第 14 条 利用施設責任者は、新たに田原市支部により承認されたアクセスコードを用い利用者管理システムを使用して、利用者の個人毎に専用の利用者識別番号(以下「 ユーザーID」という。)と暗
地域包括ケアシステム
「東三河ほいっぷネットワーク」利用規約
田原市支部版
第xx 総則
(目的)
第1条 本規約は、行政、医療機関・介護施設、薬局、訪問看護ステーション、在宅サービス提供者等の参加者(以下「参加者」という。)が、「東三河ほいっぷネットワーク」の利用に関して必要な事項を定めることにより、地域包括ケアシステム「東三河ほいっぷネットワーク」を適正かつ円滑に運営することを目的とする。
(「東三河ほいっぷネットワーク」の定義)
第2条 「東三河ほいっぷネットワーク」利用規約において「東三河ほいっぷネットワーク」(以下「ほいっぷネットワーク」という。)とは、豊橋市、xx市、蒲郡市、xx市、新城市、北設楽郡(以下「東三河地域」という。)で構成する行政区に居住する在宅医療患者や高齢者及びサービス利用者等のプライバシー保護を厳重に図りながら、診療情報の一部を参加者間で結ぶネットワークで共有し、診療・検査や日々のケア等から得られた多くのデータを元に治療法を検討し、わかりやすく説明を行い、質の高い安全な診療及び介護サービスの提供を可能にするとともに、医療と介護の連携を推進することを目的とした仕組みを提供するものと定義する。
(サービス内容)
第3条 ほいっぷネットワークは、次のサービスを提供する。
(1)ほいっぷネットワークの参加者相互間で電子連絡帳システムを用いて、参加施設の受診時や治療歴の情報、治療経過やその効果、薬の重複投与の防止、種々の検査データ、日々のケア内容等を共有する地域包括ケアシステムサービス
(2)ほいっぷネットワークの参加者情報、参加者に対する通知情報等を公開するポータルサイトサービス
(3)その他、第1条の達成に必要なサービス
2 前項の地域包括ケアシステムサービスの基本機能については、別紙 1 のとおりとする。
3 第 1 項の地域包括ケアシステムサービスは、ほいっぷネットワークを構成する行政区単位で運営するものとする。
(東三河電子連絡帳協議会の設置)
第4条 前条に定めるサービスの適正かつ総括的な運営を行い、ほいっぷネットワークの運営上必要な基本的な事項を協議する最高意思決定機関として、東三河電子連絡帳協議会(以下「連絡帳協議会」という。)を設置する。
2 連絡帳協議会は、別紙2に掲げる委員により構成する。
3 連絡帳協議会の会長は、委員の中より任命する。
4 会長は、連絡帳協議会の議事をつかさどる。
5 連絡帳協議会における決定は、委員の2分の1以上が出席し、その3分の2以上の同意を要する。
6 委員の任期は2年とし、再任されることを妨げない。
7 連絡帳協議会は、主たる事務局を豊橋市医師会に置く。
(実務担当者部会)
第5条 所掌事務に関する問題を整理・検討するため、連絡帳協議会に実務担当者部会(以下「部会」という。)を置く。
2 部会は各支部から選出された者をもって構成する。
3 部会に部会長1名を置く。
4 部会長は委員の互選によって定める。
5 部会は、連絡帳協議会会長が招集する。
(連絡帳協議会の支部)
第6条 ほいっぷネットワークを構成する行政区単位に、連絡帳協議会の支部(以下「協議会支部」という。)を置く。
2 協議会支部は、当該行政区におけるほいっぷネットワークの適正な運営を行うものとし、運営上必要な事項を協議する組織を設置する。
3 協議会支部は、前項で運営を行うほいっぷネットワークの利用状況や地域特性を踏まえ、必要に応じて第3条第2項に定める地域包括ケアシステムサービスの基本機能にシステムオプション機能等を単独で追加することができるとともに、本規約第二章以降に定める利用規約の追記及び内容等を変更することができる。
4 前項の場合、協議会支部は事前に連絡帳協議会と協議をし、同意を得るものとする。
(システムの運用管理)
第7条 連絡帳協議会は、ほいっぷネットワークのシステムの総括的な運用管理を、運用・保守サービスに係る委託契約事業者(以下「契約事業者」という。)に委託する。
2 契約事業者は、本規約及び前条第3項に規定する協議会支部が定める利用規約並びに別に定める「システム運用管理業務セキュリティポリシ(以下「セキュリティポリシ」という。)」に基づき、ほいっぷネットワークの運用管理を行うものとする。
(協議会支部システム利用料)
第8条 協議会支部は、連絡帳協議会が別に定めるシステム月額利用料を連絡帳協議会へ支払わなければならない。
(会計)
第9条 連絡帳協議会は、前条に定めた利用料について、厳正な管理の上、適正に事業運営に充てるものとする。
(予備費)
第 10 条 連絡帳協議会は、協議会支部より徴収する利用料が維持経費を超える収入となった場合は、運用予算の予期せぬ超過又は予算外の支出、将来の拡張に充てるため、連絡帳協議会の決議によって予備費として充当する。
第二章 利用に関する事柄等(協議会 xx市支部)
(利用施設等の範囲)
第 11 条 ほいっぷネットワークを利用できる施設等は、協議会xx市支部(以下「xx市支部」という。)の参加団体に所属または加盟する医療法における医療提供施設及び、地域包括ケアに関係する施設・団体(以下「参加団体等」という。)とする。ただし、xx市支部が別に認めた場合は、この限りでない。
2 前項における施設等においてほいっぷネットワークを利用することができる者(以下「利用者」という。)は、当該施設等に属する者のみとする。
(利用の申請)
第 12 条 ほいっぷネットワークの利用を希望する医師会管理施設以外は、当該施設における責任者(以下「施設責任者」という。)から協議会xx市支部(田原市役所)に利用申請を行う。
2 医師会管理施設はxx市医師会に利用申請を行う。xx市医師会はxx市支部にその旨の報告を速やかに行う。
3 第 1 項 2 項において利用を希望する利用施設等は、利用申請を行った時点で、xx市における地域包括ケアシステムの構築及び運用等の協力を行うことに同意したものとみなす。
(施設内における周知)
第 13 条 利用施設等は、ほいっぷネットワークを利用している旨を施設内に掲示する等、広く患者及びサービス利用者(以下「患者等」という。)への周知に努めなければならない。
(利用権の設定)
第 14 条 利用施設責任者は、新たにxx市支部により承認されたアクセスコードを用い利用者管理システムを使用して、利用者の個人毎に専用の利用者識別番号(以下「ユーザーID」という。)と暗
証番号(以下「パスワード」という。)の付与を行う。
2 利用者は、施設責任者の責任のもと、パスワードを自らの責任で管理し、必要に応じて変更するものとする。
(利用環境の整備)
第 15 条 利用施設等は、ほいっぷネットワークを利用するために必要な通信機器、コンピュータ、ソフトウェア、その他これらに付随して必要となるすべての機器及び接続用通信回線、インターネットプロバイダ契約等について、自己の費用と責任において整備するものとする。
2 整備する機器及びその仕様については、別紙3に規定するとおりとする。
(申請内容の変更等)
第 16 条 利用施設管理者は、人事異動その他の状況変化により申請した内容に変更が生じた場合は、アカウント管理システムにより、速やかに変更登録を行わなければならない。
(利用の廃止)
第 17 条 利用施設等がほいっぷネットワークの利用を廃止する場合は、ポータルサイトからxx市支部に対してオンライン廃止申請を行い、xx市支部へ連絡をする。
(ユーザーID、パスワードの再発行)
第 18 条 利用者は、自己のユーザーID 又はパスワードが不明となった場合は、利用施設管理者の責任においてオンライン再発行をすることができる。
2 前項の場合において、オンラインによる手続きが困難な場合には、利用施設管理者の責任のもと、契約事業者へ当該ID を利用停止と、新たなユーザーID 及びパスワードの付与を依頼することができる。
(利用に関するお問い合わせ)
第 19 条 利用者は、ほいっぷネットワークの利用に当たり、利用方法、ユーザー情報、障害時の対応等について不明な点、疑問点等が発生した場合は、xx市支部に加えて契約事業者のヘルプデスクに問い合わせることができる。
2 前項に定める問い合わせ対応時間は、月曜から金曜日(祝祭日と、12月29日から1月3日までは除く)までの9:00~17:00とする。
第三章 サービス内容(協議会xx市支部)第xx 電子連絡帳システム
(連携方法)
第 20 条 利用者がほいっぷネットワークによって連携した情報は、セキュリティポリシに対応したストレージ領域に保管され、アクセス許可のある利用者のみ内容にアクセスすることができる。
2 内容の確認をする利用者は、利用者毎に配布しているユーザーID 及びパスワードによりほいっぷネットワークにアクセスし、アクセス許可を与えられた情報の内容を表示することができる。
(患者の同意)
第 21 条 利用者は、ほいっぷネットワークを利用して患者に関する情報を他の利用者に連携する場合は、xx市支部が定める所定の様式を用いて、患者本人(未xx又は同意困難の場合はその家族)へ説明し、同意を得るものとする。
2 ほいっぷネットワークに保管された情報について患者本人(未xx又は同意困難の場合はその家族)から削除の申し出を受けた場合は、当該利用者はこれに応じなければならない。
3 前項の削除の申し出を受けた場合は、利用者が電子連絡帳システムでの所定の操作を行い、当該データの削除を行う。
(利用施設間の契約)
第 22 条 ほいっぷネットワークの利用者が他の利用者に対して医用画像データ、患者情報の一部等を送信しその支援を依頼する場合の支援の内容、支援に対する報酬等については、当該利用施設等間の個別の契約により定めるものとする。
(診断支援等の責任)
第 23 条 利用者がほいっぷネットワークを利用し支援依頼を行った場合は、他の利用者から受けた診断支援結果の採否は、依頼を行った利用者が自らの責任において行うものとする。
2 前項に関して、依頼を行った利用者と当該患者又は第三者との間の紛争並びに依頼を行った利用者と支援を行った利用者との間の紛争について、連絡帳協議会、xx市支部及び契約事業者は責任を負わない。
(連携情報の保管期間)
第 24 条 ほいっぷネットワークによって連携された情報は、ほいっぷネットワークのシステム内へ発信した日から起算して5年間の一時保管を保証する。
2 利用者は、第 1 項で保証された当該情報を表示できるものとする。
(連携情報の取扱い)
第 25 条 ほいっぷネットワークにより連携された情報は、診療情報の参照情報として扱うものとする。
2 診療情報の原本については、ほいっぷネットワークは取り扱わないものとし、利用者が法令等に従
い責任をもって別途管理するものとする。
3 ほいっぷネットワークが取り扱う診療情報の内容については、連絡帳協議会、xx市支部及び契約事業者はその完全性、正確性、適用性、有用性等の如何なる面からも保証しない。但し、厚生労働省の「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に示されている電子署名を施したデータに関しては、完全性と正確性は担保される。
第二節 ポータルサイトサービス
(公開する情報)
第 26 条 ポータルサイトサービスは、不特定多数の閲覧者がパソコン端末等を使用して自由にアクセスできるものとし、ほいっぷネットワークの概要や利用者の紹介等を掲載し、広く一般に公開するものとする。ただし、公開目的が利用者に限られた情報については、認証機能により利用者以外
(連絡帳協議会及びxx市支部を除く。)からの閲覧を禁止する。
(利用者情報の公開)
第 27 条 ポータルサイトサービスで一般公開する利用者情報は、利用者の施設名、担当者名、施設の状況等を原則とする。
2 利用者は、第12条で定めたほいっぷネットワークの利用申請と同時に、アカウント管理システムに登録されている自らの施設の情報を提供するものとする。
3 利用者は、自らの情報の全部又はその一部について、情報の公開を拒否することができる。
(利用者限定の情報)
第 28 条 利用者のみが閲覧できる情報は、xx市支部が利用者のみに通知したい情報及び第xxに規定した情報とする。
2 連絡帳協議会は、通知情報を通告なしに削除することができる。
(公開情報の管理)
第 29 条 xx市支部は、掲載情報の更新等の公開情報の管理を行うものとする。
第四章 料金及び会計
(参加団体等システム利用料)
第 30 条 参加団体等の会員である利用施設、及び、xx市支部に利用申請をして登録された施設は無料とする。
2 前項以外で利用を希望する施設は有料とする場合もある。その場合、xx市支部で決定した月額を協議会支部へ支払わなければならない。
(会計)
第 31 条 xx市支部は、前条に定めた利用料について、厳正な管理の上、適正に事業運営に充てるものとする。
(予備費)
第 32 条 xx市支部は、利用者より徴収する利用料が維持経費を超える収入となった場合は、運用予算の予期せぬ超過又は予算外の支出、将来の拡張に充てるため、xx市支部の決議によって予備費として充当する。
第五章 ほいっぷネットワークの運用
(ユーザーID、パスワードの管理運用)
第 33 条 利用者は、利用施設管理者より付与されたユーザーID 及びパスワードの使用及び管理について一切の責任を持つものとし、自己のユーザーID 及びパスワードによりほいっぷネットワーク上でなされた一切の行為及びその結果については、利用者が責任を負うものとする。特に、ユーザー ID 及びパスワードが第三者の知るところとなり、結果として患者に係る診療情報等のデータが保護されない場合には、関係法令の規定により法的責任が問われるおそれがあるため、利用者等は、細心の注意をもって管理しなければならない。
(利用者の機密保持の責任)
第 34 条 利用施設管理者は、ヒューマンエラー、窃盗、詐欺、システムの誤使用等を回避するため、利用者の責任を明確にするとともに、利用者個人に機密保持の責任を持たせるものとする。
2 利用者及び利用施設の長は、ほいっぷネットワークの利用申請と同時に、ほいっぷネットワークで取り扱う情報に対するセキュリティ対策を講じるものとする。
3 利用者及び利用施設の長は、ほいっぷネットワークで取り扱う情報について、個人情報保護法及び東三河地域の個人情報保護条例等を遵守するとともに、機密保持の責任を負うものとする。
(利用者の教育)
第 35 条 ほいっぷネットワークの利用者が、本規約及び諸規定を遵守するため、利用施設責任者は、原
則として利用者へのセキュリティ教育を定期的に(年1回程度)実施するとともに、重大なセキュリティ事故等に対しては必要の都度、実施するものとする。
2 前項のセキュリティ教育について、契約事業者は必要となる情報の提示等の協力を行うものとする。
(セキュリティ事故及び欠陥に対する報告)
第 36 条 利用者は、情報セキュリティに関する事故やシステム上の欠陥を発見した場合には、独自にその事故又は欠陥の解決を図らず、速やかに契約事業者へ報告を行い、その指示を仰ぐこととする。その内容の重要度に応じて契約事業者は連絡帳協議会へ報告を行うものとする。
2 連絡帳協議会は、前項の報告を受けた際、必要に応じて臨時の連絡帳協議会を召集し、事故防止の対策を検討するものとする。
3 契約事業者は、利用施設の長からセキュリティ事故及びその防止に対する対策の検討を依頼された場合は協力を行うものとし、その結果、利用施設内の詳細調査、機器の購入、設定が発生する対策を行う必要が生じる等、契約事業者の協力範囲を超える場合は、契約事業者は利用施設の長へ別途見積もりを提示し、その費用を請求することができる。
(利用者意識の高揚)
第 37 条 利用者は、情報の紛失、消失及び損傷を防止するため、机上の整理整頓、不在時の端末オフを実施するとともに、端末から個人が直接指示できる外部からのダウンロード、外部メディア等からの入力、電子メールの操作等については、特段の注意を払わなければならない。
(正式な手続きのソフトウェア使用)
第 38 条 ほいっぷネットワークで取り扱う情報処理システムを保護するため、利用者は個人的な行動を抑制し、外部から調達したソフトウェアは、ソフトウェア使用許諾契約書の内容を遵守し検証済みのものを使用するものとする。
(コンピュータウィルス対策)
第 39 条 利用者は、ウィルス対策ソフトウェアを導入するものとする。またその維持管理については各利用施設において責任をもって実施する。
(移動可能な媒体の取扱い)
第 40 条 利用者は、移動可能な機器及び情報媒体の損傷、盗難、情報の漏洩及び事業活動の妨害を防止するため、取り扱う移動可能な媒体(磁気テープ、カセット、CD、DVD、印刷された用紙等)については、各利用施設内で一定の取り決めをし、利用、保管、廃棄を行うものとする。
2 前項にて、万一情報の漏洩等により、何らかの損害が発生しても、連絡帳協議会、協議会支部及び契約事業者は責任を負わないものとする。
(移動可能な機器の取扱い)
第 41 条 利用者が取り扱う移動可能な機器(端末、モバイル利用者端末等)については、各利用施設の責任においてxx的に管理し、利用者に配付したものについては利用者各自が責任を持って管理するものとする。
2 前項にて、万一情報の漏洩等により、何らかの損害が発生しても、連絡帳協議会、協議会支部及び契約事業者は責任を負わないものとする。
(サービス内容の変更)
第 42 条 連絡帳協議会は、ほいっぷネットワークのサービス内容について、契約事業者と協議した上で、必要と認めた場合に適宜変更することができるものとする。ただし、サービス内容の変更を行った場合は、契約事業者は、利用者へ変更した旨を、広報サービス等を通じて確実に周知するものとする。
(利用権の一時停止等)
第 43 条 連絡帳協議会及び協議会支部は、ユーザーID の漏洩、不正アクセスの発生等により必要と認めた場合は、当該利用者の了承を得ることなく当該ユーザーID の使用を一時停止することができるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、緊急を要する場合は、契約事業者がユーザーID の使用を一時停止することができる。この場合、契約事業者は、停止後できるだけ速やかに連絡帳協議会及び協議会支部に報告をしなければならない。
3 前2項により当該利用者に損害が発生した場合、連絡帳協議会、協議会支部及び契約事業者はいかなる責任も負わない。
(データバックアップ作業に伴うサービス停止)
第 44 条 ほいっぷネットワークのシステム内に保管されている情報については、契約事業者において毎日及び毎月定められた日時にデータのバックアップ作業を行う。
2 前項の毎月のバックアップ作業については、契約事業者が連絡帳協議会及びxx市支部の承認を受け予め定められた日時に行うものとし、ほいっぷネットワークの全て又はその一部のサービスを停止することができるものとする。
3 契約事業者は、前2項の内容を予め広報サービスにより利用者に公開するものとする。
(サービスの一時停止)
第 45 条 連絡帳協議会及び協議会支部は、次のいずれかが起こった場合には、利用者に事前に通知することなく、一時的にほいっぷネットワークのサービスを停止することができるものとする。
(1)システムの保守を緊急に行う必要がある場合
(2)火災、停電等により、ネットワークシステムの維持及びサービスの提供ができなくなった場合
(3)天災又は不慮の事故により運用が不可能になった場合
(4)その他、運用面又は技術面の問題により、契約事業者が一時的な停止が必要と判断した場合
2 前項各号の規定にかかわらず、緊急を要する場合は、契約事業者が一時的にほいっぷネットワークのサービスを停止できる。この場合、契約事業者は、停止後5分以内に連絡帳協議会及びxx市支部に報告をしなければならない。
3 第1項及び第2項により利用者に損害が発生した場合、連絡帳協議会、xx市支部及び契約事業者はいかなる責任も負わない。
(サービスの中止)
第 46 条 連絡帳協議会またはxx市支部の決議によって利用者に少なくとも3か月前に予告をした上で、ほいっぷネットワークのサービス提供を中止することができる。
(禁止行為)
第 47 条 利用者は、ほいっぷネットワークの利用に際して次の各号に該当する行為をしてはならない。
(1)公序良俗に反すること。
(2)犯罪的行為に結びつくこと。
(3)他の利用者又は第三者の著作権を侵害すること。
(4)他の利用者又は第三者の財産、プライバシー等を侵害すること。
(5)他の利用者又は第三者を誹謗中傷すること。
(6)本規約及び第7条第2項に掲げる規程等に違反すること。
(7)入会時に虚偽の申請を行うこと。
(8)入力されている情報の改ざんを行うこと。
(9)ID 又はパスワードを不正に使用させること。
(10)ほいっぷネットワークの運営を妨害すること。
(11)その他連絡帳協議会が利用者として不適当と判断したこと。
2 利用者が前項のいずれかに該当する場合、協議会支部の決議によって当該利用者に事前に通知又は催告することなく、利用者としての資格を停止することができるものとする。
3 前項の規定にかかわらず、緊急を要する場合は、契約事業者が利用者としての資格を停止できる。この場合、契約事業者は、停止後速やかに連絡帳協議会及びxx市支部に報告をしなければならない。
4 利用者が第1項の各号いずれかに該当することで連絡帳協議会、xx市支部又は契約事業者が損害を被った場合、利用者に対し被った損害の賠償を請求できるものとする。
第六章 その他(協議会 xx市支部)
(実験・開発目的での利用)
第 48 条 各種研究・開発、新規技術導入検証等においてほいっぷネットワークを実証実験に利用する場合、当該実証実験を行おうとする者は、連絡帳協議会の承認を得るとともに、連絡帳協議会の指示した利用条件を遵守しなければならない。
(規約の変更及び諸規定の制定等)
第 49 条 本規約第xxは連絡帳協議会の決議によって、また、本規約第二章以降は連絡帳協議会の同意を得たうえでxx市支部の決議によって、利用者の了承を得ることなく、本規約の変更及び諸規程の制定、改廃を行うことができるものとする。
2 前項の場合において、連絡帳協議会及び協議会支部は、必要に応じて契約事業者と協議するものとする。
3 第1項の変更等を行った場合は、契約事業者は、利用者へ変更した旨を、ポータルサイトサービス等を通じて確実に周知するものとする。
(事務局)
第 50 条 本規約第 5 条 2 項に規定するほいっぷネットワークxx市支部の運営及びxx市支部の事務局は、xx市医療介護連携推進担当者会議の事務局であるxx市が行うものとする。
附 則
この規約は、平成 27 年 9 月 1 日から施行する。
東三河ほいっぷネットワーク サービスの機能
1.サービスの機能
「東三河ほいっぷネットワーク」で利用できる機能の概要は、以下の通りとする。
表1. 地域包括ケアサービスの機能
1.電子連絡帳システム基本機能
機能 | 項目 | 内容 |
①認証 | 利用者認証 | ID、パスワードによるログイン |
②患者一覧 | 患者一覧 | 患者抽出(登録期間、登録職種毎、施設毎) |
メッセージ登録新着通知 | ||
患者情報の登録 | 基本情報の登録 | |
拡張情報の登録 | ||
担当者・担当グループの登録 | ||
③患者検索 | 項目検索 | 電話番号、患者氏名、性別、年齢 |
患者抽出 | 登録期間、登録職種毎、施設毎 | |
④管理メニュー | マイプロファイル設定 | 自プロファイルの編集 |
新規担当者の登録 | 利用者の新規追加 | |
担当者グループ管理 | 利用者のグループ設定 | |
削除文書管理 | 削除文書の復元と完全削除 | |
⑤文書閲覧 | 患者情報(基本・拡張)の 表示 | 患者基本情報、拡張情報、担当者 |
登録記事一覧 | 時系列表示 | |
文書の編集・登録 | フリー記事作成 | |
訪問看護指示書 | ||
主治医意見書 | ||
文書印刷 | ||
画像・PDF のサムネイル表示 | ||
ファイル添付 |
DICOM 画像JPEG 変換 | ||
文書抽出機能 | 記載日 | |
記載担当者/グループ | ||
文書タグ | ||
担当者の登録と変更 | アクセス権設定 | |
閲覧情報の確認 | 共有担当者の最終閲覧日時 | |
⑥メール投稿 | 医療関係者によるメール 投稿 | 利用者がメールする場合 |
患者/家族によるメール 投稿 | 患者/家族が利用する場合 | |
投稿用メールアドレス設定 | 投稿用のメールアドレス設定 |
東三河ほいっぷネットワークに必要となる機器及び仕様について
「東三河ほいっぷネットワーク」で利用する為に必要となる機器及びその仕様は以下の通りとする。
1. 必須となる機器など(最小構成)
・ 利用端末(パソコン)
・ インターネット接続の通信回線及びインターネットプロバイダとの契約
・ ネットワーク機器
(ア) 利用端末(パソコン)
≪推奨する仕様 Windows パソコン
CPU | IntelCore2Duo プロセッサ E4500(2.2GHz駆動)以上 |
メモリ | 2GB 以上 |
ハードディスク(C ドライブ) | 空き容量 1GB 以上 |
ディスプレイ(画面) | 1024×768(XGA) 32ビット(true Color)表示 以上 |
付属品 | マウス、キーボード |
≪推奨する仕様 Mac パソコン
CPU | IntelCore2Duoプロセッサ P7550(2.26GHz駆動)以上 |
メモリ | 2GB 以上 |
ハードディスク | 空き容量 1GB 以上 |
ディスプレイ(画面) | 1024×768(XGA) 32ビット(true Color)表示 以上 |
付属品 | マウス、キーボード |
≪必要となるミドルウェア仕様
Microsoft Windows Vista SP2 以上
Mac OS X 以上
OS(オペレーティングシステム)
≪必要となるソフトウェア仕様
インターネットブラウザ | Microsoft Internet Explorer 9.0 以上 safari 5 以上 FireFox3.6以上 |
PDF ソフト | adobe Acrobat Reader X(10) 以上 |
※ 上記のソフトウェアは、一般的にパソコン購入時に付属している。(Adobe Acrobat
Reader 、は除く。) 既に購入済みのパソコンを用いる場合は、上記ソフトウェアのバージョンを確認し、必要に応じてバージョンアップを行うこととする。(全て無償で提供されている。) なお、ポータルサイトサービスよりリンク可能とする。
<参考:必要となる最少の仕様>
CPU | Intel Celeron 430 プロセッサ(1.8GHz) またはIntel Celeron 600MHz相当以上 |
メモリ | 512MB 以上 |
ハードディスク(Cドライブ) | 空き容量 200MB 以上 (送受信する画像容量により異なる) |
ディスプレイ(画面) | 1024×768(XGA) 16ビット(High Color)表示 以上 |
付属品 | マウス、キーボード |
(イ) インターネット接続の通信回線及びインターネットプロバイダとの契約
≪推奨するインターネット接続サービス
FTTH などの光サービス | 最大100Mb/s | 例.コミュファ、Bフレッツ他 |
ADSL接続サービス | 最大8Mb/s、 12Mb/s | 例. @nifty、 BIGLOBE、 DION、フレッツ ADSL 他 |
CATV | 最大2Mb/s、 10Mb/s | 例.スターキャット他 |
<参考:必要となる最少の通信回線サービス>
ダイヤルアップサービス | 64Kb/s | 例.INS64 |
※ 電子@連絡帳システムへの接続は、SSL(Secure Socket Layer)を利用したクライアント認証方式により接続を許可する。クライアントからインターネットに対してSSL(443)ポートにてアクセス可能なこと。
(ウ) ネットワーク機器(別途設定要)
ルータ機器 | 複数台のパソコンを用いる場合 (利用施設内のパソコン台数が1台の場合は不要) |
ファイアウォール機器 | 外部から利用者施設への不正アクセスを防止する 場合に必要 |
その他のネットワーク機器 | 利用者施設の整備環境に応じて必要 |
2. より快適に利用するために必要となる機器など(任意)
利用者により利用者施設の整備環境及び電子@連絡帳システムの使用用途に応じて、必要となる機器は異なるが一般的に必要となる機器などは、以下のとおりである。
・ 利用者毎のメールアドレス
・ 利用者施設の院内LAN
・ スマートフォンやタブレット端末
・ デジタル撮影用のカメラ(デジタルカメラ)
(ア) 利用者毎のメールアドレス
利用者毎の電子ルールを3つまで電子@連絡帳システムへ登録することができる。
(イ) 利用者施設の院内LAN
利用者の 電子@連絡帳システムの使用用途に依存するが、医師の利用時間を想定した場合、診察室・検査室・地域連携室・医局など医師の業務フローに準じた個所に敷設されるのが望ま しい。
(ウ) スマートフォンやタブレット端末
iOS5.0以降、Android 4.0以降
※推奨端末 iOS:iPad2以降
Android:Google Nexus 10
タブレット端末
(エ) デジタル撮影用のカメラ(デジタルカメラ)
利用者により、医用画像の診断に耐えうる画質レベルが異なるため均一には定められないが、参考仕様は下記のとおりとする。
≪参考:デジタルカメラ
総画素数300万〜500万画素 光学3倍ズーム以上接写機
能JPEG 出力可能なもの
デジタルカメラ