Contract
茅ヶ崎市電動アシスト自転車貸出事業利用規約
(趣旨)
第1条 この規約は、経済産業省の電動アシスト自転車安全対策・普及推進事業(以下、「本事業」という。)の補助金を活用し、高齢者の移動手段確保及び健康寿命延伸を目的として、茅ヶ崎市(以下、「市」という。)が所有する電動アシスト自転車の貸出に関し、利用者との契約において必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 本規約における用語は次の意味を有するものとする。
(1) 電動アシスト自転車 本事業において市が貸出を行う電動アシスト自転車をいう。
(2) GPSロガー 電動アシスト自転車に備え付けの位置情報記録装置をいう。
(3) 利用者 市が開催する安全講習会を受講して合格し、貸出決定通知書を交付され、市長と利用契約を締結して電動アシスト自転車の貸出を受ける者をいう。
(4) サービス 本事業において利用者に対して電動アシスト自転車を貸し出すことをいう。
(規約の適用)
第3条 市は、本事業において電動アシスト自転車の貸出を希望する者との間で本規約に基づき契約を締結し、別に定める貸出期間中、サービスを提供するものとする。なお、本規約に定めのない事項については、法令又は一般の慣習に従うものとする。
(対象者)
第4条 電動アシスト自転車の貸出の対象となる者は、次の各号の全てに該当する者とする。
(1) 市内在住かつ令和2年度中に60歳以上となる者
(2) 住居から1キロメートル以内に鉄道の駅が所在しない者
(3) 貸出を行う電動アシスト自転車の最低身長要件を満たしている者
(4) サービスを受けていない者
(5) 反社会的勢力に属していない者
(6) 本規約に同意している者
(サービスの利用条件)
第5条 利用者は、電動アシスト自転車の貸出を受けた前後に市が依頼する電動アシスト自転車の利用状況等に関するアンケート及び健康状態の確認のためのアンケート等に対して、必ず回答しなければならない。
2 利用者は、サービス期間中の移動はできる限り電動アシスト自転車を利用しなければならない。
(サービスの中止)
第6条 サービスの一部又は全部の提供が不能又はその他の理由により、市長がサービス
継続を困難と判断した場合は、市は一方的にサービスを中止することができるものとする。
(禁止行為)
第7条 利用者は、次の行為をしてはならないものとする。
(1) 電動アシスト自転車を利用者本人以外の者に利用させること
(2) ヘルメットを着用せずに利用すること
(3) 心身の状態が優れない状況で利用すること
(4) 自動車等を用いて電動アシスト自転車を運搬して利用すること
(5) 無謀運転、酒気帯び運転などの危険な行為
(6) 交通規則を無視した電動アシスト自転車の利用
(7) 乗入が禁止されている公園等や危険箇所、不適当な場所での利用
(8) 歩行者などの通行障害となるような行為
(9) 自転車の構造・装置(GPSロガーを含む)・付属品などの改造、取り外し及び変更
(10) 自転車・装置(GPSロガーを含む)・付属品への塗装(文字を含む)、シール等の貼付、又は塗装及び貸出時に貼付されているシール等を剥がす行為
(11) 茅ヶ崎市自転車等の放置防止に関する条例(平成3年茅ヶ崎市条例第2号)第8条で定める自転車等放置禁止区域内、許可を得られない私有地及び通行の障害となるような場所での駐輪
(12) 運転中に故障した場合、無理に運転を継続する行為
(13) 電動アシスト自転車を各種テストもしくは競技、牽引又は後押しに利用すること
(14) 標準的な積載量を超えた荷物、もしくは過度に重量のある荷物を積んで走行すること
(15) その他、前各号に類する行為のほか、法令又は公序良俗に反する行為
(管理責任)
第8条 利用者は、善良な管理者の注意をもって電動アシスト自転車を利用・保管するものとする。
(貸出自転車の返還義務)
第9条 利用者は、利用契約期間の終了に際し、電動アシスト自転車の返却にあたり、通常の使用による損耗を除き、借り受けたときの状態で返却するものとし、備品を含む電動アシスト自転車の全部又は一部の損傷、紛失、盗難等が利用者の責に帰すべき事由によるときは、市は電動アシスト自転車の修理、新規調達費用など現状回復に要する費用を利用者に請求できるものとする。
(貸出自転車が返還されない場合の処置)
第10条 市は、利用者が利用契約期間を超過しても電動アシスト自転車を返還せず、かつ市の返還請求に応じないとき、又は利用者の所在が不明などの事情により電動アシスト自転車が横領されたものと市が判断したときは、利用契約を解除するとともに、刑事告訴を行うなど法的手続の措置をとることができるものとする。
2 前項に該当することとなった場合、利用者は、電動アシスト自転車の回収及び探索に要した費用などの他、市に生じた一切の損害を賠償する責任を負うものとする。
(利用登録)
第11条 電動アシスト自転車の貸出を希望する者は、電動アシスト自転車貸出申請書(様式第1号)及び本規約に対する同意書(様式第2号)に本人であることを確認できる書類の写しを添えて、市長が別に定める日までに市長に申請しなければならない。
2 市長は前項の規定による申請があったときは、当該申請内容を審査し、適当であると認めたときは、安全講習会の案内を貸出を希望する者に通知するものとする。
3 市が開催する安全講習会を受講して合格した者に市長が貸出決定通知書を交付することで利用契約が成立するものとする。
(登録情報等の変更)
第12条 利用者は、利用登録の申込みに際して市に提供した個人情報その他登録事項について変更が生じた場合には、直ちに電動アシスト自転車貸出変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、市長の承認を得るものとする。この場合において、市長は、利用者より連絡された内容が第4条各号のいずれかに該当しないなどサービスの遂行において支障をきたすと判断したときは、利用契約を解除できるものとする。
2 利用者は、心身の状態が悪化するなどサービスを受けることが困難となった場合には、市長に電動アシスト自転車利用中止申出書(様式第4号)を提出しなければならない。この場合、市長は、安全上の観点から利用契約を解除できるものとする。
(利用登録の解除)
第13条 市長は、利用者が次の各号の一つ以上に該当した場合は、電動アシスト自転車貸出決定取消通知書によりサービスの利用を一時的に停止し、又は、利用契約を解除することができるものとする。
(1) 利用者が本規約に違反した場合
(2) 利用者が電動アシスト自転車を運転中に交通事故、人身事故等を起こした場合
(3) 利用者が第4条各号のいずれかに該当しない場合
(4) 市が利用者と連絡が取れなくなった場合
(5) 利用登録時の情報に誤りがあった場合
(6) 電動アシスト自転車の利用実績が著しく少ない場合
(7) その他、サービスの利用継続が不適当であると市が判断した場合
(利用登録の有効期間)
第14条 利用契約の有効期間は、利用契約締結日から貸出決定通知書に記載のサービスの終了日までとする。
(サービスの実施期間)
第15条 市長は、サービスの実施期間を天候その他の運営上の理由により予告なく変更する場合がある。
(一時休止・再開)
第16条 市長は、電動アシスト自転車の安全上の問題、GPSロガーの不具合の発生その他の事由によりサービスの一時休止が必要と判断した場合には、電動アシスト自転車の返還を求めることができ、利用者はこれに応じなければならないものとする。
(利用前点検)
第17条 利用者は、電動アシスト自転車を運転する際はその都度、ブレーキの効き、ハンドルの曲がり、タイヤの空気圧、ベルの鳴り、バッテリー残量、チェーンのゆるみ、ライトの点灯、尾灯や反射器材などが安全かつ適切に利用ができる状態であることを確認しなければならない。
2 利用者は、電動アシスト自転車の損傷、備品の紛失及び整備不良を発見したときは、直ちに市に連絡し、利用を中止するものとする。
(事故の処理)
第18条 電動アシスト自転車の利用中に、当該自転車に係る事故が発生したときは、利用者は事故の規模にかかわらず法令上の措置を取るとともに、次の各号に定めるところにより処理するものとする。
(1) 直ちに事故の状況等を所管の警察及び市に連絡すること
(2) 当該事故に関し、市が必要とする書類又は証拠となるものを遅滞なく提出すること
(3) 当該事故に関し、第三者と示談又は協定を締結するときは、予め市長の承諾を受けること
2 利用者は、前項によるほか自らの責任と費用において事故の処理・解決を図るものとする。
(故障・盗難等の処理)
第19条 利用者は、電動アシスト自転車及びGPSロガーの異常又は故障を発見したときは、直ちに利用を中止し市に連絡するとともに、市の指示に従うものとする。
2 利用者は、電動アシスト自転車(貸出を行う付属品を含む)やGPSロガーの盗難が発生したときは、直ちに盗難の状況等を所管の警察及び市に連絡するとともに、市の指示に従うとともに、利用者は盗難にかかる負担金として市長が指定する金額を支払うものとする。
(補償)
第20条 市長は、利用者が電動アシスト自転車を借り受けしている期間については、当該自転車に掛かる損害保険をxxするものとし、利用者は当該保険の保険約款に同意するものとする。この場合において、補償限度額を超える損害については、利用者の負担とする。
2 警察及び市に届出のない事故若しくは利用者が本規約に違反して発生した事故による損害については、前項に定める補償が受けられないことがあることを利用者は異議なく承諾するものとする。
3 前2項のほか、保険約款の免責事項(保険金を支払わない場合)に該当する場合等、保険約款により第1項に定める補償は適用されない場合の損害については、利用者がすべ
てそれを負担するものとする。
(放置自転車に対する処置)
第21条 利用者は、第7条第11号で禁止する場所に電動アシスト自転車を駐輪したとき、放置自転車の撤去、保管等の諸費用の負担、返却までの利用料金その他市に生じた一切の損害を賠償する責を負うものとする。
2 前項の場合において自治体及び警察から市に対して自転車の放置について連絡があった場合、市は利用者に連絡し、速やかに電動アシスト自転車を移動させ、違反者として法律上の措置に従うことを求めるものとし、利用者はこれに従うものとする。
3 市が第1項の費用を立て替えて支払ったときは、利用者はこの費用を市に対して速やかに支払うものとする。
(免責)
第22条 利用者は、理由の如何に関わらず、電動アシスト自転車を利用したこと又は電動アシスト自転車が利用できなかったことにより自らに損害が生じた場合でも、市に故意又は重過失がある場合を除き、損害の賠償を請求することができないものとする。
(不可抗力の免責)
第23条 利用者は、天災地変その他の不可抗力の事由により、利用契約終了時までに電動アシスト自転車が返却できない場合は、これにより生ずる損害についての責任を負わないものとする。この場合、利用者は直ちに市に連絡し、その指示に従うものとする。
(個人情報の利用)
第24条 市は、利用登録及び利用契約、その他電動アシスト自転車の貸出に伴って取得した利用者の個人情報を、下記の目的の範囲で利用するものとし、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、茅ヶ崎市個人情報保護条例(平成8年茅ヶ崎市条例第
10号)に従って厳格に取り扱うものとする。
(1) 市が、利用登録の申込みや利用契約の締結などにあたり、適切な判断や対応を行うため。
(2) 市が、電動アシスト自転車の貸出に伴う管理に必要な連絡、各種書類の送付、本人確認にあたり、適切な判断や対応を行うため。
(3) 市が、利用者との利用契約の終了後においても、照会への対応や法令などにより必要となる管理を適切に行うため。
(4) 市が、個人を特定できない形態にしたうえで、電動アシスト自転車の利用情報等の集計、分析を行うため。
(5) 市が、個人を特定できない形態にしたうえで、本事業の執行を管理する事務局(一般社団法人環境パートナーシップ会議(同法人が業務委任を行う事業者を含む)(以下、
「事業執行事務局」という。))及び所管する経済産業省に電動アシスト自転車の利用情報等を提供するため。
(位置情報の利用)
第25条 市は、本事業で貸出を行う電動アシスト自転車に備え付けのGPSロガーを通
じて、市の設定する頻度で、電動アシスト自転車利用時の位置情報(緯度及び経度の情報)を収集するものとするとともに、収集した位置情報を基に、利用者が利用規約に従って適切に電動アシスト自転車を利用しているかを確認することができるものとする。
2 市は、前項で収集した位置情報を基に、利用者ごとの電動アシスト自転車の使用状況について、走行距離、走行ルート、使用日数、使用時間等を算出し、個人を特定できない形態にしたうえで、集計(性別や年齢層等、個人属性別の集計を含む)・分析を行い、この結果を公表することができるものとする。
3 市は、第1項で収集した位置情報データ及び前項で実施した集計・分析データについて、個人を特定できない形態にしたうえで、事業執行事務局及び事業を所管する経済産業省 にデータ提供を行うことができるものとする。この場合において、当該データ提供を受け た事業執行事務局及び経済産業省は、当該データを用いた集計・分析を独自に行い、この 結果を公表することができるものとする。
(規約の変更)
第26条 市が本規約を改訂した場合、市のホームページへの掲示をもってその通知とする。また本規約の改訂は、利用契約の目的に反せず、変更が合理的であると認められる範囲において、利用者への事前の通知なく行うことができるものとする。
(通知等)
第27条 利用者に対する市からの通知及び連絡等は、利用契約時に登録した電話番号又はメールアドレスに行い、その発信時に通知及び連絡等の効力が発生するものとし、不到達による不利益は利用者が負うものとする。
(準拠法、管轄裁判所)
第28条 本規約及び利用契約の準拠法は日本法とし、本規約又は利用契約に関連して生じた紛争については、横浜地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
様式第1号(第11条関係)
茅ヶ崎市長
電動アシスト自転車貸出申請書
令和 年 月 日
申請者 | 住所 | 茅ヶ崎市 | |||
(利用者となる者と同一のこと) | ふりがな氏 名 | ㊞ | 身長 | cm | |
生年月日 | 年 月 日 | 年齢 | 歳 | ||
電話番号 | 自宅 | ||||
携帯 | |||||
メールアドレス( | ) | ||||
貸出希望車種 | □ 電動アシスト自転車(2輪) □ 電動アシスト自転車(3輪)※前2輪、後1輪 | ||||
保管・駐輪場所 | □戸建て □マンション □その他( | ) | |||
□屋根あり □屋根なし | |||||
運転免許証の有無 | □有り □無し | ||||
免許返納 | □返納済み □返納を検討中 □現時点では検討していない | ||||
自動車等の所有 | □自動車 □バイク □なし □その他( | ) | |||
外出頻度 | ( 回/週) | ||||
最も多い外出目的 | □買い物 □通勤 □通院 □その他( | ) | |||
外出時に最も多い 移動手段 | □自動車 □バイク □バス □電車 □自転車 □徒歩 | ||||
自転車の所有 | □有り(□電動付き、□電動なし) □無し | ||||
自転車の乗車経験 | □有り □無し | ||||
就労状況 | □就労している( 回/週) □就労していない | ||||
備考 |
茅ヶ崎市電動アシスト自転車貸出事業利用規約第11条第1項に基づき、次のとおり申請します。なお、利用にあたっては、法令及び同規約を遵守することを誓約します。
(注)
1 自転車の貸出対象(利用者となる者)は、申請者本人となります。
2 申請者の住所、氏名、生年月日等が確認できる本人確認書類の写しを添付してください。(顔写真付きの身分証明書(運転免許証など)1点又は顔写真がない身分証明書
(健康保険証など)2点)
様式第2号(第11条関係)
茅ヶ崎市電動アシスト自転車貸出事業利用規約に対する同意書
茅ヶ崎市長
私は、市が実施する茅ヶ崎市電動アシスト自転車貸出事業において、電動アシスト自転車貸出申請書を提出するにあたり、市が定める利用規約の内容について理解した上で、この規約に同意します。
以上
同意年月日 令和 年 月 日
利用者住所 茅ヶ崎市
利用者氏名 ㊞
様式第3号(第12条関係)
茅ヶ崎市長
電動アシスト自転車貸出変更承認申請書
令和 年 月 日
申請者 | 住所 | 茅ヶ崎市 | |||
(利用者となる者と同一のこと) | ふりがな 氏 名 | ㊞ | 身長 | cm | |
生年月日 | 年 月 日 | 年齢 | 歳 | ||
電話番号 | 自宅 | ||||
携帯 | |||||
メールアドレス( | ) | ||||
保管・駐輪場所 | □戸建て □マンション □その他( | ) | |||
□屋根あり □屋根なし | |||||
運転免許証の有無 | □有り □無し | ||||
免許返納 | □返納済み □返納を検討中 □現時点では検討していない | ||||
自動車等の所有 | □自動車 □バイク □その他( | ) | |||
外出頻度 | ( 回/週) | ||||
最も多い外出目的 | □買い物 □通勤 □通院 □その他( | ) | |||
外出時に最も多い 移動手段 | □自動車 □バイク □バス □電車 □自転車 □徒歩 | ||||
自転車の所有 | □有り(□電動付き、□電動なし) □無し | ||||
就労状況 | □就労している( 回/週) □就労していない | ||||
備考 (変更事由) |
茅ヶ崎市電動アシスト自転車貸出事業利用規約第12条第1項に基づき、申請した内容について、変更が発生しましたので、次のとおり変更申請をします。なお、利用にあたっては、法令及び同規約を遵守することを誓約します。
(注)
1 自転車の貸出対象(利用者となる者)は、申請者本人となります。
2 申請者の住所、氏名、生年月日等が確認できる本人確認書類の写しを添付してください。(顔写真付きの身分証明書(運転免許証など)1点又は顔写真がない身分証明書
(健康保険証など)2点)
3 変更申請にあたっては、住所、氏名、電話番号及び変更が生じた項目のみ記載し、備考欄に変更事由を記載してください。
様式第4号(第12条関係)
茅ヶ崎市長
電動アシスト自転車利用中止申出書
令和 年 月 日
年 月 日付けで貸出決定を受けた自転車について、次の理由により、サービスを継続的に受けることが困難となりましたので返却いたします。
困難となった理由
利用者住所 茅ヶ崎市
利用者氏名 ㊞