第7条 利用者は、第20条及び第21条で規定する「あんしんおでかけサービス」の内容を変更しようとする場合、事業者及びサービス提供事業者に対して予め電話または FAX 等により申し出ることができます。
様式 1-9改正
高齢者等の外出同行支援事業
(あんしんおでかけサービス)利用 約款
(本約款の目的)
第 1 条 「高齢者等の外出同行支援事業(あんしんおでかけサービス)利用 約款」
(以下「本約款」という)は、区内に居住して在宅生活を送っている高齢者等の方を対象に、利用者本人の生活意欲を向上させ、自立した日常生活を続けるために、訪問介護員(以下「ホームヘルパー」という)を派遣する品川区との協働事業による「高齢者等の外出同行支援事業(以下「あんしんおでかけサービス」という)」に係る基本的な事項を定めることを目的とします。
(事業者)
第2条 本約款でいう事業者とは品川区と高齢者等の外出同行支援事業委託契約を締結した「特定非営利活動法人品川ケア協議会」です。
事業者の所在地等は第 19 条記載の通りです。
2 事業者は、事業の一部を、本約款の範囲内で事業者の会員である訪問介護事業者
(以下「サービス提供事業者」という)に委託して行います。
(利用会員登録)
第3条 利用者は、「あんしんおでかけサービス」を希望する場合は、予め事業者が定める「様式 1-3 高齢者等の外出同行支援事業利用会員登録申請書」に必要事項を記載し、事業者に対し利用会員登録申請を行うものとします。
2 事業者は、前項による「利用会員登録申請書」を受理したときは、速やかに利用会員となるための審査(書類審査・判定調査)を行うものとします。尚、判定調査の段階で電話での確認並びに追加書類提出が必要な場合は、事業者は利用者又はケアマネジャー等にその旨連絡するものとします。
3 事業者は、審査に基づき承認した場合は、その旨を利用者に文書により通知するものとします。
4 事業者は、利用会員台帳に登録し、関係法令および本約款に従い適正に保管管理します。
(利用契約申込)
第4条 第3条で利用会員登録が承認された利用者は、本約款を確認し予め事業者が定める「様式 1-8 高齢者等の外出同行支援事業利用契約申込書」に必要事項を記載し、事業者に対し利用契約申込を行うものとします。
2 事業者は、前項による「様式 1-8 高齢者等の外出同行支援事業利用契約申込書」を受理したときは、速やかに利用契約締結手続きを行うものとします。
3 事業者は、利用契約会員台帳に登録し、関係法令および本約款に従い適正に保管管理します。
(契約期間)
第5条 この契約の期間は、事業者が利用契約日を決定した日から申込日の属する営
業年度末(3 月 31 日)までとするものとします。
(サービス提供)
第6条 事業者及びサービス提供事業者は、第4条2項により利用契約締結手続きを完了したときから、速やかに事業の計画を利用者と協議し作成するものとします。
2 サービス提供事業者が実施する「あんしんおでかけサービス」の開始地点又は終了地点は、原則として各々利用者の居宅玄関とします。
3 「あんしんおでかけサービス」のサービス提供後にサービス提供事業者の担当ヘルパーは、サービスの実施結果報告として様式 1-11「高齢者等の外出同行支援事業計画並びに実施結果報告書」にサービス実施内容を記載し、確認のため署名・押印をするものとする。また、利用者は、サービス提供事業者のヘルパーから受けたサービス実施内容を確認し、押印するものとする。
4 事業者及びサービス提供事業者は、適切なサービス提供を行うため、利用者の意向を十分に尊重し、利用者の立場に立って利用者の心身の状況やその置かれている環境の把握に努め、サービスを提供するものとします。
5 事業者及びサービス提供事業者は、サービス提供途上で利用者に緊急事態が発生した場合、利用者の主治医等のあらかじめ登録された緊急連絡先に連絡するものとします。
(サービス内容の変更)
第7条 利用者は、第20条及び第21条で規定する「あんしんおでかけサービス」の内容を変更しようとする場合、事業者及びサービス提供事業者に対して予め電話または FAX 等により申し出ることができます。
2 サービス提供事業者は、利用者からの申し出があったときは、第1条に規定する目的に反しない範囲において、事業者と調整のうえ可能な限り対応するものとします。
3 事業者は、前項において、変更の内容が利用者またはサービス提供事業者に所属するホームヘルパー等の生命や健康、生活または財産の侵害、公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるなどサービスの提供に支障が生じるおそれがある場合には、変更を認めないこととすることができるものとします。
(利用料等の支払い)
第8条 利用者は、サービス提供事業者から第21条に規定する「あんしんおでかけサービス」の提供を受けたときは、当該サービス提供事業者に対して、第22条に規定する利用料等を支払うものとします。
(利用料の滞納)
第9条 事業者及びサービス提供事業者は、前条に規定する利用料等の支払いについて、利用者が正当な理由なく当該サービス提供事業者に対し支払うべき利用料等を
3ヶ月分以上滞納した場合には、利用者に対し1ヶ月以上の期間を定めて、催告するものとします。
2 事業者は、前項に規定する支払いがない場合は、第13条の規定に従って本契約を解除することができるものとします。
(本契約の適用を受けないサービスの説明)
第10条 サービス提供事業者及びサービス提供事業者に所属するホームヘルパー等は、第21条に規定する「あんしんおでかけサービス」の適用とならない場合はそのサービスの内容および利用料等を具体的に説明し、利用者の同意を得ることとします。
(利用者の解約権)
第11条 利用者は、事業者に対し、いつでもこの契約の解約を文書等により申し入れることができます。この場合には、2週間以上の予告期間をもって届け出るものとし、予告期間満了日に契約は解約されるものとします。
(利用者の解除権)
第12条 利用者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、直ちにこの契約を解除することができるものとします。
(1) サービス提供事業者等が、正当な理由なく、本約款に定める「あんしんおでかけサービス」を提供せず、利用者の請求にもかかわらず、これを提供しようとしない場合。
(2) サービス提供事業者等が、第16条に定める守秘義務に違反した場合。
(3) サービス提供事業者等が、利用者の身体・財産・名誉等を傷つけ、または著しい不信行為を行うなど、本契約を継続しがたい重大な事由が認められるとき。
(事業者の解除権)
第13条 事業者は、利用者が故意に法令違反その他著しく常識を逸脱する行為をなし、事業者等による再三の申し入れにもかかわらず改善の見込みがなく、「あんしんおでかけサービス」の目的を達することが著しく困難となったときは、文書により、2週間以上の予告期間をもって、この契約を解除することができるものとします。
2 事業者は、前項によりこの契約を解除する場合には、本協働事業の依頼者である品川区福祉部高齢者福祉課に連絡を取り、必要な措置を講じます。
(契約の終了)
第14条 契約の終了は第5条の規定による契約期間満了のほか、次の各号のいずれかに該当する場合とします。
(1) 利用者が死亡したとき。
(2) 第11条に基づき、利用者から解約の意思表示がなされ、予告期間が満了したとき。
(3) 第 12条に基づき、利用者から契約の解除の意思表示がなされたとき。 (4) 第 13条に基づき、事業者から契約の解除の意思表示がなされたとき。
(5) 第 1 条に基づき、品川区との協働事業において予算を費消し、事業目的が満了したとき。
(6) 第5条契約期間において、第1条に係る品川区との協働事業の契約目的に変更を生じたとき。契約内容に変更が生じる場合は、事業者は利用者にその契約内容を予め通知する。
(損害賠償)
第15条 サービス提供事業者等は、利用者に対する「あんしんおでかけサービス」の提供にあたって、利用者または利用者の家族(以下「利用者等」という。)の生命、身体、財産に損害を与えた場合は、速やかに利用者等に対して損害を賠償するものとします。ただし、サービス提供事業者等に故意または過失がなかった場合、または、利用者等に重大な過失がある場合は、この限りではありません。
2 利用者は、利用者の故意または過失によりサービス提供事業者等に損害を与えた場合は、サービス提供事業者等に対して損害を賠償するものとします。
(個人情報の取扱)
第16条 サービス提供事業者等およびその従業員は、正当な理由がない限り、利用者に対する「あんしんおでかけサービス」の提供にあたって知り得た利用者等の個人情報を漏らしません。また、サービス提供事業者等が廃業またはその従業員が退職した後も同様とします。
2 サービス提供事業者等は、サービス提供事業者等の従業員が退職後、在職中に知り得た利用者等の秘密を漏らすことがないよう必要な措置を講じるものとします。
3 サービス提供事業者等は、サービスの提供に関し利用者等の個人情報を用いる必要がある場合は、利用者等の同意を得たうえで使用するものとします。
4 前項に拘わらず、サービス提供事業者等は、サービス提供途上に利用者に緊急事態が発生した場合は、利用者の同意を得ず利用者の主治医等のあらかじめ登録された緊急連絡先に利用者の状況等の情報を提供できるものとします。
5 サービス提供事業者等は、サービス提供途上に高齢者虐待防止法に抵触する疑いがある場合には、第1項ないし第3項の規定にかかわらず、当該個人情報を所管庁に提供できるものとします。なお、この場合において、サービス提供事業者等は秘密保持義務違反の責任を負わないものとします。
(苦情処理)
第17条 利用者等は、提供された「あんしんおでかけサービス」に不満がある場合、いつでも第23条記載の苦情申立機関に、苦情を申立てることができます。
2 事業者は、利用者に提供した「あんしんおでかけサービス」について、利用者等から苦情の申し出があった場合は、迅速、適切に対処し、サービスの向上、改善に努めることとします。
3 サービス提供事業者は、利用者が苦情申立を行った場合、これを理由としていかなる不利益な扱いもしないこととします。
(「あんしんおでかけサービス」の内容等の記録・作成、保存および開示)
第18条 サービス提供事業者等は、「あんしんおでかけサービスの」提供に関する記録を整備し、完結日から2年間保存します。
2 前項に規定する「あんしんおでかけサービス」の提供に関する記録は、利用者会員番号、利用者氏名、家族氏名(登録者のみ)、サービス提供事業者名、契約期間、ヘルパー名のほか、下記事項を記載するものとします。
①サービス計画事項、②サービス実施日、③サービス実施時間数、④サービス実施算定時間数、⑤外出先、⑥変更事項、⑦利用者確認印、⑧その他必要事項
3 利用者および利用者の家族は、サービス提供事業者等に対し、サービス提供事業
者等の営業時間内において、「あんしんおでかけサービス」を提供した最終日を含む月の翌々月以降、第 1 項に定める保存期間において前項に規定する書面その他のサービスの提供に関する記録の閲覧・謄写を求めることができます。ただし、謄写に際しては、サービス提供事業者等は利用者に対して、実費相当額を請求できるものとします。
(事業者名)
第19条 第2条に記載の事業者は、次の通りです。
事業者名称 | 特定非営利活動法人 品川ケア協議会 |
主たる事務所の所在地 | xxxxxxxxx0-00-0 0x |
法人種別 | 特定非営利活動法人 |
代表者名 | 理事長 xx xx |
設立年月日 | 平成21年10月15日 |
電話番号 | 03-3471-4830 |
ホームページアドレス |
(運営方針・営業日・営業時間)
第20条 第1条に記載の品川区との協働事業による「高齢者等の外出同行支援事業1(あんしんおでかけサービス)」の目的と、当該事業者の「運営方針」「営業日」「営業時間」は、次の通りです。
事業の目的 | この事業は、区内に居住して在宅生活を送っている高齢者等の方を 対象に、利用者本人の生活意欲を向上させ、自立した日常生活が続けられることを目的として訪問介護員( ホームヘルパー)を派遣します。 |
運営の方針 | この法人は、もっぱら高齢者、障害者等を対象に、福祉サービスの重要性を認識し、品川区の福祉施策と密接な連携を図り、健全で適正な、より質の高い福祉サービスを安定的に提供するよう、福祉サービス事業が法令遵守の上、事業者倫理の保持につとめ、円滑な運営を行えるよう 、福祉サービス事業の育成、普及、啓発及び情報の収集と開示を行い、もって高齢者、障害者等が地域の中で自立した生活が送られるよう活力 ある地域社会の実現と福祉の増進に寄与することを目指しています。 |
営業日 | 月曜日~金曜日(土日祭日を除く) |
営業時間 | 午前10時~午後5時 |
(あんしんおでかけサービスの内容)
第21条 第7条に記載の「あんしんおでかけサービス」の内容は、利用者自身の生活を援助する内容に限ります。その内容は次の通りです。
(1)ホームヘルパーによる外出同行サービス(外出時の身体介助含む)
(2)ホームヘルパーによる外出同行時の、対面することによる見守りサービス
(3)ホームヘルパーによる外出同行時の、緊急時の連絡・必要な援助を提供するサービス
※介護保険に定める対象として介護給付及び特別給付を受けている通院、院内
介助については、本「あんしんおでかけサービス」との同一日のサービス併用利用は出来ません。
※平成27年度は、本「あんしんおでかけサービス」と介護保健サービスを別の日に限り実施する通院・院内介助の場合は利用可能とします。
※ホームヘルパーは、次の事項を行うことは出来ません。
・医療行為。
・各種支払いや年金等の管理、金銭の貸借など、サービスに関する必要な金銭以外の金銭を取扱うこと。
※「あんしんおでかけサービス」での同行時、ホームヘルパーが、手持ちする物は利用者の安全を確保できる範囲内のものとします。
※ホームヘルパーは、利用契約を締結した本人以外へのサービスはできません。
(利用料)
第22条 第8条に記載の利用料、は次の通りです。
(1)1 ケ月あたりの利用料は、下記のとおりとなります。
区 分 | 料 金 | 条 件 |
①60分 | 1080円 | 1 ヶ月に1回 |
②90分 | 1620円 | 1ヶ月に1回 |
③180分 | 3240円 | 2か月に1回 |
※①②③はいずれか選択。
③は①又は②を利用の場合、①又は②を利用した同月中は利用不可。
③を利用した場合、利用した翌月の利用不可。
※時間延長が必要になった場合の料金は私費扱いとなります。あらかじめ利用時間が延長することが予想される場合は、第10条に基づき、利用者の同意を得る必要があります。
(2)交通費等
ご利用者様同行中等のタクシーや電車・バスへの乗車並びに各種施設等への入場料等の費用は、ご利用者様およびホームヘルパー分を含めご利用者様の負担となります。
(3)キャンセル料
※ご利用日前日夕方 5 時以降に無断でキャンセルした場合、サービス提供事業者から申込時の個人負担分相当料金を違約金〈キャンセル料〉として、請求される場合があります。
(4)支払方法
利用者負担金のお支払いについては、以下記載のいずれかの方法を選択いただき、ご利用日を含む月の翌月15日までにお支払ください。
①振込み(サービス提供事業者の指定振込口座宛の振込みとなります。)
②自動引落し(サービス提供事業者の指定振込口座の登録申請となります。)
③現金 (利用者負担金領収書と引き換えにお支払いいただきます。)
(苦情申立機関)
第23条 第17条に記載の苦情申立機関、は次の通りです。
事業者 ご利用者ご相談窓口 | ご利用時間 平日 午前9時~午後5時(営業時間内)土日 祝日は休み。 ご利用方法 電話 03-3471-4830 場所 NPO法人品川ケア協議会 xxxxxx0-00-0 0x |
品川区福祉部高齢者福祉課 | ご利用時間 平日 午前9時~午後5時 土日 祝日は休み。 ご利用方法 電話 03-5742-6728 場所 xxxxx0-0-00 xxxxxxxx0x |
(その他)
第24条 本約款に定めのない事項については、関係法令の定めるところを尊重し、品川区および事業者並びにサービス提供事業者等の協議により定めるものとします。
附 x x約款は、平成27年4月1日より施行する。
本約款は、平成27年10月1日から変更実施する。
以上