Contract
プリペイドカード利用約款
芦有ドライブウェイ株式会社
第1条(目 的)
この約款は、芦有ドライブウェイ株式会社(以下「会社」といいます。)が運用するプリペイドカード(以下、「プリカ」といいます。)の販売及び利用条件を定め、もってプリカの利用者(以下、「利用者」といいます。)の利便向上を図ることを目的とします。
第2条(適用範囲)
1.会社が発行するプリカの利用条件は、この約款の定めるところによります。
2.この約款に定めていない事項については、一般自動車道事業供用約款(令和 5 年 6 月 12日 道保第 1189 号 兵庫県知事認可 芦有ドライブウェイ株式会社)(以下、「供用約款」といいます。)に定めるものによります。
第3条(約款等の変更)
この約款を変更する場合は、会社は、一定の予告期間をおいて周知の方法をとるものとし、予告期間経過後は変更後の約款を適用します。
第4条(利用者の同意)
利用者は、この約款及びこれに基づいて定められた規定を承認し、かつ、これに同意したものとします。
第5条(利用範囲)
会社が発行するプリカを利用する事ができる道路は芦有ドライブウェイとし、その他の道路での利用はできません。
第6条(種類)
会社が発行するプリカの種類は、次のとおりです。
販売額 | 5,000 円 |
利用可能額 | 6,000 円 |
第7条(購入)
プリカは芦有ドライブウェイ本社事務所及び会社が指定する販売箇所で購入できます。
第8条(使用方法)
プリカは道路使用料金のお支払いに利用でき、その使用方法は次のとおりです。
(1)利用者入口ゲートでは、所定の位置で車両を停止させ、通行券発行機から通行券を抜き取り、入場してください。
(2)出口ゲートでは、料金自動精算機の所定の挿入口に通行券・プリカの順に挿入、又は通行券とプリカを料金所の係員に渡してください。
(3)定期を利用の利用者で定期の区間外の道路使用料金をプリカにより支払うときは、料金自動精算機の道路使用料金の表示を確認のうえ、プリカを所定の挿入口に挿入してください。
(4)道路使用料金に対してプリカの利用可能残高の不足が生じる場合は、不足分を現金等又は利用可能なプリカにてお支払いください。
第9条(利用可能残額の確認)
プリカの利用可能残額は、道路使用料金の支払いにプリカを使用した後に発行されるレシートで確認できます。
第 10 条(使用の停止又は制限)
次の場合には、プリカの使用を停止又は制限することがあります。なお、これによって生じた不利益に関して会社は一切の責任は負いません。
(1)プリカが偽造、変造、又は不正に作成されたものであるとき。
(2)利用者がプリカを違法に取得したとき、又は違法に取得されたプリカであることを知りながらもしくは知ることができる状況でプリカを取得したとき。
(3)プリカの変形、消磁、汚損、破損、料金自動精算機の故障、通信設備および回線の故障、停電、コンピュータ設備の異常ならびにシステムの一部又は全部をメンテナンスにより休止する場合等によりプリカの利用可能残高を読み取ることができないときは、プリカを利用いただけません。
(4)その他、プリカを不正利用の手段として使用した場合や不適切な使用と会社が判断した場合、会社が使用停止を行うことが適当であると判断した場合。
第 11 条(不正使用等)
1.プリカは、前条第1項から第2項及び第4項に該当する場合、無効として使用を停止し、以降のプリカの販売を停止することがあります。
2.前条1項から第2項及び第4項に該当し、不正に道路を利用した場合は、当該利用区間の道路使用料金のほかにその倍額に相当する金額を合わせて徴収いたします。
第 12 条(再交付)
1.プリカの利用可能残高の読取りができず、又はその記録に異常があると会社が判断した場合には、会社が定める方法でプリカの再交付を受けることができます。
2.前項の取扱いに際し、プリカの利用可能残高は、電磁記録、印字等の記録を総合して会社が推計します。
3.次の場合には、プリカの再交付を受けることができません。また、これによって生じた不利益に関して会社は一切の責任は負いません。
(1)利用者の故意又は過失によるプリカの変形、消磁、汚損、破損等により利用可能残高の読取りが不能で、利用可能残高の推計もできない場合
(2)プリカが盗まれ、又はプリカを紛失された場合
第 13 条(紛失・盗難の免責)
利用者がプリカを紛失又は盗難等された場合や利用者のプリカを利用者以外の第三者が利用した結果、利用者に生じた損害について、会社はその責を負いません。
第 14 条(払い戻し等の原則禁止)
1.プリカは原則として払い戻し(釣銭の支払いを含みます)、交換、換金又は返金はできません。
2.前項にかかわらず、未使用のプリカ(道路使用料金の支払いに一度も利用していないものに限る)は、会社が定める方法でプリカを提出することで、販売額からプリカ 1 枚につき
200 円(税込)の手数料を除いた金額を払い戻します。
第 15 条(取扱の終了)
1.会社は、社会情勢の変化、法令の改廃、その他会社の都合等により、プリカの取扱を中断、もしくは終了する場合があります。
2.前項の場合、会社は、会社所定の方法で、プリカの払戻しを行うものとし、当該払戻方法について、利用者に事前に通知し、又は周知の措置をとるものとします。
第 16 条(注意事項)
プリカは、汚したり、折り曲げたり、磁気に近づけないでください。
第 17 条(反社会的勢力の排除)
1.利用者は自己が次の各号のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1)暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力
(以下、まとめて「反社会的勢力」という)に属している
(2)反社会的勢力を利用している
(3)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしている
(4)反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有している
(5)自ら又は第三者を利用して、会社又は会社の関係者に対し、詐術、暴力的行為、又は脅迫的言辞を用いている
2.利用者が前項各号のいずれかに該当すると会社が判断する場合、会社は利用者に対して何らの催告を要さず、プリカの使用を停止することができるものとします。
3.会社は、前項の規定に基づきプリカの使用を停止したことにより、利用者に損害が生じても何らの賠償又は補償はしないものとします。
第 18 条(免責事項)
次の各号の場合において、利用者その他の第三者に対して損害等が生じたときでも、会社は、一切責任を負わないものとします。ただし、会社の故意又は重過失による場合は、この限りではありません。
(1)第 10 条のプリカの使用を停止又は制限により、プリカが利用できなかった場合
(2)第 11 条のプリカの不正使用によるプリカの使用停止及び販売停止の場合
(3)第 13 条のプリカの紛失または又は盗難等による場合
(4)第 15 条のプリカの取扱の終了による場合
(5)前条の反社会的勢力の排除に基づくプリカの使用停止による場合
(6)その他、プリカの利用にあたって会社の責めに帰すことができない事由による場合
第 19 条(管轄裁判所)
本約款に基づくお取引に関し、万一会社との間に紛争が生じた場合は、会社の本社を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所を第xxの合意管轄裁判所とします。
第 20 条(準拠法)
本契約は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されます。
第 21 条(お問い合わせ先)
利用者からのご相談窓口は、芦有ドライブウェイ株式会社本社事務所となります。附則 本約款は、2024 年 4 月 10 日から適用します。