MORISAWA App Tools 利用同意書
大阪市浪速区敷xxx丁目6番25号株式会社モリサワ 御中
MORISAWA App Tools 利用同意書
MORISAWA App Tools を利用するにあたり、下記の条件が適用されることに同意します。
法人名/氏名 _________________________ |
住 所 ※ 法人の場合は本店所在地をご記入ください。 _________________________ |
代 表 者 名 ※ 個人が契約される場合、ご記入頂く必要はありません。 _________________________ |
署名:___________________(印)
※ 日本国に本店を有する法人、または日本国に住所を有する方に限り、本契約を締結することができます。
記
MORISAWA App Tools エンドユーザライセンス契約書
MORISAWA App Tools エンドユーザライセンス契約書(以下「本契約」という)は、株式会社モリサワ(以下「モリサワ」という)及び本契約に同意した者(以下「ライセンス取得者」という)との間で締結されます。
1.定義
本契約において用いられる用語の定義は、次の各号に定めるものとします。
1) 「購入契約」とは、ライセンス取得者がxxxxから本フォントの使用権を購入するために、モリサワとライセンス取得者との間で別途締結される契約をいいます。
2) 「本フォント」とは、購入契約に記載されたフォントソフトウェアをいいます。モリサワが本フォントのアップデート版または新バージョンを提供する場合、これも含みます。
3) 「対象アプリ」とは、購入契約に記載された特定のアプリであって、次に定めるいずれかに該当し、かつ、使用禁止アプリのいずれにも該当しないものをいいます。
・【ゲームアプリ・ソフト】 汎用的なコンピュータ(PC、スマートフォン、タブレットデバイス、VR デバイス等)用ゲーム、家庭用ゲーム機用ソフト、アーケードゲーム機用ソフト、娯楽遊技機(パチンコ、スロット等)用ソフト。
・【その他のアプリ】汎用的なコンピュータ(スマートフォン、スマートデバイス、VR デバイス等)用アプリ。但し、PC 向けのアプリを除きます。
なお、次のアプリは対象アプリとは異なるアプリとし、これらに該当しないアップデート版またはアップグレード版のみが対象アプリに含まれるものとします。
・対象アプリと名称が一部でも異なるアプリ
・対象アプリの復刻版
・対象アプリと使用言語の異なるアプリ
4) 「使用禁止アプリ」とは、電子書籍ビューア、動画ビューア(コメント機能の有無を問いません)、グラフィックソフト、表計算ソフト、ワープロソフト、ウェブブラウザ等のブラウザをいいます。但し、スマートフォンまたはタブレットデバイス用の写真・動画編集アプリを除きます。
5) 「デバイス」とは、本フォントをインストールすることのできる記憶装置を有するコンピュータをいいます。
6) 「ライセンス取得者のデバイス」とは、ライセンス取得者が所有し、または、リース契約もしくはレンタル契約を受けたデバイスをいいます。
7) 「バックアップ用媒体」とは、本フォントを複製することができ、ライセンス取得者が所有する記憶媒体をいいます。
2.許諾事項
(Ⅰ)複製等 モリサワは、ライセンス取得者に対し、本条(Ⅱ)に定める行為をする目的で、本フォントを次に定める方法で利用する、全世界的・非独占的な権利を許諾します。
1) その台数を問わず、ライセンス取得者のデバイス(ネットワーク上のサーバとして機能するデバイスを含みます)に、モリサワから提供を受けた本フォントを複製すること。
2) 必要かつ最小限の範囲でバックアップ用媒体に複製し、本フォントをインストールしたライセンス取得者のデバイスへのリストアのみにこれを使用すること。
(Ⅱ)組込・販売等 モリサワは、ライセンス取得者に対し、本フォントを次に定める方法で利用する、全世界的・非独占的な権利を許諾します。
1) ライセンス取得者のデバイスを通じて対象アプリに、(A)本フォントの全部もしくは一部をそのまま、もしくはフォントフォーマットを変換して搭載すること、または、(B)本フォントの文字、記号、数
字、シンボル等を画像化したものを搭載すること。但し、当該搭載にあたり、ライセンス取得者は、(A)対象アプリに搭載される本フォントの暗号化その他の方法により、対象アプリに搭載された本フォントが対象アプリのユーザその他の第三者により、無断複製されないようにする技術的な措置、または、(B)無断複製されても他のソフトウェアで使用されないようにする技術的措置のいずれかを講じるものとします。
2) 本フォントが搭載された対象アプリを販売または頒布(対象アプリを CD-ROM 等の記録媒体に複製して提供することのほか、配信により提供することを含みます。以下同様とします)すること。
3) 対象アプリの使用者に、対象アプリにおける使用に限り、対象アプリに搭載された本フォントを使用させること。
(Ⅲ)開発委託
1)ライセンス取得者は、対象アプリを開発するために必要な場合において、モリサワの定める書式により、モリサワの事前承諾を得たときは、本条(Ⅰ)または(Ⅱ)の規定に記載された行為に限り、第三者に委託することができます(この第三者を「ライセンス取得者の委託先」といいます)。
2)前号の委託をする場合、ライセンス取得者は、本契約に規定するライセンス取得者の義務と同等の義務をライセンス取得者の委託先に課さなければなりません。また、ライセンス取得者は、ライセンス取得者の委託先の行為に起因してモリサワに生じた損害について、一切の責任を負うものとします。
3.遵守事項
ライセンス取得者は、第2条(許諾事項)に規定された権利を行使するにあたって、次の各号に規定する事項を遵守しなければなりません。
1) 第2条(許諾事項)(Ⅱ)に関し、対象アプリに搭載された本フォントに関する問い合わせ対応その他、対象アプリの使用者に対するサポート対応を全て行うこと。
2) 本フォントの提供を受けるためにモリサワから受領したID・パスワード等を、第三者に利用されないように厳格に管理すること。
3) 対象アプリに搭載されたことに起因して、本フォントの権利が、無断複製等により侵害され、または、侵害されるおそれのあることを了知した場合、遅滞なくモリサワに報告し、当該侵害を排除するためモリサワに協力すること。
4.禁止事項
ライセンス取得者は、本フォントについて本契約の他の条項で明示的に許諾されている以外の行為をしてはなりません。例えば、以下の行為をしてはなりません。
1) 本契約で認められている場合を除いて、第三者に本フォントを使用させること。
2) 本フォントにつき、逆アセンブル、逆コンパイルまたは解読すること、または第三者にこれらをさせること。
3) 本契約の規定に従い、本フォントを使用する場合を除き、本フォントを変更したり、他のソフトウェアやドキュメンテーションと結合したりすること。
4) 本フォントを使用して作成したロゴを商標登録・意匠登録すること。
5.保証の範囲
本フォントに重大な瑕疵があった場合(ライセンス取得者または第三者のソフトウェアに起因する動作の不具合を除きます)、xxxxは、ライセンス取得者が本フォントの利用が可能になった日から90日間、その程度に応じてモリサワの判断に基づき、修補プログラムの提供、解決方法の案内、または本フォントの削除及び返還と引き換えに本フォントの使用権の代金の返
(裏面へ続く)
還を行います。xxxxは、本フォントの品質、機能がライセンス取得者の使用目的に適合することを保証するものではありません。本フォントの選択・導入の適否、本フォントまたは本フォントを使用するアプリケーションの不具合によるデータの損失を防御するための適切なバックアップ等についてはライセンス取得者の責任とします。
6.損害賠償額の上限
ライセンス取得者が本フォントの使用に関して何らかの損害を被った場合であっても、名目の如何を問わずxxxxが負担する責任は金銭賠償に限られ、その賠償額は、ライセンス取得者が実際に支払った本フォントの使用権の代金の金額を上限とします。本フォントの使用または使用不能により、またはそれらに関連して生じるライセンス取得者の間接的損害、特別損害、逸失利益、精神的損害については、如何なる場合であってもモリサワ及びモリサワのライセンサーはその責めに任じないものとします。
7.サポート及びサービス
ライセンス取得者は、モリサワの現行の製品サポート・サービスに関するポリシー(ライセンス取得者の希望により入手することができます)に記載されたサポート・サービスを受けることができます。
8.xxxxxの遵守
xxxxxは、著作xx及び国際著作権条約をはじめその他の法令により保護されています。ライセンス取得者は、本フォントを含めたソフトウェアの健全な使用環境の形成に努めなければなりません。本契約の遵守について、ライセンス取得者は、モリサワから要求された場合、その時点において、本フォントを含むモリサワのフォント製品及びソフトウェア製品が、各々の製品の有効なライセンスに従って使用されていることを、30日以内にインストール状況の開示を含めモリサワが指定する方法により証明しなければなりません。
9.監査
ライセンス取得者が本契約に違反している合理的な疑いがあるとxxxxが判断した場合もしくはモリサワにより本契約を解除された場合、モリサワは、ライセンス取得者に対し、事前に通知を行うことにより、随時コンピュータ、記憶装置、記憶媒体、書類等についての監査をライセンス取得者のデバイスの所在地等だけでなくモリサワが必要と認めた場所で実施することができるものとします。ライセンス取得者は、本契約の終了後であっても、xxxxが第13条(契約終了に伴う措置)に規定するライセンス取得者の本契約の終了に伴う義務の履行を確認した後 3 年以内にモリサワより上記監
査の通知があった場合には、その実施日が上記 3 年の期間の経過後であっても、その監査を受け入れなければなりません。
10.違約賠償
第8条(ライセンスの遵守)によるインストール状況の開示または第9条(監査)による監査の結果等その他の事由により、本フォントの無許可複製の存在が判明した場合、ライセンス取得者は、これに基づいて生じた損害(その態様に応じ、無許可複製した本フォントの書体数に、(A)MORISAWA Font Select Pack1 など期間を設定せずに1ライセンスについて1書体の使用を許諾する製品の価格、または、(B)MORISAWA App Tools など期間を設定せずに1ライセンスについて1書体の搭載を許諾する製品の価格を乗じた額)、及びモリサワが費やした当該監査の実施費用の合計額をモリサワに支払わなければなりません。なお、本フォントが、契約期間終了後も継続して使用可能な状態でデバイスに存在し、または存在していたことが判明した場合、無許可複製とみなします。
11.契約期間
1) 本契約は、ライセンス取得者が対象アプリの配信を終了するまで、または、第12条(契約の解除)の規定に基づいてモリサワが解除するまで有効とします。なお、契約終了の事由の如何に拘わらず、xxxxは、本フォントの契約期間満了日までの使用権の代金をライセンス取得者に返還しません。
2)ライセンス取得者は、対象アプリの配信が終了した場合、速やかにその旨をモリサワに通知します。
3) 第1項に関わらず、第1条(定義)、第3条(遵守事項)、第4条(禁止事項)、第6条(損害賠償額の上限)、第8条(ライセンスの遵守)、第9条(監査)、第10条(違約賠償)、第11条(契約期間)2)及び3)、第13条(契約終了に伴う措置)、第15条(xxxx等の禁止)及び第17条(一般条項)は本契約終了後も有効とします。
12.契約の解除
xxxxは、ライセンス取得者が本契約のいずれかの条項に違反した場合またはモリサワの著作権を侵害した場合には、本契約を解除することができます。なお、ライセンス取得者は、自らの違反行為により、xxxxが損害を被った場合には、本契約が解除されると否とに拘わらず、その損害を賠償しなければなりません。
13.契約終了に伴う措置
ライセンス取得者は、本契約が終了した場合、ライセンス取得者の費用と責任において、以下の措置を講じなければなりません。
1) ライセンス取得者のデバイスまたはバックアップ用媒体に複製した本フォントを全て削除し、または本フォントを複製したライセンス取得者のデバイスまたはバックアップ用媒体自体を使用及び再生が不可能な状態にして廃棄した上、その旨を書面にてモリサワに報告する
こと。
2) 本契約終了後に対象アプリの販売または頒布を中止すること。ただし、本契約終了時までに対象アプリに搭載して第三者に販売または頒布されたものを当該第三者が使用することは、この限りではありません。
3) 本契約の終了に際し、xxxxの書式に則った誓約書、本フォントの削除証明書等の書類の提出をモリサワから求められたときには当該書類に必要事項を記入し、記名押印の上、モリサワへ返送すること。
4)本契約に基づいてライセンス取得者の委託先に本フォントの使用を再許諾している場合、ライセンス取得者の委託先に対しても本条1)及び3)と同様の措置を講じさせること。
14.反社会的勢力の排除
ライセンス取得者は、xxxxに対し、自己または自己の役員、従業員もしくは自己の経営に関与する者について、次に定める事項を表明及び保証し、かつ、将来にわたってかかる事実がないことを保証するものとします。
1) 暴力団、暴力団員またはこれらに準ずる者その他反社会的勢力(以下
「反社会的勢力」という)でないこと、または過去に反社会的勢力でなかったこと。
2) 反社会的勢力を利用しないこと。
3) 資金提供その他の行為を通じて反社会的勢力の維持運営に協力または関与しないこと。
4) 反社会的勢力と交際していないこと。
5) 自らまたは第三者を利用して、相手方または第三者に対し、暴力的行為、詐術、脅迫的言辞、業務妨害行為もしくは名誉や信用を毀損するなどの行為をしないこと。
15.権利譲渡等の禁止
ライセンス取得者は、本契約において別途定める場合を除き、モリサワの書面による承諾を得ることなく、本フォントまたは本契約上の地位を第三者に譲渡し、もしくは貸与し、または担保に供することはできません。
16.技術的手段等の追加及び条項の追加・修正
1) モリサワは、本フォントが本契約により許諾される範囲で使用されるために、如何なる技術的手段をも適時追加することができるものとします。
2) xxxxは、本契約における各条項を、技術的手段等の追加または新技術の創作等その他の事由により、任意で適宜、追加・修正することができるものとします。当該追加・修正は、ライセンス取得者に通知されたときに有効になるものとします。
17.一般条項
本契約は日本法に準拠するものとし、本契約に関する紛争は日本の大阪地方裁判所・大阪簡易裁判所を第 1 審の専属的合意管轄裁判所とします。
以上
(20170808)