Contract
7 地域雇用開発助成金
(1) 地域雇用開発コース
雇用保険法(昭和49年法律第116号)第62条第1項第4号並びに雇用保険法施行規則(昭和
50年労働省令第3号。以下「雇xx」という。)第111条及び第112条の規定に基づく地域雇用開発助成金のうち、地域雇用開発コースの支給については、第1共通要領に定めるもののほか、この要領の定めるところによる。
0100 趣旨
0101 地域雇用開発助成金の趣旨
0102 適用単位
0200 地域区分
0201 同意雇用開発促進地域
0202 過疎等雇用改善地域
0203 特定xx国境離島等地域
0300 支給要件
0301 | 支給対象事業主 |
0302 | 設置・整備費用 |
0303 | 除外費用 |
0304 | 対象労働者 |
0305 | 除外労働者 |
0306 | 継続支給要件 |
0400 支給額
0401 | 支給額 |
0402 | 中小企業事業主 |
0403 | 創業 |
0404 | 個人事業の開始の日 |
0500 計画書の提出
0501 | 計画書の提出 |
0502 | 計画書の変更・取下げ |
0503 | 計画書の受理 |
0600 計画書の確認方法
0601 | 雇用保険の適用の確認 |
0602 | 設置・整備及び対象労働者の内容の確認 |
0603 | 創業に該当することの確認 |
0604 | 国の補助金等の受給の有無の確認 |
0605 | 雇用調整助成金等に係る計画届の提出の |
有無の確認
0606 地域雇用開発助成金の受給状況の確認
0607 必要な書類の提出及び実地調査に応じることの確認
0608 地域の雇用構造の改善に資すると認められることの確認
0700 支給申請(第1回)
0701 | 完了届(第1回支給申請書)の提出 |
0702 | 添付書類等 |
0703 | 完了届(第1回支給申請書)の受理 |
0800 支給要件の確認(第1回)
0801 | 設置・整備費用の確認 |
0802 | 対象労働者の確認 |
0803 | 除外労働者の確認 |
0804 | 被保険者が増加していることの確認 |
0805 | 解雇等の有無の確認 |
0806 | 特定受給資格者数の確認 |
0807 | 高年齢者雇用確保措置の勧告及び法令に |
基づいた適切な高年齢者就業確保措置を講じていないことによる勧告を受けていないことの確認
0808 地域の雇用構造の改善に資すると認められることの確認
0809 第1共通要領上の支給要件等の確認
0900 支給決定(第1回)
0901 支給決定に係る事務処理
1000 支給申請(第2回及び第3回)
1001 | 第2回及び第3回支給申請書の提出 |
1002 | 添付書類等 |
1003 | 第2回及び第3回支給申請書の受理 |
1100 支給要件の確認(第2回及び第3回)
1101 | 解雇等の有無の確認 |
1102 | 特定受給資格者数の確認 |
1103 | 対象労働者(補充者含む)の確認 |
1104 | 高年齢者雇用確保措置の勧告及び法令に |
基づいた適切な高年齢者就業確保措置を講じていないことによる勧告を受けていないことの確認
1105 | 地域の雇用構造の改善に資すると認めら |
れることの確認 | |
1106 | 第1共通要領上の支給要件等の確認 |
1107 | 被保険者数の維持 |
1108 | 対象労働者数の維持 |
1109 | 対象労働者の定着 |
1200 支給決定(第2回及び第3回)
1201 支給決定に係る事務処理
1300 雇用調整を行う場合及び新たな計画書を提出する場合の手続
1301 雇用調整を行う場合の手続
1302 新たな計画書を提出する場合の手続
1400 地域活性化雇用創造プロジェクト実施地域指定事業主に対する特例
1401 | 支給要件 |
1402 | 支給額 |
1403 | 計画書の提出 |
1404 | 計画書の確認方法 |
1405 | 支給申請(第1回) |
1406 | 支給要件の確認(第1回) |
1407 | 支給決定(第1回) |
1408 | 支給申請(第2回及び第3回) |
1409 | 支給要件の確認(第2回及び第3回) |
1410 | 支給決定(第2回及び第3回) |
1411 | 雇用調整を行う場合の手続及び新たな計 |
画書を提出する場合の手続
1500 まち・ひと・しごと創生寄附活用事業実施地域寄附事業主に対する特例
1501 | 支給要件 |
1502 | 支給額 |
1503 | 計画書の提出 |
1504 | 計画書の確認方法 |
1505 | 支給申請(第1回) |
1506 | 支給要件の確認(第1回) |
1507 | 支給決定(第1回) |
1508 | 支給申請(第2回及び第3回) |
1509 | 支給要件の確認(第2回及び第3回) |
1510 | 支給決定(第2回及び第3回) |
1511 | 雇用調整を行う場合の手続及び新たな計 |
画書を提出する場合の手続 |
1600 大規模雇用開発計画に係る特別措置
1601 大規模雇用開発計画に係る特別措置
1700 支給要件(大規模助成金)
1701 | 支給対象事業主 |
1702 | 設置・整備費用 |
1703 | 除外費用 |
1704 | 対象労働者 |
1705 | 除外労働者 |
1706 | 継続支給要件 |
1707 | 支給額 |
1800 大規模雇用開発計画
1801 | 大規模雇用開発計画の作成及び申請 |
1802 | 大規模雇用開発計画の内容 |
1803 | 大規模雇用開発計画策定協議会 |
1804 | 大規模雇用開発計画の認定 |
1805 | 大規模雇用開発計画の変更等 |
1806 | 大規模雇用開発計画推進連絡会議 |
1807 | 大規模雇用開発計画に対する実施状況の |
報告等
1808 大規模雇用開発計画の認定の取消し
1900 大規模助成金の支給申請(第1回)
1901 第1回支給申請書(大規模)の提出
1902 第1回支給申請書(大規模)の受理
2000 大規模助成金の支給決定(第1回)
2001 事業所の設置に要した費用の確認
2002 事業所の設置に伴い雇い入れた労働者の確認
2003 その他の支給要件の確認
2004 支給決定にかかる事務処理
2100 大規模助成金の支給申請・支給決定(第2回及び第3回)
2101 第2回及び第3回支給申請書(大規模)の提出
2102 第2回及び第3回支給申請書(大規模)の受理
2103 大規模助成金の支給決定(第2回及び第
3回)
2200 不正受給対応
2300 雑則
2301 返還に係る通知書の指定
2400 附則
2401 施行期日
2402 経過措置
0100 趣旨
0101 趣旨
地域雇用開発助成金は、雇用情勢が厳しい地域等において、雇用開発に取り組む事業主を支援するために、当該地域に事業所を設置・整備し、それに伴い地域に居住する求職者等を雇い入れる事業主に対して助成を行うものである。
地域雇用開発助成金は、地域雇用開発助成金(地域雇用開発コース)(以下「地開金」という。)、地域雇用開発助成金(沖縄若年者雇用促進コース)(以下「沖縄助成金」という。)とする。
地開金における雇用情勢が厳しい地域等とは、0201 における同意雇用開発促進地域、0202 における過疎等雇用改善地域及び 0203 における特定xx国境離島等地域とする。
沖縄助成金における雇用情勢が厳しい地域とは、沖縄県とする。
0102 適用単位
地開金の支給(中小企業事業主の判定を除く。)は、雇用保険の適用事業所を単位として行うものとする。ただし、設置・整備又は雇入れに係る施設が事業所非該当施設(公共職業安定所長の承認を受けていない施設を含む。)である場合は適用しない。
0200 | 地域区分 |
0201 | 同意雇用開発促進地域 地域雇用開発促進法(昭和62年法律第23号)第7条に規定する同意雇用開発促進地域をいう。 |
0202 | 過疎等雇用改善地域 人口の減少等に伴い事業所の設置又は整備が特に困難となっていることにより雇用機会が著しく |
不足するおそれのある地域であって当該地域の人口動態等を考慮した場合に雇用機会を特に増大させる必要があると認められるものとして、雇xx第112条第2項第1号イ(2)に基づき厚生労働大臣が指定する地域をいう。
0203 特定xx国境離島等地域 (注)現時点の省令の記載を引用。記載の変更があり次第修正する。
雇xx第112条第2項第1号イ(3)に規定する特定xx国境離島地域等(奄美群島振興開発特別措置法(昭和29年法律第189号)第1条に規定する奄美群島、xxx諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)第4条第1項に規定する小笠原諸島又はxx国境離島地域の保全及び特定xx国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法(平成28年法律第33号)第
2条第2項に規定する特定xx国境離島地域)をいう。
0300 支給要件
0301 支給対象事業主
地開金の支給の対象となる者は、次のイからチのいずれにも該当する事業主とする。
イ 同意雇用開発促進地域、過疎等雇用改善地域又は特定xx国境離島等地域において、計画日
(0501 の計画書を都道府県労働局長に提出した日をいう。以下同じ。)から完了日(0701 の完了届(第1回支給申請書)を都道府県労働局長に提出した日(計画日から起算して18か月を経過する日までに当該完了届(第1回支給申請書)を提出していない場合は、計画日から起算して18か月を経過する日。)をいう。以下同じ。)までの間に、事業所の雇用拡大のために必要な事業の用に供する施設又は設備の設置・整備(その費用の合計額が 300 万円以上のものに限る。)を行う事業主であること。
ロ イの設置・整備に伴い、0304 に定める対象労働者を、3人(創業の場合は2人)以上計画日から完了日までの間に雇い入れた事業主であること。
ハ 計画日の前日における当該地開金の支給に係る事業所の被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下同じ。)数から完了日における地開金の支給に係る事業所の
被保険者数が3人(創業の場合は2人)以上増えている事業主であること。
ニ 第1回は計画日から完了日、第2回は完了日の翌日から完了日の1年後の日、第3回は完了日の1年後の日の翌日から完了日の2年後の日までの間(以下「支給要件判定期間」という。)に、地開金の支給に係る事業所で雇用する被保険者を解雇(次に掲げるものを除く。)等事業主の都合で離職(以下「解雇等」という。)させていないこと。
(イ) 当該労働者の責めに帰すべき理由による解雇
(ロ) 天災その他やむを得ない理由により事業の継続が不可能となったことによる解雇
ホ 支給要件判定期間に、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第23条第2項に規定する特定受給資格者であると認められた者の数が3人を超え、かつ、その数を当該支給要件判定期間の初日における地開金の支給に係る事業所の被保険者の数で除して得た値が6%を超えていないこと。
なお、次の(イ)から(ニ)までに掲げるいずれかの特定受給資格者となる離職理由により離職した者の数は除く。
(イ) 被保険者の責めに帰すべき理由による解雇 (ロ) 被保険者の都合による退職
(ハ) 被保険者の死亡
(ニ) 天災その他やむを得ない理由により、事業の継続が不可能になったことによる解雇
へ 高年齢者雇用確保措置を講じていないことにより、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号。以下「高年齢者雇用安定法」という。)第10条第2項に基づき、当該確保措置を講ずべきことの勧告を受けている場合及び法令に基づいた適切な高年齢者就業確保措置を講じていなかったために、高年齢者雇用安定法第 10 条の3第2項に基づく勧告を受けている場合は、支給申請日までに是正していること。
ト 労働局が地開金を支給するために必要な書類の提出及び設置・整備に係る事業所(以下「設置・整備事業所」という。)に立ち入って行う実地調査に応じる事業主であること。
チ 地開金の支給に係る事業所において、地域の雇用構造の改善に資するものと認められない事業主でないこと。
0302 設置・整備費用
イ 設置・整備費用の算定対象となる施設又は設備とは、雇用拡大のために必要な事業の用に供する不動産(土地を除く。)又は動産をいう。
動産とは、機械、装置、工具、器具、備品、車両、船舶、航空機及び運搬器具等をいい、商品以外のものであれば減価償却資産であるか否かを問わず、原材料や消費財以外のものは設置
・整備費用の算定対象とする。
原材料や消費財であるか否かの判断は、原則として、繰り返し使用されるものか否かによる。ロ 設置・整備費用の算定対象はイの施設又は設備の新設、増設、購入又は賃借に要したハの費
用のうち、次の(イ)及び(ロ)のいずれにも該当する費用とする。
(イ) 計画日から完了日までの間に、工事又は購入の場合は引渡日が、賃借の場合は賃貸借期間の初日があること(契約締結日が計画日前のものを含む。)
(ロ) 計画日から完了日までの間に実際に支払われた費用であること
ハ 施設又は設備の新設、増設、購入又は賃借に要した費用は次の(イ)から(ハ)の費用をいう。 (イ) 1契約が 20 万円以上の工事費用(建築工事費及びこれに付随する土地造成費、設計・監理
費、基礎工事費、外構工事費、電気工事費、各種設備工事費、内装工事費及び工事管理費のほか建物の解体費を含む。なお、地開金を申請する事業主名義で不動産登記している部分に限る。)
(ロ) 次の a 又は b のいずれかに該当する購入費用(購入に伴う取付費用及び運搬費用等の諸費用を含める。)
a 不動産(土地を除く。)の購入であって、1契約あたりの購入費用として支払った金額が
20 万円以上のもの
b 動産の購入であって、1点あたりの購入費用として支払った金額が 20 万円以上のもの
(ハ) 次の a 又は b のいずれかに該当する c から d により算定した賃借費用(契約期間が1年以上であり、原則として、反復更新が見込まれるものに限る。)
a 不動産(土地を除く。)の賃借であって、1契約あたりの賃借費用(共益管理費を含む。)として支払った金額が 20 万円以上のもの(賃貸借契約をすることに伴い支払った敷金及び建設協力金、礼金並びに不動産仲介料は含めない。なお、賃貸借契約した不動産にかかる内装等の工事費用は算定対象に含める。)
b 動産の賃借(リース契約を含む。)であって、1点あたりの賃借費用として支払った金額が 20 万円以上のもの(賃借に伴う取付費用・運搬費用等の諸費用を含め保守メンテナンス費用を除く。)
c 計画日から完了日の間に支払った金額が賃借の契約期間の1年分を超える場合は、1年分の金額を賃借費用の上限とする。
d 賃借の契約期間が1年を超えるもので、1年分の賃借費用が定められていない場合は、契約金額を契約年数で割って得た額を賃借費用とする。
ニ 前項にかかわらず、次の(イ)から(ニ)のいずれかに該当する費用は設置・整備費用の算定対象としない。
(イ) 完了日後に支払われる予定の費用
(ロ) 賃借費用のうち支払期日が到来していない費用
(ハ) 分割払いにより支払われた費用のうち手数料等(xx分は除く。)
(ニ) 小切手、手形又はクレジットカードにより支払われた費用のうち、決済を完了していない費用
0303 除外費用
イ 0302 にかかわらず、次の(イ)から(ワ)のいずれかに該当する費用は、原則として、設置・整備費用の算定対象としない。
(イ) 賃貸用の施設又は設備(賃借人の居所とならないものを除く。)の新設、増設、購入又は賃借に要した費用
なお、当該施設が雇用拡大のための部分を含む場合は、a又はbのとおり取り扱う。
a 雇用の拡大のための部分の費用と賃貸用の部分の費用が明確に分離できる場合は、雇用の拡大のための部分の費用を設置・整備費用の算定対象に含める。
b 雇用の拡大のための部分の費用とその他の部分の費用が明確に分離できない場合は、それぞれの床面積に応じて按分して算定するものとする。
(ロ) 国の補助金等(地方公共団体等を通じた間接補助金等を含む。以下「補助金等」という。)の交付又は交付決定を受けている施設又は設備の新設、増設、購入又は賃借に要した費用のうち補助金等の交付額
(ハ) 地方自治法第244条第1項に規定する公の施設(以下「公の施設」という。)の管理を行う場合、公の施設の増設又は賃借、若しくは公の施設に設置する設備の新設、購入又は賃借に要した費用
(ニ) 個人自宅等と一体となっている施設(申請事業主又は(表-1)の支給対象事業主と密接な関係にあると認められる相手が所有する建物の一部に、建物所有者や(表-1)の支給対象事業主と密接な関係にあると認められる相手の自宅又は倉庫(非事業用施設)がある場合をいう。)又は設備の新設、増設、購入又は賃借に要した費用
(ホ) 雇用の拡大を伴わない施設の建て替え又は設備の交換に要した費用 (ヘ) 既存設備の移設に要した費用
(ト) 従業員のための福利厚生用の施設又は設備の新設、増設、購入又は賃借(ただし、従業員のための福利厚生用の施設又は設備が雇用の拡大のための施設又は設備と一体となって設置
・整備された場合は、福利厚生用の施設又は設備に要した費用の占める割合が一体となって設置・整備された費用の1/3(過疎等雇用改善地域及び特定xx国境離島等地域内の事業所にあっては1/2。以下同じ。)以下であれば、設置・整備費用の算定対象に含める。)に要した費用
(チ) 無形固定資産(工業所有権(特許権、実用新案権、意匠権及び商標権)、専用権(電話加入権、側線専用xx)、借地権(地上権を含む)、営業権及びソフトウェアなどの権利)の取得に要した費用
(リ) 消費税以外の税金及び保険料等の費用(リース料に含まれるものを除く。)
(ヌ) 駐車場の新設、増設又は賃借に要した費用(ただし、設置・整備費用に車両が認められた場合は当該車両のための駐車場の新設、増設又は賃借に要した費用を除く。)
(ル)光熱水料及び発電用の施設・設備の設置に要した費用 (ヲ)不動産登記の手数料
(ワ)フランチャイズ等の加盟料、ロイヤリティの購入費、保証金
ロ 0302 にかかわらず、次の(イ)から(ハ)のいずれかに該当する場合は設置・整備費用の算定対象としない。
(イ) 設置・整備事業所の所在地を管轄する都道府県労働局(以下「管轄労働局」という。)が当該設置・整備事業所に立ち入って行う実地調査において、その存在が確認できない場合
(ロ) 計画日から完了日までの間に解約又は売却等を行ったため、完了日において要件を満たさないこととなった場合
(ハ) 地域の雇用構造の改善に資すると認められないと管轄労働局長が判断した場合
ハ 0302 にかかわらず、(表-1)の支給対象事業主と密接な関係にあると認められる相手との取引により支払った費用は設置・整備費用の算定対象としない。
(表-1)
支給対象事業主 | 支給対象事業主と密接な関係にあると認められる相手 | |
法人 (法人形態の事業体 のす べてを いう。以下同じ。) | ① | 当該法人の代表者 |
② | 当該法人の代表者が代表者の法人 | |
③ | 当該法人の代表者の配偶者 | |
④ | 当該法人の代表者の配偶者が代表者の法人 | |
⑤ 当該法人の代表者の3親等以内の親族(民法第725条に定め る親族をいう。以下同じ。) | ||
⑥ | 当該法人の代表者の3親等以内の親族が代表者の法人 | |
⑦ 当該法人の取締役会その他これに準ずる機関の構成員 (以下「取締役等」という。) | ||
⑧ | 当該法人の取締役等が代表者の法人 | |
⑨ 計画日の前日から起算して1年前の日から完了日の間のいずれかの日に当該法人の代表者と雇用関係等にあった法人又は個人事 業主 | ||
⑩ | 当該法人の親会社、子会社及び関連会社 | |
個人事業主 | ⑪ | 当該個人事業主 |
⑫ | 当該個人事業主が代表者の法人 | |
⑬ | 当該個人事業主の配偶者 | |
⑭ | 当該個人事業主の配偶者が代表者の法人 | |
⑮ | 当該個人事業主の3親等以内の親族 | |
⑯ | 当該個人事業主の3親等以内の親族が代表者の法人 |
➃ 計画日の前日から起算して1年前の日から完了日の間のいずれかの日に当該個人事業主と雇用関係等にあった法人又は個人事業 主 | |
⑱当該個人事業主の関連事業主 |
0304 対象労働者
対象労働者とは次のイ、ロ、ハのいずれかに該当する者とする。
イ 同意雇用開発促進地域においては、次の(イ)から(ハ)のいずれにも該当する者であること。 (イ) 雇入れ当初より、一般被保険者等(雇用保険法第60条の2第1項第1号に定める一般被
保険者、又は雇用保険法第 37 条の 2 第 1 項に規定する高年齢被保険者をいう。以下同じ。)として雇い入れられ、設置・整備事業所において継続して雇用すること(対象労働者の年齢が原則として65歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ、当該労働者の雇用期間が完了日から2年後の日以降まであることをいう。以下同じ。)が確実であると認められる者
(ロ) 公共職業安定所若しくは地方運輸局(運輸局監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)
(以下「公共職業安定所等」という。)又は適正な運用を期すことのできる特定地方公共団体若しくは有料・無料職業紹介事業者若しくは無料船員職業紹介事業者(以下「有料・無料職業紹介事業者等」という。)(「雇用安定事業の実施等について」別添2「雇用関係給付金の取扱いに係る同意書について」(平成 25 年 5 月 16 日付け職発 0516 第 19 号・能発 0516
第 4 号・雇児発 0516 第 9 号)によるものをいう。以下同じ。)の紹介により計画日から完了日までの間に雇い入れられた者
(ハ) 設置・整備事業所の所在する同意雇用開発促進地域又は当該同意雇用開発促進地域に隣接する同意雇用開発促進地域に雇入れ日時点で居住する求職者(以下「地域求職者」という。)
ロ 過疎等雇用改善地域においては、次の(イ)又は(ロ)に該当する者であること。
(イ) イの(イ)及び(ロ)のいずれにも該当し、設置・整備事業所の所在する過疎等雇用改善地域の管轄公共職業安定所管内に雇入れ日時点で居住する求職者(以下「過疎等雇用改善地域求職者」という。)又は当該設置・整備事業所に就職するため当該過疎等雇用改善地域の管轄公共職業安定所管外から当該過疎等雇用改善地域の管轄公共職業安定所管内へ完了日までに住所を移転する求職者(以下「過疎等雇用改善地域移転求職者」という。)
(ロ) 次の a 及び b のいずれにも該当し、設置・整備事業所において行われる事業に従事させるため、当該設置・整備事業所を有する事業主の他の事業所、又は当該設置・整備事業所を有する事業主と親会社、子会社又は関連会社とほぼ同等の関係にある事業主の過疎等雇用改善地域以外の事業所から配置転換等により計画日から完了日までの間に当該設置・整備事業所に転任させる一般被保険者等(以下「過疎等雇用改善地域転任者」という。)
a 助成金支給終了後も設置・整備事業所において引き続き雇用することが見込まれる者 b 当該転任の日まで当該企業において6か月以上継続して雇用されている者
ハ 特定xx国境離島等地域においては、次の(イ)又は(ロ)に該当する者であること。
(イ) イの(イ)及び(ロ)のいずれにも該当し、設置・整備事業所の所在する特定xx国境離島等地域の管轄公共職業安定所管内に雇入れ日時点で居住する求職者(以下「特定xx国境離島等地域求職者」という。)又は当該設置・整備事業所に就職するため当該特定xx国境離島等地域の管轄公共職業安定所管外から当該特定xx国境離島等地域の管轄公共職業安定所管内へ完了日までに住所を移転する求職者(以下「特定xx国境離島等地域移転求職者」という。)
(ロ) 次の a 及び b のいずれにも該当し、設置・整備事業所において行われる事業に従事させる
ため、当該設置・整備事業所を有する事業主の他の事業所、又は当該設置・整備事業所を有する事業主と親会社、子会社又は関連会社とほぼ同等の関係にある事業主の特定xx国境離島等地域以外の事業所から配置転換等により計画日から完了日までの間に当該設置・整備事業所に転任させる一般被保険者等(以下「特定xx国境離島等地域転任者」という。)
a 助成金支給終了後も設置・整備事業所において引き続き雇用することが見込まれる者 b 当該転任の日まで当該企業において6か月以上継続して雇用されている者
ニ 設置・整備事業所の所在地が同意雇用開発促進地域、過疎等雇用改善地域、特定xx国境離島等地域のうち複数にあたる場合は、0501 の計画書の提出時に選択したイからハのいずれかに該当する者のみを対象労働者とすること。
0305 除外労働者
0304 にかかわらず、次のイからリのいずれかに該当する場合(過疎等雇用改善地域転任者及び特定xx国境離島等地域転任者を除く。)、又はヌに該当する場合は対象労働者に含まない。
イ 公共職業安定所等の紹介以前に、雇用の内定があった者を雇い入れる場合
ロ 対象労働者の雇入れ日の前日から起算して3年前の日から当該雇入れ日の前日までの間のいずれかの日に雇用関係、出向、派遣又は請負により当該事業主の事業所において就労したことのある者を雇い入れる場合
ハ 対象労働者の雇入れ日の前日から起算して3年前の日から当該雇入れ日の前日までの間のいずれかの日に職場適応訓練(労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和 41 年法律第 132 号)第18条第5号に規定する求職者を作業環境に適応させる訓練をいう。以下同じ。)(短期の職場適応訓練を除く。)を受け、又は受けたことのある者を当該職場適応訓練を行い、又は行った事業主が雇い入れる場合
ニ 対象労働者の雇入れ日の前日から起算して1年前の日から当該雇入れ日の前日までの間のいずれかの日に当該者を雇用していた事業主と次の(イ)又は(ロ)のいずれかに該当する等、資本的・経済的・組織的関連性等からみて密接な関係にある事業主が雇い入れる場合(有料・無料職業紹介事業者等が対象労働者を紹介した場合であって、当該有料・無料職業紹介事業者等と密接な関係にある関連事業所の事業主が雇い入れる場合を含む。)
(イ) 雇入れ日において、他の事業主の総株主又は総社員の議決権の過半数を有する事業主を親会社、当該他の事業主を子会社とする場合における、親会社又は子会社であること。
(ロ) 取締役会の構成員について、代表取締役(取締役会を設置していない事業所においてはこれに準ずるもの。以下同じ。)が同一人物であること、又は取締役(取締役会を設置していない事業所においてはこれに準ずるもの。以下同じ。)を兼務しているものがいずれかの取締役会の過半数を占めていること。
ホ 公共職業安定所等の紹介時点と異なる条件で雇い入れた場合で、対象労働者に対し労働条件に関する不利益又は違法行為があり、かつ、当該対象労働者から求人条件が異なることについての申出があった場合
へ 0301 ニの支給要件判定期間に 0304 の対象労働者に対する賃金を支払期日を超えて支払っていない場合(支給申請を行うまでに当該賃金を支払った場合を除く。)
ト 法人の代表者又は個人事業主と3親等以内の親族を雇い入れる場合
チ 対象労働者の数の1/3を超えて雇い入れられる新規学校卒業者(「新規学校卒業者職業紹介業務取扱要領」(平成13年4月2日付け職発第196号別添1)第1の2のハに規定する者(「定時制の課程」又は「通信制の課程」に在学する者又はこれらの課程を卒業した者を除く。)以下同じ。)である場合
リ 0303 イ(ハ)の公の施設の管理を行うために雇い入れられる者である場合
ヌ 地域の雇用構造の改善に資すると認められないと管轄労働局長が判断した場合
0306 継続支給要件
第2回及び第3回の支給申請に係る支給要件(以下「継続支給要件」という。)は、次のイからニのとおりとする。なお、第2回に継続支給要件を欠いた場合は、第3回についても地開金を支給しない。
イ 被保険者数の維持
完了日における地開金の支給に係る事業所の被保険者数を、第2回又は第3回の支給基準日
(第2回は完了日の1年後の日、第3回は完了日の2年後の日をいう。以下同じ。)における当該事業所の被保険者数が下回る場合、当該支給基準日に係る地開金を支給しない。
ただし、対象労働者が地開金の支給にかかる事業所で就業しなくなったことにより完了日における被保険者数を下回る場合、ハにおける対象労働者の補充をすることにより、当該支給基準日における事業所の被保険者数の維持の要件を満たされれば支給する。
ロ 解雇等の未実施
支給要件判定期間に、地開金の支給に係る事業所で雇用する被保険者を解雇等(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となったこと又は労働者の責めに帰すべき理由による解雇を除く。以下同じ。)させていないこと。
ハ 対象労働者数の維持
完了日における対象労働者数を、第2回又は第3回の支給基準日における対象労働者数が下回る場合、当該支給基準日に係る地開金を支給しない。
ただし、完了日から第2回又は第3回支給基準日までの間に、対象労働者が地開金の支給に係る事業所で就業しなくなった(解雇等によるものを除く。)場合、(イ)の方法により、当該就業しなくなった者(以下「被補充者」という。)に相当する対象労働者(以下「補充者」という。)を雇い入れていれば支給する。
(イ) 補充者の雇入れの方法
a 被補充者の就業しなくなった日の翌日(雇用保険被保険者資格の喪失日。以下同じ。)から起算して4か月を経過する日までの間に補充者を雇い入れること。
b 被補充者が就業しなくなることが予定されている場合は、被補充者の就業しなくなる日から起算して1か月前の日以降であれば補充者の雇入れを行うことができる。
c 既に対象労働者の要件を満たしていた者を補充者として扱えないこと。
d 過疎等雇用改善地域転任者又は特定xx国境離島等地域転任者を補充者とする場合は、a又は b に定める期間に当該事業所に転任させること。
(ロ) 補充者
(表-2)の被補充者の欄に掲げる者に応じて、それぞれ補充者の欄に掲げる者とする。
(表-2)
被補充者 | 補充者 |
地域求職者 | ・地域求職者 |
過疎等雇用改善地域求職者 | ・過疎等雇用改善地域求職者 ・過疎等雇用改善地域移転求職者 |
過疎等雇用改善地域移転求職者 | ・過疎等雇用改善地域求職者 ・過疎等雇用改善地域移転求職者 |
過疎等雇用改善地域転任者 | ・過疎等雇用改善地域求職者 ・過疎等雇用改善地域移転求職者 ・過疎等雇用改善地域転任者 |
特定xx国境離島等地域求職者 | ・特定xx国境離島等地域求職者 ・特定xx国境離島等地域移転求職者 |
特定xx国境離島等地域移転求職者 | ・特定xx国境離島等地域求職者 ・特定xx国境離島等地域移転求職者 |
特定xx国境離島等地域転任者 | ・特定xx国境離島等地域求職者 ・特定xx国境離島等地域移転求職者 ・特定xx国境離島等地域転任者 |
※ 計画日時点もしくは雇入れ日時点における同意雇用開発促進地域、過疎等雇用改善地域又は特定xx国境離島等地域で判定をする。
ニ 対象労働者の定着
完了日時点の対象労働者及び補充者のうち、第2回又は第3回の支給基準日までの間において就業しなくなった者の人数が、完了日時点の対象労働者の数の1/2を超え、かつ、4人以上となった場合は、補充者の雇入れにより対象労働者数を維持していたとしても、当該支給基準日に係る地開金を支給しない。
0400 支給額
0401 支給額
イ 地開金は、0301 の支給対象事業主のうち、事業所の設置・整備(0302 の設置・整備費用が 300 万円以上)に伴い雇い入れた 0304 の対象労働者の人数が3人(創業の場合にあっては、
2人)以上であるものに対して、事業所の設置・整備費用及び対象労働者の数に応じて、(表
-3)に定める額を1年ごとに3回支給するものとする。
ロ 第1共通要領 0302 に定める生産性要件を満たさない事業主に対しては(表-3)に掲げる額の左側の額(基本額)を、満たした事業主に対しては(表-3)に掲げる額の右側の額を支給する。(例:設置・設備費用が 300 万円で対象労働者の数が 3 人の計画において生産性要件
を満たさない場合は 48 万円、満たす場合は 60 万円を支給。)
なお、生産性要件を満たすか否かの判断は、それぞれの支給申請ごとに行うものとする。 ハ 中小企業事業主の場合は、第 1 回目の支給時に1回目の支給額の1/2を上乗せして支給す
る。
ニ 創業の場合は、第 1 回目の支給時に(表-3)の括弧内の金額を支給し、2 回目以降の支給時は(表-3)に掲げる生産性要件を満たすか否かに応じた額を支給する。(例:創業に該当する計画かつ設置・整備費用が 300 万円、対象労働者の数が 3 人計画においては、1 回目の支給額 100 万円、2 回目以降の支給額は生産性要件を満たすか否かに応じ、満たさない場合は 48 万円、満たす場合は 60 万円を支給する。)
ホ 計画日の前日と比較した完了日時点の被保険者の増加人数が、計画日から完了日までの間に雇い入れられた対象労働者の要件を満たす者の数よりも少ない場合は、計画日の前日と比較した完了日時点の被保険者の増加人数を対象労働者の数とする。
ヘ フランチャイズ本部直営店を買い取り、フランチャイズ加盟店として事業所の設置・整備を行う場合は、ホの「計画日の前日」を「直営店廃止日の3か月前の日」と読み替えること。
(表-3)
設 置 ・ 整 備費 用 | 対 象 労 働 者 の 数 | |||
3 ( 2 ) ~ 4 人 | 5 ~ 9 人 | 1 0 ~ 1 9 人 | 2 0 人 以 上 | |
3 0 0 万 円 以 上 1 , 0 0 0 万 円 未 満 | 48 万円/60 万 円 ( 1 0 0 万 円 ) | 76 万円/96 万 円 ( 1 6 0 万 円 ) | 143 万円/180 万 円 ( 3 0 0 万 円 ) | 285 万円/360 万 円 ( 6 0 0 万 円 ) |
1 , 0 0 0 万 円 以 上 3 , 0 0 0 万 円 未 満 | 57 万円/72 万 円 ( 1 2 0 万 円 ) | 95 万円/120 万 円 ( 2 0 0 万 円 ) | 190 万円/240 万 円 ( 4 0 0 万 円 ) | 380 万円/480 万 円 ( 8 0 0 万 円 ) |
3 , 0 0 0 万 円 以 上 5 , 0 0 0 万 円 未 満 | 86 万円/108 万 円 ( 1 8 0 万 円 ) | 143 万円/180 万 円 ( 3 0 0 万 円 ) | 285 万円/360 万 円 ( 6 0 0 万 円 ) | 570 万円/720 万 円 ( 1 , 2 0 0 万 円 ) |
5 , 0 0 0 万 円 以 上 | 114 万円/144 万 円 ( 2 4 0 万 円 ) | 190 万円/240 万 円 ( 4 0 0 万 円 ) | 380 万円/480 万 円 ( 8 0 0 万 円 ) | 760 万円/960 万 円 ( 1 , 6 0 0 万 円 ) |
※( )内は創業の場合のみ適用
0402 中小企業事業主
完了日時点で第 1 共通要領 0202 に定める中小企業事業主は、0401 における中小企業事業主として取り扱う。
また、確認については第 1 共通要領 0502 に定める方法で行うこと。
0403 創業
次のイからチのいずれにも該当する事業主は、0401 における創業の要件を満たす事業主として取り扱う。
イ 新たに法人の設立又は個人事業を開業し、雇用保険適用事業所設置年月日が完了日以前となっている事業主であること。
ロ 完了日時点において第1共通要領 0202 に定める中小企業事業主であること。
ハ 法人の設立日又は個人事業の開業をした日(以下「創業基準日」という。)の前日から起算して2か月前の日から、創業基準日から起算して2か月を経過する日までの間に 0501 の計画書を提出する事業主であること。
ニ 資本、資金、人事、取引等の状況からみて、親会社、子会社又は関連会社とほぼ同等の関係にある事業主が存在しないこと。
ホ 当該法人の代表者又は個人事業主が、創業基準日から過去3年以内に法人の代表者又は個人事業主であった者でないこと。
へ 当該法人の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数が他の事業主の取締役会その他これに準ずる機関の構成員でないこと、又は取締役会その他これに準ずる機関の構成員であった者でないこと。
ト 次のいずれかに該当し営業譲渡、営業の賃貸借、営業の委託等に伴い設立された法人又は開業された個人事業であると判断されないこと。
(イ) 屋号が同一であること
(ロ) 取引先(顧客を含む。)が引き継がれていること (ハ) 商品・メニュー等が同一であること
(ニ) 労働者が引き継がれていること
チ 創業基準日から、当該法人の代表者又は個人事業主が専ら当該法人等の業務に従事するものであること。収入の多寡に関わらず、他の業務に従事している場合(名義の使用のみの場合を含む。)は専ら従事していないこととする。
0404 個人事業の開始の日
個人事業の開業の場合、創業基準日は、開業のあった日又は雇用保険の適用事業主となった日のいずれか早い方であり、税務署に開業届を届け出ているものに限る。
0500 計画書の提出
0501 計画書の提出
イ 地開金の支給を受けようとする事業主は、管轄労働局長に対して、「地域雇用開発助成金
(地域雇用開発コース)計画書(地様式第1号)」(以下「計画書」という。)を提出しなければならない。なお、同意雇用開発促進地域であれば同意期間、過疎等雇用改善地域であれば指定期間内に計画書を管轄労働局長へしなければならない。
事業主は計画書を提出する場合、同意雇用開発促進地域、過疎等雇用改善地域又は特定xx
国境離島等地域のいずれかの地域区分を選択しなければならない。
ロ 事業主が新たに企業を設立して、事業所の設置・整備及び雇入れを行おうとする場合には、当該企業設立前に発起人その他事業主に相当する者が計画書を提出することができるものとする。ただし、雇用保険適用事業所設置年月日は完了日以前でなければならない。
ハ 計画書を提出する事業主は、次の(イ)から(ホ)の計画書の受理・不受理に係る審査に必要な書類等を管轄労働局の求めに応じ提出しなければならない。
(イ) 地域雇用開発助成金(地域雇用開発コース)事業所状況等申立書(地様式第 12 号)(以下
「事業所状況等申立書」という。)
(ロ) 事業所の事業概要がわかるもの(パンフレット、組織図等)(新規法人設立又は新規事業所設置の場合を除く。)
(ハ) (創業による追加助成を申請する事業主の場合)申請事業主の「職歴書(創業)<法人の代表者・個人事業主>(地様式第3号)」(以下「職歴書」という。)
(ニ) (国の補助金等の交付を受け、又は受けようとしている事業所の場合)当該補助金等に係 る補助対象経費の内訳が明確となる交付申請書に係る内訳書(交付決定を受けている場合は、交付決定通知書を含む。)(写)
(ホ)(イ)から(ニ)以外で管轄労働局長が必要と認めるもの
ニ 創業による追加助成を申請する事業主は、創業基準日の前日から起算して2か月前の日から、創業基準日から起算して2か月を経過する日までの間に、計画書を提出する際に創業の確認の ための書類等をあわせて提出しなければならない。
0502 計画書の変更・取下げ
イ 計画書の内容を次の(イ)から(ヘ)のいずれかに該当する変更をする場合は、「地域雇用開発助成金(地域雇用開発コース)計画書変更届(地様式第4号)」(以下「変更届」という。)を完了予定日の前日までに管轄労働局長に提出しなければならない。
(イ) 法人の合併があった場合
(ロ) 法人形態、法人名又は事業所名を変更した場合(新規法人設立又は新規事業所設置の場合を除く。)
(ハ) 法人の代表者に変更があった場合
(ニ) 申請事業主の住所又は事業所の所在地に変更があった場合
(ホ) 完了予定日を計画日から18か月を経過した日以降に変更する場合
ただし、計画日についても、当該変更届の完了予定日の18か月前の日の翌日から当該変更届の提出日までの間の任意の日(変更前の計画日以後の日に限る。)を事業主が選択し、変更しなければならない。
(ヘ) (イ)から(ホ)以外で管轄労働局長が変更届を提出する必要があると認めた場合(不正受給防止の観点から、原則として提出後の事業主都合による変更は認めないこと)
ロ 計画書の内容を次の(イ)から(ヘ)のいずれかに該当する変更をする場合は、既に提出済みの計画書を取下げ、新たに計画書を管轄労働局長に提出しなければならない(新たな計画書を提出した日に計画日も変更がなされる。)。
(イ) 0501 により選択した地域区分を変更する場合 (ロ) 法人の分割があった場合
(ハ) 事業所の分割又は統合があった場合 (ニ) 完了予定日を再度変更する場合
(ホ) 創業の追加助成を申請する事業主が計画書にて申告した創業基準日が計画日から起算して
2か月を超えたために変更する場合
(ヘ) (イ)から(ホ)以外で管轄労働局長が計画書の再提出をする必要があると認めた場合
ハ 管轄労働局長は、記入事項について確認を行った後、変更届を受理した旨を「地域雇用開発助成金(地域雇用開発コース)計画書変更届受理通知書(地様式第5号)」により事業主に通
知する。
ニ 計画書は、完了予定日の前日まで取り下げることができる。
計画書の取下げは、「地域雇用開発助成金(地域雇用開発コース)計画書取下げ届(地様式第6号)」(以下「計画書取下げ届」という。)により行う。
管轄労働局長は、取り下げる理由について確認を行った後、計画書取下げ届を受理した旨を
「地域雇用開発助成金(地域雇用開発コース)計画書取下げ届受理通知書(地様式第7号)」により事業主に通知する。
0503 計画書の受理
イ 管轄労働局長は、計画書の提出時点で完了日において支給対象事業主の要件を満たさないことが明らかである事業主でないことを 0601 から 0608 までに掲げる事項で確認を行う。
ロ 当該事項について支給対象事業主の要件に該当すると判断した場合は、「地域雇用開発助成金(地域雇用開発コース)計画書受理・不受理通知書(地様式第2号)」(以下「計画書受理
・不受理通知書」という。)により計画を受理した旨を事業主に通知する。
ハ 当該事項について支給対象事業主の要件に該当しないと判断した場合は、計画を受理できない旨をその理由とともに計画書受理・不受理通知書により事業主に通知する。
ニ 計画書の記入事項に不備があった場合、管轄労働局長は相当の期間を定めて、事業主等に補正を求める。指定された期間内に事業主等が補正を行わない場合、管轄労働局長は1ヶ月以内に補正を行うよう書面で求めることができる。事業主等が期限までに補正を行わない場合、第
1共通要領の 0301 ハの要件を満たさないものとみなし、当該計画書に係る助成金は支給しない。
0600 計画書の確認方法
0601 雇用保険の適用の確認
イ 設立中の会社又は新設の事業所の取扱い
設立中の会社又は新設の事業所に係る計画書を受理する場合は、雇用保険に係る保険関係が成立すると同時に雇用保険適用事業所設置届を提出するよう事業主に指導すること。
ただし、当該事業所設置年月日は完了日以前でなければならない。ロ 暫定任意適用事業の取扱い
暫定任意適用事業の事業主から計画書の提出があった場合は、暫定任意適用事業の事業主に任意加入の認可があった後又は暫定任意適用事業が適用事業になった後に雇い入れた者のみが助成金の対象となることを事業主に指導すること。
ハ 雇用保険の適用事業所となっていない事業所の取扱い
イ又はロ以外の事業所であって、雇用保険の適用事業所になっていない事業所に係る計画書は受理しない。
ただし、計画書の提出とともに当該事業所が適用事業所となるように手続をとったものは受理することとするので、その旨を事業主に説明し、雇用保険適用部門と連携を図ること。
0602 設置・整備及び対象労働者の内容の確認
当該設置・整備費用が 300 万円未満のものは計画書を受理しないこと。また、当該設置・整備に係る事業の内容が、同意雇用開発促進地域、過疎等雇用改善地域又は特定xx国境離島等地域の雇用構造の改善に資すると認められない場合は計画書を受理しないこと。
なお、計画書を提出する日以前に、事業主が管轄労働局長に提出した完了届(第1回支給申請書)又は第1回支給申請書(大規模)に係る設置・整備費用又は対象労働者と同一の設置・整備費用又は対象労働者が含まれている場合は計画書を受理しないこと。
0603 創業に該当することの確認
管轄労働局長は、計画書の提出時点で完了日において 0403 の創業の要件を満たさない事業主でないことを計画書等により確認を行うこと。
0604 国の補助金等の受給の有無の確認
事業所状況等申立書により、補助金等の交付を受け、又は受けようとしている事業所であるかどうかについて確認をする。補助金等の交付を受け、又は受けようとしている事業所については、当該補助金等に係る補助対象経費の内訳が明確となる交付申請書に係る内訳書(交付決定を受けている場合は、交付決定通知書を含む。)(写)を提出させ、当該補助金等の補助対象となっている施設又は設備及び補助金等の交付額を確認すること。当該施設又は設備の新設、増設、購入又は賃借に要した費用から補助金等の交付額を除いた費用を地開金の算定対象として認めるものとする。
0605 雇用調整助成金等に係る計画届の提出の有無の確認
事業所状況等申立書により、事業主が当該設置・整備事業所について、既に雇用調整助成金又は 産業雇用安定助成金に係る計画届(ただし、産業雇用安定助成金に係る出向先事業所の計画は除く。以下同じ。)を提出しているかどうかについて確認をする。雇用調整助成金又は産業雇用安定助成 金に係る計画届を提出している場合は、当該計画届に係る休業等が終了し、又は支給対象期間が経 過しているかを確認し、当該休業等が終了し又は支給対象期間が経過していないことが判明した場 合は、地開金に係る計画書は受理しないこと。
雇用調整助成金又は産業雇用安定助成金に係る計画届を取り下げれば、その後は地開金に係る計画書を受理することができること。
0606 地域雇用開発助成金の受給状況の確認
事業所状況等申立書により、事業主が当該設置・整備事業所について、既に地域雇用開発助成金の支給を受けるための計画書を提出しているか、又は地域雇用開発助成金(沖縄助成金を除く。)の支給を受けている最中である場合は、新たな計画書は受理しないこと。
0607 必要な書類の提出及び実地調査に応じることの確認
労働局が地開金を支給するために必要な書類の提出及び設置・整備事業所に立ち入って行う実地調査に応じる事業主であることを、事業所状況等申立書により確認する。事業主が必要な書類の提出及び実地調査に応じないという場合は、計画書を受理しないこと。
0608 地域の雇用構造の改善に資すると認められることの確認
事業所状況等申立書等により、同意雇用開発促進地域、過疎等雇用改善地域又は特定xx国境離島等地域の雇用構造の改善に資すると認められない場合(社会保険の加入の要件を満たしているのに未加入である等、労働者の雇用環境が良好であるとは言えない事業所)は計画書を受理しないこと。
0700 支給申請(第1回)
0701 完了届(第1回支給申請書)の提出
イ 地開金の支給を受けようとする事業主は、「地域雇用開発助成金(地域雇用開発コース)完了届(第1回支給申請書)(地様式第8号)」(以下「完了届(第1回支給申請書)」という。)を計画日から起算して18か月を経過する日までに管轄労働局長に提出しなければならない。この場合、完了届(第1回支給申請書)の提出日を完了日とする。
ロ 計画日から起算して18か月を経過する日までに完了届(第1回支給申請書)の提出がない場合は、当該18か月を経過する日の翌日から起算して2か月を経過する日までに完了届
(第1回支給申請書)を提出しなければならない。ただし、完了日は当該18か月を経過する日とする。なお、この期間に完了届(第1回支給申請書)の提出がない場合は、当該計画書は失効する。
0702 添付書類等
完了届(第1回支給申請書)を提出する事業主は、次のイからリの支給・不支給の決定に係る審査に必要な書類等を提出しなければならない。
イ 事業所状況等申立書
ロ 支給要件確認申立書(共通要領様式第1号)
ハ 対象労働者の確認のための書類等
(イ) 地域雇用開発助成金(地域雇用開発コース)対象労働者申告書(地様式第 13 号)(以下
「対象労働者申告書」という。)
(ロ) 対象労働者の氏名及び雇入れ時点の住所(過疎等雇用改善地域移転求職者又は特定xx国境離島等地域移転求職者の場合は就職前後の住所)が確認できるもの(以下「住民票(写)等」という。以下同じ。)(過疎等雇用改善地域転任者及び特定xx国境離島等地域転任者を除く。)
(ハ) 地域雇用開発助成金(地域雇用開発コース)対象労働者雇用状況等申立書(地様式第 14号)(以下「対象労働者雇用状況等申立書」という。)
(ニ) 雇用契約書(写)又は雇入れ通知書(船員法第32条の規定により船員に対して明示しなければならない書類を含む。)(写)
(ホ) 対象労働者の支給要件判定期間に属する月の賃金台帳(写) (ヘ) 対象労働者の支給要件判定期間に属する月の出勤簿等(写)
(ト) (有料・無料職業紹介事業者等の紹介により対象労働者を雇い入れた事業主の場合)有料
・無料職業紹介事業者等の発行した職業紹介証明書ニ 設置・整備費用の確認のための書類等
(イ) 地域雇用開発助成金(地域雇用開発コース)設置・整備費用申告書(地様式第 16 号)(以下「設置・整備費用申告書」という。)
(ロ)見積書(写)、請求書(写)、総勘定元帳(該当部分の写し)、預金通帳(該当部分の写し)又は現金出納簿(該当部分の写し)のうち対象経費のための支出であることが確認できる書類
(ハ)(振込による支払いの場合)金融機関の振込明細書(写)。ただし、インターネットバンキングによる振込の場合、預金通帳の該当部分の写し
(ニ) (振込以外による支払いの場合)領収証(写)
(ホ) (不動産の工事又は購入をした場合)請負契約書(写)、図面及び引渡書(写)
当該不動産に 0303 除外費用イ(イ)に定める賃貸用の施設又はイ(ト)に定める福利厚生施設を含む場合、雇用拡大のための部分を明記したものに限る。
(ヘ) (動産の購入をした場合)売買契約書(契約書がない場合は、納品書等の取引が証明できるもの)(写)
(ト) (不動産の賃借をした場合)賃貸借契約書(写)
(チ) (動産の賃借(リースを含む。)をした場合)賃貸借(リースを含む。)契約書(写) (リ) (購入又は賃借に係る取付費用又は運搬費用が別途支払われた場合)取付け又は運搬に係
る納品書(写)
ホ (中小企業事業主に対する追加助成を申請する事業主である場合)中小企業事業主の確認のための書類等
企業全体の常時雇用する労働者の数により中小企業事業主に該当する場合
地域雇用開発助成金(地域雇用開発コース)事業所状況等申立書(地様式第 12 号)ヘ (創業による追加助成を申請する事業主の場合)創業の確認のための書類等
(イ)(個人事業の開業の場合)開業届(所轄税務署に受け付けられたことがわかるものに限る。)(写)
(ロ) (計画書提出後から変更がある場合)職歴書
ト (フランチャイズ本部の直営店を買い取りフランチャイズ加盟店として事業所の設置・整備を行う事業主の場合)直営店廃止日の3か月前の被保険者数を確認するための書類(フランチャイズ本部が作成した被保険者数の申立書等)
チ (生産性要件に係る申請をする事業主)算定シート、証拠書類(財務諸表、損益計算書、総勘定元帳等)
リ イからチ以外で管轄労働局長が必要と認めるもの
0703 完了届(第1回支給申請書)の受理
管轄労働局長は、0701 により完了届(第1回支給申請書)及び添付書類等が提出された場合は、事業所の所在地、添付書類等の有無等を確認の上、これを受け付けるものとする。完了届(第1回 支給申請書)及び添付書類等に不備がある場合は、管轄労働局長は第1共通要領 0402 トに準じて
取り扱うことができる。この場合において、第1共通要領 0402 トの「支給申請期間末日」とは、完了日の翌日から起算して2か月を経過した日をいう。(不正受給防止の観点から、原則として提出後の事業主都合による完了届(第1回支給申請書)及び添付書類の変更・差し替えは認めないこと。)
0800 支給要件の確認(第1回)
0801 設置・整備費用の確認
申告された設置・整備費用については、必要に応じ、総勘定元帳、現金出納簿、固定資産台帳等の帳簿類、領収書等の原本を持参させること及び登記情報連携システム(法務省が運営する、登記事項証明書を閲覧及び出力することができるサービスをいう。以下同じ。)により確認すること。また、申告されたものが実際に設置・整備され、当該事業所の雇用拡大のために必要な事業の用
に供しているか否かについては、原則、事業所の実地調査により確認すること。
なお、0303 イ(ト)のとおり、福利厚生施設又は設備の設置・整備に要した費用の占める割合が一体となって設置・整備された費用の1/3以下の場合、福利厚生施設も算定対象とできるが、その判定は、床面積に応じて按分した工事費用又は賃貸費用に付帯する動産を加えた費用で行うこと。
0802 対象労働者の確認
イ 地域求職者、過疎等雇用改善地域求職者及び特定xx国境離島等地域求職者並びに過疎等雇用改善地域移転求職者及び特定xx国境離島等地域移転求職者の確認
(イ) 雇入れ日の確認
雇用保険の被保険者資格を取得した日が、当該事業所に係る計画日から完了日までの間にあることを、対象労働者雇用状況等申立書に記入された労働者ごとに、雇用保険デ-タを用いて確認すること。
(ロ) 公共職業安定所等の紹介により雇い入れられた者であることの確認
a 公共職業安定所の紹介により雇い入れられた者である場合は、職業紹介データを用いて内容を確認すること。必要に応じて紹介状(写)、公共職業安定所への照会等により確認をすること。
b 地方運輸局又は適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者等の紹介により雇い入れられた者である場合、職業紹介証明書等により確認をすること。
(ハ) 就業場所の確認
主たる就業場所が当該設置・整備事業所であるか否かは、求人票、出勤簿等又は対象労働者雇用状況等申立書により確認をすること。
(ニ) 地域求職者等の確認
地域求職者、過疎等雇用改善地域求職者又は特定xx国境離島等地域求職者に該当するか否かは、雇入れ日における住所を住民票(写)等により確認すること。
(ホ) 移転求職者の確認
過疎等雇用改善地域移転求職者又は特定xx国境離島等地域移転求職者に該当するか否かは、住民票(写)等を用いて就職前後の住所を確認すること。
(ヘ) 継続して雇用することが確実であることの確認
雇用契約書(写)又は雇入れ通知書(写)及び対象労働者雇用状況等申立書により無期雇用契約又は無期雇用契約と同視できる有期雇用契約であることを確認すること。
なお、無期雇用契約と同視できる有期雇用契約とは、次の a 及びb のいずれも満たしているものをいう。
a 本人が希望すれば、対象労働者の年齢が原則として 65 歳以上に達するまで契約更新ができること。
b 当該雇用契約の更新等により完了日から 2 年後の日以降まで雇用されるものであること。
ロ 地域転任者の確認
過疎等雇用改善地域転任者又は特定xx国境離島等地域転任者に該当するか否かは、対象労働者申告書、対象労働者雇用状況等申立書及び雇用保険データを用いて、当該事業所を有する企業の他の事業所に転任の日までに6か月以上継続して雇用されていること、及び当該転任の日が計画日から完了日までの間にあることを確認すること。
0803 除外労働者の確認
イ 職業紹介実施公共職業安定所等の紹介以前に雇用の内定がなかったことの確認
対象労働者雇用状況等申立書により事業主から当該雇用の内定がなかったことについて申立を行わせるともに、職業紹介実施公共職業安定所等と連携し職業紹介データ等により確認する。
その上で、必要に応じて、事業主及び対象労働者からの事情聴取等も併せて行うこと。
ロ 対象労働者の雇入れ日の前日から起算して3年前の日から当該雇入れ日の前日までの間のいずれかの日に当該事業主の事業所において就労したことのある者を雇い入れる場合でないことの確認
対象労働者雇用状況等申立書の記載及び雇用保険データ等により、これに該当しないことを確認する。
その上で、出勤簿等、労働者名簿、総勘定元帳等の管轄労働局長が必要と認める書類等又は事業主からの事情聴取により確認し、必要に応じて、対象労働者からの事情聴取等も併せて行うこと。
ハ 対象労働者の雇入れ日の前日から起算して3年前の日から当該雇入れ日の前日までの間のいずれかの日に、職場適応訓練(短期の職場適応訓練を除く。)を受け、又は受けたことのある者を当該職場適応訓練を行い、又は行った事業主が雇い入れる場合でないことの確認
対象労働者雇用状況等申立書の記載及び雇用保険データ等により、これに該当しないことを確認する。
ニ 対象労働者の雇入れ日の前日から起算して1年前の日から当該雇入れ日の前日までの間のいずれかの日に当該対象労働者を雇用していた事業主と資本的・経済的・組織的関連性等からみて密接な関係がある事業主が雇い入れる場合でないことの確認
対象労働者雇用状況等申立書若しくは法人の設立に必要な書類等の管轄労働局長が必要と認める書類等、雇用保険データ、登記情報連携システム又は事業主からの事情聴取により確認 し、必要に応じて、対象労働者からの事情聴取等も併せて行うこと。
ホ 公共職業安定所等の紹介時点と異なる条件で雇い入れた場合で、対象労働者に対し労働条件に関する不利益又は違法行為があり、かつ、当該対象労働者から求人条件が異なることについての申出があった場合でないことの確認
公共職業安定所等の紹介時点と異なる条件で雇入れた場合で、対象労働者に対し労働条件に関する不利益又は違法行為があり、かつ、当該対象労働者から求人条件が異なることについての申出があった場合には、必要な調査を行うこととする。対象労働者雇用状況等申立書の対象労働者確認欄から判断し必要なものについて、申出内容を聴取する。申出内容の聴取に当たっては、具体的な労働条件を聴取し、これに係る客観的な証拠の提示を求める。
労働条件の不利益又は違法行為があったことの認定に当たっては、賃金額、労働時間又は休日に関して、雇入れ前に事業主より示された求人条件と雇入れ後の労働条件が著しく異なっていること、雇入れ後の労働条件が労働関係法令に違反するものであること等を確認する。
労働条件が労働関係法令に違反するものであると確認された場合、当該労働者は対象労働者から除外する。
へ 0301 ニの支給要件判定期間に 0304 の対象労働者に対する賃金を支払期日を超えて支払っていない場合でないことの確認
支給申請に併せて提出される賃金台帳等(その写しを含む。)により、支給申請時点において 0304 の対象労働者の賃金(0301 ニの支給要件判定期間に限る)が支払われていることを確認する。
支給申請の時点で支払期日までに支払われていない場合には、計画日から起算して20か月を経過する日まで支給要件判定を保留し、当該賃金の支払いを行うよう事業主を指導し、支払われない場合には当該労働者は対象労働者から除外する。
なお、支給申請時点で賃金支払日が到達していないものについては、確認を要さない。 ト 当該法人の代表者又は個人事業主と3親等以内の親族を雇い入れる場合でないことの確認
対象労働者が当該法人の代表者又は個人事業主と3親等以内の親族に該当しないことについて、対象労働者雇用状況等申立書により確認する。
チ 対象労働者の数の1/3を超えて雇い入れられる新規学校卒業者である場合でないことの確認
対象労働者雇用状況等申立書の記載、職業紹介証明書及び雇用保険データ等により、これに該当しないことを確認する。
リ 公の施設の管理を行うために雇い入れられる者でないことの確認は、対象労働者雇用状況等申立書により行う。
ヌ 地域の雇用構造の改善に資すると認められないことの確認は、対象労働者雇用状況等申立書等により行う。
0804 被保険者が増加していることの確認等
イ 完了日における当該地開金の支給に係る事業所の被保険者数が計画日の前日における当該事業所の被保険者数を上回ることの確認は、次の(イ)及び(ロ)に留意し、雇用保険データにより行うこと。
(イ) 地開金の支給に係る事業所が新設の場合であって、計画日の前日において当該事業所が設置されていない場合には、計画日の前日における被保険者数は0人とする。
(ロ) 計画日の前日及び完了日における被保険者数の算定に当たっては、当日に「雇用保険の被 保険者資格を取得した者」を含め、当日に「雇用保険の被保険者資格を喪失した者」を除く。
ロ 計画日から完了日の間に雇い入れられた対象労働者数の要件を満たす者の数が、計画日の前日と比較した完了日における被保険者の増加人数を上回る場合は、被保険者の増加人数を対象労働者の数の上限とする。
ハ フランチャイズ本部直営店を買い取り、フランチャイズ加盟店として事業所の設置・整備を行う場合は、ロの「計画日の前日」を「直営店廃止日の3か月前の日」と読み替えること。
0805 解雇等の有無の確認
支給要件判定期間(計画日から完了日までの間)に、当該地開金の支給に係る事業所において、被保険者を解雇等しなかったことを完了届(第1回支給申請書)及び添付書類等並びに雇用保険データにより確認する。
解雇等とは、労働者の責めに帰すべき理由による解雇及び天災その他やむを得ない理由により事業の継続が不可能となったことによる解雇以外の解雇に勧奨退職等を加えたものであって、被保険者の資格喪失確認の際に喪失原因「3」と判断されるものである。
0806 特定受給資格者数の確認
支給要件判定期間(計画日から完了日までの間)に、当該地開金の支給に係る事業所において、特定受給資格者となる離職理由により離職した者として受給資格決定処理が行われたものの数を、
当該事業所における計画日における被保険者数で除した割合が6%を超えている(特定受給資格者となる離職理由により離職した者として受給資格決定処理がなされた者の発生数が3人以下である場合を除く。)事業主以外の事業主であることを完了届(第1回支給申請書)及び添付書類等並びに雇用保険データにより確認する。ただし、本取扱いは、0301 ホ(イ)から(ニ)のいずれかの特定受給資格者となる離職理由により離職した者には適用しない。
この場合、雇用保険データでは、離職日が判定の対象となる期間にあり、かつ、当該期間に離職区分が1A又は3Aであるものとして受給資格決定処理がなされている者の数により算定する。
0807 高年齢者雇用確保措置の勧告及び法令に基づいた適切な高年齢者就業確保措置を講じていないことによる勧告を受けていないことの確認
支給申請を行った事業主について、高年齢者雇用安定法に基づき、「高年齢者雇用確保措置の実施に関する勧告書」及び「高年齢者就業確保措置の実施に関する計画作成勧告書」が発出されていないか確認する。勧告の有無等について疑義がある場合には、必要に応じて他都道府県労働局の関係部門への確認を行う。勧告があり、是正措置が講じられていない場合は支給対象事業主の要件を満たさないものとして取り扱う。
0808 地域の雇用構造の改善に資すると認められることの確認
事業所状況等申立書等により、同意雇用開発促進地域、過疎等雇用改善地域又は特定xx国境離島等地域の雇用構造の改善に資すると認められない場合(社会保険の加入の要件を満たしているのに未加入である等、労働者の雇用環境が良好であるとは言えない事業所)は支給対象事業主の要件を満たさないものとして取り扱う。
0809 第1共通要領上の支給要件等の確認
第1共通要領 0501 に示す不支給要件に該当しないことの確認、第1共通要領 0304 国等に対する
不支給、第1共通要領 0305 併給調整の確認及び第 1 共通要領 0503 に示す生産性要件を満たしていることの確認を行うこと。
0900 支給決定(第1回)
0901 支給決定に係る事務処理
管轄労働局長は、第1回支給(不支給)決定を行ったときは、「地域雇用開発助成金(地域雇用開発コース)支給決定通知書・不支給決定通知書(地様式第9号)」(以下「支給・不支給決定通知書」という。)を通知すること。また、支給決定をした際には「地域雇用開発助成金(地域雇用開発コース)対象労働者認定通知書(地様式第 15 号)」(以下「対象労働者認定通知書」という。)を添付して事業主に通知すること。
1000 支給申請(第2回及び第3回)
1001 第2回及び第3回支給申請書の提出
イ 第2回及び第3回の支給基準日に係る地開金を受けようとする事業主は、支給基準日が経過するごとに、支給基準日の翌日から起算して2か月以内に「地域雇用開発助成金(地域雇用開発コース)第2回及び第3回支給申請書(様式第 11 号)」(以下「第2回及び第3回支給申請書」という。)を管轄労働局長に提出しなければならない。
ロ 第2回支給申請を怠った者は、第3回支給申請をすることができない。
1002 添付書類等
第2回及び第3回支給申請書を提出する事業主は、次のイからチの支給・不支給の決定に係る審査に必要な書類等を提出しなければならない。
イ 対象労働者認定通知書(写)ロ 事業所状況等申立書
ハ 支給要件確認申立書(共通要領様式第1号)
ニ 対象労働者(補充者を含む。)の支給要件判定期間に属する月の賃金台帳(写)
ホ 対象労働者(補充者を含む。)の支給要件判定期間に属する月の出勤簿等(写)ヘ (当該支給申請に係り対象労働者の補充を行った場合)
雇入れた補充者の確認のための書類等 (イ) 対象労働者申告書
(ロ) 住民票(写)等(過疎等雇用改善転任者及び特定xx国境離島等地域転任者を除く。) (ハ) 対象労働者雇用状況等申立書
(ニ) 雇用契約書(写)又は雇入れ通知書(船員法第32条の規定により船員に対して明示しなければならない書類を含む。)(写)
(ホ) (有料・無料職業紹介事業者等の紹介により対象労働者を雇い入れた事業主の場合)有料
・無料職業紹介事業者等の発行した職業紹介証明書
ト (生産性要件に係る申請をする事業主)算定シート、証拠書類(財務諸表、損益計算書、総勘定元帳等)
チ イからト以外のその他管轄労働局長が必要と認めるもの
1003 第2回及び第3回支給申請書の受理
管轄労働局長は、第2回及び第3回支給申請書及び添付書類等が提出されたときは、事業所の所在地、添付書類等の有無等を確認の上、これを受け付けるものとする。第2回及び第3回支給申請書並びに添付書類等に不備がある場合は、管轄労働局長は第1共通要領 0402 トのとおり取り扱う
ことができる。この場合において、第1共通要領 0402 トの「支給申請期間末日」とは、支給基準日の翌日から起算して2か月を経過した日をいう。(不正受給防止の観点から、原則として提出後の事業主都合による第2回及び第3回支給申請書及び添付書類の変更・差し替えは認めないこと。)
1100 支給要件の確認(第2回及び第3回)
1101 解雇等の有無の確認
支給要件判定期間(第2回は完了日の翌日から完了日の1年後の日、第3回は完了日の1年後の日の翌日から完了日の2年後の日までの間)に、当該地開金の支給に係る事業所において、被保険者を解雇等しなかったことを第2回及び第3回支給申請書及び添付書類等並びに雇用保険データにより確認する。
1102 特定受給資格者数の確認
支給要件判定期間(第2回は完了日の翌日から完了日の1年後の日、第3回は完了日の1年後の日の翌日から完了日の2年後の日までの間)に、当該地開金の支給に係る事業所において、特定受給資格者となる離職理由により離職した者として受給資格決定処理が行われたものの数を、当該事業所における支給要件判定期間の初日(第2回は完了日の翌日、第3回は完了日の1年後の日の翌日)における当該事業所の被保険者数で除した割合が6%を超えている(特定受給資格者となる離職理由により離職した者として受給資格決定処理がなされた者の発生数が3人以下である場合を除く。)事業主以外の事業主であることを第2回及び第3回支給申請書及び添付書類等並びに雇用保険データにより確認する。ただし、本取扱いは、0301 ホ(イ)から(ニ)のいずれかの特定受給資格者となる離職理由により離職した者には適用しない。
この場合、雇用保険データでは、離職日が判定の対象となる期間にあり、かつ、当該期間に離職区分が1A又は3Aであるものとして受給資格決定処理がなされている者の数により算定する。
1103 対象労働者(補充者含む)の確認
0802 及び 0803 の確認を行う。
1104 高年齢者雇用確保措置の勧告及び法令に基づいた適切な高年齢者就業確保措置を講じていないことによる勧告を受けていないことの確認
支給申請を行った事業主について、高年齢者雇用安定法に基づき、「高年齢者雇用確保措置の実施に関する勧告書」及び「高年齢者就業確保措置の実施に関する計画作成勧告書」が発出されてい
ないか確認する。勧告の有無等について疑義がある場合には、必要に応じて他都道府県労働局の関係部門への確認を行う。勧告があり、是正措置が講じられていない場合は支給対象事業主の要件を満たさないものとして取り扱う。
1105 地域の雇用構造の改善に資すると認められることの確認
事業所状況等申立書等により、同意雇用開発促進地域、過疎等雇用改善地域又は特定xx国境離島等地域における雇用構造の改善に資すると認められない場合(社会保険の加入の要件を満たしているのに未加入である等、労働者の雇用環境が良好であるとは言えない事業所)は支給対象事業主の要件を満たさないものとして取り扱う。
1106 第1共通要領上の支給要件等の確認
第1共通要領 0501 に示す不支給要件に該当しないことの確認、第1共通要領 0304 国等に対する
不支給、第1共通要領 0305 併給調整の確認及び第 1 共通要領 0503 に示す生産性要件を満たしていることの確認を行うこと。
1107 被保険者数の維持
イ 第2回又は第3回支給基準日における地開金の支給に係る事業所の被保険者数が、完了日における当該事業所の被保険者数を維持していることを、第2回及び第3回支給申請書及び添付書類等並びに雇用保険データにより確認すること。
ロ 被保険者数の算定については、0804 イ(ロ)の規定に準じて取り扱う。
ハ 対象労働者が第2回又は第3回支給基準日において補充されることによって、被保険者数の維持がはかられる場合は、補充者が第2回又は第3回支給基準日に補充されたものとみなし、第2回又は第3回支給基準日時点で判断すること。
1108 対象労働者数の維持
完了日における地開金の支給に係る事業所の対象労働者数を、第2回又は第3回支給基準日において維持していることを、第2回及び第3回支給申請書及び添付書類等並びに雇用保険データにより確認すること。この場合、補充者について 0802 及び 0803 と同様の確認を行うとともに、被補充者が就業しなくなった日から起算して1か月前の日から、被補充者が就業しなくなった日の翌日から起算して4か月を経過する日までの間に補充者の雇入れ日があることを確認し、要件を満たさない者は補充者とはしない。
なお、第2回及び第3回支給申請書提出日までに補充者を雇い入れていない場合は、支給決定を保留し、補充者の雇入れを確認した後、支給決定を行う。
対象労働者が出向、配置転換又は研修等により一時的に就業をしていない場合、就業していない期間が4か月以内であり、第2回又は第3回支給基準日において当該事業所に就業していれば対象労働者として取り扱うこと。
1109 対象労働者の定着
完了日時点の対象労働者及び補充者のうち、第2回又は第3回の支給基準日において就業しなくなった者の人数が、完了日時点の対象労働者数の1/2を超え、かつ、4 人以上となっていないことを、第2回及び第3回支給申請書及び添付書類等並びに雇用保険データにより確認すること。
1200 支給決定(第2回及び第3回)
1201 支給決定に係る事務処理
管轄労働局長は、支給又は不支給を決定したときは、支給・不支給決定通知書により事業主に通知する。当該支給決定において対象労働者の補充が行われている場合は、補充者に係る対象労働者認定通知書を添付して事業主に通知すること。
1300 雇用調整を行う場合及び新たな計画書を提出する場合の手続
1301 雇用調整を行う場合の手続
イ 地開金は地域における雇用機会の開発を促進するため支給するものであることから、事業活
動の縮小を余儀なくされ、雇用調整助成金又は産業雇用安定助成金が支給されることとなる雇用調整を行う事業主に対して、地開金を支給することは適当でないものである。そのため、雇用調整助成金又は産業雇用安定助成金の計画届を提出している事業所について地開金の計画書を提出できないこととしているが、既に計画書を提出した事業所においてその後雇用調整を行おうとする場合には、次の手順により雇用調整助成金又は産業雇用安定助成金の支給を受けることができることとする。
(イ) 完了日の前日までは、計画書を撤回する。
(ロ) 完了日以後であり、かつ、地開金の支給を受け終わっていない(地開金の最終の支給申請を行っておらず、かつ、継続支給が不可能となる状態になっていない)間は、「地域雇用開発助成金(地域雇用開発コース)中止届」(以下「中止届」という。地様式第 17 号)を提出する。
ロ 管轄労働局長は、当該事業主から中止届の提出があったときは、記入された事項について確認を行った後、当該事業主から中止届を受理し、「地域雇用開発助成金(地域雇用開発コース)中止届受理通知書」(以下「中止届受理通知書」という。地様式第 18 号)により事業主にその旨を通知する。
ハ 中止届を受理した日以降の支給基準日に係る地開金を支給しない。
ニ 中止届提出日以後は雇用調整助成金又は産業雇用安定助成金に係る計画届を提出することができる。この場合、これに中止届受理通知書を添付しなければならない。
1302 新たな計画書を提出する場合の手続
イ 完了日以後であり、かつ、地開金の支給を受け終わっていない(地開金の最終の支給申請を行っておらず、かつ、継続支給が不可能となる状態になっていない)間に新たな計画書を提出しようとする場合には、中止届を提出することにより、新たな計画書を提出することができることとする。
ロ 管轄労働局長は、当該事業主から中止届の提出があったときは、記入された事項について確認を行った後、当該事業主から中止届を受理し、中止届受理通知書により事業主にその旨を通知する。なお、支給要件を満たさないことを理由とした中止届については、当該計画の第3回目の支給申請期間の翌日までは受理を保留すること。
1400 地域活性化雇用創造プロジェクト実施地域指定事業主に対する特例
1401 支給要件
イ 支給対象事業主
地開金の支給を受けようとする雇xx第140条の2第1項に規定する地域活性化雇用創造プロジェクトに参加する事業主(埼玉県、xx県、xxx、神奈川県、愛知県及び大阪府の区域内に事業所を設置し、又は整備する事業主を除く。)(以下「指定事業主」という。)については、0301 を準用する。この場合において、0301 イの「同意雇用開発促進地域、過疎等雇用改善地域又は特定xx国境離島等地域」を「地域活性化雇用創造プロジェクトが実施される区域(以下「地プロ対象区域」という。)」と、「を行う事業主であること。」を「を行う事業主であること。ただし、計画日から起算して18か月を経過する前に地域活性化雇用創造プロジェクト実施期間終了日が到来する場合、完了日は地域活性化雇用創造プロジェクト実施期間の終了日とする。」と読み替えること。
ロ 設置・整備費用
0302 を適用すること。ハ 除外費用
0303 を適用すること。ニ 対象労働者
0304 イを準用する。この場合において、0304 イの「同意雇用開発促進地域においては」を
「地プロ対象区域においては」と、0304 イ(ハ)の「同意雇用開発促進地域又は当該同意雇用開発促進地域に隣接する同意雇用開発促進地域」を「地プロ対象区域を含む都道府県の区域」と、
「地域求職者」を「地プロ対象区域求職者」と、0304 ニの「同意雇用開発促進地域、過疎等雇用改善地域、特定xx国境離島等地域」を「同意雇用開発促進地域、過疎等雇用改善地域、特定xx国境離島等地域、地プロ対象区域」と、「イからハのいずれか」を「地プロ対象区域」と読み替えること。
ホ 除外労働者
0305 を準用する。この場合において、0305 に規定するもののほか、短時間労働者(一週間の 所定労働時間が、同一の適用事業に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短く、かつ、雇用保険法第 38 条第1項第2号の厚生労働大臣の定める時間数未満である者をいう。以 下同じ。)、期間の定めのある労働契約を締結する労働者、労働者派遣法第2条第2号に規定す る派遣労働者及び労働協約又は就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより設けられ た通常の労働者と同一の賃金制度を適用していない労働者に該当する場合は対象労働者に含まな い。
ヘ 継続支給要件
0306 を準用する。この場合において、表-2を次の表のとおり読み替えること。
(表-2)
被補充者 | 補充者 |
地プロ対象区域求職者 | 地プロ対象区域求職者 |
1402 支給額
イ 支給額
0401(0401 ハ及び 0401 ニを除く。)を準用する。この場合において、表-3を次の表のとおり読み替えるとともに、読み替え後の表-3に掲げる支給額に、第1回目の支給時に1人につき 50 万円を上乗せして支給する。ただし、1事業所あたり 20 人を上乗せ支給の上限とする。
(表-3)
設 置 ・ 整 備費 用 | 対 象 労 働 者 の 数 | |||
3 ( 2 ) ~ 4 人 | 5 ~ 9 人 | 1 0 ~ 1 9 人 | 2 0 人 以 上 | |
3 0 0 万 円 以 上 1 , 0 0 0 万 円 未 x | 48 万円/60 万 円 | 76 万円/96 万 円 | 143 万円/180 万 円 | 285 万円/360 万 円 |
1 , 0 0 0 万 円 以 上 3 , 0 0 0 万 円 未 x | 57 万円/72 万 円 | 95 万円/120 万 円 | 190 万円/240 万 円 | 380 万円/480 万 円 |
3 , 0 0 0 万 円 以 上 5 , 0 0 0 万 円 未 x | 86 万円/108 万 円 | 143 万円/180 万 円 | 285 万円/360 万 円 | 570 万円/720 万 円 |
5 , 0 0 0 万 円 以 上 | 114 万円/144 万 円 | 190 万円/240 万 円 | 380 万円/480 万 円 | 760 万円/960 万 円 |
ロ 創業
0403 を準用する。この場合において、「ロ 完了日時点において第1共通要領 0202 に定める
中小企業事業主であること。」を「ロ 完了日時点において第1共通要領 0202 に定める中小企業事業主であること。なお、確認については、第1共通要領 0502 に定める方法により行うこと。」と読み替えること。
ハ 個人事業の開始の日 0404 を適用すること。
1403 計画書の提出
イ 計画書の提出
0501 を準用する。0501 イの「同意雇用開発促進地域であれば同意期間、過疎等雇用改善地域であれば指定期間内」を「地域活性化雇用創造プロジェクト実施期間(都道府県が提案した一の事業期間(最大3カ年)と同一の期間となる。以下同じ。)内」と、「同意雇用開発促進地域、過疎等雇用改善地域又は特定xx国境離島等地域のいずれか」を「地プロ対象区域」と読み替えるほか、0501 ハで規定するもののほか、都道府県又は地域活性化雇用創造プロジェクトを実施する都道府県が地域の関係者の参画を得て設置する協議会から承認を受けた「地域活性化雇用創造プロジェクト雇入れ計画承認通知書・不承認通知書(地様式第 20 号)」(写)(以下「地プロ承認通知書(写)」という。)を提出しなければならない。
ロ 計画書の変更・取下げ 0502 を適用すること。
ハ 計画書の受理
0503 を適用すること。
1404 計画書の確認方法
0601 から 0608 を準用する。この場合において、0602 の「同意雇用開発促進地域、過疎等雇用改
善地域又は特定xx国境離島等地域」及び 0608 の「同意雇用開発促進地域、過疎等雇用改善地域又は特定xx国境離島等地域」を「地プロ対象区域」と読み替えるほか、地プロ承認通知書(写)により指定事業主であることの確認を行うこと。また、計画書の完了予定日が地域活性化雇用創造プロジェクト実施期間内であることを確認すること。
1405 支給申請(第1回)
イ 完了届(第1回支給申請書)の提出
0701 を準用する。この場合において、計画日から起算して18か月を経過する前に地域活性化雇用創造プロジェクト実施期間終了日が到来する場合、0701 イ及びロの「計画日から起算して18か月を経過する日」及び「当該18か月を経過する日」を「地域活性化雇用創造プロジェクト実施期間の終了日」と読み替えること。
ロ 添付書類等
0702 を準用する。この場合において、0702 ホの「中小企業事業主に対する追加助成を申請す
る事業主」及び 0702 への「創業による追加助成を申請する事業主」を「創業による対象労働者の要件緩和を申請する事業主」と読み替えること。
ハ 完了届(第1回支給申請書)の受理 0703 を適用すること。
1406 支給要件の確認(第1回)
イ 設置・整備費用の確認 0801 を適用すること。
ロ 対象労働者の確認 (イ) 雇入れ日の確認
0802 イ(イ)を適用すること。
(ロ) 公共職業安定所等の紹介により雇い入れられた者であることの確認 0802 イ(ロ)を適用すること。
(ハ) 就業場所の確認
0802 イ(ハ)を適用すること。 (ニ) 地プロ対象区域求職者の確認
地プロ対象区域求職者に該当するか否かは、雇入れ日における住所を住民票(写)等により確認すること。
(ホ) 継続して雇用することが確実であることの確認 0802 イ(ヘ)を適用すること。
ハ 除外労働者の確認
0803 を準用するほか、短時間労働者、期間の定めのある労働契約を締結する労働者、労働者派遣法第2条第2号に規定する派遣労働者及び労働協約又は就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより設けられた通常の労働者と同一の賃金制度を適用していない労働者に該当しないことの確認は、雇用契約書(写)又は雇入れ通知書(写)及び対象労働者雇用状況等申立書により確認すること。
ニ 被保険者が増加していることの確認 0804 を適用すること。
ホ 解雇等の有無の確認 0805 を適用すること。
ヘ 特定受給資格者数の確認 0806 を適用すること。
ト 高年齢者雇用確保措置の勧告及び法令に基づいた適切な高年齢者就業確保措置を講じていなかったために、高年齢者雇用安定法第 10 条の3第2項に基づく勧告を受けていないことの確認
0807 を適用すること。
チ 地域の雇用構造の改善に資すると認められることの確認
0808 を準用すること。この場合において、「同意雇用開発促進地域、過疎等雇用改善地域又特定xx国境離島等地域」を「地プロ対象区域」と読み替えること。
リ 第1共通要領上の支給要件等の確認 0809 を適用すること。
1407 支給決定(第1回)
管轄労働局は、1406 の支給審査において適正と認められる場合は、第1回目の支給時に1人あたり50万円を上乗せして支給するものとする。(ただし、1事業所あたり20人を上限とする)第1回支給(不支給)決定を行ったときは、支給・不支給決定通知書を通知すること。また、支
給決定をした際には、対象労働者認定通知書を添付して指定事業主に通知すること。
1408 支給申請(第2回及び第3回)
イ 第2回及び第3回支給申請書の提出 1001 を適用すること。
ロ 添付書類等
1002 を適用すること。
ハ 第2回及び第3回支給申請書の受理 1003 を適用すること。
1409 支給要件の確認(第2回及び第3回)
イ 解雇等の有無の確認 1101 を適用すること。
ロ 特定受給資格者数の確認 1102 を適用すること。
ハ 対象労働者(補充者含む)の確認
1406 ロ及び 1406 ハの確認を行うこと。
ニ 高年齢者雇用確保措置の勧告及び法令に基づいた適切な高年齢者就業確保措置を講じていなかったために、高年齢者雇用安定法第 10 条の3第2項に基づく勧告を受けていないことの確認
1104 を適用すること。
ホ 地域の雇用構造の改善に資すると認められることの確認
1105 を準用する。この場合において、「同意雇用開発促進地域、過疎等雇用改善地域又特定xx国境離島等地域」を「地プロ対象区域」と読み替えること。
ヘ 第1共通要領上の支給要件等の確認 1106 を適用すること。
ト 被保険者の維持
1107 を適用すること。チ 対象労働者の維持
1108 を準用する。この場合において、「0802 及び 0803」を「1406 ロ及び 1406 ハ」と読み替えること。
リ 対象労働者の定着 1109 を適用すること。
1410 支給決定(第2回及び第3回)
1201 を適用すること。
1411 雇用調整を行う場合の手続及び新たな計画書を提出する場合の手続
イ 雇用調整を行う場合の手続 1301 を適用すること。
ロ 新たな計画書を提出する場合の手続 1302 を適用すること。
1500 まち・ひと・しごと創生寄附活用事業実施地域寄附事業主に対する特例
1501 支給要件
イ 支給対象事業主
地開金の支給を受けようとする、地域再生法(平成 17 年法律第 24 号)第8条第 1 項に規定する認定地方公共団体(以下「認定地方公共団体」という。)が作成した同項に規定する認定地域再生計画に記載されている同法第5条第4項第2号に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業(同項第1号イに規定する事業であって地域的な雇用構造の改善を図る事業に限る。)(以下
「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業」という。)に関連する寄附をした事業主(埼玉県、千 葉県、xxx、神奈川県、愛知県及び大阪府の区域内に事業所を設置し、又は整備する事業主を 除く。)については、0301 を準用する。この場合において、0301 イの「同意雇用開発促進地域、過疎等雇用改善地域又は特定xx国境離島等地域」を「寄付をしたまち・ひと・しごと創生寄附 活用事業が実施される区域(以下「寄附活用対象区域」という。)」と読み替えること。
なお、本特例は1適用事業所あたり1回限りとする。ロ 設置・整備費用
0302 を適用すること。ハ 除外費用
0303 を適用すること。ニ 対象労働者
0304 イを準用する。この場合において、0304 イの「同意雇用開発促進地域においては」を
「寄附活用対象区域においては」と、0304 イ(ハ)の「同意雇用開発促進地域又は当該同意雇用開発促進地域に隣接する同意雇用開発促進地域」を「寄附活用対象区域」と、「地域求職者」を
「寄附活用対象区域求職者」と、0304 ニの「同意雇用開発促進地域、過疎等雇用改善地域、特
定xx国境離島等地域」を「同意雇用開発促進地域、過疎等雇用改善地域、特定xx国境離島等地域、寄附活用対象区域」と、「イからハのいずれか」を「寄付活用対象区域」とそれぞれ読み替えること。
ホ 除外労働者
0305 を適用すること。ヘ 継続支給要件
0306 を準用する。この場合において、表-2を次の表のとおり読み替えること。
(表-2)
被補充者 | 補充者 |
寄附活用対象区域求職者 | 寄附活用対象区域求職者 |
1502 支給額
イ 支給額
0401(0401 ニ及び 0401 へを除く)を準用する。この場合において、0401 イの「3人(創業の場合にあっては2人)」を「3人」と、表-3を次の表のとおり読み替えること。
(表-3)
設 置 ・ 整 備費 用 | 対 象 労 働 者 の 数 | |||
3 ~ 4 人 | 5 ~ 9 人 | 1 0 ~ 1 9 人 | 2 0 人 以 上 | |
3 0 0 万 円 以 上 1 , 0 0 0 万 円 未 x | 48 万円/60 万 円 | 76 万円/96 万 円 | 143 万円/180 万 円 | 285 万円/360 万 円 |
1 , 0 0 0 万 円 以 上 3 , 0 0 0 万 円 未 x | 57 万円/72 万 円 | 95 万円/120 万 円 | 190 万円/240 万 円 | 380 万円/480 万 円 |
3 , 0 0 0 万 円 以 上 5 , 0 0 0 万 円 未 x | 86 万円/108 万 円 | 143 万円/180 万 円 | 285 万円/360 万 円 | 570 万円/720 万 円 |
5 , 0 0 0 万 円 以 上 | 114 万円/144 万 円 | 190 万円/240 万 円 | 380 万円/480 万 円 | 760 万円/960 万 円 |
ロ 中小企業事業主
0402 を適用すること。
1503 計画書の提出
イ 計画書の提出
0501(0501 ロ及び 0501 二を除く)を準用する。この場合において、0501 イの「同意雇用開発促進地域であれば同意期間、過疎等雇用改善地域であれば指定期間内」を、「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業実施期間内(事業の最終年度については当該事業を実施する地方公共団体の出納整理期間後1月以内。以下同じ)」と、「同意雇用開発促進地域、過疎等雇用改善地域又は特定xx国境離島等地域のいずれか」を「寄附活用対象区域」と、0501 ハ(ハ)の「(創業による追加助成を申請する事業主の場合)申請事業主の職歴書を「認定地方公共団体が発行したまち・ひと・しごと創生寄附活用事業に係る受領証(「事業名」、「寄附年月日」、「寄附金額」及び
「地域雇用開発助成金の対象となる事業に対する寄附であること」が記載されているもの)(以
下「受領証」という。)」と読み替えること。ロ 計画書の変更・取下げ
0502(ただし、0502 ロ(ホ)は除く。)を適用すること。ハ 計画書の受理
0503 を準用する。この場合において、「0601 から 0608」を「0601、0602 及び 0604 から
0608」に読み替えること。
1504 計画書の確認方法
0601、0602 及び 0604 から 0608 を準用する。この場合において、0601 イの「設立中の会社又は 新設の事業所」を「新設の事業所」と、0602 の「同意雇用開発促進地域、過疎等雇用改善地域又 は特定xx国境離島等地域」及び 0608 の「同意雇用開発促進地域、過疎等雇用改善地域又は特定 xx国境離島等地域」を「寄附活用対象区域」と読み替えるほか、次のイからハの確認を行うこと。
イ 寄附活用対象区域であることの確認
寄附活用対象区域であることは、受領証により確認すること。ロ 事業実施期間内であることの確認
計画日がまち・ひと・しごと創生寄附活用事業実施期間内であることは、受領証により確認すること。
ハ 地開金の支給対象となる寄附であることの確認
寄附活用事業主が行う寄附が地開金の支給対象となる寄附であることは、受領証により確認すること。
1505 支給申請(第1回)
イ 完了届(第1回支給申請書)の提出 0701 を適用すること。
ロ 添付書類等
0702(0702 ホ及び 0702 ヘは除く)を適用すること。ハ 完了届(第1回支給申請書)の受理
0703 を適用すること。
1506 支給要件の確認(第1回)
イ 設置・整備費用の確認 0801 を適用すること。
ロ 対象労働者の確認 (イ) 雇入れ日の確認
0802 イ(イ)を適用すること。
(ロ) 公共職業安定所等の紹介により雇い入れられた者であることの確認 0802 イ(ロ)を適用すること。
(ハ) 就業場所の確認
0802 イ(ハ)を適用すること。 (ニ) 寄附活用対象区域求職者の確認
寄附活用対象区域求職者に該当するか否かは、雇入れ日における住所を住民票(写)等により確認すること。
(ホ) 継続して雇用することが確実であることの確認 0802 イ(ヘ)を適用すること。
ハ 除外労働者の確認 0803 を適用すること。
ニ 被保険者が増加していることの確認 0804(0804 ハを除く)を適用すること。
ホ 解雇等の有無の確認 0805 を適用すること。
ヘ 特定受給資格者数の確認 0806 を適用すること。
ト 高年齢者雇用確保措置の勧告及び法令に基づいた適切な高年齢者就業確保措置を講じていなかったために、高年齢者雇用安定法第 10 条の3第2項に基づく勧告を受けていないことの確認
0807 を適用すること。
チ 地域の雇用構造の改善に資すると認められることの確認
0808 を準用する。この場合において、「同意雇用開発促進地域、過疎等雇用改善地域又特定xx国境離島等地域」を「寄附活用対象区域」と読み替えること。
リ 第1共通要領上の支給要件等の確認 0809 を適用すること。
1507 支給決定(第1回)
0901 を適用すること。
1508 支給申請(第2回及び第3回)
イ 第2回及び第3回支給申請書の提出 1001 を適用すること。
ロ 添付書類等
1002 を適用すること。
ハ 第2回及び第3回支給申請書の受理 1003 を適用すること。
1509 支給要件の確認(第2回及び第3回)
イ 解雇等の有無の確認 1101 を適用すること。
ロ 特定受給資格者数の確認 1102 を適用すること。
ハ 対象労働者(補充者含む)の確認
1506 ロ及び 1506 ハの確認を行うこと。
ニ 高年齢者雇用確保措置の勧告及び法令に基づいた適切な高年齢者就業確保措置を講じていなかったために、高年齢者雇用安定法第 10 条の3第2項に基づく勧告を受けていないことの確認
1104 を適用すること。
ホ 地域の雇用構造の改善に資すると認められることの確認
1105 を準用する。この場合において、「同意雇用開発促進地域、過疎等雇用改善地域又特定xx国境離島等地域」を「寄附活用対象区域」と読み替えること。
ヘ 第1共通要領上の支給要件等の確認 1106 を適用すること。
ト 被保険者の維持
1107 を適用すること。チ 対象労働者の維持
1108 を準用する。この場合において、「0802 及び 0803」を「1506 ロ及び 1506 ハ」と読み替えること。
リ 対象労働者の定着 1109 を適用すること。
1510 支給決定(第2回及び第3回)
1201 を適用すること。
1511 雇用調整を行う場合の手続及び新たな計画書を提出する場合の手続
イ 雇用調整を行う場合の手続 1301 を適用すること。
ロ 新たな計画書を提出する場合の手続 1302 を適用すること。
1600 大規模雇用開発計画に係る特別措置
1601 大規模雇用開発計画に係る特別措置
同意雇用開発促進地域における雇用機会の増大に関する計画であって、事業所の設置に伴い、相当数の労働者を雇い入れること等当該同意雇用開発促進地域における雇用構造の改善に特に資すると認められるもの(以下「大規模雇用開発計画」という。)を作成し、厚生労働大臣の認定を受けた事業主に対して、地開金について、特別の措置を講ずるものとする。
1700 支給要件(大規模助成金)
1701 支給対象事業主
同意雇用開発促進地域における大規模雇用開発計画に係る特別措置としての地開金(以下「大規模助成金」という。)の支給の対象となる者は、次のいずれにも該当する事業主とする。
イ 雇用保険の適用事業の事業主であること。
ロ 同意雇用開発促進地域において、大規模雇用開発計画書を作成し、当該同意雇用開発促進地域における雇用構造の改善に特に資すると認められるものとして厚生労働大臣の認定を受けた事業主(以下「計画認定事業主」という。)であること。
ハ 前号の認定を受けた大規模雇用開発計画(以下「認定計画」という。)の定めるところに従い、認定計画に定める雇用開発期間(事業所の設置及びそれに伴う雇入れを開始する日から完了する日までの期間。最大2年間。以下同じ。)内に事業所の設置(次の(イ)から(ハ)に定める費用を含め、その費用の合計額が50億円以上のものに限る。)を行う事業主であること。
なお、大規模助成金の設置に係る費用に、施設の賃借費は含めないこととする。
(イ) 従業員の福祉の用に供する施設又は設備(労働者住宅、保健関係、給食関係、職業訓練関係の施設又は設備等従業員の福祉を増進するために必要な施設又は設備をいう。)の新設、購入又は設備の賃借に要した費用(全体の費用の3分の1以下に限る。)
(ロ) 認定計画において当該設置に係る事業所に付随する事業所として計画されている他の事業主の設置する事業所(0102 によらず雇用保険の事業所非該当施設を含む。)(以下「付随事業所」という。)が含まれている場合に行う付随事業所の設置(従業員の福祉の用に供するものを含む。)に要した費用(全体の費用の3分の1以下に限る。)
(ハ) 事業所の雇用拡大のために必要な事業の用(従業員の福祉の用を含む。)に供する無形固定資産(借地権及び営業権を除く。)の購入又は賃借に要した費用
ニ ハの設置・整備に伴い、雇用開発期間内に 1704 の対象労働者を 100 人以上雇い入れ、かつ、雇用開発期間の末日の時点まで雇用維持している事業主
ホ 認定計画における当該設置に係る事業所について、地方公共団体からの助成(補助金、助成金、低利融資、税の減免措置等)を受けている事業主であること。
へ 0301 ニからチのいずれにも該当する事業主であること。
ト 次の(イ)及び(ロ)のいずれにも該当しない等ハの事業所の設置に伴う対象労働者の雇入れが当該同意雇用開発促進地域における雇用構造の改善に特に資するものと認められる事業主であること。
(イ) 地域の労働市場の実情から判断して求人の充足が困難である、若しくは就職後の定着が危ぶまれる等、当該地域の雇用構造の改善につながる常用雇用の場の開発を促進するとは認められないこと。
(ロ) 地域の雇用の安定性を損なう等事業所の設置の内容が適切でないこと。
1702 設置・整備費用
次のイ及びロの取扱いを除き 0302 のとおりとする。
イ 不動産の賃借費用を設置・整備費用に算定できない。
ロ 代金支払日が認定計画に定める雇用開発期間内でなくとも、雇用開発期間内に引渡日又は賃貸借期間の初日があれば設置・整備費用に算定できる。
1703 除外費用
0303 イ(チ)の取扱いを除き 0303 のとおりとする。なお、0303 イ(チ) については「無形固定資産
(借地権及び営業権)の取得に要した費用」と読み替える。
1704 対象労働者
x xの(イ)から(ハ)のいずれにも該当する者であること。
(イ) 雇入れ当初より、一般被保険者等として雇い入れられ、設置・整備事業所において継続して雇用することが確実であると認められる者
(ロ) 公共職業安定所等又は適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者等の紹介により雇用開発期間内に雇い入れられた者
(ハ) 次の a 又は b のいずれかに該当する者 a 0304 イ(ハ)の地域求職者
b 当該設置・整備事業所に就職するため当該同意雇用開発促進地域及び隣接する同意雇用開発促進地域外から当該同意雇用開発促進地域及び隣接する同意雇用開発促進地域内に住所を移転する求職者(以下「移転求職者(大規模)」という。)
ロ 認定計画に付随事業所が含まれている場合において、当該付随事業所の設置に伴い、当該付随事業所において継続して雇用する労働者として雇い入れた対象労働者数も含めることができる。この場合、付随事業所における雇入れ人数は全体の雇入れ人数の3分の1以下としなければならない。
ハ 求職者には、いわゆる在籍出向(労働者が従前から勤務していた事業所(以下「出向元事業所」という。)の従業員たる地位を保有しつつ、即ち、休職という形のまま、他の事業主の事業所(以下「出向先事業所」という。)において勤務すること。)であれ、移籍出向(将来、出向元事業所に復帰することもあるということその他、人事上のつながりを持ちながら一旦出向元事業所を退職して失業することなく出向先事業所に雇用されることをいう。)であれ、当該出向により雇い入れられるものは含めない。
1705 除外労働者
短時間労働者及び 0305 のとおりとする。
1706 継続支給要件
第2回及び第3回の支給申請に係る支給要件は次のイからホのとおりとする。
なお、第2回に継続支給要件を欠いた場合は、第3回についても大規模助成金を支給しない。イ 1808 により厚生労働大臣が認定計画の認定を取り消されていないこと
ロ 被保険者数の維持
雇用開発期間末日における被保険者数を、第2回又は第3回の支給基準日(第2回は雇用開発期間の末日の1年後の日、第3回は雇用開発期間の末日の2年後の日をいう。以下同じ。)における当該事業所の被保険者数が下回っていないこと
ハ 対象労働者数の維持
雇用開発期間末日における対象労働者数を、第2回、又は第3回の支給基準日における当該事業所の対象労働者数(ただし、雇用開発期間内に雇い入れた、又は雇用開発期間の末日の翌日以後当該支給基準日までに雇い入れた対象労働者であって、当該支給基準日において当該事業所に雇用している者の数に限る。)が下回っていないこと
なお、雇用開発期間の末日から第2回又は第3回支給基準日までの間に、対象労働者が地開
金の支給に係る事業所で就業しなくなった(解雇等(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となったこと又は労働者の責めに帰すべき理由による解雇を除く。)によるものを除く。)場合、0306 ハ(イ)の方法により、補充者を雇い入れていれば支給する。
ニ 対象労働者の定着
雇用開発期間の末日時点の対象労働者のうち、第2回又は第3回の支給基準日において就業しなくなった者の人数が、雇用開発期間末日時点の対象労働者の数の1/2を超えた場合は、補充者の雇入れにより対象労働者数を維持していたとしても、当該支給基準日に係る地開金を支給しない。
ホ 付随事業所が含まれている場合は、付随事業所における対象労働者数が全体の対象労働者数の3分の1を超えていないこと
1707 支給額
イ 大規模助成金は、1701 の支給対象事業主のうち、雇用開発期間内に当該事業所の設置に伴い雇い入れた 1704 の対象労働者の人数が100人以上(雇用開発期間の末日まで当該事業所に雇用している者であって、当該末日において対象労働者であるものの数に限る。)であるものに対して、事業所の設置に要した費用の額及び対象労働者の数に応じて1年ごとに3年間支給する。
ロ 大規模助成金の1回当たりの支給額は、継続して雇用する労働者として雇い入れた対象労働 者の人数及び事業所の設置に要した費用の額に応じて次の(表-4)の額とし、第1共通要領 0302 に定める生産性要件を満たさない事業主に対しては、(表-4)に掲げる額の左側の額を、満たす事業主に対しては(表-4)に掲げる額の右側の額を支給する。(例:設置・整備費用 が 50 億円以上で対象労働者の数が 100 人の計画において生産性要件を満たさない場合は 0.95
億円、満たす場合は 1.2 億円を支給。)
なお、生産性要件を満たすか否かの判断はそれぞれの支給申請ごとに行うものとする。
(表-4)
設 置 ・ 整 備費 用 | 対 象 労 働 者 の 数 | |
1 0 0 ~ 1 9 9 人 | 2 0 0 人 以 上 | |
5 0 億 円 以 上 | 0 . 9 5 億 円 / 1 . 2 億 円 | 1 . 9 億 円 / 2 . 4 億 円 |
1800 大規模雇用開発計画
1801 大規模雇用開発計画の作成及び申請
イ 同意雇用開発促進地域内において、中長期的観点から地域にとって望ましい雇用開発を進めていくため、地域経済に大きな影響を与え、雇用構造の改善に資するような地域に根ざした大規模な雇用機会を開発する事業を自ら中心となって推進しようとする事業主は、1802 に掲げる事項を内容とする当該雇用開発のための取組みに関する大規模雇用開発計画を作成し、「大規模雇用開発計画認定申請書(地様式第 21 号)」により、管轄労働局長を経由して、厚生労働大臣に大規模雇用開発計画の認定を申請するものとする。
ロ イの事業主は、大規模雇用開発計画の作成に当たっては、事前に管轄労働局長に申し出るものとする。
ハ イの事業主は、大規模雇用開発計画の認定の申請に当たっては、1803 の大規模雇用開発計画策定協議会の意見書を添付しなければならないものとする。
ニ 管轄労働局長は申請のあった大規模雇用開発計画の厚生労働大臣への進達に当たっては、都道府県知事に対して次に掲げる事項について意見照会を行い、その意見書を添付するものとす
る。
(イ) 計画対象地域の経済、雇用の動向からみた当該大規模雇用開発計画の必要性(地域の経済、雇用構造への波及効果を含む。)
(ロ) 地域振興計画等との関連性
(ハ) 事業の安定性、成長性等の将来見通し (ニ) 雇用機会の良質性
1802 大規模雇用開発計画の内容
イ 計画の概要
(イ) 事業所を設置する事業主の氏名又は名称、住所及び大規模雇用開発計画の名称、設置しようとする事業所の名称及び所在地(事業が第3セクター等共同出資で行われる場合は出資内容、付随事業所の設置が見込まれる場合は当該付随事業所を設置しようとする事業主の氏名又は名称及び住所並びに当該付随事業所の名称及び所在地を記入すること。)
(ロ) 事業所の事業内容及び中長期的な事業計画(付随事業所の設置が見込まれる場合は、付随事業所についても記入すること。)
ロ 雇用開発期間
事業所の設置及びそれに伴う雇入れを開始する日から完了する日までの期間(最長2年)ハ 事業所の設置に関する事項
事業所の設置に要する費用の合計額(見込み)及びその内訳(付随事業所の設置が見込まれる場合は、付随事業所についても記入すること。)
ニ 労働者の雇入れに関する事項
(イ) 雇入れ予定労働者数及び雇用形態、職種(職務の内容)等(付随事業所の設置が見込まれる場合は、付随事業所についても記入すること。)
(ロ) 雇入れ予定労働者の年齢別内訳、障害者雇用の予定の有無等
(ハ) 雇入れ予定労働者の確保の方法(雇入れルート及び地域別内訳を含む。)(付随事業所の設置が見込まれる場合は、付随事業所についても記入すること。)
ホ 事業所内労働者の雇入れ後の能力開発に関する事項へ 事業所内労働者の労働条件等
(イ) 労働条件(賃金水準、週休制等労働時間、定年制及び定年後の継続雇用制度の状況)等 (ロ) 福利厚生(社宅など福祉施設の設置状況、育児休業制度、財形、持家促進融資等の実施制
度の状況等)
ト 地域の経済、雇用構造への波及効果に関する事項 (イ) 経済への波及効果の見込み
(ロ) 雇用・就業への波及効果の見込み
チ 地方公共団体からの助成に関する事項
1803 大規模雇用開発計画策定協議会
イ 労働局は、1801 ロの申し出を受けたときは、大規模雇用開発計画策定協議会を設置し、事業主による計画の策定について協議・指導を行うものとする。
ロ 大規模雇用開発計画策定協議会は、当該地域を管轄する労働局職業安定主管部、都道府県職業能力開発主管課及び労働・商工・地域振興関係部課等関係部局の職員、その他必要と認められる者等から構成するものとする。
1804 大規模雇用開発計画の認定
イ 厚生労働大臣は、1801 により認定を申請された大規模雇用開発計画について審査し、次の要件を満たすことにより当該地域の雇用構造の改善に特に資すると認められたときは、当該大規模雇用開発計画を認定し、「大規模雇用開発計画認定証(地様式第 22 号)」(以下「計画認定証」という)を事業主に交付するものとする。
(イ) 中長期的にみて景気変動等に左右されない良質な雇用機会の開発を促進し、地域活性化に資するとともに地域の雇用構造の改善を図ると見込まれるものであること。
(ロ) 事業所の設置及び雇入れが円滑に実施されるとともに継続的に事業が実施されると見込まれるものであること。
ロ 厚生労働大臣は、1801 により認定を申請された大規模雇用開発計画について認定をしないときは、遅滞なく、理由を示してその旨を事業主に通知するものとする。
1805 大規模雇用開発計画の変更等
イ 計画認定事業主は、雇用開発期間を変更する等認定計画の内容を変更する必要が生じたときは、すみやかに「大規模雇用開発認定計画変更申請書(地様式第 23 号)」により労働局を経由して厚生労働大臣に申請するものとする。ただし、認定計画の内容の変更であっても、事業所を設置する事業主の住所の変更等軽微なものについては、この限りではなく、変更内容を
「大規模雇用開発認定計画変更届(地様式第 24 号)」により厚生労働大臣に届け出ることで足りるものとする。
ロ 前項の申請、届け出及び認定については、1801 ロ及び 1804 に準じて行うものとする。
1806 大規模雇用開発計画推進連絡会議
イ 認定計画の実施を推進するため、当該地域を管轄する労働局安定主管部は、大規模雇用開発計画推進連絡会議を設置し、次に掲げる事項等について計画認定事業主への指導等を行うものとする。
(イ) 求職者の確保及び必要な能力開発の実施 (ロ) 雇入れ条件及び職業紹介
(ハ) 雇入れ後の能力開発、雇用管理、福利厚生等
ロ 大規模雇用開発計画推進連絡会議は、当該地域を管轄する労働局職業安定部、都道府県雇用開発主管課、関係公共職業安定所、関係公共職業能力開発施設、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構都道府県職業訓練支援センター、関係市町村の職員、計画認定事業主、その他必要と認められる者等により構成するものとする。
1807 大規模雇用開発計画に対する実施状況の報告等
イ 厚生労働大臣は、認定計画の実施状況等を把握する必要があると認められるときは、計画認定事業主に対し、認定計画の実施状況についての報告を求めることができるものとする。
ロ 厚生労働大臣は、認定計画の実施に関し必要があると認められるときは、計画認定事業主
(付随事業所の事業主を含む。)に対し、適正な認定計画の推進を確保するために必要な指導及び助言をすることができるものとする。
1808 大規模雇用開発計画の認定の取消し
厚生労働大臣は、認定計画に関し、次のいずれかに該当すると判断したときには、「大規模雇用開発計画認定取消通知書(地様式第 25 号)」により計画の認定を取り消すことができるものとする。
イ 認定計画の内容の実現が著しく困難となったとき(1801 により申請された認定計画の変更により認定計画の内容が 1804 イに掲げる要件を満たさなくなるときを含む。)。
ロ 1807 ロの厚生労働大臣の指導について計画認定事業主の協力が得られないとき。ハ 計画認定事業主に労働関係法規の重大な違反があったとき。
1900 大規模助成金の支給申請(第1回)
1901 第1回支給申請書(大規模)の提出
イ 大規模助成金の支給を受けようとする計画認定事業主は、「地域雇用開発助成金(地域雇用開発コース)第1回支給申請書(大規模)(地様式第 26 号))」(以下「第1回支給申請書
(大規模)」という。を雇用開発期間の末日の翌日から起算して2カ月以内に管轄労働局長に
提出しなければならない。この期間に第1回支給申請書(大規模)の提出がない場合は、当該認定計画は失効する。
ロ 添付書類等
第1回の支給申請は、次に掲げる書類を提出して行うものとする。 (イ) 支給要件確認申立書(共通要領様式第1号)
(ロ) 計画認定証
(ハ) 地域雇用開発助成金(地域雇用開発コース)事業所状況等申立書(大規模)(地様式第 27号)(以下「事業所状況等申立書(大規模)」という。)(ニ) 対象労働者の確認のための書類等
a 対象労働者申告書及び「地域雇用開発助成金(地域雇用開発コース)対象労働者申告書
(大規模・付随事業所分)(地様式第 30 号の 1)」(以下「対象労働者申告書(付随事業所分)」という。)
付随事業所が複数ある場合はそれぞれの付随事業所ごとに対象労働者申告書(大規模・付随事業所分)を提出すること。なお、対象労働者がこの申告書に書ききれないときは「地域雇用開発助成金(地域雇用開発コース)対象労働者申告書(大規模・付随事業所分)
(続紙)(地様式第 30 号の 2)」に記入して提出すること。 b 住民票(写)等
c 対象労働者雇用状況等申立書
d 雇用契約書(写)又は雇入れ通知書(船員法第32条の規定により船員に対して明示しなければならない書類を含む。)(写)
e 対象労働者の支給要件判定期間に属する月の賃金台帳(写) f 対象労働者の支給要件判定期間に属する月の出勤簿等(写)
g (有料・無料職業紹介事業者等の紹介により対象労働者を雇い入れた事業主の場合)有料
・無料職業紹介事業者等の発行した職業紹介証明書 (ホ) 設置・整備費用の確認のための書類等
a 設置・整備費用申告書及び「地域雇用開発助成金(地域雇用開発コース)設置・整備費用申告書(大規模・付随事業所分)(地様式第 31 号)」(以下「設置・整備費用申告書(附随事業所分)」という。)
b 見積書(写)、請求書(写)、総勘定元帳(該当部分の写)、預金通帳(該当部分の写)又は現金出納簿(該当部分の写)のうち対象経費のための支出であることが確認できる書類
c (振込による支払いの場合)金融機関の振込明細書(写)。ただし、インターネットバンキングによる振込の場合、預金通帳の該当部分の写
d(振込以外による支払いの場合)領収証(写)
e (不動産の工事又は購入をした場合)請負契約書(写)、図面及び引渡書(写)
当該不動産に 0303 除外費用イ(イ)に定める賃貸用の施設又はイ(ト)に定める福利厚生施設を含む場合、雇用拡大のための部分を明記したものに限る。
f (動産の購入をした場合)売買契約書(契約書がない場合は、納品書等の取引が証明できるもの)(写)
g (動産の賃借(リースを含む。)をした場合)賃貸借(リースを含む。)契約書(写)
h (購入又は賃借に係る取付費用又は運搬費用が別途支払われた場合)取付け又は運搬に係る納品書(写)
(ヘ) (生産性要件に係る申請をする事業主)算定シート、証拠書類(財務諸表、損益計算書、総勘定元帳等)
(ト) (イ)から(ト)以外で管轄労働局長が必要と認めるもの
1902 第1回支給申請書(大規模)の受理
管轄労働局長は、1901 により第1回支給申請書(大規模)及び添付資料が提出された場合は、事業所の所在地、添付書類の有無等を確認の上、これを受け付けるものとする。第1回支給申請書
(大規模)及び添付書類等に不備がある場合は、管轄労働局長は第1共通要領 0402 トに準じて取
り扱うことができる。この場合において、第1共通要領 0402 トの「支給申請期間末日」とは、雇用開発期間の末日の翌日から起算して2か月を経過した日をいう。(不正受給防止の観点から、原則として提出後の事業主都合による第1回支給申請書(大規模)及び添付書類の変更・差し替えは認めないこと。)
2000 大規模助成金の支給決定(第1回)
2001 事業所の設置に要した費用の確認
申告された設置・整備費用については、1702 及び 1703 に留意し、必要に応じ、総勘定元帳、現金出納簿、固定資産台帳等の帳簿類、領収書等の原本を持参させること及び登記情報連携システムにより確認すること。
また、申告されたものが実際に設置・整備され、当該事業所の雇用拡大のために必要な事業の用に供しているか否かについては、原則、事業所の実地調査により確認すること。
なお、1701 ハ(イ)のとおり、従業員の福祉の用に供する施設又は設備の設置・整備に要した費用が総費用の3分の1以下の場合、算定対象とできるが、その判定は、床面積に応じて按分した工事費用に付帯する動産を加えた費用で行うこと。
2002 事業所の設置に伴い雇い入れた労働者の確認
イ 地域求職者の確認
0802 イ(イ)から(ニ)、(ヘ)及び 0803 のとおりとする。ロ 移転求職者(大規模)の確認
0802 イ(イ)から(ハ)、(ホ)、(ヘ)及び 0803 のとおりとする。ハ 短時間労働者でないことの確認
雇用契約書(写)等により確認する。ニ 付随事業所の対象労働者数の確認
付随事業所が含まれている場合は、付随事業所における対象労働者数が全体の対象労働者数の3分の1を超えていないことを確認すること。
2003 その他の支給要件の確認
イ 管轄労働局長は、0805 から 0809 までの確認を行う。なお、確認を行う際「支給要件判定期間」は、「雇用開発期間」と読み替えること。
ロ 申請事業主が地方自治体からの助成を受けていることについては、第1回支給申請書(大規模)及び当該助成にかかる交付決定通知書(写)などで確認すること。
ハ 第 1 共通要領 0503 により、生産性を満たしていることの確認を行うこと。
2004 支給決定にかかる事務処理
管轄労働局長は、第1回の支給(不支給)を決定したときは、支給・不支給決定通知書及び対象労働者認定通知書により事業主に通知する。
ロ 計画認定証の返戻
管轄労働局長は、支給・不支給決定通知書等の送付と同時に、計画認定証を事業主に返戻するものとする。
2100 大規模助成金の支給申請・支給決定(第2回及び第3回)
2101 第2回及び第3回支給申請書(大規模)の提出
イ 第2回及び第3回の支給基準日に係る大規模助成金を受けようとする事業主は、支給基準日が経過するごとに、支給基準日の翌日から起算して2ヵ月以内に「地域雇用開発助成金(地域雇用開発コース)第2回及び第3回支給申請書(大規模)(地様式第 28 号)」(以下「第2回及び第3回支給申請書(大規模)」という。)を管轄労働局長に提出しなければならない。
第2回支給申請を怠った者は、第3回支給申請することができない。ロ 添付書類等
第2回及び第3回の支給申請は、次に掲げる書類を提出して行うものとする。 (イ) 支給要件確認申立書(共通要領様式第1号)
(ロ) 前回の支給決定通知書
(ハ) 対象労働者認定通知書(写) (ニ) 事業所状況等申立書(大規模)
(ホ) 対象労働者(補充者を含む。)の支給要件判定期間に属する月の賃金台帳等(写) (ヘ) 対象労働者(補充者を含む。)の支給要件判定期間に属する月の出勤簿等(写)
(ト) 地域雇用開発助成金(地域雇用開発コース)対象労働者離職等申告書(大規模)(地様式第 29 号の1)(以下「対象労働者離職等申告書」という。)
前回の支給申請時期において当該事業所で被保険者として雇い入れた対象労働者の人数として数えられた対象労働者であって、前回の支給基準日の翌日から当該支給基準日までの間において、離職し、又は他の事業所に配置転換した等により当該事業所に就業しなくなった者を記入して提出すること。なお、離職等した者がこの申告書に書ききれないときは「地域雇用開発助成金(地域雇用開発コース)対象労働者離職等申告書(大規模)(続紙)(地様式第 29 号の 2)」に記入して提出すること。
(チ)(当該支給申請に係り対象労働者の補充を行った場合)雇入れた補充者の確認のための書類等
a 対象労働者申告書及び対象労働者申告書(付随事業所分) b 住民票(写)等
c 対象労働者雇用状況等申立書
d 雇用契約書(写)又は雇入れ通知書(船員法第32条の規定により船員に対して明示しなければならない書類を含む。)(写)
e (有料・無料職業紹介事業者等の紹介により対象労働者を雇い入れた事業主の場合)有料・無料職業紹介事業者等の発行した職業紹介証明書
(リ) (生産性要件に係る申請をする事業主)算定シート、証拠書類(財務諸表、損益計算書、総勘定元帳等)
(ヌ) (イ)から(リ)以外で管轄労働局長が必要と認めるもの
2102 第2回及び第3回支給申請書(大規模)の受理
管轄労働局長は、第2回及び第3回支給申請書(大規模)及び添付書類等が提出されたときは、事業所の所在地、添付書類等を確認の上、これを受理すること。第2回及び第3回支給申請書(大規模)並びに添付書類等に不備がある場合は、管轄労働局長は第1共通要領 0402 トのとおり取り
扱うことができる。この場合において、第1共通要領 0402 トの「支給申請期間末日」とは、支給基準日の翌日から起算して2か月を経過した日をいう。(不正受給防止の観点から、原則として提出後の事業主都合による第2回及び第3回支給申請書(大規模)及び添付書類の変更・差し替えは認めないこと。)
2103 大規模助成金の支給決定(第2回及び第3回)
イ 支給の決定は、申請の都度次によって行う。
(イ) 管轄労働局長は、1101 から 1106、1108 及び 1109 までの確認を行う。なお、確認を行う際
「支給要件判定期間」は「第2回は雇用開発期間の末日の翌日から1年後の日、第3回は雇用開発期間の末日の1年後の翌日から2年後の日までの間」と読み替えること。なお、1706のロについては第2回及び第3回支給申請書(大規模)、対象労働者申告書、対象労働者申告書(付随事業所分)及び対象労働者離職等申告書の記載事項によって確認すること。
(ロ) 1706 のロの要件を満たしていないときは、支給決定を保留し、当該支給申請期間の末日ま
でに対象労働者を被保険者として雇い入れ、要件を満たすものとなった場合には、その時点で支給決定を行う。この場合、新たに雇い入れた地域求職者等については、事業主から、対象労働者申告書等を提出させ、必要な確認、調査を行うこと。
(ハ) 第 1 共通要領 0503 により、生産性要件を満たしていることの確認を行うこと。ロ 支給決定に係る事務処理
管轄労働局長は、支給(不支給)を決定したときは、支給・不支給決定通知書及び対象労働者認定通知書により事業主に通知する。
ハ 地域雇用開発助成金(地域雇用開発コース)支給・不支給決定通知書等の返戻
管轄労働局長は、支給・不支給決定通知書等の送付と同時に第2回及び第3回支給申請書
(大規模)に添付された支給・不支給決定通知書を事業主に返戻するものとする。
2200 不正受給対応
不正受給に対する対応は第1共通要領 0700 番台のとおり行うこと。なお、地開金においては、
第1共通要領 0703 の不支給決定通知書は、支給・不支給決定通知書とし、不支給措置期間通知書
は、「地域雇用開発助成金(地域雇用開発コース)不支給措置期間通知書(地様式第 32 号)」とする。
2300 雑則
2301 返還に係る通知書の指定
支給決定を取り消す場合の対応は第1共通要領 0801 のとおり行うこと。なお、地開金において
は、第1共通要領 0801 の支給決定取消通知書及び返還通知書は、「地域雇用開発助成金(地域雇
用開発コース)支給決定取消及び返還通知書(地様式第 10 号)」とする。
2400 附則
2401 施行期日
イ 平成26年3月31日付け職発0331第13号・能発0331第5号・雇児発0331第
9号「雇用安定事業の実施等について」による改正は平成26年4月1日から施行する。
ロ 平成27年3月31日付け職発0331第2号・能発0331第12号・雇児発0331第
1号「雇用安定事業の実施等について」による改正は平成27年4月1日から施行する。
ハ 平成28年4月1日付け職発0401第40号・能発0401第10号・雇児発0401第
11号「雇用安定事業の実施等について」による改正は平成28年4月1日から施行する。 ニ 平成28年8月19日付け職発0819第9号「雇用安定事業の実施等について」による改
正は平成28年8月20日から施行する
ホ 平成28年10月19日付け職発1019第1号・能発1019第1号・雇児発1019第
3号「雇用安定事業の実施等について」による改正は平成28年10月19日から施行する ヘ 平成28年12月27日付け職発1227第11号、「雇用安定事業の実施等について」に
よる改正は、平成29年1月1日から施行する。
ト 平成29年3月31日付け職発0331第7号、能発0331第2号、雇児発0331第1
8号「雇用安定事業の実施等について」による改正は、平成29年4月1日から施行する。 チ 平成29年10月13日付け職発1013第4号「雇用安定事業の実施等について」による
改正は、平成29年10月13日から施行する。
リ 平成30年3月31日付け職発0331第2号、雇均発0331第3号、開発0331第3号「雇用安定事業の実施等について」による改正は、平成30年4月1日から施行する。
ヌ 平成31年3月29日付け職発0329第2号・雇均発0329第6号・開発0329第58号「雇用安定事業の実施等について」による改正は、平成31年4月1日から施行する。
ル 令和2年3月31日付け職発0331第10号・雇均発0331第6号・開発0331第9号
「雇用安定事業の実施等について」による改正は、令和2年4月1日から施行する。
ヲ 令和2年12月25日付け職発1225第4号、雇均発1225第1号、開発1225第17号「押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令等の施行等について」による改正は、令和2年12月25日から施行する。
ワ 令和3年3月31日付け職発0331第25号・雇均発0331第5号・開発0331第6号「雇用安定事業の実施等について」による改正は、令和3年4月1日から施行する。
カ 令和4年3月31日付け職発0331第55号、雇均発0331第12号、開発0331第44号「雇用安定事業
の実施等について」による改正は、令和4年4月1日から施行する。
ヨ 令和4年7月21日付け職発0721第15号、雇均発0721第3号、開発0721第5号「登記情報連携システムの利用に係る関係通達の改正について」による改正は、令和4年8月1日から施行する。
2402 経過措置
イ 平成26年4月1日より前に提出された計画書に対する地開金の支給については、平成26年3月31日付け職発0331第13号・能発0331第5号・雇児発0331第9号「雇用安定事業の実施等について」による改正前の規定を適用する。
ロ 平成27年4月1日より前に提出された計画書に対する地開金の支給については、平成27年3月31日付け職発0331第2号・能発0331第12号・雇児発0331第2号「雇用安定事業の実施等について」による改正前の規定を適用する。
ハ 平成28年4月1日より前に提出された計画書に対する地開金の支給については、なお従前の例による。
ニ 平成28年4月14日より前に提出された計画書に対する地開金の支給については、なお従前の例による。
ホ 平成29年1月1日より前に提出された計画書に対する地開金の支給については、なお従前の例による。
ヘ 平成29年4月1日より前に提出された計画書に対する地開金の支給については、なお従前の例による。
ト 平成29年10月13日より前に提出された計画書に対する地開金の支給については、なお従前の例による。
チ 平成30年4月1日より前に提出された計画書に対する地開金の支給については、なお従前の例による。
リ 平成31年4月1日より前に提出された計画書に対する地開金の支給については、なお従前の例による。
ヌ 令和2年4月1日より前に提出された計画書に対する地開金の支給については、なお従前の例による。
ル 令和2年12月25日付け職発1225第4号、雇均発1225第1号、開発1225第17号「押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令等の施行等について」によって改正された「第2 各助成金別要領 6 地域雇用開発助成金 (1) 地域雇用開発コース」の様式については、当分の間、当該改正前の様式でも受理するものとする。
ヲ 令和3年4月1日より前に提出された計画書に対する地開金の支給については、なお従前の例による。
ワ 令和4年4月1日より前に提出された計画書に対する地開金の支給については、なお従前の例による。