INSIDES 利用約款第 1 条 (趣旨)
INSIDES 利用約款第 1 条 (趣旨)
1.INSIDES 利用約款(以下「本約款」という)は、利用者および利用を希望する者(以下あわせて「甲」という)が株式会社リクルートマネジメントソリューションズ(以下「乙」という)が提供する次条に定めるINSIDES を利用するにあたり、甲および乙が遵守するべき事項を定めたものである。
2.本約款に規定する事項の他、乙が INSIDES について別途定める細則、運用ルールおよび乙が甲に対し提示する注意事項等も本約款の一部を構成する。
第 2 条 (INSIDES)
1.INSIDES とは、インターネット上で、アンケート調査の実施、WEB レポートの閲覧・ダウンロード、WEB レポートに関する相談等を行なうことができるサービスをいう。
2.乙は、次条の定めにより成立した契約の相手方である甲に対して、INSIDES を提供する。
3.乙は、INSIDES の内容を随時変更(コンテンツおよび機能の追加および修正等を含むがこれらに限られない)することができる。
第 3 条 (契約の成立、延長および終了)
1. INSIDES の利用に関する契約は、システム利用のためのシステム基本契約およびサービス利用のための ID 購入に関するサービス利用契約からなり、乙は、両契約に基づいて INSIDES の各機能を甲に提供する。
2. 甲が、乙のホームページより INSIDES の ID 購入を初めて申し込み、乙が、乙の定める取引基準に合致すると判断した場合において、乙による承諾の意思表示が甲に到達することをもって、甲乙間に INSIDES のシステム基本契約および初回のサービス利用契約が成立する。
3. 前項により購入した ID の有効期間は、各月 1 日から 15 日の間にサービス利用契約が成立した場合は当該月の 1 日から 1 年間、各月 16 日から月末日の間にサービス利用契約が成立した場合は当該月の 16 日から 1 年間とし、ID の有効期間の終了日がシステム基本契約およびサービス利用契約の終了日となる。
4.甲が ID の有効期間中に ID を追加購入した場合、追加購入した ID の有効期間は前項と同様とし、追加購入した ID についてのサービス利用契約は当該 ID の有効期間の終了日をもって終了し、システム基本契約の契約期間は追加購入した ID の有効期間の終了日まで延長される。
5. すべての ID の有効期間の終了日をもってシステム利用基本契約が終了する。
6. 甲が項目追加オプションを購入した場合、システム利用基本契約が終了するまで当該オプションは有効となる。ただし、甲が当該オプションを解約する場合は、解約申し出より 3 か月後の月末日をもって当該オプションは終了する。
第 4 条 (個別契約との関係)
INSIDES の利用に関し、甲乙間で個別に契約を締結して本約款の一部の適用を排除し、または本約款と異なる事項を定めた場合、当該部分については、当該個別契約が本約款に優先して適用される。
第 5 条(INSIDES の利用)
1.INSIDES は、甲が法人であることを前提とするものであり、甲は、INSIDES の利用にあたり自
己が法人であることを保証する。2.甲は、INSIDES を利用する甲の従業員に、ID およびメールアドレス等の乙が別途定める事項(以下「ID 等」という)を割り当てて登録するとともに(甲が ID 等を割り当てて登録した当該従業員を、以下「ユーザー」という)ユーザーが利用可能な機能を自ら設定した後、ユーザーに対して、INSIDES が利用可能になったことを通知する。
3.甲は、ユーザーが INSIDES を利用できるよう、乙が別途定める推奨環境を満たす通信機器を甲の費用と責任において用意する。
第 6 条 (請求および支払い)
1.INSIDES の利用にかかる対価(以下「利用料」という)は乙のホームページにおいて甲が指定した ID の利用期間およびユーザーID 数により定められた金額および甲の選択したオプションサービスの金額とする。
2.乙は、甲に対し、各月の利用料を毎月末締めにて消費税相当額とともに速やかに請求する。
3.甲は、前項の請求を受けた金額を、乙が別途定める期日までに乙の定める銀行口座へ振り込むことにより支払う。なお、振込手数料他事務手数料は甲の負担とする。
4.利用料は、いかなる理由によっても減額または返金されない。ただし、乙が別途定めるキャンセル規定に該当する場合はこれに従う。
第 7 条 (知的財産権の帰属)
1.INSIDES(コンテンツ、マニュアル等を含むがこれらに限られない)に関する著作xxの知的財産権(著作xx第 27 条および第 28 条に定める権利を含む)は、乙に帰属する。 ただし、甲より提供されたものについては、甲に権利が留保される。
2.甲は、INSIDES で得られた結果を、乙があらかじめ承諾した INSIDES の利用目的の範囲で、自社内においてのみ非独占的に自由に使用できる。
第 8 条 (禁止行為および甲の義務等)
1.甲は、甲自らまたは甲以外の法人(甲の親会社、子会社、関係会社等を含む)もしくは個人
(以下当該法人および個人をあわせて「第三者」という)をして、如何なる方法によっても、 INSIDES に関し、複写、複製、転載、引用、配信(ネットワークに接続されたサーバへのアップロードを含む)、編集、翻案、改変、改竄、翻訳、第三者への開示等をしてはならない。
2.甲は、乙が予め承諾した利用目的においてのみ、INSIDES を利用できるものとし、乙が承諾した利用目的以外での利用、または第三者に対する利用の許諾をしてはならない。
3.甲は、甲自らまたは第三者をして、INSIDES と同一または類似したサービスを作成したり、提供したりしてはならない。
4.甲が、INSIDES を利用するにあたり、甲が行うべき作業等を第三者に代行させる場合、甲は、当該第三者に本約款における甲と同等の義務を負わせたうえで、乙が別途定める手続きに従い乙に申し出る。なお、乙は、当該第三者が INSIDES の提供に支障を及ぼすまたは及ぼすおそれがあると判断した場合、当該第三者の作業代行を認めない。
5.甲は、INSIDES を利用するにあたり自ら登録することができる事項について管理し、当該事項に変更等がある場合、速やかに更新、削除等を行う義務を負う。
6.甲は、ユーザー、従業員または本条第 4 項に定める第三者(以下「ユーザー等」という)の行為であることを理由に本約款に定める義務に関する責任を免れることはできず、乙は、ユーザー等の行為を甲の行為とみなす。ユーザー等が本約款に定める義務に違反した場合、甲は、乙または第三者に対してこれに起因する損害等に関する一切の責任を負う。
第 9 条 (ID 等の管理)
1.甲およびユーザーは、INSIDES において用いる甲およびユーザーの ID 等を厳重に管理し、第三者に譲渡、貸与、開示等してはならない。
2.乙の責に帰すべからざる事由により、ID 等が漏洩し、甲またはユーザーに損害が発生した場合、xはその責任を負わない。
3.乙の責に帰すべからざる事由により、甲およびユーザー以外の者が ID 等を用いてINSIDES の利用等を行った場合、乙は、当該利用等が甲によるものとみなす。
第 10 条 (再委託)
乙は、本約款における乙と同等の義務を負わせることにより、INSIDES の一部または全部を第三者に再委託することができる。ただし、乙の本約款における義務は、再委託によって何ら軽減されるものではない。
第 11 条 (機密情報の保持)
1.甲および乙は、相手方の事前の書面による承諾なく、INSIDES の提供または利用に関して知り得た相手方に関する情報を、前条に定める場合を除き、第三者に開示、漏洩してはならない。ただし、以下の各号の情報を除く。
(1)相手方から知り得た時点で、公知である情報
(2)相手方から知り得た後、自己の責によらず公知となった情報
(3)第三者から、機密保持義務を負うことなく合法的に入手した情報 (4)相手方から知り得た情報によることなく、独自に開発した情報
2.甲および乙は、法令の定めまたは裁判所、政府機関の命令等により機密情報の開示を義務づけられた場合、前項の定めにかかわらず、対象となる機密情報を開示できる。
第 12 条 (個人情報の保護)
乙が INSIDES の提供に際して甲の個人情報の取扱いの委託を受ける場合、乙は、当該個人情報
(以下「個人情報」という)を機密として保持し、第 10 条に定める場合を除き、甲の事前の承諾なく、第三者に開示、漏洩し、また INSIDES の提供以外の目的で利用してはならない。また、乙は、個人情報の漏洩、滅失、毀損等の防止に必要な合理的安全管理措置を講じなければならない。なお、個人情報が前条第 1 項各号に該当する場合も、乙は、個人情報を機密として保持しなければならない。
第 13 条 (データ等の利用)
乙は、甲およびユーザーによる INSIDES の利用に関するデータ(INSIDES に関し送信または開示 等したコメントおよび回答、INSIDES の閲覧履歴ならびに利用履歴を含むがこれらに限られない)を分析、解析した後、甲およびユーザーを識別、特定できないように加工、集計した統計データ、 属性情報等を作成し、当該統計データ、属性情報等を何らの制限なく利用することができ、甲は これを承諾する。なお、当該利用は、乙の顧客への提案および報告、広報、宣伝、分析および研 究ならびに乙の INSIDES および新規サービスに関する検討および開発のために行われる利用を 含むが、これらに限られない。
第 14 条 (個人情報の保管および廃棄等)
1.xによる INSIDES の契約期間終了日以降の INSIDES 上のデータ(以下「過去データ」という)の保管期間については、乙が内規にて別途定める。
2.乙は、前項に定める保管期間が終了した場合、速やかに過去データの廃棄または削除もしくは消去を行う。また、乙は、当該保管期間が終了する前に甲から過去データの廃棄または削除もしくは消去の依頼があった場合、対応について甲と協議の上、速やかに廃棄または削除もしくは消去を行う。なお、個人情報の消去は、個人を識別不能とする処理を含む。
第 15 条 (INSIDES の提供の停止)
1.乙は、以下の各号に該当する事由が生じた場合、甲の事前の承諾なく、INSIDES の提供を一時的に停止することができる。
(1)INSIDES の保守または仕様の変更を行う場合
(2)天災地変等の非常事態が発生し、または発生するおそれがあり、INSIDES の提供が不可能となり、またはそのおそれがある場合
(3)乙が、その他やむを得ない事由により INSIDES の提供の一時的な停止が必要と判断した場合
2.乙は、前項に定める INSIDES の提供の停止が発生しても、何らの責任も負わない。
第 16 条 (INSIDES の利用の停止)
1.乙は、甲が本約款に違反している疑いがある場合、甲の INSIDES の全部または一部の利用を停止することができる。
2.乙は、ID 等が不正に利用されている疑いがある場合、当該 ID 等を変更するよう甲に求め、また当該 ID 等の利用を一時的に停止することができる。
3.乙は、前各項に定める INSIDES の利用の停止が発生しても、何らの責任も負わない。
第 17 条 (本約款の変更)
1.乙は、甲の承諾なく、本約款および本約款に付随する内規を変更することができる。
2.変更後の本約款(以下「新約款」という)は、乙が別途定める場合を除き、乙が新約款を乙のホームページ上に表示したとき、または乙が甲に新約款を発送したときのいずれか早いときより 1 ヶ月の周知期間を経過することをもってその効力を生じる。
第 18 条 (権利義務の譲渡禁止)
甲は、乙の事前の承諾なく、本約款に基づき生じた権利義務を第三者に譲渡し、承継し、担保に供することはできない。
第 19 条 (反社会的勢力の排除)
甲は、反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者をいう)に該当しないこと、また暴力的行為、詐術・脅迫行為、業務妨害行為等違法行為を行わないことを、将来にわたっても表明する。かかる表明に違反した場合には、乙と交わした全契約の解除を異議なく受け入れる。
第 20 条 (乙の損害賠償および免責)
1.乙は、INSIDES の提供に関して、乙が故意または重過失により甲に損害を与えたと甲が客観
的資料を用いて立証した場合に限り、甲に対してその直接かつ通常の損害を賠償する義務を負う。なお、乙がかかる義務を負う場合であっても、賠償金額の上限を該当する INSIDES に関する支払い済みの利用料相当額とし、賠償すべき期間を INSIDES の利用後 1 年間に限る。
2.乙は、以下の各号に該当する事由が生じた場合、その責任を負わない。
(1)INSIDES の一部または全部が、日本以外の国または地域における法令、慣習等に抵触したことにより、甲に損害が生じた場合
(2)甲が登録を申請した事項もしくは甲が自ら登録した事項に誤りがあること、または甲が登録すべき事項を登録しなかったことにより、甲に損害が生じた場合
(3)甲またはユーザーが INSIDES の内容に基づき行動しまたはしなかったことにより、甲またはユーザーに損害が生じた場合
(4)乙が INSIDES において通常要求される程度の合理的な措置を講じていたにもかかわらず、甲または第三者の責めに帰すべき事由(①ウイルスによるサーバダウン、システム障害およびデータの流出・損壊、②ハッキングによるサーバダウン、システム障害、データの流出・損壊および誤った情報の掲載、③プロバイダのダウン、④甲の操作ミスによるデータの流出・損壊および誤った情報の掲載ならびに⑤システム環境の変化による障害および INSIDES にかかるシステムの瑕疵等を含むがこれらに限られない)により、甲に損害が生じた場合
(5)甲が乙の指定したシステム環境を整えないこと、甲の利用する回線の混雑、回線の障害、機器の障害等により、甲が INSIDES を利用できない場合
(6)その他、乙が通常講ずるべき対策では防止できない障害の発生により、甲に損害が生じた場合
3.乙は、INSIDES について以下の各号のいずれも保証するものではなく、xは自己の責任により INSIDES を利用する。
(1)INSIDES の提供に不具合、エラー、障害が生じないこと (2)INSIDES を通して得られる情報等が正確であること
(3)INSIDES を通じて提供される役務、情報等が甲の期待または甲が INSIDES を利用する目的に合致すること
(4)INSIDES を利用することによる効果および有用性
第 21 条 (不可抗力)
乙は、戦争、暴動、ストライキ、火災、天変地異、その他合理的支配を越える事由による INSIDESの停止、遅延等について、その責任を負わない。
第 22 条 (契約の解除および甲の損害賠償)
1.乙は、甲に以下の各号に該当する事由が生じた場合、第 3 条に基づき成立した契約を解除することができる。ただし、当該解除の効力は将来に向かって生じる。
(1)本約款に違反したとき
(2)乙の定める取引基準に合致しないと乙が判断したとき
(3)支払を停止したとき、または手形交換所の不渡処分があったとき (4)公租公課を滞納したとき
(5)差押、仮差押、仮処分、競売、強制執行、滞納処分等の公権力による処分を受けたとき (6)破産、民事再生、会社更生の申立がなされたとき
(7)信用に不安が生じたとき
2.甲が本約款に違反して乙または第三者に損害を与えた場合、甲は、その損害を賠償する義務を負う。
第 23 条(甲の同意)
1.INSIDES を利用するにあたり、甲は、ユーザーが乙への問い合わせ等を行う際、乙に甲の
機密情報を開示することについて、乙が、第 11 条に定める機密保持義務を除き、その責任を負わないことにあらかじめ同意する。
2. 甲は、乙が自社の媒体(ホームページ、イベント関連資料等を含むがこれらに限られない)に甲の社名およびロゴを表示することができることにあらかじめ同意する。
第 24 条(分離条項)
本約款に定めるいずれかの条項が管轄権のある裁判所により無効である旨判断された場合には、かかる条項は、法律が許容する限りで、本来の条項の趣旨を最大限実現するように変更または解釈され、また、本約款のその他の条項の効力には何らの影響を与えない。
第 25 条(協議解決)
甲および乙は、本約款に定めのない事項が生じた場合、または本契約の内容に疑義が生じた場合、お互い誠意をもって協議し、その解決を図る。
第 26 条 (準拠法および管轄) 1.本約款の準拠法は、日本法とする。
2.本約款に関して生じる一切の紛争について、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第xxの専属的管轄裁判所とする。
第 27 条 (存続条項)
第 3 条に基づき成立した契約につき、その期間が満了し又は解除された場合であっても、第 7 条
(知的財産権の帰属)、第 8 条(禁止行為および甲の義務等)、第 11 条(機密情報の保持)、第 12条(個人情報の保護)、 第 13 条(データ等の利用)、第 14 条 (個人情報の保管および廃棄等)、第 17 条 (本約款の変更)、第 18 条(権利義務の譲渡禁止)、第 19 条(反社会的勢力の排除)、第 20 条(乙の損害賠償および免責)、第 21 条 (不可抗力)、第 22 条(契約の解除および甲の損害賠償)、第 23 条(甲の同意)、第 24 条(分離条項)、第 25 条(協議解決)、第 26 条(準拠法および管轄)および本条の定めは、引き続きその効力を有する。
2019 年 6 月 6 日制定
2019 年 11 月 1 日改定