Contract
私は、筑波銀行(以下、「甲」という)とのATMローン契約(契約内容が修正または変更がなされた場合には、修正または変更後の契約を含み、以下、「本件ローン契約」という)により、現在および将来において負担する一切の債務についての保証を、以下の条項(以下、「本契約」という)に従い、筑波信用保証株式会社(以下、「乙」という)に委託します。
第 1 条(委託の範囲)
1. 私が乙に委託する保証の範囲は、本件ローン契約にもとづき、私が甲に対して負担する借入金の元本、利息、遅延損害金の金額(以下、「被保証債務」という)とします。
2. 乙による受託および保証は、乙が被保証債務の保証を適当と認めて保証開始の決定を行い、本件ローンの契約にもとづき私が甲より金銭を借入れた時に成立するものとします。
3. 被保証債務の内容は、本件ローン契約その他本件ローン契約に付随または関連して私と甲との間で締結された契約の各条項によるものとします。
第 2 条(債務の返済)
本件ローン契約による債務については、その支払期日に私が元利金ともに相違なく支払い、乙に一切負担をかけません。
第 3 条(反社会的勢力の排除)
1. 委託者は、委託者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、テロリスト(疑いのある場合を含む。)等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
① 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
2. 委託者は、委託者が、自らまたは第三者を利用して次の各号に一つでも該当する行為を行わないことを確約するものとします。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて乙の信用を毀損し、または乙の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
3. 委託者が、暴力団員等もしくは前記1各号のいずれかに該当し、もしくは前記2の各号のいずれかに該当する行為をし、または前記1の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、委託者との取引を継続することが不適切である場合には、乙からの請求によって、委託者はあらかじめ求償債務を負い、この契約による債務のほか乙に対するいっさいの債務について期限の利益を失い、直ちに債務の全額を弁済するものとします。
4. 前記3の場合において、委託者が住所変更の届出を怠る、あるいは委託者が乙からの請求を受領しないなど委託者の責めに帰すべき事由により、請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。
5. 前記3の規定により、委託者に損害が生じた場合にも、乙に何らの請求をしません。また、乙に損害が生じたときは、委託者がその責任を負います。
6. 前記3の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします。
7. 委託者は、この契約にもとづく債務のほか、委託者が関わる保証会社との間の他の契約にもとづく既存の債務が存在する場合はその全てについて、本条1から6の規定が最初の契約締結日に遡って適用されることを確約するものとします。なお、当該既存債務に適用されていた約定中に、反社会的勢力の排除に関する条項が存在した場合には、当該条項は本条1から6の規定のとおり変更のうえ遡って適用されるものとし、当該条項が存在しなかった場合には、本条1から6の規定が新たに遡って適用されるものとします。また、既存債務に適用されていた約定のうち、本項により変更等されるものを除くその他の約定は、引続き有効なものとします。
第 4 条(求償権の事前行使)
1. 私について、次の各号の事由が一つでも生じたときは、乙は、第 5 条による代位弁済前であっても、通知・催告を要せず、かつ何ら担保の提供をすることなく、私に対し、直ちに被保証債務に相当する金額を求償することができるものとし、私は、直ちにこれを支払うものとします。
① 第1条記載の借入金の弁済を遅延したとき
② 仮差押、差押もしくは競売の申請または破産、民事再生手続きの開始の申立があったとき
③ 租税公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押を受けたとき
④ 支払を停止したとき
⑤ 手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき
⑥ 乙に対する他の債務の一つでも履行を怠ったとき
⑦ その他乙が債務保全のため必要と認めたとき
2. 乙が本条により求償権を行使する場合には、民法第 461 条に基づく抗弁権を主張しません。
第 5 条(保証債務の履行)
1. 私が甲に対する債務の履行を遅滞したため、または被保証債務の期限の利益を喪失したため、乙が甲から保証債務の履
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行を求められた場合には、乙から私に対して何ら通知・催告をすることなく、乙が甲に対し保証債務を履行できるものとします。
2. 乙の前項の弁済によって、乙が甲に代位する権利の行使に関しては、私が甲との間で締結した契約のほか、本契約の各条項が適用されるものとします。
第 6 条(求償権の範囲)
1. 私は乙が前条により保証債務を履行したときは、乙に対し、その弁済額全額ならびに弁済および求償に要した費用を支払います。
2. 私は前項により支払うべき金額について年 14.6%(年 365 日の日割計算)の割合による損害金を支払います。
第 7 条(弁済の順序)
私の弁済した金額が、乙に対する債務の全額を消滅するに足りないときは、乙が適当と認める順序・方法により充当することができるものとします。乙に対する債務が複数あるときも同様とします。
第 8 条(調査および報告)
1. 私の氏名、職業、住所、居所等の事項について変更があったとき、もしくは私に係る後見人、保佐人、補助人、任意後見監督人が選任された場合には、登記事項証明書を添付のうえ、直ちに乙に対し書面によって届出をし、乙の指示に従います。
2. 私が前項の届出を怠ったため、乙が私から最後に届出のあった氏名、住所に宛てて通知または書類を発送した場合、延着しまたは到達しなかった場合であっても、通常到達すべき時に到達したものとみなされることに同意します。
3. 乙から請求があったときは、私の資産状態等につき直ちに乙に対して報告し、乙の指示に従います。
4. 乙が私について、その財産、収入、信用等を調査しても何ら異議ありません。
第 9 条(保証の解約等)
私は、信用情報機関の信用情報において著しい変動がみられる等、乙が債権の保全を必要とする相当の事由が生じたときは、いつでも乙が次の各号の措置をとることに何ら異議ありません。
① 甲に対し、貸越極度額の減額を申し出ること
② 甲に対し、新規貸越の中止を申し入れること
③ 本契約を解約すること
第 10 条(保証料)
私は被保証債務の元本額に対し保証会社の定める割合の保証料を銀行を経由して保証会社に支払うものとします。
第 11 条(xx証書の作成)
私は、乙の請求があるときは、直ちに強制執行の認諾のあるxx証書の作成に関するいっさいの手続を行います。
第 12 条(費用の負担)
乙が第 4 条または第 6 条の権利を保全または行使し、もしくは第 5 条の弁済により取得した権利を保全または行使し、もしくは、その他本契約にもとづき生じた一切の費用は、私が負担し、乙の請求により直ちに乙に償還します。
第 13 条(債権の譲渡)
乙が、将来、私に対して有する債権を第三者に譲渡もしくは担保に提供されても、異議を述べないものとします。
第 14 条(管轄の合意)
本契約について紛議を生じ、裁判の必要があるときは、乙の本社または各支店、営業所を管轄する簡易裁判所および地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに同意します。
第 15 条(本契約の変更)
乙は、次の各号に該当する場合には、あらかじめ、効力発生日を定め、本契約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、甲のホームページにおける公表その他相当な方法で私に周知したうえで、本契約を変更することができるものとします。
① 契約の内容が私の一般の利益に適合するとき。
② 変更の内容が本契約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき。
以 上