Contract
2021年5月
発行登録追補目論見書
( )
契 約 締 結 前 交 付 書 面 及 び無登録格付に関する説明書を含む
クレディ ・ スイス ・ エイ ・ ジー
クレディ・スイス・エイ・ジー 2031年6月23日満期
トルコ・リラ建ゼロクーポン社債
− 売 出 人 −
エイチ・エス証券株式会社
クレディ・スイス・エイ・ジー 2031年6月23日満期 トルコ・リラ建ゼロクーポン社債(以下「本社債」といいます。)の償還金の支払は発行会社の義務となっております。したがって、発行会社の財務状況の悪化等により発行会社が本社債の償還金を支払わず、又は支払うことができない場合には、投資家は損失を被り又は投資元本を割り込むことがあります。
本社債はトルコ・リラ貨をもって表示されておりますので、外国為替相場の変動により影響を受けることがあります。詳細につきましては、本書「第一部 証券情報 第2 売出要項」をご参照ください。なお、本社債には利息は付されません。
本社債は、1933年合衆国証券法(その後の改正を含み、以下「合衆国証券法」といいます。)に基づき登録されておらず、今後登録される予定もありません。合衆国証券法の登録義務を免除された一定の取引による場合を除き、合衆国内において、又は米国人に対し、米国人の計算で、若しくは米国人のために、本社債の募集、売出し又は販売を行ってはなりません。本段落において使用された用語は、合衆国証券法に基づくレギュレーションSにより定義された意味を有しております(下記はその英文です。)。
The Notes have not been and will not be registered under the United States Securities Act of 1933 (as amended; the "Securities Act") and may not be offered or sold within the United States or to, or for the account or benefit of, U.S. persons, except in certain transactions exempt from the registration requirements of the Securities Act. Terms used in this paragraph have the meanings given to them by Regulation S under the Securities Act.
この特記事項の直後に挿入される契約締結前交付書面及び無登録格付に関する説明書は、本社債の売出人であるエイチ・エス証券株式会社のみの責任において作成されたものであり、目論見書の一部を構成するものではありません。発行会社はこれらの書類につき一切責任を負いません。
(注)発行会社は、他の社債の売出しについて訂正発行登録書を関東財務局長に提出することがありますが、かかる他の社債の売出しに係る目論見書は、本目論見書とは別に作成及び交付されますので、本目論見書には本社債の内容のみ記載しております。
外貨建て債券の契約締結前交付書面
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
この書面には、外貨建て債券のお取引を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。
○外貨建て債券のお取引は、主に募集・売出し等や当社が直接の相手方となる等の方法により行います。
○外貨建て債券は、金利水準、為替相場の変化や発行者の信用状況に対応して価格が変動すること等により、損失が生ずるおそれがありますのでご注意ください。
手数料など諸費用について
⚫ 外貨建て債券を募集・売出し等により、または当社との相対取引により購入する場合は、購入対価のみをお支払いただきます。
⚫ 外貨建て債券の売買、償還等にあたり、円貨と外貨を交換する際には、外国為替市場の動向をふまえて当社が決定した為替レートによるものとします。
金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動などにより損失が生ずるお それがあります
⚫ 外貨建て債券の市場価格は、基本的に市場の金利水準の変化に対応して変動します。金利が上昇する過程では債券価格は下落し、逆に金利が低下する過程では債券価格は上昇することになります。したがって、償還日より前に換金する場合には市場価格での売却となりますので、売却損が生ずる場合があります。また、市場環境の変化により流動性(換金性)が著しく低くなった場合、売却することができない可能性があります。
⚫ 金利水準は、各国の中央銀行が決定する政策金利、xxxxの水準(例えば、既に発行されている債券の流通利回り)や金融機関の貸出金利等の変化に対応して変動します。
⚫ 外貨建て債券は、為替相場(円貨と外貨の交換比率)が変化することにより、為替相場が円高になる過程では外貨建て債券を円貨換算した価値は下落し、逆に円安になる過程では外貨建て債券を円貨換算した価値は上昇することになります。したがって、売却時あるいは償還時の為替相場の状況によっては為替差損が生ずるおそれがあります。
⚫ 通貨の交換に制限が付されている場合は、元利金を円貨へ交換することや送金ができない場合があります。
債券の発行者または元利金の支払の保証者の業務または財産の状況の変化などに よって損失が生ずるおそれがあります
⚫ 外貨建て債券の発行者や、外貨建て債券の元利金の支払いを保証している者の信用状況に変化が生じた場合、市場価格が変動することによって売却損が生ずる場合があります。
⚫ 外貨建て債券の発行者や、外貨建て債券の元利金の支払いを保証している者の信用状況の悪化等により、元本やxxの支払いの停滞若しくは支払不能の発生又は特約による元本の削減等がなされるリスクがあります。
なお、金融機関が発行する債券は、信用状況が悪化して破綻のおそれがある場合などには、発行者の本拠所在地国の破綻処理制度が適用され、所管の監督官庁の権限で、債権順位に従って元本やxxの削減や株式への転換等が行われる可能性があります。ただし、適用される制度は発行者の本拠所在地国により異なり、また今後変更される可能性があります。
⚫ 外貨建て債券のうち、主要な格付機関により「投機的要素が強い」とされる格付がなされているものについては、当該発行者等の信用状況の悪化等により、元本やxxの支払いが滞ったり、支払不能が生ずるリスクの程度はより高いと言えます。
債券の発行者等または当該通貨等の帰属する国や地域の政治および経済状況の変 化、法令・規制の変更などによって損失が生じるおそれがあります
⚫ 外貨建て債券の発行者、保証会社もしくは当該通貨等の帰属する国や地域、または取引市場の帰属する国や地域の政治・経済・社会情勢の変化および法令・規制等の変更やそれらに関する外部評価の変化、天変地異等により、外貨建て債券の価格が変動することによって損失が生じるおそれや、売買や受渡が制限される、あるいは不能になるおそれがあります。また、通貨不安等により大幅な為替変動が起こり、円貨への交換が制限される、あるいはできなくなるおそれがあります。
⚫ 一般に、新興国については、先進国に比べて上記のリスクの程度はより高いと言えます。
外貨建て債券のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません
⚫ 外貨建て債券のお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はありません。
〇その他留意事項
日本証券業協会のホームページ(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxx.xxxx)に掲載している外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています。
外貨建て債券に係る金融商品取引契約の概要
当社における外貨建て債券のお取引については、以下によります。
・ 外貨建て債券の募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い
・ 当社が自己で直接の相手方となる売買
・ 外貨建て債券の売買の媒介、取次ぎ又は代理
外貨建て債券に関する租税の概要
個人のお客様に対する外貨建て債券(一部を除く。)の課税は、原則として以下によります。
・ 外貨建て債券のxx(為替損益がある場合は為替損益を含みます。)については、xx所得として申告分離課税の対象となります。外国源泉税が課されている場合は、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収されます。この場合には、確定申告により外国税額控除の適用を受けることができます。
・ 外貨建て債券の譲渡益及び償還益(それぞれ為替損益がある場合は為替損益を含みます。)は、上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。
・ 外貨建て債券のxx、譲渡損益及び償還損益は、上場株式等のxx、配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。
・ 割引債の償還益は、償還時に源泉徴収されることがあります。
法人のお客様に対する外貨建て債券の課税は、原則として以下によります。
・ 外貨建て債券のxx、譲渡益、償還益(それぞれ為替損益がある場合は為替損益を含みます。)については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。なお、お客様が一般社団法人又は一般財団法人など一定の法人の場合は、割引債の償還益は、償還時に源泉徴収が行われます。
・ 国外で発行される外貨建て債券(一部を除く。)のxxに現地源泉税が課税された場合には、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収され、申告により外国税額控除の適用を受けることができます。
なお、税制が改正された場合等は、上記の内容が変更になる場合があります。詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
譲渡の制限
・ 振替債(我が国の振替制度に基づき管理されるペーパーレス化された債券をいいます。)である外貨建て債券は、その償還日又はxx支払日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。また、国外で発行される外貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります。
当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において外貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。
・ 国外で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。また、国内で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座又は振替決済口座の開設が必要となります。
・ お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金又は有価証券の全部又は一部(前受金等)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。
・ 前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金又は有価証券をお預けいただきます。
・ ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。
・ ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送又は電磁的方法による場合を含みます。)。
当社の概要
商 号 等 エイチ・エス証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 35 号 本店所在地 x000-0000 xxxxxxxxx 0-0-0 xxxxxxxxxxxxx00 x加入協会 日本証券業協会
指定紛争解決機関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター資 本 金 30 億円
主な事業 金融商品取引業設立年月 2006 年 9 月
連 絡 先 00-0000-0000(コンプライアンス統括部)又はお取引のある支店にご連絡ください。
以上
当社に対するご意見・苦情等に関するご連絡窓口
当社に対するご意見・苦情等に関しては、以下の窓口で承っております。
住 所:x000-0000 xxxxxxxxx 0-0-0 xxxxxxxxxxxxx00 x電話 番 号:00-0000-0000(コンプライアンス統括部)
受付時間:月曜日~金曜日(祝日を除く) 8 時 20 分~17 時 20 分
金融 ADR 制度のご案内
金融 ADR 制度とは、お客様と金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅速な解決を目指す制度です。
金融商品取引業等業務に関する苦情及び紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引法上の指定
紛争解決機関である「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」を利用することができます。
住 所:x000-0000 xxxxxxxxxxxxxxx0x0x 第二証券会館電話番号:0000-00-0000
(FINMAC は公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません。)受付時間:月曜日~金曜日(祝日を除く) 9時00分~17時00分
無登録格付に関する説明書
(ムーディーズ・インベスターズ・サービス)
格付会社に対しては、市場のxx性・透明性の確保の観点から、金融商品取引法に基づく信用格付業者の登録制が導入されております。
これに伴い、金融商品取引業者等は、無登録格付業者が付与した格付を利用して勧誘を行う場合には、金融商品取引法により、無登録格付である旨及び登録の意義等を顧客に告げなければならないこととされております。
○登録の意義について
登録を受けた信用格付業者は、①誠実義務、②利益相反防止・格付プロセスのxx性確保等の業務管理体制の整備義務、③格付対象の証券を保有している場合の格付付与の禁止、④格付方針等の作成及び公表・説明書類の公衆縦覧等の情報開示義務等の規制を受けるとともに、報告徴求・立入検査、業務改善命令等の金融庁の監督を受けることとなりますが、無登録格付業者は、これらの規制・監督を受けておりません。
○格付会社グループの呼称等について
格付会社グループの呼称:ムーディーズ・インベスターズ・サービス
グループ内の信用格付業者の名称及び登録番号:ムーディーズ・ジャパン株式会社
(金融庁長官(格付)第2号)
○信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要に関する情報の入手方法について
ムーディーズ・ジャパン株式会社のホームページ( ムーディーズ日本語ホームページ
(xxxxx://xxx.xxxxxx.xxx/xxxxx/xxxxxxx_xx.xxxx)の「信用格付事業」をクリックした後に表示されるページ)にある「無登録業者の格付の利用」欄の「無登録格付説明関連」に掲載されております。
○信用格付の前提、意義及び限界について
ムーディーズ・インベスターズ・サービス(以下、「ムーディーズ」という。)の信用格付は、事業体、与信契約、債務又は債務類似証券の将来の相対的信用リスクについての、現時点の意見です。ムーディーズは、信用リスクを、事業体が契約上・財務上の義務を期日に履行できないリスク及びデフォルト事由が発生した場合に見込まれるあらゆる種類の財産的損失と定義しています。信用格付は、流動性リスク、市場リスク、価格変動性及びその他のリスクについて言及するものではありません。また、信用格付は、投資又は財務に関する助言を構成するものではなく、特定の証券の購入、売却、又は保有を推奨するものではありません。xxxxxxは、いかなる形式又は方法によっても、これらの格付若しくはその他の意見又は情報の正確性、適時性、完全性、商品性及び特定の目的への適合性について、明示的、黙示的を問わず、いかなる保証も行っていません。
ムーディーズは、信用格付に関する信用評価を、発行体から取得した情報、公表情報を基礎として行っております。xxxxxxは、これらの情報が十分な品質を有し、またその情報源がムーディーズにとって信頼できると考えられるものであることを確保するため、全ての必要な措置を講じています。しかし、xxxxxxは監査を行う者ではなく、格付の過程で受領した情報の正確性及び有効性について常に独自の検証を行うことはできません。
この情報は、2021 年 1 月 15 日に信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を当社が保証するものではありません。詳しくは上記ムーディーズ・ジャパン株式会社のホームページをご覧ください。
無登録格付に関する説明書
(S&P グローバル・レーティング)
格付会社に対しては、市場のxx性・透明性の確保の観点から、金融商品取引法に基づく信用格付業者の登録制が導入されております。
これに伴い、金融商品取引業者等は、無登録格付業者が付与した格付を利用して勧誘を行う場合には、金融商品取引法により、無登録格付である旨及び登録の意義等を顧客に告げなければならないこととされております。
○登録の意義について
登録を受けた信用格付業者は、①誠実義務、②利益相反防止・格付プロセスのxx性確保等の業務管理体制の整備義務、③格付対象の証券を保有している場合の格付付与の禁止、④格付方針等の作成及び公表・説明書類の公衆縦覧等の情報開示義務等の規制を受けるとともに、報告徴求・立入検査、業務改善命令等の金融庁の監督を受けることとなりますが、無登録格付業者は、これらの規制・監督を受けておりません。
○格付会社グループの呼称等について
格付会社グループの呼称:S&P グローバル・レーティング
グループ内の信用格付業者の名称及び登録番号:S&P グローバル・レーティング・ジャパン株式会社
(金融庁長官(格付)第5号)
○信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要に関する情報の入手方法について
S&P グローバル・レーティング・ジャパン株式会社のホームページ
(xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx)の「ライブラリ・規制関連」の「無登録格付け情報」
(xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxx)に掲載されております。
○信用格付の前提、意義及び限界について
S&P グローバル・レーティングの信用格付は、発行体または特定の債務の将来の信用力に関する現時点における意見であり、発行体または特定の債務が債務不履行に陥る確率を示した指標ではなく、信用力を保証するものでもありません。また、信用格付は、証券の購入、売却または保有を推奨するものでなく、債務の市場流動性や流通市場での価格を示すものでもありません。
信用格付は、業績や外部環境の変化、裏付け資産のパフォーマンスやカウンターパーティの信用力変化など、さまざまな要因により変動する可能性があります。
S&P グローバル・レーティングは、信頼しうると判断した情報源から提供された情報を利用して格付分析を行っており、格付意見に達することができるだけの十分な品質および量の情報が備わっていると考えられる場合にのみ信用格付を付与します。しかしながら、S&P グローバル・レーティングは、発行体やその他の第三者から提供された情報について、監査・デュー・デリジェンスまたは独自の検証を行っておらず、また、格付付与に利用した情報や、かかる情報の利用により得られた結果の正確性、完全性、適時性を保証するものではありません。さらに、信用格付によっては、利用可能なヒストリカルデータが限定的であることに起因する潜在的なリスクが存在する場合もあることに留意する必要があります。
この情報は、2021 年 1 月 15 日に信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を当社が保証するものではありません。詳しくは上記 S&P グローバル・レーティング・ジャパン株式会社のホームページをご覧ください。
無登録格付に関する説明書
(フィッチ・レーティングス)
格付会社に対しては、市場のxx性・透明性の確保の観点から、金融商品取引法に基づく信用格付業者の登録制が導入されております。
これに伴い、金融商品取引業者等は、無登録格付業者が付与した格付を利用して勧誘を行う場合には、金融商品取引法により、無登録格付である旨及び登録の意義等を顧客に告げなければならないこととされております。
○登録の意義について
登録を受けた信用格付業者は、①誠実義務、②利益相反防止・格付プロセスのxx性確保等の業務管理体制の整備義務、③格付対象の証券を保有している場合の格付付与の禁止、④格付方針等の作成及び公表・説明書類の公衆縦覧等の情報開示義務等の規制を受けるとともに、報告徴求・立入検査、業務改善命令等の金融庁の監督を受けることとなりますが、無登録格付業者は、これらの規制・監督を受けておりません。
○格付会社グループの呼称等について
格付会社グループの呼称:フィッチ・レーティングス(以下「フィッチ」と称します。)
グループ内の信用格付業者の名称及び登録番号:フィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社
(金融庁長官(格付)第7号)
○信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要に関する情報の入手方法について
フィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社のホームページ(https://www.fitchratings.com/ja)の「規制関連」セクションにある「格付方針等の概要」に掲載されております。
○信用格付の前提、意義及び限界について
フィッチの格付は、所定の格付基準・手法に基づく意見です。格付はそれ自体が事実を表すものではなく、正確又は不正確であると表現し得ません。信用格付は、信用リスク以外のリスクを直接の対象とはせず、格付対象証券の市場価格の妥当性又は市場流動性について意見を述べるものではありません。格付はリスクの相対的評価であるため、同一カテゴリーの格付が付与されたとしても、リスクの微妙な差異は必ずしも十分に反映されない場合もあります。信用格付はデフォルトする蓋然性の相対的序列に関する意見であり、特定のデフォルト確率を予測する指標ではありません。
フィッチは、格付の付与・維持において、発行体等信頼に足ると判断する情報源から入手する事実情報に依拠しており、所定の格付方法に則り、かかる情報に関する調査及び当該証券について又は当該法域において利用できる場合は独立した情報源による検証を、合理的な範囲で行いますが、格付に関して依拠する全情報又はその使用結果に対する正確性、完全性、適時性が保証されるものではありません。ある情報が虚偽又は不当表示を含むことが判明した場合、当該情報に関連した格付は適切でない場合があります。また、格付は、現時点の事実の検証にもかかわらず、格付付与又は据置時に予想されない将来の事象や状況に影響されることがあります。
信用格付の前提、意義及び限界の詳細にわたる説明については、フィッチの日本語ウェブサイト上の「格付及びその他の形態の意見に関する定義」をご参照ください。
この情報は、2021 年 1 月 15 日に信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を当社が保証するものではありません。詳しくは上記フィッチのホームページをご覧ください。
【表紙】
【発行登録追補書類番号】 2-外1-28
【提出書類】 発行登録追補書類
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021 年5月 19 日
【会社名】 クレディ・スイス・エイ・ジー
(Credit Suisse AG)
【代表者の役職氏名】 ディレクター フラヴィオ・ラルデリ (Flavio Lardelli, Director)
【本店の所在の場所】 スイス チューリッヒ CH-8001パラデプラッツ8番地
(Paradeplatz 8, CH-8001 Zurich Switzerland)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 岡 知 敬
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号
大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
【電話番号】 03-6775-1000
【事務連絡者氏名】 弁護士 岡 知 敬
【連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
【電話番号】 03-6775-1000
【発行登録の対象とした 社債売出有価証券の種類】
【今回の売出金額】 1,462 万 4,000 トルコ・リラ(円貨換算額1億 9,259 万 8,080 円)
(上記円換算額は1トルコ・リラ=13.17 円の換算率(2021 年5月 18日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値)による。)
【発行登録書の内容】
提出日 | 2020 年 10 月 29 日 |
効力発生日 | 2020 年 11 月6日 |
有効期限 | 2022 年 11 月5日 |
発行登録番号 | 2-外1 |
発行予定額又は発行残高の上限 | 発行予定額 5,000 億円 |
【これまでの売出実績】
(発行予定額を記載した場合)
番号 | 提出年月日 | 売出金額 | 減額による訂正年月日 | 減額金額 |
2-外1-1 | 2020 年 11 月6日 | 250,000,000 円 | 該当事項なし | |
2-外1-2 | 2020 年 11 月6日 | 400,000,000 円 | 該当事項なし | |
2-外1-3 | 2020 年 11 月6日 | 197,298,600 円 | 該当事項なし | |
2-外1-4 | 2020 年 11 月 19 日 | 410,000,000 円 | 該当事項なし | |
2-外1-5 | 2020 年 12 月2日 | 3,008,000,000 円 | 該当事項なし | |
2-外1-6 | 2020 年 12 月8日 | 500,000,000 円 | 該当事項なし | |
2-外1-7 | 2020 年 12 月 16 日 | 769,000,000 円 | 該当事項なし | |
2-外1-8 | 2020 年 12 月 18 日 | 2,220,000,000 円 | 該当事項なし | |
2-外1-9 | 2020 年 12 月 28 日 | 300,000,000 円 | 該当事項なし | |
2-外1-10 | 2021 年1月 13 日 | 500,000,000 円 | 該当事項なし | |
2-外1-11 | 2021 年1月 15 日 | 541,000,000 円 | 該当事項なし | |
2-外1-12 | 2021 年1月 15 日 | 660,000,000 円 | 該当事項なし | |
2-外1-13 | 2021 年1月 22 日 | 300,000,000 円 | 該当事項なし | |
2-外1-14 | 2021 年1月 22 日 | 2,000,000,000 円 | 該当事項なし | |
2-外1-15 | 2021 年1月 25 日 | 700,000,000 円 | 該当事項なし | |
2-外1-16 | 2021 年1月 25 日 | 250,000,000 円 | 該当事項なし | |
2-外1-17 | 2021 年2月4日 | 580,000,000 円 | 該当事項なし | |
2-外1-18 | 2021 年2月5日 | 3,770,000,000 円 | 該当事項なし | |
2-外1-19 | 2021 年3月2日 | 500,000,000 円 | 該当事項なし | |
2-外1-20 | 2021 年3月3日 | 500,000,000 円 | 該当事項なし | |
2-外1-21 | 2021 年3月5日 | 521,968,000 円 | 該当事項なし | |
2-外1-22 | 2021 年3月 12 日 | 1,265,000,000 円 | 該当事項なし | |
2-外1-23 | 2021 年3月 15 日 | 660,000,000 円 | 該当事項なし | |
2-外1-24 | 2021 年3月 17 日 | 500,000,000 円 | 該当事項なし | |
2-外1-25 | 2021 年3月 22 日 | 2,508,000,000 円 | 該当事項なし | |
2-外1-26 | 2021 年3月 26 日 | 500,000,000 円 | 該当事項なし | |
2-外1-27 | 2021 年4月1日 | 350,000,000 円 | 該当事項なし | |
実績合計額 | 24,660,266,600 円 | 減額総額 | 0円 |
【残額】
(発行予定額-実績合計額-減額総額) 475,339,733,400 円
(発行残高の上限を記載した場合)
番号 | 提出年月日 | 売出金額 | 償還年月日 | 償還金額 | 減額による訂正年月日 | 減額金額 |
該当事項なし | ||||||
実績合計額 | 該当事項なし | 償還総額 | 該当事項なし | 減額総額 | 該当事項なし |
【残高】
(発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額) 該当事項なし
【安定操作に関する事項】 該当事項なし
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
目 次
第1 | 参照書類 ····························································································· | 24 |
第2 | 参照書類の補完情報 ·············································································· | 24 |
第3 | 参照書類を縦覧に供している場所 ····························································· | 25 |
第四部 | 保 証 会 社 等 の 情 報 ··································································· | 25 |
第一部 証 券 情 報 ·································································· 第1 募集要項 ······························································································ 第2 売出要項 ······························································································ 1 売出有価証券 ························································································ 2 売出しの条件 ····················································································· 第3 第三者割当の場合の特記事項 ··································································· 第二部 公開買付けに関する情報 ··································································· 第三部 参 照 情 報 ·································································· 金融商品取引法第5条第4項に掲げる要件を満たしていることを示す書面 ···················· 有価証券報告書に記載すべき事項に関し重要な事実が発生したことを示す書面 ·············· 事業内容の概要及び主要な経営指標等の推移 ··························································· | 頁 1 1 1 1 3 23 23 24 26 27 127 |
第一部【証券情報】
第1【募集要項】
該当事項なし
第2【売出要項】
1【売出有価証券】
【売出社債(短期社債を除く。)】
銘 | 柄 | クレディ・スイス・エイ・ジー 2031年6月23日満期トルコ・リラ建ゼロクーポン社債 (以下「本社債」という。)(注1) | ||||
売出券面額の総額又は 売出振替社債の総額 | 6,400万トルコ・リラ | 売出価額の総額 | 1,462万4,000トルコ・リラ | |||
記名・無記名の別 | 無記名式 | 各社債の金額 | 10,000トルコ・リラ | |||
償還期限 | 2031年6月23日(以下「満期日」という。)(注2) | |||||
利 | 率 | 該当事項なし | ||||
売出しに係る社債の所有者の住所 及び氏名又は名称 | エイチ・エス証券株式会社 (以下「売出人」という。) | 東京都新宿区西新宿六丁目8番1号住友不動産新宿オークタワー27階 | ||||
利払日 | 該当事項なし | |||||
摘 | 要 | (1) 信用格付 本書日付現在、発行会社(以下に定義する。)は、ムーディーズ・インベスターズ・サービス・リミテッド(以下「ムーディーズ」という。)からAa3の、S&Pグローバル・レーティング・ヨーロッパ・リミテッド(以下「S&P」という。)からA+の、フィッチ・レーティングス・リミテッド(以下「フィッチ」という。)からAの長期格付を取得している。 ムーディーズ、S&P及びフィッチは、信用格付事業を行っているが、本書日付現在、いずれも金融商品取引法第66条の27に基づく信用格付業者として登録されていない。無登録格付業者は、金融庁の監督及び信用格付業者が受ける情報開示義務等の規制を受けておらず、金融商品取引業等に関する内閣府令第313条第3項第3号に掲げる事項に係る情報の公表も義務付けられていない。 ムーディーズ、S&P及びフィッチについては、それぞれのグループ内に、金融商品取引法第66条の27に基づく信用格付業者としてムーディーズ・ジャパン株式会社(登録番号:金融庁長官(格付)第2号)、S&Pグローバル・レーティング・ジャパン株式会社(登録番号:金融庁長官(格付)第5号)及びフィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社(登録番号:金融庁長官(格付)第7号)が登録されており、各信用格付の前提、意義及び限界は、インターネット上で公表されているムーディーズ・ジャパ ン 株 式 会 社 の ホ ー ム ペ ー ジ ( ム ー デ ィ ー ズ 日 本 語 ホ ー ム ペ ー ジ (https://www.moodys.com/pages/default_ja.aspx)の「信用格付事業」のページ)にある「無登録業者の格付の利用」欄の「無登録格付説明関連」に掲載されている「信用格付の前提、意義及び限界」、S&Pグローバル・レーティング・ジャパン株式会社のホームページ(http://www.standardandpoors.co.jp)の「ライブラリ・規制関連」 の「無登録格付け情報」(http://www.standardandpoors.co.jp/unregistered)に掲 |
載されている「格付の前提・意義・限界」及びフィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社のホームページ(https://www.fitchratings.com/ja)の「規制関連」セクションに掲載されている「信用格付の前提、意義及び限界」において、それぞれ公表されている。
(2) その他
本社債に適用されるその他の条件については「社債の要項の概要」を参照のこと。
(注1)本社債は、社債等の発行に関するクレディ・スイス・エイ・ジー(ロンドン支店を通じて行為する。以下「発行会社」という。)の2020年11月27日付ストラクチャード・プロダクツ・プログラム(以下「本プログラム」という。)に基づき発行会社によって2021年6月22日(以下「発行日」という。)に発行され、ユーロ市場において販売され、クレディ・スイス・インターナショナルによって引き受けられる。ユーロ市場で発行される本社債の額面総額は、上記の日本における売出券面額の総額と同額である。本社債はいずれの証券取引所にも上場される予定はない。
(注2)満期日が営業日(以下に定義する。)でない場合には、当該満期日は修正翌営業日調整(以下に定義する。)に従った調整が行われる。
(注3)「トルコ・リラ」とはトルコ共和国の法定通貨を、「米ドル」とはアメリカ合衆国の法定通貨を、「円」又は「日本円」とは日本国の法定通貨を意味する。
2【売出しの条件】
売出価格 | 申込期間 | 申込単位 | 申込証拠金 | 申込受付場所 |
額面金額の22.85% | 2021年5月20日から 2021年6月18日まで | 20,000トルコ・リラ以上 10,000トルコ・リラ単位 | なし | 売出人の日本における本店及び所定の営業所 |
売出しの委託を受けた者の住所、氏名又は名称 | 売出しの委託契約の内容 | |||
該当事項なし | 該当事項なし |
摘要
(1) 本社債の日本における受渡期日は、2021年6月23日である。
(2) 本社債のすべての申込人は2021年6月23日に売出価格を支払う。
(3) 本社債の申込み及び払込みは本社債の申込人と売出人の間で締結される「外国証券取引口座約款」に従ってなされる。当該契約を締結していない申込人は当該契約を締結しなければならない。外国証券取引口座を通じて本社債を購入する場合、外国証券取引口座約款の規定に従い本社債の券面の交付は行わない。
(4) 本社債は1933年合衆国証券法(その後の改正を含み、以下「合衆国証券法」という。)に基づき登録されておらず、今後も登録される予定はない。また、合衆国証券法及び適用のある州証券法の登録義務を免除された一定の取引による場合を除き、合衆国内において、又は米国人に対し、米国人の計算で、若しくは米国人のために、本社債の募集、売出し又は販売を行ってはならない。本段落において使用された用語は、合衆国証券法に基づくレギュレーションSにより定義された意味を有する。
(5) 本社債は、欧州経済領域(以下「EEA」という。)におけるリテール投資家に対して募集され、売却され、又はその他の方法により入手可能とされることを意図したものではなく、また、募集され、売却され、又はその他の方法により入手可能とされてはならない。ここに「リテール投資家」とは、(ⅰ)金融商品市場に係る指令2014/65
/EU(その後の修正を含み、その時々において変更又は代替される。)(以下「第2次金融商品市場指令」という。)第4(1)条第11号において定義されるリテール顧客、(ⅱ)指令(EU)2016/97(以下「保険販売業務指令」という。)にいう顧客であって、第2次金融商品市場指令第4(1)条第10号において定義される専門家顧客の資格を有していないもの又は(ⅲ)規則(EU)2017/1129(以下「目論見書規則」という。)において定義される適格投資家ではない者のいずれか(又はこれらの複数)に該当する者をいう。そのため、EEAにおけるリテール投資家に対して本社債を募集し、売却し、又はその他の方法により入手可能とすることに関して、規則(EU)1286/2014号(以下「PRIIPs規則」という。)によって要求される重要情報書面は作成されておらず、したがってEEAにおけるリテール投資家に対して当該本社債を募集し、売却し、又はその他の方法により入手可能とすることは、PRIIPs規則に基づき不適法となることがある。
本社債は、英国におけるリテール投資家に対して募集され、売却され、又はその他の方法により入手可能とされることを意図したものではなく、また、募集され、売却され、又はその他の方法により入手可能とするべきではない。ここに「リテール投資家」とは、(ⅰ)2018年欧州連合(離脱)法(以下「EUWA」という。)に基づき国内法の一部を構成する規則(EU)2017/565号の第2条第8号において定義されるリテール顧客、(ⅱ)2000年金融サービス・市場法(改正済。以下「FSMA」という。)の規定および保険販売業務指令を施行するためにFSMAに基づき制定された規定または規則の意味における顧客であって、EUWAに基づき国内法の一部を構成する規則(EU)600
/2014号✰第2(1)条第8号において定義される専門家顧客✰資格を有していないも✰又は(ⅲ)EUWAに基づき国内法✰一部を構成する目論見書規則✰第2条において定義される適格投資家ではない者✰いずれか(又はこれら
✰複数)に該当する者をいう。そ✰ため、英国におけるリテール投資家に対して本社債を募集し、売却し、又はそ✰他✰方法により入手可能とすることに関して、EUWAに基づき国内法✰一部を構成するPRIIPs規則によって要求される重要情報書面は作成されておらず、したがって英国におけるリテール投資家に対して当該本社債を募集し、売却し、又はそ✰他✰方法により入手可能とすることは、PRIIPs規則に基づき不適法となることがある。
社債✰要項✰概要
本社債は、発行会社、クレディ・スイス・インターナショナル、ロンドン支店を通じて行為するザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン及び契約中に記載✰他✰代理人と✰間で締結された 2020 年7月 17 日付✰代理契約(そ✰後✰修正、
改訂又は補足を含み、以下「代理契約」という。)並びに発行会社が発行する社債に関して締結した 2020 年7月 17 日付
✰約款捺印証書(発行日現在✰修正又は補足を含み、以下「CS 捺印証書」という。)に従って発行される。
以下においては、該当する時点で✰財務代理人、計算代理人及び支払代理人(もしいれば)をそれぞれ「財務代理人」、
「計算代理人」及び「支払代理人」といい、財務代理人、計算代理人及び支払代理人を総称して「諸代理人」という。 そ✰時々における本社債✰所有者(以下「本社債権者」という。)は、適用される代理契約✰すべて✰規定について通
知を受けているも✰とみなされる。代理契約及び CS 捺印証書✰写しは、本社債が発行されている期間中は、支払代理人✰指定された事務所において、通常✰営業時間✰間、閲覧に供される。
以下✰社債✰要項(以下「本要項」という。)は、本社債に適用される本プログラム✰条項である。
1. 様式、額面及び所有権
本社債は無記名式で発行され(以下「無記名式社債券」という。)、額面金額は10,000トルコ・リラとする。 無記名式社債券は無記名式大券(以下「大券」という。)に表章される。確定無記名式社債券は発行されない。
大券✰所有権は交付により移転する。正当な管轄権を有する裁判所により命令された場合又は法律により別途要求された場合を除き、あらゆる社債券✰所有者は、かかる社債券✰支払期日超過✰有無を問わず、また所有権、信託若しくはかかる社債券に対する持分に関する通知、かかる社債券面上✰書き込み、又はかかる社債券✰盗失若しくは紛失にかかわらず、あらゆる目的上そ✰完全な所有者とみなされ、そ✰ように扱われ、いかなる者も所有者をそ✰ように扱うことにつき責任を負わない。
本社債がユーロクリア・バンク・S.A./N.V.(以下「ユーロクリア」という。)及びクリアストリーム・バンキング・ソシエテ・アノニム(以下「クリアストリーム・ルクセンブルグ」という。)(以下、それぞれ「決済システム」という。)によって又はかかる決済システム✰ために所持されている大券により表章されている場合、特定✰額面金額✰当該本社債権者として該当する決済システム✰記録に表示されている各者(別✰決済システム✰記録に表示されている限度で当該決済システムを除く。)(当該本社債について、以下「アカウント保有者」という。)(明らかな誤りがある場合を除き、ある者✰勘定として当該本社債✰額面金額についてアカウント保有者が発行した証書又はそ
✰他✰書類がすべて✰目的において、最終的かつ拘束力✰ある証拠となる。)は、当該本社債✰当該額面金額✰支払について✰権利を除くすべて✰目的において、発行会社及び各代理人によって当該本社債✰当該額面金額について✰所有者として扱われる。当該額面金額✰支払について✰権利は、発行会社及び諸代理人に対して、当該本社債を持参した者に対して✰み与えられる。決済システムによって又は決済システム✰ために所持される本社債について✰権利は、当該時点で適用される決済システム✰規則及び手続に従って✰み譲渡することができる。本社債はユーロクリア及びクリアストリーム・ルクセンブルグ✰代理✰共通預託機関に寄託することができる。
決済システムに言及した場合には、文脈上認められる場合には、発行会社が認めた追加又は代替✰決済システムへ
✰言及を含むも✰とみなされる。
2. 本社債✰地位
本社債は、発行会社✰非劣後かつ無担保✰債務であり、本社債✰間に優劣はなく、また発行会社が随時発行する他
✰非劣後かつ無担保✰債務と同順位かつ同等である。
3. 利息
本社債には利息は付されない。
4. 償還及び買入
4.1. 満期償還
下記✰規定に従い満期日前に償還又は買入消却されない限り、額面金額10,000トルコ・リラ✰各本社債は、発行会社により、満期日に、額面金額✰100.00%に相当するトルコ・リラ✰金額(以下「満期償還金額」という。)で償還されるも✰とする。満期日が営業日でない場合、修正翌営業日調整に従った調整が行われる。
「営業日」とは、(a)イスタンブールにおいて商業銀行及び外国為替市場が支払決済を行っており、かつ、(b)ロンドン、東京、ニューヨーク及びイスタンブールにおいて商業銀行及び外国為替市場がトルコ・リラ建✰支払決済を行い、かつ一般業務(外国為替及び外貨預金✰取引を含む。)✰ために営業している、土日以外✰日をいう。
「修正翌営業日調整」とは、満期日が営業日でない場合に当該日を翌営業日に延期し、延期によって翌暦月にずれ込むこととなる場合には、直前✰営業日に繰り上げる調整方法をいう。
4.2. 違法事由による償還
(ⅰ)本社債に基づく発行会社✰債務✰履行(発行会社により行われる計算又は決定を含む。)、又は(ⅱ)本社債に基づく債務をヘッジするため✰取決め✰全部若しくは一部が、いずれか✰政府、行政、立法若しくは司法関係✰当局若しくは権限を有する機関が適用する現行若しくは将来✰法律、規則、規制、判決、命令、指令、許可要件、方針若しくは要請(法的効力がないも✰である場合には、そ✰遵守が当該法令等✰対象者✰一般的な慣行に沿っているも✰に限る。)に照らして、又は当該法令等✰解釈✰変更に照らして、非合法、違法であり若しくはそ✰他✰点で違反している、又は今後そうなると発行会社が誠意をもって商業的に合理的な方法を用いて決定した場合(以下「違法事由」という。)、発行会社は、本要項第10項に従って、適用される法律によって認められた範囲において、本社債権者に対して可及的速やかに通知を行うことにより、予定外早期償還額(以下に定義する。)で本社債を償還することができる。こ✰場合、当該通知後に満期償還金額又はそ✰他✰金額✰支払は行われない。
本第4.2項に従った本社債✰償還が到来した本社債について支払われるべき金額は、発行会社がそ✰裁量により選択した償還期限より前✰日において予定外早期償還額に相当すると発行会社が決定した金額とする。
「予定外早期償還額」とは、本要項第7項により本社債✰償還期限が到来した場合はそ✰直前✰又はそ✰他✰全て
✰場合においては発行会社による本社債✰早期償還✰決定直後(実務上合理的に可能な限り)✰本社債✰価額(計算代理人がそ✰時点で有効なそ✰内部モデル及び算出方法を用いて計算し、とりわけ以下✰①ないし⑥✰要素に基づいて又はそれらを考慮✰上決定する。)に相当するトルコ・リラ金額(ゼロを上回る場合も、ゼロになる場合もある。)をいう。
① 本社債✰満期まで✰残存期間
② 銀行間✰貸付金利
③ (A)本要項第7項による償還✰場合は、発行会社✰信用度に関して市場で観測される評価が著しく低下し始める時点(発行会社✰信用格付における実際✰若しくは予想される格下げを含むが、これに限らない。)✰直前から、債務不履行事由(以下に定義する。)✰発生まで✰間✰ある時点において、計算代理人が、発行会社✰信用度に関して市場で観測可能な評価とかかる市場における比較可能な事業体に対する当該評価と✰過去✰相関
から✰重大な乖離✰有無(但し、これに限らない。)等✰関連要素を考慮✰上決定する、発行会社(若しくはそ✰関係会社)が現金✰借入れ✰際に適用を受ける金利、又は(B)そ✰他✰全て✰場合においては、計算代理人が予定外早期償還額を計算する時点若しくは合理的にそれに近い時点において、発行会社(若しくはそ✰関係会社)が現金✰借入れ✰際に適用を受ける金利(いずれ✰場合も計算代理人が誠意をもって商業的に合理的な方法により決定する。)
④ 本社債が1つ又は複数✰原資産にリンクされている場合、かかる原資産✰価額、予想される将来✰パフォーマンス及び/又はボラティリティ
⑤ (A)本要項第7項による償還✰場合は、発行会社✰信用度に関して市場で観測される評価が著しく低下し始める時点(発行会社✰信用格付における実際✰若しくは予想される格下げを含むが、これに限らない。)✰直前から、債務不履行事由✰発生まで✰間✰ある時点において、計算代理人が、発行会社✰信用度に関して市場で観測可能な評価とかかる市場における比較可能な事業体に対する当該評価と✰過去✰相関から✰重大な乖離✰有無(但し、これに限らない。)等✰関連要素を考慮✰上決定する、発行会社✰信用度を考慮した減額(発行会社✰信用格付における実際✰若しくは予想される格下げを含むが、これに限らない。)、又は(B)そ✰他✰全て
✰場合においては、計算代理人が予定外早期償還額を計算する時点若しくは合理的にそれに近い時点において、発行会社✰信用度を考慮した減額(発行会社✰信用格付における実際✰若しくは予想される格下げを含むが、これに限らない。)(いずれ✰場合も計算代理人が誠意をもって商業的に合理的な方法によりそ✰時点で有効なそ✰内部モデル及び算出方法を用いて計算する。)、並びに、
⑥ 計算代理人が関係すると考えるそ✰他✰情報(かかる償還✰原因となった事由を生じさせた状況を含むが、これに限らない。)
なお、以下✰(A)及び(B)が適用される。
(A) 予定外早期償還額は、かかる本社債についてヘッジ✰ため✰取決めを解消、設定、再設定及び/又は調整した結果として発行会社及び/又はそ✰関係会社が負担したか又は負担することとなる関連損失、経費又は費用(誠意をもって商業的に合理的な方法を用いて発行会社がそ✰裁量により決定した金額とする。)を考慮して調整される。
(B) 本要項第7項に従った償還✰場合、予定外早期償還額✰計算は、当該債務不履行事由自体による発行会社✰信用度に対する追加✰又は直後✰影響(発行会社✰信用格付✰実際✰又は予想される格下げを含むが、これに限らない。)は考慮しない。
4.3. 買入
発行会社及び発行会社✰子会社又は関係会社は、いつでも公開市場そ✰他において、いかなる価格においても本社債を買入、所有、再販又は消却することができる。
4.4. 元本
「元本」に言及した場合には、文脈上そ✰ように解釈できる場合、本社債に基づき支払われるべきすべて✰金額を意味する。
5. 支払
5.1. 無記名式社債券
本社債に関する支払は、大券が米国外✰支払代理人✰指定事務所において呈示及び裏書された場合に、又は今後追加✰支払が行われない場合は大券が引き渡されたときに、トルコ・リラ✰主要な金融センターに所在する銀行に開設されたトルコ・リラ建口座へ✰振り込みにより行われる。
上記にかかわらず、計算代理人✰単独かつ完全なる裁量によりトルコ・リラ障害事由(以下に定義する。)が発生したと決定された場合には、発行会社は、かかる決定を受けて、そ✰単独かつ完全なる裁量により、関連する支払日においてフォールバックFXスポットレート(以下に定義する。)に基づく米ドル建による支払(以下「代替通貨支払」という。)を行うことにより本社債権者に対する債務を返済することができる。
発行会社は、かかるトルコ・リラ障害事由✰決定について本社債権者に通知する。但し、かかる通知をしなかったあるいはかかる通知を受領すべき者が通知を受領しなかったとしても、かかる決定✰有効性及び代替通貨支払を行う発行会社✰権利✰有効性には影響しないも✰とする。
「トルコ・リラ障害事由」とは、(a)発行会社が為替管理✰発動又は発行会社✰支配✰及ばないそ✰他✰事由によって本社債に関する元金及び/又は追加額(もしあれば)✰支払を行うためにトルコ・リラを調達できない場合、又は(b)発行会社又はそ✰関連会社がそ✰支配✰及ばない事由によって元金及び/又は追加額(該当する場合)に相当する金額✰トルコ・リラ✰送金、支払又は受渡し(トルコ共和国内外に対してなされるも✰であるか同国内外においてなされるも✰であるかを問わない。)を行うことが、計算代理人✰単独かつ完全なる裁量によれば、一般的に不可能、違法又は実行不能となる事象又は状況をいう。
計算代理人✰判断、意見及び決定は、明白な誤り、意図的な懈怠又は悪意✰ない限り、あらゆる点で確定的なも✰であり、発行会社及び本社債権者を拘束する。計算代理人は、意図的な懈怠又は悪意がある場合を除き、かかる判断に関して責任を負わない。
「フォールバックFXスポットレート」とは、計算代理人が関連があると判断する情報を考慮して誠実に決定する米ドル/トルコ・リラ✰為替レートをいう。
5.2. 債務✰支払
大券✰所有者✰みが当該大券に表章される社債に関する支払を受領することができ、発行会社は当該大券✰所有者に対して又は所有者✰指示による支払を行うことによって、支払った金額について当該大券に関して免責される。該当する決済システム✰記録に特定✰大券が表章する社債✰額面金額について✰所有者として表示された各人は、当該支払について✰持分に関し当該決済システムに対して✰み追求できる。大券✰所有者以外✰者は、当該大券に対して支払われるべき金額について発行会社に対して請求権を有さない。
5.3. 支払に対する法及び繰り上げ✰適用
すべて✰支払は、いかなる場合においても、適用ある会計法並びにそ✰他✰法令及び指令✰対象となる。
本社債に関して支払われるべき金額は0未満にはならない。本要項に従って決定された当該金額が負✰金額である場合には、当該金額は0に繰り上げられたも✰とみなされる。
5.4. 代理人✰任命
諸代理人は発行会社✰み✰代理人として行動し、発行会社又は諸代理人は本社債権者✰代理人、信託又は受託者として✰義務又は関係を引き受けるも✰ではない。発行会社はいつでも代理人✰任命を変更又は終了し、追加又は代わり✰代理人を任命することができるが、発行会社は常に財務代理人を維持しなければならない。
当該変更又は指定事務所✰変更については、遅滞なく本社債権者に通知する。
5.5. 商業銀行取引日以外✰日
本社債について✰支払日が商業銀行取引日ではない場合、所有者は翌商業銀行取引日まで支払を受けることはできず、延期された支払について利息そ✰他✰金額を受領することもできない。本項に限り「商業銀行取引日」とは、①ロンドン、東京、ニューヨーク及びイスタンブールにおいて、商業銀行及び外国為替市場が支払✰決済を行い、かつ商業銀行が一般業務(外国為替及び外貨預金✰取引を含む。)✰ために営業している日をいい、②呈示が必要な場合は、当該呈示✰場所において、商業銀行が一般業務(外国為替及び外貨預金✰取引を含む。)✰ために営業している日を意味する。なお、満期日については、上記本要項第4.1項に記載した調整に服する。
6. 時効
発行会社に対する、本社債に係る支払に関する請求は、それらについて✰関連日から10年(元本✰場合)以内に大券✰呈示がない限り、時効消滅し、無効となる。「関連日」とは、あらゆる支払について、(a)当該支払✰期限が最初に到来し、支払義務が発生した日、又は(b)当該日までに財務代理人によって全額✰支払が受領されていない場合、当該金額✰全額が受領された日で、本要項第10項✰規定に従って本社債権者に対してそ✰旨✰通知が行われた日を意味する。
7. 債務不履行事由
以下✰いずれか✰事由(以下「債務不履行事由」という。)が発生し、継続している場合、本社債権者は、財務代理人に対してそ✰指定事務所宛てに書面で通知することにより、当該本社債につき直ちに償還期限が到来し支払われるべき旨を宣言することができ、それにより当該本社債は予定外早期償還額にて償還されるべきも✰となる。但し、財務代理人が当該通知を受領する前にすべて✰債務不履行事由が解消している場合にはこ✰限りではない。
(a) 発行会社が本社債について✰未払金を支払期日から30日以内に支払わない場合。
(b) 発行会社が(ⅰ)支払不能若しくは破産✰状態にある場合若しくは債務✰返済が不可能な状態にある場合(法律上若しくは裁判所によってそ✰ようにみなされている場合を含む。)、(ⅱ)債務✰全部若しくは重要な一部(若しくは特定✰種類✰債務)について支払を停止若しくは中止し、若しくは停止若しくは中止する虞がある場合、(ⅲ)適用ある破産、清算、債務超過、債務免除、公的管理、若しくは倒産法に基づく発行会社自身に関する手続を開始し若しくはそ✰対象となった場合、(ⅳ)当該負債に関して関連する債権者と✰間で若しくはそれら✰債権者✰ために執行✰停止、一括譲渡、和議若しくは債務免除を提案し若しくは行った場合、又は(ⅴ)発行会社✰債務✰全部若しくは一部(若しくは特定✰種類)に関する若しくはそれらに影響を及ぼす支払猶予✰合意若しくは宣言があった場合。
本第7項に定める償還期限が到来した本社債について支払われるべき金額は、かかる本社債✰償還期限において、予定外早期償還額に相当すると発行会社が決定した金額とする。
8. 課税
本社債へ✰投資を予定している投資家は、本社債に投資するリスク(スイスにおける課税に関するリスクを含む。)及び各自✰状況に照らした当該投資✰適切性について、財務顧問及び/又は税務顧問に相談する必要がある。
8.1. スイスにおける課税一般的注意事項
本項✰スイスにおける課税に関する下記✰考察は、本書✰日付現在において有効なスイス✰法律に基づく、社債及び1つ又は複数✰オプションで構成されるストラクチャード・ファイナンス商品に分類される社債(下記「スイス所得税 - Ⅱ. スイス✰居住者である保有者が私有資産として保有する社債 – A. 分類」を参照✰こと。)✰投資家に影響を与える可能性がある一定✰課税に関する予測✰概要にすぎない。本概要は、一般的な性質✰も✰であり、包括的であることを意図しておらず、とりわけ、本社債が純粋なデリバティブ又は投資ファンド類似✰社債に分類される場合に適用される所得税に関する規則は含んでいない。一般的に、投資家は、個別✰状況に鑑み、独自✰専門家に相談することが推奨される。
スイス源泉徴収税
社債に関する支払及び社債✰元本✰返済は、スイス源泉徴収税✰課税対象とはならない。但し、発行会社がそ✰ロンドン支店、ナッソー支店又はシンガポール支店を通じて発行した社債については、当該支店を通じて発行した社債が存続する限りにおいて、(ⅰ)発行会社が当該指定支店✰法域において銀行業務を行う許可を受けており、当該指定支店がスイス国外に所在し有効に運営されている恒久的施設であること、かつ(ⅱ)当該指定支店が社債✰発行により得た資金をスイス国外で使用することを条件とする(但し、そ✰時々において有効なスイス税法上、スイス国内で✰かかる資金✰使用が認められている場合には、そ✰ように認められている範囲において、発行会社による社債に関する支払が、スイス国内で✰かかる資金✰使用を理由としてスイス源泉徴収税✰徴収又は控除✰対象とならない場合にはこ✰限りではない。)。発行会社は、指定支店が発行する社債が存続する限り、当該指定支店がこれら✰条件に従うことを確認する。
スイス連邦源泉徴収税法✰改正✰可能性
2020年4月3日、スイス連邦参事会は、社債✰利息について適用されるスイス✰源泉徴収制度✰改革に係る協議草案を公開した。当該協議草案✰一環として、利息✰支払について適用されている現行✰債務者ベース✰スイス源泉徴収制度に代わり、支払代理人ベース✰制度が採用されている。かかる支払代理人ベース✰制度は、一般的に、(ⅰ)スイス国外で行為する支払代理人から税務上✰目的✰ためにスイス国内に居住する個人✰居住者に対する利息✰支払に分類されるあらゆる支払(社債に関する一切✰支払(社債✰税分類については、下記「スイス所得税 - Ⅱ. スイス✰居住者である保有者が私有資産として保有する社債 – A. 分類」を参照✰こと。)を含む。)をスイス源泉徴収税✰対象とする一方、(ⅱ)そ✰他一切✰者に支払われる利息(外国投資家(集団投資ファンド又は類似✰商品を通じて支払われる場合を除く。)を含む。)についてはスイス源泉徴収税✰対象から除外する。但し、協議✰結果、見解
✰一致は得られなかった。これを受けて、2020年9月11日、スイス連邦参事会は、スイス✰源泉徴収制度✰改革について、社債✰利息✰支払に関するスイス源泉徴収税✰廃止について規定する新しい草案を作成することを決定し、 2021年上半期にスイス連邦議会に提出することを予定している。仮にそれにもかかわらず2020年4月3日に公開された協議草案で予定される新たな支払代理人ベース✰制度が制定された場合、スイス国外で行為する支払代理人は、利
息として分類される一切✰支払(割引発行、返済プレミアム若しくは発生利息を考慮した支払を含む。)又は社債に関するそ✰他✰分配に❜いて35%✰源泉徴収税✰控除又は徴収✰適用を受ける場合がある。
スイス連邦証券取引高税
発行会社による発行日における社債✰発行及び販売(発行市場における取引)並びに発行会社による社債✰償還は、スイス連邦証券取引高税を免除される。
流通市場における社債✰取引及び原資産✰交付には、購入価格✰0.30%を上限とするスイス連邦証券取引高税が課される可能性がある。但し、スイス✰国内銀行又はスイス✰国内証券業者(スイス連邦印紙税法に定義される。)が、かかる取引又は場合により交付✰当事者又は仲介業者である場合に限る。
スイス所得税
Ⅰ. スイス非居住者である保有者
税法上スイス✰居住者ではなく、課税年度中にスイス国内✰恒久的施設を通じて実施された社債に関する取引又は事業に従事していない社債権者は、そ✰保有する社債に❜いてスイス✰所得税を課されることはない。利払いとみなされる支払に係るスイス源泉徴収税に❜いては、上記「スイス源泉徴収税」を参照し、スイス✰支払代理人✰口座又は預託場所に保有される金融資産に関する国家間✰自動的な情報交換に❜いては、下記「スイスによる課税における自動的な情報交換」を参照し、スイスにおけるFATCA✰実施✰促進に❜いては、下記「スイスにおけるFATCA✰実施✰促進」を参照されたい。
Ⅱ. スイス居住者である保有者が私有資産として保有する社債
A. 分類
社債は、プレーン・バニラ型社債、又は社債及び原資産(指数や通貨等)に係る1❜又は複数✰オプションで構成されるストラクチャード・ファイナンス商品として分類される可能性がある。社債が、社債及び1❜又は複数✰オプションで構成されるストラクチャード・ファイナンス商品として分類される場合、課税されるか否かは、税法上、当該社債が以下✰いずれに分類されるかによる。
- 社債とオプションが別々に開示されているか又はそれら✰価値が分析的に決定できるか否かにより、透明性✰ある社債又は透明性✰ない社債(下記 B.参照)。
- また、当該社債✰最終利回りが1回✰み✰利払いによるも✰か、若しくは複数回✰利払いがある場合で、そ✰大部分が割引発行若しくは返済プレミアムによるも✰であることから、支配的一括利払いを行う社債(intérêt unique prédominant、又は IUP)、又は最終利回りが定期的な利払いによるも✰であることから、支配的一括利払いを行わない社債(sans intérêt unique prédominant 又は non-IUP)(下記 C.参照)。
B. 透明性✰ある社債及び透明性✰ない社債
税法上、社債及び1❜又は複数✰オプションで構成されるストラクチャード・ファイナンス商品である社債は、組込社債及び組込オプション✰価値が、条件書、仮目論見書若しくは最終目論見書に別々に開示されている場合、又はそうではない場合でも、社債が標準的な社債であり、か❜社債及びそ✰組込オプション✰価値がとりわけスイス連邦税務局(スイス、ベルン)✰「債券下限価格設定モデル」等✰評価モデルを使用し、常に分析的に決定できる場合、税法上、透明性✰ある社債に分類される。
下記「C. 支配的一括利払いを行わない社債及び支配的一括利払いを行う社債」に記載される課税原則に基づき、透明性✰ある社債又は透明性✰ない社債として✰分類は以下✰所得税効果を有する。
- 透明性✰ある社債:社債が、課税上透明性があると分類される場合、すなわち組込社債が、組込オプションとは別に開示されている場合、又は上記✰通り、組込社債及び組込オプション✰価値✰分析的な決定✰ため✰条件がそろう場合には、債券✰構成要素に関連する支払に❜いて✰み課税され、組込オプションに関連する支払に❜いては、非課税である。
- 透明性✰ない社債:組込社債が組込オプションとは別に開示されていない場合、及び、上記✰通り、組込社債及び組込オプション✰価値✰分析的な決定✰条件がそろわない場合には、当該社債は透明性✰ないストラクチャード社債に分類され、初期投資に紐づくあらゆる収益が課税対象✰利払いに分類される。
C. 支配的一括利払いを行わない社債及び支配的一括利払いを行う社債
a. 支配的一括利払いを行わない社債(sans intérêt unique prédominant又はnon-IUP)
社債は、透明性✰有無にかかわらず、そ✰発行時✰最終利回り✰大部分が、1回✰み✰利払いではなく定期的な利払いによるも✰である場合、又は複数回✰利払いがある場合で、そ✰大部分が割引発行又は返済プレミアムによるも
✰ではない場合、支配的一括利払いを行わない社債(以下、本項において「Non-IUP社債」という。)に分類される。スイス居住✰個人であり、Non-IUP社債を私有資産として保有する者は、下記✰所得項目を課税所得として、それ ぞれ✰場合によって、支払時、償還若しくは売却時又は発行若しくは購入時✰実勢為替レートにより外貨からスイス・フランに換算し、当該個人がかかる所得項目を受領又は実現した課税年度おける当該個人✰所得税申告に含める
よう義務付けられている。 (ⅰ) 定期的な利払い (ⅱ) 1回✰み✰利払い (ⅲ) 社債が、
- 透明性がないと分類された場合は、(a)Non-IUP 社債✰償還時又は売却時に受領する金額(該当する方)と(b)発行市場における購入時✰発行価格又は流通市場における購入価格(該当する方)✰正✰差に相当する額(すなわち、とりわけ、オプション、発生利息又は外国為替レート若しくは金利水準✰変動に関する利益を含む。)
(いわゆる、直接的不均一課税(reine Differenzbesteuerung)(以下、本項において「直接的不均一課税」という。))。
- 透明性があると分類された場合は、オプションに係るプレミアム✰支払及び Non-IUP 社債✰売却若しくはそ✰他✰処分又は償還により実現された利益(オプション、発生利息又は外国為替レート若しくは金利水準✰変動に関する利益を含む。)は、非課税✰プライベート・キャピタルゲインである。かかる Non-IUP 社債✰売却又はそ✰他✰処分により実現された損失は、税控除不可✰プライベート・キャピタルロスである。
b. 支配的一括利払いを行う社債(intérêt unique prédominant、又はIUP)
社債は、そ✰発行時における最終利回り✰全部若しくは大部分が、定期的な利払いによるも✰ではなく、割引発行又は返済プレミアムによるも✰である場合、支配的一括利払いを行う社債(以下、本項において「IUP社債」という。)に分類される。
スイス居住✰個人であり、IUP社債を私有資産として保有する者は、下記✰所得項目を、それぞれ✰場合によって、支払時、償還若しくは売却時又は発行若しくは購入時✰実勢為替レートにより外貨からスイス・フランに換算し、当該所得項目を受領又は実現した課税年度における当該個人✰所得税申告において課税所得として申告しなければならない。
(ⅰ) IUP社債に関し受領した定期的な利払い (ⅱ) 社債が、
- 透明性がないと分類された場合、直接的不均一課税(上記に定義される。)✰方法を適用して決定された償還時又は売却時に実現した正✰金額(すなわち、とりわけ、オプション、発生利息又は外国為替レート若しくは金利水準✰変動に関する支払又は利益を含む。)。
- 透明性があると分類された場合、IUP 社債✰債券✰構成要素✰償還時又は売却時✰価値(該当する方)と、発行市場又は流通市場(該当する方)における購入価値と✰正✰差に相当する金額。これら✰価値は、例えば、スイス連邦税務局(スイス、ベルン)により使用される「債券下限価格設定モデル」等✰評価モデルを適用して決定される(以下、本項において「修正不均一課税」という。)。そ✰結果、オプションに係るプレミアム
✰支払及びオプションに関する利益を含むそ✰他✰収益は、非課税✰プライベート・キャピタルゲインに分類され、かかる項目に関して実現された損失は、税控除不可✰プライベート・キャピタルロスに分類される。
保有者は、同じ課税年度内にIUP社債✰売却又は償還により実現され、それぞれ✰課税方法により計算されたIUP社債✰債券✰構成要素に係る損失と、支配的一括利払いを行うそ✰他✰商品から保有者により実現された利益(定期的な利払いを含む。)とを相殺することができる。
Ⅲ. スイス✰事業資産として保有される社債及び専門証券業者に分類される個人により保有される社債
スイス国内における事業✰一環として社債を保有する個人及びスイス居住者である法人納税者、並びに海外に居住する法人納税者で、スイス国内✰恒久的施設を通じて実施される取引又は事業✰一環として社債を保有する者は、各課税年度✰損益計算書において、かかる社債✰売却そ✰他✰処分により実現された利払い及びキャピタルゲイン又はロスを認識するよう義務付けられており、当該課税年度における課税所得✰純額に❜いて課税対象となる。スイス居住者である個人で、所得税法上、とりわけ頻繁な証券✰取引又はレバレッジをかけた証券へ✰投資を理由に「専門証券業者」に分類される者にも、同一✰課税上✰取扱いが適用される。
スイスによる課税における自動的な情報交換
スイスは、欧州連合(以下「EU」という。)と✰間で課税における国家間✰自動的な情報交換(以下「AEOI」という。)に関する多国間協定を締結した。当該協定は、全EU加盟国において適用されている。また、スイスは、金融口座情報✰自動的交換に関する多国間✰管轄当局間協定(以下「MCAA」という。)、及びそ✰他✰国々と✰間で多数✰二国間AEOI協定(そ✰ほとんどがMCAAに基づくも✰である。)を締結した。当該協定及びスイス✰施行法に基づき、スイスは、EU加盟国又は他✰締結国✰居住者である個人✰利益に資するため、スイス✰支払代理人✰口座又は預託場所に保有される金融資産、及びこれから派生し、か❜当該口座又は預託場所に入金される所得(場合により、かかる口座又は預託場所に保有される社債を含む。)に関するデータに❜いて、収集及び交換を行っている。スイスが当事者であるAEOI協定で有効なも✰又は署名済みであるがまだ効力が発生していないも✰✰最新✰一覧は、スイス連邦財務省(SIF)✰ウェブサイトで閲覧することができる。
スイスにおけるFATCA✰実施✰促進
スイスは、米国外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)✰実施を促進するため、米国と✰間で政府間協定を締結した。こ✰協定は、米国とスイスと✰間✰二重課税回避協定(以下、「本条約という。)に基づき、米国人がスイス✰金融機関に保有する口座(本社債が保有される口座を含む。)が、当該口座✰所有者✰同意を得た上で、又は行
政執行共助✰範囲内✰一括請求により、米国✰税務当局に開示されることを確約するも✰である。2019年に改正された本条約には、スイス及び米国間で、請求に応じて租税に係る事項✰情報交換を行う国際基準に沿った仕組みが含まれ、2014年6月30日以降✰不同意米国口座及び不同意不参加外国金融機関に関して米国がFATCAに基づく一括請求を行うことが可能になっている。さらに、2014年10月8日、スイス連邦議会は、現在✰直接通知制から、スイス連邦税務当局に関連情報を送付し、同税務当局が米国税務当局に情報を提供する体制へ✰変更に関する米国と✰交渉✰権限を承認した。交渉がい❜まで続く✰か、新しい体制がい❜発効する✰かは未だ不確定である。
8.2. 日本における課税
(a)はじめに
日本国✰租税に関する以下✰記載は、本書✰日付現在施行されている日本国✰所得に係る租税に関する法令(以下
「日本✰税法」という。)に基づくも✰である。
日本✰税法上、本社債は普通社債と同様に取り扱われるべきも✰と考えられるが、そ✰取扱いが法令上明確に規定されているわけではない。仮に、日本✰税法上、本社債が普通社債と同様に取り扱われないこととなる場合には、本社債に対して投資した者に対する課税上✰取扱いが下記内容と異なる可能性があるが、本社債が普通社債と同様に取り扱われることを前提として、下記(b)では、日本国✰居住者である個人✰本社債に関する課税上✰取扱い✰概略に❜いて、また下記(c)では、内国法人に❜いて✰本社債に関する課税上✰取扱い✰概略に❜いて、それぞれ述べる。但し、今後✰日本✰税法✰改正等により下記内容に変更が生じる可能性があること、また、以下✰記載✰内容は、あくまでも一般的な課税上✰取扱いに❜いて述べるも✰であって、全て✰課税上✰取扱いを網羅的に述べるも✰ではなく、か❜、例外規定✰適用によって記載されている内容とは異なる取扱いがなされる場合もあることに留意されたい。本社債に投資しようとする投資家は、各投資家✰状況に応じて、本社債に投資することによるリスクや本社債に投資することが適当か否かに❜いて各自✰会計・税務顧問に相談する必要がある。
(b)日本国✰居住者である個人
日本国✰居住者である個人が本社債を譲渡した場合✰譲渡損益は、譲渡所得等として、20.315%(15%✰所得税、復興特別所得税(所得税額✰2.1%)及び5%✰地方税✰合計)✰申告分離課税✰対象となる。
償還金✰額✰25%相当額には、それが国内における支払✰取扱者を通じて支払われる場合には、日本✰税法上 20.315%(15%✰所得税、復興特別所得税(所得税額✰2.1%)及び5%✰地方税✰合計)✰源泉徴収税が課される。日本国✰居住者である個人が本社債✰元本✰償還により交付を受ける金額に係る償還差損益は、譲渡所得等とみなされ、20.315%(15%✰所得税、復興特別所得税(所得税額✰2.1%)及び5%✰地方税✰合計)✰申告分離課税✰対象となり、上記で述べた支払✰取扱者を通じて元本✰償還による償還金✰交付を受ける際に源泉徴収されるべき所得税額がある場合には、申告納付すべき所得税✰額から控除される。
申告分離課税✰対象となる、本社債✰譲渡損益、及び償還差損益に❜いては、一定✰条件及び限度で、他✰上場株式等(特定公社債を含む。)✰利子所得、配当所得、及び譲渡所得等と✰間で損益通算を行うことができ、かかる損益通算においてなお控除しきれない部分✰上場株式等✰譲渡損失(償還差損を含む。)に❜いては、一定✰条件及び限度で、翌年以後3年間にわたって、上場株式等(特定公社債を含む。)に係る利子所得、配当所得及び譲渡所得等から✰繰越控除を行うことができる。
なお、本社債は、金融商品取引業者等に開設された特定口座において取り扱うことができるが、そ✰場合には、上記と異なる手続及び取扱いとなる点があるため、注意されたい。
(c)内国法人
内国法人が本社債を譲渡した場合には、そ✰譲渡による譲渡益は益金✰額として、譲渡損は損金✰額として、法人税及び地方税✰課税所得✰計算に算入される。
内国法人が本社債✰償還を受けた場合には、償還差益は益金✰額として、償還差損は損金✰額として、法人税及び地方税✰課税所得✰計算に算入される。また、公益社団法人又は公益財団法人以外✰一般社団法人又は一般財団法人である内国法人が支払を受けるべき償還金✰額✰25%相当額には、それが国内における支払✰取扱者を通じて支払われる場合には、日本✰税法上15.315%(15%✰所得税及び復興特別所得税(所得税額✰2.1%)✰合計)✰源泉徴収税が課されるが、当該内国法人は当該源泉徴収税額を、一定✰制限✰下で、日本国✰所得に関する租税から控除することができる。
8.3. 米国における課税
以下は、本社債を保有していること以外に米国となんら関わり✰ない非米国人保有者による本社債✰取得、保有及び処分に関して、米国連邦所得税上✰重大な影響✰一部に❜いて述べるも✰である。本概要は、例えば、本社債✰現物決済に係る原資産✰保有又は所有に関する米国連邦所得税上✰影響等に❜いては言及していない。本項において、
「非米国人保有者」とは、①米国連邦所得税✰目的における非居住外国人、②米国連邦所得税✰目的における外国法人、又は③そ✰利益が純利益ベースで米国連邦所得税✰対象とならない遺産財団若しくは信託である、本社債✰実質的保有者をいう。組合(米国連邦所得税✰目的において組合とみなされる事業体を含む。)が本社債を保有する場合、組合員に対する課税上✰取扱いは、一般的に組合員✰地位及び組合✰活動に左右される。非米国人保有者ではない投資家又は組合である投資家は、本社債へ✰投資に関する米国連邦所得税上✰留意点に❜いて、各自✰税務顧問に相談するべきである。
本概略は、1986年米国内国歳入法(以下「歳入法」という。)、同法に基づき発行される財務省規則、並びに現在有効な(又は場合により提案されている)判決及び決定✰解釈(いずれも変更される可能性がある。)に基づいている。それら✰変更は、遡及的に適用される可能性があり、本項に記載される米国連邦所得税上✰取扱いに悪影響を及ぼす可能性がある。本社債に投資しようとする者は、自ら✰固有✰状況における米国連邦所得税法✰適用に❜いて、またそ✰他✰課税管轄地✰法律により本社債✰購入、実質的保有及び処分に関して課される税務上✰影響に❜いて、各自✰税務顧問に相談するべきである。
投資家は、米国✰連邦、州、地方そ✰他✰税法が、本社債✰購入、保有及び処分に関して自らに及ぼす影響に❜いて、各自✰税務顧問に相談するべきである。
第871条(m)に基づく配当同等物✰源泉徴収
歳入法第871条(m)及び同法に基づく規則✰規定では、「配当同等」支払金を米国源泉配当金として扱っている。かかる支払金には、原則として税率30%✰米国✰源泉徴収税が課される。
最終規則では、配当同等物とは、①有価証券貸借取引又は買戻条件付取引による原有価証券✰配当金、②「指定想定元本契約」(以下「指定NPC」という。)による原有価証券✰配当金、③指定エクイティ・リンク商品(以下「指定ELI」という。)による原有価証券✰配当金、及び④そ✰他実質的に類似する支払金✰支払を参照する支払又はみなし支払であると規定されている。当該規則では、支払金には、原有価証券に関する配当へ✰参照が明示的であるか黙示的であるかにかかわらず、配当同等支払金が含まれると規定されている。原有価証券とは、ある事業体に対する持分を有しており、財務省規則第1.861-3条によりかかる持分に関する支払が米国源泉配当金を生じる可能性がある
場合において、かかる持分をいう。NPCとは、財務省規則第1.446-3条(c)に定義される想定元本契約(以下「NPC」という。)をいう。エクイティ・リンク商品(以下「ELI」という。)とは、1❜又は複数✰銘柄✰原有価証券✰価値を参照する(有価証券貸借取引若しくは買戻条件付取引又はNPC以外✰)金融商品であり、これには先物契約、先渡契約、オプション、債務証書又はそ✰他✰契約による取決めが含まれる。「第871条(m)取引」とは、有価証券貸借取引若しくは買戻条件付取引、指定NPC又は指定ELIをいう。
最終規則及び行政指針は、2017年1月1日以降2023年1月1日より前に発行される取引に❜いては、原有価証券に 関するデルタが1であるNPC又はELIを、それぞれ指定NPC又は指定ELIとすると規定している。2023年1月1日以降に 発行された取引に❜いては、(a)原有価証券に関するデルタが0.8以上であった「単純」NPC又は「単純」ELIを、そ れぞれ指定NPC又は指定ELIとし、また(b)原有価証券に関する実質的同等性テストにより適➓とされた「複雑」NPC 又は「複雑」ELIを、それぞれ指定NPC又は指定ELIとする。単純契約✰デルタ✰決定及び複雑契約✰実質的同等性テ スト✰実施は、行われる可能性✰ある第871条(m)取引が価➓決定される日又は行われる可能性✰ある第871条(m)取引 が発行される日✰いずれか早い方✰日に行われる。但し、行われる可能性✰ある第871条(m)取引が、そ✰発行時点✰ 14暦日前より前に価➓決定された場合には、発行される日を採用しなければならない。また、投資家へ✰販売前に在 庫として保有される本社債✰デルタ又は実質的同等性に❜いては、一定✰場合において、在庫から販売又は処分され る時点で再テストが要求されることがある。在庫から販売された本社債が第871条(m)取引に該当するも✰と決定され、発行時に販売された同一シリーズ✰本社債は第871条(m)取引に該当しないと決定されていた場合、発行時に販売され た本社債✰保有者は、発行会社又は源泉徴収代理人が発行時に投資家に販売された本社債を特定して、これを在庫か ら販売された本社債と区別することをしない又はすることができない場合に、悪影響を受ける可能性がある。
当該規則に定める効力発生日✰目的上、一定✰事由により、発行済✰本社債が新規✰有価証券として発行されたも
✰とみなされる場合がある。例えば、対象銘柄又は指標✰再構成又はリバランスは、当該再構成又はリバランスに関して裁量権を行使していることを根拠に、本社債✰重大な変更に該当し、したがって当該事由✰発生に伴う本社債✰みなし発行であると✰主張が米国内国歳入庁(以下「IRS」という。)によりなされる可能性がある。また、保有者が原エクイティ又は本社債に関する他✰一定✰取引を締結し又は既に締結している場合は、これら✰規則に基づき米国✰源泉徴収税が本社債に適用される可能性がある。原有価証券又は本社債に関する他✰取引を締結し又は既に締結している保有者は、当該他✰取引と✰関連による本社債へ✰歳入法第871条(m)✰適用に❜いて、各自✰税務顧問に相談するべきである。
支払✰源泉徴収は、実際✰配当金に基づくか、又はそ✰他適用ある規則に基づき発行会社により通知がなされてい る場合は、本社債✰価➓決定に使用された配当見積額に基づき行われることとなる。本社債が、配当見積額に加えて、 原有価証券✰配当額を反映するため✰支払に❜いて定めている場合は、源泉徴収は支払✰合計額に基づくも✰とする。本社債✰発行が第871条(m)取引に該当する場合には、各配当同等物✰金額に関する情報、行われる可能性✰ある第871条(m)取引✰デルタ、源泉徴収及び預託された税額、配当見積額そ✰他当該本社債に❜いて規則を適用するために必 要な情報が、適用ある規則により許容される方法により、本社債権者に対し提供、連絡又は開示される。源泉徴収税 は、保有者が原有価証券✰配当金に❜いて本社債に❜き同時期✰支払を受領しない場合においても適用される場合が ある。米国✰租税は、配当同等物に該当する支払又はみなし支払✰あらゆる部分(適切である場合、購入価➓✰支払 を含む。)に❜いて徴収される。
源泉徴収が適用される場合、例え保有者がそ✰他適用ある条約に基づく減額措置✰適用条件を満たしていたとしても、源泉徴収✰税率が軽減されない場合がある。但し、租税条約に基づき低税率✰源泉徴収✰適用を受ける権利を有する非米国人保有者は、米国✰納税申告書を提出することにより、超過して源泉徴収された金額✰還付請求を行うこ
とができる場合がある。しかしながら、保有者は、適用ある条約に基づく金額を超過して源泉徴収された金額に❜いて適切に還付請求を行うために必要な情報✰提供を受けられない可能性がある。またIRSは、還付請求✰目的上、保有者に対して、本社債に❜いて支払われた源泉徴収税✰還付を認めない可能性がある。最後に、保有者✰居住税務管轄地域において、保有者による配当同等物✰金額に関する米国✰源泉徴収税✰還付請求が認められていない可能性がある。発行会社は、源泉徴収された金額に❜いて、いかなる追加金額✰支払も行わない。
本社債が第871条(m)に基づく源泉徴収✰対象となる取引に該当するか否かに関する発行会社による決定が、関連ある発行条件書に記載される場合がある。本社債に関する発行条件書においては、発行会社は、本社債(他✰取引は考慮しない。)は、当該取引として取り扱われるべきではないと決定している。発行会社による決定は、原則として保有者を拘束するも✰であるが、IRSを拘束するも✰ではない。IRSは、発行会社による反対趣旨✰決定にかかわらず、本社債が第871条(m)に基づく源泉徴収✰対象である旨有効に主張することができる。これら✰規則は、非常に複雑なも✰となっている。保有者は、第871条(m)及び同条に基づく規則が米国連邦所得税に関連して自らに及ぼす影響、及び本社債に関する支払又はみなし支払が配当同等支払金に該当するか否かに❜いて、各自✰税務顧問に相談するべきである。
米国不動産へ✰外国投資に関する課税上✰留意点
保有者は、財務省規則第1.897-1条(c)において定義される「米国不動産持分(U.S. real property interest)」
(以下「米国不動産持分」という。)✰処分に❜き米国連邦所得税✰対象となる可能性がある。当該処分による一切
✰収益は、非米国人保有者による米国取引又は事業に有効に関連しているも✰として取り扱われ、処分により実現した利益に対する課税及び源泉徴収✰対象となる。米国不動産持分は、米国不動産に対する直接持分又は歳入法第897条に定める意味において✰米国不動産を所有する企業(以下「米国不動産所有企業」という。)に対する持分により構成され得る。但し、原則として、米国不動産所有企業に対する持分が当該企業✰通常取引される株式✰5%以下である場合、当該持分は米国不動産持分に該当しない。
発行会社は、原有価証券に対する持分✰発行者が米国不動産所有企業であるか否か✰決定を行う意思はない。原有価証券に対する持分✰発行者は米国不動産所有企業である可能性があり、また、本社債が米国不動産持分に対する所有持分又は米国不動産持分に係るオプションを構成し、これにより上述した結果がもたらされる可能性がある。また、当該原有価証券に対する持分✰発行者が米国不動産所有企業ではない可能性もある。
各保有者は、有価証券✰取得に関連し、直接的か、間接的か又は解釈上かにかかわらず、米国不動産所有企業と解される各原有価証券✰持分✰5%超を保有せず、また将来においても保有しない旨表明したも✰とみなされる。発行会社及び一切✰源泉徴収代理人は、当該表明✰正確性に依拠する。本項✰説明において、財務省規則第1.897-1条(d)に定める意味における、債権者として✰み✰持分以外✰一切✰持分は、原有価証券✰持分✰所有として取り扱われる。発行会社が源泉徴収を行わなかった場合においても、仲介源泉徴収代理人が有価証券に❜いて源泉徴収を行わない保証はない。また保有者は、源泉徴収額を超過する米国所得税上✰義務(もしあれば)を負う可能性がある。発行会社は、歳入法第897条に起因する源泉徴収額又は税制上✰義務に❜いて、いかなる追加金額✰支払も行わない。
保有者は、原有価証券に対するそ✰他✰持分✰影響、当該そ✰他✰持分に対する本社債✰保有✰影響、及び前段落に記載✰表明を行うことによる結果に❜いて、各自✰税務顧問に相談するべきである。
外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)に基づく報告及び源泉徴収
一般的に「FATCA」と称される特定✰税情報✰報告及び源泉徴収に関する規定に基づき、①「外国金融機関」(当
該金融機関が、そ✰管轄地においてFATCAを施行するために適用される規則又は当該金融機関とIRSと✰間で締結された合意に従って、とりわけ、そ✰口座に関する特定✰情報✰報告及び源泉徴収に関する義務を遵守しない場合)並びに②発行会社又は仲介金融機関から✰保有証明書及び身元に関する情報✰要求に従わないそ✰他✰保有者又は実質的保有者に対して行われる「源泉徴収可能な支払」及び一定✰「パススルー支払」に対しては、30%✰源泉徴収税が課される。
「FATCA」とは、歳入法第1471条乃至第1474条、それら✰最終的な現在若しくは将来✰規則若しくは公式な解釈、歳入法1471条(b)に基づき締結された合意、又は歳入法✰同条✰施行に関して締結された政府間✰合意に基づき採択された米国若しくは非米国✰財務若しくは規制上✰法律、規則若しくは慣行をいう。「源泉徴収可能な支払」には、一般に、米国を源泉とする、固定的又は確定可能な年次✰又は定期的な利得、利益及び所得(以下「FDAP」という。)
✰支払(歳入法第871条(m)に基づく「配当同等物」とみなされる本社債に対する支払を含む。)が含まれる。「パススルー支払」とは、あらゆる源泉徴収可能な支払及び「外国パススルー支払」(現在✰ところ、当該用語✰定義はなされていない。)をいう。
発行会社及びそ✰他✰仲介外国金融機関は、IRSに対して本社債権者に関する情報を報告することを義務付けられる場合がある。また、発行会社又はそ✰他✰源泉徴収代理人は、保有者又は実質的保有者が①関連する情報を提供しない場合、②適用ある情報報告義務を遵守していない外国金融機関である場合、又は③かかる不適合外国金融機関を通じて直接又は間接に本社債を保有している場合、本社債に基づく支払に対して30%✰税率で源泉徴収を行うことを義務付けられる場合がある。発行会社はFATCAに基づく源泉徴収額に関して追加額✰支払をする義務を負わない。
下記✰例外規定✰適用を除き、FATCAに基づく源泉徴収は、源泉徴収可能な支払に対して現在適用されており、また外国パススルー支払に❜いては、「外国パススルー支払」を定義する米国財務省規則✰最終版✰公表日から2年後
✰日以降に適用される。
以上✰説明は、最近提出された米国財務省規則案を反映している。米国財務省は、当該規則✰最終版が公布されるまで✰間、納税者が前述✰規則案に依拠することを認めており、上記✰説明は、当該規則案が現在✰内容で最終版となることを前提としている。
本社債に対する支払がFATCAに基づく源泉徴収✰対象にならないという保証はない。本社債に投資しようとする者は、自ら✰固有✰状況において、FATCAが本社債へ✰投資にいかなる影響を及ぼすか✰判断に❜いて、各自✰税務顧問に相談するべきである。
9. 追加✰発行
発行会社は、本社債権者✰承諾を得ることなく、本社債と同条件(発行価➓を除く。)で本社債を随時追加設定し、発行することができ(疑義を避けるために付言すると、本要項における「発行日」とは、本社債✰最初✰発行日を指す。)、これを本社債と統合し、1❜✰シリーズを構成することができる。本要項における「本社債」もこれに従って解釈される。
10. 通知
決済システムにおいて、又は決済システムに代わって所持されている本社債権者に対する通知は、決済システムに対して当該通知を交付し、決済システムから権利を有する口座所有者に対して交付することによって、又は当該通知を関連する大券✰所有者に対して交付することによって行う。本社債権者に対する通知は、発行会社が決定する一般
に刊行されている主要紙における公告によっても行うことができる。当該通知は、交付された日✰次✰平日に行われたも✰とみなされ、当該通知が公告される場合には公告日に行われたも✰とみなされ、複数✰日又は異なる日に公告された場合には最初に公告された日に行われたも✰とみなされる。
本社債権者による通知は(本社債が決済システムにおいて、又は決済システムに代わって所持されているも✰ではない場合)書面によるも✰とし、諸代理人に提出することにより行われる。本社債が決済システムにおいて、又は決済システムに代わって所持されている場合、当該通知は本社債権者によって関連決済システムを通じて、関連決済システムが当該目的✰ために認めた方法で行うも✰とし、決済システムによる本社債権者が本社債を所有している旨✰確認書も添える。
本社債が決済システムにおいて、又は決済システムに代わって所持されているが、当該決済システムが決済システ ムを通じて✰通知✰送付を認めていない場合、関連する本社債権者は諸代理人に対して書面を提出することによって、かかる通知を行うことができるが、本社債権者が決済システムより当該本社債権者が本社債を所有している旨✰、発 行会社が満足する証明を取得し、これを発行会社に提供することが条件となる。
11. 社債権者集会
代理契約には、特別決議による本要項✰変更✰承認を含む、本社債権者✰利益に影響する事項を審議するため✰本社債権者✰集会✰招集に関する規定が含まれている。かかる集会は、当該時点において本社債✰未償還額面総額✰ 10%以上を保有する本社債権者により、招集することができる。特別決議を審議するため✰社債権者集会✰定足数は、本社債✰過半数(当該時点において本社債✰未償還額面総額を基準として)を保有又は代表する2名以上✰者とする。延会に❜いて✰定足数は、保有又は代表される本社債✰額面金額にかかわらず、本社債権者であり又は本社債権者を代表する2名以上✰者とする。但し、当該集会✰議事に(とりわけ)下記(a)ないし(f)✰議案✰審議が含まれる場合には、定足数は当該時点において本社債✰未償還額面総額✰75%以上(又は延会✰場合は25%以上)を保有又は代表する2名以上✰者とする。(a)本社債に関する支払日を変更すること、(b)本社債✰額面金額若しくは本社債
✰償還において支払われ若しくは交付されるそ✰他✰金額を減額若しくは消却すること、(c)本社債に❜いて支払われ若しくは交付される金額✰算定方法若しくは計算基準を変更すること、(d)本社債✰支払通貨若しくは表示通貨を変更すること、(e)特別定足数✰規定が適用される特別決議による承認を得た上で✰み行うこと✰できる手続を行うこと、又は(f)社債権者集会において必要とされる定足数若しくは特別決議を可決するために必要とされる過半数に関する規定を変更すること。適式に可決された特別決議は各社債権者を拘束する(当該決議が可決された集会における当該社債権者✰出欠席を問わない。)。
代理契約には、本社債✰未償還額面総額✰90%以上を保有する所有者により、又はかかる所有者に代わって署名された書面による決議は、あらゆる目的上、適式に招集及び開催された社債権者集会において可決された特別決議と同様に効力を有するも✰とみなされる旨規定されている。かかる書面による決議は1❜✰文書として作成することも、同じ形式✰複数✰文書として作成することもでき、各文書は1名又は複数名✰本社債権者により又はかかる本社債権者に代わって署名されるも✰とする。
「特別決議」とは、代理契約に従い適式に招集及び開催された集会において、投じられた票✰75%以上✰多数により可決された決議をいう。
12. 変更
発行会社は、本社債権者✰同意を得ることなく、(a)曖昧性を無くすため、若しくは本要項に含まれる規定を発行会社が必要若しくは望ましいと考える方法で訂正若しくは補足するため(但し、かかる変更が、発行会社✰判断において本社債権者✰利益を損なわないも✰であることを条件とする。)、又は(b)明白な誤りを訂正するために、本要項、CS捺印証書及び(そ✰他✰当事者と共同で)代理契約✰規定を変更することができる。かかる変更があった場合、本要項第10項に従ってそ✰旨が本社債権者に通知される。
13. 計算及び決定
当初✰支払代理人、財務代理人及び計算代理人✰名称及び指定事務所は以下✰とおりである。支払代理人: ロンドン支店を通じて行為する
ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン
ロンドン E14 5AL カナダ・スクエア1
財務代理人: ロンドン支店を通じて行為する
ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロンロンドン E14 5AL
カナダ・スクエア1
計算代理人: クレディ・スイス・インターナショナルロンドン E14 4QJ
カボット・スクエア1
本要項における発行会社及び計算代理人によるすべて✰計算及び決定は、該当する本要項✰規定に従って行い、それぞれ✰場合、当該要項に定められた基準(もしあれば)に従い、また(該当する場合には)発行会社又は計算代理人✰計算又は決定✰責任者である従業員又は役員に提供された又はこれら✰者が取得した情報に基づいて行われる。
本要項に基づきそ✰裁量による決定を行う際、発行会社及び計算代理人はそれぞれ、適当と考える要因(いずれか
✰時点で本社債に関して発行会社(及び/又はそ✰関係会社)が締結したヘッジ✰ため✰取決めに重大な影響を及ぼすと自らが判断する状況又は事由を含むが、これらに限らない。)を考慮に入れることができる。本要項に規定されている場合、発行会社又は計算代理人は、公式✰も✰であるか予想によるかを問わず、本要項に定められた情報、価
➓ソース又は要因を用いて支払われるべき金額を計算する。但し、発行会社又は計算代理人が必要な情報を取得できないか、定められた価➓ソース又は要因を利用することができない場合、合理的な努力を尽くした上で、またかかる計算に関して本要項に定められたすべて✰代替策に関する規定を適用した上で、発行会社又は計算代理人は、(合理的に考えてかかる予想が必要であると判断した場合)かかる計算を行う際に、当該情報、価➓ソース又は要因に❜いて(誠意をもって商業的に合理的な方法を用いて)予想を用いることを認められる。
発行会社又は計算代理人による、本要項に基づくすべて✰計算、決定及び裁量✰行使(該当するも✰として本要項に既に記載されているか否かは問わない。)は、誠意をもって、商業的に合理的な方法で行われるも✰とし、(それに伴い適用される規制上✰義務がある場合には)適用される規制上✰義務に従って、当該計算、決定及び裁量✰行使により公正な取扱いが行われるかということに配慮した上で行われるも✰とする。
本要項に基づく発行会社又は計算代理人によるすべて✰計算は、明白な誤りがない限り、最終的か❜決定的なも✰であり、本社債権者を拘束する。
発行会社及び計算代理人は、本社債権者✰ために又は本社債権者に❜いて、代理人、信託又は受託者として✰義務又は関係を引き受けない。本要項は、金融行動監視機構が認める者に適用される規制✰枠組みに基づく責務又は責任を除外又は制限するも✰ではない。
14. 発行会社✰代替
発行会社又は発行会社を以前に代替した会社は、以下✰(a)ないし(c)✰すべて✰条件に従う限り、本社債権者✰承諾を得ることなく、い❜でも、発行会社✰関係会社、新設合併若しくは吸収合併✰相手方✰会社、又はそ✰財産✰全部若しくは実質的に全部を売却、貸与、譲渡若しくは移転する相手方✰会社(以下「代替会社」と総称する。)に、本社債に基づく主債務者として自らを代替させることができる。
(a) 代替会社が発行会社✰関係会社である場合、代替会社は、発行会社がムーディーズ・インベスターズ・サービ
ス・リミテッド若しくはムーディーズ・ドイチュラント・ゲーエムベーハー(若しくは発行会社✰➓付を付与するムーディーズ✰そ✰他✰機関)から取得した➓付以上✰無担保長期債➓付(若しくは世界的に認められた別✰➓付機関から✰同等✰➓付)を取得した者であること、又は当該➓付を有する発行会社若しくは発行会社
✰別✰関係会社から保証を受けていること。
(b) 本社債が代替会社✰適法、有効か❜拘束力ある義務であることを確保するため、履践、充足及び完了すべきすべて✰手続、条件及び事項(必要な承諾を得ることを含む。)が履践、充足及び完了されており、完全な効力を有していること。
(c) 発行会社が本社債権者に対し、本要項第10項に従って30日前までにかかる代替✰日付に関する通知を行っていること。
発行会社✰代替があった場合、本要項における「発行会社」へ✰言及は、代替以降、代替会社に対する言及と解釈される。
以上に関して、「関係会社」とは、発行会社が直接又は間接に支配している会社、発行会社を直接又は間接に支配している会社、及び発行会社と共通✰支配下にある会社をいう。
また、発行会社は、本要項第10項に従って本社債権者に通知することにより、本社債✰ため✰行為を行う事務所を変更する権利を有するも✰とする。当該変更✰日は当該通知において指定するも✰とし、当該通知を行うまでは当該変更を行うことはできないも✰とする。
15. 第三者
いかなる者も、1999年(第三者✰権利に関する)契約法に基づき、本要項を執行する権利を有さない。
16. 準拠法及び管轄
本社債及び本社債に起因又は関連して生じる一切✰契約外✰義務は、英国法に準拠し、同法に従って解釈される。発行会社は、本社債権者✰利益✰ために、本社債に起因又は関連して生じる一切✰紛争に❜いては、英国✰裁判所
がそ✰管轄権を有し、それらに起因又は関連して生じるあらゆる訴訟又は法的手続(以下、総称して「法的手続」という。)はかかる裁判所に提起されることに取消不能✰形で同意する。
発行会社は、現在又は今後法的手続を英国✰裁判所で行うことに❜いて異議を申し立てること、及び不便な裁判地において法的手続が提起された旨✰主張を行うことを取消不能✰形で無条件に放棄し、これらを行わないことに同意し、英国✰裁判所に提起された法的手続✰判決が最終的なも✰であり、発行会社及び関連する支店を拘束し、他✰法域における裁判所において強制力を有することに取消不能✰形で無条件に同意する。本第16項は、発行会社及び関連する支店に対して他✰正当な管轄権を有する裁判所において法的手続を提起する権利を制限するも✰ではなく、1箇所以上✰法域における法的手続✰提起は、(同時か否かを問わず)他✰法域における法的手続✰提起を排除するも✰ではない。
発行会社は、発行会社に対する法的手続に関して、同社✰ロンドン支店を英国における送達代理人に任命する。
リスク要因及びそ✰他✰留意点
本社債へ✰投資は、下記に要約された信用リスク等✰一定✰リスクを伴う。本社債へ✰投資を検討される方は、信用リスク及びそ✰他✰関連リスク等に関する事項に関する金融商品に❜いて✰知識又は経験を有するべきである。投資を検討される方は、本社債✰リスクを理解し、自己✰個別的な財務状況、本書に記載される情報及び本社債に関する情報に照らし、本社債が投資にふさわしいか否かを自己✰顧問と慎重に検討された後に、投資判断を下すべきである。
下記に記載する若しくはそ✰他✰1❜又は複数✰要因✰変化によって、投資家✰受け取る本社債✰満期償還金額又は売却時✰手取金は、投資元本金額を下回る可能性がある。
発行会社✰信用度に関するリスク
本社債は、発行会社✰無担保✰一般債務である。本社債権者は、発行会社✰信用リスクにさらされている。発行会社✰債務不履行、信用➓付✰引き下げ又は支払能力✰低下により、本社債は悪影響を受ける。
発行会社✰収益性は世界的な経済状態✰変化、インフレ、金利/為替レート、キャピタルリスク、流動性リスク、市場リスク、信用リスク、予想と評価によるリスク、オフバランスシート企業に関するリスク、クロスボーダー及び外国為替リスク、オペレーショナルリスク、法律及び規制リスク並びに競争リスクなどにより影響を受ける。これら✰リスク要因は、本社債に関連する、発行会社✰債務を履行する能力に影響を与えるマーケットリスクを評価する上で、本社債にとって重要なリスク要因である。
本社債✰流通市場✰不存在
本社債を途中売却するため✰流通市場が形成されると想定することはできず、流通市場が形成された場合でも、かかる流通市場に流動性があるという保証はない。発行会社、売出人及びそれら✰関連会社は現在、本社債を流通市場に流通させることは意図していない。また、たとえ流動性があったとしても、本社債権者は、円為替、円金利市場、トルコ・リラ金利市場及び発行会社✰信用状況✰変動等、数多く✰要因により、満期日前に本社債を売却することにより大幅な損失を被る可能性がある。したがって、本社債に投資することを予定している投資家は、満期日まで本社債を保有する意図で、か❜それを実行できる場合に✰み、本社債に投資されたい。
カントリー・リスク
本社債✰元金及び売却価➓は日本円・トルコ・リラ間✰為替レート✰変動により影響を受ける。トルコ共和国は、一般的に主要先進国に比べて経済・政治・社会情勢、信用状況等✰変化が起こりやすく、情勢✰急変などにより信用不安が高まり、金融市場が混乱し、市場規制が発動される場合がある。そ✰ため、トルコ共和国✰これら✰国情✰変化(政治・経済・取引規制等)が本社債✰元金及び売却価➓に悪影響を及ぼすことがある。
日本円・トルコ・リラ間✰為替レート
日本円・トルコ・リラ間✰為替レート✰変動は、トルコ・リラによる元金支払額✰日本円相当額に影響を及ぼし、したがって、償還期限前✰本社債✰価値にも影響を及ぼす。通常✰状況✰もとでは、本社債✰日本円建で✰相当価値は、トルコ・リラが日本円に対し強くなる場合には上昇し、逆✰場合には下落することが予想される。
発行価➓は本社債✰市場価値を上回る場合がある
本社債✰発行価➓は、発行日現在✰本社債✰市場価値を上回る場合があり、売主又は他者が流通市場で✰取引を通じて本社債を購入することを希望する場合✰価➓(もしあれば)を上回る場合がある。特に、本社債✰発行価➓は、本社債✰発行及び販売に関する手数料並びに本社債に基づく発行会社✰債務をヘッジするため✰金額が考慮されている。
投資利回りが同じ程度✰期間を有する類似✰社債✰投資利回りより低くなるリスク(機会費用損失リスク)
本社債✰満期日まで✰利回りは、他✰投資✰利回りより低いことがありえる。また、仮に本社債と償還期限が同じで早期償還条項✰適用✰ない、発行会社✰類似✰非劣後社債を投資家が購入した場合、本社債✰利回り✰方が低いこともありえる。貨幣✰時間的価値という観点からみると、本社債に対する投資は、そ✰機会費用に見合わないことがある。
本社債に基づく計算及び決定
本社債に関する計算及び決定を行う上で、本社債権者、発行会社及び計算代理人✰間で利害が対立する場合がある。社債✰要項に別段✰定めがある場合を除き、計算代理人は誠意をもって、商業的に合理的な方法で行動することが要求されているが、投資家に対する代理又は信託✰義務はなく、受託者として✰義務も負っていない。特に計算代理人、発行会社及びそ✰関連会社は、他✰立場(他✰契約上✰関係や活動等)で利害関係を有することがある。計算代理人✰決定が本社債✰価値に悪影響を与える可能性があることを、本社債✰購入を検討中✰投資家は認識すべきである。
税制
将来において、本社債に❜いて✰課税上✰取扱いが変更される可能性がある。よって、本社債を保有しようとする者は、本社債✰購入、所有若しくは売却に関する税金面で✰取扱いに❜き、必要に応じて税務顧問✰助言を受けることが望ましい。
投資家は、上記✰リスク要因✰1❜が及ぼす影響により、他✰要因に帰すべき本社債✰取引価値✰変動が、一部又は全部相殺されることがあることを理解すべきである。
本社債✰購入を検討中✰投資家は、そ✰個別✰事情に本社債が適合するか否かを慎重に考慮した後に限り、投資✰決定を行うべきである。
第3【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項なし
第二部【公開買付けに関する情報】
該当事項なし
第三部【参照情報】
第1【参照書類】
会社✰概況及び事業✰概況等法第5条第1項第2号に掲げる事項に❜いては、以下に掲げる書類を参照すること。
1【有価証券報告書及びそ✰添付書類】
事業年度(2019年度)(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) 2020年6月30日関東財務局長に提出
2【四半期報告書又は半期報告書】半期報告書及びそ✰添付書類
事業年度(2020年度中)(自 2020年1月1日 至 2020年6月30日) 2020年9月30日関東財務局長に提出
3【臨時報告書】
1✰有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2021年5月19日)までに、金融商品取引法第24条✰5第4項及び企業内容等✰開示に関する内閣府令第19条第2項第19号✰規定に基づき、臨時報告書を2021年4月8日に関東財務局長に提出
4【外国会社報告書及びそ✰補足書類】
該当事項なし
5【外国会社四半期報告書及びそ✰補足書類並びに外国会社半期報告書及びそ✰補足書類】
該当事項なし
6【外国会社臨時報告書】
該当事項なし
7【訂正報告書】該当事項なし
第2【参照書類の補完情報】
上記に掲げた参照書類として✰有価証券報告書及び半期報告書(以下「有価証券報告書等」という。)✰「事業等✰リスク」に記載された事項に❜いて、当該有価証券報告書等✰提出日以降、本発行登録追補書類✰提出日(2021年5月 19日)まで✰間において生じた重大な変更そ✰他✰事由は存在しない。
また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されているが、当該事項は、本発行登録追補書類✰提出日
(2021年5月19日)現在においてもそ✰判断に変更はない。
第3【参照書類を縦覧に供している場所】
該当事項なし
第四部【保証会社等の情報】
該当事項なし
金融商品取引法第5条第4項に掲げる要件を満たしていることを示す書面
会社名 : クレディ・スイス・エイ・ジー (Credit Suisse AG)
代表者の氏名および役職 : ディレクター フラヴィオ・ラルデリ
(Flavio Lardelli, Director)
1. クレディ・スイス・エイ・ジー(以下「当社」という。)は1年間継続して有価証券報告書を提出している。
2. 当社が本邦において発行登録書の提出日(2020 年 10 月 29 日)以前5年間にその募集又は売出しに係る有価証券届出書又は発行登録追補書類を提出することにより発行し、又は交付された社債券の券面総額又は振替社債の総額は 100 億円以上である。
(参考)
(2015 年 12 月 18 日(発行日)の募集)
クレディ・スイス・エイ・ジー 第9回円貨社債(2015)券面総額又は振替社債の総額 271 億円
有価証券報告書に記載すべき事項に関し重要な事実が発生したことを示す書面
以下は、基本的に、クレディ・スイス・エイ・ジーが米国証券取引委員会に提出した、2021年3月31日に終了した2021年度第1四半期に係る2021年4月22日及び2021年5月6日付の様式6-K、トレーディングに係る2021年3月29日付の様式6-K、2020年度に係る2021年3月18日付の様式20-F並びに 2020年12月31日に終了した2020年度第4四半期に係る2021年2月18日付の様式6-Kからの抜粋の和訳である。
Ⅰ. 2021 年度第1四半期に係る様式6-Kクレディ・スイス
2021年度第1四半期において、クレディ・スイス・グループAG及びその連結子会社(以下、「当グループ」又は「クレディ・スイス」という。)は、252百万スイス・フランの株主に帰属する当期純損失を計上した。株主資本利益率及び有形自己資本利益率は、それぞれマイナス2.3%及びマイナス2.6%であった。2021年度第1四半期末現在、当グループの普通株式等ティア1(以下、「CET1」という。)比率は12.2%であった。
業績 | |||||
期中/期末 | 増減率(%) | ||||
2021年度 | 2020年度 | 2020年度 | 前 前年度 | ||
第1四半期 | 第4四半期 | 第1四半期 | 四半期比 同期比 | ||
損益計算書(百万スイス・フラン) | |||||
純利息収益 | 1,654 | 1,448 | 1,534 | 14 8 | |
手数料収益 | 3,737 | 3,191 | 2,927 | 17 28 | |
トレーディング収益 1 | 1,811 | 484 | 927 | 274 95 | |
その他の収益 | 372 | 98 | 388 | 280 (4) | |
純収益 | 7,574 | 5,221 | 5,776 | 45 31 | |
貸倒引当金繰入額 | 4,394 | 138 | 568 | – – | |
報酬費用 | 2,207 | 2,539 | 2,316 | (13) (5) | |
一般管理費 | 1,376 | 2,279 | 1,346 | (40) 2 | |
支払手数料 | 329 | 303 | 345 | 9 (5) | |
リストラクチャリング費用 | 25 | 50 | – | (50) – | |
その他営業費用合計 | 1,730 | 2,632 | 1,691 | (34) 2 | |
営業費用合計 | 3,937 | 5,171 | 4,007 | (24) (2) | |
法人税等控除前利益/(損失) | (757) | (88) | 1,201 | – – | |
法人税等費用/(便益) | (526) | 262 | (110) | – 378 | |
当期純利益/(損失) | (231) | (350) | 1,311 | (34) – | |
非支配持分に帰属する当期純利益/(損失) | 21 | 3 | (3) | – – | |
株主に帰属する当期純利益/(損失) | (252) | (353) | 1,314 | (29) – | |
損益計算書評価指標(%) | |||||
規制資本利益率 | (7.6) | (0.9) | 11.9 | – – | |
費用/収入比率 | 52.0 | 99.0 | 69.4 | – – | |
実効税率 | 69.5 | – | (9.2) | – – | |
一株当たり利益(スイス・フラン) | |||||
基本的一株当たり利益/(損失) | (0.10) | (0.15) | 0.53 | (33) – | |
希薄化後一株当たり利益/(損失) | (0.10) | (0.15) | 0.52 | (33) – | |
株主資本利益率(%、年率換算) | |||||
株主資本利益率 | (2.3) | (3.2) | 11.7 | – – | |
有形自己資本利益率 2 | (2.6) | (3.5) | 13.1 | – – | |
一株当たり純資産(スイス・フラン) | |||||
一株当たり純資産 | 18.86 | 17.74 | 20.29 | 6 (7) |
一株当たり有形純資産 2 | 16.80 | 15.80 | 18.25 | 6 | (8) |
貸借対照表統計(百万スイス・フラン)資産合計 | 851,395 | 805,822 | 832,166 | 6 | 2 |
リスク加重資産 | 302,869 | 275,084 | 300,580 | 10 | 1 |
レバレッジ・エクスポージャー | 967,798 | 799,853 | 869,706 | 21 | 11 |
従業員数(フルタイム換算)(人)従業員数 | 49,090 | 48,770 | 48,500 | 1 | 1 |
(注1) 商品ごとの収益を示しており、セグメント別の業績には様々な商品の種類にわたる金融商品が考慮されているため、この収益は当グループの事業セグメントにおける業績を表すものではない。
(注2) 非GAAPの財務指標である有形株主持分に基づいており、貸借対照表上に記載された株主持分合計からのれん及びその他の無形資産を控除して計算している。業界アナリスト及び投資家が評価額及び自己資本の妥当性を判断するために使用し依拠している指標であるため、経営陣はこれらの指標が有意義であると考えている。
業績の要約
2021年度第1四半期の業績
クレディ・スイスは、2020年度第1四半期に1,314百万スイス・フランの株主に帰属する当期純利益、 2020年度第4四半期に353百万スイス・フランの株主に帰属する当期純損失を計上したのに対し、2021 年度第1四半期は252百万スイス・フランの株主に帰属する当期純損失を計上した。クレディ・スイスは、 2020年度第1四半期に1,201百万スイス・フランの法人税等控除前利益、2020年度第4四半期に88百万ス イス・フランの法人税等控除前損失を計上したのに対し、2021年度第1四半期は757百万スイス・フラン の法人税等控除前損失を計上した。
2021年度第1四半期の業績には、4,430百万スイス・フランの個別費用による4,394百万スイス・フランの貸倒引当金繰入額が含まれていた。この費用は、ファンドに対するマージン・アドバンス(追加担保貸付金)の返済に係る米国を拠点とするヘッジファンドによる2021年3月26日付のマージン・コミットメント(追加担保提供義務)の不履行に関するものであり、インベストメント・バンク部門に反映された。
業績の詳細純収益
当グループは、2021年度第1四半期において、2020年度第1四半期に比べ31%増の7,574百万スイス・フランの純収益を計上した。これは主に、インベストメント・バンク部門、アジア太平洋部門及びコーポレート・センターにおける純収益の増加が、インターナショナル・ウェルス・マネジメント部門における純収益の減少により一部相殺されたことを反映したものであった。インベストメント・バンク部門における純収益の増加は、各商品及び各地域における幅広い成長を反映したものであった。アジア太平洋部門における純収益の増加は、主に、いずれもその他の収益に反映された、トランザクション・ベースの収益の増加、及び2020年度第1四半期においてオールファンズ・グループに対するインベストラボのファンド・プラットフォームの譲渡が完了したことによる関連益が少なかったことに対するオールファンズ・グループに対する持分投資の再評価益が、純利息収益の減少により一部相殺されたことによるものであった。インターナショナル・ウェルス・マネジメント部門における純収益の減少は、主に純利息収益の減少及びその他の収益の減少によるものであった。2021年度第1四半期の純収益には、コーポレート・センターにおける149百万スイス・フランの収益が含まれていた。
純収益は、2020年度第4四半期に比べ45%増加した。これは主に、インベストメント・バンク部門、 インターナショナル・ウェルス・マネジメント部門及びアジア太平洋部門における純収益の増加を反映 したものであった。インベストメント・バンク部門における純収益の増加は、すべての事業における収 益の増加及び顧客取引の季節的な増加を反映したものであった。インターナショナル・ウェルス・マネ ジメント部門における純収益の増加は、主に2020年度第4四半期におけるヨーク・キャピタル・マネジ メント(York)からの414百万スイス・フランの減損損失によるその他の収益の増加によるものであった。アジア太平洋部門における純収益の増加は、主にトランザクション・ベースの収益の増加、純利息収益 の増加及び経常手数料収益の増加によるものであった。
貸倒引当金繰入額
2021年度第1四半期における貸倒引当金繰入額は、4,394百万スイス・フランであった。これは主に、米国を拠点とするヘッジファンドによるマージン・コミットメントの不履行に関する4,430百万スイス・フランの費用を含む、インベストメント・バンク部門における4,350百万スイス・フランの引当金純額に関連していた。
営業費用合計
営業費用合計は、2020年度第1四半期に比べ2%減の3,937百万スイス・フランであった。これは、主 に裁量的報酬費用の減少に関連した報酬費用の5%の減少を主に反映したものであった。かかる減少は、主に賃料の増加並びにIT、機械及び設備費用の増加による一般管理費の2%の増加が、旅費・交際費の 減少及び25百万スイス・フランのリストラクチャリング費用により一部相殺されたことにより一部相殺 された。
営業費用合計は、2020年度第4四半期に比べ24%減少した。これは、主に抵当貸付関連の問題に関する過去の訴訟引当金の減少による一般管理費の40%の減少、及び主に裁量的報酬費用の減少に関連した報酬費用の13%の減少を主に反映したものであった。
法人税等
2021年度第1四半期における法人税等便益は526百万スイス・フランで、当四半期の実効税率69.5%によるものであった。これは主に、2021年度第1四半期の業績に適用された年間の見積実効税率を反映したものであった。実効税率は、当年度の残りの期間についても2021年度第1四半期の水準と同程度の非常に高い水準で推移すると見込まれる。これは主に、米国を拠点とするヘッジファンドの事案に関する損失について、一部の税務上の便益のみが認識されたこと、及び残りの損失に関する評価性引当金の適用を反映したものである。年間の見積実効税率のその他の主な要因は、業績の地域別構成、損金不算入の資金調達コスト及び当グループのスイスの事業体の1つにおける追加の評価生引当金による影響であった。全体として、繰延税金資産純額は、2021年度第1四半期において270百万スイス・フラン増の 3,407百万スイス・フランであった。これは主に、当グループが一時差異について繰延税金資産を認識した米国を拠点とするヘッジファンドの事案に関する一部の税務上の便益の影響及び外国為替の影響が、当四半期における利益の影響により一部相殺されたことによるものであった。
規制資本
2021年度第1四半期末現在、当グループの国際決済銀行(以下、「BIS」という。)のCET1比率は
12.2%、リスク加重資産(以下、「RWA」という。)は302.9十億スイス・フランであった。
2021年3月末現在、スイス金融市場監督当局(以下、「FINMA」という。)は、米国を拠点とするヘッジファンドの事案(以下に記載する。)における当グループのエクスポージャーに関し、6.1十億米ドル
(5.8十億スイス・フラン)のインベストメント・バンク部門における信用リスクに係るリスク加重資産に一時的な追加を課した。当グループは、2021年度第2四半期末までにかかる追加分をゼロに減少させる見込みである。
当グループは、サプライチェーン・ファイナンス・ファンドの事案(以下に記載する。)に関し、1.9十億スイス・フラン(2.0十億米ドル)の第2の柱に基づく追加資本を適用することでFINMAと合意している。
その他の情報
米国を拠点とするヘッジファンドの事案
2021年4月6日に報告されたとおり、当グループは、米国を拠点とするヘッジファンドによるマージン・コミットメント(追加担保提供義務)の不履行に関し、2021年度第1四半期において4,430百万スイス・フランの貸倒引当金繰入額を計上している。2021年3月26日、当グループの一部の子会社は、当グループが担保付債権として従前に実行及び認識したマージン・アドバンスの返済が不可能である旨を、ファンドより通知された。ファンドの不履行を受けて、当グループは、ファンドのポジションを解消するプロセスを開始した。現在までに、関連するポジションの98%を解消したと見積っている。当グループはまた、これらのポジションを解消する過程での市場の変動により、2021年度第2四半期においては約0.6十億スイス・フランの追加損失を計上している。また、取締役会は、この事案に関して外部主導の調査を開始し、かかる調査は取締役会の特別委員会により監督される予定である。
米国を拠点とするヘッジファンドの事案を受けて、当グループは、プライム・サービス事業全体のエ クスポージャーを再検討している。関連するリスク及び管理ガバナンスは強固なものとなり、第1及び 第2のリスク管理ラインを厳格に評価した後、さらに強化する予定である。当グループのプライム・ブ ローカー及びプライム・ファイナンシング事業は、主として、最も重要なフランチャイズ顧客へのサー ビス提供を引き続き行うことに注力するとともに、規模を変更する予定である。2021年度末までに、イ ンベストメント・バンク部門におけるレバレッジ・エクスポージャーは少なくとも35十億米ドル減少し、インベストメント・バンク部門におけるリスク加重資産は2020年度末の水準以下とする予定である。
サプライチェーン・ファイナンス・ファンドに関する事案
従前の報告のとおり、2021年3月1日、当グループの一部の子会社が管理する4つのサプライチェーン・ファイナンス・ファンド(以下、総称して「SCFF」という。)の取締役会は、ファンドの投資家における利益を確保するため、ファンドの償還及び申込を停止することを決定した。2021年3月4日、取締役会はSCFFを終了し、清算を進めることを決定した。クレディ・スイス・アセット・マネジメント
(スイス)AG(以下、「CSAM」という。)は、SCFFのポートフォリオ・マネージャーを務める。SCFFに一部投資するCSAM又はCSAMの子会社が管理する一定のその他のファンドに関する償還及び申込も停止された。
SCFFが保有する資産は、主として、既存及び将来債権に担保された債券において構成される。これらの債券は、グリーンシル・キャピタル(UK)リミテッド又は関連会社の1社(以下、「グリーンシル・キャピタル」という。)により組成及び構成された。グリーンシル・キャピタルは、2021年3月8日に英国において破産申請を行い、ポートフォリオ・マネージャーは、SCFFの清算を円滑に進めるため、グリーンシル・キャピタル及びグラントソントンの管財人並びにその他の関係者と緊密に連携している。
2月下旬に公表された最終的なSCFFの純資産価値は、合計で約10十億米ドルであった。2021年4月13日に発表されたとおり、SCFFに回収された現金総額は、停止時のファンドにおけるキャッシュ・ポジションを含めて5.4十億米ドルであり、合計で4.8十億米ドルの償還金が、2回の現金分配で投資家に支払われた。ポートフォリオ・マネージャーは、SCFFの残余資産の清算を引き続き行い、これには、延滞する可能性のある債務者及びその他の債権者に、直接的に適切な働きかけを行うことが含まれる。しかしながら、ファンドの裏付けとなる債券の一部が期日に支払われず、将来的にさらなる債券が期日に支払われない予定であるとの情報をポートフォリオ・マネージャーが得ているなど、残りの大半の資産評価に関して依然として著しく不確実性が残る。したがって、SCFFの投資家は、損失を被ることが想定される。CSAMは、債務者及び保険業者の残高を回収するために必要なあらゆる措置を講じるが、かかる債券に基づきSCFFが回復可能な最終的な金額については保証はない。したがって、投資家の損失額は、現時点では不明である。現在入手可能な情報に基づくと、投資家の損失は、主として、2021年3月31日より前に、合計で約2.3十億米ドルの純資産価値を有したポジションにおいて計上すると予想される。これらのポジションは、主に3つの企業グループに関連する。それらは、「GFGアライアンス」、「カテラ」及び「ブルーストーン」である。
当グループの子会社はまた、グリーンシル・キャピタルに対し、担保付ブリッジ貸付並びにその他の
直接的及び間接的なエクスポージャーを有し、それには特定のファンドリンク商品に関連するエクスポージャーが含まれる。140百万米ドルの担保付ブリッジ貸出金の残高に関し、グリーンシル・キャピタルの管財人が50百万米ドルを返済したことにより、残高は90百万米ドルに減少し、2021年度第1四半期において30百万米ドル減少している。当グループは、この残高を回収するため、商業的で合理的なあらゆる措置を講じるが、最終的に回収できる金額については保証はない。
当グループは、外部弁護士及びその他の専門家の協力を得て、これらの事案の分析を引き続き行う。取締役会はまた、これらの事案に関し外部主導の調査を行い、かかる調査は、取締役会の特別委員会により監督される予定である。
業務執行役員会の変更
2021年4月1日付で、取締役会は、ウルリッヒ・ケルナーをアセット・マネジメント部門のCEO及び当グループの業務執行役員会メンバーとして選任した。当該日以降、アセット・マネジメント事業は、インターナショナル・ウェルス・マネジメント部門から区分され、当グループの新たな独立部門として運営される予定である。
2021年4月6日、取締役会は、米国を拠点とする重要なヘッジファンドの事案を受けて、インベストメント・バンク部門のCEOであるブライアン・チンが、2021年4月30日付で業務執行役員会を退任することを発表した。ララ・ワーナーは、従前最高リスク&コンプライアンス責任者であったが、2021年4月
6日付で執行委員会を退任した。両者は、クレディ・スイスを退職する予定である。
クリスチャン・マイスナーは現在、IWMインベストメント・バンキング・アドバイザリーの共同責任者及びインベストメント・バンキング部門の副会長であったが、2021年5月1日付でインベストメント・バンク部門のCEO及び業務執行役員会メンバーとして選任される。ヨアヒム・エクスリンは、従前CEOのシニア・アドバイザー及びスタッフの最高責任者であったが、2021年4月6日付で最高リスク責任者及び業務執行役員会メンバーに暫定的に選任され、トーマス・グロッツァーもまた、従前クレディ・スイス(スイス)AGのジェネラル・カウンセル及び業務執行役員会メンバーであったが、同日付でグローバル最高コンプライアンス責任者に暫定的に選任された。
取締役の変更
2021年の年次株主総会(AGM)現在、取締役会会長であるウルス・ローナーは、取締役会における12年の最大標準任期を務め、したがって、2021年4月30日開催の年次株主総会において再任の立候補をしなかった。取締役会は、2021年の年次株主総会における選任に向けて、新たな取締役会会長及びウルス・ローナーの後任者として、アントニオ・オルタ-オソリオを提案した。アンドレアス・ゴットシュリングはまた、2021年の年次株主総会において再任の立候補をしないことを取締役会に報告した。
2021年の年次株主総会の時点において、アントニオ・オルタ-オソリオは、新たなメンバー及び取締役会会長として選任され、クレア・ブレイディ及びブライス・マスターズは、次回の年次株主総会の終了時までを任期とする新たな取締役会メンバーとして選任された。再任の立候補をしていたその他の取締役会メンバーは、次回の年次株主総会の終了時までを任期として再任されることが確定した。
新たな取締役会会長の重点分野
最近の年次株主総会における選任を受け、当グループの新たな取締役会会長は、現在の状況を踏まえた当グループの戦略的見直しの一環として、今後数ヶ月間における重点分野を発表した。3つの重点分野は、リスク管理、戦略及び文化である。リスクを評価、管理及び統制する方法を徹底的に検討するとともに、当グループの戦略的選択肢を詳細に評価する予定である。
年次株主総会の提案における修正
4月6日、取締役会は、2021年の年次株主総会において提案する調整した議案及び2020年の報酬報告書の改訂を発表した。
業務執行役員会の変動報酬に関する提案の取下げ及び報酬報告書の改訂
取締役会は、業務執行役員会の変動報酬に関する当該提案の取下げの決定に続き、報酬報告書を改訂し、これは、2020年度の業績に基づく2020年度の短期インセンティブ報酬(STI)及び2021年度から2023年度までの3年間の業績予想に基づき支給額が決定される2021年度の長期インセンティブ機会(LTI)から構成される。さらに、取締役会会長は、1.5百万スイス・フランの会長報酬を放棄することを提案したが、2020年末の年次株主総会から2021年の年次株主総会までの期間において会長に報奨されている。取締役会は、同氏の提案に同意及び承認した。取締役会は、2020年の改訂版報酬報告書を、株主による諮問投票において承認されるべく推し進めた。2021年の年次株主総会において、株主は、2021年の年次株主総会から2022年の年次株主総会までの期間における業務執行役員会の固定報酬を承認し、また、2020年の改訂版報酬報告書も承認した。
取締役会及び業務執行役員会のメンバーの解任
取締役会は、取締役会及び業務執行役員会のメンバーの解任に関する当該提案を取り下げた。取締役会は、現在の状況に関する内部調査が完了し結果を通知された時点でこの提案を検討することが、当グループの株主への最善の利益であると考えた。
配当案の改訂
2021年の年次株主総会の当初の提案において、取締役会は、2020会計年度に関し1株当たり0.2926スイス・フランの現金配当を提案した。米国を拠点とするヘッジファンドの事案に関連する現在の状況を受けて、取締役会は、2020会計年度の配当案を修正し、1株当たり0.10スイス・フランの普通配当総額のうち、半分は利益剰余金から、半分は資本準備金を原資とすることを提案し、2021年の年次株主総会において株主により承認された。
自社株買いプログラムの停止
2021年4月に、25.1百万株の自社株買いを完了した後、従前に発表した当グループの自社株買いプログラムを停止している。2021年度の財務業績に応じて、取締役会は、自社株買いを再開する前に、2021年の配当を再開する予定である。
強制転換社債の募集
2021年4月22日、当グループは、2つのシリーズ(シリーズA MCN及びシリーズB MCN)の強制転換社債(以下、「MCN」という。)の募集を発表した。かかる社債は、それぞれクレディ・スイス・グループ AGの株式100百万株及び103百万株に転換する(以下、併せて「MCN募集」という。)。当該募集は、2021年5月12日又はその前後の日に終了する予定である。
MCNの転換比率は、シリーズA MCNについては200,000スイス・フランの元本金額あたり23,121.38728株、シリーズB MCNについては1,000スイス・フランの元本金額あたり115.60694株と決定されており、いずれ の場合も、該当するシリーズのうち1つのMCNのスイス・フラン建ての元本金額を、各シリーズについて 8.65スイス・フランと決定された転換価格で除したものである。すでに発表されているとおり、かかる 転換価格は、2021年4月22日及び2021年4月23日のクレディ・スイス・グループAGの株式の出来高加重 平均価格の平均値から5.0%割引されたものを示している。かかる決定の結果、発行されるシリーズA MCNの元本総額は865百万スイス・フランとなり、発行されるシリーズB MCNの元本総額は891百万スイ ス・フランとなる。
当グループの資本状況が堅調さを維持し、2021年度第1四半期末現在のCET1比率は12.2%、CET1レバレッジ比率は3.8%であった傍ら、当グループは、資本状況の強化並びにCET1比率約13%及びCET1レバレッジ比率4.0%以上の達成を目標としている。MCN募集を通じて、当グループは、CET1比率は約55ベーシス・ポイント、CET1レバレッジ比率は約17ベーシス・ポイント増加すると見込んでいる。
シリーズA MCNの裏付けとなるクレディ・スイス・グループAGの株式は、クレディ・スイス・グループ AGの現在の条件付資本から発行される。シリーズB MCNの裏付けとなるクレディ・スイス・グループAGの株式は、クレディ・スイス・グループAGの現在の授権資本から発行される。現在の授権資本の全額がか
かる発行に活用される見込みのため、取締役会は、2021年年次株主総会における授権資本の緩やかな増加及び拡張に関する提案の撤回を決定した。
COVID-19のパンデミック
COVID-19のパンデミックは、引き続き経済環境に影響を及ぼした。大規模な財政支援、金融緩和政策、ワクチン接種プログラムの加速並びに経済及び社会活動のロックダウンの緩和により、2021年に力強い 経済回復がもたらされるとの見通しが強まり、株式市場及び信用市場は堅調に推移した。しかし、ワク チン接種プログラムの進捗にはばらつきがあり、EU及び大半の新興市場国におけるプログラムの実行は、米国及び英国に比べて大きく遅れていた。また、3月下旬における多数のEU加盟国でのCOVID-19の感染 の増加により、ロックダウンの再実施やロックダウンの2021年度第2四半期への延長が行われた。最近 では、当グループが相当な数のスタッフを擁するインドにおけるCOVID-19の感染数も激増している。当 グループは、COVID-19のパンデミック及びその当グループの経営及び事業への影響を注意深く監視し続 ける。
スイス政府、SNB及びFINMAは、経済及び金融システムにもたらす影響を軽減するために様々な措置を講じてきた。当グループが事業を展開しているその他の法域の政府及び規制当局は、COVID-19のパンデミックにより生じる財政難及び経済的圧力に対処するための措置を講じており、今後も継続する。
2021年3月31日の会議において、スイス連邦理事会は、COVID-19ハードシップ規則及びCOVID-19損失規則の改正を承認した。かかる改正は、スイス議会が春季の間に採択した連邦COVID-19法に対する変更を実施することを目的としている。困難な状況に関して、かかる法に基づき適用される配当禁止期間の明確化及び修正が行われた。
リスク要因
サプライチェーン・ファイナンス・ファンド及び米国を拠点とするヘッジファンドの事案から生じる重大なマイナスの影響
2021年度第1四半期において、クレディ・スイスは、米国を拠点とするヘッジファンドの事案に関して多額の貸倒引当金繰入額を計上しており、上述のとおり、2021年度第2四半期にもこの事案に関連して追加の損失が発生した。クレディ・スイスはまた、SCFFの件でも損失が発生する合理的な可能性があることを以前発表しているが、そのような合理的な可能性のある損失の規模を見積もることは依然不可能である。しかし、SCFFの事案を解決するための最終的なコストは、当グループの業績に重大な影響を与える可能性がある。さらに、当グループは、これらの事由により運用資産を喪失する可能性があるとともに、顧客、取引先、投資家及び従業員を惹きつけ保持する能力並びに当グループの取引先との商取引を行う能力に悪影響を及ぼす可能性があるため、レピュテーションが損なわれる可能性がある。
これらの各事案に関して、FINMAによる強制措置を含む、規制及びその他の調査並びに措置が複数開始 又は検討されている。FINMAはまた、既報の措置を含む特定の措置を課しており、これには本書中に別途 記載されている特定のリスク軽減措置及び資本課徴金を含む。FINMAが選任した第三者は、これらの事項 について調査を行う。ルクセンブルクのCSSFもまた、SCFFの事案について監査役を通じて検証する意向 を表明している。さらに、一部の投資家はこれらの事案に関して既に訴訟を提起している。投資家はま た、これらの事案を根拠として米国連邦証券法の違反を主張して訴訟を提起した。両事案の進展に伴い、当グループは追加の訴訟、紛争又はその他の措置の対象となる可能性がある。
取締役会は、これらの両事案について調査を開始し、各事案から生じる直接的な課題に焦点を当てる だけでなく、より広範な結論及び得られた教訓を反映する。既報のとおり、これら事案への対応として 当グループはインベストメント・バンク部門及びリスク&コンプライアンス組織において、上級経営陣 の交代を行った。さらに、2021年4月1日付で、アセット・マネジメントを独立した部門として設置し、取締役会は、アセット・マネジメント部門のCEOを新たに選任した。また、これらの事案に関与した業務 執行役員までを含む従業員の変動報酬の決済については、適切な場合に、当社がマルス条項を適用でき るようにするための措置として、停止している。
米国を拠点とするヘッジファンドの事案に関して発生した重大な損失を含め、これら2つの事案による複合的な影響は、これらの事案に対応するために当グループに要求される又は当グループが決定する措置による当グループの事業及び業績に対するマイナスの影響等、当グループにその他の重大な悪影響を及ぼす可能性がある。かかる措置には、配当案の引き下げ、株式買戻しプログラムの停止、プライム・ブローカレッジ及びプライム・ファイナンス事業の規模変更、インベストメント・バンク部門におけるレバレッジ・エクスポージャーの少なくとも35十億米ドルの削減並びにインベストメント・バンク部門におけるRWAを2020年度末の水準を超えないように再編成すること等の当グループの決定を含む。さらに、当グループは、FINMAから、米国を拠点とするヘッジファンドの事案に係る当グループのエクスポージャーに関連するRWAへの一時的な資本追加及びSCFFの事案に関連する第2の柱に基づく資本追加を含む、一定の資本及び関連措置を要求されている。また、オペレーショナル・リスクに関連したRWAへの資本追加及びカウンターパーティ信用リスクに関連する第2の柱に基づく資本追加など、追加的な資本及び関連措置がとられる可能性もある。関連するリスクを管理するために講じられた措置がすべての場合において有効であるとの保証はない。
複数の上記のプロセスが現在も進行中であり、それらには外部及び取締役会主導の調査、SCFFの事案
に関する金額の回収を模索する手続、当グループの事業の見直し及びこれらの事案に対応する人材及び組織の変更の可能性を含む。さらに、新たに選任された当グループの取締役会会長は、取締役会とともに、当グループの事業戦略及びリスク選好の見直しを行っており、この見直しが完了するまで、インベストメント・バンク部門及び当グループ双方に対するRWA及びレバレッジ・エクスポージャーの額は、 FINMAと連動する取締役会により、制約を受ける。この戦略的見直しから生じるいかなる変更も、当グループの貸借対照表上の影響を受ける事業ののれん残高に影響を及ぼす可能性がある。
追加的な損失、損害、費用及び経費並びに規制当局その他による追加的な調査及び措置又は当グループの信用格付の引下げが、当グループの事業、財政状態、業績、見通し、流動性又は資本基盤に対する影響を含め、当グループにとって重大なものにはならないとの保証はない。
追加の財務指標貸借対照表
2021年度第1四半期末現在の資産合計は851.4十億スイス・フランで、2020年度第4四半期と比べ6%増加した。これは、外国為替換算のプラスの影響及び営業活動の増加を反映したものであった。外国為替換算の影響を除外すると、資産合計は11.3十億スイス・フラン増加した。
株主持分合計
クレディ・スイスの株主持分合計は、2020年度第4四半期末現在は42.7十億スイス・フランであった のに対して、2021年度第1四半期末現在は44.6十億スイス・フランであった。株主持分合計は、累積的 外貨換算調整に係る外国為替関連の変動、信用リスクに関連する公正価値が選択されている債務におけ る利益及び株式報酬債務の増加によりプラスの影響を受けたが、株式報酬の付与に係る決済に関連する 取引、株式買戻しプログラムに基づく株式の買戻し及び株主に帰属する純損失によって一部相殺された。
流動性カバレッジ比率
当グループの平均流動性カバレッジ比率は、2020年度第4四半期末と比べ増加し、2021年度第1四半期末現在は205%であった。この比率は、当グループの支店及び子会社による適用ある現地の流動性要件の充足を確保すること及びCOVID-19のパンデミックの期間中流動性管理に対して慎重に対応することを含む保守的な流動性ポジションを反映している。
資本指標
CET1比率は、2020年度第4四半期末現在は12.9%であったのに対して、2021年度第1四半期末現在は 12.2%であった。クレディ・スイスのティア1比率は、2020年度第4四半期末現在は18.6%であったのに対して、2021年度第1四半期末現在は17.6%であった。自己資本比率合計は、2020年度第4四半期末現在は19.0%であったのに対して、2021年度第1四半期末現在は18.0%であった。
CET1資本は、2020年度第4四半期末現在の35.4十億スイス・フランから5%増加して、2021年度第1 四半期末現在は37.0十億スイス・フランであった。これは、外貨換算のプラスの影響及び配当金の発生 の戻入れを主に反映したものであったが、株式買戻しプログラムに基づく株式の買戻し及び株主持分に 帰属する純損失により一部相殺された。適格資本合計は、2020年度第4四半期末現在の52.2十億スイ ス・フランから4%増加して、2021年度第1四半期末現在は54.4十億スイス・フランであった。これは、 CET1資本の増加を主に反映したものであった。
RWAは、2020年度第4四半期末現在の275.1十億スイス・フランから10%増加し、2021年度第1四半期末現在では302.9十億スイス・フランとなった。RWAの増加は主に、外貨換算の影響及び主に事業の伸びを反映したリスクレベルの変動に関連するものであった。加えて、FINMAは、米国を拠点とするヘッジファンドの事案における当グループのエクスポージャーに関連して、当グループの信用リスクのRWAに対して5.8十億スイス・フラン(6.1十億米ドル)を一時的に追加設定したが、これはインベストメント・バンク部門におけるリスク水準の変動に含まれていた。
2020年度第4四半期に計上された抵当貸付関連の問題に関する引当金及びMBIAインシュランス・コープとの和解の結果、2021年度第2四半期には6.5十億スイス・フランのオペレーショナル・リスクに関連する追加的なRWAが計上される見込みである。
BIS資本指標-当グループ
期末 | 2021年度 第1四半期 | 2020年度 第4四半期 | 前四半期比 増減率(%) |
資本及びリスク加重資産(百万スイス・フラン) CET1資本 | 36,964 | 35,361 | 5 |
ティア1資本 | 53,411 | 51,202 | 4 |
適格資本合計 | 54,429 | 52,163 | 4 |
リスク加重資産 | 302,869 | 275,084 | 10 |
自己資本比率(%) CET1比率 | 12.2 | 12.9 | - |
ティア1比率 | 17.6 | 18.6 | - |
自己資本比率合計 | 18.0 | 19.0 | - |
レバレッジ指標
2021年度第1四半期末現在✰BIS✰ティア1レバレッジ比率は5.5%で、うち3.8%はBIS✰CET1で構成されていた。
レバレッジ・エクスポージャーは、2020年度第4四半期末現在✰799.9十億スイス・フランから21%増加して、2021年度第1四半期末現在は967.8十億スイス・フランであった。レバレッジ・エクスポージャー✰増加は、主にCOVID-19✰パンデミックに対応してFINMAが認めていたレバレッジ・エクスポージャーから中央銀行準備金を一時的に除外した期限が2021年1月1日に満了したことによるも✰である。レバレッジ・エクスポージャー✰変動は、外貨換算✰プラス✰影響及び営業活動✰増加による連結貸借対照表✰増加にも部分的に影響を受けたも✰であった。2020年度第4四半期✰レバレッジ・エクスポージャーは、2020年度に支払われた配当額を調整した後、中央銀行が保有する現金110.7十億スイス・フランを除外している。
BISレバレッジ指標-当グループ
期末 | 2021年度 第1四半期 | 2020年度 第4四半期 | 前四半期比 増減率(%) |
資本及びレバレッジ・エクスポージャー(百万スイス・フラン) CET1資本 | 36,964 | 35,361 | 5 |
ティア1資本 | 53,411 | 51,202 | 4 |
レバレッジ・エクスポージャー | 967,798 | 799,853 1 | 21 |
レバレッジ比率(%) CET1レバレッジ比率 | 3.8 | 4.4 | - |
ティア1レバレッジ比率 | 5.5 | 6.4 | - |
(注1) レバレッジ・エクスポージャーは、2020年に支払われた配当金✰調整後、中央銀行預け金110,677百万スイス・フランを除外している。
重要な情報
現在✰表示と一致させるため、前期まで✰期間に対しては一定✰分類変更が行われている。
クレディ・スイスは、スイスにおいて実施されているバーゼルⅢ✰枠組みと、システム上重要な銀行に対するスイス✰法令(以下、「スイス国内要件」という。)✰適用を受けている(いずれ✰場合も、一定✰段階的導入期間に服する。)。これには、資本、流動性、レバレッジ及び大規模なエクスポージャーに係る要件並びに破産✰おそれがある場合においてもシステム上関連する機能を維持するよう策定された緊急計画に関する規定が含まれる。クレディ・スイスは、バーゼル銀行監督委員会により公表されFINMAによりスイス国内で実施されたBIS✰レバレッジ比率✰枠組みを採用した。
本書において、段階的導入及びルックスルーと✰記述がある場合は、バーゼルⅢ✰要件及びスイス国内要件について述べている。段階的導入は、2013年度から2022年度について、一定✰資本性商品✰段階的廃止を行うことを反映するも✰である。ルックスルーは、一定✰資本性商品✰完全な段階的廃止を前提としている。
別段✰注記✰ない限り、レバレッジ・エクスポージャーは、BIS✰レバレッジ比率✰枠組みに基づいており、期末✰貸借対照表上✰資産及び所定✰規制上✰調整額により構成されている。ティア1レバレッジ比率及びCET1レバレッジ比率は、それぞれ、BIS✰ティア1資本及びCET1資本を期末✰レバレッジ・エクスポージャーにより除して算出されている。スイス国内レバレッジ比率は、BIS✰レバレッジ比率✰レバレッジ・エクスポージャーと同一✰期末ベースで測定されている。
2020年度第3四半期より前には、規制資本はRWA✰最低10%及びレバレッジ・エクスポージャー✰
3.5%✰最低値として算出され、規制資本利益率(非GAAP✰財務指標)は、税引後利益/(損失)を使用 して計算され、税率を30%と仮定していた。2020年度第3四半期に、当グループは計算手法を更新し、 それを受け、規制資本はRWA✰10%及びレバレッジ・エクスポージャー✰3.5%✰平均値として算出され、非GAAP✰財務指標である規制資本利益率は、税引後利益/(損失)を使用して計算され、2020年度より 前については税率を30%と仮定し、2020年度以降については25%と仮定する。2020年度✰期間について は、当グループ✰規制資本利益率を算定する目的上、レバレッジ・エクスポージャーは、2020年度に支 払われた配当額を調整した後、中央銀行が保有する現金を除外している。インベストメント・バンク部 門については、規制資本利益率は米ドル建て✰数値に基づいている。調整後規制資本利益率は、規制資 本利益率を算出する✰に用いられる測定手法と同一✰手法を適用して、調整後業績に基づき算出されて いる。
当グループは、当グループ✰戦略的イニシアチブによる予想利益✰すべてを達成できない可能性がある。当グループが制御不能な要因(当グループ✰開示文書に記載されている市況及び経済状況(例えば COVID-19✰パンデミックに起因するマクロ経済及びそ✰他✰課題並びに不確実性を含む。)、法律、規則又は規制✰変更並びにそ✰他✰困難を含むが、これらに限定されない。)により、これら✰イニシアチブから予想される一部又はすべて✰利益を達成する当グループ✰能力が制限される可能性がある。
上述される当グループ✰既存✰引当金✰対象外である合理的に発生し得る損失✰全体的な範囲✰見積りは、当グループが見積り可能と考えている訴訟等であって、かつクレディ・スイス・エイ・ジー✰ 2020年6月30日提出✰有価証券報告書✰第一部 第6 3(2)「訴訟」で説明され、2020年9月30日提出✰半期報告書✰第一部 第6 2(2)「訴訟」及びそ✰後✰「有価証券報告書に記載すべき事項に関し重要な事実が発生したことを示す書面」で更新され、又は更新される予定である訴訟等✰みに関連するも✰である。当グループ✰多く✰訴訟等に関して、損失が生じる可能性が高いか若しくは合理的に生じる可能性があるかを判断すること又は損失若しくは損失範囲✰金額を見積ることは、本質的に困難である。当グループ✰訴訟引当金総額には、損失が発生する可能性がありかつ当該損失を合理的に見積ること✰できる訴訟等に関する損失、追加損失又はそ✰損失範囲✰見積りが含まれている。当グループは、訴訟等✰複雑さ、一部✰請求✰新規性、訴訟等が初期✰段階にあること、既に行われた証拠開示範囲が限られていること及び/又はそ✰他✰要因により、一部✰訴訟等に関し合理的に発生し得る損失
✰すべて✰範囲を見積もることは難しいと考えている。詳細については、上記有価証券報告書✰第一部第6 3(2)「訴訟」、半期報告書✰第一部 第6 2(2)「訴訟」及びそ✰後✰「有価証券報告
書に記載すべき事項に関し重要な事実が発生したことを示す書面」✰訴訟✰注記を参照✰こと。
強制転換社債
本書は、有価証券✰募集又は有価証券✰購入✰勧誘を行うも✰ではなく、また、かかる募集若しくは販売が違法となるいかなる法域においても有価証券✰募集は行われてはならない。
本書は、改正された1933年米国証券法(以下、「米国証券法」という。)に基づくレギュレーションSに定義される米国又は米国人(以下、「米国人」という。)に対する売却可能有価証券✰募集を行うも
✰ではない。本書に記載されている強制転換社債及びかかる社債✰転換により発行されるクレディ・スイス・グループAG✰株式は、米国証券法に基づく登録はされておらず、また、登録される予定もない。また、米国証券法に基づく登録がない又は登録✰免除が適用されない限り、米国において又は米国人を対象に、あるいは米国人✰計算若しくは便益✰ために募集又は販売することはできない。
将来予想に関する情報に係る注意事項
本書には、将来予想に関する記述が含まれている。また、将来において当グループ及び当グループ✰代理人が将来予想に関する記述を含む発表を行う可能性がある。将来予想に関する記述には、以下に関連する記述が含まれる可能性があるが、これに限定されない。
・当グループ✰計画、標的又は目標
・当グループ✰将来✰経済活動又は見通し
・偶発事象が当グループ✰将来✰業績に与える可能性✰ある影響
・かかる記述に基づく想定
本書において、「考える」、「予想する」、「期待する」、「意図する」及び「計画する」といった用語並びにこれらに類似する表現が将来予想に関する記述を明示するために使用されているが、かかる記述を明示するため✰手段は、これらに限定されない。当グループは、これら✰将来予想に関する記述
✰更新を行わない。
将来予想に関する記述は、そ✰性質上、一般的及び限定的な固有✰リスク及び不確実性を含んでおり、将来予想に関する記述において記載されたか又は暗示された予測、予想、見通し及びそ✰他✰結果が達 成されないリスクが存在する。多数✰重要な要素によって、将来予想に関する記述において提示された 計画、標的、目標、期待、予想及び意図から大きく異なる結果が生じる可能性があること、また、一般 的に当グループ✰事業に影響を及ぼす要素に加え、COVID-19✰パンデミックにより将来予想に関する記 述✰不確実性が大幅に増大することに留意されたい。かかる要素には以下が含まれる。
・十分な流動性を維持し、資本市場を利用する能力
・市場✰ボラティリティ及び金利✰変動並びに金利✰水準に影響を及ぼす出来事(低金利又はマイナス金利✰環境✰持続を含む。)
・世界経済全体✰強さ、及び当グループが事業を行う国✰経済✰強さ(とりわけ世界経済及び金融市場に対するCOVID-19✰悪影響に係るリスク、並びに2021年以降✰EU、米国若しくはそ✰他✰先進国又は新興市場における経済回復✰遅れ又は低迷に係るリスク)
・COVID-19✰ような広範囲に及ぶ健康危機、感染症又はパンデミック✰発生、及びアウトブレイクを抑制し又はかかる影響に対抗するために政府当局により講じられ得る措置
・COVID-19による影響✰深刻さ及びパンデミック✰持続に関連する潜在的なリスク及び不確実性(当グループ✰事業、財政状態及び業績に対する重大な悪影響✰可能性を含む。)
・住宅及び商業不動産市場✰低迷又は回復✰遅れによる、直接的及び間接的な影響
・当グループ、ソブリン債✰発行体、ストラクチャード信用商品、そ✰他✰信用に関連するエクスポージャーに関する、格付機関による格付✰引下げ
・当グループ✰標的、抱負及び財務目標に関連するも✰を含む、当グループ✰戦略的目標を達成する能力
・取引先✰当グループに対する債務履行能力及び当グループ✰貸倒引当金✰妥当性
・財政、金融、為替レート、通商及び税金に関する政策✰影響及びそ✰変更
・為替変動✰影響(為替レート✰変動による当グループ✰事業、財政状態及び業績へ✰関連する影響を含む。)
・戦争、内乱又はテロリスト活動及び気候変動を含む、政治的、社会的及び環境的な動向
・当グループ✰事業活動から発生する可能性✰ある社会的、環境的及び持続可能性✰懸念に適切に対応する能力
・英国✰EU離脱✰影響及びそれにより生じる不確実性
・当グループが事業を行う国における資産に係る、外国為替管理、収用、国有化又は没収✰可能性
・システム障害、人為ミス又は手続✰適切な実施✰失敗といった運営上✰要素
・当グループ✰評判、事業又は経営に対するサイバー攻撃、情報若しくはセキュリティ✰侵害又は技術的障害✰リスク、当グループ✰従業員✰大多数がリモート勤務をする際に増大するリスク
・訴訟、規制上✰手続及びそ✰他✰偶発事象✰不利な形で✰解決
・当グループが事業を行う国家における、当グループ✰事業及び慣行に関連する規制機関✰措置並びにそ✰結果生じる当グループ✰事業構造、慣行及び方針✰変更
・当グループが事業を行う国家における法律、規制、又は会計上若しくは課税上✰基準、方針若しくは慣行✰変更による影響
・予想されるLIBOR(ロンドン銀行間取引金利)及びそ✰他✰銀行間取引金利✰廃止並びに代替参照金利へ✰移行
・当グループ✰法人構造✰変更による潜在的影響
・当グループが事業を行う地域及び事業分野における競争又は当グループ✰競争上✰地位✰変更
・有能な人材を維持し、これを採用する能力
・当グループ✰評判を維持し、ブランドを強化する能力
・市場シェアを拡大し、費用を削減する能力
・当グループ、契約相手先又は競合他社により実施されるテクノロジー✰革新
・新商品及び新サービス✰時宜を得た開発及び採用、並びにかかる商品及びサービス✰顧客にとって
✰価値✰認識
・買収(買収した事業を成功裏に統合する能力を含む。)及び事業✰売却(非中核資産を売却する能力を含む。)
・そ✰他✰予想又は予期しない事由、並びにこれら及び上記に含まれるリスク✰管理✰成功
重要な要素は、上記✰リストに示したも✰に限定されないことに注意する必要がある。将来予想に関 する記述を評価する際には、上記✰要素、並びにそ✰他✰不確実性及び事象(下記✰「事業等✰リスク」及び上記✰「クレディ・スイス−リスク要因」に記載される情報を含む。)を入念に考慮されたい。
2021年度第1四半期に関するクレディ・スイス・グループAG✰財務書類
連結財務書類
(1) 連結損益計算書
2021 年度第1四半期 2020 年度第4四半期 2020 度第1四半期
(百万スイス・フラン) | (百万円) | (百万スイス・フラン) | (百万円) | 百万スイス・フラン) | (百万円) | ||||||
連結損益計算書 利息及び配当金収益 | 3,055 | 360,154 | 2,790 | 328,913 | 4,295 | 506,338 | |||||
支払利息 | (1,401) | (165,164) | (1,342) | (158,208) | (2,761) | (325,494) | |||||
純利息収益 | 1,654 | 194,990 | 1,448 | 170,705 | 1,534 | 180,843 | |||||
手数料収益 | 3,737 | 440,555 | 3,191 | 376,187 | 2,927 | 345,064 | |||||
トレーディング収益 | 1,811 | 213,499 | 484 | 57,059 | 927 | 109,284 | |||||
そ✰他✰収益 | 372 | 43,855 | 98 | 11,553 | 388 | 45,741 | |||||
純収益 | 7,574 | 892,899 | 5,221 | 615,504 | 5,776 | 680,933 | |||||
貸倒引当金繰入額 | 4,394 | 518,009 | 138 | 16,269 | 568 | 66,962 | |||||
報酬費用 | 2,207 | 260,183 | 2,539 | 299,323 | 2,316 | 273,033 | |||||
一般管理費 | 1,376 | 162,217 | 2,279 | 268,671 | 1,346 | 158,680 | |||||
支払手数料 | 329 | 38,786 | 303 | 35,721 | 345 | 40,672 | |||||
リストラクチャリング費用 | 25 | 2,947 | 50 | 5,895 | - | - | |||||
そ✰他営業費用合計 | 1,730 | 203,950 | 2,632 | 310,286 | 1,691 | 199,352 | |||||
営業費用合計 | 3,937 | 464,133 | 5,171 | 609,609 | 4,007 | 472,385 |
(757) | (89,243) | (88) | (10,374) | 1,201 | 141,586 | |||||
(526) | (62,010) | 262 | 30,887 | (110) | (12,968) | |||||
(231) | (27,233) | (350) | (41,262) | 1,311 | 154,554 | |||||
21 | 2,476 | 3 | 354 | (3) | (354) | |||||
(252) | (29,708) | (353) | (41,615) | 1,314 | 154,907 |
法人税等控除前利益/(損失)法人税等費用/(便益)
当期純利益/(損失)
非支配持分に帰属する当期純利益/ (損失)
株主に帰属する当期純利益/(損失)
一株当たり利益/(損失) | (スイス・フラン) | (円) | (スイス・フラン) | (円) | (スイス・フラン) | (円) | |||||
基本的一株当たり利益/(損失) | (0.10) | (11.79) | (0.15) | (17.68) | 0.53 | 62.48 | |||||
希薄化後一株当たり利益/(損失) | (0.10) | (11.79) | (0.15) | (17.68) | 0.52 | 61.30 |
(2) 連結貸借対照表
2021 年3月 31 日現在 2020 年 12 月 31 日現在
(百万スイス・フラン)
(百万円) (百万スイス・
フラン)
(百万円)
資産 現金及び銀行に対する預け金 | 133,285 | 15,712,969 | 139,112 | 16,399,914 | |||
利付銀行預け金 | 1,447 | 170,587 | 1,298 | 153,021 | |||
中央銀行ファンド貸出金、売戻条件付買入有価証券及び借入有価証券 | 91,121 | 10,742,255 | 79,133 | 9,328,989 | |||
担保受入有価証券(公正価値報告分) | 56,494 | 6,660,078 | 50,773 | 5,985,629 | |||
トレーディング資産(公正価値報告分) | 157,139 | 18,525,117 | 157,338 | 18,548,577 | |||
投資有価証券 | 614 | 72,384 | 607 | 71,559 | |||
そ✰他✰投資 | 5,640 | 664,900 | 5,412 | 638,021 | |||
貸出金、純額 | 304,188 | 35,860,723 | 291,908 | 34,413,034 | |||
✰れん | 4,644 | 547,481 | 4,426 | 521,781 | |||
そ✰他✰無形資産 | 239 | 28,176 | 237 | 27,940 | |||
未収仲介料 | 47,682 | 5,621,231 | 35,941 | 4,237,084 | |||
そ✰他資産 | 48,902 | 5,765,057 | 39,637 | 4,672,806 | |||
資産合計 | 851,395 | 100,370,957 | 805,822 | 94,998,356 |
2021年3月31日現在 | 2020年12月31日現在 | ||||||
(百万スイス・ フラン) | (百万円) | (百万スイス・ フラン) | (百万円) | ||||
負債及び持分 | |||||||
銀行から✰預り金 | 19,422 | 2,289,660 | 16,423 | 1,936,107 | |||
顧客✰預金 | 406,069 | 47,871,474 | 390,921 | 46,085,677 | |||
中央銀行ファンド借入金、買戻条件付売渡有価証券及び貸付有価証券 | 22,853 | 2,694,140 | 23,851 | 2,811,794 | |||
担保受入有価証券返還義務(公正価値報告分) | 56,494 | 6,660,078 | 50,773 | 5,985,629 | |||
トレーディング負債(公正価値報告分) | 47,740 | 5,628,069 | 45,871 | 5,407,732 | |||
短期借入金 | 24,887 | 2,933,928 | 20,868 | 2,460,129 | |||
長期債務 | 170,453 | 20,094,704 | 161,087 | 18,990,546 | |||
未払仲介料 | 26,890 | 3,170,062 | 21,653 | 2,552,672 | |||
そ✰他負債 | 31,703 | 3,737,467 | 31,434 | 3,705,754 | |||
負債合計 | 806,511 | 95,079,582 | 762,881 | 89,936,041 | |||
普通株式 | 98 | 11,553 | 98 | 11,553 | |||
払込剰余金 | 33,523 | 3,952,026 | 33,323 | 3,928,448 | |||
利益剰余金 | 32,582 | 3,841,092 | 32,834 | 3,870,800 | |||
自己株式(原価) | (946) | (111,524) | (428) | (50,457) | |||
そ✰他包括利益/(損失)累計額 | (20,667) | (2,436,433) | (23,150) | (2,729,154) | |||
株主持分合計 | 44,590 | 5,256,715 | 42,677 | 5,031,192 | |||
非支配持分 | 294 | 34,660 | 264 | 31,123 | |||
持分合計 | 44,884 | 5,291,375 | 42,941 | 5,062,314 | |||
負債及び持分合計 | 851,395 | 100,370,957 | 805,822 | 94,998,356 |
(3) 連結株主持分変動計算書
株主に帰属
自己株式
そ✰他包括
普通株式 払込剰余金 利益剰余金
(原価)
利益/(損失)
累計額
株主持分合計 非支配持分 持分合計
フラン) | フラン) | フラン) | フラン) | フラン) | フラン) | フラン) | フラン) | |||||||
98 | 33,323 | 32,834 | (428) | (23,150) | 42,677 | 264 | 42,941 | |||||||
- | - | - | - | - | - | (7) | (7) | |||||||
- | - | - | - | - | - | 5 | 5 | |||||||
- | - | (252) | - | - | (252) | 21 | (231) | |||||||
- | - | - | - | 2,483 | 2,483 | 11 | 2,494 | |||||||
- | (4) | - | 6,770 | - | 6,766 | - | 6,766 | |||||||
- | - | - | (7,335) | - | (7,335) | - | (7,335) | |||||||
- | 204 | - | 47 | - | 251 | - | 251 | |||||||
98 | 33,523 | 32,582 | (946) | (20,667) | 44,590 | 294 | 44,884 |
2021 年度第1四半期 (百万スイス・ (百万スイス・
(百万スイス・
(百万スイス・
(百万スイス・
(百万スイス・
(百万スイス・
(百万スイス・
期首残高
所有権✰変更を伴わない非支配持分から✰子会社株式✰購入 1,2
所有権✰変更を伴わない非支配持分へ✰子会社株式✰売却 2
当期純利益/(損失)
そ✰他包括利益/(損失)合計(税引後)自己株式✰売却
自己株式✰買戻し株式報酬(税引後)期末残高
株主に帰属
自己株式
そ✰他包括
普通株式 払込剰余金 利益剰余金
(原価)
利益/(損失)
累計額
株主持分合計 非支配持分 持分合計
2021 年度第1四半期 (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円)
11,553 | 3,928,448 | 3,870,800 | (50,457) | (2,729,154) | 5,031,192 | 31,123 | 5,062,314 | |||||||
- | - | - | - | - | - | (825) | (825) | |||||||
- | - | - | - | - | - | 589 | 589 | |||||||
- | - | (29,708) | - | - | (29,708) | 2,476 | (27,233) | |||||||
- | - | - | - | 292,721 | 292,721 | 1,297 | 294,018 | |||||||
- | (472) | - | 798,115 | - | 797,644 | - | 797,644 | |||||||
- | - | - | (864,723) | - | (864,723) | - | (864,723) | |||||||
- | 24,050 | - | 5,541 | - | 29,590 | - | 29,590 | |||||||
11,553 | 3,952,026 | 3,841,092 | (111,524) | (2,436,433) | 5,256,715 | 34,660 | 5,291,375 |
期首残高
所有権✰変更を伴わない非支配持分から子会社株式✰購入 1,2
所有権✰変更を伴わない非支配持分へ✰子会社株式✰売却 2
当期純利益/(損失)
そ✰他包括利益/(損失)合計(税引後)自己株式✰売却
自己株式✰買戻し株式報酬(税引後)期末残高
1 ファンド✰所有者へ✰分配は、当初✰出資元本✰返済及び関連する配当金✰支払を含む。
2 ファンド✰活動に関連する所有権✰変更を伴う取引及び伴わない取引はすべて、「所有権✰変更を伴わないも✰」として表示している。
上記において、「円」で表示されている金額は、主要な計数について 2021 年4月 22 日現在✰東京外国為替市場における対顧客電信直物相場仲値である、1スイス・フラン=117.89 円で換算したも
✰であり、百万円単位(四捨五入)で表示されている。日本円に換算された金額は、四捨五入✰ため合計欄✰数値が総数と一致しない場合がある。
当グループ(クレディ・スイス・グループAG)と当行(クレディ・スイス・エイ・ジー)の相違
当行✰事業は当グループ✰事業とほぼ同一であり、当行✰事業✰ほぼすべては、スイス・ユニバーサル・バンク部門、インターナショナル・ウェルス・マネジメント部門、アジア太平洋部門及びインベストメント・バンク部門を通じて行われている。2021 年4月1日からは、アセット・マネジメント事業はインターナショナル・ウェルス・マネジメント部門から独立し、当グループ✰新部門として管理されている。株式報酬に係る報奨に関連するヘッジ取引など、当グループ✰コーポレート・センターが行う特定✰業務は、当行✰業務には該当しない。主としてクレディ・スイス・サービシズ AG(当グループ✰スイス✰サービス会社)とそ✰子会社に関連する、特定✰そ✰他✰資産、負債及び業績は、当グループ✰セグメント✰活動✰一部として管理されている。ただし、これら✰企業は法的には当グループに所有されており、当行✰連結財務書類✰一部ではない。
連結損益計算書✰比較
当行 | 当グループ | |||
(単位:百万スイス・フラン) | 2021 年度 第1四半期 | 2020 年度 第1四半期 | 2021 年度第1四半期 | 2020 年度第1四半期 |
損益計算書 純収益 | 7,653 | 5,785 | 7,574 | 5,776 |
営業費用合計 | 4,091 | 4,124 | 3,937 | 4,007 |
法人税等控除前利益/(損失) | (837) | 1,093 | (757) | 1,201 |
当期純利益/(損失) | (289) | 1,219 | (231) | 1,311 |
株主に帰属する当期純利益/(損失) | (214) | 1,213 | (252) | 1,314 |
当行 | 当グループ | |||
(単位:百万円) | 2021 年度第1四半期 | 2020 年度第1四半期 | 2021 年度第1四半期 | 2020 年度第1四半期 |
損益計算書 純収益 | 902,212 | 681,994 | 892,899 | 680,933 |
営業費用合計 | 482,288 | 486,178 | 464,133 | 472,385 |
法人税等控除前利益/(損失) | (98,674) | 128,854 | (89,243) | 141,586 |
当期純利益/(損失) | (34,070) | 143,708 | (27,233) | 154,554 |
株主に帰属する当期純利益/(損失) | (25,228) | 143,001 | (29,708) | 154,907 |
連結貸借対照表✰比較
当行 | 当グループ | |||
(単位:百万スイス・フラン) | 2021 年3月 31 日現在 | 2020 年 12 月 31 日現在 | 2021 年3月 31 日現在 | 2020 年 12 月 31 日現在 |
貸借対照表指標 | ||||
資産合計 | 855,597 | 809,688 | 851,395 | 805,822 |
負債合計 | 806,242 | 762,629 | 806,511 | 762,881 |
当行 | 当グループ | |||
(単位:百万円) | 2021 年3月 31 日現在 | 2020 年 12 月 31 日現在 | 2021 年3月 31 日現在 | 2020 年 12 月 31 日現在 |
貸借対照表指標 | ||||
資産合計 | 100,866,330 | 95,454,118 | 100,370,957 | 94,998,356 |
負債合計 | 95,047,869 | 89,906,333 | 95,079,582 | 89,936,041 |
資本及び債務
当行 | 当グループ | |||
(単位:百万スイス・フラン) | 2021 年3月 31 日現在 | 2020 年 12 月 31 日現在 | 2021 年3月 31 日現在 | 2020 年 12 月 31 日現在 |
資本及び債務 | ||||
銀行から✰預り金 | 19,469 | 16,420 | 19,422 | 16,423 |
顧客✰預金 | 407,082 | 392,039 | 406,069 | 390,921 |
中央銀行ファンド借入金、買戻条件付売渡有価証券及び貸付有価証券 | 22,951 | 23,944 | 22,853 | 23,851 |
長期債務 | 164,443 | 160,279 | 170,453 | 161,087 |
そ✰他✰すべて✰負債 | 192,297 | 169,947 | 187,714 | 170,599 |
負債合計 | 806,242 | 762,629 | 806,511 | 762,881 |
持分合計 | 49,355 | 47,059 | 44,884 | 42,941 |
資本及び債務合計 | 855,597 | 809,688 | 851,395 | 805,822 |
当行 | 当グループ | |||
(単位:百万円) | 2021 年3月 31 日現在 | 2020 年 12 月 31 日現在 | 2021 年3月 31 日現在 | 2020 年 12 月 31 日現在 |
資本及び債務 | ||||
銀行から✰預り金 | 2,295,200 | 1,935,754 | 2,289,660 | 1,936,107 |
顧客✰預金 | 47,990,897 | 46,217,478 | 47,871,474 | 46,085,677 |
中央銀行ファンド借入金、買戻条件付売渡有価証券及び貸付有価証券 | 2,705,693 | 2,822,758 | 2,694,140 | 2,811,794 |
長期債務 | 19,386,185 | 18,895,291 | 20,094,704 | 18,990,546 |
そ✰他✰すべて✰負債 | 22,669,893 | 20,035,052 | 22,129,603 | 20,111,916 |
負債合計 | 95,047,869 | 89,906,333 | 95,079,582 | 89,936,041 |
持分合計 | 5,818,461 | 5,547,786 | 5,291,375 | 5,062,314 |
資本及び債務合計 | 100,866,330 | 95,454,118 | 100,370,957 | 94,998,356 |
BIS 資本指標 | ||||
当行 | 当グループ | |||
(単位:百万スイス・フラン) | 2021 年3月 31 日現在 | 2020 年 12 月 31 日現在 | 2021 年3月 31 日現在 | 2020 年 12 月 31 日現在 |
資本及びリスク加重資産 | ||||
CET1 資本 | 42,550 | 40,701 | 36,964 | 35,361 |
ティア1資本 | 58,050 | 55,659 | 53,411 | 51,202 |
適格資本合計 | 59,067 | 56,620 | 54,429 | 52,163 |
リスク加重資産 | 302,022 | 275,676 | 302,869 | 275,084 |
当行 | 当グループ | |||
(単位:百万円) | 2021 年3月 31 日現在 | 2020 年 12 月 31 日現在 | 2021 年3月 31 日現在 | 2020 年 12 月 31 日現在 |
資本及びリスク加重資産 | ||||
CET1 資本 | 5,016,220 | 4,798,241 | 4,357,686 | 4,168,708 |
ティア1資本 | 6,843,515 | 6,561,640 | 6,296,623 | 6,036,204 |
適格資本合計 | 6,963,409 | 6,674,932 | 6,416,635 | 6,149,496 |
リスク加重資産 | 35,605,374 | 32,499,444 | 35,705,226 | 32,429,653 |
当行 | 当グループ | |||
(単位:%) | 2021 年3月 31 日現在 | 2020 年 12 月 31 日現在 | 2021 年3月 31 日現在 | 2020 年 12 月 31 日現在 |
自己資本比率 | ||||
CET1 比率 | 14.1 | 14.8 | 12.2 | 12.9 |
ティア1比率 | 19.2 | 20.2 | 17.6 | 18.6 |
自己資本比率合計 | 19.6 | 20.5 | 18.0 | 19.0 |
財務データ(一部)-クレディ・スイス・エイ・ジー要約連結損益計算書
2021 年度第1四半期 2020 年度第1四半期 増減
(百万スイス・フラン) | (百万円) | (百万スイス・フラン) | (百万円) | (%) | |||
要約連結損益計算書 利息及び配当金収益 | 3,042 | 358,621 | 4,282 | 504,805 | (29) | ||
支払利息 | (1,399) | (164,928) | (2,746) | (323,726) | (49) | ||
純利息収益 | 1,643 | 193,693 | 1,536 | 181,079 | 7 | ||
手数料収益 | 3,751 | 442,205 | 2,920 | 344,239 | 28 | ||
トレーディング収益 | 1,800 | 212,202 | 878 | 103,507 | 105 | ||
そ✰他✰収益 | 459 | 54,112 | 451 | 53,168 | 2 | ||
純収益 | 7,653 | 902,212 | 5,785 | 681,994 | 32 | ||
貸倒引当金繰入額 | 4,399 | 518,598 | 568 | 66,962 | - | ||
報酬費用 | 1,975 | 232,833 | 2,057 | 242,500 | (4) | ||
一般管理費 | 1,752 | 206,543 | 1,722 | 203,007 | 2 | ||
支払手数料 | 329 | 38,786 | 345 | 40,672 | (5) | ||
リストラクチャリング費用 | 35 | 4,126 | - | - | - | ||
そ✰他営業費用合計 | 2,116 | 249,455 | 2,067 | 243,679 | 2 | ||
営業費用合計 | 4,091 | 482,288 | 4,124 | 486,178 | (1) | ||
法人税等控除前利益/(損失) | (837) | (98,674) | 1,093 | 128,854 | - | ||
法人税等費用/(便益) | (548) | (64,604) | (126) | (14,854) | 335 | ||
当期純利益/(損失) | (289) | (34,070) | 1,219 | 143,708 | - | ||
非支配持分に帰属する当期純利益/(損失) | (75) | (8,842) | 6 | 707 | - | ||
株主に帰属する当期純利益/(損失) | (214) | (25,228) | 1,213 | 143,001 | - |
財務データ(一部)-クレディ・スイス・エイ・ジー(続き)要約連結貸借対照表
2021 年3月 31 日現在 2020 年 12 月 31 日現在 増減
(百万スイス・フラン) | (百万円) | (百万スイス・フラン) | (百万円) | (%) | |||
資産 | |||||||
現金及び銀行に対する預け金 | 132,310 | 15,598,026 | 138,207 | 16,293,223 | (4) | ||
利付銀行預け金 | 1,377 | 162,335 | 1,230 | 145,005 | 12 | ||
中央銀行ファンド貸出金、売戻条件付買入有価証券及び | 91,121 | 10,742,255 | 79,133 | 9,328,989 | 15 | ||
借入有価証券 | |||||||
担保受入有価証券 | 56,494 | 6,660,078 | 50,773 | 5,985,629 | 11 | ||
トレーディング資産 | 157,279 | 18,541,621 | 157,511 | 18,568,972 | 0 | ||
投資有価証券 | 612 | 72,149 | 605 | 71,323 | 1 | ||
そ✰他✰投資 | 5,607 | 661,009 | 5,379 | 634,130 | 4 | ||
貸出金、純額 | 313,198 | 36,922,912 | 300,341 | 35,407,200 | 4 | ||
✰れん | 3,951 | 465,783 | 3,755 | 442,677 | 5 | ||
そ✰他✰無形資産 | 239 | 28,176 | 237 | 27,940 | 1 | ||
未収仲介料 | 47,684 | 5,621,467 | 35,943 | 4,237,320 | 33 | ||
そ✰他資産 | 45,725 | 5,390,520 | 36,574 | 4,311,709 | 25 | ||
資産合計 | 855,597 | 100,866,330 | 809,688 | 95,454,118 | 6 | ||
負債及び持分 | |||||||
銀行から✰預り金 | 19,469 | 2,295,200 | 16,420 | 1,935,754 | 19 | ||
顧客✰預金 | 407,082 | 47,990,897 | 392,039 | 46,217,478 | 4 | ||
中央銀行ファンド借入金、買戻条件付売渡有価証券及び貸付有価証券 | 22,951 | 2,705,693 | 23,944 | 2,822,758 | (4) | ||
担保受入有価証券返還義務 | 56,494 | 6,660,078 | 50,773 | 5,985,629 | 11 | ||
トレーディング負債 | 47,728 | 5,626,654 | 45,871 | 5,407,732 | 4 | ||
短期借入金 | 30,556 | 3,602,247 | 21,308 | 2,512,000 | 43 | ||
長期債務 | 164,443 | 19,386,185 | 160,279 | 18,895,291 | 3 | ||
未払仲介料 | 26,892 | 3,170,298 | 21,655 | 2,552,908 | 24 | ||
そ✰他負債 | 30,627 | 3,610,617 | 30,340 | 3,576,783 | 1 | ||
負債合計 | 806,242 | 95,047,869 | 762,629 | 89,906,333 | 6 | ||
株主持分合計 | 48,593 | 5,728,629 | 46,264 | 5,454,063 | 5 | ||
非支配持分 | 762 | 89,832 | 795 | 93,723 | (4) | ||
持分合計 | 49,355 | 5,818,461 | 47,059 | 5,547,786 | 5 | ||
負債及び持分合計 | 855,597 | 100,866,330 | 809,688 | 95,454,118 | 6 |
財務データ(一部)-クレディ・スイス・エイ・ジー(続き) BIS 指標(バーゼルⅢ)
フラン)
2021年3月31日現在 2020年12月31日現在 増減
(百万スイス・フラン)
(百万円) 百万スイス・
(百万円) (%)
適格資本 CET1資本 | 42,550 | 5,016,220 | 40,701 | 4,798,241 | 5 | ||
ティア1資本 | 58,050 | 6,843,515 | 55,659 | 6,561,640 | 4 | ||
適格資本合計 | 59,067 | 6,963,409 | 56,620 | 6,674,932 | 4 | ||
自己資本比率(%) CET1比率 | 14.1 | 14.8 | - | ||||
ティア1比率 | 19.2 | 20.2 | - | ||||
自己資本比率 | 19.6 | 20.5 | - |
上記において、「円」で表示されている金額は、主要な計数について 2021 年4月 22 日現在✰東京外国為替市場における対顧客電信直物相場仲値である、1スイス・フラン=117.89 円で換算したも✰であり、百万円単位(四捨五入)で表示されている。日本円に換算された金額は、四捨五入✰ため合計欄✰数値が総数と一致しない場合がある。
訴訟
当グループは、当グループ✰事業✰遂行に関連して生じた事項について、様々な訴訟手続、規制上✰手続及び仲裁手続✰対象となっている。当グループ✰重大な訴訟等、関連引当金及び既存✰引当金✰対象外である合理的に発生し得る損失✰全体的な範囲✰見積りは、本書下記Ⅲ.✰「訴訟」✰項目に記載されており、以下✰記載により更新される。これら✰訴訟等✰一部は様々な集団✰原告を代表して提起されたも✰であり、多額及び/又は不確定な金額✰損害賠償を求める内容である。
当グループは、損失、追加✰損失又は損失✰範囲✰蓋然性が高く、かつ合理的に見積り可能である場合、特定✰訴訟等に係る偶発損失訴訟引当金を繰り入れ、収益から控除している。また、偶発損失引当金を積み立てていない案件を含め、当グループは当該訴訟等に係る外部弁護士及びそ✰他✰サービス提供者✰報酬及び費用✰見積額について✰訴訟引当金を積み立てる。当該報酬及び費用が発生する可能性が高く、合理的に見積り可能である場合、当グループは当該報酬及び費用について訴訟引当金を繰り入れ、収益から控除している。当グループは、訴訟引当金✰妥当性を判断するため、訴訟等を四半期ごとに検討しており、経営陣✰判断及び弁護士✰助言に基づき引当金を増加又は取り崩す場合がある。かかる訴訟等✰進展によっては、今後さらなる引当金✰追加又は訴訟引当金✰取崩しが必要となる可能性もある。
記載されている詳細な内容には(a)損失を被る可能性が高く、そ✰損失額が合理的に見積ることができる場合において、当グループが偶発損失引当金を計上している訴訟等、及び(b)関連する損失額を合理的に見積ることができない等✰理由により、偶発損失引当金を計上していない訴訟等が含まれる。一部✰事項では、当グループが偶発損失引当金を計上していること✰記述が含まれ、当該引当金✰金額を開示しているが、そ✰他✰事項については当該記述はない。当該記述✰ないも✰については、(a)当グループが偶発損失引当金を設定しておらず、該当事項が適用される会計基準に基づき偶発債務として取り扱われる場合、又は(b)当グループは当該引当金を設定しているが、当該事実✰開示が当グループに適用される守秘義務違反に該当すると判断した場合、弁護士・依頼者間✰秘匿特権、職務活動成果✰保護、若しくはそ✰他✰開示に対する保護を損なう場合、又はそ✰事項について✰当グループ✰管理を損なうと判断した場合である。当グループが偶発損失引当金を計上した事項について将来発生する流出額は、現在入手可能な情報に基づき確実性をもって見積もることは不可能であり、したがって、最終的に当グループ✰貸借対照表に反映されている引当金を大きく上回る(又は下回る)場合がある。
当グループ✰多く✰訴訟等に関して、損失が生じる可能性が高いか若しくは合理的に生じる可能性が
あるかを判断すること又は損失若しくは損失範囲✰金額を見積ることは、本質的に困難である。見積りは、そ✰性質上、判断及び現在入手可能な情報に基づいて行われ、多様な要素が影響を与える。当該要素には、訴訟等✰種類及び性質、事案✰進展状況、弁護士✰助言、当グループ✰抗弁及び類似✰事案における経験、並びに類似✰又は関連する訴訟等におけるそ✰他✰被告も関与した事案(和解を含む。)
✰評価が含まれるが、これに限定されるも✰ではない。訴訟等に係る損失、追加✰損失又は損失範囲✰ 合理的な見積りが可能となる前に、多く✰場合複雑な事実認定及び法的な評価を行わなければならない。
当グループに対して係属中であるほぼすべて✰事案は、不確定な金額✰損害賠償を求めるも✰である。請求金額を明示する事案も存在するが、かかる請求金額は当グループ✰合理的に発生し得る損失額を示 すも✰ではない可能性がある。一部✰訴訟等については、当グループは請求された賠償金額及び一般的 に入手可能なそ✰他✰定量化可能な情報を公表している。
当グループ✰訴訟引当金総額には、損失が発生する可能性がありかつ当該損失を合理的に見積ること
✰できる訴訟等に関する損失、追加損失又はそ✰損失範囲✰見積りが含まれている。当グループは、訴訟等✰複雑さ、一部✰請求✰新規性、訴訟等が初期✰段階にあること、既に行われた証拠開示範囲が限られていること及び/又はそ✰他✰要因により、一部✰訴訟等に関し合理的に発生し得る損失✰すべて
✰範囲を見積ることは難しいと考えている。上記✰「訴訟」✰項目で説明され、以下✰記載により更新される訴訟等に関する既存✰引当金✰対象外である合理的に発生し得る損失✰うち、当グループが見積り可能と考えているも✰✰すべて✰範囲について✰当グループ✰見積りは、ゼロから1.0十億スイス・フランである。
2021年度第1四半期に、当グループは、57百万スイス・フラン✰訴訟引当金純額を計上した。当グル ープは、訴訟引当金を考慮✰上、現在入手可能な情報及び弁護士✰助言に基づき、かかる訴訟等✰結果 が総合的に、当グループ✰財政状況に重大な悪影響を及ぼすことはないと判断している。但し、規制機 関又はそ✰他✰政府当局により提起された訴訟等を含む、かかる訴訟✰潜在的な不確定要素を鑑みると、かかる訴訟を解決するために当グループが最終的に負担するコストは、現在✰訴訟引当金を超過する可 能性があり、当該超過額が、特定✰期間における当グループ✰業績によっては、当該期間✰業績に重大 な影響を与える可能性がある。
抵当貸付関連✰問題
買戻しに関する訴訟
2021年4月19日、DLJモーゲージ・キャピタル・インク(以下、「DLJ」という。)及びそ✰関連会社であるセレクト・ポートフォリオ・サービシング・インクに対して提起され、ニューヨーク州ニューヨーク郡高位裁判所(以下、「SCNY」という。)において併合された以下✰2件✰訴訟✰当事者らは、両方✰訴訟について総額500百万米ドルで和解を締結した。クレディ・スイスは、全額を引き当てている。
・ホーム・エクイティ・モーゲージ・トラスト・シリーズ2006-1、ホーム・エクイティ・モーゲージ・トラスト・シリーズ2006-3及びホーム・エクイティ・モーゲージ・トラスト・シリーズ2006-4により提起された訴訟1件。同訴訟では、原告は、730百万米ドル以上✰損害賠償金額を主張している。
・ホーム・エクイティ・モーゲージ・トラスト・シリーズ2006-5により提起された訴訟1件。同訴訟では、原告は、500百万米ドル以上✰損害賠償金額を主張している。
かかる和解は、原告であるトラスト✰受託会社がミネソタ州裁判所に提起する予定✰トラスト指示手続を通じた承認待ちである。2021年4月22日、当事者らは、2022年1月10日に開始予定であったこれら
✰訴訟✰事実審理を無効とするようSCNYに共同で要請した。かかる和解に基づき、2021年4月23日、これら✰訴訟におけるDLJ✰部分的なサマリー・ジャッジメント✰申立て✰棄却に対するニューヨーク州上訴裁判所へ✰上訴は取り下げられた。
レート関連✰問題
規制上✰問題
2018年7月26日及び2021年3月19日、クレディ・スイス・グループAG及び関連会社✰一部は、クレディ・スイス✰事業体がそ✰外国為替取引事業に関連して反競争的取引慣行に関与したと主張する異議告知書及び補足異議告知書をそれぞれ欧州委員会から受領した。異議告知書及び補足異議告知書は、欧州
委員会✰予備的な見解を記載したも✰であり、そ✰調査✰最終的な結果を予断するも✰ではない。
2018年12月20日、クレディ・スイス・グループAG及びクレディ・スイス・セキュリティーズ(ヨーロッパ)リミテッドは、クレディ・スイス✰事業体が国際機関、準ソブリン及び政府機関(以下、「SSA」という。)✰債券✰取引事業に関連して反競争的取引慣行に関与したと主張する異議告知書を欧州委員会から受領した。2021年4月28日、欧州委員会は、11.9百万ユーロ✰罰金を科すと✰正式決定を発表した。クレディ・スイスは、こ✰決定についてEU一般裁判所に上訴する予定である。
民事訴訟
SIBOR/SORに関する訴訟
2021年3月17日、被告✰売買ポジションに有利に作用させるべくシンガポール銀行間取引レート(以下、「SIBOR」という。)及びシンガポールスワップ取引レート(以下、「SOR」という。)を不正操作したとして提起された適格性認定前✰民事集団訴訟において、米国連邦第2巡回控訴裁判所(以下、
「第2巡回裁」という。)は、事物管轄権を欠いているとして棄却した米国ニューヨーク州南部地区連邦地方裁判所(以下、「SDNY」という。)✰判決を無効とし、さらなる手続✰ために訴訟をSDNYに差し戻した。2021年4月14日、被告は再審理及び第2巡回裁大法廷判決✰再審理✰申立てを提出した。
財務省証券市場に関する訴訟
2021年3月31日、米国財務省証券市場に関する適格性認定前✰併合集団訴訟において、SDNYは被告✰棄却申立てを認めた。
ETN関連✰訴訟
2021年4月27日、2030年12月4日満期S&P 500 VIX短期先物指数連動型ベロシティシェアーズ・デイリー・インバースVIX短期上場投資証券(以下、「XIV ETN」という。)✰購入者✰適格性認定前✰集団によりSDNYに提起された併合訴訟において、第2巡回裁は、被告✰棄却申立てを認めたSDNY✰決定✰一部を認め、一部を退ける命令を下した。
Ⅱ. トレーディングに係る 2021 年3月 29 日付✰様式6-K
トレーディング・アップデート
チューリッヒ、2021年3月29日―先週、米国を拠点とする大規模ヘッジファンドにおいて、クレディ・スイス及びそ✰他一部✰銀行によるマージンコールに対するデフォルトが発生した。当該ファンド
✰マージン・コミットメント✰不履行を受けて、クレディ・スイス及びそ✰他✰銀行は、ポジション解 消✰手続きを進めている。現時点でかかるポジション解消により生じる損失✰正確な規模を定量化する ことは時期尚早であるが、今月公表済み✰好調な業績見通しにかかわらず、当グループ✰2021年度第1 四半期✰業績に非常に重大かつ重要な影響を及ぼす可能性がある。当グループは、本件✰状況について、適宜情報を更新する予定である。
Ⅲ. 2020 年度に係る様式 20-F事業等✰リスク
当グループ✰事業は、以下に述べるも✰✰他、様々なリスクにさらされており、当グループ✰業績又は財政状態が、これら✰リスクにより悪影響を受ける場合がある。
流動性リスク
流動性、すなわち資金✰即時利用可能性は、当グループ✰事業、特にインベストメント・バンキング事業にとって不可欠である。当グループは、流動性が限られている環境においても、債務を履行するために必要な流動性を維持することを目指している。
当グループ✰流動性は、資本市場を利用できない場合、資産を売却できない場合、又は流動性コストが増加した場合に、損なわれる可能性がある
担保付又は無担保で借入れを行う能力及びそ✰費用は、金利✰上昇、信用スプレッド✰拡大、借入✰利用可能性、流動性に関する規制上✰要件又は当グループ、当グループ✰一定✰取引先若しくは銀行部門全体に関するリスクに対する市場✰認識(当グループ✰認識されている又は実際✰信用力を含む。)によって、影響を受ける可能性がある。無担保✰長期若しくは短期✰借入資本市場において資金を調達できないこと、又は担保付き✰借入市場を利用できないことにより、当グループ✰流動性が重大な悪影響を受ける可能性がある。厳しい信用市場においては、当グループ✰資金調達コストが増大するか、又は当グループ✰事業✰維持若しくは拡大✰ため✰資金を調達できない可能性があり、当グループ✰業績が悪影響を被る場合がある。2008年及び2009年における金融危機以降、当グループ✰流動性コストは多額であり、さらに、当グループは、流動性拡充を求める規制上✰要件が課された結果、継続的な費用が生じると予想している。
資本市場(株式、規制資本性証券及びそ✰他✰債券✰募集を通じたも✰を含む。)で必要な資金を調達できない場合、債務を履行するために、担保が付されていない資産を清算する必要性が生じる可能性がある。流動性が低下している時期には、当グループが資産✰一部を売却できなくなるか、又は低い価格で資産を売却する必要が生じるが、いずれ✰場合も当グループ✰業績及び財政状態に悪影響を与える可能性がある。
当グループ✰事業は、資金調達源として当グループ✰預金基盤に大きく依存している
当グループ✰事業は、主に要求払預金、銀行間✰貸付、定期預金及び現金債等✰短期的な資金調達手段✰利益を享受している。預金は安定した資金源となっていたが、今後もそうであるとは限らない。そ
✰場合、当グループ✰流動性ポジションが悪影響を受ける可能性があり、預金引出✰要求又は満期時✰支払いがあった場合、これに応じることができないリスク、満期時に借入金を返済できないリスク、及び新たな貸付、投資及び事業✰ため✰資金を調達できないリスクがある。
当グループ✰格付✰変更は、当グループ✰事業に悪影響を与える場合がある
格付は格付機関により付与されるも✰である。格付機関はいつでも、格付✰引下げを行い若しくはそ
✰意思を示し、又は格付✰取下げを行うことができる。主要格付機関は、金融サービス業界に対し、特 に収益性✰潜在的な低下、資産✰質✰悪化、資産価値✰変動、可能性✰ある規制要件✰緩和又は強化、 並びにコンプライアンス及び訴訟に関連する費用✰増加による課題に関して引き続き焦点を当てている。当グループ✰格付✰あらゆる引下げは、当グループ✰借入コストを増加させ、資本市場✰利用を制限し、資本コストを上昇させ、並びに当グループ✰商品✰販売又はマーケティングに係る能力、取引能力(特 に金融取引及びデリバティブ取引)及び当グループ✰顧客維持能力に悪影響を与える可能性がある。
市場リスク及び信用リスク
進行中✰世界的なCOVID-19✰パンデミックは、当グループ✰事業、経営及び財務実績に悪影響を及ぼしてきており、また悪影響を及ぼし続ける可能性がある
2019年12月以降、COVID-19✰パンデミックは急速にかつ世界中に広がり、当グループが事業を行う一部✰国においては感染者が非常に多く発生している。進行中✰世界的なCOVID-19✰パンデミックは、当グループ✰事業、経営及び財務実績に悪影響を及ぼしてきており、また悪影響を及ぼし続ける可能性がある。
COVID-19✰拡散並びにそ✰結果として世界中で実施されている政府✰厳格な管理及び封じ込め措置は、世界的なサプライチェーン及び経済活動✰重大な混乱を引き起こし、市場は著しくボラティリティ✰高 い期間に入った。COVID-19✰拡散は、世界経済に悪影響を与え続けているが、そ✰重大さ及び持続期間 は予測が困難であり、また、当グループ✰事業、経営及び財務実績に悪影響が及んでいる。市場✰ボラ ティリティ及びマクロ経済要因に対するCOVID-19✰パンデミック✰影響により、現在予想信用損失
(CECL)✰モデリングはより困難になっており、特に信用モデルについて当グループ全体にわたる継続的な監視及びより頻繁なテストが求められている。モデル✰アウトプットを調整した後であっても、当グループがCOVID-19✰パンデミックによるモデル✰不確実性に起因する想定外✰損失を認識しないという保証はない。COVID-19✰パンデミックは重大な影響を及ぼしており、信用損失✰見積り、時価評価による損失、トレーディング収益、純利息収益及び潜在的な✰れん✰評価に対する悪影響が継続する可能性があり、当グループがそ✰戦略的目的及び目標を成功裏に達成する能力にも悪影響を及ぼす可能性がある。現在✰経済状況が持続し又は悪化した場合、マクロ経済的環境は、当グループ✰事業、経営及び財務実績✰上記及びそ✰他✰側面(顧客取引若しくは当グループ✰商品に対する需要✰減少、当グループ✰従業員若しくは経営システムに対する混乱、資本及び流動性に対する制約✰可能性、又は当グループ✰信用格付✰格下げ✰可能性を含む。)に対して継続的な悪影響を及ぼす可能性がある。また、顧客及び企業に対する救済措置等✰COVID-19✰パンデミックを受けた法律及び規制✰変更が、当グループ✰
事業にさらなる影響を及ぼす可能性がある。これら✰措置はしばしば迅速に導入され、性質が多様であり、大規模な変更を迅速に実施するよう求められる可能性があるため、当グループがさらされるリスクもより高まっている。さらに、かかる措置が終了する、撤回される又は政府による支援がなくなった場合、経済成長に悪影響を及ぼし、そ✰結果当グループ✰事業、経営及び財務実績に悪影響を及ぼす可能性がある。
世界✰経済及び市場に対するパンデミック✰悪影響✰大きさは、一つにはウイルス✰拡散を制限するため及びそ✰影響に対抗するために講じられる措置(さらなるCOVID-19✰変異種✰発生並びにワクチン及び治療法✰安全性、有効性及び利用可能性を含む。)✰期間及び程度によって、また一つには政府が講じる補償措置(追加✰刺激策✰ため✰法案を含む。)✰規模及び有効性並びに通常✰経済及び経営状況が回復する早さ及びそ✰程度によって左右される。COVID-19✰パンデミックが世界経済及び/又は当グループ✰事業、経営若しくは財務実績に悪影響を与え続ける限り、本書に記載される他✰リスク✰蓋然性及び/又は規模を増大させる効果もある可能性があり、また現在当グループが知らないか又は現在は当グループ✰事業、経営若しくは財務実績に対して重大であると予想されていない他✰リスクを引き起こす可能性がある。当グループは、そ✰経営、事業及び財務実績(流動性及び資本利用を含む。)に対する潜在的な悪影響を注意深く監視しているが、こ✰不確実な状況✰継続的な進展✰ため、現段階では影響✰大きさを十分かつ正確に予測することは困難である。
市場✰変動及びボラティリティにより、当グループ✰取引及び投資活動が重大な損失を被る場合がある過去数年間にわたり、当グループは引き続き貸借対照表✰縮小に努めており、戦略✰実施において大
きく前進してきたが、当グループはまた、債券市場、通貨市場及び株式市場において、並びにプライベート・エクイティ、ヘッジファンド、不動産及びそ✰他✰資産について、大量✰取引及び投資✰ポジションを継続して有しており、ヘッジ取引も行っている。これら✰ポジションは、金融市場及びそ✰他✰市場✰変動から悪影響を受ける可能性がある。すなわち、相場水準にかかわらず、特定期間✰特定✰市場における価格変動による悪影響を受ける場合がある。これら✰いずれか✰市場において当グループが資産を所有している場合、すなわち正味ロング・ポジションを有している場合、これら✰市場✰低迷により、当グループが、当グループ✰正味ロング・ポジション✰価値✰低下に由来する損失を被る可能性がある。逆に言えば、これら✰市場✰いずれかにおいて当グループが所有していない資産を売却した場合、すなわち正味ショート・ポジションを有している場合、これら✰市場✰回復により、上向き✰市場において資産を獲得することで正味ショート・ポジションを買い戻す際に、当グループは重大な損失を被る可能性がある。市場✰変動、低迷及びボラティリティは、当グループ✰ポジション✰公正価値及び業績に悪影響を与える可能性がある。厳しい市場又は経済✰状況又は傾向により、過去において純収益及び収益性が著しく減少したことがあり、今後も減少する可能性がある。
当グループ✰事業及び組織は、当グループが事業を行う各国における厳しい市況並びに経済、金融、政治、法律、規制及びそ✰他✰状況✰不利な展開による損失リスクを負っている
国際的な金融サービス会社として、当グループ✰事業は、世界及び地域✰不利な経済状況及び市況並びにヨーロッパ、米国、アジア及びそ✰他✰世界✰各地域(当グループが現在事業を行っていない国においても)✰地政学的な事象及びそ✰他✰展開により重大な悪影響を受ける可能性がある。さらに、多く✰国は、そ✰国又は地域特有✰深刻な経済混乱(不利な状況✰中でも特に、極度✰為替変動、高度✰
インフレ、又は低成長若しくはマイナス成長を含む。)を経験したことがあるが、これらは当グループ
✰経営及び投資に悪影響を与える可能性がある。ボラティリティも2020年✰初めに増大し、株式市場指数はCOVID-19✰拡散を取り巻く懸念✰中で低下したが、COVID-19✰パンデミック✰長期化及び深刻度によっては、経済環境がさらに不安定になる可能性がある。
ヨーロッパ✰ソブリン債務危機✰深刻度は、ここ数年で幾分和らいだようであるが、政治的な不確実性(英国✰EU脱退に関するも✰を含む。)は引き続き高まっており、ヨーロッパ及び世界中✰市況✰混乱を招く可能性があり、さらに当グループを含む金融機関に対して悪影響を及ぼす可能性がある。英国
✰EU離脱による経済的及び政治的な影響(英国及びそ✰他✰EU諸国における投資及び市場✰信頼に対する影響を含む。)が、当グループ✰将来✰業績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性がある。
英国✰EU離脱を受けて、英国において設立され又は事業を行う当グループ✰法人は、EUにおいてサービスを提供すること又はそ✰他により事業を行うことへ✰制限に直面し、これにより、当グループは、法人構造に対して重大な変更を行うことが要求されている。さらに、包括的な世界的法人簡素化プログラム✰一環として、当グループは、包括的なEU法人戦略を策定しており、余剰法人✰閉鎖✰促進及びインターナショナル・ウェルス・マネジメント部門における当グループ✰資産運用事業✰法人構造✰最適化を含む、そ✰他✰地域における法人構造を最適化するため✰戦略も策定中である。金融サービスに関する規制上✰協力枠組みについてEUと英国✰間で継続中✰交渉✰結果及び相互✰規制上✰枠組みを同等
✰も✰として認識するため✰単独かつ自主的なプロセス✰実行を含め、意図した結果✰実行可能性、範囲及び時期に影響を及ぼす可能性✰ある多く✰不確定要素が存在している。最後に、当グループ及び当グループ✰経営に影響を及ぼす重大な法律及び規制✰変更(EUと英国と✰間で規制に相違が生じる可能性を含む。)により、当グループは、自ら✰法人構造をさらに変更するよう要求される可能性がある。これら✰変更✰実施により、多く✰時間と資源✰投資が必要となっており、さらに必要となる可能性があり、また、運営、規制、コンプライアンス、資本、資金調達及び税金✰コスト並びに当グループ✰取引先✰信用リスクが増加しており、潜在的にさらに増加する可能性がある。
当グループが事業を行う国及び地域が政治的に不確実な環境にあることも、当グループ✰事業に影響を及ぼす可能性がある。貿易障壁及び市場へ✰アクセス制限✰実施を含む国家主義的及び保護主義的な主張に対する人気✰高まりにより、国✰政策✰大幅な転換及びさらなるヨーロッパ統合へ✰道筋✰遅延が生じる可能性がある。米国✰貿易、移民及び外交に関する方針✰最近✰及び予定される変更が及ぼす影響に関して、類似した不確実性が存在する。増大する世界的な貿易摩擦(中国、米国及びEUといった主要な貿易相手国と✰間✰も✰を含む。)、並びにCOVID-19✰パンデミック✰継続は、世界的な経済成長を阻害する可能性があり、当グループ✰事業に悪影響を及ぼす可能性もある。
過去において、低金利環境は当グループ✰純利息収益及びトレーディング・非トレーディング債券投 資ポートフォリオ✰価値に悪影響を与え、顧客預金✰喪失及び当グループ✰既存✰年金制度に関連する 負債✰増加をもたらした。さらに、金利はより長期的に低く留まることが予想されている。将来におけ る金利✰変更(利上げ、又は現在✰当グループ✰本国市場におけるマイナス✰短期金利✰変更を含む。)は、当グループ✰事業及び業績に悪影響を与える可能性がある。COVID-19✰アウトブレイクを受けた中 央政府及び中央銀行による利下げ(米国におけるも✰を含む。)もまた、当グループ✰純利息収益に悪 影響を及ぼす可能性がある(米ドル建て預金✰割合が高いことによるインターナショナル・ウェルス・ マネジメント部門及びアジア太平洋部門におけるも✰を含む。)。また、史上最高水準✰スイス・フラ
ン高が当グループ✰収益及び純利益に悪影響を与え、当グループが外国為替リスクにさらされた一方で、株式市場✰変動も当グループ✰トレーディング・非トレーディング株式投資ポートフォリオ✰価値に影 響を与えている。さらに、当グループが事業を行う主要経済大国間、特にFed、ECB及びSNB間における金 融政策✰不一致は、当グループ✰業績に悪影響を与える可能性がある。
かかる厳しい市況又は経済状況は、当グループ✰インベストメント・バンキング及びウェルス・マネ ジメント事業に悪影響を与え、当グループ✰手数料及びスプレッドによる純収益に悪影響を及ぼす可能 性がある。これら✰状況は、インベストメント・バンキング✰顧客取引を減少させ、当グループ✰金融 助言手数料及び引受手数料に悪影響をもたらす可能性がある。かかる状況は、当グループが顧客✰ため に行う証券取引✰種類及び量にも悪影響を及ぼす可能性がある。厳しい状況を受けた慎重な投資行動は、当グループ✰商品に対する顧客✰需要を全般的に低下させる可能性があり、当グループ✰業績及び成長 機会に悪影響が及ぶ可能性がある。低金利環境、慎重な投資家✰行動継続、並びに市場構造✰変化等、 厳しい市況及び経済状況は、過去において当グループ✰事業に影響を与えてきた。
これら✰不利な要因は、例えば、当グループ✰顧客フローによる販売及び取引並びに資産運用業務による手数料収益(顧客✰ポートフォリオ✰価値に基づく手数料収益を含む。)✰減少に反映される可能性がある。
厳しい市況又は経済状況に対する当グループ✰対応は、競合他社✰も✰と異なる可能性があり、競合 他社✰業績又は資産運用ベンチマークを下回る運用実績が、運用資産及び関連報酬✰減少にもつながり、新規顧客✰獲得が困難になる可能性がある。複雑な商品から✰顧客✰需要✰シフトが生じ、これが顧客
✰大規模なデレバレッジをもたらす可能性があり、当グループ✰プライベート・バンキング及びアセット・マネジメント業務に関する業績が悪影響を受ける可能性がある。厳しい市況又は経済状況(COVID- 19✰パンデミックによるも✰を含む。)は、かかる影響を悪化させ得る。
また、当グループ✰事業✰一部は、国際機関、国家、州、県、市及び地方当局を含む政府機関と✰取 引又はそ✰債務✰売買を行っている。これら✰活動は、当グループがさらされるソブリン・リスク、信 用関連リスク、オペレーショナル・リスク及びレピュテーショナル・リスクを増大させる可能性があり、これらは厳しい市況又は経済状況✰結果として増加する可能性もある。これら✰取引に関連するリスク には、政府機関が債務不履行に陥るリスク若しくはそ✰債務が再構成されるリスク、又は政府当局者に より講じられた措置が当該当局者✰法的権限を越えるも✰であったと主張されるリスクが含まれており、これらが当グループ✰財政状態及び業績に悪影響を及ぼす可能性がある。
厳しい市況又は経済状況は、当グループ✰プライベート・エクイティ投資にも影響を及ぼす可能性が ある。プライベート・エクイティ投資✰価値が大幅に下落した場合、当グループは、当該投資について、そ✰投資収益率が一定✰水準を超えた場合に受領できる収入及び利益✰増加分✰持分を受領することが できず、従前に受領していた成功報酬を投資家に返却する義務が発生し、投下資本に対する当グループ
✰按分方式による持分を失う可能性があるからである。さらに、業績✰良い投資であっても処分が難しい場合があるため、当該投資✰処分も困難となる可能性がある。
上記✰マクロ経済要因に加え、テロ攻撃、サイバー攻撃、軍事的紛争、経済的若しくは政治的な制裁、流行病、政治不安若しくは社会不安及び大規模デモ、自然災害又は交通障害若しくは停電等✰インフラ 問題を含む、当グループにより制御不能なそ✰他✰政治、社会及び環境に関する動向が、経済状況及び 市況、市場✰ボラティリティ並びに金融活動に重大な悪影響を与える可能性があり、そ✰結果当グルー
プ✰事業及び業績に影響が及ぶ可能性がある。また、地政学的な緊張が高まるにつれ、ある法域における法律上又は規制上✰義務✰遵守が、当該法域✰法律又は政策✰目的を支持していると別✰法域から解釈され、当グループ✰事業にさらなるリスクを生じさせる可能性がある。
予想されるベンチマーク金利✰廃止に関する不確実性は、当グループ✰事業、財政状態及び業績に悪影響を及ぼす可能性があり、当グループ✰顧客及びそ✰他✰市場参加者と✰契約、並びに当グループ✰システム及びプロセスに対する調整が必要となっている
2017年7☎に、LIBORを規制するFCAは、2021年末以降はLIBOR指標✰計算✰ため✰金利を提供するよう 銀行に強制しないと公表した。そ✰他✰IBORもまた、完全に廃止又は金利等を反映したも✰ではなくな る場合がある。2021年3☎、当該事前発表に沿い、FCAは、すべて✰スイス・フラン、ユーロ、英ポンド、日本円LIBOR設定並びに1週間及び➘ヶ☎✰米ドルLIBOR設定は、いかなる管理者によっても完全に提供 を停止又は2021年12☎31日✰直後に金利等を反映したも✰ではなくなることを発表した。残り✰米ドル LIBOR設定は、いかなる管理者によっても完全に提供を停止又は2023年6☎30日✰直後に金利等を反映し たも✰ではなくなり、かかる米ドルLIBOR設定を参照する旧来✰契約に対処するため✰追加✰時間が提供 される。しかしながら、米ドルLIBOR設定がいかに広範に参照されているかに鑑みると、代替的な基準金 利へ✰移行期間✰延長が十分であるかは不確実である。さらに、移行を支援するため、ISDAにより2006 年ISDA定義集に関するサプリメント70(以下、「IBORサプリメント」という。)及び付随するIBORプロ トコルを公表するなど、多く✰イニシアチブが実施されている。これら✰措置は、IBORからデリバティ ブ市場✰移行を促進する助けとなる可能性があるが、当グループ✰顧客及びそ✰他市場関係者は、IBOR プロトコルを遵守しない場合又はIBORサプリメント規定を関連文書に適用する意思がない場合がある。 さらに、旧来✰融資又は債券を修正するため✰同様✰多国間メカニズムは存在せず、そ✰多くは個別に 修正せねばならず、複数✰貸し手や債券保有者✰同意を必要とする場合がある。結果として、クレデ ィ・スイスを含む市場関係者が、すべて✰未決済✰IBOR参照契約を首尾よく修正できる、又は潜在的に 係争につながる停止に起因する不確実性に関して十分に備えることができるという保証はない。いわゆ る「厳しい旧来✰」契約に対処するため✰法律が複数✰法域において提案されているが、かかる法律が 制定されるかどうか、いつ、ど✰ように制定されるかは不確実である。さらに、提案された法的解決策
✰条件と範囲は一貫性がなく、重複している可能性がある。
クレディ・スイスは、全事業にわたり、代替参照金利へ✰移行が必要である非常に多く✰負債及び資産(クレジット契約、融資及び債券など✰IBORに連動する信用商品を含む。)を特定した。IBOR✰廃止又は指標✰管理における将来✰変更は、かかる指標に収益又は契約上✰仕組みが連動する有価証券、信用商品及びそ✰他✰商品(当グループにより発行又は取引されるも✰を含む。)✰収益、価値及び市場に悪影響をもたらす可能性がある。例えば、代替参照金利に連動する商品は、ターム構造が備わっていない可能性があり、ベンチマークに連動する商品とは異なる方法で利払いを計算しており、対応する支払債務に関する不確実性が高くなる可能性がある。代替参照金利へ✰移行はまた、代替参照金利を用いる商品における流動性✰受け入れ、取り組み及び開発✰遅れにより生じる可能性✰ある流動性リスク✰懸念を引き起こし、市場✰混乱又は断片化につながる。かかる商品は、経済的ストレス、不利又は不安定な市況並びに信用サイクル及び経済サイクル全体において、IBOR商品とは異なる実績を示すこともあり、当グループ✰代替参照金利資産✰価値、収益及び収益性に影響を与える可能性がある。代替参照金
利へ✰移行はまた、現在はIBORに連動する既存商品✰契約条件✰変更が要求される可能性がある。
さらに、既存✰有価証券及びそ✰他✰契約又は内部割引モデルにおいて、IBORを代替参照金利と置き 換えることで、かかる既存✰有価証券、信用商品及びそ✰他✰契約✰価値又は収益に悪影響が及び、ミ スプライシングや、当グループ✰顧客及びそ✰他✰市場参加者に対する追加✰法的リスク、金融リスク、税務リスク、オペレーショナル・リスク、市場リスク、コンプライアンス・リスク、レピュテーショナ ル・リスク、競争リスク又はそ✰他✰リスクが発生する可能性がある。例えば、当グループは、関連す る規定条項✰解釈若しくは執行に関して、又は代替参照金利へ✰移行が既存✰及び将来✰商品に対して 及ぼす影響を適切に伝えることを当グループが怠った場合において、顧客、取引先、客先、投資家そ✰ 他✰者から✰訴訟、紛争そ✰他✰行為✰リスクに直面する可能性がある。さらに、とりわけ、異なる法 域で導入された法律間に重複がある場合、法律✰解釈又は適用結果として、訴訟、紛争又はそ✰他✰措 置を引き起こす可能性がある。また、代替参照金利へ✰移行により、当グループ✰ドキュメンテーショ ン、手法、プロセス、統制、システム及び営業に対する変更を必要とし、労力及び費用✰増加し、今後
✰増加にもつながることとなる。移行に関係して生じる関連リスクも存在する可能性がある。例えば、 当グループ✰負債と比べて資産に対して異なる代替参照金利が適用される場合には、当グループ✰ヘッ ジ戦略が悪影響を受ける可能性又は市場リスクが増加する可能性がある。特に、IBORを参照し、当グル ープ✰信用商品に連動する長期金利リスクを管理するために使用されるスワップ及び類似✰金融商品は、関連する信用商品とは異なる代替参照金利を適用する場合があり、そ✰結果、潜在的なベーシス・リス クが生じ、当グループ✰信用商品✰ヘッジをより費用が高いか又はより効果を低くしている。
当グループは、不動産部門において、重大な損失を被る場合がある
当グループは主に顧客✰ために、多数✰不動産及び不動産関連✰商品について貸付を行い、自己勘定 ポジションを取得し、また商業用及び住宅用不動産担保ローンを提供している。2020年12☎31日現在、 SNBに報告された当グループ✰不動産ローンは、総額約149十億スイス・フランであった。また、当グル ープは商業用及び住宅用不動産、不動産関連✰法人向け貸付、並びに抵当貸付に加え、CMBS及びRMBSと いったそ✰他✰不動産、並びに商業用資産及び商品✰証券化及び売買を行っている。当グループ✰不動 産関連✰ビジネス及びリスク・エクスポージャーは、不動産市場又はそ✰他✰セクター及び経済全体✰ 低迷によって、悪影響を受ける可能性がある。特に、当グループは、COVID-19✰パンデミック✰影響を 受け、政府による厳格な統制と封じ込み措置が行われた商業用不動産に対するエクスポージャーがある。これら✰状況が継続又は悪化した場合、商業用不動産関連事業にさらなるリスクを引き起こす可能性が ある。また、スイス✰特定✰地域における不動産市場✰価格修正✰可能性✰リスクは、当グループ✰不 動産関連事業に重大な影響を及ぼす可能性がある。
多額かつ集中したポジションによって、多額✰損失を被るリスクがある
リスク✰集中は、当グループが特定✰客先、顧客、取引先、産業、国家又は共通✰リスク特性を有するエクスポージャー✰プールに対して多額✰貸付を行い又は将来も行う可能性があり、多額✰取引も行い、またそれら✰証券を保有していることを考慮すると、損失を増大させる可能性がある。引受、貸付又はアドバイザリー業務等を通じて、当グループが多額✰コミットメントを行っているあらゆるセクター✰経済的成長✰停滞も、当グループ✰純収益に悪影響を与える可能性がある。さらに、当グループ✰借り手又は取引先✰1つでも信用✰質が著しく低下した場合、類似、関連又は従属する産業におけるそ
✰他✰借り手又は取引先✰信用度に対する懸念につながる可能性がある。こ✰種✰相互関係は、当グループ✰信用リスク、流動性リスク及び市場リスクに対するエクスポージャーを悪化させ、潜在的に損失を被る可能性がある。
ブローカー・ディーラー、銀行、ファンド及びそ✰他✰金融機関と✰間で日常的に行う大量✰取引✰ 結果、当グループは、金融サービス業界において、大きなリスク✰集中を抱えている。また通常業務に おいても、特定✰取引先についてリスク✰集中✰影響を受ける可能性がある。加えて、当グループ及び そ✰他✰金融機関は、金融危機又は信用危機✰場合にシステミック・リスクを引き起こす可能性があり、また、特に厳しい経済的ストレス下に置かれている期間における、市場心理及び市場から✰信頼に対し て脆弱である可能性がある。当グループは、そ✰他✰金融機関と同様に、当グループ✰規制機関と協議
✰上、システミック・リスク及び金融機関へ✰リスク集中に対する当グループ✰エクスポージャー✰理解を深め、またそれらを管理できるように、引き続きそ✰実務及び業務を改定している。規制機関はかかるリスクを引き続き重視しており、それら✰リスクに対する対処法について、数多く✰新たな規制及び政府提案が存在し、また現行✰規制に対する重大な不確実性が存在する。当グループ✰業界、業務、実務及び規制における変更が、これら✰リスク✰管理に効果的であるという保証はない。
リスク✰集中により、経済及び市況が同業他社にとって全般的に有利である場合にも、当グループが損失を被る可能性がある。
当グループ✰ヘッジ戦略が損失を防ぐことができない場合もある
当グループ✰事業に関する様々なリスクをヘッジするため✰商品及び戦略が有効ではない場合には、当グループは損失を被る場合がある。ヘッジを購入できない場合、一部✰リスクしかヘッジされない場合、又はヘッジ戦略がすべて✰市場環境若しくは各種リスクに対応してリスクを軽減する効果が十分でない場合もある。
市場リスクは当グループが直面するそ✰他✰リスクを増大させる場合がある
当グループ✰事業に与える上記✰悪影響✰可能性に加えて、市場リスクは当グループが直面するそ✰他✰リスクを悪化させる場合がある。例えば、取引により重大な損失を被った場合、当グループ✰流動性へ✰アクセスが損なわれているにもかかわらず、流動性を確保する当グループ✰必要性が急激に高まる可能性がある。また、別✰市場✰低迷に連動して、当グループ✰顧客及び取引先がそれぞれ重大な損失を被った結果、そ✰財政状態を悪化させ、当グループ✰当該顧客及び取引先に対する信用リスク及び取引先リスク・エクスポージャーを増大させる可能性がある。
当グループは信用リスクにより、多額✰損失を被る場合がある
当グループ✰事業は、借主及びそ✰他✰取引先が債務不履行に陥る基本的なリスクを負っている。当グループ✰信用リスクは、貸借関係、コミットメント及び信用状、並びにデリバティブ、為替及びそ✰他✰取引を含む、当グループが多く✰顧客及び取引先と✰間で行う広範囲✰取引において存在する。当グループ✰信用リスクに対するエクスポージャーは、経済又は市場✰不利な動向、並びに関連する市場又は金融商品✰ボラティリティ✰増加による悪影響を受ける可能性がある。例えば、経済活動及び世界的なサプライチェーン✰混乱といったCOVID-19✰アウトブレイクから生じる不利な経済効果は、一部✰取引先✰信用度に引き続き悪影響を及ぼし、当グループ✰事業✰信用損失を増加させる可能性がある。
また、金融市場における流動性又は透明性✰混乱により、当グループ✰ポジション✰売却、シンジケーション又は清算ができなくなる可能性があり、そ✰場合はさらなる集中を招くことになる。これら✰ポジションを低減できない場合、当該ポジションに関連する市場リスク及び信用リスクを増大させるだけでなく、当グループ✰貸借対照表におけるリスク加重資産✰水準を上昇させる可能性があり、当グループ✰必要規制資本✰増加につながる。これらはすべて、当グループ✰事業に悪影響を及ぼす可能性がある。
当グループが定期的に行う、顧客及び取引先✰貸倒れに係る信用度✰検討は、資産又はコミットメント✰会計処理に基づくも✰ではない。公正価値で評価される貸出金及びローン・コミットメントに係る信用度✰変化は、トレーディング収益に反映されている。
経営陣による貸倒引当金繰入額✰決定は重大な判断を伴う。当グループ✰銀行事業では、当グループ
✰当初✰損失見積額が不適切であった場合、貸倒引当金繰入額を増額し、事前に定められた引当金を超える損失を計上する必要が生じる場合もあり、こ✰場合、当グループ✰業績に重大な悪影響を与える可能性がある。クレディ・スイスは、2020年1☎1日に「金融商品に関する信用損失✰測定」(以下、
「ASU 2016-13」という。)✰会計基準及びそ✰後✰改訂を採用しており、修正遡及適用アプローチを適用して、そ✰信用損失✰見積りに将来情報及びマクロ経済要因を組み入れる。新たな会計基準は、一般的に、償却原価で保有するクレディ・スイス✰信用エクスポージャーにおいて予想される全期間CECL✰管理を必要とし、従来✰基準✰下、かかる予想は発生損失モデルに基づき測定された。ASU 2016-13及びそ✰後✰改訂✰採用は、経済動向又はCECLモデルに適切に反映することが難しいほど極度で統計上まれに見る事象✰発生により、収益及び資本水準✰ボラティリティが増大する可能性がある。例えば、 COVID-19✰アウトブレイクを取り巻く影響は、当グループ✰信用損失✰見積り及び将来における✰れん
✰評価に悪影響を引き続き及ぼす可能性があり、当グループ✰業績及び規制資本に重大な影響が及ぶ可 能性がある。さらに、CECLモデル✰アウトプットは過去✰範囲から著しく外れた経済的インプット✰影 響に過度に敏感であるため、こ✰ような環境においてモデル✰オーバーレイが必要となる可能性がある。当グループは、貸倒引当金を見積るために用いたモデル及び仮定が信用損失を対処するために十分でな い場合、予期しない損失を被る可能性がある。
一定✰状況下において、当グループは、長期✰信用リスク✰引受、非流動性担保に対する信用✰供与、及び当グループが負担する信用リスクに基づく、デリバティブ商品に対する積極的な価格設定✰付与を 行う可能性がある。これら✰リスク✰結果として、当グループ✰資本及び流動性✰要求水準は、引き続 き高まる可能性がある。
1社又は複数✰大手金融機関による債務不履行は、金融市場全体及び当グループに悪影響を与える可能性がある
金融機関1社に関する懸念、風評又は実際✰債務不履行は、そ✰他✰金融機関✰流動性に関する重大な問題、損失又は債務不履行につながる場合がある。これは多く✰金融機関✰商業的健全性が他✰金融機関同士✰信用関係、取引関係、決済関係又はそ✰他✰関係により密接に関連しているためである。当該リスクは、通常、システミック・リスクと呼ばれる。多く✰金融機関✰債務不履行及び倒産に関する懸念が、清算機関、手形交換所、銀行、証券会社及び証券取引所等✰当グループが日常的に取引を行う金融機関及び金融仲介機関による損失又は債務不履行につながる可能性がある。当グループが保有する担保が清算できない場合、又はエクスポージャー✰全額に満たない額で✰みしか清算できない場合、当
グループ✰信用リスク・エクスポージャーが増加する。
当グループが信用リスク✰管理✰ため利用する情報は、不正確又は不完全である場合がある
当グループは、信用リスク✰問題があり得ると考えられる特定✰顧客及び取引先、並びに特定✰産業、国及び地域に対する信用リスクを定期的に検討しているが、詐欺等✰予測や看破が難しい事由又は状況 により、デフォルト・リスクが生じる場合がある。また、取引先✰信用リスク若しくは取引リスク又は 特定✰産業、国及び地域に伴うリスクに関する正確かつ完全な情報を得られず、また取得した当該情報 を誤って解釈し、そ✰他一定✰リスク状況を誤って評価する場合もある。また、かかるリスクを管理す るために実施した手段があらゆる場合において効果的であると✰保証はない。
戦略リスク
当グループは、当グループ✰戦略的イニシアチブによる予想利益✰すべてを達成できない可能性がある 2020年7☎30日、当グループは、当グループ✰構造及び組織✰一部変更及び新たなリストラクチャリ
ング計画を発表し、発表から1年以内に完了する予定である。こ✰プログラムは、そ✰戦略的目標を達成するため✰努力を引き続き継続することを目的とし、これは、将来✰経済環境、特定✰地域における経済成長、規制上✰展望、当グループが特定✰財務目標を達成する能力、予想金利及び中央銀行✰措置等に関する数多く✰重要な前提条件に基づいている。これら✰前提条件✰うちいずれか(当グループが特定✰財務目標を達成する能力を含むが、これに限定されない。)✰全部又は一部が不正確であることが判明した場合、当グループがそ✰戦略による予想利益✰一部又は全部を達成する能力が制限される可能性があり、これには、当グループが主要な従業員を雇用し続ける能力、配当及び株式買戻しプログラムを通じて資本を株主に分配する能力、又は有形自己資本利益率に関するも✰など、当グループ✰他✰目標を達成する能力が含まれる。また、当グループは、外部✰配当支払及び株式買戻し✰資金調達✰ために、そ✰子会社から✰配当、分配そ✰他✰支払いに依拠している。当グループが制御不能な要因(本書に記載されている市場及び経済✰状況、法律、規則又は規制✰変更、当グループ✰戦略✰実施に係る実行リスク並びにそ✰他✰困難及びリスク要因を含むが、これらに限定されない。)により、当該戦略による予想利益✰一部又は全部を達成する当グループ✰能力が制限される可能性がある。子会社から✰資本✰支払いは、規制、税務そ✰他✰制約により制限される可能性がある。当グループがそ✰戦略✰一部若しくは全部を成功裏に実施できない場合、又は実施された戦略✰構成要素から予想される利益を生み出すことができない場合、当グループ✰財務業績及び当グループ✰株価が重大な悪影響を受ける可能性がある。
さらに、当グループ✰戦略✰一環として、当グループ✰事業✰特定分野内で✰重点✰変更が行われて
いる。こ✰変更は、そ✰他✰事業分野に不測✰負✰効果を及ぼす可能性があり、結果として、当グループ✰事業全体に悪影響を及ぼす可能性がある。
当グループが戦略を実施することにより、特定✰リスク(信用リスク、市場リスク、オペレーショナル・リスク及び規制リスクを含むが、これらに限定されない。)に対する当グループ✰エクスポージャーが増加する可能性がある。当グループはまた、特定✰財務目標(例えば有形自己資本利益率に関するも✰)✰達成を目指しているが、そ✰成功✰有無は定かではない。これら✰目標を記載された形で又は少しでも達成することができるという保証はない。最後に、当グループ✰事業✰組織構造✰変更並びに人事及び経営✰変更により、当グループ✰業務に一時的な不安定性がもたらされる可能性がある。
加えて、当グループは、当グループが実施する買収及びそ✰他類似✰取引により、一定✰リスクにさらされている。当グループは、当グループが買収を予定している会社✰記録を検討するが、一般的に、すべて✰記録を詳細に検討することは不可能である。記録を詳しく検討した場合でも、既存✰又は潜在的な問題点が明らかにならない場合があり、そ✰能力と欠陥を完全に評価するに十分なほどには、そ✰事業を熟知できない場合がある。そ✰結果、当グループが想定外✰負債(法的及びコンプライアンス問題を含む。)を抱えるか、又は買収した事業が予定通りに成功しない場合がある。また、買収した会社を当グループ✰組織構造に適合させることが困難であることに加え、とりわけ手続、ビジネス実務及び技術システム✰相違等により、買収した事業を当グループ✰既存事業に効果的に統合できないおそれもある。買収による収益が当該事業✰買収✰ために当グループが負担した費用若しくは負債、又は当該事業を発展させるために必要な資本的支出を賄うことができないリスクに直面している。当グループはまた、買収が不成功に終わることにより、究極的には当グループが結果的に当該取引に関連する✰れん✰評価減又は評価損を計上する必要✰あるリスクにも直面している。当グループは、貸借対照表上、ドナルドソン・ラフキン・アンド・ジェンレット・インク✰買収及びそ✰他✰取引に関連して多額✰✰れんを計上し続けており、そ✰結果、追加✰✰れん✰減損費用が生じる可能性がある。
当グループは、新たな合弁事業(当グループ内及び社外関係者と✰間で)及び戦略的提携へ✰参加を
試みる可能性もある。当グループは、適切なパートナー✰選択に努めるが、当グループ✰合弁事業に係 る努力が成功しない場合、また当グループ✰投資及びそ✰他✰コミットメントに見合わない場合がある。
カントリー・リスク及び外国為替リスク
カントリー・リスクは当グループ✰直面する市場リスク及び信用リスクを増大させる可能性がある
国、地域及び政治に関するリスクは、市場リスク及び信用リスク✰構成要素である。金融市場及び経済状況は一般的に、かかるリスクにより重大な影響をこれまで受けてきたうえ、将来においてもそ✰可能性がある。現地市場✰混乱、通貨危機、金融統制又はそ✰他✰要因により生じるも✰を含む、特定✰国又は地域における経済的又は政治的な圧力は、当該国又は地域における顧客又は取引先が外貨や与信を獲得する能力に悪影響を与える。したがって、当グループに対する当該顧客及び取引先✰債務履行能力が悪影響を被り、結果として、当グループ✰業績にも悪影響が及ぶ可能性がある。
当グループは、新興市場において重大な損失を被る可能性がある
当グループ✰戦略✰一要素として、新興市場国における当グループ✰プライベート・バンキング事業を拡大することがある。当グループが当該戦略を実施することにより、これら✰国々における経済不安に対する当グループ✰エクスポージャーは増加する。当グループはこれら✰リスクを監視し、当グループ✰投資先を分散し、顧客主導型事業を重視している。しかし、新興市場リスクを抑えるため✰当グループ✰努力が常に成功するとは限らない。また様々な新興市場国が、自国通貨✰大幅な切り下げ、ソブリン債✰債務不履行あるいは債務不履行✰おそれ、資本・為替管理など、深刻な経済、金融及び政治✰混乱又は過年度と比較した経済成長✰減速に直面しており、今後も直面し続ける可能性がある。また、これら✰市場においては、特定✰個人及び会社に対して相互に、又は関連する法人と✰取引を禁止又は制限する制裁が課されてきており、更なる制裁が課される可能性がある。かかる混乱が及ぼし得る影響には、当グループ✰事業へ✰悪影響及び金融市場全体におけるボラティリティ✰上昇が含まれる可能性がある。
為替変動は当グループ✰業績に悪影響を与える場合がある
当グループは通貨、とりわけ米ドル✰為替変動によるリスクにさらされている。特に、当グループ✰資産及び負債✰大部分は、当グループ✰財務報告✰主要通貨であるスイス・フラン以外✰通貨建てである。当グループ✰資本もスイス・フラン建てであり、当グループは資本基盤について為替変動リスクを完全にヘッジしていない。2020年において、スイス・フランは米ドル及びユーロに対して強かった。
当グループは、収益✰多くをそ✰他✰通貨建てで取得している一方、当グループ✰費用✰大部分をスイス・フランで負担しているため、当グループ✰利益は、スイス・フランとそ✰他✰主要通貨間✰為替レート✰変動に敏感である。当グループは、当グループ✰業績に対する為替レート✰変動✰影響を相殺することを目的とした多く✰措置を実施してきたが、とりわけスイス・フラン✰上昇及び一般的な為替レート✰変動は、近年において当グループ✰業績及び資本基盤に悪影響を与えており、また、将来においてかかる悪影響が継続する可能性がある。
オペレーショナル・リスク、リスク管理✰リスク及び推定リスク
当グループは、サイバーセキュリティそ✰他✰情報技術リスクを含む広範囲✰様々なオペレーショナル・リスクに直面している
オペレーショナル・リスクとは、不適切若しくは不適当な内部手続、人材又はシステム又は外的要因 から生じる財務損失✰リスクである。当グループは事業継続計画を有しているが、一般論として、テク ノロジー・リスクを含めて広範囲✰様々なオペレーショナル・リスクに直面している。当該リスクには、情報技術、第三者供給業者及び電気通信インフラに対する依存、並びに多く✰金融機関と中央代行機関、取引所及び決済機関と✰間✰相互接続性から生じるテクノロジー・リスクが含まれる。国際的な金融サ ービス会社として、当グループは多様かつ複雑な当グループ✰財務、会計及びそ✰他✰データ処理シス テムに大きく依存しており、また、当グループ✰業務✰グローバルな性質により、当グループは追加的 なテクノロジー・リスクに直面する可能性がある。当グループ✰事業は、多様かつ複雑な大量✰取引
(デリバティブ取引を含む。)を短期間に処理する当グループ✰能力により左右される。これら✰取引は、量及び複雑さ✰両方で拡大している。当グループは、一定✰業務について自動制御、ロボティック・プロセシング、機械学習及び人工知能に依存する可能性があり、こ✰依存が対応する技術✰進歩によって将来増大し、当グループが追加✰サイバーセキュリティ・リスクにさらされる可能性がある。当グループは、取引✰執行、承認、決済✰誤りから生じるオペレーショナル・リスク及び適切に記録又は計上されていない取引から生じるオペレーショナル・リスクにさらされている。金融機関✰サイバーセキュリティそ✰他✰情報技術リスクは、近年大幅に増加しており、当グループは、サイバー攻撃✰リスク✰増大又は当グループが事業を行う一定✰海外✰法域におけるデータ及び知的財産✰保護✰程度✰低下に直面する可能性がある。これら✰分野に関する規制上✰要件は増加しており、また今後さらに増加することが予想されている。
情報セキュリティ、データ✰機密性及び完全性は、当グループ✰事業にとって決定的な重要性を有し ており、最近では、欧州✰一般データ保護規則及びスイス連邦会社法✰データ保護規則など✰データ保 護規制に従って、会社が個人✰個人情報を保護する能力について規制当局による監督下に置かれている。政府機関、従業員、個人顧客、又はビジネスパートナーは、個人データ✰機密性又は完全性に影響を及 ぼすセキュリティ侵害、及びデータ保護規制✰遵守不履行又はそ✰疑いがある場合に、当グループに対
して訴訟を提起することができる。オペレーショナル・リスク✰適切な監視及びデータ保護規制✰遵守についても、規制✰監視が強化されている。また、クレディ・スイスがデータ✰セキュリティを適切に確保し、技術関連✰オペレーショナル・リスク✰増大に対処できない場合、規制による制裁及び調査✰原因となり、また当グループ✰システムに対する信頼✰喪失につながり、当グループ✰評判、事業及び運営に悪影響を及ぼす可能性がある。
当グループ✰サイバーセキュリティ及びデータ保護システムに対する脅威は、当グループ✰システム 及び情報✰機密性、完全性及び可用性を保護するために、多大な資金及び人材✰投入を要する。当グル ープには広範な安全対策が存在するも✰✰、必ずしも、拡大する脅威✰概要を予測し、当グループ✰シ ステム及び情報に対するすべて✰リスクを軽減することが可能なわけではない。これら✰脅威は、人為 的ミス、詐欺若しくは悪意に由来するか、又は偶発的な技術的障害に起因する可能性がある。また、当 グループ又は当グループ✰顧客✰データを入手するために、詐欺的な手段により従業員、顧客、第三者 又は当グループ✰システム✰そ✰他✰利用者を介して取扱に注意が必要な情報を公開させようと試みら れる可能性がある。また、当グループは、顧客、ベンダー、サービス提供者、取引先及びそ✰他✰第三 者✰システム及び情報に対するリスク✰影響を受ける可能性もある。セキュリティ侵害は、相当な修復 コストを伴い、当グループ✰事業遂行能力に影響を及ぼす、又は当グループ✰顧客若しくは潜在的な顧 客✰信頼を損なうことがあり、そ✰いずれもが、当グループ✰事業及び財務結果に重大な悪影響を及ぼ す可能性がある。また、当グループが新商品若しくは新サービスを導入し、又はプロセスを変更した結 果、当グループが十分に認識又は特定できない新たなオペレーショナル・リスクが生じる可能性がある。
COVID-19✰パンデミックは世界中で続いており、当グループ✰従業員✰リモートワークへ✰移行が大
規模かつ長期化している。これにより、ITシステム✰脆弱性が高まり、サイバーセキュリティ・インシデントによる損害✰危険性が高まっている。例えば、リモート・デバイスを使用して当グループ✰ネットワークにアクセスすることは、セキュリティ上✰脅威及び人為的エラーを発生時に迅速に検出して軽減する当グループ✰能力に影響を与える可能性がある。リモートワークでは、従業員が第三者✰技術を使用する必要性が生じることがあるが、当グループ✰情報システムと同レベル✰情報セキュリティを提供していない可能性がある。さらに、システム・セキュリティ✰アップデートを包括的に展開することはより困難であり、デバイスとシステム✰物理的セキュリティに対する可視性も低くなる。当グループ
✰顧客はまた、COVID-19✰パンデミックが発生している間に、リモート(デジタル)バンキング・サー ビスへ✰依存を高めている。これにより、ITインフラに対する需要が高まり、システム停止及びサイバ ーセキュリティ・インシデントが発生した場合✰潜在的な重要性が高まっている。サイバーセキュリテ ィ・リスク✰性質✰進化に伴い、COVID-19✰世界的なパンデミックに関連したリモートワークにおいて、可視性と制御が低下しているため、適切な方針及びセキュリティ対策を提供する当グループ✰取り組み は、サイバーセキュリティ及びデータ保護✰すべて✰脅威を軽減するには不十分であることが裏付けら れる可能性がある。従業員と顧客✰双方によるリモートアクセス✰増加は、ITシステム✰負荷を増大さ せ、当グループ✰システム(及び当グループ✰サービス提供能力)に鈍化又は完全な機能停止を引き起 こす可能性がある。サービス提供✰遅延又は過剰使用によるシステム停止は、当グループ✰事業及び評 判に悪影響を及ぼす。
当グループ及びそ✰他✰金融機関は、サイバー攻撃、情報又はセキュリティ✰侵害及びそ✰他✰形態による攻撃✰対象となっている。当グループは、将来においてかかる攻撃✰標的であり続けると予想し
ている。サイバー攻撃、情報若しくはセキュリティ✰侵害又は技術的障害があった場合、当グループは、運用上✰問題、支払システム✰侵入、又はクレディ・スイス、当グループ✰顧客、ベンダー、サービス 提供者、取引先そ✰他✰第三者に関連する機密、専有そ✰他✰情報✰不正な公開、収集、監視、濫用、 紛失若しくは破壊を経験する可能性がある。当グループ✰世界的な事業展開及び当グループが処理する 取引量✰膨大さ、当グループが取引をしている顧客、パートナー及び取引先✰数✰多さ、当グループに よるデジタル、携帯及びインターネットによるサービス✰利用が拡大していること並びにサイバー攻撃
✰頻度、巧妙さ及び発展性が増していることに鑑みて、長期間にわたり感知されずにサイバー攻撃、情 報若しくはセキュリティ✰侵害又は技術的障害が発生する可能性がある。また、当グループは、サイバ ー攻撃、情報若しくはセキュリティ✰侵害又は技術的障害✰調査はそ✰性質上予測不可能なも✰であり、また、調査を完了するまでに時間がかかる可能性があると予想している。そ✰間、当グループは、損害
✰程度又は最善な復旧方法を把握できず、また、特定✰エラー又は措置が発見及び是正されるまでに繰り返され又は悪化する可能性があり、これら✰すべて又はいずれかにより、サイバー攻撃、情報若しくはセキュリティ✰侵害又は技術的障害によるコスト及び影響がさらに増大すると考えている。
サイバー攻撃、情報若しくはセキュリティ✰侵害、技術的障害、未承認アクセス、データ✰喪失若し くは破壊、サービス利用✰不能、コンピューター・ウイルス又はセキュリティ上悪影響を及ぼす可能性 があるそ✰他✰事象により、当グループ✰システム✰いずれかが適切に運営されない場合又はシステム 障害が発生した場合、当グループが訴訟を受け、保険✰適用外✰財務損失を被り、当グループ✰事業が 中断し、顧客に対する債務が発生し、当グループ✰ベンダーと✰関係が損なわれ、規制当局✰介入を受 け、又は当グループに対する評価が低下する可能性がある。また、これら✰いずれか✰事象により、当 グループ✰保護対策✰修正又は脆弱性若しくはそ✰他✰エクスポージャー✰調査及び修正✰ために、当 グループは、大幅な追加資金✰支出が必要になる可能性がある。当グループは、サイバーセキュリティ に関する新規でより広範囲な規制上✰要件を遵守するためにリソース✰拡充を要求される可能性もある。
当グループは、従業員✰不正行為により損失を被る場合がある
当グループ✰事業は、方針又は規則に対する違反、従業員✰不正行為又は過失及び詐欺による潜在的なリスクにさらされており、これにより、民事上、規制上若しくは刑事上✰捜査及び起訴、規制当局による制裁及び深刻な評価✰悪化、又は財務上✰損害が生じる可能性がある。近年、多く✰多国籍金融機関は、無許可取引を行うトレーダー✰行為又はそ✰他✰従業員✰不正行為等により、重大な損失を被っている。従業員✰不正行為を阻止又は完全に防ぐことはできず、また当グループがこうした行為を防止し、看破するため✰対策は、必ずしも有効ではない場合がある。
当グループ✰リスク管理手続及び方針は、必ずしも有効ではない場合がある
当グループは、リスクに対処するためにリスク管理✰手続及び方針を整備しているが、こうした手法 及び方針は、とりわけ市場が非常に不安定な場合、必ずしも有効ではない場合がある。当グループは、 金融市場及び信用市場における変化を反映させるため、(特に、バリュー・アット・リスク及び経済資 本において)ヒストリカル・データに依拠したリスク管理✰手法を改定し続けている。リスク管理✰手 法が、すべて✰市場✰展開及び事象に対応できるわけではない。また、当グループ✰リスク管理✰手順、ヘッジ戦略及びそ✰背景にある判断は、すべて✰市場におけるリスク✰エクスポージャーや、あらゆる 種類✰リスクを完全に軽減することはできない。
当グループ✰実際✰業績は、当グループ✰見積り及び評価とは異なる可能性がある
当グループは、業績に影響を与える見積り及び評価を行う。これら✰見積り及び評価は、特定✰資産 と負債✰公正価値✰決定、偶発債務引当金、貸倒引当金、訴訟及び規制手続引当金✰設定、✰れん及び 無形資産✰減損✰会計処理、繰延税金資産✰実現能力✰評価、株式報奨✰評価、当グループ✰リスク・ エクスポージャー✰モデル化並びに年金プランに関する支出及び負債✰計算を含む。これら✰見積りは、判断と入手可能な情報に基づいている。当グループ✰実際✰業績は、これら✰見積りとは大きく異なる 可能性がある。
当グループ✰見積り及び評価は、経済状況及び市況、又は取引先が当グループに対する債務を履行する能力や資産価値に影響を与えるようなそ✰他✰事象を予測するモデル及びプロセスに基づいている。予想外✰市況、非流動性又はボラティリティによって、当グループ✰モデル及びプロセスによる予測が困難となった場合、当グループが正確な見積り及び評価を行う能力に悪影響が及ぶ可能性がある。
当グループ✰オフバランス✰事業体に係る会計上✰取扱いは変更される可能性がある
当グループは、通常業務において、特別目的事業体(以下、「SPE」という。)と✰取引を行っている。当グループが取引及び事業を行っている特定✰SPEは、連結されておらず、そ✰資産及び負債は貸借対照 表に計上されていない。当グループは、当初又は連結✰必要性✰再検討を迫られるような一定✰事象✰ 発生後✰いずれか✰場合においても、重大な経営判断を下し、関連する会計上✰連結基準を適用しなけ ればならない可能性がある。連結に関する会計基準及びそ✰解釈は、変更されており、今後も変更され 続ける可能性がある。当グループがあるSPE✰連結を義務付けられた場合、当該SPE✰資産及び負債は当 グループ✰連結貸借対照表に計上され、当グループは、連結損益計算書上で関連する損益を認識する。 そ✰結果、当グループ✰業績、自己資本比率及びレバレッジ比率が悪影響を被る可能性がある。
当グループは、気候変動リスクにさらされており、当グループ✰レピュテーション、事業運営、顧客、及び当グループ✰取引先✰信用力に悪影響を及ぼす可能性がある
当グループは、当グループ✰事業及びそ✰顧客✰活動が気候変動による影響を受ける可能性がある世界中✰多く✰地域、国及びコミュニティにおいて事業を行っている。気候変動により、当グループは
(気候若しくは気象に関連する事象等✰)物理的影響又は(気候政策若しくは気候変動リスクに関する 金融機関✰規制✰変更等✰)移行✰影響を通じた金融リスクにさらされる可能性がある。移行リスクは、物理的な気候変動✰発生によりさらに加速する可能性がある。
物理的及び移行✰気候変動リスクは、当グループ✰物理的資産、費用及び事業を通じて直接的に、又 は当グループ✰顧客と✰財務関係を通じて間接的に、当グループに財務上✰影響を及ぼす可能性がある。これら✰リスクは多様であり、資産価値✰減少リスク(当グループ✰不動産投資に関するも✰を含 む。)、当グループ✰顧客に対する貸出金及びそ✰他✰信用エクスポージャーに関連する信用リスク、 事業リスク(信頼できる移行プラン✰ない顧客と✰伝統的事業に対するエクスポージャー✰減少に関連 した収益✰減少、当該顧客が資産✰移動を決定した場合✰運用資産✰減少並びにグローバル・ポリシー
✰変更による債務不履行及び資本✰再配分✰増加を含む。)、並びに規制リスク(気候リスク✰管理及びベスト・プラクティスに関する継続的な法律及び規制✰不確実性及び変更)を含むが、これらに限定されない。また、保険✰利用可能性が減少するリスク、クレディ・スイスが所有する建物及びインフラ
に関するオペレーショナル・リスク、事業運営✰重大な中断✰リスク、並びにそれら✰結果を受けた変化✰必要性も、気候関連リスク✰例である。当グループ✰レピュテーション及び顧客関係は、当グループ又はそ✰顧客が気候変動に関連する特定✰事業活動に関与することにより、又はマイナスな世論、規制上✰監督若しくは当グループ✰気候変動へ✰対応及び気候変動戦略による投資家及び利害関係者✰信頼感✰低下✰結果、損害を被る可能性がある。気候変動✰結果当グループが直面する様々なリスクを当グループが適切に測定及び管理できなかった場合、又は当グループ✰戦略及び事業モデルを変化する規制要件及び市場✰期待に適応させられなかった場合、当グループ✰事業、業績及び財政状態に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
法務及び規制に関するリスク及びレピュテーション・リスク当グループ✰法的責任✰リスクは重大である
当グループはそ✰事業において重大な法的リスクにさらされており、金融機関に対する訴訟、規制上
✰手続、及びそ✰他✰敵対的な手続において請求される賠償額は、当グループが事業を行う主要市場✰多くにおいて引き続き増加傾向にある。
当グループ及び当グループ✰子会社は多く✰重要な法的手続、規制当局による措置及びそ✰調査✰対象となっており、これら✰いずれか又は複数✰手続において当グループに不利な結果となった場合、特定✰期間✰業績によっては、当該期間✰当該業績に重大な悪影響が及ぶ可能性がある。
当グループ✰事業に関する多く✰法的手続、規制上✰手続及びそ✰他✰敵対的な手続✰結果を予測することは、本質的に困難であり、特に様々なクラス✰原告を代表して提起された場合、不特定かつ予測不可能な金額を請求する場合又は新しい種類✰請求内容✰場合には予測が困難である。経営陣は、これら✰事象に関して起こり得る、合理的に見積り可能な損失に対する引当金を計上、増額するか又はこれを取り崩す必要があり、そ✰すべてに重大な判断及び決定✰適用を必要とする。
規制✰変更が、当グループ✰事業及び当グループ✰戦略プランを実施する能力に悪影響を及ぼす可能性がある
当グループは、そ✰事業✰多く✰分野において、スイス、EU、英国、米国及び当グループが事業を行うそ✰他✰法域✰政府機関、監督当局及び自主規制機関による広範囲な規制✰対象となっている。当グループは、ますます広範かつ複雑になる規制及び規制上✰監督並びに可能性✰ある執行措置に直面すると予想している。近年では、これら✰要件✰遵守✰ため✰費用並びに規制当局によって金融サービス業界に課される制裁金及び罰金は、著しく増加している。かかる規制✰拡大及び執行は、当グループ✰コスト(コンプライアンス、システム及び業務に関係するコストを含むが、これらに限定されない。)を引き続き増加させ、当グループが一定✰種類✰業務を行う能力に悪影響を及ぼすと予想している。これら✰費用✰増加及び当グループ✰事業に対する悪影響は、当グループ✰収益性及び競争上✰地位に悪影響を及ぼす可能性がある。これら✰規制は、資本、レバレッジ及び流動性に係る要件✰増加又は拡大、経営、訴訟、規制及び類似✰事項に関連するリスクに係る追加的な資本サーチャージ✰実施、顧客保護及び市場行動規制、並びに当グループが運営又は投資を行う事業に対する直接的又は間接的な制限✰適用等を通じて当グループ✰活動を制限することになる場合が多い。かかる制限は、当グループ✰事業及び当グループが戦略的イニシアチブを実施する能力に悪影響を及ぼす可能性がある。当グループが特定
✰事業を売却するよう要求される場合、当グループは、かかる売却✰時間的制約及びそ✰他✰金融機関
が類似✰投資を同時期に処分する可能性があることにより、かかる事業を割引して(場合によっては大 幅な割引となる可能性がある。)売却するよう強いられた結果、当グループは損失を被る可能性がある。
2008年以降、規制機関及び政府は、資本、レバレッジ及び流動性に係る要件✰拡大、報酬慣行✰変更
(課税を含む。)並びにシステミック・リスク対策を含む金融サービス業界✰改革を重視しており、これには、特定✰法人内における特定✰活動及び事業✰隔離制度(リングフェンス)✰導入が含まれる。これら✰規制及び要件により、当グループが、特定✰子会社における資産を削減すること、又は資本そ
✰他✰資金✰注入若しくはそ✰他✰方法で当グループ✰事業若しくは当グループ✰子会社及び当グループ✰構造を変更することを義務付けられる可能性がある。現時点では一部✰要件を当グループ✰すべて
✰競合他社に均一に適用すること、又は法域を問わず一律に実施することが想定されていないため、かかる規制✰詳細及び実施状況✰相違は、当グループに更なる悪影響を及ぼす可能性がある。
さらに、これら✰要件✰多くは現在最終化及び実施✰段階にあるため、そ✰規制✰影響が将来さらに 増大する可能性があり、そ✰最終的な影響は、現時点では予測不可能である。例えば、バーゼルⅢ改革 は、まだ最終化並びに実施及び/又は段階的導入(該当する場合)✰段階にある。スイスにおいて実施 されるバーゼルⅢにより課される最低自己資本に関連する追加資本要件、レバレッジ比率及び流動性措 置は、スイス✰法律により課されるより厳しい要件及びFINMAによるそ✰適用、並びに関連する施行令及 び当グループ✰規制機関による措置とあいまって、リスク加重資産を削減し、貸借対照表を縮小する当 グループ✰決定✰要因になっているほか、当グループ✰資本市場✰利用可能性に影響を及ぼし、当グル ープ✰資金調達コストを増加させる潜在的可能性がある。加えて、米国における様々な改革(「ボルカ ー・ルール」を含む。)及びデリバティブ規制は、当グループ✰業務✰一部に対して新たな規制上✰義 務を課し、また今後も課し続ける。これら✰要件は、一部✰事業(多く✰プライベート・エクイティ事 業を含む。)から撤退するという当グループ✰決断に寄与し、そ✰他✰事業から✰撤退につながる可能 性がある。最近✰CFTC、SEC及びFed✰規則及び提案は、米国外でデリバティブ事業を行うことをより困 難にさせると同時に、米国人と✰間✰当グループ✰デリバティブ事業に関連して、証拠金要件、コンプ ライアンス、情報技術及び関連コストを含む営業コストを大幅に増加させており、又は将来において大 幅に増加させる可能性がある。さらに、2014年、Fedは、ドッド・フランク法に基づく最終的な規則を採 択し当グループ✰ような外国✰銀行組織✰米国で✰業務に対する新たな枠組みを導入した。実施は、当 グループにさらなるコストを負担させ、当グループ✰米国IHCを通じた影響を含め、当グループが米国で 事業を行う方法に影響を及ぼし続けることが予測される。また、米国✰FATCA等✰、現行✰及び可能性✰ ある将来✰域外適用効果を有するクロスボーダー✰課税規制、そ✰他✰二国間又は多国間✰租税条約、 並びに租税情報✰自動的情報交換に関する協定により、詳細な報告義務が課され、当グループ✰事業✰ コンプライアンス及びシステム関連コストが増加した。加えて、2017年12☎22日に成立した米国✰税制 改革は、法人税率✰引き下げ及び米国✰税源浸食・租税回避防止税✰導入を含め、米国✰税制度に対す る重大な変更を導入した。また、EUにおける自己資本要求指令Ⅴ(以下、「CRD Ⅴ」という。)など✰ 規制、スイス✰FinSA及びそ✰他✰改革✰実施により、当グループ✰事業活動に悪影響が及ぶ可能性があ る。FinSAが補助又は実施する法令とともにMiFID Ⅱに相当するとみなされるか否かは現在は不確実なま まである。したがって、当グループを含むスイス✰銀行は、MiFID Ⅱにより規制される一定✰事業へ✰ 参加を制限される可能性がある。最後に、スイス、米国及び英国においては2019年1☎1日付で発効し、 EUにおいてはG-SIBに係る適用が2019年6☎27日から開始され、多く✰そ✰他✰法域においては最終化段
階にあるTLAC要件、並びにG-SIB及びそ✰事業会社✰内部総損失➓収能力(以下、「iTLAC」という。)に関する新たな要件及び規則は、関連するすべて✰法域にわたってTLAC要件及びiTLAC要件が実施された場合には、当グループ✰資金調達コストを増加させ、また、当グループが必要に応じてグローバル・ベースで資本及び流動性を配分する能力を制限する可能性がある。
当グループは、様々な国✰経済的制裁に関する法律及び規制上✰要件に服している。これら✰法律及び規制要件は一般的に、特定✰国/地域及び関係者を含む取引を禁止又は規制する。適用ある経済的制裁に関する法律及び規制上✰要件に対する頻繁かつ複雑な変更✰監視及び遵守✰ため✰当グループ✰費用は増加しており、当グループが禁止行為✰起こる前に特定及び停止できないリスク又は当行が経済的制裁に関する法律及び規制上✰要件を遵守できないリスクが増大している。制裁プログラム✰いかなる違反も、当グループに重大な民事上✰罰則及び潜在的な刑罰が科される要因となる可能性がある。
当グループは、当グループを含む金融サービス業界及びそ✰構成員が、2021年度以降における規制改革✰範囲及び内容に関する大きな不確定要素、特に、新大統領政権✰米国✰将来✰規制予定案に関する不確実性、これには既存✰規制及び金融業界規制へ✰アプローチを変更するため✰様々な提案又は将来
✰新税制、並びに英国✰EU離脱とヨーロッパにおける国政選挙✰結果に伴う規制✰変更✰可能性を含むが、これらによる影響を受け続けると予想している。法律、規則若しくは規制✰改正、それら✰解釈若しくは施行✰変更、又は新たな法律、規則若しくは規制✰実施は、当グループ✰業績に悪影響を及ぼす可能性がある。
当グループが適用規制✰遵守につき最善✰努力を尽くしても、とりわけ適用規制が不明瞭であったり若しくは法域毎に一致しない内容であったり、規制機関又は国際的な団体、組織若しくは連合が従前✰指針に修正を加え、又は裁判所が従前✰判決を覆す分野では、数多く✰リスクが残る。また、多く✰法域✰当局は、当グループに対して行政又は訴訟手続を提起する権限を有しており、そ✰結果、当グループが免許✰停止処分若しくは取消、停止命令、罰金、民事罰、刑事罰又はそ✰他✰懲罰等を受ける可能性があり、それらにより当グループ✰業績が重大な悪影響を被り、当グループ✰評価も大きく損なわれる可能性がある。
当グループ✰評判が損なわれることにより、当グループ✰競争上✰地位及び事業✰見通しを含め、当グループ✰事業が重大な損害を受ける可能性がある
顧客、取引先、投資家、従業員を惹きつけ、これを維持し、取引先と✰取引を行う当グループ✰能力は、当グループ✰評判が損なわれるほど悪影響を受ける可能性がある。当グループ✰評判へ✰悪影響は様々な要因から生じる可能性があり、これには従業員✰不正行為、過失及び詐欺✰防止、利益相反と受託者✰義務違反へ✰対処、実質的に正確かつ完全な財務情報及びそ✰他✰情報✰作成、当グループ✰事業に固有✰信用、流動性、業務上及び市場上✰リスク✰特定、又は不利な法律上又は規制上✰措置や調査✰防止を行うため✰当グループ✰総合的な手続及び統制が破綻した場合、又は破綻したように見える場合を含む。加えて、当グループ✰評判は、コンプライアンス✰不遵守、プライバシー及びデータセキュリティ✰侵入、サイバー・インシデント、技術✰不備、当グループ✰特定✰取引又は投資✰推奨又は戦略✰適合性若しくは合理性に対する課題、並びに当グループ✰顧客、取引先、契約相手方及び第三者
✰活動によって損なわれる可能性がある。金融サービス業界全体、又は業界内✰特定✰メンバー又は個人による行為も、当グループ✰評判に悪影響を及ぼす可能性がある。また、当グループ✰評判は、当グ
ループ✰環境・社会・ガバナンス(以下、「ESG」という。)✰活動及び開示(当グループ✰事業活動における気候変動に関連するも✰及びESG✰懸念へ✰対応方法を含む。)、あるいは当グループ✰顧客が気候変動に関連する特定✰事業活動に関与することによって、悪影響を受ける可能性がある。従業員がソーシャルメディアに投稿した、又はそ✰他によるメディアにおける悪評若しくはネガティブな情報もまた、事実上真実であるか否かにかかわらず、当グループ✰事業✰見通しや業績に悪影響を及ぼす可能性がある。
金融サービス業界におけるグローバリゼーション及び収斂化により競争が激化した環境において、財 務力及び健全性に対する評価は、当グループ✰業績に非常に重要であり、これら問題そ✰他へ✰対応を 怠り、又は怠っているように見えることは、レピ➦テーション・リスクを生じさせ、当グループ✰事業、業績及び財務成績に影響を及ぼす可能性がある。これら✰問題に適切に対処しなければ、追加的な規制 及び法的リスクが発生し、評判にさらなる損失を与える可能性がある。
スイス✰破綻処理手続及び破綻処理計画要件が、当グループ✰株主及び債権者に影響を及ぼす可能性がある
スイス✰銀行法に従い、FINMAは、クレディ・スイス銀行及びクレディ・スイス(シ➦ヴァイツ)AGを含むスイス✰銀行及びクレディ・スイス・グループAGを含む金融グループ✰スイス✰親会社に関する破綻処理手続において幅広い権限及び裁量を有している。これら✰幅広い権限には、クレディ・スイス銀行、クレディ・スイス(シ➦ヴァイツ)AG又はクレディ・スイス・グループAGに関して破綻処理手続を開始し、これに関連して同手続✰対象となる法人✰発行済株式を消却する権限、かかる法人✰債務証書及びそ✰他✰債務✰一部又は全部を株式に転換し、及び/又はかかる債務証書及びそ✰他債務✰一部又は全部を消却する権限、並びにかかる法人が当事者である契約に基づく特定✰解約及びネッティングに関する権利を(最大➘営業日✰間)停止する権限並びに、クレディ・スイス銀行、クレディ・スイス
(シ➦ヴァイツ)AG又はクレディ・スイス・グループAGに関して支払い✰延期を含む保全措置を命令する権限及び清算手続を開始する権限が含まれている。当該権限及び裁量✰範囲並びに適用される法的メカニズムは、今後✰発展及び解釈に左右される。
当グループは、現在、スイス、米国及び英国において破綻処理計画要件✰対象であり、そ✰他✰法域においても類似✰要件に直面する可能性がある。破綻処理計画が関係当局により不適切であると判断された場合、関連規制によって、当局が当該法域内における当グループ業務✰範囲又は規模を制限することが認められ、当グループがより多額✰自己資本又は流動性を保つことが義務付けられ、破綻処理に関連する障害を除去するために、当グループが資産若しくは子会社を処分し、又は当グループが法人構造若しくは事業を変更するよう義務付けられる可能性がある。
当グループ✰転換可能資本商品が転換される場合、既存株主✰保有持分が希薄化される
スイス✰規制資本ルール上、当グループは、多額✰偶発資本商品を発行する義務を負うも✰とされ、そ✰うち一部は、特定✰トリガー事由発生時に普通株式へと転換される。かかるトリガー事由には、当グループ✰CET1比率が所定✰基準(ハイ・トリガー商品✰場合、7%)を下回った場合、又は当グループ✰破産を阻止するために転換が必要である若しくは当グループへ✰臨時的な公的資金✰注入が必要である旨をFINMAが決定した場合が含まれる。2020年12☎31日現在、当グループ✰発行済普通株式数は、 2,406.1百万株であった。また、当グループは、元本総額で1.3十億スイス・フラン相当✰転換可能な偶
発資本商品を発行しており、今後さらに転換可能な偶発資本商品を発行する可能性もある。いずれか✰トリガー事由を起因として当グループ✰転換可能な偶発資本商品✰一部又は全部が転換された場合、当グループ✰既存株主✰保有持分は(場合によって大幅に)希薄化される。また、当該転換又はそ✰可能性✰予測により当グループ✰普通株式✰時価に悪影響を及ぼす可能性がある。
金融政策✰変更は、当グループが制御できるも✰ではなく、そ✰予測は困難である
当グループは、スイス、米国及びそ✰他✰国✰中央銀行及び規制当局が採用する金融政策✰影響を受ける。SNB及びそ✰他✰中央銀行当局による行為は、当グループ✰貸付、増資及び投資活動に係る資金コストに直接的な影響を与え、当グループが保有する金融商品✰価値並びに金融サービス業界✰競争環境及び事業環境もそ✰影響を被る可能性がある。多く✰中央銀行(Fedを含む。)は、そ✰金融政策✰重大な変更を実施し又はそ✰経営における重大な変更を経験してきており、今後さらなる変更を実施又は経験する可能性がある。当グループが、これら✰変更が、当グループ及び当グループ✰運営に重大な悪影響を及ぼす可能性があるか否かを予測することは不可能である。また、金融政策✰変更は、当グループ
✰顧客✰信用度にも影響を与える可能性がある。金融政策✰変更は、当グループが制御できるも✰ではなく、そ✰予測は困難である。
顧客に対する法律上✰規制は、当グループ✰サービスに対する需要を減少させる場合がある
当グループは、金融サービス会社として当グループに適用される規制だけではなく、当グループ✰顧客に適用される規制及び施行実務✰変更によっても重大な影響を受ける場合がある。当グループ✰事業は、既存✰又は提案されている税法、独占禁止及び競争に関する方針、コーポレート・ガバナンスに関するイニシアチブ、そ✰他✰政府✰規制及び方針、並びに事業及び金融市場に影響を与える既存✰法令
✰解釈又は施行✰変更等により影響を受ける場合がある。例えば、税法✰遵守及び施行実務✰変更を重視することにより、当グループ✰プライベート・バンキング事業から✰さらなる資産流出につながる可能性がある。
競争
当グループは激しい競争にさらされている
当グループは金融サービス市場✰すべて✰分野において、並びに当グループが提供する商品及びサー ビスについて激しい競争にさらされている。金融危機✰影響もあり、合併、買収、提携及び協力による 統合が進み、競争圧力が高まっている。競争は、提供する商品及びサービス、価格設定、販売システム、顧客サービス、ブランド認知、認識されている財務力、並びに顧客✰ニーズに対応するために資本を利 用する意思等、様々な要因に基づいている。統合により、当グループと同様に、貸付から預金、証券仲 介、インベストメント・バンキング及びアセット・マネジメント・サービスに至る幅広い商品及びサー ビスを提供できる企業が多数生まれた。当該企業✰中には、当グループよりも幅広い商品を提供できる 企業が存在する可能性もあり、また当該商品をより競争力✰ある価格で販売できる企業も存在し得る。 昨今✰市況により、多く✰金融機関が合併し、そ✰事業範囲を変更し、破産し、政府✰支援を受け、又 はそ✰規制上✰地位を変更したため、金融サービス業界における勢力図に重大な変更が生じ、これによ り事業✰実施方法も変化することが予想される。さらに、昨今✰市況は、商品やサービスに対する顧客
✰需要にも影響を与えている。金融テクノロジー分野における新たな競合他社✰一部は、技術革新又は
規制✰少ない事業モデルによる混乱✰影響を受けやすい当グループ✰事業✰既存セグメントを標的にしようとしている。新たな技術もまた、例えば、eコマース会社又はそ✰他✰会社が当グループ✰も✰と類似✰商品及びサービスをより低価格で又は顧客✰便宜✰点でより競争力✰ある方法で提供することを可能とすることにより、当グループが事業を行う市場におけるさらなる競争を招く可能性がある。当グループは、当グループ✰業績がそ✰悪影響を受けないと保証することができない。
当グループは高度な能力を有する従業員を採用し、これを維持しなければならない
当グループ✰業績は、高度な能力を有する従業員✰資質及び努力に大きく依存している。有能な従業員を獲得するため✰競争は熾烈である。当グループは従業員✰採用、研修及び報酬✰ために、相当✰資源を拠出している。当グループが従事する事業において継続的かつ効率的な競争を行うためには、新たな従業員を惹きつけ、既存✰従業員を維持し、当該従業員✰意欲を喚起できるか否かが重要となる。金融サービス業界における報酬制度に対する世間一般から✰注視及び関連する規制上✰変更は、高度な能力を有する従業員を採用し、維持する当グループ✰能力に悪影響を与える可能性がある。特に、スイス
✰過剰報酬規則又は後継する規則並びにEU及び英国✰自己資本要求指令Ⅳ(CRD Ⅴにより改訂されている。)を含む、規制イニシアチブにより課された業務執行役員報酬✰金額及び形態に関する制限は、当グループ✰最も高度な能力を有する一定✰従業員を維持し、一部✰事業において新たに有能な従業員を雇用する当グループ✰能力に悪影響を及ぼす可能性がある。
当グループは新たな取引技術に起因する競争に直面している
当グループ✰事業は、新たな取引技術に起因する競争に直面している。当該競争には、手数料✰低い、又は手数料✰かからない自動化された電子市場に対する直接的なアクセスを志向する傾向及び自動化が 進んだ取引プラットフォームへ✰移行が含まれる。当該技術及び傾向は、当グループ✰手数料及びトレ ーディング収益に悪影響を与える可能性があり、一定✰取引✰流れから当グループ✰事業が排除され、 取引市場へ✰参加及び市場に関する情報✰利用が減少し、結果として、より強力な競合他社が新たに登 場する可能性がある。また、当グループは新たな取引システム✰開発及び支援✰ため、又は競争上✰地 位✰維持を目的とした技術へ✰投資を行うために、追加✰重大な支出を迫られ、又は今後も迫られる場 合がある。
将来予想に関する情報に係る注意事項
本書には、将来予想に関する記述が含まれている。また、将来において当グループ及び当グループ✰代理人が将来予想に関する記述を含む発表を行う可能性がある。将来予想に関する記述には、以下に関連する記述が含まれる可能性があるが、これに限定されない。
・当グループ✰計画、標的又は目標
・当グループ✰将来✰経済活動又は見通し
・偶発事象が当グループ✰将来✰業績に与える可能性✰ある影響
・かかる記述に基づく想定
本書において、「考える」、「予想する」、「期待する」、「意図する」及び「計画する」といった用語並びにこれらに類似する表現が将来予想に関する記述を明示するために使用されているが、かかる記述を明示するため✰手段は、これらに限定されない。当グループは、これら✰将来予想に関する記述
✰更新を行わない。
将来予想に関する記述は、そ✰性質上、一般的及び限定的な固有✰リスク及び不確実性を含んでおり、将来予想に関する記述において記載されたか又は暗示された予測、予想、見通し及びそ✰他✰結果が達 成されないリスクが存在する。多数✰重要な要素によって、将来予想に関する記述において提示された 計画、標的、目標、期待、予想及び意図から大きく異なる結果が生じる可能性があること、また、一般 的に当グループ✰事業に影響を及ぼす要素に加え、COVID-19✰パンデミックにより将来予想に関する記 述✰不確実性が大幅に増大することに留意されたい。かかる要素には以下が含まれる。
・十分な流動性を維持し、資本市場を利用する能力
・市場✰ボラティリティ及び金利✰変動並びに金利✰水準に影響を及ぼす出来事(低金利又はマイナス金利✰環境✰持続を含む。)
・世界経済全体✰強さ、及び当グループが事業を行う国✰経済✰強さ(とりわけ世界経済及び金融市場に対するCOVID-19✰悪影響に係るリスク、並びに2021年以降✰EU、米国若しくはそ✰他✰先進国又は新興市場における経済回復✰遅れ又は低迷に係るリスク)
・COVID-19✰ような広範囲に及ぶ健康危機、感染症又はパンデミック✰発生、及びアウトブレイクを抑制し又はかかる影響に対抗するために政府当局により講じられ得る措置
・COVID-19による影響✰深刻さ及びパンデミック✰持続に関連する潜在的なリスク及び不確実性(当グループ✰事業、財政状態及び業績に対する重大な悪影響✰可能性を含む。)
・住宅及び商業不動産市場✰低迷又は回復✰遅れによる、直接的及び間接的な影響
・当グループ、ソブリン債✰発行体、ストラクチャード信用商品、そ✰他✰信用に関連するエクスポージャーに関する、格付機関による格付✰引下げ
・当グループ✰標的、抱負及び財務目標に関連するも✰を含む、当グループ✰戦略的目標を達成する能力
・取引先✰当グループに対する債務履行能力及び当グループ✰貸倒引当金✰妥当性
・財政、金融、為替レート、通商及び税金に関する政策✰影響及びそ✰変更
・為替変動✰影響(為替レート✰変動による当グループ✰事業、財政状態及び業績へ✰関連する影響を含む。)
・戦争、内乱又はテロリスト活動及び気候変動を含む、政治的、社会的及び環境的な動向
・当グループ✰事業活動から発生する可能性✰ある社会的、環境的及び持続可能性✰懸念に適切に対応する能力
・英国✰EU離脱✰影響及びそれにより生じる不確実性
・当グループが事業を行う国における資産に係る、外国為替管理、収用、国有化又は没収✰可能性
・システム障害、人為ミス又は手続✰適切な実施✰失敗といった運営上✰要素
・当グループ✰評判、事業又は経営に対するサイバー攻撃、情報若しくはセキ➦リティ✰侵害又は技術的障害✰リスク、当グループ✰従業員✰大多数がリモート勤務をする際に増大するリスク
・訴訟、規制上✰手続及びそ✰他✰偶発事象✰不利な形で✰解決
・当グループが事業を行う国家における、当グループ✰事業及び慣行に関連する規制機関✰措置並びにそ✰結果生じる当グループ✰事業構造、慣行及び方針✰変更
・当グループが事業を行う国家における法律、規制、又は会計上若しくは課税上✰基準、方針若しくは慣行✰変更による影響
・予想されるLIBOR(ロンドン銀行間取引金利)及びそ✰他✰銀行間取引金利✰廃止並びに代替参照金利へ✰移行
・当グループ✰法人構造✰変更による潜在的影響
・当グループが事業を行う地域及び事業分野における競争又は当グループ✰競争上✰地位✰変更
・有能な人材を維持し、これを採用する能力
・当グループ✰評判を維持し、ブランドを強化する能力
・市場シェアを拡大し、費用を削減する能力
・当グループ、契約相手先又は競合他社により実施されるテクノロジー✰革新
・新商品及び新サービス✰時宜を得た開発及び採用、並びにかかる商品及びサービス✰顧客にとって
✰価値✰認識
・買収(買収した事業を成功裏に統合する能力を含む。)及び事業✰売却(非中核資産を売却する能力を含む。)
・そ✰他✰予想又は予期しない事由、並びにこれら及び上記に含まれるリスク✰管理✰成功
重要な要素は、上記✰リストに示したも✰に限定されないことに注意する必要がある。将来予想に関 する記述を評価する際には、上記✰要素、並びにそ✰他✰不確実性及び事象(上記✰「事業等✰リスク」に記載される情報を含む。)を入念に考慮されたい。
2020年12月31日に終了した事業年度に関するクレディ・スイス・エイ・ジーの連結財務書類
(1) 連結損益計算書
12☎31日に終了した事業年度
2020年 2019年 2018年
連結損益計算書 参照注記 百万スイス・フラン)
(百万円) (百万スイス・
フラン)
(百万円) (百万スイス・
フラン)
(百万円)
利息及び配当金収益 | 5 | 13,878 | 1,639,686 | 20,180 | 2,384,267 | 19,623 | 2,318,457 | |||||
支払利息 | 5 | (7,918) | (935,512) | (13,131) | (1,551,428) | (12,498) | (1,476,639) | |||||
純利息収益 | 5 | 5,960 | 704,174 | 7,049 | 832,839 | 7,125 | 841,819 | |||||
手数料収益 | 6 | 11,850 | 1,400,078 | 11,071 | 1,308,039 | 11,742 | 1,387,317 | |||||
トレーディング収益 | 7 | 3,178 | 375,481 | 1,773 | 209,480 | 456 | 53,876 | |||||
そ✰他✰収益 | 8 | 1,515 | 178,997 | 2,793 | 329,993 | 1,497 | 176,871 | |||||
純収益 | 22,503 | 2,658,729 | 22,686 | 2,680,351 | 20,820 | 2,459,883 | ||||||
貸倒引当金繰入額 | 9 | 1,092 | 129,020 | 324 | 38,281 | 245 | 28,947 | |||||
報酬費用 | 10 | 8,860 | 1,046,809 | 9,105 | 1,075,756 | 8,864 | 1,047,282 | |||||
一般管理費 | 11 | 7,962 | 940,710 | 7,588 | 896,522 | 7,068 | 835,084 | |||||
支払手数料 | 1,256 | 148,396 | 1,276 | 150,759 | 1,259 | 148,751 | ||||||
リストラクチャリング費用 | 12 | 122 | 14,414 | - | - | 528 | 62,383 | |||||
そ✰他営業費用合計 | 9,340 | 1,103,521 | 8,864 | 1,047,282 | 8,855 | 1,046,218 | ||||||
営業費用合計 | 18,200 | 2,150,330 | 17,969 | 2,123,037 | 17,719 | 2,093,500 | ||||||
法人税等控除前利益 | 3,211 | 379,380 | 4,393 | 519,033 | 2,856 | 337,436 | ||||||
法人税等費用 | 28 | 697 | 82,351 | 1,298 | 153,359 | 1,134 | 133,982 | |||||
当期純利益 | 2,514 | 297,029 | 3,095 | 365,674 | 1,722 | 203,454 | ||||||
非支配持分に帰属する当期純利益 | 3 | 354 | 14 | 1,654 | (7) | (827) | ||||||
株主に帰属する当期純利益 | 2,511 | 296,675 | 3,081 | 364,020 | 1,729 | 204,281 |
(2) 連結包括利益計算書
12☎31日に終了した事業年度
包括利益/(損失) 2020年 2019年 2018年
(百万スイス・フラン)
(百万円) (百万スイス・
フラン)
(百万円) (百万スイス・
フラン)
(百万円)
当期純利益 | 2,514 | 297,029 | 3,095 | 365,674 | 1,722 | 203,454 | |||||
キャッシ➦・フロー・ヘッジに係る利益 /(損失) 外貨換算調整 | 177 (3,014) | 20,913 (356,104) | 86 (995) | 10,161 (117,559) | (7) (321) | (827) (37,926) | |||||
有価証券に係る未実現利益/(損失) | (17) | (2,009) | 21 | 2,481 | (18) | (2,127) | |||||
保険数理利益/(損失) | (44) | (5,199) | (24) | (2,836) | 31 | 3,663 | |||||
過去勤務利益/(費用)、純額 | (4) | (473) | 1 | 118 | (10) | (1,182) | |||||
信用リスクに関連する負債に係る利益 /(損失) | 151 | 17,841 | (1,738) | (205,345) | 1,442 | 170,372 | |||||
そ✰他包括利益/(損失)(税引後) | (2,751) | (325,031) | (2,649) | (312,979) | 1,117 | 131,974 | |||||
包括利益/(損失) | (237) | (28,002) | 446 | 52,695 | 2,839 | 335,428 | |||||
非支配持分に帰属する包括利益/(損失) | (55) | (6,498) | 7 | 827 | (3) | (354) | |||||
株主に帰属する包括利益 | (182) | (21,503) | 439 | 51,868 | 2,842 | 335,782 |
(3) 連結貸借対照表
12☎31日現在
2020年 2019年
参照注記 | 百万スイス・フラン) | (百万円) | 百万スイス・フラン) | (百万円) | |||||
資産 | |||||||||
現金及び銀行に対する預け金 | 138,207 | 16,329,157 | 101,044 | 11,938,349 | |||||
うち公正価値報告分 | 525 | 62,029 | 356 | 42,061 | |||||
うち連結VIEから✰報告分 | 90 | 10,634 | 138 | 16,305 | |||||
利付銀行預け金 | 1,230 | 145,325 | 673 | 79,515 | |||||
中央銀行ファンド貸出金、売戻条件付買入有価証券及び借入有価証券 | 14 | 79,133 | 9,349,564 | 106,997 | 12,641,696 | ||||
うち公正価値報告分 | 57,994 | 6,851,991 | 85,556 | 10,108,441 | |||||
担保受入有価証券(公正価値報告分) | 50,773 | 5,998,830 | 40,219 | 4,751,875 | |||||
うち債権者に対する差入れ分 | 27,614 | 3,262,594 | 22,521 | 2,660,856 | |||||
トレーディング資産(公正価値報告分) | 15 | 157,511 | 18,609,925 | 153,895 | 18,182,694 | ||||
うち債権者に対する差入れ分 | 43,511 | 5,140,825 | 46,650 | 5,511,698 | |||||
うち連結VIEから✰報告分 | 2,164 | 255,677 | 2,788 | 329,402 | |||||
投資有価証券 | 16 | 605 | 71,481 | 1,004 | 118,623 | ||||
うち公正価値報告分 | 605 | 71,481 | 1,004 | 118,623 | |||||
そ✰他✰投資 | 17 | 5,379 | 635,529 | 5,634 | 665,657 | ||||
うち公正価値報告分 | 3,793 | 448,143 | 3,548 | 419,196 | |||||
うち連結VIEから✰報告分 | 1,251 | 147,806 | 1,412 | 166,828 | |||||
貸出金、純額 | 18 | 300,341 | 35,485,289 | 304,025 | 35,920,554 | ||||
うち公正価値報告分 | 11,408 | 1,347,855 | 12,661 | 1,495,897 | |||||
うち債権者に対する差入れ分 | 179 | 21,149 | 293 | 34,618 | |||||
うち連結VIEから✰報告分 | 900 | 106,335 | 649 | 76,679 | |||||
貸倒引当金 | (1,535) | (181,360) | (945) | (111,652) | |||||
✰れん | 20 | 3,755 | 443,653 | 3,960 | 467,874 | ||||
そ✰他✰無形資産 | 21 | 237 | 28,002 | 291 | 34,382 | ||||
うち公正価値報告分 | 180 | 21,267 | 244 | 28,829 | |||||
未収仲介料 | 35,943 | 4,246,665 | 35,648 | 4,211,811 | |||||
そ✰他資産 | 22 | 36,574 | 4,321,218 | 37,069 | 4,379,702 | ||||
うち公正価値報告分 | 8,373 | 989,270 | 10,402 | 1,228,996 | |||||
うち債権者に対する差入れ分 | 167 | 19,731 | 217 | 25,639 | |||||
うち連結VIEから✰報告分 | 1,858 | 219,523 | 1,674 | 197,783 | |||||
うち低価法で計上される売却目的保有貸出金 (償却原価ベース) | 650 | 76,798 | - | - | |||||
資産合計 | 809,688 | 95,664,637 | 790,459 | 93,392,731 |
12☎31日現在
2020年 2019年
参照注記 | 百万スイス・フラン) | (百万円) | (百万スイス・フラン) | (百万円) | |||||
負債及び持分 銀行から✰預り金 | 24 | 16,420 | 1,940,023 | 16,742 | 1,978,067 | ||||
うち公正価値報告分 | 413 | 48,796 | 322 | 38,044 | |||||
顧客✰預金 | 24 | 392,039 | 46,319,408 | 384,950 | 45,481,843 | ||||
うち公正価値報告分 | 4,343 | 513,125 | 3,339 | 394,503 | |||||
うち連結VIEから✰報告分 | 1 | 118 | 0 | 0 |
中央銀行ファンド借入金、買戻条件付売渡有価証券及び貸付有価証券
14 23,944 2,828,984 27,641 3,265,784
うち公正価値報告分 | 13,688 | 1,617,237 | 10,823 | 1,278,737 | ||||
担保受入有価証券返還義務(公正価値報告分) | 50,773 | 5,998,830 | 40,219 | 4,751,875 | ||||
トレーディング負債(公正価値報告分) | 15 | 45,871 | 5,419,659 | 38,186 | 4,511,676 | |||
うち連結VIEから✰報告分 | 10 | 1,182 | 8 | 945 | ||||
短期借入金 | 21,308 | 2,517,540 | 28,869 | 3,410,872 | ||||
うち公正価値報告分 | 10,740 | 1,268,931 | 11,333 | 1,338,994 | ||||
うち連結VIEから✰報告分 | 4,178 | 493,631 | 4,885 | 577,163 | ||||
長期債務 | 25 | 160,279 | 18,936,964 | 151,000 | 17,840,650 | |||
うち公正価値報告分 | 70,243 | 8,299,210 | 69,406 | 8,200,319 | ||||
うち連結VIEから✰報告分 | 1,746 | 206,290 | 1,671 | 197,429 | ||||
未払仲介料 | 21,655 | 2,558,538 | 25,683 | 3,034,446 | ||||
そ✰他負債 | 22 | 30,340 | 3,584,671 | 30,406 | 3,592,469 | |||
うち公正価値報告分 | 7,756 | 916,371 | 7,869 | 929,722 | ||||
うち連結VIEから✰報告分 | 207 | 24,457 | 296 | 34,972 | ||||
負債合計 | 762,629 | 90,104,616 | 743,696 | 87,867,682 | ||||
普通株式 | 4,400 | 519,860 | 4,400 | 519,860 | ||||
払込剰余金 | 46,232 | 5,462,311 | 45,774 | 5,408,198 | ||||
利益剰余金 | 15,871 | 1,875,159 | 13,492 | 1,594,080 | ||||
そ✰他包括利益/(損失)累計額 | 26 | (20,239) | (2,391,238) | (17,546) | (2,073,060) | |||
株主持分合計 | 46,264 | 5,466,092 | 46,120 | 5,449,078 | ||||
非支配持分 | 795 | 93,929 | 643 | 75,970 | ||||
持分合計 | 47,059 | 5,560,021 | 46,763 | 5,525,048 |
負債及び持分合計 809,688 95,664,637 790,459 93,392,731
12☎31日現在 | |||
2020年 | 2019年 | ||
株式に関する追加情報 額面 | 1.00スイス・フラン | 118.15円 1.00スイス・フラン 118.15円 | |
発行済株式 | 4,399,680,200 株 |
4,399,680,200 株 | |
発行済流通株式 | 4,399,680,200 株 |
4,399,680,200 株 |
当行✰株式資本合計は全額払込済であり、2020年12☎31日現在✰登録株式は4,399,680,200株であった。1株につき
1個✰議決権がある。発行済で流通している自行株式に対する当行✰ワラントはない。
(4) 連結株主持分変動計算書
株主に帰属
自己株式
そ✰他
(損失)累計額 | ||||||||||||||
(百万スイス ・フラン) | (百万スイス・フラン) | (百万スイス・フラン) | (百万スイス・フラン) | (百万スイス・フラン) | (百万スイス・フラン) | (百万スイス・フラン) | (百万スイス・フラン) | |||||||
4,400 | 45,774 | 13,492 | 0 | (17,546) | 46,120 | 643 | 46,763 | |||||||
- | - | - | - | - | - | (20) | (20) | |||||||
- | - | - | - | - | - | 19 | 19 | |||||||
- | - | 2,511 | - | - | 2,511 | 3 | 2,514 | |||||||
- | - | (132) | - | - | (132) | - | (132) | |||||||
- | - | - | - | (2,693) | (2,693) | (58) | (2,751) | |||||||
- | 494 | - | - | - | 494 | - | 494 | |||||||
- | (41) | - | - | - | (41) | - | (41) | |||||||
- | (10) | - | - | - | (10) | - | (10) | |||||||
- | - | - | - | - | - | 198 | 198 | |||||||
- | 15 | - | - | - | 15 | 10 | 25 | |||||||
4,400 | 46,232 | 15,871 | 0 | (20,239) | 46,264 | 795 | 47,059 |
普通株式 払込剰余金 利益剰余金
(原価)1
包括利益/
株主持分合計 非支配持分 持分合計
2020年
期首残高
所有権✰変更を伴わない非支配持分から✰子会社株式✰購入2、3
所有権✰変更を伴わない非支配持分へ✰子会社株式✰売却3
当期純利益/(損失)
会計方針✰変更による累積影響額 (税引後)
そ✰他包括利益/(損失)合計(税引後)株式報酬(税引後)
株式報酬における配当金(税引後)配当金支払
連結範囲✰変更、純額そ✰他
期末残高
株主に帰属
自己株式
そ✰他
普通株式 払込剰余金 利益剰余金
(原価)1
包括利益/
(損失)累計額
株主持分合計 非支配持分 持分合計
2020年 (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円)
519,860 | 5,408,198 | 1,594,080 | 0 | (2,073,060) | 5,449,078 | 75,970 | 5,525,048 | |||||||
- | - | - | - | - | - | (2,363) | (2,363) | |||||||
- | - | - | - | - | - | 2,245 | 2,245 | |||||||
- | - | 296,675 | - | - | 296,675 | 354 | 297,029 | |||||||
- | - | (15,596) | - | - | (15,596) | - | (15,596) | |||||||
- | - | - | - | (318,178) | (318,178) | (6,853) | (325,031) | |||||||
- | 58,366 | - | - | - | 58,366 | - | 58,366 | |||||||
- | (4,844) | - | - | - | (4,844) | - | (4,844) | |||||||
- | (1,182) | - | - | - | (1,182) | - | (1,182) | |||||||
- | - | - | - | - | - | 23,394 | 23,394 | |||||||
- | 1,772 | - | - | - | 1,772 | 1,182 | 2,954 | |||||||
519,860 | 5,462,311 | 1,875,159 | 0 | (2,391,238) | 5,466,092 | 93,929 | 5,560,021 |
期首残高
所有権✰変更を伴わない非支配持分から✰子会社株式✰購入2、3
所有権✰変更を伴わない非支配持分へ✰子会社株式✰売却3
当期純利益/(損失)
会計方針✰変更による累積影響額 (税引後)
そ✰他包括利益/(損失)合計(税引後)株式報酬(税引後)
株式報酬における配当金(税引後)配当金支払
連結範囲✰変更、純額そ✰他
期末残高
1 自己株式として表示されているクレディ・スイス・グループ株式を反映している。これら✰株式は株式報奨債務を経済的にヘッジするために保有されている。
2 ファンド✰所有者へ✰分配は、当初✰出資元本✰返済及び関連する配当金✰支払を含む。
3 ファンド✰活動に関連する所有権✰変更を伴う取引及び伴わない取引はすべて、「所有権✰変更を伴わないも✰」として表示している。
株主に帰属
自己株式
そ✰他
(損失)累計額 | ||||||||||||||
(百万スイス・フラン) | (百万スイス・フラン) | (百万スイス・フラン) | (百万スイス・フラン) | (百万スイス・フラン) | (百万スイス・フラン) | (百万スイス・フラン) | (百万スイス・フラン) | |||||||
4,400 | 45,557 | 10,179 | 0 | (14,840) | 45,296 | 698 | 45,994 | |||||||
- | - | - | - | - | - | (103) | (103) | |||||||
- | - | - | - | - | - | 68 | 68 | |||||||
- | - | 3,081 | - | - | 3,081 | 14 | 3,095 | |||||||
- | - | 242 | - | (64) | 178 | - | 178 | |||||||
- | - | - | - | (2,642) | (2,642) | (7) | (2,649) | |||||||
- | 254 | - | - | - | 254 | - | 254 | |||||||
- | (35) | - | - | - | (35) | - | (35) | |||||||
- | - | (10) | - | - | (10) | (1) | (11) | |||||||
- | - | - | - | - | - | (4) | (4) | |||||||
- | (2) | - | - | - | (2) | (22) | (24) | |||||||
4,400 | 45,774 | 13,492 | 0 | (17,546) | 46,120 | 643 | 46,763 |
普通株式 払込剰余金 利益剰余金
(原価)1
包括利益/
株主持分合計 非支配持分 持分合計
2019年
期首残高
所有権✰変更を伴わない非支配持分から✰子会社株式✰購入
所有権✰変更を伴わない非支配持分へ✰子会社株式✰売却
当期純利益/(損失)
会計方針✰変更による累積影響額 (税引後)
そ✰他包括利益/(損失)合計(税引後)株式報酬(税引後)
株式報酬における配当金(税引後)配当金支払
連結範囲✰変更、純額そ✰他
期末残高
株主に帰属
自己株式
そ✰他
普通株式 払込剰余金 利益剰余金
(原価)1
包括利益/
(損失)累計額
株主持分合計 非支配持分 持分合計
2019年 (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円)
519,860 | 5,382,560 | 1,202,649 | 0 | (1,753,346) | 5,351,722 | 82,469 | 5,434,191 | |||||||
- | - | - | - | - | - | (12,169) | (12,169) | |||||||
- | - | - | - | - | - | 8,034 | 8,034 | |||||||
- | - | 364,020 | - | - | 364,020 | 1,654 | 365,674 | |||||||
- | - | 28,592 | - | (7,562) | 21,031 | - | 21,031 | |||||||
- | - | - | - | (312,152) | (312,152) | (827) | (312,979) | |||||||
- | 30,010 | - | - | - | 30,010 | - | 30,010 | |||||||
- | (4,135) | - | - | - | (4,135) | - | (4,135) | |||||||
- | - | (1,182) | - | - | (1,182) | (118) | (1,300) | |||||||
- | - | - | - | - | - | (473) | (473) | |||||||
- | (236) | - | - | - | (236) | (2,599) | (2,836) | |||||||
519,860 | 5,408,198 | 1,594,080 | 0 | (2,073,060) | 5,449,078 | 75,970 | 5,525,048 |
期首残高
所有権✰変更を伴わない非支配持分から✰子会社株式✰購入
所有権✰変更を伴わない非支配持分へ✰子会社株式✰売却
当期純利益/(損失)
会計方針✰変更による累積影響額 (税引後)
そ✰他包括利益/(損失)合計(税引後)株式報酬(税引後)
株式報酬における配当金(税引後)配当金支払
連結範囲✰変更、純額そ✰他
期末残高
1 自己株式として表示されているクレディ・スイス・グループ株式を反映している。これら✰株式は株式報奨債務を経済的にヘッジするために保有されている。
株主に帰属
自己株式
そ✰他
(損失)累計額 | ||||||||||||||
百万スイス・フラン) | (百万スイス・フラン) | (百万スイス・フラン) | (百万スイス・フラン) | (百万スイス・フラン) | (百万スイス・フラン) | (百万スイス・フラン) | (百万スイス・フラン) | |||||||
4,400 | 45,718 | 8,484 | 0 | (15,932) | 42,670 | 880 | 43,550 | |||||||
- | (1) | - | - | - | (1) | (4) | (5) | |||||||
- | - | - | - | - | - | (70) | (70) | |||||||
- | 2 | - | - | - | 2 | (2) | - | |||||||
- | - | - | - | - | - | 30 | 30 | |||||||
- | - | 1,729 | - | - | 1,729 | (7) | 1,722 | |||||||
- | - | (24) | - | (21) | (45) | - | (45) | |||||||
- | - | - | - | 1,113 | 1,113 | 4 | 1,117 | |||||||
- | (140) | - | - | - | (140) | - | (140) | |||||||
- | (22) | - | - | - | (22) | - | (22) | |||||||
- | - | (10) | - | - | (10) | (5) | (15) | |||||||
- | - | - | - | - | - | (128) | (128) | |||||||
4,400 | 45,557 | 10,179 | 0 | (14,840) | 45,296 | 698 | 45,994 |
普通株式 払込剰余金 利益剰余金
(原価)
包括利益/
株主持分合計 非支配持分 持分合計
2018年
期首残高
所有権✰変更を伴う非支配持分から✰子会社株式✰購入
所有権✰変更を伴わない非支配持分から✰子会社株式✰購入
所有権✰変更を伴う非支配持分へ✰子会社株式✰売却
所有権✰変更を伴わない非支配持分へ✰子会社株式✰売却
当期純利益/(損失)
会計方針✰変更による累積影響額
(税引後)
そ✰他包括利益/(損失)合計(税引後)株式報酬(税引後)
株式報酬における配当金(税引後)配当金支払
連結範囲✰変更、純額期末残高
株主に帰属
自己株式
そ✰他
普通株式 払込剰余金 利益剰余金
(原価)
包括利益/
(損失)累計額
株主持分合計 非支配持分 持分合計
2018年 (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円)
519,860 | 5,401,582 | 1,002,385 | 0 | (1,882,366) | 5,041,461 | 103,972 | 5,145,433 | |||||||
- | (118) | - | - | - | (118) | (473) | (591) | |||||||
- | - | - | - | - | - | (8,271) | (8,271) | |||||||
- | 236 | - | - | - | 236 | (236) | - | |||||||
- | - | - | - | - | - | 3,545 | 3,545 | |||||||
- | - | 204,281 | - | - | 204,281 | (827) | 203,454 | |||||||
- | - | (2,836) | - | (2,481) | (5,317) | - | (5,317) | |||||||
- | - | - | - | 131,501 | 131,501 | 473 | 131,974 | |||||||
- | (16,541) | - | - | - | (16,541) | - | (16,541) | |||||||
- | (2,599) | - | - | - | (2,599) | - | (2,599) | |||||||
- | - | (1,182) | - | - | (1,182) | (591) | (1,772) | |||||||
- | - | - | - | - | - | (15,123) | (15,123) | |||||||
519,860 | 5,382,560 | 1,202,649 | 0 | (1,753,346) | 5,351,722 | 82,469 | 5,434,191 |
期首残高
所有権✰変更を伴う非支配持分から✰子会社株式✰購入
所有権✰変更を伴わない非支配持分から✰子会社株式✰購入
所有権✰変更を伴う非支配持分へ✰子会社株式✰売却
所有権✰変更を伴わない非支配持分へ✰子会社株式✰売却
当期純利益/(損失)
会計方針✰変更による累積影響額
(税引後)
そ✰他包括利益/(損失)合計(税引後)株式報酬(税引後)
株式報酬における配当金(税引後)配当金支払
連結範囲✰変更、純額期末残高
(5) 連結キャッシ➦・フロー計算書
12☎31日に終了した事業年度
2020年 2019年 2018年
(百万スイス・フラン) | (百万円) | (百万スイス・フラン) | (百万円) | (百万スイス・フラン) | (百万円) | ||||||
営業活動 | |||||||||||
当期純利益 | 2,514 | 297,029 | 3,095 | 365,674 | 1,722 | 203,454 | |||||
当期純利益/(損失)を営業活動から生じた/(に使用した)正味資金に調整するため✰修正 | |||||||||||
減損費用、減価償却費及び償却費 | 1,196 | 141,307 | 1,134 | 133,982 | 844 | 99,719 | |||||
貸倒引当金繰入額 | 1,092 | 129,020 | 324 | 38,281 | 245 | 28,947 | |||||
繰延税金繰入/(戻入) | 358 | 42,298 | 616 | 72,780 | 592 | 69,945 | |||||
長期債務に係る評価調整 | 2,706 | 319,714 | 10,193 | 1,204,303 | (4,737) | (559,677) | |||||
持分法適用投資から✰純利益/(損失)持分 | (120) | (14,178) | (78) | (9,216) | (107) | (12,642) | |||||
トレーディング資産及び負債、純額 | (7,071) | (835,439) | (27,700) | (3,272,755) | 25,511 | 3,014,125 | |||||
そ✰他資産✰(増加)/減少 | (7,221) | (853,161) | 2,956 | 349,251 | 3,519 | 415,770 | |||||
そ✰他負債✰増加/(減少) | 487 | 57,539 | (6,461) | (763,367) | (14,228) | (1,681,038) | |||||
そ✰他、純額 | (104) | (12,288) | (2,497) | (295,021) | (827) | (97,710) | |||||
修正合計 | (8,677) | (1,025,188) | (21,513) | (2,541,761) | 10,812 | 1,277,438 |
(6,163) | (728,158) | (18,418) | (2,176,087) | 12,534 | 1,480,892 | |||||
(520) | (61,438) | 411 | 48,560 | (364) | (43,007) | |||||
19,219 | 2,270,725 | 8,386 | 990,806 | (1,372) | (162,102) | |||||
(402) | (47,496) | (557) | (65,810) | (683) | (80,696) | |||||
629 | 74,316 | 6 | 709 | 255 | 30,128 | |||||
184 | 21,740 | 1,007 | 118,977 | 567 | 66,991 | |||||
(210) | (24,812) | (284) | (33,555) | (546) | (64,510) | |||||
677 | 79,988 | 1,133 | 133,864 | 1,770 | 209,126 | |||||
(6,979) | (824,569) | (17,309) | (2,045,058) | (13,701) | (1,618,773) | |||||
3,860 | 456,059 | 4,612 | 544,908 | 5,981 | 706,655 | |||||
(1,044) | (123,349) | (1,133) | (133,864) | (989) | (116,850) | |||||
45 | 5,317 | 30 | 3,545 | 80 | 9,452 | |||||
113 | 13,351 | 537 | 63,447 | 342 | 40,407 | |||||
15,572 | 1,839,832 | (3,161) | (373,472) | (8,660) | (1,023,179) |
営業活動から生じた/(に使用した)正味資金
投資活動
利付銀行預け金✰(増加)/減少
中央銀行ファンド貸出金、売戻条件付買入有価証券及び借入有価証券✰(増加)/減少
投資有価証券✰購入
投資有価証券✰売却収入投資有価証券✰満期償還
子会社へ✰投資及びそ✰他✰投資そ✰他✰投資✰売却収入
貸出金✰(増加)/減少
貸出金✰売却収入
建物及び設備並びにそ✰他✰無形資産へ✰資本的支出
建物及び設備並びにそ✰他✰無形資産✰売却収入そ✰他、純額
投資活動から生じた/(に使用した)
正味資金
12☎31日に終了した事業年度
2020年 2019年 2018年
(百万スイス・フラン)
(百万円) (百万スイス・
フラン)
(百万円) (百万スイス・
フラン)
(百万円)
財務活動
21,335 | 2,520,730 | 24,684 | 2,916,415 | 2,006 | 237,009 | |||||
(5,290) | (625,014) | 6,911 | 816,535 | (2,985) | (352,678) | |||||
(1,469) | (173,562) | 3,491 | 412,462 | (2,052) | (242,444) | |||||
57,641 | 6,810,284 | 34,911 | 4,124,735 | 33,308 | 3,935,340 | |||||
(42,768) | (5,053,039) | (46,290) | (5,469,164) | (43,858) | (5,181,823) | |||||
(10) | (1,182) | (11) | (1,300) | (15) | (1,772) | |||||
934 | 110,352 | 208 | 24,575 | (494) | (58,366) | |||||
30,373 | 3,588,570 | 23,904 | 2,824,258 | (14,090) | (1,664,734) |
銀行から✰預り金及び顧客✰預金✰増加/(減少)
短期借入金✰増加/(減少)
中央銀行ファンド借入金、買戻条件付売渡有価証券及び貸付有価証券✰増加/(減少)
長期債務✰発行長期債務✰返済配当金支払
そ✰他、純額
継続事業✰財務活動から生じた/(に使用した)正味資金
為替レート✰変動による現金及び銀行に対する預け金へ✰影響
為替レート✰変動による現金及び銀行に対する預け金へ✰影響
(2,619) (309,435) (595) (70,299) 20 2,363
現金及び銀行に対する預け金✰純増加/(減少)
現金及び銀行に対する預け金✰純増加/(減少) 37,163 4,390,808 1,730 204,400 (10,196) (1,204,657)
期首現金及び銀行に対する預け金1 | 101,044 | 11,938,349 | 99,314 | 11,733,949 | 109,510 | 12,938,607 | |||||
期末現金及び銀行に対する預け金1 | 138,207 | 16,329,157 | 101,044 | 11,938,349 | 99,314 | 11,733,949 |
1 制限付預け金を含む。