Contract
⼀般社団法⼈⽇本医療福祉教育コミュニケ―ション協会会員規約
第1条 ⽬的
【第1章 総則】
本規約は、⼀般社団法⼈⽇本医療福祉教育コミュニケ―ション協会(AMWEC)(以下「当法⼈」という) の会員の権利義務、会費、⼊退会および社団の運営ならびに会員活動の基本事項および当法⼈が提供するサービスの利⽤に関する基本的な事項を定めることを⽬的とします。
【第 2 章 会員、⼊会および年会費】
第2条 会員の種類
1.当法⼈の会員は、次の 2 種とし、正会員をもって⼀般社団法⼈および⼀般財団法⼈に関する法律(以下「⼀般法⼈法」という。)上の社員とします。
①正会員 当法⼈の⽬的及び趣旨等に賛同し、第6条に定める年会費を⽀払い、正会員として登録された個⼈または団体をいいます。
②賛助会員 当法⼈の事業を、賛同し援助することを⽬的に、第 8 条に定める年会費を⽀払い、賛助会員として登録された個⼈または団体をいいます。
2.「会員」とは、本規約を承諾のうえ、当法⼈が定める⼿続きにより⼊会申込みを⾏い、理事会が承認した個⼈または団体をいいます。
第3条 団体会員
1.団体とは、法⼈、任意団体、公共団体および組合等を⾔います。
2.団体会員は、団体会員を代表する者(以下「団体代表者」という。)を1名定めなければなりません。団体代表者は、原則として当該団体の⻑(登記が必要な場合は登記されるべき者)とします。
3.団体代表者が個⼈正会員の場合は、団体代表者の代理を1名に限り定めることが出来る。
4.団体に属する1部⾨や部署も団体会員になることがxxxx。例1 ○○病院⼩児科 (団体代表者 ⼩児科医⻑・・・・)例2 ○○株式会社⼈事課(団体代表者 ⼈事課⻑・・・・)
第4条 ⼊会⼿続き
1.当法⼈の会員として⼊会を希望する個⼈または団体は、第5条に定める年会費を⽀払い、所定の⼊会申込書に必要事項を記⼊して、持参、郵送、FAXまたは電磁的⼿段等申込者の可能な⽅法で事務局に提出することとします。
2.⼊会申込みの時点で本規約の内容を承諾しているものとみなします。
3.年会費の⽀払⽅法は、原則として当法⼈指定の⾦融機関⼝座に振り込むものとします。但し、特段の事情がある場合は現⾦での⽀払いも認めます。その場合、⽀払い先は事務局とします。
4.⼊会申込書に不備がなく、会費の⼊⾦が確認されると、臨時の理事会にて⼊会審査をします。審査の結果、⼊会を承認された個⼈または団体は、事務局が会員登録を⾏います。
5.⼊会審査のための臨時の理事会は、電⼦メール、電⼦会議、電話等の⽅法において⾏うことがあります。
6.会員登録完了後、⼊会申込書の住所に会員証を事務局より送付します。会員証の送付をもって⼊会承認の通知とします。
第5条 ⼊会の不承認
1.以下の事項に該当する場合は、⼊会申込書を無効とし、⼊会を承認しません。
① ⼊会申込書の記載に、虚偽があった場合。
② ⼊会申込後、⼀か⽉を経過しても会費の⽀払いがない場合
③ 過去に、当法⼈から会員資格を取り消されたことがある場合
➃ その他、当法⼈が⼊会を不適当と判断した場合
2.⼊会を承認しない時は、申込者にその旨を申込者に速やかに伝えるものとします。
3.既に年会費が⼊⾦されている場合には、当該会費から振込⼿数料等を控除した額を返⾦します。
第6条 年会費
1.年会費の額は、次のとおりとします。
①正会員 個⼈会員 年会費 3,000円団体会員 年会費20,000円
②賛助会員 個⼈会員 年会費10,000円法⼈会員 年会費50,000円
2.年会費は、会員証に記載されている有効期間の会費をいう。
3.当法⼈は、会員への事前告知により、年会費を変更することができるものとします。
4.会員は、当法⼈の提供するサービスの利⽤にあたり、年会費のほかに別途参加費⽤等が必要となった場合は、これを⽀払うものとします。
第7条 年会費及び拠出⾦品の不返還
既納の会費およびその他の拠出品は、その理由を問わず返還しません。ただし、第4条8項に定める場合を除きます。
【第3章 会員証】
第8条 会員証
1.会員には会員証を発⾏します。会員証の有効期限は、⼊会申込書に記載された年⽉⽇から翌年の⼊会申込⽉の末⽇までとします。
2.当法⼈が発⾏した会員証は会員の責任において管理するものとします。本法⼈は会員がこれらを消失、⼜は第三者に使⽤されたことによる会員が被る損害について⼀切責任を負いません。
3.会員証の第三者との共有、第三者への貸与および譲渡を⼀切禁⽌します。また、会員は、会員証を第三者に流⽤されることのないよう責任を持って管理しなければなりません。
4.会員証を紛失した場合は、速やかに事務局に連絡しなければなりません。会員証の再発
⾏を希望する会員は、事務⼿数料として 800 円を事務局に納⼊しなければなりません。
第9条 会員証の提⽰
当法⼈は、会員サービスを受けようとする者に会員証の呈⽰を求める場合があります。その際、会員証の提⽰がない場合、は会員サービスの利⽤を断ることがあります。
第10条 会員の更新
1.第8条1項の定める有効期限満了⽇までに、翌年分の年会費を⽀払うことで、会員資格が1年間⾃動更新されるものとします。以後も同様とします。
2.更新があった場合は、新たな有効期間を記載した会員証を送付します。
3.当法⼈は、会員に対し、第8条 1 項の定める有効期限満了の⽇の 3 ヶ⽉前から、翌年会員資格の更新の有無を確認することができるもとします。
【第 4 章 会員資格の喪失等】
第11条 会員の退会
1.会員は、事務局が定める退会届を事務局に提出して、任意に退会することができます。
2.退会した場合、当法⼈のサービスは受けられなくなります。退会後、当法⼈のサービスの提供を受けるには、再度、第 3 条に規定する⼊会申込みの⼿続きを⾏うことが必要となります。
第12条 会員の除名
1.当法⼈は、会員が次の各号の⼀に該当すると当法⼈が認めた場合、会員を除名することができます。
①当法⼈の名誉を棄損し、または当法⼈の⽬的に反する⾏為があった場合
②会員としての品格を損なう⾏為があった場合
③法令もしくは公序良俗に反する⾏為を⾏った場合
➃会員として適当でないと判断した場合
2.前項の除名の決定は、⼀般法⼈法第49条第2項に定める社員総会の特別決議によりその会員を除名することができるものとし、除名した会員にはその旨を通知します。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えられます。
第13条 会員資格の喪失
1.当法⼈は、会員が次の各号の⼀つに該当するときは、会員の資格を取り消すことが出来るものとします。
①第11条により退会したとき。
②前条第1項の各号に該当し、除名が相当と判断したとき。
③xx被後⾒⼈⼜は被保佐⼈になったとき。
➃会員本⼈が死亡し、若しくは失踪宣⾔を受けたとき。
⑤団体会員の場合、その団体が消滅したとき。ただし、合併・組織変更の場合においては会員資格の継承を認める場合がある。
⑥会員が更新の意思を⽰したにもかかわらず、3 カ⽉以上年会費の⽀払いがなく、催告を受けてもそれに応じないとき。
⑦第 7 条 2 項及び 3 項に定める会員の義務を果たさない時
Ⓑ⼊会承認後に、⼊会申込書の記載が虚偽であったと判明したとき
⑨総社員の同意があったとき。
⑩その他、当法⼈が会員として不適格と認める相当の事由が発⽣した場合。
【第 5 章 会員の権利と義務】
第14条 総会での議決権
1.正会員は社員総会での議決権を有します。その数は、1会員につき1議決権とします。但し、定款第16条第2項の規定に該当するものを除きます。
2.団体代表者が個⼈正会員の場合は、団体代表者の代理を1名に限り定めることがxxxx。代理は、団体会員として1議決権を有します。その場合の団体代表者は、個⼈正会員としての議決権を⾏使できます。
3.賛助会員は総会での議決権がありません。
第15条 会員サービスの内容
1.会員は下記のサービスを受けることができます。ただし、➃は団体会員限定のサービスとなります。
①当法⼈が主催する講演・勉強会等の会員割引制度。
②当法⼈の資格認定における会員割引制度。
③当法⼈が主催する情報交換会や懇親会への参加。
➃団体会員は、別に定める⼿続きにより、当法⼈の各種資格認定が可能なセミナー・講習会を主催することが出来る。また、その際、当法⼈から、教材の貸与等のサポートを受けることができる。
⑤その他当法⼈が定める会員サービス。
2.提供するサービスの詳細および諸条件は当法⼈よりの案内またはホームページにて通知します。
3.当法⼈は、提供するサービスについて適宜⾒直しを⾏い、ホームページでの事前告知をもって、サービスの⼀部ないしは全部を変更・中⽌ないしは中断することができるものとします。
第16条 会員の義務
会員は次の義務を負います。
①会員は、本規約第5条に定める年会費を納⼊しなければなりません。
②会員は、定款、本規約および当法⼈の定める規則ならびに法令を遵守しなければならなりません。
③会員同⼠または会員と当法⼈が実施する事業を通じて知り合った者と事業を⾏う場合は、当該会員は、ただちにその報告を事務局に⾏わなければなりません。
➃会員は、会員としての活動を通じ知り得た会員情報や当法⼈の運営に関わる情報および当法⼈が機密事項と定めた情報等を、第三者に漏洩してはならなりません。退会等により会員でなくなった場合も、この義務は継続されます。
⑤会員の登録事項に変更が⽣じたときは、遅滞なく変更⼿続を⾏わなければなりません。
第17条 変更の届出
1.会員は、登録した会員情報に変更が⽣じた場合は、遅滞なく当法⼈所定の様式で当法⼈に変更の届出をするものとします。
2.前項の届出がなかったことで会員が不利益を被った場合であっても、当法⼈は⼀切その責任を負いません。
第18条 譲渡禁⽌等
会員は、会員規約に基づく権利および義務を第三者に譲渡または移転をし、あるいは貸与しまたは担保に供する等の⾏為はできません。
第19条 会員権利の凍結
正当な理由無く更新⽇を過ぎても会費の納⼊がない場合は、本規約第14条及び第15条に定める会員の権利を凍結します。なお、会員資格の喪失は、本規約第13条に定めるとおりとします。
第20条 会員の活動
1.会員は、⽀援活動や個⼈的活動に関わらず、当法⼈の名のもとに活動する場合、事前に理事会の承認を得なければなりません。理事会の承認の無い活動については、例え会員が当法⼈の⾝分を名乗り、あるいはその活動に関係した者が当該会員の⾝分・活動をどのように理解していようとも、当法⼈は⼀切の責任を負いません。
2.当法⼈が、会員に要請した活動、あるいは会員から事前申請がありこれを了承した活動については、当法⼈は⼀定の責任を有します。従って、当法⼈はその責任を果たすため当該活動を⼀定の管理下に置き、会員に活動の報告を求め、相談に応じ、指導・監督を⾏うことがあります。
3.当法⼈が定めた商号及び商標等を利⽤する場合は、理事会の承認を経て、⼀定の利⽤料を徴収する場合があります。
【第 6 章 知的財産】
第21条 権利帰属
第15条のサービスによって提供される情報(資料、データ、テキスト、⽂書および様式等)について著作xxの知的財産権は協会に属します。
第22条 情報の⼆次使⽤
会員は、第15条のサービスによって提供される情報(資料、データ、テキスト、⽂書および様式等)を、複製、編集、加⼯、発信、販売、出版、その他いかなる⽅法においても、著作xx等法令に違反して使⽤することはできません。
第23条 適⽤の期間
第21条および第22条は、会員資格喪失後であっても適⽤されるものとします。
【第 7 章 禁⽌事項および損害賠償と免責条項】
第24条 禁⽌事項
会員の下記の⾏為は理由のいかんに関わらず固く禁⽌します。
①会員が、本規約第 15 条に定める会員権利を第三者に譲渡もしくは使⽤させること
②会員が、理事⻑の許可無く、当法⼈名称若しくはこれを連想させる名称を無断で使⽤して
活動すること
③他の会員に対する特定の宗教を信仰する⽴場から⾏われる⼊信活動、若しくはこれに類似する⾏為。
➃当法⼈の活動において、特定の政党若しくは候補者を⽀持する⽴場から⾏われる政治活動や選挙活動、若しくはこれに類似する⾏為。
⑤当法⼈の活動において、理事⻑の許可なく他の会員に対し、営利を⽬的とした営業活動、宣伝活動若しくはこれに類似する⾏為。
第 25条 免責事項
1.会員は、定款、規約、理事会の定める規則及び注意事項等に反し、その結果⽣じた如何なる不利益について、当法⼈に対して損害賠償等を⼀切申⽴てることはできません。
2.会員が定款、規約、理事会の定める規則及び注意事項等に反し、またはそれに類似する
⾏為によって当法⼈が損害を受けた場合は、当該会員は、当法⼈が受けた損害を当法⼈に賠償しなければなりません。
3.会員資格を喪失した場合も、前各項の規定は継続します。
第 26条 会員間の紛争
1.会員間相互に⽣じた紛争において、当法⼈には⼀切の責務は無いものとします。
2.会員間相互において⽣じた紛争において、会員は⾃⼰の費⽤と責任において解決するものとし、当法⼈は⼀切関知しません。
【第 8 章 個⼈情報の利⽤・提供および保護】
第27条 会員情報の適正管理
当法⼈は、⼊会申込書や各種資格認定申請書等に記載の情報および会員によるサービスの利
⽤履歴等の情報(以下、「会員情報」といいます)を適正に管理することに努めます。
第28条 会員情報の利⽤
1.会員(⼊会申込者を含む。)は、会員情報」を、次の各号に定める利⽤⽬的の範囲内で当法⼈が利⽤することに同意するものとします。
①当法⼈の主催するセミナー、講演会等の案内
②当法⼈の運営上必要な事項の告知
③当法⼈の運営上必要な事項について確認が必要となった場合の連絡
➃会員証更新の案内
⑤会員証、各種認定証及びの会報等の送付
第29条 会員情報の提供
1.当法⼈の⽬的を達成するために外部委託等を必要とする場合には、当法⼈は、外部委託先との間で会員情報の秘密保持に関する協定を締結し、外部委託先に協定遵守を確約させたうえで必要な会員情報を提供することができるものとします。
2.当法⼈は、前項または以下の各号のいずれかに該当する場合を除き、会員情報を第三者に提供しません。
①法令に基づく場合
②本⼈の同意がある場合
③法令により要請され、かつ、当法⼈が開⽰を妥当だと判断した場合
➃利⽤⽬的の達成に必要な範囲内で、業務の⼀部を委託する場合
⑤個⼈情報保護法等により、本⼈の同意を得ずに提供が認められている場合
【第 9 章 本規約の追加・変更】
第30条 規約の変更
1.本規約に定めのない事項で必要と判断されるものについては、理事の決議により定めるものとします。
2.本規約は、理事会の決議により、サービスの内容および料⾦を含め本規約の全部または⼀部を変更することが出来るものとします。
3.本規約を変更した場合、当法⼈ホームページに掲載する他、適宜、会員に対して通知するものとします。
【第 10 章 その他】
第31条 管轄裁判所
会員規約及びが当法⼈⾏う活動・事業において、紛争が⽣じた場合の管轄裁判所は事務局所在地の管轄する裁判所とします。
第32条 解釈の疑義
本規約について疑義及び紛争が⽣じたとき、⼜は本規約に記載のない事項については、会員と当法⼈の間で協議を⾏い、円満かつ迅速に解決するものとする。
第33条 準拠法
本規約に関する準拠法は、全て⽇本国の法令が適⽤されます。附則
本会員規約は 2014年5⽉17⽇より施⾏します。