⑤ 電源周波数(Hz)、ガス種の変更に伴う改造、修理
第6条(損害額の決定)(2)または家財条項第6条(損害額の決定)(3)の費用を除き、盗取の損害は生じなかったものとみなします。
(3) 保険の対象が盗取された場合に、当会社が損害保険金を支払ったときは、当会社は、支払った保険金の額の保険価額に対する割合によって、その盗取された保険の対象について被保険者が有する所有権その他の物権を取得します。
(4)(3)の規定にかかわらず、被保険者は、支払を受けた損害保険金に相当する額(注)を当会社に支払って、その保険の対象の所有権その他の物権を取得することができます。
(注) 建物条項第6条(損害額の決定)(2)または家財条項第6条(損害額の決定)(3)の費用に対する損害保険金に相当する額を差し引いた残額とします。
4.その他の事項
第30条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第31条(準拠法)
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
別表1(他の保険契約等がある場合の保険金の支払限度額)
保険金の種類 | 支払限度額 | ||
1 | ・建物条項第3条(保険金を支払う場合)(1)の損害保険金 ・家財条項第3条(保険金を支払う場合)(1)の損害保 険金 | 損害の額 | |
2 | ・家財条項第3条 (保険金を支払う場合)(2)の損害保険金 | (1) 通貨、小切手、電子マネー、乗車券等 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに30万円(注)または損害の額のいずれか低い額 (注) 他の保険契約等に、限度額が30万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最 も高い額とします。 |
(2) 預貯金証書 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに300万円(注)または損害の額のいずれか低い額 (注) 他の保険契約等に、限度額が300万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち 最も高い額とします。 | ||
3 | ・建物条項第3条(保険金を支払う場合)(2)①の臨時費用保険金 ・家財条項第3条(保険金を支払う場合)(3)①の臨時費用保険金 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに保険証券記載の臨時費用保険金の限度額 (注) 他の保険契約等に、限度額が保険証券記載の限度額を超えるものがある場合は、これらの限 度額のうち最も高い額とします。 | |
4 | ・建物条項第3条(保険金を支払う場合)(2)②の残存物取片づけ費用保険金 ・家財条項第3条(保険金を支払う場合)(3)②の残存 物取片づけ費用保険金 | 残存物取片づけ費用の額 | |
5 | ・建物条項第3条(保険金を支払う場合)(2)③の失火見舞費用保険金 ・家財条項第3条(保険金を支払う場合)(3)③の失火見舞費用保険金 | 1回の事故につき、30万円(注)に被災世帯の数を乗じて得た額 (注) 他の保険契約等に、1被災世帯あたりの支払額が30万円を超えるものがある場合は、これらの1被災世帯あたりの支払額のうち最も高 い額とします。 | |
6 | ・建物条項第3条 (保険金を支払う場合)(2)④の地震火災費用保険金 ・家財条項第3条 (保険金を支払う場合)(3)④の地震火災費用保険金 | (1) それぞれの保険契約または共済契約の支払責任額の合計額が、1回の事故につき、1敷地内ごとに保険証券記載の地震火災費用保険金の限度額(注)を超える場合 (注) 他の保険契約等に、限度額が保険証券記載の限度額を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち 最も高い額とします。 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに保険証券記載の地震火災費用保険金の限度額(注) (注) 他の保険契約等に、限度額が保険証券記載の限度額を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。 |
(2)(1)に該当しない場合であって、それぞれの保険契約または共済契約のそれぞれの保険の対象についての支払責任額の合計額が、1回の事故につき、保険の対象ごとに、その保険の対象の保険価額に保険証券記載の割合(注)を乗じて得た額を超えるとき (注) 他の保険契約等に、支払割合が保険証券記載の割合を超えるものがある場合は、これらの支払割合のう ち最も高い割合とします。 | 1回の事故につき、保険の対象ごとに、その保険の対象の保険価額に保険証券記載の割合(注)を乗じて得た額 (注) 他の保険契約等に、支払割合が保険証券記載の割合を超えるものがある場合は、これらの支払割合のうち最も高い割合とします。 |
別表2(短期料率表)
既経過期間 | 7日まで | 15日まで | 1か月まで | 2か月まで | 3か月まで | 4か月まで | 5か月まで | 6か月まで | 7か月まで | 8か月まで | 9か月まで | 10か月まで | 11か月まで |
短期料率 | 10% | 15% | 25% | 35% | 45% | 55% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% |
ただし、保険証券記載の保険期間に応じて、以下の(1)または(2)に記載の算式により計算した額を返還します。
(1) 保険期間が1年の場合
返還保険料
=
(2) 保険期間が1年に満たない場合
返還保険料
=
×(1- )
保険期間に対応する上表記載の短期料率
領収した保険料
保険始期日から解除日までの
既経過期間に対応する上表記載の短期料率
保険始期日から解除日までの
既経過期間に対応する上表記載の短期料率
領収した保険料
×
1-
( )
Ⅱ.特 約
(1)「保険証券」における特約の表示場所および表示内容
保険証券の表示場所および表示内容 | ページ | |
表示欄 | 表示内容 | |
特約 | 類焼損害補償特約 | 32 |
バルコニー等修繕費用補償特約 | 34 | |
携行品損害補償特約 | 35 | |
個人賠償責任危険補償特約 | 38 | |
受託物賠償責任危険補償特約 | 42 | |
賃貸建物所有者賠償責任危険補償特約 | 48 | |
その他特約 | 漏水補償対象外特約(賃貸建物所有者賠償責任危険補償特約用) | 52 |
建物電気的・機械的事故補償特約 | 53 | |
クレジットカードによる保険料支払に関する特約 | 53 | |
保険料の口座振替に関する特約 | 54 | |
長期保険保険料一括払特約 | 54 | |
保険金額の調整に関する特約 | 55 | |
自動継続特約 | 56 |
(2)「変更手続依頼書・変更承認書」における特約の表示場所および表示内容
変更手続依頼書・変更承認書の表示場所および表示内容 | 特約 | ページ | |
表示欄 | 表示内容 | ||
特約 | 類焼損害補償特約 | 類焼損害補償特約 | 32 |
バルコニー等修繕特約 | バルコニー等修繕費用補償特約 | 34 | |
携行品特約 | 携行品損害補償特約 | 35 | |
個賠特約 | 個人賠償責任危険補償特約 | 38 | |
受託賠特約 | 受託物賠償責任危険補償特約 | 42 | |
賃貸建物賠責特約 | 賃貸建物所有者賠償責任危険補償特約 | 48 | |
漏水補償対象外特約 | 漏水補償対象外特約 (賃貸建物所有者賠償責任危険補償特約用) | 52 | |
電気的機械的事故特約 | 建物電気的・機械的事故補償特約 | 53 | |
クレジットカード特約 | クレジットカードによる保険料支払に関する特約 | 53 | |
口座振替特約 | 保険料の口座振替に関する特約 | 54 | |
長期一括払特約 | 長期保険保険料一括払特約 | 54 | |
保険金額の調整等特約 | 保険金額の調整に関する特約 | 55 | |
自動継続特約 | 自動継続特約 | 56 |
1.類焼損害補償特約
第1条(用語の定義)
(1) この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
事故 | 第3条(保険金を支払う場合)の①の事故をいいます。 |
借用xxx | 主契約建物が借用に供されるxxxをいいます。 |
借用xx | x契約建物が借用に供されるxxをいいます。 |
主契約 | 普通保険約款に基づく保険契約をいいます。 |
主契約家財 | 主契約の保険の対象である家財をいいます。 |
主契約建物 | 主契約の保険の対象である建物をいいます。 |
主契約被保険者 | 主契約の保険の対象の被保険者をいいます。 |
損害 | 第3条(保険金を支払う場合)の②の損害をいいます。 |
他の保険契約等 | 第3条(保険金を支払う場合)の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約を含みます。 |
保険金 | この特約に基づき支払う保険金をいいます。 |
保険金額 | この特約の保険金額をいいます。 |
保険年度 | 初年度については、保険期間の初日から1年間、次年度以降については、保険期間の初日応当日からそれぞれ1年間をいいます。ただし、保険期間が1年に満たない場合は、その保険期間の初日から保険期間の末日までの期間とします。 |
類焼補償対象物 | 次の①または②に該当する建物または家財で、③に該当しないものをいいます。 ① 居住の用に供する建物(注)であって、その全部または一部で世帯が現実に生活を営んでいるものまたはこれに収容される家財 ② 次のアまたはイに掲げる建物(注)またはこれに収容される家財 ア.常時、居住の用に供しうる状態にある別荘。ただし、営業用の貸別荘を除きます。 イ.常時、居住の用に供しうる状態にある空家。ただし、建売業者等が所有する売却用の 空家を除きます。 ③ 次のアからスまでに掲げる建物(注)または家財ア.主契約建物 イ.主契約家財を収容する保険証券記載の建物 ウ.主契約被保険者または主契約被保険者と生計を共にする同居の親族の所有する建物。ただし、区分所有建物の共用部分の主契約被保険者以外の者または主契約被保険者と生計を共にする同居の親族以外の者の共有持分を除きます。 エ.建築中または取りこわし中の建物。ただし、損害が発生した時に、世帯が現実に生活を営んでいたものを除きます。 オ.国もしくは地方公共団体またはこれらに類する法人の所有する建物。ただし、区分所有建物の共用部分のこれらの者以外の者の共有持分を除きます。 カ.主契約家財 キ.主契約建物に収容される家財。ただし、主契約建物が借用xxを有している場合は、借用xxまたはこれに収容される家財から事故が発生したときにおけるその借用xxに収容される家財に限ります。 ク.主契約被保険者または主契約被保険者と生計を共にする同居の親族の所有、使用または管理する家財 ケ.家財を収容する建物内で現実に生活を行っている者以外の者が所有権を有するその家財 コ.普通保険約款家財条項第4条(保険金を支払わない場合)(6)に掲げる物サ.普通保険約款家財条項第5条(保険の対象の範囲)(3)に掲げる物 とう シ.貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品で、1個または 1組の価額が30万円を超えるもの じゅう ス.商品、見本品、業務用什器・備品・機械装置・道具その他事業を営むために使用されるもの (注) 建物には、次の(ア)から(エ)までを含みます。 (ア) 畳、建具その他これらに類する物 (イ) 電気、通信、ガス、給排水、衛生、消火、冷房・暖房、エレベーター、リフト等の設備のうち建物に付加したもの (ウ) 浴槽、流し、ガス台、調理台、棚その他これらに類する物のうち建物に付加したもの (エ) 門、塀もしくは垣または物置、車庫その他の付属建物 |
類焼補償対象物の再調達価額 | 類焼補償対象物が建物の場合は、類焼補償対象物と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再築または再取得するのに要する額、類焼補償対象物が家財の場合は、類焼補償対象物と同一の質、用途、規模、型、能力のものを再取得するのに要する額をいいます。 |
類焼補償対象物を保険の対象とする他の保険契約等 | 類焼補償対象物の全部または一部を保険の対象とし、類焼補償被保険者または類焼補償対象物の所有者の全部または一部を被保険者とする他の保険契約または共済契約をいいます。 |
類焼補償被保険者 | 類焼補償対象物の所有者をいいます。ただし、2人以上の類焼補償対象物の所有者が同居の親族の関係に該当する場合はそれらの世帯主を、また、類焼補償対象物が区分所有建物の共用部分である場合は管理組合または管理組合法人を、類焼補償被保険者とみなして、第5条(保険金の支払額)から第8条(複数の類焼補償被保険者がある場合の取扱い)までの規定を適用します。 |
(2) この特約において、次の用語の意味は、普通保険約款の「契約に適用される保険約款と用語の説明」内の3.保険約款全般にかかる用語の説明の定義によります。
家財、再調達価額、建物、同居の親族、特約、破裂または爆発、被保険者、普通保険約款、保険契約者
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約が適用される旨記載されている場合に適用されます。
第3条(保険金を支払う場合)
当会社は、①の事故によって生じた②の損害に対して、この特約に従い、保険金を支払います。
① 事故
次のアからエまでのいずれかから発生した火災、破裂または爆発。ただし、主契約における第三者(注1)の所有物で主契約被保険者以外の者が占有する部分(注2)から発生した火災、破裂または爆発による場合を除きます。 ア.主契約建物
イ.アに収容される家財(注3)ウ.主契約家財
エ.ウを収容する保険証券記載の建物(注3)
② 損害
類焼補償対象物の滅失、損傷または汚損(注4)。ただし、煙損害または臭気付着の損害を除きます。
(注1) 主契約が保険契約者と被保険者が異なる保険契約の場合の保険契約者を含み、主契約被保険者と生計を共にする同居の親族を除きます。また、借用xxを有している場合または借用xxxである場合は、主契約被保険者の許諾を得て主契約建物の借用xxまたは借用xxxである主契約建物に居住する者(保険契約者、主契約被保険者および主契約被保険者と生計を共にする同居の親族を除きます。)も除きます。
(注2) 区分所有建物の共用部分を含みます。
(注3) 普通保険約款建物条項第5条(保険の対象の範囲)および普通保険約款家財条項第5条(保険の対象の範囲)に記載の保険の対象に含まれるものまたは保険の対象に含まれないものの規定を準用します。
(注4) 消防または避難に必要な処置によって生じた損害を含みます。
第4条(保険金を支払わない場合)
(1) 当会社は、次の①から③までのいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注)、主契約被保険者(注)または主契約被保険者と生計を共にする同居の親族またはこれらの者の法定代理人の故意
② 類焼補償被保険者(注)またはその法定代理人の故意、重大な過失または法令違反。ただし、保険金を支払わないのは、その類焼補償被保険者(注)が被った損害に限ります。
③ ②に規定する者以外の者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者(注)またはその者(注)の法定代理人の故意、重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
(注) 法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(2) 当会社は、次の①から③までのいずれかに該当する事由によって生じた損害(注1)に対しては、保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注2)
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
(注1) ①から③までの事由によって発生した前条の事故が延焼または拡大して生じた損害、および発生原因がいかなる場合でも同条の事故がこれらの事由によって延焼または拡大して生じた損害を含みます。
(注2) 群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注3) 使用済燃料を含みます。
(注4) 原子核分裂生成物を含みます。
(3) 当会社は、次のいずれかに該当する損害および次のいずれかによって生じた損害(注)に対しては、保険金を支払いません。
① 類焼補償対象物の欠陥。ただし、類焼補償被保険者またはこれらの者に代わって類焼補償対象物を管理する者が、相当の注意をもってしても発見し得なかった欠陥を除きます。
② 類焼補償対象物の自然の消耗もしくは劣化または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剝がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱の損害その他類似の損害
③ ねずみ食い、虫食い等
(注) 前条の事故が生じた場合は、①から③までのいずれかに該当する損害に限ります。
(4) 当会社は、類焼補償対象物の平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷、塗料の剝がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損であって、類焼補償対象物ごとに、その類焼補償対象物が有する機能の喪失または低下を伴わない損害に対しては、保険金を支払いません。
第5条(保険金の支払額)
(1) 当会社が保険金として支払うべき損害の額は、類焼補償対象物の再調達価額によって定めます。
(2) 当会社は、1回の事故につき、保険証券記載の保険金額を限度として(1)の規定による損害の額を保険金として支払います。
(3) 保険期間が1年を超える保険契約においては、当会社は、保険年度ごとに(2)の規定を適用します。
第6条(類焼補償対象物を保険の対象とする他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
類焼補償対象物を保険の対象とする他の保険契約等がある場合は、当会社は、保険金額を限度に、前条(1)の規定によって算出した損害の額から類焼補償対象物を保険の対象とする他の保険契約等の保険金の支払責任額(注)の合計額を控除した残額を保険金として支払います。
(注) 事故が発生したことによって生ずる費用に対する保険金を除きます。
第7条(他の保険契約等がある場合の取扱い)
他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注)の合計が、損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。ただし、他の保険契約等がないものとして算出した支払責任額(注)を限度とします。
保険金の額
類焼補償対象物を保険の対象とする他の保険契約等によって支払われるべき保険金または共済金の額
類焼損害を補償する他の保険契約等によって既に支払われている保険金または共済金の額
第5条(保険金の支払額)(1)の規定によって算出した損害の額
- - =
(注) 事故が発生したことによって生ずる費用に対する保険金を除きます。
第8条(複数の類焼補償被保険者がある場合の取扱い)
(1) 1回の事故において複数の類焼補償被保険者がある場合は、当会社は、それぞれの類焼補償被保険者に対して、保険金額を類焼補償被保険者数で除した額を限度に、第5条(保険金の支払額)から前条までの規定によって算出した額を保険金として支払います。
(2)(1)の規定によって算出したそれぞれの類焼補償被保険者に対する保険金の合計額が保険金額に満たない場合で、かつ、(1)の規定によって算出した保険金の額が第5条(保険金の支払額)から前条までの規定によって算出した支払責任額(注)に満たない類焼補償被保険者(以下「追加支払対象被保険者」といいます。)があるときは、その追加支払対象被保険者に対して、次の算式によって算出した保険金を追加して支払います。ただし、いかなる場合も当会社の支払うべき保険金の額は、第5条から前条までの規定による支払責任額(注)を超えることはありません。
注) 事故が発
(
保険金額
それぞれの追加支払対象被保険者に対する第5条から前条までの規定によって算出した支払責任額(注)の合計額
それぞれの追加支払対象被保険者に対する第5条から前条までの規定によって算出した支払責任額(注)
それぞれの類焼補償被保険者に対する(1)の規定によって算出した保険金の合計額
その追加支払対象被保険者に対して追加して支払う保険金の額
それぞれの追加支払対象被保険者に対する(1)の規定によって算出した保険金の額
)
( - )
-
それぞれの追加支払対象被保険者に対する(1)の規定によって算出した保険金の合計額
× =
-
( 生したことによって生ずる費用に対する保険金を除きます。
(3) 当会社は、(1)および(2)の規定によって保険金の額を算定することになる場合において、その額について当会社と類焼補償被保険者との間で意見が一致しないときは、当会社の費用により、それぞれの類焼補償被保険者の同意を得て、民事調停法(昭和26年法律第222号)に基づく調停の手続を行うことができます。
第9条(重大事由による解除の適用)
(1) 当会社は、類焼補償被保険者が、次の①から⑤までのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約のその類焼補償被保険者に係る部分を解除することができます。
① 反社会的勢力(注)に該当すると認められること
② 反社会的勢力(注)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること
③ 反社会的勢力(注)を不当に利用していると認められること
④ 法人である場合において、反社会的勢力(注)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
⑤ その他反社会的勢力(注)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
(注) 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(2)(1)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、普通保険約款基本条項第15条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、(1)の解除の原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(3)次の①または②の規定は、(1)の①から⑤までのいずれにも該当しない類焼補償被保険者に生じた損害については適用しません。
① 保険契約者または主契約被保険者が普通保険約款基本条項第14条(重大事由による解除)(1)③アからオまでのいずれかに該当することにより同条項第14条(1)の規定による解除がなされた場合における同条項第14条(2)の規定
② (1)の規定による解除がなされた場合における(2)の規定
第10条(事故発生時の義務および損害防止費用)
(1) 保険契約者または主契約被保険者は、類焼補償対象物について損害が生じたことを知った場合は、損害の発生ならびに他の保険契約等の有無および内容(注)を当会社に遅滞なく通知しなければなりません。
(注) 既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合は、その事実を含みます。
(2) 保険契約者または主契約被保険者は、類焼補償対象物について損害が生じたことを知った場合は、類焼補償被保険者に対し、この保険契約の内容を遅滞なく通知するものとします。
(3) 保険契約者または主契約被保険者は、(2)の類焼補償被保険者数を当会社に遅滞なく通知しなければなりません。
(4) 類焼補償被保険者は、類焼補償対象物について損害が生じたことを知った場合は、損害の発生ならびに類焼補償対象物を保険の対象とする他の保険契約等の有無および内容(注)を当会社に通知するものとします。
(注) 既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合は、その事実を含みます。
(5) 保険契約者、主契約被保険者または類焼補償被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、損害の発生および拡大の防止に努めなければなりません。
(6)(5)の場合において、保険契約者、主契約被保険者または類焼補償被保険者が、火災、破裂または爆発による損害の発生または拡大の防止のために必要または有益な費用を支出したときにおいて、第4条(保険金を支払わない場合)に掲げる事由に該当しないときまたは普通保険約款基本条項第2条(保険責任の始期および終期)(3)の規定が適用されないときは、当会社は、次の①から③までに掲げる費用に限り、これを負担します。ただし、地震もしくは噴火またはこれらによる津波を直接または間接の原因とする火災による損害の発生または拡大の防止のために支出した費用は負担しません。
① 消火活動のために費消した消火薬剤等の再取得費用
② 消火活動に使用したことにより損傷した物(注1)の修理費用または再取得費用
③ 消火活動のために緊急に投入された人員または器材にかかわる費用(注2)
(注1) 消火活動に従事した者の着用物を含みます。
(注2) 人身事故に関する費用、損害賠償に要する費用または謝礼に属するものを除きます。
(7) 第6条(類焼補償対象物を保険の対象とする他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)および第7条(他の保険契約等がある場合の取扱い)の規定は、(6)に規定する負担金を算出する場合にこれを準用します。この場合において、第6条の規定中「前条(1)の規定によって算出した損害の額」および第7条の規定中「第5条(保険金の支払額)(1)の規定によって算出した損害の額」とあるのは「第10条(事故発生時の義務および損害防止費用)(6)によって当会社が負担する費用の額」と読み替えるものとします。
(8)(6)の場合において、当会社は、(6)に規定する負担金と保険金との合計額がこの特約の保険金額を超えるときでも、これを負担します。
第11条(事故発生時の義務違反)
(1) 保険契約者または主契約被保険者が、正当な理由がなく前条(1)から(3)までの規定に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(2) 類焼補償被保険者が、正当な理由がなく前条(4)の規定に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(3) 保険契約者、主契約被保険者または類焼補償被保険者が正当な理由がなく、前条(5)に規定する義務を履行しなかった場合は、当会社は、次の算式によって算出した額を損害の額とみなします。
損害の額
損害の発生または拡大を防止することができたと認められる額
第5条(保険金の支払額)
(1)による損害の額
- =
第12条(保険金の支払時期)
当会社は、普通保険約款基本条項第26条(保険金の支払時期)(1)の規定中、「請求完了日(注1)」とあるのを、次の①および②のとおり読み替えて適用します。
① 第8条(複数の類焼補償被保険者がある場合の取扱い)(1)の保険金の支払については、「請求完了日(注1)または類焼補償被保険者数の確定日のいずれか遅い日」
② 第8条(2)の保険金の支払については、「すべての類焼補償被保険者に対して類焼損害補償特約第8条(複数の類焼補償被保険者がある場合の取扱い)(1)の規定による保険金の支払を完了した日」
第13条(第三者への損害賠償請求権についての当会社の権利の不行使)
普通保険約款基本条項第28条(第三者への損害賠償請求権についての当会社の権利)の規定により、類焼補償被保険者が保険契約者、主契約被保険者または主契約被保険者と生計を共にする同居の親族に対して有する債権を、当会社が取得した場合は、当会社は、これを行使しないものとします。
第14条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。この場合において、普通保険約款基本条項を下表のとおり読み替えるものとします。
箇所 | 読み替え前 | 読み替え後 |
第25条(保険金の請求) | 被保険者 | 被保険者(類焼補償被保険者を含みます。) |
第26条(保険金の支払時期) | 被保険者 | 被保険者(類焼補償被保険者を含みます。) |
2.バルコニー等修繕費用補償特約
第1条(用語の定義)
(1) この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
他の保険契約等 | 第3条(保険金を支払う場合)の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
バルコニー等修繕費用 | 区分所有された共同住宅のうち被保険者が専ら使用または管理する共用部分の損害に対して、被保険者が負担した修繕に要した費用をいいます。ただし、その共同住宅の居住者で構成される管理組合の規約に基づき、被保険者に修繕の義務が生じた場合に限ります。 |
保険金 | この特約に基づき支払う保険金をいいます。 |
(2) この特約において、次の用語の意味は、普通保険約款の「契約に適用される保険約款と用語の説明」内の3.保険約款全般にかかる用語の説明の定義によります。
敷地内、損害、建物、特約、被保険者、普通保険約款
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約が適用される旨記載されている場合に適用されます。
第3条(保険金を支払う場合)
当会社は、保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有された共同住宅の専有部分である場合において、
この特約が付帯される普通保険約款建物条項第3条(保険金を支払う場合)(1)に掲げる「補償する事故」のうち、保険証券の「補償する事故」欄に「○」を付した事故によって生じたバルコニー等修繕費用に対して、この特約に従い、保険金を支払います。
第4条(保険金を支払わない場合)
当会社は、普通保険約款建物条項第4条(保険金を支払わない場合)に掲げる事由によって生じたバルコニー等修繕費用に対しては、保険金を支払いません。
第5条(保険金の支払額)
当会社は第3条(保険金を支払う場合)の保険金として1回の事故につき、1敷地内ごとにバルコニー等修繕費用を支払います。ただし、1回の事故につき、1敷地内ごとに30万円を限度とし、この保険契約における被保険者が複数の場合であっても、30万円を限度とします。
第6条(保険金の請求)
(1) 当会社に対する保険金の請求権は、バルコニー等修繕費用が発生した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2) 被保険者が保険金の支払を請求する場合は、普通保険約款基本条項第25条(保険金の請求)(2)④の書類または証拠として、次に掲げるものを当会社に提出しなければなりません。
① 被保険者に修繕の義務が生じたことを確認できる管理組合の規約
② バルコニー等修繕費用の額を確認できる客観的書類
第7条(他の保険契約等がある場合の取扱い)
他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注1)の合計額が支払限度額(注2)を超えるときは、当会社は、次に定める額をバルコニー等修繕費用保険金の額とします。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額(注1)
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
支払限度額(注2)から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、支払責任額(注1)を限度とします。
(注1) 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
(注2) 別表(他の保険契約等がある場合の保険金の支払限度額)に掲げる支払限度額をいいます。
第8条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
別表(他の保険契約等がある場合の保険金の支払限度額)
保険金の種類 | 支払限度額 |
保険金 | バルコニー等修繕費用の額 |
3.携行品損害補償特約
第1条(用語の定義)
(1) この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
携行品 | 保険の対象である家財のうち、被保険者によって保険証券記載の建物から一時的に持ち出された(ただし、日本国内に限ります。)家財をいいます。 |
他の保険契約等 | 第3条(保険金を支払う場合)の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
保険金 | この特約に基づき支払う携行品損害保険金をいいます。 |
保険金額 | この特約の保険金額をいいます。 |
(2) この特約において、次の用語の意味は、普通保険約款の「契約に適用される保険約款と用語の説明」内の3.保険約款全般にかかる用語の説明の定義によります。
家財、再調達価額、損害、建物、同居の親族、盗難、特約、土砂崩れ、破裂または爆発、被保険者、普通保険約款、保険価額、保険契約者
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約が適用される旨記載されている場合に適用されます。
第3条(保険金を支払う場合)
(1) 当会社は、下表の事故によって携行品に生じた損害に対して、この特約および普通保険約款基本条項に従い、保険金を支払います。
補償する事故 | 保険金を支払う場合 | |
①火災 | 火災、落雷、破裂または爆発によって携行品が損害を受けた場合 | |
②風災 | ひょう 風災(注1)、雹災または雪災(注2)(注3)によって携行品が損害(注4)を受けた場合 こう (注1) 台風、旋風、竜巻、暴風等をいい、洪水、高潮等を除きます。 な だれ (注2) 豪雪の場合におけるその雪の重み、落下等による事故または雪崩をいい、融雪水の漏入 こう もしくは凍結、融雪洪水または除雪作業による事故を除きます。 (注3) 雪災の事故による損害が1回の積雪期において複数生じた場合であって、それぞれ別の事故によって生じたことが普通保険約款基本条項第26条(保険金の支払時期)の規定に基づく確認を行ってもなお明らかでないときは、これらの損害は、1回の事故により生じたものと推定します。この場合であっても、保険契約者または被保険者は、同条項第21条(事故の通知)および同条項第22条(損害防止義務および損害防止費用等)の規定に基づく義務を負うものとします。 ひょう じん (注4) 風、雨、雪、雹、砂塵その他これらに類するものの吹込みまたはこれらのものの漏入によって生じた損害については、建物の外側の部分(外壁、屋根、開口部等をいいます。)が ひょう 風災、雹災、雪災の事故によって破損し、その破損部分から建物の内部に吹き込むことによって生じた損害に限ります。 | |
③水災 | こう こう 台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石等の水災によって携行品が損害を受けた場合 | |
④盗難 | 盗難によって携行品が盗取された場合、またはそれに伴って携行品が損傷または汚損を受けた場合 | |
⑤水濡れ等 | ア.水濡れ | いっ 次の(ア)または(イ)のいずれかに該当する事故に伴う漏水、放水または溢水(注 1)による水濡れによって携行品が損害を受けた場合 (ア) 給排水設備(注2)に生じた事故 (イ) 被保険者以外の者が占有する戸室で生じた事故 |
あふ (注1) 水が溢れることをいいます。 (注2) スプリンクラー設備・装置を含みます。 | ||
イ.外部からの物体の落下、飛来 | 建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突、接触もしくは倒壊または建物内部での車両もしくはその積載物の衝突もしくは接触によって携行品が損害を受けた場合。た じん じん ばい だし、雨、雪、あられ、砂塵、粉塵、煤煙その他これらに類する物の落下もしくは飛来、土砂崩れまたは②風災もしくは③水災の事故による損害を除きます。 | |
じょう ウ.騒擾 | じょう 騒擾およびこれに類似の集団行動(注)または労働争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為によって携行品が損害を受けた場合 (注) 群衆または多数の者の集団の行動によって数世帯以上またはこれに準ずる規模にわたり平穏が害される状態または被害を生ずる状態であって、次条(2) ①の暴動に至らないものをいいます。 | |
⑥破損等 | ①火災から⑤水濡れ等まで以外の偶然な事故によって、携行品が損害を受けた場合 |
(2) 当会社は、保険証券記載の建物外における次に掲げるもの(注1)のいずれかの盗難によって損害が生じた場合は、その損害に対して、この特約および普通保険約款基本条項に従い、保険金を支払います。ただし、②の小切手、③の電子マネーおよび⑤の預貯金証書の盗難による損害については、それぞれアおよびイに掲げる事実がすべてあったことを条件とします。
① 通貨
② 小切手
ア.保険契約者または被保険者が盗難を知った後直ちに小切手の振出人に盗難を通知し(注2)、かつ、振出人を通じて小切手の支払停止を支払金融機関に届け出たこと
イ.盗難にあった小切手に対して支払金融機関による支払がなされたこと
③ 電子マネー
ア.電子マネーを記録したICチップ等が搭載されたカードまたは携帯電話等が盗難されたこと
イ.保険契約者または被保険者が、盗難を知った後直ちに使用停止の手続をとったこと。ただし、使用停止手続が可能な場合に限ります。
④ 乗車券等
⑤ 預貯金証書
ア.保険契約者または被保険者が、盗難を知った後直ちに預貯金先あてに被害の届出をしたことイ.盗難にあった預貯金証書により預貯金口座から現金が引き出されたこと(注3)
(注1) 生活用のものをいい、業務用のものを除きます。
(注2) 被保険者が振出人である場合を除きます。
(注3) 現金自動支払機用カードに付帯されるデビットカード機能を第三者に不正に使用され、預貯金口座から現金が引き落とされた場合も同様とします。
第4条(保険金を支払わない場合)
(1) 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
② ①に規定する者以外の者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者(注2)またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
③ 前条(1)①から③までもしくは⑤の事故の際における携行品の紛失または盗難
(注1) 保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2) ①に規定する者以外の保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(2) 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害(注1)に対しては、保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注2)
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
(注1) ①から③までの事由によって発生した前条の事故が延焼または拡大して生じた損害、および発生原因がいかなる場合でも同条の事故がこれらの事由によって延焼または拡大して生じた損害を含みます。
(注2) 群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注3) 使用済燃料を含みます。
(注4) 原子核分裂生成物を含みます。
(3) 当会社は、次のいずれかに該当する損害および次のいずれかによって生じた損害(注)に対しては、保険金を支払いません。
① 携行品の欠陥。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わって携行品を管理する者が、相当の注意をもってしても発見し得なかった欠陥を除きます。
② 携行品の自然の消耗もしくは劣化または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剝がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱の損害その他類似の損害
③ ねずみ食い、虫食い等
(注) 前条の事故が生じた場合は、①から③までのいずれかに該当する損害に限ります。
(4) 当会社は、携行品の平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷、塗料の剝がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損であって、携行品ごとに、その携行品が有する機能の喪失または低下を伴わない損害に対しては、保険金を支払いません。
(5) 当会社は、前条(1)⑥の事故によって携行品について生じた次のいずれかに該当する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害。ただし、消防または避難に必要な処置によって生じた損害については除きます。
② 携行品の使用もしくは管理を委託された者または被保険者と同居の親族の故意によって生じた損害。ただし、被保険者に保険金を取得させる目的でなかった場合は除きます。
③ 携行品に対する加工、修理または調整の作業中における作業上の過失または技術の拙劣によって生じた損害
④ 不測かつ突発的な外来の事故に直接起因しない電気的事故または機械的事故によって生じた損害
⑤ 携行品の置き忘れまたは紛失によって生じた損害
⑥ 詐欺または横領によって携行品に生じた損害
⑦ 土地の沈下、移動または隆起によって生じた損害
ひょう じん
⑧ 風、雨、雪、雹、砂塵その他これらに類するものの吹込みまたはこれらのものの漏入により生じた損害
⑨ 携行品のうち、電球、ブラウン管等の管球類に生じた損害。ただし、携行品の他の部分と同時に損害を受けた場合は除きます。
⑩ 携行品のうち、楽器について生じた次の損害
ア.弦(注)の切断または打楽器の打皮の破損。ただし、携行品の他の部分と同時に損害を受けた場合は除きます。イ.音色または音質の変化
(注) ピアノ線を含みます。
第5条(携行品の範囲)
(1) この保険契約における保険の対象は、携行品とします。
(2) 次に掲げる物は、携行品に含まれません。
① 船舶(注1)、航空機、自動車(注2)、原動機付自転車、雪上オートバイ、ゴーカートその他これらに類する物およびこれらの付属品
② 通貨、小切手、電子マネー、乗車券等、有価証券、預貯金証書、印紙、切手その他これらに類する物
③ 稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物
④ 自転車、ハンググライダー、パラグライダー、サーフボード、ウィンドサーフィンのためのボードおよびセイルその他これらに類する物、ラジオコントロール模型およびこれらの付属品
⑤ 携帯電話(注3)・スマートフォン等の携帯式通信機器およびノートパソコン・タブレット端末等の携帯式電子事務機器(注4)ならびにこれらの付属品
⑥ データ、ソフトウェアまたはプログラム等の無体物
⑦ 義歯、義肢、コンタクトレンズ、眼鏡その他これらに類する物
⑧ 動物、植物等の生物
(注1)「船舶」には、ヨット・モーターボートおよび水上オートバイ、ボートならびにカヌーを含みます。
(注2) 自動三輪車および自動二輪車を含みます。
(注3) PHSを含みます。
(注4) 携帯ゲーム機、電子辞書を含みます。
(3) 通貨、小切手、電子マネー、乗車券等または預貯金証書に第3条(保険金を支払う場合)(2)の盗難による損害が生じ、当会社が保険金を支払うべきときは、(2)②の規定にかかわらず、これらを携行品として取り扱います。
第6条(被保険者およびその範囲)
この特約において、被保険者とは次のいずれかに該当する者をいいます。
① 普通保険約款家財条項の被保険者
② ①と生計を共にする同居の親族
第7条(損害額の決定)
(1) 当会社が第3条(保険金を支払う場合)(1)の保険金として支払うべき損害の額は、次のとおりとします。
① 携行品を修理することができない場合は、保険価額
② ①以外の場合は、次の算式によって算出した額
損害の額
修理に伴って生じた残存物がある場合は、その価額
修理費
(注)
- =
(注) 損害が生じた地および時において、損害が生じた携行品を損害発生直前の状態に復旧するために必要な修理費をいいます。この場合、携行品の復旧に際して、当会社が、部分品の補修が可能であり、かつ、その部分品の交換による修理費が補修による修理費を超えると認めたときは、その部分品の修理費は補修による修理費とします。
(2) 当会社が第3条(保険金を支払う場合)(2)の保険金として支払うべき損害の額は、同条(2)①から⑤までの盗取された額とします。
(3) 盗難によって損害が生じた場合において、盗取された携行品を回収することができたときは、そのために支出した必要な費用は、(1)の損害の額に含まれるものとします。ただし、その保険価額を限度とします。
第8条(保険金の支払額)
(1) 第3条(保険金を支払う場合)(1)の1回の事故につき当会社の支払う保険金の額は、次のとおりとします。ただし、保険証券記載の保険金額を限度とします。
保険金の額
保険証券記載の自己負担額
前条の損害額
- =
(2) 第3条(保険金を支払う場合)(2)の1回の事故につき当会社の支払う保険金の額は、次のとおりとします。
① 第3条(2)①から④までの盗難
前条(2)の額。ただし、損害額が10万円を超える場合は10万円。
② 第3条(2)⑤の盗難
前条(2)の額。ただし、損害額が100万円または保険金額を超える場合はいずれか低い額。
(3)(1)および(2)の保険金の合計額が保険金額を超える場合は、保険金額を限度に保険金を支払います。
第9条(損害防止義務および損害防止費用等)
(1) 保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、次に掲げる義務を履行しなければなりません。
① 損害の発生および拡大を防止すること
② 他人に損害賠償の請求をすることができる場合には、その権利の保全および行使に必要な手続を行うこと
(2)(1)①の場合において、保険契約者または被保険者が、当会社が保険金を支払うべき損害の発生または拡大の防止のために必要または有益な費用を支出したときは、この特約の規定により保険金が支払われないとき(注1)を除き、当会社は、次に掲げる費用に限り、これを負担します。
① 消火活動のために費消した消火薬剤等の再取得費用
② 消火活動に使用したことにより損傷した物(注2)の修理費用または再取得費用
③ 消火活動のために緊急に投入された人員または器材にかかわる費用(注3)
(注1) 自己負担額を差し引くことにより保険金が支払われない場合を除きます。
(注2) 消火活動に従事した者の着用物を含みます。
(注3) 人身事故に関する費用、損害賠償に要する費用または謝礼に属するものを除きます。
(3) 保険契約者または被保険者が正当な理由がなく(1)①に規定する義務を履行しなかった場合は、当会社は、次の算式によって算出した額を損害の額とみなします。
損害の額
損害の発生または拡大を防止することができたと認められる額
当会社が保険金を支払うべき事故による損害の額
- =
(4) 次条(1)の規定中「支払限度額」とあるのは「前条(2)によって当会社が負担する費用の額」と読み替えるものとします。
(5)(1)②の場合において、保険契約者または被保険者が、他人に損害賠償の請求をするための権利の保全および行使に必要な手続にかかる当会社が支払うべき有益な費用を支出したときは、この特約の規定により保険金が支払われないときを除き、当会社はこれを負担します。
(6) 保険契約者または被保険者が正当な理由がなく(1)②に規定する義務を履行しなかった場合は、当会社は、次の算式によって算出した額を損害の額とみなします。
損害の額
他人に損害賠償の請求をすることによって取得することができたと認められる額
当会社が保険金を支払うべき事故による損害の額
- =
(7)(2)および(5)の場合において、当会社は、(2)および(5)に規定する負担金と他の保険金との合計額が保険金額を超えるときでも、これを負担します。
第10条(他の保険契約等がある場合の取扱い)
(1) 他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注1)の合計額が、支払限度額(注2)を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額(注1)
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
支払限度額(注2)から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注1)を限度とします。
(注1) 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
(注2) 別表(他の保険契約等がある場合の保険金の支払限度額)に掲げる支払限度額をいいます。
(2)(1)の場合において、他の保険契約等に再調達価額を基準として算出した損害の額からこの保険契約によって支払われるべき保険金の額を差し引いた残額について保険金または共済金を支払う旨の約定があるときは、第3条(保険金を支払う場合)(1)の保険金は、その他の保険契約等がないものとして(1)の規定に基づいて算出した額を支払います。
(3) 損害が2種類以上の事故によって生じた場合は、同種の事故による損害について、(1)の規定をそれぞれ別に適用します。
第11条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
別表(他の保険契約等がある場合の保険金の支払限度額)
保険金の種類 | 支払限度額 |
保険金 | 損害の額 |
4.個人賠償責任危険補償特約
1.基本事項
第1条(用語の定義)
(1) この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
記名被保険者 | 保険証券記載のこの特約の被保険者をいいます。 |
財物の破損 | 財産的価値を有する有体物の滅失、破損または汚損をいいます。ただし、滅失には盗難、紛失または詐取を含みません。 |
住宅 | 記名被保険者の居住の用に供される建物または保険証券記載の建物をいい、敷地内の動産および不動産を含みます。 |
身体の障害 | 生命または身体を害することをいいます。 |
他の保険契約等 | 第3条(保険金を支払う場合)の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
保険金 | この特約に基づき支払う保険金をいいます。 |
保険金額 | この特約の保険金額をいいます。 |
(2) この特約において、次の用語の意味は、普通保険約款の「契約に適用される保険約款と用語の説明」内の3.保険約款全般にかかる用語の説明の定義によります。
敷地内、失効、損害、建物、同居の親族、盗難、特約、配偶者、被保険者、普通保険約款、保険契約者、無効
第2条(この特約の適用条件)
(1) この特約は、保険証券にこの特約が適用される旨記載されている場合に適用されます。
(2) この特約の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。ただし、第4条(保険金を支払わない場合)(1)
①の規定を除きます。
(3)(2)の規定によって、第10条(保険金の支払額)(1)に定める当会社の支払うべき保険金の限度額が増額されるものではありません。
2.保険金の支払・事故時の手続に関する事項
第3条(保険金を支払う場合)
当会社は、日本国内において生じた次のいずれかに該当する事故による他人の身体の障害または他人の財物の破損について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この特約に従い、保険金を支払います。
① 住宅の所有、使用または管理に起因する偶然な事故
② 被保険者の日常生活(注)に起因する偶然な事故
(注) 住宅以外の不動産の所有、使用または管理を除きます。
第4条(保険金を支払わない場合)
(1) 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)、記名被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意
② 記名被保険者以外の被保険者の故意
③ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注2)
④ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑤ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
⑥ ⑤に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑦ ②から⑥までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
(注1) 保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2) 群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注3) 使用済燃料を含みます。
(注4) 原子核分裂生成物を含みます。
(2) 当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被った損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者(注1)の業務遂行に直接起因する損害賠償責任
② 専ら被保険者(注1)の業務の用に供される動産または不動産(注2)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
③ 被保険者(注1)と同居する親族に対する損害賠償責任
④ 被保険者(注1)の使用人が被保険者(注1)の事業または業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任。ただし、被保険者が家事使用人として使用する者に対する損害賠償責任を除きます。
⑤ 被保険者が損害賠償に関し第三者との間に約定を締結している場合は、その約定によって加重された損害賠償責任
⑥ 被保険者(注1)が所有、使用または管理する財物の破損について、その財物につき正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任
⑦ 被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任
⑧ 被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任
⑨ 航空機、船舶・車両(注3)または銃器(注4)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
(注1) 被保険者が次条⑤に規定する者である場合は、「被保険者が監督する記名被保険者」とします。
(注2) 住宅の一部が専ら被保険者の業務の用に供される場合は、その部分を含みます。
(注3) 原動機付自転車を含み、ゴルフ場敷地内におけるゴルフカート、自転車、身体障害者用車いす、歩行補助車および原動力が専ら人力であるものを除きます。
(注4) 空気銃を除きます。
第5条(被保険者の範囲)
この特約における被保険者は、次のいずれかに該当する者とします。
① 記名被保険者
② 記名被保険者の配偶者
③ 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
④ 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚(注)の子
⑤ ②から④までのいずれにも該当しない記名被保険者の親権者またはその他の法定の監督義務者。ただし、記名被保険者が未成年の場合であって、記名被保険者に関する事故に限ります。
(注) これまでに婚姻歴がないことをいいます。
第6条(当会社による援助)
被保険者が第3条(保険金を支払う場合)に規定する事故(注)にかかわる損害賠償の請求を受けた場合には、当会社は、被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の内容を確定するため、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、被保険者の行う折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続について協力または援助を行います。
(注) 被保険者に対する損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合を除きます。
第7条(当会社による解決)
(1) 次のいずれかに該当する場合には、当会社は、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社の費用により、被保険者の同意を得て、被保険者のために、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続(注1)を行います。
① 被保険者が第3条(保険金を支払う場合)に規定する事故(注2)にかかわる損害賠償の請求を受け、かつ、被保険者が当会社と解決条件について合意している場合
② 当会社が損害賠償請求権者から次条の規定に基づく損害賠償額の支払の請求を受けた場合
(注1) 弁護士の選任を含みます。
(注2) 被保険者に対する損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合を除きます。
(2)(1)の場合には、被保険者は当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
(3) 当会社は、次のいずれかに該当する場合は、(1)の規定は適用しません。
① 1回の事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額が保険金額を明らかに超える場合
② 1回の事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額が保険証券記載の自己負担額を明らかに下回る場合
③ 損害賠償請求権者が、当会社と直接、折衝することに同意しない場合
④ 正当な理由がなく被保険者が(2)に規定する協力を拒んだ場合
第8条(損害賠償請求権者の直接請求権)
(1) 第3条(保険金を支払う場合)に規定する事故(注)によって被保険者の負担する法律上の損害賠償責任が発生した場合は、損害賠償請求権者は、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社に対して(3)に定める損害賠償額の支払を請求することができます。
(注) 被保険者に対する損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合を除きます。
(2) 当会社は、次のいずれかに該当する場合に、損害賠償請求権者に対して(3)に定める損害賠償額を支払います。ただし、1回の事故につき当会社がこの特約に従い被保険者に対して支払うべき保険金の額(注)を限度とします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した場合または裁判上の和解もしくは調停が成立した場合
② 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、書面による合意が成立した場合
③ 損害賠償請求権者が被保険者に対する損害賠償請求権を行使しないことを被保険者に対して書面で承諾した場合
④ 法律上の損害賠償責任を負担すべきすべての被保険者について、次のいずれかに該当する事由があった場合ア.被保険者またはその法定相続人の破産または生死不明
イ.被保険者が死亡し、かつ、その法定相続人がいないこと
(注) 同一事故につき既に当会社が支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額をいいます。
(3) 前条およびこの条の損害賠償額とは、次の算式により算出される額をいいます。
損害賠償額
被保険者が損害賠償請求権者に対して既に支払った損害賠償金の額
被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額
- =
(4) 損害賠償請求権者の損害賠償額の請求が被保険者の保険金の請求と競合した場合は、当会社は、損害賠償請求権者に対して優先して損害賠償額を支払います。
(5)(2)または(7)の規定に基づき当会社が損害賠償請求権者に対して損害賠償額の支払を行った場合は、その金額の限度において当会社が被保険者に、その被保険者の被る損害に対して、保険金を支払ったものとみなします。
(6) 1回の事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額(注1)が保険証券記載の保険金額を超えると認められる時以後、損害賠償請求権者は(1)の規定による請求権を行使することはできず、また当会社は(2)の規定にかかわらず損害賠償額を支払いません。ただし、次のいずれかに該当する場合は、損害賠償請求権者は(1)の規定による請求権を行使することができ、また当会社は損害賠償額を支払います。
① (2)④に規定する事実があった場合
② 損害賠償請求権者が被保険者に対して、第3条(保険金を支払う場合)に規定する事故(注2)にかかわる損害賠償の請求を行う場合において、いずれの被保険者またはその法定相続人とも折衝することができないと認められる場合
③ 当会社への損害賠償額の請求について、すべての損害賠償請求権者と被保険者との間で、書面による合意が成立した場合
(注1) 同一事故につき既に当会社が支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を含みます。
(注2) 被保険者に対する損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合を除きます。
(7)(6)②または③に該当する場合は、(2)の規定にかかわらず、当会社は、損害賠償請求権者に対して、損害賠償額を支払います。ただし、1回の事故につき当会社がこの特約に従い、被保険者に対して支払うべき保険金の額(注)を限度とします。
(注) 同一事故につき既に当会社が支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額をいいます。
第9条(費用)
保険契約者または被保険者が支出した次の費用(注)は、これを損害の一部とみなします。
① 第14条(事故発生時の義務)①に規定する損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用
② 第14条④に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用
③ 第3条(保険金を支払う場合)に規定する事故により他人の身体の障害または他人の財物の破損が発生した場合において、損害の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後に法律上の損害賠償責任のないことが判明したときは、その手段を講じたことによって要した費用のうち、応急手当、護送、診療、治療、看護その他緊急措置のために要した費用およびあらかじめ当会社の同意を得て支出した費用
④ 被保険者の行う折衝または示談について被保険者が当会社の同意を得て支出した費用および第7条(当会社による解決)(2)の規定により被保険者が当会社に協力するために要した費用
⑤ 損害賠償に関する争訟について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解もしくは調停に要した費用またはその他権利の保全もしくは行使に必要な手続をするために要した費用
(注) 収入の喪失を含みません。
第10条(保険金の支払額)
(1)1回の事故につき当会社の支払う保険金の額は、次の算式によって算出した額とします。ただし、保険証券記載の保険金額を限度とします。
保険金の額
保険証券記載の自己負担額
被保険者が損害賠償請求権者に対して損害賠償金を支払ったことにより代位取得するものがある場合は、その価額
前条①から③までの費用
被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額
+ - - =
(2) 当会社は、(1)に定める保険金のほか、次の額の合計額を支払います。
① 前条④および⑤の費用
② 第7条(当会社による解決)(1)の規定に基づく訴訟または被保険者が当会社の書面による同意を得て行った訴訟の判決による遅延損害金
第11条(仮払金および供託金の貸付け等)
(1) 第6条(当会社による援助)または第7条(当会社による解決)(1)の規定により当会社が被保険者のために援助または解決にあたる場合には、当会社は保険金額(注)の範囲内で、仮処分命令に基づく仮払金を無利息で被保険者に貸し付け、また、仮差押えを免れるための供託金もしくは上訴のときの仮執行を免れるための供託金を当会社の名において供託し、または供託金に付されると同率の利息で被保険者に貸し付けます。
(注) 同一事故につき既に当会社が支払った保険金または第8条(損害賠償請求権者の直接請求権)の損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額をいいます。
(2)(1)により当会社が供託金を貸し付ける場合には、被保険者は、当会社のために供託金(注)の取戻請求権の上に質権を設定するものとします。
(注) 利息を含みます。
(3)(1)の貸付けまたは当会社の名による供託が行われている間においては、次の規定は、その貸付金または供託金
(注)を既に支払った保険金とみなして適用します。
① 第8条(損害賠償請求権者の直接請求権)(2)ただし書
② 同条(7)ただし書
③ 前条(1)ただし書
(注) 利息を含みます。
(4)(1)の供託金(注)が第三者に還付された場合には、その還付された供託金(注)の限度で、(1)の当会社の名による供託金(注)または貸付金(注)が保険金として支払われたものとみなします。
(注) 利息を含みます。
(5) 第17条(保険金の請求)の規定により当会社の保険金支払義務が発生した場合は、(1)の仮払金に関する貸付金が保険金として支払われたものとみなします。
第12条(先取特権)
(1) 第3条(保険金を支払う場合)に規定する事故による他人の身体の障害または他人の財物の破損にかかわる損害賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。
(注) 第9条(費用)の費用に対する保険金請求権を除きます。
(2) 当会社は、次のいずれかに該当する場合に、保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場合。ただし、被保険者が賠償した金額を限度とします。
② 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が(1)の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
④ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場合。ただし、損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
(3) 保険金請求権(注)は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(注)を質権の目的とし、または(2)③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、(2)①または④の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
(注) 第9条(費用)の費用に対する保険金請求権を除きます。
第13条(損害賠償請求権者の権利と被保険者の権利の調整)
保険証券記載の保険金額が、前条(2)②または③の規定により損害賠償請求権者に対して支払われる保険金と被保険者が第9条(費用)の規定により当会社に対して請求することができる保険金の合計額に不足する場合は、当会社は、被保険者に対する保険金の支払に先立って損害賠償請求権者に対する保険金の支払を行うものとします。
第14条(事故発生時の義務)
保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、次のことを履行しなければなりません。
① 損害の発生および拡大の防止に努めること
② 事故発生の日時、場所および事故の概要を直ちに当会社に通知すること
③ 次の事項を遅滞なく、当会社に通知すること
ア.事故の状況、被害者の住所および氏名または名称
イ.事故発生の日時、場所または事故の状況について証人となる者がある場合は、その者の住所および氏名または名称
ウ.損害賠償の請求を受けた場合は、その内容
④ 他人に損害賠償の請求(注1)をすることができる場合には、その権利の保全または行使に必要な手続をすること
⑤ 損害賠償の請求を受けた場合には、あらかじめ当会社の承認を得ないで、その全部または一部を承認しないこと。ただし、被害者に対する応急手当または護送その他緊急措置を行う場合を除きます。
⑥ 損害賠償の請求についての訴訟を提起し、または提起された場合は、遅滞なく当会社に通知すること
⑦ 他の保険契約等の有無および内容(注2)について遅滞なく当会社に通知すること
⑧ ①から⑦までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害または傷害の調査に協力すること
(注1) 共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(注2) 既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
第15条(事故発生時の義務違反)
(1) 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく前条の規定に違反した場合は、当会社は、次の金額を差し引いて保険金を支払います。
① 前条①に違反した場合は、発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額
② 前条②、③および⑥から⑧までの規定に違反した場合は、それによって当会社が被った損害の額
③ 前条④に違反した場合は、他人に損害賠償の請求(注)をすることによって取得することができたと認められる額
④ 前条⑤に違反した場合は、損害賠償責任がないと認められる額
(注) 共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(2) 保険契約者または被保険者が次の行為をした場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
① 前条③または⑧の書類に事実と異なる記載をした場合
② 前条③または⑧の書類を偽造または変造した場合
③ 前条③または⑧の証拠を偽造または変造した場合
第16条(他の保険契約等がある場合の取扱い)
(1) 他の保険契約等がある場合であっても、当会社は、この保険契約により支払うべき保険金の額を支払います。
(2)(1)の規定にかかわらず、第3条(保険金を支払う場合)に該当する事故により損害賠償責任を被ったことによる損害に対して、他の保険契約等により優先して保険金もしくは共済金が支払われる場合または既に保険金もしくは共済金が支払われている場合には、当会社は、それらの額の合計額を、損害の額から差し引いた額に対してのみ保険金を支払います。
(3)(2)の損害額は、それぞれの保険契約または共済契約に自己負担額の適用がある場合には、そのうち最も低い自己負担額を差し引いた額とします。
第17条(保険金の請求)
(1) 当会社に対する保険金の請求権は、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2) 被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金請求書
② 死亡に関して支払われる保険金の請求に関しては、死亡診断書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類および戸籍謄本
③ 後遺障害に関して支払われる保険金の請求に関しては、後遺障害診断書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類
④ 傷害に関して支払われる保険金の請求に関しては、診断書、治療等に要した費用の領収書および休業損害の額を示す書類
⑤ 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書および損害賠償金の支払または損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類
⑥ 第3条(保険金を支払う場合)に規定する事故による他人の財物の破損に係る保険金の請求に関しては、被害が生じた物の価額を確認できる書類、修理等に要する費用の見積書(注1)および被害が生じた物の写真(注2)
⑦ その他当会社が次条(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(注1) 既に支払がなされた場合はその領収書とします。
(注2) 画像データを含みます。
(3) 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(注)「契約に適用される保険約款と用語の説明」内の3.保険約款全般にかかる用語の説明における配偶者の定義
の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
(4)(3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(5) 当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6) 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく、次の行為をした場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
① (5)の規定に違反した場合
② (2)、(3)または(5)の書類に事実と異なる記載をした場合
③ (2)、(3)または(5)の書類を偽造または変造した場合
④ (2)、(3)または(5)の証拠を偽造または変造した場合
第18条(保険金の支払時期)
(1) 当会社は、請求完了日(注)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害または傷害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額または傷害の程度、事故と損害または傷害との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(注) 被保険者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(2)(1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
照会または調査 | 日数 |
(1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) | 180日 |
(1)①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 | 90日 |
(1)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 | 120日 |
災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 | 60日 |
(1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 | 180日 |
(注1) 被保険者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2) 複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3) 弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(3)(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(注) 必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第19条(時効)
保険金請求権は、第17条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第20条(損害賠償額の請求および支払)
(1) 損害賠償請求権者が第8条(損害賠償請求権者の直接請求権)の規定により損害賠償額の支払を請求する場合は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 損害賠償額の請求書
② 死亡に関する損害賠償額の請求に関しては、死亡診断書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類および戸籍謄本
③ 後遺障害に関する損害賠償額の請求に関しては、後遺障害診断書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類
④ 傷害に関する損害賠償額の請求に関しては、診断書、治療等に要した費用の領収書および休業損害の額を示す書類
⑤ 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書
⑥ 第3条(保険金を支払う場合)に規定する事故による他人の財物の破損に係る損害賠償額の請求に関しては、被害が生じた物の価額を確認できる書類、修理等に要する費用の見積書(注1)および被害が生じた物の写真(注2)
⑦ その他当会社が(6)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(注1) 既に支払がなされた場合はその領収書とします。
(注2) 画像データを含みます。
(2) 損害賠償請求権者に損害賠償額を請求できない事情がある場合で、かつ、損害賠償額の支払を受けるべき損害賠償請求権者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、損害賠償請求権者の代理人として損害賠償額を請求することができます。
① 損害賠償請求権者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に損害賠償額を請求できない事情がある場合には、損害賠償請求権者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に損害賠償額を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(注)「契約に適用される保険約款と用語の説明」内の3.保険約款全般にかかる用語の説明に定める配偶者の定義にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
(3)(2)の規定による損害賠償請求権者の代理人からの損害賠償額の請求に対して、当会社が損害賠償額を支払った場合は、その金額の限度において当会社が被保険者に、その被保険者の被る損害に対して、保険金を支払ったものとみなします。
(4) 当会社は、事故の内容、損害の額等に応じ、損害賠償請求権者に対して、(1)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(5) 損害賠償請求権者が、正当な理由がなく、次の行為を行った場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて損害賠償額を支払います。
① (4)の規定に違反した場合
② (1)、(2)または(4)の書類に事実と異なる記載をした場合
③ (1)、(2)または(4)の書類を偽造または変造した場合
④ (1)、(2)または(4)の証拠を偽造または変造した場合
(6) 当会社は、第8条(損害賠償請求権者の直接請求権)(2)または(6)のいずれかに該当する場合には、請求完了日(注)からその日を含めて30日以内に、当会社が損害賠償額を支払うために必要な次の事項の確認を終え、損害賠償額を支払います。
① 損害賠償額の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無およ
び被保険者に該当する事実
② 損害賠償額が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、損害賠償額が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 損害賠償額を算出するための確認に必要な事項として、損害の額、事故と損害との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき損害賠償額を確定するために確認が必要な事項
(注) 損害賠償請求権者が(1)および(2)の規定による手続を完了した日をいいます。
(7)(6)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(6)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、損害賠償額を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を損害賠償請求権者に対して通知するものとします。
照会または調査 | 日数 |
(6)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) | 180日 |
(6)①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 | 90日 |
(6)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 | 120日 |
災害救助法が適用された災害の被災地域における(6)①から⑤までの事項の確認のための調査 | 60日 |
(6)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 | 180日 |
(注1) 損害賠償請求権者が(1)および(2)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2) 複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3) 弁護士法に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(8)(6)および(7)に掲げる必要な事項の確認に際し、損害賠償請求権者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、(6)または(7)の期間に算入しないものとします。
(注) 必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第21条(第三者への損害賠償請求権についての当会社の権利)
(1) 損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害額を差し引いた額
(注) 共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
(2)(1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
第22条(損害賠償請求権の行使期限)
第8条(損害賠償請求権者の直接請求権)の規定による請求権は、次のいずれかに該当する場合には、これを行使することはできません。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定し、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時の翌日から起算して3年を経過した場合
② 損害賠償請求権者の被保険者に対する損害賠償請求権が時効によって消滅した場合
3.その他の事項
第23条(重大事由による解除の適用)
(1) 当会社は、被保険者が、普通保険約款基本条項第14条(重大事由による解除)(1)③アからオまでのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約のその被保険者に係る部分を解除することができます。
(2) 普通保険約款基本条項第14条(重大事由による解除)(1)または(1)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、同条項第14条(1)①から④までの事由または(1)の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(3) 保険契約者または主契約被保険者が普通保険約款基本条項第14条(重大事由による解除)(1)③アからオまでのいずれかに該当することにより同条項第14条(1)の規定による解除がなされた場合には、第10条(保険金の支払額)に基づき保険金を支払うべき損害(注)については(2)の規定は適用しません。
(注) 第9条(費用)に規定する費用のうち、同条項第14条(1)③アからオまでのいずれかに該当する被保険者が被る損害の一部とみなす費用を除きます。
(4)(1)の規定による解除がなされた場合には、第10条(保険金の支払額)に基づき保険金を支払うべき損害(注)については(2)の規定は適用しません。
(注) 第9条(費用)に規定する費用のうち、普通保険約款基本条項第14条(重大事由による解除)(1)③アからオまでのいずれかに該当する被保険者が被る損害の一部とみなす費用を除きます。
第24条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
5.受託物賠償責任危険補償特約
1.基本事項
第1条(用語の定義)
(1) この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
記名被保険者 | 保険証券記載のこの特約の被保険者をいいます。 |
受託物 | 被保険者が使用または管理する他人の財産的価値を有する有体物をいいます。 |
受託物の破損 | 受託物の滅失、破損または汚損をいいます。ただし、滅失には盗難、紛失または詐取を含みません。 |
紛失または盗取 | 紛失または盗取には詐取を含みません。 |
他の保険契約等 | 第3条(保険金を支払う場合)の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
保険金 | この特約に基づき支払う保険金をいいます。 |
保険金額 | この特約の保険金額をいいます。 |
(2) この特約において、次の用語の意味は、普通保険約款の「契約に適用される保険約款と用語の説明」内の3.保険約款全般にかかる用語の説明の定義によります。
敷地内、失効、損害、建物、同居の親族、盗難、特約、配偶者、被保険者、普通保険約款、保険契約者、無効
第2条(この特約の適用条件)
(1) この特約は、保険証券にこの特約が適用される旨記載されている場合に適用されます。
(2) この特約の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。ただし、第4条(保険金を支払わない場合)(1)
①の規定を除きます。
(3)(2)の規定によって、第10条(保険金の支払額)(1)に定める当会社の支払うべき保険金の限度額が増額されるものではありません。
2.保険金の支払・事故時の手続に関する事項
第3条(保険金を支払う場合)
当会社は、日本国内において生じた受託物の破損、紛失または盗取について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この特約に従い、保険金を支払います。
第4条(保険金を支払わない場合)
(1) 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、記名被保険者またはこれらの者の法定代理人(注1)の故意
② 記名被保険者以外の被保険者の故意
③ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注2)
④ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑤ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
⑥ ⑤に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑦ ②から⑥までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
(注1) 保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2) 群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注3) 使用済燃料を含みます。
(注4) 原子核分裂生成物を含みます。
(2) 当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被った損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者(注1)の業務遂行に直接起因する損害賠償責任
② 専ら被保険者(注1)の業務の用に供される動産または不動産(注2)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
③ 被保険者(注1)と同居する親族に対する損害賠償責任
④ 被保険者が損害賠償に関し第三者との間に約定を締結している場合は、その約定によって加重された損害賠償責任
⑤ 被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任
⑥ 被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任
⑦ 航空機、船舶・車両(注3)または銃器(注4)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
⑧ 受託物が寄託者または貸主に返還された後に発見された受託物の破損または盗取に起因する損害賠償責任
⑨ 直接であると間接であるとを問わず、被保険者が受託物を使用不能にしたことに起因する損害賠償責任(注5)
(注1) 被保険者が次条⑤に規定する者である場合は、「被保険者が監督する記名被保険者」とします。
(注2) 住宅の一部が専ら被保険者の業務の用に供される場合は、その部分を含みます。
(注3) 原動機付自転車を含み、ゴルフ場敷地内におけるゴルフカート、自転車、身体障害者用車いす、歩行補助車および原動力が専ら人力であるものを除きます。
(注4) 空気銃を除きます。
(注5) 収益減少に基づく損害賠償責任を含みます。
(3) 当会社は、次のいずれかに該当する受託物の破損、紛失または盗取について被保険者が損害賠償責任を負担することによって被った損害に対しては、保険金を支払いません。
① 通貨、小切手、電子マネー(注1)、乗車券等(注2)、有価証券、預貯金証書(注3)、印紙、切手その他これらに類する物
② 稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物
とう
③ 貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品
④ 義歯、義肢、コンタクトレンズ、眼鏡その他これらに類する物
⑤ 携帯電話(注4)・スマートフォン等の携帯式通信機器およびノートパソコン・タブレット端末等の携帯式電子機器(注5)ならびにこれらの付属品
⑥ ラジオコントロール模型およびその付属品
⑦ 自転車および原動機付自転車ならびにこれらの付属品
⑧ ヨット、モーターボート、水上オートバイ、ボート、カヌー、雪上オートバイ、ゴーカートその他これらに類する物およびこれらの付属品
⑨ ハンググライダー、パラグライダー、サーフボード、ウインドサーフィンその他これらに類する物およびこれらの付属品
⑩ 動物、植物等の生物
(注1) 決済手段に利用される、通貨の先払い等によって金銭価値がデータ化されたものをいいます。
(注2) 鉄道・バス・船舶・航空機の乗車船券・航空券、宿泊券、観光券および旅行券等をいいます。なお、定期券は除きます。
(注3) 預金証書または貯金証書をいい、通帳および預貯金引出し用の現金自動支払機用カードを含みます。
(注4) PHSを含みます。
(注5) 携帯ゲーム機、電子辞書等を含みます。
(4) 当会社は、次のいずれかに該当する間に生じた受託物の破損、紛失または盗取については、保険金を支払いません。
① 被保険者以外の者に転貸されている間
② 受託物が自転車である場合は、被保険者が保険証券記載の建物が所在する敷地内の外で使用または管理している間
(5) 当会社は、次のいずれかに該当する事由による受託物の破損、紛失または盗取について被保険者が損害賠償責任を負担することによって被った損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為
② 次のいずれかの場合に生じた事故
ア.被保険者が法令に定められた運転資格を持たないで自動車または原動機付自転車を運転している場合
イ.被保険者が酒気帯び運転(注)またはこれに相当する状態で自動車または原動機付自転車を運転している場合 ウ.被保険者が麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で
自動車または原動機付自転車を運転している場合
③ 被保険者が受託物について、通常必要とされる取扱い上の注意に著しく反したこと、または、本来の用途以外に受託物を使用したこと
④ 被保険者に引き渡される以前から受託物に存在した欠陥
⑤ 受託物の自然の消耗もしくは劣化または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剝がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱その他類似の事由またはねずみ食い、虫食い等によって生じた損害
⑥ 不測かつ突発的な外来の事故に直接起因しない受託物の電気的事故または機械的事故によって生じた損害
⑦ 差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使。ただし、消防または避難に必要な処置によって生
じた場合を除きます。
ひょう じん
⑧ 風、雨、雪、雹、砂塵その他これらに類するものの吹込みまたはこれらのものの漏入により生じた損害
(注) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気帯び運転をいいます。
第5条(被保険者の範囲)
この特約における被保険者は、次のいずれかに該当する者とします。
① 記名被保険者
② 記名被保険者の配偶者
③ 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
④ 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚(注)の子
⑤ ②から④までのいずれにも該当しない記名被保険者の親権者またはその他の法定の監督義務者。ただし、記名被保険者が未成年の場合であって、記名被保険者に関する事故に限ります。
(注) これまでに婚姻歴がないことをいいます。
第6条(当会社による援助)
被保険者が第3条(保険金を支払う場合)に規定する事故(注)にかかわる損害賠償の請求を受けた場合には、当会社は、被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の内容を確定するため、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、被保険者の行う折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続について協力または援助を行います。
(注) 被保険者に対する損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合を除きます。
第7条(当会社による解決)
(1) 次のいずれかに該当する場合には、当会社は、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社の費用により、被保険者の同意を得て、被保険者のために、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続(注1)を行います。
① 被保険者が第3条(保険金を支払う場合)に規定する事故(注2)にかかわる損害賠償の請求を受け、かつ、被保険者が当会社と解決条件について合意している場合
② 当会社が損害賠償請求権者から次条の規定に基づく損害賠償額の支払の請求を受けた場合
(注1) 弁護士の選任を含みます。
(注2) 被保険者に対する損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合を除きます。
(2)(1)の場合には、被保険者は当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
(3) 当会社は、次のいずれかに該当する場合は、(1)の規定は適用しません。
① 1回の事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額が保険金額を明らかに超える場合
② 1回の事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額が保険証券記載の自己負担額を明らかに下回る場合
③ 損害賠償請求権者が、当会社と直接、折衝することに同意しない場合
④ 正当な理由がなく被保険者が(2)に規定する協力を拒んだ場合
第8条(損害賠償請求権者の直接請求権)
(1) 第3条(保険金を支払う場合)に規定する事故(注)によって被保険者の負担する法律上の損害賠償責任が発生した場合は、損害賠償請求権者は、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社に対して(3)に定める損害賠償額の支払を請求することができます。
(注) 被保険者に対する損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合を除きます。
(2) 当会社は、次のいずれかに該当する場合に、損害賠償請求権者に対して(3)に定める損害賠償額を支払います。ただし、1回の事故につき当会社がこの特約に従い被保険者に対して支払うべき保険金の額(注)を限度とします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した場合または裁判上の和解もしくは調停が成立した場合
② 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、書面による合意が成立した場合
③ 損害賠償請求権者が被保険者に対する損害賠償請求権を行使しないことを被保険者に対して書面で承諾した場合
④ 法律上の損害賠償責任を負担すべきすべての被保険者について、次のいずれかに該当する事由があった場合ア.被保険者またはその法定相続人の破産または生死不明
イ.被保険者が死亡し、かつ、その法定相続人がいないこと
(注) 同一事故につき既に当会社が支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額をいいます。
(3) 前条およびこの条の損害賠償額とは、次の算式により算出される額をいいます。
損害賠償額
被保険者が損害賠償請求権者に対して既に支払った損害賠償金の額
被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額
- =
(4) 損害賠償請求権者の損害賠償額の請求が被保険者の保険金の請求と競合した場合は、当会社は、損害賠償請求権者に対して優先して損害賠償額を支払います。
(5)(2)または(7)の規定に基づき当会社が損害賠償請求権者に対して損害賠償額の支払を行った場合は、その金額の限度において当会社が被保険者に、その被保険者の被る損害に対して、保険金を支払ったものとみなします。
(6) 1回の事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額(注1)が保険証券記載の保険金額を超えると認められる時以後、損害賠償請求権者は(1)の規定による請求権を行使することはできず、また当会社は(2)の規定にかかわらず損害賠償額を支払いません。ただし、次のいずれかに該当する場合は、損害賠償請求権者は(1)の規定による請求権を行使することができ、また当会社は損害賠償額を支払います。
① (2)④に規定する事実があった場合
② 損害賠償請求権者が被保険者に対して、第3条(保険金を支払う場合)に規定する事故(注2)にかかわる損害賠償の請求を行う場合において、いずれの被保険者またはその法定相続人とも折衝することができないと認められる場合
③ 当会社への損害賠償額の請求について、すべての損害賠償請求権者と被保険者との間で、書面による合意が成立した場合
(注1) 同一事故につき既に当会社が支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を含みます。
(注2) 被保険者に対する損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合を除きます。
(7)(6)②または③に該当する場合は、(2)の規定にかかわらず、当会社は、損害賠償請求権者に対して、損害賠償額を支払います。ただし、1回の事故につき当会社がこの特約に従い、被保険者に対して支払うべき保険金の額(注)を限度とします。
(注) 同一事故につき既に当会社が支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額をいいます。
第9条(費用)
保険契約者または被保険者が支出した次の費用(注)は、これを損害の一部とみなします。
① 第14条(事故発生時の義務)①に規定する損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用
② 第14条④に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用
③ 第3条(保険金を支払う場合)に規定する事故により他人の財物の破損が発生した場合において、損害の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後に法律上の損害賠償責任のないことが判明したときは、その手段を講じたことによって要した費用のうち、緊急措置のために要した費用、およびあらかじめ当会社の同意を得て支出した費用
④ 被保険者の行う折衝または示談について被保険者が当会社の同意を得て支出した費用、および第7条(当会社による解決)(2)の規定により被保険者が当会社に協力するために要した費用
⑤ 損害賠償に関する争訟について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解もしくは調停に要した費用またはその他権利の保全もしくは行使に必要な手続をするために要した費用
(注) 収入の喪失を含みません。
第10条(保険金の支払額)
(1) 1回の事故につき当会社の支払う保険金の額は、次の算式によって算出した額とします。ただし、保険証券記載の保険金額を限度とします。
保険金の額
保険証券記載の自己負担額
被保険者が損害賠償請求権者に対して損害賠償金を支払ったことにより代位取得するものがある場合は、その価額
前条①から③までの費用
被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額
+ - - =
(2) 当会社は、(1)に定める保険金のほか、次の額の合計額を支払います。
① 前条④および⑤の費用
② 第7条(当会社による解決)(1)の規定に基づく訴訟または被保険者が当会社の書面による同意を得て行った訴訟の判決による遅延損害金
第11条(仮払金および供託金の貸付け等)
(1) 第6条(当会社による援助)または第7条(当会社による解決)(1)の規定により当会社が被保険者のために援助または解決にあたる場合には、当会社は保険金額(注)の範囲内で、仮処分命令に基づく仮払金を無利息で被保険者に貸し付け、また、仮差押えを免れるための供託金もしくは上訴のときの仮執行を免れるための供託金を当会社の名において供託し、または供託金に付されると同率の利息で被保険者に貸し付けます。
(注) 同一事故につき既に当会社が支払った保険金または第8条(損害賠償請求権者の直接請求権)の損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額をいいます。
(2)(1)により当会社が供託金を貸し付ける場合には、被保険者は、当会社のために供託金(注)の取戻請求権の上に質権を設定するものとします。
(注) 利息を含みます。
(3)(1)の貸付けまたは当会社の名による供託が行われている間においては、次の規定は、その貸付金または供託金
(注)を既に支払った保険金とみなして適用します。
① 第8条(損害賠償請求権者の直接請求権)(2)ただし書
② 同条(7)ただし書
③ 前条(1)ただし書
(注) 利息を含みます。
(4)(1)の供託金(注)が第三者に還付された場合には、その還付された供託金(注)の限度で、(1)の当会社の名による供託金(注)または貸付金(注)が保険金として支払われたものとみなします。
(注) 利息を含みます。
(5) 第17条(保険金の請求)の規定により当会社の保険金支払義務が発生した場合は、(1)の仮払金に関する貸付金が保険金として支払われたものとみなします。
第12条(先取特権)
(1) 第3条(保険金を支払う場合)に規定する事故による受託物の破損にかかわる損害賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。
(注) 第9条(費用)の費用に対する保険金請求権を除きます。
(2) 当会社は、次のいずれかに該当する場合に、保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場合。ただし、被保険者が賠償した金額を限度とします。
② 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が(1)の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
④ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場合。ただし、損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
(3) 保険金請求権(注)は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(注)を質権の目的とし、または(2)③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、(2)①または④の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
(注) 第9条(費用)の費用に対する保険金請求権を除きます。
第13条(損害賠償請求権者の権利と被保険者の権利の調整)
保険証券記載の保険金額が、前条(2)②または③の規定により損害賠償請求権者に対して支払われる保険金と被保険者が第9条(費用)の規定により当会社に対して請求することができる保険金の合計額に不足する場合は、当会社は、被保険者に対する保険金の支払に先立って損害賠償請求権者に対する保険金の支払を行うものとします。
第14条(事故発生時の義務)
保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、次のことを履行しなければなりません。
① 損害の発生および拡大の防止に努めること
② 事故発生の日時、場所および事故の概要を直ちに当会社に通知すること
③ 次の事項を遅滞なく、当会社に通知すること
ア.事故の状況、被害者の住所および氏名または名称
イ.事故発生の日時、場所または事故の状況について証人となる者がある場合は、その者の住所および氏名または名称
ウ.損害賠償の請求を受けた場合は、その内容
④ 他人に損害賠償の請求(注1)をすることができる場合には、その権利の保全または行使に必要な手続をすること
⑤ 損害賠償の請求を受けた場合には、あらかじめ当会社の承認を得ないで、その全部または一部を承認しないこと
⑥ 損害賠償の請求についての訴訟を提起し、または提起された場合は、遅滞なく当会社に通知すること
⑦ 他の保険契約等の有無および内容(注2)について遅滞なく当会社に通知すること
⑧ ①から⑦までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力すること
(注1)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(注2)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
第15条(事故発生時の義務違反)
(1) 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく前条の規定に違反した場合は、当会社は、次の金額を差し引いて保険金を支払います。
① 前条①に違反した場合は、発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額
② 前条②、③および⑥から⑧までの規定に違反した場合は、それによって当会社が被った損害の額
③ 前条④に違反した場合は、他人に損害賠償の請求(注)をすることによって取得することができたと認められる額
④ 前条⑤に違反した場合は、損害賠償責任がないと認められる額
(注) 共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(2) 保険契約者または被保険者が次の行為をした場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
① 前条③または⑧の書類に事実と異なる記載をした場合
② 前条③または⑧の書類を偽造または変造した場合
③ 前条③または⑧の証拠を偽造または変造した場合
第16条(他の保険契約等がある場合の取扱い)
(1) 他の保険契約等がある場合であっても、当会社は、この保険契約により支払うべき保険金の額を支払います。
(2)(1)の規定にかかわらず、第3条(保険金を支払う場合)に該当する事故により損害賠償責任を被ったことによる損害に対して、他の保険契約等により優先して保険金もしくは共済金が支払われる場合または既に保険金もしくは共済金が支払われている場合には、当会社は、それらの額の合計額を、損害の額から差し引いた額に対してのみ保険金を支払います。
(3)(2)の損害額は、それぞれの保険契約または共済契約に自己負担額の適用がある場合には、そのうち最も低い自己負担額を差し引いた額とします。
第17条(保険金の請求)
(1) 当会社に対する保険金の請求権は、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2) 被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しな
ければなりません。
① 保険金請求書
② 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書および損害賠償金の支払または損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類
③ 第3条(保険金を支払う場合)に規定する事故による他人の財物の破損に係る保険金の請求に関しては、被害が生じた物の価額を確認できる書類、修理等に要する費用の見積書(注1)および被害が生じた物の写真(注2)
④ 被害が生じた受託物の所有者の住所および氏名ならびにその受託物の名称および受託日を確認できる書類
⑤ 受託物の盗難による損害の場合は、所轄警察署の証明書またはこれに代わるべき書類
⑥ その他当会社が次条(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(注1) 既に支払がなされた場合はその領収書とします。
(注2) 画像データを含みます。
(3) 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(注)「契約に適用される保険約款と用語の説明」内の3.保険約款全般にかかる用語の説明における配偶者の定義の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
(4)(3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(5) 当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6) 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく、次の行為をした場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
① (5)の規定に違反した場合
② (2)、(3)または(5)の書類に事実と異なる記載をした場合
③ (2)、(3)または(5)の書類を偽造または変造した場合
④ (2)、(3)または(5)の証拠を偽造または変造した場合
第18条(保険金の支払時期)
(1) 当会社は、請求完了日(注)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額および事故と損害との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(注) 被保険者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(2)(1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
照会または調査 | 日数 |
(1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) | 180日 |
(1)①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 | 90日 |
災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 | 60日 |
(1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 | 180日 |
(注1) 被保険者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2) 複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3) 弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(3)(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(注) 必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第19条(時効)
保険金請求権は、第17条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第20条(損害賠償額の請求および支払)
(1) 損害賠償請求権者が第8条(損害賠償請求権者の直接請求権)の規定により損害賠償額の支払を請求する場合は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 損害賠償額の請求書
② 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書
③ 第3条(保険金を支払う場合)に規定する事故による他人の財物の破損に係る損害賠償額の請求に関しては、被害が生じた物の価額を確認できる書類、修理等に要する費用の見積書(注1)および被害が生じた物の写真(注2)
④ 被害が生じた受託物の所有者の住所および氏名ならびにその受託物の名称および受託日を確認できる書類
⑤ 受託物の盗難による損害の場合は、所轄警察署の証明書またはこれに代わるべき書類
⑥ その他当会社が(6)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(注1) 既に支払がなされた場合はその領収書とします。
(注2) 画像データを含みます。
(2) 損害賠償請求権者に損害賠償額を請求できない事情がある場合で、かつ、損害賠償額の支払を受けるべき損害賠償請求権者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、損害賠償請求権者の代理人として損害賠償額を請求することができます。
① 損害賠償請求権者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に損害賠償額を請求できない事情がある場合には、損害賠償請求権者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に損害賠償額を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(注)「契約に適用される保険約款と用語の説明」内の3.保険約款全般にかかる用語の説明に定める配偶者の定義にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
(3)(2)の規定による損害賠償請求権者の代理人からの損害賠償額の請求に対して、当会社が損害賠償額を支払った場合は、その金額の限度において当会社が被保険者に、その被保険者の被る損害に対して、保険金を支払ったものと
みなします。
(4) 当会社は、事故の内容、損害の額等に応じ、損害賠償請求権者に対して、(1)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(5) 損害賠償請求権者が、正当な理由がなく、次の行為を行った場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて損害賠償額を支払います。
① (4)の規定に違反した場合
② (1)、(2)または(4)の書類に事実と異なる記載をした場合
③ (1)、(2)または(4)の書類を偽造または変造した場合
④ (1)、(2)または(4)の証拠を偽造または変造した場合
(6)当会社は、第8条(損害賠償請求権者の直接請求権)(2)または(6)のいずれかに該当する場合には、請求完了日(注)からその日を含めて30日以内に、当会社が損害賠償額を支払うために必要な次の事項の確認を終え、損害賠償額を支払います。
① 損害賠償額の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 損害賠償額が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、損害賠償額が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 損害賠償額を算出するための確認に必要な事項として、損害の額、事故と損害との関係および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき損害賠償額を確定するために確認が必要な事項
(注) 損害賠償請求権者が(1)および(2)の規定による手続を完了した日をいいます。
(7)(6)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(6)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、損害賠償額を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を損害賠償請求権者に対して通知するものとします。
照会または調査 | 日数 |
(6)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) | 180日 |
(6)①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 | 90日 |
災害救助法が適用された災害の被災地域における(6)①から⑤までの事項の確認のための調査 | 60日 |
(6)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 | 180日 |
(注1) 損害賠償請求権者が(1)および(2)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2) 複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3) 弁護士法に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(8)(6)および(7)に掲げる必要な事項の確認に際し、損害賠償請求権者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、(6)または(7)の期間に算入しないものとします。
(注) 必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第21条(第三者への損害賠償請求権についての当会社の権利)
(1) 損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害額を差し引いた額
(注) 共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
(2)(1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
第22条(損害賠償請求権の行使期限)
第8条(損害賠償請求権者の直接請求権)の規定による請求権は、次のいずれかに該当する場合には、これを行使することはできません。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定し、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時の翌日から起算して3年を経過した場合
② 損害賠償請求権者の被保険者に対する損害賠償請求権が時効によって消滅した場合
3.その他の事項
第23条(重大事由による解除の適用)
(1) 当会社は、被保険者が、普通保険約款基本条項第14条(重大事由による解除)(1)③アからオまでのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約のその被保険者に係る部分を解除することができます。
(2) 普通保険約款基本条項第14条(重大事由による解除)(1)または(1)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、同条項第14条(1)①から④までの事由または(1)の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(3) 保険契約者または主契約被保険者が普通保険約款基本条項第14条(重大事由による解除)(1)③アからオまでのいずれかに該当することにより同条項第14条(1)の規定による解除がなされた場合には、第10条(保険金の支払額)に基づき保険金を支払うべき損害(注)については(2)の規定は適用しません。
(注) 第9条(費用)に規定する費用のうち、同条項第14条(1)③アからオまでのいずれかに該当する被保険者が被る損害の一部とみなす費用を除きます。
(4)(1)の規定による解除がなされた場合には、第10条(保険金の支払額)に基づき保険金を支払うべき損害(注)については(2)の規定は適用しません。
(注) 第9条(費用)に規定する費用のうち、普通保険約款基本条項第14条(重大事由による解除)(1)③アからオまでのいずれかに該当する被保険者が被る損害の一部とみなす費用を除きます。
第24条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
6.賃貸建物所有者賠償責任危険補償特約
1.基本事項
第1条(用語の定義)
(1) この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
財物の破損 | 財産的価値を有する有体物の滅失、破損または汚損をいいます。ただし、滅失には盗難、紛失または詐取を含みません。 |
仕事 | 賃貸建物を賃貸する業務およびこれに付随する業務をいいます。 |
身体の障害 | 生命または身体を害することをいいます。 |
他の保険契約等 | 第3条(保険金を支払う場合)の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
賃貸建物 | 保険の対象または保険の対象を収容する建物をいいます。 |
保険金 | この特約に基づき支払う保険金をいいます。 |
保険金額 | この特約の保険金額をいいます。 |
(2) この特約において、次の用語の意味は、普通保険約款の「契約に適用される保険約款と用語の説明」内の3.保険約款全般にかかる用語の説明の定義によります。
失効、保険契約者、無効
第2条 (この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約が適用される旨記載されている場合に適用されます。
2.保険金の支払・事故時の手続に関する事項
第3条 (保険金を支払う場合)
当会社は、日本国内において生じた次のいずれかに該当する事故による他人の身体の障害または他人の財物の破損について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この特約に従い、保険金を支払います。
① 賃貸建物の所有、使用または管理に起因する偶然な事故
② 仕事の遂行に起因する偶然な事故
第4条 (保険金を支払わない場合)
(1) 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)、被保険者(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注2)
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
⑤ ④に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑥ ②から⑤までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
(注1) 法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2) 群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注3) 使用済燃料を含みます。
(注4) 原子核分裂生成物を含みます。
(2) 当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被った損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任
② 被保険者の使用人が被保険者の事業または業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任。ただし、被保険者が家事使用人として使用する者に対する損害賠償責任を除きます。
③ 被保険者が損害賠償に関し第三者との間に約定を締結している場合は、その約定によって加重された損害賠償責任
④ 被保険者が所有、使用または管理する財物の破損について、その財物につき正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任
⑤ 被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任
⑥ 被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任
⑦ 航空機、自動車もしくは銃器(注1)または賃貸建物外における船舶、車両(注2)もしくは動物の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
(注1) 空気銃を除きます。
(注2) 原動機付自転車を含み、ゴルフ場敷地内におけるゴルフカート、自転車、身体障害者用車いす、歩行補助車および原動力が専ら人力であるものを除きます。
(3) 当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被った損害に対しては、保険金を支払いません。
① 屋根、扉、窓、通風筒等から入る雨または雪等に起因する財物の損壊に起因する損害賠償責任
② 賃貸建物の修理、改造または取壊し等の工事に起因する損害賠償責任
③ 被保険者の占有を離れた商品もしくは飲食物または被保険者の占有を離れ賃貸建物外にあるその他の財物に起因する損害賠償責任
④ 仕事の終了(注1)または放棄の後に仕事の結果に起因して負担する損害賠償責任(注2)
⑤ 排水または排気(注3)に起因する損害賠償責任
(注1) 仕事の目的物の引渡しを要するときは引渡しをいいます。
(注2) 被保険者が、仕事の行われた場所に放置または遺棄した機械、装置または資材は仕事の結果とはみなしません。
(注3) 煙を含みます。
第5条 (被保険者の範囲)
この特約における被保険者は、次のいずれかに該当する者とします。
① 賃貸建物の所有者
② ①の親権者またはその他の法定の監督義務者。ただし、①に規定する者が未成年の場合であって、①に規定する者に関する事故に限ります。
第6条 (当会社による援助)
被保険者が第3条(保険金を支払う場合)に規定する事故(注)にかかわる損害賠償の請求を受けた場合には、当会社は、被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の内容を確定するため、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、被保険者の行う折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続について協力または援助を行います。
(注) 被保険者に対する損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合を除きます。
第7条 (当会社による解決)
(1) 次のいずれかに該当する場合には、当会社は、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社の費用により、被保険者の同意を得て、被保険者のために、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続(注1)を行います。
① 被保険者が第3条(保険金を支払う場合)に規定する事故(注2)にかかわる損害賠償の請求を受け、かつ、被保険者が当会社と解決条件について合意している場合
② 当会社が損害賠償請求権者から次条の規定に基づく損害賠償額の支払の請求を受けた場合
(注1) 弁護士の選任を含みます。
(注2) 被保険者に対する損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合を除きます。
(2)(1)の場合には、被保険者は当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
(3) 当会社は、次のいずれかに該当する場合は、(1)の規定は適用しません。
① 1回の事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額が保険金額を明らかに超える場合
② 1回の事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額が保険証券記載の自己負担額を明らかに下回る場合
③ 損害賠償請求権者が、当会社と直接、折衝することに同意しない場合
④ 正当な理由がなく被保険者が(2)に規定する協力を拒んだ場合
第8条 (損害賠償請求権者の直接請求権)
(1) 第3条(保険金を支払う場合)に規定する事故(注)によって被保険者の負担する法律上の損害賠償責任が発生した場合は、損害賠償請求権者は、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社に対して(3)に定める損害賠償額の支払を請求することができます。
(注) 被保険者に対する損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合を除きます。
(2) 当会社は、次のいずれかに該当する場合に、損害賠償請求権者に対して(3)に定める損害賠償額を支払います。ただし、1回の事故につき当会社がこの特約に従い被保険者に対して支払うべき保険金の額(注)を限度とします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した場合または裁判上の和解もしくは調停が成立した場合
② 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、書面による合意が成立した場合
③ 損害賠償請求権者が被保険者に対する損害賠償請求権を行使しないことを被保険者に対して書面で承諾した場合
④ 法律上の損害賠償責任を負担すべきすべての被保険者について、次のいずれかに該当する事由があった場合ア .被保険者またはその法定相続人の破産または生死不明
イ .被保険者が死亡し、かつ、その法定相続人がいないこと
(注) 同一事故につき既に当会社が支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額をいいます。
(3) 前条およびこの条の損害賠償額とは、次の算式により算出される額をいいます。
損害賠償額
被保険者が損害賠償請求権者に対して既に支払った損害賠償金の額
被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額
- =
(4) 損害賠償請求権者の損害賠償額の請求が被保険者の保険金の請求と競合した場合は、当会社は、損害賠償請求権者に対して優先して損害賠償額を支払います。
(5)(2)または(7)の規定に基づき当会社が損害賠償請求権者に対して損害賠償額の支払を行った場合は、その金額の限度において当会社が被保険者に、その被保険者の被る損害に対して、保険金を支払ったものとみなします。
(6) 1回の事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額(注1)が保険証券記載の保険金額を超えると認められる時以後、損害賠償請求権者は(1)の規定による請求権を行使することはできず、また当会社は(2)の規定にかかわらず損害賠償額を支払いません。ただし、次のいずれかに該当する場合は、損害賠償請求権者は(1)の規定による請求権を行使することができ、また当会社は損害賠償額を支払います。
① (2)④に規定する事実があった場合
② 損害賠償請求権者が被保険者に対して、第3条(保険金を支払う場合)に規定する事故(注2)にかかわる損害賠償の請求を行う場合において、いずれの被保険者またはその法定相続人とも折衝することができないと認められる場合
③ 当会社への損害賠償額の請求について、すべての損害賠償請求権者と被保険者との間で、書面による合意が成立した場合
(注1) 同一事故につき既に当会社が支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を含みます。
(注2) 被保険者に対する損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合を除きます。
(7)(6)②または③に該当する場合は、(2)の規定にかかわらず、当会社は、損害賠償請求権者に対して、損害賠償額を支払います。ただし、1回の事故につき当会社がこの特約に従い、被保険者に対して支払うべき保険金の額(注)を限度とします。
(注) 同一事故につき既に当会社が支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額をいいます。
第9条 (費用)
保険契約者または被保険者が支出した次の費用(注)は、これを損害の一部とみなします。
① 第14条(事故発生時の義務)①に規定する損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用
② 第14条④に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用
③ 第3条(保険金を支払う場合)に規定する事故により他人の身体の障害または他人の財物の破損が発生した場合において、損害の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後に法律上の損害賠償責任のないことが判明したときは、その手段を講じたことによって要した費用のうち、応急手当、護送、診療、治療、看護その他緊急措置のために要した費用およびあらかじめ当会社の同意を得て支出した費用
④ 被保険者の行う折衝または示談について被保険者が当会社の同意を得て支出した費用および第7条(当会社による解決)(2)の規定により被保険者が当会社に協力するために要した費用
⑤ 損害賠償に関する争訟について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解もしくは調停に要した費用またはその他権利の保全もしくは行使に必要な手続をするために要した費用
(注) 収入の喪失を含みません。
第10条 (保険金の支払額)
(1) 1回の事故(注)につき当会社の支払う保険金の額は、次の算式によって算出した額とします。ただし、保険証券記載の保険金額を限度とします。
保険金の額
保険証券記載の自己負担額
被保険者が損害賠償請求権者に対して損害賠償金を支払ったことにより代位取得するものがある場合は、その価額
前条①から③までの費用
被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額
+ - - =
(注) 同一の原因または事由に起因して保険期間中に発生した一連の事故は、発生の時もしくは場所または被害者の数にかかわらず、「1回の事故」とみなします。なお、最初の事故が発生した時にすべての事故が発生したものとみなします。
(2) 当会社は、(1)に定める保険金のほか、次の額の合計額を支払います。
① 前条④および⑤の費用
② 第7条(当会社による解決)(1)の規定に基づく訴訟または被保険者が当会社の書面による同意を得て行った訴訟の判決による遅延損害金
第11条 (仮払金および供託金の貸付け等)
(1) 第6条(当会社による援助)または第7条(当会社による解決)(1)の規定により当会社が被保険者のために援助または解決にあたる場合には、当会社は保険金額(注)の範囲内で、仮処分命令に基づく仮払金を無利息で被保険者に貸し付け、また、仮差押えを免れるための供託金もしくは上訴のときの仮執行を免れるための供託金を当会社の名において供託し、または供託金に付されると同率の利息で被保険者に貸し付けます。
(注) 同一事故につき既に当会社が支払った保険金または第8条(損害賠償請求権者の直接請求権)の損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額をいいます。
(2)(1)により当会社が供託金を貸し付ける場合には、被保険者は、当会社のために供託金(注)の取戻請求権の上に質権を設定するものとします。
(注) 利息を含みます。
(3)(1)の貸付けまたは当会社の名による供託が行われている間においては、次の規定は、その貸付金または供託金
(注)を既に支払った保険金とみなして適用します。
① 第8条(損害賠償請求権者の直接請求権)(2)ただし書
② 同条(7)ただし書
③ 前条(1)ただし書
(注) 利息を含みます。
(4)(1)の供託金(注)が第三者に還付された場合には、その還付された供託金(注)の限度で、(1)の当会社の名による供託金(注)または貸付金(注)が保険金として支払われたものとみなします。
(注) 利息を含みます。
(5) 第17条(保険金の請求)の規定により当会社の保険金支払義務が発生した場合は、(1)の仮払金に関する貸付金が保険金として支払われたものとみなします。
第12条 (先取特権)
(1) 第3条(保険金を支払う場合)に規定する事故による他人の身体の障害または他人の財物の破損にかかわる損害賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。
(注) 第9条(費用)の費用に対する保険金請求権を除きます。
(2) 当会社は、次のいずれかに該当する場合に、保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場合。ただし、被保険者が賠償した金額を限度とします。
② 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が(1)の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
④ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場合。ただし、損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
(3) 保険金請求権(注)は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(注)を質権の目的とし、または(2)③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、(2)①または④の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
(注) 第9条(費用)の費用に対する保険金請求権を除きます。
第13条 (損害賠償請求権者の権利と被保険者の権利の調整)
保険証券記載の保険金額が、前条(2)②または③の規定により損害賠償請求権者に対して支払われる保険金と被保険者が第9条(費用)の規定により当会社に対して請求することができる保険金の合計額に不足する場合は、当会社は、被保険者に対する保険金の支払に先立って損害賠償請求権者に対する保険金の支払を行うものとします。
第14条 (事故発生時の義務)
保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、次のことを履行しなければなりません。
① 損害の発生および拡大の防止に努めること
② 事故発生の日時、場所および事故の概要を直ちに当会社に通知すること
③ 次の事項を遅滞なく、当会社に通知すること
ア.事故の状況、被害者の住所および氏名または名称
イ.事故発生の日時、場所または事故の状況について証人となる者がある場合は、その者の住所および氏名または名称
ウ.損害賠償の請求を受けた場合は、その内容
④ 他人に損害賠償の請求(注1)をすることができる場合には、その権利の保全または行使に必要な手続をすること
⑤ 損害賠償の請求を受けた場合には、あらかじめ当会社の承認を得ないで、その全部または一部を承認しないこと。ただし、被害者に対する応急手当または護送その他緊急措置を行う場合を除きます。
⑥ 損害賠償の請求についての訴訟を提起し、または提起された場合は、遅滞なく当会社に通知すること
⑦ 他の保険契約等の有無および内容(注2)について遅滞なく当会社に通知すること
⑧ ①から⑦までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害または傷害の調査に協力すること
(注1) 共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(注2) 既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
第15条 (事故発生時の義務違反)
(1) 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく前条の規定に違反した場合は、当会社は、次の金額を差し引いて保険金を支払います。
① 前条①に違反した場合は、発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額
② 前条②、③および⑥から⑧までの規定に違反した場合は、それによって当会社が被った損害の額
③ 前条④に違反した場合は、他人に損害賠償の請求(注)をすることによって取得することができたと認められる額
④ 前条⑤に違反した場合は、損害賠償責任がないと認められる額
(注) 共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(2) 保険契約者または被保険者が次の行為をした場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
① 前条③または⑧の書類に事実と異なる記載をした場合
② 前条③または⑧の書類を偽造または変造した場合
③ 前条③または⑧の証拠を偽造または変造した場合
第16条 (他の保険契約等がある場合の取扱い)
(1) 他の保険契約等がある場合であっても、当会社は、この保険契約により支払うべき保険金の額を支払います。
(2)(1)の規定にかかわらず、第3条(保険金を支払う場合)に該当する事故により損害賠償責任を被ったことによる損害に対して、他の保険契約等により優先して保険金もしくは共済金が支払われる場合または既に保険金もしくは共済金が支払われている場合には、当会社は、それらの額の合計額を、損害の額から差し引いた額に対してのみ保険金を支払います。
(3)(2)の損害額は、それぞれの保険契約または共済契約に自己負担額の適用がある場合には、そのうち最も低い自己負担額を差し引いた額とします。
第17条 (保険金の請求)
(1) 当会社に対する保険金の請求権は、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2) 被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金請求書
② 死亡に関して支払われる保険金の請求に関しては、死亡診断書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類および戸籍謄本
③ 後遺障害に関して支払われる保険金の請求に関しては、後遺障害診断書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類
④ 傷害に関して支払われる保険金の請求に関しては、診断書、治療等に要した費用の領収書および休業損害の額を示す書類
⑤ 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書および損害賠償金の支払または損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類
⑥ 第3条(保険金を支払う場合)に規定する事故による他人の財物の破損に係る保険金の請求に関しては、被害が生じた物の価額を確認できる書類、修理等に要する費用の見積書(注1)および被害が生じた物の写真(注2)
⑦ その他当会社が次条(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(注1) 既に支払がなされた場合はその領収書とします。
(注2) 画像データを含みます。
(3) 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(注)「契約に適用される保険約款と用語の説明」内の3.保険約款全般にかかる用語の説明における配偶者の定義の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
(4)(3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(5) 当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6) 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく、次の行為をした場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
① (5)の規定に違反した場合
② (2)、(3)または(5)の書類に事実と異なる記載をした場合
③ (2)、(3)または(5)の書類を偽造または変造した場合
④ (2)、(3)または(5)の証拠を偽造または変造した場合
第18条 (保険金の支払時期)
(1) 当会社は、請求完了日(注)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害または傷害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額または傷害の程度、事故と損害または傷害との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(注) 被保険者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(2)(1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
照会または調査 | 日数 |
(1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) | 180日 |
(1)①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 | 90日 |
(1)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 | 120日 |
災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 | 60日 |
(1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 | 180日 |
(注1) 被保険者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2) 複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3) 弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(3)(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(注) 必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第19条 (時効)
保険金請求権は、第17条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第20条 (損害賠償額の請求および支払)
(1) 損害賠償請求権者が第8条(損害賠償請求権者の直接請求権)の規定により損害賠償額の支払を請求する場合は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 損害賠償額の請求書
② 死亡に関する損害賠償額の請求に関しては、死亡診断書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類および戸籍謄本
③ 後遺障害に関する損害賠償額の請求に関しては、後遺障害診断書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類
④ 傷害に関する損害賠償額の請求に関しては、診断書、治療等に要した費用の領収書および休業損害の額を示す書類
⑤ 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書
⑥ 第3条(保険金を支払う場合)に規定する事故による他人の財物の破損に係る損害賠償額の請求に関しては、被害が生じた物の価額を確認できる書類、修理等に要する費用の見積書(注1)および被害が生じた物の写真(注2)
⑦ その他当会社が(6)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(注1) 既に支払がなされた場合はその領収書とします。
(注2) 画像データを含みます。
(2) 損害賠償請求権者に損害賠償額を請求できない事情がある場合で、かつ、損害賠償額の支払を受けるべき損害賠償請求権者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、損害賠償請求権者の代理人として損害賠償額を請求することができます。
① 損害賠償請求権者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に損害賠償額を請求できない事情がある場合には、損害賠償請求権者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に損害賠償額を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(注)「契約に適用される保険約款と用語の説明」内の3.保険約款全般にかかる用語の説明に定める配偶者の定義にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
(3)(2)の規定による損害賠償請求権者の代理人からの損害賠償額の請求に対して、当会社が損害賠償額を支払った場合は、その金額の限度において当会社が被保険者に、その被保険者の被る損害に対して、保険金を支払ったものとみなします。
(4) 当会社は、事故の内容、損害の額等に応じ、損害賠償請求権者に対して、(1)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(5) 損害賠償請求権者が、正当な理由がなく、次の行為を行った場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて損害賠償額を支払います。
① (4)の規定に違反した場合
② (1)、(2)または(4)の書類に事実と異なる記載をした場合
③ (1)、(2)または(4)の書類を偽造または変造した場合
④ (1)、(2)または(4)の証拠を偽造または変造した場合
(6) 当会社は、第8条(損害賠償請求権者の直接請求権)(2)または(6)のいずれかに該当する場合には、請求完了日(注)からその日を含めて30日以内に、当会社が損害賠償額を支払うために必要な次の事項の確認を終え、損
害賠償額を支払います。
① 損害賠償額の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 損害賠償額が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、損害賠償額が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 損害賠償額を算出するための確認に必要な事項として、損害の額、事故と損害との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき損害賠償額を確定するために確認が必要な事項
(注) 損害賠償請求権者が(1)および(2)の規定による手続を完了した日をいいます。
(7)(6)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(6)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、損害賠償額を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を損害賠償請求権者に対して通知するものとします。
照会または調査 | 日数 |
(6)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) | 180日 |
(6)①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 | 90日 |
(6)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 | 120日 |
災害救助法が適用された災害の被災地域における(6)①から⑤までの事項の確認のための調査 | 60日 |
(6)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 | 180日 |
(注1) 損害賠償請求権者が(1)および(2)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2) 複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3) 弁護士法に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(8)(6)および(7)に掲げる必要な事項の確認に際し、損害賠償請求権者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、(6)または(7)の期間に算入しないものとします。
(注) 必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第21条 (第三者への損害賠償請求権についての当会社の権利)
(1) 損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害額を差し引いた額
(注) 共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
(2)(1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
第22条 (損害賠償請求権の行使期限)
第8条(損害賠償請求権者の直接請求権)の規定による請求権は、次のいずれかに該当する場合には、これを行使することはできません。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定し、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時の翌日から起算して3年を経過した場合
② 損害賠償請求権者の被保険者に対する損害賠償請求権が時効によって消滅した場合
3.その他の事項
第23条 (重大事由による解除の適用)
(1) 当会社は、被保険者が、普通保険約款基本条項第14条(重大事由による解除)(1)③アからオまでのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約のその被保険者に係る部分を解除することができます。
(2) 普通保険約款基本条項第14条(重大事由による解除)(1)または(1)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、同条項第14条(1)①から④までの事由または(1)の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(3) 保険契約者または主契約被保険者が普通保険約款基本条項第14条(重大事由による解除)(1)③アからオまでのいずれかに該当することにより同条項第14条(1)の規定による解除がなされた場合には、第10条(保険金の支払額)に基づき保険金を支払うべき損害(注)については(2)の規定は適用しません。
(注) 第9条(費用)に規定する費用のうち、同条項第14条(1)③アからオまでのいずれかに該当する被保険者が被る損害の一部とみなす費用を除きます。
(4)(1)の規定による解除がなされた場合には、第10条(保険金の支払額)に基づき保険金を支払うべき損害(注)については(2)の規定は適用しません。
(注) 第9条(費用)に規定する費用のうち、普通保険約款基本条項第14条(重大事由による解除)(1)③アからオまでのいずれかに該当する被保険者が被る損害の一部とみなす費用を除きます。
第24条 (準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
7.漏水補償対象外特約(賃貸建物所有者賠償責任危険補償特約用)
第1条 (この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約が適用される旨記載されている場合に適用されます。
第2条 (保険金を支払わない場合)
当会社は、賃貸建物所有者賠償責任危険補償特約第3条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、次のいずれか
の事由に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。 いっ
① 給排水管、暖冷房装置、湿度調節装置、消火栓または業務用もしくは家事用器具からの蒸気または水の漏出・溢出
いっ
② スプリンクラーからの内容物の漏出・溢出
8.建物電気的・機械的事故補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、普通保険約款の「契約に適用される保険約款と用語の説明」内の3.保険約款全般にかかる用語の説明の定義によります。
損害、建物、特約、被保険者、普通保険約款、保険金
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約が適用される旨記載されている場合に適用されます。
第3条(保険金を支払う場合)
当会社は、第5条(保険の対象の範囲)に規定する保険の対象について、この特約が付帯される普通保険約款建物条項第4条(保険金を支払わない場合)(5)④の規定にかかわらず、不測かつ突発的な外来の事故に直接起因しない電気的事故または機械的事故によって生じた損害についても、この特約に従い、保険金を支払います。
第4条(保険金を支払わない場合)
当会社は、普通保険約款建物条項第4条(保険金を支払わない場合)に掲げる損害のほか、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しても、損害保険金を支払いません。
① 保険の対象の製造者または販売者が、被保険者に対し法律上または契約上の責任(注1)を負うべき事故
② 不当な修理や改造によって生じた事故
③ 消耗部品(注2)および付属部品の交換
④ コンピュータプログラム、インプットデータ等コンピュータソフトウェアに生じた損壊、改ざん、消去等
⑤ 電源周波数(Hz)、ガス種の変更に伴う改造、修理
⑥ 一般家庭用以外(注3)に使用している間に生じた事故
(注1) 保証書、延長保証制度に基づく製造者または販売者の責任を含みます。
(注2) 乾電池、充電電池、電球、替刃、針等
(注3) 業務用等をいいます。
この特約における保険の対象は、次に掲げる機械設備とします。
普通保険約款建物条項第5条(保険の対象の範囲)に規定する保険の対象に付属する次の設備
第5条(保険の対象の範囲)
設備名称 | 機械設備に含まれないもの |
・空調設備、冷暖房設備 ・電気設備(電気時計装置、電話交換装置、アンテナ設備、避雷針、盗難防止装置、防災センター設備、火災報知設備、警報装置、太陽光発電設備を含みます。) ・給排水・衛生・消火装置(ボイラ、ソーラーシステム、トイレを含みます。) ・ガス設備 ・昇降設備(エレベーター、エスカレーター等) ・駐車場機械設備 ・厨房機械設備 ・照明設備 ・収納設備 ・施錠設備(オートロック等) ・放送通信設備 ・自動ドア設備、シャッター、遮光設備 ・宅配ボックス、建物免震・制配震機械装置、ごみ処理 じんかい 設備・塵芥焼却設備 ・上記各設備に付属する配線・配管・ダクト配管 | ・消火剤、薬液 ・家庭用電化製品(注)、洗濯機、冷蔵庫 ・可搬式、移動式の機器・電球類 ・切削工具、研磨工具、治具、工具類、刃または金型その他の型類 ・潤滑油、操作油、冷媒、触媒、熱媒、水処理材料その他の運転に供せられる資材 (注) この特約では、建物に付属するエアコンディショナー等の冷暖房機器は家庭用電化製品には含めません。 |
第6条(損害の額の決定)
当会社が第3条(保険金を支払う場合)の損害保険金として支払うべき損害の額は、普通保険約款建物条項第6条(損害額の決定)の規定によります。
第7条(損害保険金の支払額)
当会社が、この特約における保険の対象について損害保険金として支払う額は、普通保険約款建物条項第7条(損害保険金の支払額)の規定によります。
第8条(費用保険金との関係)
当会社は、この特約が付帯される普通保険約款建物条項第3条(保険金を支払う場合)(2)に掲げる費用保険金のうち、保険証券記載の「費用保険金の内容欄」に「○」の記載がある費用保険金について、普通保険約款建物条項および基本条項に従い、費用保険金を支払います。
第9条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
9.クレジットカードによる保険料支払に関する特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
オーソリゼーション | クレジットカード会社へそのクレジットカードの有効性および利用限度内であること等の確認をいいます。 |
会員規約等 | クレジットカード会社との間で締結された会員規約等をいいます。 |
クレジットカード | 当会社の指定するクレジットカードをいいます。 |
払込期日 | 保険証券記載の払込期日をいいます。 |
保険料 | 保険契約者が当会社に支払う保険料をいい、追加保険料等を含みます。 |
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、保険契約者が保険料をクレジットカードによって払い込むことを当会社が承認した場合に適用されます。
第3条(クレジットカードによる保険料支払の承認)
当会社は、この特約により、当会社の指定するクレジットカードによるこの保険契約に定められた保険料の支払を承認します。
第4条(クレジットカードによる保険料の領収)
(1) 次をすべて満たした場合に、当会社は、クレジットカードによってその保険料を領収したものとみなします。
① 保険契約者から保険料のクレジットカードによる支払の申出があること
② 会員規約等に定める手続によってクレジットカードが使用されたこと
③ 当会社がオーソリゼーションおよびオーソリゼーションの番号の取得を行ったうえで、クレジットカードによる保険料の支払を承認したこと
(2)(1)にかかわらず、当会社がクレジットカード会社から保険料相当額を領収できない場合は、その保険料を領収したとみなしません。
(3)(2)にかかわらず、次をすべて満たす場合は、当会社が、オーソリゼーションおよびオーソリゼーションの番号の取得を行ったうえで、クレジットカードによる保険料の支払を承認した時に、当会社は、その保険料を領収したものとみなします。
① 会員規約等に定める手続によってクレジットカードが使用されたこと
② 会員規約等に従ってクレジットカード会社に保険料相当額の全額が既に払い込まれていること
第5条(当会社がクレジットカード会社から保険料相当額を領収できない場合の取扱い)
(1) 当会社がクレジットカード会社から保険料相当額を領収できない場合には、当会社は、この特約により、保険契約者にその保険料を直接に請求することができます。ただし、会員規約等に従ってクレジットカード会社に保険料相当額が既に払い込まれている場合は、当会社は、その払い込まれた保険料相当額について保険契約者に請求することはできないものとします。
(2) 次をすべて満たした場合は、当会社が、オーソリゼーションおよびオーソリゼーションの番号の取得を行ったうえで、クレジットカードによる保険料の支払を承認した時に、当会社は、その保険料を領収したものとみなします。
① 会員規約等に定める手続によってクレジットカードが使用されたこと
② 当会社が(1)の規定により保険契約者に保険料を請求したこと
③ 保険契約者が遅滞なく当会社にその保険料を払い込んだこと
第6条(保険料の返還の特則)
(1) 当会社がこの保険契約について保険料を返還する場合には、第4条(クレジットカードによる保険料の領収)の規定により、当会社が保険料を領収したとみなした場合、当会社が保険料相当額を領収したものとして保険料を返還します。
(2)(1)に規定する保険料の返還は、当会社が保険料相当額を領収したとみなしたクレジットカードに対して行うことができるものとします。
第7条(保険料が払込まれなかった場合の取扱い)
第1回保険料または第2回以降の保険料について、第4条(クレジットカードによる保険料の領収)または第5条(当会社がクレジットカード会社から保険料相当額を領収できない場合の取扱い)に定める領収を当会社ができなかった場合、当会社は払込期日到来後にその保険料の請求を再度行います。なお、その保険料を請求する時に、次の①または②に該当する保険料(注1)がある場合は、当会社は、これらを合算して請求することができるものとします。
① 払込期日が到来している他の回目の保険料
② 当月請求分(注2)の保険料
(注1) 追加保険料等を除きます。
(注2) 払込まれなかった保険料を請求する月と同月に請求する保険料がある場合に限ります。
10.保険料の口座振替に関する特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
指定金融機関 | 指定口座のある金融機関等をいいます。 |
指定口座 | 保険契約者の指定する口座をいいます。 |
払込期日 | 保険料振替日とします。 |
保険料振替日 | 次のとおりとします。 ① 収納代行業者が指定口座からの口座振替を行う場合、その収納代行業者が定める所定の口座振替を行う日をいいます。なお、その日が指定金融機関の休業日の場合には、その休業日の翌営業日とします。 ② ①以外の場合、指定金融機関が定める所定の口座振替を行う日をいいます。なお、その日が指定金融機関の休業日の場合には、その休業日の翌営業日とします。 |
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約が適用される旨記載されている場合に適用されます。
第3条(保険料の口座振替)
(1) 第2回以降の保険料(注)の払込みは、保険料振替日に、指定口座から振り替えることによって行うものとします。
(注) 自動継続時の第1回保険料を含みます。
(2) 保険契約者は、保険料振替日の前日までに保険料相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
第4条(保険料が払込まれなかった場合の取扱い)
前条に定める口座振替を当会社ができなかった場合、当会社は払込期日の翌月にその保険料の請求を再度行います。なお、その保険料を請求する時に、次の①または②に該当する保険料(注1)がある場合は、当会社は、これらを合算して請求することができるものとします。
① 払込期日が到来している他の回目の保険料
② 当月請求分(注2)の保険料
(注1) 追加保険料等を除きます。
(注2) 払込まれなかった保険料を請求する月と同月に請求する保険料がある場合に限ります。
11.長期保険保険料一括払特約
第1条(用語の定義)
(1) この特約において、次の用語の意味は、次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
保険年度 | 初年度については、保険期間の初日から1年間、次年度以降については、保険期間の初日応当日からそれぞれ1年間をいいます。 |
(2) この特約において、次の用語の意味は、普通保険約款の「契約に適用される保険約款と用語の説明」内の3.保険約款全般にかかる用語の説明の定義によります。
失効、損害、特約、被保険者、普通保険約款、保険金、保険契約者
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約が適用される旨記載されている場合に適用されます。
第3条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)
(1) 普通保険約款基本条項第3条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
(2) 普通保険約款基本条項第4条(通知義務)(2)の危険増加が生じた場合または危険が減少した場合において、保
険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した保険料に対し、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間(注)に対応する当会社の定める未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還または請求します。
(注) 保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間をいいます。
(3)(1)および(2)のほか、保険契約締結の後、保険契約者が保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき、未経過期間に対応する当会社の定める未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還または請求します。
(4) 普通保険約款建物条項第12条(保険金額)(3)②の規定により保険金額の調整を行った場合には、当会社は、調整前の保険料と調整後の保険料との差に基づき、未経過期間に対応する当会社の定める未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還または請求します。
第4条(保険料の返還-失効の場合)
保険契約が失効となる場合には、普通保険約款基本条項第17条(保険料の返還-無効または失効等の場合)(2)の規定にかかわらず、当会社は、この保険契約が失効した日の保険契約の条件に基づき計算した保険料に対し、未経過期間に対応する当会社の定める未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。
第5条(保険料の返還-保険金額の調整の場合)
普通保険約款基本条項第12条(保険金額の調整)(2)の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合には、同条項第19条(保険料の返還-保険金額の調整の場合)(2)の規定にかかわらず、当会社は、変更前の保険金額と変更後の保険金額との差に基づき計算した保険料に対し、未経過期間に対応する当会社の定める未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。
第6条(保険料の返還-解除の場合)
普通保険約款基本条項第3条(告知義務)(2)、同条項第4条(通知義務)(2)もしくは(6)、同条項第14条(重大事由による解除)(1)または第8条(当会社による保険契約の解除)(1)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合または同条項第13条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、同条項第20条(保険料の返還-解除の場合)の規定にかかわらず、当会社は、この保険契約が解除された日の保険契約の条件に基づき計算した保険料に対し、未経過期間に対応する当会社の定める未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。
第7条(追加保険料領収前の事故)
(1) 第3条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)および(2)の規定により追加保険料を請求する場合において、次条(1)の規定により、この保険契約を解除できるときは、当会社は、変更日から追加保険料領収までの間に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(2) 第3条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)および(4)の規定により追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその払込みを怠ったときは、当会社は、変更日から追加保険料領収までの間に生じた事故による損害に対しては、契約条件変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約の普通保険約款および他の特約に従い、保険金を支払います。
第8条(当会社による保険契約の解除)
(1) 当会社は、保険契約者が第3条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)および(2)の規定により追加保険料を請求する場合において、追加保険料の払込みを怠った場合(注)には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注) 当会社が、保険契約者に対し追加保険料を請求したにもかかわらず相当の期間内にその払込みがなかった場合に限ります。
(2)(1)の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第9条(保険料の改定による保険料の取扱い)
この保険契約に適用されている保険料が、保険期間の中途で改定された場合においても、当会社は、この保険契約の保険料の返還または請求は行いません。
第10条(保険料の返還-保険金を支払った場合)
普通保険約款基本条項第10条(保険金支払後の保険契約の終了)(1)の規定により保険契約が終了した場合には、当会社は、この保険契約が終了した日の保険契約の条件に基づき計算した保険料に対し、普通保険約款建物条項第3条
(保険金を支払う場合)または普通保険約款家財条項第3条(保険金を支払う場合)の保険金を支払うべき損害が生じた日の属する保険年度を経過した以後の期間に対応する当会社の定める未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。
第11条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
12.保険金額の調整に関する特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、普通保険約款の「契約に適用される保険約款と用語の説明」内の3.保険約款全般にかかる用語の説明の定義によります。
特約、普通保険約款、保険価額、保険契約者
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約が適用される旨記載されている場合に適用されます。
第3条(保険金額の調整)
(1) 当会社は、建築費または物価の変動等により、普通保険約款建物条項第12条(保険金額)に規定する保険金額を調整する必要が生じた場合は、保険契約者への通知を行うことにより、保険金額を妥当な金額に調整し、相当する保険料を返還または請求することができます。
(2)(1)に規定する保険料の返還および請求については、次のとおりとします。
① この契約に長期保険保険料一括払特約が付帯されている場合
同特約第3条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(4)の規定を適用します。
② この契約に長期保険保険料年払特約が付帯されている場合
同特約第5条(保険料の変更、返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(4)の規定を適用します。
第4条(保険金額の調整に伴う追加保険料の払込みを怠った場合の取扱い)
当会社が、前条の規定に基づき保険契約者に保険料を請求したにもかかわらず、保険契約者がその払込みを怠った場合は、普通保険約款建物条項第7条(損害保険金の支払額)の規定にかかわらず、次の算式を適用して損害保険金を算出します。
① 保険金額が保険の対象の保険価額の70%に相当する額以上の場合
損害
保険金の額
保険証券記載の自己負担額
普通保険約款建物条項第
6条(損害額の決定)に定める損害額
- =
② 保険金額が保険の対象の保険価額の70%に相当する額より低い場合
保険金額
保険価額
損害
保険金の額
保険証券記載の自己負担額
普通保険約款建物条項第
6条(損害額の決定)に定める損害額
× - =
× 70%
第5条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
13.自動継続特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
クレジットカード | 当会社の指定するクレジットカードをいいます。 |
継続契約 | この特約により、保険契約が継続される場合における継続後の契約をいいます。 |
口座振替 | 指定口座から口座振替により保険料を集金することをいいます。 |
指定口座 | 保険契約者の指定する口座をいいます。 |
建物等 | この特約が付帯される普通保険約款建物条項における保険の対象をいいます。 |
保険証券等 | 保険証券または保険契約継続証をいいます。 |
払込期日 | 継続契約の始期日をいいます。 |
予定継続期間 | この特約により、保険契約が継続される期間であって保険証券等に記載された予定継続期間をいいます。 |
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、当会社と保険契約者との間に、保険契約の継続について、あらかじめ合意がある場合で、保険証券にこの特約が適用される旨記載されている場合に適用されます。
第3条(保険契約の継続)
(1) 次の①から④までのいずれにも該当しない場合、この特約に定めるところにより、この保険契約は継続されるものとします。以後毎回同様とします。
① この保険契約の終期の属する月の前月の10日までに、当会社または保険契約者のいずれか一方から継続しない旨の意思表示がある場合
② 地震保険に関する法律(昭和41年法律第73号)またはこれに基づく法令が改正されたことに伴い、この保険契約に付帯される地震保険の保険金額を変更する必要が生じた場合
③ この保険契約の終期の日が予定継続期間の満了日と同日の場合
④ 継続時に、当会社がこの保険契約の締結を取り扱っていない場合
(2)(1)④の規定によりこの保険契約が継続されず、かつ、当会社がこの保険契約と同様の他の保険契約の締結を取り扱っている場合、保険契約者から別段の意思表示がないかぎり、当会社は、この特約の規定に準じて、他の保険契約により継続することがあります。
(3)(1)の規定によってこの保険契約が継続された場合には、当会社は、保険証券等を保険契約者に交付します。
第4条(継続契約の保険期間)
(1) 継続契約の保険期間は、この保険契約と同一の年数とします。
(2)(1)の規定にかかわらず、当会社と保険契約者との間に合意がある場合の継続契約の保険期間は、合意に基づく年数とします。
(3)(1)および(2)の規定にかかわらず、継続契約の終期は、いかなる場合も予定継続期間の満了日を超えないものとします。
第5条(継続契約の内容)
(1) この保険契約は、(2)、(3)、次条および別表(継続契約の内容(同一条件の例外))に定める内容を除き、この保険契約の終期の日における内容と同一の内容で継続(注)されるものとします。
(注) 継続契約には、この保険契約に付帯される特約が適用されるものとします。
(2) この保険契約に保険料の口座振替に関する特約が付帯されていない場合であっても、保険契約者が継続契約の保険料を口座振替の方法により払い込むときは、継続契約には同特約を付帯するものとします。
(3) この保険契約にクレジットカードによる保険料支払に関する特約が付帯されていない場合であっても、保険契約者が継続契約の保険料をクレジットカードにより払い込むときは、継続契約には同特約を付帯するものとします。
第6条(継続契約の建物等の地震保険の保険金額)
(1) この保険契約に地震保険が付帯されている場合には、継続契約の建物等の地震保険の保険金額は、次の算式によって算出した額とします。
継続契約の建物保険金額
継続前契約の建物保険金額
継続契約の建物等の地震保険の保険金額
継続前契約の建物等の地震保険の保険金額
× =
(2)(1)の規定により算出した額の継続契約の建物保険金額に対する割合が、地震保険に関する法律第2条(定義)第2項第4号記載の最小割合を下回る場合は、継続契約の建物等の地震保険の保険金額は、継続契約の建物保険金額にその最小割合を乗じて得た額とします。
(3)(1)および(2)の規定により算出した継続契約の建物等の地震保険の保険金額が、限度額(注)を超える場合には、限度額(注)を継続契約の建物等の地震保険の保険金額とします。
(注) 地震保険普通保険約款第5条(保険金の支払額)に規定する限度額をいいます。
(4) 他の保険契約等に地震保険が付帯されている場合には、(3)の規定は適用しません。ただし、継続契約の建物等の地震保険の保険金額が、限度額(注)から他の保険契約等に付帯される建物等の地震保険の保険金額を差し引いた額を超える場合は、その額を継続契約の建物等の地震保険の保険金額とします。
(注) 地震保険普通保険約款第5条(保険金の支払額)に規定する限度額をいいます。
第7条(継続契約の払込方法)
保険料の払込方法を定める他の特約による場合を除き、保険契約者は、継続契約の保険料を払込期日までに払い込むものとします。
第8条(継続契約の保険料領収前の事故)
(1) 払込期日までに継続契約の保険料の払込みがない場合には、保険契約者は、継続契約の保険料を払込期日の属する月の翌月末までに当会社の指定した場所に払い込まなければなりません。
(2) 当会社は、保険契約者が払込期日の属する月の翌月末までに継続契約の保険料を払い込んだ場合には、継続契約の保険料領収前の事故による損害に対しては、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約に定める保険料領収前に生じた事故の取扱いに関する規定を適用しません。
(3)(2)の規定にかかわらず、保険契約者が継続契約の保険料について、その保険料を払い込むべき払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当会社は、始期日から継続契約の保険料領収までの間に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
第9条(継続契約の保険料領収前の保険金支払)
前条(2)の規定により、被保険者が、継続契約の保険料の払込み前に生じた事故による損害に対して保険金の支払を受ける場合には、その支払を受ける前に、保険契約者は継続契約の保険料を当会社に払い込まなければなりません。
第10条(当会社による保険契約の解除)
(1) 当会社は、保険料の払込方法を定める他の特約による場合を除き、払込期日の属する月の翌月末日までに、継続契約の保険料の払込みがない場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、継続契約を解除することができ
ます。
(2)(1)の解除は、継続契約の始期日から将来に向かってのみその効力を生じます。
第11条(継続契約の告知義務)
(1) 保険契約者または被保険者になる者は、この保険契約の継続の際、告知事項(注)に変更があった場合は、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(注) 普通保険約款の告知義務に関する規定に定める告知事項をいい、当会社が継続前に送付する書面等によって確認する事項をいいます。
(2)(1)に定める告知については、普通保険約款の告知義務に関する規定を適用します。
第12条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
別表(継続契約の内容(同一条件の例外))
項目 | 更新の内容 | |
保険金額関連 | 建築費または物価の変動等に従って、建物の価額が増加し、建物保険金額の再設定が必要となった場合 | 継続契約の建物保険金額は、この契約の建物保険金額に建築費または物価の変動等に従って調整して算出した所定の割合を乗じて設定した額とし、保険証券等に記載するものとします。 |
建築費または物価の変動等に従って、建物の価額が減少し、建物保険金額の再設定が必要となった場合 | 継続契約の建物保険金額は、建築費または物価の変動等に従って調整して算出した建物保険金額設定上限額を限度として設定した額とし、保険証券等に記載するものとします。 なお、この保険契約に他の保険契約等がある場合には、継続契約の建物保険金額は、保険証券等記載の建物保険金額設定上限額から他の保険契約等の保険金額を差し引いた残額を限度に定めるものとします。 | |
約款・制度・保険料率関連 | 当会社が、制度・料率等(注)を改定した場合 | 継続契約に適用される制度・料率等(注)は、継続契約の始期日における制度・料率等(注)とします。 |
継続契約の保険期間が1年間となる場合 | この契約に長期保険保険料一括払特約、長期保険保険料年払特約または長期保険保険料払込特約(地震保険用)が付帯されている場合であっても、継続契約にはこれを付帯しません。 | |
継続契約の保険期間が2年以上となる場合 | この契約に長期保険保険料一括払特約、長期保険保険料年払特約または長期保険保険料払込特約(地震保険用)が付帯されていない場合であっても、継続契約にはこれを付帯します。 |
(注) 普通保険約款もしくはこれに付帯される特約または保険契約引受けに関する制度・保険料率等をいいます。
地震保険普通保険約款
第1章 用語の定義条項
第1条(用語の定義)
この約款において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
一部損 | (建物の場合) 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注)の3%以上20%未満である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、次条(1)の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとします。 (注) 門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合であっても、これらの保険価額は含みません。 (生活用動産の場合) 生活用動産の損害の額が、その生活用動産の保険価額の10%以上30%未満である損害をいいます。 |
危険 | 損害の発生の可能性をいいます。 |
危険増加 | 告知事項についての危険が高くなり、この保険契約で定められている保険料がその危険を計算の基礎として算出される保険料に不足する状態になることをいいます。 |
警戒宣言 | 大震法第9条(警戒宣言等)第1項に基づく地震災害に関する警戒宣言をいいます。 |
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいいます。(注) (注) 他の保険契約に関する事項を含みます。 |
敷地内 | 特別の約定がないかぎり、囲いの有無を問わず、保険の対象の所在する場所およびこれに連続した土地で、同一保険契約者または被保険者によって占有されているものをいいます。また、公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることなく、これを連続した土地とみなします。 |
地震等 | 地震もしくは噴火またはこれらによる津波をいいます。 |
地震保険法 | 地震保険に関する法律(昭和41年法律第73号)をいいます。 |
小半損 | (建物の場合) 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注)の20%以上40%未満である損害または建物の焼失もしくは流失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割合が 20%以上50%未満である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、次条(1)の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとします。 (注) 門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合であっても、これらの保険価額は含みません。 (生活用動産の場合) 生活用動産の損害の額が、その生活用動産の保険価額の30%以上60%未満である損害をいいます。 |
生活用動産 | 生活の用に供する家具、衣服その他の生活に必要な動産をいいます。ただし、建物に収容されている物に限ります。 |
全損 | (建物の場合) 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注)の50%以上である損害または建物の焼失もしくは流失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割合が70%以上である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、次条(1)の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとします。 (注) 門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合であっても、これらの保険価額は含みません。 (生活用動産の場合) 生活用動産の損害の額が、その生活用動産の保険価額の80%以上である損害をいいます。 |
損害 | 地震等が生じた後における事故の拡大防止または緊急避難に必要な処置によって保険の対象について生じた損害を含みます。 |
大震法 | 大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)をいいます。 |
大半損 | (建物の場合) 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注)の40%以上50%未満である損害または建物の焼失もしくは流失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割合が 50%以上70%未満である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、次条(1)の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとします。 (注) 門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合であっても、これらの保険価額は含みません。 (生活用動産の場合) 生活用動産の損害の額が、その生活用動産の保険価額の60%以上80%未満である損害をいいます。 |
建物 | 土地に定着し、屋根および柱または壁を有するものをいい、門、塀、垣、タンク、サイロ、井戸、物干等の屋外設備・装置を除きます。ただし、居住の用に供する建物に限ります。 |
建物の主要構造部 | 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条(用語の定義)第3号の構造耐力上主要な部分をいいます。 |
他の保険契約 | (保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合) この保険契約における保険の対象と同一の敷地内に所在する第5条(保険金の支払額)(2) ①または②の建物または生活用動産について締結された地震等による事故に対して保険金を支払う他の保険契約をいいます。 (保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合) この保険契約における保険の対象と同一の敷地内に所在する第5条(保険金の支払額)(3) ①または②の専有部分もしくは共用部分または生活用動産について締結された地震等による事故に対して保険金を支払う他の保険契約をいいます。 |
保険価額 | 損害が生じた地および時における保険の対象の価額をいいます。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
第2章 補償条項
第2条(保険金を支払う場合)
(1) 当会社は、地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって、保険の対象について生じた損害が全損、大半損、小半損または一部損に該当する場合は、この約款に従い、保険金を支払います。
(2) 地震等を直接または間接の原因とする地すべりその他の災害による現実かつ急迫した危険が生じたため、建物全体が居住不能(注)に至った場合は、これを地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって生じた建物の全損とみなして保険金を支払います。
(注) 一時的に居住不能となった場合を除きます。
こう こう
(3) 地震等を直接または間接の原因とする洪水・融雪洪水等の水災によって建物が床上浸水(注1)または地盤面(注
2)より45cmを超える浸水を被った結果、その建物に損害が生じた場合(注3)には、これを地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって生じた建物の一部損とみなして保険金を支払います。
(注1) 居住の用に供する部分の床を超える浸水をいいます。なお、「床」とは、畳敷または板張等のものをいい、土間、たたきの類を除きます。
(注2) 床面が地盤面より下にある場合はその床面をいいます。
(注3) その建物に生じた(1)の損害が全損、大半損、小半損または一部損に該当する場合を除きます。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合】
(4)(1)から(3)までの損害の認定は、保険の対象が建物である場合には、その建物ごとに行い、保険の対象が生活用動産である場合には、これを収容する建物ごとに行います。また、門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合には、これらが付属する建物の損害の認定によるものとします。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合】
(4) 保険の対象が区分所有建物の専有部分または共用部分である場合には、(1)から(3)までの損害の認定は、専有部分については、個別に行い、また、共用部分については、その区分所有建物全体の損害の認定によるものとします。また、門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合には、これらが付属する区分所有建物の共用部分の損害の認定によるものとします。
(5) 保険の対象が生活用動産である場合には、(1)から(3)までの損害の認定は、その生活用動産の全体について、これを収容する専有部分ごとに行います。
第3条(保険金を支払わない場合)
(1) 当会社は、地震等の際において、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
② ①に規定する者以外の者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者(注2)またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
③ 保険の対象の紛失または盗難
④ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注3)
⑤ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
(注1) 保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2) ①に規定する者以外の保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3) 群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注4) 使用済燃料を含みます。
(注5) 原子核分裂生成物を含みます。
(2) 当会社は、地震等が発生した日の翌日から起算して10日を経過した後に生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合】
第4条(保険の対象の範囲)
(1) この保険契約における保険の対象は、この保険契約が付帯されている保険契約の保険の対象のうち、建物または生活用動産に限られます。
(2)(1)の建物が保険の対象である場合において、この保険契約が付帯されている保険契約の保険の対象に門、塀もしくは垣または物置、車庫その他の付属建物が含まれているときは、これらのものは、この保険契約の保険の対象に含まれます。
(3)(1)の生活用動産には、建物の所有者でない者が所有する次に掲げる物を含みます。
① 畳、建具その他これらに類する物
② 電気、通信、ガス、給排水、衛生、消火、冷房・暖房、エレベーター、リフト等の設備のうち建物に付加したもの
③ 浴槽、流し、ガス台、調理台、棚その他これらに類する物のうち建物に付加したもの
(4)(1)および(3)の生活用動産には、次に掲げる物は含まれません。
① 通貨、有価証券、預金証書または貯金証書、印紙、切手その他これらに類する物
② 自動車(注) とう
③ 貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の価額が30万円を超えるもの
④ 稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物
じゅう
⑤ 商品、営業用什器・備品その他これらに類する物
(注) 自動三輪車および自動二輪車を含み、総排気量が125cc以下の原動機付自転車を除きます。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合】
第4条(保険の対象の範囲)
(1) この保険契約における保険の対象は、この保険契約が付帯されている保険契約の保険の対象のうち、専有部分もしくは共用部分(注)または生活用動産に限られます。
(注) 居住の用に供されない専有部分およびその共用部分の共有持分は、保険の対象に含まれません。
(2)(1)の共用部分が保険の対象である場合において、この保険契約が付帯されている保険契約の保険の対象に門、塀もしくは垣または物置、車庫その他の付属建物が含まれているときは、これらのものは、この保険契約の保険の対象に含まれます。
(3)(1)の生活用動産には、専有部分の所有者でない者が所有する次に掲げる物を含みます。
① 畳、建具その他これらに類する物
② 電気、通信、ガス、給排水、衛生、消火、冷房・暖房、エレベーター、リフト等の設備のうち専有部分に付加したもの
③ 浴槽、流し、ガス台、調理台、棚その他これらに類する物のうち専有部分に付加したもの
(4)(1)および(3)の生活用動産には、次に掲げる物は含まれません。
① 通貨、有価証券、預金証書または貯金証書、印紙、切手その他これらに類する物
③ 貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の価額が30万円を超えるもの
④ 稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物
⑤ 商品、営業用什器・備品その他これらに類する物
(注) 自動三輪車および自動二輪車を含み、総排気量が125cc以下の原動機付自転車を除きます。
② 自動車(注)
とう
じゅう
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合】
第5条(保険金の支払額)
(1) 当会社は、第2条(保険金を支払う場合)の保険金として次の金額を支払います。
① 保険の対象である建物または生活用動産が全損となった場合は、その保険の対象の保険金額に相当する額。ただし、保険価額を限度とします。
② 保険の対象である建物または生活用動産が大半損となった場合は、その保険の対象の保険金額の60%に相当する額。ただし、保険価額の60%に相当する額を限度とします。
③ 保険の対象である建物または生活用動産が小半損となった場合は、その保険の対象の保険金額の30%に相当する額。ただし、保険価額の30%に相当する額を限度とします。
④ 保険の対象である建物または生活用動産が一部損となった場合は、その保険の対象の保険金額の5%に相当する額。ただし、保険価額の5%に相当する額を限度とします。
(2)(1)の場合において、この保険契約の保険の対象である次の建物または生活用動産について、この保険契約の保険金額がそれぞれ次に規定する限度額を超えるときは、その限度額をこの保険契約の保険金額とみなし(1)の規定を適用します。
① 同一敷地内に所在し、かつ、同一被保険者の所有に属する建物 5,000万円
② 同一敷地内に所在し、かつ、同一被保険者の世帯に属する生活用動産 1,000万円
(3)(2)①または②の建物または生活用動産について、地震保険法第2条(定義)第2項の地震保険契約でこの保険契約以外のものが締結されている場合において、それぞれの保険契約の保険金額の合計額が(2)①または②に規定する限度額または保険価額のいずれか低い額を超えるときは、当会社は、次の算式によって算出した額をもってこの保険契約の保険金額とみなし、(1)の規定を適用します。
① 建物
5,000万円または保険価額の× この保険契約の建物についての保険金額
いずれか低い額
② 生活用動産
1,000万円または保険価額のいずれか低い額
それぞれの保険契約の建物についての保険金額の合計額
×
この保険契約の生活用動産についての保険金額
それぞれの保険契約の生活用動産についての保険金額の合計額
(4) 当会社は、(2)①の建物のうち被保険者の世帯と異なる世帯が居住する他の建物がある場合、または(2)①の建物が2以上の世帯の居住する共同住宅である場合は、居住世帯を異にするその建物または戸室ごとに(2)および(3)の規定をそれぞれ適用します。
(5)(2)から(4)までの規定により、当会社が保険金を支払った場合には、次の残額に対する保険料を返還します。
① (2)の規定により保険金を支払った場合は、この保険契約の保険金額から(2)①または②に規定する限度額を差し引いた残額
② (3)の規定により保険金を支払った場合(注)は、この保険契約の保険金額から次の算式によって算出した額を差し引いた残額
ア.建物
(2)①に規定する限度額×イ.生活用動産
(2)②に規定する限度額×
この保険契約の建物についての保険金額
それぞれの保険契約の建物についての保険金額の合計額
この保険契約の生活用動産についての保険金額
それぞれの保険契約の生活用動産についての保険金額の合計額
(注)(2)①または②の建物または生活用動産について、それぞれの保険契約の保険金額の合計額が(2)①または②に規定する限度額を超える場合に限ります。
(6) 当会社が保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物の所有権その他の物権は、当会社に移転しません。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合】
第5条(保険金の支払額)
(1) 当会社は、第2条(保険金を支払う場合)の保険金として次の金額を支払います。
① 保険の対象である専有部分もしくは共用部分または生活用動産が全損となった場合は、その保険の対象の保険金額に相当する額。ただし、保険価額を限度とします。
② 保険の対象である専有部分もしくは共用部分または生活用動産が大半損となった場合は、その保険の対象の保険金額の60%に相当する額。ただし、保険価額の60%に相当する額を限度とします。
③ 保険の対象である専有部分もしくは共用部分または生活用動産が小半損となった場合は、その保険の対象の保険金額の30%に相当する額。ただし、保険価額の30%に相当する額を限度とします。
④ 保険の対象である専有部分もしくは共用部分または生活用動産が一部損となった場合は、その保険の対象の保険金額の5%に相当する額。ただし、保険価額の5%に相当する額を限度とします。
(2) 専有部分および共用部分を1保険金額で契約した場合には、それぞれの部分を別の保険の対象とみなして(1)および(4)の規定を適用します。この場合において、それぞれの部分の保険価額の割合(注)によって保険金額を比例配分し、その比例配分額をそれぞれの部分に対する保険金額とみなします。
(注) 専有部分の保険価額と共用部分の共有持分の保険価額との合計額に対する専有部分の保険価額の割合が保険証券に明記されていない場合には、専有部分の保険価額の割合は40%とみなします。
(3)(1)の場合において、この保険契約の保険の対象である次の専有部分の保険金額と共用部分の保険金額との合計額または生活用動産の保険金額がそれぞれ次に規定する限度額を超える場合は、その限度額をこの保険契約の保険金額とみなし(1)の規定を適用します。
① 同一敷地内に所在し、かつ、同一被保険者の所有に属する専有部分および共用部分 5,000万円
② 同一敷地内に所在し、かつ、同一被保険者の世帯に属する生活用動産 1,000万円
(4)(3)①または②の専有部分もしくは共用部分または生活用動産について、地震保険法第2条(定義)第2項の地震保険契約でこの保険契約以外のものが締結されている場合において、それぞれの保険契約の保険金額の合計額が
(3)①もしくは②に規定する限度額または保険価額のいずれか低い額を超えるときは、当会社は、次の算式によって算出した額をもってこの保険契約の保険金額とみなし、(1)の規定を適用します。
① 専有部分
5,000万円または保険価額の× この保険契約の専有部分の保険金額
いずれか低い額
② 共用部分
それぞれの保険契約の専有部分および共用部分についての保険金額の合計額
5,000万円または保険価額の× この保険契約の共用部分の保険金額
いずれか低い額
③ 生活用動産
1,000万円または保険価額のいずれか低い額
それぞれの保険契約の専有部分および共用部分についての保険金額の合計額
×
この保険契約の生活用動産についての保険金額
それぞれの保険契約の生活用動産についての保険金額の合計額
(5) 当会社は、(3)①の専有部分および共用部分のうち被保険者の世帯と異なる世帯が居住する他の専有部分および共用部分がある場合、または(3)①の専有部分および共用部分が2以上の世帯の居住する共同住宅である場合は、居住世帯を異にするその専有部分および共用部分または戸室ごとに(3)および(4)の規定をそれぞれ適用します。
(6)(3)から(5)までの規定により、当会社が保険金を支払った場合には、次の残額に対する保険料を返還します。
① (3)の規定により保険金を支払った場合は、この保険契約の保険金額から(3)①または②に規定する限度額を
差し引いた残額
② (4)の規定により保険金を支払った場合(注)は、この保険契約の保険金額から次の算式によって算出した額を差し引いた残額
ア.専有部分および共用部分
(3)①に規定する限度額×イ.生活用動産
(3)②に規定する限度額×
この保険契約の専有部分および共用部分についての保険金額
それぞれの保険契約の専有部分および共用部分についての保険金額の合計額
この保険契約の生活用動産についての保険金額
それぞれの保険契約の生活用動産についての保険金額の合計額
(注)(3)①または②の専有部分および共用部分または生活用動産について、それぞれの保険契約の保険金額の合計額が(3)①または②に規定する限度額を超えるときに限ります。
(7) 当会社が保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物の所有権その他の物権は、当会社に移転しません。
第6条(包括して契約した場合の保険金の支払額)
2以上の保険の対象を1保険金額で契約した場合には、それぞれの保険価額の割合によって保険金額を比例配分し、その比例配分額をそれぞれの保険の対象に対する保険金額とみなし、おのおの別に前条の規定を適用します。
第7条(保険金支払についての特則)
(1) 地震保険法第4条(保険金の削減)の規定により当会社が支払うべき保険金を削減するおそれがある場合は、当会社は、同法およびこれに基づく法令の定めるところに従い、支払うべき保険金の一部を概算払し、支払うべき保険金が確定した後に、その差額を支払います。
(2) 地震保険法第4条(保険金の削減)の規定により当会社が支払うべき保険金を削減する場合には、当会社は、同法およびこれに基づく法令の定めるところに従い算出された額を保険金として支払います。
第8条(2以上の地震等の取扱い)
この保険契約においては、72時間以内に生じた2以上の地震等は、これらを一括して1回の地震等とみなします。ただし、被災地域が全く重複しない場合には、おのおの別の地震等として取り扱います。
第3章 基本条項
第9条(保険責任の始期および終期)
(1) 当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後4時(注)に始まり、末日の午後4時に終わります。
(注) 保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻とします。
(2)(1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(3) 保険期間が始まった後でも、当会社は、この保険契約の保険料とこの保険契約が付帯されている保険契約の保険料との合計額を領収する前に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
第10条(告知義務)
(1) 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(2) 当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① (2)に規定する事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際(、2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
③ 保険契約者または被保険者が、第2条(保険金を支払う場合)の事故による保険金を支払うべき損害の発生前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
④ 当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
(注) 当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
(4)(2)の規定による解除が第2条(保険金を支払う場合)の事故による保険金を支払うべき損害の発生した後になされた場合であっても、第20条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、(2)に規定する事実に基づかずに発生した第2条(保険金を支払う場合)の事故による保険金を支払うべき損害については適用しません。
第11条(通知義務)
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合】
(1) 保険契約締結の後、次のいずれかに該当する事実が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当会社への通知は必要ありません。
① 保険の対象である建物または保険の対象を収容する建物の構造または用途を変更したこと。
② 保険の対象を他の場所に移転したこと。
③ ①および②のほか、告知事項の内容に変更を生じさせる事実(注)が発生したこと。
(注) 告知事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合】
(1) 保険契約締結の後、次のいずれかに該当する事実が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当会社への通知は必要ありません。
① 保険の対象である専有部分もしくは共用部分または保険の対象を収容する専有部分もしくは共用部分の構造または用途を変更したこと。
② 保険の対象を他の場所に移転したこと。
③ ①および②のほか、告知事項の内容に変更を生じさせる事実(注)が発生したこと。
(注) 告知事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。
(2)(1)の事実の発生によって危険増加が生じた場合において、保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって遅滞なく(1)の規定による通知をしなかったときは、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または危険増加が生じた時から5年を経過した場合には適用しません。
(4)(2)の規定による解除が第2条(保険金を支払う場合)の事故による保険金を支払うべき損害の発生した後になされた場合であっても、第20条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した第2条の事故による保険金を支払うべき損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、その危険増加をもたらした事実に基づかずに発生した第2条(保険金を支払う場合)の事故によ
る保険金を支払うべき損害については適用しません。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合】
(6)(2)の規定にかかわらず、(1)の事実の発生によって保険の対象または保険の対象を収容する建物が居住の用に供されなくなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合】
(6)(2)の規定にかかわらず、(1)の事実の発生によって保険の対象である専有部分もしくは共用部分または保険の対象を収容する専有部分もしくは共用部分が居住の用に供されなくなった場合(注)には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注) 共用部分が居住の用に供されなくなった場合とは、共用部分を共有する区分所有者の所有に属するこの区分所有建物の専有部分のすべてが居住の用に供されなくなった場合をいいます。
(7)(6)の規定による解除が第2条(保険金を支払う場合)の事故による保険金を支払うべき損害の発生した後にな された場合であっても、第20条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、(1)の事実が生じた時から解除がなされた時までに発生した第2条の事故による保険金を支払うべき損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第12条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第13条(保険の対象の譲渡)
(1) 保険契約締結の後、被保険者が保険の対象を譲渡する場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、書面をもってその旨を当会社に通知しなければなりません。
(2)(1)の場合において、保険契約者がこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を保険の対象の譲受人に移転させるときは、(1)の規定にかかわらず、保険の対象の譲渡前にあらかじめ、書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
(3) 当会社が(2)の規定による承認をする場合には、第15条(保険契約の失効)(1)の規定にかかわらず、(2)の権利および義務は、保険の対象が譲渡された時に保険の対象の譲受人に移転します。
第14条(保険契約の無効)
(1) 保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。
(2) 警戒宣言が発せられた場合は、大震法第3条(地震防災対策強化地域の指定等)第1項の規定により地震防災対策強化地域として指定された地域のうち、その警戒宣言に係る地域内に所在する保険の対象についてその警戒宣言が発せられた時から同法第9条第3項の規定に基づく地震災害に関する警戒解除宣言が発せられた日(注)までの間に締結された保険契約は無効とします。ただし、警戒宣言が発せられた時までに締結されていた保険契約の期間満了に伴い、被保険者および保険の対象を同一として引き続き締結された保険契約については、効力を有します。この場合において、その保険契約の保険金額が直前に締結されていた保険契約の保険金額を超過したときは、その超過した部分については保険契約は無効とします。
(注) その警戒宣言に係る大規模な地震が発生した場合は、財務大臣が地震保険審査会の議を経て告示により指定する日とします。
第15条(保険契約の失効)
(1) 保険契約締結の後、次のいずれかに該当する場合には、その事実が発生した時に保険契約は効力を失います。
① 保険の対象の全部が滅失した場合。ただし、第32条(保険金支払後の保険契約)(1)の規定により保険契約が終了した場合を除きます。
② 保険の対象が譲渡された場合
(2) おのおの別に保険金額を定めた保険の対象が2以上ある場合には、それぞれについて、(1)の規定を適用します。
第16条(保険契約の取消し)
保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第17条(保険金額の調整)
(1) 保険契約締結の際、保険金額が保険の対象の価額を超えていたことにつき、保険契約者および被保険者が善意でかつ重大な過失がなかった場合には、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、その超過部分について、この保険契約を取り消すことができます。
(2) 保険契約締結の後、保険の対象の価額が著しく減少した場合には、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、将来に向かって、保険金額について、減少後の保険の対象の価額に至るまでの減額を請求することができます。
第18条(保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。ただし、保険金請求権の上に質権または譲渡担保権が設定されている場合は、この解除権は、質権者または譲渡担保権者の書面による同意を得た後でなければ行使できません。
第19条(重大事由による解除)
(1) 当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者または被保険者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者または被保険者が、次のいずれかに該当すること。ア.反社会的勢力(注)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。ウ.反社会的勢力(注)を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力(注)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ ①から③までに掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、①から③までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(注) 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(2)(1)の規定による解除が第2条(保険金を支払う場合)の事故による保険金を支払うべき損害の発生した後になされた場合であっても、次条の規定にかかわらず、(1)①から④までの事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した第2条の事故による保険金を支払うべき損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(3) 保険契約者または被保険者が(1)③アからオまでのいずれかに該当することにより(1)の規定による解除がなされた場合には、(2)の規定は、(1)③アからオまでのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害については適用しません。
第20条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)
(1) 第10条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
(2) 危険増加が生じた場合または危険が減少した場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間(注)に対し日割をもって計算した保険料を返還または請求します。
(注) 保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間をいいます。
(3) 当会社は、保険契約者が(1)または(2)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注) 当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
(4)(1)または(2)の規定による追加保険料を請求する場合において、(3)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、危険増加が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に発生した第2条(保険金を支払う場合)の事故による損害については適用しません。
(6)(1)および(2)のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還または請求します。
(7)(6)の規定による追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
第22条(保険料の返還-無効、失効等の場合)
(1) 第14条(保険契約の無効)(1)の規定により保険契約が無効となる場合には、当会社は、保険料を返還しません。
(2) 第14条(保険契約の無効)(2)の規定により保険契約の全部または一部が無効となる場合には、当会社は、その無効となる保険金額に対応する保険料を返還します。
(3) 保険契約が失効となる場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(4) この保険契約が付帯されている保険契約がその普通保険約款の規定により保険金が支払われたために終了した結果、この保険契約が第33条(付帯される保険契約との関係)(2)の規定により終了する場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
第23条(保険料の返還-取消しの場合)
第16条(保険契約の取消し)の規定により、当会社が保険契約を取り消した場合には、当会社は、保険料を返還しません。
第24条(保険料の返還-保険金額の調整の場合)
さかのぼ
(1) 第17条(保険金額の調整)(1)の規定により、保険契約者が保険契約を取り消した場合には、当会社は、保険契約締結時に遡って、取り消された部分に対応する保険料を返還します。
(2) 第17条(保険金額の調整)(2)の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合には、当会社は、保険料のうち減額する保険金額に相当する保険料からその保険料につき既経過期間に対し別表に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
第25条(保険料の返還-解除の場合)
(1) 第10条(告知義務)(2)、第11条(通知義務)(2)もしくは(6)、第19条(重大事由による解除)(1)または第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(2) 第18条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し別表に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
第26条(事故の通知)
(1) 保険契約者または被保険者は、保険の対象について損害が生じたことを知った場合は、損害の発生ならびに他の保険契約の有無および内容(注)を当会社に遅滞なく通知しなければなりません。
(注) 既に他の保険契約から保険金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
(2) 保険の対象について損害が生じた場合は、当会社は、その保険の対象もしくはその保険の対象が所在する敷地内を調査することまたはその敷地内に所在する被保険者の所有物の全部もしくは一部を調査することもしくは一時他に移転することができます。
(3) 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第27条(損害防止義務)
保険契約者または被保険者は、地震等が発生したことを知った場合は、自らの負担で、損害の発生および拡大の防止に努めなければなりません。
第28条(保険金の請求)
(1) 当会社に対する保険金請求権は、第2条(保険金を支払う場合)の事故による損害が発生した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2) 被保険者が保険金の支払を請求する場合は、保険証券に添えて次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金の請求書
② 損害見積書
③ その他当会社が次条(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(3) 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(注) 法律上の配偶者に限ります。
(4)(3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(5) 当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6) 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合または(2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第29条(保険金の支払時期)
(1) 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額(注2)および事故と損害との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効、取消しまたは終了(注3)の事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(注1) 被保険者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2) 保険価額を含みます。
(注3) 第33条(付帯される保険契約との関係)(2)において定める終了に限ります。
(2)(1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当会
社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
① (1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注
3) 180日
② (1)①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 90日
③ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
④ 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づき設置された中央防災会議の専門調査会によって被害想定が報告された首都直下地震、東海地震、東南海・南海地震またはこれらと同規模以上の損害が発生するものと見込まれる地震等による災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 365日
⑤ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
(注1) 被保険者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2) 複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3) 弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(3)(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(注) 必要な協力を行わなかった場合を含みます。
(4) 当会社は、第7条(保険金支払についての特則)の規定により保険金(注)を支払う場合には、(1)から(3)までの規定にかかわらず、支払うべき金額が確定した後、遅滞なく、これを支払います。
(注) 概算払の場合を含みます。
第30条(時効)
保険金請求権は、第28条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第31条(代位)
(1) 損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(2)(1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3) 保険契約者および被保険者は、当会社が取得する(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
第32条(保険金支払後の保険契約)
(1) 当会社が第5条(保険金の支払額)(1)①の保険金を支払った場合は、この保険契約は、その保険金支払の原因となった損害が生じた時に終了します。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合】
(2)(1)の場合を除き、当会社が保険金を支払った場合においても、この保険契約の保険金額は、減額することはありません。ただし、第5条(保険金の支払額)(5)の規定が適用される場合には、保険金額から同条(5)①または②の残額を差し引いた金額を同条(5)の規定を適用する原因となった損害が生じた時以後の未経過期間に対する保険金額とします。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合】
(2)(1)の場合を除き、当会社が保険金を支払った場合においても、この保険契約の保険金額は、減額することはありません。ただし、第5条(保険金の支払額)(6)の規定が適用される場合には、保険金額から同条(6)①または②の残額を差し引いた金額を同条(6)の規定を適用する原因となった損害が生じた時以後の未経過期間に対する保険金額とします。
(3)(1)の規定により、この保険契約が終了した場合には、当会社は保険料を返還しません。
(4) おのおの別に保険金額を定めた保険の対象が2以上ある場合には、それぞれについて、(1)から(3)までの規定を適用します。
第33条(付帯される保険契約との関係)
(1) この保険契約は、保険契約者、被保険者および保険の対象を共通にする地震保険法第2条(定義)第2項第3号に規定する保険契約に付帯して締結しなければその効力を生じないものとします。
(2) この保険契約が付帯されている保険契約が保険期間の中途において終了した場合は、この保険契約も同時に終了するものとします。
第34条(保険契約の継続)
(1) 保険契約の満了に際し、保険契約を継続しようとする場合(注)に、保険契約申込書に記載した事項および保険証券に記載された事項に変更があったときは、保険契約者または被保険者は、書面をもってこれを当会社に告げなければなりません。この場合の告知については、第10条(告知義務)の規定を適用します。
(注) 新たに保険契約申込書を用いることなく、従前の保険契約と保険期間を除き同一の内容で、かつ、従前の保険契約との間で保険期間を中断させることなく保険契約を継続する場合をいいます。この場合には、当会社は新たな保険証券を発行しないで、従前の保険証券と保険契約継続証とをもって新たな保険証券に代えることができるものとします。
(2) 第9条(保険責任の始期および終期)(3)の規定は、継続保険契約の保険料についても、これを適用します。
第35条(保険契約者の変更)
(1) 保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。ただし、被保険者が保険の対象を譲渡する場合は、第 13条(保険の対象の譲渡)の規定によるものとします。
(2)(1)の規定による移転を行う場合には、保険契約者は書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
(3) 保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務が移転するものとします。
第36条(保険契約者または被保険者が複数の場合の取扱い)
(1) この保険契約について、保険契約者または被保険者が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者または被保険者を代理するものとします。
(2)(1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者または被保険者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者または被保険者に対しても効力を有するものとします。
(3) 保険契約者または被保険者が2名以上である場合には、各保険契約者または被保険者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。
第37条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第38条(準拠法)
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
別表(短期料率表)
短期料率は、年料率に下記割合を乗じたものとします。
既経過期間 割合(%)
7日まで 10
15日まで 15
1か月まで 25
2か月まで 35
3か月まで 45
4か月まで 55
5か月まで 65
6か月まで 70
7か月まで 75
8か月まで 80
9か月まで 85
10か月まで 90
11か月まで 95
1年まで 100
住まいの保険に付帯する場合の特則
この保険契約と同時に締結する火災保険契約が住まいの保険の場合には、この特則が適用されます。当会社は、この特則により、地震保険普通保険約款の規定を次のとおり読み替えるものとします。
第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(2)
(2) 危険増加が生じた場合または危険が減少した場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間(注)に対する保険料を返還または請求します。
(注) 保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間をいいます。
第24条(保険料の返還-保険金額の調整の場合)(2)
(2) 第17条(保険金額の調整)(2)の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合には、当会社は、減額前の保険料と減額後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還します。
第25条(保険料の返還-解除の場合)(1)
(1) 次の①から④までの規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、領収した保険料から既経過期間に対して別表に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
① 第10条(告知義務)(2)
② 第11条(通知義務)(2)または(6)
③ 第19条(重大事由による解除)(1)
④ 第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)
地震保険特約
(1)「保険証券」における特約の表示場所および表示内容
保険証券の表示場所および表示内容 | ページ | |
表示欄 | 表示内容 | |
その他特約 | 長期保険保険料払込特約(地震保険用) | 68 |
自動継続特約(地震保険用) | 69 | |
クレジットカードによる保険料支払に関する特約 | 70 | |
保険料の口座振替に関する特約 | 71 |
(2)「変更手続依頼書・変更承認書」における特約の表示場所および表示内容
変更手続依頼書・変更承認書の表示場所および表示内容 | 特約 | ページ | |
表示欄 | 表示内容 | ||
特約 | 長期払込特約(地震) | 長期保険保険料払込特約(地震保険用) | 68 |
自動継続特約(地震) | 自動継続特約(地震保険用) | 69 | |
クレジットカード特約 | クレジットカードによる保険料支払に関する特約 | 70 | |
口座振替特約 | 保険料の口座振替に関する特約 | 71 |
1.長期保険保険料払込特約(地震保険用)
第1条(用語の定義)
(1) この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間 | 保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間をいいます。 |
初回始期日応当日 | 端日数長期契約において最初に到来する地震保険が付帯される住まいの保険の始期日応当日をいいます。ただし、始期日と住まいの保険の始期日応当日が同一の場合は、その翌年の住まいの保険の始期日応当日とします。 |
始期日 | 保険期間の初日をいいます。 |
整数年契約 | 保険期間が整数年の保険契約をいいます。 |
整数年保険期間 | 端日数長期契約において初回始期日応当日から保険期間の末日までの期間をいいます。 |
短期保険期間 | 端日数長期契約において始期日から初回始期日応当日までの期間をいいます。 |
端日数長期契約 | 保険期間が1年を超える整数年以外の保険契約をいいます。 |
保険年度 | 初年度については、整数年契約の場合は始期日から1年間、端日数長期契約の場合は始期日から初回始期日応当日までの期間をいい、次年度以降については、初回始期日応当日からそれぞれ 1年間をいいます。 |
(2) この特約において、次の用語の意味は、地震保険普通保険約款第1条(用語の定義)の定義によります。
危険、危険増加、損害、保険期間
第2条(保険料の返還または請求-通知義務の場合)
(1) 危険増加が生じた場合または危険が減少した場合において、保険料率を変更する必要があるときは、地震保険普通保険約款第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(2)の規定にかかわらず、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料に対し、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間に対応する別表(未経過料率係数表)に掲げる未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還または請求します。
(2) この保険契約が端日数長期契約の場合、(1)で計算した保険料にかかわらず、当会社は、次のとおり計算した保険料を返還または請求します。
① 危険増加または危険の減少が生じた日が短期保険期間内にある場合次のアおよびイを合算した保険料を返還または請求します。
ア.短期保険期間の変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、危険増加または減少が生じた時以降の期間に対する保険料
イ.整数年保険期間の変更前の保険料と変更後の保険料との差額
② 危険増加または危険の減少が生じた日が整数年保険期間内にある場合
危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間に対応する別表(未経過料率係数表)に掲げる未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還または請求します。
第3条(保険料の返還-失効等の場合)
(1) 保険契約が失効となる場合には、地震保険普通保険約款第22条(保険料の返還-無効、失効等の場合)(3)の規定にかかわらず、当会社は、この保険契約が失効した日の保険契約の条件に基づき計算した保険料に対し、未経過期間に対応する別表(未経過料率係数表)に掲げる未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。
(2) この保険契約が端日数長期契約の場合、(1)で計算した保険料にかかわらず、当会社は、次のとおり計算した保険料を返還します。
① 失効した日が短期保険期間内にある場合
次のアおよびイを合算した保険料を返還します。
ア.短期保険期間に相当する保険料につき未経過期間に対し日割をもって計算した保険料イ.整数年保険期間に相当する保険料
② 失効した日が整数年保険期間内にある場合
整数年保険期間に相当する保険料に対し、未経過期間に対応する別表(未経過料率係数表)に掲げる未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。
第4条(保険料の返還-滅失による終了の場合)
(1) 地震保険普通保険約款第33条(付帯される保険契約との関係)(2)の規定によりこの保険契約が終了する場合には、地震保険普通保険約款第22条(保険料の返還-無効、失効等の場合)(4)の規定にかかわらず、当会社は、この保険契約が終了した日の保険契約の条件に基づき計算した保険料に対し、未経過期間に対応する別表(未経過料率係数表)に掲げる未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。
(2) この保険契約が端日数長期契約の場合、(1)で計算した保険料にかかわらず、次のとおり計算した保険料を返還します。
① 終了した日が短期保険期間内にあるとき
次のアおよびイを合算した保険料を返還します。
ア.この保険契約が終了した日の保険契約の条件に基づき計算した短期保険期間に相当する保険料につき未経過期間に対し日割をもって計算した保険料
イ.整数年保険期間に相当する保険料
② 終了した日が整数年保険期間内にある場合
整数年保険期間に相当する保険料に対し、未経過期間に対応する別表(未経過料率係数表)に掲げる未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。
第5条(保険料の返還-保険金額の調整の場合)
(1) 地震保険普通保険約款第17条(保険金額の調整)(2)の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合には、地震保険普通保険約款第24条(保険料の返還-保険金額の調整の場合)(2)の規定にかかわらず、当会社は、減額した保険金額につき、この保険契約の保険金額が減額された日の保険契約の条件に基づき計算した保険料に対し、未経過期間に対応する別表(未経過料率係数表)に掲げる未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。
(2) この保険契約が端日数長期契約の場合、(1)で計算した保険料にかかわらず、当会社は、次のとおり計算した保険料を返還します。
① 減額された日が短期保険期間内にあるとき
次のアおよびイを合算した保険料を返還します。
ア.この保険契約の保険金額が減額された日の保険契約の条件に基づき計算した短期保険期間に相当する保険料につき、減額前の保険料と減額後の保険料との差に基づき計算した未経過期間に対する保険料
イ.この保険契約の保険金額が減額された日の保険契約の条件に基づき計算した整数年保険期間に相当する保険料
② 減額された日が整数年保険期間内にある場合
減額前の保険金額に対応する保険料と減額後の保険金額に対応する保険料との差額に対し、未経過期間に対応する別表(未経過料率係数表)に掲げる未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。
第6条(保険料の返還-解除の場合)
(1) 地震保険普通保険約款第10条(告知義務)(2)、第11条(通知義務)(2)もしくは(6)、第19条(重大事由による解除)(1)または第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合または地震保険普通保険約款第18条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、地震保険普通保険約款第25条(保険料の返還-解除の場合)の規定にかかわらず、当会社は、この保険契約が解除された日の保険契約の条件に基づき計算した保険料に対し、未
経過期間に対応する別表(未経過料率係数表)に掲げる未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。
(2) この保険契約が端日数長期契約の場合、(1)で計算した保険料にかかわらず、当会社は、次のとおり計算した保険料を返還します。
① 解除された日が短期保険期間内にある場合
次のアおよびイを合算した保険料を返還します。
ア.この保険契約が解除された日の保険契約の条件に基づき計算した短期保険期間に相当する保険料につき既経過期間に対して地震保険普通保険約款別表(短期料率表)に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
イ.この保険契約が解除された日の保険契約の条件に基づき計算した整数年保険期間に相当する保険料
② 解除された日が整数年保険期間内にある場合
この保険契約が解除された日の保険契約の条件に基づき計算した保険料に対し、未経過期間に対応する別表(未経過料率係数表)に掲げる未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。
第7条(保険料の返還または請求-料率改定の場合)
この保険契約に適用されている料率が、保険期間の中途で改定された場合においても、当会社は、この保険契約の保険料の返還または請求は行いません。
第8条(保険料の返還-保険金を支払った場合)
(1) 地震保険普通保険約款第32条(保険金支払後の保険契約)(1)の規定により保険契約が終了した場合には、当会社は、この保険契約が終了した日の保険契約の条件に基づき計算した保険料に対し、地震保険普通保険約款第2条(保険金を支払う場合)の保険金を支払うべき損害が生じた日の属する保険年度を経過した以後の期間に対応する別表(未経過料率係数表)に掲げる未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。
(2) この保険契約が端日数長期契約の場合、(1)で計算した保険料にかかわらず、当会社は、次のとおり計算した保険料を返還します。
① 終了した日が短期保険期間内にある場合
整数年保険期間に相当する保険料の全額を返還します。
② 終了した日が整数年保険期間内にある場合
この保険契約が終了した日の保険契約の条件に基づき計算した保険料に対し、地震保険普通保険約款第2条(保険金を支払う場合)の保険金を支払うべき損害が生じた日の属する保険年度を経過した以後の期間に対応する別表(未経過料率係数表)に掲げる未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。
第9条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、地震保険普通保険約款の規定を準用します。
別表(未経過料率係数表)
経過年数 経過月数 | 2年契約 | 3年契約 | 4年契約 | 5年契約 | ||||||||||
0年 | 1年 | 0年 | 1年 | 2 年 | 0年 | 1年 | 2年 | 3年 | 0年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | |
1か月まで | 91% | 44% | 94% | 62% | 30% | 96% | 71% | 47% | 23% | 96% | 77% | 58% | 38% | 18% |
2か月まで | 87% | 40% | 92% | 59% | 27% | 94% | 69% | 45% | 21% | 95% | 75% | 56% | 36% | 17% |
3か月まで | 84% | 36% | 89% | 57% | 24% | 92% | 67% | 43% | 18% | 93% | 74% | 54% | 35% | 15% |
4か月まで | 80% | 32% | 86% | 54% | 22% | 90% | 65% | 41% | 16% | 92% | 72% | 53% | 33% | 13% |
5か月まで | 76% | 28% | 84% | 51% | 19% | 88% | 63% | 39% | 14% | 90% | 71% | 51% | 31% | 12% |
6か月まで | 72% | 24% | 81% | 49% | 16% | 86% | 61% | 37% | 12% | 88% | 69% | 49% | 30% | 10% |
7か月まで | 68% | 20% | 78% | 46% | 14% | 84% | 59% | 35% | 10% | 87% | 67% | 48% | 28% | 8% |
8か月まで | 64% | 16% | 75% | 43% | 11% | 82% | 57% | 33% | 8% | 85% | 66% | 46% | 26% | 7% |
9か月まで | 60% | 12% | 73% | 41% | 8% | 79% | 55% | 31% | 6% | 84% | 64% | 44% | 25% | 5% |
10か月まで | 56% | 8% | 70% | 38% | 5% | 77% | 53% | 29% | 4% | 82% | 62% | 43% | 23% | 3% |
11か月まで | 52% | 4% | 67% | 35% | 3% | 75% | 51% | 27% | 2% | 80% | 61% | 41% | 21% | 2% |
12か月まで | 48% | 0% | 65% | 32% | 0% | 73% | 49% | 25% | 0% | 79% | 59% | 40% | 20% | 0% |
(注1) 経過月数につき1か月未満の端日数は、1か月として計算します。
(注2) 整数年保険期間が1年の場合は地震保険普通保険約款の規定を準用します。
2.自動継続特約(地震保険用)
第1条(用語の定義)
(1) この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
クレジットカード | 当会社の指定するクレジットカードをいいます。 |
継続契約 | この特約により、保険契約が継続される場合における継続後の契約をいいます。 |
口座振替 | 指定口座から口座振替により保険料を集金することをいいます。 |
指定口座 | 保険契約者の指定する口座をいいます。 |
払込期日 | 継続契約の始期日をいいます。 |
(2) この特約において、次の用語の意味は、地震保険普通保険約款第1条(用語の定義)の定義によります。
地震保険法、損害、保険期間
第2条(自動継続の方法)
(1) 次の①および②のいずれにも該当しない場合、この保険契約は、保険期間を満了となる保険契約と同一の年数(注)とする継続の申出があったものとして自動的に継続され、以後この保険契約が付帯されている保険契約の保険期間が満了するまでこれを繰り返すものとします。
① この保険契約の終期の属する月の前月の10日までに保険契約者または当会社から別段の意思表示がない場合
② 地震保険法またはこれに基づく法令が改正されたことに伴い、この保険契約の保険金額を変更する必要が生じた場合
(注) この保険契約が付帯される保険契約の契約年度の開始日以外の時にこの保険契約を付帯した場合は、1年とします。
(2) 継続される保険期間の終期は、いかなる場合もこの保険契約が付帯されている保険契約の終期を超えないものとします。
(3) この保険契約に保険料の口座振替に関する特約が付帯されていない場合であっても、保険契約者が継続契約の保険料を口座振替の方法により払い込むときは、継続契約には同特約を付帯するものとします。
(4) この保険契約にクレジットカードによる保険料支払に関する特約が付帯されていない場合であっても、保険契約者が継続契約の保険料をクレジットカードにより払い込むときは、継続契約には同特約を付帯するものとします。
第3条(保険料の払込方法)
(1) 保険契約者は、継続契約の保険料を払込期日までに払い込むものとします。
(2) 保険契約者が、継続契約の保険料について、払込期日の属する月の翌月末までにその払込みを怠った場合は、当会社は、継続前契約の保険期間の満了する日の午後4時以降に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
(3)(1)および(2)の規定に関わらず、保険料の払込方法を定める他の特約が継続契約に付帯されている場合は、その特約の規定に従います。
第4条(保険料不払の場合の失効)
さかのぼ
継続契約の保険料が払込期日の属する月の翌月末日までに、当会社に払い込まれない場合は、保険契約は払込期日に遡ってその効力を失います。
第5条(継続契約の保険証券)
継続契約については、当会社は、保険契約者から請求がないかぎり、新たに保険証券を発行しないで、従前の保険証券とその継続契約の保険料に対する領収証とをもってこれに代えることができます。
第6条(継続契約に適用される制度、料率等)
当会社が、地震保険普通保険約款(注)、特約または保険契約引受に関する制度、保険料等を改定した場合は、継続契約に対しては、継続契約の保険期間の初日における特約または保険契約引受に関する制度、保険料等が適用されるものとします。
(注) 住まいの保険に付帯する場合の特則を含みます。
第7条(地震保険普通保険約款との関係)
(1) 第2条(自動継続の方法)の規定は地震保険普通保険約款第10条(告知義務)(2)および同第11条(通知義務)
(2)の効力を妨げないものとします。
(2) この特約は地震保険普通保険約款第34条(保険契約の継続)の規定とはかかわりありません。
第8条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、地震保険普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
3.クレジットカードによる保険料支払に関する特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
オーソリゼーション | クレジットカード会社へそのクレジットカードの有効性および利用限度内であること等の確認をいいます。 |
会員規約等 | クレジットカード会社との間で締結された会員規約等をいいます。 |
クレジットカード | 当会社の指定するクレジットカードをいいます。 |
払込期日 | 保険証券記載の払込期日をいいます。 |
保険料 | 保険契約者が当会社に支払う保険料をいい、追加保険料等を含みます。 |
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、保険契約者が保険料をクレジットカードによって払い込むことを当会社が承認した場合に適用されます。
第3条(クレジットカードによる保険料支払の承認)
当会社は、この特約により、当会社の指定するクレジットカードによるこの保険契約に定められた保険料の支払を承認します。
第4条(クレジットカードによる保険料の領収)
(1) 次をすべて満たした場合に、当会社は、クレジットカードによってその保険料を領収したものとみなします。
① 保険契約者から保険料のクレジットカードによる支払の申出があること
② 会員規約等に定める手続によってクレジットカードが使用されたこと
③ 当会社がオーソリゼーションおよびオーソリゼーションの番号の取得を行ったうえで、クレジットカードによる保険料の支払を承認したこと
(2)(1)にかかわらず、当会社がクレジットカード会社から保険料相当額を領収できない場合は、その保険料を領収したとみなしません。
(3)(2)にかかわらず、次をすべて満たす場合は、当会社が、オーソリゼーションおよびオーソリゼーションの番号の取得を行ったうえで、クレジットカードによる保険料の支払を承認した時に、当会社は、その保険料を領収したものとみなします。
① 会員規約等に定める手続によってクレジットカードが使用されたこと
② 会員規約等に従ってクレジットカード会社に保険料相当額の全額が既に払い込まれていること
第5条(当会社がクレジットカード会社から保険料相当額を領収できない場合の取扱い)
(1) 当会社がクレジットカード会社から保険料相当額を領収できない場合には、当会社は、この特約により、保険契約者にその保険料を直接に請求することができます。ただし、会員規約等に従ってクレジットカード会社に保険料相当額が既に払い込まれている場合は、当会社は、その払い込まれた保険料相当額について保険契約者に請求することはできないものとします。
(2) 次をすべて満たした場合は、当会社が、オーソリゼーションおよびオーソリゼーションの番号の取得を行ったうえで、クレジットカードによる保険料の支払を承認した時に、当会社は、その保険料を領収したものとみなします。
① 会員規約等に定める手続によってクレジットカードが使用されたこと
② 当会社が(1)の規定により保険契約者に保険料を請求したこと
③ 保険契約者が遅滞なく当会社にその保険料を払い込んだこと
第6条(保険料の返還の特則)
(1) 当会社がこの保険契約について保険料を返還する場合には、第4条(クレジットカードによる保険料の領収)の規定により、当会社が保険料を領収したとみなした場合、当会社が保険料相当額を領収したものとして保険料を返還します。
(2)(1)に規定する保険料の返還は、当会社が保険料相当額を領収したとみなしたクレジットカードに対して行うことができるものとします。
第7条(保険料が払込まれなかった場合の取扱い)
第1回保険料または第2回以降の保険料について、第4条(クレジットカードによる保険料の領収)または第5条(当会社がクレジットカード会社から保険料相当額を領収できない場合の取扱い)に定める領収を当会社ができなかった場合、当会社は払込期日到来後にその保険料の請求を再度行います。なお、その保険料を請求する時に、次の①または②に該当する保険料(注1)がある場合は、当会社は、これらを合算して請求することができるものとします。
① 払込期日が到来している他の回目の保険料
② 当月請求分(注2)の保険料
(注1) 追加保険料等を除きます。
(注2) 払込まれなかった保険料を請求する月と同月に請求する保険料がある場合に限ります。
4.保険料の口座振替に関する特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
指定金融機関 | 指定口座のある金融機関等をいいます。 |
指定口座 | 保険契約者の指定する口座をいいます。 |
払込期日 | 保険料振替日とします。 |
保険料振替日 | 次のとおりとします。 ① 収納代行業者が指定口座からの口座振替を行う場合、その収納代行業者が定める所定の口座振替を行う日をいいます。なお、その日が指定金融機関の休業日の場合には、その休業日の翌営業日とします。 ② ①以外の場合、指定金融機関が定める所定の口座振替を行う日をいいます。なお、その日が指定金融機関の休業日の場合には、その休業日の翌営業日とします。 |
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約が適用される旨記載されている場合に適用されます。
第3条(保険料の口座振替)
(1) 第2回以降の保険料(注)の払込みは、保険料振替日に、指定口座から振り替えることによって行うものとします。
(注) 自動継続時の第1回保険料を含みます。
(2) 保険契約者は、保険料振替日の前日までに保険料相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
第4条(保険料が払込まれなかった場合の取扱い)
前条に定める口座振替を当会社ができなかった場合、当会社は払込期日の翌月にその保険料の請求を再度行います。なお、その保険料を請求する時に、次の①または②に該当する保険料(注1)がある場合は、当会社は、これらを合算して請求することができるものとします。
① 払込期日が到来している他の回目の保険料
② 当月請求分(注2)の保険料
(注1) 追加保険料等を除きます。
(注2) 払込まれなかった保険料を請求する月と同月に請求する保険料がある場合に限ります。
MEMO
MEMO
MEMO
もしも事故が発生したら !
1. まずはケガ人を救護し、安全を確保してください。
おケガをされた方がいる場合は、その方の救護が最優先です。
その後さらなる事故の発生を防止するため、安全な場所に避難してください。
2. 警察・消防等への連絡をしてください。
火災の場合は、速やかに消防署へ連絡をしてください。
また、盗難被害の場合は、発見したら速やかに警察署へ連絡をしてください。
3. 被害状況や相手方の確認をお願いします。
被害にあった物品をご確認いただき、可能な限り残存物や現場の保存をお願いします。応急修理や現場の片付けが必要な場合には、現場や被害物の写真撮影をお願いします。
相手方のある事故の場合は、相手方のお名前、ご連絡先などについてご確認ください。個人賠償責任危険補償特約、受託物賠償責任危険補償特約および賃貸建物所有者賠償責任危険補償特約の補償の対象となる事故の際に、お客さまご自身が示談交渉をなさる場合は、必ず事前に弊社の承諾を得てください。弊社の承諾がない示談については、全額の保険金のお支払いができないことがありますのでご注意ください。
4. SBI損保へご連絡ください。
SBI損保安心ホットラインへご連絡ください。ご連絡が遅れますと保険金のお支払いが遅れる場合がありますのでご注意ください。
■事故のご連絡または「SBI損保ハウスサポートサービス」の受付は、SBI損保安心ホットラインにてうけたまわります。
0800-919-0368
※IP電話などでフリーコールが繋がらない場合は、恐れ入りますが[050-3786-5641(有料)]へお掛けください。
※SBI損保ハウスサポートサービスは、弊社の委託する提携会社がご提供いたします。
受付 24時間365日
時間 携帯・PHSからもご利用になれます。
ご契約内容の変更について
以下の内容にご変更があった場合は遅滞なく弊社にご連絡ください。
● 建物または家財を収容する建物の情報(所在地、耐火基準、建物構造(柱)、建物所有形態・用法、居住以外の用途部分、建物内の職作業・作業人員、戸室数)
● 地震保険の割引に関する情報(該当するいずれかの割引を適用する場合()建築年割引、耐震等級(1級、2級、3級)割引、免震建築物割引、耐震診断割引)
● その他の情報(保険の対象の建物がオール電化住宅に該当するかどうか、保険の対象の建物に居住者がいるかどうか、保険の対象の所有者が居住しているかどうか、居住者に喫煙者がいるかどうか)
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