契約解除の日 ピーク期(注1)に開始する旅行 左記以外の日に開始する旅行 PEX運賃等を利用する旅行(注3・4) 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって40日目にあたる日以降31日目にあたる日まで 旅行代金の10% (10万円を上限) 無料 左記または旅行契約解除時の航空券取消料等とのいずれか大きい額 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目にあたる日以降3日目にあたる日まで 旅行代金の20% 旅行開始日の前々日から当日まで 旅行代金の50% 旅行開始後(注2)または無連絡不参加...
●募集型企画旅行条件書(海外旅行)
旅行企画・実施:株式会社アーク・スリー・インターナショナル(観光庁長官登録旅行業第1409号)
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☆お申込の際は、必ずこの旅行条件書をお読みください。
☆この書面は旅行業法第12条の4に定めるところの取引条件の説明書及び同法第12条の5に定めるところの契約書面の一部となります。
<1>募集型企画旅行契約
1この旅行は、㈱アーク・スリー・インターナショナル(以下「当社」という)が企画・募集し実施する企画旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」という)を締結することになります。
2契約の内容・条件は、パンフレット、インターネットホームページ等の募集広告(以下「パンフレット等」という)のコースごとに記載されている条件のほか、本旅行条件書、出発前にお渡しする確定書面
(以下、「最終日程表」という)及び当社の「旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)」(以下「募集型企画旅行約款」という)によります。
3当社は、お客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」という)の提供を受けることができるように手配し、旅程を管理することを引き受けます。
<2>旅行の申し込み方法
1当社所定の申込書に所定の事項を記入し、おひとりにつき下記のお申込金又は旅行代金全額を添えてお申込みいただきます。申込金は旅行代金、取消料又は違約料のそれぞれの一部として取り扱います。
区分 | 申込金(おひとり) |
旅行代金が30万円以上 | 5万円以上旅行代金まで |
旅行代金が15万円以上30万円未満 | 3万円以上旅行代金まで |
旅行代金が15万円未満 | 2万円以上旅行代金まで |
・但し、別途パンフレット等に申込金の記載がある場合はその定めるところによります。
・ローンを利用される場合には旅行代金の10%以上を頭金としますが、これはそのまま申込金に充当されます。
2当社は電話、郵便、ファクシミリ、インターネットその他の通信手段による旅行契約の予約の申込みを受付けることがあります。この場合、予約の申込時点では契約は成立しておらず、当社が予約の承諾の旨を通知した翌日から起算して3日以内に申込書と申込金を提出していただきます。この期間内に申込金が提出されない場合は、当社は、予約がなかったものとして取り扱います。
3申込書と申込金の提出があったときは、旅行契約の締結の順位は、当該予約の受付の順位によることとなります。
4申込金は、旅行代金の一部として繰り入れます。又、お客様の任意による解除のときは、所定の取消料の一部として取り扱い、所定の期日までに旅行代金を支払われないときは、所定の違約料の一部として取り扱います。
5お申込みの時点において、満室、満席その他の理由で旅行契約の締結が直ちにできない場合、当社はその旨説明し、お客様の承諾を得て、お客様が「取消待ち」状態でお待ちいただける期限を確認し、予約可能に向けて努力することがあります。(以下「ウェイティング登録」といいます。)その際、「申込書」の提出及び申込金と同額を「預り金」として申し受けます。当社は予約が完了した場合速やかにその旨を通知します。この時点で契約の成立となり、「預り金」を「申込金」として取り扱います。ただし、当社がその予約可能通知の前にお客様から「ウェイティング登録」の解除の申出があった場合、又はお待ち頂ける期限までに結果として予約が不可能な場合、当社は「預り金」を全額払い戻します。なお、「ウェイティング登録」は予約の完了を保証するものではありません。
6申込書等にお客様のローマ字氏名を記入する際は、今回の旅行に
使用する旅券に記載されているとおりにご記入ください。お客様の氏名が誤って記入された場合は、航空券の発行替え、関係する機関への氏名訂正などが必要になります。この場合、当社は、お客様の交替の場合に準じて、第11項のお客様の交替手数料をいただきます。なお、運送・宿泊機関の事情により、氏名の訂正が認められず、旅行契約を解除いただく場合もあります。この場合には所定の取消料をいただきます。
<3>申し込み条件
115歳未満の方のご参加は、父母又は親権者の同行を条件とします。
(但し一部のコースを除きます。)15歳以上18歳未満の方のご参加は、父母又は親権者の同意書が必要です。
2参加にあたって特別の条件を定めた旅行については、ご参加の方が性別、年齢、資格、技能、その他の条件に合致しない場合、ご参加をお断りする場合があります。
3お客様が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると認められる場合は、ご参加をお断りする場合があります。
4身体に障害をお持ちの方、血圧異常、心臓病等現在健康を害している方、妊娠中の方、補助犬使用者の方等、特別な配慮を必要とする方は、ご旅行のお申込み時にその旨お申し出ください。当社は可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担とします。現在健康を害している方、妊娠中の方は医師の診断書を提出していただく場合があります。いずれの場合も現地事情や運送・宿泊機関等の状況により、お申込みをお断りさせていただくか、介助者・同伴者の同行などを条件とする場合があります。なお、ご参加の場合にはコースの一部内容を変更させていただく場合があります。
5当社は、旅行中のお客様が疾病、傷害等により、保護を要する状態
にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものではないときは、当該措置に要した費用はお客様の負担とし、お客様は当該費用を当社が指定する期日までに当社が指定する方法で支払わなければなりません。
6お客様の都合による別行動は原則としてできません。但し、コースにより別途条件(手配旅行契約等)でお受けすることがあります。
7他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断するときはお申込みをお断りすることがあります。
8その他当社の業務上の都合で、お申込みをお断りすることがあります。
9外国籍のお客様は別途の手続・手配等が必要となる場合がありますので、必ずお申込み時にお申出ください。
<4>契約の成立と契約書面・最終日程表の交付
1旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受領した時に成立するものとします。
2当社は、旅行契約が成立した場合速やかに、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面(以下契約書面という)をお客様にお渡しします。
3契約書面において、確定された旅行日程又は運送もしくは宿泊機関の名称が記載できない場合、これらの確定状況を記載した書面(最終日程表)を遅くとも旅行開始日の前日までに交付いたします(当社は最終日程表を旅行開始日の7日前までにお渡しできるよう努力いたしますが、ピーク時においては遅れる場合があります)。ただし、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日前に当る日以降に旅行契約の申込みがなされた場合は、旅行開始日当日に確定書面を交付する場合があります。また、交付期日前であってもお問い合わせいただければ当社は手配状況についてご説明いたします。
<5>旅行代金のお支払
旅行代金の残額は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日
目に当たる日(以下「基準日」という)より前にお支払いいただきます。但し、基準日以降にお申込みをされた場合は、申込み時点又は旅行開始日前の当社の指定した日までにお支払いいただきます。
<6>渡航手続
1現在お持ちの旅券が今回の旅行に有効かどうかの確認、旅券・査証取得、予防接種証明書などの渡航手続は、お客様の責任で行っていただきます。但し、当社及び旅行業法で規定された「受託営業所」
(以下「当社ら」といいます。)では所定の料金を申し受け、別途契約として渡航手続きの一部代行を行う場合があります。この場合、当社らはお客様のご自身に起因する事由により、旅券・査証の取得、関係国への出入国が許可されなかったとしてもその責任は負いません。なお、当社及び当社の代理業者以外の旅行業者に渡航手続を依頼された場合は、当該渡航手続の業務にかかる契約の当事者は当該取扱旅行業者となります。
2日本国籍以外の方は、自国の領事館、渡航先国の領事館、入国管理事務所にお問合せください。
<7>旅行代金に含まれているもの
パンフレット等に明示された以下のものが含まれます。尚、下記諸費用は、お客様のご都合により、一部利用されなくても原則として払戻しはいたしません。
1航空、船舶、鉄道等利用運送機関の運賃・料金(この運賃・料金には、運送機関の課す付加運賃・料金(原価の水準の異常な変動に対応するため、一定の期間及び一定の条件下に限りあらゆる旅行者に一律に課されるものに限ります。以下同様とします。)を含みません。但し、旅行代金に含まれる旨、別途表記している場合を除きます。)。パンフレット等内でファーストクラス席、Cクラス席利用と明示されていない場合はエコノミークラス、鉄道は普通席を利用します。
2送迎バス等の料金(空港、駅、埠頭と宿泊場所間)。但し、旅行日程に
「お客様負担」と表記してある場合を除きます。
3観光の料金(バス料金、ガイド料金、入場料金)
4宿泊の料金、税、サービス料金。但し、旅行日程に「お客様負担」と表記してある場合を除きます。また、2人部屋に2人ずつの宿泊を基準とします。
5食事の料金、税、サービス料金。但し、機内食は除きます。
6お1人様につきスーツケース等1個の受託手荷物運搬料金。(航空機で運搬の場合、お1人約20㎏以内が原則ですが、クラス、方面によって異なりますので、詳しくは係員にお尋ねください。)手荷物の運送は当該運輸機関が行い、当社が運輸機関に運送委託手続を代行するものです。
7添乗員が同行するコースの添乗員経費
<8>旅行代金に含まれていないもの
第7項のほかは旅行代金に含まれません。その一部を例示します。
1超過手荷物料金(規定の重量、容量、個数を超える分について)、手荷物料金を含まないコースの受託手荷物運搬料金。
2クリーニング代、電報・電話料、ホテルのボーイ・メイド、及び一部の空港・駅・港でのポーターに対する心付、その他追加飲食費等個人的性質の諸費用およびそれに伴う税・サービス料
3傷害・疾病に関する医療費
4渡航手続関係諸費用(旅券印紙代・旅券証紙代、査証料、予防接種料金、渡航手続代行料金等)
5希望者のみが参加されるオプショナルツアー(別途料金の小旅行)の料金
6日本国内のご自宅と集合地・解散地間の交通費、宿泊費等
7空港施設使用料、空港税・出国税等(以下空港税等)運送機関が政府その他の公的機関に代わって収受しているもの。但し、空港税等を含んでいることを表記されているコースを除きます。空港税等についてはコースにより旅行代金とは別に日本にてお支払いいただく場合と、現地でお支払いいただく場合があります。
8運送機関の課す付加運賃・料金(例:燃油サーチャージ)。(但し、旅行代金に含まれる旨、別途表記している場合を除きます。)
<9>旅行内容の変更
当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由および当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行契約の内容(以下「契約内容」という)を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。
<10>旅行代金の変更
1当社は、利用する運送機関の適用運賃・料金が、第24項の基準期日以降に著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて改訂されるときは、その範囲内で旅行代金を変更することがあります。その場合は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目に当る日より前にお客様にその旨を通知します。
2本項(1)の定めるところにより旅行代金を減額するときは、利用する運送機関の運賃・料金の減少額だけ旅行代金を減額します。既に旅行代金のお支払後であった場合は、契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に払戻しいたします。
3第9項の規定に基づく契約内容の変更により旅行の実施に要する費用(当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を含みます。)の減少又は増加が生じる場合(費用の増加が、運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる場合を除きます)には、当該契約内容の変更の際にその範囲内において旅行代金を変更することがあります。
4当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず該当利用人員が変更になったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更します。
<11>お客様の交代
1お客様は、当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲り渡すことができます。この場合、当社所定の用紙に所定の事項を記入の上、当社に提出していただきます。この際、交替に要する実費のほか、手数料として1万円(消費税別)をいただきます。また契約上の地位の譲渡は、当社の承諾があった時に効力を生じ、以降旅行契約上の地位を譲り受けた方が、この旅行契約に関する一切の権利及び義務を継承することになります。なお当社は運送機関、宿泊機関等が応じない等の理由により、交替をお断りする場合もございます。
2交替のお申出が旅行開始日の前日から起算してさかのぼって3日目にあたる日以降の場合で、お客様の交替に伴う航空券の再発券に際し、航空運賃に差額が生じるときは、それらはお客様の負担とします。(航空会社が各会社ホームページ等で広く消費者向けに販売する航空券と同一の航空券〈以下、ペックス運賃といいます。〉を利用すると明記される旅行である場合を除く)。
3ペックス運賃を利用した募集型企画旅行ペックス約款が適用される旅行の場合であって、お客様の交替のお申し出の時点で契約書面にて明示した航空券取消料等が生じるときは、お客様の交替に伴う航空券の再発券に際して生じる航空券取消料等はお客様の負担とします。
4旅行契約上の地位の譲渡の効力は、当社が承諾し、かつ手数料を当社が受理した時に生じます。(ただし、手数料不要の場合は承諾時に
生じます。)
<12>お客様による旅行契約の解除・払戻し(旅行開始前)
1お客様は、いつでも次表又はパンフレット等に記載した取消料を当社に支払って旅行契約を解除することができます。なお、旅行契約の取消日とは、お客様が当社らのそれぞれの営業日、営業時間内に取消をする旨お申し出いただいた時を基準とします。
取消料
契約解除の日 | ピーク期(注1)に開始する旅行 | 左記以外の日に開始する旅行 | PEX運賃等を利用する旅行(注3・4) |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって40日目にあたる日以降31日目にあたる日まで | 旅行代金の10% (10万円を上限) | 無料 | 左記または旅行契約解除時の航空券取消料等とのいずれか大きい額 |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目にあたる日以降3日目にあたる日まで | 旅行代金の20% | ||
旅行開始日の前々日から当日まで | 旅行代金の50% | ||
旅行開始後(注2)または無連絡不参加 | 旅行代金の100% |
(注1)「ピーク期」とは:4/27~5/6、7/20~8/31、12/20~1/7
(注2)「旅行開始前」とは、以下に定める「サービスの提供を受ける事を開始した時」以前を、「旅行開始後」とは、以下に定める「サービスの提供を受ける事を開始した時」以降をいいます。
(注3)日本発着時に、航空会社がウェブサイト等により広く消費者向けに販売する航空券と同一の取引条件による航空券(PEX運賃等)を利用する場合で、パンフレットに当該航空券が利用されること、航空会社の名称並びに当該航空に関して航空会社が定める取消手数料、違約料、払戻手数料その他の航空運賃契約の解除に要する費用の条件および金額を明示した場合に出発日にかかわらず適用。
(注4)航空券取消料等の額が旅行契約の取消料となる場合に、発券した航空券の運賃種別を確認することを希望するお客様は、販売店にお申し出ください。上記航空会社の航空券取消条件は、それぞれの航空会社のウェブサイトでご確認いただけます。不明な点は販売店にお問い合わせください。
一 添乗員、当社の使用人又は代理人が受付を行う場合は、その受付完了時
二 前号の受付が行われない場合において、最初の運送・宿泊機関等が、
イ.航空機であるときは、乗客のみが入場できる飛行場構内における手荷物の検査等の完了時
ロ.船舶であるときは、乗船手続の完了時
ハ.鉄道であるときは、改札の終了時又は改札のないときは当該列車乗車時
ニ.車両であるときは、乗車時
ホ.宿泊機関であるときは、当該施設への入場時
ヘ.宿泊機関以外の施設であるときは、当該施設の利用手続終了時とします。
※貸切航空機を利用する募集型企画旅行契約および旅行日程中に 3泊以上のクルーズ日程を含む募集型企画旅行契約(日本発着時に船舶を利用するコースを除く)の場合は各パンフレット等またはコース案内に明示している金額を取消料とします
2お客様は、次に掲げる場合においては、旅行開始前に取消料を支払うことなく旅行契約を解除することができます。
イ.契約内容が変更されたとき。但し、その変更が第21項(表)に掲げるもの、その他の重要なものであるときに限ります。
ロ.第10項(1)に基づいて旅行代金が増額されたとき。
ハ.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
二.当社が、お客様に対し第4項(3)で定めた期日までに、確定書面をお渡ししなかったとき。
ホ.当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能になったとき。
3当社は、本項(1)により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差し引いて払戻しをいたします。取消料が申込金でまかなえないときは、その差額を申し受けます。また本項(2)により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)全額を解除日の翌日から起算して7日以内に払戻いたします。
4お客様の都合で旅行開始日及びコース変更される場合は、お客様が当初の旅行契約を解除し、新たに旅行契約を締結していただくことになります。この場合当社はパンフレット等に基づく取消料を申し受けます。
5当社の責によらない、各種ローンの取り扱い上および渡航手続き上の事由の為取消となる場合も、所定の取消料を申し受けます。
<13>お客様による旅行契約の解除・払戻し(旅行開始後)
1お客様のご都合により途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払戻しをいたしません。
2お客様の責に帰さない事由により確定書面に従った旅行サービスの提供を受けられない場合には、お客様は当該不可能になった旅行サービス提供に係る部分の契約を解除することができます。この場合、当社は旅行代金のうち、不可能になった当該旅行サービスの提供に係る部分から、取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額(当社の責に帰すべき事由によるものでないときに限ります。)を差し引いたものをお客様に払戻しいたします。
<14>当社による旅行契約の解除(旅行開始前)
1お客様が当社所定の期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は当該期日の翌日に旅行契約を解除することがあります。この場合、パンフレット等定める解除期日相当の取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。
2当社は、次に掲げる場合において、お客様に理由を説明して、旅行開始前に旅行契約を解除することがあります。
イ.お客様が当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないことが明らかになったとき。 ロ.お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行
に耐えられないと当社が認めるとき。
ハ.お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が認めるとき。
ニ.お客様が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明したとき。
ホ.お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。へ.お客様の数が契約書面に記載した最少催行人員に達しなかったとき。この場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼっ て、23日目(パンフレット等に規定するピーク時に旅行を開始す るものについては、33日目)に当たる日より前に、旅行を中止す
る旨をお客様に通知します。
ト.スキーを目的とする旅行における必要な降雪量などの旅行実施条件であって、契約の締結の際に明示した条件が成就しないおそれが極めて大きいとき。
チ.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の
中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
<15> 当社による旅行契約の解除・払戻し(旅行開始後)
1当社はつぎに掲げる場合において、旅行契約を解除することがあります。イ.お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行
の継続に耐えられないと当社が認めるとき。
ロ.お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当社の指示への違背、これらの者又は同行する他の旅行者に対する暴行又は脅迫などにより団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
ハ.お客様が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明したとき。
ニ.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき。
2本項(1)により旅行契約の解除が行われたときであっても、お客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する契約は有効に履行されたものとします。当社は、旅行代金のうち、お客様がxxxxx提供を受けていない旅行サービスに係る部分の費用から当社が当該旅行サービス提供者に既に支払い、又はこれから支払うべき取消料・違約料その他の名目による費用を差し引いて、契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に払戻しいたします。
3本項(1)イ.ニ.により、当社が旅行契約を解除したときは、お客様の求めに応じて出発地に戻るための必要な手配をいたします。この場合に要する費用の一切はお客様のご負担となります。
4集合時刻を過ぎても集合場所にお越しにならない場合、旅行契約を解除することがあります。この場合権利放棄とみなし払い戻しはできません。
<16>旅程管理
当社は、お客様に対して次に掲げる業務を行い、お客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保するよう努めます。ただし、当社がお客様とこれとは異なる特約を結んだ場合には、この限りではありません。
1お客様が旅行中旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、契約内容に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講ずること。
2本項(1)の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行うこと。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めること。また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めることなど、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力すること。
<17>添乗員等
1当社は、旅行の内容により添乗員その他の者(以下「添乗員等」という)を同行させ、第16項に掲げる業務その他当該旅行に付随して当社が必要と認める業務の全部又は一部を行わせることがあります。
2添乗員等の同行の有無は、パンフレット等に明示してあります。添乗員等が同行しない場合には、現地において当社に代って手配を代行させるもの(以下「手配代行者」という)により本項(1)の業務を行わせ、その者の名称及び連絡先は確定書面に明示いたします。
3お客様は、旅行開始から旅行終了までの間において、団体で行動するときは、旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員等の指示に従っていただきます。お客様が添乗員等の指示に従わず、団体行動の規律を乱し、旅行の安全かつ円滑な実施を妨げた場合は、旅行の途中であっても、そのお客様の以後の旅行契約を解除することがあります。
4添乗員等の業務は、原則として8時から20時までとします。
<18>当社の責任
1当社は旅行契約の履行にあたって、当社又は手配代行者が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、お客様の被られた損害を賠償いたします。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
2お客様が次に例示するような事由により被られた被害に関しましては、当社は原則として本項1の責任を負うものではありません。
・天災地変、戦乱、暴動またはこれらの為に生じる旅行日程の変更もしくは中止
・運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止またはこれらの為に生じる旅行日程の変更もしくは中止
・運送・宿泊機関の事故・火災等に起因する損害
・官公署の命令、伝染病による隔離またはこれらの為に生じる旅行日程の変更もしくは中止
・自由行動中の事故
・食中毒
・盗難
・運送機関の遅延・不通・スケジュール変更等によって生ずる旅行日程の変更もしくは目的地滞在時間の短縮等
3手荷物について生じた本項(1)の損害については本項(1)のお客様からの損害通知期間規定にかかわらず損害発生の翌日から起算して21日以内に当社に対して通知があったときに限り、一人15万円を限度(当社の故意又は重大な過失がある場合を除く)として賠償いたします。
4航空運送約款または航空会社の定めるところにより、お客様が複数の予約(重複予約)をお持ちの場合に、航空会社がその予約を取り消したことについては当社は責任を負いません。
<19>お客様の責任
1お客様の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該お客様は損害を賠償しなければなりません。
2お客様は、当社から提供される情報を活用し、お客様の権利・義務その他旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。
3お客様は、旅行開始後に契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社、当社の手配代行者又は旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。
<20>特別補償
1当社は、第18項(1)に基づく当社の責任が生じるか否かを問わず、当社の募集型企画旅行約款別紙の特別補償規程で定めるところにより、お客様が企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その身体、生命又は手荷物の上に被った一定の損害について、
・死亡補償金として2500万円
・入院見舞金として入院日数により4万円~40万円、
・通院見舞金として通院日数により2万円~10万円を支払います。
・携行品にかかる損害補償金は、旅行者一名につき15万円
をもって限度とします。ただし、補償対象品の一個又は一対については、10万円を限度とします。なお、現金、貴重品、重要書類、撮影ずみのフイルム、その他こわれ物等補償の対象とならないものがあります。
2当社が、募集型企画旅行契約約款第27条第1項の責任を負うことになったときは、この補償金が、当社が負うべき損害賠償金の一部又は全部に充当します。
3お客様が旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病、故意の法令違反行為・法令に違反するサービス提供の受領、山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハングライダー、マイクロライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は上記の補償金及び見舞金は支払いません。
4当社の企画旅行参加中のお客様を対象として、別途旅行代金を収受して当社が実施する企画旅行(オプショナルツアー)については、主たる旅行契約の一部として取扱います。
5ただし、日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日については、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、企画旅行参加中とはいたしません。
<21>旅程保証
1当社は、次の表の右欄に掲げる契約内容の重要な変更(次の各号に掲げる変更(サービスの提供が行われているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸施設の不足が発生したことによるものを除きます。)を除きます。)が生じた場合は、旅行代金に同表の下欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。ただし、当該変更について、当社に第18項 (1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います。 但し、お客様が次に掲げる事由により損害を被られても、当社は変更補償金を支払いかねます。
イ.次に掲げる事由による変更
・天災地変、戦乱、暴動
・官公署の命令
・運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止
・当初の運行計画によらない運送サービスの提供
・旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置
ロ.第12項から第15項の規定に基づいて旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更
2当社が支払うべき変更補償金の額は、お客様おひとりに対して一旅行につき旅行代金に15%を乗じた額を限度とします。また、お客様おひとりに対して一旅行契約につき支払うべき変更補償金の額が千円未満であるときは、当社は、変更補償金を支払いません。
3当社は、お客様の同意を得て、金銭による変更補償金の支払に替え、これと同等又はそれ以上の価値のある物品又は旅行サービスの提供をもって補償を行うことがあります。
変更補償金
変更補償金の支払が必要となる変更 | 1件あたりの率(%) | |
旅行開始前 | 旅行開始後 | |
1.契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 | 1.5 | 3.0 |
2. 契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設 (レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 | 1.0 | 2.0 |
3. 契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び施設のそれを下回った場合に限ります。) | 1.0 | 2.0 |
4. 契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 | 1.0 | 2.0 |
5. 契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 | 1.0 | 2.0 |
6. 契約書面に記載した本邦内と本邦外との間におけるxx便の乗継便又は経由便への変更 | 1.0 | 2.0 |
7. 契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 | 1.0 | 2.0 |
8. 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 | 1.0 | 2.0 |
9. 前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 | 2.5 | 5.0 |
注1.「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始日以降にお客様に通知した場合をいいます。
注2. 確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき一件として取り扱います。
注3. 第3号又は第4号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、一泊につき一件として取り扱います。
注4. 第4号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
注5. 第4号又は第7号若しくは第8号に掲げる変更が一乗車船等又は一泊の中で複数生じた場合であっても、一乗車船等又は一泊につき一件として取り扱います。
注6. 第9号に掲げる変更については、第1号から第8号までの率を適用せず、第9号によります。
<22> 通信契約により旅行契約の締結を希望される場合
当社らは、当社らが提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員(以下「会員」といいます)より所定の伝票への会員の署名なくして旅行代金等の支払を受けることを条件に電話、郵便、インターネット、その他の通信手段による旅行のお申込を受ける場合があります。(以下「通信契約」といいます。)その場合の旅行条件は、本「企画旅行条件書」に準拠いたしますが、一部異なりますので以下に異なる点のみをご案内します。
1通信契約の申込に際し、会員は、申込みしようとする「企画旅行の名称」、「出発日」、「カード名」、「会員番号」、「カードの有効月日」等(以下
「会員番号等」といいます。)を当社らにお申し出いただきます。
2通信契約は、電話による申込の場合は、当社らが申込みを受諾した時に成立します。また、郵便、インターネットその他の通信手段による申込みの場合は、当社らが契約の締結を承諾した旨の通知を発した時に成立します。ただし、契約締結を承諾する旨をe-mail、ファクシミリ、留守番電話等の電子承諾通知の方法で通知した場合は、その通知がお客様に到達した時に成立するものとします。通信契約成立日をカード利用日とします。
3与信等の理由により会員のお申し出のクレジットカードでのお支払ができない場合、当社らは通信契約を解除し、パンフレット等に定めた取消料と同額の違約料を申し受けます。ただし、当社らが別途指定する期日までに現金による旅行代金の支払をいただいた場合はこの限りではありません。
4当社らは、会員と通信契約を締結した場合であって、第10項(2)から(4)までの規定により旅行代金が減額された場合又は第12項から第15項の規定により通信契約が解除された場合において、会員に対し払戻すべき金額が生じたときは、提携会社のカード会員規約に従って、会員に対し当該金額を払戻します。この場合において当社らは、旅行開始前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に会員に対し払戻すべき額を通知するものとし、会員に当該通知を行った日をカード利用日とします。
5通信契約を締結しようとする場合であって、会員の有するクレジットカードが無効等により、旅行代金等が提携会社のカード会員規約に従って決済できないときは、旅行契約を拒否させていただく場合があります。
6通信契約を締結する場合、当社らが提携会社と無署名取扱特約を含む加盟店契約がない等、または業務上の理由等でお受けできない場合もあります。
<23> 団体・グループの契約について
1当社は、団体・グループを構成する旅行者の代表としての契約責任者から、旅行申込みがあった場合、契約の締結及び解除等に関する一切の代理権を契約責任者が有しているものとみなし、契約取引を行います。
2契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。
3当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。
4当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
<24>ご旅行条件・旅行代金の基準
1この旅行条件の基準期日と旅行代金の基準期日については、パンフレット等に明示した日となります。
2特別に注釈のない場合、こども代金は年齢が旅行開始日当日を基準として満2歳以上12歳未満のお子様に適用します。幼児代金は旅行開始日当日を基準に、満2歳未満で航空座席を使用しない方に適用します。
3追加代金とは、航空会社の選択、航空便の選択、航空機の等級の選択、宿泊ホテル指定の選択、1人部屋追加代金、延泊による宿泊代金、平日・休前日の選択、出発・帰着曜日の選択等パンフレット等に表示して追加する代金をいいます。
4本条件書の各項にいう旅行代金とは、募集広告またはパンフレット等に旅行代金と表示した参加コースの金額、及び当該コースの追加代金又は割引代金として表示した金額をいいます。この合計金額は第2項のお申込金、パンフレット等に定める取消料、第21項の変更補償金、及び違約料の額を算出する際の基準となります。オプショナルツアーは、別途契約になりますので基準となる旅行代金には含まれません。
5空港税等の換算基準日はパンフレット等に明示します。過不足が生じても一切精算はいたしません。
<25>オプショナルツアー
1当社はパンフレット等において「オプショナルツアー」として、現地旅行会社等が実施する小旅行を掲載し、お客様は任意に参加することがxxxx。
2オプショナルツアーは、現地旅行会社等が実施するものであり、当社が実施する募集型企画旅行の一部を構成するものではありません。従いまして、当社の旅程保証ならびに募集型企画旅行契約の履行対象となりません。
3オプショナルツアーの契約は、お客様と現地旅行会社等との間で、現地の法令、慣習、現地旅行会社等が定める旅行条件に基づいて行われます。
4契約の成立は、現地旅行会社が承諾した時に成立します。オプショナルツアーの申込および代金の収受を、当社が現地旅行会社等に代わって行うことがあります。
<26>個人情報の取り扱いについて
1当社は旅行申し込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申し込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続に必要な範囲内で当社の旅行契約上の責任、事故時の費用等を担保する保険の手続き上必要な範囲内で、並びに旅行先の土産品店でのお客様の買い物の便宜のために必要な範囲内で、それら運送・宿泊機関等、保険会社、土産品店等に対し、お客様の氏名、パスポート番号及び連絡先等を、あらかじめ電子的方法等で送付することによって提供いたします。お申し込みいただく際には、これらの個人データの提供についてお客様に同意いただくものとします。
2当社は、当社が保有するお客様の個人データのうち、氏名、住所、電話
3当社は旅行先でのお客様のお買い物等の便宜のため、当社の保有するお客様の個人データを土産物店に提供することがあります。この場合、お客様の氏名、パスポート番号及び搭乗される航空便名等に係る個人データをあらかじめ電子的方法等で送付することによって提供いたします。なお、これらの事業者への個人データの提供の停止を希望される場合は、旅行申し込み箇所宛、ご出発の10日前までにお申し出ください。
<27>その他
1お買物案内について
お客様の便宜をはかるため、観光中・送迎中にお土産店にご案内することがあります。当社では、お店の選定には、万全を期しておりますが、購入の際には、お客様ご自身の責任でご購入ください。当社では、商品の交換や返品等のお手伝いはいたしかねますのでトラブルが生じないように商品の確認およびレシートの受け取りなどを必ず行ってください。免税払い戻しがある場合は、ご購入品を必ず手荷物としてお手元にご用意いただき、その手続きは、お土産店・空港において手続き方法をご確認のうえ、お客様ご自身の責任で行ってください。ワシントン条約又は国内諸法令により日本へ持ち込みが禁止されている品物がございますので、ご購入には十分ご注意ください。
2海外旅行保険について
病気、けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への賠償金請求や賠償金の回収が大変困難なのが実情です。これらの治療費、移送費、また、死亡・後遺障害等を担保するため、お客様ご自身で充分な額の海外旅行保険に加入することをお勧めします。海外旅行保険については当社らの係員にお問合わせください。
3旅行中に、事故などが生じた場合は、直ちに確定書面でお知らせする連絡先にご通知ください。(もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください。)
4当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
6保健衛生について
xxxの衛生状況については、「厚生労働省海外渡航者のための感染症情報」ホームページxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/ でご確認ください。
7海外危険情報について
渡航先(国又は地域)によっては、「外務省海外危険情報」等、国・地域の渡航に関する情報が出されている場合があります。お申し込みの際に当社らより「海外危険情報に関する書面」をお渡しします。 また、「外務省海外安全ホームペ-ジ」 https:xxx.xxxxx.xxxx.xx.xx/外務省領事サービスセンター:03-3580-3311
でもご確認ください。
8渡航先に「海外危険情報」が発出された場合の取扱についてイ. レベル1:十分注意してください
・通常通り催行いたしますが、当社らにて渡航情報(危険情報)の書面をお受け取りください。
・契約成立後に取消された場合には、第12項に定める取消料をお支払いいただきます。
ロ. レベル2:不要不急の渡航は止めてください
・当社にて適切な「危険回避措置」が講じられると判断された場合に限り、原則催行いたします。その場合、当社らは渡航情報(危険情報)並びに、危険回避措置に関する説明を行い書面を交付いたします。
・同一商品企画内かつ一定の条件の範囲内で、方面又は出発日を変更して参加していただく場合、従前の旅行に係る取消料は収受いたしません。
・ご参加を取りやめる場合、契約に従い取消料をお支払いいただきます。ただし、目的とする観光地に行けないなど旅行内容に重要な変更(第21項の表の左欄に掲げるもの)が生じた場合は、取消料を収受いたしません。
・渡航中に当該情報が発出された場合、危険回避措置のため契約内容を変更することがあります。
ハ. レベル3:渡航は止めてください(渡航中止勧告)
レベル4:退避してください。渡航は止めてください。(退避勧告)催行を中止いたします。
令和4年4月1日改訂