Contract
REFORMA会員規約
第一条 【名称】
当クラブは「REFORMAスポーツクラブ」と称する。(ジュニアユース、スクールともに)第二条 【所在地】
REFORMAスポーツクラブは、xxxxxxxx0-000-0を本部事務所の所在地とする。第三条 【目的】
REFORMAスポーツクラブは、様々なスポーツを通じて各競技の正しい理解を深め、会員の健全な心身の育成を図り、地域社会のスポーツ振興に寄与することを目的とする。
第四条 【入会条件】
入会資格を備え、本会員規約に同意するものとする。第五条 【入会資格】
REFORMAスポーツクラブに入会を希望する者は、所定の入会手続きに従い当クラブに申し込むものとする。
1、 スポーツ活動を行うに適した健康状態の者であること。
2、 親権者の入会許諾および当クラブ会員規約を親権者が承諾した者であること。
3、 他のクラブに登録していないもの。(ジュニアユースのみ対象)第六条 【入会手続き】
REFORMAスポーツクラブに入会を希望する者は、所定の入会手続きに従い当クラブ事務局に申し込むものとする。
第七条 【会員会費】
REFORMAスポーツクラブの会費は次のものとする。
1、 入会金(当クラブ入会時に納入し、会員資格喪失まで有効とし、退会時には返金しないものとする)
2、 年会費(登録費、大会参加費、スポーツ保険料、施設費など、xx回/ジュニアユースのみ)
3、 ジュニアユースの月謝(定期指導料)は、毎月5日(金融機関休業日は翌営業日)に当月分を銀行引き落としとする。スクールの月謝は、通い袋にて行います。
4、 各月の途中入会者は、練習が残り半分以下の場合に限り、入会月の月謝割引を受けることができる。(上限50%)
5、 スクールのみ更新料がかかる。(保険料など)
6、 合宿費、遠征費、大会参加費、それに伴う移動費や宿泊費などは、基本会員負担とする。事前に金額を提示し、前納もしくは当日納め別会計とする。
第八条 【休会・退会・継続・振替】
1、 ジュニアユースの休会についてはコーチが認めた場合のみとする。その際、在籍費用として月謝の50%を納めることとする。
スクールの休会は、基本的に認めない。2か月後以降は、入会金を再度納入する。(1か月間の猶予のみ)
2、 ジュニアユース、スクールの退会については、1か月前(15日)までにコーチに連絡すること。
16日以降場合の月謝は翌月分まで支払うものとする。
例)6月10日退会→6月分の月謝まで/6月16日退会→7月分の月謝まで
3、 継続については、毎年 2 月中に連絡をするものとする。連絡のない場合は、自動的に継続とする。その場合更新料は必然的に発生する。(毎年2月更新)
4、 スクールのみ振替活動を認めることがある。
(練習当日の午前中までに連絡をもらった場合のみ振替可能)第九条 【各届けの連絡期限】
当クラブを休会および退会、継続するものは、下記の期限内に連絡をしなければならない。
1、休会および退会連絡は前月の15日までとする。
2、継続に関しては、毎年2月末までに連絡をすること。
上記の連絡が遅れた場合には、練習参加の如何にかかわらず通常の月謝を期限内に納めなければならない。第十条 【事故責任および災害】
1、 移動時や練習中および試合中の不可抗力により負傷した場合は、当クラブで加入している団体スポーツ損害保険を適用し、その範囲内において保証を受けるものとする。
また、その場合の会員の負傷などについて、当クラブ指導者は、その責任を一切負わないものとする。
2、 自動車送迎中などにおいての事故に関しては、その車両の損害保険の有無にかかわらず、その責任の一切を負わないものとする。
3、 台風、荒天、自然災害などにより、危険が予想される場合は臨時の休日とし、その振替を行いわないものとする。
4、 利用施設、会場などの事故に関しては、当クラブの責任は負いかねる。
5、 本クラブにおける盗難、障害、往復中の他の事故について本クラブに対して何らかの賠償請求をすることはできず、本クラブは一切の賠償を行わないものとする。
第十一条 【活動自粛要請時の対応】
原則として政府、県、市町村などから要請があった場合には、活動を中止とする。その際の振替は行わないものとする。ただし、任意で活動した場合の参加は、各家庭の判断に委ねる。その開催に於ける事故などに関しては、責任を負いかねる。
ジュニアユースに関しては、期間中の月謝に関しては、通常費用が発生する。
スクールに関しては、活動休止期間は費用が発生しないものとする。(月途中の場合で発生した場合の返金は行わないものとする)
第十二条【禁止事項】
1、 当クラブの内部事情を第三者に開示する行為。
2、 当クラブの秩序、風紀を乱す行為。
3、 当クラブの名誉または利益を害する行為。第十三条【除名】
会員が下記の事項のいずれかに該当した場合は、直ちに除名することができる。
1、 本規約に違反した場合。
2、 刑罰法規に抵触する行為を行った場合。
3、 月謝を2か月以上滞納した場合。
4、 事前の届けがなく1か月以上にわたり活動参加を怠った場合。
5、 会員親権者が反社会勢力およびそれらに該当する団体員もしくは関係をもっている場合。第十四条【xxx】
入会者は、本会員規約を遵守しクラブと互いに理解尊重し円滑なクラブ運営に誠意をもって協力しあわなければならない。
第十五条【個人情報保護】
入会時、申込用紙に記載された個人情報は本クラブの運営・活動に必要な範囲に限り利用できるものとする。本クラブ活動中に記録された写真、映像、音声に関する一切の権利は本クラブに帰属するものとする。
第十六条【規約改正】
本クラブは必要に応じ、随時本規約を改正することができるとともに、本規約に定めない事項について細則を定めることができる。
第十七条【規約外事項】
本会員規約に定めていない事項が発生した場合は、その都度協議するものとする。第十八条【管轄裁判所】
本会員規約に基づき、万一紛争が生じた場合の管轄裁判所は、当クラブの所在地と定める。第十九条【発行】
本規約は、2020年5月1日より発行とするものとする。
2022年7月