Contract
業務委託契約書(案)
1.件
名
音声ガイド録音委託業務
2.契 約 金 額
金〇〇〇〇〇〇〇〇〇円
(うち消費税及び地方消費税の額〇〇〇〇〇〇円)
3.履 行 期 間
契約締結の翌日から令和5年3月28日
4.契約保証金
浦添市契約規則第6条による
上記の委託業務について、委託者(以下「甲」という。)と受託者(以下「乙」という。)は、各々対等な立場における合意に基づいて契約を締結し、xxに従い、誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、甲乙ともに記名押印のうえ各自が1通を保有するものとする。
令和 年 月 日
甲 浦添市xxx1丁目1番1号浦添市教育委員会
教育長 x x x x
乙
(契約の要項)
第1条 本契約の要項は次のとおりとする。
(1) | 件 | 名 | 音声ガイド録音委託業務 |
(2) | 納入期 | 限 | 別添仕様書のとおり |
(3) | 納入場 | 所 | 浦添市美術館 |
(期限の延長)
第2条 乙は天災事変、その他正当な事由により納入期限までに物品を納入することが出来ない時は、期限延長の申出をすることができる。
2 前項の申出は、納入期限内に行わなければならない。
(検査)
第3条 甲は、乙が物品を納入した日より7日以内に検査を行うものとする。
2 前項の検査の結果、不良品があるときは、直ちに不良品を補修し、またはこれに代えて新たに物品の納入を行い、改めて甲の検査を受けるものとする。
3 検査に要する費用及び検査のための変質、変形または消耗、毀損したものは、すべて乙の負担とする。
(所有権)
第4条 物品の所有権は、検査に合格したとき、乙から甲に移転するものとし移転前に生じた物品の亡失、毀損等の損害はすべて乙の負担とする。
(補修または取替納入)
第5条 乙は、納入物品の引渡後、1年間の正常な管理のもとに生じた変質、変形または消耗、毀損あるいは発見された瑕疵については、補修または取替納入の責任を負うものとする。
(契約金額の支払)
第6条 乙は、合格品の完納後各回に、契約金額の3分の1の額の支払い請求書を甲に提出し、請求するものとする。
2 甲は、前項の支払請求書を受理した日から30日以内に、乙に支払いを行うものとする。
(遅延賠償金)
第7条 乙は、納入期限内に合格品を完納できない場合、履行期間後に完了する見込があると認められたときは、甲は遅延賠償金を徴収して履行期間を延長することが出来る。
2 前項の遅延賠償金は、契約代金につき、遅延日数に応じて政府契約の支払い遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額とする。
3 前項の延滞金徴収日数の算出においては、検査に要した日数はこれを含めない。
(契約の解除)
第8条 乙が、次の各号の一に該当するに至ったときは、甲は本契約の全部または一部を解除することが出来る。
(1)納入期限内に契約を履行しないとき、または履行の見込みがないとき。
(2)乙より、本契約を解除したい旨の申入れがあったとき。
(3)本契約条項に違反したとき。
(4)甲が行う物品の検査に際し、乙に詐欺その他の不正行為があったとき。
(契約解除時の違約金)
第9条 乙は、前条により本契約を解除された時は契約金額の100分の10に相当する金額を違約金として甲に支払わなければならない。
2 前項の場合においても、第7条による延滞金の徴収は妨げないものとする。
(権利義務の譲渡禁止)
第10x xは、本契約から生じる権利義務を第三者に譲渡し、または担保に供することは出来ないものとする。
(協議)
第11条 本契約に定めない事項については、必要に応じ協議し、甲・乙の記名押印の上、これを定めるものとする。