3) 参 加 資 格 に 該 当 す る 者 は 、 指 定 す る 期 日 ま で に ビ ジ ネ ス チ ャ ン ス ・ ナ ビ 2020(https:/ /www.sekai2020.tokyo/bcn/)にて本件への入札資格審査申請を行うと共に、参加申込書及び参加資格を満たしている事がわかる書類を提出すること 。提出された書類を組織委員会が審査し、参加資格を満たしていることを確認した後、「委託仕様書」「履行場所一覧」「委託落札者決定基準」「技術提案書作成要領」等の書 類を交付する。
東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会における車両下部検査装置の調達等に関する業務委託
入札説明書
2019 年1月
公益財団法人 東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会
1.件名
東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会における車両下部検査装置の調達等に関する業務委託
2.目的
東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会(以下、「東京2020大会」という。)において、公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会(以下、「組織委員会」という。)は、選手、来場者、関係者の安全確保を目的に、スクリーニング資機材を調達する。本体調達および輸送、搬入、保守等のサービスを業務委託する。
3.入札方式
総合評価方式とする。
(価格点300点、技術点700点)
4.入札手続きスケジュール
入札公表 | 2019 年 1 月 15 日(火) |
入札参加申込書の受付及び仕様書、技 術提案書作成要領等の配布 | 2019 年 1 月 15 日(火) ~2019 年 2 月 1 日(金)15 時 |
質疑の受付 | 2019 年 1 月 15 日(火) ~2019 年 2 月 6 日(水)正午 |
質疑の回答 | 2019 年 2 月 8 日(金) |
技術提案書及び見積書の提出期限 | 2019 年 2 月 21 日(木)15 時 |
プレゼンテーション(予定) | 2019 年 2 月 25 日(月) |
開札日 | 2019 年 2 月 25 日(月) |
落札者の決定(予定) | 2019 年 2 月 28 日(木) |
5.契約期間
契約締結日から、2020 年9月 30 日まで(予定)とする。
6.入札に参加できる者に必要な要件
(1)参加資格
① 法人格を有していること。
② 日本国内に営業の拠点を有していること。
③ 入札に参加する機器が、日本国内で稼働実績があること。
④ 日本語で本契約に基づく業務対応が可能であること。
⑤ 日本の法律、商慣習等を理解し、国内外の関連企業と連携して事業を実施できること。
(2)落札者の決定方法
次に掲げる各要件のすべてに該当する入札者のうち、別途定める評価方法により算出された技術点と価格点の合計点が各工区の入札において最も高い者を落札者とする。また、工区は2工区に分割し、工区A、工区Bの順番で落札者を決定するが、1つの工区を落札した落札者は、他の工区での落札資格から除外される。
① 入札価格が、予定価格の制限の範囲内であること。
② 総合評価入札に係る「技術提案書」が当該委託の委託仕様書の要求要件を全て満たしていること。
③ 同一工区において最高得点者が2者以上ある時は、2者の代表者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合において、当該応札者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係のない職員に、これに代えてくじを引かせ落札者を決定する。
(3) 参 加 資 格 に 該 当 す る 者 は 、 x x す る 期 日 ま で に ビ ジ ネ ス チ ャ ン ス ・ ナ ビ 2020(xxxxx://xxx.xxxxx0000.xxxxx/xxx/)にて本件への入札資格審査申請を行うと共に、参加申込書及び参加資格を満たしている事がわかる書類を提出すること。提出された書類を組織委員会が審査し、参加資格を満たしていることを確認した後、「委託仕様書」「履行場所一覧」「委託落札者決定基準」「技術提案書作成要領」等の書類を交付する。
7.支払い方法
本業務の対価支払い方法については、受託者決定後、組織委員会と受託者の協議により決定するものとする。
8.納品日程
2020 年 4 月~6 月に機器の搬入、2020 年 8 月~9 月末までに機器の撤去を完了すること。尚、詳細については、納品先毎に別途調整とする。
9.履行場所
工区A、工区B
※詳細は、応募資格があり、かつ入札の意思がある者にのみ開示する。
10. 実施体制等
(1) 受託者は、本契約締結後速やかに本業務を履行するのに必要な人員確保とともに、各作業の責任者を置く。
(2) 受託者は本業務を円滑に遂行するため、組織委員会と連絡調整を遅滞なく行える体制を整える。
(3) 受託者は、本契約締結後速やかに作業体制・連絡体制について書面および電子データ(PDF)で提出するとともに、変更が生じる場合は組織委員会と協議の上、速やかに反映し、書面及び電子データ(PDF)にて報告すること。
(4) 受託者は、本契約締結後速やかに、作業開始から業務完了までの工程を記した計画書および処分
する対象のものがあれば処分計画書を作成し、書面及び電子データ(PDF)で提出する。変更が生じる場合は、組織委員会と協議の上、速やかに書面に反映し、書面及び電子データ(PDF)にて報告すること。
(5) 受託者が企業共同体を形成する場合は、幹事会社を定めるものとし、幹事会社は、企業共同体を代表するとともに、組織委員会の窓口となって組織委員会と企業共同体の各構成企業間の連絡、調整等を行うほか、本業務すべてに対して最終的な責任を負うものとする(但し、企業共同体の各構成企業の責任が軽減されるわけではない)。
(6) 受託者が企業共同体を形成する場合は、組織委員会と幹事会社を含むすべての構成企業を当事者とする拘束力のある本契約を締結するものとする。また、企業共同体を形成する各構成企業は本業務完了の時まで密に連携する体制を堅持するものとする。
11. 車両下部検査装置の調達に際して基本となる考え
(1) 基本となる考え
① 関係車両および搬入車両検査時に利用するものであり、検査が適切な時間で完了できること。
② 検査員は警備員であり、特異的操作が必要でないこと。
③ 検査を可能な限りスムーズに行うことが出来るように工夫すること。
④ 天候に左右されず使用できること。(設置場所:カメラユニットは屋外、モニター監視はテントまたはユニットハウス内を予定。テントの下に設置する機器については、台風やゲリラ豪雨の際の対策案を別途示すこと。)
⑤ 本業務に係るサプライチェーン全体において、「持続可能性」に配慮すること。なおここでいう「持続可能性」とは、CO2 排出量の抑制や資源のリサイクルといった「環境」面だけを指すものではなく、「人権・労働問題の防止」、「xxな事業慣行の推進」等の側面を含む幅広い概念を指す。
(2) 仕様・性能
車両下部検査装置等の最低限の仕様及び性能は、以下の通りとする。また、これらの機材は新品とし製品納入時にこれを証明できる書類を提示すること。
機器の仕様・性能
(ア) 車両下部検査
※詳細は、入札参加資格があり、かつ入札の意思がある者にのみ開示する。
(イ) 周辺資機材
※周辺資機材には、テーブル、イス、カラーコーン等が含まれる。詳細は、入札参加資格があり、かつ入札の意思がある者にのみ開示する。
12. 委託業務内容
(ア) 主な業務
① 本体調達
上記「11(2) 仕様・性能」に基づき、車両下部検査装置を用意すること。
② 保管・検品
本体の納入前に検品を確実に行うこと。また、設置場所までの輸送前に一時的な保管が必要な場合は受託者が対応すること。
③ 輸送
会場までの輸送および撤去後の輸送について、組織委員会が指定した期間内に行うこと。輸送時の事故・資機材の故障について、受託者の故意・過失を問わず修理および交換対応は受託者にて行うこと。
④ 搬入・設置
組織委員会が指定した期間内に行うこと。
⑤ 保守
設置後から撤去前の期間における不具合・故障について、期間中のすべての日において、午前8時~17時(9時間)までの間に対応可能な問い合わせ窓口および、連絡を受けてから
24時間以内に復旧もしくは交換できる体制を整えること。また、委託期間中の故障等(使用者の瑕疵がないもの)については、受託者の費用で修理・交換をするものとする。尚、保守拠点等が遠隔地で、24 時間以内の復旧もしくは交換が難しい場合は、予め予備機を会場に保管することも可とする。
⑥ 撤去
組織委員会が指定した期間内に行うこと。
(イ) 報告書等の提出
受託者は、契約日を起点に、概ね6か月毎に業務委託準備の進捗状況を報告書として提出すること。
(ウ) 上記に限らず、受託者または組織委員会が必要とし、双方の協議の上で決定する一切の業務。
13. 適用ルール等
受託者は以下に挙げる契約等について、その内容、主旨を十分に理解して本業務を履行すること。また組織委員会が提示する、持続可能性に配慮した運営計画、調達コードの適用条件の確認を行うこと。
・東京2020大会開催基本計画(xxxxx://xxxxx0000.xxx/xx/xxxxx/xxxx/)
・開催都市契約2020(xxxxx://xxxxx0000.xxx/xx/xxxxx/xxxx/)
・立候補ファイル(xxxxx://xxxxx0000.xxx/xx/xxxxx/xxxx/)
・アクション&レガシープラン(xxxxx://xxxxx0000.xxx/xx/xxxxx/xxxxxx/)
・東京2020オリンピック・パラリンピック環境アセスメント
(xxxx://xxx.0000xxxxx.xxxxx.xxxxx.xx/xxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxx.xxxx)
(xxxx://xxx.xxxxxx.xxxxx.xxxxx.xx/xxxxxxxxxx/0000/xxxxx.xxxx)
・持続可能性に配慮した運営計画(xxxxx://xxxxx0000.xxx/xx/xxxxx/xxxxxxxxxxxxxx/xxx-xxxx/)
・持続可能性に配慮した調達コード
(xxxxx://xxxxx0000.xxx/xx/xxxxx/xxxxxxxxxxxxxx/xxx-xxxx/)
・その他、本業務に関わる規定がある場合は別に組織委員会から提示する。
14. 契約について
組織委員会との調達契約の締結に当たっては、当会の「標準契約書」による契約を原則とする。 当会ホームページにて公表の「委託契約書」をご確認下さい。 (xxxxx://xxxxx0000.xxx/xx/xxxxxxxxxx-xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx/xxxxx/xxxx/xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx- contract-JP.pdf)
15. 秘密保持
(ア) 受託者は、本業務の遂行に必要な場合を除き、組織委員会の事前の書面による承諾なくして、本業務の履行に際し知り得た一切の事実並びに本契約の締結の事実およびその内容(以下、総称して「秘密情報等」という。)を第三者に開示または漏えいしてはならず、かつ本業務の遂行以外の目的に使用してはならない。
(イ) 受託者は、秘密情報を含む資料については、第三者に漏えいしないよう、受託者の責任と負担において、厳重に管理しなければならない。
(ウ) 受託者は、本業務の遂行に必要不可欠な業務を行う職員に限り秘密情報を開示できるものとし、それ以外の職員には秘密情報を開示してはならない。また、受託者は、本号に従って受託者の 職員に受託者の職員に秘密情報を開示する場合であっても、本契約に基づき自己を負うのと同 等の義務を当該職員に負わせ、当該職員の義務履行につき責任を負い、かつ組織委員会が要請 する場合には、当該職員が組織委員会に対して、秘密保持に関する誓約書を提出させるものと する。
(エ) 受託者は、組織委員会から要求があった場合、組織委員会から受領した秘密情報を、組織委員会の指示に従い返却又は廃棄(電子データの場合は電子メールサーバー等に一定期間バックアップされるものを除き消去)するものとする。
(オ) 秘密保持に関し、受託者の責に帰すべき事由により組織委員会に損害が生じた場合は、受託者はその損害を賠償する責任を負うものとする。
16. 個人情報の取り扱い
(ア) 組織委員会が貸与する資料に記載された個人情報及び本業務に関して知り得た個人情報は、全て組織委員会の保有個人情報であり、組織委員会の許可なく複写、複製又は第三者へ提供してはならない。
(イ) 委託期間の満了後は、東京2020より貸与された資料を返還もしくは確実に廃棄するものとする。
17. 動産保険加入について
本件に係る動産保険については、全て受託者負担とする。
18. その他
(ア)本業務の実施にあたっては、関係する法令、条例、規則を十分に遵守すること。
(イ)本業務の終了時においても、組織委員会の求めがあったときには、適宜組織委員会の求める資料等を提出するものとする。
(ウ)受託者の所有ではないデータ及び資料等の仕様する際には、その出典および権利の帰属等について十分確認した上で使用するものとし、その出典を明示するものとする。
(エ)本業務において疑義が生じた事項、不明もしくはあらかじめ定められていないまたは諸般の事情により変更が生じた事項については、その都度、組織委員会と協議し、対応するもののする。
19. 紛争時に適用する法律、法定について
本契約および本契約のプロセスにおいて組織委員会と受託者間で紛争が生じた場合には、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
20. 持続可能性の確保
(ア) 発注者及び受注者は、法令の遵守、環境・人権・労働・xxな事業慣行等への配慮など幅広い持続可能性の確保に向けた取組みを推進し、東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会を持続可能な大会とするとともに、広く社会に持続可能性を重視する姿勢が定着するよう働きかけていくものとする。
(イ) 受注者は、本契約の履行にあたり、発注者が別途定める「持続可能性に配慮した調達コード」(以下、「調達コード」という。)の内容の理解に努め、これを遵守しなければならない。
(ウ) 受注者は、発注者の求めがある場合、自社における調達コードに関する遵守状況について報告しなければならない。なお、更なる確認が必要な場合には、発注者は受注者に対して、発注者が指定する第三者による監査を行うことができるものとする。ただし、受注者から監査に応じられない正当な理由が示される場合には、この限りではない。
(エ) 受注者は、自社における調達コードの不遵守があるとして発注者から改善を求められた場合、その事項について改善に取り組み、その結果を発注者に報告しなければならない。
21.アンブッシュマーケティングの禁止及びスポンサー供給権の保護
(ア) 受託者は、組織委員会より別途認められた場合を除き、受託者自身又は受託者の商品若しくはサービス(以下、総称して「受託者商品等」という。)と、本大会、オリンピックムーブメント又はパラリンピックムーブメントとを関連付けてはならず、かつ、そのように受け取られるおそれのある行為をしてはならない。
(イ) 受託者は、組織委員会より別途認められた場合を除き、受託者商品等が、組織委員会、国際オリンピック委員会、国際パラリンピック委員会、日本オリンピック委員会又は日本パラリンピック委員会(以下、総称して「組織委員会等」という。)のいずれかによる公式のものである旨、組織委員会等のいずれかにより選ばれたものである旨、組織委員会等のいずれかにより承認されたものである旨、組織委員会等のいずれかによる保証を受けたものである旨、組織委員会等のいずれかによ
り推奨されている旨、組織委員会等のいずれかによる同意を得たものである旨、その他これらに類する事実を表明してはならず、かつ、そのように受け取られるおそれがある行為をしてはならない。
(ウ) 受託者は、組織委員会等との関係又は本契約の内容及び本契約の締結の事実について、受託者自身又は受託者商品等の広告・宣伝の目的を持って公表してはならず、かつ、そのように受け取られるおそれのある行為をしてはならない。
(エ) 受託者は、本委託業務を遂行するに当たり、本大会のマーケティングパートナーの製品カテゴリーに含まれる製品又はサービスを必要とする場合には、法令で認められる限り、当該製品又はサービスの供給を受けなければならない。ただし、受託者は、マーケティングパートナーの製品又はサービスが本委託業務の仕様に照らし適切でないと考える場合には、事前に組織委員会の書面による承諾を得た上で、マーケティングパートナー以外の第三者の製品又はサービスの供給を受けることができる。
(オ) 上記(エ)の規定により、マーケティングパートナー以外の第三者(以下「非スポンサー」という。)の製品又はサービスの供給を受ける場合には、受託者は、法的に可能な限り、マスキングその他の方法により、当該非スポンサーの製品又はサービスのブランドが分からない形で供給を受けなければならず、かつ、当該非スポンサーとの契約において、上記(1)から上記(3)までに定める行為を禁止しなければならない。
※xxxxxxマーケティングとは、故意であるか否かを問わず、本大会のマーケティングパートナー以外の組織又は個人が、無断でオリンピック・パラリンピック競技大会の知的財産権(オリンピック・パラリンピックのシンボル、大会エンブレム、マスコット、ピクトグラム、大会名称、各オリンピック大会の静止画、動画、音👉、楽曲、メダル、聖火リレープログラム等)を使用し、又はオリンピック・パラリンピック競技大会の知的財産との関連性を生み出すための手段を用いることをいう。
22. 競技会場及び非競技会場内に設備・備品等を設置する場合(クリーンベニュー)
(ア) 受託者は、本委託業務の遂行に用いる設備・備品等(以下「備品等」という。)のうち、組織委員会の指定するセキュアペリメーター(以下「本セキュアペリメーター」という。)内において使用又は設置するものに付されたロゴ、シンボル、エンブレム、製造者名その他の標章(以下「ロゴ等」という。)の表示は、組織委員会の定める「クリーンベニュー原則に関するガイドライン」(以下
「本ガイドライン」という。)に従わなければならないことを理解し、確認する。
(イ) 受託者は、本ガイドラインを遵守するため、本セキュアペリメーター内に使用又は設置する備品等が次の各号のいずかに該当する場合には、当該備品等の製造元及び調達先が判別できないよう、当該備品等に付されたロゴ等にマスキング等を施した上で納入しなければならない。なお、本条項の定めと本ガイドラインとの内容に矛盾抵触があった場合には、受託者は、その限りで本ガイドラインの内容を優先して適用し、遵守しなければならない。
① 当該備品等が非スポンサーから供給を受けたものである場合(前項で定めるスポンサーの供給権の対象となるものであるか否かは問わない。)
② 当該備品等がスポンサーから供給を受けたものである場合であって、当該備品等を競技が行われる区域又は 当該区域から視認可能な区域に設置する場合。但し、計測装置や大型ディスプレイ等、競技や大会運営に必要なスポンサーの技術装置を除くが、当該装置のロゴ等の表示態様等については、予め組織委員会の承認を得なければならない。
③ 当該備品等がスポンサーから供給を受けたものである場合であって、当該備品等に付されたロゴ等が、著しく大きく表示されるなどして当該スポンサーが通常の取引に供する製品に付されている標準的な外観のものと異なる場合
(ウ) パートナーから供給を受ける備品等には、当該パートナー以外のいかなる第三者又は第三者の製品若しくはサービスに係るロゴ等をも付してはならない。
※クリーンベニューとは、すべての大会会場において、IOC が例外として認めたものを除き、いかなる商業、政治および宗教広告ないしメッセージが掲示されていない状態をいう。
23.担当
公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会警備局 装備調達部 担当:xx、xx
x000-0000 xxxxxxxxxx 0 x 00 x xxxxxxxxx0x
TEL 00-0000-0000