項第1号又は第2号のいずれかの事由が生じたときは、事業契約を解除するか否かにかかわらず、乙に対し違約金を請求することができるものとする。この場合、乙は相互に連 帯して当該違約金を支払う。なお、違約金は、事業契約書別紙3「サービス対価の支払方法」に定めるサービス対価 A―1及びサービス対価 A―2の元本相当額に消費税及 び地方消費税の額を加えた金額の100分の10に相当する金額とする。ただし、第6条第4項第2号のうち、乙が刑法第198条の規定による刑が確定した場合は、この限り ではない。