Contract
一般取引条件
1. インターテック ジャパン株式会社(「当社」)は、本約款の記載条件(「本条件」)に従いサービスを提供することに同意します。当社は、当社サービスの依頼元である個人または企業(「お客様」)のために行動します。
2. 本条件は、当社を代理して取締役が署名した書面による変更がある場合に限り変更できるものとし、当社またはその従業員もしくは代理人による当社側の行為があっても、本条件につき別段の条件が受諾されたものとは解釈されません。当社の同意がある場合を除き、如何なる第三者も当社に対して指示する権利を持ちません。
3. 当社がサービスを提供する過程において作成した試験報告書、調査書、検査証その他の資料に係るあらゆる権利(著作権および商標を含むが、これに限らない)は、全て当社に帰属します。
a) お客様は、その内容が変更されず、またはその他の形で誤って解釈されないことを条件として、当社が発行した試験報告および証明書の原本または写しを他者(顧客、官庁)に公表することができます。試験報告および証明書は、完全な形で公表されるものとします。
b) お客様は、その他の資料の内容の全体または抜粋部分につき、当社の書面による事前承諾がない限り、その複製またはコピーを作成したり、第三者に対して公開または開示したりしてはなりません。なお、当社は、かかる承諾を自己の裁量により拒絶することができます。お客様はまた、当社の活動に関連して入手し得る情報を、お客様の使用人および代理人に守秘させること、かつ当該使用人等が当該情報を公表したり使用したりしないことを約諾します。
c) お客様が作成する宣伝および販売促進用の資料は、当社が提供するサービスについて第三者に対し事実と異なるまたは誤った印象を与えないものとしなければなりません。
4. 4.1 当社は、サービスの履行にあたり適切な注意および技術を尽くすことを約諾するものとし、かかる技術および注意を尽くしていない場合に限り責任を引き受けます。
4.2 当社による契約違反および/または当社が適切な技術および注意を尽くさなかったことに関連して生じた損失、損害または費用(その性質および発生態様の如何を問わない)の請求に関する当社の責任範囲は、如何なる場合も、当該請求の根拠となった当社との個別契約のもとで要求される具体的サービスの対価および代理人手数料の総額を超えないものとします。当社は、逸失利益および/または将来の営業損失および/または生産の損失および/またはお客様が締結した契約の解除・取消を含め、間接または結果損害に係る請求について責任を負わないものとします。
4.3 当社は、サービスの履行遅延または不履行に起因する損失または損害につき、戦争、内乱、強制徴用、政府もしくは議会による制約、禁止若しくは法律の制定、輸出入規制、ストライキもしくは労働争議(自社もしくは第三者の従業員が関与しているか否かを問わない)、労働力もしくは資材の調達不能、機械の故障、火災または事故を含め(但し、これらに限らない)、それが当社の支配を越えた事由により生じたものである場合、一切責任を負わないものとします。かかる事由が生じた場合、当社は、一切の責任を負うことなくサービスの提供に関する契約を解除するかまたは一時中止することができます。
4.4 当社は、当社がサービスの提供に関連して提示した予定納期を遵守できなかったことに起因してお客様が被った一切の損失または損害についてお客様に対する責任を負わないものとします。[第10.1条を参照のこと] [第10.2条を参照のこと]
5. 5.1 当社が受諾するお客様の指示を前提として、当社が作成する試験報告書、調査書、検査証その他の資料には、当社が受領した指示の範囲内で適切な注意を以って作成された意見提示が含まれる場合もあります。当社は、受領した具体的指示の範囲外の事実または状況について言及したり報告したりする義務を負わないものとします。
5.2 製品出荷前の検査または調査について、当社の検査担当者は、(当社とお客様との間で別段の合意がある場合を除き)製品の製造、梱包および標章の表示が100%完了した状態で検査または調査を行うものとします。検査または調査の対象製品は、当社の検査担当者の立会いのもとに開封するものとし、検査または調査は、第5.3条に従い、お客様の指定場所において行います。
5.3 検査場所が製品の適切な検査もしくは調査を行うには不適切であると当社の検査担当者が判断した場合、または検査もしくは調査に必要な機器が調達不可能な場合、かかる状況下で実際的な場合は、検査担当者は検査場所から製品のサンプルを持ち出して当社の事業所内で検査または調査を実施することができるものとします。お客様は、これに関連した費用および経費を全て負担します。
5.4 サンプルの検査後または分析後に発行する報告書、調査書または検査証には、当該サンプルのみに関する当社の具体的見解が含まれますが、これはサンプルの抽出元である製品全体に関する見解を述べるものではありません。製品全体に関する見解を希望する場合、製品全体の検査およびサンプル抽出について当社との間で書面による特別な取決めを事前に行うものとします。当社の責任は、製品全体から実際に抽出し当社が検査、試験および調査を行ったサンプルに関する検査、試験および報告の範囲を如何なる場合も越えることはないものとし、かかる検査または調査担当者による試験の結果から導かれる推論は、お客様の単独かつ独占的な裁量および責任に全面的に委ねられるものとします。
6. 当社は、その裁量により、お客様との間で請け負ったサービスの全体または一部を代理人または下請業者に委託することができます。
7. 当社の役員、従業員、代理人または下請業者は、各々が本条件に記載された責任の制限および免責事項の対象となります。かかる責任の制限および免責事項に関する限り、当社が締結する契約は、当社としてのみならず、上記各者の代理人または受託者としての立場としても締結されるものとします。
8. お客様は、当社にお客様またはその代理人が提供した情報、サンプルおよび関連する文書が正確、完全かつ母数を代表するものであることを表明し、またお客様は、当社が、その正確性、完全性または真正性について当社による追加の検証なしに当該情報、サンプルおよび関連文書に当社が依拠していることも認識します。お客様または第三者による分析に当社が立ち会うことが可能である場合に限り、当社は正しいサンプルが分析されたことについての確認書を提供しますが、そうでない場合は、当該分析の正確性について当社は責任を負いません。お客様は、お客様が提供した情報、サンプルまたは文書が不正確、不完全または虚偽であった場合、裁判費用および合理的な弁護士報酬を含むがこれらに限定されないあらゆる種類または内容の責任から当社を免責し、一切の損害を被らせず、補償することに同意するものとします。
9. お客様は、以下を了解するものとします。
9.1 必要な試験の過程でサンプルが試験中に破損または破壊を受ける可能性があること。お客様は、かかる変容または破損に関する一切の責任から当社を免責することに同意します。
9.2 試験後のサンプルは、通常の操作において危険が生じる恐れがあり、使用不可になる場合があること。
9.3 お客様またはその代理人が試験サンプルの送料と通関手数料について負担すること。
9.4 契約交渉過程において、以下のいずれかのサンプル処分方法をお客様が決定すること。
9.4.1 お客様が当社からの通知後3週間以内にサンプルを回収する責任を負うか、そうでない場合は当社がサンプルを廃棄する。または、
9.4.2 お客様の費用負担にてサンプルを郵送で返却するよう当社に求める。または、
9.4.3 別段の相互の合意がある場合を除き、当社の費用負担にて当社が破棄する。
10. お客様は、以下を遵守するものとします。
10.1 必要なサービスを効果的に行うことができるよう、当社に対する指示を適切な時点で行い、十分な情報を提供するよう徹底すること。
10.2 お客様と第三者との間の取決めもしくは合意内容を記載した文書または第三者の文書(販売契約、信用状、船荷証券等のコピー等)が、それを当社が受領している場合でも、あくまでも参考情報としてみなされるものであり、当社が提供すべきサービスまたは受諾した義務の範囲を拡大または制限するものではないことを了解すること。
10.3 必要なサービスを効果的に行うことができるよう、当社の代表者に対して必要な全てのアクセスを認めること。
10.4 サービスの履行に必要な特殊機器および人員を必要に応じて提供すること。
10.5 サービスの履行中、労働条件、現場および機械設備について必要な全ての安全対策および保安対策を講じること。
10.6 サービスの履行にとって障害または妨げになるものを除去または是正するあらゆる措置を講じ、検査後は調査後に検査済の全ての製品を直ちに梱包し直すこと。
10.7 当社によるサービス提供の依頼に関連し、実際のものか潜在的かを問わず、既知の有害性または危険性(放射能、有毒、有害もしくは爆発性のある物質または素材、環境汚染物または毒物の存在もしくはその恐れを含むがこれらに限らない)について事前に当社に通知すること。
11. お客様は、以下について当社、その役員、従業員、代理人または下請業者を保証、免責し補償します。
11.1 あるサービスに関連した請求の総額が第4.2条に記載した上限を超える、当該サービスの履行、履行とみなし得る行為または不履行に関連して発生する、あらゆる性質の損失、損害または費用について第三者が申し立てる全ての請求。
11.2 お客様に対して当社がサービスを提供した結果、当社が被った損失または損害(但し当社自らの過誤、懈怠または故意の欠陥に起因するものを除きます)。
12. 12.1 お客様は、当社に対する料金を請求書の提示があり次第、またはその他契約により合意した期間内に当社に対して速やかに支払うものとします。かかる支払を怠った場合、請求書の支払期日から実際の支払まで月利1.5%の利息を支払うものとします。お客様はまた、当社がサービスの提供に関連して合理的範囲で必要とした出費を全て払い戻すことに同意し約諾します。
12.2 お客様は、当社に対して主張する紛争、反対請求または相殺を理由として当社に対する金員の支払を留保したり遅延したりしてはなりません。
12.3 お客様が債権者との支払停止手続き、破産、会社整理、管財人の任命または事業の停止に至った場合、もしくは、お客様が当社に対する支払金の一部または全部の支払を怠った場合、当社は、未払いの対象となっているサービスの履行を全て中止し、当社に対する支払金の全額が利息と併せて支払われるまで、求められている試験報告書、調査書、検査証または他の資料の発行を、当社は何らの責任も負うことなく直ちに留保できます。
13. 当社に対する支払金の支払不履行があった場合、当社は、法律上または本条件に基づく権利を損なうことなく、以下の権利を有します。
13.1 当社は、一切の契約に基づき、かつその他何らかの形でお客様が当社に対して負う全ての請求および金額について、試験用に納入された全てのサンプルに対する一般および特別の先取特権を有するものとします。
13.2 当社は、かかるサンプルの留置に係る合理的な保管料を受け取ることができます。
13.3 上記第13.1条および第13.2条に基づく当社の先取特権および他の権利を損なうことなく、製品の試験、検査または調査が当社の施設内で行われる場合、当社は、製品(またはその一部)の引取の準備が整っていることをお客様に通知することがあり、その場合、お客様は、 3週間以内に当該製品を回収するものとします。当該期間を経過しても客様が製品を回収しない場合、当社は自己の単独の裁量により製品が放棄および/または破棄されたものとみなすことができます。
13.4 お客様が本サービスの履行のために製品を当社の施設に預託し、その後当該製品を回収しなかった場合、上記第13.3条を損なうことなく、当社はその裁量により、自己の施設内またはその他の場所で、お客様の費用にて当該製品(またはその一部)を保管することができます。
13.5 当社がお客様から回収することができる立替費用には、製品に関して(保管、保険その他により)当社が被った合理的範囲の全費用が含まれるものとします。なお、当社が製品に総合保険をxxすることは合理的であるが義務ではないことが明示的に確認されています。
13.6 上記第13.1条乃至第13.5条に基づく当社の先取特権および他の権利を損なうことなく、製品に関する危険および所有権の責任は常にお客様に帰属します。
14. 当社が自己の支配の及ばない事由により、お客様から受注またはお客様と約定したサービスを履行または完了できない場合、お客様は、当社に対し以下を支払うものとします。
14.1 当社が実際に支払ったかまたは被った全費用、および
14.2 実際に履行したサービスの部分(もしあれば)に相当する対価およびエージェンシー手数料。
かかる場合、当社は、要求されたサービスの一部または全部の不履行について一切の責任を免除されます。
15. 当社は、損失、損害または費用に関する全ての請求につき、当該請求の発生根拠となったサービスの履行日後12ヶ月以内に訴訟が提起された場合または当該サービスの完了期日とされていた日から 12ヶ月以内に不履行の主張がなされた場合を除き、お客様に対する一切の責任を免除されます。
16. サービスの履行過程で予想外の所要時間または費用が発生した場合、当社は、かかる時間および費用を合理的程度に反映した追加料金を請求することができます。
17. お客様は、当社に提供された試験サンプルと関連する文書(証明書および/または報告を含むがこれらに限定されない)が第三者の 知的財産権を含む法的権利をいかなる場合も侵害していないことを保証するものとします。第三者の法的権利の紛争に関して法的手続きが提起された場合、お客様は、お客様が要求したサービスの実行または実行とみなされる行為から生じた全ての申し立て、費用、損害、損失および出費から当社を免責し、損害を被らないよう補償し、更に補償を継続するものとします。
18. 当社は、お客様に関連して当社が保有する資産性の非公開情報を、お客様の書面による事前の同意なしに第三者に開示しません。但し、(i)当社の認証活動の評価の目的で認証機関に提出する場合、 (ii)当社が依拠する法令の遵守のため、かかる情報の開示が必要である場合を除きます。
19. 当社によるサービスの提供に係る全ての契約および本条件は、日本国の法律に従い解釈され、これに準拠するものとします。仲裁手続または訴訟手続の解釈において、かかる契約は日本国において締結され履行されたものとみなします。日本国法により本条件の記載条項が何らかの点において現時点および/または将来において無効、違法または執行不能とされた場合でも、本条件の残余の条項の有効性、適法性および執行可能性はそれにより何ら影響を受けたり損なわれたりしないものとします。
20. 当社によるサービスの提供もしくはサービスの提供に係る契約に起因または関連した紛争または請求申し立ては、当社が日本国の裁判所または当社が選択する国の裁判所において訴訟手続を開始する単独かつ最優先の裁量権を有することを前提として、仲裁に付託され決定されます。両当事者は、仲裁人の選任につき合意することができますが、かかる合意に至らなかった場合、いずれの当事者も、仲裁人の任命に対する合意を先ず書面で要求した上で、日本商事仲裁協会(JCAA)に対して仲裁人の選任を依頼することができます。仲裁地は東京とします。仲裁人は一名限りとします。仲裁手続における使用言語は日本語とします。
以下空白
2011年9月1日改定(第8版)