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裁 定 手 続 規 則
第 1 章 目 的
(目 的)
第1条 本規則は、一般社団法人日本共済協会(以下「協会」という。)共済相談所規程第1
5条第1項第1号の裁定手続について規定する。
(苦 情 の 定 義)
第2条 本規則において、「苦情」とは、共済相談所(以下「相談所」という。)を利用する会員団体(協会の正会員およびその会員団体をいう。以下総称して「団体」という。)との間の共済契約、サービスの内容、および普及活動等(以下「団体の行う共済業務」という。)に関して、団体に対する不満足の表明であるものをいう。
(紛 争 の 定 義)
第3条 本規則において、「紛争」とは、相談所に前条の苦情のうち共済契約に関する苦情を申し立てたにもかかわらず、団体との間で共済契約を締結している共済契約者、被共済者、共済金受取人、その他当該共済契約について直接利害関係を有する者(以下「契約関係者」という。)および団体(共済相談所規程に関する細則第 2 条に定める団体に限る。以下「利用団体」という。)との間でなお問題が解決しない場合で、苦情を申し立てた契約関係者(以下「苦情申立人」という。)から本規則にもとづき、審査委員会に解決を求めるものをいう。
(裁 定 の 定 義)
第4条 本規則において、「裁定」とは、前条の「紛争」のうち、審査委員会に紛争の解決を求める苦情申立人(以下「裁定申立人」という。)から裁定の申し立てのあった事案について、審査委員会が解決を図るため、裁定申立人および利用団体(以下「当事者」という)の主張等を審議し、当該紛争の実情に即した判断を裁定書として当事者に交 付するものをいう。
(取り扱う紛争の範囲)
第5条 審査委員会が取り扱う紛争は、利用団体との共済契約に関し、契約関係者から相
談所に苦情の申し立てがあり、相談所による助言または当該団体への苦情の取次等にもかかわらず、当事者間でなお問題が解決しない場合で、苦情申立人から本規則にもとづき、審査委員会に解決を求めるものをその範囲とする。
ただし、自動車共済・自賠責共済の賠償案件については、第16条第六号にある専門紛争処理機関の対象案件のため取り扱わない。
第 2 章 審 査 委 員 会
(委 員 会 の構成)
第6条 審査委員会(以下「委員会」という。)は、弁護士、消費生活専門相談員、学識経験者等の委員で構成する。
(委員会の業務)
第7条 委員会は、裁定の申立てがあった場合は、法令、共済相談所規程および本規則を遵守し、中立的な立場から、独立して、公正かつ迅速な解決を図る。
2 委員会は、裁定審議開始の適格性を審査する。
3 前項の場合において、委員長が相当と認めたときには、委員長および委員長が指名した2名の委員による小委員会を招集し、当該委員全員の出席によって開催することができる。
4 委員会の運営については、共済相談所規程第21条から第24条までを準用する。
(委員会の事務局)
第8条 委員会の事務を処理させるため、相談所に事務局を置く。
第 3 章 裁定手続の開始
(裁定申立人への事前説明)
第9条 相談所は、裁定手続を開始するにあたり、裁定申立人に対して裁定手続の概要お よび注意事項を記載した所定の書面を交付したうえで事前に手続に関する説明を行い、裁定申立人の同意を得るものとする。
(裁定の申立てのための提出書類等)
第10条 裁定申立人は、次の書類を委員会に提出しなければならない。
一 裁定申立書
二 申立てを基礎づける証拠書類があるときは、その証拠書類
三 裁定申立人が法人である場合には、その代表者の資格を証明する書類
四 代理人による裁定申立ては、裁定申立人の代理人である弁護士および弁護士以外の者で裁定申立人の代理人として申立てをすることがやむを得ないと認められる特別の事情がある者に限り行うことができる。この場合において、代理人は、委任状を委員会に提出しなければならない。
五 裁定手続の開始にあたっての同意書六 その他特に委員会が求める書類
2 前項第五号の同意書には次の内容を明記する。一 第13条第1項各号に同意すること。
二 第13条第2項各号の行為を行わないこと
三 その他、本規則の内容について同意すること。
(裁定申立書の記載事項および提出通数)
第11条 裁定申立書には、当事者の住所および氏名(法人の場合は本店または主たる事務所の所在地、名称、代表者の資格および氏名)ならびに裁定申立てによる請求の趣旨およびその原因である事実関係を記載しなければならない。
2 裁定申立書は、正本、副本各1通を提出しなければならない。
3 裁定申立てを基礎づける証拠書類および付属書類があるときは、原本または謄本
2通を提出しなければならない。
(裁定手続の開始)
第12条 委員会は、第10条に定める申立てがあった場合は、裁定手続を開始する。
2 前項の裁定の申立てがあった場合、委員会は、利用団体に対して、裁定申立書等1通を利用団体に配達証明郵便またはこれに準ずる方法により送付し、裁定手続の相手方当事者になることを要請する。
(当 事 者 の 責 務)
第13条 当事者は次の各号について同意しなければならない。
一 委員会(裁定審議開始後終了までは第17条の審議会。以下、本条において同じ。)に提出された書類・証拠書類等の情報を、委員会が相手方の当事者に交付し、相手
方の当事者が主張書面等、委員会に提出する書面を作成するためにこれらの情報を利用すること
二 委員会から、個人情報を含む関係書類・情報の提出を求められた場合は、それらを提出すること(ただし提出しないことについて、委員会が正当な理由があると認めた場合を除く。)
三 裁定に必要な事項に関し、委員会が、共済契約者・被共済者等が受診した医療機関等に対し、確認・照会を求めること
四 委員会から医療機関等の外部の第三者機関等に対して、裁定に必要な範囲内において意見を求めること
2 当事者は次の各号の行為をしてはならない。一 事実に関して虚偽の内容を主張すること
二 委員会委員または相談所の職員、もしくは相手方の当事者等に対して誹謗・中傷することあるいは威圧的言動をとること
三 裁定結果を含む裁定手続の内容を、第三者へ開示または公表すること
四 委員会の了解なく電話または面会の強要の方法をもって委員会委員または相談所職員、もしくは相手方の当事者等と接触すること、または接触を図ること
五 その他前各号に準ずる行為であると、委員会が認めた行為をすること
3 利用団体は次の各号に同意しなければならない。
一 前条第2項の要請があった場合、紛争の迅速な解決のため、誠実かつ迅速に対応し、裁定手続に応じること。
二 裁定手続開始後に、委員会に対して訴訟等(民事調停を含む。以下、本条において同じ。)により解決を図ることをその理由および証拠書類を付して文書により通知し、委員会が正当な理由があると認めた場合を除き、引き続き裁定手続に応じること。なお、正当な理由があると委員会が認めた場合、訴訟等に係属するまでは裁定手続を中断する。
三 正当な理由がない限り第27条の裁定書による裁定結果を尊重すること。
(答弁書等の提出)
第14条 利用団体は、第12条第2項により送付された裁定申立書等を受け付けたときは、その発信日の翌日から起算して21日以内に、その申立てに対する答弁の要旨を記載した答弁書2通および証拠書類があるときは、その原本または謄本2通を委員会に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、相当の期間の猶予を認めることができる(以下、期日を定める場合について準用する。)。
(裁定審議開始の適格性審査)
第15条 前条の答弁書等が提出された場合、委員会は、第16条により裁定審議開始の適格性を審査し、委員会での裁定が妥当と判断した場合に裁定審議を開始する。この場合、委員会は、当該案件の審議等を行うために第17条の審議会を設置する。
2 前項の適格性審査結果については、当事者に対し配達証明郵便またはこれに準ずる方法により通知する。
なお、裁定審議を開始する場合は、第10条に定める申立てがあった年月日および審議会委員の氏名をあわせて通知する。この場合、裁定申立人には答弁書等1通を送付する。
3 第1項の委員会による審査は、公開しない。
(裁定審議を行わない場合)
第16条 次のいずれかに該当する場合には、裁定審議を行わない。一 相談所において苦情として取り扱わなかった案件
二 契約関係者からの申立てでない場合
三 申立事項について、訴訟が終了しもしくは訴訟中または民事調停が終了しもしくは民事調停中の紛争に係るもの(当事者間に本規則による裁定によってその紛争の解決を図る旨の合意があり、受訴裁判所の決定により訴訟手続が中止されているものを除く。)
四 他の機関による仲裁、あっせん・調停等の紛争解決手続を終結し(消費生活センターによるあっせん不成立の場合を除く。)、または手続中のもの
五 過去に委員会において、同一の裁定申立人からの同一の申立てについて、裁定手続が終了した事案
六 申立事項が、次の紛争処理機関の対象案件である場合
① 一般財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構
② 公益財団法人 交通事故紛争処理センター
③ 公益財団法人 日弁連交通事故相談センター
七 主たる申立ての内容が共済契約にもとづくものでない場合八 申立事項が、個人情報の取扱いに関する事案
九 裁定申立人が不当な目的でみだりに裁定の申立てをしたと認められる場合
十 利用団体の経営方針や職員個人に関する事項、または事実認定が著しく困難な事項等、申立ての内容が、その性質上裁定を行うに適当でないと認められる場合
十一 日本語を用いない裁定申し立ての場合
十二 当事者の身分を偽り、その者に成りすまして裁定手続を受けた場合
十三 委員会が正当な理由があると認めた場合を除き、裁定申立人が第13条第1項各号に同意しなかった場合
十四 裁定申立人が、第13条第2項各号に該当する行為を行ったと委員会が認めた場合
十五 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む)、暴力団準構成員、およびその他反社会的勢力であると認められる者による裁定申し立ての場合
第 4 章 審議会および審議会委員
(審議会の設置)
第17条 委員会の裁定審議は、委員長が選任した3名の委員(うち1名以上を弁護士とする。)からなる審議会においてこれを行う。
2 審議会は裁定手続に関する全ての権限を有するものとする。
(審議会の非公開)
第18条 審議会は、公開しない。
(審議会委員の利害関係)
第19条 委員長は、民事訴訟法第23条第1項の規定中「裁判官」とあるのを「審議会委員」と読み替えた場合において、同項各号のいずれにも該当しないこととなる者を審議会委員としなければならない。
(審議会委員の忌避)
第20条 当事者が審議会委員を忌避しようとするときは、忌避する審議会委員の氏名および忌避の理由を明記した書類を委員会に提出しなければならない。
2 前項の書類が提出されたときは、第5項の通知があるまでの間、裁定手続を中断する。委員会は、忌避の申立てがあった審議会委員(以下「当該審議会委員」という。)を除く他の委員により、忌避理由の適否につき審査を行う。
3 当該審議会委員は、正当な理由がある場合、前項に規定する委員会の承認を得て、回避することができる。
4 委員会において、第2項の審査の結果、忌避の理由が適当との結論に達したとき、または、前項の規定により当該審議会委員の回避が承認されたときは、その時点をもって、委員長は当該審議会委員の選任を解除し、第17条第1項の規定に準じて審議
会委員を補充する。
5 前項により審議会委員が補充されたとき、または、委員会において第2項の審査の結果、忌避の理由が適当でないとの結論に達したときは、委員会はその旨を当事者に配達証明郵便またはこれに準ずる方法により通知する。
(審議会の事務局)
第21条 委員会は、審議会のため、本規則に定める事務その他審議会の命ずる事務を行う審議会事務局を設置する。
第 5 章 裁 定 審 議
(答弁書等に対する異議の申立て)
第22条 第14条の答弁書等に対して、裁定申立人において異議があるときは、裁定申立人は、その発信日の翌日から起算して21日以内に、異議を申し立てることができる。この場合、裁定申立人が提出すべき書類および方法については、審議会の指示に従うものとする。
2 前項の異議申立てまたは書類の提出があったときは、審議会は、利用団体にその旨を連絡し、その書類を配達証明郵便またはこれに準ずる方法により送付する。それに対して異議がある場合、利用団体は、その発信日の翌日から起算して14日以内に、書面により異議を申し立てることができる。この場合、提出すべき書類および方法については、審議会の指示に従うものとする。
3 前2項に規定する手続は、その後に異議申立てがあった場合にも繰り返して行う。ただし、審議会が、新たな異議申立ての必要がないと判断し当事者双方にその旨通知したときは、それ以後の異議申立ては受け付けない。
4 第14条第1項ただし書の規定は、本条第1項および第2項の期間について準用する。
(審議会への報告等)
第23条 審議会は、裁定に必要な事項について、当事者または関係者(審議会の指定する者。以下次条において同じ。)に対して報告書または資料の提出を求めることができる。また、医療機関等の外部の第三者機関等に対しては、裁定に必要な範囲内において意見を求めることができるものとする。
(事 情 聴 取)
第24条 審議会は、必要に応じて、期日を定めて当事者または関係者の出席を求め、直接事情聴取を行う。
2 当事者および関係者が、前項の期日の変更を申請するときは、その期日の原則5日前までに、これを行わなければならない。
3 事情聴取には、原則として当事者本人および関係者本人が出席する。ただし、審議会が相当であると認めるときは、その代理人を出席させること、またはその補佐人とともに出席することができる。
4 事情聴取は、原則として東京都において行う。
(和解案の提示・受諾勧告)
第25条 第27条の規定にかかわらず、当事者に和解に応じる意向があるとき、または、和解による解決が妥当と認められるときは、審議会は、申立案件の事実関係および当事者の主張等を慎重に審議し、中立・公正な立場から和解案を策定し、これを当事者双方に提示して、その受諾を勧告することができる。
(和解契約書の提出)
第26条 当事者双方が前条による和解案を受諾したとき、または、裁定手続中に当事者間に和解が成立したときは、当事者において和解契約書を作成し、その写し1通を遅滞なく審議会に提出しなければならない。
(裁定書の作成)
第27条 審議会は、裁定手続を開始したときから、原則として4か月以内に裁定書を作成し、これを当事者に配達証明郵便またはこれに準ずる方法により交付する。
第 6 章 裁定手続の終了
(裁定審議の打切り)
第28条 審議会は、裁定審議中の紛争が次の各号のいずれかに該当するときは、その裁定審議を打ち切ることができる。
一 裁定申立人が正当な理由なく事情聴取に出席しないとき
二 裁定開始後に、第16条各号に規定する事由に該当することが判明したとき三 その他裁定を行うに適当でない事情が認められたとき
(裁定申立ての取下げ)
第29条 裁定申立人は、いつでも、所定の裁定申立取下書を審議会に提出して、裁定の申立てを取り下げることができる。
(裁定手続の終了)
第30条 審議会の裁定は、次の場合をもって終了する。
一 委員会が、第15条第2項にもとづき、当事者に対して、裁定審議を開始しない旨の通知をしたとき
二 審議会が、第28条による裁定審議の打切りをしたとき
三 裁定申立人が、第29条による裁定申立ての取下げをしたとき
四 審議会が、当事者に対して裁定書を交付し、裁定結果に対する受諾意思の有無を当事者双方に確認したとき
五 当事者が、審議会に対して、和解契約書を提出したとき
2 前項に定める場合のほか、裁定申立人から仲裁の申立てがあり、利用団体がこれに合意したことにより仲裁手続が開始された場合についても、審議会は裁定手続を終了する。
この場合にあっては、裁定手続において当事者から提出された書類等について、仲裁手続にこれを引き継ぐことができるものとする。
3 審議会は、裁定手続を終了した場合は、その旨を当事者双方に配達証明郵便またはこれに準ずる方法により通知する。
なお、裁定書を交付した場合は、裁定結果に対する当事者双方の合意の有無をあわせて通知する。
(利用団体の責務不履行の事実の公表)
第31条 利用団体が、第13条、その他裁定手続上の責務につき不履行があった場合、利用団体は委員会(裁定審議開始後は審議会)に対して不履行の理由を説明するものとする。委員会(裁定審議開始後は審議会)がこれを正当な理由にもとづかないと判断した場合には、委員会は、紛争の概要、利用団体名および利用団体が責務を履行しなかった理由を公表することができる。
2 利用団体が裁定結果を受諾しない場合で、裁定書が交付された日から1カ月以内に当該申立て内容に係る訴訟を利用団体が提起しないときは、前項後段の定めを適用する。
(委員会への結果報告)
第32条 裁定が終了した場合においては、審議会は、その結果を委員会に報告するものとする。
第 7 章 雑 則
(委員等の守秘義務)
第33条 委員会の委員もしくは委員であった者、または相談所の職員もしくは職員であった者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、または盗用してはならない。
2 委員会の委員もしくは委員であった者、または相談所の職員もしくは職員であった者は、その職務に関して知り得た情報を、協会の業務の用に供する目的以外に利用してはならない。
3 協会は、秘密保持を適切に行うため、秘密の安全管理のための組織的、物理的、技術的な必要かつ適切な措置を実施する。
(記 録 ・ 保 管)
第34条 相談所は、裁定手続に関する処理について、これを記録し、当事者から提出された資料とともに漏洩、滅失および棄損の防止その他個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じ保管する。
2 前項の裁定手続に関する処理については、次の事項を記録する。一 裁定申立てがあった日
二 当事者の氏名または名称(代理人または補佐人を定めたときはその名称を含む。)三 担当審議会委員の氏名
四 適格性審査日および審査結果
五 裁定手続において請求がされた申立て内容
六 裁定手続実施の経緯(手続実施に当たり当事者に対し通知および書類の送付を行った事実を含む。)
七 裁定手続の結果(手続終了の理由および年月日を含む。)八 裁定手続において和解が成立したときは、その内容
3 当事者から提出された資料は返還しない。ただし、資料を提出した当事者から返還の請求があった場合、相談所は、写しを作成し、以後、当該写しを当事者から提出された資料とみなして保管し、当該資料を返還する。
4 処理の記録および当事者から提出された資料については、裁定手続が終了した日から10年間保管し、当該期間経過後に適切な方法で破棄する。
5 前項に規定する文書の管理については、本規則に定めるもののほか、本規則に反しない限り、協会の文書管理規則の規定を準用する。また、この規則における重要度に応じた区分は、「最重要」として取り扱う。
(利 用 費 用)
第35条 裁定手続にかかる利用費用は、全て無料とする。ただし、第24条第1項および第4項に定める当事者、補佐人等の事情聴取への出席にかかる交通費ならびに裁定にかかる書類のコピー費用、書類の郵送料および電話代等の諸費用は、当事者各自がこれを負担する。
(書 類 の 送 付 等)
第36条 裁定手続に関する書類は、相談所が当事者の住所または当事者の特に指定した場所に送付する。
2 期日の通知その他裁定手続に関し必要な通知および書類の送付については、「配達証明郵便またはこれに準ずる方法により行う。」等本規則に定めのある場合を除き、相談所が定める口頭、書面その他適宜の方法により行うことができる。
3 前項の通知および書類の送付については、その実施日、方法および目的を第34条第2項に規定する裁定手続に関する処理の記録とともに記録する。
(提出書類の様式)
第37条 裁定に関する提出書類等の様式例は、別紙のとおりとする。
(事案等の公表)
第38条 相談所は、相談所および委員会の活動状況について、対応件数や事案概要等を公表する。なお、事案概要を公表する場合は、プライバシーに配慮するとともに、申立人が特定されるおそれがあるものについては、申立人の同意を得るものとする。
(規 則 の 改 廃)
第39条 本規則の改廃は、協会の理事会の議決によるものとする。
附 則
1 この規則は、一般社団法人日本共済協会の設立の登記の日(平成25年4月1日)から施行する。
2 この規則の改正は、平成26年10月1日から施行する。
(別紙 1-1) 裁 定 申 立 書
一般社団法人 日本共済協会審査委員会 委員長 殿
申立人
住所
平成 年 月 日
氏名 印
年 月 日生
(申立人代理人/住所、氏名 印)被申立人
住所 団体名
私は、裁定手続の概要および注意事項を記載した書面の交付を受け、裁定手続規則にもとづく裁定手続に同意のうえ、下記の通り裁定の申立てを行います。
記
1.共済契約の内容
(1)共済種類 ○○共済
(2)保障内容等
(例文)甲第1号証の共済証書(写)の通り。
2.申立ての趣旨
(例文)「被申立人は、○○共済の◆◆共済金△△万円を申立人に支払え。」との判断を求める。
3.申立ての理由
(1) ・・・・・・・・・・・・
(2) ・・・・・・・・・・・・
*申立ての原因となった事実関係および現在までの経過等を記載
4.証拠書類
甲第1号証 ・・・共済証書(写)甲第2号証 ・・・ ○○○
*当該書類の右上に「甲第○号証」と記載
以 上
表(1頁目)
(別紙 1-2) 裁定手続の開始にあたっての同意書
一般社団法人 日本共済協会審 査 委 員 会 委 員 長 殿
申立人 (住所)
年 月 日
(氏名) 印
申立人代理人 (住所)
(氏名) 印
申立人および代理人(以下、申立人等)は、一般社団法人日本共済協会審査委員会(以下、審査委員会といいます。また、裁定審議開始後終了までを審議会といいます。以下同じ。)による裁定手続の開始にあたり、次の事項を含む裁定手続規則の内容について同意します。
1.申立人等は、次の内容に同意します。
① 審査委員会が、申立人等から審査委員会に対して提出された書類・証拠書類等の情報を、紛争の相手方となる共済団体(以下、共済団体といいます。)に交付し、共済団体が、答弁書や主張書面等、審査委員会に提出する書面を作成するためにこれらの情報を利用すること。
② 審査委員会が個人情報を含む関係書類・情報の提出を求めた場合には、これに応じること。(提出しないことについて、正当な理由がある、と審査委員会が認めた場合を除きます。)
③ 審査委員会が裁定手続のために、申立人等、共済団体またはその双方から取得した情報(医療情報※を含む)を、審査委員会が指定する第三者の専門機関等(医師・医療機関、鑑定人・調査会社等の専門家または専門機関等)に対して提供し、意見を聴取すること、および、報告書の提出を求めること。また審査委員会が、契約者・被共済者等が受診した医師・医療機関に対し、確認・照会を求めること。
※ 医療情報とは、診断書・診療報酬明細書、傷病の原因、症状、既往症、治療内容、治療期間、就業
の可否等に関する所見および画像診断ファイル等の記録ほか検査資料等です。
※ 取得した医療情報は、紛争解決手続の実施に必要な限りにおいて使用し、他の目的で使用することはありません。
裏(2頁目)
2.申立人等は、次の行為を行わないことに同意します。
① 事実に関して虚偽の内容を主張すること。
② 裁定結果を含む裁定手続の内容を、第三者へ開示または公表すること。
③ 審査委員会委員または共済相談所の職員、もしくは共済団体等に対して誹謗・中傷すること、あるいは威圧的言動をとること。
④ 審査委員会の了解なく電話または面会の強要の方法をもって審査委員会委員または共済相談所職員、もしくは共済団体等と接触すること、または接触を図ること。
⑤ その他①~④に準ずる行為であると、審査委員会が認めた行為をすること。
※ 上記に該当する場合、審査委員会委員の判断により裁定審議を行わない(裁定手続規則第16条)、または、審議中であってもその裁定審議を打ち切る(同28条)場合があります。
以 上
(別紙2) 答 弁 書
一般社団法人 日本共済協会審査委員会 委員長 殿
被申立人住所 団体名
平成 年 月 日
代表者代表理事 ○○○○ 印
(被申立人代理人/住所、氏名 印)申立人
住所氏名
被申立人は、申立人提出の平成 年 月 日付「裁定申立書」について、次のとおり答弁する。
記
1.申立ての趣旨に対する答弁
・・・・・・・・・・・・・
との判断を求める。
2.申立ての理由に対する答弁
・・・
*申立ての理由に対する認否等を記載
3.証拠書類
乙第1号証・・・○○○乙第2号証・・・○○○
・
*当該書類の右上に「乙第○号証」と記載
以 上
(別紙3―1) 適格性審査結果等通知書(裁定申立人用)
協会相談発第 号平成 年 月 日
申立人
住所氏名
(申立人代理人/住所、氏名)
一般社団法人 日本共済協会
共 済 相 談 所審 査 委 員 会
上記申立人の平成 年 月 日付申立案件について、裁定手続規則第15条第2項により裁定審議開始の適格性審査結果等について、次のとおり通知する。
1.裁定審議開始の適格性審査結果適格性を有する。
2.裁定申立てがあった日 平成 年 月 日
3.担当審議会委員の氏名等
(1)案件番号
○-○号案件
(2)審議会委員氏名及び肩書き
○○ | ○○ | (弁護士) |
○○ | ○○ | (学識経験者) |
○○ | ○○ | (消費生活専門相談員) |
(注)当事者は、正当な理由がある場合には、裁定手続規則第20条の規定により担当審議会委員を忌避することができる。
(別紙3―2) 適格性審査結果等通知書(裁定申立人用)
協会相談発第 号平成 年 月 日
申立人
住所氏名
(申立人代理人/住所、氏名)
一般社団法人 日本共済協会
共 済 相 談 所審 査 委 員 会
上記申立人の平成 年 月 日付申立案件について、裁定手続規則第15条第2項および第30条第3項により裁定審議開始の適格性審査結果等について、次のとおり通知する。
1.裁定審議開始の適格性審査結果適格性を有しない。
2.裁定手続の終了
裁定手続規則第30条第1項第●号に該当するため、裁定手続を終了する。
以 上
(別紙4) 忌 避 申 立 書
一般社団法人 日本共済協会審査委員会 委員長 殿
申立人住所
平成 年 月 日
氏名 印
申立人は、裁定手続規則第20条の規定により、担当審議会委員の忌避を求めたく、下記のとおり申し立てる。
記
1.忌避を求める担当審議会委員
○○ ○○
*別紙3―1の適格性審査結果等通知を受けて忌避を求める担当審議会委員の氏名を記入
2.忌避を申し立てる理由について
・・・
・・・
以 上
(別紙5―1) 陳 述 書
一般社団法人 日本共済協会 審査委員会
○-○号案件審議会 御中
申立人住所
平成 年 月 日
氏名 印
申立人は、被申立人提出の平成 年 月 日付「答弁書」について、下記のとおり陳述する。
記
1.○○○○について
・・・
・・・
*答弁書の答弁内容に対する異議等を記載
2.○○○○について
・・・
・・・
*答弁書の答弁内容に対する異議等を記載
以 上
(別紙5―2) 陳 述 書
一般社団法人 日本共済協会 審査委員会
○-○号案件審議会 御中
被申立人住所 団体名
平成 年 月 日
代表者代表理事 ○○○○ 印
記
被申立人は、申立人提出の平成 年 月 日付「陳述書」について、下記のとおり陳述する。
1.○○○について
・・・
・・・
*申立人の主張内容に対する異議等を記載
2.○○○について
・・・
・・・
*申立人の主張内容に対する異議等を記載
以 上
(別紙6) 裁定申立取下書
平成 年 月 日
一般社団法人 日本共済協会 審査委員会
○-○号案件審議会 御中
申立人
住所
氏名 印
申立人は、平成 年 月 日付申立案件について、下記により取下げを申請する。記
1.取下げの趣旨・理由
・・・・・
・・・・・
以 上
(別紙7) 裁 定 書
(住所)
申立人 (氏名)
(住所)被申立人
(団体名)
(代表者名)
上記当事者間の裁定申立て案件(平成○○年○○-○号)につき、当審議会は、次のとおり裁定する。
主 文
裁定の理由
第1 申立ての趣旨第2 事案の概要
第3 争いのない事実(本件の経過及び証拠書類から容易に認められる事実を含む)第4 本件の争点
1.争点
2.争点に関する申立人の主張
3.争点に関する被申立人の主張第5 当審議会の判断
平成 年 月 日
一般社団法人 日本共済協会
審査委員会 ○○-○号案件審議会委 員 印
委 員 印
委 員 印