項第1号又は第2号のいずれかの事由が生じたときは、事業契約を解除するか否かにかかわらず、乙に対し違約金を請求することができるものとする。この場合、乙は相互に連 帯して当該違約金を支払う。なお、違約金は、事業契約書別紙3「サービス対価の支払方法」に定めるサービス対価 A―1及びサービス対価 A―2の元本相当額に消費税及 び地方消費税の額を加えた金額の100分の10に相当する金額とする。ただし、第6条第4項第2号のうち、乙が刑法第198条の規定による刑が確定した場合は、この限り ではない。
別添資料4
(仮称)xx木曽xxパラアリーナ整備・運営事業基本協定書(案)
2024年7月12日
2024年8月28日修正
x x 市
(仮称)xx木曽xxパラアリーナ整備・運営事業基本協定書(案)
(仮称)xx木曽xxパラアリーナ整備・運営事業(以下、「本事業」という。)に関し、xx市(以下、「甲」という。)と、優先交渉権者の構成員である(構成員名称)(以下、「代表企業」という。)、
(構成員名称)及び(構成員名称)(以下、代表企業とあわせて「構成員」と総称する。)並びに(協力会社名称)及び(協力会社名称)(以下、「協力会社」と総称し、「構成員」とあわせて「乙」という。)との間で、以下のとおり、本事業に関する基本協定(以下、「本協定」という。)を締結する。
なお、本協定に別段の定めがある場合を除き、本協定において用いる用語の定義は、本事業の募集要項及び別添書類(以下、「募集要項等」という。)において定めるとおりとする。
(趣旨)
第1条 本協定では、甲が本事業に関して乙を優先交渉権者として選定したことを確認し、甲と、第
3条に基づき構成員が設立する本事業の遂行予定者(以下、「特別目的会社」という。)との間で締結する、本事業及びこれに要する資金調達並びにこれらに付随する一切の事項に関する契約(第6条第2項に規定する本契約を意味し、以下、「事業契約」という。)の締結に向けて、本事業の円滑な実施に必要な諸手続及び甲乙双方の義務を定める。
(甲及び乙の義務)
第2条 甲及び乙は、甲及び特別目的会社が、事業契約書(案)(募集要項の別添資料5を指す。)を基本として、事業契約を可及的速やかに締結できるよう、各々誠実に対応する。
2 乙は、事業契約締結のための協議において、本事業の公募手続における甲及び(仮称)xx木曽xxパラアリーナ整備運営事業候補者選考委員会の要望事項を尊重し、改善事項を遵守しなければならない。
3 乙は、募集要項等及び事業提案書を遵守するものとする。募集要項等と事業提案書の間に齟齬があると甲が判断した場合は、事業提案書の内容が募集要項等で示された水準以上の内容であると甲が判断した場合を除き、募集要項等の内容が優先するものとする。
(特別目的会社の設立)
2 特別目的会社は、本店所在地をxx市内とする。事業契約が終了するまでの間、構成員は、特別目的会社をして当該本店所在地をxx市外に移転させないものとし、かかる本店所在地の変更に係る定款変更議案に賛成しないものとする。
3 構成員は、事業提案書に基づき必ず特別目的会社に出資するものとし、出資比率は代表企業が全出資者数中最大とし、かつ、構成員の合計出資比率は出資額全体の2分の1を超えなければならない。
4 特別目的会社の定款には、会社法第107条第2項第1号イの定めに基づき、その株式全部に
つき譲渡制限株式とする旨を規定するものとする。
5 構成員は、甲の書面による事前の承諾を得た場合を除き、特別目的会社の解散決議を行わないものとする。
6 構成員は、本事業の終了まで、特別目的会社に関し、本事業に係る公募手続において行った提案事項(配当制限、内部留保及び監査手続を含むが、これらに限られない。)を遵守して特別目的会社を運営するものとする。
(株式の譲渡及び増資)
第4条 構成員は、事業契約が終了するまでの間、保有する特別目的会社の株式の譲渡、担保権の設定その他一切の処分を行わないものとする。ただし、事前に甲の書面による承諾を得た場合は、この限りではない。
2 構成員は、前項ただし書きに基づき、構成員以外の第三者に株式の譲渡を行う場合、当該第三者をして、譲渡前に甲に別紙1「出資者誓約書(株式譲渡時)」を提出せしめるものとする。
3 構成員は、特別目的会社の株式の譲渡、担保権の設定その他の処分を行った場合には、速やかに当該処分に係る契約書の写しを甲に提出する。これにおいて、甲及び乙は、当該譲受人を本協定の当事者とすることに合意する。
4 構成員は、事業契約が終了するまでの間、特別目的会社をして資本減少を行わせず、また構成員以外の第三者に対する株式の発行又は処分(以下、「発行等」という。)を行わせないものとする。ただし、事前に甲の書面による承諾を得た場合は、この限りではない。
5 構成員は、前項ただし書きに基づき、特別目的会社が構成員以外の第三者に対して株式の発行等を行った場合、当該第三者をして甲に別紙2「出資者誓約書(増資時)」を提出せしめるものとする。
6 構成員は、特別目的会社の株式の発行等を行った場合には、速やかに当該発行等に係る契約書及び特別目的会社の株主総会その他機関決定書類の写しを甲に提出する。これにおいて、甲及び乙は、当該第三者を本協定の当事者とすることに合意する。
(業務の委託、請負)
第5条 乙は、特別目的会社をして、本事業の実施に関し、設計に係る業務を(設計企業名称)に、建設に係る業務を(建設企業名称)に、工事監理に係る業務を(工事監理企業名称)に、運営に係る業務を(運営企業名称)に、維持管理に係る業務を(維持管理企業名称)に、(その他の業 務の名称を記載)に係る業務を(その他業務実施企業名称)にそれぞれ委託し、又は請け負わせるものとする。
2 乙は、次条第2項に基づき特別目的会社が甲との間で事業契約を締結した後、特別目的会社をして、前項に定める各業務を委託し、又は請け負わせる者との間で、各業務につき本事業の遂行上合理的に必要とされる時期までに、各業務に関する業務委託契約又は請負契約(若しくはこれに代わる覚書等)を締結せしめるものとする。
3 乙は、前項の業務委託契約又は請負契約(若しくはこれに代わる覚書等)の締結後、特別目的会社をして、速やかに当該委託又は請負に係る契約書の写しを甲に提出せしめるものとする。
4 特別目的会社から各業務を受託し、又は請け負った者は、受託し、又は請け負った業務を誠実に実施しなければならない。
(事業契約)
第6x xは、本協定締結後、2025年2月を目途として、本事業に係る事業契約の仮契約(以下、
「仮契約」という。)を、特別目的会社をして甲との間で締結せしめるものとする。
2 前項の仮契約は、事業契約の締結についてxx市議会の議決を得たときに本契約としての効力を生じるものとする。
3 甲及び乙は、事業契約締結後も、本事業の実施のために互いに協力する。
4 甲は、事業契約の本契約締結前に、乙のいずれかにおいて次の各号のいずれかの事由が生じたときは、特別目的会社との間で事業契約を締結しないことができる。この場合においては、何ら催告を要しないものとする。
(1) 本事業の公募手続に関し、xx取引委員会が、乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第49条に規定する排除措置命令(排除措置命令がなされなかった場合にあっては、同法第62条第1項に規定する納付命令。以下「原処分」という。)が下され、当該原処分について処分内容が確定したとき。
(2) 本事業の公募手続に関し、自ら又はその役員若しくは使用人その他の従業者について、刑法
(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条の規定に違反し、これらの規定による刑が確定したとき。
(3) 別紙3「xx市契約における暴力団排除措置要綱に関する特約」第3条第1項各号に該当するとき。
(4) その他、事由の如何を問わず、募集要項等に定める応募資格を喪失したとき。
(出資者保証書)
第7条 乙は、仮契約と同日付で、別紙4「出資者保証書」を甲に提出するものとする。
(準備行為)
第8条 乙は、特別目的会社の設立前にも、自らの費用と責任において本事業の実施に関し必要な準備行為を行うことができ、甲は、必要かつ可能な範囲で、かかる準備行為に協力するものとする。
2 乙は、前項の準備行為を、事業契約締結後速やかに特別目的会社に引き継ぐものとする。
(資金調達)
第9x xは、本事業に関して甲に提出した事業提案書に従い、特別目的会社への出資、募集、借入れその他、特別目的会社の資金調達を実現させるために、最大限努力するものとする。
2 前項に基づく資金調達を行うに当たり、特別目的会社に対して融資を行う金融機関等が決定した場合には、乙は、特別目的会社をして当該金融機関等の名称その他の詳細を明らかにする資料を、甲に提出せしめるものとする。
3 乙は、金融機関等と特別目的会社とが融資契約及び担保関連契約を締結した場合には、特別目的会社をして、速やかに当該契約書の写しを甲に提出せしめるものとする。
(事業契約不調の場合における処理)
第10条 甲と特別目的会社との間で事業契約の締結に至らなかった場合又は事業契約の締結が遅延した場合、帰責事由の有無及び帰責者を問わず、甲及び乙が本事業の準備に関して既に支出した費用及び事業契約締結の遅延によって生ずる費用は各自がそれぞれ負担するものとし、甲及び乙は、相互に債権債務関係を生じないものとする。
(談合等の不正行為に係る損害の賠償)
第11条 甲は、事業契約締結後に、本事業の公募手続に関し、乙のいずれかにおいて第6条第4
項第1号又は第2号のいずれかの事由が生じたときは、事業契約を解除するか否かにかかわらず、乙に対し違約金を請求することができるものとする。この場合、乙は相互に連帯して当該違約金を支払う。なお、違約金は、事業契約書別紙3「サービス対価の支払方法」に定めるサービス対価 A―1及びサービス対価 A―2の元本相当額に消費税及び地方消費税の額を加えた金額の100分の10に相当する金額とする。ただし、第6条第4項第2号のうち、乙が刑法第198条の規定による刑が確定した場合は、この限りではない。
2 前項の規定は、甲に生じた損害額が前項に規定する損害額を超える場合は、甲がその超過分について賠償を請求することを妨げるものではない。
3 乙が前2項の賠償金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定した率で計算した金額を、遅延損害賠償金として、甲に支払わなければならない。この場合の計算方法は、年365 日の日割計算(年当りの割合は、閏(xxx)年の日を含む期間についても、365日の割合とす る。)とする。
(秘密保持)
第12条 甲及び乙は、本協定又は本事業に関して相手方から秘密情報として受領した情報を秘密として保持し、責任をもって管理し、相手方の事前の承諾を得ることなく第三者に開示しないこと、及び本協定の履行の目的以外には使用しないものとする。
2 前項の規定に関わらず、法令の規定に基づき開示が要求される場合、裁判所により開示が命じられた場合、特別目的会社の本事業に関する資金調達を図るために合理的に必要なものとして開示する場合、甲が委託する本事業のアドバイザーに開示する場合は、この限りではない。
3 第1項に規定する秘密情報とは、一方の当事者(以下、「開示者」という。)が他の当事者(以 下、「受領者」という。)に対し秘密である旨を明示して開示した情報をいう。ただし、次の各号に掲げる情報は、秘密情報に含まれないものとする。
(1) 開示の時点において公知である情報
(2) 開示後に受領者の責めに帰すことのできない事由により公知となった情報
(3) 受領者が、開示者から開示される以前に、正当に保持していた情報
(4) 開示者の秘密情報を使用することなく、受領者が独自に取得又は開発した情報
(5) 受領者が、正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を課されることなく開示を受けた情報
(6) 開示者が、秘密情報から除外することを書面により同意した情報
(7) 事業契約に基づき本事業終了後に特別目的会社から事業を引き継ぐために必要な情報
(準拠法及び裁判管轄)
第13条 本協定は日本国の法令に従って解釈されるものとし、本協定に関する一切の紛争の第xxの専属管轄裁判所は東京地方裁判所とする。
(協定の変更)
第14条 本協定は、甲及び乙の書面による合意によってのみ変更することができる。
(有効期間)
第15条 本協定の有効期間は、本協定締結の日から事業契約の終了時までとする。ただし、構成員のいずれかが第6条第4項各号のいずれかに該当する場合又は乙のいずれかが本協定に違
反した場合、甲は、代表企業に通知することにより、催告なくして本協定を解除することができる。
2 事業契約の締結に至らなかった場合における本協定の有効期間は、事業契約までに乙が募集要項等に基づき失格となった場合、特別目的会社が正当な理由なくして事業契約の締結を拒み又は遅滞している場合等、事業契約の仮契約又は本契約の締結に至る可能性がないと甲が判断して、これを代表企業に通知した日までとする。
3 前項の規定にかかわらず、第10条、第11条、第12条及び本項の規定の効力は、本協定の有効期間の終了後においても存続する。
(協議等)
第16条 本協定に定めのない事項につき疑義が生じた場合、甲と乙とは誠意をもって協議し解決するものとする。
2 本協定の規定と事業契約の規定との間に齟齬がある場合には、事業契約の規定が優先するものとする。
3 本協定の別紙として添付された別紙3「xx市契約における暴力団排除措置要綱に関する特約」及びその後の改訂版として甲が公表した同特約並びに別紙5「情報セキュリティ確保・個人情報保護のための特記仕様書」及びその後の改訂版として甲が公表した同特記仕様書は、本協定と一体をなすものとし、乙は、これを遵守しなければならず、その違反は、本協定の重大な違反に該当する。
以上を証するため、本協定を2通作成し、甲及び乙がそれぞれ記名押印の上、甲及び代表企業が各1通を保有する。
●年●月●日
甲 住 所 xxxxxxxxxxx0x00x氏 名 xx市長 xx xx
乙
(代表企業)
住 所
氏 名
(構成員)
住 所
氏 名
(構成員)
住 所
氏 名
(協力会社)
住 所
氏 名
別紙1 「出資者誓約書(株式譲渡時)」
●年●月●日
xx市長あて
出資者誓約書(株式譲渡時)
●●●●(以下、「特別目的会社」という。)の株式を譲り受ける予定である(構成員名称)(以下、
「当社」という。)は、本日付けをもって、下記事項をxx市(以下、「市」という。)に対して表明、保証し、かつ誓約いたします。なお、特に明示のない限り、本出資者誓約書において用いられる用語は、市と特別目的会社との間で●年●月●日付けで締結された(仮称)xx木曽xxパラアリーナ整備・運営事業に係る事業契約(以下、「本契約」という。)において定義された意味を有するものとします。
記
1 当社の予定する特別目的会社の株式の譲受け(但し、事前に市の承諾を得るものとします。)は、以下のとおりであること。
譲渡人:
(譲渡対象株式の種類: )譲渡対象株式の数: 株
(譲渡予定日: 年 月 日)
譲渡後に当社が保有する株式数: 株
2 当社が特別目的会社の株式の譲渡を受けた場合、当社も、市と特別目的会社の構成員らの間で締結された●年●月●日付基本協定書の当事者となり、これに拘束されること。
3 当社は、当社が保有する特別目的会社の株式の全部又は一部について担保権を設定する場合、事前にその旨を市に対して書面により通知し、市の書面による承諾を得た上で行うこと。また、担保権設定契約書の写しを当該担保権設定後速やかに市に対して提出すること。
4 当社は、本契約の終了までの間、市の書面による事前の承諾がある場合を除き、当社が保有する特別目的会社の株式の全部又は一部につき譲渡、その他一切の処分を行わないこと。また、かかる株式の譲渡先が特別目的会社の他の株主であっても、同様に、市の書面による事前の承諾を得る必要があること。
5 当社が、前項に基づき市の書面による事前の承諾を得て株式を譲渡する場合、当社は、かかる譲渡の際の譲受人をして別紙1「出資者誓約書(株式譲渡時)」を予め市に提出させた上で市の承諾を得るものとすること。
以上
住 所
氏 名
別紙2 「出資者誓約書(増資時)」
●年●月●日
xx市長あて
出資者誓約書(増資時)
xx市(以下、「市」という。)及び●●●●(以下、「特別目的会社」という。)との間で、●年●月
●日付けで締結された(仮称)xx木曽xxパラアリーナ整備・運営事業に係る事業契約(以下、
「本契約」という。)に関して、当社は、下記事項を市に対して表明、保証、かつ誓約いたします。なお、特に明示のない限り、本出資者誓約書において用いられる用語は、本契約において定義された意味を有するものとします。
記
1 ●年●月●日付けで特別目的会社に対して出資を行った(以下、「本出資」という。)結果、本日現在、当社が保有する特別目的会社の株式の議決権の数は●個(議決権所有割合●%)であること。
2 当社は、本出資により、市と特別目的会社の構成員らの間で締結された●年●月●日付基本協定書の当事者となり、これに拘束されること。
3 当社は、当社が保有する特別目的会社の株式の全部又は一部について担保権を設定する場合、事前にその旨を市に対して書面により通知し、市の書面による承諾を得た上で行うこと。また、担保権設定契約書の写しを当該担保権設定後速やかに市に対して提出すること。
4 当社は、本契約の終了までの間、市の書面による事前の承諾がある場合を除き、当社が保有する特別目的会社の株式の全部又は一部につき譲渡、その他一切の処分を行わないこと。また、かかる株式の譲渡先が特別目的会社の他の株主であっても、同様に、市の書面による事前の承諾を得る必要があること。
5 前項に基づき市の書面による事前の承諾を得て株式を譲渡する場合、当社は、かかる譲渡における譲受人をして、上記2記載の基本協定書の別紙1「出資者誓約書(株式譲渡時)」を予め市に提出させた上で市の承諾を得るものとすること。
以上
住 所
氏 名
別紙3 「xx市契約における暴力団排除措置要綱に関する特約」
(総則)
第1条 本特約は、この特約が添付される基本協定書と一体をなす。
本特約の記載内容が他の契約書面と相違するときは、本特約の記載内容を優先 して適用する。
(用語の定義)
第2条 この特約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところとする。
(1)甲 発注者であるxx市をいう。
(2)乙 xx市との契約の相手方をいう。乙が共同企業体であるときは、その構成員すべてを含む。
(3)暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定するもの。
(4)暴力団員等 暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者。
(5)反社会的勢力 暴力団、暴力団員等、暴力団関係企業、総会屋、社会運動又は政治活動を標榜して不法行為を行う者又は団体、その他不当要求等の反社会的活動を行う者又は団体。
(6)不当要求行為等 次に掲げるものをいう。
ア.暴力行為、脅迫行為又はこれらに類する行為
イ.威圧的又は乱暴な言動により嫌悪感を与える行為ウ.正当な理由なく面会を強要する行為
エ.正当な権利行使を仮装し、又は社会的常識を逸脱した手段により金銭又は権利を不当に要求する行為
オ.アからエまでに掲げるもののほか、工事現場の秩序の維持、安全確保又は工事の実施に支障を生じさせる行為
(7)役員又は使用人 個人事業主、法人の代表者及び法人の役員(役員として登記又は届出されていないが実質上経営に関与している者を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者及び直接雇用契約を締結している正社員。
(乙が反社会的勢力であった場合の甲の解除権)
第3条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、本協定を解除又は解約することができる。この場合においては、何ら催告を要しないものとする。
(1)役員又は使用人が反社会的勢力であるとき。
(2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3)役員又は使用人が、いかなる名義をもってするかを問わず、反社会的勢力に対して金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与え、又は便宜を供与するなど、反社会的勢力の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(4)役員又は使用人が、乙、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加
える目的をもって、反社会的勢力の威力又は反社会的勢力を利用するなどしていると認められるとき。
(5)役員又は使用人が、反社会的勢力と社会的に非難されるような関係を有していると認められるとき。
(6)役員又は使用人が、本協定の履行のために締結する契約において、その相手方が第1号から前号までのいずれかに該当する者であることを知りながら当該契約を締結したと認められるとき。
(7)乙が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を本協定の履行のために締結する契約の相手方としていた場合に、甲が乙に対して当該契約の解除を求めたにもかかわらず、乙がこれに従わなかったとき。
2 乙が前項各号のいずれかに該当するときは、甲が本協定を解除するか否かにかかわらず、甲は、乙に対し、事業契約の契約金額(事業契約の本契約締結前においては契約予定金額)の1
0分の1に相当する額を違約金として請求することができる。
3 前項の規定は、本協定の履行が完了した後も5年間適用する。
4 第1項に規定する場合において、乙が共同企業体であり、すでに解散しているときは、甲は乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者又は構成員であった者は、連帯して違約金を支払わなければならない。
(反社会的勢力を排除するための連携)
第4条 甲及び乙は、警察と連携し、本協定に関与又は介入しようとする反社会的勢力を排除するために必要な情報交換又は捜査協力等を行うものとする。
(不当要求行為等を受けた場合の措置)
第5条 乙は、本協定の履行にあたり、以下の事項を順守しなければならない。
(1)本協定に関して、不当要求行為等を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに甲に報告するとともに、警察に届け出ること。
(2)本協定の履行のために締結する契約の相手方(以下「当該相手方」という。)が、不当要求行為等を受けたときは、毅然として拒否し、乙に速やかに報告するよう当該相手方を指導すること。当該相手方から報告を受けたときは、速やかに甲に報告するとともに、警察に届け出ること。
2 乙は、本協定の履行のために締結する契約において、第3条第1項及び前項により乙が順守を求められていると同様の内容を規定しなければならない。
3 乙が第1項の報告、届出等を怠ったときは、甲は本協定を相当な期間を定めて催告の上、解除することができる。当該相手方が報告を怠った場合も同様とする。
4 第3条第2項から第4項までの規定は、前各項の場合に準用する。
以上
別紙4 「出資者保証書」
●年●月●日
xx市長あて
出資者保証書
xx市(以下、「市」という。)及び●●●●(以下、「特別目的会社」という。)との間で、本日付けで仮契約が締結された(仮称)xx木曽xxパラアリーナ整備・運営事業に係る事業仮契約(以下、
「本仮契約」という。)に関して、優先交渉権者の構成員である(構成員名称)、(構成員名称)及び
(構成員名称)(以下、「当社ら」と総称する。)は、本日付けをもって、下記事項を市に対して表明、保証し、かつ誓約いたします。なお、特に明示のない限り、本出資者保証書において用いられる用語は、本仮契約において定義された意味を有するものとします。
記
1 特別目的会社が、●年●月●日に会社法(平成17年法律第86号)に定める株式会社として適法に設立され、かつ、本日現在有効に存在すること。
2 本日現在、特別目的会社が発行する株式の全部が会社法第2条第17号に定める譲渡制限株式であること。
3 本日現在における特別目的会社の発行済株式総数は、●株であり、それぞれ以下の株式数で保有されていること。また、当社らの合計出資比率は出資額全体の2分の1を超えていること。
(構成員名称) : ●株
(構成員名称) : ●株
(構成員名称) : ●株
4 特別目的会社が本仮契約に基づく事業を実施するために行う資金調達を実現することを目的 として、当社らが保有する特別目的会社の株式の全部又は一部について担保権を設定する場合、事前にその旨を市に対して書面により通知し、市の書面による承諾を得た上で行うこと。また、担保権設定契約書の写しを当該担保権設定後速やかに市に対して提出すること。
5 当社らは、本契約の終了までの間、特別目的会社の株式を保有するものとし、市の書面による事前の承諾がある場合を除き、当該株式の譲渡、その他一切の処分を行わないこと。また、かかる株式の譲渡先が特別目的会社の他の株主であっても、同様に、市の書面による事前の承諾を得る必要があること。
6 当社らが、前項に基づき市の書面による事前の承諾を得て株式を譲渡する場合、譲受人をして、市と当社らとの間で締結された、●年●月●日付基本協定書の別紙1「出資者誓約書(株式譲 渡時)」を予め市に提出させた上で市の承諾を得るものとすること。
以上
住 所
氏 名
住 所
氏 名
住 所
氏 名
別紙5 「情報セキュリティ確保・個人情報保護のための特記仕様書」
情報セキュリティ確保・個人情報保護のための特記仕様書
乙は、再委託又は下請けその他甲と直接の契約関係がない場合でも、(仮称)xx木曽xxパラアリーナ整備・運営事業(以下「本事業」という。)における指定管理業務の全部又は一部(以下
「本業務」という。)を実施する場合には、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及びxx市情報セキュリティポリシーを遵守する。
また、特定個人情報を取扱う場合は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)、本事業に関する基本協定書(以下「基本協定」という。)、募集要項等(基本協定に定義された意味を有する。)も遵守して本業務を実施する。
本特記仕様書は、本特記仕様書が添付される基本協定と一体を成す(基本協定及び本特記事項に定める各条項を併せて「協定条項」という。)。本特記仕様書の記載内容が基本協定と相違するときは、本特記仕様書の記載内容を優先して適用する。
(秘密の保持)
1 乙は、本業務の実施に伴い知り得た業務内容(個人情報及びその他の情報をいう。以下同じ。)の一切を他に漏らしてはならない。また、本業務の期間終了後又は指定取消し後も同様とする。
(第三者への提供の禁止)
2 乙は、本業務の実施に伴い知り得た業務内容の一切を第三者に提供してはならない。
(利用目的以外の利用の禁止)
3 乙は、本業務の実施に伴い知り得た業務内容の一切を利用目的以外に使用してはならない。
(事故発生時の報告義務)
4 乙は、本業務に関する事故が生じたときは、直ちに甲に連絡するとともに、報告書を提出しなければならない。
(再委託の禁止)
5 乙は、あらかじめ甲に書面により申請し、承認された場合を除き、本業務の処理を第三者(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社を含む。)に委託してはならない。
(再委託における遵守事項)
6 乙は、本業務の処理を委託する場合(2以上の段階にわたる委託を含む。)は、以下の事項を遵守しなければならない。
(1)協定条項に基づいて乙が遵守すべき事項について、乙と同様に委託先にも遵守させること。
(2)故意又は過失を問わず委託先が行った一切の行為について、連帯して責任を負うこと。
(3)委託先と委託に関する契約を締結し、当該契約書の写しを甲へ提出すること。
(4)適正な履行を確認するために、定期的に委託先への調査を実施し、甲からその書類の提出を求められたときには速やかに提出すること。
(5)委託先において事故が生じたときは、直ちに乙に連絡させるとともに、報告書を提出させるこ
と。
(6)承認内容に変更が生じた場合には速やかに甲に再申請すること。なお、指定期間中は、年度更新時に変更がないか確認し、報告すること。
(複写又は複製の禁止)
7 乙は、本業務の実施に伴い知り得た業務内容を複写又は複製してはならない。ただし、本業務の実施に複写又は複製が必要な場合は、その旨書面で提出し、甲から承認を得ることにより、複写又は複製することができる。
(情報の管理義務及び返還義務)
8 乙は、次の体制等により、本業務の実施にあたり使用する資料等を善良な管理者の注意をもって管理し、漏えい・流出及び滅失・毀損等の事故を防止しなければならない。
(1)施設設備の管理体制
乙は、事務室、電子計算機室、データ保管室その他本業務を実施するために使用する施設設備の保安体制を確保するものとする。
(2)管理責任者の設置
乙は、保有個人情報を適正に保有するため、個人情報保護管理責任者を置かなければならない。
(3)情報の借用
乙は、本業務の実施に必要な情報を甲から借用するときは、甲に「情報の借用に関する確認書」を提出しなければならない。
(4)情報の利用
乙は、本業務の実施に必要な情報を、USBメモリ等の可搬記憶媒体で取り扱ってはならず、やむを得ない場合は、あらかじめ、書面により甲の承認を得なければならない。甲から借用した情報を可搬記憶媒体で持ち出す際は、データを暗号化するとともに日時、用途、内容等を記録し、利用状況を定期的に甲に報告しなければならない。
(5)情報の返還
乙は、本業務の期間終了後又は指定取消し後及び指定期間中であっても、甲の請求があったときは、甲の資料等を甲の指示に従い直ちに返還しなければならない。また、甲に
「情報の返還に関する確認書」を提出しなければならない。
(6)情報の消去等
乙は、本業務の期間終了後、指定取消し後又は保存年限終了後、甲に返還若しくは提出する物又は特に保管を要する物を除き、本業務の実施にあたり作成した情報の一切を抹消、焼却、切断、溶解その他の方法により復元不可能な状態にして消去又は廃棄するものとする。また、甲に「情報の消去及び廃棄に関する確認書」を提出しなければならない。
(7)外国に所在するサーバ等の使用
乙は、外国に所在するサーバ等の設備を使用して個人情報を取り扱う場合は、当該国の個人情報の保護に関する制度等を把握した上で、保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。また、甲に「外国に所在するサーバ等の設備の使用に関する確認書」を提出しなければならない。
(個人情報開示請求等)
9 本業務に関して、乙が保有する個人情報の開示等の請求があったときは、乙において対応するものとする。
(立ち入り調査)
10 甲は、本業務の適正な実施を確認するために必要があると認めるときは、乙及び乙の委託先に対して立ち入り調査を実施することができる。なお、甲は指定する者に調査を行わせることができる。
(監査への協力)
11 乙は、甲が受ける情報セキュリティ監査等に協力を求められたときは、速やかに協力しなければならない。
(履行体制図及び対応マニュアルの作成)
12 乙は、本業務の実施体制図及び情報の漏えい・流出及び滅失・毀損等の事故が発生した場合の対応マニュアルを作成し、甲に提出しなければならない。また、甲に提出後変更が生じた場合は、速やかに再提出しなければならない。
(情報セキュリティ対策実施状況の報告)
13 乙は、個人情報等の重要な情報資産を取り扱う場合及び甲の求めがある場合、本業務に係る情報セキュリティ対策の実施状況を書面により報告しなければならない。なお、甲の求める範囲がISMS(ISO27001)の認証又は政府情報システムのためのセキュリティ評価制度(ISM AP)又はこれに準ずる第三者認証により証明できる場合は、それらの登録証の写しを提出することでこれに代えることができる。
(守秘義務違反等の場合の措置)
14 甲は、乙に守秘義務その他協定条項に違反する行為があったときは、法令及び協定条項に定める措置(告発、損害賠償請求等)を行うことができる。
(特定個人情報の項目)
15 乙は、本業務の実施にあたり、特定個人情報を取扱う場合は、その項目について、書面により甲に提出しなければならない。また、甲に提出後変更が生じた場合は、速やかに再提出しなければならない。
(作業証跡)
16 乙は、本業務の実施にあたり作業証跡を記録し、甲の請求があったときは、作業証跡を提出しなければならない。
(情報セキュリティインシデント発生時の公表)
17 甲は、本業務に関し情報セキュリティインシデントが発生したときは、必要に応じ、当該情報セキュリティインシデントを公表するものとする。
以上