Contract
( 趣旨)
第1 条 この要領は、 本市が発注する建設工事に係る市内事業者による経常建設共同企業体( 以下「 経常J V 」 という。) の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
( 定義)
第2 条 この要領において、 次の各号に掲げる用語の定義は、 当該各号に定めるところによる。
(1 ) 市内事業者 蕨市内に本店又は建設業法に規定する主たる営業所を有する事業者をいう。
(2) 経常J V 中小建設業者が継続的な協業関係を確保することにより、 その経 営力及び施工力を強化する目的で、 年間を通じて結成された共同企業体をいう。
(3) 構成員 経常J V を構成する事業者をいう。
( 対象工事)
第3 条 経常J V が参加できる対象工事は、 技術者を適正に配置し得る規模を考慮して、市長が適当と認めた工事とする。
( 入札参加手続き)
第4 条 経常J V は、 蕨市が発注する建設工事の入札に参加しようとするときは、 あらかじめ経常J V の入札参加資格審査の申請を行い、審査を受けるものとする。
2 前項に規定する経常J V の資格審査は、 単体事業者に係る指名競争入札参加申込に合わせ実施するものとする。
( 基本要件)
第5 条 経常J V の運営形態は、 各構成員が一体となって工事を施工する共同施工方式( 甲型) でなければならない。
2 経常J V の結成は、市内事業者の2 社によるものとする。
3 出資比率の最小限度基準は3 0 % 以上とし、 経常J V の代表者が最も高い出資比率でなければならない。
4 構成員は、 同一の入札案件には、 自らが構成員となる経常J V 又は単体事業者のいずれかでしか参加できない。
( 資格審査の要件)
第6 条 前条に規定する経常J V の資格審査の申請にあたっては、 次の各号の要件を満たすものでなければならない。
(1) 構成員は、 蕨市指名競争入札参加資格者名簿( 以下「 資格者名簿」 という。)に登録された建設事業者であること、 又は指名競争入札参加申請書を提出して いる建設事業者であること。
(2) 資格審査を申請する建設工事の業種は、 双方の構成員が単体事業者として資格者名簿に登載された業種、 又は指名競争入札参加申請書を提出している建設工事の業種であること。
(3) 構成員は、建設業法( 昭和 24 年法律第 100 号) 第 26 条第 1 項に規定するxx技術者又は同第 2 項に規定する監理技術者を工事現場ごとに専任で配置できる者であること。
2 構成員は、他の経常J V の構成員となることができないものとする。
( 資格審査の申請)
第7 条 第4 条に定める入札参加資格審査の申請は、 蕨市経常建設共同企業体入札参加資格審査申請書( 以下「 資格審査申請書」 という。) ( 様式1 号) に次に掲げる書類を沿えて行うものとする。
(1) 経常建設共同企業体協定書( 様式第2 号) (2) 経常建設共同企業体委任状( 様式第3 号) (3) 各構成員の経営事項審査結果通知書の写し
2 前項の申請は、当該経常J V の代表者が行うものとする。
( 資格審査及び格付け)
第8 条 経常J V の入札参加資格審査は、 次に掲げる項目を審査し、 格付けを行った後に資格者名簿に登録する。
(1) 共同企業体としての経営規模は、各構成員の工事の種類別年間平均工事高、自己資本額及び職員数のそれぞれの合計値
(2) 共同企業体としての経営状況分析に係る評点は、各構成員の評点の平均値 (3) 共同企業体としての技術職員数は、各構成員の技術職員数の合計値
(4) 共同企業体としてのその他の審査項目( 社会性等) の評点は、 各構成員の評点の平均値
2 前号による格付け等級が、 構成員のうち最も上位の格付け等級より2 級上位となる場合は、構成員の最も上位の格付け等級の直近上位に格付けする。
3 市長は、 前条の書類の提出を受けたときは、 前2 項に規定する審査及び格付けを行ってから、 経常建設共同企業体入札参加資格通知書( 様式第4 号) により通知するものとする。
4 経常J V に関する登録有効期間は、 構成員が単体事業者として有する登録有効期間と同様とする。
( 協定書第8 条に基づく協定書)
第9 条 入札の結果、 請負契約を締結することとなった経常J V ( 以下「 契約企業体」 という。) は、 当該工事に係る各構成員の出資の割合を定めて、 経常建設共同企業体協定書第8 条に基づく協定書( 様式第5 号) を取り交わすものとする。
2 契約企業体は、 請負契約締結後、 前項に規定する協定書の写しを速やかに契約担当者に提出しなければならない。
( 共同企業体編成表)
第1 0 条 契約企業体は、 請負契約締結後、 速やかに共同企業体編成表( 様式第
6 号) を作成のうえ、工事監督者に提出しなければならない。
( 資格審査申請書の変更届)
第1 1 条 経常J V は、 資格審査申請書の記載事項に変更があったときは、 直ちに変更事項を証する書類を添えて市長に変更届を提出しなければならない。
( 構成員変更の制限)
第1 2 条 登録有効期間内における構成員の変更は認めないものとする。
( 企業体の解散届)
第1 3 条 経常J V は、 構成員の清算等により、 これを解散したときは、 直ちに解散届を市長に提出しなければならない。
2 経常J V が解散したときは、 当該経常J V を資格者名簿から抹消するものとする。
( 行為の対象)
第1 4 条 経常J V に対する行為は、 当該企業体の代表者を相手とするものとする。
( 構成員の指名停止の場合)
第1 5 条 構成員が指名停止措置を受けた場合には、 当該構成員が属する経常J V
を指名停止とする。
( その他)
第1 6 条 本要領に定めのない事項については、 経常J V の取扱いは単体事業者に準ずるものとする。
附 則
( 施行期日)
この要領は、平成2 0 年4 月1 日から施行する。附 則( 令和3 年8 月3 0 日決裁)
この要領は、令和3 年1 0 月1 日から施行する。
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