Contract
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いずれの一方の締約国も、他方の締約国及び当該一方の締約国の投資家が4の規定に従って仲裁に付託することに同意し、又は付託した投資紛争に関し、外交上の保護を与え、又は国家間の請求を行ってはならない。ただし、当該他方の締約国が当該投資紛争について下された裁定に従わなかっ
第十・十七条 健康、安全及び環境に関する措置並びに労働基準
両締約国は、それぞれ自国の健康、安全及び環境に関する措置の緩和又は労働基準の引下げを通じて各締約国又は第三国の投資家による投資を奨励することを差し控える。各締約国は、自国の区域内
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た場合は、この限りでない。この
の規定の適用上、外交上の保護には、投資紛争の解決を容易に
における各締約国又は第三国の投資家による投資財産の設立、取得及び拡張を奨励する手段としてそ
することのみを目的とする非公式の外交交渉を含めない。
(号外第 号)
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この条の規定は、第十・五条、第十・六条又は第十・九条の規定が対象とする限りにおいて、租税に係る課税措置に関する紛争について適用する。
第十・十四条 一時的なセーフガード措置
1 いずれの締約国も、次のいずれかの場合には、投資財産に関連する国境を越える資本取引並びに投資財産に関連する支払及び資金の移転に関する制限的な措置を採用し、又は維持することができる。
⒜ 国際収支及び対外支払に関して重大な困難が生じている場合又は生ずるおそれのある場合
⒝ 資金の移転が経済全般の運営、特に通貨及び外国為替政策に重大な困難をもたらし、又はもたらすおそれのある状況にある例外的な場合
2 1の制限的な措置は、次の全ての要件を満たすものとする。
⒜ 内国民待遇及び最恵国待遇に基づいて適用されるものであること。
⒝ 国際通貨基金協定に適合するものであること。
⒞ 他方の締約国の商業上、経済上又は資金上の利益に対し不必要な損害を与えることを避けるものであること。
⒟ 1に規定する状況に対処するために必要な限度を超えないものであること。
報
⒠ 一時的なものであり、1に規定する状況が改善するに伴い漸進的に廃止されるものであること。
3 1の規定に基づいて課し、若しくは維持する制限又はその変更については、他方の締約国に対して速やかに通報する。
官
4 この条のいかなる規定も、国際通貨基金協定に基づく締約国の権利及び義務を変更するものと解してはならない。
第十・十五条 信用秩序の維持のための措置
平成 年 月 日 月曜日
1 この章の他の規定にかかわらず、締約国は、信用秩序の維持のための金融サービスに関連する措置(投資家、預金者、保険契約者若しくは信託上の義務を金融サービスを提供する企業が負う者を保護し、又は金融システムの健全性及び安定性を確保するための措置を含む。)を採用し、又は維持することを妨げられない。
2 締約国が1の規定に基づいて採用し、又は維持する措置は、この章の規定に適合しない場合には、この章の規定に基づく当該締約国の義務を回避するための手段として用いてはならない。
第十・十六条 利益の否認
1 一方の締約国は、他方の締約国の投資家であって当該他方の締約国の企業であるものが第三国の投資家によって所有され、又は支配されており、かつ、次のいずれかの場合に該当するときは、当該他方の締約国の投資家及びその投資財産に対し、この章の規定による利益を否認することができる。
⒜ 当該一方の締約国が当該第三国と外交関係を有していない場合
⒝ 当該第三国に関する措置であって、当該他方の締約国の企業との取引を禁止するもの又は当該他方の締約国の企業若しくはその投資財産に対してこの章の規定による利益を与えることにより当該措置に違反し、若しくは当該措置を阻害することとなるものを当該一方の締約国が採用し、又は維持する場合
2 一方の締約国は、他方の締約国の投資家であって当該他方の締約国の企業であるものが第三国の投資家によって所有され、又は支配されており、かつ、当該企業が当該他方の締約国の区域内において実質的な事業活動を行っていないときは、当該他方の締約国の投資家及びその投資財産に対し、この章の規定による利益を否認することができる。
のような措置又は基準の適用の免除その他の逸脱措置を行うべきではない。
第十・十八条 投資に関する小委員会
1 両締約国は、この章の規定を効果的に実施し、及び運用するため、ここに投資に関する小委員会
(以下この条において「小委員会」という。)を設置する。
2 小委員会は、次のことを任務とする。
⒜ この章の規定の実施及び運用について検討及び監視を行うこと。
⒝ この章の規定に関連するあらゆる問題について情報を交換すること。
⒞ この章の規定に関連するあらゆる問題について討議すること。
⒟ 合同委員会に対して小委員会の所見及び討議の結果を報告すること。
⒠ 合同委員会が委任するその他の任務を遂行すること。
3 小委員会は、両締約国政府の代表者から成るものとする。
4 小委員会は、両締約国政府以外の関係団体の代表者であって討議される問題に関連する必要な専門知識を有するものを招請することができる。
5 小委員会は、両締約国が合意する時期及び場所において又は手段によって会合する。
6 この条の規定は、第十・五条、第十・六条又は第十・九条の規定が対象とする限りにおいて、租税に係る課税措置に関する事項について適用する。
第十・十九条 二国間投資協定との関係
1 二国間投資協定第十七条2の規定にかかわらず、二国間投資協定は、この協定の効力発生の日に終了する。
2 両締約国は、二国間投資協定の終了の日の前に取得された投資財産及び収益に関しては、二国間投資協定第十七条3の規定に従い、二国間投資協定第一条から第十六条までの規定が二国間投資協定の終了の日から更に十五年の期間引き続き効力を有することを確認する。
3 2の規定の適用上、この協定のいかなる規定も、二国間投資協定の関連規定に基づく締約国の権利及び義務に影響を及ぼすものではない。
第十・二十条 有効期間及び終了
この協定の終了の日の前に取得された投資財産に関しては、この章の規定及びこの章に直接関係するこの協定の規定は、この協定の終了の日から更に十年の期間引き続き効力を有する。
第十一章 競争
第十一・一条 反競争的行為
1 各締約国は、自国の法令に従い、自国の市場の効率的な機能を通じて両締約国間の貿易及び投資の流れを円滑にするため、反競争的行為に対して適当と認める措置をとる。
2 この章の規定の適用上「、反競争的行為」とは、それぞれの締約国の競争法令に基づき罰則又は排除に係る措置の対象とされる行動又は取引をいう。
第十一・二条 反競争的行為の規制に関する協力
1 両締約国は、それぞれ自国の法令に従い、かつ、自己の利用可能な資源の範囲内で、反競争的行為の規制に関して相互に協力し、及び支援する。
2 この条の規定に基づく協力の実施に関する詳細及び手続については、実施取極で定める。
第十一・三条 無差別待遇
各締約国は、同様の状況にある者の間で国籍を理由とした差別を行うことなく、自国の競争法令を適用する。
第十一・四条 手続のxxな実施
各締約国は、反競争的行為を規制するため、自国の関係法令に従い、行政上及び司法上の手続をxxな方法で実施する。