Contract
xxx発電システムの機器貸与等に係る覚書
家庭におけるxxx発電導入促進事業に係る助成金(以下、「本助成金」という。)の交付を受けるため、甲(機器貸与者等※1)は、都内の住宅で使用する乙(機器使用者※2)と、xxx発電システムの導入に係る契約を締結するにあたり、以下の取り決めを確認し、同意した上で、本覚書を締結する。
※1:xxx発電システムのリース契約又はxxx発電システムの電力販売を行う事業者
※2:xxx発電システムをリース契約により貸与されるもの又は当該システムにより発電された電力を購入するもの
第1(要件等の確認) 甲及び乙は、本助成金の実施要綱及び交付要綱及び手引き類等(以下、「要綱等」という。)をよく参照し、交付対象の要件に合致することを確認する。
なお、甲及び乙は、要件に反する事項があることを知った場合、速やかに相手に通知する義務を負う。
第2(本助成金の支払と還元) 甲が本助成金の交付を受けたとき、xは受領した当該助成金相当額について、直ちに以下の①又は②の方法のうち、本覚書に署名した際に合意する方法により乙に還元する。(xxx金は、公社が甲の提出した交付申請兼実績報告に交付決定を行った後、原則、助成金支払日として指定する日に甲に交付される。) ① 本件契約に係る乙の甲に対する債務に充当する方法 ② 現金で支払う方法
第3(助成事業者の責務) 1 甲は、助成事業の完了から17年間、公社の承認なく、本導入により設置した助成対象設備を、本助成金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は不当に廃棄してはならない。 |
第4(助成事業者の地位の承継) 1 甲は、本件契約により定められた契約期間が経過した後、売買、交換、贈与、譲渡、契約等により甲の地位の承継を乙へ行う場合、速やかに地位承継承認申請書を公社に提出し、公社の承認を受けなければならない。 2 本助成金の交付に伴う全ての権利及び義務は、甲の地位を承継した乙に移転するものとする。
第5(助成金の返還等) 1 要件に反する事項があり助成金の交付を受けることができなくなった場合、公社は、本交付申請に対して助成金を交付せず、又は本交付申請に対する交付決定を取り消し、交付済みの助成金について、返還を求める。 2 甲及び乙は、本助成金の返還請求を受けたことを知った場合、速やかに相手に通知し、双方で誠実に協議を行うものとする。 3 都及び公社は、第1項に定める本助成金の返還請求、第 2項に定める助成金の還元に関する紛争、その他甲及び乙、並びに第三者との間で生じた紛争、並びにその他一切の損失等について、一切の責任及び義務を負わないものとし、甲及び乙はこれに異議を申し立てないものとする。
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甲及び乙は、本書を2通作成し署名又は記名押印の上、それぞれ1通を保管し、その写しを公社に提出するものとする。
締結日 |
年 月 日 |
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【甲】
機器貸与者
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住所 |
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会社名 |
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代表者氏名 |
印 |
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【乙】 機器使用者等
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住所 |
〒 |
氏名 |
印 |
契約書の締結者と同じ者が記名及び押印してください。