発明等届番号 08IA(C)**
公立大学法人青森県立保健大学保有特許xxの処分取扱要領
(趣旨)
第1条 この要領は、公立大学法人青森県立保健大学(以下「法人」という。)が所有する特許権、実用新案権若しくは意匠権(以下「特許xx」という。)又は特許を受ける権利、実用新案登録を受ける権利若しくは意匠登録を受ける権利(以下「特許等を受ける権利」という。)の処分に関する取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要領において、特許xx又は特許等を受ける権利に係る次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 「処分」とは、特許xxを維持すること若しくは放棄すること又は特許xx若しくは特許等を受ける権利を譲渡することをいう
(2) 「維持する」とは、特許権に係る特許料、実用新案権及び意匠権に係る登録料(以下「特許料等」という。)を納付することにより、権利を継続させることをいう
(3) 「放棄する」とは、特許料等を納付しないことにより、権利を維持しないことをいう (4) 「譲渡する」とは、法人が単独で所有する特許xx又は特許等を受ける権利においては権
利の全部を売り払うことをいい、共同出願の特許xx又は特許を受ける権利等においては権利の持分の全部について売り払うことをいう
(5) 前各号に定めるもののほか、この要領において使用する用語は、公立大学法人青森県立保健大学教職員職務発明規程(以下「発明規程」という。)において使用する用語の例による
(放棄の対象とする特許xx)
第3条 放棄の対象とする特許xxは次の各号に掲げるものとする。 (1) 登録後2年以上を経過しても実施許諾の実績がない特許xx
(2) 実施許諾の実績はあるが、実施料収入が特許xxの維持に関し、法人が負担する費用の半分以下となる年が、実施許諾の翌年以降で、2年以上続く特許xx
(3) 第1号の規定にかかわらず、単独での実施が困難な特許xxで、特別の事情が認められるものについては、登録後8年を経過しても実施許諾の実績がない特許xx
(譲渡可能な特許xx又は特許等を受ける権利)
第4条 譲渡可能な特許xx又は特許等を受ける権利は次の各号に掲げるものとする。 (1) 共同出願の特許xxで、登録後2年以上を経過しても実施許諾の実績がない特許xx
(2) 実施許諾の実績はあるが、実施料収入が特許xxの維持に関し、本学が負担する費用の半分以下となる年が、実施許諾の翌年以降で、2年以上続く特許xx
(3) 第1号の規定にかかわらず、共同出願の特許xxで、当該特許xx単独での実施が困難な特許xxで、特別の事情が認められるものについては、登録後8年を経過しても実施許諾の実績がない特許xx
(4) 国内出願したもののうち、共同出願者(以下「相手方」という。)が外国への特許出願を希望する場合における外国での特許等を受ける権利
(5) 前号までに定めるものを除き、特に譲渡することが適当と認められる特許xx又は特許等を受ける権利
(処分等の手続)
第5条 青森県立保健大学研究推進・知的財産センター長(以下「センター長」という。)は、特許xx又は特許等を受ける権利の処分等に係る方針を検討する際には、発明者、譲渡者、及び共同出願の特許xxの場合は相手方と協議を行わなければならない。
2 センター長は、前項の方針に従い、処分等に係る手続をしようとするときは、公立大学法人青森県立保健大学知的財産委員会(以下「委員会」という。)にて審議しなければならない。
3 センター長は、特許xxを放棄するときは、次の各号に掲げる事項を明らかにした書類及び
共同出願の特許xxの場合には相手方の承諾書を添付して、委員会にて審議し、公立大学法人青森県立保健大学理事長(以下「理事長」という。)に合議しなければならない。
(1) 放棄する理由
(2) 発明台帳及び実施許諾台帳記載事項
4 センター長は、特許xx又は特許等を受ける権利の譲渡を受けようとする者があるときは、次の各号に掲げる書類を添付させて、公立大学法人青森県立保健大学保有特許xx譲渡申請書
(様式第処1号)を提出させなければならない。
(1) 譲渡を受けようとする者が法人格を有する場合は法人登記簿謄本及び定款、個人の場合は住民票の謄本
(2) 譲渡を受けようとする者が法人格を有する場合は決算報告書、個人の場合は国税、県税及び市町村税の納税証明書
(3) 印鑑証明書
(4) その他参考となる書類
5 センター長は、特許xx又は特許等を受ける権利を譲渡するときは、次の各号に掲げる事項を明らかにした書類及び標準譲渡契約書(様式第処2号)に準じて作成した契約書案を添付して、理事長に合議しなければならない。
(1) 譲渡する理由
(2) 発明台帳及び実施許諾台帳記載事項 (3) 譲渡の予定価格
(4) 譲渡を受けようとする者の住所及び氏名(法人格を有する場合は、名称及び代表者) (5) 契約の方法及びその理由
(譲渡価格)
第6条 第4条第1号から第3号に該当するものの譲渡価格は、当該特許xxの有効期間を 1 年間延長するのに法人が負担することとなる経費に相当する額とする。
2 第4条第4号に該当するものの譲渡価格は、将来実施され、不実施補償料を受領した場合の実施補償金に相当する額とする。
3 第4条第5号に該当するものの譲渡価格は、出願からこれまでに要した経費及び今後の利益の見込み等から適正な価格とする。
(処分等の報告)
第7条 センター長は、特許xx又は特許等を受ける権利の処分等の手続を行ったときは、その内容を委員会の設置及び運営に関する要領第12条第4項の規定により発明者又は譲渡者、及び共同出願の場合は相手方、実施許諾が行われている場合は許諾先に報告しなければならない。
(委任)
第8条 この要領に定めるもののほか、処分に関する取扱いについて必要な事項は、センター長がその都度定める。
附 則
この要領は、平成20年4月1日から施行する。
様式第処1号(処分要領第5条関係)
*発明等届番号 08IA(C)**
青森県立保健大学保有特許xx譲渡申請書
(特許等を受ける権利の譲渡申請書)
平成 年 月 日
公立大学法人青森県立保健大学理事長 殿
申請者 住所
氏名 印
下記のとおり特許xx(特許等を受ける権利)の譲渡を受けたいので、関係書類を添えて申請します。
記
1 譲渡を受けようとする特許xx(特許を受ける権利等)の内容
(1) 権利の名称
(2) 発明の名称
(3) 出願番号及び年月日 平成 年 月 日
(4) 登録番号及び年月日 平成 年 月 日
(5) その他参考事項
2 譲渡を受ける理由及び利用計画
3 譲渡価格
4 添付書類
・法人にあっては法人登記簿謄本及び定款、個人にあっては住民票の謄本
・法人にあっては決算報告書、個人にあっては国税、県税及び市町村税の納税証明書
・印鑑証明書
・その他参考となる書類
* 研究推進・知的財産センターで記入。
様式第処2号(処分要領第5条関係)
特 x x 等 譲 x x 約 書(例)
(甲)青森市xx字xx58−1
公立大学法人青森県立保健大学
(乙)
上記当事者間において、特許xxの譲渡について、次のとおり契約を締結した。
(売買される特許xx)
第1条 甲は、乙に対し、次に掲げる特許xx(以下「売買特許xx」という。)を売却する。
(1) 発明等の名称(発明等届番号 08IA(C)**)
(2) 権利の種類
(3) 登録番号
(4) 甲の持分
(売買代金)
第2条 売買代金は、金○○○○円(うち消費税額及び地方消費税額○○○円)とする。
(契約保証金)
第3条 契約保証金は免除する。
(代金の支払い)
第4条 乙は、売買代金を甲が発する納入通知書により平成○年○月○日までに甲に支払わなければならない。
(権利の移転登録等)
第5条 乙は、売買特許xxの売買代金を甲に納付した後、速やかに特許庁に売買特許xxの移転の登録をしなければならない。
2 乙が前項の登録手続(名義変更手続)をする場合には、甲は乙に協力するものとする。
3 売買特許xxは、乙が第1項の手続きを完了したときに、乙に移転する。
4 権利の移転に要する費用は乙が負担する。
(瑕疵担保)
第6条 乙は、この契約締結後、売買特許xxについて隠れた瑕疵のあることを発見したとき又は特許を無効にすべき旨の審決若しくは取消決定が確定したときにおいても、売買代金の減免若しくは損害賠償の請求又は契約の解除をすることができない。
(秘密保持)
第7条 乙は、この契約締結後○年間、甲から秘密保持契約を条件に提供された一切の技術情報を秘密として扱い、事前の書面による甲の同意なしに第三者にこれを開示してはならない。ただし、当該技術情報について、すでに公知であること、乙が第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手したこと、乙が甲から技術情報を提供された時点ですでに保有していたこと、又は乙が甲から提供された技術情報によらずして独自に開発したことが書面にて立証できるものについてはこの限りでない。
(契約解除)
第8条 甲又は乙は、相手方がこの契約に定める義務を履行しない時は、書面による通知をもってこの契約の解除をすることができる。
(売買代金の返還等)
第9条 甲又は乙がこの契約を解除したときは、甲は乙に売買代金を返還しなければならない。ただし、返還金には利息は付さない。
2 甲又は乙がこの契約を解除した場合、それぞれが負担した契約費用及び特許料、手数料その他一切の費用は相手方に請求できない。
3 返還された特許権の価値が減少している場合においては、甲はその減少額を売買代金から差し引いた額を返還する。
(権利の返還及び使用利益の返還)
第10条 甲又は乙がこの契約を解除したときは、乙は甲の指定する期日までに売買特許権を甲に返還しなければならない。
2 乙が前項の定めるところにより売買特許権を甲に返還するときは、甲の指定する期日までに、売買特許権の移転の登録の承諾書を提出し、登録手続に協力しなければならない。
3 甲又は乙がこの契約を解除したときは、乙は甲の指定する期日までに売買特許権に基づいて得た利益を甲に返還しなければならない。ただし、これに利息は付さない。
(損害賠償)
第11条 甲又は乙は、乙又は甲がこの契約に定める義務を履行しないため損害を受けたときは、その損害の賠償を請求することができる。
(返還金の相殺)
第12条 甲は第9条第1項の規定により売買代金を返還する場合において、乙が前条に定める損害賠償金を甲に支払うべき義務があるときは、返還する売買代金の全部又は一部と相殺する。
(契約の費用)
第13条 この契約の締結及び義務履行等に関して必要な一切の費用は、すべて乙の負担とする。
(管轄裁判所)
第14条 この契約に関し訴訟等の生じたときは、甲の事務所を管轄する青森地方裁判所を第xxの裁判所とする。
(協議事項)
第15条 この契約書に定めのない事項及び疑義の生じた事項については、甲乙協議して 定めるものとする。
上記契約の成立を証するため、この契約書を2通作成し、甲乙記名押印し、各自その1通を保有するものとする。
平成 年 月 日
甲 公立大学法人青森県立保健大学
理事長 印
乙
印