Mastercard 機能を有する「<TOKYU CARD>Mastercard」。
本規約をよくお読みのうえ、ご利用ください。
<TOKYU CARD>カード会員規約
2024年7月1日改定
<一般条項>
第1条(会員・・・本人会員・家族会員)
1.本人会員とは、東急カード株式会社(以下「当社」という)に対し、本規約を承認のうえ、第2条第1項に定めるクレジットカード(以下「カード」という)の利用を申込み、当社が入会を認めた方をいいます。また、当社が入会申込みを認めた日を契約成立日とします。
2.本人会員が、当社に対する代金の支払いその他当社との契約に関する一切の責任を引き受けることを承諾した家族で、当社が入会を認めた方を家族会員といいます。
3.本人会員、家族会員(以下、両者を「会員」という)は、会員たる地位、資格を第三者に譲渡、貸与、担保提供などすることはできません。
第2条(カードの発行と管理、譲渡・貸与・質入などの禁止、カードの有効期限)
1.第1条第1項に定めるカードは次のとおりとします。
イ)当社が発行する< TOKYU C A R D > カード機能および
Mastercard 機能を有する「<TOKYU CARD>Mastercard」。
ロ)当社が発行する<TOKYU CARD>カード機能およびVisaカード機能を有する「<TOKYU CARD>VISA」。
ハ)当社が発行する<TOKYU CARD>カード機能を有する「<TO KYU CARD>」。
2.当社は、会員に会員氏名・会員番号・有効期限等(以下まとめて「カード情報」という)をカード券面に印字または登録したカードを発行し、貸与します。
3.会員は、当社よりカードを貸与されたときは、本規約を承認のうえ、直ちに その当該カードの署名欄に当該会員本人が署名するものとします。本人会 員は、カード発行後も、第19条第1項に定める届出事項の確認(以下「取 引時確認」という)手続きを当社が求めた場合にはこれに従うものとします。なお、セキュリティ上の理由、当社と提携クレジットカードの発行に関しx xする会社その他の個人・法人(以下「提携会社」という)と当社との提携 関係の変動・終了その他の事由により、会員番号が変更される場合があり、 その場合、当社より新たな会員番号を含むカード情報をカード券面に印字 したカード(カード券面のデザイン変更を含む)を発行し、貸与します。
4.カードの所有権は当社に属し、会員は善良なる管理者の注意をもってカードおよびカード情報を利用し、管理するものとします。
5.カードおよびカード情報は、カードの券面に会員名が印字され、所定の署名欄に自署した本人に限り利用でき、カードを他人に譲渡・貸与・質入その他担保に提供するなど、理由の如何を問わず、カードおよびカード情報を他人に使用させまたは使用のために占有を第三者に移転することは一切できません。
6.第3項、4項、5項のいずれかに違反してカードおよびカード情報が利用された場合、そのために生じる一切の債務についてはすべて会員がその支払いの責任を負うものとします。
7.カードの有効期限は当社が指定するものとし、カード券面に西暦で月、年の順に印字した、その月の末日までとします。ただし、当社は、会員番号の変更その他の事情により、カード有効期限の満了前に新たなカードを発行することができるものとし、その場合当該新たなカードに適用のある会員規約が適用されます。従前のカードは、会員が新たなカードを受領したときから利用できなくなるものとします。また、届出住所宛に当社が送付した新たなカードが不着となった場合など、当該届出住所宛に新たなカードを発送しても到着しないと当社が認める場合には、当社が定める期間の経過後に、従前のカードは利用できなくなるものとします。
8.カードの有効期限が到来する場合、当社が引続き会員として適当と認める会員には、新しいカードと会員規約を送付します。会員は、第7項の従前のカードまたは有効期限経過後のカードを直ちに切断・破棄するものとします。
9.カードの有効期限内におけるカード利用による支払いについては、有効期限経過後といえども本規約を適用するものとします。
第3条(年会費)
1.カードの種類により年会費をお支払いいただくものがあります。この場合、年会費の支払期日はカード送付時に通知するものとします。
2.支払方法は、第9条に定める代金決済の方法と同様とします。
3.既にお支払い済みの年会費は、退会または会員資格の喪失となった場合その他理由の如何を問わず返却いたしません。
第4条(暗証番号)
1.当社は、会員より申出のあったカードの暗証番号を所定の方法により登録します。ただし、申出がない場合または当社が定める指定禁止番号を申出た場合は、当社所定の方法により登録するものとします。
2.当社が定める指定禁止番号は会員の生年月日、電話番号など他人に容易に
推測されるような数字とします。
3.会員は、暗証番号を他人に知られないよう、善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
4.カード利用にあたり、登録された暗証番号が使用されたときは、当社に責のある場合を除き、暗証番号についての盗用の事故があっても、会員はそのために生じる一切の債務について支払いの責任を負うものとします。
5.会員は、当社所定の方法で申出ることにより、暗証番号を変更することができます。ただし、ICクレジットカード(ICチップを搭載したクレジットカード。以下「ICカード」という)の暗証番号を変更する場合は、カードの再発行手続が必要となります。
第5条(カードの機能)
1.会員は、以下の加盟店で当該カードを利用して商品の購入とサービスの提供(以下「カードショッピング」という)を受けることができます。
イ)当社と加盟店契約を有する加盟店(以下「当社加盟店」という)。
(<TOKYU CARD>Mastercard の場合)
ロ)三菱UFJニコス株式会社(以下「三菱UFJニコス」という)または三菱UFJニコスと提携したクレジットカード会社と加盟店契約を有する加盟店および Mastercard Asia/Pacific Pte. Ltd. ( 以下
「Mastercard」という)加盟の金融機関またはクレジットカード会社と契約した加盟店(以下「Mastercard 加盟店」という)。
(<TOKYU CARD>VISAの場合)
ハ)三井住友カード株式会社(以下「三井住友カード」という)または三井住友カードと提携したクレジットカード会社と加盟店契約を有する加盟店およびVISAインターナショナルサービスアソシエーション
(以下「VISAインターナショナル」という)加盟の金融機関またはクレジットカード会社と契約した加盟店(以下「Visa加盟店」という)。
2.会員はカードキャッシング条項に基づき、国内・海外(<TOKYU CA RD>Mastercard および<TOKYU CARD>VISA)においてカードを利用して当社から金銭の借入(以下「カードキャッシング」という)を受けることができます。ただし、家族会員は日本国内でカードキャッシングを受けることができません。
第6条(カードの利用可能額)
1.当社は、各会員につき、本人会員および家族会員に貸与した全てのカードに係る利用金額の上限(以下「利用可能額」という)を当社が所定の方法にて定めるものとします。
2.カードの利用可能額は、会員が次のいずれかに該当した場合、その他当社が必要と認めた場合には、特段の通知を要せず減額できるものとします。
イ)カード利用代金など当社に対する債務の履行を怠った場合
ロ)会員のカードの利用状況および本人会員の信用状況などに応じて、審査のうえ当社が必要と認めた場合
ハ)「犯罪による収益の移転防止に関する法律」その他の法令による規制に鑑みて、当社が必要と認めた場合
3.当社が適当と認めた場合には利用可能額を増額できるものとします(ただし、カードキャッシング利用可能額は除きます)。この場合、会員から異議の申出のあるときは増額を中止するものとします。
4.カードの利用可能額には、ショッピング、カードキャッシングなど会員のカード利用額の未決済分すべてを含むものとします。
5.会員は、当社が承認した場合を除き、第1項の利用可能額を超えてカードを利用してはならないものとします。万一、この利用可能額を超えてカードを利用した場合、この利用可能額を超えた金額は会員が支払いの責を負います。
6.第1項の利用可能額を超えてリボルビング払い、または分割払いを指定してカードを利用した場合は、原則として超過した金額を1回払いの扱いとして支払うものとします。
7.ショッピングのうちリボルビング払い、分割払い(3回以上のものをいう。以下同様)、2回払いおよびボーナス一括払いの利用可能額は、第1項の利用可能額のうち、その全てならびに本人会員および家族会員の合算額として当社が定めるものとします。
8.割賦販売法第30条の2に規定された包括支払可能見込額の調査に基づき、カードの更新時などに審査を行い、当社が必要と認めた場合にはカード利 用可能額を減額できるものとします。
9.会員が当社の発行する他のカードを所有している場合、利用可能額は会員が保有する枚数にかかわらず、カードごとに定められた利用可能額のうち最も高い額が適用されるものとします。ただし、各カードの利用可能額は、各カードに定められた額を上限とします。
第6条の2(その他債務の未決済債務との合算)
会員は、会員がカード利用以外の当社が定める方法により当社に対して負担する支払債務(以下「その他債務」という)がある場合、第6条第4項のカードの利用可能額にその他債務の未決済分を含めることに同意します。
第7条(会員利用総枠)
1.当社は、各本人会員につき、本規約第6条で定めるカードの利用枠とは別に
本人会員に貸与した全てのカード中で割賦利用枠が最も高いカード(以下
「親カード」という)の割賦利用枠と同額を本人会員および家族会員に貸与した全てのカードに係るリボルビング払い、分割払い、2回払いおよびボーナス一括払いの利用金額の合計金額の上限(以下「会員利用総枠」という)と定めるものとします。
また、本規約第16条で定める退会もしくは割賦利用枠の減額、または親カード以外のカードの利用枠の増額などにより、割賦利用枠が最も高いカードが親カード以外のカードとなった場合は、当該カードを新たな親カードと定めるものとします。
なお、親カードを定めるに際し、割賦利用枠が最も高いカードが複数ある場合は、当社が親カードを任意に定めるものとします。
2.当社は、会員利用総枠について親カードの有効期限更新ごとにこれを見直すものとします。
ただし、親カードの有効期限更新後、次回有効期限更新までの間に、前項による親カードの変更(複数回の親カードの変更を含む)が行われた場合において、当該期間内に会員利用総枠の見直しが一度も行われなかった場合、当該期間における当初親カードの有効期限で会員利用総枠の見直しを行うこととします。
また、会員利用総枠の見直しに際し、会員は、当社から求めがあった場合、会員利用総枠の見直しに必要と当社が判断する書類の提出・事実の照会に応じるものとします。
3.当社は、会員利用総枠の見直しを行った結果、法令の定めなどにより当社が必要と認めた場合、会員利用総枠および当社が貸与した全てのカードの利用枠を任意に減額できるものとします。
4.当社は、会員が、第11条、第15条で定める、期限の利益喪失、カードの利用・貸与の停止ならびに会員資格の喪失に該当した場合、会員利用総枠を取消すことができるものとし、取消した場合は、当社が貸与した全てのカードについて、利用枠の取消、もしくは会員資格の喪失をするものとします。
第8条(立替払いおよび債権譲渡)
会員は、当社が会員の加盟店などに対する支払いを代わりに行うに際し、カード利用による取引の結果生じた加盟店などの会員に対する債権について、以下の各号に承諾するものとし、割賦販売法その他の法令の定めにより加盟店などに対する抗弁を当社に主張できる場合を除いて、加盟店などに有する抗弁(同時履行の抗弁、相殺の抗弁、取消、解除、無効の抗弁を含むがこれらに限りません)を放棄するものとします。
イ)会員は、当社が Mastercard 加盟店での<TOKYU CARD>Mastercard
利用による代金を Mastercard 加盟店に立替払いすることを承認するものとします。ただし、Mastercard 加盟店でのカード利用代金は、一旦、三菱U FJニコスが Mastercard 加盟店に立替払いを行い、その後当社が三菱UF Jニコスに対して立替払いを行うものとします。なお、日本国外の Mastercard 加盟店での利用は Mastercard 加盟金融機関またはカード会社を経由するものとします。
ロ)会員は、Visa加盟店での<TOKYU CARD>VISA利用による取引の結果生じた加盟店の会員に対する債権について、三井住友カード、三井住友カードと提携したクレジットカード会社、VISAインターナショナルと提携した銀行またはクレジットカード会社(以下、総称して「提携カード会社」という)と当該加盟店との契約に従い、当該加盟店から提携カード会社を経由して当社に債権譲渡し、または提携カード会社を経由して当社が当該加盟店に立替払いをすることにつき、承認するものとします。
ハ)会員は、当社加盟店でのカード利用による取引の結果生じた加盟店の会員に対する債権を当該加盟店から当社に譲渡すること、または当社から当該加盟店に立替払いをすることにつき、承認するものとします。
第9条(代金決済の方法)
1.カードショッピングの利用代金および手数料(以下「カードショッピングの 支払金」という)ならびにカードキャッシングの融資金および利息(以下「カ ードキャッシングの支払金」という)、年会費、諸手数料など会員が当社に 対して負担する一切の支払債務は、毎月15日に締切り、翌月10日(当日 が金融機関の休業日の場合は翌金融機関営業日)に当社が認めた金融機関 の本人会員名義の口座(ただし、2024年3月31日以前に本人会員名義 以外の口座をご指定頂いている場合は当該口座)からの口座振替または自 動払込みの方法によりお支払いいただきます。収納代行会社三菱UFJフ ァクター株式会社(以下「三菱UFJファクター」という)を通じてお支払 いいただく場合は、翌月12日(当日が金融機関の休業日の場合は翌金融機 関営業日)を振替日とし、振替処理を三菱UFJファクター名義で行います。この場合、三菱UFJファクターへの振替のときを当社へのお支払いのと きとします。ただし、当社の定める特別の支払方法による場合はこの限りで はありません。なお、事務上の都合により翌々月以降の指定日にお支払いい ただくことがあります。
2.決済が外貨による場合におけるカード利用代金(カード利用が日本国内であるものを含む)は、外貨額を Mastercard またはVISAインターナショナルの決済センターにおいて集中決済された時点での、Mastercard または VISAインターナショナルの指定するレートに当社が海外取引関係事務
処理経費として所定の費用を加えたレートで円貨に換算します。但し、海外におけるカードキャッシングについては、海外取引関係事務処理経費を加えません。
3.当社は第1項、2項に基づく毎月の支払いに係るご利用代金明細情報を支払期日までに当社指定のウェブサイトに閲覧可能な状態におくことにより会員に通知します(但し、法令で別途定めがある場合または一部カードにおいては、カード利用代金明細書を郵送による方法で送付します)。本人会員は、ご利用代金明細情報の内容に異議がある場合には、ご利用代金明細情報受領後1週間以内に当社に対し異議を申出るものとします。ただし、支払内容が書面による通知にかかる手数料のみの場合はご利用代金明細情報を通知しない場合があります。また、会員は次の各号いずれかの方法でご利用代金明細情報を閲覧することができます。
イ)インターネットなどでの閲覧
会員はTOKYU POINT Webサービス規定、ご利用代金Web明細サービス利用特約に同意の上、当社指定の方法により、ご利用代金明細情報をインターネットなどで閲覧することができます。
ロ)書面での閲覧
会員がご利用代金明細情報について書面での閲覧を希望する場合、本人会員が当社指定の方法により当社へ申出るものとし、当社がこれを承諾した場合あるいは法令上義務づけられる場合、当社は本人会員の届出住所宛てに書面を送付します(2020年11月30日以前に書面での閲覧を希望していた会員が引き続き書面での閲覧を希望する場合、当社への申出は不要とします)。当社は、書面による通知を実施する場合で当該通知が当社の義務に属しない場合には、本人会員に対し書面による通知にかかる当社所定の手数料を請求いたします(2021年4月12日支払い分以前のご利用代金明細情報については、書面での通知にかかる手数料は発生いたしません)。
4.代金の支払日に万一第1項、2項の口座振替または自動払込みができない場合は、別途当社が定める方法によりお支払いいただきます。なお、振込などにより当社指定口座へ入金してお支払いされる場合は、金融機関から当社指定口座に入金された日に支払いが行われたものとします。また、その他債務を合算してお支払いいただく場合があります。
5.当社に支払うべき債務のうち第38条に定めるカードキャッシングの返済代金は、第1項に定める本人会員名義の口座または本人会員名義以外の口座(2024年3月31日以前に会員が指定した本人会員名義以外の口座)からの口座振替、または自動払込みの結果を当社が金融機関などから受領
し、当該債務に関して支払いが完了したと当社が認めるまでは、第6条第4 項に定めるカード利用額の未決済分に含めるものとします。
第10条(会員の再審査)
当社は、会員に対して入会後定期、不定期の再審査を行うことがあります。また、当社から請求があれば当社の求める資料などの提出に応じるものとします。第11条(期限の利益喪失)
1.会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当然に本規約に基づく債務について期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちにお支払いいただきます。
イ)支払期日にカードショッピングの支払金(ロの場合を除く)、カードキャッシングの支払金の支払いを遅滞した場合(ただし、カードキャッシングについては、利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有します)。
ロ)支払期日にリボルビング払い、分割払い、2回払いおよびボーナス一括払いの債務の履行を遅滞し、当社から20日以上の相当な期間を定めてその支払いを書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。
ハ)仮差押、差押、競売の申請、破産もしくは再生手続開始の申立てなどの法的な債務整理手続の申立てがあったとき。
ニ)租税公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押があったとき。x)自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払い
を停止したとき。
2.会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当社の請求により本規約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
イ)商品の購入が会員にとって営業のために、もしくは営業として締結したもの(ただし、業務提供誘引販売個人契約、連鎖販売個人契約を除く)となる場合で、会員がリボルビング払い、分割払い、2回払いおよびボーナス一括払いの債務の履行を1回でも遅滞したとき。
ロ)商品の質入、譲渡、貸与その他当社の所有権を侵害する行為をしたとき。ハ)本規約上の義務に違反しているとき。
ニ)その他会員の信用状態が著しく悪化したとき。ホ)入会時に虚偽の申告をしたとき。
第12条(遅延損害金)
1.会員がカードショッピングの期限の利益を喪失した場合、期限の利益喪失の日から完済の日に至るまで、カードショッピングの支払金の残金全額に
対し、年14.6%(年365日(閏年は年366日)の日割計算による)を乗じた額の遅延損害金をお支払いいただきます。ただし、分割払い、2回払いおよびボーナス一括払いの場合は、分割支払金合計の残金に対して商事法定利率(2020年4月1日以降に期限の利益を喪失した場合は民法の定める法定利率)を乗じた額の遅延損害金をお支払いいただきます。
2.会員がカードショッピングの支払金の支払いを遅滞したとき(第1項の場 合を除く)は、支払期日の翌日から支払済の日に至るまで当該支払金に対し、年14.6%(年365日(閏年は年366日)の日割計算による)を乗じ た額の遅延損害金をお支払いいただきます。ただし、分割払い、2回払いお よびボーナス一括払いの場合は、分割支払金合計の残金に対して商事法定 利率(2020年4月1日以降に遅滞した場合は民法の定める法定利率)を 乗じた額の遅延損害金を超えないものとします。
3.会員がカードキャッシングの支払金の支払いを遅滞したときは、支払期日の翌日から支払日に至るまでの当該支払金に対し、また、期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日から完済の日に至るまで、カードキャッシングの未払債務(元本分)に対し、年20.00%(年365日(閏年は年
366日)の日割計算による)を乗じた額の遅延損害金をお支払いいただきます。
第13条(支払金などの充当方法)
1.会員にお支払いいただいた金額が、本規約およびその他の契約に基づき、当社に対して負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、会員への通知なくして当社が適当と認める順序・方法により、いずれの債務に充当されても異議ないものとします。ただし、リボルビング払いの支払停止の抗弁に係る債務については割賦販売法第30条の5の規定によるものとします。
2.当社に対する債務を超えてお支払いいただいた際は、当該超過支払金について、当社は会員への通知なくしてこれを口座振込などにより返金する方法により清算することができるものとし、会員はこれをあらかじめ承諾するものとします。
第14条(費用・租税公課などの負担)
1.会員の債務の支払いが遅滞した場合の支払いに要する手続の一切の費用、公正証書の作成費用は、会員である場合はもちろん、会員たる地位が消滅した場合といえども会員が負担するものとします。
2.前項の「支払に要する手続きの一切の費用」とは、2024年10月1日以降、会員が支払期日において当社に支払うべき債務を、第9条第1項に定める口座からの口座振替、もしくは自動払込みができない場合、または当社指定口座への振込みが支払期日までにされなかった場合に、システム処理料、
回収にかかる事務手数料およびその他カード利用代金(ただし、キャッシング利用代金を除く)の弁済の受領に要する費用の総額として当社がその金額を別に定めたものとする。
3.カード利用または本規約に基づく費用・手数料に関して課される消費税その他の租税公課は会員の負担とします。
第15条(カード利用・貸与の停止ならびに会員資格の喪失)
1.会員が次の各号の一つにでも該当した場合、当社は会員に通知することなくカードショッピングおよびカードキャッシングの利用一時停止の措置をとることができるものとします。
イ)会員が支払いを怠るなど本規約に違反した場合、または違反するおそれがある場合。
ロ)会員の利用状況が換金を目的とした商品購入の疑いなど、利用状況が不適当または不審があると当社が判断した場合。
2.会員が次の各号の一つにでも該当した場合、当社は会員に通知することなくカードキャッシングの利用一時停止の措置をとることができるものとします。
イ)会員の信用状況などに応じて、審査のうえ必要と認めた場合。
ロ)当社が会員に対し、貸金業法に基づく源泉徴収票、確定申告書その他資力を明らかにする書面の提出を求めたときに、当社所定の期間内に所定の方法による確認が完了しなかった場合。
3.第1項、2項の措置は、加盟店を通じて行われる他、当社所定の方法によるものとします。
4.会員が次の各号の一つにでも該当した場合、その他当社が会員として不適当と認めた場合は、当社は何らかの通知、催告を要せずして会員資格を喪失させることができ、加盟店などにカードの無効を通知または登録することができるものとします。この場合、会員は当社に対して直ちにカードの返却を行うものとします。
イ)第11条のいずれかに該当した場合。
ロ)住所変更の届けを怠るなど会員の責めに帰すべき事由によって会員の所在が不明になり、当社が会員への通知・連絡について不能と判断した場合。
ハ)第10条による再審査の結果、当社が不適当と認めた場合。
ニ)カード発行後2ヵ月以内に第9条第1項に定める口座振替の手続が完了しない場合。
ホ)カード発行後2ヶ月以内に当社の定める本人確認手続が完了しない場合。
ヘ)現金化を目的とした商品・サービス購入の疑いなど、会員のカードの利用状況が不適当または不審があると当社が判断した場合。
ト)本条第7項または第19条第5項に定める調査などが完了しない場合や、会員がこれらの調査などに対し虚偽の回答をした場合。
チ)カード、キャッシングなどの申込に際し、氏名、住所、勤務先、年収、家族構成など、会員の特定、信用状況の判断に係る事実について、虚偽の申告をした場合。
リ)本規約のいずれかに違反した場合。
ヌ)会員が死亡した場合または会員の親族などから会員が死亡した旨の連絡があった場合。
ル)当社から貸与された他のカードを所持している場合、当該他のカードにつき、本項各号のいずれかに該当する事由が生じた場合。
ヲ)当社または当社の委託先・派遣元などの従業員に対して次の①から⑤に掲げる行為その他当該従業員の安全や精神衛生などを害するおそれのある行為をした場合(第三者を利用して行った場合を含む)
①暴力、威嚇、脅迫、強要など
②暴言、性的な言動、誹謗中傷、ストーカー行為その他人格を攻撃する言動
③人種、民族、門地、職業その他の事項に関する差別的言動
④長時間にわたる拘束、執拗な問い合わせ
⑤金品の要求、特別対応の要求、実現不可能な要求、その他内容もしくは態様が社会通念に照らして著しく不相当と認められる要求など
ワ)会員が在留期間を更新しない場合、在留期間を更新しても当社に対して第19条第1項の変更事項の届出をしない場合、または同条第6項に基づく当社からの要求に応じない場合
5.会員は、次の各号のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。また、確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、当社が会員として不適当と判断した場合には、当社は何らかの通知、催告を要せずして会員資格を喪失させることができ、加盟店などにカードの無効を通知または登録することができるものとします。この場合、会員は、当社に対して直ちにカードの返却を行うとともに、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。
イ) 会員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋など、社会運動など標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団など、テロリストなど、日本政府または外国政府が経済制裁・資金凍結などの対象として指定する者、
その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員など」という)に該当した場合、および次の①から②のいずれかに該当した場合。
①自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員などを利用していると認められる関係を有すること
②暴力団員などに対して資金などを提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
ロ) 会員が自らまたは第三者を利用して、次の①から⑤までのいずれかに該当する行為 をした場合。
①暴力的な要求行為 ②法的な責任を超えた不当な要求行為 ③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 ④風説を流布し、偽計を用いて当社の信用を毀損し、または、当社の業務を妨害する行為 ⑤その他①から④に準ずる行為
6.本人会員が第1項、2項、4項、5項に該当した場合には、家族会員も同時に同様の措置を受けることとなります。
7.当社は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、当社が必要と認めた場合には、会員に当社が指定する書面の提出および当社が指定する事項の申告を求めることができるものとし、また、同法に関する制度の整備が十分に行われていないと認められる国または地域においてカードを利用する場合、その他同法の規制に鑑みて当社が必要と認める場合は、カードの利用を制限することができるものとします。
8.本人会員は、会員資格の取消後においても、カードを利用しまたは利用されたとき(会員番号の使用を含む)は当該使用によって生じたカード利用代金などについて全ての支払いの責を負うものとします。
第16条(退会)
1.会員は、当社あてに次のすべての手続をすることにより退会することができます。
イ)当社所定の退会届の提出、または電話による申出など当社所定の方法による届出。
ロ)カードの返却、またはカードの切断および破棄。
2.会員は、第1項により退会したあとも、本規約に基づきカードを利用し、ま たは会員番号を使用して生じた当社に対して負担する一切の債務について、本規約の定めに従い、支払の責を負うものとします。
3.本人会員が退会した場合、家族会員も当然に退会になるものとします。第17条(カードの紛失、盗難の責任と損害の補てん)
1.会員はカードまたはカード情報が紛失・盗難・詐取・横領等(以下「紛失、
盗難」という)にあった場合、速やかに当社に電話などにより届出のうえ、所定の届出書を提出していただくとともに、最寄りの警察署へもお届けいただきます。
2.会員が、カードまたはカード情報の紛失、盗難により、他人に不正使用された場合、その代金などのお支払いは会員の責任となります。
3.第1項の諸手続をおとりいただき、次の各号に該当しない場合は、当社への届出日の60日前(届出日の前日から起算する)以降生じた損害は、当社が補てんします。
イ)会員の故意または重大な過失に起因する場合。
ロ)会員の家族、同居人、留守番その他会員の委託を受けて身の回りの世話をする方など会員の関係者が自ら行うか、もしくは加担した不正使用に起因する場合。
ハ)第4条第4項に該当する場合。
ニ)戦争、地震などによる著しい秩序の混乱に乗じてなされた不正使用の場合。
ホ)本規約に違反している状況において紛失、盗難が生じた場合。
ヘ)会員が当社の請求する書類を提出しなかった場合、または提出した書類に不正の表示をした場合、あるいは被害調査の協力をしない場合。
4.当社は、カードが第三者によって拾得されるなど当社が認識した事由に起 因して不正使用の可能性があると判断した場合、当社の任意の判断でカード を無効登録できるものとし、会員はあらかじめこれを承諾するものとします。
第18条(カードの再発行)
1.カードは原則として再発行いたしません。ただし、以下の場合には再発行することができます。
イ)紛失、盗難、毀損、滅失などで会員が再発行を希望し、当社所定の届出書を提出していただき、当社が適当と認めた場合。
ロ)ICカードの暗証番号を変更した場合。
2.カードを再発行する場合は、当社所定の再発行手数料をお支払いいただきます。
3.当社は、会員の氏名・会員番号・カードの有効期限などのカード情報の管理、保護など業務上必要と判断した場合、会員番号を変更のうえカードを再発行することができるものとし、会員はあらかじめこれを承認するものとします。
第19条(届出事項の変更など)
1.会員は、氏名、印鑑、住所、電話番号、電子メールアドレス、職業、勤務先、国籍、在留資格、在留期間、取引を行う目的、指定金融機関口座、その他項
目(以下「届出事項」という)に変更のあったときは、遅滞なく当社へ所定の届出用紙の提出または電話、インターネットによる届出などの当社所定の方法により変更事項の届出をするものとします。
2.第1項の届出がないため、当社からの通知、または送付書類、その他のものが延着し、または到着しなかった場合といえども、通常到着すべきときに会員に到着したものとみなします。ただし、やむを得ない事情がある場合にはこの限りではありません。
3.第1項の届出がなされていない場合でも、当社は、適法かつ適正な方法により取得した個人情報またはその他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断した場合には、当該変更内容の届出があったものとして取り扱うことがあります。なお、会員は当社の当該取扱いにつき異議を述べないものとします。
4.当社は会員への意思表示・通知について、当該意思表示・通知を省略しても会員に不利益がない場合にはこれを省略して意思表示・通知があったものとみなすことができるものとします。
5.会員が第15条第5項に該当すると具体的に疑われる場合には、当社は、会員に対し、当該事項に関する調査を行い、また、必要に応じて資料の提出を求めることができ、会員は、これに応じるものとします。
6.当社は、日本国籍を保有せずに本邦に居住している会員に対し、国籍、在留資格、在留期間の届出を求めることがあり、当該会員は届出に応じるものとします。
第20条(外国為替および外国貿易管理に関する諸法令の適用)
会員は、日本国外でカードを利用する場合、現在、または将来適用される諸法令により一定の手続を必要とする場合には、当社の要求に応じこの手続をとるものとし、またこれらの諸法令の定めるところに従い国外でのカード利用の制限もしくは停止に応じていただきます。
第21条(合意管轄裁判所)
会員と当社との間で訴訟の必要が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、会員の住所地、商品などの購入地および当社の本社、各支店、営業所所在地を管轄する簡易裁判所・地方裁判所を合意管轄裁判所とします。
第22条(準拠法)
会員と当社との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法が適用されるものとします。
第23条(本規約の変更、承認)
当社は本規約の一部もしくは全てを変更する場合には、当社ホームページ
(https://www.topcard.co.jp)での告知その他当社所定の方法により本人会員
にその内容をお知らせいたします。お知らせ後に会員がカードを利用したときは、会員は変更事項または新会員規約を承認したものとみなします。また、法令の定めにより本規約を変更できる場合には、当該法令に定める手続きによる変更も可能なものとします。
第24条(利率の変更)
リボルビング払い手数料、分割払い手数料、カードキャッシング、遅延損害金 の利率は、金融情勢の変化、その他相当の事由がある場合には、一般に行われる 程度のものに変更できるものとします。この場合、第23条の規定にかかわらず、当社から利率の変更を通知した後は、リボルビング払いは変更後の未決済残高 に対し、分割払い、一括払いのカードキャッシングについては、利率変更日以降 の利用分から、リボルビング払いのカードキャッシングについては利率変更日 以降の融資残高に対して、変更後の利率が適用されるものとします。
第25条(付帯サービスなど)
1.会員は、当社または当社の提携会社その他当社と提携関係にある会社その他の個人・法人(以下「提携会社など」という)が提供するカード付帯サービスおよび特典(以下「付帯サービス」という)を利用することができます。会員が利用できる付帯サービスおよびその内容については別途当社から通知します。会員は、当社と提携会社などとの提携関係の終了などによって付帯サービスが利用できなくなる場合があることをあらかじめ承諾するものとします。
2.会員は、付帯サービスの利用などに関する規約などがある場合には、それに従うものとし、付帯サービスの利用ができない場合があることをあらかじめ承諾するものとします。
3.会員は、当社が必要と認めた場合には、当社が付帯サービスおよびその内容を変更することをあらかじめ承諾します。
第26条(その他の承諾事項)
会員は以下の事項をあらかじめ承諾するものとします。
1.当社が会員に対するカード債権を必要に応じて金融機関または債権回収会社などに譲渡し、また、譲渡した債権を再び譲り受けること、およびこれらに伴い、債権管理に必要な情報を取得・提供すること。
2.当社が会員に貸与したカードに偽造、変造などが生じた場合は、当社からの調査にご協力いただくこと。
3.当規約、その他特約等は電磁的方法により提供いたします。
<カードショッピング条項>
第27条(カードショッピングの利用方法)
1.会員は、当社加盟店、Mastercard 加盟店、Visa加盟店でカードを提示
し、所定の売上票などにカード上の署名と同じ署名をすることにより、物品の購入ならびにサービスの提供を受けることができます。なお、当社が適当と認めた加盟店においては、売上票への署名を省略すること、署名に代えてもしくは署名とともに暗証番号を店頭端末機へ入力すること、またはICチップを端末機などにかざしてご利用される場合(非接触ICチップでのご利用の場合。以下本条において同じ)には、ご利用の金額に応じサインレスもしくは売上票への署名をすることなど当社が適当と認める方法によって取引を行う場合があります。
2.第1項の規定にかかわらず、通信販売など当社がカード利用方法を別に定めた場合には、その方法によるものとします。会員は、換金または違法な取引を目的とするカードのご利用はできません。また、現在通用力を有する紙幣・貨幣(記念通貨除く。)の購入を目的とするカードのご利用はできません。
3.会員は、カードを利用した物品の購入、サービスの提供、その他の取引の内容およびそれらに関する情報が加盟店から当社に開示されることをあらかじめ承認するものとします。
4.カードを利用した物品の購入、サービスの提供を取消または変更する場合は、当該物品を購入、または当該サービスの提供を受けた加盟店でお取扱いします。取消または変更した場合のご利用代金の請求は、当社所定の手続により行います。なお、加盟店での現金による払戻しはいたしません。
5.会員は、当社が適当と認めた場合には、通信サービス料金などの継続的に発生する利用代金の決済手段としてカードを利用することができます。この場合、会員は、会員番号・有効期限などが変更され、もしくは退会・会員資格喪失などによりカードが利用できなくなったときは、その旨を加盟店に通知のうえ決済手段の変更手続を行うものとし、別途当社から指示がある場合にはこれに従うものとします。ただし、カード種別変更などで会員番号が変更になった場合、または会員が当社から複数枚のカードの貸与を受けている場合など、当社が必要または適当と認めたときは、当社が加盟店に対し新しい会員番号を通知する場合があることを、会員はあらかじめ承諾するものとします。
6.カードの種類がICカードの場合には、当社が指定する加盟店においては、売上票への署名に代えて、会員自身が暗証番号を端末機などへ入力するものとします。なお、ICチップを端末機などにかざしてご利用される場合には、当社が指定する加盟店においては、ご利用金額に応じサインレス、もしくは売上票への署名をするものとします。ただし、端末機の故障の場合などまたは別途当社が適当と認める方法を定めている場合には、他の方法でカ
ードを利用していただくことがあります。
7.当社は、第三者によるカードまたはカード情報の不正使用を回避するため当社が必要と認めた場合、カードの利用一時停止の措置をとることがあります。また、カードショッピング利用時に会員が当社に届出ている個人情報と照合することがあり、会員はこれに協力するものとします。
第28条(カードショッピングの支払金の支払方法)
カードショッピングの支払金の支払方法は1回払い、2回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払い、分割払い、ボーナス併用分割払いのうちから、会員がカード利用の際に指定した方法によります。ただし、一部の加盟店では支払方法を指定できない場合があります。なお、支払方法の指定がない場合は1回払いとなります。
第29条(1回払い、2回払い、ボーナス一括払い)
1.1回払い
第9条第1項の支払方法によりお支払いいただきます。
2.2回払い
カードショッピングの支払金を支払回数(2回)で除した金額を締切りの日の翌月と翌々月の支払期日(当日が金融機関の休業日の場合は翌金融機関営業日)にお支払いいただきます。ただし、端数が発生した場合は初回に算入いたします。
カード利用期間 | 1回目支払期日 | 2回目支払期日 |
前月16日~当月15日 | 翌月10日 | 翌々月10日 |
3.ボーナス一括払い
カードショッピングの支払金を夏期は8月10日、冬期は1月10日(当日が金融機関の休業日の場合は翌金融機関営業日)それぞれ最初に到来するボーナス月に一括してお支払いいただきます。
カード利用期間 | 支払期日 |
3月1日~6月15日 | 8月10日 |
9月1日~11月15日 | 1月10日 |
第30条(リボルビング払い)
1.リボルビング払いは、次のいずれかの方法で指定するものとします。イ)カード利用の都度指定する方法。
ロ)会員が事前に申出て、あらかじめカードショッピング代金の支払方法を全てリボルビング払いに指定する方法。ただし、会員がカード利用の際に2回払い、ボーナス一括払い、分割払いを指定した場合は、当該カードショッピング代金の支払方法はカード利用の際に指定した支払方法となります。また、当社が指定する加盟店で利用した場合や毎月の締切
日時点におけるカードショッピング代金がリボルビング払いの弁済金を超えない場合は1回払いとなることがあります。
ハ)カード利用の際に1回払い、2回払い(1回目の支払期日の締切日前)、ボーナス一括払いを指定したカードショッピング代金の支払方法について、当社が適当と認めた会員が、当社が定める日までに支払方法変更の申出を行い、当社が適当と認めた場合に、当該代金(2回払いは利用額の全額)をリボルビング払いに変更する方法。その場合、手数料・支払金額などについては、1回払い、2回払いからの変更の場合は、カード利用の際にリボルビング払いの指定があったものとして取扱うものとし、ボーナス一括払いからの変更の場合は、ボーナス一括払いの各支払期日の締切日にリボルビング払いの指定があったものとします。なお、ボーナス一括払いからの変更申出があった後で、ボーナス一括払いの支払期日の締切日までに会員資格の取消があった場合は、支払方法変更の申出はなかったものとします。また、一部の加盟店(エステティックサロン、語学学校、パソコン教室など)でのカード利用代金については変更できない場合があります。
2.会員がリボルビング払いを指定した場合の弁済金(毎月支払額)は、下記① から④のいずれかの金額に、毎月の締切日時点のリボルビング払いの未決 済残高に応じて第4項に定める手数料を加算して、翌月の支払期日に支払 うものとします。また、会員が希望し当社が適当と認めた場合は、ボーナス 支払月にボーナス増額分を加算した額を支払う方法とすることができます。
① 入会時に設定されている金額(1万円)
② 入会後に会員が指定した金額(5千円、または1万円以上1万円単位)
③ 平成20年8月31日以前に設定したもので、設定額が5千円の場合はその金額
④ 締切日の残高が上記①から③の金額に満たないときはその金額
3.リボルビング払いの手数料率は、実質年率15.00%とします。
4.毎月の手数料額は、毎月の締切日までのリボルビング払い未決済残高(付利 単位100円)に対し、前項の手数料率により年365日(閏年は年366 日)で日割計算した金額を1ヵ月分とし、翌月の支払期日に後払いするもの とします。ただし、利用日から起算して最初に到来する締切日までの期間は、手数料計算の対象としません。なお、第1項ハ)の場合、変更前の各支払方 法の最初の支払期日の締切日の翌日から手数料計算の対象とします。
(弁済金の算定例)毎月お支払元金10,000円、実質年率15.00%、
8月16日から9月15日までに100,000円ご利用の場合
●初回(10月10日)お支払い(ご利用残高100,000円)
①お支払元金・・・10,000円
②手数料・・・ありません
③弁済金・・・10,000円(①)
④お支払後残高・・・100,000円-10,000円=90,000円
●第2回(11月10日)お支払い(ご利用残高90,000円)
①手数料(9月16日から10月15日までの分。支払期日をまたぐので元金が途中で変わります)・・・100,000円×15.00%×25日÷365日+90,000円×15.00%×5日÷365日=1,
212円
②支払元金・・・10,000円
③弁済金・・・11,212円(①1,212円+②10,000円)
④お支払後残高・・・80,000円(90,000円-10,000円)
●最終回
手数料のみのお支払いとなります。
5.会員は、別途定める方法により、リボルビング払いに係る債務の全部または一部を繰上げて返済することができます。
6.第27条第4項に定めるカード利用後の取消の場合、取消日から起算して最初に到来する締切日までの期間は、取消にかかわらず第4項に定める手数料が発生し、会員はこれを支払うものとします。
第31条(分割払い)
1.分割払いは次の方法で指定するものとします。イ)カード利用の都度指定する方法。
ロ)カード利用の際に1回払い、2回払い(1回目の支払期日の締切日前)、ボーナス一括払いを指定した後に当該代金(2回払いは利用額の全額)を分割払いに変更する方法。この方法は、当社が適当と認めた会員が、当社が定める日までに支払方法の変更の申出を行い当社が適当と認めた場合にのみ利用できるものとします。その場合、手数料、分割支払額などについては、1回払い、2回払いからの変更の場合は、カード利用の際に分割払いの指定があったものとして取扱うものとし、変更前の各支払方法の各締切日をもとに手数料計算の対象とし、ボーナス一括払いからの変更の場合は、ボーナス一括払いの支払期日の各締切日に分割払いの指定があったものとします。なお、ボーナス一括払いからの変更申出があった後で、ボーナス一括払いの支払期日の締切日までに会員資格の取消があった場合は、支払方法変更の申出はなかったものとします。また、一部の加盟店(エステティックサロン、語学学校、パソコン教室など)でのカード利用代金については変更できない場合が
あります。
ハ)分割払いの指定をした後、第 1 回の支払日前であれば、前号の場合に準じて支払回数、ボーナス併用分割払いへの変更ができるものとします。
2.分割払いの支払回数、実質年率、分割払い手数料は別表のとおりとします。ただし、24回を超える支払回数は当社が適当と認めた場合のみ指定できます。また、ボーナス併用分割払いの場合、実質年率が別表と異なることがあります。
3.分割払い支払額の合計は、カード利用代金に前項の分割払い手数料を加算した金額とします。また、分割支払額は、分割払い支払額の合計を支払回数で除した金額(端数は初回算入)とし、翌月の支払期日から支払うものとします。
4.ボーナス併用分割払いのボーナス支払月は1月、8月とし、最初に到来したボーナス支払月から支払うものとします。この場合、ボーナス支払月の加算総額は1回あたりのカードショッピング利用代金の50%とし、ボーナス併用回数で均等分割(ただし、各ボーナス支払月の加算金額は1,000円単位とし、端数は最初に到来したボーナス支払月に算入)し、その金額を月々の支払金に加算して支払うものとします。また、当社が指定した加盟店においては、ボーナス支払月を夏期6月、7月、8月、冬期12月、1月、
2月のいずれか、ボーナス支払月の加算総額を1回あたりのカードショッピング利用代金の50%以内で指定することができます。
5.会員は、別途定める方法により、分割払いに係る債務を一括して繰上げて返済することができます。この場合、会員が当初の契約のとおりにカードショッピングの分割支払額の支払いを履行し、かつ約定支払期間の中途で残金全額を一括して支払ったときには、会員は78分法またはそれに準ずる当社所定の計算方法により算出された期限未到来の分割払い手数料のうち、当社所定の割合による金額の払戻しを当社に請求できます。
<分割払いの支払回数、支払期間および分割払い手数料の料率>
a支払回数 | b支払期間 | c分割払い手数料の料率(実質年率) | d利用金額100円当りの分割手数料の 額(円) |
3回 | 3ヵ月 | 12.00% | 2.01 |
5回 | 5ヵ月 | 13.25% | 3.35 |
6回 | 6ヵ月 | 13.75% | 4.02 |
10回 | 10ヵ月 | 14.25% | 6.70 |
12回 | 12ヵ月 | 14.50% | 8.04 |
15回 | 15ヵ月 | 14.75% | 10.05 |
18回 | 18ヵ月 | 14.75% | 12.06 |
20回 | 20ヵ月 | 14.75% | 13.40 |
24回 | 24ヵ月 | 14.75% | 16.08 |
30回 | 30ヵ月 | 14.75% | 20.10 |
36回 | 36ヵ月 | 14.50% | 24.12 |
お支払いいただく分割支払金合計は、利用代金にdの割合を乗じた額となります。
(支払総額の具体的算定例)現金販売価格 100,000円
10回払い(頭金なし)の場合
分割支払手数料 100,000円×(6.70円/100円)=6,7
00円
支払総額 100,000円+6,700円=106,700円
分割支払額(月々のお支払額) 106,700円÷10回=10,67
0円
<繰上返済方法>
リボルビング払 い | 分割払い | |
当社が別途定める期間に事前に当社に申出ることにより、支払期日に口 座振替により返済する方法 | ○ | ○ (全額返済のみ可) |
当社が別途定める期間に事前に当社に申出のうえ、振込みなどにより当社指定口座へ入金する方法(振込手 数料はご負担いただきます) | ○ | ○ (全額返済のみ可) |
※ 全額繰上返済:分割払い以外の場合、日割計算にて返済日までの手数料または利息を併せて支払うものとします。分割払いの場合、期限未到来の分割払い手数料のうち当社所定の割合による金額の払戻しを当社に請求できます。
※ 一部繰上返済:原則として返済金の全額を元本の返済に充当するものとし、次回以降の支払期日に、日割計算にて元本額に応じた手数料または利息を支払うものとします。
※ 振込などにより当社指定口座へ入金して繰上返済をする場合、金融機関から
当該口座に入金された日に返済が行われたものとします。第32条(所有権留保に伴う特約)
会員は、会員がカード利用により購入した商品の所有権が、当該商品に係る債務が完済されるまで当社に留保されることを認めるとともに、次の事項を遵守するものとします。
イ)善良なる管理者の注意をもって商品を管理し、質入、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をしないこと。
ロ)商品の所有権が第三者から侵害されるおそれがある場合、速やかにその旨を当社に連絡するとともに、当社が商品を所有していることを主張証明してその排除に努めること。
第33条(商品の引取りおよび評価・充当)
1.会員が第11条により期限の利益を喪失したときは、当社は留保した所有権に基づき、商品を引取ることができるものとします。
2.会員は、当社が第1項により商品を引取ったときは、会員と当社が協議のうえ決定した相当な価格をもって本規約に基づく債務の残額の弁済に充当することに同意するものとします。なお、過不足が生じたときは会員および当社の間で直ちに精算するものとします。
第34条(見本・カタログなどと現物の相違)
会員は、当社加盟店または通信販売で見本・カタログなどにより申込みをした場合、提供され、または引渡された役務、権利、商品が見本・カタログなどと相違している場合は、加盟店に再提供または商品の交換を申出るかもしくは売買契約の解除ができるものとします。
第35条(支払停止の抗弁)
1.会員は、リボルビング払い、分割払い、2回払いおよびボーナス一括払いについて次の各号の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する役務、権利、商品について、支払いを停止することができるものとします。ただし、割賦販売法の規定の適用がないか、その適用が除外される役務、権利、商品についてはこの限りではありません。
イ)役務の提供(権利の行使による役務の提供を含む。以下同じ)、権利の移転、または商品の引渡しがなされない場合。
ロ)商品に破損、汚損、故障、その他瑕疵(欠陥)がある場合。
ハ)その他役務の提供、権利の移転、商品の販売について加盟店との間に紛議が生じている場合。
2.当社は、会員が第1項の支払いの停止を行う旨を当社に申出たときは、直ちに所要の手続をとるものとします。
3.会員は、第2項の申出をするときは、あらかじめ第1項各号の事由の解消の
ため、加盟店との交渉を行うよう努めるものとします。
4.会員は、第2項の申出をしたときは、速やかに第1項各号の事由を記載した書面(資料がある場合は資料添付のこと)を当社に提出するよう努めるものとします。また、当社が第1項各号の事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします。
5.第1項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、会員は、支払いを停止することはできないものとします。
イ)売買契約が会員にとって営業のために、もしくは営業として締結したもの(ただし、業務提供誘引販売個人契約、連鎖販売個人契約に係るものを除く)である場合。
ロ)日本国外でカードを利用した場合。
ハ)リボルビング払いの場合で、1回のカード利用に係る現金価格が3万
8千円に満たないとき。
ニ)分割払い、2回払いおよびボーナス一括払いの場合で、1回のカード利用に係る支払総額が4万円に満たないとき。
ホ)会員による支払いの停止が、信義に反すると認められる場合。
6.会員は、当社がカード利用代金の残額から第1項による支払停止額に相当する金額を控除して請求した場合は、控除後のカード利用代金の支払いを継続するものとします。
<カードキャッシング条項>
第36条(カードキャッシングの利用)
当社が適当と認めた会員は、以下の当社所定の方法などにより、カードキャッシングの利用可能額の範囲内で生計費資金とすることを取引を行う目的として、当社からカードキャッシングを受けることができます。但し、本人会員が個人事 業主の場合、生計費資金および事業費資金とすることを取引を行う目的としま す。
イ)当社の指定する提携先の現金自動預払機(以下「ATM」という)において、第4条第1項に基づき登録した暗証番号を操作することにより、融資金を受領する方法。
ロ)電話、インターネットで申込み、第9条第1項に定める口座への当社からの振込みにより、融資金を受領する方法。
第37条(カードキャッシングの利用可能額)
1.カードキャッシングの利用可能額は、当社が審査し決定した額までとします。ただし、当社が必要と認めた場合は予告なく、その利用可能額を減額できるものとします。
2.カードキャッシングの利用可能額の増額は、会員からの申出を受け当社が審査し適当と認めた場合に、当社が決定した額まで増額できるものとします。
第38条(カードキャッシングの支払方法)
国内または海外におけるカードキャッシングのご利用代金の返済時期ならびに方法は、第9条の代金決済の方法に準じます。国内におけるカードキャッシングの支払方法は、一括払い、リボルビング払いのうち会員が利用ごとに指定した方法とします。海外におけるカードキャッシングのご利用代金の支払方法は一括払いのみとします。
イ)一括払い
支払日に、融資金と利息を一括して返済します。ロ)リボルビング払い
毎月元金定額返済方式とし、リボルビング払い利用による融資金を、毎月の支払日に会員があらかじめ選択した支払コースの金額に利息を加算して返済します。なお、当該支払日に返済すべき融資金が支払コースの金額未満の場合は、全額返済するものとします。
<リボルビング払いの支払コース>
標準コース | 1万円 |
指定コース | 5千円以上、5千円単位 |
※ 毎月の支払コースは、締切日時点での利用残高により以下の通り変更となる場合があります。
締切日時点の利用残高 | 毎月の返済額 |
17万円超 | 5千円以下の場合、1万円へ変更 |
50万円超 | 1万円以下の場合、2万円へ変更 |
なお、利用残高によって一度上がった返済額は、利用残高が減っても下がりません。
ハ)「キャッシングもいまからリボ」払い
国内または海外における一括払いのカードキャッシングの借入金について、当社が定める日までに支払方法変更を申込み、当社が適当と認めた場合は、当該借入金をリボルビング払いに変更することができます。この場合、申込日までを一括払いのご利用、申込日の翌日以降をリボルビング払いのご利用として借入期間を算出し、利用金額に対する利息を日割計算します。
第39条(カードキャッシングの利率)
1.利率は<カードキャッシング利率表>のとおりとします。
<カードキャッシング利率表>
支払方法 | 利率 |
一括払い | 18.00%(実質年率) |
リボルビング払い | 18.00%(実質年率) |
2.一括払いのカードキャッシングの利息計算は、毎月締切日までの借入金に対して、借入日の翌日から支払期日までの日数に応じ年365日(閏年は年
366日)で日割計算したものとします(付利単位100円)。
3.リボルビング払いのカードキャッシングの利息計算は、借入日の翌日より毎月締切日までの日々の融資残高に対し、年365日(閏年は年366日)で日割計算した金額を1ヵ月分の利息とします(付利単位100円)。ただし、第38条第1項ハ)に基づき一括払いのカードキャッシングの借入金をリボルビング払いへ変更した場合、第38条第1項ハ)の申込日の翌日からリボルビング払いのカードキャッシングの利息を支払うものとします。
4.一括払いおよびリボルビング払いの利率は、利息制限法に規定する上限利率を超えないものとし、会員の適用利率が利息制限法の上限利率を超える場合は、適用利率は当然、同法上限利率まで下げられるものとします。ただし、同法の上限利率が改訂され、上昇した場合には、この上限利率または当初の適用利率のいずれか低い利率を上限として利率が変更されることがあります。
第40条(中途返済)
会員は、支払期間の中途でリボルビング払いのカードキャッシングの支払金を増額もしくは、融資残高を一括して支払うことができるものとします。この場合、当社所定の方法によりお支払いいただきます。
第41条(ATM利用時の手数料)
1.会員は、当社の指定する提携先のATMを利用してカードキャッシングを受け、または臨時に返済する場合、当社指定のATM手数料を負担するものとします。その場合はカードキャッシングの支払金などと同時にお支払いいただきます。
2.当社所定の利用手数料(但し、利息制限法施行令第2条に定める額を上限とします。)をご負担いただくこととします。
第42条(カードキャッシング利用時およびお支払時の書面の交付)
1.当社は、会員がカードキャッシングを利用した場合、貸金業法第17条第1項に規定された書面を、第9条第3項のご利用代金明細情報の通知とは別に、会員が当社へ届出た住所へ普通郵便にて通知します。
2.会員は、当社が適当と認めた日より、当社が貸金業法第17条第1項に規定された書面の交付に代えて、同第6項に規定された書面、および貸金業法第
18条第1項に規定された書面の交付に代えて、同第3項に規定された書
面を当社が交付することができることを承諾するものとします。
3.第1項、2項の書面に記載する返済期間、返済回数、返済期日または返済金額は、当該書面に記載する貸付のあとに行われる貸付その他の事由により変動することがあります。
カードキャッシングのご案内
名称 | 返済方式 | 返済期間・返済回数 | 担保 |
キャッシング(一括払い) | 元利一括返済方式 | 毎月15日締切 翌月10日払い・1回 | 不要 |
キャッシング(リボ払い) | 毎月元金定額返済 方式 | 1~60回、1~60 ヵ月 | 不要 |
●保証人・・・不要
●元本・利息以外の金銭の支払い・・・ATM手数料(第41条第2項記載の当社
所定の利用手数料)
●使途・・・自由
●遅延損害金・・・実質年率20.00%
●融資可能額・・・所定のキャッシング利用可能額内で1万円以上1万円単位(9
0万円以内)
●振込などにより当社指定口座へ入金して中途返済する場合、金融機関から当該口座に入金された日に返済が行われたものとします。
<お問合せ・相談窓口>
1.商品などについてのお問合せ、ご相談はカードを利用された加盟店にご連絡ください。
2.カードキャッシングが付帯されていない場合、カードキャッシング条項は適用されません。
3.本規約についてのご質問、ご相談および支払停止の抗弁に関する書面(第3
5条第4項)については、下記におたずねください。
お問合せ先 東急カード株式会社
(本社)〒158-8534 東京都世田谷区用賀4-10-1 世田谷ビジネススクエアタワー
ナビダイヤル 0570-026-109
<ナビダイヤルにつながらない方>
(東京)03-3707-3100 (札幌)011-290-5725貸金業者登録番号 関東財務局長(14)第00172号
包括信用購入あっせん業者登録番号 関東(包)第80号
金融商品仲介業者登録番号 関東財務局長(金仲)第956号
貸金業務に係る紛争解決については、下記までご連絡願います。
(当社が契約する指定紛争解決機関)
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