② 他人名義もしくは虚偽のID またはパスワードを使用して閲覧を行なうこと
SYNCHROMART+ システム利用規約
この規約(以下「本契約」という)は、アスクル株式会社(以下「アスクル」という)が構築し、運営するSYNCHROM ART+(プラス) システム(以下「SYNCHROMART+」という)における諸機能(以下「本機能」という)の提供および利用について適用されます。SYNCHROMART+の利用を申込むサプライヤー様(以下「サプライヤー」という)は、以下に記載するSYNCHROMART+の目的・理念に賛同し、本契約に定める各条項を遵守することに同意します。
◆SYNCHROMART+への参画
サプライヤーは、以下に記載する「SYNCHROMART+の目的と運営理念」の趣旨を理解し、その趣旨に賛同して、本契約を締結します。また、アスクルおよびサプライヤーは、継続的商品供給契約書(以下「原契約」という)および「SYNCHROMARTの目的と運営理念」に基づいて本契約を履行し、本契約に定める各条項を遵守し、それぞれの機能を果たすことに合意しました。
◆SYNCHROMART+の目的と運営理念
① SYNCHROMART+は、アスクルシステムが目指す『顧客のために進化し続けるシステム』を実現すること を目的として、サプライヤーとアスクルとの間での情報共有を促進することを目的として運用されるシステムです。
② アスクルおよびサプライヤーは相互に協力し、SYNCHROMART+を活用して顧客のニーズに応えるクイックレスポンスとクイックデリバリーを実現し、顧客のニーズの探究により、新たな商材の開発、新しい流通システムの構築、および新たなマーケットを創造することを目指します。
③ SYNCHROMART+はアスクルシステムと同じく『顧客のために進化し続けるシステム』を目指します。アスクルとサプライヤーは、『顧客が求めているものは何か』を常に考え、顧客の必要としているクオリティ・プライス・サービスにおける『価値』を、最も望ましい形で提供するために、相互に協力してSYNCHROMART+の機能を拡充し、運営を充実することを目指します。
(定義)
第1条 本機能とは、別紙「システム利用に関する料金表」第2項に掲げる内容の総称をいいます。
(利用料および支払方法)
第2条 サプライヤーは、本機能の利用料(以下「利用料」という)として別紙「システム利用に関する料金表」第1項記載の料金を第8条記載の支払方法にてアスクルに支払うものとします。
(2) アスクルは各月分(1日から末日まで)の利用料に関する請求書を同月 15 日に発行するものとします。サプライヤーはアスクルからの請求書受領後、受領月の翌月 20 日までに、アスクルの指定する金融機関へ現金の振り込みにより支払うものとします。支払期日が金融機関の休業日に該当する場合は、直前の営業日までに支払うものとします。
(3) サプライヤーが初めて本機能を利用する場合については、アスクルから別途通知する本機能利用開始可能日の翌月分から利用料を課金するものとします。また、サプライヤーがSYNCHROMART+の利用を終了したときは、終了月分の利用料を課金するものとし、日割計算はしないものとします。
(個別契約)
第3条 原契約第3条に規定する個別契約は、別紙「システム利用に関する料金表」第2項第5号に掲げる機能を利用しておこなうものとします。
(2) 原契約第3条第1項に定める注文書の交付は、xxxxが注文情報を画面上に掲載することによりおこないます。
(3) 原契約第3条第4項に定める諾否の通知は、サプライヤーが画面上に受注情報を入力・送信することによりおこないます。
(4) 通信回線の故障、電子計算機その他の機器の故障およびシステム上のトラブル等により別紙「システム利用に関する料金表」第2項第5号に掲げる機能が利用不能になった場合、サプライヤー・アスクル間の通信は原契約第3条各項に従い書面によりおこなうものとします。
(秘密保持)
第4条 サプライヤーは、本契約の内容および締結の事実、本機能を利用してアスクルからサプライヤーに開示される情報およびSYNCHROMART+に関連してアスクルからサプライヤーに開示されるすべての情報
(本契約を締結する以前に開示された情報も含む)およびSYNCHROMART+の利用の結果知り得た情報(以下併せて「本件情報」という)について、書面、電磁的媒体、口頭その他のいかなる手段によるとを問
わず、自己の秘密情報を管理するのと同等以上の注意義務をもって保管・管理し、厳重にその秘密を保持するものとします。ただし、以下の各号に該当する情報は除きます。
① 開示を受けたとき、既に公知・公用であった情報
② 開示を受けた後、真正な権利者たる第三者から守秘義務を負うことなく正当に入手したことを証明できる情報
③ 開示を受けた後、サプライヤーの責によらず公知・公用となった情報
④ 開示された情報によらず、サプライヤーが独自に開発した事実をアスクルに証明できる情報
(2) サプライヤーは、アスクルの事前の書面による承諾なくいかなる第三者にも本件情報を開示、譲渡、転貸、もしくは占有を移転することはできません。
(IDおよびパスワードについて)
第5条 アスクルは、アスクル所定の方法によるサプライヤーの申請に基づき、SYNCHROMART+を利用する業務に従事するサプライヤーの従業員・契約社員・その他の従事者(以下総称して「従事者」という)1ユーザーに対してSYNCHROMART+にアクセスし利用するために必要なIDおよびパスワード(機能ごとにIDおよびパスワードが割り当てられる場合はそれらを含み、以下「ID等」という)を事前に1つ付与します。従事者は、自らに付与されたID等を何人にも開示、漏洩してはならないものとします。また、サプライヤーは、xxxxが従事者に付与するID等を、あらかじめサプライヤーがアスクル所定の書面にてアスクルに通知した従事者以外の第三者に対し不正に使用させないものとします。
(2) サプライヤーまたは従事者が前項に違反した場合、アスクルは、サプライヤーまたは当該従事者による SYNCHROMART+の利用を停止することができるものとします。
(ID等の管理について)
第6条 ID等は、サプライヤーの責任において厳重に管理するものとします。ID等の第三者による盗用等に伴う損害の発生についてxxxxは一切の責任を負いません。
(注意事項・マニュアルの遵守)
第7条 サプライヤーは、xxxxがSYNCHROMART+を提供するにあたって、従事者に対し、アスクルがSYN CHROMART+のWEB画面上に掲載する「SYNCHROMART+システムご利用上の注意事項」およびその他アスクルが別途提示するマニュアル(以下「マニュアル等」という)を遵守させるものとします。なお、当該マニュアル等の所有権および著作権はすべてアスクルに帰属するものとします。
(2) アスクルは、マニュアル等においてSYNCHROMART+の利用に関する詳細、注意事項等(以下「利用規定」という)を定め、いつでも利用規定を変更することができます。サプライヤーは、xxxxが随時定めるすべての利用規定を遵守すると共に従事者にもこれらを遵守させる義務を負うものとします。なお、アスクルは、利用規定を変更する場合、利用規定変更実施日の2週間前までにアスクル所定の方法によりサプライヤーに通知するものとします。
(買掛金の支払い)
第8条 原契約第9条の規定にかかわらず、サプライヤーは、別紙「システム利用に関する料金表」第2項第3号に掲げる買掛明細のデータで当月分の買掛明細を確認し、当該データに異議がある場合は、買掛明細開示日(毎月 20 日の翌営業日をいい、以下「買掛明細開示日」という)から5営業日以内に書面にてアスクルに異議を申し入れるものとします。
(2) サプライヤーが買掛明細開示日から5営業日以内に書面による異議申入れをしない場合、アスクルは当該データに基づきサプライヤーに買掛金を支払うものとします。
(3) 前項の買掛金の支払方法等は、別途定めます。
(商材の登録・変更)
第9条 原契約前文に規定する商材に関連して、サプライヤーが新規商材のアスクルによる採用を希望する場合、既に採用されている商材の属性情報等を変更する場合またはアスクルに対する商材の販売を中止・終了する場合には、サプライヤーは、別紙「システム利用に関する料金表」第2項第6号に掲げる機能を利用して当該内容をすみやかに登録するものとします。
(本件情報の所有権)
第10条 本件情報の所有権は、アスクルに帰属するものとします。
(使用目的)
第11条 サプライヤーは、本契約に定める秘密保持義務を遵守することを条件として、アスクルから発注された、もしくは今後発注される注文(以下併せて「注文」という)を受注するため、もしくは受注の可能性等を検討するためにのみ、本件情報を使用することができるものとし、他のいかなる目的にも使用または利用しないものとします。
(2) サプライヤーは、本件情報に基づいて作成した一切の資料・データ・情報・コンセプト等(以下「本件付加情報」という)および成果物等(以下「制作物」という)についても、アスクルの事前の書面による承諾なしにいかなる第三者にも開示、譲渡、転貸もしくは占有を移転することはできません。
(3) xxxxxxは、従事者に対しても、本契約と同一の秘密保持義務および本契約上のその他の義務を遵守させることとし、当該従事者の行為についてもアスクルに対して責任を負います。
(4) アスクルは前条および本条に定めるサプライヤーによる本件情報の管理状況等を確認する必要があると認めた場合は、サプライヤーの同意を得たうえでサプライヤーの事務所等に立ち入り調査することができます。
(届け出事項の変更)
第12条サプライヤーからアスクル所定の方法・様式により通知された情報または従事者に変更が生じたときは、サプライヤーは、ただちに所定の手続きに従い、その変更内容をアスクルに通知するものとします。変更手続きを行わずに継続利用されていることが判明した場合、アスクルは、既に付与したID等の全部もしくは一部を無効にできるものとします。
(2) 前項の通知がないために、または通知が遅延したためにサプライヤーまたは従事者によるSYNCHRO MART+の閲覧が不能であった場合も、アスクルはそのことによりサプライヤーに生じた損害に対して賠償の責は負わないものとします。
(禁止行為)
第13条 サプライヤーは、SYNCHROMART+を利用するにあたり、以下の各号に該当する行為をしてはならないものとします。
① 登録の際に虚偽の通知を行なうこと
② 他人名義もしくは虚偽のID またはパスワードを使用して閲覧を行なうこと
③ SYNCHROMART+にアクセスして情報を改ざんすること
④ SYNCHROMART+およびアスクルのE-mail アドレスに有害なコンピュータプログラム等を送信することまたは書き込むこと
⑤ SYNCHROMART+に掲載されている著作物の著作権その他の知的財産xxを侵害すること
⑥ SYNCHROMART+に不正な手段で侵入すること
⑦ その他、xxxxが不適切と認めた行為
(インターネット上の免責事項等)
第14条 アスクルは、SYNCHROMART+により提供する情報やサービスの品質向上に努めておりますが、 SYNCHROMART+上に掲載されている情報に関しては、定性的な情報や需要予測情報等が含まれており、時間の経過による変化等が生じる可能性があることから、その正確性、確実性、有用性、合目的性、最新性等のいかなる保証を行いません。ただし、アスクルの故意または過失による場合は、この限りではありません。
(2) インターネット上の接続(クラウドサービス等の外部サービスとの接続を含む)トラブルによるSYNCHRO MART+の利用不能、E-mail の送信不良、およびそれに伴う損害等については、アスクルは何らの責を負わないものとします。
(3) SYNCHROMART+を通常の利用方法以外で使用した結果のどのような障害についても、アスクルは何らの責を負わないものとします。
(SYNCHROMART+の中断)
第15条 アスクルは、SYNCHROMART+が、以下の事由に該当したときには、サプライヤーへの事前の通知・予告なしに一時的にSYNCHROMART+の使用を中断する場合があります。これによりサプライヤーが損害を被っても、xxxxは何らの賠償の責を負わないものとします。
① アスクルの端末機器(クラウドサービス等の外部サービスを利用している場合の当該サービスを含む)の障害、保守またはメンテナンスを緊急に行う必要があるとき
② 天災地変、自然災害、法令の制定改廃、公権力の行使に基づく処分、停電等もしくは電気通信事業者の回線障害等によるシステムの中断、機能障害、機能不全等の場合
③ その他、SYNCHROMART+の運用・管理上または技術上やむを得ず一時中断もしくは停止する必要が生じたとき
(著作xx)
第16条 SYNCHROMART+のデザイン、情報を掲載する画面等の著作物の著作権は、アスクルに帰属します。
(2) サプライヤーは、SYNCHROMART+の利用により得られるいかなる情報(画像情報を含む)も、アスクルの書面による事前の承諾なく、複製、送信、郵送し、または第三者の利用に供することはできません。
(複製等の禁止)
第17条 サプライヤーは、本件情報について、xxxxの事前の書面による承諾なしに複製、変更または改ざん・翻案・翻訳等してはなりません。ただし、サプライヤーは受注した商品をアスクルの委託に基づき発送するために必要不可欠な範囲内において本件情報を複製することができるものとします。
(通知)
第18条 サプライヤーは、理由のいかんにかかわらず、アスクルから開示を受けた本件情報および本件付加情報を含む一切の情報または制作物を紛失・滅失・毀損または汚損した場合は、直ちにその状況をアスクルに通知し、その指示に従います。
(資料等の返還)
第19条 サプライヤーは、その理由のいかんを問わずSYNCHROMART+の利用を終了したとき、またはアスクルから返還を求められたときは、直ちに、アスクルから開示された本件情報および本件付加情報を含む一切の情報をアスクルに返還し、またはアスクルの指示に従って、破棄または破壊し、これを証する書面をアスクルの求めに応じ提出するものとします。
(解除等)
第20条 サプライヤーが本契約の各条項の一つにでも違反した場合、アスクルはサプライヤーに対して、相当の期間を定めて催告するものとし、当該期間内にサプライヤーの違反事由が是正されないときには、アスクルはサプライヤーによるSYNCHROMART+の利用の中止および原契約またはサプライヤー・アスクル間で締結されるその他の契約書の全部または一部を解除することができます。
(損害賠償)
第21条 サプライヤーが、本件情報の不正使用もしくは第三者に対する開示、漏洩その他本契約に定める条項の違反があったことを発見した場合は、直ちにアスクルにその旨を通知するものとし、本件情報の占有を回復し、さらなる不正使用を防ぐために行う措置について、あらゆる合理的な方法でアスクルに協力するものとします。
(2) サプライヤーが本契約の各条項のいずれかに違反したことにより、アスクルが損害を被ったときは、当該損害を賠償するものとします。
(利用期間)
第22条 本機能の利用期間は、定めのないものとします。ただし、利用期間終了日の 2 ヶ月前までにサプライヤーまたはアスクルのいずれか一方から書面により利用期間終了の申し出があった場合、当該終了日に利用期間が終了するものとします。なお、本契約第4条、第10条、第16条、第19条および第21条の規定は、利用期間終了後も有効に存続します。
(2) 前項にかかわらず、本契約は、原契約の終了と同時に終了するものとします。
(合意管轄)
第23条 本契約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
(協議事項)
第24条 本契約に定めのない事項および本契約の各条項の解釈に疑義が生じた場合には、サプライヤー・アスクル間にて誠意をもって協議し、これを解決するものとします。
(本契約等の変更)
第25条 サプライヤーは、本契約または別紙「システム利用に関する料金表」の内容が変更される可能性があることを予め承認します。なお、本契約または別紙「システム利用に関する料金表」を変更する必要が生じたときは、書面をもってその内容を定めるものとします。
以 上
規約制定日 2002 年 5 月 8 日 2012 年 12 月 21 日改定
(別紙)
システム利用に関する料金表
(1) 利用料は、アスクルのカタログまたはインターネットで販売し、かつアスクルで在庫する商品点数(販売実績や需要予測の開示対象となる、アスクルからサプライヤーへ発注するときの商品コードの総数を意味し、以下「商品点数」という)により以下の通り設定されるものとします。また、利用料は毎年 4 月 1 日および 10 月 1 日時点
の商品点数を基準に見なおすものとし、本機能の利用期間が 4 月 1 日から 9 月 30 日までの場合は 4 月 1 日時点の商品点数、10 月1 日から3 月31 日までの場合は10 月1 日時点の商品点数が適用されるものとします。
(消費税別)
商品点数 | 基本料金 | 追加ユーザー料金 |
(月額料金:3ユーザーまで) | (1ユーザーあたり月額料金) | |
101点以上 | \80,000 | \3,000 |
51点以上100点以下 | \50,000 | \3,000 |
11点以上50点以下 | \30,000 | \3,000 |
10点以下 | \15,000 | \3,000 |
上記の「基本料金」により 3 ユーザー(3ID)までの利用が可能です。
また「追加ユーザー料金」をお支払い頂くことにより 4 ユーザー以上での利用も可能となります。
(2) 上記の「基本料金」には以下の各号に掲げる機能が含まれます。
① 掲示板機能
② パフォーマンス情報照会機能
③ 買掛明細および入荷検収情報のダウンロード機能
④ 需要予測情報および受注実績の照会・ダウンロード機能
⑤ 注文情報の登録・照会・ダウンロード機能
⑥ 商品情報の登録・変更・照会・ダウンロード機能
⑦ その他上記各号に付随する機能
(3) アスクルは、今後、(1)に定める利用料を変更することなく本機能に付随する機能および本機能に関連して新規にアスクルが開発する機能を、当該機能の内容と利用条件をサプライヤーに通知することによってSYNC HROMART+に追加することができるものとします。なお、アスクルは、本機能に付随する機能および本機能に関連して新規にアスクルが開発する機能を有償にて提供する場合には、当該機能の利用に関する覚書を別途サプライヤーと取り交すものとします。
(4) サプライヤーは、本機能の利用項目の選択および申し込みをアスクル所定の様式・方法によりおこなうものとします。また、サプライヤーは、本機能の全部又は一部の利用を中止する場合は、本契約第22条に定める有効期間満了日の 2 ヶ月前までに、アスクルに対してアスクル所定の様式・方法により通知するものとします。
以 上
2012 年 12 月 21 日改定