Contract
00-000-00 少額利用契約書(単年度・初年度契約).pdf
電子入札コアシステム(少額利用者向け)賃貸借契約書
(以下「甲」という。)と一般財団法人日本建設情報総合センター(別紙2による代表契約権限
者。以下「乙」という。)は、乙が甲に提供する電子入札コアシステム(少額利用者向け)(以下「コアシステム」という。)の使用に関し、次の要綱及び契約条項のとおり契約を締結する。
要 綱
1.使用を許諾するプログラム 電子入札コアシステム(少額利用者向け:Ⅰ型 又は Ⅱ型)
2. 使用料発生日 令和 年 月 日
3. 使用期間及び使用料
使 用 期 間 | 使 用 料 |
令和 年 4月 1日から令和 年 3月31日 | (Ⅰ型)475,200 円 (Ⅱ型)616,680 円 |
※Ⅰ型、Ⅱ型については料金表参照
4. 消費税及び地方消費税
甲は、要綱記載の使用料に消費税等相当額を加算した額を乙に支払うものとし、税法の改正により消費税等の税率が変動した場合には、改正以降における消費税等相当額は変動後の税率により計算する。
5. 支払期日 使用料の支払は、原則として年度末に請求するものとし、甲が乙からの適正な支払請求書を受理した日から 30 日以内に乙指定金融口座に振り込むものとする。
6. 契約保証金 免除とする。
本契約締結の証として本書を2通作成し、甲乙記名押印のうえ各1通を保有する。
令和 年 月 日
甲
乙 xxx港区xxx丁目2番20号
一般財団法人日本建設情報総合センター理事長 x x x x
x 約 条 項
(目 的)
第1条 乙は、甲に対し、コアシステムを、この契約の定めに従い日本国内において使用することを許諾し、甲は、これに対し、第7条に定める使用料並びに消費税及び地方消費税を支払うものとする。
(コアシステム)
第2条 この契約においてコアシステムとは、別紙1に記載したプログラムとする。
(引 渡 し)
第3条 乙は、コアシステムを要綱記載の使用料発生日までに、甲乙別途協議して定める方法で甲に引き渡すものとする。
2.甲は、コアシステムの引渡しを受けた時からこの契約の定めに従い、コアシステムを使用することができるものとする。
3.乙は、コアシステムに関連する別紙1に記載した関連資料及び参考資料(以下「マニュアル」という。)を、甲に1部提供するものとする。ただし、前年度にコアシステムに関する契約を締結し甲が引渡しを受けている場合、甲はその際に引渡されたものを引き続き利用するものとする。
(使 用 条 件)
第4条 甲は、コアシステムを指定装置においてのみ使用することができるものとし、指定装置及び指定装置の設置場所を別紙1に明記するものとする。
2.甲は、指定装置が故障や移行等で使用できない場合、コアシステムを一時的に他の装置で使用することができるものとする。
3.甲は、別紙1に記載した指定装置を変更する場合、または指定装置の設置場所(コアシステム保管場所)を変更する場合は、事前に書面にて乙に通知するものとする。
4.甲は、セキュリティの関係や、ASP 等の利用により指定装置及び指定装置の設置場所を明記できない場合は、この限りでない。ただし、乙の同意を得て、その旨を別紙1に明記すること。
5.甲は、コアシステムを第三者に対し、有償、無償を問わず、譲渡、使用許諾その他の方法で使用させてはならないものとする。
6.甲は、xx的に管理された電子入札システムにおいてコアシステムのソフトウェアを使用することができるものとし、複数のベンダーおよびサービス事業者(ASP 等)の利用により、電子入札システムの管理が複数となる場合、管理形態に合わせたライセンスを別途取得しなければならないものとする。ただし、コアシステム以外の電子入札システム利用が含まれる場合、コアシステムを利用した電子入札システムの管理形態のみを対象とする。
7.甲は、ASP 等のサービスを利用にあたり、ASP 等のサービス提供事業者が甲へのサービス提供に使用している電子入札コアシステムと同バージョン、又は、それ以降のバージョンを、甲がサービス利用開始するまでに、乙から入手するものとする。また、ASP 等のサービス提供事業者がコアシステムのバージョンアップを行う場合も同様とする。
(使 用 期 間)
第5条 コアシステムの使用期間は、要綱記載の期間とする。
(複製及び保全)
第6条 甲は、コアシステムをバックアップの目的でのみ、オブジェクトプログラム又は印刷物の形式で1部複製することができるものとする。
2.前項により複製されたコアシステムの取扱いは原本の取扱いと同一とし、甲は、この契約の定めに従ってのみ使用するものとする。
3.本条第 1 項の定めに従い複製されたコアシステムの権利は乙に帰属するものとし、甲は、当該複製さ
れたコアシステムの媒体すべてに、乙が甲に提供した、コアシステムの記録媒体に付されている権利に係る表示と同一の内容の表示を付すものとする。
4.甲は、コアシステムを記録している媒体を廃棄する場合、当該コアシステムの消去、削除その他の消滅の措置を必ず講ずるものとする。
(使 用 料 等)
第7条 コアシステムの使用料並びに消費税及び地方消費税は、要綱記載の金額とする。
(契約不適合責任)
第8条 甲がコアシステムを使用する期間中、乙の責めに帰すべきコアシステムと提供するマニュアルの不一致又はコアシステムの記録媒体の物理的欠損が発見され、甲が乙に対してその旨を文書で通知した場合、乙は、乙の判断により、当該コアシステム又はマニュアルの補修、修正情報の提供又は代品との交換を行うものとする。
2.乙の責めに帰すべきコアシステムと提供するマニュアルの不一致又はコアシステムの記録媒体の物理的欠損に起因して、甲が損害を被った場合、甲は、乙に対し、当該損害の直接の原因となったコアシステムの3か月分の使用料相当額を上限として、当該損害の賠償を請求することができるものとする。ただし、天災地変その他の不可抗力により生じた損害、乙の責めに帰することができない事由から生 じた損害、乙の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害及び逸失利益については、乙は、賠償責任を負わないものとする。
3.前2項に定めるほか、乙は、コアシステム又はマニュアル等の契約不適合に関し、一切の責任を負わず、また、コアシステム又はマニュアル等に関し、修繕義務を負わないものとする。
4.本条第1項及び第2項の内容は、乙の甲に対する通知のみをもって変更されるものとし、乙は、当該変更により、当該条項で定める乙の責任を、負わないものとすることができるものとする。乙は、当該変更をする場合、当該変更の6か月前までに、甲に対して文書で通知するものとする。
(第三者の知的所有権に関する紛争処理)
第9条 乙は、コアシステムの引渡し時において、コアシステム又はその使用が第三者の日本国における特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権その他の知的所有権(以下「知的所有権」という。)を侵害していないことを保証するものとする。ただし、乙の責めに帰することができない事由による場合は、この限りでない。
2.乙は、前項に規定する保証に違反し、コアシステム又はその使用が第三者の知的所有権を侵害し、又はそのおそれがある場合には、甲に対しその旨速やかに通知するとともに、乙の責任と負担において処理、解決するものとする。
3.第三者と甲との間に本条第1項に規定する保証に係るコアシステム又は、その使用が当該第三者の知的所有権を侵害しているとして差止請求、損害賠償その他の紛争が生じた場合、甲は乙に対して、その旨を速やかに通知するものとする。
(改 変)
第10条 甲は、自己で使用する目的の範囲に限り、コアシステムのソースプログラムで提供された部分の全部若しくは一部を改変し、又は他のプログラムと結合することができるものとする。なお、ソースプログラムで提供した部分の全部若しくは一部を改変し、又は他のプログラムと結合した場合のプログラム(以下「改変プログラム」という。)の取扱いは、原本の取扱いと同一とする。ただし、当該改変部分又は当該結合部分については、乙は、補修、損害賠償その他一切の責任を負わないものとする。
2.別紙1記載のとおり、ソースコードの提供は、カスタマイズ部のみとし、ソースコードが提供されている部分以外の改変は行えないものとする。
3.甲は、コアシステムの全部又は一部を逆アセンブル又は逆コンパイルすることはできないものとする。
4.甲は、コアシステムを使用した電子入札システムの構築、又はASP等のサービス利用を第三者に委託する場合、当該第三者に、本条2項から前項の義務を遵守させるものとする。
(複製物の消滅)
第11条 甲は、第8条第1項の定めに基づきコアシステムが代品と交換された場合、当該代品と交換されたコアシステムの複製物の消去、削除その他の消滅の措置を必ず講ずるものとする。
(通 x x 務)
第12条 甲は、次の各号に定める事項のいずれかに該当する場合は、直ちに乙に通知するものとする。
(1)コアシステムに対し、乙の権利を侵害するような事態が発生したとき、又はそのおそれがあるとき。
(2)コアシステムに対し、毀損、盗難等の事故が発生したとき。
(保 管 場 所)
第13条 甲は、コアシステムの記録媒体を指定装置の設置場所に保管するものとする。なお、当該設置場所以外の場所にコアシステムを保管しようとする場合、甲は、別途乙所定の「コアシステム保管場所の通知書」により乙に通知するものとする。
(立 入)
第14条 甲は、乙の従業員又は乙の指定する第三者がコアシステムの引渡し、補修、管理等のため、指定装置の設置場所への立ち入りを認めるものとする。
(秘密情報の取扱い)
第15条 甲は、乙からコアシステムのソースプログラムの提供を受けた場合、当該ソースプログラム及びその内容を、この契約の期間中はもとよりその終了後も、甲の業務遂行上必要とする甲の管理責任者又は職員以外の者及び第三者に開示してはならないものとする。ただし、乙の文書による事前の同意を得た場合は、この限りでない。
2.甲及び乙は、次項に定める方法で、秘密にすべきものと指定して開示された相手方の情報(以下「秘密情報」という。)を、次の各号の定めに従い取り扱うものとする。
(1)事前に相手方の文書による承諾を得ることなく第三者に開示しないこと。
(2)この契約の目的の範囲内でのみ使用、複製及び改変すること。
(3)この契約の終了後速やかに相手方に返却又は自らの責任で消却すること(秘密情報の複製物及び改変物も同様とする。)。
3.本条第1項の定めは、次の各号のいずれかに該当する情報には適用しないものとする。
(1)相手方から開示される前に既に受領当事者が保有していた情報
(2)相手方から開示された秘密情報によることなく、受領当事者が独自に開発した情報
(3)公知の情報
(4)受領当事者が秘密保持に係る義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
4.甲は、電子入札コアシステムの改変を第三者に委託する場合には、当該第三者に限り、電子入札コアシステムを開示できるものとする。その場合、当該第三者に、本条の義務を遵守させるものとする。
5.本条第2項及び前項の定めは、この契約の終了後も有効に存続するものとする。
(責任の範囲)
第16条 この契約に係る乙の責めに帰すべき事由による債務不履行に起因して、甲が損害を被った場合、甲は、乙に対し、当該損害の直接の原因となったコアシステムの3か月分の使用料相当額を上限として、当該損害の賠償を請求することができるものとする。ただし、天災地変その他の不可抗力により生じた損害、乙の責めに帰することができない事由から生じた損害、乙の予見の有無を問わず特別の事情か ら生じた損害及び逸失利益については、乙は、その賠償責任を負わないものとする。
(輸出等の処置)
第17条 この契約は、日本国内のみにおけるコアシステムの使用を約定するものであり、甲がコアシステム若しくはマニュアルの全部若しくは一部を、単独又は他の製品と組み合わせ、若しくは他の製品の一部として、直接又は間接に次の各号に該当する取扱いをする場合、甲は、乙の文書による事前の
同意を得るものとする。
(1)輸出するとき。
(2)海外へ持ち出すとき。
(3)非居住者へ提供し、又は使用させるとき。
2.甲が、乙の同意を得て前項の各号に該当する取扱いをする場合、甲は、外国為替及び外国貿易法の規制及び米国輸出管理令等外国の輸出関連法規を確認の上、必要な手続をとるものとする。
(過 怠 約 款)
第18x xが次の各号に定める事項のいずれかに該当する場合は、甲は、乙に通知することにより、この契約の全部又は一部を解除できるものとする。また、甲が次の各号に定める事項のいずれかに該当する場合は、甲は、当然乙に対する全債務(手形債務を含む。)の期限の利益を喪失し、乙は、何らの催告を要しないでこの契約の全部若しくは一部を解除することができ、又は解除しないで一時に債務残額全部の履行を求め、その完済までの間、コアシステムの使用停止又は占有の移転を請求することができるものとする。
(1)相手方又は第三者に振り出した手形又は小切手が不渡りとなったとき。
(2)第三者から差押え、仮差押え、仮処分、競売、破産宣告、整理、再生手続開始又は更生等の申立てを受けたとき。
(3)自ら破産宣告、整理、再生手続開始若しくは更生等の申立てをしたとき、又は清算に入ったとき。
(4)支払を停止したとき。
(5)監督官庁から営業の許可取消処分又は停止処分を受けたとき。
(6)相手方若しくは第三者に債務の履行猶予の申出を行い、又は債権者集会の招集準備、主要資産の処分の準備その他債務履行が困難と認められる事由が生じたとき。
(7)自己の責めに帰すべき事由によりこの契約に違反し、相手方が相当な期間を定めて催告をしたにもかかわらず、当該期間内に当該違反が是正されないとき。
(解 約)
第19条 解約は、年度中においてもできるものとし、甲及び乙は、文書により本契約の解約を相手方に申し出ることができ、解約は相手方が解約申出の文書を受領した日から3か月を経過した時に成立するものとする。
2.甲及び乙の解約の申出により甲の使用期間が1年に満たない場合、甲は、解約成立月末までの使用料を算出して支払うものとする。
(契約終了時の措置)
第20条 甲は、この契約が終了した場合、直ちに次の各号に定める措置を講ずるものとする。なお、改変プログラムにも次の各号の措置は当然適用されるものとする。
(1)コアシステムの消去、削除その他の消滅の措置を必ず講ずること。
(2)その他機密保持に必要な措置を講ずること。
(3)前2号を実施したことを証明するため、別途乙所定の「電子入札コアシステムプログラム・プロダクト消滅に関する証明書」に所定の事項を記入し、乙に提出すること。ただし、甲が ASP 等のサービスを利用する場合、利用していたサービス事業者における「電子入札コアシステムプログラム・プロダクト消滅に関する証明書」を乙に提出すること。
(4)乙から納められたCD-R 等の記録媒体及び関連ドキュメント等は、甲乙協議のうえ全て乙に返還するか破棄すること。また、乙の提供するホームページ等から入手したプログラムやドキュメント等も同様の扱いとする。
(法令等の遵守)
第21条 甲及び乙は、この契約の履行に関し、法令等の定めを遵守するものとする。
(管轄裁判所)
第22条 この契約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所のみを管轄裁判所として処理するものとする。
(協 議 事 項)
第23条 この契約の履行について疑義を生じた事項及びこの契約に定めのない事項については、甲乙双方で協議し、円満に解決を図るものとする。
別紙1
1.プログラム
ソ フ ト ウ ェ ア 名 | 数 量 | |
1 | 電子入札コアシステム実行ファイル | 一 式 |
2 | 同 カスタマイズ部ソースコード | 一 式 |
2.関連資料
ソ フ ト ウ ェ ア 名 | 数 | 量 | ||
1 | 電子入札コアシステム 要件定義書 | 一 | 式 | |
2 | 同 | インタフェース仕様書 | 一 | 式 |
3 | 同 | 検証手順書 | 一 | 式 |
4 | 同 | 受注者GUIガイドライン | 一 | 式 |
5 | 同 | カスタマイズ説明書 | 一 | 式 |
6 | 同 | システム導入手順書 | 一 | 式 |
7 | 同 | 操作説明書 | 一 | 式 |
3.参考資料
資 料 名 | 数 量 | |
1 | 電子入札システムチュートリアル | 一 式 |
4.指定装置
ASP 利用のため非開示
5.指定装置の設置場所(コアシステム保管場所)
○○県○○市○○町1丁目1番1号 ○○市 ○○部 ○○課 内
別紙2
賃貸借契約等委任証明書
一般財団法人港湾空港総合技術センターは、一般財団法人日本建設情報総合センターと知的財産権を共有する電子入札コアシステムの賃貸借及び使用許諾契約に関する事項について、両者の合意に基づき、一般財団法人日本建設情報総合センターに委任していることを証する。
記
1.委 任 先 xxx港区xxx丁目2番20号
一般財団法人 日本建設情報総合センター理事長 x x x x
2.委任内容 賃貸借及び使用許諾の契約に関すること
令和 年 月 日
xxxxxx区霞が関三丁目3番1号
一般財団法人 港湾空港総合技術センター理事長 x x x