Contract
ケーブルテレビ富山の「集合住宅へのサービス提供」契約約款
第1条(約款の適用)
株式会社ケーブルテレビ富山(以下「当社」という)は、申込書記載の所有者(以下「所有者」という)が所有する集合住宅(以下「集合住宅」という)の入居者(以下「入居者」という)に対して当
社の光テレビ・光ネット・光デンワ等のサービス(以下「当社サービス」という)を個別に提供する際の前提となる集合住宅単位で整備すべき環境を、所有者の費用において所有者に提供することに関して、次のとおり約款(以下「本約款」という)を定める。
2 所有者は、集合住宅の設備構造によっては、当社が本約款にもとづき所有者に提供する環
境を通じて当社が入居者に提供する当社サービスの内容が制限される場合があることを予め了承するものとする。
第2条(約款の変更)
当社は、本約款を変更することがある。この場合、料金その他の当社サービスの提供条件は、変更後の本約款による。
第3条(用語の定義)
本約款では、次の用語はそれぞれ次の意味で使用する。
用語 | 用語の意味 |
V-ONU | 映像用回線終端装置。映像用のONU(光端末回線装置) |
R-ONU | RFoGシステムで構築したエリア内の集合住宅に設置されるRFoG用光送受信機 |
STB | ケーブルテレビ放送の信号を受信して、一般のテレビで視聴可能な信号に変換する装置 |
ケーブルモデム | ケーブルテレビの基盤上で高周波チャンネル経由の双方向データ通信を実現するネットワーク・ブリッジ兼モデム。 |
D-ONU | 通信用回線終端装置。通信用のONU(光端末回線装置) |
MTA | 固定回線による通信サービスにおいて、公衆回線網と家庭内ネットワークの橋渡しを行なうネットワーク機器 |
HGW | 光ファイバーなどの固定回線による通信サービスにおいて、公衆回線網と家庭内ネットワークの橋渡しを行なうネットワーク機器 |
第4条(契約単位)
契約は、集合住宅1棟単位とする。当社が集合住宅として取り扱う建築物の定義は、当社が別に定める規定によるものとする。
第5条(契約申込みの方法)
所有者は、契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の加入申込書を、契約事務を行う取扱所に提出するものとする。
(1)料金表に定める集合住宅サービスの種類 (2)対象となる集合住宅の場所
(3)その他集合住宅の内容を特定するために必要な事項
第6条(契約申込みの承諾)
当社は、所有者から契約の申込みがあったときは、受け付けた順に従って承諾する。ただし、当社は、当社業務の遂行上支障があるときは、その承諾の順序を変更することがある。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、集合住宅契約の取扱い上余裕のないときは、その承諾を延期することがある。
3 当社は、前々項の規定にかかわらず、次の場合には、契約の申込みを承諾しないことがある。
(1)集合住宅へのサービス提供が、技術上著しく困難なとき。
(2)所有者が料金その他の債務(本約款に規定する料金及びそれ以外の債務をいう)の支払を現に怠り、又は怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
(3)当社業務の遂行上著しい支障があるとき。 (4)その他、前各号に準ずる事由があるとき。
第7条(施設の設置・所有・費用負担)
当社施設とは、当社の放送センターから当社サービスを提供するために集合住宅内に設置するV- ONUもしくはR-ONUの出力端子までの線路・設備とする。
2 所有者施設とは、前項のV-ONUもしくはR-ONUの出力端子以降、集合住宅の各戸内端子(テ
レビ端子等)までの所有者が所有または管理する既設テレビ共聴施設までの線路・設備とする。
3 当社は必要に応じ、当社のサービス提供に係る機器(STB・ケーブルモデムもしくはD-ONU・
MTAもしくはHGW等)を、所有者の承諾を得た上で追加設置できるものとし、この棟内設備は当社が所有するものとする。
4 当社施設である引込線の工事費は、当社が負担する。
5 当社施設である幹線施設の増設工事(伝送路延長等)が必要な場合には、その費用は当社が負担する。
6 入居者の希望による追加工事その他入居者の都合による所有者施設の変更等の工事は、入居者の費用負担で当社が行うものとする。
7 所有者施設(入居者の都合により設置・変更等を行った施設を含む)に関して、撤去等が必要となった場合、当該撤去等に係る費用等は、所有者の負担とする。
第8条(設置場所等の無償使用)
当社は、本約款により所有者および入居者に対して提供する業務を遂行し、また当社施設を設置、維持管理するために必要な範囲で、所有者が所有もしくは占有し、または所有者が使用を許諾されている敷地、家屋、構築物等を無償で使用し、また必要な工事を行うことができるものとする。
2 前条に基づき当社が設置した当社施設の運用に係る電気等の使用料金は所有者が負担するものとする。
第9条(施設の利用)
所有者は、所有者の既設テレビ共聴施設を、当社が本約款に従い当社サービスの提供を行う以外の目的(他事業者等のサービスで当社サービスの提供に技術上競合するもの)に使用し、または改変しようとする場合は、事前に当社と協議し、その合意を得るものとする。
第10条(利用料金)
当社は、毎月1日から末日までを1か月として暦月単位で料金計算を行う。
2 当社サービスの利用料金(以下「利用料金」という)は、工事完了日の属する月の翌月から支払うものとする。
3 所有者は、料金表に定める利用料金を暦月の1か月毎に当社に支払うものとする。なお、月途
中で所有者からの解約の申出がなされた場合、利用料金の日割計算は行わず、当該解約により当社サービスの提供が終了する日の属する月の料金の全額を支払うものとする。
4 利用料金は、別途料金表に従う。
5 所有者は、当月分の利用料金および消費税相当額を、毎月27日(金融機関が休日の場合、口座振替は翌営業日となる)に当社に支払うものとする。
6 落雷等やむを得ない事由(当社の故意または重過失による場合を除く)によって、当社サービスの提供ができなかった場合でも、料金の減額はしない。
7 所有者が利用料金その他当社に対する債務の支払を怠り、その額が利用料金の3か月分以上に達したときは、当社は、集合住宅への当社サービスの提供を停止できるものとする。
8 所有者は、利用料金その他当社に対する債務の支払を支払期日より遅延した場合、支払期日
の翌日から完済までの日数について、年利14.5%の割合の遅延利息金を当社に支払うものとする。
9 所有者は、当社がサービス終了予定日を超えて当社サービスの提供を継続したこと、所有者
のコース変更後もなお従前の設備を設置していることなどの事情により当社サービスの提供を現に受けている場合は、当該所有者が現に受けている当社サービスについて当社が本約款で定める料金(現行の本約款から当該サービスの料金が削除されている場合には改正前の本約款の定めによる)を支払うものとする。
第11条(支払方法)
所有者が当社に支払う利用料金の支払方法は、当社が指定するブランドのクレジットカードまたは口座振替とする。なお、クレジットカードの場合、支払等の諸条件(前条に定める条件を除く)は所有者が指定したクレジットカード会社の規約に基づくものとする。
第12条(施設の保守管理)
当社および所有者は、施設の保守管理を次のとおり行うものとする。
(1)当社は、当社施設(引込線・V-ONU等)について維持管理責任を負うものとし、当社施設に故障が発生した場合は、直ちに当社の費用でその修復を行うものとする。
(2)当社は、入居者からの保守およびその他の事項についての問い合わせ等に対して、必要な対応を行うものとする。
(3)所有者は、所有者施設について維持管理責任を負うものとする。
2 当社は、次の各号のいずれかに該当する支障に関しては、所有者および入居者のいずれに対してもその責を負わないものとする。
(1)所有者施設、および当社施設以外の施設等に関連して発生した支障。
(2)当社が所有者施設および当社施設の維持管理のために通常必要な工事等を行うことによって発生した一時的な支障。
(3)当社の故意または重過失によらないで所有者施設または当社施設が損壊したことによって発生した支障。
(4)所有者施設(壁内テレビ同軸ケーブル等)の経年劣化等により発生した支障。
第13条(機器の貸与)
当社は所有者に対し、無線モデム・無線ルーター等、契約コースに対応した機器を貸与(以下「貸与機器」という)する。所有者は、解約時に貸与機器を当社へ返却するものとする。
2 所有者は、貸与機器を善良なる管理者の注意をもって取り扱い、当社の承諾なしに移動または取り外し等を行わない。
3 所有者は、故意または過失により貸与機器が破損・紛失した場合には、破損のときは修復費
(ただし料金表に定める機器損害金の金額を上限とする)、及び紛失のときは料金表に定める機器損害金を当社に支払うものとする。
4 所有者は、第17条(契約の解除)に定める解約の場合、当社が指定する方法により、直ちに
貸与機器を当社に返却する。なお、所有者は、理由の如何を問わず当社に貸与機器を返却しない場合には、料金表に定める機器損害金を当社に支払うものとする。
第14条(権利義務の承継)
所有者が第三者に集合住宅を譲渡し、または集合住宅の管理権限を付与・移転する場合(以上を合わせて「本件譲渡等」という)、所有者は、所有者の本約款上の地位および本約款に基づく権利義務を当該第三者(以下「本件譲受人」という)に承継させるものとし、本件譲受人との譲渡契約等またはこれに準ずる契約にその旨を明記しなければならない。
2 本件譲受人は、本件譲渡等の効力が生じる日の前に、当社に対し、本件譲渡等に伴う本約款
上の地位等の承継についての申込み(以下「本件申込み」という)を書面にて提出しなければならない。
3 当社は、本件申込みについて、所有者および本件譲受人に対し、遅滞なくその諾否を通知する。
4 当社は、本件申込みを承諾しないことについて、所有者および本件譲受人に対し一切の責任を負わない。
5 当社が本件申込みを承諾する場合、所有者は、その承諾の日が属する月までの利用料金を支
払う義務を負い、本件譲受人は、その翌月以降の分の利用料金を支払う義務を負う。なお、所有者および本件譲受人は、本項が定める利用料金の支払義務の振分けについて、理由の如何を問わず、当社に対し異議を述べることはできない。
第15条(所有者の協力)
当社は、当社サービスを入居者に理解してもらうために、当社サービスの内容および集合住宅に設置されている設備等につき、必要に応じて、入居者に説明することができる。また、所有者は、当社の要請に基づき、適宜必要な協力をするものとする。
2 所有者は、入居者の転入および転出につき、直接または入居者および第三者を通じて速やかに当社に連絡するものとする。入居者の転入および転出を所有者または第三者が当社に連絡せず、また連絡が遅れた場合、それにより所有者または入居者に生ずる不利益につき、当社は一切の責任を負わないものとする。
3 所有者は、当社が入居者と個別の契約を締結したことにより、当社が入居者に当社サービス
を提供するため、所有者が所有もしくは占有し、または所有者が使用を許諾されている敷地、家屋、構築物等を無償で使用し、また計画時および緊急時等に必要な作業を行うことを予め承諾し、これに協力するものとする。
第16条(委託)
所有者は、本約款により当社の提供する業務を当社が第三者に委託すること(当該第三者が他の者に委託するなど再委託を行う場合を含む)があることを予め了承するものとする。
第17条(契約の解除)
所有者および当社は、相手方が本約款のいずれかの条項に違反した場合、何らの催告をすることなく直ちに本契約を解除することができるものとする。なお、本約款に基づき所有者・当社間で締結した他の契約および当社・入居者間の個別の契約も各々の条項に基づき解除することができるものとする。
(1)差押、仮差押、仮処分、公売処分、租税滞納処分、その他公権力の処分を受け、または、破
産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特定調停その他これらに準ずる倒産・再生手続の開始の申立がなされたとき。
(2)自ら振り出しもしくは引き受けた手形または小切手が不渡りとなる等支払停止状態に至ったとき。
(3)監督官庁から営業停止または営業免許もしくは営業登録の取り消しの処分を受けたとき。
(4)前各号のほか相互の信頼が著しく損なわれる事由あるいは債権保全を必要とすると解除権者において判断する相当の事由が生じたとき。
(5)当社または所有者の責めに帰すべからざる事由により、当社サービスの提供にかかる当社施設の変更を余儀なくされ、従前と同等の料金での当社サービスを提供できなくなったとき。
(6)その他、前各号に準ずる事由があるとき。
第18条(所有者と入居者の紛争)
所有者の利用料金未払いによる入居者の当社サービス利用不可や、所有者のコース変更に伴い入居者のサービス提供条件変更により生じた紛争は、所有者・入居者間で解決するものとする。
第19条(反社会的勢力の排除)
所有者は、次の各号のいずれか一にも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとする。
(1)自ら又は自らの役員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない
者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これらに準じる者(以下、総称して「暴力団員等」という)であること
(2)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(3)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(4)自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(5)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(6)自らの役員又は自らの経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 所有者は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれか一にでも該当する行為を行わないことを保証するものとする。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3 所有者が前二項に違反した場合、当社は通知又は催告等何らの手続きを要しないで直ちに契約を解除することができるものとする。
4 当社は、第3項の規定により利用契約を解除した場合、入居者に損害が生じても、その賠償責任を負わないものとする。
第20条(管轄裁判所)
所有者および当社は、本約款に基づく両者間の契約その他両者間の関係に関する一切の訴訟については、富山地方裁判所又は富山簡易裁判所を専属的合意管轄裁判所とすることに合意するものとする。
第21条(秘密保持)
所有者および当社は、本約款の履行に関し知り得た相手方の技術上、営業上の一切の秘密を他に漏洩しないものとする。
第22条(情報の開示)
所有者は、当社からの提供により知り得た入居者に関する情報を、当社サービスの提供を受けること、または本約款に基づく自らの義務を履行すること以外の目的のためには使用しないものとする。
2 所有者は、当社が所有者の氏名もしくは名称、住所、電話番号等について入居者に開示することを予め了承するものとする。
第23条(入居者に対する了解)
所有者は、所有者が入居者との間で締結する賃貸借契約またはこれに準ずる書面に、本約款の定めにより入居者が遵守すべきとされる事項を明記しなければならない。
第24条(約款の改正)
当社は、本約款を改正する場合があります。
2 所有者は、前項による改正後の約款の内容を当社が所有者に通知したとき、または、当社のホームページ上で閲覧可能にしたときから、改正後の約款に従うものとします。
第25条(協議事項)
本約款に定めのない事項または本約款に関する疑義が生じた場合は、所有者・当社いずれも誠意をもって協議の上、円満に解決するものとする。
<付則>
1 当社は特に必要がある場合は、本約款に特約を付すことができるものとする。
2 本約款は、2022年12月16日より施行する。
ケーブルテレビ富山の
2021/4/1
ケーブルテレビ富山
1,料金表
「集合住宅へのサービス提供」契約約款の料金表
料金はすべて税込み。
S当社より提供する光ネット(インターネット)サービスの通信速度は、大規模:下り最大
300Mbps、上り最大30Mbps。小規模:下り上り最大1Gbpsとなります。
コース名 | け~ぶる~む | 保守あり | 保守なし | ||
全戸光ネット無料 | 全戸光ネット割引 | ||||
大規模 | 小規模 | ||||
集合住宅施設の保守管理 | あり 1 | なし | |||
所有者の月額利用料金 (1戸あたり) 2 | 2,178円 | 2,948円 | 550円 | 550円 | 275円 |
入居者への当社サービスの割引月額 | 光テレビ | なし | |||
光ネット | ▲880円 | なし | |||
光デンワ | なし | ||||
施設の 設置工事費の負担 | 当社 3、4 | 当社 3 | 所有者 | ||
入居者の光ネット 設置・撤去工事費負担 | 1端末のみ当社 5 | 入居者 | |||
最低 利用期間 | 課金開始より5年 | なし | |||
最低利用期間内に解約、コース変更による違約金 | 必要 (最低利用期間の残月数×利用料金) | 不要 | |||
解約、コース変更の制約 | あり 6 | なし |
S1,集合住宅に故障が発生した場合、当社は速やかにその修復を行うものとする。なお、当社は、当該修復に係る出張費、基本調査費、作業費、交換を要する機器(増幅器、分配器、分岐器、テレビ端子等)の代金は当社の負担とする。ただし、同軸ケーブル、壁内機器および地デジ・BS・
CS衛星アンテナ等の受信設備の故障に係る修復作業は行わないものとする。
S2,料金表の利用料金は1戸あたりの料金であり、所有者の月額利用料金は、集合住宅の総戸数とし、現に入居中の戸数や、各戸において所有者の施設の設置工事が完了しているか否か、端末機器が現に設置されているか否か、入居者の視聴、利用がされているか否かに関わりないものとする。
S3,当社は、集合住宅において、既設テレビ共聴施設および既設電気通信施設と、当社のテレビ放送
施設および電気通信施設とを接続するか、あるいは、同軸ケーブル配線工事(露出配線方式)を施工することにより、当社サービスを集合住宅において利用可能なようにする。当社サービスの提供に必要な所有者施設の変更等の工事は、当社の費用負担で当社が行うものとする。ただし、当社は、所有者施設内の同軸ケーブル、壁内機器および地デジ・BS・CS衛星アンテナ等の受信設
備については工事対象とせず、変更工事等が必要な場合は、所有者の費用負担で行うものとする。
S4,全戸に無線ルーター、もしくは無線モデムを設置する。
S5,当社は、入居者の光ネットサービスに必要な端末1台分にかかる設置・撤去工事費を負担する。 S6,当社は、解約およびコース変更により、入居者の当社サービスの提供条件が変更となる場合、そ
の件に関して所有者・入居者間での協議が円満に解決したことを確認できた場合に限り、解約、コースの変更を認めることとする。
2,手数料
(1)書類発行に関する手数料
項目 | 料金 | 内容 |
請求書発行手数料 | 110円 | 請求書、利用明細などの発行、郵送が対象となり、1通あたりの料金です。 |
3,機器損害金
機種名 | 型番 | 機器損害金 |
D-ONU | D-ONU | 9,900円 |
無線ルーター | 無線ルーター | 7,700円 |
ケーブルモデム | ケーブルモデム | 6,600円 |
無線ケーブルモデム | 11,000円 |
以上