第 25 条 乙は、乙の任意により備品等を購入又は調達し、本業務実施のために供することができるものとする(以下「備品等(II 種)」という。)。
別紙1
埼玉県東部地域振興ふれあい拠点施設の管理に関する基本協定書(案)
埼玉県(以下「甲」という。)と指定管理者○○○(以下「乙」という。)とは、次のとおり、埼玉県東部地域振興ふれあい拠点施設(以下「本施設」という。)の管理に係る基本協定(以下「本協定」という。)を締結する。
第 1 章 x x
(本協定の目的)
第1条 本協定は、甲、乙が相互に協力し、本施設を適正かつ円滑に管理するために必要な事項を定めることを目的とする。
(指定管理者の指定の意義)
第2条 甲、乙は、本施設の管理に関して甲が指定管理者の指定を行うことの意義は、複合施設の管理運営を民間事業者である乙の能力を活用し、利用者本位の柔軟なサービスを提供することで、管理運営の効果の増大及び効率の向上を通じて、地域経済の振興に寄与することと住民の活動及び交流の促進によるにぎわいの創出を図ることにあることを確認する。
(xxxxの原則)
第3条 甲、乙は、xxに従い、本協定を誠実に履行しなければならない。
(管理物件)
第4条 本協定の対象となる物件(以下「管理物件」という。)は、管理施設と管理物品からなる。管理物件の内容は別紙1のとおりとする。
2 乙は、善良なる管理者の注意を持って管理物件を管理しなければならない。
(指定期間)
第5条 埼玉県東部地域振興ふれあい拠点施設条例(平成 22 年埼玉県条例第 37
号)(以下「条例」という。)の指定期間は、令和3年4月1日から令和8年
3月 31 日とする。
(会計年度)
第6条 本協定における会計年度は、毎年4月1日から翌年3月 31 日までとする。
第2章 本業務の範囲と実施条件
(乙が行う業務の範囲)
第7条 甲は、次に掲げる業務を乙に行わせるものとする。
(1)施設等の利用に関する業務
(2)施設の運営に関する業務
(3)施設等の維持管理に関する業務
(4)前各号に掲げるもののほか、甲が必要と認める業務
2 附帯業務として、県の公の施設以外の施設に対する前項(3)、(4)の業務を行うこととする。
3 前2項に掲げる業務(以下「本業務」という。)の細目は、別紙2「埼玉県東部地域振興ふれあい拠点施設指定管理業務等管理運営基準」に定めるとおりとする。
(甲が行う業務の範囲)
第8条 次の業務については、xが自らの責任と費用において実施するものとする。
(1)本施設の目的外使用許可
(2)管理施設の修繕業務(ただし、乙の業務に係るものを除く。)
(業務実施条件)
第9条 乙が本業務を実施するに当たって満たさなければならない条件は、関係法令、条例、規則、本協定、指定管理者公募の際に示した「埼玉県東部地域振興ふれあい拠点施設指定管理者募集要項」及び附属書類(以下「募集要項等」という。)に示すとおりである。
第3章 本業務の実施
(本業務の実施)
第 10 x xは、第9条に定めた業務実施条件のほか、指定管理者公募の際に提出した提案書及び年度別事業計画書に従って本業務を実施するものとする。
2 本協定、募集要項等、提案書及び年度別事業計画書の間に矛盾又は食違いがある場合は、本協定、募集要項等、提案書、年度別事業計画書の順にその解釈が優先するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、提案書又は年度別事業計画書にて募集要項等に定める要求水準を上回る水準が提案されている場合は、提案書又は年度別事業計画書に示された水準をもって募集要項等に定める要求水準とみなす。
(利用に関する許可の基準等)
第 11 条 乙は、本施設の利用の許可を受けようとする者が次の各号のいずれか
に該当するときは、利用を許可してはならない。
(1)公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき。
(2)施設、設備又は物品を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3)他の利用者に迷惑をかけ、又はかけるおそれがあるとき。
(4)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(5)衛生上支障があるとき。
(6)その他管理上特に支障があると認められるとき。
2 乙は、前項各号に掲げる事項を許可の基準として定め、これを当該申請の提出先とされている事務所(以下この条において「事務所」という。)に備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。
3 乙は、利用に係る申請が事務所に到達してから当該申請に対する許可等をするまでに通常要すべき標準的な期間を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、当該事務所に備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。
4 乙は、条例第 10 条及び第 21 条第2項の規定による当該利用の許可の取消 し等の不利益処分をするときに必要とされる基準を定め、かつ、これを事務所 に備付けその他の適当な方法により公にしておくよう努めなければならない。
5 乙は、前項の不利益処分をするときは、埼玉xxx手続条例(平成7年埼玉県条例第 65 号、以下本条において「行政手続条例」という。)第 12 条から第
26 条までの規定の適用があることに留意するとともに、行政手続条例第 13 条第1項第1号の聴聞を実施するときは、埼玉県聴聞規則(平成6年埼玉県規則第 76 号)の例により当該聴聞の手続を行うものとする。
6 乙は、行政手続条例第 35 条の3の規定に基づく申出書の提出を受けたとき、申出に基づき必要な調査を行ったとき及び調査の結果に基づき処分を行ったときは、速やかに甲に報告するものとする。
7 利用の許可を拒み、若しくは取り消し、又は利用を停止させた者についてはその記録を作成し、速やかに甲に報告しなければならない。
8 乙は、身体障害者が施設を利用する場合において身体障害者補助犬(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条に規定する身体障害者補助犬をいう。)を同伴することを拒んではならないものとする。
(利益供与に関する指導)
第 12 x xは、乙の職員その他乙の指揮命令下にある者が、本業務の執行に関連して、利用者等から利益の供与を受けることがないよう、必要な指導を徹底するものとする。
(業務開始準備)
第 13 条 乙は、本業務の開始に合わせて、本業務の実施に必要な準備を行わなければならない。
(第三者による実施)
第 14 x xは、事前に甲の承認を受けた場合を除いて、本業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
2 乙が本業務の一部を第三者に実施させる場合は、すべて乙の責任及び費用において行うものとし、本業務に関して乙が使用する第三者の責めに帰すべき事由により生じた損害及び増加費用については、すべて乙の責めに帰すべき事由により生じた損害及び増加費用とみなして、乙が負担するものとする。
3 乙は、第1項の規定に基づき第三者に委託をしようとするときは、委託先の名称、住所、代表者名、委託しようとする業務の概要を一覧にし、委託業務開始の 30 日前までに甲に提出し、甲の承認を得るものとする。ただし、本業務開始年度における4月1日からの委託先に係る一覧については、本協定締結後、速やかに提出し、甲の承認を得るものとする。
4 乙は、前項の委託先を変更しようとするときは、事前に甲に報告し承認を得るものとする。
(管理施設の維持保全)
第 15 条 施設の新築、増改築及び修繕等を行うに当たっての実施区分は、別紙
3のとおりとする。
2 乙は、前項の行為を行う場合は、あらかじめ甲の承認を得た場合を除き、甲の立会いによる確認を受けなければならない。ただし、軽微なものはこの限りではない。
3 乙は、甲が必要と認めるときは、当該施設の現状変更等に使用した設計図、施工図その他の書面を甲に提出しなければならない。
4 甲は、乙が第1項の行為を行った場合において、当該施設の現状変更等に不備があると認めるときは、その改善を指示することができる。
5 第1項に規定する現状変更等に伴う成果物の所有権は、原則として甲に帰属するものとする。なお、成果物を乙の所有とする場合は、あらかじめ甲と乙が協議して定めるものとする。
(原状回復)
第 16 x xは、本業務の執行に当たり、自己の責めに帰すべき事由により施設、設備又は物品を滅失し、若しくはき損したときは、速やかに原状に回復しなければならない。
2 甲は、乙が正当な理由がなく前項に規定する原状を回復する義務を怠った
ときは、乙に代わって原状を回復するための適当な処置を行うことができる。この場合において、乙は、甲の処置に要した費用を負担しなければならない。
(便益施設の設置)
第 17 条 自動販売機及び公衆電話等の便益施設設置に当たっては、地方自治法
(昭和 22 年法律第 67 号)第 238 条の4第7項の規定により行政財産の使用について甲の許可を受けなければならない。
(譲渡等の禁止)
第 18 条 乙は、本施設の施設、設備及び物品を第三者に譲渡し、転貸し、又は賃借権その他の使用若しくは収益を目的とする権利を設定してはならない。
(緊急時の対応)
第 19 条 指定期間中、本業務の実施に関連して事故や災害等の緊急事態が発生した場合、乙は速やかに必要な措置を講じるとともに、甲を含む関係者に対して緊急事態発生の旨を通報しなければならない。
2 事故等が発生した場合、乙は甲と協力して事故等の原因調査に当たるものとする。
(情報管理・秘密の保持)
第 20 x xは、本業務に関して知り得た秘密をみだりに他に漏らし、又は本業務の執行以外の目的に使用してはならない。指定の期間が満了し、又は指定が取り消された後においても、同様とする。
2 乙は、本業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせる場合には、当該第三者に対し、前項の規定の例による義務を負わせなければならない。
(文書の管理保存)
第 21 条 乙は、本業務を通じて作成又は取得した文書及び台帳等は、別紙4により適正に管理保存を行わなければならない。
(情報公開)
第 22 x xは、本業務を通じて作成又は取得した文書等の情報公開は、自ら定める情報公開規程等により開示するものとする。
2 乙は、前項の情報公開規程等を定めるに当たっては、その内容を埼玉県情報公開条例(平成 12 年埼玉県条例第 77 号)に準拠するものとし、甲と協議するものとする。当該情報公開規程等を変更しようとするときも同様とする。
(個人情報の取扱)
第 23 条 乙は、本業務を通じて取得した個人に関する情報は、別紙5により適正に取り扱わなければならない。
※備品については添付資料 11 を参照
第4章 備品等の扱い
(甲による備品等の貸与)
第 24 条 甲は、別紙1に示す備品等(以下「備品等(I種)」という。)を、無償で乙に貸与する。
2 乙は、指定期間中、備品等(I種)を常に良好な状態に保つものとする。
3 備品等(I種)が経年劣化等により本業務実施の用に供することができなくなった場合、乙は、甲との協議により必要に応じて当該備品等を購入又は調達できる。
4 乙は、故意又は過失により備品等(I種)を毀損滅失したときは、甲と協議の上、甲に対しこれを弁償又は自己の費用で当該物と同等の機能及び価値を有するものを購入若しくは調達しなければならない。
(乙による備品等の購入等)
第 25 条 乙は、乙の任意により備品等を購入又は調達し、本業務実施のために供することができるものとする(以下「備品等(II 種)」という。)。
2 前項の場合において乙が、甲が支払う指定管理料等を充て備品を購入しようとするときは、あらかじめ乙は甲と協議し、承認を受けなければならない。
3 前項の規定により購入した備品等(以下「備品等(Ⅲ種)」という)の所有権は、甲に帰属するものとする。
第5章 業務実施に係る甲及び乙の確認事項
(事業計画書)
第 26 x xは、年度ごとに、あらかじめ次に掲げる内容について年度別事業計画書、人員配置計画及び収支計画等を作成し、その素案を各年度の前の年度の
9月末日までに、本案を各年度の前の年度の1月末日までに甲に提出するものとする。ただし、本業務開始年度に係る計画書については、本案を本協定締結後、速やかに提出するものとする。
(1)施設の基本的な運営方針
(2)事業計画(自主事業の実施計画を含む。)及び施設の利用見込み
(3)人員配置計画並びに管理執行体制
(4)当該年度の収支計画書(予算案)
(5)その他甲が必要と認める事項
2 甲、乙は、事業計画書を変更しようとするときは、甲と乙との協議により決
定するものとする。
(公の施設の管理目標の達成等)
第 27 条 乙は、甲との協議のxxが設定する公の施設の管理目標を達成するよう努めなければならない。
2 甲は、前項に規定する管理目標の達成状況を確認し、乙に対して必要な指示をすることができる。
(事業報告書)
第 28 x xは、次に掲げる事項について、毎月 15 日までに、前月の状況を甲に報告するものとする。
(1)管理業務の実施状況
(2)施設の利用状況
(3)料金収入の実績及び管理経費の収支状況
(4)施設利用者からの要望・苦情に関する事項
(5)その他甲が必要と認める事項
2 乙は、毎年度終了後、本業務に関し、30 日以内に次に掲げる内容について事業報告書を作成し、甲に提出しなければならない。
(1)管理業務の実施状況
(2)施設の利用状況
(3)料金収入の実績及び管理経費等の収支状況
(4)業務に関する乙の自己評価報告
(5)その他甲が必要と認める事項
3 乙は、甲が第 49 条に基づいて年度途中において乙に対する指定管理者の指定を取り消した場合には、指定が取り消された日から起算して 30 日以内に当該年度の当該日までの間の業務報告書を提出しなければならない。
4 甲は、必要があると認めるときは、提出された業務報告書の内容又はそれに関連する事項について、乙に対して報告又は口頭による説明を求めることができるものとする。
5 乙は、乙の各事業年度の決算が確定した後、速やかに法人の決算書及び関係書類を甲に提出しなければならない。
6 乙は、指定の期間中、各事業年度の最終日から3月以内に、法人税、法人都道府県税、法人市町村民税、法人事業税、消費税及び地方消費税の納税証明書を甲に提出しなければならない。
7 甲は、前2項に規定する書類、納税証明書を確認し、必要があると認める場合には、乙に対して、乙の経営状況に関し必要な報告を求めることができる。
(甲による業務実施状況等の確認)
第 29 x xは前条により乙が提出した事業報告書に基づき、乙が行う業務の実施状況及び施設の管理状況の確認を適宜行うことができる。
2 甲は、検査員又は監督員及びこれを補助する職員を指定したときは、書面によりその役職及び氏名を乙に通知しなければならない。また、その者を変更したときも、同様とする。
3 甲は、当該年度の乙の業務について検査確認を行った結果、合格と認めるときは、事業年度ごとに、その旨を乙に通知しなければならない。
(モニタリングの実施)
第 30 条 甲は、この協定に定めるもののほか、乙の実施する本業務その他本施設における良好な管理及びサービスの質を維持するため必要な事項について定期に又は必要に応じて臨時にモニタリングを自ら実施し、又は乙に実施を指示することができる。
(甲による臨時業務報告及び立入検査)
第 31 条 甲は、指定管理者の管理する施設の管理の適正を期するため、必要と認めるときはその限度において指定管理者又は指定管理者から業務を受託している者に対し、当該業務又は経理の状況に関して報告又は資料の提供を求めることができる。
2 甲は、指定管理者の管理する施設の管理の適正を期するため、必要と認めるときは職員に、当該施設内又は指定管理者若しくは指定管理者から業務を受託している者の営業所若しくは事務所に立ち入らせ、その業務に関して質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
3 乙は、甲から前項の申出を受けた場合は、合理的な理由がある場合を除いてその申出に応じなければならない。
(甲による業務の改善勧告)
第 32 条 前3条による確認の結果、乙による業務実施が募集要項等及び提案書、甲が示した条件を満たしていない場合は、甲は乙に対して業務の改善を勧告し、期間を定めて、改善策の提出及び実施を求めることができる。
2 乙は、前項に定める改善勧告を受けた場合は、速やかに応じなければならない。
第6章 指定管理料及び利用料金
(指定管理料等の支払い)
第 33 条 甲は、本業務実施の対価として、毎年度の予算の範囲内において指定管理料等を乙に支払う。
2 甲が乙に対して支払う指定管理料等の詳細については、事業実施状況や事業実施計画を踏まえ、甲と乙が協議し、別に締結する年度協定に定めるものとする。
3 乙は、前項の年度協定に基づき、請求書を甲に送付するものとする。xは、当該請求書を受領してから 14 日以内に乙に対して指定管理料等を支払うものとする。
(指定管理料等の変更)
第 34 条 甲と乙は、当初合意された指定管理料等が不適当となったと認めるときは、相手方に対して指定管理料等の変更を申し出ることができるものとする。
2 甲と乙は、前項の申出を受けた場合は、協議に応じなければならない。
3 変更の要否や変更金額等については、前項の協議により決定するものとする。
(利用料金収入の取扱い)
第 35 条 乙は、本施設に係る利用料金を乙の収入として、収受する。
(利用料金の決定)
第 36 条 利用料金は、乙が、条例に規定する利用料金の範囲内において定めるものとする。ただし、その決定及び改定については事前に甲の承認を受けるものとし、必要に応じて協議を行うものとする。
2 乙は、「障害者の利用に係る公の施設の使用料及び利用料金の減免に関する条例」のほか、条例第 22 条に規定する場合で乙の主催又は共催による利用(駐車場の利用を除く。)のときに、利用料金の減額又は免除をすることができる。
3 乙は、利用料金の減免制度を設けるときは、事前に甲の承認を得るものとする。
第7章 損害賠償及び不可抗力
(損害賠償等)
第 37 x xは、本業務の執行に当たり、自己の責めに帰すべき事由により甲に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
2 乙は、指定の取消し又は本業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられた場合において、甲に損失が生じたときは、その損失を補填しなければならない。
3 甲は、乙の責めに帰すべき事由により、履行遅滞にあったときは、遅延日数に応じ年度協定に定める金額に政府契約の支払い遅延防止等に関する法律
(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率
を乗じて計算した金額を違約金として徴収する。ただし、違約金の総額が 100
円に満たないときは、その額を徴収しないものとし、その額に 100 円に満たない端数があるときは端数を切り捨てるものとする。
(第三者への賠償)
第 38 x xは、本業務の執行に当たり、乙の行為が原因で利用者その他の第三者に損害が生じた場合には、その賠償の責めを負うものとする。
2 乙が行う施設等の管理に瑕疵があったことにより、利用者その他の第三者に損害が生じた場合には、乙は、その賠償の責めを負うものとする。
3 前項の場合において、乙の行為又は管理により生じた損害は、甲の責めに帰すべき事由による場合を除き、乙が負担するものとする。
4 甲は、乙の責めに帰すべき事由により発生した損害について第三者に対して賠償した場合、乙に対して、賠償した金額及びその他賠償に伴い発生した費用を求償することができるものとする。
(保険)
第 39 条 本業務の実施にあたり、甲は火災保険をxxしなければならない。
2 本業務の実施にあたり、乙がxxしなければならない保険は、次のとおりである。
施設賠償責任保険 保険契約者-乙被保険者-乙
保険の対象-施設内における法律上の賠償責任
保険期間-指定管理の期間中更新し続けるものとする
補償額-対人:1名あたり1億円以上、1事故あたり 10 億円以上
対物:1事故あたり 2,000 万円以上免責金額-なし
3 乙は、前項の規定に基づく保険契約について、保険証券その他その内容を証する書面を甲に提出しなければならない。保険契約を更新又は変更した場合も同様とする。
(天災等発生時の対応)
第 40 条 天災(地震、落雷、暴風雨、洪水等)又はテロ、暴動等(以下「天災等」という。)が発生した場合、乙は、その影響を早期に除去すべく早急に対応措置をとり、天災等によって発生する損害・損失及び増加費用を最小限にするよう努力しなければならない。
(天災等によって発生した費用等の負担)
第 41 条 天災等の発生に起因して乙に損害や増加費用が発生した場合、乙は、その内容や程度の詳細を記載した書面をもって甲に通知するものとする。
2 甲は、前項の通知を受け取った場合、損害状況の確認を行った上で甲と乙の協議を行い、天災等の判定や費用負担等を決定するものとする。
3 天災等の発生に起因して乙に損害や増加費用が発生した場合、当該費用については合理性の認められる範囲で甲が負担するものとする。なお、乙がxxした保険によりてん補された金額相当分については、甲の負担に含まないものとする。
4 天災等の発生に起因して甲に損害・損失や増加費用が発生した場合、当該費用については甲が負担するものとする。
(天災等による共用の休止等)
第 42 条 甲は、天災その他やむを得ない事由により施設等の全部又は一部を利用させることができないと認めるときは、その旨を乙に通知し、当該施設等の全部又は一部の供用を休止させることができる。
2 乙は、予期することができない事由により施設等の全部又は一部を利用させることができないと認めるときは、甲の承認を得た上、当該施設等の全部又は一部の供用を休止することができる。
3 前2項に規定する供用の休止により生じる損失その他経費の負担は、甲と乙が協議の上決定するものとする。
第8章 指定期間の満了
(業務の引継ぎ等)
第 43 条 乙は、本協定の終了に際し、甲又は甲が指定するものに対し、本業務の引継ぎ等を行わなければならない。なお、乙は、引継ぎ等に要する乙の費用を負担するものとする。
2 甲は、必要と認める場合には、本協定の終了に先立ち、乙に対して甲又は甲が指定するものによる本施設の視察を申し出ることができるものとする。
3 乙は、甲から前項の申出を受けた場合は、合理的な理由のある場合を除いてその申出に応じなければならない。
(利用料金の引継ぎ等)
第 44 条 前条に規定する引継ぎにおいて、指定管理者の指定の期間が満了する日の翌日以降の利用に係る利用料金は後任の指定管理者等の収入とし、基準日以前の利用に係る利用料金は乙の収入とする。
2 乙は、第 35 条の規定に関わらず、前項の規定により利用料金収入を後任の指定管理者等と清算しなければならない。
(原状回復義務)
第 45 条 乙は、本協定の終了までに、指定開始日を基準として管理物件を原状に回復し、甲に対して管理物件を空け渡さなければならない。
2 甲は、乙が正当な理由がなく前項に規定する原状を回復する義務を怠ったときは、乙に代わって原状を回復するための適当な処置を行うことができる。この場合において、乙は、甲の処置に要した費用を負担しなければならない。
(備品等の扱い)
第 46 条 本協定の終了に際し、備品等の扱いについては、次のとおりとする。
(1)備品等(Ⅰ種)及び備品等(Ⅲ種)については、乙は、甲又は甲が指定するものに対して引き継がなければならない。
(2)備品等(Ⅱ種)については、原則として乙が自己の責任と費用で撤去するものとする。ただし、甲と乙の協議において両者が合意した場合、乙は、甲又は甲が指定するものに対して引き継ぐことができるものとする。
第9章 指定期間満了以前の指定の取消し等
(乙の構成員の変更)
第 47 条 乙は、やむをえない事由によりその構成員を変更しようとする場合、甲に対して構成員の変更を申し出ることができる。
2 甲は、前項の申出を受けた場合、乙との協議を経てその処置を決定するものとする。
(本業務の継続が困難となった場合の措置等)
第 48 条 乙は、本業務の継続が困難となった場合又はそのおそれが生じた場合には、速やかにその旨を甲に申し出なければならない。
2 甲は、乙の責めに帰すべき事由により、指定管理業務等の継続が困難となった場合又はそのおそれが生じた場合には、乙に対して改善勧告を行い、期間を定めて、改善策の提出及び実施を求めることができる。
(指定の取消し)
第 49 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その指定を取消し、又は期間を定めて本業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができるものとする。
(1)本業務又はその経理に関する甲の指示に従わないとき。
(2)以下の各号に掲げる基準を満たさなくなったと認めるとき。
ア 本施設の利用において県民の平等な利用を確保することができるこ
と。
イ 関係する法令、条例及び規則を遵守し、適正に本施設の運営を行うことができること。
ウ 本施設の設置の目的を効果的に達成し、効率的な運営を行うことができること。
エ 本業務を通じて取得した個人に関する情報の適正な取扱いを確保することができること。
(3)業務に際し不正行為があったとき。
(4)甲に対し虚偽の報告をし、又は正当な理由なく立入検査又は報告等を拒んだとき。
(5)乙が本協定内容及び募集要項等に定める内容を履行せず、又はこれらに違反したとき。
(6)乙が次のいずれかに該当するに至ったとき。
ア 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4の規定により、甲における一般競争入札等の参加を制限されている法人等
イ 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づく更生手続開始の申立て
又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づく更生手続開始の申立てがなされている法人等
ウ 甲から入札参加停止措置を受けている法人等
エ 法人税、法人都道府県税、法人市町村民税、法人事業税、消費税及び地方消費税を滞納している法人等
オ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
カ 暴力団又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。以下同じ。)若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者(以下
「暴力団の構成員等」という。)の統制下にある法人等
キ その代表者等(法人にあってはその役員(非常勤を含む。)及び経営に事実上参加している者を、その他の団体にあってはその代表者及び運営に事実上参加している者をいう。)が暴力団の構成員等である法人等
ク 労働基準法等労働者使用関連法令に違反し、極めて重大な社会的影響を及ぼしている法人等
(7)乙の経営状況の悪化等により、本業務を継続することが不可能又は著しく困難であると認められるとき。
(8)乙が、組織的な違法行為を行った場合など、乙に本業務を行わせておくことが社会通念上著しく不適当と判断されるとき。
(9)その他、乙に本業務を行わせておくことが適当でないと認められるとき。
2 第1項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて本業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、乙に損害若しくは損失又は増加費用
が生じても、甲はその賠償の責めを負わない。
3 乙は、第1項の規定により指定を取り消されたとき、又は期間を定めて本業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、甲の請求により指定管理料等の全部又は一部を返還しなければならない。
(業務の停止に対する緊急避難措置)
第 50 条 甲は、前条第1項の規定により本業務の全部又は一部を停止した場合、甲は停止した本業務の全部若しくは一部を実施することができる。
2 前項の場合、乙はその業務の実施について、協力しなければならない。
3 甲は、本条の規定により業務を実施した費用を乙に請求することができる。
(準用)
第 51 条 第 43 条から第 46 条の規定は、第 49 条の規定により本協定が終了した場合に、これを準用する。ただし、甲と乙が合意した場合はその限りではない。
第 10 章 その他
(権利・義務の譲渡の禁止)
第 52 条 乙は、本協定によって生ずる権利、義務又は地位を第三者に譲渡し、承継させ、担保に提供し、又はその他の処分をしてはならない。
(自主事業)
第 53 条 乙は、本施設の設置目的に合致し、かつ他の業務の実施を妨げない範 囲において、自己の責任により、自主事業を実施することができるものとする。
2 乙は、自主事業を実施する場合は、甲に対して計画書を提出し、事前に甲の承認を受けなくてはならない。その際、甲と乙は必要に応じて協議を行うものとする。
3 甲と乙は、自主事業を実施するに当たって、別途自主事業の実施条件等を定めることができるものとする。
(地元中小企業等への配慮)
第 54 条 乙は、本業務の執行に当たり、地元中小企業者の受注機会の増大と地元中小企業者に配慮した物品等の調達及び県内在住者の雇用に努めるものとする。
(環境への配慮)
第 55 条 乙は、本業務の執行に当たり、電気、水等の使用量削減に向けた取組
を進め、省エネルギーの徹底と二酸化炭素などの温室効果ガスの排出抑制に努めるとともに、環境負荷の低減に配慮した物品等の調達に努めるものとする。
(障害者雇用等への配慮)
第 56 条 乙は、本業務の執行に当たり、障害者の雇用等に最大限の配慮をし、県内に在住する障害者の雇用拡大に努めるとともに、県内障害者就労施設等からの物品調達等に努めるものとする。
(本業務の実施に係る指定管理者の口座)
第 57 条 乙は、本業務の実施に係る支出及び収入を適切に管理することを目的 として、本業務に固有の銀行口座を開設し、その適切な運用を図るものとする。
(請求、通知等の様式その他)
第 58 条 本協定に関する甲と乙間の請求、通知、申出、報告、承認及び解除は、本協定に特別の定めがある場合を除き、書面により行わなければならない。
2 本協定の履行に関して、甲と乙間で用いる言語は、日本語とする。
3 本協定の履行に関して甲と乙間で用いる計量単位は、本協定に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成 4 年法律第 51 号)の定めるところによる。
(協定の変更)
第 59 条 本業務に関し、本業務の前提条件や内容が変更したとき又は特別な事情が生じたときは、甲、乙の協議の上、本協定の規定を変更することができるものとする。
(解 釈)
第 60 条 甲と乙が本協定の規定に基づき書類の受領、通知若しくは立会いを行 い、又は説明若しくは報告を求めたことをもって、甲が乙の責任において行う べき業務の全部又は一部について責任を負担するものと解釈してはならない。
(疑義についての協議)
第 61 条 本協定の各条項等の解釈について疑義を生じたとき又は本協定に特別の定めのない事項については、甲、乙の協議の上、これを定めるものとする。
(裁判管轄)
第 62 条 本協定に関する紛争は、さいたま地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
本協定の成立を証するため、本書を2通作成し、甲、乙がそれぞれ記名押印の上、各1通を保有する。
令和3年3月 日
埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号甲 埼玉県
埼玉県知事 大野 元裕 印
(指定管理者)
代表者
乙
代表取締役 印
※別紙1から5は、本資料では添付を省略。
別紙1 管理物件
(1)管理施設 平面図の県専有部分及び共有部分(外構及び植栽を含む。)
(2)管理物品 物品一覧表に記載の備品等
別紙2「埼玉県東部地域振興ふれあい拠点施設の指定管理業務等管理運営基準」別紙3「施設の新築、増改築及び修繕等の実施及び費用負担区分」
別紙4「文書管理上の留意事項」別紙5「個人情報取扱特記事項」