Contract
ホットペッパーグルメ 利用約款
第1条 (約款の適用)
1. ホットペッパーグルメ利用約款(以下「本約款」といいます。)は、株式会社リクルート(以下「当社」といいます。)とホットペッパーグルメ(次条の定義に従い、以下「本サービス」といいます。)の利用にかかる契約(以下「本契約」といいます。)を締結した事業者(以下「事業者」といいます。)に対して適用されるものとします。
2. 本約款に規定する事項の他、当社が本サービスに関して別途定めるポイントプログラム利用約款、細則、運用ルール及び各種注意事項も本約款の一部を構成するものとします。
3. 当社は、本約款に基づき事業者に本サービスを提供するものとし、事業者は、本約款に定める義務を誠実に履行するものとします。
第2条 (基本用語の定義)
本約款において使用する基本用語の定義は、次の通りとします。
(1) ホットペッパーグルメ(本サービス):
事業者が提供しているメニュー等のサービス、予約状況又はクーポン等に関する情報(本条第 7 号に定義するお店からのメッセージ投稿機能によって事業者が投稿したコメントも含み、以下総称して「事業者情報」といいます。)を、当社が管理・運営するインターネットウェブサイト(店舗管理画面(3 号の定義に従います。)及び携帯電話向けのインターネットウェブサイトも含みますがこの限りではありません。)、当社が指定するインターネットウェブサイト等及び本誌(10 号の定義に従います。)上に掲載し、ユーザーによる事業者情報の閲覧、サービスの利用の予約申込み、事業者が提供するクーポン(以下、「クーポン」といいます。)の印刷並びにポイントの付与及び行使等を可能にするサービスをいいます。なお、本サービスの範囲は、「ホットペッパー」の名称で提供されるサービスに限られません。ホットペッパーのサブサイトである「ブッキングテーブル」(以下「ブッキングテーブル」といいます。)、その他の本サービスに関連するサブサイト及び本ポイントプログラム(別途当社が定める約款にて定義します。)は本サービスに含まれます。
(2) ユーザー:
本サービスを閲覧、利用する消費者をいいます。
(3) 店舗管理画面:
事業者による、事業者情報の入稿機能、おすすめコメント
(6 号の定義に従います。)への返信投稿機能及びお店からのメッセージ投稿機能(8 号の定義に従います。)等を備えた、当社が事業者に対し提供する入稿システムの総称をいいます。
(4) 予約サービス:
当社が別途指定する方法に従い、ユーザーからの事業者に対する予約の申込み及びキャンセル等に関する手続を可能とするサービスをいいます。
(5) おすすめレポート:
事業者に関するユーザーからのおすすめコメント(次号の定義に従います。)、当該おすすめコメントに対する事業者からの返信コメント及び当社からのコメントを掲示する機能をいいます。なお、ブッキングテーブルにおいては当該機能について異なる名称を使用する場合がありますが、これを含むものとします。
(6) おすすめコメント:
事業者情報に関し掲示される、ユーザーからの投稿による コメントをいいます。ブッキングテーブルにおいては当該 コメントについて異なる名称を使用する場合がありますが、これを含むものとします。
(7) お店からのメッセージ投稿機能:
事業者がユーザーに対してコメント、情報を発信することのできる機能をいいます。
(8) NET 転載本:
事業者の求めに応じ、本サービスとしてホットペッパーグルメ(xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/xxxxx.xxxx)(以下「本サイト」といいます。)に掲載した事業者情報を、当社の定める方法により転載した、当社が発行・運営する情報誌をいいます。
(9) 本誌:
当社が発行する飲食関連情報誌「ホットペッパー」(増刊誌等を含み、定期発行・不定期発行を問いません。)をいいます。
(10) 自動継続プラン:
事業者による一度の申し込みにより、第 23 条で定める解約がされるまで、本契約が同条件で毎月自動更新されるプランをいいます。ただし、当社が提供する「業務サポートパック」とセットで申し込んだ場合は、本契約が同条件で毎年自動更新されるプランをいいます。
(11) ホットペッパーコール:
当社が提供する飲食店向けサービス(本サービス及び業務サポートパックを含みますが、これに限られません。)の電話反響を測定する目的で、新たに電話番号を発番し、当該電話番号に入電した電話を、電話転送システムを中継して事業者に転送する機能をいいます。
第3条 (本サービスの利用申込及び契約の成立)
1. 事業者は、本サービスの利用にかかる申し込みを行う場合には、本約款及び本サービスの仕組みを理解・承諾の上、当社の定める方法に従い申し込みを行うものとします。
2. 前項の事業者による本サービスにかかる申し込みがなされ、当社が当社の取引基準に基づく審査により、適格と判断した場合において、当社による承諾の意思表示が事業者に到達した時をもって、本契約に基づく当社と事業者の間の契約が成立するものとします。
3. 本契約の契約期間は、別途定めるものとします。なお、申込後の事業者による契約期間の変更及び途中解約はできないものとします。
第4条 (本サービスの対価)
事業者は、本サービス利用の対価として、別途定める金額を当社に支払うものとします。支払方法及び支払条件については、当社が別途定める内容に従うものとします。なお、自動継続プランの対価の支払方法については、最初の一月分は事業者が別途指定する請求希望日及び支払予定日に従うものとし、翌月以降は当社が別途定める毎月の請求期日及び支払期日に従うものとします。
第5条 (ID等の管理)
1. 事業者が別途当社の定める方法に従い、本サービス(ただし本誌を除きます。)の利用にあたり店舗管理画面を利用する場合、当社は、事業者に対して、店舗管理画面の利用にかかるID及びパスワード(以下「ID等」といいます。)を発行するものとします。
2. 前項に基づき発行するID等は原則として1事業者に対し 1 つのみとし、事業者は複数人でこれを共同使用してはならないものとします。
3. 事業者は、事業者内にID等を管理するための責任者(以下「管理責任者」といいます。)を設けるものとします。
4. 管理責任者は、ID等が本約款及び細則等に従い適切に管理されるよう監督する責任を負うものとします。また、管理責任者は、ID等の管理に関する当社の要請に対し対応
するものとします。
5. ID等の変更登録、削除又は登録内容の変更等のID等に関する申請の一切は、管理責任者を通じて当社に行われるものとします。
6. 事業者は、第三者(事業者内の他の部署又は店舗を含みま す。)にID等を譲渡又は貸与等してはならないものとし、また、ID等を機密として厳重に保持する義務を負います。
7. 事業者は、自己のID等により店舗管理画面が利用されたときには、事業者自身の利用とみなされることに同意するものとします。
第6条 (入稿情報)
1. 事業者は本サービスを利用するにあたり、事業者情報を入稿する場合(当社が事業者の指示に従い入稿する場合も含みます。)には、事業者自らが正確に入力するものとし、当社が別途定める掲載基準及び以下の事項(以下、掲載基準と総称して「掲載基準等」といいます。)を必ず遵守するものとします。
① 法令に反する情報、公序良俗に反する情報を入力しないこと
② 当社が機能ごとに指定する情報のテーマ、ジャンルから逸脱すると当社が判断する情報を入力しないこと
③ 第三者の権利を侵害する又は侵害のおそれのある情報を入力しないこと
④ 第三者を誹謗中傷する情報を入力しないこと
⑤ 虚偽又は誇張した情報、事実に反する情報を入力しないこと
⑥ 細則等において当社が定める事項
2. 当社は、事業者情報が掲載基準等に適う内容であるか否か を審査することができるものとします。事業者は、掲載基 準等に反する事業者情報の存在が判明した場合等、当社が 必要と判断した場合には、当社が当該事業者情報の削除・変更を行う場合があることを承諾するものとします。また、当該事業者情報に関して当社より削除・変更の要請があっ た場合には、これに速やかに応じるものとします。
3. 事業者は、本条に基づき掲載された事業者情報に変更が生じた場合には、その旨を直ちに当社に報告するとともに、事業者情報に当該変更内容を反映させるものとします。
4. 事業者が事業者情報の入稿業務(事業者の指示に基づき、第三者のインターネットウェブサイトに掲載された事業者情報を当社が複製した上で入稿する場合を含みます。)を当社に委託し、当社がこれを受諾した場合であっても、
当社はその内容の正確さを一切保証致しません。事業者は、事業者に代わって入力された情報を直ちに確認し、内容に 誤りがある場合には、事業者自らが当社に対して申し出る か又は自ら修正をしなければならないものとします。
5. 事業者情報が入稿されなかった場合、事業者情報が不正確 であった場合、事業者が前各項に定める事項を怠った場合、又は事業者に過失があった場合その他の事由により事業 者に損害が生じた場合、当社は、第 19 条第 1 項本文の定 めにもかかわらず、いかなる場合も責任を負わないものと します。事業者は、自己に発生した損害について当社を一 切免責するものとし、当社に対して損害賠償の請求を行わ ないものとします。万が一、事業者が前各項に違反したこ とにより、当社に損害が生じた場合には、事業者はその損 害(弁護士費用も含みます。)を賠償するものとします。
第7条 (予約サービス)
1. 事業者は、予約サービスを利用する場合、事業者の責任のもと、以下に定める事項を実施しなければなりません。
① 予約可能な期間、時間帯、人数、席数、席の種類、プランその他当社より指定された事項の入力
② 前項に基づき入力された事項に変更が生じた場合の、入力事項の訂正
2. 予約サービスを利用したユーザーからの予約方法及び当該予約にかかる事業者とユーザー間の契約成立時期は、別途当社が指定するものとします。なお、当社は、事業者が予約サービスを利用したことをもって、事業者は予約方法及び契約成立時期を理解、承諾したとみなすことができるものとします。
3. ユーザーから事業者に対する予約に関する通知は、当社の定める方法で行うものとします。
4. ユーザーが本サービスにおける予約機能を通じて、事業者に対し予約申込みを行った場合には、事業者は当社の定める方法に従い当該申込みに対し、誠実に対応するものとします。
5. 事業者は、本サービスにおける予約機能を通じてなされた予約を、当該ユーザーの承諾なくキャンセル又は変更することはできないものとします。
6. 本サービスを介してなされたユーザーによる予約その他の行為が、ユーザーの不正である又は当社の定める利用規約等の契約に反するものであると当社が判断した場合、当社は、事業者に対して事前に通知をすることなく、当該予約を取り消すことができるものとし、事業者はこれに対し
て一切異議申立等行うことはできないものとします。
7. 前項の取り消しにより事業者に損害が生じた場合であっても、当社は、第 19 条 1 項本文の定めにもかかわらず、いかなる場合も責任を負わないものとします。
第8条 (投稿ルール等)
1. 当社は、ユーザーの行動促進、本サービスにおける情報の充実化を目的として、本サービス(本誌を除きます。)上にておすすめレポート、お店からのメッセージ投稿機能等の投稿サービス(以下、「本投稿サービス」といいます。)を運営します。
2. 事業者は、本投稿サービスを利用し、情報やコメントを投稿する場合(当社が事業者の指示に従い投稿する場合も含みます。)には、事業者自らが正確に入力するものとし、当社が別途定めるコメントや情報の投稿ルール(以下「コメント投稿ルール」といいます。)等がある場合にはコメント投稿ルール及び以下の事項(以下、コメント投稿ルールと総称して「投稿ルール等」といいます。)を必ず遵守するものとします。
① 事業者が運営する本サービスに広告掲載する店舗と関係のない内容を含むものを投稿しないこと。
② 事実と反する内容・虚偽の内容を含むものを投稿しないこと。
③ 著作権、商標権、プライバシー権、肖像権、名誉等、第三者の権利を侵害する又はそのおそれのある内容を含むものを投稿しないこと。
④ 人材募集を含むものを投稿しないこと。
⑤ 事業者が提供するサービスや商品等の割引情報を含むものを投稿しないこと。
⑥ 他人にかかる事項(プライバシーにかかる事項も含む)を含むものを投稿しないこと。
⑦ 他人の名称・メールアドレス・住所・電話番号等個人を特定しうる情報を含むもの(投稿者名や投稿内容において使用される場合を含むが、これらに限られない)を投稿しないこと。
⑧ 公職選挙運動、特定の思想・宗教への勧誘、又はそれらに類する内容を含むものを投稿しないこと。
⑨ ポルノ小説・写真、性的交渉の勧誘、その他猥褻な内容を含むものを投稿しないこと。
⑩ 児童や青少年に対し著しく粗暴性、残虐性又は犯罪を誘発助長し、その健全な育成を阻害する内容を含むものを投稿しないこと。
➃ 差別的表現を含むものを投稿しないこと。
⑫ ナンセンス、グロテスクな内容を含むものを投稿しないこと。
⑬ 同一内容のコメントを意図的に多数投稿しないこと。
⑭ 本サービス又は当社もしくは第三者に関する問合せやクレームを含むものを投稿しないこと。
⑮ 第三者又は第三者が提供する商品やサービス等と自己又は自己の提供する商品やサービス等を比較した内容を投稿しないこと。
⑯ 法令、公序良俗に反する又はそのおそれのある内容を含むものを投稿しないこと。
➃ 本サービスにおけるテーマや目的に反する又はそのおそれのある内容を含むものを投稿しないこと。
⑱ その他、本サービスに不適切な内容、表現であると当社が判断したものを投稿しないこと。
3. 当社は、本投稿サービスを利用し投稿された情報、コメント等(以下あわせて「本投稿コメント」といいます。)が投稿ルール等に適う内容であるか否かを事前に審査することができるものとします。事業者は、投稿ルール等に反する本投稿コメントの存在が判明した場合等、当社が必要と判断した場合には、当社が当該本投稿コメントの削除・変更又は掲載不可の判断を行う場合があることを承諾するものとします。事業者は、当社の行う当該削除・変更又は掲載不可の判断につき、一切異議申立等行うことはできないものとします。
4. 前項の定めにかかわらず、事業者はおすすめコメントに限り、当該おすすめコメントが、その掲載により事業者に対し名誉毀損等の法的権利を侵害していることが明らかな場合においてのみ、当該おすすめコメントの削除を要請できるものとします。
5. 当社は、本投稿サービスの運営により事業者に損害が生じた場合、第 19 条第 1 項本文の定めにもかかわらず、いかなる場合といえども責任を負わないものとします。事業者は、自己に発生した損害について当社を一切免責するものとし、当社に対して損害賠償の請求を行わないものとします。
第9条 (事業者情報の権利帰属)
1. 本サービス及び店舗管理画面を通じて事業者によって収集・作成された事業者情報を本サービス及びその他のメディア(リクルートメディア及び本条に基づいて当社が事業者情報を提供する当社の提携先のメディアを含みますが、
これらに限りません。)への掲載、本サービスの改善又は当社及びその関連会社のサービスの開発・改善を目的とする分析、ユーザーの集客を目的とする提携先への提供、その他掲載実績として事業者自身又は他の事業者への本サービス営業・提案時に使用するために、事業者による本サービスの利用期間にかかわらず、自由に無償で使用することができるものとし、当該使用にあたり当社は事業者情報を自由に複製・改変・削除等を無償で行うことができるものとします。また、事業者は著作者人格権を有する場合でも、行使しないものとします。なお、事業者は、事業者情報に含まれる権利(知的財産権、肖像xxを含みますが、これらに限りません。)を有する第三者から、予め当該利用にかかる許諾を得るとともに、当該利用に必要な権利処理の一切を行うものとします。
2. 事業者は、事業者情報が、第三者の権利(知的財産権、肖 像xxを含みますが、これらに限りません。)、営業秘密又 はプライバシーその他の権利を侵害していないこと、及び、前項に定める事業者情報の利用を当社に許諾する権利を 有していることを保証します。
3. 当社の提携先への事業者情報の提供の有無、提携先での事業者情報の掲載の有無、提携先での事業者情報の最新性等について、当社は一切保証しないものとします。
4. 事業者が前各項に違反し、又は事業者情報につき第三者から異議もしくはクレーム(損害賠償の請求、使用差止の請求等内容の如何を問わず、また訴訟提起の有無を問いません。)等の申し立てが発生した場合、本サービスの利用中はもとより利用終了後に発生したものであっても、事業者は自己の責任と費用でこれを解決するものとし、当社は何らの責任も負わないものとします。万が一、事業者が前各項に違反、又は事業者情報につき第三者から異議もしくはクレーム等が発生したことにより、当社に損害が生じた場合には、事業者はその損害(弁護士費用も含みます。)を賠償するものとします。
5. 当社が事業者情報の全部又は一部を作成し、事業者に提供した場合(当社が事業者に提供した部分を以下「当社提供著作物」といいます。)、事業者は、当社提供著作物を本サービス及び事業者の店舗内における掲示目的の場合に限り無償で使用することができるものとします。なお、当社提供著作物に含まれる一切の知的財産権を含む一切の権利は当社に帰属していることを確認します。
第10条 (NET 転載本)
1. 事業者は、当社が定める場合には、次項以下に定める内容を理解、承諾の上で、NET 転載本の利用を申し込むことができるものとします。
2. 前項の事業者による NET 転載本にかかる申し込みがなされ、当社が当社の取引基準に基づく審査により、適格と判断した場合において、当社による承諾の意思表示が事業者に到達した時をもって、当社と事業者の間に、NET 転載本にかかる契約が成立するものとします。
3. 事業者は、NET 転載本の利用にかかる対価として、別途定める金額を当社に支払うものとします。支払方法及び支払条件については、当社が別途定めるものとします。
4. 事業者は、当社が別途定める日時(以下「指定日時」とい います。)における本サイト上の事業者情報の掲載内容と して、店舗管理画面より事業者情報を入稿する(当社が事 業者の指示に従い入稿する場合も含みます。)ことをもっ て、NET 転載本の原稿内容を当社に指定するものとします。当社は、事業者による当該指定を受け、指定日時に本サイ ト上に表示された事業者情報をもって、NET 転載本に掲載 する原稿を自動で生成するものとします。
5. 当社は、NET 転載本に掲載された事業者情報(当社が事業者の指示に従い入稿する情報も含みます。)が不正確であったこと等により事業者に損害が生じた場合、いかなる場合といえども責任を負わないものとします。第 19 条第 1項本文の定めにもかかわらず、事業者は、自己に発生した損害について当社を一切免責するものとし、当社に対して損害賠償の請求を行わないものとします。
第11条 (ホットペッパーコールの利用)
1. 事業者がホットペッパーコールの利用を申し込んだ場合、当社は、本サービス上及び当社が提供するその他の飲食店向けサービス(業務サポートパックを含みますが、これに限られません。以下同様とします。)上に、ホットペッパーコールを追加するものとします。
2. 事業者は、ホットペッパーコールの利用に伴って発番した事業者の電話番号に入電した電話件数、その他当社が提供する飲食店向けサービスの提供・改善に必要な情報を当社が取得することに同意のうえで、ホットペッパーコールの利用を当社に申し込むものとします。
第12条 (機密情報の扱い)
1. 事業者は、当社の事前の承諾なく、第 4 条に定める対価、
当社が別途定める本契約の契約条件及び本契約に関して当社より秘密である旨の明示がなされた上で開示された情報(以下、あわせて「機密情報」といいます。)を、複写、破壊、改変、第三者への開示及び漏洩してはならず、本サービスの提供を受けるのに必要な範囲を超えた利用を行わないものとします。
2. 事業者は、機密情報への不当なアクセス、あるいは機密情報の紛失、破壊、改変、漏洩等の危険に対して、事業者として最善の安全対策を講じるものとします。
3. 事業者が、国その他の公権力により適法に機密情報の開示を命令された場合、事業者は本条第1項の定めにかかわらず、当該公権力に対して当該機密情報を開示できるものとします。ただし、当該命令を受けた場合は、当該命令を受けた事実を当該機密情報の開示前に速やかに当社に通知し、可能な限り機密情報の機密性の保持に努めるものとします。
第13条 (個人情報の扱い)
1. 本サービスを通じてユーザーより登録された一切の情報は、当社が取得するものとします。
2. 当社は、当社の裁量により、本サービスを通じてユーザーにより登録された情報のうち事業者に対して開示する情報を判断するものとします。
3. 事業者は、本サービスを通じて知り得たユーザーの個人情報の取扱いについて、関連法令等を遵守するものとし、当該ユーザーから別途許諾を得ない限り、当該ユーザーから同意を得た目的の範囲外の使用を行わないものとします。
第14条 (サービスの一時的な停止)
1. 事業者は、次の各号に該当する場合には事業者への事前の通知や承諾なしに、本サービスの一時的な運営の停止を行う場合があることを予め承諾するものとします。
① 当社が本サービスにかかるサーバの保守、本サービスの仕様の変更(第三者提供サービスの仕様変更に伴う場合を含みます。)、又はシステムの瑕疵の修補等を行う場合
② 天災地変その他非常事態が発生し、もしくは発生するおそれがあり、又は法令等の改正・成立により本サービスの運営が困難又は不可能になった場合
③ 上記各号のほか当社がやむを得ない事由により本サービスの運営上一時的な停止が必要と判断した場合
2. 前項に基づく停止により、本サービス上における事業者情報の消去・掲載の遅延が生じた場合でも、第 19 条第 1 項
本文の定めにもかかわらず、当社は何らの責任も負わないものとします。なお、当該停止があった場合でも事業者は本サービスにかかる対価の支払い義務を負うものとし、事業者が既に本サービスの対価を当社に支払っている場合にも、当社は事業者に対し、当該本サービスの対価の返還義務を負わないことを予め承諾するものとします。
第15条 (サービスの変更)
1. 当社は、事業者への事前通知なくして、本サービスの内容を変更し又は本サービスを長期的な停止若しくは終了することがあります。
2. 第 19 条第 1 項本文の定めにもかかわらず、前項に基づく本サービスの運営の変更、停止、終了等により、事業者に生じる一切の損害及び不利益について当社は何らの責任を負わないものとします。
第16条 (再委託)
当社は、本約款に定める業務の全部又は一部を、第三者に再委託することができるものとします。
第17条 (本契約終了後の本約款適用)
本契約終了後であっても、本約款上に別途定める場合、又は当社が別途定める店舗管理画面の利用可能期間は、事業者に対して本約款の各条項が適用されるものとします。
第18条 (約款の変更)
1. 当社は、本約款について当社が重要と判断する内容の変更を行う場合には、変更内容・条件等(以下「変更条件」といいます。)をその適用開始日までに本サービス上に表示するものとします。ただし、本誌のみに申し込みをしている事業者については、その適用開始日までに本約款を交付するものとします。
2. 事業者は、変更条件を承諾しない場合には、当該変更条件の適用日までに、書面にて当社に対して通知するものとします。
3. 当社が前項の通知を受領した場合には、当該変更条件適用開始日の前日をもって本契約は終了するものとします。
4. 前項の規定により本契約が終了する場合を除き、本約款は適用開始日に当該変更条件とおりに当然に変更されるものとし、適用開始日からの事業者情報の掲載をもって、事業者が変更条件に同意したものとみなします。
5. 本条の規定に関わらず、当社は、当社が軽微と判断する内
容の変更及び細則等の変更については、適宜変更を行い適用させることができるものとし、事業者はこれをあらかじめ承諾します。
第19条 (当社の免責)
1. 当社は、事業者への事前の通知や承諾なしに、当社が認める第三者(以下「本提携先」といいます。)から提供を受けた事業者に関するデータ等(画像を含み、以下「当該データ」といいます。)を本サービス上に表示することができるものとします。当該画像については、店舗管理画面に画像が表示され、当社が別途定める期間中に事業者が自己の責任において公開可否を確認するものとし、事業者において非表示を選択しなかった場合(当社が事業者の指示に従い対応する場合も含みます。)は、当該期間経過後、自動的に当該画像が本サービス上に公開されるものとします。ただし、Instagram から連携する画像等については、事業者の責任において Instagram 上で公開可否を事前に確認するものとします。当該データ等について、当社は、正確性、最新性、完全性、有用性、目的適合性、安全性、合法性、xx性等いかなる事項についても保証しないものとします。当該データ等に起因して、事業者に損害が生じた場合であっても、当社は、第 19 条第 2 項本文の定めにもかかわらず、いかなる場合も責任を負わないものとします。事業者は、自己に発生した損害について当社及び当該データ等を提供する第三者を一切免責するものとし、当社及び当該第三者に対して損害賠償の請求を行わないものとします。
2. 事業者は、自己の責任により本サービスを利用するものとし、当社は事業者の本サービスの利用から生じる損害に関し、当社の故意又は重大な過失による損害であることが明白な場合を除き、何らの責任も負わないものとします。ただし、当社が本約款中に別途規定を定める場合には当該規定が優先されるものとします。なお、当社が責任を負う場合であっても、その責任は、直接かつ通常の損害の範囲に限られ、かつ事業者が本契約に基づき過去 1 ヶ月間(当該損害発生時を起算点とします。)において当社に支払済みの本サービスの対価を上限とします。
3. 当社は、天変地変その他不可抗力(当社の責に帰すべき事由によらない回線の混雑、回線の障害、サーバダウン等を含みます。)、又は事業者によるID等の不適切な管理により事業者に生じる損害につき、何らの責任も負わないものとします。
4. 当社は、本サービスの利用について、事業者とユーザー又はユーザー以外の第三者(以下あわせて「ユーザー等」といいます。)の間に生じた取引、予約、予約のキャンセルに関するトラブルその他の一切のトラブルについて、第 19 条第 1 項本文の定めにもかかわらず、何らの責任も負わないものとします。また、事業者は当該トラブルに関するユーザー等からの問合せ等についても事業者の費用と責任で対応するものとし、当社に一切の迷惑をかけないものとします。
5. 前項の定めは、当社が当社の判断により、ユーザー又は第三者からのクレーム等に対応することを妨げません。当該ユーザー又は第三者からのクレーム等に対応したことにより当社に損害が生じた場合、当社は事業者に対して当該損害を請求することができるものとします。
第20条 (反社会的勢力の排除)
1. 事業者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 事業者は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約するものとします。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
第21条 (権利義務譲渡の禁止)
事業者は、本契約上の地位に基づく一切の権利義務を、当社の事前の書面による承諾なく、第三者に譲渡もしくは貸与し、又は担保に供してはならないものとします。
第22条 (契約解除)
1. 当社は、事業者が次の各号の一に該当すると当社が判断したときには、事業者に対する通知を行うことなく即時に本契約を解除又は本サービスの一定期間の利用を停止することができます。
① 本約款・法令・掲載基準等の規定に違反したとき又はその恐れがあるとき
② 当社の信用を傷つけたとき又はその恐れがあるとき
③ 差押え、仮差押え、仮処分、租税滞納処分を受け、又は破産、民事再生、特別清算、会社更生を自ら申し立てもしくは申し立てを受けたとき
④ 手形・小切手の不渡処分を受け、又はその他支払い不能となったとき
⑤ 営業の全部又は重要な部分を他に譲渡したとき
⑥ 合併等により経営環境に大きな変化が生じたとき
⑦ 信用に不安が生じたとき
⑧ 営業を廃止したとき、又は清算にはいったときもしくはそれらの恐れがあるとき
⑨ 当社に不利益をもたらしたとき、又は不利益をもたらす恐れがある行為をしたとき
⑩ 事業者の店舗で提供されないサービスの予約を受け付けるとき又はそのおそれがあるとき
➃ 本サービス上で架空の予約をしたとき又はそのおそれがあるとき
⑫ 当社が、申込時に事業者が当社に通知した連絡先に一定期間合理的と認められる方法で連絡したにも関わらず、連絡が取れないとき
⑬ 第三者からの苦情又は事業者に起因するトラブル等から、事業者による本サービスの利用が、当社又は本サービスの信用等に影響を及ぼす可能性があると当社が判断した場合
⑭ 事業者が当社の取引基準に照らし不適格であると当社が判断した場合
⑮ 当社が本サービスを中止又は廃止したとき
⑯ 本約款に定める事業者の表明・保証条項に違反すると当社が判断した場合
➃ | その他本約款に定める事項を遂行できる見込みのなくな | 改定・適用 | 2018 年 4 月 1 日 |
ったとき | 改定・適用 | 2018 年 5 月 30 日 | |
2. | 当社は、当社の判断により、事業者に通知することにより | 改定・適用 | 2019 年 6 月 13 日 |
いつでも本契約を将来に向かって解約することができる | 改定・適用 | 2020 年 1 月 6 日 | |
ものとします。 | 改訂・適用 | 2020 年 3 月 26 日 | |
3. | 事業者は、前各項の規定により本契約を解除された場合に | 改訂・適用 | 2021 年 4 月 23 日 |
は、期限の利益を喪失し、直ちに当社に対する一切の債務 | |||
を弁済するものとします。 |
4. 当社は、本契約が終了した場合(前々項及び次条の場合を含みますがこれに限りません。)でも、事業者情報を本サービス上及び本提携先で掲載することができるものとします。
5. 事業者は、前項に基づき事業者情報が本サービス上又は本提携先で掲載されている間は本約款の適用を受けることを予め承諾するものとします。
第23条 (自動継続プランの解約)
自動継続プランに申し込みをした事業者は、翌月 1 日までに書面による解約通知を当社に到達させない限り、本契約は同条件で翌月まで更新されるものとします。
第24条 (合意管轄)
本サービスに関して生じる一切の紛争については、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第25条 (協議解決)
本約款、細則等、掲載基準等及び投稿ルール等の解釈に疑義が生じた場合、又は本約款、細則等、掲載基準等及び投稿ルール等に規定されていない事項については、当社と事業者は、協議の上円満に解決するものとします。
附則
本約款は 2006 年 7 月 31 日から実施します。
株式会社リクルート
改定・適用 | 2010 年 3 月 25 日 |
改定・適用 | 2012 年 5 月 22 日 |
改定・適用 | 2012 年 8 月 9 日 |
改定・適用 | 2012 年 11 月 19 日 |
改定・適用 | 2016 年 12 月 22 日 |
改定・適用 | 2017 年 10 月 26 日 |
改定・適用 | 2018 年 1 月 18 日 |
ポイントプログラム 利用約款
第1条 (約款の適用)
1. ポイントプログラム利用約款(以下「本ポイントプログラム利用約款」といいます。)は、株式会社リクルート(以下「当社」といいます。)と当社が別途定めるホットペッパーグルメ利用約款(以下「本約款」といいます。)に基づく契約(以下「本契約」といいます。)を締結した事業者(以下「事業者」といいます。)に対して適用されるものとします。
2. 本ポイントプログラム利用約款は本約款の一部を構成するものとし、本ポイントプログラム利用約款に定めのない事項については本約款に従うものとします。なお、本ポイントプログラム利用約款で使用される文言は、本ポイントプログラム利用約款中で明示の上定義されるものを除き、本約款の定義に従うものとします。
第2条 (基本用語の定義)
本ポイントプログラム利用約款において使用する基本用語の定義は、次のとおりとします。
(1) 本ポイントプログラム:当社が本サービスを通じて事業者の提供するサービスを予約したユーザーその他当社が定める条件を満たしたユーザー(以下、総称して「ユーザー」といいます。)に対して、ユーザーの選択に応じて、「提携ポイント(次号に定義します。)」もしくは「リクルートポイント(第 3 号に定義します。)」のいずれかを付与または当社の指定により「期間限定ポイント(第 4 号に定義します。)」を付与するサービス並びにユーザーが自己の保有する各ポイントを事業者サービスその他当社及び第三者のサービスの支払いに代えて利用することができるサービスをいいます。
(2) 提携ポイント:本ポイントプログラムを通じて、ユーザーの選択に従い、当社が第三者との連携に基づき、会員証連携(第 6 号に定義します。)が完了したユーザーに付与するポイントをいい、株式会社ロイヤリティマーケティングが発行する Xxxxx ポイント(以下、「Xxxxx ポイント」といいます。)または株式会社 NTT ドコモが発行する d ポイント(以下、「d ポイント」といいます。)のいずれかをいいます。
(3) リクルートポイント:本ポイントプログラムを通じて、ユーザーの選択に従い、ユーザーに付与する当社発行による
独自の特典としてのポイントをいいます。
(4) 期間限定ポイント:本ポイントプログラムを通じて、前 2号とは別途、当社がユーザーに付与する当社独自の特典としてのポイントをいい、その有効期限及び限定的な利用範囲を当社が個別的に定めるものをいいます。
(5) 事業者サービス:本サービスの予約機能を通じて事業者の店舗等に来店したユーザーに対し、事業者が提供するサービスをいいます。
(6) 会員証連携:ユーザーの選択に応じて、以下のいずれかをいいます。
(i)Xxxxx 会員(共通ポイントプログラム Xxxxx の会員として Xxxxx 会員規約に基づき登録された会員をいいます。)及び Xxxxx WEB 会員(Xxxxx WEB 会員規約に基づき登録され、かつ、リクルート ID 規約に基づき ID 登録を行った会員をいいます。)両方のステータスを有する会員について Xxxxx 会員ID と、リクルート ID を、同一人物に属する情報として紐付けること
(ii)d ポイントクラブ会員(ユーザーが d ポイントの利用をするために株式会社 NTT ドコモが指定する規約に同意した上で会員登録を行った会員をいいます。)について当該会員が有する「d アカウント」とリクルート ID を、同一人物に属する情報として紐付けること
(7) ポイントプラス:本ポイントプログラムを通じて、事業者が原資を負担して、本サービス上で事業者が任意に設定した期間および数量で、当社が発行した期間限定ポイントをユーザーに対し提供することができるサービスをいいます。当社が別途指定する場合を除いて、ユーザーに提供できる期間限定ポイントはホットペッパーグルメ限定ポイントに限られるものとし、以下本約款において、ポイントプラスで提供されるポイントについては、ポイントプラスポイントと定義します。
第3条 (事業者)
1. 事業者は、本ポイントプログラムの利用にあたり、当社が要請する情報を遅滞なく提供するものとします。なお、事業者は、事業者が当社の当該要請に従わない場合や、情報の提供が遅滞した場合には事業者に不利益が生じる可能性があることを予め了承するものとします。
2. 事業者は、当社が本ポイントプログラムの普及及びユーザーの本ポイントプログラム利用促進のため、事業者の個別の了解なしに本サービス及びその他当社の印刷物、ウェブサイト、電子媒体等に事業者の名称、店名及び所在地等を
掲載することを予め承諾するものとします。
3. 事業者は、本ポイントプログラムにかかるサービス及び企画内容等を当社が当社の判断により決定することにつき、異議を述べないものとします。
4. 事業者は、自己の従業員に対して本ポイントプログラム利用約款に規定する事業者の義務を課すものとし、従業員によるポイントの不正使用等を防止する義務を負うものとします。
5. 事業者は、ユーザーの本ポイントプログラムの不正利用について嫌疑が生じた場合、その他不正行為を察知した場合には、速やかに当社に対して通知するものとします。
6. 事業者は、当社が提供する本ポイントプログラムを利用するために必要なハードウェア及びネットワーク等の設備を、自己の責任と負担により調達しなければならないものとします。
第4条 (ポイントの付与)
1. ユーザーが当社の指定する方法で本サービスを通じて事業者サービスの予約申し込みを行いかつ事業者サービスを利用した場合、当社は、当該ユーザーに対し、当該予約により来店した顧客人数に応じて、顧客1名あたりにつき最大 50 ポイントの提携ポイントまたはリクルートポイントを付与するものとします。ただし、事業者がポイントプラスを利用する場合においては、当該ユーザーに対し、当該予約により来店した顧客人数に応じて、顧客 1 あたりに事業者が任意に設定したポイント数を付与するものとします。
2. 事業者は、前項に基づき当社が付与した提携ポイント、リクルートポイントまたはポイントプラスポイントのポイント数に相当する金額(以下「付与ポイント相当額」といいます。)を、次条以降に定める方法に従い、当社に対して支払うものとします。なお、提携ポイント、リクルートポイントまたはポイントプラスポイントは1ポイントあたり1円で計算するものとします。
3. 前各項にもかかわらず、当社は、自己の判断により、本条に基づくポイント付与の対象となる予約申し込みを制限することができるものとします。
4. 前各項にもかかわらず、当社は、自己の自由な判断により、当社の負担でユーザーに対して提携ポイント、リクルートポイント又は期間限定ポイントを付与することができるものとします。
第5条 (付与ポイント数の確定)
1. 当社は、本サービスを通じて予約された来店予定日から起算して6日が経過した時点(以下、「付与ポイント確定期限」といいます。)で当社の提供するシステム(以下、「本システム」といいます。)上に登録された来店人数を基準として、前条に基づき付与する提携ポイント、リクルートポイントおよびポイントプラスポイントの数を確定するものとします。
2. 事業者は、ユーザーが予約した内容に変更(キャンセル、人数変更等をいいます。)があった場合等、当該予約内容と実際の来店人数に齟齬が生じた場合には、予約された来店予定日から起算して6日以内に当該変更内容を当社が指定する方法で当社に提供するものとします。なお、当社は、事業者に代わり、事業者が当社に対して当該変更内容に関する情報を提供することについての同意を、当該ユーザーから得るものとします。
3. 事業者は、付与ポイント確定期限以降に当社の提供するシステム上に登録されている内容が、事実であることを表明し、保証するものとします。当該表明保証に反すると当社が判断した場合には、当社は、当該違反により当社が被った損害(ユーザーに対して付与したポイント数、その他ユーザー対応に要した費用などを含みます。)を、事業者に請求できるものとし、事業者はかかる請求に異議なく応じるものとします。
4. 当社は、本ポイントプログラムに関して、事業者に対し、必要な説明及び資料提供を求めることができるものとします。
5. 事業者が、ユーザーの予約内容が来店実績と異なっていたにも関わらず予約内容の変更しなかった場合など、事実と異なる内容が本システムに登録された場合(事業者による不作為の場合も含まれるものとします。)、当社は、提携ポイント、リクルートポイントおよびポイントプラスポイントの付与の前後を問わず、当社の裁量で、登録内容を事実に即した内容に修正すること又は予約内容を事業者が登録した内容とみなすことができるものとします。また事業者はかかる当社の判断に異議を述べないものとします。
第6条 (付与ポイントにかかる支払方法)
1. 事業者は、第4条2項に基づき、当社に対し、提携ポイント、リクルートポイント、およびポイントプラスポイントの付与ポイント相当額を、月ごとに支払うものとします。当社は、ユーザーが事業者サービスを利用した日を基準と
して、当月1日から末日までの期間の付与ポイント相当額の合計額を算定し、事業者に対して翌月末日までに請求するものとし、事業者は当社の指示する期日までに支払うものとします。なお、振込手数料は事業者が負担するものとします。
2. 前項にもかかわらず、当月の付与ポイント相当額の合計が 当社所定の金額に満たない場合、当社は、付与ポイント相 当額の合計が当社所定の金額以上になるまで、付与ポイン ト相当額の請求を翌月以降に繰り越すことができるもの とします。ただし各年の3月及び9月はこの限りではなく、当社は、翌月末日までに当該月以前の未払い分の付与ポイ ント相当額を一括して、事業者に対し請求するものとしま す。
3. 当社は、当社所定の方法に従い、付与ポイント相当額にかかる債権と当社の有する債務を相殺することができるものとします。なお、この場合に事業者が期限の利益を有するときでも、事業者は期限の利益を放棄することを予め承諾します。
4. 第4条1項の定めに従いユーザーに付与された提携ポイント、リクルートポイントおよびポイントプラスポイントが有効期限の経過により失効した場合も、当社は当該付与ポイント相当額を事業者に対し返金しないものとします。
第7条 (提携ポイント、リクルートポイント及び期間限定ポイントの利用)
1. ユーザーは、当社の指定する方法に従い本サービスにおける予約機能を通じて事業者サービスの予約申し込みを行う場合、事業者が指定する店舗において、自己の保有する提携ポイント、リクルートポイント及び期間限定ポイント
(以下、総称して「精算対象ポイント」といいます。)を事業者サービスに対する支払の全部又は一部に代えて利用することができるものとします。
2. 事業者は、ユーザーに対し、事業者サービスの対価として、前項に基づき利用されたポイント数(以下、「利用ポイント数」といいます。)に相当する金額を控除した額を請求するものとします。
3. 当社は、全各項に基づきユーザーが利用した精算対象ポイントに相当する金額(以下「利用ポイント相当額」といいます。)を次条以降に定める方法に従い、事業者に対して支払うものとします。なお、各ポイントの換算率は当社が別途定めるものとします。
第8条 (利用ポイント数の確定)
1. 当社は、本サービスを通じて予約された来店予定日から起算して 6 日が経過した時点(以下「利用ポイント確定期限」といいます。)で本システム上に登録された内容に基づき、付与する利用ポイント相当数を確定するものとします。
2. 事業者は、ユーザーによる予約キャンセルがあった場合等、当該予約内容と実際の来店実体に齟齬が生じた場合には、予約された来店予定日から起算して6日以内に当該変更 内容を当社が指定する方法で本システムに登録するもの とします。
3. 事業者は、付与ポイント確定期限以降に当社の提供するシステム上に登録されている予約及び来店に関する内容が、事実であることを表明し、保証するものとします。当該表明保証に反すると当社が判断した場合には、当社は、当該違反により当社が被った損害(ユーザーに対して付与したポイント数、その他ユーザー対応に要した費用などを含みます。)を、事業者に請求できるものとし、事業者はかかる請求に異議なく応じるものとします。
4. 第5条4項及び5項は本条に準用されるものとします。
第9条 (精算対象ポイントの精算方法)
1. 当社は、第7条3項に基づき、事業者に対し、利用ポイント相当額を、月ごとに支払うものとします。当社は、ユーザーが事業者サービスを利用した日を基準として、当月1日から末日までの利用ポイント相当額の合計額を算定し、事業者に対して翌月末日までに、事業者の指定する金融機関の口座に支払うものとします。なお、振込手数料は当社が負担するものとします。
2. 事業者は、当月最終日の応当する利用ポイント確定期限までに、当社所定の方法により当該月の利用ポイント数を確認し、当社所定の事業者による変更・取消操作が可能な事項(以下「事業者変更・取消操作可能事項」といいます。)について、事実に齟齬がある場合、事実に則した情報を当社指定の方法により、当社の提供するシステム上に登録しなければならないものとします。
3. 事業者は、事業者変更・取消操作可能事項以外の事項について、 その内容と事実に齟齬がある場合、当社に対し、当月最終日の応当する利用ポイント確定期限までに当社所定の方法によりこれを通知しなければならないものとします。事業者がこの通知をせず当月最終日の応当する利用ポイント確定期限を経過した場合には、利用ポイント数は当社算定の数値で確定するものとし、事業者は異議を申
し立てることができないものとします。
4. 事業者の当社に対する未払金であって支払期限を経過した債権があるときは、当社は、何らの通知なく、利用ポイント相当額にかかる債務を相殺することができるものとします。
5. 当社は、精算対象ポイントの利用についてユーザーから異議があった場合には、問題が解決するまで、事業者に対する利用ポイント相当額の支払いを保留することができるものとします。この場合で、当社が既に当該ポイントの利用ポイント相当額を支払っているときは、事業者は当社に対し直ちにこれを返還するものとします。
6. 事業者が本条第1項の口座の指定をせず、その他事業者の責に帰すべき事由により当社が利用ポイント相当額の支払いをすることができず、当該利用ポイント相当額の支払期日から 6 ヶ月が経過したときは、事業者は当該利用ポイント相当額の支払請求権を放棄したものとみなすものとします。
第10条 (禁止事項等)
1. 事業者は、本ユーザーに対し、事業者が提供するサービス について、精算対象ポイントの利用を拒否したり、精算対 象ポイントをクーポン及びホットペッパーお食事券(ホッ トペッパーお食事券利用約款の定義に従います。)と併用 することを拒否したり、他の支払方法への変更を要求した り、他の支払方法と異なる価格その他の条件を適用したり、精算対象ポイントの利用条件に当社が定める以外の制限 を設けるなど、ポイントを利用する本ユーザーに不利とな る取り扱いをしてはならないものとします。
2. 事業者は、精算対象ポイントの利用につき、締め日又は利用ポイント相当額締め日までに取消又は変更の手続ができなかった場合で、必要があるときは、本ユーザーとの間で直接精算するものとします。
3. 事業者は、本ポイントプログラムと類似のプログラム又はサービスを自ら本ユーザーに対して提供しているときは、本ユーザーが混同又は誤解をしないよう、十分な表示及び説明を行うものとします。
第11条 (ユーザーの管理)
1. 当社はユーザーの提携ポイントおよびリクルートポイント及び期間限定ポイントの管理を行う権利を有し、事業者に対して当該事業者に関係しないユーザーの情報を開示する義務を負わないものとします。
2. 事業者は本ポイントプログラムの運営に係る方針または方法等について異議を述べないものとします
第12条 (参画の停止)
当社は、本契約有効期間中か否かにかかわらず、何らの賠償責任を負うことなく、当社の判断で事前に事業者に通知せずに本ポイントプログラム参画を停止することができるものとします。
第13条 (存続条項)
本契約が終了した場合においても、本ポイントプログラム利用約款第4条ないし第9条及び本条の規定は引き続き有効に存続するものとします。
附則
2011 年 10 月 27 日 作成・適用
2013 年 2 月 28 日 作成/2013 年 7 月 1 日 適用
2013 年 5 月 27 日 作成・適用
2013 年 9 月 19 日 改定・適用
2015 年 8 月 17 日 改定/
共通ポイント Xxxxx 導入日(※1)適用
2016 年 7 月 14 日 改定・適用
2016 年 12 月 22 日 改定/平成 29 年 1 月 5 日適用
2017 年 10 月 26 日 改定・適用
2018 年 1 月 18 日 改定・適用
2018 年 4 月 1 日 改定・適用
2019 年 6 月 13 日 改定・適用
2020 年 1 月 6 日 改定・適用
2021 年 4 月 23 日 改訂・適用
2022 年 5 月 25 日 改訂・適用
※1:「共通ポイント Xxxxx 導入日」とは、当社が、当社のウェブサイト上で共通ポイント Xxxxx を導入する日と公表した日をいいます。
ホットペッパーお食事券利用約款
第1条(約款の適用)
1.「ホットペッパーお食事券利用約款」(以下「本利用約款」といいます。)は、株式会社リクル-ト(以下「当社」といいます。)とホットペッパーグルメの利用にかかる契約
(以下「原契約」といいます。)を締結している事業者のうち当社が別途指定する適用条件(以下「適用条件」といいます。)を満たしたと当社が判断する事業者で、「ホットペッパーお食事券」(次条の定義に従い、以下「本サービス」といいます。)の利用にかかる契約(以下「本契約」といいます。)を締結した事業者(以下「事業者」といいます。)に対して適用されるものとします。
2.当社は、本利用約款に基づき事業者に本サービスにかかるサービスを提供するものとし、事業者は本利用約款に定める義務を誠実に履行するものとします。
3.本利用約款に規定する事項の他、当社が本サービスについて別途定める細則、運用ルールおよび各種注意事項も本利用約款の一部を構成するものとします。
4.事業者は、本利用約款に定めるほか、当社が別途規定する
「ホットペッパーグルメ利用約款」、「ポイントプログラム利用約款」の適用を受けるものとし、本サービスの利用において本利用約款と「ホットペッパーグルメ利用約款」および「ポイントプログラム利用約款」との間に異なる規定がある場合は、本利用約款が優先するものとします。
第2条(基本用語の定義)
本利用約款において使用する基本用語の定義は、次のとおりとします。
①本サイト:当社の運営するインターネットウェブサイト(xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx)をいいます。
②利用者:本サイトを利用する人をいいます。
③本お食事券:利用者が、事業者の提供するサービス(以下「店舗サービス」といいます。)の対価の支払いにおいて、一定金額(以下「額面価格」といいます。)分に充当することができる権利をいいます。
④ホットペッパーお食事券(本サービス):本サイト上で、当社が利用者に対し本お食事券を販売または提供する サービス、それに付随するメール配信サービスの総称をいいます。
⑤キャンペーンお食事券:本サイトの利用促進を目的として、当社の裁量に基づき、予め事業者に通知した条件
(以下「通知条件」といいます。)を掲載の上、当社が指定した条件を満たす利用者に対し、当該通知条件にて事業者の店舗で利用者が使用可能なお食事券をいいます。
⑥事業者情報:当社が本サービスのために事業者から提供を受ける店舗サービス情報、額面価格、販売価格、文章、画像および本サイト上に掲示する事業者の名称、所在地、電話番号等の事業者に関する基本情報等をいいます。
⑦店舗管理画面:当社が事業者に利用を許諾するシステムで、事業者の端末等からインターネットに接続して、当社のデータベースサーバにアクセスすることにより、本お食事券の管理にかかる操作等が可能になる事業者 支援システムをいいます。
第3条(本サービスの利用申し込み)
事業者は、本サービスの利用にかかる申し込みを行う場合には、本サービスの仕組みおよび本サービスの内容ならびに適用条件を理解・承諾の上、当社の定める方法に従い申し込むものとします。
第4条(契約の成立)
1. 前条の事業者による本サービスの利用にかかる申し込み
がなされ、当社による承諾の意思表示が事業者に到達した時をもって、当社と事業者の間に本契約が成立するものとします。ただし、事業者は、本利用約款の内容を理解の上でこれに同意し、適用条件を満たしたと当社が判断した場合に限り、本サービスを利用することができるものとします。
2.事業者は前項の申込に際し当社に申し出た内容に変更が生じた場合、速やかに当社に報告するものとします。
第5条(管理システム)
1. 当社は、前条に基づき本契約が成立した事業者に対し、当社が適格と判断した場合、店舗管理画面の利用権限を付与し、店舗管理画面の利用にかかるIDおよびパスワード(以下「ID等」といいます。)を発行するものとします。(ただし、既に事業者に対して発行している場合は除きます。)
2. 事業者は、店舗管理画面を利用するにあたり、当社が事業者に対し提示する店舗管理画面の利用条件や店舗管理画面上に掲示する諸条件等(以下あわせて「店舗管理画面利用条件」といいます。)を遵守するものとします。なお、当社は、当社が適切と判断する方法により事業者へ通知することをもって、店舗管理画面利用条件を適宜変更することができ、事業者は当該変更後の店舗管理画面利用条件に従うものとします。
第6条(ID等の管理)
1.店舗管理画面利用のためのID等は原則として1事業者に対し 1 つずつ発行されるものとします。
2.事業者は、事業者内にID等を管理するための責任者(以下「管理責任者」といいます。)を設けるものとします。管理責任者は、事業者に対し発行されたID等が店舗管理画面利用条件に従い適切に管理されるよう監督する責任を負うものとします。なお、ID等の登録内容の変更または削除等のID等に関する申請の一切は、管理責任者を通じて当社に行われるものとし、また、管理責任者は、その他ID等の管理に関する当社の要請に対し対応するものとします。
3.事業者は、第三者にID等を譲渡または貸与等してはならないものとし、また、ID等を機密として厳重に保持する義務を負います。
4.事業者は、自己のID等により店舗管理画面が利用されたときには、当該ID等の発行を受けた事業者の利用とみなされることに同意するものとします。
第7条(本サービスのご利用 ※第 6 項を除きキャンペーンお食事券には適用しないものとします)
1.事業者は当社所定の方法に従い本お食事券に関し予め当社が指定した情報(以下「本お食事券情報」といいます。)を当社に提供するものとします。
2. 当社は事業者から提供を受けた本お食事券情報を、本サイトに掲載するものとします。
3.事業者は、前項に従い本お食事券情報が本サイトに掲載された後は、事業者情報等を含む本お食事券の内容を変更することはできないものとします。ただし事業者は、当社所定の方法に従い本お食事券の本サイトへの掲載を終了することができるものとします。
4.本サービスにおいては、本お食事券に対して購入申込みを行った利用者(以下「購入申込者」といいます。)および当社間で、購入手続完了時に本お食事券に対する売買契約が成立するものとします。なお、本お食事券の内容に瑕疵があることが発覚した場合や本お食事券を販売することで購入者に不利益を生じさせることが発覚した場合等、本お食事券の購入申込みを継続することが不適切であると当社が判断した場合、事業者は、当社が事前に事業者に対する通知なく本お食事券の販売を終了することができる
ことを予め了承するものとします。
5.事業者は、利用者に対して店舗サービスの提供を自己の責任で誠実に行うものとします。なお、利用者に提供する店舗サービスに瑕疵があった場合、事業者は利用者に対し自らの費用と責任で瑕疵のない店舗サービスの提供を行うものとします。
6.事業者は、利用者が予約した本お食事券及びキャンペーン お食事券の内容に変更(キャンセル等をいいます。)があ った場合には、当該変更内容を当社が指定する方法で当社 に提供するものとし、事業者は、当社の提供する店舗管理 画面上に登録されている内容が、事実であることを表明し、保証するものとします。
7.事業者は、当社の定める方法で本お食事券の販売枚数上限または販売金額上限(以下「上限」といいます。)を指定することができるものとし、利用者の購入申込が上限に達した場合、本サイト上の本お食事券の掲載は終了いたします。
8.事業者は、本お食事券の利用者に対し、本お食事券の利用を拒否したり、店舗サービスまたはその対価において、本お食事券を利用しない者より不利な取扱いを行ってはならないものとします。
第8条(著作物の使用許諾)
1.本サービスに関して発生する著作物に対する著作権は当社が有するものとします。ただし本サービスにおいて事業者より当社に提供された著作物(以下「事業者提供著作物」といいます。)に関してはこの限りではなく、事業者提供著作物の著作権は事業者に留保されるものとします。
2.前項にかかわらず、当社は事業者のウェブサイト・店舗への送客等を目的として、事業者提供著作物を本サービスおよびその他のメディア(当社のメディアおよび当社が本サービスの情報を提供する当社の提携先のメディアを含み ますが、これらに限りません。)で自由に使用できるものとし、当該使用にあたり当社は事業者提供著作物を自由に複製・改変・削除等を行うことができるものとします。その場合、事業者は著作者人格権を有する場合でも当該権利を行使しないものとします。なお、事業者は、事業者提供著作物に含まれる権利を有する第三者が存在する場合、予め当該第三者から当該使用にかかる許諾を得るとともに、当該使用に必要な権利処理の一切を行うものとします。
3.事業者は、事業者提供著作物が、第三者の知的財産権、肖像権、プライバシー権およびその他の権利を侵害していないこと、ならびに前項に定める事業者提供著作物の使用を当社に許諾する権原を有していることを保証するものとします。
第9条(本サービス対価等)
1.本サービスの対価は、次の各号に掲げるとおりとします。
(1)予約申込みの利用にかかる契約をしている事業者 原契約で定めるホットペッパーグルメの利用にかかる対価に含まれるものとします。
(2)予約申込みの利用にかかる契約をしていない事業者別途申込書で定めるものとします。
2.当社は、購入申込者および当社間で本お食事券に関する売買契約が成立した場合、当社は次の各号に掲げるとおり、金銭を支払うものとします(当該支払額を以下
「お食事券販売合計額」といいます。)。
(1)予約申込みの利用にかかる契約をしている事業者 売買契約が成立した本お食事券の販売単価に、当該本お食事券の売買契約の成立件数を乗じた額
(2)予約申込みの利用にかかる契約をしていない事業者売買契約が成立した本お食事券の販売単価に、当該本お食事券の売買契約の成立件数を乗じた額から、前項第2項により申込書で定めた本サービスの対価額を差し引いた額
3.当社は、本お食事券を販売した日から本お食事券の有効期限満了日が含まれる月の翌月3日が経過するまでの間、前項に基づき算出したお食事券販売合計額を、毎月末締めで翌月25日(以下「支払期日」といいます。)までに、事業者が指定する金融期間の口座に本振込金額を振り込むものとします。なお、支払期日が銀行休業日である場合には、支払期日の翌営業日に支払うものとし、また、いずれの場合も振込手数料は、当社が負担するものとします。
4.事業者が前項の口座の指定をせず、または口座が異なっていた場合等、事業者の責に帰すべき事由により当社がお食事券販売合計額の支払いをすることができない場合は、前項の支払いは翌月以降に繰り越すものとし、当該お食事券販売合計額の支払期日から6ヵ月が経過したときは、事業者は当該お食事券販売合計額の支払請求権を放棄したものとみなします。
5. 事業者の当社に対する未払金であって支払期限を徒過したものがあるときは、当社は、事象者に対し何らの通知なく、お食事券販売合計額から当該未払金の額を差し引くことができるものとします。
6.本お食事券の売買契約成立から本お食事券の有効期限満了までの間に、店舗サービスを提供する店舗が倒産した場合等本お食事券の利用が不可能であると当社が判断した場 合等、本お食事券の購入者(以下「購入者」といいます。)が不当に不利益を被るおそれがあると当社が判断した場 合、その他購入者に対し本お食事券の代金を返金することが妥当であると当社が判断した場合には、当社は事前に事業者に対する通知なしに当該購入者に対して本お食事券 の代金の返金を行うことがあるものとします。なお、当社が購入者に対し本お食事券の代金の返金を行った場合、当該返金額(以下「返金対応額」といいます。)についての本条第2項における当社の事業者に対するお食事券販売 合計額は発生しないものとし、既に事業者が、返金対応額にかかるお食事券販売合計額を当社から受領済みの場合 は、事業者は当社の定める方法に従い当社に対し返金対応額にかかるお食事券販売合計額を返金するものとします。
7.本条第2項にかかわらず、当社と購入申込者との間に本お食事券の売買契約が成立した後であっても、当該売買契約の有効性に影響を及ぼしうる事情が存することを理由に、当社が当該売買契約を無効にすると判断した場合、事業者は、当該売買契約は無効となり、当該売買契約に基づくお食事券販売合計額が支払われないこと、また、お食事券販売合計額が既に事業者に支払済みの場合、事業者は、当社の求めに応じて、当該お食事券販売合計額を直ちに当社に返還することを予め承諾するものとします。
第10条(キャンペーンお食事券)
1.当社は、本サイトの利用促進を目的として、当社の裁量に基づき、利用者に対し、キャンペーンお食事券を提供することができるものとします。
2.事業者は、通知条件による事業者に関するキャンペーンお 食事券の利用者への提供を希望しない場合は、予め当社が 指定した期日までに当社に申請するものとし、当該期日ま でに事業者による申請がない場合、当社が通知条件に従い、当該事業者に関するキャンペーンお食事券を利用者に提
供することを予め承諾するものとします。
3.キャンペーンお食事券を提供することにより利用者に不利益を生じさせることが発覚した場合等、キャンペーンお食事券の提供の継続が不適切であると当社が判断した場合、事業者は、当社が事前に事業者に対する通知なくキャンペーンお食事券の提供を終了することができることを予め 了承するものとします。
4.事業者は、キャンペーンお食事券の利用者に対し、キャンペーンお食事券の利用を拒否したり、店舗サービスまたはその対価において、キャンペーンお食事券を利用しない者より不利な取扱いを行ってはならないものとします。
第11条(キャンペーンお食事券に関する支払)
1.事業者は、当社に対し、当社が指定する方法に従って事業者の店舗におけるキャンペーンお食事券の利用枚数(以下
「本利用枚数」といいます。)を、当社が定める期日(以下「確定期日」といいます。)までに報告または店舗管理画面上に登録するものとし、当該確定期日をもって本利用枚数が確定するものとします。なお、事業者は当該確定期日を過ぎて、本利用枚数を変更できないこと、および確定した本利用枚数に関し当社に異議を申し立てないことを予め承諾するものとします。
2.前項にもかかわらず、当社は、利用者または事業者(事業者の従業員も含みます。)による不正行為の発覚等、本利用枚数に疑義が生じた場合(本利用枚数の確定後も含みます。)は、事業者に対して資料の提出等の必要な措置を求めることができるものとし、当社の判断によって、確定期日の経過後であっても、本利用枚数を変更することができるものとします。
3.当社は、前々項および前項の定めに従い確定した本利用枚数に基づき、事業者の店舗におけるキャンペーンお食事券の本利用枚数に、当該キャンペーンお食事券記載の金額を乗じた対価(以下「キャンペーン対価」といいます。)を支払うものとします。
4.当社は、当社が指定した期日までに、事業者が指定する金融期間の口座にキャンペーン対価を振り込むものとします。なお、支払期日が銀行休業日である場合には、支払期日の翌営業日に支払うものとし、また、いずれの場合も振込手数料は、当社が負担するものとします。
5.事業者が前項の口座の指定をせず、または口座が異なっていた場合等、事業者の責に帰すべき事由により当社がキャンペーン対価の支払いをすることができない場合は、前項の支払いは翌月以降に繰り越すものとし、当該キャンペーン対価の支払期日から6ヵ月が経過したときは、事業者は当該キャンペーン対価の支払請求権を放棄したものとみなします。
6.事業者の当社に対する未払金であって支払期限を徒過したものがあるときは、当社は、事象者に対し何らの通知なく、キャンペーン対価から当該未払金の額を差し引くことが できるものとします。
7.本条第3項および第4項にもかかわらず、利用者による不 正行為の発覚等、当社が利用者によるキャンペーンお食事 券の利用を無効にすると判断した場合、事業者は、当該利 用者に関するキャンペーン対価が支払われないこと、また、キャンペーン対価が既に事業者に支払済みの場合、事業者 は、当社の求めに応じて、当該キャンペーン対価を直ちに 当社に返還することを予め承諾するものとします。
第12条(お食事券に関するポイントの付与)
1.会員が当社の指定する方法で本サービスを通じて本お食事券を購入した場合、当社は、当該会員に対し、1枚の本お食事券の販売代金の2%から10%の間で事業者が当社の指定する方法により定める割合に相当する数(ただし、小数が生じた場合、当該小数は切り捨てるものとします。)に本お食事券の購入枚数を乗じた数の提携ポイントまたはリクルートポイント(それぞれの定義はポイントプログラム約款参照。以下同じ。)を付与するものとします。
2.当社は、当社の判断により、本お食事券を購入した会員に対して前項に定めるほか、期間限定ポイント(定義はポイントプログラム約款参照。)を付与することができるものとします。
3.本お食事券は、すべて、前2項のポイント付与の対象となるものとします。ただし、当社は、自己の判断により、付与の対象となる本お食事券を制限することができるものとします。
4.事業者は、本条1項に基づき当社が付与したポイント数に
相当する金額(以下「付与ポイント相当額」といいます。)を、当社が定める方法に従い、当社に対して支払うものとします。なお、各ポイントはいずれも1ポイントあたり1円で計算するものとします。なお、事業者は、期間限定ポイントに対する原資負担を要しないものとします。
5.提携ポイント、リクルートポイント、または期間限定ポイントの付与数は、利用者の本お食事券購入手続完了時に、確定するものとします。
6.第4項の定めにかかわらず、当社は、前各項に基づく事業者の支払う額が、当社所定の金額に満たない場合、未払の支払額が当社所定の金額以上になるまで、請求を翌月以降に繰り越すことができるものとします。ただし、未払の支払額が当社所定の金額に満たない場合でも、各年の3月および9月は、当該月以前の未払い分の請求を含めた請求を翌月末日までに請求を行うものとします。
7.当社は、当社所定の方法に従い、当社の事業者に対する債権と事業者の当社に対する債権を相殺することができるものとします。なお、この場合に事業者が期限の利益を有するときでも、事業者は期限の利益を放棄することを予め承諾します。
第13条(再委託)
当社は、本契約に定める自己の業務の全部または一部を、第三者に再委託することができるものとします。
第14条(問合せ対応)
1.事業者は、本お食事券および事業者情報ならびにキャンペーンお食事券に関する、利用者からの問い合わせに対応する窓口を設置するものとします。
2.本お食事券(事業者情報を含みますが、これに限りません。)またはキャンペーンお食事券につき利用者またはその他 第三者から異議もしくはクレーム(損害賠償の請求、使用差止の請求等内容の如何および訴訟提起の有無を問いま せん。)等の申し立て(以下「クレーム等」といいます。)が発生した場合、本サービスの利用中はもとより利用終了後に発生したものであっても、事業者は自己の責任と費用でこれを解決するものとし、当社は何らの責任も負わないものとします。ただし、当該クレーム等が、当社の故意または重大な過失により発生した場合はこの限りでないも のとします。
3.当社は、当社の判断により事業者に対する事前の通知なく、利用者またはその他第三者からのクレーム等に対し事業 者に代わり、対応することができるものとします。なお、当社は、当該対応に要した費用を事業者に対し請求することができるものとします。
第15条(当社の免責)
1.事業者は、自己の責任により本サービスを利用するものとし、当社は、本契約の履行および本サービスの利用に関して事業者につき生じた損害について、当社の故意または重大な過失による損害であることを事業者が証明した場合 を除き、何らの賠償義務を負わないものとします。なお、当社が賠償義務を負う場合であっても、その賠償額は、当該損害が本お食事券に起因する場合は第9条第2項で定 めるお食事券販売合計額を、また、当該損害がキャンペーンお食事券に起因する場合は第11条3項に定めるキャ ンペーン対価を上限に、直接かつ通常の範囲で賠償するものとする。
2.当社は、天災地変その他不可抗力(当社の責めに帰すべき事由によらない回線の輻輳、回線の障害、サーバダウン等を含みます。)により生じた損失につき、何らの責任も負わないものとします。
3.当社は、取り扱い業務において通常要求される程度の合理的な措置を当社が講じていたにもかかわらず、事業者または第三者(当社の委託先を含むがこれに限らない。)の責
めに帰すべき事由により生じた損失(①ウイルスによるサーバダウン、システム障害、データの流出・損壊および誤った情報の配信・配布、②ハッキングによるサーバダウン、システム障害、データの流出・損壊および誤った情報の配信・配布、③プロバイダのダウン、④システム環境の変化による障害、本サービスにかかるシステムの瑕疵等を含むがこれらに限らない。)につき、何らの責任も負わないものとします。
4.当社は、事業者が当社に提供した事業者情報を返却しないものとします。
5.事業者は、店舗サービスについて利用者より生じたクレーム等を自らの費用と責任で解決するものとし、当社に一切の迷惑をかけないものとします。ただし、当社の判断により事業者に対する事前の通知なく、当該利用者からのクレーム等に対し事業者に代わり当社が対応することができるものとします。なお、当社は、当該対応に要した費用を、事業者に請求することができるものとします。
第16条(本サービスの変更・一時停止)
当社は、以下の事由に該当すると当社が判断した場合に は、本サービス上に通知した上で本サービスの変更およ び/または一時的な中止を行うことができます。ただし、緊急かつやむを得ない場合においては、事前の通知なく 本サービスを変更および/または中止するものとします。
①本サービスにかかるシステムの保守または変更を行う場合
②天災事変その他非常事態が発生しまたは発生するおそれがあり、本サービスの運営が困難な場合
③本サービスの運営上およびその他の理由で一時的な中止が必要な場合
第17条(機密保持義務)
1.事業者は、当社の事前の承諾なく、本契約に関して当社より秘密である旨の明示がなされたうえで開示された情報および当社が別途定める料率などの本契約の契約条件(以下あわせて「機密情報」といいます。)を、複写、破壊、改竄、第三者への開示および漏洩、本契約遂行において認められた目的以外の目的での利用を行わないものとします。
2.事業者は、機密情報への不当なアクセス、あるいは機密情報の紛失、破壊、改竄、漏洩等の危険に対して、事業者として最善の安全対策を講じるものとします。
3.事業者が、国その他の公権力により適法に機密情報の開示を命令された場合、事業者は、本条第1項の定めにかかわらず、当該公権力に対して当該機密情報を開示できるものとします。ただし、当該命令を受けた場合は、当該命令を受けた事実を当該機密情報の開示前に速やかに当社に通知し、可能な限り機密情報の機密性の保持に努めるものとします。
第18条(xxxx譲渡の禁止)
事業者は、本利用約款上の地位に基づく一切の権利義務を、当社の事前の書面による承諾なく、第三者に譲渡もしくは貸与し、または担保に供してはならないものとします。
第19条(利用約款の変更)
1.当社は、本利用約款についていつでも変更を行うことができるものとします。
2.前項の規定により本利用約款が変更される場合、本利用約款は、適用開始日に、当該変更条件どおりに当然に変更されるものとします。
3.前ニ項の定めに関わらず、当社は、本利用約款について重要な変更を行う場合には、変更内容・条件等(以下「変更条件」といいます。)の適用開始日の14日以上前から当
社の定める方法により事業者にあらかじめ告知するもの とします。また事業者は変更条件を承諾しない場合には、当該変更条件の告知日より14日以内に書面にて当社に 通知しなければならないものとします。ただし、当社が前述の通知を受領した場合は、当該変更条件適用開始日の前日をもって本契約は終了するものとします。
第20条(契約期間・解除)
1.本契約の有効期間は、本契約の成立日より当社と原契約が終了するまでとします。ただし、原契約の有効期間中であっても、事業者が適用条件を満たさないと当社が判断した場合、事業者が適用条件を満たさなくなった時点において本契約は終了するものとします。なお、本契約の終了により、当然に原契約も終了するものではありません。
2.前項にかかわらず、当社は、事業者が次の各号の一に該当するときには、事業者に対する通知を行うことなく、即時に本契約および/または本サービスを解除ならびに本サービスの一定期間の利用を停止することができます。
① 本利用約款・法令・その他社会的合意・当社の掲載基準等の規定に違反したときまたはその恐れがあるとき
② 当社の信用を傷つけたときまたはその恐れがあるとき
③ 差押え、仮差押え、仮処分、租税滞納処分を受け、または破産、民事再生、特別清算、会社更生を自ら申し立てもしくは申し立てを受けたとき
④ 手形・小切手の不渡処分を受け、またはその他支払い不能となったとき
⑤ 事業の全部または重要な部分を他に譲渡したとき
⑥ 合併等により経営環境に大きな変化が生じたとき
⑦ 信用に不安が生じたとき
⑧ 当社に不利益をもたらしたとき、または不利益をもたらす恐れがある行為をしたとき
⑨ 営業を廃止したとき、または清算にはいったときもしくはそれらの恐れがあるとき
⑩ 事業者が法令違反その他社会的合意に反する行為等を行ったことにより当社が本サービスに事業者の事業者情報を掲載することが望ましくないと判断したとき
➃ 当社が、事業者より提供を受けた連絡先に一定期間合理的と認められる方法で連絡したにも関わらず、連絡が取れないとき
⑫ 第三者からの苦情または事業者に起因するトラブル等から、事業者による本サービスの利用が、当社または本サービスの信用等に影響を及ぼす可能性があると判断した場合
⑬ 事業者、事業者の役員、従業員、もしくは株主が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体、総会屋、社会運動・政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、もしくはその他反社会勢力であることが判明し、または当社がその可能性を認めたとき
⑭ 事業者、事業者の役員、従業員、もしくは株主が、自ら、もしくは第三者を利用して、暴力的行為、詐術・脅迫的行為、業務妨害行為、その他の違法行為を行ったとき、またはその恐れがある行為を行ったとき
⑮ 事業者が当社の取引基準に照らし不適格であると判断した場合(当社との間のホットペッパーグルメの利用にかかる契約が終了した場合を含みますがこれに限りません。)
⑯ 当社が本サービスを中止または廃止した場合
➃ その他本利用約款に定める事項を遂行できる見込みのなくなったとき
3.事業者は、前項の規定により本契約を解除された場合には、期限の利益を喪失し、直ちに当社に対する一切の債務を弁済するものとします。
4.当社は、本契約が終了した場合(前項の場合を含みますがこれに限りません。)でも、事業者情報を本サービス上で掲載する場合がございます。
第21条(購入者データの取扱いと転用の禁止)
1.事業者は、購入者データを、購入者への本お食事券の利用を前提とした店舗サービスの提供目的でのみ利用するものとし、購入者が希望していない電話での営業行為・訪問・DM送付等、目的の範囲外で一切利用してはならないものとします。
2.事業者は、購入者データを機密として厳重かつ適正に取り扱うものとし、購入者の承諾がない限り第三者(他事業者、事業者内の他部署または他店舗を含みます。)に提供してはならないものとします。なお、関連会社やFC加盟店も第三者に該当するものとします。
3.事業者が前項に違反したことにより購入者またはその他の第三者から当社に対してxxxx等がなされた場合、事業者は、事業者の費用と責任でこれを解決するものとし、当社を一切免責するものとします。
4.当社は、購入者データを当社が定める期間保存するものとします。
5.当社は、購入者本人から依頼があった場合、購入者データおよび購入者データに含まれる個人情報を削除することができるものとし、事業者はこれを予め承諾するものとします。
第22条(合意管轄)
本利用約款および本契約は日本法を準拠法とし、本契約に関して生じる一切の紛争については、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第23条(存続事項)
本利用約款の有効期間満了後も第8条、第9条第6項、第9条第7項、第11条第7項、第14条、第15条、第16条、第18条、第20条第4項、第21条ないし本条はその効力を有効に存続するものとします。
第24条(協議解決)
本利用約款および運用ルール等の解釈に疑義が生じた場合、または本利用約款および運用ルール等に規定されていない事項については、当社と事業者は、協議の上円満に解決するものとします。
附則
2011 年 7 月 28 日 作成・適用
2012 年 5 月 23 日 改定・適用
2013 年 2 月 1 日 改定・適用
2013 年 10 月 9 日 適用 2013 年 10 月 24 日適用
2014 年 1 月 16 日 適用 2014 年 1 月 30 日適用
2014 年 6 月 3 日 改定・適用
2017 年 2 月 15 日 改定・適用
2019 年 6 月 13 日 改定・適用
2021 年 4 月 1 日 改定・適用
2021 年 4 月 23 日 改訂・適用
即表示クリック広告サービス利用約款
第1条(約款の適用)
1.即表示クリック広告サービス利用約款(以下「本即表示クリック広告サービス利用約款」といいます。)は、株式会社リクルート(以下「当社」といいます)が管理・運営する「ホットペッパーグルメ」(以下「本サービス」といいます)の利用の一環として、「即表示クリック広告サービス」(以下「本即表示クリック広告サービス」といい、次条の定義に従います)の利用を希望する事業者、及び当該利用の契約(以下「本即表示クリック広告サービス利用契約」といいます)を締結した事業者に対して適用されるものとします。 また、本即表示クリック広告サービス利用約款に規定する事項の他、当社が本即表示クリック広告サービスについて別途定める細則、運用ルール、諸注意および本即表示クリック広告サービス上に記載または掲示する各種注意事項も本即表示クリック広告サービス利用約款の一部を構成するものとします。
2.当社は、本即表示クリック広告サービス利用約款に基づき、即表示クリック広告サービスを提供するものとし、事業者は、本即表示クリック広告サービス利用約款に定める義務を誠実に履行するものとします。
3.本即表示クリック広告サービス利用約款は「ホットペッパーグルメ利用約款」(以下「本約款」といいます)の一部を構成するものとし、本即表示クリック広告サービス利用約款に定めのない事項については本約款に従うものとします。なお、本即表示クリック広告サービス利用約款で使用される文言は、本即表示クリック広告サービス利用約款中で明示の上定義されるものを除き、本約款の定義に従うものとします。
第2条(即表示クリック広告サービスの定義及び内容)
「本即表示クリック広告サービス」とは、本サービスを利用する事業者が、自己の広告掲載の目的で、本サービス内において当社が指定したスペース(以下「広告枠」といいます)を入札により確保した広告枠に事前に自ら制作及び入稿した広告(以下「事業者広告」といいます)を掲載することができるサービスをいいます。
第3条(即表示クリック広告サービスの利用申込)
1.本即表示クリック広告サービス利用契約は、当該サービスの利用を希望する事業者が本即表示クリック広告サービス上に表示される本即表示クリック広告サービス利用約款への同意ボタンをクリックした時点で成立するものとします。
2.事業者は、自己のID等により本クリック広告サービスの
利用(前項に定める同意ボタンのクリックも含みますが、これに限りません)が行われたときは、事業者自身の利用とみなされることに同意するものとします。
第4条(本即表示クリック広告サービスにおける入札の仕組)
1.事業者は、本即表示クリック広告サービス利用契約成立後、広告枠確保のための入札に参加することができます。入札は、当社所定の方法により、事業者が本即表示クリック広告サービス利用契約を締結した事業者用入力画面(以下「本入力画面」といいます)において当社所定の各事項(以下総称して「入札事項」といいます)を入力または選択することにより行うものとします。但し、入札時点で当社所定の要件を満たさない事業者は入札することができないものとします。 なお、入札を行う事業者は、本入力画面に記載する条件及び注意事項に従って入札を行うものとします。
2.当社は、事業者が入札した入札金額に基づき、広告入稿のために事業者が利用できる広告枠を指定します(以下、当社の指定により確保された広告枠を「指定広告枠」といいます)。
3.事業者は、リアルタイムに、既定の入札事項を変更することができるものとします。
4.事業者は、前項に基づく入札事項の変更(他の事業者が行う変更も含みます)により、事業者広告の掲載希望期間中においても指定広告枠が変更(指定広告枠を確保できなくなることもあるものとします)される可能性があることを予め承諾するものとします。
5.事業者は、入札により得た権利を第三者に譲渡することはできないものとします。
6.事業者は、本即表示クリック広告サービスを利用するうえで、事業者が当社に対し支払う本即表示クリック広告サービス利用料の上限を予め設定することができるものとし、本即表示クリック広告サービス利用中に、当該本即表示クリック広告サービス利用料の上限に達した場合、事業者広告の掲載が終了されることを承諾するものとします。
7.当社は、事業者が入札により指定広告枠を確保した場合においても、本約款または本即表示クリック広告サービス利用約款に違反する場合やそのおそれがある等、当社が当該事業者が本クリック広告サービスを利用することが不適切であると判断した場合は、次点の事業者(以下「次点事業者」といいます)を繰り上げ、当該次点事業者に対し事業者のために確保していた指定広告枠を提供する場合があるものとします(事業者広告掲載の前後を問わず、事業者広告が既に掲載済みの場合、当社は事業者への事前の通知なく当該事業者広告の掲載を終了す
ることができるものとします)。なお、事業者広告掲載後に当社が事業者広告の掲載を終了した場合、当該事業者は事業者広告掲載終了時までの本即表示クリック広告サービス利用料の支払い義務を免れないものとし、当社の定めに従い当該本即表示クリック広告サービス利用料を支払うものとします。
第5条(本即表示クリック広告サービス利用料)
1.事業者は、月毎に、入札した金額に基づき当社所定の算出方法で算出した金額を、本即表示クリック広告サービス利用料として、当社に支払うものとします。
2.当社は、事業者に対し、前項の定めに従い算出された当月分の本即表示クリック広告サービス利用料を翌月末日までに請求するものとし、事業者は、当社に対し、請求書記載の期日までに、当社が定める方法によりこれを支払うものとします。なお、振込手数料は事業者が負担するものとします。
3.前項の定めにかかわらず、当社は、当月分の本即表示クリック広告サービス利用料が当社所定の金額に満たない場合、未払い分の本即表示クリック広告サービス利用料が当社所定の金額以上になるまで当月分の本即表示クリック広告サービス利用料の請求を翌月以降に繰り越すことができるものとします。ただし、未払い分の本即表示クリック広告サービス利用料が当社所定の金額に満たない場合でも、各年の3月および9月は、当該月以前の未払い分の本即表示クリック広告サービス利用料の請求を含んで翌月末日までに請求を行うものとします。
4.本即表示クリック広告サービス利用料の請求先は、当月分の本即表示クリック広告サービス利用料を請求する直前に当社が本サービスの対価の請求を行った請求先(以下「本サービス対価直近請求先」といいます)と同様の請求先とするものとし、事業者は本即表示クリック広告サービス利用料の請求先として本サービス対価直近請求先と異なる請求先を指定することができないものとします。なお、事業者は、別途当社の承諾を得ない限り、本即表示クリック広告サービスの利用料の請求の分割を求めることや請求先を複数指定するよう求めることはできないものとします。
5.事業者は、本条に定めに従い本即表示クリック広告サービス利用料の支払いを行わない場合、本即表示クリック広告サービスのみならず、本サービスや当社が提供する他のサービスの提供を受けられない等の不利益が発生することを予め承諾するものとします。
第6条(入稿にあたっての事業者の留意点)
1.事業者は、当社所定の掲載基準を満たすテキスト及び当社が別途指定したもののみを事業者広告素材として入稿するこ
とができます。
2.事業者は、事業者広告のxx性、最新性、正確性等の一切を保証するものとします。
3.事業者は、事業者広告が第三者の著作権、名誉権、肖像権、パブリシティ権その他一切の権利又は利益を侵害しないものであることを保証するものとします。
4.事業者広告の入稿に要する費用は、事業者が自ら負担するものとします。
5.事業者は、本即表示クリック広告サービスの利用に際し、自らの責任により事業者広告を入稿するものとし、当該事業者広告の内容につき当社は一切責任を負わないものとします。そのため、当該事業者広告を掲載したことにより、ユーザーからの請求・苦情(本サービス及び事業者等に関する苦情を含みますがこれに限りません)等を受けた場合、事業者は、ユーザーに対し誠実かつ妥当な対応を行って紛争等の解決を図るものとし、当社をユーザーとの紛争等から一切免責するものとします。なお、本項の規定は、当社が必要と認めた場合、当社が事業者に代わってユーザーに対応することを妨げるものではないものとします。当社が事業者に代わって対応を行った場合、当社は対応に要した費用(合理的な弁護士費用も含みますがこれに限りません)を事業者に請求することができるものとします。
6.当社は、本即表示クリック広告サービスを適切に管理・運営する目的で、事業者広告について事業者に対する事前の通 知・承諾なしに自由に改変及び削除等の修正を行うことができ、これに対し事業者は一切異議を述べないこととします。なお、事業者広告の著作権(著作xx第27条及び第28条に定める 権利を含みます)その他一切の権利は、当社に帰属するものと します。
7.事業者広告が、以下の各号に定める内容を含む場合には、当社は当該事業者広告の全部又は一部の掲載中止、削除、本即表示クリック広告サービス利用契約の即時解除その他必要な措置を講ずることができ、当社は当該措置を講じた理由を開示する義務を負わないものとします。また、事業者は当社の当該措置に対し、一切異議を述べないこととします。
①虚偽若しくは誇大な内容のもの又はこれらの恐れのあるもの
②法令に違反するもの又は公序良俗に反するもの若しくはこれらの恐れのあるもの
③社会通念上ふさわしくない表現、差別的表現、著しく当社若しくは第三者の品位を損なう内容のもの又はその恐れのあるもの
④不当・違法なサイトへのリンクを貼るもの又は大量にリンクを貼るもの
⑤当社又は本即表示クリック広告サービスの運営を妨げるもの
⑥その他、当社が合理的な理由に基づき不適切であると判断するもの
8.事業者広告が前項各号に定める内容を含むことを当社が発見し、当該内容の修正、削除を当該事業者に要請した場合、当該事業者はかかる要請に応じる義務を負い、かかる義務を直ちに履行しない場合、当社は当該内容及び事業者広告自体を自由に修正、削除等することができるものとします。
第7条(当社の免責事項)
1.当社は、本即表示クリック広告サービス提供のために使用されるシステムのエラーやバグ、当該システムの中断、ウィルス等の有害プログラムによる感染等、当社の責めに帰すべからざる事由、又は当該システムの定期検査、メンテナンス等やむを得ない事由により、本即表示クリック広告サービスを正常に提供できない場合(指定広告枠に、事業者広告が正常に表示されない場合を含みますが。これに限られません。)、当該事由により生じた損害について一切責任を負わないものとします。
2.当社は、事業者広告のデータの保存、管理につき、いかなる義務及び責任も負わないものとします。
3.当社は、事業者のアクセス禁止、捜査機関への通報、本即表示クリック広告サービスの利用停止、事業者との間の本即表示クリック広告サービス利用契約の解除等、本即表示クリック広告サービスを含め、本即表示クリック広告サービスを適切に管理・運営するために必要と思われる合理的措置を任意に講じることができ、事業者は当社の当該措置に対し一切異議を述べないものとします。
4.当社は、事業者への事前の通知・承諾なくして、本即表示クリック広告サービスの全部又は一部の変更、一時的な中断又は終了をすることがあり、事業者はこれに対し一切異議を述べないものとします。
5.事業者が本即表示クリック広告サービスを利用したことにより発生した一切のトラブル、損害等につき、当社はその利用の態様を問わず一切責任を負わないものとします。万が一、事業者が本即表示クリック広告サービスの利用に関して何らかのトラブル、損害等が発生した場合、事業者は当社に一切の迷惑をかけてはならないものとします。
第8条(契約期間)
本即表示クリック広告サービス利用契約の有効期間は、本即表示クリック広告サービス利用契約の成立日より、事業者と当社の間で締結している本即表示クリック広告サービス利用契約の期間満了日までとします。ただし、ホットペッパーグルメの利用契約が終了した場合(終了の原因の如何を問いません)、本即表示クリック広告サービス利用契約も当然に終了するものとします。
第9条(委託)
当社は、本即表示クリック広告サービスの提供に必要な業務の全部または一部を当社の指定する第三者に委託することができるものとします。
附則
本即表示クリック広告サービス利用約款は 2010 年 11 月 1 日から実施するものとします。
2019 年 10 月 24 日 改定・適用
株式会社リクルート
スマート幹事くん利用約款
第1条(約款の適用)
1.「スマート幹事くん利用約款」(以下「本利用約款」といいます。)は、株式会社リクル-ト(以下「当社」といいます。)と「ホットペッパーグルメ」(以下「原サービス」といいます。)の利用にかかる契約(以下「原契約」といいます。)を締結している事業者のうち「スマート幹事くん」
(次条の定義に従い、以下「本サービス」といいます。)の利用にかかる契約(以下「本契約」といいます。)を締結した事業者(以下「事業者」といいます。)に対して適用されるものとします。
2.当社は、本利用約款に基づき事業者に本サービスにかかるサービスを提供するものとし、事業者は本利用約款に定める義務を誠実に履行するものとします。なお、本利用約款に規定する事項の他、当社が本サービスについて別途定める細則、運用ルールおよび各種注意事項も本利用約款の一部を構成するものとします。なお、事業者は、本利用約款に定めるほか、当社が別途規定する「ホットペッパーグルメ利用約款」の適用を受けるものとし、本サービスの利用において本利用約款と「ホットペッパーグルメ利用約款」との間に異なる規定がある場合は、本利用約款が優先するものとします。
第2条(基本用語の定義)
本利用約款において使用する基本用語の定義は、次のとおりとします。
①ユーザー:原サービスを通して当社が提供するサービスを利用するカスタマーのうち、本サービスを利用して宴会・パーティー会場等を探す者をいいます。
②スマート幹事くん(本サービス):原サービスに付随して、当社の指定する方法により、ユーザーが宴会・パーティー会場等の検索を円滑に進めることができる場を提供するサービスをいいます。
③メッセージ:メッセージとは、本サービスにおいて事業者が作成可能なユ
ーザーに対するメッセージをいいます。
第3条(本サービスの利用申し込み)
事業者は、本サービスの利用にかかる申し込みを行う場合には、本サービスの仕組みおよび本サービスの内容を理解・承諾の上、当社の定める方法に従い申し込むものとします。
第4条(契約の成立)
1. 前条の事業者による本サービスの利用にかかる申し込みがなされ、当社による承諾の意思表示が事業者に到達した時をもって、当社と事業者の間に本契約が成立するものとします。ただし、事業者は、本利用約款の内容を理解しこれに同意した場合に限り、本サービスを利用することができるものとします。
2.事業者は前項の申込に際し当社に申し出た内容に変更が生じた場合、速やかに当社に報告するものとします。
第5条(本サービスのご利用)
1.本サービスは、以下の手順に従って利用することができます。
①ユーザーは、予約条件入力フォームに希望エリア等所定の条件およびユーザーの氏名等所定の項目について入力し、確認ボタンをクリックして要望を登録
②当社が、①で指定されたエリアに存在する事業者に、①の所定の項目を当社所定の方法により連携(ただし、ユーザーのメールアドレスは除く)
③事業者は、ユーザーの希望条件に近いサービスを提供可能な場合は、宴会プラン・サービス等を案内するメッセ
ージを本サービスにおけるシステムを通じて作成の上、送信
④ユーザーは③で返信のあった事業者の中から実際に利用したい事業者を選択し、メール内に記載されている URLより本サービスにおけるシステムを通じてメッセージを確認し、返信用フォームにより返信メッセージの送信
⑤事業者は、④に対し、本サービスにおけるシステムを通じて返信メッセージを作成の上、送信
⑥以降、④および⑤を繰り返すことで、ユーザーは宴会・パーティー会場等の選定を進める。なお、本サービスでは予約は成立しないため、宴会・パーティー会場の予約を確定させる場合は、必ずユーザーと速やかに直接電話で確認の上予約を確定するものとします。
2.事業者は、自己の責任と負担において本サービスを用いてメッセージを作成するものとし、当社はメッセージの内容について何ら関与せず、いかなる保証もしません。
3.事業者は、メッセージの内容をユーザーの希望条件に対する回答に係わるものに限定しなければなりません。
4.事業者は、本サービスの利用に際し、個人情報の保護に関する法律等の関係法令を遵守するものとします。
5.事業者は、以下に掲げる事項を含むメッセージを作成してはならないものとします。
① 著作権、商標権、プライバシー権、名誉等、他者の権利を侵害する内容を含むもの。
②個人のプライバシーにかかる事項を含むもの。
③ 本来公開されていない個人の名前・電話番号その他の個人情報が使用されているもの。
④マルチ商法の勧誘等の内容を含むもの。
⑤ 誹謗中傷や差別表現などの不適切な表現を含むもの。
⑥ わいせつ・卑猥な表現を含むもの。
⑦ 特定の条件でしか発生しない情報についての喧伝ととれるもの。
⑧ 他人を威圧・脅迫する旨が看取される内容を含むもの。
⑨ 粗暴性、残虐性または犯罪を誘発助長する内容を含むもの。
⑩事業者や第三者に対する不当な利益誘導、信用毀損にあたる内容を含むもの。
➃ 法令、公序良俗に反する内容を含むもの。
⑫ ナンセンス、グロテスクな内容。
⑬ 以下に該当する表現(または近しい表現)が含まれるもの。
・ 具体的な事象に基づかない記述
・ 事実と反することが判明したもの
⑭当社が別途定める広告表示基準に反する内容を含むもの
6.事業者は、ユーザーに対して、原サービスにおける他の予約方法と異なる価格その他の条件を適用してはならないものとします。
第6条(再委託)
当社は、本契約に定める自己の業務の全部または一部を、第三者に再委託することができるものとします。
第7条(問合せ対応)
1.事業者は、本サービスの利用に伴うユーザーからの問い合
わせに対応する窓口を設置するものとします。
2.本サービスの利用につきユーザーまたはその他第三者から異議もしくはクレーム(損害賠償の請求、使用差止の請求等内容の如何および訴訟提起の有無を問いません。)等の申し立て(以下「クレーム等」といいます。)が発生した場合、本サービスの利用中はもとより利用終了後に発生したものであっても、事業者は自己の責任と費用でこれを解決するものとし、当社は何らの責任も負わないものとします。ただし、当該クレーム等が、当社の故意または重大な過失により発生した場合はこの限りでないものとします。
3.当社は、当社の判断により事業者に対する事前の通知なく、ユーザーまたはその他第三者からのクレーム等に対し事 業者に代わり、対応することができるものとします。なお、当社は、当該対応に要した費用を事業者に対し請求することができるものとします。
第8条(当社の免責)
1.当社は、事業者とユーザーとの間の交渉・予約成立・キャンセルについては一切関与しません。したがって、ユーザーとの宴会等の利用契約(予約)の成立又はキャンセルについて、当社は何ら関与せず一切の責任を負いません。
2.事業者は、自己の責任により本サービスを利用するものとし、当社は、本契約の履行および本サービスの利用に関して事業者につき生じた損害について、当社の故意または重大な過失による損害であることを事業者が証明した場合 を除き、何らの賠償義務を負わないものとします。なお、当社が賠償義務を負う場合であっても、その賠償は直接かつ通常の範囲でなされるものとします。
3.当社は、天災地変その他不可抗力(当社の責めに帰すべき事由によらない回線の輻輳、回線の障害、サーバダウン等を含みます。)により生じた損失につき、何らの責任も負わないものとします。
4.当社は、取り扱い業務において通常要求される程度の合理的な措置を当社が講じていたにもかかわらず、事業者または第三者(当社の委託先を含むがこれに限らない。)の責めに帰すべき事由により生じた損失(①ウイルスによるサーバダウン、システム障害、データの流出・損壊および誤った情報の配信・配布、②ハッキングによるサーバダウン、システム障害、データの流出・損壊および誤った情報の配信・配布、③プロバイダのダウン、④システム環境の変化による障害、本サービスにかかるシステムの瑕疵等を含むがこれらに限らない。)につき、何らの責任も負わないものとします。
第9条(本サービスの変更・一時停止)
当社は、以下の事由に該当すると当社が判断した場合に は、本サービス上に通知した上で本サービスの変更およ び/または一時的な中止を行うことができます。ただし、緊急かつやむを得ない場合においては、事前の通知なく 本サービスを変更および/または中止するものとします。
①本サービスにかかるシステムの保守または変更を行う場合
②天災事変その他非常事態が発生しまたは発生するおそれがあり、本サービスの運営が困難な場合
第10条(機密保持義務)
1.事業者は、当社の事前の承諾なく、本契約に関して当社より秘密である旨の明示がなされたうえで開示された情報および当社が別途定める料率などの本契約の契約条件(以下あわせて「機密情報」といいます。)を、複写、破壊、改竄、第三者への開示および漏洩、本契約遂行において認められた目的以外の目的での利用を行わないものとします。
2.事業者は、機密情報への不当なアクセス、あるいは機密情
報の紛失、破壊、改竄、漏洩等の危険に対して、事業者として最善の安全対策を講じるものとします。
3.事業者が、国その他の公権力により適法に機密情報の開示を命令された場合、事業者は、本条第1項の定めにかかわらず、当該公権力に対して当該機密情報を開示できるものとします。ただし、当該命令を受けた場合は、当該命令を受けた事実を当該機密情報の開示前に速やかに当社に通知し、可能な限り機密情報の機密性の保持に努めるものとします。
第11条(ユーザー登録情報)
1.予約条件入力フォームにおいて登録されたユーザーのすべての登録情報(以下「登録情報」といいます。)は当社が保有するものとします。
2.当社は、登録情報のうちメールアドレスについては事業者に開示しないものとします。
第12条(メッセージの削除)
第5条5項の禁止事項に反し、もしくは反する恐れのあるメッセージが作成された場合、当社は当該メッセージを削除することがあります。ただし、当社はメッセージを監視・管理する義務を負うものではなく、当社はかかる情報の削除の理由などにつき、事業者に対し返答する義務を負いません。また、当社はかかる情報の削除の結果、事業者に生じた損害につき責任を負いません。
第13条(xxxx譲渡の禁止)
事業者は、本利用約款上の地位に基づく一切の権利義務を、当社の事前の書面による承諾なく、第三者に譲渡もしくは貸与し、または担保に供してはならないものとします。
第14条(利用約款の変更)
1.当社は、本利用約款についていつでも変更を行うことができるものとします。
2.前項の規定により本利用約款が変更される場合、本利用約款は、適用開始日に、当該変更条件どおりに当然に変更されるものとします。
3.前ニ項の定めに関わらず、当社は、本利用約款について重要な変更を行う場合には、変更内容・条件等(以下「変更条件」といいます。)の適用開始日の14日以上前から当社の定める方法により事業者にあらかじめ告知するもの とします。また事業者は変更条件を承諾しない場合には、当該変更条件の告知日より14日以内に書面にて当社に 通知しなければならないものとします。ただし、当社が前述の通知を受領した場合は、当該変更条件適用開始日の前日をもって本契約は終了するものとします。
第15条(契約期間・解除)
1.本契約の有効期間は、原契約の終了までとします。
2.前項にかかわらず、当社は、事業者が次の各号の一に該当するときには、事業者に対する通知を行うことなく、即時に本契約および/または本サービスを解除ならびに本サービスの一定期間の利用を停止することができます。
① 本利用約款・法令・その他社会的合意・当社の掲載基準等の規定に違反したときまたはその恐れがあるとき
② 当社の信用を傷つけたときまたはその恐れがあるとき
③ 差押え、仮差押え、仮処分、租税滞納処分を受け、または破産、民事再生、特別清算、会社更生を自ら申し立てもしくは申し立てを受けたとき
④ 手形・小切手の不渡処分を受け、またはその他支払い不能となったとき
⑤ 事業の全部または重要な部分を他に譲渡したとき
⑥ 合併等により経営環境に大きな変化が生じたとき
⑦ 信用に不安が生じたとき
⑧ 当社に不利益をもたらしたとき、または不利益をもたらす恐れがある行為をしたとき
⑨ 営業を廃止したとき、または清算にはいったときもしくはそれらの恐れがあるとき
⑩ 事業者が法令違反その他社会的合意に反する行為等を行ったことにより当社が本サービスに事業者の事業者情報を掲載することが望ましくないと判断したとき
➃ 当社が、事業者より提供を受けた連絡先に一定期間合理的と認められる方法で連絡したにも関わらず、連絡が取れないとき
⑫ 第三者からの苦情または事業者に起因するトラブル等から、事業者による本サービスの利用が、当社または本サービスの信用等に影響を及ぼす可能性があると判断した場合
⑬ 事業者、事業者の役員、従業員、もしくは株主が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体、総会屋、社会運動・政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、もしくはその他反社会勢力であることが判明し、または当社がその可能性を認めたとき
⑭ 事業者、事業者の役員、従業員、もしくは株主が、自ら、もしくは第三者を利用して、暴力的行為、詐術・脅迫的行為、業務妨害行為、その他の違法行為を行ったとき、またはその恐れがある行為を行ったとき
⑮ 事業者が当社の取引基準に照らし不適格であると判断した場合(当社との間の原契約が終了した場合を含みますがこれに限りません。)
⑯ 当社が本サービスを中止または廃止した場合
➃ その他本利用約款に定める事項を遂行できる見込みのなくなったとき
3.事業者は、前項の規定により本契約を解除された場合には、期限の利益を喪失し、直ちに当社に対する一切の債務を弁済するものとします。
第16条(合意管轄)
本利用約款および本契約は日本法を準拠法とし、本契約に関して生じる一切の紛争については、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第17条(存続事項)
本利用約款の有効期間満了後も第8条、第10条、第1
3条、第16条および本条はその効力を有効に存続するものとします。
第18条(協議解決)
本利用約款および運用ルール等の解釈に疑義が生じた場合、または本利用約款および運用ルール等に規定されていない事項については、当社と事業者は、協議の上円満に解決するものとします。
附則
2011 年 9 月 29 日 作成・適用
2019 年 10 月 24 日 改定・適用
2020 年 1 月 6 日 改定・適用