コクヨ株式会社(以下「コクヨ」という。)は、東京都渋谷区渋谷2 丁目21 番1 号に所在する“渋谷ヒカリエ”(以下「本建物」という。)内 8 階に設置されている“Creative Lounge MOV「 クリエイティブラウンジ モヴ 」”(以下「本施設」という。)において、「オープンラウンジ」(以下「ラウンジ」という。)を一時使 用する権利を有するメンバーである「月額メンバー」への登録に関...
クリエイティブラウンジ モヴ ラウンジメンバー利用規約
(2022年5月11日改定版)
コクヨ株式会社(以下「コクヨ」という。)は、xxxxxxxx0 xx00 x0 xに所在する“xxヒカリエ”(以下「本建物」という。)内 8 階に設置されている“Creative Lounge MOV「 クリエイティブラウンジ モヴ 」”(以下「本施設」という。)において、「オープンラウンジ」(以下「ラウンジ」という。)を一時使 用する権利を有するメンバーである「月額メンバー」への登録に関し、次の通り入会規約(以下「本規約」という。)を制定する。またメンバーが一時使用する権利を有する範囲を明確にするため、同範囲を対象スペース(以下「対象スペース」という。)として規定する。
「本施設」の表示
本施設の名称:Creative Lounge MOV「クリエイティブラウンジ モヴ」
本施設の賃貸者兼本建物の所有者:東急株式会社(以下「本建物所有者」という。)本施設の運営管理者:コクヨ株式会社(コクヨ)
所在地:xxxxxxxx0xx00x0x xxxxxx0x xxxx
「対象スペース」の規定
「対象スペース」:「本施設」の一部である「ラウンジ」及びそれに付帯した添付図面の範囲
第1条 (使用許諾、契約種別、目的)
1. コクヨは、メンバーに対し、対象スペースの使用を認め、その使用にあたって、メンバーは本規約で定めるところを遵守するものとします。但し、メンバーには18歳以上でないと入会できません。
2. メンバーには次の4つのタイプの契約種別があります。
① フルタイム
② 平日デイタイム
③ ナイト&ホリデー
④ モーニング
入会に際し、契約種別を決定の上、入会申込書に契約種別を明記するものとします。
3. ラウンジは、メンバー相互の公私にわたる交流の場として、その施設並びにサービスをメンバーに対し提供することを目的とします。
第2条 (休業日と営業時間、平日について)
1. 本施設の休業日は年末年始です。但し、本施設の維持管理上必要な場合は、休業する場合があります。予めご承諾下さい。
2. 本施設の営業時間(以下「営業時間」という。)は午前9時~午後10時です。
3. 本規約において平日とは月・火・水・木・金の各曜日で祝祭日を除いた日とします。
第3条 (使用範囲および使用形態)
1. コクヨはメンバーに対し、本施設および施設に付帯する設備の使用を、本規約およびコクヨの指示に則り使用することを認め、また対象スペースをオフィスの機能として、契約種別により本条第4項に定められた時間帯において使用することを許可します。
2. メンバーは対象スペースを原状のまま使用しなければなりません。
3. メンバーは本施設が、本建物所有者が所有する本建物の一部に、賃貸借によりコクヨが入居し運営されている施設であることを理解し、本施設及び本建物共用部の使用に当たっては、本条第1項に加えて、本建物所有者が定める本建物館内規則やその他を総称し本建物所有者規約(以下
「本建物所有者規約」という。)に定める内容を遵守するものとし、コクヨ並びに本建物所有者からの指示があった場合は、これに従い使用するものとします。
4. メンバーはその契約種別により対象スペースを使用できる時間を以下に定めます。
① フルタイム=営業時間内のすべて
② 平日デイタイム=平日(年末年始の本施設休業日を除く)の午前9時から午後6時まで
③ ナイト&ホリデー=平日(年末年始の本施設休業日を除く)の午後6時から午後10時まで及び土曜日・日曜日・祝祭日の営業時間内
④ モーニング=営業日の午前9時から午前12時まで
5. 前項に規定された時間以外にメンバーが対象スペースの使用を望む場合は、営業時間内に限り追加料金として1時間当たり\550(税抜\500)を支払うことで使用することができるものとします。
6. メンバーは別途、有償サービスとして、「ロッカー」を当該期間のみ契約できます。契約期間はメンバーの入会契約に準じ、1ヶ月単位での契約になります。料金は月額\5,500(税抜\5,000)となります。
第4条(契約期間)
1. 契約した月の契約期間は契約日よりその月の末日までとし、以降、次月よりは、当月1日より末日までの1ヶ月間が契約期間となります。
2. メンバー契約の更新をしない場合(即ち退会を希望する場合)には、契約満了日の属する月の前月末日までに、メンバー契約を更新しない旨の意思表示を書面にて、コクヨに通知しなければなりません。従って書面で通知した場合の契約解除日は、通知日の属する月の翌月末日となります。
書面での通知を怠った場合、本規約は更に1ヶ月間、自動的に更新されるものとし、その後も同様となります。
3. メンバーが第1条第2項に規定されている契約種別の変更を望むとき並びに、レジデンスメンバーへの変更を望むときなど、メンバーがいかなる契約内容の変更を望むときでも、基本的には本条第2項の取り決めが適応されます。従いまして契約満了日の属する月の前月末日までに書面でコクヨに通知をお願いします。
4. コクヨと本建物所有者が結ぶ本施設に関する賃貸借契約(以下「賃貸借契約」という。)が終了又は解除されることがわかった場合に限っては、本条の取り決めに関係なく、賃貸借契約終了日または賃貸借契約解除日をもって、本条の使用期間が終了することに予め同意願います。本項に該当する場合で、契約期間が当該月の満日数に満たなかった場合、その不足日数分の会費を日割計算にてコクヨはメンバーに返金します。
5. 休会を希望する場合は、休会届の提出と休会手数料の支払い\3,300(税抜\3,000)が必要です。届出の提出期限に関しては以下の取り決めを適応します。休会届原本提出と手数料支払いが行われた日の属する月の翌々月1日からの休会となります。休会可能期間は最長6ヶ月間ですが、
\3,300(税抜\3,000)の手数料を再度払うことで休会期間を延長できます。なお、休会期間失効日についてコクヨからご連絡は致しません。休会期間中は会費の引落を中断します。また、ロッカー契約中の場合ロッカー契約は解約となります。再度、ご利用を開始される場合は、ご利用再開日に再開月会費の日割計算と再開月の翌月の会費を現金若しくはクレジットカードで受付にてご決済下さい。また、休会期間が終了し、メンバーから再開意思連絡がない場合には自動的に退会となります。
6. ロッカー契約の解約後、ロッカー内の物品を撤収しない場合は、メンバーがその権利を放棄したものと見なし、コクヨはメンバーに対し、何ら通知することなく、任意にこれを廃棄もしくは処分する事ができ、それに伴いメンバーは甲に対し金銭等、何ら請求することが出来ないことを予め同意いただきます。
第5条(本施設の使用に関すること)
1. 本規約における使用とは、対象スペースの使用を許可し、本施設内の設備等の使用を認めることであって、本施設又は対象スペースの排他的な占有権限を与えるものではありません。従いまして、コクヨとメンバーは、本規約及びメンバーへの入会が、建物賃貸借契約に該当せず、借地借家法の適用は受けない、かつ、賃借権が発生しないことを予め同意したものとします。
2. メンバーは本規約に基づいて、本建物、本施設、対象スペース等の住所並びに名称を用いて、商業・法人登記等の登記、事業に関する許認可等を受けることができません。また、メンバーは、本規約に基づき、本建物、本施設、対象スペース等の住所並びに名称を役所への届出等、公的な連絡先に定めたり届け出たりすることができません。また、メンバーは本項に関し、xxx、本建物所有者に対し、何ら要求することができないことに同意いただきます。
3. メンバーは本規約に基づいて、本建物、本施設、対象スペース等の住所並びに名称を用いて、名刺を含むすべての印刷物に記載、掲載することや郵便物の宛先とすること、並びにホームページ等の電子媒体への掲示、掲載ができません。
4. メンバーは、「ラウンジ」を利用して執務や第三者に迷惑を及ぼさない範囲で作業を行う事ができるものとしますが、家具類を移動したり、机・椅子等の場所に私物を置くことで長時間占有(場所取り)等を行なってはなりません。また「ラウンジ」の席を一度に一人で複数席使用することも禁止されております。また、「ラウンジ」は、6名以上での作業、またはお打合せの際にはご利用頂けません。ミーティングルームをご予約の上、ご利用下さい。本施設から一時的に退出される場合は、短時間(15分以内)の退出を除き、私物を放置しての外出はお断りします。
5. 本施設内は全面禁煙です。本建物内での喫煙は喫煙コーナーを利用下さい。酒類以外の飲料に関しては特別の規定を設けておりませんが、本施設内の飲酒に関しては禁止となっております。但し、例外的に、xxxが認めた本施設内におけるイベントやパーティーに関してはその限りではありませんが、法律に則り、未xxの飲酒は厳禁です。食事に関しては、基本的には「ユーティリティー」においてのみ摂ることがxxxx。「ユーティリティー」においても他人の迷惑になる可能性のある食事(ニオイがきつい食品など)は禁止となっております。対象スペース内における食事は、厳禁ですのでご注意下さい。
6. ゴミ処理に関し、メンバーは、本施設に設けられた共同ゴミ箱に、分別して廃棄することをお願いします。
第6条(善管注意義務、訪問者、並びに私物の管理)
1. メンバーは、xxxが定める本規約並びに本建物所有者規約の内容を遵守し、本施設、対象スペース、本建物共用部を善良なる管理者の注意をもって管理し、使用するものとします。
2. メンバーの訪問者が本施設を利用する場合は、本規約を遵守頂くものとします。メンバーが滞在中に入店した場合のみ、一時利用者としての利用を許諾します。平日9:00~12:00、または18:00~22:00にチェックインした場合、同時に1名までの訪問者に限り、1時間まで無料利用を承諾します。
平日12:00~18:00にチェックインした場合は、訪問者1名につき1時間\550(税抜\500)が発生します。土日祝日9:00~22:00にチェックインした場合は、同時に1名までの訪問者に限り、最大3時間まで無料利用を承諾します。同じ訪問者の規定時間を越えての利用、同時に2名以上の利用に際して
は、訪問者1名につき1時間\550(税抜\500)が発生します。本項は流動的なサービスのため、今後変更の可能性があります。混雑時にはご利用をお断りする場合もあります。本項に関し、訪問者のメンバーカードの発行は行いません。
3. メンバーは、私物は放置せず、その管理を自己責任で行わなければなりません。「ラウンジ」は不特定多数が利用する場所であり、私物管理は徹底して行なっていただきたく存じます。万が一、メンバーの私物に紛失、盗難、破損、汚染など損害が生じてもxxxは一切その責任を負うことはできません。予めご了承下さい。
第7条(入会金)
1. メンバーは、契約種別に関係なく、入会時に入会金\10,000(税抜)に消費税\1000を加えた\11,000(税込)を支払うものとします。この入会金は初期入会手数料として、コクヨに生じる費用であり、預託金の性質はなく、メンバーの退会時に返金、清算等は行われません。
2. メンバーが第1条第2項に規定されている契約種別を変更する場合、入会金は充当されます。
3. メンバーがレジデンスメンバーに再入会する場合は、退会の扱いはとらず、入会金については再入会するレジデンスメンバーにおける入会金との差額分を支払うことで再入会に対する入会金の支払義務を完了することが可能です。
4. 本条第2項並びに第3項に該当する場合を除き、メンバーが他のメンバー契約へ移行を希望する場合は、メンバーの入会契約を一旦解約しなければ移行ができません。
5. 本条に規定の入会金の支払い方法は第8条に定めがあります。
第8条(会費)
1. メンバーは対象スペース使用の対価として、毎月、会費をお支払いただきます。会費は第1条第2項に規定された利用形態に則り、下記の価格となります。
契約種別 | 税別会費 | 消費税 | 税込会費 |
フルタイム | \21,273/月(税別) | \2,127/月(消費税額) | \23,400/月(税込) |
平日デイタイム | \15,727/月(税別) | \1,573/月(消費税額) | \17,300/月(税込) |
ナイト&ホリデー / モーニング | \12,819/月(税別) | \1,281/月(消費税額) | \14,100/月(税込) |
2. 初回1ヶ月分の会費は、入会日の属する月の実日数により日割計算(1円未満切り捨て)された金額となります。
3. 会費は以下の項目を含むものとします。
① 本施設内及び本建物共用部の上下水道、光熱、空調に関する費用
② 本施設内及び本建物共用部のトイレ清掃および衛生、環境維持費用
③ その他本施設及び本建物共用部の施設および設備の維持管理費用
4. コクヨは、維持管理費等の増減により会費が不相当となったと判断したときや消費税率が変更されたときなどは、会費を改定することがあります。
5. メンバーの会費の支払い方法は、メンバーが指定する金融機関の口座(以下「メンバー口座」という。)からの自動引落し制とするため、メンバーはメンバー口座を登録しなければなりません。その登録は入会契約書の記入欄に記入すると共に、別途、金融機関指定の用紙に記入並びにメンバー口座に登録されている印鑑の捺印を行なわなければなりません。また支払の時期は毎月翌月分を当月27日までに支払う(引き落としが実施される)前納制とし、当月27日が土日祝祭日等、金融機関の休業日に該当する場合は、その1営業日後に支払う(引き落としが実施される)こととなります。なお、途中退会することはできません。また、一旦支払った会費は返却されません。
6. 前項にかかわらず、第4条第2項に基づき、メンバー契約の更新をしない旨の意思表示を、書面により契約満了日の属する月の前の月の末日(契約満了日の概ね1ヶ月前)までに提示し、xxxがそれを承認した場合には、メンバーが申し入れた日が属する月の翌月末日までの使用料を支払うことによりメンバーは中途退会することができます。
7. 入会金ならびに入会月の会費、入会月翌月の会費に関しては本条第5項の引き落としが金融機関の手続きの都合で間に合いませんので、入会時に現金若しくはクレジットカードにて本施設受付にて入会契約締結と同時に支払い手続きをお願いします。また、何らかの理由で本条第5項の引き落としが出来なかった場合には、本施設受付にて現金若しくはクレジットカードにてお支払い頂くかコクヨの指定する口座に振込にてお支払い頂くことになります。(振込の場合の手数料はメンバー負担となります)
8. コクヨは会費の領収についてメンバーからのご依頼が無い限り領収書を発行しません。
9. メンバーが本条第5項規定の口座登録を、入会日が属する月の翌々月15日までに完了しない場合、本契約第21条「契約の解除」に該当することをメンバーは予めご了承下さい。
第9条(費用負担)
1. 次に掲げる費用に関しては、メンバーは自己の負担と責任において支払う必要があります。
① メンバーが故意又は過失により、本施設、対象スペース内に設置された什器等を破損・毀損した場合、その原状回復に必要な修理・交換等にかかる費用。ただし、コクヨが経年劣化により交換が必要と判断した場合を除く。
② 有料サービスを利用したときの費用。有料サービスの詳細は別途定めがあります。
2. 前項に掲げる費用は基本的に事項が生じた当日の現金またはクレジットカードでの決済を基本としますが、それが不可能である場合、コクヨとメンバーは誠実に相互合意の上、その支払時期と方法を合意することとします。この支払に伴い手数料等が発生した場合はメンバーの負担となります。
第10条(修繕費の分担)
1. コクヨ並びに本建物所有者が実施する修繕は次に掲げるものなどがあります。
① 本施設及び本建物共用部の躯体及び付属施設の維持保全に必要な修繕
② 電気・水道等を使用する。インフラ設備に関する修繕
③ 本施設、本建物共用部にある情報設備に関する修繕
④ 本施設及び本建物共用部の修繕
2. メンバーは、修繕すべき個所を発見したときは、速やかにコクヨにお知らせ下さい。
3. メンバーの故意又は過失による又は、使用方法に原因が存することが明確である場合の故障や修繕はメンバーの費用負担となる場合があります。
4. 第1項の規定に基づきコクヨ又は本建物所有者が修繕を行う場合は、xxxは、あらかじめ、その旨をメンバーに通知します。この場合において、当該修繕の実施を拒否できません。
5. コクヨ及び本建物所有者が本施設及び本建物共用部(付帯設備を含む)の修理、改修又は増築のため、対象スペース、本施設、本建物共用部の全体若しくは一部の使用を中止する必要があると認めるときは、メンバーに対し、対象スペース又は本施設の全体若しくは一部の使用中止を要請することがあります。この場合において、当該使用中止を拒否できません。
6. メンバーは故意又は過失により、対象スペース内、本施設内、本建物共用部に破損箇所を生じたときは、コクヨに直ちに届け出て確認を得て下さい。その届出が遅れたため生じた損害は、その賠償責任をメンバーが負わなければならない場合が生じます。
第11条(メンバーカードの発行)
1. コクヨは、メンバーに対し、メンバーが対象スペース使用のために本施設への通常の出入りに必要なメンバーカードを、有償の\660(税抜\600)にて発行します。
2. メンバーは、発行されたメンバーカードを複製したり、第三者に譲渡したり、転貸してはなりません。
3. メンバーは、発行されたメンバーカードに紛失・破損・盗難が発生した場合には、直ちにコクヨに届け出るものとします。この届出を怠り、コクヨに損害が生じた場合は、その賠償責任をメンバーが負わなければならない場合が生じます。また、カードを再発行する場合本条第一項と同じ費用がかかります。
4. メンバーは、解約時にはメンバーカードを返却しなければなりません。
第12条(イベントとコミュニケーション)
1. メンバーは、本施設内において、xxx又はコクヨの承諾を得たメンバー(法人を含む)が主催するセミナー・パーティー・イベント等(以下「イベント等」という)が行われることを予めご承諾下さい。なお、イベント等は、本施設内の「ショーケース」「ミーティングルーム」又は「ラウンジ」の一部を利用して開催されます。
2. コクヨはイベント等の開催状況の共有をできる限り早期にメンバーへ告知するものとします。
3. メンバーは、自らイベント等の本施設での実施を希望する場合、当該イベント等の内容詳細をコクヨと事前に相談し、そのイベント等が本施設の主旨に合致するとxxxが認める場合は、「ショーケース」又は「ラウンジ」の一部を利用することができます。実際の利用に際しては、コクヨが定める利用規則等に則した利用を行なっていただきます。また、利用料金が別途必要となることをご了承下さい。コクヨも本項に規定されたイベントの開催には、可能な限り協力を行ないます。
4. 本施設の活性化やメンバー相互の親睦を図る目的において、メンバーは、本条に規定のイベント等において、コクヨが協力を求める場合、当該イベント等について、可能な範囲で協力を頂くようお願いいたします。
5. メンバーは、本施設の活性化やメンバー相互の親睦を図る目的において、本施設が、メンバー間におけるコラボレーションを誘発し、コラボレーション型のクリエイティブ業務や制作ならびに研究を推進するためのオフィスであることを充分理解し、本施設の発展に寄与して頂く事をお願い申し上げます。そのため、メンバー相互において、できる限り協力しあうこととします。
第13条(権利義務の譲渡等の禁止)
メンバーは、本規約により生じる一切の権利義務(債権および債務を含む)の全部又は一部を、第三者に譲渡し又は担保の用に供してはなりません。
第14条(禁止又は制限される行為)
1. メンバーは、対象スペース内の設置物の移動等は行なわないで下さい。但し、キャスター付家具の移動を除きます。
2. メンバーは、本建物並びに本施設内(本建物共用部を含む、以下同様)において次の各号に該当する行為並びに本施設若しくは他のメンバーに損害や迷惑を及ぼす行為等を行なってはなりません。
① 禁止箇所への立ち入り。
② 乗用エスカレーター、乗用エレベーターでの手荷物以外の物の搬出入。
③ 1F搬入口において指定場所以外の駐車。
④ 下駄・スパイク等での立ち入り。
⑤ 宿泊並び寝位での仮眠。
⑥ 炊事、指定場所以外での飲食並びに喫煙(本施設内は全面禁煙です)。
⑦ 他の本建物利用者、本施設利用者等に迷惑を及ぼす行為並びに音、振動、臭気等を発し他の本建物利用者、本施設利用者等に迷惑を及ぼす可能性のある物品の持ち込み。
⑧ 本施設内の通路等および階段、廊下等の共用部分を占有すること又は物品を置くこと。
⑨ 本施設内での動物の飼育や持込み(コクヨの許可を得た盲導犬、聴導犬、介助犬等を除く)。
⑩ 本建物や本施設の通路や階段、廊下、外壁等に無断で看板、ポスター等の広告物を貼る等を行うこと。
➃ 本施設内にて、ネットワークビジネス・MLM・マルチ商法・保険・情報教材等の、販売・勧誘・斡旋等を行うこと。同様に、本施設内にて無断で物販等の営業活動をすること、並びに宗教活動、政治活動をすること。(但し、コクヨの指定する箇所にて、xxxによる事前の書面による承諾がある場合を除く)。
⑫ 本施設内で火気等を使用もしくは火気を持ち込みすること。
⑬ 規約違反行為、違法行為若しくは公序良俗に反する行為、その他、本建物所有者並びにコクヨが不適切と判断する行為を行うこと。
⑭ 暴力団若しくは極左・極右暴力集団の構成員又はこれらの支配下にあるものとの関係をもつこと。またはその恐れがある第三者との関係を持つこと。
⑮ メンバーがロッカーを利用する権利を有する場合でも、xxxが指定したメンバーの専用ロッカー以外のロッカーを無断で使用すること。
⑯ メンバーがロッカーを利用する権利を有する場合で、メンバーの専用ロッカー内に、以下の物を収納すること。危険物、違法な物品、貴重品、放射性物質、常温で腐敗する可能性のある物、異臭を放つ物、フタが完全に閉まっていない状態の気体や液体、音を放つ物、その他、コク
ヨが禁止する物。
3. 同じ企業・団体・組織・組合等、メンバーが同じグループを組織又は構成している場合、1グループ当り、メンバーとして入会できる人数は5名を上限とします。
第15条(保守点検等)
1. 第1項の規定に基づく立ち入りの際、メンバーは、コクヨの措置に協力し、正当な理由がある場合を除き、第1項の規定に基づく立ち入りを拒否することができません。
2. メンバーは、本建物所有者が、電気設備を、電気事業法に基づく法定点検を行なうことにより、年に1回から数回の停電作業が発生する可能性があることを予め了承し、本項に該当した停電に際し、本建物所有者並びにコクヨに対し、なんら要求することは出来ません。
第16条(届出事項)
1. メンバーは、次に掲げる事項を入会に際し、コクヨに開示し、入会申込書に記入いただきます。また、同内容に変更があった場合は、変更があった日より10日以内に文書によりコクヨに通知をお願いします。
① メンバーの公的身分証明書記載内容
② メンバーの氏名、現住所、屋号、電話番号、メールアドレス等
③ 入会申込書の記載項目
④ 第8条第5項に規定の金融機関指定の口座引き落としに関する用紙に記載の内容並びに同口座の届出印鑑
2. メンバーが、対象スペースを30日以上使用しない場合は、会費の支払の有無に関係なく、使用しない期間をコクヨに文書にて通知をお願いします。
3. 本条第1項及び第2項の通知をメンバーが怠ったため、コクヨからなされるべき通知または送付されるべき書類等が延着、または到着しなかった場合が発生しても、延着なく到着したものとみなすと共に、万が一、メンバーに何らかの被害や損害があった場合でも、xxxはその賠償責任を負うことはできません。
第17条(遅延損害金)
メンバーが本規約に基づく金銭債務についてその履行を遅延したときで、xxxの督促に対しての支払も行なわれず、遅延が30日を超えた場合には、遅延期間中の当該債務につき滞納額の金額につき年14. 6%の割合(年当たりの割合は閏年の日を含む期間についても365日の割合とする)で計算し た(1円未満を除く)遅延損害金を払わなければなりません。また、遅延損害金を支払った場合でも、コクヨの契約解除権の行使を免れるものではありません。
第18条(損害賠償)
1. メンバー又はメンバーの故意又は過失により、本建物所有者、xxx、又は他の入会者若しくはその他の第三者に損害を与えた場合は、メンバーは、xxxに対して直ちにその旨を通知する責任があります。また、これによって生じた一切の損害を賠償しなければならない場合があります。特にコクヨ以外に対する損害の賠償が発生した場合は、メンバーは誠実に対処し、自ら責任を持って解決することを誓約します。
2. xxxが本規約に定める義務を怠りメンバーに損害が生じ、コクヨにその損害を賠償する責が認められた場合、コクヨの賠償額は、当該月における第8条に定める会費を上限とします。
第19条(免責事項)
次に掲げる事由によりメンバーが被った損害について、xxxは、その責を負いません。
① 地震、水害等の天変地異や火災、暴徒等の不可抗力による災害、停電、盗難、ITインフラ等通信設備機器やその他諸設備機機器の不調や破壊及び故障、偶発事故、その他コクヨの責めに帰すことのできない事由。
② メンバーが他の入会者やその他の第三者により被った損害。
③ 本施設の造作及び設備等の維持保全のために行う保守点検、修理等による損害。
第20条(不可抗力による契約の消滅)
第19条第1項第1号記載の天変地異その他のコクヨ及びメンバーの責めに帰すべかざる事由により、本施設の全部又は一部が滅失又は破損して、本規約の目的を達成することが不可能または困難となった場合、本規約は終了します。これによりxxx又はメンバーの被った損害については、相手方はその責めを負わないものとします。
第21条(契約の解除)
1. メンバーが次の各号のいずれかに該当する場合は、xxxは、メンバーに対し通知、催告、その他何らの手続きを要することなく、直ちにご入会の承諾を取り消し、メンバー契約を解除、ご退会いただきます。
① 入会時の申告事項に虚偽や不正があったとき。申告事項が不明瞭で、それを改善するようxxxが求めても、15日以上の期日をおいて、それに応じないとき。
② 入会契約を継続しがたいと判断できる行為があり、コクヨがメンバーに対し行為を改めるように催告したにもかかわらず、15日以上の期日をおいて是正しないとき。
③ 会費の支払いを、1ヶ月分を越えて怠ったとき。並びに、本規約第8条第5項規定の銀行口座登録をメンバーが、入会日が属する月の翌々月 15日までに完了しない場合。または本規約第8条第5項規定の銀行口座からの会費等の引落としが、理由の如何にかかわらず、入会後、2ヶ月連続もしくは通算で3回以上できなかった場合。
④ 他の入会者等、本施設の利用者に対し、著しい妨害や損害を与えたとき。または、他の入会者に対し著しい迷惑になったとき。
⑤ 対象スペースをコクヨの承認なくして30日以上使用しないとき。ただし、事前にコクヨに通知をし、xxxが承認した場合を除きます。
⑥ 本施設および対象スペースを故意又は重大な過失により毀損したとき。
⑦ 本規約に違反したとき。違法行為若しくは公序良俗に反する行為を行ったとき。
⑧ メンバーに著しく信用を失墜する事実があったとき。
⑨ メンバーが、暴力団若しくは極左・極右暴力集団の構成員又はこれらの支配下にあるものとの関係者であることが判明したとき、またはその恐れがあるとxxxが判断したとき。
⑩ 税金並びに社会保険料等の滞納があると判明したとき、ならびに銀行取引停止処分を受け事実上倒産等したとき、又は破産、民事再生手続、会社更生、会社整理、特別清算等の申し立てがあったとき。
➃ その他、xxxが本規約を解除すべきと判断したとき。
2. 前項により本規約が解除された場合において、コクヨ又は本建物所有者に損害が及んだ場合、メンバーはその損害賠償の責任を免れません。
第22条(秘密情報)
1. 本規約において「秘密情報」とは、メンバー自らが秘匿したい情報の全てかつ、メンバーの契約期間中に、メンバーが知り得たxxx又は他のメンバーに関する有形無形の技術上、営業上、その他一切の情報をいいます。
2. 本施設は、個人や法人を超え、垣根を廃した融合によるイノベーションを目的としております。その関係上、本施設は不特定多数が利用する施設であり、メンバーに限らず、第三者との間で絶えず会話や情報交換が成されます。それゆえ、メンバーは自らの責任で秘密情報を管理しなければなりません。万が一、メンバーの秘密情報が漏洩した場合でも、xxxは一切その責任を負いません。
3. 入会に際し、メンバーより開示を受けた個人情報(個人情報保護法2条に定める個人情報をいう。以下同じ。)については、第23条の規定に従うものとします。
4. 本条の規定にかかわらず、次の各号に該当することをメンバーが証明することのできる情報は、秘密情報には含まれないものとします。
① 開示の時点ですでに公知の情報、又はその後メンバーの責によらずして公知となった情報。
② メンバーが、第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手した情報。
③ 開示の時点ですでにメンバーが保有している情報。
④ メンバーが、開示された情報によらずして独自に開発した情報。
⑤ xxxが、第三者に対し秘密保持義務を課すことなく開示した情報。
第23条(個人情報)
1. メンバーの個人情報に関してはコクヨにて厳重に管理し、法令により求められた場合及び本建物所有者からの信用照会に対応する目的として本建物所有者に開示する場合を除き、メンバーの承諾なく第三者に開示・提示することはありません。また、メンバーより提供された個人情報は特定の個人が識別できない形で統計目的で利用するほか、本施設より個別に連絡・案内をする際に利用します。
2. 前項の規定にかかわらず、メンバーが同意する場合は、メンバー間のコミュニケーション及びコラボレーション促進を目的として、ラウンジ月額メンバー及びレジデンスメンバーのみが閲覧できるメンバー専用サイトに個人情報の一部を表示することができます。
3. メンバーの個人情報の利用に関して、本条に定めのない事項については、コクヨのホームページに掲載するコクヨグループの個人情報保護方
針に従うものとし、本条の定めと同個人情報保護方針の規定に齟齬がある場合、本条の定めを優先するものとします。
第24条(守秘義務)
1. 契約期間中にメンバーが、他のメンバーの、第22条に規定した秘密情報及び第23条に規定する個人情報を知った場合、メンバーは、善良な管理者の注意をもってその秘密情報及び個人情報を厳重に秘匿する義務を負い、開示者の許可無くソーシャルネットワークサービス(SNS)や、自身
のホームページやブログなど、一切のネット上あるいはその手段の如何によらず、第三者に開示し又は漏洩、公開若しくは利用してはなりません。もしメンバーが本項規定の内容に反した場合に発生した事案の一切に対し、xxxはその責任を負いません。
2. メンバーは、裁判所や官公庁などの公的機関よりコクヨの秘密情報の開示を要求された場合、直ちにコクヨに通知し、法的に開示を拒めない場合は、当該秘密情報を開示することができます。またその場合、メンバーは、当該秘密保持情報の機密性を保持するための最善の努力をするとともに、xxxに対し当該秘密情報を保護するための合理的手段をとる機会を与えなければなりません。
3. メンバーは、秘密情報について、複製、複写等の行為を行なってはなりません。
第25条(雑則)
1. メンバーは、本建物の内外を問わず、近隣店舗・住民、本建物内に同居する事業者・店舗等、並びに本施設利用者等への配慮として、騒音・振動・臭気等の問題を起こさないよう充分な注意を払わなければなりません。また、メンバー間でのトラブルの未然防止のため、対象スペースおよび本施設内においても他メンバーへの充分な配慮を行わなければなりません。
2. メンバーは、本施設が利用者相互の協力の場であることを認識し、対象フロアの内外を問わず周辺の美化並びに自身の身だしなみ等を清潔に保つよう常に配慮することとします。
第26条(反社会的勢力の排除等)
1. x又は乙若しくは乙の下請者及びその代表者、責任者、実質的に経営権を有する者(下請負が数次にわたるときは、その全てを含む。)は、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。)、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力(以下、まとめて「反社会的勢 力」という)のいずれでもなく、また、反社会的勢力が経営に実質的に関与している法人等ではないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
2. 甲又は乙は、相手方が次の各号の一に該当する場合、相手方当事者は、何らの催告を要さずに、本契約書を解除することができる。
① 前項の確約に違反したとき
② 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき
③ 反社会的勢力が利用していると認められるとき
④ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
⑤ 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
⑥ 自らまたは第三者を利用して、甲または甲の関係者に対し、詐術、暴力的行為、または脅迫的言辞を用いたとき
3. 甲又は乙は、前項の規定により、本契約を解除した場合には、相手方に損害が生じても解除した当事者は何らこれを賠償ないし補償することは要せず、また、かかる解除により解除した当事者に損害が生じたときは、解除された当事者はその損害を賠償するものとする。賠償額は甲乙協議して定める。
第27条(規約の改定)
本規約はコクヨの都合により、内容が変更されることがある。なお、変更の際には、コクヨからメンバーへの通知等を行いますが、通知忘れ等のコクヨに過失がある場合を除き、変更に伴う責任をxxxは一切負わないものとします。
第28条(優先適用)
本規約の内容とそれ以外の諸規定、諸規則に齟齬が生じた場合、本規約が優先して適用されることとします。
第29条(合意管轄)
コクヨ及びメンバーは、本規約に関し紛争が生じたときは、訴額に応じて東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第xxの唯一の管轄裁判所とします。
第30条(規定外事項)
本規約に定めのない事項及び契約条項の解釈に疑義を生じたときは、コクヨ及びメンバーは、誠意を持って協議し、その解釈にあたるものとします。
以上、メンバーは、本規約を遵守するものとし、かつ公序良俗に反することの無いよう、本施設が円滑に運営を行えるようにコクヨ並びにメンバー相互と協力し合うものと致します。
2020年9月15日
2012年4月26日:施行
2012年5月19日:第6条第2項の同行者と訪問者に関する内容を修正。
xxxxx区xx2-21-1xxヒカリエ8F
クリエイティブラウンジ モヴ運営会社:xxxxxx区霞が関3-2-5霞が関ビル18F
コクヨ株式会社
2012年6月20日:第4条第5項に休会規定を追記、第6条第2項の同行者と訪問者に関する内容を修正、第8条第5項の引落日を改定。
2012年7月20日:第6条第2項の同行者と訪問者に関する内容を追加。
2012年9月10日:第11条第3項のカード再発行に関する内容を追加。
2012年9月26日:第5条第3項の施設住所、名称等に関する内容を修正。
2013年3月20日:第6条第2項の訪問者に関する内容を修正。
2013年7月24日:第5条第3項の本施設の使用に関する内容を修正。
2013年10月20日:第4条第5項の休会に関する内容を追加。
2013年12月10日:第4条第2・3・4項、及び第8条第6項の契約解除、休会等届出期限の変更.。第14条第2項前文並びに第3・7・13号に違反項目に関する記述を追加。第21条第1項第1・2・7号に契約解除項目に関する記述を追加。
2014年4月1日:税率・価格変更のため価格表示を修正。
2014年9月1日:第5条第4項の「ラウンジ」利用人数について追記、および第6条第2項の訪問者に関する内容を修正。
2014年10月8日:第3条第3項の本建物所有者規約のHP掲載条文を削除。
第14条第2項第11・13号に違反項目に関する記述を追加。同14号を追加。第21条第1項前文並びに第1号に契約解除項目に関する記述を追加。
2015年10月01日:運営会社の社名変更。
2016年4月1日:第8条第9項に口座登録期限を追記。
第4条第6項・第14条第2項第15号と第16号にロッカー使用規定を追記。第14条第3項に同じグループでの入会制限人数を追記。
第21条第1項第3号に口座引落に関する規約を追記、第4号、第10号の範囲を拡大し追記。
2016年5月24日:第16条第1項の公的身分証明書に関する内容を修正。
2017年12月1日:価格変更のため価格表示を修正。第25条 「反社会的勢力の排除等」を追加。
2019年10月1日:価格変更のため価格表示を修正。
2020年1月17日:第23条の個人情報の利用に関する規定を新設。第23条新設に伴い、第22条第3項及び第24条第1項の規定を一部修正。
2020年9月15日:第16条第1項の公的身分証明書に関する内容を修正。
2022年5月11日:モーニングメンバーを追加。