三田市とxID株式会社との
xx市とxID株式会社との
マイナンバーカードの普及と利活用の推進に関する連携協定書
三田市とxID株式会社は、第1条に定める目的を達成するための相互の連携に関し、次のとおり協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、2者が連携・協力して、マイナンバーカードの普及と利活用を推進することにより、「さんだ里山スマートシティ」における「市民生活の質の向上」と「都市・地域の最適化」、及び「スマート市役所」の実現を図るものである。またxx市がマイナンバーカードの交付率上位自治体としてリーダーシップを発揮することで、日本におけるマイナンバーカードの普及と利活用を推進し、Society 5.0の実現に資することを目的とする。
(連携事項)
第2条 2者は、前条の目的を達成するため、次の事項について連携し、協力する。
(1) 多くの三田市民がマイナンバーカードを保有し、保有するメリットを感じられる状態を目指した施策の策定
(2) マイナンバーカード及びデジタルID(以下「マイナンバーカード等」という。)の活用による行政手続きのデジタル化
(3) マイナンバーカード等の活用による庁xx活用施策の策定・実施
(4) 官民共創によるマイナンバーカード等を活用した市内サービスの創出
(5) 日本におけるマイナンバーカード等の普及促進と利活用推進のための先導的取組みの実施
(6) その他、前条の目的を達成するために必要な事項に関すること
2 2者は、前項各号に定める事項を効果的に推進するため、具体的な取組内容、実施方法等について、双方協議のうえ、別途定める。
(結果の報告)
第3条 2者は、前条第1項に関する取り組みを行った場合は、その結果について協力して取りまとめを行い、相互に共有する。また公表にあたってはお互いの同意のうえ行う。
(守秘義務)
第4条 2者は、本協定に基づく連携及び協力の検討並びに実施により得た相手方の秘密情報を、相手方の事前の承諾を得ずに第三者に開示し、又は漏洩してはならない。
また、xID株式会社は、その連携に当たり知り得た個人情報については、個人情報の保護に関する法律、xx市個人情報保護条例及び個人情報特約条項を遵守する。
2 前項に定める義務は、本協定が理由の如何を問わず終了した後も存続するものとする。
(知的財産権)
第5条 本協定に基づき共同で行った技術開発により生じた知的財産権の取扱いについては、双方協議により別途定めるものとする。
(確認事項)
第6条 2者は、本協定の締結が、2者以外の者(地方公共団体等を含む。)と連携し協力することを妨げるものではないことを相互に確認する。
(反社会的勢力の排除)
第7条 xID株式会社は、xx市に対し、自己が暴力団、暴力団関係企業・団体、総会屋若しくはこれらに準ずる者、その構成員若しくは準構成員(暴力団員でなくなった時から
5年を経過しない者を含む。)その他の反社会的勢力に該当しないことを表明確約しなければならない。
(協定の解除)
第8条 2者は、協定の有効期間中に協定の解除を申し出たとき、協定に規定する役割を果たせなくなったときは、協定を解除することができるものとする。
2 xx市は、xID 株式会社が信用を失墜する行為が認められ、協定者としてふさわしくないとxx市が判断した場合は、何ら催告を要せず、協定を解除することができる。
(有効期限)
第9条 本協定の有効期限は、本協定の締結の日から1年間有効とする。本協定の有効期限が満了する1ヶ月前までに双方いずれからも本協定に関し特段の意思表示がないときは、更に1年間更新し、以後も同様とする。
(その他)
第10条 本協定に定めのない事項又は変更を必要とする事項については、双方協議のうえ、これを決定することとする。
本協定締結の証として、2者は本協定書ファイルを作成のうえ、双方電子署名により本協定の内容に合意したことを記す。また2者は、本協定が双方の署名による協定書と同一の効力を有するものであることを相互に確認する。
令和3年3月19日
兵庫県xx市xx2丁目1番1号 xx市 三田市長 x xx | xxxxxx区永田町2-14-3 東急不動産赤坂ビル 6 階 xID 株式会社 代表取締役 CEO xx x |