(1)株式会社国際協力銀行法(以下「JBIC法」という。)において、当行は、我が国にとって重要な資源の海外における開発及び取得の促進、我が国の産業の国際競争力 の維持及び向上、地球温暖化の防止等の地球環境の保全を目的とする海外における事業の促進、並びに国際金融秩序の混乱の防止又はその被害への対処に係るものといった、我 が国の対外政策上重要な業務を行うことが明定されており、我が国の経済安全保障の観点から政策的必要性が高い。