Contract
書では契約の概要をご説明しておりますので、詳しくは自動車総合共済約款も併せてお読みいただき、ご不明な点がございましたら、取扱代理所、取扱組合または当会までお問い合わせください。
●ご契約いただいたときは、この共済をご利用いただく方々にもここに記載されている事項をお伝えください。
1. 補償の仕組みおよび主な引受条件等
(1)補償の仕組み
当会の自動車総合共済MAPは、主に「相手方への賠償」、「ご自身・搭乗者の補償」、「お車の補償」により構成されています。お客さまのニーズに合わせて必要な補償をお選びいただくことができます。各補償内容につきましては、下記(2)のとおりです。なお、補償内容をお選びいただく際には、一定の条件がある場合があります。詳しくはお問い合わせください。
(2)補償内容
いずれも主な内容を記載していますので、詳しくは普通共済約款・特約条項をご参照ください。なお、免責事由の詳細は、裏面「注意喚起情報のご説明」の 5.共済金をお支払いできない主な場合等(1)、また、普通共済約款・特約条項の「共済金を支払わない場合」の項目に記載されていますので、ご参照ください。
補償内容 | 共済金をお支払いする場合 | 共済金をお支払いできない主な場合 | |
相手方への賠償 | 対人賠償共 済 | ご契約のお車の自動車事故により、他人を死傷させ、法律上の損害賠償責任を負担する場合に、自賠責共済等の補償額を超える部分に対し、共済金をお支払いします。 | ご契約のお車を運転中の方またはその父母、配偶者もしくは子が死傷した場合の損害など |
対物賠償共 済 (※1) | ご契約のお車の自動車事故により、他人の車や建物等他人の財物に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負担する場合に、共済金をお支払いします。 | ご契約のお車を運転中の方またはその父母、配偶者もしくは子の持ち物や管理中の財物の損害など | |
ご自身 ・搭乗者の補償 | 搭 乗 者 傷害共済 | 自動車事故により、ご契約のお車に乗車中の方が死傷された場合、契約時に取り決めた条件(※2)に基づいて共済金をお支払いします。また、人身傷害補償特約でお支払いする場合でも、重複してお支払いします。 | 無免許、あるいは酒気帯び運転により運転者本人が被った損害、闘争行為、自殺行為、犯罪行為等によりその本人に生じた損害など (車両共済では、上記に加えご契約のお車に存在する欠陥、自然消耗、故障などの損害、タイヤの単独損害なども免責となります。) |
自損事故共 済 (※3) | 自損事故によって、ご契約のお車に乗車中の方が死傷し、自賠責共済等で共済金・保険金が支払われない場合に、共済金をお支払いします。 | ||
無共済車傷害共済 (※4) | 賠償能力が十分でない無共済車と衝突した場合などで、運転者や同乗者が死亡または後遺障害を被った場合に、共済金をお支払いします。 | ||
補お車 償の | 車両共済 (※5) | 偶然な事故により、ご契約のお車が損害を被った場合に、共済金をお支払いします。 |
●上記の共済金とは別に、補償内容によっては事故により発生する様々な費用を補償する共済金や見舞金等をお支払いします。例えば、対人・対物賠償共済においては、それぞれ対人・対物見舞金等の共済金を、搭乗者傷害共済では重度後遺障害特別共済金、重度後遺障害介護費用共済金等を、自損事故共済では介護費用共済金をお支払いする場合があります。共済金や見舞金等の詳細は普通共済約款・特約条項に記載されていますのでご参照ください。
(※1)危険物を積載することまたは積載した被牽引自動車を牽引することによって生じた損害に対して共済金を支払う場合には、共済金額が無制限の場合は、1億円が限度となります。
(※2)搭乗者傷害共済の医療共済金は、入通院の日数に応じて共済金をお支払いする日数払のほか、受傷の部位・症状に応じて特約に定める金額をお支払いする「部位・症状別払」もあります。(搭乗者傷害医療共済金部位・症状別払特約)
(※3)自損事故共済は、対人賠償共済をご契約された場合に自動的にセットされます。
(※4)無共済車傷害共済は、対人賠償共済をご契約された場合に自動的にセットされます。
(※5)車両共済には、主に次の2種類がございます。「車対車+A」は、「自動車相互間衝突危険「車両損害」補償特約(相手自動車確認条件付)」および「車両危険限定補償特約(A)」をセットした車両共済のことをいいます。
「○」:補償されます、「×」:補償されません。
他の自動車やバイクとの衝突・接触等の事故 | 火災、爆発、盗難(※)、台風、洪水 高潮、窓ガラス破損、落書等による損害 | 電柱・建物等自動車以外のものとの衝突・あて逃げおよび転覆・墜落による損害 | |
一般車両共済 | ○ | ○ | ○ |
車対車+A | ○(相手自動車等 の確認が必要) | ○ | × |
(※) 二輪自動車・原動機付自転車については、盗難は補償されません。
(注)ご契約のお車の車種により、選択できない補償内容があります。詳しくはお問い合わせください。
(3)補償される運転者の範囲
①運転者の年齢条件(対象車種は自家用乗用車〈普通・小型・軽四輪〉、二輪自動車、原動機付自転車)
ご契約のお車を運転される一番若い方の年齢に応じて、運転者の年齢条件を設定してください。また、原動機付自転車については、「年齢を問わず補償」、「21歳以上補償」のいずれかからお選びください。
運転者の年齢条件が適用される方 | |
記名被共済者が個人 | ア. 記名被共済者 イ. 記名被共済者の配偶者ウ. 記名被共済者またはその配偶者の同居の親族 エ. ア.~ウ.に該当する方の業務(家事を除きます。)に従事中の従業員 |
記名被共済者が法人 | すべての方 |
※上表の方で、年齢条件を満たさない方が運転中の事故は、原則として共済金はお支払いできません。
「○」:補償されます、「×」:補償されません。
運転者の年齢 | ||||||
20歳以下 | 21歳~25歳 | 26歳~29歳 | 30歳~34歳 | 35歳以上 | ||
年齢条件 | 年齢を問わず補償 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
21歳以上補償 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
26歳以上補償 | × | × | ○ | ○ | ○ | |
30歳以上補償 | × | × | × | ○ | ○ | |
35歳以上補償 | × | × | × | × | ○ |
②運転者家族限定特約(運転者家族限定割引)
記名被共済者が個人で、ご契約のお車の用途車種が、自家用乗用車〈普通・小型・軽四輪〉、自家用貨物車〈小型・軽四輪〉、又は特種用途自動車〈キャンピング車〉である場合に付帯可能です。
「運転者家族限定特約」の場合は、記名被共済者(共済証書に記載される被共済者)、配偶者およびそのご家族(同居の親族、別居の未婚の子)に運転者を限定するものです。これら以外の方が運転中の事故は共済金をお支払いできません。
(4)ノンフリート等級別割引・割増制度
①割引・割増制度の内容
ご契約台数が9台以下のノンフリート契約では、1~20等級の区分により共済掛金の割引・割増制度があります。1年間無事故の場合、翌年は「1等級」上がり、事故を起こした場合は、事故1件につき「3等級」または「1等級」下がります。なお、前契約の満期日または解約日の翌日より7日以内に新たな契約を締結されない場合は、等級(共済掛金の割引)が継承できなくなりますのでご注意ください。ただし、一定の条件を満たす場合は等級(共済掛金の割引)を継承できる場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。
等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6F | 7F | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
割増引率 | 割増 | - | 割引 | |||||||||||||||||
(%) | +80 | +40 | +30 | 0 | -10 | -10 | -20 | -30 | -40 | -40 | -45 | -50 | -50 | -55 | -55 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 |
(注1)以下の事故については、共済事故としてカウントしません。(ノーカウント事故)
・搭乗者傷害共済のみにかかわる事故
・原動機付自転車に関する特約(ファミリーバイク特約)にかかわる事故
・対人賠償共済および対物賠償共済の見舞金のみにかかわる事故
・弁護士特約、人身傷害補償特約、荷物補償特約または対物事故見舞金5万円特約のみにかかわる事故
(注2)下記の原因で発生した車両共済の事故、車両共済の代車費用に関する特約の事故、または走行不能時の臨時費用補償特約の事故、ならびにこれらの事故と上記(注1)のノーカウント事故との組み合わせの場合は「1等級ダウン」とします。
火災・爆発・窓ガラス破損(飛来中または落下中の物以外の他物との衝突もしくは接触または転覆もしくは墜落によって生じたものを除く)、盗難、騒擾または労働争議に伴う暴力行為または破壊行為、台風、竜巻、洪水または高潮、落書またはいたずら(被共済自動車の運行によるもの及び被共済自動車と被共済自動車以外の自動車との衝突または接触によるものを除く)、飛来中または落下中の他物との衝突
(注3)上記の(注1)「ノーカウント事故」、(注2)「1等級ダウン事故」以外の事故は「3 等級ダウン事故」とします。
②新規契約・複数所有新規の特則適用の場合
初めてご契約される場合および複数所有新規のご契約に対する特則を適用した場合、上記ノンフリート等級別割引・割増は次の通りとなります。詳しくはお問い合わせください。
初めてご契約される場合 | 複数所有新規契約者に対する特則を適用したご契約の場合 | |||||||||||
年齢条件 | 年齢を問わず補償 | 21歳以上補償 | 26歳以上補償 | 30歳以上補償 | 35歳以上補償 | 年齢条件のない車 | 年齢を問わず補償 | 21歳以上補償 | 26歳以上補償 | 30歳以上補償 | 35歳以上補償 | 年齢条件のない車 |
等級 | 6(A) | 6(B) | 6(C) | 6(E) | 6(G) | 6(D) | 7(A) | 7(B) | 7(C) | 7(E) | 7(G) | 7(D) |
割増引率 (%) | 割増 | 割増引なし | 割増 | 割引 | ||||||||
+30% | +10% | 0% | 0% | 0% | 0% | +10% | -10% | -30% | -30% | -30% | -30% |
③譲渡のお取扱い
お車の譲渡に伴い共済契約の権利、義務を譲渡された場合では、等級は原則として譲受人に継承されませんが、記名被共済者の変更が配偶者または同居の親族(配偶者の同居の親族を含む)である場合、個人事業主の方が法人を新設する場合、または法人を解散して個人事業主に変更される場合などは、等級を継承できる場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。
④お車の入替の場合
次の3つの条件にすべて該当する場合、入替後のお車にも等級が継承できます。ア.入替後のお車の所有者が下記のいずれかに該当すること。
・ご契約のお車の所有者 ・記名被共済者 ・記名被共済者の配偶者
・記名被共済者またはその配偶者の同居の親族
イ.ご契約のお車と入替後のお車が同一または同一とみなされる用途車種に該当すること。
ウ.入替後のお車は新たに取得または1年以上を期間とする貸借契約により借入れたお車または上記アのいずれかに該当する方がすでに所有されているお車であること。なお、詳しくはお問い合わせください。
(5)示談交渉
自動車事故による対人・対物賠償事故については、当会は被共済者と相手方との示談交渉の進め方やその内容についての相談、示談書の作成についての援助等事故解決のためのお手伝いをします。
被共済者が被害者から損害賠償の請求を受けたときは、当会は、被共済者のお申し出があり、かつ、被害者の同意が得られれば、被共済者のために当会が被害者との示談交渉を当会の費用によりお引き受けします。ただし、被共済者が正当な理由がなく当会への協力を拒まれた場合等や、自賠責共済等が締結されていない場合には、当会は相手方との示談交渉はできませんのでご注意ください。
(6)付帯できる主な特約等とその概要
いずれも主な内容を記載しています。詳しくは普通共済約款・特約条項をご参照ください。
①ご契約内容により自動的に付帯される主な特約
特約 | 概要 |
他車運転危険補償特約 | 他人の自動車を臨時に借用して運転した際に生じた対人・対物賠償責任等について、借用自動車(レンタカーを除きます。)の共済等に優先して、共済金をお支払いします。ただし、記名被共済者が個人であり、ご契約のお車および借用自動車とも自家用7車種(※1)に限ります。 |
被共済自動車の 盗難に関する代車等費用補償特約 | 車両共済をご契約いただいているお車(自家用8車種(※2)に限ります。)が盗難にあった場合、所定の計算に基づき、車両共済金とは別に、代車等費用として1日あたり3,000円を30日限度にお支払いします。 |
(※1)自家用7車種:自家用(普通・小型・軽四輪)乗用車、自家用(小型・軽四輪)貨物車、自家用普通貨物車
(最大積載量0.5 t 以下)、特種用途自動車(キャンピング車)
(※2)自家用8車種:自家用7車種に、自家用普通貨物車(最大積載量0.5 t 超2 t以下)を加えたもの。
②ご契約内容とは別にご希望に応じて付帯できる主な特約(追加共済掛金が必要です。)
特約 | 概要 |
人身傷害補償特約(※) | 自動車事故により、ご契約のお車に乗車中の方が死傷した場合に、過失割合にかかわらず、その実際の損害額に対して共済金をお支払いします。記名被共済者が個人の場合は、被共済自動車以外の自動車事故も対象となります。 |
弁護士特約 | 自動車事故で被害者になられたとき、加害者に対して法律上の損害賠償を請求する場合の弁護士報酬・争訟費用などについて、共済金をお支払いします。 |
原動機付自転車に関する特約 | 記名被共済者、配偶者およびそのご家族(同居の親族、別居の未婚の子)が原動機付自転車 (借用車を含みます)を運転中に起こした事故について対人賠償事故、対物賠償事故、または自損事故について、共済金をお支払いします。 |
(※)ご契約のお車がバスで人身傷害補償特約を付帯される場合、1名あたりの補償金額にかかわらず、1事故についての支払限度額は10億円となります。
③前記のほか、以下の費用等にかかる共済金をお支払いする特約等があります。詳しくはお問い合わせください。
補償項目 | 費用等 |
相手方への補償 | 対物差額修理費用 |
ご自身の補償 | 人身被害特別費用(人身傷害補償特約) |
お車の補償 | 全損時臨時費用、走行不能時の臨時費用 |
(7)共済期間(共済のご契約期間)
この共済の共済期間は原則として1年間ですが、1年未満の短期契約も可能です。詳しくはお問い合わせください。また、実際にご契約いただくお客さまの共済期間につきましては、申込書にてご確認ください。
(8)引受条件(共済金額等)
①共済金額の設定について
共済金額の設定につきましては、補償の項目ごとに金額を決めるものと、すでに金額が定まっているものがあります。詳しくはお問い合わせください。また、実際にご契約いただくお客さまの共済金額につきましては、申込書にてご確認ください。
②記名被共済者(共済証書に記載される被共済者)の選定について
記名被共済者は、賠償責任共済等の被共済者(共済の補償を受けられる方)の範囲または、ノンフリート等級別割引・割増の継承範囲等を決めるための重要な事項です。ご契約のお車を日常、主に運転される方の中から1名(法人契約の場合は1法人)をお選びください。
③車両所有者について
車両所有者は車両共済金を受け取る方になります。自動車検査証等の所有者欄をご確認のうえ、ご契約のお車の所有権を有する方のお名前を申込書にご記入ください。また、所有権留保条項付売買契約によるご購入の場合はその買主、リースの場合はその借主をご記入ください。
④運転免許証の色
共済期間の初日時点における記名被共済者の免許証の色(「グリーン」、「ブルー」、「ゴールド」)をご確認ください。免許証の色がゴールドの場合は、共済掛金が割引になることがあります。
2. 共済掛金
共済掛金は、お車の用途車種・年齢条件・共済金額・適用されるノンフリート等級等によって決定されます。詳しくはお問い合わせください。また、実際にご契約いただくお客さまの共済掛金につきましては、申込書にてご確認ください。
3. 共済掛金の払込方法
共済掛金の払込については、ご契約と同時に全額を現金で払い込む一時払と、複数の回数に分けて払い込む分割払(※)があります。ご契約者の勤務または所属する団体等を通じて集金する団体扱等もありますが、一定の条件があります。また、口座振替で払い込む方法がありますので、お客さまのご希望にあった払込方法をお選びください。なお、口座振替で払い込む場合は、領収証を発行いたしません。詳しくはお問い合わせください。
(※)共済掛金の分割払について、払込方法が口座振替(4回払・6回払・11回払)の場合、一時払に比べてそれぞれ2%割増、3%割増、5%割増となります。直接集金は6回払の場合、一時払に比べて5%の割増となります。
4. 満期返れい金・契約者配当金
この共済には、満期返れい金・契約者配当金はありません。
5. 解約返れい金の有無
解約に際しては、契約時の条件によりご契約の共済期間のうち未経過であった期間の共済掛金を解約返れい金としてお支払いする場合があります。詳しくは、裏面「注意喚起情報のご説明」の 7.解約と解約返れい金をご参照ください。
・相談、苦情、お問い合わせは、ご契約の取扱代理所、取扱組合または当会にご連絡下さい。
・補償内容・契約内容に関するお問い合わせは、取扱代理所または取扱組合にご連絡下さい。
※取扱組合、当会の連絡先は裏面に記載してあります。
もしも事故が起こったら・・・
すみやかにご契約いただきました取扱代理所、取扱組合へご連絡ください。
なお、営業時間外(夜間・休日)の事故の場合には、以下のフリーダイヤルへご連絡下さい。
0000-000-000 携帯電話・PHSからもご利用いただけます。
(このフリーダイヤルの受付時間は、平日17時以降翌朝9時迄と、土日・祝日・年末年始となります。)
書では注意喚起情報をご説明しておりますので、詳しくは自動車総合共済約款も併せてお読みいただき、ご不明な点がございましたら、取扱代理所、取扱組合または当会までお問い合わせください。
●ご契約いただいたときは、この共済をご利用いただく方々にもここに記載されている事項をお伝えください。
1. クーリングオフ(契約申込の撤回等)制度
当会の自動車共済は、共済期間が1年を超えるご契約はできませんので、クーリングオフ制度の対象ではありませんのでご注意ください。
2. 告知義務・通知義務等
(1)ご契約締結時における注意事項(申込書の記載上の注意事項)
ご契約者にはご契約の締結に際し、当会が重要な事項として告知を求めた事項(以下「告知事項」といいます。)にご回答いただく義務(告知義務)があります。告知事項について事実と異なる記載をされた場合には、ご契約を解除させていただくことがあります。また、その場合、すでに発生している事故については共済金をお支払いできないことがあります。
(注)この共済では申込書等に★または☆印が付された項目が告知事項となります。
(2)ご契約締結後における留意事項(通知義務等)
① ご契約者にはご契約の締結後に、告知事項の一部に変更が生じた場合に、遅滞なくご通知いただく義務
(通知義務)があります。ご通知がない場合には、ご契約を解除させていただくことがあります。また、その場合、すでに発生している事故について共済金をお支払いできないことがあります。
(注)この共済では申込書等に☆印が付された項目がご通知いただく事項となります。
② ご契約の締結後に次のような契約内容の変更等をされる場合、変更日までに取扱代理所または取扱組合にご通知ください。ご通知や追加共済掛金のお支払いがないまま万一事故が発生した場合、契約が解除されることや共済金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。
●お車を入替る場合・・・新たにお車を取得してご契約のお車と入替を行う場合や、ご契約のお車の廃車・譲渡・返還に伴い既に所有するお車と入替を行う場合
●お車を譲渡する場合・・・ご契約に適用される普通共済約款および特約条項に関する権利および義務を譲渡する場合
●記名被共済者が変更になる場合・・・ご契約のお車を主に使用する方が変更になる場合
●年齢条件を変更する場合・・・ご契約の年齢条件を満たさない方が運転する場合
●ご契約のお車の車両価額が著しく変更になる場合
●ご契約者の住所等を変更した場合
(取扱代理所、取扱組合または当会からのご連絡が出来ず、ご契約、お支払に支障がでることがあります。)
③ 事故が発生した場合は、直ちにご契約の取扱代理所または取扱組合までご連絡ください。
事故発生の日時・場所、事故の概要をご連絡ください。正当な理由がなく事故発生の事実をご連絡いただかなかったときは、共済金を減額してお支払いする場合がありますのでご注意ください。
3. ご契約の中断制度
共済期間の中途で、ご契約のお車の廃車・譲渡・返還・車検切れ、海外渡航等の理由により、ご契約を一旦中断し、中断後の新たなご契約において、中断前に適用されていたノンフリート等級を継承できる「中断制度」があります。詳しくはお問い合わせください。なお、ご契約の中断日(ご契約の解約日または満期日)から3年以内にお申出をいただく必要があります。
4. 共済責任の開始時期
① 共済責任は、共済期間(共済のご契約期間)の初日の午後4時に始まります。(但し、申込書にこれと異なる時刻が記載されている場合にはその時刻)
② 共済掛金は、「初回共済掛金の口座振替に関する特約」などの特定の特約をセットした場合を除いて、ご契約と同時に払込みください。
③ 共済期間が始まった後であっても、取扱代理所または取扱組合が共済掛金を領収する前に生じた事故による損害または傷害に対しては共済金をお支払いできません。
5. 共済金をお支払いできない主な場合等
(1)共済金をお支払いできない主な場合
この共済では、次に掲げる損害に対しては共済金をお支払いできません。なお、免責事由の詳細は普通共済約款・特約条項の「共済金を支払わない場合」の項目に記載されておりますので、ご参照ください。
【共通】
○戦争、外国の武力行使、暴動、地震、噴火、津波、核燃料物質等によって生じた損害
○ご契約のお車を、競技、曲技(練習を含みます。)、もしくは試験のために使用すること、または競技、曲技、試験を行うことを目的とする場所で、救急・消防・事故処理・補修・清掃など以外のために使用することによって生じた損害
○ご契約のお車を、空港内(飛行場およびヘリポートを含みます。)で使用している間に生じた損害
【相手方への賠償】
○当会以外の者と約定した加重賠償責任により生じた損害
○ご契約者、被共済者の故意によって生じた損害
○台風、xx、高潮によって生じた損害
○次のいずれかに該当する方の生命または身体が害された場合に、それによって被共済者が被った損害
(対人賠償共済の場合)
・記名被共済者
・ご契約のお車を運転中の方またはその父母、配偶者(内縁を含みます。以下同様とします。)または子
・被共済者の父母、配偶者または子
・被共済者の業務(家事を除きます。以下同様とします。)に従事中の使用人
・被共済者の使用者の業務に従事中の他の使用人(ただし、被共済者がご契約のお車をその使用者の業務に使用している場合に限ります)。ただし、ご契約のお車の所有者および記名被共済者が個人の場合は補償される場合があります。
○次のいずれかに該当する方の所有・使用または管理する財物が損害を被った場合に、それによって被共済者が被った損害(対物賠償共済の場合)
・記名被共済者
・ご契約のお車を運転中の方またはその父母、配偶者もしくは子
・被共済者またはその父母、配偶者もしくは子 など
【ご自身・搭乗者の補償】
○被共済者の故意または重大な過失などによってその本人に生じた傷害
○極めて異常かつ危険な方法で自動車に乗車中の者に生じた傷害
○被共済者が、正当な権利を有する者の承諾を得ないで自動車に乗車中に、その本人に生じた傷害
○無免許運転、酒気帯び運転、麻薬等による運転により、その本人に生じた傷害
○被共済者の闘争行為、自殺行為、または犯罪行為によって、その本人に生じた傷害
○共済金を受け取るべき者の故意などによって生じた傷害(その者の受け取るべき金額部分) など
【お車の補償】
○ご契約者、被共済者または共済金を受け取るべき者の故意または重大な過失によって生じた損害
○無免許運転、酒気帯び運転、麻薬等による運転により生じた損害
○詐欺または横領によって生じた損害
○故障損害
○国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害
○ご契約のお車に存在する欠陥、摩滅、腐しょく、さび、その他の自然消耗によって生じた損害
○タイヤおよびご契約のお車に定着されていない付属品の単独損害(タイヤの火災・盗難は除きます。)
○法令により自動車に定着又は装備することを禁止されている定着品又は装備品に生じた損害 など
(2)補償される運転者の範囲について
①運転者の年齢条件(対象車種は自家用乗用車〈普通・小型・軽四輪〉、二輪自動車、原動機付自転車) お車を運転される一番若い方の年齢に応じて、運転者の年齢条件を設定していただけます。年齢条件を
満たさない方が運転中の事故は共済金をお支払いできません。詳しくは裏面の「契約概要のご説明」をご参照ください。
②運転者家族限定特約(運転者家族限定割引)(記名被共済者が個人で、ご契約のお車の用途車種が、自家用乗用車〈普通・小型・軽四輪〉、自家用貨物車〈小型・軽四輪〉、または特種用途自動車〈キャンピング車〉である場合に付帯可能です。)
「運転者家族限定特約」は、記名被共済者、配偶者およびそのご家族(同居の親族、別居の未婚の子)に、運転者を限定するものです。これら以外の方が運転中の事故は共済金をお支払いできません。
(3)免責金額(自己負担額)
対物賠償共済、車両共済、その他特約等では、免責金額(事故による損害額の一部を自己負担とする取扱い)がある場合があります。詳しくはお問い合わせください。また、ご契約の免責金額につきましては、申込書にてご確認ください。
6. 共済掛金の払込みが遅れたときの取扱い
第2回目以降の分割共済掛金は、毎月の払込期日までに払込み下さい。払込期日までに分割共済掛金の払込みがない場合には、その払込期日の翌日以後に生じた事故による損害に対しては共済金をお支払いできなかったり、共済契約が解除される場合があります。ご契約が解除された場合、ノンフリート等級の7~20等級を引き継ぐことができなくなりますので、十分ご注意下さい。
7. 解約と解約返れい金
ご契約後、共済契約を解約される場合には、取扱代理所または取扱組合にお申し出いただき、書面でのお手続きが必要になります。解約の条件によっては、共済掛金を返還、または未払込共済掛金をご請求させていただくことがあります。返還される共済掛金については、払込みいただいた共済掛金の合計金額以下となります。
●解約返れい金の計算例(1年契約の場合)
金融商品・各種サービスの案内・提供、および共同事業を行う全国自動車共済協同組合連合会への提供
(2)個人情報の第三者提供について
当会は、ご契約者から提供された情報について、共済制度の健全な運営のため、個人情報の保護に関する法律、その他の法令等に規定されている場合のほか、次の場合についても第三者に提供させていただきます。
① 利用目的の達成に必要な範囲内において、業務を外部へ委託する場合
② 上記(1)に定める利用目的の範囲内において、各県火災共済協同組合、全国共済商工協同組合連合会のほか、当会の提携先企業・団体等と共同利用する場合
③ 共済契約の適正な引受け、共済金の適正な支払いおよび不適切な共済金の請求等を防止するため、共済団体・損害保険会社等の間において、共済契約、共済事故、共済金請求または共済金支払等に関する情報を交換する場合
④ 共済金の適正かつ迅速な支払いを行なうために必要な範囲内の情報を、医療機関・調査会社、共済団体・保険会社・当事者等の関係先に提供する場合
⑤ 再共済契約の締結または再共済金の受領等のため、再共済取引先に対して再共済契約上必要な情報を提供する場合
⑥ 前契約の適用等級・共済(保険)事故の有無等および事故発生の際に関係する共済・損害保険に関する事項について、共済団体・損害保険会社等の間で確認する場合
詳しくは、当会のホームページ(xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx)をご覧いただくか、当会までお問い合わせください。
13. 組合員資格のご確認
既経過期間(※1)に対応する月割料率(※2)
ご加入にあたり、ご契約者の組合員資格について確認をさせていただきます。なお、新たに組合員となる
年間適用共済掛金
解約返戻金
= × 〔1-
〕 場合は出資金が必要となります。また、組合員以外のご契約はお取扱できない場合があります。詳しくはお問い合わせください。
(※1)既経過期間とは始期日から解約日までの既に経過した期間のことをいいます。
(※2)月割料率
既経過期間 | 1か月まで | 2か月まで | 3か月まで | 4か月まで | 5か月まで | 6か月まで | 7か月まで | 8か月まで | 9か月まで | 10か月まで | 11か月まで | 12か月まで |
月割料率 | 1/12 | 2/12 | 3/12 | 4/12 | 5/12 | 6/12 | 7/12 | 8/12 | 9/12 | 10/12 | 11/12 | 12/12 |
ご契約の条件によっては、解約返れい金の計算を日割をもって行うことがあります。詳しくはお問い合わせください。
8. ご契約のお引受けについて
前契約または現在のご契約の事故件数や内容、共済掛金の不払い、ご契約のお車の入替、その他当会の定めるところにより、ご契約・ご継続の補償内容を制限させていただく場合や、お引受けできない場合があります。
9. 重大事由による解除
・共済契約者または被共済者(補償を受けられる方をいいます)が、暴力団関係者その他反社会的勢力に該当すると認められた場合には、当会はご契約を解除することがあります。
・その他、約款に基づきご契約が一部または全部解除となる場合があります。
10. 代理所の役割
ご加入手続き、共済金のご請求等一連の事務手続きは取扱代理所または取扱組合を通じて当会あてにお願いします。取扱代理所または取扱組合と成立した契約については、当会と直接契約されたものとなります。
11. 共同事業
① 自動車共済については当会と全国自動車共済協同組合連合会(全自共)が共同して事業を行っております。この共同事業により、両者は連帯して共済契約上の責任を負います。
② ご契約申込から共済金のお支払いなど共済契約上の全ての行為については、当会が行います。
③ 万一、当会が破綻等をした場合には全自共が共済責任の保障を継続し、全自共が破綻等をした場合には、当会が共済責任の保障を継続します。なお、詳しくはお問い合わせください。
12. 個人情報の取扱いに関する事項
当会は、共済契約申込書の項目にご記入いただく氏名・住所・電話番号・自動車登録番号・車種などお預かりする個人情報を適切に取扱い、下記のとおり安全管理に努めますので、趣旨をご理解のうえ、あらかじめご了承いただきますようお願い申し上げます。
(1)個人情報の利用目的
当会は、ご契約者から提供された情報について、共済制度の健全な運営とサービスの提供等のため、次の目的の達成に必要な範囲において利用させていただきます。
① 共済契約の引受、管理・履行、共済金の支払いおよび付帯サービスの提供
② 共済事故の調査(医療機関・当事者等の関係先に対する照会等を含みます)
③ 各県火災共済協同組合、全国共済商工協同組合連合会のほか、当会の提携先企業・団体等の共済商品・
14. 共済証書および共済掛金領収証の保存
共済証書および共済掛金領収証は大切に保存ください。また、万一、ご契約の手続きが完了した後、1ヶ月経過しても共済証書が届かない場合は、ご契約の取扱代理所または取扱組合にお問い合わせください。
15. 共済金の削減、共済掛金の追徴
当会は異常危険災害等その他の事由により損失金をてん補するため、共済金を削減または共済掛金を追徴することがあります。
16. 共済金請求のお手続きについて
① 事故のご連絡をいただいた場合には、取扱代理所または取扱組合より共済金請求手続きに(共済金請求に際してご提出いただく書類)関してご案内いたします。具体的な必要書類につきましては、事故発生時にご案内いたします。
② 共済金請求権については、時効(3年)がありますのでご注意ください。なお、時効の日数については、共済金請求権の発生時期の翌日から起算します。
17. 自動車共済のご相談または苦情の受付
① まずはご加入の取扱組合までお申し出ください。
組合の電話番号に関しましては、共済証書または当会のホームページ(xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx)でご確認いただけます。ご不明な場合には、自動車共済相談受付センターまでお問い合わせください。
② 当会の自動車共済相談受付センターでもご相談または苦情を受け付けております。
自動車共済相談受付センター 0120-651720
受付時間:午前9時~12時 午後1時~5時(土日・祝祭日および12月29日~1月4日を除く)
苦情などのお申し出については、取扱組合と当会で連携し対応いたしますが、納得のいくような解決ができなかった場合は、次の中立的な第三者機関をご利用いただくことができます。
■一般社団法人 日本共済協会 共済相談所(自動車事故の賠償に係わるものはお取扱いしておりません)日本共済協会では、審査委員会を設置しており、裁定または仲裁により解決支援業務を行っています。
00-0000-0000 受付時間:午前9時~12時 午後1時~5時(土日・祝祭日、年末年始を除く)
■公益財団法人 日弁連交通事故相談センター
日弁連交通事故相談センターでは、全国の弁護士会が協力する交通事故専門の相談所で、弁護士による交通事故相談や示談の斡旋を無料で行っています。
■公益社団法人 交通事故紛争処理センター
交通事故紛争処理センターでは、学識経験者および弁護士からなる審査員が無料で被害者の正当な利益を守るため、xxな立場から和解の斡旋を行っています。
※「日弁連交通事故相談センター」「、交通事故紛争処理センター」の設置場所および連絡先は、自動車総合共済約款の巻末をご覧ください。