【JCB マイナポイント特約(デビットカード用)】
【JCB マイナポイント特約(デビットカード用)】
第 1 条 (目的)
1.本特約は、マイナポイントの活用により、消費の活性化、生活の質の向上、マイナンバーカードの普及促進および官民キャッシュレス決済基盤の構築を行うことを目的とする国の事業であるマイナポイント事業(以下「本事業」という。)に関して、マイナポイント(マイキーID)へ紐づけ登録可能な両社サービス、マイナポイントの付与の条件・方法等、利用者に対してマイナポイントの付与に係るサービス(以下「本サービス」という。)の提供を行うにあたっての条件、制限事項その他の基本的事項を定めることを目的とします。
2.利用者は、マイキーID へ紐づけ登録した両社サービスに適用される会員規約(以下「会員規約」という。)、その他の規定等(以下、あわせて「会員規約等」という。)に付随する特約として、本特約へ同意のうえ、本サービスの提供を受けるものとします。
3.本サービスは、会員規約に定める付帯サービスとして、会員に対して提供されます。また、マイナポイントは Oki Doki ポイントプログラム等、当行、JCB、または当行の提携会社が付与するその他のポイント等(以下「その他ポイント」という。)とは異なるポイントです。その他ポイントと本ポイントとの間でのポイント移行はできません。
第 2 条 (定義)
本特約における用語の意味は、各条に規定するほか、次に定めるとおりとし、本特約に別段の定めがない場合には、会員規約等の用法に従うものとします。
(1)「マイナンバーカード」とは、行政手続における個人を識別するための番号利用等に関する法律(平成 25 年法律第 27 号)第 2 条第 7 項に規定する個人番号カードのことをいいます。
(2)「マイキーID」とは、マイナンバーカードのマイキー部分(IC チップの空き領域と公的個人認証の部分)のうち、公的個人認証サービスに対応して利用者が任意で作成する、一意性が確保された ID であり、マイナポイントの付与を行うために、本人を認証する識別子として必要になるものをいいます。
(3)「マイキープラットフォーム」とは、マイナンバーカードのマイキー部分を活用して、マイナンバーカードを各種サービスの利用に係る共通の手段とするための共通情報基盤をいいます。
(4)「マイナポイント」とは、決済事業者が、対象キャッシュレス決済サービスで利用可能
なポイント等を所定の要件で所定の対象者に付与する場合における当該ポイント等をいいます。
(5)「キャッシュレス決済サービス」とは、電子マネー、QR コード決済、クレジットカード、デビットカード等、一般的な購買に繰り返し利用できる電子的な決済サービスをいいます。
(6)「事務局」とは、国(総務省)が指定する本事業を運営する法人(原則として、一般社団法人環境共創イニシアチブ事務局または一般社団法人キャッシュレス推進協議会)をいいます。
(7)「国等」とは、国および事務局を総称していいます。
(8)「登録決済事業者」とは、本事業に関して事務局に登録された、キャッシュレス決済サービスを提供する事業者をいいます。
(9) 「対象キャッシュレス決済サービス」とは、登録決済事業者が提供するキャッシュレス決済サービスのうち、マイナポイントの申し込みにあたり、利用者が選択したキャッシュレス決済サービスをいいます。
(10)「対象決済事業者」とは、対象キャッシュレス決済サービスを提供する事業者をいいます。
(11)「利用者」とは、会員規約に定める本会員のうち、マイナンバーカードの保有者であって、マイキーID の設定(マイナポイントの予約を行うことでマイキーID が設定されます。)を行った者のうち、一つのキャッシュレス決済サービスを選択して本サービスの申し込み・登録を希望する者または行った者をいいます。
(12)「当行」とは、会員規約に定める「当行」と同義(会員規約に基づき、利用者にデビットカードを発行・貸与するカード発行会社)です。
(13)「JCB」とは、株式会社ジェーシービーをいいます。 (14)「両社」とは、当行と JCB をあわせていいます。
(15)「両社サービス」とは、会員規約等を承認のうえ入会申し込みをした個人で、両社が適格と認めた方を対象に当行が発行するデビットカードにかかるサービスをいいます。
(16)「マイナポイント付与日」とは、第 9 条第 1 項に規定される、利用者にマイナポイントが付与される日を総称するものをいいます。
(17)「各マイナポイント付与日」とは、第 9 条第 1 項(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)に規定される、マイナポイントが付与されるそれぞれの具体的な日をいいます。
(18)「マイナポイント付与対象判定日」とは、第 9 条第 1 項(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)に規定される、各マイナポイント付与日におけるマイナポイント付与対象者を決定する日をいいます。
第 3 条 (マイナポイント付与の対象)
1.利用者は、本サービスの申込期間内に、国が定めるマイナポイント利用規約および本特
約第 4 条で定める方法に従って申し込みを行った上で、本特約第 5 条で定めるマイナポイントの付与対象期間において、対象キャッシュレス決済サービスを用いてデビットショッピング利用を行ったとき(ただし、具体的な条件は第 6 条・第 7 条等に定めるものとします。)、マイナポイントの付与を受けることができるものとします。なお、マイナポイント利用規約および第 4 条で定める方法に従って申し込みを行い、本サービスの登録が完了した場合には、原則として、登録した対象キャッシュレス決済サービスを変更することはできません。
2.利用者が、対象キャッシュレス決済サービスとして選択することのできるカードは、
「JCB デビット会員規約」(※カード発行会社ごとの具体的な名称は本特約末尾に列挙します。)が適用される消費者向けデビットカード(以下「消費者用カード」という。)とします。
「JCB ビジネスデビット規約」の適用されるカード等は対象となりません。また、家族カード、サブカード等、消費者用カードに付随して発行されるカードその他のキャッシュレス決済サービスも、対象キャッシュレス決済サービスとして選択することはできません。
3.前項にかかわらず、JCB は、前項に定める以外の特定の種類のカード等を、利用者が対象キャッシュレス決済サービスとして選択することができないキャッシュレス決済サービスとして指定する場合があります。この場合、JCB のウェブサイトで案内するものとします。
4.利用者が申し込み・登録を行った対象キャッシュレス決済サービスが、マイナポイント付与対象判定日において以下の(1)から(4)のいずれかに該当する場合、第 1 項にかかわらず、また利用者の国・事務局に対するマイナポイント利用に関する申し込み・登録が有効であるか否かにかかわらず、利用者は当該マイナポイント付与対象判定日に対応する各マイナポイント付与日に一切のマイナポイントの付与を受けることはできません。
(1)会員が対象キャッシュレス決済サービスとして登録したカードが、本サービスの対象外のカードであった場合
(2)利用者または事務局が、マイナポイント付与対象判定日までに、対象キャッシュレス決済サービスの登録を解除した場合
(3)マイナポイント付与対象判定日において、利用者が対象キャッシュレス決済サービスであるデビットカードを退会している場合、または会員規約に基づき会員資格を喪失し、もしくは当行サービスの利用停止となっている場合
(4)上記のほか、JCB のウェブサイトで案内する場合
5.本特約で定めるマイナポイントの付与の対象となるキャッシュレス決済サービスの要件、マイナポイント付与の条件等は、国の方針または両社都合等で変更する場合があり、変更する場合は、JCB のウェブサイトで案内いたします。
第 4 条(申込方法)
1.利用者は、本サービスの提供を受けることを希望する場合、当行または JCB の公表する申込期間内に、両社所定の方法により、前条第 2 項および第 3 項に基づき、対象キャッシュレス決済サービスとして選択することのできる当行の発行するデビットカードをマイキー ID に紐付け登録するための申し込み、および国・事務局所定の方法による、国・事務局に対するマイナポイント利用に関する申し込みの双方を行い、登録を完了させる必要があります。
2.両社に対する申し込みの方法は、JCB のウェブサイトおよび申込画面等において公表します。
3.両社は、予告なく、申込期間および申込方法等を変更することができます。この場合、両社は速やかに変更内容を JCB のウェブサイトに公表します。
4.第三者による両社への申し込み、マイキーID の設定もしくはマイナポイントへの申し込みが行われた場合、または利用者が両社への申し込み、マイキーID の登録もしくは対象キャッシュレス決済サービスの登録において誤った情報を登録した場合その他登録手続の不備があった場合には、当行、JCB、国および事務局は、当該利用者に対してマイナポイントを付与する義務を負わず、その他当該登録に関する責任も負わないものとします。
第 5 条(マイナポイントの付与対象期間)
1.マイナポイントの付与対象期間(以下「ポイント付与対象期間」という。)は、利用者が第 4 条に基づき申し込みをすることにより、当行の発行するデビットカードを対象キャッ
シュレス決済サービスとするための登録・紐付けが完了した日から、2023 年 5 月 31 日までとします。
2.前項にかかわらず、国または事務局が、本事業の付与対象期間の終期を 2023 年 5 月 31日よりも早めた場合には、ポイント付与対象期間は、本事業の付与対象期間の変更に合わせて、当然に変更されるものとします。また、その他の事情により、JCB がポイント付与対象期間を変更する場合には、事前に、JCB のウェブサイト上で公表します。
3.利用者がポイント付与対象期間以外にデビットショッピング利用を行った場合には、利用者にマイナポイントは付与されません。また、利用者がポイント付与対象期間中にデビッ
トショッピング利用を行った場合であっても、2023 年 7 月 2 日(以下「ポイント算定情報到着期限日」という。なお、JCB がポイント算定情報到着期限日を変更する場合には、事前に、JCB のウェブサイト上で公表する。)までに、加盟店から当行にデビットカードの売上情報(会員規約(デビットショッピングの利用)第 6 項に定める加盟店が行う照会にかかる
情報ではない。第 9 条第 1 項において同じ。)が到着しなかった場合には、如何なる理由であっても(加盟店、加盟店管理会社等に起因する理由により、売上情報がポイント算定情報到着期限日までに当行に到着しなかった場合を含む。また、会員の帰責性の有無を問わない。)、利用者にマイナポイントは付与されません。ただし、ポイント算定情報到着期限日までに当行に売上情報が到着していたにもかかわらず、両社の責めに帰すべき事由により利用者にマイナポイントが付与されてなかった場合には、この限りではありません。
第 6 条(マイナポイント付与の条件)
0.XXX は、利用者が第 3 条等に定める要件を充たした上で、ポイント付与対象期間におい て、対象キャッシュレス決済サービスを用いて、デビットショッピング利用を行った場合に、当該デビットショッピング利用代金額の合計額(以下「デビットショッピング利用代金合計 額」という。)に 25%を乗じた金額相当(ただし、本事業の期間を通した、利用者 1 人に対 する上限額を 5000 円相当額分とします。)のマイナポイントを利用者に付与します。なお、 家族カードまたはサブカードが対象キャッシュレス決済サービスに付随して発行されてい る場合(当該対象カードまたはサブカードを用いてデビットショッピング利用をした場合 に対象キャッシュレス決済サービスによりカード利用代金を支払うこととなる場合をい う。)、当該家族カードおよびサブカードを用いたデビットショッピング利用の代金額もデ ビットショッピング利用代金合計額に含まれるものとします。また、利用者が第 4 条に基づ き申し込みをすることにより、当行の発行するデビットカードを対象キャッシュレス決済 サービスとするための登録・紐付けが完了した日からポイント算定情報到着期限日までの 間に、デビットショッピング利用が取り消された場合は、当該取り消されたデビットショッ ピング利用代金額はデビットショッピング利用代金合計額から控除されるものとします。
2.前項にかかわらず、以下の(1)(2)の利用金額はマイナポイント付与の対象とならず、デビットショッピング利用代金合計額から除外されるものとします。また、海外現地通貨引き出しのご利用分および手数料等の金額もマイナポイント付与の対象とはなりません。
(1)事務局が定める一部の加盟店でデビットショッピング利用した場合のデビットショッピング利用代金額(なお、当該加盟店は JCB のウェブサイトで案内します。)
(2)各種年会費
3.利用者が対象キャッシュレス決済サービスの登録を行った後に、利用者の当該登録前の
デビットショッピング利用が取り消された場合において、加盟店が当該取り消しを行う際に、取り消しの対象となったデビットショッピング利用の正しい年月日を両社に通知しなかった場合、両社は当該取り消しの対象となったデビットショッピング利用が当該登録後に行われたものであると推定して、第 1 項に基づく処理を行います。ただし、利用者がポイント算定到着期限日までに、当該取り消しの対象となったデビットショッピング利用が当該登録前に行われたものであることを申し出、両社が利用者の申し出が事実であることを確認できた場合には、両社は利用者の申し出内容に基づき、マイナポイントの付与額を算定します。
4.本条および次条で定めるマイナポイントの付与の対象および付与対象外となる条件は、国の方針または両社都合等で変更する場合があり、変更する場合は、JCB のウェブサイトで案内します。
第 7 条(マイナポイントが付与できない場合)
1.前条までに定めるマイナポイントを付与する条件を満たした場合であっても、以下に掲げる場合には、マイナポイント付与が行われないものとします。なお、国等および JCB は、以下に掲げる事項に該当するおそれがあると判断した場合には、マイナポイントの付与を停止することがあります。
(1) システム障害等によりマイナポイントの付与または両社サービスの提供を停止している場合
(2) 第 12 条に定める不当な取引等その他本特約または会員規約等に違反する取引または行為があった場合
(3) 解除、取り消し等によりデビットショッピング利用に係る取引が無効となった場合
(4) カードの取引や返品などの状況により不正行為が行われたと JCB または当行が判断した場合
(5) JCB が会員規約等または本特約、その他のガイドライン・案内等でマイナポイントの付与を行わない場合と定めている場合
(6) 同一キャッシュレス決済サービスで複数のマイキーID に紐づけ設定していることが判明した場合。ただし、初回に紐づけられたマイキーID はその限りではないものとします (7)マイナポイントの付与条件の判定および付与時点でポイント付与条件を充たしていない場合であって、その後、ポイント付与条件が充たされた場合(ただし、両社の責めに帰すべき事由がある場合を除きます。)
2.両社は、前項によりマイナポイントの付与が行われない場合であっても、両社の責めに帰すべき事由による場合を除き、これにより生じた損害について責任を負わないものとし
ます。
第 8 条(マイナポイントの付与状況の確認)
1.利用者は、将来利用者に付与されるマイナポイントの予定数量等を、両社所定のウェブサイトで確認することができます。
2.利用者は、付与されたマイナポイントの数量に誤りがあること、付与されるべきマイナポイントが付与されていないこと、または利用者に付与されるべきマイナポイントが第三者に付与されていることを知った場合には、直ちに両社にその旨を申し出るものとします。この場合、両社は、当該申し出に係る数量の誤り等を認めた場合であって、当該誤り等の是正が必要と判断した場合には、速やかに数量の訂正や誤って付与されたポイントの取消等の措置を講ずることとします。
第 9 条(ポイントの付与時期)
0.XXX は、第 6 条に基づき算定されたマイナポイントを、以下の(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)に定める日(以下「マイナポイント付与日」という。なお、当行は、国または事務局による本事業の期間またはポイント付与対象期間の変更があった場合、その他変更の必要が生じた場合には、マイナポイント付与日を変更できるものとし、その場合は、当行または JCB のウェブサイトで案内します。)に付与します(付与日は金融機関ごとに異なります。)。
(1)当行の発行するデビットカードを対象キャッシュレス決済サービスとするための登録・紐付けが完了した日から 2021 年 9 月 30 日までにデビットショッピング利用を行い、
2021 年 10 月 31 日までに加盟店から当行にデビットカードの売上情報が到着したデビットショッピング利用代金額分
マイナポイント付与日は 2021 年 12 月 1 日から同月 31 日までのいずれかの日となりま
す。また当該マイナポイント付与日に対応するマイナポイント付与対象判定日は 2021 年 10
月 31 日となります。
(2)当行の発行するデビットカードを対象キャッシュレス決済サービスとするための登録・紐付けが完了した日から 2021 年 12 月 31 日までにデビットショッピング利用を行い、
2022 年 1 月 31 日までに加盟店から当行にデビットカードの売上情報が到着したデビットショッピング利用であって、上記(1)に基づくマイナポイント付与の対象とならなかったデビットショッピング利用代金額分
マイナポイント付与日は 2022 年 3 月 1 日から同月 31 日までのいずれかの日となります。
また当該マイナポイント付与日に対応するマイナポイント付与対象判定日は 2022 年 1 月 31日となります。
(3)当行の発行するデビットカードを対象キャッシュレス決済サービスとするための登録・紐付けが完了した日から 2022 年 3 月 31 日までにデビットショッピング利用を行い、
2022 年 5 月 1 日までに加盟店から当行にデビットカードの売上情報が到着したデビットショッピング利用であって、上記(1)(2)に基づくマイナポイント付与の対象とならなかったデビットショッピング利用代金額分
マイナポイント付与日は 2022 年 6 月 1 日から同月 30 日までのいずれかの日となります。
また当該マイナポイント付与日に対応するマイナポイント付与対象判定日は 2022 年 5 月 1日となります。
(4)当行の発行するデビットカードを対象キャッシュレス決済サービスとするための登録・紐付けが完了した日から 2022 年 6 月 30 日までにデビットショッピング利用を行い、
2022 年 7 月 31 日までに加盟店から当行にデビットカードの売上情報が到着したデビットショッピング利用であって、上記(1)(2)(3)に基づくマイナポイント付与の対象とならなかったデビットショッピング利用代金額分
マイナポイント付与日は 2022 年 9 月 1 日から同月 30 日までのいずれかの日となります。
また当該マイナポイント付与日に対応するマイナポイント付与対象判定日は 2022 年 7 月 31日となります。
(5)当行の発行するデビットカードを対象キャッシュレス決済サービスとするための登録・紐付けが完了した日から 2022 年 9 月 30 日までにデビットショッピング利用を行い、
2022 年 10 月 31 日までに加盟店から当行にデビットカードの売上情報が到着したデビットショッピング利用であって、上記(1)(2)(3)(4)に基づくマイナポイント付与の対象とならなかったデビットショッピング利用代金額分
マイナポイント付与日は 2022 年 12 月 1 日から同月 31 日までのいずれかの日となります。
また当該マイナポイント付与日に対応するマイナポイント付与対象判定日は 2022 年 10 月
31 日となります。
(6)当行の発行するデビットカードを対象キャッシュレス決済サービスとするための登録・紐付けが完了した日から 2022 年 12 月 31 日までにデビットショッピング利用を行い、
2023 年 1 月 31 日までに加盟店から当行にデビットカードの売上情報が到着したデビットショッピング利用であって、上記(1)(2)(3)(4)(5)に基づくマイナポイント付与の対象とならなかったデビットショッピング利用代金額分
マイナポイント付与日は 2023 年 3 月 1 日から同月 31 日までのいずれかの日となります。
また当該マイナポイント付与日に対応するマイナポイント付与対象判定日は 2023 年 1 月 31日となります。
(7)当行の発行するデビットカードを対象キャッシュレス決済サービスとするための登録・紐付けが完了した日から 2023 年 2 月 28 日までにデビットショッピング利用を行い、
2023 年 4 月 2 日までに加盟店から当行にデビットカードの売上情報が到着したデビットショッピング利用であって、上記(1)(2)(3)(4)(5)(6)に基づくマイナポイント付与の対象と
ならなかったデビットショッピング利用代金額分
マイナポイント付与日は 2023 年 5 月 1 日から同月 31 日までのいずれかの日となります。
また当該マイナポイント付与日に対応するマイナポイント付与対象判定日は 2023 年 4 月 2日となります。
(8) 本特約に基づくマイナポイントの付与の要件を充たすデビットショッピング利用であって、上記(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)に基づくマイナポイント付与の対象とならなかったデビットショッピング利用代金額分
マイナポイント付与日は 2023 年 8 月 1 日から同月 31 日までのいずれかの日となります。
また当該マイナポイント付与日に対応するマイナポイント付与対象判定日は 2023 年 7 月 2日となります。
0.XXX は、前項に基づき利用者に付与したマイナポイントの全量につき、マイナポイント付与日当日に、1 ポイント=1 円の割合で金銭に換算し(以下、換算した後の利用者の JCBに対する金銭債権を「ポイント債権」といい、その債権額を「ポイント相当額」という。)、以下に定める方法で、当行を介して、利用者に対して支払うものとします。利用者は、JCBからポイント債権の支払いを受けることにつき、当行に対して代理受領権を付与するものとします。
(1) JCB は当行に対してポイント相当額を支払い、当行は利用者に変わってポイント相当額を代理受領します。当行はポイント相当額を利用者に対して支払う債務を負います。
(2) 当行は、上記(1)に基づき、預金口座にポイント相当額を入金します。なお、この時点において、当行と利用者との間の預金口座にかかる契約が終了している場合には、JCB および当行は利用者に対してマイナポイントを利用させる義務およびポイント相当額を利用者に対して支払う義務を負いません。
3.前項にかかわらず、第 1 項に基づき利用者にマイナポイントが付与された時点で、利用者の当行に対する未払債務が存在する場合には、前項に基づく相殺処理に先立ち、当行は、当行の利用者に対する延滞債権(元本のほか、利息・遅延損害金にかかる債権を含む。)と、利用者の当行に対するポイント相当額にかかる債権とを対当額にて相殺します。
第 10 条(キャンセル・付与の取消)
1.利用者は、加盟店との間のデビットショッピング利用の原因となる取引が、取り消し、解除または合意解約等により消滅した場合には、技術的に不可能でない限り、デビットショッピング利用を取り消すことで JCB カード取引システムによる返金を受けるものとし、加盟店から現金による返金を受けてはならないものとします。
0.XXX は、マイナポイントの付与を行った場合において、①本ポイントの付与対象となったデビットショッピング利用につきデビットショッピング利用を取り消した場合、②マイナポイント付与対象判定日において第 3 条第 4 項各号に定める場合に該当していたことが判明したとき、③当該付与に係る取引がマイナポイント付与の対象外であることや国または事務局より補助金返還が命ぜられた部分に相当することが判明したとき、④利用者が本特約に違反したこと、その他利用者が本ポイントを付与される正当な権利を有しないことが判明したとき、⑤その他利用者がマイナポイントを付与される権利がないことが判明したときは、利用者に対するマイナポイントの付与を取り消します。この場合において、既に前条に基づくポイント付与が行われているときは、当行は、取り消しされた本ポイントを 1ポイント=1 円の割合で換算した金額(以下「取消額」という。)を預金口座から引き落とします。また、取消額が預金口座の残高に満たない場合、当行は会員に対して、取消額の全額の弁済を請求するものとし、本会員は当行に対してその全額を速やかに弁済するものとします。この場合、会員規約の遅延損害金にかかる条項が準用されるものとします。
3.前項の取り消しは、JCB または国および事務局の判断に基づき行われるものとします。ただし、当該取り消しが行われたことにより、利用者に損害等が生じた場合であっても、当行、JCB、国および事務局は自らの責めに帰すべき事由による場合を除き、責任を負わないものとします。
第 11 条(ポイントの譲渡禁止)
利用者は、付与されたマイナポイントおよびマイナポイントを付与される権利を他人に譲渡したり、質権その他の担保権を設定したりすることはできません。
第 12 条(不当な取引その他の禁止行為)
1.利用者は、以下の各号に掲げる取引(本特約において「不当な取引」といいます。)を行ってはならないものとします。ただし、(1)から(3)については、マイナポイント利用規約に基づき法定代理人が本人に代わって登録する場合は除きます。
(1) 他人のキャッシュレス決済サービスを用いて決済した結果に基づいて、自己がマイナポイント付与(決済手段とマイキーID の紐づけを含む。以下本項において同じ。)を受け、あるいは、当該他人以外の第三者にマイナポイントの付与を受けさせること
(2) 他人に付与されたマイナポイントを使用すること
(3) 他人のマイナンバーカードを用いてマイナポイントの付与を受けること
(4) 架空のマイナンバーカードの利用、マイキープラットフォームへのサイバー攻撃やマイキープラットフォームのバグ、エラー、脆弱性の利用等によって、マイナポイントの付与
を受ける要件を満たさないにもかかわらず、マイナポイントの付与を受けること
(5) 循環取引(例えば、2 者が架空の商品の売買を双方で実施することでマイナポイントの付与を受ける等)や架空取引(例えば、キャッシュレス決済サービスによる決済実施後に同額を現金で払い戻しを受け、マイナポイントの付与を受ける等)等、実態の伴わない取引または実質的に単一の取引(例えば、他人の決済手段を用いてチャージを行った際にマイナポイントの付与を受けたが、当該チャージ分を利用して商品等を購入し再度マイナポイントの付与を受ける等)に基づいてマイナポイントの付与を受けること
(6) その他国、事務局が、マイナポイント制度の趣旨に照らして不当であると判断した方法によりマイナポイントの付与を受け、または使用すること
2.利用者は、前項に定める取引のほか、以下の各号に定める取引または行為を行ってはならないものとします。ただし、(1)および(2)については、マイナポイント利用規約に基づき法定代理人の決済手段に登録する場合は除きます。
(1) 他人の決済手段を対象キャッシュレス決済サービスとして登録すること
(2) 第 9 条第 2 項に定める場合を除き、マイナポイントの付与を受けることができる地位について、第三者に譲渡、移転、その他の処分をすること
(3) 国、事務局および JCB が運営するシステム等への不正アクセス、本事業の運営に関するシステム等に過度な負荷をかける行為その他本事業の運営を妨害し、または妨害するおそれのある行為
(4) その他前各号に準じる行為
3.前 2 項の定めに違反した場合は、両社は、何らの通知または催告を行うことなく、マイナポイント付与の取り消し、当該利用者に付与されたマイナポイントすべての取り消しおよび当該利用者のマイナポイントの付与を受けることができる資格の取り消しを行うことができるものとします。また、両社は、会員規約等に基づき、当行カードの利用停止、会員資格等の取り消し、その他両社が定める措置を行うことがあります。
4.不当な取引および第 2 項に定める取引もしくは行為(以下「不当な取引等」といいます。)やそのおそれが生じたこと、会員規約等もしくは本特約に違反する行為または利用者の責めに帰すべき事由により、当行、JCB、国または事務局その他第三者に損害が生じた場合には、利用者は、当該損害額に相当する金額を賠償するものとします。
第 13 条(取引等の調査等)
両社は、不当な取引等が行われたおそれがあると判断した場合に、当該取引等を行った利用者について、ポイントの付与、使用状況や当行カードの利用履歴や問い合わせ履歴その他
不当な取引等の該当性の判断に必要となる情報を調査する場合があります。
この場合、両社が、利用者に対し、電話、メール、訪問を行う方法その他の方法により不当な取引等の存否等に関する調査を行うことを承諾するものとし、利用者は、当行または JCB からの問い合わせに応じること、不当な取引等を行ったか否かに関する必要な回答をすること、その他両社による調査に対して必要な協力を行うものとします。
第 14 条(不当な取引等における事務局等への届出・通知等)
利用者は、不当な取引等を行い、またはそのおそれがあると両社が判断した場合、JCB が国または事務局に、以下の各号に掲げる事項を届け出ること、ならびに届け出された情報が国、事務局、登録決済事業者、登録決済事業者の加盟店およびそれらの委託先に対して、マイナポイントの付与等本事業の遂行および不当な取引等の防止のために提供されることに同意します。
(1) 不当な取引等またはそのおそれがある取引等を行った日時、当該取引等の内容
(2) 当該利用者の当行カードの利用履歴、問い合わせ履歴のうち、不当な取引等またはそのおそれがある取引等に関する情報
(3) 不当な取引等またはそのおそれがあると判断した理由に関する情報
(4) 不当な取引等またはそのおそれがある取引等を行った利用者への対応の内容
(5) その他、不当な取引等またはそのおそれがある取引等に関して前条に基づく調査により取得した情報
第 15 条(利用停止等)
1.両社は、以下の各号のいずれかの事由が生じた場合には、利用者に対して何らの通知または催告を行うことなく、マイナポイント付与の停止もしくは両社サービスの提供の全部または一部の停止または中断をすることができるものとします。
(1) 国、事務局が運営するシステム等の不具合、通信回線の障害、第三者による不正アクセス等によって生じた障害などのシステムトラブルに起因して、本サービスまたは両社サービスの提供ができない場合
(2) 地震、落雷、風水害、停電、天災地変、ウィルス性疾患などの不可抗力により、本サービスまたは両社サービスの提供ができない場合
(3) マイナポイントの付与または両社サービスに係るシステム等の点検または保守作業を行う場合
(4) 国等および両社が第 7 条 1 項各号に掲げる場合に該当する、または該当するおそれがあると判断した場合
(5) その他両社が本サービスまたは両社サービスの提供の停止または中断が必要である
と判断した場合
(6) 国または事務局が本事業の実施を停止、または中断した場合
2.両社は、前項に基づく本サービスもしくは両社サービスの提供の停止または中断により利用者に生じた損害について、両社の責めに帰すべき事由がある場合を除き、責任を負わないものとします。
第 16 条(免責)
1.第三者がマイキーID および暗証番号を利用して本サービスの申し込みを行った場合には、当該申し込みに基づく本サービス利用の登録は、当該マイキーID に係る本人による登録とみなし、当該申し込みを行った者による両社サービスの利用等により当該マイキーIDに係る本人に損害が生じた場合においても、当行、JCB、国および事務局は責任を負わないものとします。
2.加盟店、他の登録決済事業者およびその加盟店、事務局ならびに国等、当行・JCB 以外の第三者に起因する事情に基づいて生じた利用者の損害について、当行および JCB は一切の責任を負わないものとします。
第 17 条(本特約の改定)
1.利用者は、本サービスが国の施策である本事業の一環として行われるものであり、本事業の内容の変更または具体化等の事情により、随時変更される可能性のあるサービスであることを承諾するものとします。
2.両社は、本サービスの対象期間中に、必要に応じて、本特約および本サービスの内容を変更できるものとします。また、本特約および本サービスの内容の変更は、JCB がウェブサイト上に公表することにより効力を生ずるものとします。
第 18 条(情報提供)
1.利用者は、当行および JCB が第 1 号記載の目的を達成するために必要な範囲で、第 2 号記載の個人情報を取り扱うことに同意します。
(1) 利用目的
① 本事業の運営、本サービスおよび両社サービスを提供するため
② 不当な取引等の検知、予防および不当な取引等が行われた場合の処理を行うため
③ 本事業および本サービス、両社サービスに関する通知、案内等を行うため
④ 利用者からの問い合わせ等に対して適切に対応するため
⑤ 事務局に対する、本事業の精算業務のため
(2) 個人情報の項目
① 氏名、住所、電話番号、生年月日、メールアドレス
② 両社サービスに係るアカウント等の ID 等アカウント等を特定する情報
③ 両社サービスの利用履歴、当該決済手段の残高等アカウントの利用状況
④ 付与されたマイナポイントの額その他の本サービスに係る利用状況
⑤ 第 13 条に基づく調査等により取得した情報
2.利用者は、当行および JCB が国、事務局、登録決済事業者、登録決済事業者の加盟店およびそれらの委託先に対して本事業の実施、第 12 条に定める不当な取引等を行った者の特定および不当な取引等の防止、補助金交付に係る手続きのために、本条各号に定める事項について提供することに同意します。また、利用者は、当行および JCB が本事業の実施、第 12条に定める不当な取引等を行った者の特定および不当な取引等の防止、補助金交付に係る手続きのために必要な範囲内で、国、事務局、登録決済事業者、登録決済事業者の加盟店およびそれらの委託先から利用者の個人関連情報(取引を特定するための ID 等、マイナポイントの付与履歴等)を取得し、個人データとして利用することに同意するものとします。
3.当行および JCB は、第 1 項第 1 号の目的に係る業務を第三者に委託する場合、当該委託に基づき第 1 項第 2 号の個人情報を当該委託先に提供することがあります。
4.前各項に定めるほか、本サービスに関する個人情報が、両社が両社サービスに関して定める個人情報の取り扱いに関する条項に従い取り扱われることがあります。
第 19 条(本特約に定めのない事項等)
本特約に規定のない事項および付与されたマイナポイントについては、両社サービスに係る会員規約等によるものとします。
第 20 条(問い合わせ先)
本サービスに係る問い合わせ、苦情等は、当行がウェブサイト等に定める問い合わせ先に対して行うものとします。
カード発行会社 | 会員規約の名称 |
株式会社福岡銀行株式会社千葉銀行 株式会社十八親和銀行 株式会社熊本銀行 | JCB デビット会員規約 |
九州カード株式会社 | NCB デビット−JCB 会員規約 |
株式会社広島銀行 | XXXXXXX Debit-JCB デビット会員規約 |
株式会社北洋銀行 | 北洋-JCB デビット会員規約 |
株式会社京都銀行 | 京銀 JCB デビット会員規約 |
株式会社東邦銀行 | 東邦 Always デビットカード<JCB>会員規約 |
株式会社xxx銀行 | みずほ JCB デビット会員規約 |
株式会社名古屋銀行 | めいぎん JCB デビット会員規約 |
株式会社沖縄銀行 | おきぎん JCB デビット会員規約 |
株式会社十六銀行 | じゅうろく JCB デビット会員規約 |
株式会社阿波銀行 | あわぎん JCB デビット会員規約 |
株式会社肥後銀行 | 肥後銀行 JCB デビット会員規約 |
株式会社三菱 UFJ 銀行 | 三菱 UFJ-JCB デビット会員規約 |
株式会社中国銀行 | 中国銀行 JCB デビット会員規約 |
株式会社xx銀行 | ワイエムデビット JCB 会員規約 |
株式会社愛媛銀行 | ひめぎん JCB デビット会員規約 |
株式会社七十七銀行 | 77JCB デビット会員規約 |
株式会社八十二銀行 | 82Debit<JCB>会員規約 |
株式会社栃木銀行 | とちぎん JCB デビット会員規約 |
(対象キャッシュレス決済サービスとして選択することのできるカードに適用される会員規約の名称)
(読替規定)
・会員規約において、JCB デビットカードを会員に対して発行(貸与)する会社のことを「当行」ではなく「当社」または「銀行」と表示している場合には、本特約中の「当行」を「当社」または「銀行」と読み替えます。
・カード発行会社が株式会社xxx銀行の場合には、本特約第 5 条第 3 項のうち「会員規約
(デビットショッピング利用)第 6 項に定める加盟店が行う照会」を「会員規約(デビット
ショッピング利用等)第 6 項に定める加盟店が行うお問い合わせ」と読み替えます。
・カード発行会社が株式会社三菱 UFJ 銀行の場合には、本特約第 5 条第 3 項のうち「会員規約(デビットショッピング利用)第 6 項」を「会員規約(利用方法)第 6 項」と読み替え
ます。
【JCB マイナポイント(健康保険証)特約(デビットカード用)】
第 1 条 (目的)
1.本特約は、マイナポイントの活用により、消費の活性化、生活の質の向上、マイナンバーカードの普及促進および官民キャッシュレス決済基盤の構築を行うことを目的とする国の事業であるマイナポイント事業(以下「本事業」という。)に関して、マイナポイント(マイキーID)へ紐づけ登録可能な両社サービス、マイナポイントの付与の条件・方法等、申請者に対してマイナポイントの付与に係るサービス(ただし、マイナンバーカードを健康保険証として利用するための申し込みに係るマイナポイントの付与に関するサービスに限るものとし、以下「本サービス」という。)の提供を行うにあたっての条件、制限事項その他の基本的事項を定めることを目的とします。
2.申請者は、マイキーID へ紐づけ登録した両社サービスに適用される会員規約(以下「会員規約」という。)、その他の規定等(以下、あわせて「会員規約等」という。)に付随する特約として、本特約へ同意のうえ、本サービスの提供を受けるものとします。
3.本サービスは、会員規約に定める付帯サービスとして、会員に対して提供されます。また、マイナポイントは Oki Doki ポイントプログラム等、当行、JCB、または当行の提携会社が付与するその他のポイント等(以下「その他ポイント」という。)とは異なるポイントです。その他ポイントと本ポイントとの間でのポイント移行はできません。
第 2 条 (定義)
本特約における用語の意味は、各条に規定するほか、次に定めるとおりとし、本特約に別段の定めがない場合には、会員規約等の用法に従うものとします。
(1)「マイナンバーカード」とは、行政手続における個人を識別するための番号利用等に関
する法律(平成 25 年法律第 27 号)第 2 条第 7 項に規定する個人番号カードのことをいいます。
(2)「マイキーID」とは、マイナンバーカードのマイキー部分(IC チップの空き領域と公的個人認証の部分)のうち、公的個人認証サービスに対応して申請者が任意で作成する、一意性が確保された ID であり、マイナポイントの付与を行うために、本人を認証する識別子として必要になるものをいいます。
(3)「マイキープラットフォーム」とは、マイナンバーカードのマイキー部分を活用して、マイナンバーカードを各種サービスの利用に係る共通の手段とするための共通情報基盤をいいます。
(4)「マイナポイント」とは、決済事業者が、対象キャッシュレス決済サービスで利用可能なポイント等を所定の要件で所定の対象者に付与する場合における当該ポイント等をいいます。
(5)「キャッシュレス決済サービス」とは、電子マネー、QR コード決済、クレジットカード、デビットカード等、一般的な購買に繰り返し利用できる電子的な決済サービスをいいます。
(6)「事務局」とは、国(総務省)が指定する本事業を運営する法人(原則として、一般社団法人環境共創イニシアチブ事務局または一般社団法人キャッシュレス推進協議会)をいいます。
(7)「国等」とは、国および事務局を総称していいます。
(8)「登録決済事業者」とは、本事業に関して事務局に登録された、キャッシュレス決済サービスを提供する事業者をいいます。
(9) 「対象キャッシュレス決済サービス」とは、登録決済事業者が提供するキャッシュレス決済サービスのうち、マイナポイントの申し込みにあたり、申請者が選択したキャッシュレス決済サービスをいいます。
(10)「対象決済事業者」とは、対象キャッシュレス決済サービスを提供する事業者をいいます。
(11)「申請者」とは、会員規約に定める本会員のうち、マイナンバーカードの保有者であって、マイキーID の設定(マイナポイントの予約を行うことでマイキーID が設定されます。)を行った者のうち、一つのキャッシュレス決済サービスを選択して本サービスの申し込み・登録を希望する者または行った者をいいます。
(12)「当行」とは、会員規約に定める「当行」と同義(会員規約に基づき、申請者にデビットカードを発行・貸与するカード発行会社)です。
(13)「JCB」とは、株式会社ジェーシービーをいいます。 (14)「両社」とは、当行と JCB をあわせていいます。
(15)「両社サービス」とは、会員規約等を承認のうえ入会申し込みをした個人で、両社が適格と認めた方を対象に当行が発行するデビットカードにかかるサービスをいいます。
(16)「マイナポイント付与日」とは、第 9 条第 1 項に規定される、申請者にマイナポイントが付与される日を総称するものをいいます。
(17)「各マイナポイント付与日」とは、第 9 条第 1 項(1)(2)(3)(4)に規定される、マイナポイントが付与されるそれぞれの具体的な日をいいます。
(18)「マイナポイント付与対象判定日」とは、第 9 条第 1 項(1)(2)(3)(4)に規定される、各マイナポイント付与日におけるマイナポイント付与対象者を決定する日をいいます。 (19)「オンライン資格確認実施機関」とは、特別民間法人社会保険診療報酬支払基金また は公益社団法人国民健康保険中央会を総称していいます。
(20)「医療保険者等」とは、高齢者の医療の確保に関する法律第 7 条第 2 項に規定する保
険者または同法第 48 条に規定する後期高齢者医療広域連合を総称していいます。
(21)「健康保険証利用申し込み」とは、マイナポータル(国が各種申請や届出の各種情報提供、電子申請等のサービスを提供するウェブシステムをいいます。)またはマイキープラットフォームによる申し込みその他国所定の方法により、マイナンバーカードを健康保険証として利用することの申し込みをいいます。
第 3 条 (マイナポイント付与の対象)
1.申請者は、本サービスの申込期間内に、国が定めるマイナポイント利用規約および本特約第 4 条で定める方法に従って申し込みを行った上で、本特約第 5 条で定めるマイナポイントの付与対象期間において、健康保険証利用申し込みを完了した場合(ただし、具体的な条件は第 6 条・第 7 条等に定めるものとします。)、マイナポイントの付与を受けることが
できるものとします。なお、マイナポイント利用規約および第 4 条で定める方法に従って申し込みを行い、本サービスの登録が完了した場合には、原則として、登録した対象キャッシュレス決済サービスを変更することはできません。
2.申請者が、対象キャッシュレス決済サービスとして選択することのできるカードは、
「JCB デビット会員規約」(※カード発行会社ごとの具体的な名称は本特約末尾に列挙します。)が適用される消費者向けデビットカード(以下「消費者用カード」という。)とします。
「JCB ビジネスデビット規約」の適用されるカード等は対象となりません。また、家族カード、サブカード等、消費者用カードに付随して発行されるカードその他のキャッシュレス決済サービスも、対象キャッシュレス決済サービスとして選択することはできません。
3.前項にかかわらず、JCB は、前項に定める以外の特定の種類のカード等を、申請者が対象キャッシュレス決済サービスとして選択することができないキャッシュレス決済サービスとして指定する場合があります。この場合、JCB のウェブサイトで案内するものとします。
4.申請者が申し込み・登録を行った対象キャッシュレス決済サービスが、マイナポイント
付与対象判定日において以下の(1)から(4)のいずれかに該当する場合、第 1 項にかかわらず、また申請者の国・事務局に対するマイナポイント利用に関する申し込み・登録が有効であるか否かにかかわらず、申請者は当該マイナポイント付与対象判定日に対応する各マイナポイント付与日に一切のマイナポイントの付与を受けることはできません。
(1)会員が対象キャッシュレス決済サービスとして登録したカードが、本サービスの対象外のカードであった場合
(2)申請者または事務局が、マイナポイント付与対象判定日までに、対象キャッシュレス決済サービスの登録を解除した場合
(3)マイナポイント付与対象判定日において、申請者が対象キャッシュレス決済サービスであるデビットカードを退会している場合、または会員規約に基づき会員資格を喪失し、もしくは当行サービスの利用停止となっている場合
(4)上記のほか、JCB のウェブサイトで案内する場合
5.本特約で定めるマイナポイントの付与の対象となるキャッシュレス決済サービスの要件、マイナポイント付与の条件等は、国の方針または両社都合等で変更する場合があり、変更する場合は、JCB のウェブサイトで案内いたします。
第 4 条(申込方法)
1.申請者は、本サービスの提供を受けることを希望する場合、当行または JCB の公表する申込期間内に、両社所定の方法により、前条第 2 項および第 3 項に基づき、対象キャッシュレス決済サービスとして選択することのできる当行の発行するデビットカードをマイキー ID に紐付け登録するための申し込み、および国・事務局所定の方法による、国・事務局に対するマイナポイント利用に関する申し込みの双方を行い、登録を完了させる必要があります。
2.両社に対する申し込みの方法は、JCB のウェブサイトおよび申込画面等において公表します。
3.両社は、予告なく、申込期間および申込方法等を変更することができます。この場合、両社は速やかに変更内容を JCB のウェブサイトに公表します。
4.第三者による両社への申し込み、マイキーID の設定もしくはマイナポイントへの申し込みが行われた場合、または申請者が両社への申し込み、マイキーID の登録もしくは対象キャッシュレス決済サービスの登録において誤った情報を登録した場合その他登録手続の不備があった場合には、当行、JCB、国および事務局は、当該申請者に対してマイナポイント
を付与する義務を負わず、その他当該登録に関する責任も負わないものとします。
第 5 条(マイナポイントの付与対象期間)
1.マイナポイントの付与対象期間(以下「ポイント付与対象期間」という。)は、2023 年 5
月 24 日までとします。
2.前項にかかわらず、国または事務局が、本事業の付与対象期間の終期を 2023 年 5 月 24日よりも早めた場合には、ポイント付与対象期間は、本事業の付与対象期間の変更に合わせて、当然に変更されるものとします。また、その他の事情により、JCB がポイント付与対象期間を変更する場合には、事前に、JCB のウェブサイト上で公表します。
3.申請者がポイント付与対象期間以外に健康保険証利用申し込みを行った場合には、申請者にマイナポイントは付与されません。また、申請者がポイント付与対象期間中に健康保険証利用申し込みを完了した場合であっても、ポイント付与対象期間内に、国等から当行に対して、申請者にかかる健康保険証利用申し込みが完了した旨の情報が到着しなかった場合には、如何なる理由であっても(なお、申請者の帰責性の有無を問わない。)、申請者にマイナポイントは付与されません。
第 6 条(マイナポイント付与の条件)
0.XXX は、申請者が第 3 条等に定める要件を充たした上で、ポイント付与対象期間において、国所定の方法により、健康保険証利用申し込みを完了した場合に、申請者 1 人に対して、7500 円相当のマイナポイントを申請者に付与します。
2. JCB は、申請者による健康保険証利用申し込みが完了したか否かを国等から JCB に提供される情報のみによって判定します。申請者は、国等を介さずに両社に対して直接、自らの健康保険証利用申し込みが完了していることを主張・立証することはできません。
3.本条および次条で定めるマイナポイントの付与の対象および付与対象外となる条件は、国の方針または両社都合等で変更する場合があり、変更する場合は、JCB のウェブサイトで案内します。
第 7 条(マイナポイントが付与できない場合)
1.前条までに定めるマイナポイントを付与する条件を満たした場合であっても、以下に掲
げる場合には、マイナポイント付与が行われないものとします。なお、国等および JCB は、以下に掲げる事項に該当するおそれがあると判断した場合には、マイナポイントの付与を停止することがあります。
(1) システム障害等によりマイナポイントの付与または両社サービスの提供を停止している場合
(2) 第 12 条に定める不当な取引等その他本特約または会員規約等に違反する取引または行為があった場合
(3) JCB が会員規約等または本特約、その他のガイドライン・案内等でマイナポイントの付与を行わない場合と定めている場合
(4) 同一キャッシュレス決済サービスで複数のマイキーID に紐づけ設定していることが判明した場合。ただし、初回に紐づけられたマイキーID はその限りではないものとします。 (5)マイナポイントの付与条件の判定および付与時点でポイント付与条件を充たしていない場合であって、その後、ポイント付与条件が充たされた場合(ただし、両社の責めに帰すべき事由がある場合を除きます。)
2.両社は、前項によりマイナポイントの付与が行われない場合であっても、両社の責めに帰すべき事由による場合を除き、これにより生じた損害について責任を負わないものとします。
第 8 条(マイナポイントの付与状況の確認)
1.申請者は、将来申請者に付与されるマイナポイントの予定数量等を、両社所定のウェブサイトで確認することができます。
2.申請者は、付与されたマイナポイントの数量に誤りがあること、付与されるべきマイナポイントが付与されていないこと、または申請者に付与されるべきマイナポイントが第三者に付与されていることを知った場合には、直ちに両社にその旨を申し出るものとします。この場合、両社は、当該申し出に係る数量の誤り等を認めた場合であって、当該誤り等の是正が必要と判断した場合には、速やかに数量の訂正や誤って付与されたポイントの取消等の措置を講ずることとします。
第 9 条(ポイントの付与時期)
0.XXX は、第 6 条に基づき算定されたマイナポイントを、以下の(1)(2)(3)(4)に定める日
(以下「マイナポイント付与日」という。なお、当行は、国または事務局による本事業の期 間またはポイント付与対象期間の変更があった場合、その他変更の必要が生じた場合には、
マイナポイント付与日を変更できるものとし、その場合は、当行または JCB のウェブサイトで案内します。)に付与します(付与日は金融機関ごとに異なります。)。
(1)第 4 条に定める登録および健康保険証利用申し込みの双方を 2022 年 9 月 30 日までに完了した場合
マイナポイント付与日は 2022 年 12 月 1 日から同月 31 日までのいずれかの日となりま
す。また当該マイナポイント付与日に対応するマイナポイント付与対象判定日は 2022 年 10
月 31 日となります。
(2)第 4 条に定める登録および健康保険証利用申し込みの双方を 2022 年 12 月 31 日までに完了した場合
マイナポイント付与日は 2023 年 3 月 1 日から同月 31 日までのいずれかの日となります。
また当該マイナポイント付与日に対応するマイナポイント付与対象判定日は 2023 年 1 月 31日となります。
(3)第 4 条に定める登録および健康保険証利用申し込みの双方を 2023 年 2 月 28 日までに完了した場合
マイナポイント付与日は 2023 年 5 月 1 日から同月 31 日までのいずれかの日となります。
また当該マイナポイント付与日に対応するマイナポイント付与対象判定日は 2023 年 4 月 2日となります。
(4) 本特約に基づくマイナポイント付与の要件を充たした場合であって、上記(1)(2)(3)に基づくマイナポイント付与の対象とならなかった場合
マイナポイント付与日は 2023 年 8 月 1 日から同月 31 日までのいずれかの日となります。
また当該マイナポイント付与日に対応するマイナポイント付与対象判定日は 2023 年 7 月 2日となります。
0.XXX は、前項に基づき申請者に付与したマイナポイントの全量につき、マイナポイント付与日当日に、1 ポイント=1 円の割合で金銭に換算し(以下、換算した後の申請者の JCBに対する金銭債権を「ポイント債権」といい、その債権額を「ポイント相当額」という。)、以下に定める方法で、当行を介して、申請者に対して支払うものとします。申請者は、JCBからポイント債権の支払いを受けることにつき、当行に対して代理受領権を付与するものとします。
(1) JCB は当行に対してポイント相当額を支払い、当行は申請者に変わってポイント相当額を代理受領します。当行はポイント相当額を申請者に対して支払う債務を負います。
(2) 当行は、上記(1)に基づき、預金口座にポイント相当額を入金します。なお、この時点において、当行と申請者との間の預金口座にかかる契約が終了している場合には、JCB および当行は申請者に対してマイナポイントを利用させる義務およびポイント相当額を申請者に対して支払う義務を負いません。
3.前項にかかわらず、第 1 項に基づき申請者にマイナポイントが付与された時点で、申請者の当行に対する未払債務が存在する場合には、前項に基づく相殺処理に先立ち、当行は、当行の申請者に対する延滞債権(元本のほか、利息・遅延損害金にかかる債権を含む。)と、申請者の当行に対するポイント相当額にかかる債権とを対当額にて相殺します。
第 10 条(キャンセル・付与の取消)
1.申請者は、加盟店との間のデビットショッピング利用の原因となる取引が、取り消し、解除または合意解約等により消滅した場合には、技術的に不可能でない限り、デビットショッピング利用を取り消すことで JCB カード取引システムによる返金を受けるものとし、加盟店から現金による返金を受けてはならないものとします。
0.XXX は、マイナポイントの付与を行った場合において、①本ポイントの付与対象となったデビットショッピング利用につきデビットショッピング利用を取り消した場合、②マイナポイント付与対象判定日において第 3 条第 4 項各号に定める場合に該当していたことが判明したとき、③当該付与に係る取引がマイナポイント付与の対象外であることや国または事務局より補助金返還が命ぜられた部分に相当することが判明したとき、④申請者が本特約に違反したこと、その他申請者が本ポイントを付与される正当な権利を有しないことが判明したとき、⑤その他申請者がマイナポイントを付与される権利がないことが判明したときは、申請者に対するマイナポイントの付与を取り消します。この場合において、既に前条に基づくポイント付与が行われているときは、当行は、取り消しされた本ポイントを 1ポイント=1 円の割合で換算した金額(以下「取消額」という。)を預金口座から引き落とします。また、取消額が預金口座の残高に満たない場合、当行は会員に対して、取消額の全額の弁済を請求するものとし、本会員は当行に対してその全額を速やかに弁済するものとします。この場合、会員規約の遅延損害金にかかる条項が準用されるものとします。
3.前項の取り消しは、JCB または国および事務局の判断に基づき行われるものとします。ただし、当該取り消しが行われたことにより、申請者に損害等が生じた場合であっても、当行、JCB、国および事務局は自らの責めに帰すべき事由による場合を除き、責任を負わないものとします。
第 11 条(ポイントの譲渡禁止)
申請者は、付与されたマイナポイントおよびマイナポイントを付与される権利を他人に譲渡したり、質権その他の担保権を設定したりすることはできません。
第 12 条(不当な取引その他の禁止行為)
1.申請者は、以下の各号に掲げる取引(本特約において「不当な取引」といいます。)を行ってはならないものとします。ただし、(1)から(3)については、マイナポイント利用規約に基づき法定代理人が本人に代わって登録する場合は除きます。
(1) 他人のキャッシュレス決済サービスを用いて自己がマイナポイント付与(決済手段とマイキーID の紐づけを含む。以下本項において同じ。)を受け、あるいは、当該他人以外の第三者にマイナポイントの付与を受けさせること
(2) 他人に付与されたマイナポイントを使用すること
(3) 他人のマイナンバーカードを用いてマイナポイントの付与を受けること
(4) 架空のマイナンバーカードの利用、マイキープラットフォームへのサイバー攻撃やマイキープラットフォームのバグ、エラー、脆弱性の利用等によって、マイナポイントの付与を受ける要件を満たさないにもかかわらず、マイナポイントの付与を受けること
(5) その他国、事務局が、マイナポイント制度の趣旨に照らして不当であると判断した方法によりマイナポイントの付与を受け、または使用すること
2.申請者は、前項に定める取引のほか、以下の各号に定める取引または行為を行ってはならないものとします。ただし、(1)および(2)については、マイナポイント利用規約に基づき法定代理人の決済手段に登録する場合は除きます。
(1) 他人の決済手段を対象キャッシュレス決済サービスとして登録すること
(2) 第 9 条第 2 項に定める場合を除き、マイナポイントの付与を受けることができる地位について、第三者に譲渡、移転、その他の処分をすること
(3) 国、事務局および JCB が運営するシステム等への不正アクセス、本事業の運営に関するシステム等に過度な負荷をかける行為その他本事業の運営を妨害し、または妨害するおそれのある行為
(4) その他前各号に準じる行為
3.前 2 項の定めに違反した場合は、両社は、何らの通知または催告を行うことなく、マイナポイント付与の取り消し、当該申請者に付与されたマイナポイントすべての取り消しおよび当該申請者のマイナポイントの付与を受けることができる資格の取り消しを行うことができるものとします。また、両社は、会員規約等に基づき、当行カードの利用停止、会員資格等の取り消し、その他両社が定める措置を行うことがあります。
4.不当な取引および第 2 項に定める取引もしくは行為(以下「不当な取引等」といいます。)やそのおそれが生じたこと、会員規約等もしくは本特約に違反する行為または申請者の責めに帰すべき事由により、当行、JCB、国または事務局その他第三者に損害が生じた場合に
は、申請者は、当該損害額に相当する金額を賠償するものとします。
第 13 条(取引等の調査等)
両社は、不当な取引等が行われたおそれがあると判断した場合に、当該取引等を行った申請者について、ポイントの付与、使用状況や当行カードの利用履歴や問い合わせ履歴その他不当な取引等の該当性の判断に必要となる情報を調査する場合があります。
この場合、両社が、申請者に対し、電話、メール、訪問を行う方法その他の方法により不当な取引等の存否等に関する調査を行うことを承諾するものとし、申請者は、当行または JCB からの問い合わせに応じること、不当な取引等を行ったか否かに関する必要な回答をすること、その他両社による調査に対して必要な協力を行うものとします。
第 14 条(不当な取引等における事務局等への届出・通知等)
申請者は、不当な取引等を行い、またはそのおそれがあると両社が判断した場合、JCB が国または事務局に、国または事務局の求めに従って以下の各号に掲げる事項を届け出ること、ならびに届け出された情報が国、事務局、登録決済事業者、登録決済事業者の加盟店、オンライン資格確認実施機関、医療保険者等およびそれらの委託先に対して、マイナポイントの付与等本事業の遂行および不当な取引等の防止または健康保険証利用における不正
(本事業に関するものに限ります。以下同じです。)の防止のために提供されることに同意します。
(1)当該申請者の氏名、住所、電話番号、メールアドレス、性別、生年月日等の個人情報
(2) 不当な取引等またはそのおそれがある取引等を行った日時、当該取引等の内容
(3) 当該申請者の当行カードの利用履歴、問い合わせ履歴のうち、不当な取引等またはそのおそれがある取引等に関する情報
(4) 不当な取引等またはそのおそれがあると判断した理由に関する情報
(5) 不当な取引等またはそのおそれがある取引等を行った申請者への対応の内容
(6) その他、不当な取引等またはそのおそれがある取引等に関して前条に基づく調査により取得した情報
第 15 条(利用停止等)
1.両社は、以下の各号のいずれかの事由が生じた場合には、申請者に対して何らの通知または催告を行うことなく、マイナポイント付与の停止もしくは両社サービスの提供の全部または一部の停止または中断をすることができるものとします。
(1) 国、事務局が運営するシステム等の不具合、通信回線の障害、第三者による不正アク
セス等によって生じた障害などのシステムトラブルに起因して、本サービスまたは両社サービスの提供ができない場合
(2) 地震、落雷、風水害、停電、天災地変、ウィルス性疾患などの不可抗力により、本サービスまたは両社サービスの提供ができない場合
(3) マイナポイントの付与または両社サービスに係るシステム等の点検または保守作業を行う場合
(4) 国等および両社が第 7 条 1 項各号に掲げる場合に該当する、または該当するおそれがあると判断した場合
(5) その他両社が本サービスまたは両社サービスの提供の停止または中断が必要であると判断した場合
(6) 国または事務局が本事業の実施を停止、または中断した場合
2.両社は、前項に基づく本サービスもしくは両社サービスの提供の停止または中断により申請者に生じた損害について、両社の責めに帰すべき事由がある場合を除き、責任を負わないものとします。
第 16 条(免責)
1.第三者がマイキーID および暗証番号を利用して本サービスの申し込みを行った場合には、当該申し込みに基づく本サービス利用の登録は、当該マイキーID に係る本人による登録とみなし、当該申し込みを行った者による両社サービスの利用等により当該マイキーIDに係る本人に損害が生じた場合においても、当行、JCB、国および事務局は責任を負わないものとします。
2.加盟店、他の登録決済事業者およびその加盟店、事務局ならびに国等、当行・JCB 以外の第三者に起因する事情に基づいて生じた申請者の損害について、当行および JCB は一切の責任を負わないものとします。
第 17 条(本特約の改定)
1.申請者は、本サービスが国の施策である本事業の一環として行われるものであり、本事業の内容の変更または具体化等の事情により、随時変更される可能性のあるサービスであることを承諾するものとします。
2.両社は、本サービスの対象期間中に、必要に応じて、本特約および本サービスの内容を変更できるものとします。また、本特約および本サービスの内容の変更は、JCB がウェブサ
イト上に公表することにより効力を生ずるものとします。
第 18 条(情報提供)
1.申請者は、当行および JCB が第 1 号記載の目的を達成するために必要な範囲で、第 2 号記載の個人情報を取り扱うことに同意します。
(1) 利用目的
① 本事業の運営、本サービスおよび両社サービスを提供するため
② 不当な取引等の検知、予防および不当な取引等が行われた場合の処理を行うため
③ 本事業および本サービス、両社サービスに関する通知、案内等を行うため
④ 申請者からの問い合わせ等に対して適切に対応するため
⑤ 事務局に対する、本事業の精算業務のため
(2) 個人情報の項目
① 氏名、住所、電話番号、生年月日、メールアドレス
② 両社サービスに係るアカウント等の ID 等アカウント等を特定する情報
③ 両社サービスの利用履歴、当該決済手段の残高等アカウントの利用状況
④ 付与されたマイナポイントの額その他の本サービスに係る利用状況
⑤ 第 13 条に基づく調査等により取得した情報
2. 申請者は、当行および JCB が国、事務局、登録決済事業者、登録決済事業者の加盟店、オンライン資格確認実施機関、医療保険者等およびそれらの委託先に対して本事業の実施、第 12 条に定める不当な取引等を行った者の特定および不当な取引等の防止、補助金交付に係る手続きのため、前項第 2 号に定める事項について提供すること、健康保険証利用における不正の防止のため、第 14 条各号に定める事項について提供することに同意します。また、申請者は、当行および JCB が本事業の実施、第 12 条に定める不当な取引等を行った者の特定および不当な取引等の防止、補助金交付に係る手続きのために必要な範囲内で、国、事務局、登録決済事業者、登録決済事業者の加盟店およびそれらの委託先から申請者の個人関連情報(取引を特定するための ID 等、マイナポイントの付与履歴等)を取得し、個人データとして利用することに同意するものとします。
3.当行および JCB は、第 1 項第 1 号の目的に係る業務を第三者に委託する場合、当該委託に基づき第 1 項第 2 号の個人情報を当該委託先に提供することがあります。
4.前各項に定めるほか、本サービスに関する個人情報が、両社が両社サービスに関して定める個人情報の取り扱いに関する条項に従い取り扱われることがあります。
第 19 条(本特約に定めのない事項等)
本特約に規定のない事項および付与されたマイナポイントについては、両社サービスに係る会員規約等によるものとします。
第 20 条(問い合わせ先)
本サービスに係る問い合わせ、苦情等は、当行がウェブサイト等に定める問い合わせ先に対して行うものとします。
カード発行会社 | 会員規約の名称 |
株式会社福岡銀行株式会社千葉銀行 株式会社十八親和銀行 株式会社熊本銀行 | JCB デビット会員規約 |
九州カード株式会社 | NCB デビット−JCB 会員規約 |
株式会社広島銀行 | XXXXXXX Debit-JCB デビット会員規約 |
株式会社北洋銀行 | 北洋-JCB デビット会員規約 |
株式会社京都銀行 | 京銀 JCB デビット会員規約 |
株式会社東邦銀行 | 東邦 Always デビットカード<JCB>会員規約 |
株式会社xxx銀行 | みずほ JCB デビット会員規約 |
株式会社名古屋銀行 | めいぎん JCB デビット会員規約 |
株式会社沖縄銀行 | おきぎん JCB デビット会員規約 |
株式会社十六銀行 | じゅうろく JCB デビット会員規約 |
株式会社阿波銀行 | あわぎん JCB デビット会員規約 |
株式会社肥後銀行 | 肥後銀行 JCB デビット会員規約 |
株式会社三菱 UFJ 銀行 | 三菱 UFJ-JCB デビット会員規約 |
株式会社中国銀行 | 中国銀行 JCB デビット会員規約 |
株式会社山口銀行 | ワイエムデビット JCB 会員規約 |
株式会社愛媛銀行 | ひめぎん JCB デビット会員規約 |
株式会社七十七銀行 | 77JCB デビット会員規約 |
株式会社八十二銀行 | 82Debit<JCB>会員規約 |
株式会社栃木銀行 | とちぎん JCB デビット会員規約 |
(対象キャッシュレス決済サービスとして選択することのできるカードに適用される会員規約の名称)
(読替規定)
・会員規約において、JCB デビットカードを会員に対して発行(貸与)する会社のことを「当行」ではなく「当社」または「銀行」と表示している場合には、本特約中の「当行」を「当社」または「銀行」と読み替えます。
・カード発行会社が株式会社xxx銀行の場合には、本特約第 5 条第 3 項のうち「会員規約
(デビットショッピング利用)第 6 項に定める加盟店が行う照会」を「会員規約(デビット
ショッピング利用等)第 6 項に定める加盟店が行うお問い合わせ」と読み替えます。
・カード発行会社が株式会社三菱 UFJ 銀行の場合には、本特約第 5 条第 3 項のうち「会員規約(デビットショッピング利用)第 6 項」を「会員規約(利用方法)第 6 項」と読み替えます。
【JCB マイナポイント(公金受取口座)特約(デビットカード用)】
第 1 条 (目的)
1.本特約は、マイナポイントの活用により、消費の活性化、生活の質の向上、マイナンバーカードの普及促進および官民キャッシュレス決済基盤の構築を行うことを目的とする国の事業であるマイナポイント事業(以下「本事業」という。)に関して、マイナポイント(マイキーID)へ紐づけ登録可能な両社サービス、マイナポイントの付与の条件・方法等、申請者に対してマイナポイントの付与に係るサービス(ただし、国に対して国または地方公共団体から金銭の払込みを受ける預金口座または貯金口座に係る情報の登録に係るマイナポイントの付与に関するサービスに限るものとし、以下「本サービス」という。)の提供を行うにあたっての条件、制限事項その他の基本的事項を定めることを目的とします。
2.申請者は、マイキーID へ紐づけ登録した両社サービスに適用される会員規約(以下「会員規約」という。)、その他の規定等(以下、あわせて「会員規約等」という。)に付随する特約として、本特約へ同意のうえ、本サービスの提供を受けるものとします。
3.本サービスは、会員規約に定める付帯サービスとして、会員に対して提供されます。また、マイナポイントは Oki Doki ポイントプログラム等、当行、JCB、または当行の提携会社が付与するその他のポイント等(以下「その他ポイント」という。)とは異なるポイントです。その他ポイントと本ポイントとの間でのポイント移行はできません。
第 2 条 (定義)
本特約における用語の意味は、各条に規定するほか、次に定めるとおりとし、本特約に別段の定めがない場合には、会員規約等の用法に従うものとします。
(1)「マイナンバーカード」とは、行政手続における個人を識別するための番号利用等に関する法律(平成 25 年法律第 27 号)第 2 条第 7 項に規定する個人番号カードのことをいいます。
(2)「マイキーID」とは、マイナンバーカードのマイキー部分(IC チップの空き領域と公的個人認証の部分)のうち、公的個人認証サービスに対応して申請者が任意で作成する、一意性が確保された ID であり、マイナポイントの付与を行うために、本人を認証する識別子として必要になるものをいいます。
(3)「マイキープラットフォーム」とは、マイナンバーカードのマイキー部分を活用して、マイナンバーカードを各種サービスの利用に係る共通の手段とするための共通情報基盤をいいます。
(4)「マイナポイント」とは、決済事業者が、対象キャッシュレス決済サービスで利用可能なポイント等を所定の要件で所定の対象者に付与する場合における当該ポイント等をいいます。
(5)「キャッシュレス決済サービス」とは、電子マネー、QR コード決済、クレジットカード、デビットカード等、一般的な購買に繰り返し利用できる電子的な決済サービスをいいます。
(6)「事務局」とは、国(総務省)が指定する本事業を運営する法人(原則として、一般社団法人環境共創イニシアチブ事務局または一般社団法人キャッシュレス推進協議会)をいいます。
(7)「国等」とは、国および事務局を総称していいます。
(8)「登録決済事業者」とは、本事業に関して事務局に登録された、キャッシュレス決済サービスを提供する事業者をいいます。
(9) 「対象キャッシュレス決済サービス」とは、登録決済事業者が提供するキャッシュレス決済サービスのうち、マイナポイントの申し込みにあたり、申請者が選択したキャッシュレス決済サービスをいいます。
(10)「対象決済事業者」とは、対象キャッシュレス決済サービスを提供する事業者をいいます。
(11)「申請者」とは、会員規約に定める本会員のうち、マイナンバーカードの保有者であって、マイキーID の設定(マイナポイントの予約を行うことでマイキーID が設定されます。)を行った者のうち、一つのキャッシュレス決済サービスを選択して本サービスの申し込み・登録を希望する者または行った者をいいます。
(12)「当行」とは、会員規約に定める「当行」と同義(会員規約に基づき、申請者にデビ
ットカードを発行・貸与するカード発行会社)です。 (13)「JCB」とは、株式会社ジェーシービーをいいます。 (14)「両社」とは、当行と JCB をあわせていいます。
(15)「両社サービス」とは、会員規約等を承認のうえ入会申し込みをした個人で、両社が適格と認めた方を対象に当行が発行するデビットカードにかかるサービスをいいます。
(16)「マイナポイント付与日」とは、第 9 条第 1 項に規定される、申請者にマイナポイントが付与される日を総称するものをいいます。
(17)「各マイナポイント付与日」とは、第 9 条第 1 項(1)(2)(3)(4)に規定される、マイナポイントが付与されるそれぞれの具体的な日をいいます。
(18)「マイナポイント付与対象判定日」とは、第 9 条第 1 項(1)(2)(3)(4)に規定される、各マイナポイント付与日におけるマイナポイント付与対象者を決定する日をいいます。
(19)「公金受取口座登録」とは、国に対して、国または地方公共団体から金銭の払込みを受ける預金口座または貯金口座に係る情報を、国所定の方法により登録することをいいます。
第 3 条 (マイナポイント付与の対象)
1.申請者は、本サービスの申込期間内に、国が定めるマイナポイント利用規約および本特約第 4 条で定める方法に従って申し込みを行った上で、本特約第 5 条で定めるマイナポイ
ントの付与対象期間において、公金口座登録を完了した場合(ただし、具体的な条件は第 6
条・第 7 条等に定めるものとします。)、マイナポイントの付与を受けることができるものと
します。なお、マイナポイント利用規約および第 4 条で定める方法に従って申し込みを行い、本サービスの登録が完了した場合には、原則として、登録した対象キャッシュレス決済サービスを変更することはできません。
2.申請者が、対象キャッシュレス決済サービスとして選択することのできるカードは、
「JCB デビット会員規約」(※カード発行会社ごとの具体的な名称は本特約末尾に列挙します。)が適用される消費者向けデビットカード(以下「消費者用カード」という。)とします。
「JCB ビジネスデビット規約」の適用されるカード等は対象となりません。また、家族カード、サブカード等、消費者用カードに付随して発行されるカードその他のキャッシュレス決済サービスも、対象キャッシュレス決済サービスとして選択することはできません。
3.前項にかかわらず、JCB は、前項に定める以外の特定の種類のカード等を、申請者が対象キャッシュレス決済サービスとして選択することができないキャッシュレス決済サービスとして指定する場合があります。この場合、JCB のウェブサイトで案内するものとします。
4.申請者が申し込み・登録を行った対象キャッシュレス決済サービスが、マイナポイント付与対象判定日において以下の(1)から(4)のいずれかに該当する場合、第 1 項にかかわらず、また申請者の国・事務局に対するマイナポイント利用に関する申し込み・登録が有効であるか否かにかかわらず、申請者は当該マイナポイント付与対象判定日に対応する各マイナポイント付与日に一切のマイナポイントの付与を受けることはできません。
(1)会員が対象キャッシュレス決済サービスとして登録したカードが、本サービスの対象外のカードであった場合
(2)申請者または事務局が、マイナポイント付与対象判定日までに、対象キャッシュレス決済サービスの登録を解除した場合
(3)マイナポイント付与対象判定日において、申請者が対象キャッシュレス決済サービスであるデビットカードを退会している場合、または会員規約に基づき会員資格を喪失し、もしくは当行サービスの利用停止となっている場合
(4)上記のほか、JCB のウェブサイトで案内する場合
5.本特約で定めるマイナポイントの付与の対象となるキャッシュレス決済サービスの要件、マイナポイント付与の条件等は、国の方針または両社都合等で変更する場合があり、変更する場合は、JCB のウェブサイトで案内いたします。
第 4 条(申込方法)
1.申請者は、本サービスの提供を受けることを希望する場合、当行または JCB の公表する申込期間内に、両社所定の方法により、前条第 2 項および第 3 項に基づき、対象キャッシュレス決済サービスとして選択することのできる当行の発行するデビットカードをマイキー ID に紐付け登録するための申し込み、および国・事務局所定の方法による、国・事務局に対するマイナポイント利用に関する申し込みの双方を行い、登録を完了させる必要があります。
2.両社に対する申し込みの方法は、JCB のウェブサイトおよび申込画面等において公表します。
3.両社は、予告なく、申込期間および申込方法等を変更することができます。この場合、両社は速やかに変更内容を JCB のウェブサイトに公表します。
4.第三者による両社への申し込み、マイキーID の設定もしくはマイナポイントへの申し込みが行われた場合、または申請者が両社への申し込み、マイキーID の登録もしくは対象キャッシュレス決済サービスの登録において誤った情報を登録した場合その他登録手続の不
備があった場合には、当行、JCB、国および事務局は、当該申請者に対してマイナポイントを付与する義務を負わず、その他当該登録に関する責任も負わないものとします。
第 5 条(マイナポイントの付与対象期間)
1.マイナポイントの付与対象期間(以下「ポイント付与対象期間」という。)は、2023 年 5
月 24 日までとします。
2.前項にかかわらず、国または事務局が、本事業の付与対象期間の終期を 2023 年 5 月 24日よりも早めた場合には、ポイント付与対象期間は、本事業の付与対象期間の変更に合わせて、当然に変更されるものとします。また、その他の事情により、JCB がポイント付与対象期間を変更する場合には、事前に、JCB のウェブサイト上で公表します。
3.申請者がポイント付与対象期間以外に公金受取口座登録を行った場合には、申請者にマイナポイントは付与されません。また、申請者がポイント付与対象期間中に公金受取口座登録を完了した場合であっても、2023 年 5 月 31 日 21:59(以下「ポイント算定情報到着期限日」という。なお、JCB がポイント算定情報到着期限日を変更する場合には、事前に、JCBのウェブサイト上で公表する。)までに、国等から当行に対して、申請者にかかる公金受取口座登録が完了した旨の情報が到着しなかった場合には、如何なる理由であっても(なお、申請者の帰責性の有無を問わない。)、申請者にマイナポイントは付与されません。
4.申請者が公金受取口座登録の申請を行ってから、公金受取口座登録が完了するまでには、金融機関の処理手続等のために期間を要しますので、申請者はその点を考慮して、速やかに 公金受取口座登録の申請を行うものとします。申請者がポイント付与対象期間中に公金受 取口座登録の申請を行った場合であっても、金融機関、国等または申請者等の事情によりポ イント付与対象期間中に公金受取口座登録が完了しなかった場合には、申請者にマイナポ イントは付与されません。
第 6 条(マイナポイント付与の条件)
0.XXX は、申請者が第 3 条等に定める要件を充たした上で、ポイント付与対象期間において、国所定の方法により、公金受取口座登録を完了した場合に、申請者 1 人に対して、7500円相当のマイナポイントを申請者に付与します。
0.XXX は、申請者による公金受取口座登録が完了したか否かを国等から JCB に提供される情報のみによって判定します。申請者は、国等を介さずに両社に対して直接、自らの公金受
取口座登録が完了していることを主張・立証することはできません。
3.申請者は、マイナポイントの付与がなされるかどうかについて、マイキープラットフォームにより自ら確認をするものとします。なお、申請者は、審査の結果、自らに適用のある規約その他の約定により公金受取口座登録が完了しない場合があること、公金受取口座登録が完了した場合であっても、第 7 条第1項各号に該当するときまたはポイント付与対象
期間内に第 4 条に定める登録や公金受取口座登録が完了したことを国において確認できないときには、マイナポイントの付与がなされない場合があることについて、異議を述べないものとします。
4.本条および次条で定めるマイナポイントの付与の対象および付与対象外となる条件は、国の方針または両社都合等で変更する場合があり、変更する場合は、JCB のウェブサイトで案内します。
第 7 条(マイナポイントが付与できない場合)
1.前条までに定めるマイナポイントを付与する条件を満たした場合であっても、以下に掲げる場合には、マイナポイント付与が行われないものとします。なお、国等および JCB は、以下に掲げる事項に該当するおそれがあると判断した場合には、マイナポイントの付与を停止することがあります。
(1) システム障害等によりマイナポイントの付与または両社サービスの提供を停止している場合
(2) 第 12 条に定める不当な取引等その他本特約または会員規約等に違反する取引または行為があった場合
(3)公金受取口座登録に関して適用のある規約その他の約定に違反する行為があった場合 (4)JCB が会員規約等または本特約、その他のガイドライン・案内等でマイナポイントの付与を行わない場合と定めている場合
(5) 同一キャッシュレス決済サービスで複数のマイキーID に紐づけ設定していることが判明した場合。ただし、初回に紐づけられたマイキーID はその限りではないものとします。 (6)マイナポイントの付与条件の判定および付与時点でポイント付与条件を充たしていない場合であって、その後、ポイント付与条件が充たされた場合(ただし、両社の責めに帰すべき事由がある場合を除きます。)
2.両社は、前項によりマイナポイントの付与が行われない場合であっても、両社の責めに帰すべき事由による場合を除き、これにより生じた損害について責任を負わないものとします。
第 8 条(マイナポイントの付与状況の確認)
1.申請者は、将来申請者に付与されるマイナポイントの予定数量等を、両社所定のウェブサイトで確認することができます。
2.申請者は、付与されたマイナポイントの数量に誤りがあること、付与されるべきマイナポイントが付与されていないこと、または申請者に付与されるべきマイナポイントが第三者に付与されていることを知った場合には、直ちに両社にその旨を申し出るものとします。この場合、両社は、当該申し出に係る数量の誤り等を認めた場合であって、当該誤り等の是正が必要と判断した場合には、速やかに数量の訂正や誤って付与されたポイントの取消等の措置を講ずることとします。
第 9 条(ポイントの付与時期)
0.XXX は、第 6 条に基づき算定されたマイナポイントを、以下の(1)(2)(3)(4)に定める日
(以下「マイナポイント付与日」という。なお、当行は、国または事務局による本事業の期間またはポイント付与対象期間の変更があった場合、その他変更の必要が生じた場合には、マイナポイント付与日を変更できるものとし、その場合は、当行または JCB のウェブサイトで案内します。)に付与します(付与日は金融機関ごとに異なります。)。
(1)第 4 条に定める登録および公金受取口座登録の双方を 2022 年 9 月 30 日までに完了した場合
マイナポイント付与日は 2022 年 12 月 1 日から同月 31 日までのいずれかの日となりま
す。また当該マイナポイント付与日に対応するマイナポイント付与対象判定日は 2022 年 10
月 31 日となります。
(2)第 4 条に定める登録および公金受取口座登録の双方を 2022 年 12 月 31 日までに完了した場合
マイナポイント付与日は 2023 年 3 月 1 日から同月 31 日までのいずれかの日となります。
また当該マイナポイント付与日に対応するマイナポイント付与対象判定日は 2023 年 1 月 31日となります。
(3)第 4 条に定める登録および公金受取口座登録の双方を 2023 年 2 月 28 日までに完了した場合
マイナポイント付与日は 2023 年 5 月 1 日から同月 31 日までのいずれかの日となります。
また当該マイナポイント付与日に対応するマイナポイント付与対象判定日は 2023 年 4 月 2日となります。
(4) 本特約に基づくマイナポイント付与の要件を充たした場合であって、上記(1)(2)(3)に基づくマイナポイント付与の対象とならなかった場合
マイナポイント付与日は 2023 年 8 月 1 日から同月 31 日までのいずれかの日となります。
また当該マイナポイント付与日に対応するマイナポイント付与対象判定日は 2023 年 7 月 2日となります。
0.XXX は、前項に基づき申請者に付与したマイナポイントの全量につき、マイナポイント付与日当日に、1 ポイント=1 円の割合で金銭に換算し(以下、換算した後の申請者の JCBに対する金銭債権を「ポイント債権」といい、その債権額を「ポイント相当額」という。)、以下に定める方法で、当行を介して、申請者に対して支払うものとします。申請者は、JCBからポイント債権の支払いを受けることにつき、当行に対して代理受領権を付与するものとします。
(1) JCB は当行に対してポイント相当額を支払い、当行は申請者に変わってポイント相当額を代理受領します。当行はポイント相当額を申請者に対して支払う債務を負います。
(2) 当行は、上記(1)に基づき、預金口座にポイント相当額を入金します。なお、この時点において、当行と申請者との間の預金口座にかかる契約が終了している場合には、JCB および当行は申請者に対してマイナポイントを利用させる義務およびポイント相当額を申請者に対して支払う義務を負いません。
3.前項にかかわらず、第 1 項に基づき申請者にマイナポイントが付与された時点で、申請者の当行に対する未払債務が存在する場合には、前項に基づく相殺処理に先立ち、当行は、当行の申請者に対する延滞債権(元本のほか、利息・遅延損害金にかかる債権を含む。)と、申請者の当行に対するポイント相当額にかかる債権とを対当額にて相殺します。
第 10 条(キャンセル・付与の取消)
1.申請者は、加盟店との間のデビットショッピング利用の原因となる取引が、取り消し、解除または合意解約等により消滅した場合には、技術的に不可能でない限り、デビットショッピング利用を取り消すことで JCB カード取引システムによる返金を受けるものとし、加盟店から現金による返金を受けてはならないものとします。
0.XXX は、マイナポイントの付与を行った場合において、①本ポイントの付与対象となったデビットショッピング利用につきデビットショッピング利用を取り消した場合、②マイナポイント付与対象判定日において第 3 条第 4 項各号に定める場合に該当していたことが判明したとき、③当該付与に係る取引がマイナポイント付与の対象外であることや国または事務局より補助金返還が命ぜられた部分に相当することが判明したとき、④申請者が本
特約に違反したこと、その他申請者が本ポイントを付与される正当な権利を有しないことが判明したとき、⑤その他申請者がマイナポイントを付与される権利がないことが判明したときは、申請者に対するマイナポイントの付与を取り消します。この場合において、既に前条に基づくポイント付与が行われているときは、当行は、取り消しされた本ポイントを 1ポイント=1 円の割合で換算した金額(以下「取消額」という。)を預金口座から引き落とします。また、取消額が預金口座の残高に満たない場合、当行は会員に対して、取消額の全額の弁済を請求するものとし、本会員は当行に対してその全額を速やかに弁済するものとします。この場合、会員規約の遅延損害金にかかる条項が準用されるものとします。
3.前項の取り消しは、JCB または国および事務局の判断に基づき行われるものとします。ただし、当該取り消しが行われたことにより、申請者に損害等が生じた場合であっても、当行、JCB、国および事務局は自らの責めに帰すべき事由による場合を除き、責任を負わないものとします。
第 11 条(ポイントの譲渡禁止)
申請者は、付与されたマイナポイントおよびマイナポイントを付与される権利を他人に譲渡したり、質権その他の担保権を設定したりすることはできません。
第 12 条(不当な取引その他の禁止行為)
1.申請者は、以下の各号に掲げる取引(本特約において「不当な取引」といいます。)を行ってはならないものとします。ただし、(1)から(3)については、マイナポイント利用規約に基づき法定代理人が本人に代わって登録する場合は除きます。
(1) 他人のキャッシュレス決済サービスを用いて自己がマイナポイント付与(決済手段とマイキーID の紐づけを含む。以下本項において同じ。)を受け、あるいは、当該他人以外の第三者にマイナポイントの付与を受けさせること
(2) 他人に付与されたマイナポイントを使用すること
(3) 他人のマイナンバーカードを用いてマイナポイントの付与を受けること
(4) 架空のマイナンバーカードの利用、マイキープラットフォームへのサイバー攻撃やマイキープラットフォームのバグ、エラー、脆弱性の利用等によって、マイナポイントの付与を受ける要件を満たさないにもかかわらず、マイナポイントの付与を受けること
(5) その他国、事務局が、マイナポイント制度の趣旨に照らして不当であると判断した方法によりマイナポイントの付与を受け、または使用すること
2.申請者は、前項に定める取引のほか、以下の各号に定める取引または行為を行ってはならないものとします。ただし、(1)および(2)については、マイナポイント利用規約に基づき法定代理人の決済手段に登録する場合は除きます。
(1) 他人の決済手段を対象キャッシュレス決済サービスとして登録すること
(2) 第 9 条第 2 項に定める場合を除き、マイナポイントの付与を受けることができる地位について、第三者に譲渡、移転、その他の処分をすること
(3) 国、事務局および JCB が運営するシステム等への不正アクセス、本事業の運営に関するシステム等に過度な負荷をかける行為その他本事業の運営を妨害し、または妨害するおそれのある行為
(4) その他前各号に準じる行為
3.前 2 項の定めに違反した場合は、両社は、何らの通知または催告を行うことなく、マイナポイント付与の取り消し、当該申請者に付与されたマイナポイントすべての取り消しおよび当該申請者のマイナポイントの付与を受けることができる資格の取り消しを行うことができるものとします。また、両社は、会員規約等に基づき、当行カードの利用停止、会員資格等の取り消し、その他両社が定める措置を行うことがあります。
4.不当な取引および第 2 項に定める取引もしくは行為(以下「不当な取引等」といいます。)やそのおそれが生じたこと、会員規約等もしくは本特約に違反する行為または申請者の責めに帰すべき事由により、当行、JCB、国または事務局その他第三者に損害が生じた場合には、申請者は、当該損害額に相当する金額を賠償するものとします。
第 13 条(取引等の調査等)
両社は、不当な取引等が行われたおそれがあると判断した場合に、当該取引等を行った申請者について、ポイントの付与、使用状況や当行カードの利用履歴や問い合わせ履歴その他不当な取引等の該当性の判断に必要となる情報を調査する場合があります。
この場合、両社が、申請者に対し、電話、メール、訪問を行う方法その他の方法により不当な取引等の存否等に関する調査を行うことを承諾するものとし、申請者は、当行または JCB からの問い合わせに応じること、不当な取引等を行ったか否かに関する必要な回答をすること、その他両社による調査に対して必要な協力を行うものとします。
第 14 条(不当な取引等における事務局等への届出・通知等)
申請者は、不当な取引等を行い、またはそのおそれがあると両社が判断した場合、JCB が国または事務局に、以下の各号に掲げる事項を届け出ること、ならびに届け出された情報が
国、事務局、登録決済事業者、登録決済事業者の加盟店およびそれらの委託先に対して、マイナポイントの付与等本事業の遂行および不当な取引等の防止、第 7 条第 1 項第 3 号に係る行為への該当性の判断のために提供されることに同意します。
(1) 不当な取引等またはそのおそれがある取引等を行った日時、当該取引等の内容
(2) 当該申請者の当行カードの利用履歴、問い合わせ履歴のうち、不当な取引等またはそのおそれがある取引等に関する情報
(3) 不当な取引等またはそのおそれがあると判断した理由に関する情報
(4) 不当な取引等またはそのおそれがある取引等を行った申請者への対応の内容
(5) その他、不当な取引等またはそのおそれがある取引等に関して前条に基づく調査により取得した情報
第 15 条(利用停止等)
1.両社は、以下の各号のいずれかの事由が生じた場合には、申請者に対して何らの通知または催告を行うことなく、マイナポイント付与の停止もしくは両社サービスの提供の全部または一部の停止または中断をすることができるものとします。
(1) 国、事務局が運営するシステム等の不具合、通信回線の障害、第三者による不正アクセス等によって生じた障害などのシステムトラブルに起因して、本サービスまたは両社サービスの提供ができない場合
(2) 地震、落雷、風水害、停電、天災地変、ウィルス性疾患などの不可抗力により、本サービスまたは両社サービスの提供ができない場合
(3) マイナポイントの付与または両社サービスに係るシステム等の点検または保守作業を行う場合
(4) 国等および両社が第 7 条 1 項各号に掲げる場合に該当する、または該当するおそれがあると判断した場合
(5) その他両社が本サービスまたは両社サービスの提供の停止または中断が必要であると判断した場合
(6) 国または事務局が本事業の実施を停止、または中断した場合
2.両社は、前項に基づく本サービスもしくは両社サービスの提供の停止または中断により申請者に生じた損害について、両社の責めに帰すべき事由がある場合を除き、責任を負わないものとします。
第 16 条(免責)
1.第三者がマイキーID および暗証番号を利用して本サービスの申し込みを行った場合に
は、当該申し込みに基づく本サービス利用の登録は、当該マイキーID に係る本人による登録とみなし、当該申し込みを行った者による両社サービスの利用等により当該マイキーIDに係る本人に損害が生じた場合においても、当行、JCB、国および事務局は責任を負わないものとします。
2.加盟店、他の登録決済事業者およびその加盟店、事務局ならびに国等、当行・JCB 以外の第三者に起因する事情に基づいて生じた申請者の損害について、当行および JCB は一切の責任を負わないものとします。
第 17 条(本特約の改定)
1.申請者は、本サービスが国の施策である本事業の一環として行われるものであり、本事業の内容の変更または具体化等の事情により、随時変更される可能性のあるサービスであることを承諾するものとします。
2.両社は、本サービスの対象期間中に、必要に応じて、本特約および本サービスの内容を変更できるものとします。また、本特約および本サービスの内容の変更は、JCB がウェブサイト上に公表することにより効力を生ずるものとします。
第 18 条(情報提供)
1.申請者は、当行および JCB が第 1 号記載の目的を達成するために必要な範囲で、第 2 号記載の個人情報を取り扱うことに同意します。
(1) 利用目的
① 本事業の運営、本サービスおよび両社サービスを提供するため
② 不当な取引等の検知、予防および不当な取引等が行われた場合の処理を行うため
③ 本事業および本サービス、両社サービスに関する通知、案内等を行うため
④ 申請者からの問い合わせ等に対して適切に対応するため
⑤ 事務局に対する、本事業の精算業務のため
(2) 個人情報の項目
① 氏名、住所、電話番号、生年月日、メールアドレス
② 両社サービスに係るアカウント等の ID 等アカウント等を特定する情報
③ 両社サービスの利用履歴、当該決済手段の残高等アカウントの利用状況
④ 付与されたマイナポイントの額その他の本サービスに係る利用状況
⑤ 第 13 条に基づく調査等により取得した情報
2.申請者は、当行および JCB が国、事務局、登録決済事業者、登録決済事業者の加盟店およびそれらの委託先に対して本事業の実施、第 12 条に定める不当な取引等を行った者の特定および不当な取引等の防止、補助金交付に係る手続き、第 7 条第 1 項第 3 号に係る行為への該当性の判断のために、前項 2 号に定める事項について提供することに同意します。また、申請者は、当行および JCB が本事業の実施、第 12 条に定める不当な取引等を行った者の特定および不当な取引等の防止、補助金交付に係る手続きのために必要な範囲内で、国、事務局、登録決済事業者、登録決済事業者の加盟店およびそれらの委託先から申請者の個人関連情報(取引を特定するための ID 等、マイナポイントの付与履歴等)を取得し、個人データとして利用することに同意するものとします。
3.当行および JCB は、第 1 項第 1 号の目的に係る業務を第三者に委託する場合、当該委託に基づき第 1 項第 2 号の個人情報を当該委託先に提供することがあります。
4.前各項に定めるほか、本サービスに関する個人情報が、両社が両社サービスに関して定める個人情報の取り扱いに関する条項に従い取り扱われることがあります。
第 19 条(本特約に定めのない事項等)
本特約に規定のない事項および付与されたマイナポイントについては、両社サービスに係る会員規約等によるものとします。
第 20 条(問い合わせ先)
本サービスに係る問い合わせ、苦情等は、当行がウェブサイト等に定める問い合わせ先に対して行うものとします。
カード発行会社 | 会員規約の名称 |
株式会社福岡銀行株式会社千葉銀行 株式会社十八親和銀行 株式会社熊本銀行 | JCB デビット会員規約 |
九州カード株式会社 | NCB デビット−JCB 会員規約 |
株式会社広島銀行 | XXXXXXX Debit-JCB デビット会員規約 |
株式会社北洋銀行 | 北洋-JCB デビット会員規約 |
(対象キャッシュレス決済サービスとして選択することのできるカードに適用される会員規約の名称)
株式会社京都銀行 | 京銀 JCB デビット会員規約 |
株式会社東邦銀行 | 東邦 Always デビットカード<JCB>会員規約 |
株式会社xxx銀行 | みずほ JCB デビット会員規約 |
株式会社名古屋銀行 | めいぎん JCB デビット会員規約 |
株式会社沖縄銀行 | おきぎん JCB デビット会員規約 |
株式会社十六銀行 | じゅうろく JCB デビット会員規約 |
株式会社阿波銀行 | あわぎん JCB デビット会員規約 |
株式会社肥後銀行 | 肥後銀行 JCB デビット会員規約 |
株式会社三菱 UFJ 銀行 | 三菱 UFJ-JCB デビット会員規約 |
株式会社中国銀行 | 中国銀行 JCB デビット会員規約 |
株式会社xx銀行 | ワイエムデビット JCB 会員規約 |
株式会社愛媛銀行 | ひめぎん JCB デビット会員規約 |
株式会社七十七銀行 | 77JCB デビット会員規約 |
株式会社八十二銀行 | 82Debit<JCB>会員規約 |
株式会社栃木銀行 | とちぎん JCB デビット会員規約 |
(読替規定)
・会員規約において、JCB デビットカードを会員に対して発行(貸与)する会社のことを「当行」ではなく「当社」または「銀行」と表示している場合には、本特約中の「当行」を「当社」または「銀行」と読み替えます。
・カード発行会社が株式会社xxx銀行の場合には、本特約第 5 条第 3 項のうち「会員規約
(デビットショッピング利用)第 6 項に定める加盟店が行う照会」を「会員規約(デビット
ショッピング利用等)第 6 項に定める加盟店が行うお問い合わせ」と読み替えます。
・カード発行会社が株式会社三菱 UFJ 銀行の場合には、本特約第 5 条第 3 項のうち「会員規約(デビットショッピング利用)第 6 項」を「会員規約(利用方法)第 6 項」と読み替えます。