J ペイ代行サービス規程(コード決済)
J ペイ代行サービス規程(コード決済)
第1条 (総則)
1. 本規程は、J ペイ代行サービス(以下「本サービス」といいます)に関して J ペイ代行サービス加入店(以下「加入店」といいます)と J ペイメントサービス株式会社(以下「業務代行者」といいます)との規定を定めるものです。
2. 本サービスとは、業務代行者が加入店に代わり債権買取代金及び立替払金の受領等を代行するサービスです。
第2条 (用語の定義)
1. 「TRYSEE 社」とは、加入店が加盟契約を行なったトライシーネットサービスの提供会社をいいます。
2. 本サービスへの加入申し込みをし業務代行者が承認した個人・法人・団体及びその代表者を「加入店等」といいます。
第3条 (業務の代行)
1. 加入店は、TryseeNet 加盟店規約に基づく申込を実施し、TRYSEE 社から承認されることにより、業務代行者に業務の一部を委託することができます。
2. 加入店が業務代行者に申込書を提出し業務代行者が承認することにより、業務代行者は加入店に対して本サービスを提供します。かかる業務代行者の承認により、本規程に基づき加入店及び業務代行者間で成立する契約を以下本契約といいます。
3. 加入店は、以下の各号に定める義務を遵守するものとし、これらを遵守できない場合に業務代行者が直ちに本サービスの提供を取り止めることを承諾するものとします。
(1)TRYSEE 社が業務代行の承諾に条件を付した場合、当該条件を維持すること。 (2)TryseeNet 加盟店規約に定める漏洩等もしくは目的外利用の事実が判明し、またはそれら
のおそれが生じた場合、TRYSEE 社は加入店に対してその旨を連絡すると共に、加入店は事実関係や発生原因等に関する調査ならびに、二次被害及び再発を防止するための計画の策定及び実施を行い、その結果を TRYSEE 社に報告すること。
4. 業務代行者は、本規程に基づいて行う業務を、加入店の承諾を得ることなく第三者に委託することができるものとします。
5. 本サービスの内容は、以下の業務となります。
(1)本サービス加入時の割引料及び手数料の支払に関する業務
(2)本サービス加入時の債権買取代金及び立替払金の受領に関する業務 (3)本サービス加入時の債権買取代金及び立替払金の返還等に関する業務 (4)業務代行者及び加入店が合意し、TRYSEE 社が書面により許諾した業務 (5)上記業務に付随する一切の業務
6. 加入店は、前項に基づき、TRYSEE 社が加入店に対して支払う立替払金の代理受領権限を業務代行者に付与するものとし、加入店の指定する金融機関口座に対する立替払金を一括して振り
込むことを承諾するものとします。尚、加入店が指定する金融機関口座は加入店名義、または、加入店の代表者名義のものに限るものとします。
7. TRYSEE 社が業務代行者に立替払金を支払った場合、これをもって TRYSEE 社が加入店に当該立替払金を支払ったものとみなすものとします。加入店は、業務代行者が前項記載の代理受領権限を有する限り、TRYSEE 社に対して、立替払金の請求等を一切行わないものとします。
8. 加入店は業務代行者を変更する場合、直ちに業務代行者及び TRYSEE 社に書面で通知し TRYSEE社の承諾を得るものとします。かかる通知が立替払金支払日の 3 ヶ月前までに業務代行者に到着せず、業務代行者が加入店に立替払金を支払った場合には、当該支払は業務代行者の加入店に対する当該立替払金の弁済とみなすものとします。
9. 事由の如何を問わず TRYSEE 社と業務代行者との業務代行契約が終了した場合は、業務代行者及び TRYSEE 社と加入店との間で本サービスの取扱いも終了するものとします。
第4条 (TRYSEE 社の TryseeNet 加盟店規約との関係)
TRYSEE 社と加入店との間の加盟店契約は、TRYSEE 社の TryseeNet 加盟店規約等によるものとします。ただし、本規程によって定められている事項については、本規程が優先するものとします。
第5条 (本サービスの具体的内容)
1. 第3条第5項に定める本サービスの具体的内容は、以下のとおりです。
TRYSEE 社から受領した売買代金に基づき、加入店を代理して、トライシーネットサービスで利用された利用代金等(以下総称して「利用代金」といいます)の一部を受領し、この受領した金銭(以下「受領金」といいます)を、業務代行者所定の締切日に応じた業務代行者所定の支払日までに、加入店の指定する金融機関口座に合算して振り込むサービス。
2. 業務代行者が加入店に受領金を振り込む際の金額(以下「加入店振込額」といいます)は次の金額とします。
加入店振込み金額=売買代金-加盟店手数料
3.業務代行者が加入店に振り込む際の振込み手数料は、業務代行者の負担とします。
4.支払区分毎の取扱期間・締切日・支払日については[別表]J ペイメントサービス所定の支払区分・取扱期間・締切日・支払日に基づくものとします。
5.業務代行者は、本規程に基づく本サービスの範囲、内容を、自社の判断で、追加・取消・変更することができます。この場合には、事前に、加入店に対し通知します。
6.加入店は、業務代行者が本条第1項に規定したサービスを提供するにあたって必要により行う質問・調査・確認等に対して、協力するものとします。
第6条 (サービスの停止)
1.業務代行者は、TRYSEE 社または業務代行者のシステムの変更・障害等により業務代行者が必要 と判断した場合には、本サービス業務の全部または一部を停止することができるものとします。
2.業務代行者は、加入店のシステムの変更・障害等により業務代行者が必要と判断した場合には、
当該加入店に関する本サービス業務の全部または一部を停止することができるものとします。
3.前2項により本サービス業務の全部または一部を停止する場合には、業務代行者は必要に応じて加入店に対して別途案内を行い、加入店はその指示に従うものとします。
第7条 (届出事項の変更)
1.加入店は、加入申込時または加入店となった後に TRYSEE 社に届け出た事項、登録された事項に変更が生じた場合には、直ちに業務代行者及び TRYSEE 社所定の方法により、業務代行者または TRYSEE 社へ届け出、業務代行者及び TRYSEE 社の承諾を得るものとします。
2.加入店が業務代行者または TRYSEE 社に届け出た事項、登録された事項について、両社が相互に聞き取りを行なうことを加入店は予めこれを承諾するものとします。また、加入店は、届出事項の変更を業務代行者または TRYSEE 社が受け付けた場合、両社がそれを相互に通知することを予め承諾します。
3.加入店は、前2項に基づき、業務代行者が TRYSEE 社に届出事項の変更を通知しても、
TRYSEE 社に対する届出事項の変更の届出とはならない場合があることを予め承諾します。
4.本条1項及び2項の届出がないために、業務代行者からの通知または送付書類等が延着し、または到着しなかった場合には、通常到着すべきときに加入店に到着したものとみなします。
第8条 (権利義務及び地位譲渡の禁止)
1.加入店は、本規程上の権利義務及び地位を第三者に譲渡することはできないものとします。
2.業務代行者は、予め加入店に通知することにより、本規程上の権利義務及び地位を第三者に譲渡できるものとし、加入店は予めこれを承諾するものとします。
第9条 (受領金引渡の保留と拒絶)
1.TRYSEE 社から支払い停止の指示があった場合の受領金の支払いは以下のとおりとします。 (1)業務代行者が売買代金を受領後、加入店への支払い前の場合には、業務代行者は当該受領
金の支払いを保留若しくは拒絶することができるものとします。また、業務代行者または加入店が、TRYSEE 社から当該受領金の返還請求を受けた場合には、業務代行者は加入店を代理してこれに応じることができるものとします。
(2)TRYSEE 社からの支払い停止指示が撤回された場合には、業務代行者は加入店に対し当該受領金を支払うものとします。業務代行者が当該受領金を TRYSEE 社に返金した場合には、業務代行者は再度売買代金を受領し、加入店に対し支払うものとします。なお、これらの場合には業務代行者は遅延損害金を支払う義務を負担しないものとします。
2.業務代行者は、TRYSEE 社から受領した売買代金の対象となった売上債権について、TRYSEE 社から当該受領金の返還請求を受けた場合には、当該受領金の支払いを拒絶し、TRYSEE 社へ返還できるものとします。
3.業務代行者が、TRYSEE 社から受領した売買代金の対象となった売上債権について、TRYSEE 社からの支払い停止事由に該当する疑いがあると認めた場合、業務代行者は、調査が完了するまで当該受領金の支払いを保留することができるものとし、調査開始より30日を経過してもそ
の疑いが解消しない場合には、当該受領金の支払いを拒絶できるものとします。この場合、業務代行者は TRYSEE 社の請求により当該受領金を TRYSEE 社に返還できるものとします。なお、加入店は業務代行者または TRYSEE 社の調査に協力するものとします。
4.前項の調査が完了し TRYSEE 社及び業務代行者が当該受領金の支払いを相当と認めた場合には、業務代行者は加入店に当該受領金を支払うものとします。業務代行者が当該受領金を TRYSEE社に返金した場合には、業務代行者は再度売買代金を受領し、加入店に対し支払うものとします。なお、これらの場合には、業務代行者は遅延損害金を支払う義務を負担しないものとします。
5.業務代行者から加入店への支払い金額が1,000円未満の場合、業務代行者は加入店への支払金額が1,000円以上となるまで支払いを保留できるものとします。加入店への支払金額が1,000円以上となる前に本契約が終了した場合には、業務代行者は遅滞なく当該保留金を加入店に支払うものとします。なお、これらの場合には、業務代行者は遅延損害金を支払う義務を負担しないものとします。
第10条 (差押えの場合の処理)
加入店の業務代行者に対する受領金引渡債権につき、差押え、滞納処分等があった場合、業務代行者は当該引渡債権を業務代行者所定の手続きに従って処理するものとし、業務代行者は当該手続きによる限り遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
第11条 (情報の機密保持)
1.加入店は TRYSEE 社の TryseeNet 加盟店規約を遵守し、機密を保持するものとします。
2.加入店は、本契約に基づいて知り得た情報、ならびに手数料率を含む業務代行者及び TRYSEE 社の営業上の機密を機密情報として管理し、他に漏洩、滅失、毀損(以下「漏洩等」といいます)したり、または本契約に定める以外の目的で利用(以下「目的外利用」といいます)したりしてはならないものとします。
3.加入店は本条第2項記載の情報が第三者に漏洩等または目的外利用されることがないように、情報管理の制度、システムの整備、改善、社内規定の整備、従業員の教育等を含む安全管理に関する必要な一切の措置をとるものとします。
4.本条の規定は、本契約終了後においても効力を有するものとします。
第12条 (加入店情報の開示、訂正、削除)
1.加入店等は、業務代行者に対して、業務代行者が保有する加入店情報を開示するよう請求することができます。
2.万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、業務代行者は速やかに訂正または削除に応じるものとします。
第13条 (加入店情報の取り扱いに関する不同意)
業務代行者は、加入店等が加入申し込みに必要な事項の記載を希望しない場合または第7条に
定める加入店情報の取り扱いについて承諾しない場合、加盟店と本契約を締結せず、または、本契約を解約することがあります。
第14条(有効期間、解約)
1.本契約の有効期間は、1ヵ年とします。ただし、加入店または業務代行者が期間満了3ヵ月前までに書面をもって解約を申し出ないときは、さらに同条件で1ヵ年更新し、以後はこの例によるものとします。
2.前項の規定にかかわらず、本契約当事者双方の合意により、または本契約の一方当事者が書面をもって3ヵ月前までに相手方に対し通知することにより、いつでも本契約を解約することができるものとします。
3.前項の規定にかかわらず、業務代行者は1年以上第3条に定めるサービスの提供がない場合は、予告することなく本契約を解約できるものとします。
第15条(契約解除等)
1. 前条の規定にかかわらず、加入店が以下の事項に該当したときは、業務代行者は加入店に対し催告することなく直ちに本契約の全部または一部を解除できるものとし、かつ、業務代行者に生じた損害を加入店は賠償するものとします。
(1)本規程に基づく届出事項に虚偽の申請があったことが判明したとき (2)TRYSEE 社の TryseeNet 加盟店規約に違反していることが判明したとき (3)前号のほか本規程に違反していることが判明したとき
(4)自ら振り出した手形・小切手が不渡りになったとき、または、支払い停止となったとき
(5)差押え・仮差押え・仮処分の申し立てまたは滞納処分を受けたとき、
(6)破産・民事再生・会社更生・特別清算等の申し立てを受けたとき、またはこれらの申し立てを自らしたとき、合併によらず解散したとき
(7)前3号のほか加入店の信用状態に重大な変化が生じたと業務代行者が判断したとき (8)信用販売制度を悪用していることが判明したとき
(9)加入店が届出の所在地に店舗が実在しないとき
(10) 加入店の営業または業態が公序良俗に反すると業務代行者が判断したとき (11) 加入店またはその使用人が本規程に基づいて知り得た情報を他に開示・漏洩また
は、本規程の目的以外に使用したとき
(12) 加入店が不正な行為を行ったと業務代行者が判断したとき (13) その他業務代行者が加入店として不適当と判断したとき
2. 前項の規定に基づき本契約を解除した場合でも、相手方に対する未払い債務があるときは、それが完済されるまでは本契約の関連条項が適用されるものとします。
第16条(反社会的勢力との取引拒絶)
1.加入店等は、加入店等、加入店等の親会社・子会社等の関係会社、ならびにそれらの役員また
は従業員等の関係者(関係会社の役員、従業員を含みます)が、現在、以下のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、確約するものとします。
(1)暴力団(その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含みます)が集団的にまたは常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体)
(2)暴力団員(暴力団の構成員)及び暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
(3)暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団との関係を有する者であって、暴力団の威力を背 景に暴力的不法行為等を行うおそれがある者、または暴力団もしくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行う等暴力団の維持もしくは運営に協力し、もしくは関与する者)
(4)暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、暴力団準構成員もしくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行う等暴力団の維持もしくは運営に協力しもしくは関与する企業または業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持もしくは運営に協力している企業)
(5)総会屋等(総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者)
(6)社会運動等標榜ゴロ(社会運動もしくは政治活動を仮装し、または標榜して、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民社会の安全に脅威を与える者)
(7)特殊知能暴力集団等(前各号に掲げる者以外の、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、または暴力団との資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団または個人)
(8)以下のいずれかに該当する者
① 暴力団員等((1)号から(7)号のいずれかに該当する者をいいます。以下同じです)が、経営を支配していると認められる関係を有する者
② 暴力団員等が、経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者
⑤ 暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者
⑥ その他暴力団員等の資金獲得活動に乗じ、または暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図る者
(9)(1)号から(8)号に準ずる者
2.加入店等は、加入店等、加入店等の親会社・子会社等の関係会社、ならびにそれらの役員または従業員等の関係者(関係会社の役員、従業員を含みます)が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて業務代行者の信用を毀損し、または業務代
行者の業務を妨害する行為 (5)その他前各号に準ずる行為
3.業務代行者は、加入店等が本条第1項または第2項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、本契約の締結を拒絶することができるものとします。
4.加入店等が本条第1項もしくは第2項の規定に違反していることが判明した場合、または違反している疑いがあると業務代行者が認めた場合、業務代行者は、直ちに本契約を解除できるものとし、かつ、この場合業務代行者及び TRYSEE 社に生じた損害を加入店等が賠償するものとします。また、加入店等に損害が生じたときであっても、業務代行者及び TRYSEE 社は、これに対する一切の賠償又は補償の義務を負わないものとします。
5.前項の規定に基づき本契約を解除した場合でも、相手方に対する未払い債務があるときは、それが完済されるまでは本契約の関連条項が適用されるものとします。
第17条(免責事項)
加入店は、業務代行者による本サービスの提供が、業務代行者が加入店に対し、TRYSEE 社と加入店との間の加盟店契約に基づく債務を負担するものではないことを理解し、これを了承します。また、業務代行者は、業務代行者の故意または重過失の場合を除き、以下の項目について、一切の責任を負わないものとします。
(1)TRYSEE 社から加入店に対する振り込みの要否、振り込み金額の相違、支払停止の抗弁等による加入店と TRYSEE 社の交渉及びトラブル
(2)TRYSEE 社から業務代行者への売買代金、あるいは売買代金の振り込み遅滞にともなう振り込みサービスの遅延または停止
(3)第7条で定める加入店から業務代行者への届出事項の変更連絡不履行による、第5条1項の振り込みサービスの不実行
(4)第6条で定めるサービスの停止
(5)天変地異・テロ・戦争等の不可抗力による本サービス及び本規程に基づく加入店に対する義務の不履行
第18条(本契約に定めのない事項)
本契約に定めのない事項については、加入店は業務代行者からの通知等に基づく取扱いをするものとします。
第19条(合意管轄裁判所)
本契約に関し訴訟(調停を含みます)の必要が生じた場合は、業務代行者の所在地を管轄する裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第20条(準拠法)
本契約に関する準拠法は、すべて日本法とします。
第21条(規程の変更)
業務代行者は、加入店に事前に通知、公告または公表(業務代行者ホームページにおける変更内容の掲載その他合理的方法によります。以下「公表」といいます)することにより本規程を変更できるものとします。なお、本規程の変更については、業務代行者が変更内容を通知、公告または公表した後において、加入店が信用販売を行った場合には、新しい規程を承認したものとします。
[別表]J ペイメントサービス所定の支払区分・取扱期間・締切日・支払日
支払区分 | 取扱期間 | 締切日 | 支払日 |
ALIPAY Connect WechatPay PayPay d払い auPAY メルペイ LINE Pay VIA Platform Service | 通年の取り扱い | 毎月15日必着毎月末日必着 | 当月末日翌月15日 |
※支払日が金融機関休業日の場合、15日支払いは翌営業日、末日支払いは前営業日に支払うものとします。
(20210419)