Contract
1 概要
本会議の映像をインターネット上で録画配信するために必要なシステムを構築し、運用管理を行う。
2 履行期間
令和3年4月1日から令和4年3月31日
本業務委託は、地方自治法第2 34 条の3に規定する長期継続契約であり、履行上問題がなく委託者、受託者双方に異存がなければ令和6 年3月31日まで延長するものとする。ただし、契約締結日の属する年度の翌年度以降において、本委託業務に係る歳出予算が減額又は削除された場合は、この契約を変更又は解除するものとする。
3 録画配信の対象会議
⑴ 対象会議
①定例会 通常、6月、9月、12月、3月に本会議が集中的に開催される。年間25日、60時間程度を予定している。
②臨時会 未定。
⑵ 対象会議については、追加が生じる場合がある。詳細な日程については、その都度、議会局が指示する。
⑶ 録画配信する会議の掲載期間は、過去5年間分を対象とする。
なお、契約後、5年を経過したものは、年単位で削除する。(例えば、令和4年
4月時点で平成28年第1回定例会3月議会~平成28年第2回定例会12月議会のデータを削除する。)
4 初期データの登録
⑴ 平成28年第1回定例会3月議会から令和3年第1回定例会3月議会までの録画映像を初期データとして登録する。
⑵ 録画配信は、初期データを含み令和3年4月1日から運用を開始する。ただし、初期データの登録については、必要に応じ、次に掲げる区分で、それぞれ当該区分に規定する期日まで、データ登録のための準備期間を設けることができるものとする。
ア 平成28年第1回定例会3月議会~平成30年第2回定例会12月議会令和3年4月20日
イ 平成31年第1回定例会3月議会~令和2年第2回定例会12月議会令和3年4月9日
5 業務内容
⑴ 映像データは、議会局のオンラインストレージから取得し、録画配信用データを作成する。オンラインストレージからの取得が困難な場合には、別途協議の上、議会局にてUSBメモリ等に記録した映像データを受け取るものとするが、費用負担が生じる場合は、受託者の負担とする。
なお、映像データのファイル形式は、MP4を想定しているが、契約締結後、議会局との協議により決定する。その際、費用負担が生じる場合は、受託者の負担とする。
⑵ 録画配信の画面を作成する。
① 視聴画面では、会議名・日程を選択すると議事日程、議員名、会派名、発言項目が表示される。さらに再生を選択すると、議事日程、議員名に対応した録画映像が配信されるとともに、議事日程、議員名、会派名、発言項目の詳細が表示されることとする。
② 検索画面では、期間、議員名、会派名、xxxxxによる検索も可能とする。
⑶ 本会議の翌々日(土、日、祝日を除く)以内に品質確認用の非公開環境で録画配信をし、議会局の承認を得て公開環境での録画配信を行う。
⑷ 発言の取り消し等があった場合は、議会局の指示に従い映像の一部を削除するなどの編集を行う。
⑸ 録画配信用データについてはDVDに記録し、記録内容等をラベリングの上、議会局に提出する。
⑹ 管理レポートとして、システム障害の有無及び状況、アクセス数を翌月14日までに提出する。
6 注意点
⑴ 録画配信の実施に必要なハードウェア及びソフトウェア等は受託者が調達し、運用管理する。
⑵ ストリーミング配信サーバはASP(アプリケーション・サービス・プロバイダ)形式で運用する。
⑶ 配信帯域はナローバンド、ブロードバンドに対応したストリームが可能であること。また、Windows、MacOS、iOS、Androidの各OSに対応し、インターネットサービス利用者に広く普及するブラウザにより視聴可能であること。
⑷ 映像はナローバンド及びブロードバンド回線で、同時に多数のアクセスがある場合においても、安定して視聴可能であること。
⑸ パソコン、スマートフォン、タブレット端末等の各種デバイスにおいて専用のアプリケーションをインストールする必要がなく視聴可能であること。
⑹ 視聴者のデバイスを自動的に検出し、視聴に最適なユーザーインターフェースに誘導することが可能なこと。また、視聴者がパソコン版やスマートフォン版といっ
た画面を選択する必要がないこと。
⑺ 録画配信システムの利用環境の最適化を図るため常時監視すること。また、確実な録画配信システムを提供し、良好な稼働状況を保つこと。
⑻ 録画配信は、24時間365日視聴できるものとする。メンテナンス等でやむを得ず一時停止する場合は、あらかじめ議会局に連絡すること。
⑼ 録画配信システムが改ざんされる恐れがないように、必要な措置を講じること。なお、映像の著作権については、xx市に帰属するものとする。
7 その他
この仕様に定めのない事項について疑義が生じた場合は、双方において十分協議のうえ定めるものとする。