Contract
財形住宅預金規定
1.(この規定の取引に係る契約の成立)
当金庫は、お客様から財形住宅預金に係る、当金庫所定の申込書の提出を受け、これを承諾したときは、当該預金に係る契約が成立するものとします。
2.(預入れの方法等)
(1)財形住宅預金(以下「この預金」といいます。)は、勤労者財産形成住宅貯蓄非課税制度の適用をうけ、5年以上の期間にわたって、年1回以上一定の時期に事業主が預金者の給与から天引して預入れるものとします。
(2)この預金には、預入れ期間中に支払われる勤労者財産形成給付金および勤労者財産形成基金給付金を、給付支払機関または事業主を通じて預入れできるものとします。
(3)この預金の預け入れは1口 1,000 円以上とします。
(4)この預金については、通帳の発行にかえ、財形住宅預金のご契約の証(以下「ご契約の証」という。) を発行し預入れの残高を6ヶ月に1回書面により通知します。
3.(預金の種類、とりまとめ継続方法)
(1)前条による預金は、1口の期日指定定期預金としてお預かりします。
(2)この預金は、口座開始日から1年ごとの応当日を「特定日」とします。特定日において預入日(継続をしたときはその継続日)からの期間が2年を超える期日指定定期預金(本項により継続した期日指定定期預金を含む)は満期日が到来したものとし、その元利金の合計額をとりまとめ、1口の期日指定定期預金に自動的に継続します。
4.(預金の支払方法)
(1)この預金の元利金全部の支払は、持家としての住宅を取得するための対価に充てるときに支払います。
(2)前項による払出しをする場合には、住宅の取得の日から1年以内に、当金庫所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印し、ご契約の証とともに住宅の登記簿謄本等の所定の書類(またはその写し)を当店へ提出してください。
(3)この預金の一部を、持家としての住宅を取得するための頭金に充てるときは、残高の90%を限度として1回に限り支払います。(ただし、払出可能額には制限があります。)
(4)前項による払出しをする場合には、当金庫所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印し、この預金のご契約の証とともに住宅建設工事請負契約書等の所定の書類の写しを当店へ提出してください。
また、この場合には、一部払出し後2年以内かつ住宅取得日から1年以内に、残額の払出しをするものとします。
5.(利息)
(1)この預金の利息は、預入金額ごとにその預入日(継続をしたときはその継続日)から満期日の前日までの期間に応じ、預入日(継続をしたときはその継続日)現在における店頭掲示の預金利率表記載の利率によって計算します。
利率は金融情勢の変化により変更することがあります。この場合、新利率は変更日以後預入れられる金額についてはその預入日(すでに預入れられている金額については、変更日以後最初に継続される日)から適用します。
(2)当金庫がやむを得ないものと認めて満期日前にこの預金を解約する場合、その利息は預入日(継続したときは最後の継続日)から解約日の前日までの期間について店頭掲示の預金利率表記載の期限前解約利率によって計算します。
(3)この預金のxx単位は1円とします。
6.(反社会的勢力との取引拒絶)
この預金口座は、後記8条第5項第1号、第2号AからFおよび第3号AからEのいずれにも該当しない場合に利用することができ、
8条第5項第1号、第2号AからFまたは第3号AからEのーにでも該当する場合には、当金庫はこの預金口座の開設をお断りするものとします。
7.(取引等の制限)
(1)当金庫は、預金者の情報および具体的な内容等を適切に把握するために、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。預金者から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、入金、払戻し等の本規定に基づく取引の一部を制限する場合があります。
(2)日本国籍を保有せずに本邦に居住している預金者は、在留資格および在留期間その他の必要な事項を当金庫の指定する方法によって届出てください。この場合において、届出のあった在留期間が経過したときは、当金庫は、入金、払戻し等の本規定に基づく取引の一部を制限する場合があります。
(3)第 1 項および前項の各種確認や資料の提出の求めに対する預金者の回答、具体的な取引の内容、預金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当金庫がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、入金、払戻し等の本規定に基づく取引の一部を制限する場合があります。
(4)第 1 項から前項までに定めるいずれの取引の制限についても、預金者からの説明等に基づき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または、経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当金庫が認める場合、当金庫は当該取引の制限を解除します。
8.(預金の解約)
(1)やむを得ない事由により、この預金を規定第4条の支払方法によらず払出す場合には、この預金のすべてを解約することとし、当金庫所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して、ご契約の証とともに当店へ提出してください。
(2)前項の解約の手続きに加え、当該預金の払戻しを受けることについて正当な権限を有することを確認するための本人確認書類の提示等の手続を求めることがあります。この場合、当金庫が必要と認めるときは、この確認ができるまでは払戻しを行いません。
(3)前1項の規定にかかわらず、本規定に定める預金口座の名義人に相続が開始した後(当金庫が相続の開始があったことを知った後)は、当該名義人の共同相続人全員の総意(相続人が一人の場合は当該相続人の意思とします。以下同じ。)による払戻し請求でなければ、払戻しできません。ただし、家事事件手続法第 200 条第3項の保全処分、または民法第 909 条の2の規定に基づく払戻し請求に係る仮払いについては、この限りではありません。
(4)次の各号の一にでも該当した場合には、当金庫はこの預金取引を停止し、または預金者に通知するなどにより、この預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当金庫が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。
①この預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または預金口座の名義人の意思によらずに開設されたことが明らか
になった場合
②この預金の預金者が後記第17条第1項に違反した場合
③この預金が本邦または外国の法令・規制や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合
④法令で定める本人確認等における確認事項または第7条第1項もしくは第2項に基づき預金者が回答または届出た事項について、預金者の回答または届出が偽りであることが判明した場合
⑤この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはその恐れがあると当金庫が認め、マネー・ローンダリング等防止の観点で当金庫が預金口座の解約が必要と判断した場合
(5)この預金口座は、次の①から③までのいずれにも該当しない場合に利用することができ、次の①から③までの一つにでも該当する場合には、当金庫はこの預金口座の開設をお断りするものとします。
また、第4項のほか、次の①から③の一つにでも該当した場合には、当金庫はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。
①預金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
②預金者が、次のいずれかに該当したことが判明した場合 A.暴力団
B.暴力団員
C.暴力団準構成員 D.暴力団関係企業
E.総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等 F.その他前AからEに準ずる者
③預金者が、自らまたは第三者を利用して次のAからEに該当する行為をした場合 A.暴力的な要求行為
B.法的な責任を超えた不当な要求行為
C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当金庫の信用を毀損し、または当金庫の業務を妨害する行為 E.その他前AからDに準ずる行為
9.(税額の追徴)
この預金の利息について、次の各号に該当したときは、非課税の適用が受けられなくなるとともに、すでに非課税で支払済の利息についても5年間(預入開始日から5年未満の場合は預入開始日まで)にわたり遡って所定の税率により計算した税額を追徴します。
①規定第4条によらない払出しがあった場合。
②規定第4条による一部払出後2年以内に残額を払出さなかった場合。
③規定第4条による一部払出後2年以内で住宅取得日から1年を経過して残額の払出しがあった場合。ただし、預金者の死亡、重度障害による払出の場合は除きます。
10.(差引計算等)
(1)規定第9条2号の事由が生じた場合には、当金庫は事前の通知および所定の手続を省略し、次により税額を追徴できるものとします。
①規定第9条2号の事由が生じた日に、この預金を解約のうえ、その元利金から税額を追徴します。
②この預金の解約元利金が追徴税額に満たないときは、直ちに当店に支払ってください。
(2)前項により解約する定期預金の利率はその約定利率とします。
11.(転職時等の取扱)
転職、転勤、出向により財形住宅貯蓄契約に基づく、この預金の預入ができなくなった場合には、当該事実の生じた日から1年以内に所定の手続きにより、新たな取扱金融機関において引続き預入することができます。
12.(非課税扱いの適用除外)
この預金の利息について、次の各号に該当したときは、その事実の生じた日以後支払われる利息については、非課税の適用は受けられません。
①規定第2条1項ならびに2項による以外の預入があった場合。
②定期預入が2年以上されなかった場合。
③非課税貯蓄申込書の預入限度額を超えて預入があった場合。
13.(預入金額の変更)
預入金額の変更をするときは、当金庫所定の書面によって当店に申し出てください。
14.(届出事項の変更、契約の証の再発行)
(1)ご契約の証や印章を失ったとき、また印章、氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって当店に届出てください。この届出の前に、届出を行わなかったことにより生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
(2)ご契約の証または印章を失った場合のこの預金の元利金の支払いまたはご契約の証の再発行は、当金庫所定の手続きをした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また保証人を求めることがあります。なお再発行に際しては、当金庫手数料一覧表に記載の手数料をご負担いただきます。
15.(xx後見人等の届出)
(1)家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合には、直ちに書面によってxx後見人等の氏名その他必要な事項を届出てください。また、預金者の補助人・保佐人・後見人について、家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始されたときも、同様に当店に届け出てください。
(2)家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がなされた場合には、直ちに書面によって任意後見人の氏名その他必要な事項を届出てください。
(3)すでに補助・xx・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がなされている場合にも、前二項と同様に、直ちに書面によって届出てください。
(4)前三項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に、直ちに書面によって届出てください。
(5)前四項の届出の前に、当金庫が過失なく預金者の行為能力に制限がないと判断して行った払戻しについては、預金者およびそのxx後見人、保佐人、補助人もしくはそれらの承継人は取消しを主張しません。
16.(印鑑照合)
払戻請求書、諸届、その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
17.(譲渡、質入れの禁止)
(1)この預金およびご契約の証は、譲渡または質入することはできません。
(2)当金庫がやむをえないものと認めて質入を承諾する場合には、当金庫所定の書式により行います。
18.(保険事故発生時における預金者からの相殺)
(1)この預金は、満期日が未到来であっても、当金庫に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、当金庫に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り当該相殺額について期限が到来したものとして、相殺することができます。なお、この預金に、預金者の当金庫に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当金庫に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために質xxの担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。
(2)相殺する場合の手続については、次によるものとします。
①相殺通知は書面によるものとします。ご契約の証は届出印を押印した払戻請求書とともに通知と同時に当金庫に提出してください。
②複数の借入金等の債務(預金者の当金庫に対する債務、第三者の当金庫に対する債務で預金者が保証人になっているもの)がある場合には充当の順序方法を指定してください。ただし、この預金で担保される債務がある場合には当該債務から相殺されるものとします。当該債務が第三者の当金庫に対する債務である場合には預金者の保証債務から相殺されるものとします。
③前号の充当の指定のない場合には、当金庫の指定する順序方法により充当いたします。
④第2号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当金庫は遅滞なく異議を述べ担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
(3)相殺する場合の借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当金庫に到達した日までとして、利率、料率は当金庫の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては当金庫の定めによるものとします。
(4)相殺する場合の外国為替相場については当金庫の計算実行時の相場を適用するものとします。
(5)相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続について別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当金庫の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。
19.(準拠法、合意管轄)
(1)この預金取引の契約準拠法は日本法とします。
(2)この預金取引について訴訟の必要が生じた場合には、当金庫本店または取引店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
20.(規定の改定)
(1)この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法第 548 条の 4 の規定に基づき変更するものとします。
(2)前項によるこの規定の変更は、変更を行う旨および変更後の規定の内容ならびにその効力発生時期を、店頭表示、ホームページその他相当の方法で公表することにより、周知します。
(3)前二項による変更は、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用するものとします。
以 上
(2020.4.1 現在)