Contract
ベックマン・コールター株式会社 / ベックマン・コールター・xx株式会社
標準購⼊条件
I. 発注と価格
2014 年 1⽉1 ⽇改訂
A. 範囲 本標準購入条件は、ベックマン・コールター株式会社およびベックマン・コールター・xx株式会社
(以下、総称して「バイヤー」)が、バイヤーの注文書(以下、「注文書」)に記載される商品またはサービス(以下、「本製品」)の購入に適用される。サプライヤーはバイヤーの注文書を受け付けることにより、本購入条件(バイヤーの注文書およびそれに添付されている、または注文書における言及によって注文書に組み込まれる添付書、仕様書または指示書とともに「本契約」を構成する)に全面的に従うことに合意する。本契約は、サプライヤーによる書面または口頭での注文書の受け付け、または注文書の履行の開始のいずれか早い方が行われる時に発効する。注文書は明らかに、xxxxxxが本条件を受け入れることを条件としている。
B. 価格 注文書に別段の記載がない限り、本製品の価格には梱包、出荷、配達の費用、およびすべての税金、公課、関税を含むすべての諸費用が含まれるが、サプライヤーがバイヤーから徴収することを法律で義務付けられている消費税、地方消費税、物品税、売上税、使用税、付加価値税および類似の税金は含まれない。サプライヤーは、かかる税金をサプライヤーの請求書に別途記載する。売上税と使用税は、バイヤーが非課税に指定している品目の購入価格に加算してはならない。
C. 製品の性能 注文書に別段の記載がない限り、本製品はすべて、形状、適合性および機能についてのxx製造業者の仕様を満たし、新品で未使用、良好な状態にあるものでなければならない。
D. 取消し/予定変更 バイヤーはいつでも、注文書のすべてまたは一部を取り消し、または引渡しの予定を変更することができる。バイヤーが注文書を取り消し、サプライヤーが取り消された本製品を製造するために、その本製品に特有で取り消し、返品のきかない、または他に使用できない原材料と部品を発注または購入していた場合には、バイヤーはサプライヤーの実際の費用でサプライヤーからその原材料と部品を購入するが、書面で別段の合意が行われない限り、バイヤーの予測に基づき、発注を見込んでサプライヤーが購入または発注した、あるいはバイヤーの取消通知の日付から九十(90)日後よりも後に引き渡すべき本製品のための原材料または部品については、バイヤーは責任を負わないものとする。サプライヤーが原材料および部品の発注取消しまたは返品を行い、バイヤーから事前に書面で承認を得た場合、バイヤーは、サプライヤーに実際に生じた返品または取消しの相当な費用をサプライヤーに支払う。バイヤーは、取消しと返品の費用の金額、および自らが購入を義務付けられている原材料と部品の量、価格と状態を検証する権利を留保する。
II. 製造、品質および変更
A. 品質 サプライヤーは、バイヤーの目的は欠陥のない本製品を受領することであることを理解している。サプライヤーはよって、サプライヤーの実績を査定するバイヤーのシステムによって規定され、査定される可能な限り最も低い価格で欠陥のない本製品をバイヤーに引き渡すために最善の努力を行うことに合意する。サプライヤーは、1 つ以上の本製品が仕様を満たしていない、または今後満たし続けないことを合理的に示唆する情報があれば、直ちにその旨をバイヤーに通知することに合意する。サプライヤーは上記に述べられている品質目標を達成するために、バイヤーとオープンなコミュニケーションを行い、協力することに合意する。
B. 製造 本契約の対象本製品のいずれかが両契約当事者によって合意された、またはバイヤーの提供した図面および/または仕様書(以下、「仕様書」)に従って製造されることになっている場合、サプライヤーは仕様書に厳密に従って本製品を製造する。バイヤーはサプライヤーに相当な事前通知を行えば、いつでも仕様書を変更することができる。かかる変更の結果、サプライヤーに遅延または追加的経費が生じた場合、サプライヤーとバイヤーは価格と引渡し予定のxxな調整について交渉を行う。
C. 監査 サプライヤーは、品質監査を実施し、本製品、および本製品生産のための仕掛け品を検査するために、すべての現場と該当するすべての記録へのアクセスをバイヤー、その顧客および規制当局に提供することに合
意する。ただし、バイヤーがいかなる検査を実施してもそのことにはかかわりなく、本製品はすべてバイヤーの工場またはバイヤーの指定するその他の場所で行われる最終的な検査と承認の対象となる。
D. 製造変更 サプライヤーは、自らが計画しており、本製品のいずれかの安定性または性能に影響を及ぼし得る変更があれば、または製品の製造または流通を中止する計画について、変更を実行する少なくとも 180 日前には書面でバイヤーに通知を行う。この変更には、原材料もしくはその供給者、または製造の手順、場所もしくは工程、または公表されている仕様書の変更が含まれるが、これに限定されるものではない。バイヤーには変更案を精査して承認する権利があるが、そうする義務はない。ただし、xxxxが変更案を精査して承認しても、サプライヤーが仕様書を満たす本製品を引き渡す義務は免除されない。
III. 梱包、出荷および引渡し
A. 梱包 サプライヤーは費用を負担して、本契約に基づいて購入されるすべての本製品を用意し、業界の慣習となっている優れた商業的慣行を用いて、出荷用に本製品を梱包するが、バイヤーはいかなる注文書についても、具体的な出荷指示と要件を指定することができる。サプライヤーは各コンテナに該当の発注番号、生産ロット、およびバイヤー部品番号(改訂のレベルがあればそれを含む)を記し、これと同じ情報を記した梱包伝票を同梱する。サプライヤーは原産国を含め、輸出入と関税に関して適用される要件に従うために適切な書類を梱包に含める。
B. 出荷 サプライヤーは本契約に基づいて購入された本製品を、注文書、またはバイヤーが本契約に基づいて その後に行う発表または指示に指定されている場所に予定通りに引き渡すために、バイヤーに宛てて出荷する。注文書に別段の明示の記載がない限り、出荷品はすべて、バイヤーの指定地への DDP(仕向地持込渡し・関税 込み)(インコタームズ 2010)とする。本製品の所有権の移転は、バイヤーがその指定地で本製品を物理的に 受け取って、はじめて発生する。出荷方法と運送業者が注文書に、または発注時に指定されている場合には、 サプライヤーは指定の方法と運送業者を利用する。サプライヤーがバイヤーの出荷指示に従わない場合、バイ ヤーは、指定の方法が用いられていた場合に支払ったはずの金額以上にかかった費用をサプライヤーの請求書 から差し引くことができる。
C. 引渡し サプライヤーは、注文書またはxxxxが本契約に基づいて行うその後の発表または指示に示され る引渡し予定に従うものとし、指定の日付より遅く、またはそれよりも相当早く引渡しを行ってはならない。 時間は、本契約の重要事項である。バイヤーがその指定した日付から 5 日以上前に購入品目を受け取った場合、バイヤーはサプライヤーの費用負担でその品目を返品することができる。サプライヤーが引渡し予定を守らな い場合、xxxxはサプライヤーに責任を負うことなく本契約を解約することができる。合意された引渡日を 守らないことは本契約に対する違反と見なされ、サプライヤーはかかる引渡日に引渡しを行わなかったことに よりバイヤーに課せられた、またはバイヤーが被った損害賠償金を支払うことに合意する。
D. 検査と返品 バイヤーは引渡後の相当な期間内に、バイヤーの施設において本製品の検査を行う。本製品が不適合の場合、バイヤーは不合格の本製品をサプライヤーの費用負担で返品し、サプライヤーに相当な取扱費用を請求することができる。サプライヤーはバイヤーの選択に応じて、欠陥品として返品された本製品を取り換えるか、その本製品の価格をバイヤーに返金するかのいずれかを行う。本製品の受領時にxxxxが行う当初の検査は条件付き受領であり、欠陥が明白になってから相当な期間内に潜在的欠陥のある本製品を返品するバイヤーの権利を放棄するものではない。
E. 引渡遅延通知 サプライヤーは、1 件以上の引渡日を守れないと信じる理由がある場合には、直ちにその旨をバイヤーに通知する。通知によってサプライヤーの引渡遅延が正当化されるものではなく、通知はむしろ、協力して問題を解決する機会をバイヤーとサプライヤーに与えるためのものである。サプライヤーがバイヤーに引渡遅延通知を行ったら、xxxxは引渡遅延の結果として自らが被る費用を最小限に抑えるために、引渡遅延によって影響を受ける本製品を急送することを選択できる。サプライヤーがあらかじめ引渡日に合意している場合には、バイヤーは当初の出荷費用と急送サービスの費用との差額をサプライヤーに請求する、またはそれをサプライヤーへの貸付とすることを選択できる。この選択肢は、xxxxが利用し得る他の救済策または救済手段に加えられる。
IV. サプライヤー情報
A. 製品の組成 サプライヤーはバイヤーから要請を受ければ、バイヤーに販売される本製品の化学的組成をバイヤーに開示する。サプライヤーは本契約により、バイヤーが開示された情報を利用して本製品の性能を調査すること、および本製品の組成と処方について政府機関およびバイヤーの顧客からの問い合わせに応じてサプライヤーの提供した情報を開示することを承認する。
B. 製品安全データシート サプライヤーは、本製品について製品安全データシート(以下、「MSDS」)が義務付けられている、または利用可能な場合には、遺漏のない正確な MSDS、および本製品の安全な取扱いと使用に必要な追加情報をバイヤーに提供する。サプライヤーは、バイヤーが本製品に伴うリスク、および本製品の安全な取扱いと使用について従業員および顧客に情報を提供する際に、サプライヤーの提供した情報に依拠できることに合意する。
V. バイヤーの施設におけるサプライヤーの従業員
A. 作業の実行 本契約の対象となる購入に付随してバイヤーの施設でサプライヤーの従業員、代理人、または契約業者によって実行されるサービス(設置、調整、テストまたは修理など)はすべて、適切な資格をもち、訓練を経て監督を受けている職員によって行われる。サプライヤーはその従業員、代理人および契約業者のすべてに対して、(i) バイヤーの現場への入出手順を守ってバイヤーの施設への入出を行い、(ii) バイヤーの施設においてはプロフェッショなるらしく手際よく、現場警備、環境コンプライアンスおよび安全衛生に関するバイヤーの規則を完全に守って行動し、(iii) ハラスメント(セクシャルハラスメントを含む)または差別的と見なされる可能性のある活動に携わらないよう指示する。
B. 保険 サプライヤーは労働災害補償保険、自動車保険および賠償責任保険をかけてその効力を維持し、バイヤーから要請があれば、かかる保険をかけていることの証拠をバイヤーに提示する。バイヤーは単独の選択権により、最低限の保険水準を指定し、バイヤーを追加被保険者に指名するようバイヤーに義務付けることができる。サプライヤーは、サプライヤーの労働災害補償保険に基づいてサプライヤーの従業員からの保険請求に関して、サプライヤーまたはその保険業者がバイヤーに対して取得し得るいかなる代位権をも放棄する。
C. サービスについての補償 サプライヤーは、(i) サプライヤーの従業員、代理人または契約業者のいずれかがバイヤーの現場への入出手順に従ってバイヤーの施設に入出しなかった、バイヤーの施設においてプロフェッショナルらしく手際よく、現場警備、環境コンプライアンスおよび安全衛生に関するバイヤーの規則を完全に守って行動しなかった、またはハラスメント(セクシャルハラスメントを含む)または差別的であると見なされ得る活動に携わったために、または(ii) 人または団体が人身傷害または物的損害を被り、かかる人身傷害または物的損害が、バイヤーの施設で作業を実行中のサプライヤーまたはその代理人、従業員または契約業者の作為または不作為によって引き起こされた、またはその結果である場合にその人身傷害または物的損害の結果として、バイヤーが被った、または受けたすべての請求、責任、要求、訴因、および経費(合理的な弁護士費用を含む)についてバイヤーを弁護し、バイヤーに補償を行ってバイヤーに害が及ばないようにすることに合意する。
VI. 保証および補償
A. 一般的保証 サプライヤーは、サプライヤーが提供する商品またはサービスに関して以前に行った(口頭または書面の)保証または表明(サプライヤーが提示する提案、見積り、入札に記載されている保証および表明を含むがこれには限定されない)を確認する。バイヤーの注文書に異なる期間が示されている場合を除き、サプライヤーはバイヤーによる本製品の受入日から少なくとも 90 日の期間にわたって、本製品には材料または仕上がりに欠陥がなく、あらかじめ交付された図面、仕様書およびサンプルに合致しており、取引に適した品質であり、提案されている目的に適していることを保証する。かかる保証は、免責条項を除き、サプライヤーの他のすべてのサービス保証および保証書と共に、バイヤー、その従業員および顧客のために作用する。サプライヤーは、本保証に対する違反または本製品の製造もしくは設計におけるサプライヤーの過失に起因する、または何らかの点でこれに関連するいっさいの責任についてバイヤーに補償を行い、バイヤーに害が及ばないようにすることに合意する。
B. 一般的補償 サプライヤーは、(1) サプライヤーがバイヤーの仕様書と要求事項、またはサプライヤーが公表している仕様書に従って本製品を製造しないこと、(2) 本製品のいずれかがサプライヤーの公表している仕様書に従った性能を示さないこと、(3) サプライヤーが本製品のいずれか、その使用に関連する危険要因とリスク、または本製品を安全に使用するのに必要な手順に関して遺漏のない正確な情報を提供しないこと、(4) 本契約に従って作業を実行する際におけるサプライヤーおよびその従業員、代理人、下請け業者またはベンダーの側での作為または不作為、または(5) バイヤーまたはその直接間接の顧客によるサプライヤーの本製品の使用によって人身傷害または物的損害が引き起こされた、または人身傷害または物的損害がその結果である場合に、その結果としてバイヤーが被った、または受けたあらゆる請求、責任、要求、訴因および経費(合理的な弁護士費用を含む)についてバイヤーおよびその取締役、管理職、従業員、および保険業者を弁護し、補償を行ってこれらに害が及ばないようにすることに合意する。
C. 特許、商標および著作権 サプライヤーは、いずれかの本製品が特許、商標、著作権または営業秘密に違反している、またはこれを侵害していると全面的または部分的に申し立ててバイヤーを相手取って提起された訴訟または手続きにおける防御の全面的な責任を引き受けることに合意する。サプライヤーは、xxxxが単独の選択権により、自らの選ぶ弁護士を通じて訴訟または手続きに積極的に参加し得ることに合意する。サプライヤーはさらに、侵害の主張の結果としてバイヤーが被った、またはバイヤーに生じたいっさいの費用(合理的な弁護士費用を含む)、経費、損失、責任、使用料、逸失利益、損害賠償、示談および判決についてバイヤーに補償を行い、バイヤーから要請を受ければ、バイヤーのために侵害する本製品の使用を続ける権利を獲得するために最善の努力を行うことにも合意する。本項に基づくサプライヤーの義務は、本製品の受領又は本契約の終了後も存続する。本項によって創出される義務は、xxxxがその仕様書を単独で策定した本製品には適用されない。
D. 製品の是正措置 サプライヤーはバイヤーの製品の問題のうち、本製品と関係している、本製品によって引き起こされている、または本製品にかかわるとバイヤーが合理的に信じるものについてバイヤーが調査を行えるようにするために、バイヤーが要請する技術的・工学的な支援と情報を無償で提供する。本製品がその仕様を満たしていないためにバイヤーが自らの製品のいずれかについてリコールまたは現地での補修リコールを実施することを要求された場合、サプライヤーは是正措置の計画と実施、および必要な代替用の本製品の製造に際してバイヤーに全面的に協力する。サプライヤーが仕様書に従って本製品を製造しなかった、または本製品を適切に梱包または出荷しなかったために是正措置が必要とされる場合、サプライヤーは代替用の本製品を無償でバイヤーに提供し、代替用の本製品をバイヤーの顧客に発送して、必要であれば、それを設置するためにバイヤーに生じた費用を全額バイヤーに払い戻す。
VII. バイヤーの財産
A. 製造品目 バイヤーによって購入、提供された、バイヤーに費用請求された、またはバイヤーがその全部もしくは一部について支払いを行った工具、金型、治具、パターン、試験装置、機器、材料その他の品目のすべて、およびその代替品は、引き続いてバイヤーの財産とする。サプライヤーは、それらがバイヤーの財産であることを明確に示すためにこれらの品目に印をつけ、バイヤーの財産の代わりに他の物品を代用せず、バイヤーから書面で承認を受けない限り、バイヤーの注文を果たすためにのみバイヤーの財産を使用する。サプライヤーはバイヤーの財産を自らの危険負担で保持、使用し、バイヤーから書面で要請を受ければ、相当な損耗は別にして、最初にサプライヤーが受け取った時と同じ状態でその財産をバイヤーに再交付する。サプライヤーは、事前にバイヤーから書面で承認を得ない限り、バイヤーのいかなる財産も処分してはならない。バイヤーは、これら資材におけるバイヤーの権利、権原および利益を保護するために適切かつ必要であると判断する登記申請またはその他の文書を政府機関に提出することができる。サプライヤーはバイヤーに協力して、署名するようバイヤーから合理的に要請される文書に直ちに署名して、それをバイヤーに返送する。
B. 図面、仕様書および技術情報 バイヤーが提供する図面、仕様書、写真、サンプル、およびそれに記載されている、または示されているアイデア、情報およびデザイン、およびその他の工学的・製造情報は、引き続いてバイヤーの財産とする。これらはサプライヤーにより秘密裏に保持されるものとし、他の人または団体に開示してはならない。サプライヤーは、他の人または団体に商品またはサービスを提供するためにこれらを使用してはならず、サプライヤーがのちにバイヤー以外の者のために製造する、または組み立てる製品もしくは品目にこれらを使用し、または組み込んではならない。サプライヤーは、バイヤーから要請を受ければ、提供を受けた図面、仕様書、写真およびその他の工学的・製造情報のすべてを直ちにバイヤーに返却することに合意する。現在実施中、または構想中のサプライヤーの工程、製品、またはその使用に関して、本契約の対象である商品またはサービスをバイヤーが発注、取得および利用することに関連してサプライヤーがバイヤーの従業員に開示する、特許権のない知識または情報は、書面で別段の合意がなされていない限り、本契約に対する対価の一環として開示されたものと見なされる。サプライヤーは、かかる情報または知識がバイヤーにより投入されて使用されたこと、または使用されたとの主張を理由としては、バイヤーを相手取っていかなる主張(特許侵害の主張は除く)も行わないことに合意する。
C. 所有権 本契約は、バイヤーの所有権または専有情報(バイヤーの名称、商標、商号、トレードドレス、商業シンボル、著作権、特許権、特許出願、発明、企業秘密、製品の名称もしくは呼称、モデルの名称もしくは番号、プロセス、モデル、ひな形、デザインまたは調合法を含むがこれに限定はされない)における、またはこれらに対するいかなる権利、権原、または利益をもサプライヤーに与えない。サプライヤーは、バイヤーが具体的に書面で承認した場合を除いて、サプライヤーの製品上において、またはサプライヤーの事業運営に関連して、バイヤーの商号または商標を使用してはならない。加えて、バイヤーの既存の製品に対するすべての
改良、新規の発明、およびバイヤーの製品のためのデザインは、すべてバイヤーの財産とする。サプライヤー が、それらにおける、またはそれらに対する権利、権原または利益をもつことはいっさいない。サプライヤー はバイヤーの要請に応じて、これらのデザイン、製品および発明に対するバイヤーの所有権を確認するための、かつ/またはサプライヤーに生じ得たいかなる利益をもバイヤーに譲渡するための相当な文書に署名・捺印する。サプライヤーは、自用のために行った新製品のデザインおよび製品の改良を所有するものとするが、バイヤー はその事業のために、かかる製品を使用する非独占的で撤回不能の世界的使用許諾を有するものとする。
D. 守秘義務 サプライヤーは、本契約によって要求される作業の実行中に入手する、または本契約に基づいてバイヤーによって開示される情報(デザインおよび仕様、バイヤーの予測、バイヤーの設備、製造工程、および既存または提案されている製品に関する情報を含むがこれに限定はされない)は、開示の形式を問わずすべてバイヤーの機密・専有情報であることに合意する。サプライヤーは、バイヤーの機密・専有情報のすべてを守秘し、バイヤーから事前に書面で明示的同意を得ない限り第三者にかかる情報の開示または流布を行わず、本契約に基づく自らの義務を履行するためにのみ情報を利用することに合意する。サプライヤーは、xxxxによって提供された情報を開示する相手は、守秘義務契約に署名し、機密で独占的な所有物としてのその情報の性質を知らされており、その情報を知る必要があるサプライヤーの従業員、管理職、取締役およびコンサルタントにのみとすることに合意する。上記の制限は、(1) サプライヤーによる開示時に公知となっていたこと、
(2) 本契約の日付以前にサプライヤーの所持下にあり、バイヤーから直接間接に取得されたのではないこと、
(3) サプライヤーの側での作為もしくは過失によらずに公表された、もしくは公知となったこと、または(4) バイヤーに対して守秘義務を負っていない第三者からサプライヤーが取得したことをサプライヤーが立証できる情報には適用されないものとする。サプライヤーは、開示された情報はそれが公知の、より一般的な情報に包含されているという理由だけでは、または情報の個々の項目が公知である、またはサプライヤーの所持下にあるという理由だけでは、公知である、またはサプライヤーの所持下にあるとはみなされないことに合意する。本項に基づくサプライヤーの義務は本契約の終了後も存続し、xxxxが本契約に基づいて発注した最後の本製品がバイヤーに配送された日付から 5 年間存続するものとする。
VIII. 偽造品に関する方針、電子機器に関する要件
A. 定義 バイヤーは偽造品(以下、「偽造品」)の定義について、IDEA STD 1010-B の次のような偽造部品の 定義を採用している:偽造品とは、不正にラベルまたはマークを付けられたいっさいの偽造部品のことである。偽造部品の例には、注文を受けた部品と一致する適正な内部構造(金型、製造業者、ワイヤーボンディング等)をもたない部品、xx部品製造業者の生産とテストの流れをすべて完了して合格していないのに完成した部品 として提示されている部品、スクリーニングを完了して合格していないがスクリーニングを通過した部品とし て販売されている部品、形状、適合性、機能または等級について事実を曲げて伝えることを意図したラベルま たはマークをつけて販売されている部品、真の製造業者、補正、日付符号、ロット符号または原産地等を隠す ために(そうするための法的な権利または権限なしに)表面を再仕上げされ、かつ/またはマークを付け直され て(ただし、これには限定されない)新品として販売されている部品が含まれるが、これに限定はされない。
B. 識別と取扱い バイヤーとサプライヤーは、偽造品には価値がないことに合意し、その旨を確認する。バイヤーの検査中に本製品が偽造品であると判定された場合、サプライヤーは検査結果に合意するか、またはバイヤーから通知を受けてから 10 日以内に ERAI または AS 6171 の承認を受けている試験所と契約の上でサンプルの数量検査を行い、その結果を検証することができる。検査結果により製品が偽造品であることが確認された場合、サプライヤーは生じた試験所の費用を単独で負担する。バイヤーは偽造品を差し押さえて隔離する権利を留保する。上記の製品は、分析と可能性のある没収もしくは破棄のために知的所有権者または適切な政府当局に送付することができる。サプライヤーは、購入価格全額に、罰金または費用が発生していればそれを加算してバイヤーに払い戻す。偽造品には、保証期間は適用されない。
C. 電子機器 本 VIII.C 項の規定は、電子部品を包含するすべての本製品に適用される。リード線が曲がっているまたは酸化している、プログラムされている、またはそれ以外の点で損傷した状態で受領された本製品は受け入れられない。本製品はすべて、JEDEC J-STD-033 および ANSI/ESD S20.20 の該当する要求事項に従って保管、梱包、および取扱いが行われるものとする。本製品はすべて、IDEA STD-1010B の該当する要求事項に従って検査を受ける。バイヤーにより、本製品が不適合製品であると判定されれば、サプライヤーはサプライヤー是正措置報告書など、適切な品質文書への記入を義務付けられる場合がある。独立のディストリビューター(仲介業者)は適用される AS6081 のすべての基準を満たさなければならない。製品の真偽を保証するために試験所が必要とされる場合、独立のディストリビューターは適用される AS6171 の基準を満たす試験所を利用しなければならない。
IX. 一般規定
A. 有害物質の使用制限(RoHS)指令 サプライヤーは、RoHS に準拠していると認識してバイヤーに出荷したすべての部品について、RoHS に準拠していることを示す最新の遵守証明書およびその他必須の書類を維持する。サプライヤーは、xxxxがかかる文書を書面で要請してから二十(20)日以内に、かかる文書のコピーをバイヤーに提供する。サプライヤーは本契約により、RoHS に準拠していると認識されてバイヤーに出荷された部品に関係するいかなる損失についても、単独で責任を引き受け、バイヤーに補償を行う。かかる部品が監査の結果、RoHS に準拠していないと評価される、または準拠していないことが特定される場合、サプライヤーは必要な是正措置に関係するすべての費用を負担する。
B. 紛争鉱物 サプライヤーは、バイヤーが米国ドッド=フランク・ウォール街改革・消費者保護法(以下、
「ドッド=フランク法」)の第 1502 条に従うことを義務付けられており、他の規定の中でもとりわけ、錫、 タンタル、タングステンおよび金(以下、「紛争鉱物」)の使用に関する開示書と報告書を米国証券取引委員会に提出しなければならないことを認識している。サプライヤーはバイヤーから合理的な要請があれば、 EICC-GESI が随時採用する EICC-GESI 紛争鉱物報告テンプレートの形式、またはバイヤーが合理的に要請する他の形式による宣言書に署名・捺印してこれをバイヤーに交付しなければならない。サプライヤーがこの直前の文に従って提供した宣言書により、バイヤーが供給するすべての品目に関してサプライヤーは「コンフリクト・フリー」(ドッド=フランク法に定義されている)であることがバイヤーに妥当に納得のいくように立証されなければ、サプライヤーは OECD 紛争地域および高リスク地域からの鉱物の責任あるサプライチェーンのためのデュー・ディリジェンス・ガイダンス(またはバイヤーとサプライヤーが共同合意し得る、デュー・ディリジェンスに関して国際的に認められているその他の基準)に従って、サプライヤーがバイヤーに提供す
る品目に含まれているすべての紛争鉱物の出所を明示し、加工流通過程での管理の跡をたどることに合意する。
C. 下請契約、譲渡および相殺 サプライヤーは事前にバイヤーから書面で同意を得ない限り、本契約によって付与される権利のいずれをも譲渡してはならず、本契約に基づくその責務のいずれをも委託してはならず、本契約の対象である本製品またはサービスを提供するために他の人または団体と契約を結んではならない。バイヤーは、本契約に基づいてサプライヤーに支払うべき金額と、サプライヤーに請求または課金し得る金額とを相殺することができる。
D. 法律およびサプライヤーの行動規範の遵守 サプライヤーは、本契約に従って提供される本製品、サービス、および本契約の履行が、適用される法律、規則、規制、条例、および行政命令(以下、総称して「法律」)の
すべてに従っていることを表明し、保証する。これらの法律には労働基準法、労働安全衛生法、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律、ならびに雇用機会均等および小規模で恵まれない、女性の経営企業の活用に関する法律(すべて改正された通り)が含まれるが、これに限定されるものではない。サプライヤーはいつでも適法に行動し、政府職員を買収するために、またはバイヤーもしくはその関連会社もしくは子会社の従業員へのリベートとして、本契約から実現した収益を利用してはならない。サプライヤーはバイヤーから要請を受ければ、上記のいっさいを遵守していることについての証明を書面でバイヤーに提供することに合意する。加えて、サプライヤーは xxxx://xxx.xxxxxxx.xxx/xxxxxxxxx に掲載されているサプライヤー行動規範に、あらゆる点で従うことにも合意する。
E. 反社会勢力の排除
1.サプライヤーが次の各号の一に該当したときは、バイヤーは、何らの催告なしに、本契約及び注文書の全部又は一部を解約することができるものとする。
(1) サプライヤーが暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、その他反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という。)であるとき、又は反社会的勢力であったとき
(2) サプライヤーの代表者、責任者又は実質的に経営権を有する者が反社会的勢力である場合、又は反社会的勢力であったとき
(3) サプライヤーの代表者、責任者又は実質的に経営権を有する者が反社会的勢力への資金提供を行った場合、又は反社会的勢力と密接な交際があるとき
(4) サプライヤーが本契約又は注文書の履行のために契約する者が前三号のいずれかに該当するとき
(5) 前四号のいずれかに該当するとバイヤーが信じるに足る合理的な理由があるとき
(6) サプライヤーが自ら又は自らの関係者が反社会的勢力である旨を告げるなどしたとき
(7) サプライヤーが、自ら又は第三者を利用して、バイヤーに対し、暴力的行為又は反社会的勢力に類する脅迫的言辞、脅迫的行為若しくは詐術をしたとき
2.バイヤーが前項の規定により本契約又は注文書の全部又は一部を解約した場合には、バイヤーはサプライヤーに対してこれによる損害賠償責任を一切負わないものとする。
F. 解約 サプライヤーが支払い不能になる、または自主的に整理(私的整理)を行う、またはサプライヤーにより、またはサプライヤーに関して破産、民事再生、会社更正、または類似の法的手続きの開始の申し立てが提出されたら、バイヤーは書面で通知を行うことにより、すでにバイヤーが受け入れた品目に関する責任を除いてサプライヤーに責任を負うことなしに、本契約の全部または一部を解約することができる。バイヤーはサプライヤーに書面で通知を行うことによって、いつでも本契約を解約することができる。このような場合、バイヤーは合意される解約料を支払うものとし、合意に達することができない場合には、かかる解約により法的にサプライヤーに支払うべき金額を支払う義務を負うが、バイヤーはいかなる場合にも、間接損害もしくは結果的損害、または逸失利益には責任を負わないものとする。
G. 通知 本契約に定められている通知はすべて、注文書に示されている各契約当事者の住所宛てに行う。通知 はすべて書面とし、日本郵便(国内配達の場合)、商業的な宅配サービス、電子メール、またはファクス送信 によって送付する。日本郵便で送付する通知は料金前払いの書留または配達証明付の普通郵便によるものとし、実際に受領された日付、または投函後 5 日目のいずれか早い方に行われたと見なされるものとする。商業的な 宅配サービスで送付する通知は、輸送物のトレースが可能なサービスを利用し、受領の日付をもって行われた と見なされるものとする。電子メールまたはファクス送信によって送付される通知は、送信の日付以降の第 1 日目の営業日に行われたと見なされるものとするが、受領を確認して署名された原本が 1 営業日以内に郵送さ れることがその条件である。バイヤーはいつでも、サプライヤーに書面で通知を行うことによって通知用住所 またはファクス番号を変更することができる。
H. 弁護士費用 本契約の契約当事者のいずれかが本契約のいずれかの部分を執行するため、または解釈するために訴訟を提起する場合、勝訴側は一方の契約当事者が支払いを求められる他のいっさいの金額に加えて、損害賠償金としてではなく訴訟費用の一要素として合理的な弁護士費用を回収する権利を得るものとする。
I. 法律の選択 本契約は日本の法律に従って理解、解釈され、本契約によって創出される法的関係は日本の法律に従って決定される。
J. 条項の見出し 本契約において用いられる条項の見出しは便宜または参照のみを目的としており、本契約のいかなる部分についても、その意味を説明、限定、または拡大するために用いてはならない。
K. 権利放棄 バイヤーが本契約の条項、誓約、または条件のいずれかまたはすべての履行を強く要求しなくても、あるいは本契約に基づく権利または救済を行使しなくても、本契約に別段の定めがある場合を除き、かかる条項、誓約または条件の将来的な履行、またはかかる権利もしくは救済の将来的な行使についての権利放棄または断念とは解釈されないものとする。
L. 可分性 本契約に記載されている規定の 1 つ以上が何らかの理由により、裁判権を有する所轄の裁判所によって何らかの点において執行不能だと判断された場合、かかる判断は本契約の他の規定に影響を及ぼさず、本契約は、かかる執行不能な規定がその一部でないものとして解釈されるものとする。
M. 不可抗力 いずれの契約当事者も、本契約に基づくその義務の履行の遅延または不履行が下記の不可抗力事象、すなわち火災、地震、破壊的悪天候、ストライキ、政府が許可した禁輸措置、洪水、天災、戦争、公的当局または国家政府の措置、市民による騒乱、一般運送業者が原因の遅延または破壊、テロ事件、またはかかる契約当事者の制御力を大幅に超えて合理的には予測または阻止することのできないその他の状況の1つによるものである場合(以下、それぞれが「不可抗力事象」)には、その遅延または不履行に対して責任を負わないものとする。各契約当事者は不可抗力事象を発見したら直ちに相手方に通知し、遅延または損失を最小限に抑えるために不可抗力事象に可能な限り対処することに合意する。本項の規定にかかわらず、不可抗力事象による履行の遅延が正当化されるのは、かかる事象が継続する限り、または商業的に相当な代替的履行方法が実施可能になるまでとする。サプライヤーが本契約に基づいて行う本契約の履行が不可抗力事象のために45日を超えて遅延する場合には、xxxxはサプライヤーに責任を負うことなく本契約を終了することができる。
N. 拘束力 本契約は、各契約当事者の継承人および許可された譲受人にとって、拘束力ある義務となる。
O. 完全合意 両契約当事者間に結ばれる本契約は、注文書、本標準購入条件、および注文書において特定され る他のいっさいの添付書、付属書、および文書によって構成される。本契約は、本契約の主題に関する両契約 当事者間の完全な合意を表し、書面であれ口頭であれ、他のいっさいの合意に優先する。本契約に明示的に示 されている以外には、いかなる種類の了解事項、表明、または保証も存在しない。注文書または本標準購入条 件に示されている条件と、いずれかの付属書または添付書に記載されている条件との間に矛盾がある場合には、文書は(a) 注文書、(b) 本標準購入条件、(c) 付属書/添付書の順に優先される。サプライヤーの書式、またはサ プライヤーからの他の通信に示されており、本契約に加えられる、本契約と一致しない、または本契約と矛盾 するいかなる条件も、いっさい効力をもたないものとする。