1 KDDI 株式会社および沖縄セルラー電話株式会社(以下、それぞれ「当社」といい、第 6 条に定めるauフェムトセルの設置希望場所が沖縄県である場合は沖縄セルラー電話株式会社を、それ以外の場合はKDDI 株式会社を指すものとします。)は、このauフェムトセル設置規約(以下
auフェムトセル設置規約
(規約の適用等)第1条
1 KDDI 株式会社および沖縄セルラー電話株式会社(以下、それぞれ「当社」といい、第 6 条に定めるauフェムトセルの設置希望場所が沖縄県である場合は沖縄セルラー電話株式会社を、それ以外の場合はKDDI 株式会社を指すものとします。)は、このauフェムトセル設置規約(以下
「この規約」といいます。)を定め、これによりauフェムトセルの設置を希望する者と設置契約を締結し、auフェムトセルの設置を行います。
2 設置契約者及び運用人は、この規約に基づき、電波法(昭和25年法律第131号)に規定する auフェムトセルに係る運用(当社の委託により、当社に代わってauフェムトセルの適正な維持のための簡易な操作を行うことをいいます。以下同じとします。)を行っていただきま す。
(規約の変更)第2条
1 当社は、民法の定めに従い、この規約を変更することができます。この場合の提供条件は、変更後の規約によります。
2 当社は、前項に規定する変更を行う場合、当社のインターネットホームページに掲示する方法又は当社が適当であると判断する方法により、変更後のこの規約及びその効力発生時期を設置契約者又は運用人に周知するものとし、変更後のこの規約は、当該効力発生時期が到来した時点で効力を生じるものとします。
(用語の定義)第3条
1 この規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
1 auフェムトセル | 当社が設置契約者の宅内に設置するau通信サービス及び povo通信サービス、UQmobile通信サービスに係る小型の無線基地局設備であって、当社が別に定めるも の |
2 auフェムトセル取扱所 | auフェムトセルの設置に係る業務を行う当社の事業所 |
3 au通信サービス契約約款 | 当社が別途定めるau(LTE)通信サービス契約約款及びau(5G)通信サービス契約約款を個別に又は総称し たもの |
4 au通信サービス | 当社がau通信サービス契約約款に基づき提供する通信サービスを個別に又は総称したもの |
5 povo通信サービス契約約款 | 当社が別途定めるpovo1.0通信サービス契約約款及 びpovo2.0通信サービス契約約款を個別に又は総称したもの |
6 povo通信サービス | 当社がpovo通信サービス契約約款に基づき提供する通信サービスを個別に又は総称したもの |
7 UQmobile通信サービス契約約款 | 当社又が別途定めるUQmobile通信サービス契約約 款及びUQmobile通信サービスⅡ契約約款を個別に又は総称したもの |
8 UQmobile通信サービス | 当社がUQmobile通信サービス契約約款に基づき提供する通信サービスを個別に又は総称したもの |
9 本件通信サービス | 当社が提供するau通信サービス、povo通信サービス 及びUQmobile通信サービスを個別に又は総称したもの |
10 設置申込者 | auフェムトセルの設置に係る申込みを行う者 |
11 設置契約 | 当社からauフェムトセルの設置を受けるための契約 |
12 設置契約者 | 当社と設置契約を締結している者 |
13 利用者 | auフェムトセルを利用する者であって、設置契約者及び当社が認める者 |
14 設置場所 | 当社がauフェムトセルを設置する場所 |
15 指定接続回線 | 別に定めるauフェムトセル接続事業者の電気通信サービス約款等に規定する契約に基づき提供される電気通信回線 |
16 運用人 | 電波法第70条の8の規定により、auフェムトセルに係る運用を行う者 |
17 自営端末設備 | 当社のau通信サービス契約約款、povo通信サービス契約約款及びUQmobile通信サービス契約約款に定める端末設備又は別に定めるauフェムトセル接続事業者の電気通信サービス約款等に定める自営端末設備 auフェムトセル接続事業者の電気通信サービス約款等 https://www.au.com/content/dam/au- com/mobile/area/dennpa-support/femtcell- volte/yakkan.pdf |
2 前項の規定によるほか、この規約において使用する用語は、au通信サービス契約約款、p ovo通信サービス契約約款、UQmobile通信サービス契約約款又は別に定めるauフェムトセル接続事業者の電気通信サービス約款等に規定する契約約款に定める用語の定義に準ずるものとします。ただし、この規約において別に定めがあるときは、この限りでありませ ん。
(契約の単位)
第4条 当社は、設置する1のauフェムトセルごとに1の設置契約を締結します。この場合、設置契約者は、1の設置契約につき1人に限ります。
(設置契約の申込みをすることができる者の条件)
第5条 auフェムトセルの設置に係る契約の申込みをすることができる者は、次の各号のすべてを満たす者とします。
(1) 当社と本件通信サービス契約(その本件通信サービスの利用の一時中断又は一時休止が行われているものを除きます。)を締結している者。
(2) 設置場所において提供される指定接続回線(現に別に定めるauフェムトセル接続事業者の電気通信サービス約款等に規定する電気通信サービスが提供されているものに限ります。)を利用できる正当な権利を有している者。
(3) 当社が本件通信サービスを提供するサービス区域にあって、申告又は当社独自の調査等を勘案し本件通信サービスに係る電波が届かない、電波の状態が不安定である等と当社が認める場所その他当社が必要と認める場所にauフェムトセルの設置を希望する 者。
(設置契約の申込み)第6条
1 設置申込者は、次の各号に掲げる事項について記載した当社所定の設置申込書等を、auフェムトセル取扱所に提出していただきます。
(1) auフェムトセルの設置を希望する場所(以下「設置希望場所」といいます。)。
(2) 本件通信サービスの契約者回線に係る電話番号。
(3) auフェムトセルが接続される指定接続回線を特定するための当社が別に定める番号。
(4) 前号の指定接続回線の提供に係る契約の契約者の名義が設置契約者と異なる場合、第 12条(指定接続回線の利用等に係る受忍義務)に規定する事項について、その契約者の承諾を得ている旨。
(5) 利用者となる者の氏名。
(6) 利用者がauフェムトセルに係る運用人となることを承諾する旨(その設置申込者が利用者と異なる場合は、利用者がauフェムトセルに係る運用人となることについて、その利用者となる者の承諾を得ている旨)。
(7) その他設置契約申込みの内容を特定するための事項。
2 前項の場合において、当社は、設置申込者及び利用者に、当社が設置申込書の記載内容を確認するための書類の提示を求める場合があります。
(設置契約申込みの承諾)第7条
1 当社は、設置契約の申込みがあったときは、次の各号のすべてを満たす場合に限り、その申込みを承諾します。
(1) 設置希望場所が、以下に該当するものであること。ア イ以外の場合
設置申込者が締結している本件通信サービス契約に係る契約者住所として当社に届け出ている住所と同一の住所であること又は利用者の専ら居住の用に供される場所であること。
イ 設置申込者が法人である場合
利用者の専ら居住の用に供される場所であること。
(2) 設置希望場所において本件通信サービスに係る電波が届かない、電波の状態が不安定である等の状況が、auフェムトセルの設置により改善すると見込まれる場合であっ て、当社の別に定める基準に該当すると当社が認めること。
(3) その申込みに係る本件通信サービスについて、その利用の一時中断若しくは一時休止が行われておらず、そのサービスの提供に係る契約が解除されておらず、また指定接続回線に係るインターネット契約が解除されていないこと。
(4) その申込みに係る本件通信サービス契約に基づいて使用される移動無線装置が、当社が別に定めるものであること。
(5) 第6条(設置契約の申込み)第1項第3号により設置申込者が指定した指定接続回線が、その設置契約に係るauフェムトセル以外の無線基地局設備又は他の電気通信事業者の電気通信設備(無線基地局設備に相当するものに限ります。)に接続されるものとして利用されていないこと。
(6)第6条(設置契約の申込み)第1項第3号により設置申込者が指定した指定接続回線の回線品質が、当社が別に定める基準を満たすこと。
(7) 利用者が、第9条(運用人の指定等)第2項の規定に違反するおそれがないこと。
(8) 利用者が、電波法又は放送法(昭和25年法律第132号)に規定する罰則の適用を受け
たことがないこと。
(9) その他当社の業務の遂行に、著しい支障を及ぼすおそれがないこと。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、auフェムトセルからの電波発射に起因して、他の無線局又は電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)で定める受信設備の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えるおそれがあると当社が判断したときは、その設置契約の申込みを承諾しないことがあります。
3 設置契約は、設置申込者がこの規約に同意した上で設置契約の申込みを行い、当社が設置申込者にauフェムトセルを貸与した時点をもって成立するものとします。
4 当社は、第1項及び第2項の規定にかかわらず、当社の電気通信設備の取扱上余裕がないときは、その申込みの承諾を延期することがあります。
(auフェムトセルの設置等)第8条
1 auフェムトセルの設置、撤去、維持、保守、交換若しくは復旧又は設置場所の原状回復の作業は、当社の管理の下、設置契約者又は利用者に行っていただきます。
ただし、その作業に際して必要となる工事の内容等により、当社が必要と認める場合は、当社が、設置契約者又は利用者の立会いの下、その作業を行います。この場合において、設置契約者又は利用者は、当社が設置契約者にあらかじめ通知した上で、当社が指定する者が設置場所に係る土地、建物その他の工作物等に立ち入ることをあらかじめ承認していただきます。
2 前項の場合において、当社並びに設置契約者及び利用者は、協議の上、その作業の時期について決定することとします。
3 auフェムトセルの設置場所は、当社が定めるものとし、設置契約者又は利用者は、設置場所を当社に無償で提供するものとします。
(運用人の指定等)第9条
1 利用者は、電波法の規定により、当社が利用者を運用人として、その氏名及び住所等の情報を総務大臣へ届け出ることをあらかじめ承認していただきます。
2 利用者は、運用人として次の各号に掲げる事項を遵守していただきます。
(1) 当社の事前の承諾なく、auフェムトセルを取りはずし、分解し、損壊し、若しくはそのauフェムトセルに係る設置場所を変更し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。
(2) auフェムトセルに輻輳、障害その他損傷を与えないこと。
(3) 当社又は総務大臣若しくは総務省からの指示又は命令等に応じて、auフェムトセルの適正な維持のために必要な措置を行うこと。
(4) auフェムトセルの電源の投入若しくは切断その他当社の指示した操作を、運用人以外の者に行わせないこと。
(5) 当社からの求めに応じて、auフェムトセルの運用状況について報告を行うこと。
(6) auフェムトセルの盗難、紛失又は毀損があったときは、速やかに当社へ通知すること。
(7) auフェムトセルに異常があると確認したときは、速やかに当社へ通知すること。
(8) 当社の事前の承諾なく、auフェムトセルに係る権利及び義務を第三者に譲渡しないこと。
(9) 善良なる管理者の注意をもってauフェムトセルを管理すること。
(10) その他電波法及び関係する法令を遵守すること。
(注)運用人として電波法に違反する行為を行った場合又は電波法に基づく指示若しくは命令に従わない場合、電波法により運用人が罰せられる場合があります。
(本件通信サービスの提供開始日)
第10条 そのauフェムトセルを介した本件通信サービスの提供の開始日は、当社が別に指定するものとします。
(指定接続回線の利用等に係る受忍義務)
第11条 設置契約者は、次の各号に掲げる事項について、あらかじめ承諾していただきます。
(1) 設置契約者が指定した指定接続回線の終端に当社がauフェムトセルを接続すること。
(2) そのauフェムトセル及びその指定接続回線が、第三者に対する本件通信サービスの提供に用いられる場合があること。
(3) auフェムトセルの設置により、そのauフェムトセルが接続される指定接続回線において提供される電気通信サービス(FTTHサービス及びインターネット接続サービスに限ります。)の通信品質が変動する場合があること。
(電波発射の中止)第12条
1 当社は、次の各号に掲げる場合には、auフェムトセルからの電波の発射を中止することがあります。
(1) そのauフェムトセル又は当社の電気通信設備の保守上又は作業上やむを得ないとき。
(2) そのauフェムトセルからの電波発射に起因して、他の無線局又は電波法施行規則で定める受信設備の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えた、又は与えるおそれがあると当社が判断したとき。
(3) 運用人が第9条第2項の規定に違反したと当社が認めたとき。
(4) その他本件通信サービスの品質維持のため、当社が必要と認めるとき。
2 当社は、前項の規定によりauフェムトセルからの電波の発射を中止するときは、あらかじめそのことを、当社のインターネットホームページに掲示する方法又は当社が適当であると判断する方法により、設置契約者又は運用人に通知します。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(当社の維持責任)
第13条 当社は、auフェムトセル及び当社の電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう維持します。
(設置契約者の維持責任)
第14条 設置契約者及び運用人は、auフェムトセル及び当社の電気通信設備に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備を端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)に適合するよう維持していただきます。
(設置契約者の切分責任)第15条
1 設置契約者及び運用人は、auフェムトセルに接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備に故障等があることを確認したときは、速やかに修理し、又は復旧するものとします。
2 当社は、第9条(運用人の指定等)第2項第6号又は第7号の規定により、設置契約者又は運用人の請求により当社が指定する者を派遣した結果、異常の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、設置契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(修理又は復旧)第16条
1 当社は、auフェムトセル、指定接続回線又は当社がauフェムトセルの運用若しくは保守等のために設置する電気通信設備(以下「auフェムトセル関連設備」といいます。)が故障し又は滅失した場合、速やかに修理又は復旧若しくは代替となるauフェムトセル関連設備を貸与するものとします。
ただし、24時間未満の修理又は復旧若しくは代替となるauフェムトセル関連設備の貸与を保証するものではありません。
2 当社は、設置契約者がau通信サービスを契約されている場合は設置場所への訪問又は代替となるauフェムトセル関連設備の配送により、設置契約者がpovo通信サービス又はUQ mobile通信サービスを契約されている場合は、原則、代替となるauフェムトセル関連設備の配送により、前項の対応を行うものとします。
(設置契約者又は運用人の氏名等の変更の届出)第17条
1 設置契約者は、氏名、住所若しくは連絡先電話番号に変更があったとき又は第20条(設置契約に係る譲渡の制限)により設置契約者又は運用人の変更があったときは、そのことを速やかにauフェムトセル取扱所に届け出ていただきます。
なお、その変更があったにもかかわらず、auフェムトセル取扱所に届出がないときは、第22条(当社が行う設置契約の解除)第2項に規定する通知については、当社に届出を受けている氏名及び住所への配送等の通知をもってその通知をおこなったものとみなします。
2 前項の届出があったときは、当社は、その届出のあった事実を証明する書類を提示していただく場合があります。
3 運用人は、当社が電波法の規定により、第1項の届出(運用人の異動に係るものに限ります。)のあった事実を総務大臣へ報告することをあらかじめ承諾していただきます。
(指定接続回線に係る事項の届出等)
第18条 設置契約者は、第6条(設置契約の申込み)で記載された指定接続回線の提供に係るインターネット契約が解除されたとき又はその他当社が業務の遂行上必要と認める事由が生じたときは、そのことを速やかにauフェムトセル取扱所に届け出ていただきます。
(設置場所の変更等)第19条
1 設置契約者は、auフェムトセルの設置場所の変更を希望するときは、その旨をauフェムトセル取扱所に申し出ていただきます。
2 前項の規定によるほか、当社は、第12条(電波発射の中止)の規定により電波の発射を中止した場合において、そのauフェムトセルの設置場所を変更することがあります。
(設置契約に係る譲渡の制限)第20条
1 設置契約者は、当社の承諾なく、設置契約に係る権利を他人に譲渡することができません。
2 当社は、設置場所を住所とする設置契約者の親族等(当社が別に定める範囲の者をいいま す。)であって、この規約に基づき設置契約者として設置契約の締結を承諾できるものに譲渡する場合に限り、その設置契約に係る権利の譲渡を承諾するものとします。
(設置契約者が行う設置契約の解除)第21条
1 設置契約者は、設置契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめauフェムトセル取扱所に、当社が別に定める方法により通知していただきます。
2 前項の場合において、当社及び設置契約者は、協議の上、auフェムトセルの撤去の方法及び時期等について決定することとします。
(当社が行う設置契約の解除)第22条
1 当社は、設置契約者又は運用人が次の各号のいずれかに該当するときは、その設置契約を解除することがあります。
(1) 設置申込みに当たって当社に提出した設置申込書等に虚偽又は事実に反する記載があったことが判明したとき。
(2) 第5条(設置契約の申込みをすることができる者の条件)に規定する条件を満たさなくなったとき。
(3) 第6条(設置契約の申込み)第1項第3号の規定により当社に申し出のあった指定接続回線の提供に係る契約の解除その他の理由により、設置場所において指定接続回線が利用できなくなったとき。
(4) 第7条(設置契約申込の承諾)第1項に規定する条件を満たさなくなったとき。
(5) 第11条(指定接続回線の利用等に係る受忍義務)に規定する義務の遵守が困難になったとき。
(6) 第12条(電波発射の中止)第1項第2号又は第3号により電波の発射を中止した場合であって、その事由の解消が認められない場合。
(7) 第17条(設置契約者の氏名等の変更の届出)の規定に違反したとき及びその規定により届け出た内容について事実に反することが判明したとき。
(8) 第19条(設置場所の変更等)の規定に違反し、当社の承諾なくauフェムトセルの設置場所が変更されたことを、当社が知ったとき。
(9) 運用人が電波法又は放送法に規定する罰則の適用を受けたこと又は受けたことがあることを当社が知ったとき。
(10) auフェムトセルを介した通信が、6か月以上行われていないと認められるとき。
2 当社は、前項の規定により、その設置契約を解除しようとするときは、あらかじめ設置契約者にそのことを通知します。
3 当社は、第1項の規定によるほか、当社への届出その他の理由により設置契約者の死亡の事実を確認した場合は、その確認した日をもってその設置契約を解除するものとします。
ただし、相続人である親族等が、その設置契約に係る地位の承継を希望する場合、第20条(設置契約に係る譲渡の制限)に準じて取り扱います。この場合において、その地位の承継は、設置契約者の死亡の日をもって生じたものとみなして取り扱います。
4 第1項及び前項の場合において、当社及び設置契約者若しくは相続人は、協議の上、auフェムトセルの撤去の方法及び時期等について決定することとします。
(番号移行による本件通信サービスの解約)
第23条
1 前条第1項第1号の規定にかかわらず、設置契約者が設置契約申込時に締結していた本件通信サービスを解約する際、番号移行(ご利用中の電話番号そのままで通信サービス契約を変更いただくこと)により本件通信サービスのいずれかの契約を新たに締結した場合においては、設置契約者は、当該解約された本件通信サービスに基づき締結した設置契約を継続することができるものとします。
2 前項の場合、本規約に定める本件通信サービスに係る事項については、当該新規締結した本件通信サービス契約を適用するものとします。9
(契約の解除の場合の取扱い)第24条
1 当社は、第21条(設置契約者が行う設置契約の解除)又は第22条(当社が行う設置契約の解除)の規定により設置契約が解除されたときは、速やかに電波の発射を中止します。
2 設置契約者は、第21条(設置契約者が行う設置契約の解除)又は第22条(当社が行う設置契約の解除)に規定する撤去に係る協議に従い、auフェムトセルを撤去のうえ、撤去したauフェムトセルを、当社が指定する方法及び時期等に従い返却していただきます。
3 第21条(設置契約者が行う設置契約の解除)又は第22条(当社が行う設置契約の解除)に規定するauフェムトセルの撤去に係る協議の結果、当社が必要と認めた場合は、前項の規定によらず、当社がauフェムトセルの撤去及び原状回復を行うものとします。この場合におい て、当社は、そのauフェムトセルの撤去及び設置場所の原状回復に係る費用のうち当社が必要と認める部分に限り負担します。
(違約金)第25条
1 設置契約者は、前条(契約の解除の場合の取扱い)第2項の規定に違反し、当社にauフェムトセルを返却しない場合、違約金として30,000円(非課税)を支払うものとします。
2 設置契約者は、前項に規定する違約金について当社が指定する支払期日を経過してもなお支払わない場合には、支払期日の翌日から支払いのあった日の前日までの日数について、年 14.5%の割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とします。)で計算して得た額を延滞利息として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
(電気代の負担)
第26条 設置契約者又は運用人は、auフェムトセルに係る電気代を負担するものとします。
(免責)第27条
1 当社は、auフェムトセルの設置、撤去、維持、保守、交換若しくは復旧又は設置場所の原状回復作業にあたって、当社の責に帰すべき事由により設置場所に係る土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、当該設置に係る費用に相当する金額を上限として当該損害を賠償するものとします。但し、当社に故意又は重大な過失がある場合は、当該上限を適用しないものとします。
2 当社は、auフェムトセル又は当社の電気通信設備の故障又は滅失による電波の発射の中止に起因して当社の責に帰すべき事由により設置契約者又は運用人に損害を与えた場合に、当該設置に係る費用に相当する金額を上限として当該損害を賠償するものとします。但し、当社に故意又は重大な過失がある場合は、当該上限を適用しないものとします。
(損害賠償)
第28条 設置契約者又は運用人は、auフェムトセル(auフェムトセルの設置のために必要な当社の機器を含みます。以下、この条において同じとします。)の盗難、紛失又は毀損があったときは、その補充又は交換若しくは復旧等に必要な費用を支払うものとします。
ただし、設置契約者及び運用人の責めによらない理由によりauフェムトセルの毀損があったときは、この限りでありません。
(承諾の限界)
第29条 当社は、設置契約者又は運用人からauフェムトセル設置条件の変更請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は当社の業務の遂行上支障があるとき は、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。
ただし、この規約において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(お客様に関する情報の取り扱い)第30条
1 設置契約者は、当社が第6条第1項にて定めるauフェムトセル設置申込時に提出した情報を取得することを承諾するものとします。
2 契約書、申込書により届出いただいた設置契約者の個人情報については、総務省へauフェムトセルの無線局免許及び運用人の手続きをおこなう目的に利用いたします。
3 電気通信事業法、個人情報の保護に関する法律、電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン等の業務主管庁が定めた事業分野別ガイドライン、その他関連する法令等を遵守いたしま
す。
4 前各項に定める他、auフェムトセル関して取得したお客様に関する情報の取扱いについては、当社のプライバシーポリシーが適用されます。「KDDIプライバシーポリシー
(https://www.kddi.com/corporate/kddi/public/privacy/)」
「沖縄セルラープライバシーポリシー(https://okinawa- cellular.jp/corporate/disclosure/privacypolicy/)
(位置情報の送出)
第31条 本件通信サービスに係る契約者回線からauフェムトセルを介して緊急通報通話が行われる場合においてその相手先に通知される位置情報(当社のau通信サービス契約約款第98条の2(緊急通報に係る情報通知)第2項表中2欄に規定する、その契約者回線に接続された移動無線装置の所在する位置に関する情報をいいます。)は、auフェムトセルに係る位置情報に限ります。
(情報照会)
第32条 第6条(設置契約の申込み)第1項第2号により申出のあった設置契約に係る本件通信サービスの契約者は、当該本件通信サービス契約に係る契約者住所として当社に届け出ている住所、本件通信サービスの提供の状況(当該本件通信サービスの利用の一時中断若しくは一時休止の有無又はその提供に係る契約の解除その他そのサービス提供の態様等に関する情報をいいます。)等の情報について、その設置契約の申込の承諾の可否の判定又は設置契約の解除の要否の判定その他必要な範囲で、KDDI株式会社と沖縄セルラー電話株式会社とが第30条記載の各社プライバシーポリシーに基づき共同利用することを確認するものとします。
(合意管轄)
第33条 設置契約者又は運用人と当社の間でこの規約に関連して訴訟の必要が生じた場合、当社がKDDI株式会社のときは東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とし、当社が沖縄セルラー電話株式会社のときは沖縄地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
(準拠法)
第34条 この規約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
附則
この規約は、平成22年7月1日から実施します。附則
この改正規定は、平成22年11月8日から実施します。附則
この改正規定は、平成23年6月13日から実施します。附則
この改正規定は、平成23年11月1日から実施します。附則
この改正規定は、平成23年12月8日から実施します。附則
この改正規定は、平成24年6月1日から実施します。附則
この改正規定は、平成24年8月8日から実施します。附則
この改正規定は、平成24年8月22日から実施します。附則
この改正規定は、平成24年10月9日から実施します。附則
この改正規定は、平成25年5月23日から実施します。附則
この改正規定は、平成25年7月10日から実施します。附則
この改正規定は、平成26年4月1日から実施します。附則
この改正規定は、平成26年4月15日から実施します。附則
この改正規定は、平成27年3月27日から実施します。附則
この改正規定は、平成28年8月30日から実施します。附則
この改正規定は、平成29年2月1日から実施します。附則
この改正規定は、平成29年11月10日から実施します。附則
この改正規定は、平成30年3月26日から実施します。附則
この改正規定は、平成30年4月1日から実施します。附則
この改正規定は、平成30年6月1日から実施します。附則
この改正規定は、平成30年7月23日から実施します。附則
この改正規定は、平成30年11月12日から実施します。附則
この改正規定は、平成31年2月12日から実施します。附則
この改正規定は、平成31年4月19日から実施します。附則
この改正規定は、令和元年7月1日から実施します。附則
この改正規定は、令和2年3月31日から実施します。附則
この改正規定は、令和3年2月8日から実施します。附則
この改正規定は、令和3年3月23日から実施します。附則
この改正規定は、令和3年6月10日から実施します。附則
この改正規定は、令和3年9月2日から実施します。附則
この改正規定は、令和3年9月29日から実施します。附則
この改正規定は、令和4年3月1日から実施します。附則
この改正規定は、令和4年4月1日から実施します。附則
この改正規定は、令和4年8月22日から実施します。附則
この改正規定は、令和 5 年 4 月3日から実施します。附則
この改正規定は、令和 6 年 3 月15日から実施します。附則
この改正規定は、令和 6 年 6 月15日から実施します。