Contract
港 湾 運 送 約 款
(適用範囲)
第 1 条 NXxxxx株式会社(以下「当会社」と称します)の一般港湾運送事業に関する営業は、この約款の定めるところによります。
2 この約款に定めていない事項は、法令又は慣習(若しくは関係船会社の海上運送約款)によります。
(催告等)
第 2 条 当会社が営業に関して通知又は催告をしようとする場合において相手方の所在を知ることができないときは、通知又は催告すべき事項を営業所及びホームページ上に掲示し、且つ、日刊の日本経済新聞に公告してこれに代えます。
2 前項の掲示及び公告をした場合において、掲示及び公告をした日から2週間を経過したときは、通知又は催告すべき事項は、了知されたものとみなします。
(当社の責任)
第 3 条 受託貨物に対する責任は、当該貨物を受け取った時に始まり、引渡しを完了した時に終ります。
2 当会社は、取扱貨物の種類、内容、中品状態、品質、数量、重量、容積、荷印、副荷印、番号及び価格については、その責を負いません。
3 当会社は撤物貨物については、当会社の責任によって欠量した場合の他は責を負いません。
(委託書等)
第 4 条 委託者が貨物の運送を委託しようとするときは、下に掲げる事項を記載した船積委託書若しくは陸揚委託書又はこれ等に準ずる書類を当会社へ提出する必要があります。
(1) 貨物の品名、品質、荷姿、数量、重量、容積、荷印、番号、価格
(2)船積の場合は船積港、仕向港及積換港、陸揚の場合は仕出港、陸揚港及び本船名
(3)荷送人の氏名又は商号及び住所
(4)荷受人の氏名又は商号及び住所並びに貨物到達通知先
(5)作成年月日、委託者の氏名又は商号及び住所
(6)運賃諸掛金支払方法その他の条件
(7)船荷証券及びその他の書類に関する指図
(8)その他船積又は陸揚のために必要な事項及び委託者の希望条項又は指図
2 当会社は、委任がない限り前項の委託書を改定し、又は補充する義務を負いません。
3 正当でない又は不完全な記載から生ずることあるべき損害は、委託者の負担と
します。
4 委託者が委託申込を破棄することによって生ずる損害は、委託者の負担とします。
(貨物の引渡)
第 5 条 受託貨物は、貨物を受取る権利を有する事を証する書類と引き換えで行います。
又、貨物を受け取る権利を有する事を証する書類と引き換えに依らない場合であっても当会社はその書類を求めることができます。
(特別注意貨物等の通知)
第 6 条 受託貨物に対し特別の注意、特別の取扱い方又は法規上特別の取扱いを要するものに対しては、委託者から予めその旨を通知された場合を除き、その責を負いません。
(危険貨物)
第 7 条 爆発、発火、引火、腐蝕、有害等の危険性又は加害性があって社会通念上危害を及ぼすおそれのある貨物については、委託者は予めその種類、品名、数量及び特質その他必要な事項を外部の見易いところに明記し、且つ、予め当会社にこれを通知するものとします。
2 前項の明示がなかった場合における当該貨物の滅失、損傷、その他の損害並びに他の貨物、船舶、財産、又は人畜に及ぼした一切の損害、罰金及び責任は、故意又は過失の有無にかかわらず委託者の負担にします。
3 当会社は第1項の明示を受けて受託した貨物であっても他の貨物、船舶、財
産、又は人畜に危害を及ぼすようになった場合又はそのおそれがあると認める場合は、出来得る限り委託者に通知した後、緊急の場合はその通知をせずに、その危険を避けるための適宜の処置、競売、任意売却、若しくは廃棄をすることがxxxx。その場合の一切の損害と責任は委託者の負担に致します。
(重量の明記)
第 8 条 重量貨物に対しては、委託者がその正確の重量を外部の見易いところに明記 し、且つ、予めこれを当会社に通知した場合の外、当該貨物の滅失、損傷、その他損害並びに他の貨物、船舶、財産、又は人畜に及ぼした一切の損害、罰金及び責任は、故意又は過失の有無にかかわらず委託者の負担にします。
2 前項の通知があっても、それが当該貨物の実重量と相違しそれによって生じた一切の損害は委託者の負担にします。
(高価品)
第 9 条 紙幣、貴金属、宝石類、有価証券、美術骨董品等その他、1キログラムあたり
2万円を超える価格の高価品に対しては、委託者は、その中品の品名及び価額を通知した場合の外、当会社は、当会社の責によって生じた損害であっても賠償の
責は負いません。
2 前項の通知があってもそれが事実と相違していた時は、それに因って生じた損害は委託者の負担とします。
(貨物の荷造)
第 10 条 委託者は、貨物の性質、重量、容積、運送距離等に応じて運送に耐えるように荷造をし、且つ、荷札をつけ又はこれに代る標示をする義務があります。
(貨物の荷造の補修等)
第 11 条 当会社は、必要と認めるときは、便宜貨物の荷造を補修し、又は改装することができます。この場合に因って生じた一切の費用は、委託者の負担とします。
(貨物の引受引渡)
第 12 条 貨物の委託者からの引受又は委託者への引渡は、当会社所定の荷さばき場において行います。但し、委託者の求め又は当会社の必要に応じこれを変更することがあります。
(通知等)
第 13 条 何れの側からも書面をもって確認されない口頭、電話、電信による委託若しくはその他の通知の遵守について当会社は、これを担保致しません。
(引受の拒否)
第 14 条 当会社は、下の場合には運送の引受を拒否することがあります。
(1) 申込が本港湾運送約款によらないものであるとき。
(2) 委託者から特別の負担を求められたとき。
(3) 当該運送が法令の規定又は公の秩序若しくは❹良なる風俗に反するとき。
(貨物の倉庫寄託)
第 15 条 当会社は、下の場合は、荷受人又に相当期間を定めて運送品について指図するように催告して、荷送人の費用をもって貨物を倉庫営業者に寄託、又は競売することができます。当会社はこの規定により貨物を寄託したときは、遅滞なくその旨を荷受人又は荷送人に通知致します。
(1) 荷受人を確知し得ないとき
(2) 貨物引渡に関し争いがあるとき
(3) 荷受人が貨物の受取を拒んだとき
(4) 荷受人が相当の期間内に引渡を請求しないとき
2 前項に基づいて倉庫営業者に貨物を寄託したとき1か月の保管期間満了に至るも引渡ができないときは、荷送人又は荷送人に通知を発した上、荷受人又は荷送人の危険及び費用でこれを競売又は適宜に処置することがあります。
(無指図貨物の取扱)
第 16 条 当会社は、充分且つ実行し得るべき指図がないときは委託者の利益に注意しつつその裁量によって処理し、殊に運送の方法を選択することができます。
(貨物の混載)
第 17 条 当会社は、別段の指図が書面により明らかにされていないときは、他の貨物と混載することができます。
(貨物引渡の拒否)
第 18 条 当会社は、運送賃立替金その他の費用の支払を受けない間は、貨物又は船積書類の引渡請求に応じないことがあります。この場合損害を生ずることがあっても当会社は、その責を負いません。
(損害賠償)
第 19 条 当会社が賠償の責に任ずる場合は、損害が、当会社又はその使用人の故意又は重大な過失に因って直接に生じた場合に限ります。
(免責)
第 20 条 当会社は、下の事由によって生じた貨物の滅失、損傷、延着、積残については損害賠償の責を負いません。
(1) 委託者の故意又は過失
(2) 天災その他の不可抗力、火災、水害、海難、機雷、強盗、海賊その他一切の人力で抗することのできない事故又は検疫その他法律、命令、規則等の執行
(3) 戦争、事変、変乱、同盟罷業、同盟怠業、事業場閉鎖、その他これに準ずる事由
(4) 貨物の性質又は瑕疵
(5) 荷造の不安全、包装の破損、荷印又は荷札の不備
(6) 本船荷役用具の不備又はこれに潜在する瑕疵
(7) 虫害、鼠害、汚損、熱気、冷気、湿気、臭気、蒸れ、かび、腐敗、変質、変色、その他類似の事由
(8) 自然の消耗又は貨物の性質による発火、爆発、その他貨物との接触から生ずる事故
(9) 荷役中の降雨、荒天又は高波浪
(10)その他委託人の指示に従って発生したもの
(賠償金額の価額)
第 21 条 貨物に全部滅失があった場合の損害賠償の額は、その引き渡しがされるべき地及び時における貨物の価額によって、これを定めます。
2 貨物に一部滅失又は損傷があった場合の損害賠償の額は、その引き渡しがされるべき地及び時における、引き渡しされた貨物の価額と一部滅失又は損傷がな
かったときの貨物の価額との差額によってこれを定めます。
3 損害額について争いがある場合は、xxな第三者の鑑定若しくは評価によってその価額を決定します。
(引渡後貨物の取扱)
第 22 条 当会社は異議なく貨物を引渡した後は、その貨物の損害については、引渡後2週間以内に書面による通知がない限り、いかなる責も負いません。
(除斥期間)
第 23 条 当会社の責任は貨物の引渡しがされた日(貨物の全部滅失の場合にあっては、その引渡しがされるべき日)から1年以内に裁判上の請求がされないときは、消滅します。
2 前項の期間は、貨物の滅失等による損害が発生した後に限り、合意により延⻑することができます。
3 荷送人が第三者から委託を受けた貨物の運送を当会社が行う場合において、荷送人が第一項の期間内に損害を賠償し又は裁判上の請求をされたときは、荷送人に対する当会社の責任に係る同項の期間は、荷送人が損害を賠償し又は裁判上の請求をされた日からxxを経過する日まで延⻑されたものとみなします。
(運賃、料金の割戻)
第 24 条 当会社は、委託を受けた港湾運送に対して国土交通大臣に届け出た運賃及び料金を収受し、収受した運賃及び料金の割戻しは致しません。
(運賃、料金の収受)
第 25 条 当会社は、港湾運送の完了の際にその運賃及び料金を申し受けます。
特殊貨物の運送契約については、委託者と当会社で運賃及び料金の支払時期の協定を行い、又は運送の完了以前に支払を受けることがあります。
但し、運賃及び料金のうち港湾福利分担金、労働安定基金及び港湾労働法関係付加金相当額については、委託者は、原則として一般財団法人港湾近代化促進協議会にこれを支払うものとします。
2 前項但し書きは、xx港、京浜港、四日市港、名古屋港、大阪港、神⼾港、関門港、及び博多港に限り適用します。
(貨物の処分費用負担)
第 26 条 第7条第3項及び第15条第2項の規定により競売又は売却したときは、その代金を競売又は売却に要した費用、運賃料金又は立替金に充当しなお余剰があるときは、これを委託者に交附し、又は供託し、不足額があるときは、委託者からその不足額を申し受けます。
2 第7条第3項及び第15条第2項の規定により廃棄、其の他の処分をしたときは、その処分に要した費用は、委託者から申し受けます。
第 27 条 委託者は、この港湾運送約款を承認し、且つ、これに同意したものとします。この港湾運送約款は令和2年8月1日から実施します。