Contract
入 札 心 得 書(電子入札用)
(趣旨)
第1条 この心得は、xxx北区(以下「区」という。)の契約に係る東京電子自治体共同運営電子調達サービス(以下「電子調達サービス」という。)を用いて行う一般競争入札及び指名競争入札
(以下「競争入札」という。)を行う場合において、競争入札に参加しようとする者が、守らなければならない事項を定めるものとする。
2 入札その他の取り扱いについては、この心得に定めるほか、地方自治法(昭和22 年法律第 67
号)、地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)、xxx北区契約事務規則(昭和 39 年3月3
1日規則第4号。以下「契約事務規則」という。)その他の法令に定めるところによるものとする。
(資格確認の取消)
第2条 競争入札に参加する資格を有すると確認された者は、地方自治法施行令第167 条の4 第1
項の規定に該当する場合は、直ちに届け出なければならない。
2 前項に該当した者に対して行なった競争入札参加資格の確認は、区において特別の理由がある場合(被補助人、被保佐人又は未xxであって、契約締結のために必要な同意を得ている場合を含む。)を除くほか、これを取り消す。
第3条 競争入札に参加する資格を有すると確認された者又は代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人が、地方自治法施行令第167条の4に該当するものとなった場合、又は北区競争入札参加有資格者指名停止措置基準(昭和63年4月1日区長決裁)に定める措置要件に該当するものとなった場合は、当該資格確認はこれを取り消す。
第4条 競争入札に参加する資格を有すると確認された者について、経営、資産及び信用の状況の変動により、契約の履行がなされないおそれがあると認められる事態が発生したときは、当該指名を取り消すことがある。
(入札保証金)
第5条 競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、契約事務規則第9条、第10条及び第11条の定めにより入札保証金を納入しなければならない。ただし、同規則第9条2項に該当する場合は、その全部又は一部を免除することがある。
第6条 前条の規定による入札保証金の代用担保と担保の価値及び担保の提供方法等は、契約事務規則第12条から第16条に定めるところによる。
(入札の基本的事項)
第7条 入札参加者は、区から提示された図面、仕様書、内訳書、契約書案その他契約締結に必要な条件を検討のうえ、入札しなければならない。
2 図面、仕様書、内訳書等に誤記又は脱落があった場合において、当該誤記又は脱落が提示された書面等の相互の関係により明白であるときは、落札者は、その誤記又は脱落を理由として契約の締結を拒み、又は契約金額の増額を請求することができない。
3 第1 項の入札は、総価により行わなければならない。ただし、確認通知又は指名通知等において単価等によるべきことを指示した場合においては、その指示するところによる。
(入札の辞退)
第8条 入札参加者は、入札執行の完了に至るまで、いつでも入札を辞退することができる。
2 入札を辞退しようとするときは、入札締切日時の前までに電子調達サービスを用いて辞退届を提出しなければならない。
3 入札を辞退したものは、これを理由として以降の指名等について不利益な取り扱いをうけるものではない。
(xxな入札の確保)
第9条 入札参加者は、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22 年法律第54 号)等に抵触する行為を行ってはならない。
2 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。
3 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
4 入札参加者は、入札前に他の入札参加者をさぐる行為をしてはならない。
(入札)
第 10 条 入札参加者は、電子調達サービスの入札書に必要な事項を入力し、記名若しくは押印に相当する電磁的記録による認証を付し、あらかじめ確認通知又は指名通知において示した入札締切日時までに入札書を提出しなければならない。
2 電子調達サービスにより入札することを指示した場合は、紙にて提出することができない。
3 入札参加者は、区が積算内訳書の提出を求めた場合は、区が指定する積算内訳書を提出しなければならない。
(入札書の書換等の禁止)
第11 条 入札者は、その提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができない。
(開札)
第12 条 開札は、あらかじめ指定した日時及び場所において行う。
(入札の無効)
第 13 条 次の各号のいずれかに該当する入札及び明らかに連合によると認められる入札は、これを無効とする。
(1) 入札に参加する資格のない者のした入札
(2) 入札保証金を免除としない者につき所定の日時までに、所定の入札保証金を納付しない者のした入札
(3) 電子調達サービスの入札書が入札書締切日時までに、電子調達サービスのサーバーに到達しない入札
(4) 入札書の記載事項が不明なもの又は入札書に記名若しくは押印に相当する電磁的記録の記録がないもの
(5) 電子調達サービスの画面上に示された文字種、文字数、記入例その他の指定に従わないで入力した事項を含む入札
(6) 電子調達サービスにおいて、必要項目を入力せず、又は不要項目を入力した事項を含む入札
(7) 同一事項の入札について2通以上の入札書を提出した者のした入札
(8) 他人の代理を兼ね又は2人以上の代理をした者のした入札
(9) 入札書の金額の表示を改ざんし、又は訂正したもの
(10) 入札書にくじ番号の入力のないもの又は訂正したもの、数字が不明なもの
(11) 同一の入札書に2件以上の入札事項を連記したもの
(12) 最低制限価格を下回った金額で入札したもの
(13) 電子調達サービスの不正利用及び電子証明書の不正使用により行った入札
(14) 前各号のほか、入札条件に違反したもの
(入札の取りやめ等)
第 14 条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札をxxに執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。
(xx取引委員会への通報等)
第 15 条 入札参加者が連合し若しくは不穏の行動をなす等の情報があった場合又はそれを疑うに足りる事実を得た場合には、必要に応じxx取引委員会に通報し、入札書及び工事費内訳書を提出する場合がある。
(落札者の決定等)
第16 条 予定価格の制限の範囲内で最低の価格で入札をした者を落札者とする。
2 売却及び貸付けの場合においては、予定価格以上で最高の価格で入札をした者を落札者とする。
(最低価格の入札者以外の者を落札者とする場合)
第 17 条 工事又は製造・その他の請負に関する契約において、あらかじめ最低制限価格を設けたときは、予定価格の制限の範囲内で最低の価格で入札をした者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格で入札した者のうち、最低の価格で入札をした者を落札者とする。
(再度入札)
第 18 条 開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないとき(前条の規定により最低制限価格を設けた場合においては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格の入札がないとき)は、直ちに、再度の入札を行う。
2 再度入札に参加できる者は、その前回に入札に参加した者のうち、当該入札が第 13 条の規定により無効とされなかった者及び最低制限価格を設けた場合の最低制限価格以上の価格で入札した者(入札金額が最低制限価格を下回った者は無効とし、再度の入札に参加することはできない。)に限る。
3 前項の規定により再度入札に参加する者は、その前回の最低入札額未満の価格で入札をしなければならない。
(再度入札の保証金)
第19 条 前条の規定により再度入札をする場合においては、初度の入札に対する入札保証金の納付
(入札保証金の納付に代えて提供された担保を含む。)により再度入札における入札保証金の納付があったものとみなす。
(くじによる落札者の決定)
第 20 条 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、当該入札者があらかじめ入札書に記入した「くじ番号」により電子調達サービスにおいてくじ引きを行い、落札者を決定する。
(入札結果の通知)
第 21 条 開札した場合において落札者があるときは、その者の氏名(法人の場合は、その名称)
及び落札金額を、落札者がないときはその旨を、電子調達サービスにより入札者に知らせる。この場合において、落札となった者には、電子調達サービスで落札者となった旨を知らせる。
(入札参加資格等の制限)
第 22 条 次の各号の一に該当したと認められる者を、その事実があった後 3 年間有資格としないことがある。
(1) 競争入札において、そのxxな競争を妨げた者又はxxな価格の成立を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者
(2) 落札者が契約を締結すること又は契約を履行することを妨げた者
(3) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
(契約書の作成)
第 23 条 開札の結果、落札者となった者は速やかに、契約書及び契約に必要な書類を作成し、記名押印の上、提出しなければならない。
2 契約書の提出があったときは、当該契約書に区長又は区契約担当者が記名押印し、その1 部を落札者に返付する。
(契約の確定)
第 24 条 契約書を作成する契約においては、当該契約は、区長又は区契約担当者が落札者とともに契約書に記名押印したときに確定する。
(入札保証金等の返還)
第25 条 入札保証金(入札保証金の納付に代えて提供された担保を含む。以下本条において同じ。)の返還は、契約事務規則第23条の定めによりこれを返還する。
(入札保証金に対する利息)
第26 条 入札保証金に対しては、その受入期間について利息を付さない。
(入札保証金の没収)
第 27 条 入札保証金を納入させた場合において、落札者が契約を締結しないときは、当該落札者の納付に係る入札保証金(入札保証金の納付に代えて提供された担保を含む。)は、区に帰属する。
(契約保証金)
第 28 条 落札者は、契約事務規則第45条及び第45条の2の定めにより、契約保証金を納入しなければならない。ただし、同規則第45条2項該当する場合は、その全部又は一部の納付を免除することがある。この場合、同規則第45 条の3の定めにより保険証券を提出すること。
第 29 条 前条の規定による契約保証金の代用担保と担保の価値及び担保の提供方法等は、契約事務規則第46条から第46条の4に定めるところによる。
(契約保証金の納付方法)
第30 条 契約保証金は、区職員の明示する場所、期限及び手続に従い納付しなければならない。
(議会の議決を経なければならない契約)
第 31 条 工事又は製造の請負で予定価格が1億8千万円以上及び、動産の買い入れで予定価格2千万円以上の契約については、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例
(昭和 39 年条例第1号)の定めるところにより北区議会の議決に付し、可決された後に契約を確定させる。
(前金払の対象)
第 32 条 公共工事の前金払は、入札条件として、当該工事が前金払対象予定工事である旨を明示
したものについて行う。
(前金払の額等)
第33 条 公共工事の前金払の額は、契約金額の40%以内とし、最高限度額は2億円とする。
(前払金の請求)
第34 条 前払金を請求しようとするときは、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27 年法律第184 号)第5 条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社と当該工期を保証期間とする同法第2 条第5 項に規定する保証契約を締結し、その保証証書を区に提出しなければならない。
(中間前金払)
第 35 条 前金払を行った公共工事については、契約金額の2割を超えない範囲で、5千万円を限度として中間前金払をすることができる。なお、中間前金払は入札条件として明示されているものについて行い、条件や手続き等についてはxxx北区公共工事の中間前払金取扱要領に従う。
(指示)
第 36 条 この心得書の各条項の解釈又はこの心得書に明記のない事項については、xxx北区契約管財課の指示によるものとする。