Contract
「マネーフォワード アーリーペイメント」利用規約
この規約(以下「本規約」といいます。)は、マネーフォワードケッサイ株式会社(以下「当社」といいます。)が提供する、商取引の決済等サービス「マネーフォワード アーリーペイメント」及びこれに付随関連するサービスの利用に関する条件を定めるものであり、本サービスの全ての利用者に適用されます。本サービスの利用者は、本規約を本利用契約の内容とすることを同意し、これを理解した上で、本サービスを利用するものとします。
第1章 総則
第1条 (定義)
本規約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに従います。
(1) 「本サービス」
当社が「マネーフォワード アーリーペイメント」の名称(当該名称が変更された場合につき、変更後の名称を含む。)により提供する、商取引債権(当社が認めた場合には商取引債権に限られません。)の買取その他これに付随関連するサービスをいいます。
(2) 「申込者」
本サービスの利用登録の申込みを行う法人をいいます。
(3) 「本利用契約」
本規約に定める手続により、当社と申込者との間で締結される本サービスの利用に関する契約をいいます。
(4) 「登録企業」
本規約に定める手続により本利用契約を締結のうえ、当社が本サービスの利用登録を行った法人をいいます。
(5) 「取引先企業」
登録企業が商品又はサービスの提供を内容とする商取引(当社が認めた場合には商取引に限られません。)を行った相手方の法人で、対象債権の債務者をいいます。
(6) 「対象取引」
登録企業と取引先企業との間における商取引で対象債権の発生原因となる取引をいいます。
(7) 「対象債権」
対象取引に基づき発生した登録企業の取引先企業に対する債権(税金、諸経費等に関する請求債権を含みます。)であって、本サービスの提供に伴い登録企業から当社への債権譲渡の対象となる債権(当社が認めた場合には対象取引に基づき発生した
債権に限られません。)をいいます。
(8) 「譲渡債権」
第8条に基づき登録企業から当社に譲渡された対象債権をいいます。
(9) 「譲渡対価」
当社による対象債権の買取につき、当社が登録企業に対して支払う対象債権の買取価額をいいます。
(10)「手数料」
対象債権の券面額及びその消費税相当額から譲渡対価を控除した、当社が対象債権の買取により収受する利益をいいます。
(11)「本サイト」
当社が本サービスに関して運営する WEB サイトの総称をいいます。
(12)「反社会的行為」
自ら又は第三者を通じて行う以下の行為をいいます。ア 暴力的な要求行為
イ 法的な責任を超えた不当な要求行為
ウ 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
エ 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
オ その他前各項目に準ずる行為
(13)「反社会的勢力」
暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)又は次の各号のいずれかに該当する者をいいます。
ア 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
イ 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。 ウ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
エ 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
オ 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
(14)「経済制裁」
各国政府や国際機関がテロ、組織犯罪、または抑圧的政権に対抗するため、あるいは、その他の外交政策や国家安全保障の目的のために用いる貿易、経済、または金
融上の規制をいいます。経済制裁には、包括的な制裁(制裁対象国とのあらゆる取引を禁じる等)と選択的な制裁(一定要件に該当する個人または企業を制裁対象とする等)があり、資産の凍結、取引の禁止、貿易の制限等があります。
(15)「制裁対象者」
経済制裁の対象となっている個人または企業をいいます。
(16)「制裁対象国又は地域」
経済制裁の対象となっている国または地域をいいます。
第2条 (本規約への同意)
1 登録企業は、本規約に従って本サービスを利用するものとし、本規約に同意しない限り本サービスを利用できないものとします。なお、本サービスに関して当社と登録企業との間で別途合意した契約及び当社が配布、配信若しくは掲示する別途の個別の利用規約、ガイドライン等(以下総称して「個別利用規約等」といいます。)が存在する場合、当該個別利用規約等に規定する内容は、本規約の一部を構成するものとします。
2 個別利用規約等において別段の定めのない限り、申込者が本規約に同意し、本サービスにおける利用登録その他の利用開始のための手続を完了した時点で、当該申込者と当社との間で、本規約に従った本利用契約が成立します。
第3条 (本規約の変更等)
1 当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合、登録企業の同意を得ることなく、本規約の内容の削除、変更又は追加等(以下「変更等」といいます。)を行うことができるものとします。
(1) 変更等の内容がサービス名の変更又は誤字、脱字の修正等であり、本規約の内容に実質的に影響しない場合
(2) 変更等の内容が登録企業の一般の利益に適合する場合
(3) 変更等の内容が本利用契約の目的に反せず、かつ、変更等の必要性、変更又は追加後の内容の相当性その他変更等にかかる事情に照らして合理的なものである場合
2 当社は、前項第2号及び第3号による変更等の場合、本規約変更等の効力発生の相当期間前までに、本規約を変更等する旨、変更等後の本規約の内容及びその効力発生時期を本サイトへの掲載その他当社が適当と判断する方法により通知します。なお、前項第1号による変更等の場合、変更等後の本規約の内容を本サイトへの掲載その他当社が適当と判断する方法により通知した時点で変更等後の本規約の効力が発生するものとします。
第4条 (利用登録)
1 本サービスの利用を希望する申込者は、別途当社の定める手続及び方法に基づき、本
規約を遵守することに同意し、当社の定める方法に従い当社が指定する情報(以下「登録企業情報」といいます。)を当社に提供することにより、本サービスの利用登録の申請をすることができます。
2 申込者は、本サービスの利用登録を申請する際、申込者が以下の各号に掲げる要件を充足していることを当社に対し表明し、保証するものとします。
(1) 申込者が日本法に準拠して適法に設立され、かつ、有効に存続する法人であり、本利用契約の締結及び履行について必要な能力及び権限を有していること
(2) 申込者は、本利用契約を締結し、これを履行することに関し、法令、定款、申込者を当事者とする契約その他の社内規則等(以下「法令等」といいます。)で必要とされる手続を全て履践し、本利用契約の締結及び履行が法令等に抵触しないこと
(3) 申込者は、本利用契約の締結により、適法、有効かつ拘束力を有し、その条項に従い執行可能な契約を締結するものであること
(4) 対象取引にかかる商品又はサービスの提供、その他事業の運営に必要な許認可を取得し、又は必要な届出を行っており、法令等を遵守していること
(5) 申込者の財務諸表等が一般に公正妥当と認められる会計基準又は会計慣行に従って作成されており、当該財務諸表等が申込者の経営成績及びキャッシュフローの状況を全ての重要な点において適正に表示していること
(6) 申込者に税金及び社会保険料等の滞納や過誤等もないこと。ただし、当社に事前に申告のうえ、当社が承認した場合を除く。
(7) 申込者、申込者の代表者、役員、及び申込者の実質的支配者(犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号)第4条第1項第4号に定める者をいいます。以下同じです。)等が反社会的勢力でなく、制裁対象者に指定されておらず、制裁対象国又は地域にも所在しておらず、かつ、制裁対象者、国又は地域と取引をしていないこと
(8) 申込者自ら又は第三者を利用して反社会的行為を行っておらず、かつ、以前に行ったことがないこと
(9) 申込者が支払停止、支払不能の状態になく、又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始若しくはこれらに類する手続の開始の申立てがなされていないこと、またそのおそれもないこと
(10)申込者が本利用契約を締結すること及び当社が申込者に本サービスを提供することが詐害行為取消の対象とならず、かつ、申込者が知りうる限り、本利用契約の締結等について詐害行為取消その他の異議を述べる第三者が存在しないこと、またそのおそれもないこと
(11)申込者において本利用契約に従ってなされるべき申込者の行為の有効性に問題を生じさせるような、又は申込者の事業、財政、経営若しくは信用状態に悪影響を及ぼしうる訴訟、請求、仲裁、調停、行政上の手続等は開始又は申立てられておらず、
またそのおそれもないこと
(12)前各号のほか、当社が本サイトその他により申込者に確認を求めた事項に関し、虚偽、誤り、記載漏れ又は誤解を招く事由が含まれていないこと
3 当社は、申込者が以下の各号に該当すると当社が判断する場合その他当社の裁量により、申込者による本サービスの利用登録の申請を承認せず、又は承諾した利用登録を取り消す場合があります。申込者は、不承認又は利用登録の取消があった場合でも、当社に対し理由の開示をもとめ、又は異議の申立てを行うことはできません。
(1) 申込者が前項各号に定める表明保証事項に違反した場合
(2) 当社が別途定めた本サービスの利用にかかる審査基準に該当しない場合
(3) 申込者が本サービスの利用登録の申請にあたって当社に提供した登録企業情報の全部又は一部につき、虚偽、誤り又は記載漏れがある場合
(4) 申込者が、本サービス又は当社が提供する別途のサービスにつき、サービス利用停止措置を受けたことがあり若しくは現在受けている場合、又はサービスの利用契約を解除されたことがある場合
(5) 過去に、本利用契約その他当社との間で締結した契約上の義務の履行を怠ったことがある場合、その他本利用契約上の義務の履行を怠るおそれがあると当社が判断した場合
(6) 申込者に対する本サービスの提供が、当社の業務への支障、又はシステムの不都合等を発生させるおそれがある場合
(7) 当社が追加で求めた情報又は書類の提供を行わない場合
(8) その他、当社が申請を適当でないと判断した場合
4 当社が本サービスの利用登録の申請を承諾する場合には、その旨の通知を行います。当該通知が発信された時点で、当該申込者と当社との間で、本利用契約が成立するものとします。
第2章 債権譲渡
第5条 (登録企業の表明及び保証)
登録企業は、本サービスの利用により、当社が登録企業から対象債権を譲り受ける時点において、以下の各号の全てに該当することを当社に対し表明し、保証するものとします。
(1) 登録企業が日本法に準拠して適法に設立され、かつ、有効に存続する法人であり、当該対象債権の譲渡にかかる契約(以下「譲渡契約」といいます。)の締結及び履行について必要な能力及び権限を有していること
(2) 登録企業は、譲渡契約を締結し、これを履行することに関し、法令等で必要とされる手続を全て履践し、譲渡契約の締結及び履行が法令等に抵触しないこと
(3) 譲渡契約は、その締結により、適法、有効かつ拘束力を有するものであり、その条
項に従い執行可能なものであること
(4) 登録企業が、当該対象債権にかかる対象取引にかかる商品又はサービスの提供、その他事業の運営に必要な許認可を取得し、又は必要な届出を行っており、法令等を遵守していること
(5) 登録企業の財務諸表等が一般に公正妥当と認められる会計基準又は会計慣行に従って作成されており、当該財務諸表等が登録企業の経営成績及びキャッシュフローの状況を全ての重要な点において適正に表示していること
(6) 登録企業に税金及び社会保険料等の滞納や過誤等もないこと。ただし、当社に事前に申告のうえ、当社が承認した場合を除く。
(7) 登録企業、登録企業の代表者、役員、及び登録企業の実質的支配者等が反社会的勢力でなく、制裁対象者に指定されておらず、制裁対象国又は地域にも所在しておらず、かつ、制裁対象者、国又は地域と取引をしていないこと
(8) 登録企業自ら又は第三者を利用して反社会的行為を行っておらず、かつ、以前に行ったことがないこと
(9) 登録企業が支払停止、支払不能の状態になく、又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始若しくはこれらに類する手続の開始の申立てがなされていないこと、またそのおそれもないこと
(10)登録企業が譲渡契約を締結することが詐害行為取消の対象とならず、かつ、登録企業が知りうる限り、譲渡契約の締結等について詐害行為取消その他の異議を述べる第三者が存在しないこと、またそのおそれもないこと
(11)譲渡契約に従ってなされるべき登録企業の行為の有効性に問題を生じさせるような、又は登録企業の事業、財政、経営若しくは信用状態に悪影響を及ぼしうる訴訟、請求、仲裁、調停、行政上の手続等は開始又は申立てられておらず、またそのおそれもないこと
第6条 (本件対象取引の表明及び保証)
登録企業は、当社に譲渡の申込を行う対象債権にかかる対象取引(以下「本件対象取引」といいます。)又は本件対象取引により提供される商品若しくはサービスにつき、当社が登録企業から当該対象債権を譲り受ける時点において、以下の各号の全てに該当することを当社に対し表明し、保証するものとします。
(1) 本件対象取引又は本件対象取引により提供される商品若しくはサービスが、法令又は公序良俗に違反するものではないこと
(2) 本件対象取引又は本件対象取引により提供される商品若しくはサービスにつき許認可、届出その他法令上の手続が必要な場合、その手続が完了していること
(3) 特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)、消費者契約法(平成12年法律第61号)、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)その他適
用を受ける法令に従った販売等方法、表示方法及び広告方法が行われていること
(4) 本件対象取引又は本件対象取引による提供される商品若しくはサービスにつき、官公庁その他の規制団体から命令、指導等がなされた場合、それを遵守していること
(5) 本件対象取引に基づき登録企業が譲渡契約の締結時点までに履行すべきとされている義務を全て履行済であり、債務不履行の状況になく、そのおそれもないこと
(6) 前各号のほか、当社が確認を求めた事項に虚偽、誤り、記載漏れ又は誤解を招く事由が含まれていないこと
第7条 (対象債権の表明及び保証)
登録企業は、本利用契約に基づき当社に譲渡の申込を行う対象債権につき、当社が登録企業から当該対象債権を譲り受ける時点において、以下の各号の全てに該当することを当社に対し表明し、保証するものとします。ただし、当社が認めた場合には(1)、(2)、(3)及び(14)を適用しません。
(1) 取引先企業との間で行われた真正な取引であって、適法で、有効かつ拘束力を有し、その条項に従い強制執行可能な対象取引に基づき発生した債権であり、現存していること
(2) 登録企業と取引先企業との間で行われた対象取引にかかる債権であり、登録企業が他の事業者から譲渡を受けた債権でないこと
(3) 登録企業にとって営業のための取引にかかる債権であること
(4) 対象債権が、適法で、有効かつ拘束力を有し、その条項に従い強制執行可能な契約に基づき発生した債権であり、現存していること
(5) 登録企業が知る限り、取引先企業に以下のいずれかの事由が生じておらず、かつ、そのおそれもないこと
ア 支払停止、支払不能
イ 取引先企業が振り出した手形若しくは小切手の不渡り又は手形交換所の取引停止処分
ウ 差押、仮差押の申立て又は滞納処分
エ 破産手続開始若しくは民事再生手続開始その他これらに類する法的倒産手続の申立て又は私的整理の開始
オ 破産手続開始若しくは民事再生手続開始その他これらに類する法的倒産手続又は私的整理手続の開始原因となる事由の発生
カ 対象取引に基づく義務の履行に重大な悪影響を及ぼすような、取引先企業又はその財産若しくは事業に対する請求、訴訟、仲裁、調停、行政上の手続等の提起、申立て又は開始がなされていないこと
(6) 取引先企業が架空名義、なりすまし、反社会的勢力又は制裁対象者に該当しておらず、かつ、そのおそれもなく、また、取引先企業、取引先企業の代表者、役員、及び取
引先企業の実質的支配者等が制裁対象者に指定されておらず、制裁対象国又は地域に所在していないこと
(7) 取引先企業自ら又は第三者を利用して反社会的行為を行っておらず、かつ、以前に行ったことがないこと
(8) 有価証券の売買にかかる債権でないこと
(9) 弁済等により消滅することなく有効に存在し、かつ登録企業にのみ有効に帰属し、登録企業のみが一切の処分権限を有する債権であること
(10) 対象債権につき定められた支払期日を経過していないこと
(11) 既に譲渡され若しくは質入その他の担保に供され、又はこれらの予約がされている債権でないこと
(12) 対象債権について、第三者による仮差押、仮処分、強制執行、競売等の申立て、滞納処分、保全差押が行われておらず、その他譲渡契約に基づく当社の権利に損害を及ぼす又はそのおそれのある権利又は負担が付着していないこと
(13) 手形若しくは小切手又は電子記録債権が発行されている債権でないこと
(14) 譲渡制限特約が付されている債権でないこと。ただし、事前に当社に譲渡制限特約が付された債権であることを通知し、当社が承認した場合を除く。
(15) 対象取引の無効、取消、解除若しくは更改、対象債権の弁済、相殺若しくは免除、その他対象債権の全部若しくは一部を消滅せしめ、又は支払期日において取引先企業が支払を拒みうる何らの抗弁及びかかる抗弁の原因となる事由が存在せず、又はかかる抗弁及び抗弁の原因となる事由が発生するおそれがなく、かつ、取引先企業が登録企業に対してかかる抗弁の主張をしていないこと
(16) 対象取引に関して生じた売掛債権以外の違約金、解約金その他の債権でないこと。ただし、事前に当社が承認したものを除く。
(17) 対象債権の成立、存続、帰属又は行使等について、第三者によるいかなる訴訟、仲裁、調停及び行政上の手続も係属しておらず、また、そのおそれも存しないこと
(18) 債権管理回収業に関する特別措置法(平成10年法律第126号)第2条に規定する特定金銭債権でないこと
(19) 法令又は公序良俗に反する取引にかかる債権でないこと
(20) 本サービスを利用した決済を希望しない場合と異なる代金を請求する等(対象債権の譲渡に基づき登録企業が負担すべき金員の上乗せを含みますがこれに限られません。)、取引先企業に不利益となる差別的な取扱いをした取引にかかる債権でないこと
(21) 対象債権が下請代金支払遅延等防止法(昭和31年法律第120号。以下「下請法」といいます。)の適用対象である取引(以下「下請法適用取引」といいます。)に基づくものである場合には、対象債権の支払日が、取引先企業が当該下請法適用取引にかかる反対給付を受領した日から起算して60日以内に設定されていること
(22) 対象債権が制裁対象者、制裁対象国又は地域に関係する債権でないこと
第8条 (対象債権の譲渡)
1 登録企業は、譲渡を希望する対象債権に関する取引先企業及び対象取引に関する情報その他当社が定める情報(以下「取引関連情報」といいます。)及び取引先企業情報(第
12条第1項に定義します。)を提供のうえ、その他本サービスの利用につき当社が指定する条件を遵守することにより、当社に対し、特定の対象債権を当社が買い取ることを内容とする、本サービスの利用の申込を行うことができます。
2 登録企業は、下請法適用取引について、当社に対して対象債権の譲渡の申込を行う場合には、当該債権譲渡の申込を行う際にその旨を申し出るものとし、あわせて、当該下請法適用取引にかかる対象債権の反対給付を受領した日又は受領の予定日を当社に通知するものとします。
3 当社は、第1項に基づく対象債権の譲渡の申込があった場合、登録企業から提供された登録企業情報、取引関連情報及び当社が独自に収集した情報に基づき、当該対象債権の譲渡の可否及び当社が登録企業から対象債権を譲り受ける場合の割引率の提示にかかる審査(以下「与信審査」といいます。)を実施します。
4 前項による与信審査の結果、当社が対象債権を譲り受けることが可能であると判断した場合、当社は登録企業に対し、当該申込にかかる対象債権を譲り受けることが可能である旨、及び当該対象債権の譲渡にかかる割引率、譲渡対価の支払予定日その他の当該対象債権の譲渡にかかる取引条件(以下「本取引条件」といいます。)を通知します。
5 登録企業は、前項に基づき通知された本取引条件での対象債権の譲渡を希望する場合、別途当社が指定する方法により、当社に対して当該本取引条件による対象債権の譲渡を承諾する旨の通知を行うものとします。
6 当社は、前項に基づき、対象債権の譲渡を承諾する旨を登録企業から通知された場合、本取引条件に基づき、当該登録企業に譲渡対価を支払います。なお、債権譲渡の効力は、本取引条件に基づきその譲渡対価が登録企業に支払われた際に生じるものとします。
7 当社に対する対象債権の譲渡につき、登録企業が当社に対して提供した情報に虚偽、誤り若しくは記載漏れがあったことに起因して、登録企業に損害その他の不利益が生じた場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
8 登録企業は、本サービスの利用期間中、当社の事前の承諾を得ることなく、対象取引にかかる対象債権を当社以外の第三者に譲渡し、又は担保設定をすることその他の処分を行わないものとします。
第9条 (譲渡対価の支払)
1 本サービスの利用にかかる個別の対象債権の買取にかかる譲渡対価及びその支払条件
は、本取引条件において定めるものとします。
2 登録企業が本取引条件の変更を希望する場合、別途当社が定める手続に従い当社に申請するものとします。当社は当該申請について審査を行った上で、当社が当該申請の全部又は一部を承諾する旨を本サービス上で通知した場合、当該通知以後、当社承諾部分に関して、変更後の本取引条件が適用されます。なお、登録企業は、本取引条件の変更にかかる申請の全部又は一部を承諾する旨の通知を当社が発信した後は、本取引条件の変更にかかる申請を取りやめることはできないことを予め同意するものとします。
3 当社は、登録企業から対象債権を譲り受けた場合、当該対象債権の請求先の取引先企業が当該対象債権に対する支払いを実施しない場合であっても、本規約に別途定める場合を除き、当該譲渡対価の返還を求めないものとします。
4 当社が登録企業に対して譲渡対価の支払その他本利用契約にかかる支払いを実施する場合、当社は、当該支払実施時点で生じている当社の登録企業に対する債権と相殺することができるものとします。この場合、当該相殺の実施に関する判断及び相殺の充当の順位は、当社の裁量により定めるものとします。
5 当社は、以下の各号に定める場合、それぞれに定める期間、譲渡対価の支払いを留保することができるものとし、かつ、当該留保につき遅延損害金その他の責任を負わないものとし、登録企業はあらかじめこれを承諾するものとします。
(1) 本利用契約が理由を問わず終了した場合において、登録企業の当社に対する債務の存否及びその金額が確定するまでの期間
(2) 登録企業が本規約に違反していると当社が合理的な根拠に基づき判断した場合において、当該違反が解消されるまでの期間
(3) 第13条第5項に定める場合において、同項に定める期間
(4) 登録企業につき第5条から第7条に定める表明保証事項に反する疑いがあると当社が合理的根拠に基づき判断した場合において、当該表明保証事項違反の存否が確定できるまでの期間
(5) 対象取引の全部若しくは一部の無効、取消、解除若しくは更改、対象債権の一部の弁済、相殺若しくは免除、その他対象債権の一部が消滅し、又は、支払期日において取引先企業が対象債権の請求の全部若しくは一部の支払を拒みうる何らかの抗弁が存在するおそれがある場合において、当該おそれにかかる事実の存否が確定できるまでの期間
(6) 対象債権の譲渡後、第5条から第7条の各号に定める事由が生じた場合において、当該事由の存否が確定できるまでの期間
(7) 金融機関口座の変更その他登録企業により取引関連情報が変更されたことにより振込ができなかった場合において、変更後の取引関連情報に基づいて振込を実施するまでの間
(8) 金融機関におけるシステムトラブル等により譲渡対価の支払いに客観的障害が生じている場合において、当該障害が解消されるまでの期間
(9) 登録企業につき、主要な株主の変更、事業譲渡・合併・会社分割等の組織再編、その他会社の支配に重要な影響を及ぼす事実が生じた場合において、当該事実を前提とした登録企業の再審査が完了するまでの期間
第10条 (対抗要件)
1 譲渡債権の譲渡について、当社が民法第467条及び動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第4条に基づき対抗要件を具備することを選択した場合、登録企業からの確定日付ある証書による当該譲渡債権の当社への譲渡にかかる取引先企業への通知、当該譲渡債権の譲渡にかかる債権譲渡登記、又は取引先企業からの確定日付ある証書による承諾を求めます。なお、通知、登記、承諾いずれかの方法を選択するかは当社が指定します。
2 登録企業は、当社が前項に従い対抗要件を具備することを選択し、かつ当社から依頼があった場合、通知年月日、譲渡債権額、債権内容、宛先等を記入しないまま記名捺印した当社所定の債権譲渡通知書、又は、譲渡債権の譲渡にかかる債権譲渡登記に必要若しくは関係する書類を、当社の求めに応じて当社に提出するものとします。
3 前項にかかわらず、当社はいつでも登録企業の代理人として確定日付ある証書により、本契約に基づき行われる債権譲渡について取引先企業に通知し、または取引先企業の承諾を求めることができます。
4 登録企業は、本利用契約に基づき行われる債権譲渡につき対抗要件を具備するために必要な一切の権限を当社に授与します。また、この権限の授与は、本利用契約及びそれに付随する全ての契約の効力が存する限り、取消、撤回することはできません。
当社は、譲渡債権の当社への譲渡に関し、以下の各号の対応が必要と当社が判断した場合、以下の各号の対応が実施されるまで、譲渡対価の支払いを留保することができるものとします。
(1) 譲渡債権の譲渡にかかる債権譲渡通知書が取引先企業に到達すること
(2) 譲渡債権の譲渡にかかる債権譲渡登記が完了すること
(3) 譲渡債権の譲渡にかかる取引先企業の承諾が当社に到達すること
(4) 当社と登録企業との合意により、特定の対象債権又は取引先企業にかかる本サービスの利用に関し、取引先企業から譲渡債権の当社への譲渡にかかる同意を書面(以下
「譲渡承諾書」といいます。)により取得することが条件とされた場合につき、当社の定める譲渡承諾書の様式により、当該譲渡債権の譲渡承諾書に取引先企業の記名押印を得た譲渡承諾書が提出されること
5 譲渡債権の譲渡に関し、取引先企業への債権譲渡の通知、又は取引先企業からの譲渡承諾書の取得を行った際に、取引先企業から当該譲渡債権の債権額の相違にかかる異
議がなされた場合、当該譲渡債権の債権額は、当該異議の内容に従って変更されることがあるものとし、かつ、当社は、当該譲渡債権の譲渡対価の金額を当該譲渡債権の債権額の変更等に伴い調整することができるものとし、登録企業は、当該譲渡債権の譲渡対価の金額が調整されることにつき、あらかじめこれを承諾するものとします。
6 登録企業は、当社が依頼した場合には、本条に定める通知または取引先企業の承諾を求めるのに必要な範囲で、当社に対し協力する義務を負います。
第11条 (取引先企業情報の変更)
1 登録企業は、譲渡債権にかかる取引先企業の事業者名、住所(当社が請求書を送付する場合の請求書送付先住所を含みます。)、電話番号、メールアドレス、請求先の取引先企業の担当者その他取引先企業に関する情報(以下「取引先企業情報」といいます。)に誤記、遺漏又は変更があった場合、これを遅滞なく当社に通知します。なお、取引先企業情報の更新により、譲渡債権の内容の変更又は当該債権の譲渡に関する当社と登録企業の合意内容の変更を行うことはできません。
2 前項に基づき通知を受けた取引先企業情報につき、変更後の事業者名にかかる法人の不存在、担当者への連絡の不通その他譲渡債権の回収につき支障が生じた場合、当社は当該譲渡債権にかかる譲渡の合意を解除することができるものとし、登録企業は予めこれを承諾のうえ取引先企業情報の通知を行うものとします。
第12条 (買取限度額の設定)
1 当社は、登録企業からの対象債権の譲渡につき、以下の各号の設定を当社の裁量により行うことができるものとします。
(1) 登録企業からの対象債権の譲渡にかかる譲渡限度額その他の条件(以下「登録企業限度額」といいます。)
(2) 登録企業の取引先である取引先企業ごとの、取引先企業を請求先とする対象債権の譲渡にかかる譲渡限度額その他の条件(以下「取引先企業限度額」といいます。)
2 前項に従って定められた登録企業限度額又は取引先企業限度額は、対象債権の譲渡にかかる上限の定めであって、当社に対し登録企業からの対象債権の譲渡を義務付けるものではなく、登録企業限度額又は取引先企業限度額の範囲内における対象債権の譲渡の申込であっても、第5条から第7条までに定める表明保証事項に反する又はそのおそれがあると当社が判断する場合その他本規約のいずれかに違反し又はそのおそれがある場合には 、当該対象債権の買取を拒否その他当社が適当と考える措置をとることができるものとし、登録企業は予めこれを承諾するものとします。
第13条 (譲渡対価の支払留保・返還)
1 当社は、登録企業に譲渡対価を支払った後は、正当な事由なくして、登録企業に対し
てその返還を求めないものとします。
2 登録企業は、取引先企業の資力を保証しないこととします。当社は、取引先企業の無資力により、譲り受けた対象債権の回収ができなかった場合でも、登録企業に対してその買い戻しを請求しません。
3 当社は、前項にかかわらず、第11条第2項及び第16条第3項に定めるほか、対象債権の譲渡を受けた場合又は当該対象債権にかかる譲渡対価を支払った場合であっても、以下の各号に該当する場合又は該当すると当社が判断する場合、当該対象債権又は対象取引を本サービス提供の対象から除外するとともに、当該対象債権の譲渡合意を解除することができるものとします。この場合、当社は未払いの譲渡対価を支払う義務を負わず、又は既払いの譲渡対価の返還を求めることができるものとします。また、対象債権の券面額とその消費税相当額の一部につき第1号に定める事由がある場合、当社は当該一部の金額につき、未払いの譲渡対価を支払う義務を負わず、又は既払い済みの譲渡対価の返還を求めることができるものとします。
(1) 対象取引の全部若しくは一部の無効、取消、解除若しくは更改、対象債権の一部の弁済、相殺若しくは免除、その他対象債権の一部が消滅し、又は、支払期日において取引先企業が対象債権の請求の全部若しくは一部の支払を拒みうる何らかの抗弁が存在するおそれがある場合
(2) 前号のほか、対象取引又は対象債権につき、第5条から第7条までに定める表明保証事項に反する事実のある場合
(3) 取引先企業情報の更新につき、第11条第2項に定める事由が生じた場合
(4) 第14条に定める登録企業による回収事務の実施につき、第17条に定める通知懈怠等が発生した場合
(5) 対象取引が解除又は当事者の合意に基づき解約され、対象債権又は対象債権の発生にかかる対象取引が消滅し、又は不存在となった場合
(6) 登録企業と取引先企業との間における対象取引の成立又は対象取引若しくは対象債権の内容についての認識が相違し、これに起因して取引先企業が対象債権の請求に対する弁済を拒否した場合
(7) 譲渡にかかる対象債権につき、反対債務の未履行又は不完全な履行その他法律上の抗弁があるため、当社が取引先企業に対し対象債権の請求を行えず、又は既に受領した対象債権に対する支払代金の返還義務が生じる場合
(8) 対象取引又は対象債権の発生原因につき、登録企業と取引先企業との間に紛争が生じ、合理的期間における解決が見込まれない場合
(9) 対象債権の譲渡にかかる債権譲渡通知書の発送、債権譲渡登記の実施、又は取引先企業からの譲渡の承諾の取得に際し、これらの手続の遂行に必要となる協力を登録企業が実施しない場合
(10) 登録企業による対象債権の当社以外の第三者への二重譲渡、登録企業の破産手続開
始又は民事再生手続開始その他これらに類する法的倒産手続の申立て又は私的整理の開始、その他の理由にかかわらず、当社が対象債権の債権譲渡にかかる第三者対抗要件を具備しないことに起因して、当社が対象債権の譲り受けの対抗関係につき劣後した結果、対象債権の支払いを受けることができなくなった場合
(11) 当社と登録企業との合意により、取引先企業から対象債権の譲渡にかかる譲渡承諾書を取得することが条件とされた場合につき、当社が別途定める期限までに取引先企業より譲渡承諾書が提出されなかった場合又は取引先企業より当社に提出された当該書面が、取引先企業の真正な意思に基づく承諾により作成されたものではないと当社が判断した場合
(12) 譲渡債権の譲渡に関し、取引先企業への債権譲渡の通知、取引先企業からの譲渡の承諾の取得、又は取引先企業からの譲渡承諾書の取得を行った際に、対象取引又は対象債権に第5条から第7条に定める表明保証事項に反する事実のある旨の異議がなされた場合
(13) 前各号のほか、登録企業の責めに帰すべき事由により、対象債権の請求が行えず、又は対象債権にかかる支払いを当社が受けることが困難となった場合
4 当社は、第2項にかかわらず、第11条第2項に定めるほか、対象債権の譲渡を受けた場合又は当該対象債権にかかる譲渡対価を支払った場合であっても、前項各号に該当する場合又は該当すると当社が判断する場合において、当該対象債権以外に当社が譲渡を受けた債権(以下「当該別債権」といいます。)についても前項各号に該当すると同視できると当社が判断する場合には、当該別債権又は当該別債権にかかる対象取引を本サービス提供の対象から除外するとともに、当該別債権の譲渡合意を解除することができるものとします。
5 当社は、第3項各号に該当するおそれがあると判断した場合、登録企業に対し調査を申し入れることができるものとし、登録企業は、取引関連情報その他当社の求める情報及び資料を提供するとともに、当社が取引先企業に対し必要な調査を実施することができるよう、当社の求めに応じ、取引先企業に対する照会その他当社による調査に対する合理的な協力を行うものとします。
6 前二項の調査が継続している期間、当社は関連する対象取引にかかる対象債権に関する譲渡対価の支払いを留保することができるものとします。
7 当社が、本条第3項または第4項に基づき、対象債権の譲渡契約を解除した場合、登録企業は、当該対象債権の券面額とその消費税相当額と譲渡対価の差額にかかる金額を、違約金として当社に支払うものとします。なお、本項の定めは、当社に当該違約金の金額を超過する損害が生じた場合に、当該超過分の損害の賠償請求を妨げるものではありません。
第14条 (譲渡債権の回収)
1 当社は登録企業に対し、以下の各号にかかる譲渡債権の請求及び収受に関する事務(以下「回収事務」といいます。)を委託するものとし、登録企業は当該回収事務を善良なる管理者の注意をもって遂行します。
(1) 譲渡債権の請求書発行その他の請求の代行業務
(2) 前号の業務に関する取引先企業との連絡業務
(3) 次項により指定される金融機関口座(以下「収受口座」といいます。)において、譲渡債権に関する支払を受領する業務
(4) 前各号に付随する業務
(5) その他別途当社と登録企業との間で合意した業務
2 当社は、回収事務にかかる取引先企業からの支払の収受口座として、以下の各号のいずれかの金融機関口座を指定することができるものとします。登録企業は、以下の回収事務の遂行につき、取引先企業に対し、収受口座に対して振込の方法により譲渡債権に対する支払を行うよう請求を行うものとします(ただし、当社が当該支払方法を指定した場合に限ります。)。なお、前項の回収業務の遂行につき、取引先企業の支払方法は金融機関口座への振込に限られず、登録企業は、取引先企業に対し、当社が指定する方法により支払を行うよう請求を行うものとします。
(1) 登録企業の保有する登録企業名義の金融機関口座(以下「登録企業収受口座」といいます。)
(2) 当社の保有する金融機関口座(以下「当社収受口座」といいます。)
3 当社は、前2項にかかわらず、その裁量により、登録企業に回収事務の委託を行わず、取引先企業から当社の指定する金融機関口座(以下「当社指定口座」といいます。)へ振込の方法で譲渡債権に対する支払を受けることができるものとし、登録企業は、これを予め承諾するものとします。
第15条 (登録企業収受口座に対する入金の取扱い)
1 登録企業は、取引先企業から譲渡債権に対する登録企業収受口座宛の弁済金の入金が確認できた場合、かかる本件取引条件に従い当該弁済金を当社に支払います。なお、登録企業は、当社が希望した場合、以下の事項について別途当社の指定する方法により当社に通知するものとします。また、取引先企業から登録企業収受口座に対する弁済金の入金が行われたにもかかわらず、登録企業が本取引条件に定める支払期日までにその支払いを行わなかった場合、支払期日の翌日から年14.6%の割合による遅延損害金を当社に支払うものとします。
(1) 入金の事実及びその金額
(2) その他別途当社が指定する事項
2 登録企業は、登録企業収受口座を支払先とする譲渡債権の請求につき、当該譲渡債権の
支払期日までに弁済金全額の入金が確認できなかった場合、当該支払期日から当社の指定する期日までに、別途当社の指定する方法により、当該未入金部分について当社に通知します。ただし、当該通知を行う前に譲渡債権の弁済金全額の入金が確認された場合を除きます。
3 前項に基づく通知後に譲渡債権の全部又は一部について取引先企業からの入金が確認された場合、登録企業は、直ちに当社にその入金の事実及び入金額を通知のうえ、別途当社の指定する期日までに当該入金額を当社に支払うものとします。なお、振込手数料は登録企業の負担とします。
4 当社にて必要と判断された場合には、第14条第1項に定める回収事務の委任を解除し、当社において取引先企業より直接譲渡債権を回収することができます。この場合、登録企業は当社の求めに応じて、譲渡債権の譲渡について第10条の定めに基づき対抗要件を具備するために必要な協力を行います。
5 登録企業は、本利用契約の期間中、回収事務の委任を解除できないものとし、回収事務に要する一切の費用は、登録企業がこれを負担するものとする。なお、登録企業による回収事務の遂行の対価は無償とします。
第16条 (取引先企業による誤入金にかかる処理)
1 回収事務の委託にかかわらず、取引先企業が収受口座及び当社指定口座以外の金融機関口座に譲渡債権にかかる支払を行った場合であって、登録企業においてこれを確認した場合(譲渡債権の支払先口座として、登録企業収受口座が指定されたにもかかわらず登録企業収受口座以外の登録企業の保有又は管理する金融機関口座に入金があった場合、及び、当社収受口座又は当社指定口座が指定されたにもかかわらず登録企業の保有又は管理する金融機関口座に入金があった場合を含みますが、これに限られません。以下、「誤入金」といいます。)、登録企業は、当該誤入金があった旨その他当社が別途指定する事項につき直ちに当社に通知するものとし、別途当社からの要請があった場合には、当該誤入金の有無及び金額にかかる入金記録その他の資料を当社に提供するものとします。
2 当社は、前項の通知があった場合又は当社が取引先企業に対し対象債権にかかる請求を行った際等に誤入金がなされたことが明らかになった場合、遅滞なく当該誤入金の処理方法につき登録企業に指示を行うものとし、登録企業は当該指示に従い誤入金の処理を行うものとします。登録企業は、当該誤入金の金額を当社に送金することを求める指示を受けた場合、当該誤入金の金額は、別途当社の指定する期日までに、当社の指定する金融機関口座に、振込の方法で送金するものとします。なお、振込手数料は登録企業の負担とします。
3 当社は、登録企業が前項の指示に従わなかった場合、当該対象債権の譲渡を解除することができるものとします。当社は、当該解除以後、取引先企業に対して当該対象債権にかかる請求を行わないものとし、登録企業は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各
号の定めを確認のうえ、これをあらかじめ承諾するものとします。
(1) 譲渡対価の支払が未了である場合 当社は登録企業に対して譲渡債権の対価の支払いを行わないものとします。
(2) 譲渡対価の支払が完了していた場合 登録企業は別途当社が指定する方法に従い支払い済みの譲渡対価を当社に対して返還するものとします。
第17条 (通知の懈怠又は誤り)
1 登録企業が、第15条第1項乃至第3項若しくは前条第1項に定める通知を懈怠し、又はこれらの通知の内容に誤りがあり(以下、本条において「通知懈怠等」といいます。)、これに起因して取引先企業から譲渡債権に対する弁済があったにもかかわらず、当社がその入金があった日から1ヶ月経過した時点において譲渡債権にかかる支払代金の全部又は一部を受領することができなかった場合、当社は登録企業に対し、当社が受領することのできなかった支払代金の金額に3を乗じた金額を、違約金として請求することができるものとします。
2 前項の違約金の定めは、当該通知懈怠等に基づき当社に違約金の金額を超過する損害が生じた場合、当該超過分の損害賠償請求を妨げないものとします。
3 当社は、登録企業が通知懈怠等を行っているおそれがあると判断した場合、登録企業に対し、受領口座の入金記録、登録企業の社内資料、経理書類その他の関係書類の閲覧を求めることができ、また、その他の当社が必要と判断する調査を実施することができるものとし、登録企業はこれに遅滞なく応じるものとします。
第3章 付随請求業務の委託
第18条 (付随請求業務の依頼)
1 登録企業は、本サービスの利用に関連して、第8条において定める対象債権の譲渡の申込を当社に行ったものの、当社が当該対象債権の買取を承認しなかった場合、又は、登録企業が特定の対象債権につき、当該対象債権の譲渡を行わずにその請求業務のみを当社に委託することを希望する場合、別途当社が定める方法に従い、当社に対し、登録企業に代行して取引先企業に対して請求書を発行し、取引先企業からの当該対象債権に対する弁済を代理受領し、消込及びこれに付随関連する業務(以下「付随請求業務」といいます。)を依頼することができるものとします。
2 登録企業は、付随請求業務の利用を希望する場合、当該付随請求業務の依頼にかかる自己、対象取引及び対象債権につき、付随請求業務を委託する時点において第5条から第7条各号の全てを充足することを、当社に対し表明し、保証するものとします。この場合、同条各号中「譲渡契約」とあるのは「付随請求業務の委託契約」と読み替えるものとします。
3 登録企業は、付随請求業務の委託を当社に依頼する場合、取引先企業に対し、以下の各号に定める事項を別途当社が指定する方法により通知する必要があります。
(1) 当社の指定する本サービスに関する表示及び説明事項
(2) 登録企業が本サービスを利用して当社に付随請求業務を委託すること、当該委託に伴い当社が登録企業に代わって対象債権の請求を行うこと及び当該債権の弁済について当社が代理受領権限を有し、当該対象債権に対する支払いを当社に対して行う必要があること
(3) 前号に従い取引先企業が当社に対し対象債権の支払いを行う場合、当社の裁量に従い、振込手数料その他の支払いに要する費用が取引先企業の負担となる場合があること
(4) 前各号のほか、当社が指定する事項
4 付随請求業務の委託につき、登録企業が当社に対して提供した情報に虚偽、誤り若しくは記載漏れがあったこと又は登録企業が取引先企業に対し前項各号に定める事項につき承諾を得なかったことに起因して、登録企業に損害その他の不利益が生じた場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
第19条 (付随請求業務の受託)
1 当社は、登録企業から付随請求業務の依頼があった場合、登録企業から提供された情報等に基づき、付随請求業務の受託可否に関する判断を行い、受託する場合には、その旨を登録企業に通知するものとします。当該通知が行われた時点で、当社と登録企業との間で、当該対象債権にかかる付随請求業務の委託に関する契約が成立するものとします。
2 当社が対象債権にかかる付随請求業務を受託した場合、登録企業は、当社に対し、当該対象債権の取引先企業に対する、請求に関する業務(請求書の発行及び当該請求書送付業務に留まり、取引先企業不履行時の督促、分割弁済等の交渉、和解、訴訟又はこれに類する業務は含まれません。以下同様です。)及び弁済受領に関する権限を付与するものとします。
3 当社が登録企業から、同一取引先企業に対する対象債権の買取及び付随請求業務の受託の双方を行っている場合、又は、付随請求業務を複数受託している場合において、当該取引先企業からの弁済がその全ての債務を消滅させるのに足りない場合、当社は、弁済を充当すべき債務について取引先企業と合意し又は弁済を充当すべき債務を指定できることを登録企業はあらかじめ承諾するものとし、これらに起因して登録企業が被った損害について、当社は何ら責任を負わないものとします。
4 登録企業は、当社に付随請求業務の委託を行った対象債権につき、当社の事前の承諾を得ることなく、当該対象債権を当社以外の第三者に譲渡し、又は担保設定をすることその他の処分を行わないものとします。
第20条 (サービス料金及び回収金額の支払等)
1 付随請求業務の料金、諸費用(以下総称して「付随請求料金等」といいます。)及び付随請求料金等の支払条件は、本サイト上又は当社が指定する方法で当社が提示した内容によるものとします。
2 当社が登録企業に対して、取引先企業から代理受領した金銭を支払う場合(以下「本件代理受領分支払」といいます。)、当社が別途定める送金時期において、本件代理受領分支払の送金をすることができるものとします。なお、当社は、本件代理受領分支払につき、当該支払時点で当社の登録企業に対する債権が存在する場合、当該債権と相殺した上でその残額を支払うことができるものとします。この場合、当該相殺の実施に関する判断及び相殺の充当の順位は、当社の裁量により定めるものとします。
3 付随請求業務に関して当社が登録企業に支払う金員には、利息を付さないものとします。
4 当社は、以下の各号に定める場合、それぞれに定める期間、本件代理受領分支払を留保することができ、かつ、当該留保中の金員につき利息を付さないものとし、登録企業はあらかじめこれを承諾するものとします。
(1) 付随請求業務が理由を問わず終了した場合において、登録企業の当社に対する債務の存否及びその金額を確定するまでの期間
(2) 登録企業が本規約に違反していると当社が合理的な根拠に基づき判断した場合において、当該違反が解消されるまでの期間
(3) 登録企業につき第18条第2項に定める表明保証事項に反する疑いがあると当社が合理的根拠に基づき判断した場合において、当該表明保証事項違反の存否が確定できるまでの期間
(4) 第5条から第7条の各号に定める事由が生じた場合において、当該事由の存否が確定できるまでの期間
(5) 金融機関口座の変更その他登録企業により取引関連情報が変更されたことにより振込ができなかった場合において、変更後の取引関連情報に基づいて振込を実施するまでの間
(6) 金融機関におけるシステムトラブル等により本件代理受領分支払に客観的障害が生じている場合において、当該障害が解消されるまでの期間
(7) 登録企業につき、主要な株主の変更、事業譲渡・合併・会社分割等の組織再編、その他会社の支配に重要な影響を及ぼす事実が生じた場合において、当社が支払先を確定するまでの期間
5 当社は、取引先企業に送付する請求書に記載した金額の総額(以下「請求金額」とい います。)と当該請求書にかかる取引先企業から当社への入金額が一致しなかった場合、第2項に定める本件代理受領分支払の対象に含めず、次の各号に掲げる場合の区分に
応じて、当該各号に定めるところにより取り扱うものとし、登録企業はこれを承諾するものとします。
(1) 請求金額より入金額が少額の場合 当社は、取引先企業から不足分が追加入金されない限り、入金額全額につき本件代理受領分支払義務を負わないものとし、取引先企業が不足分を追加入金するまで、既に入金された金員を保管します。ただし、当社と登録企業との事前の合意に基づき、振込手数料相当の金額が不足している場合に限り、当該登録企業に対する入金額全額につき本件代理受領分支払義務を負うことがあります。この場合、当社と登録企業との間における振込手数料相当の金額の精算方法については、当社があらかじめ指定した方法に従うものとします。なお、当社は、取引先企業からの返金依頼があった場合で、かつ、当社が保管する金額が所定の返金事務手数料を上回る場合には、登録企業へ確認することなく、入金額から所定の返金事務手数料を差し引いた金員を取引先企業に返金できるものとします。
(2) 請求金額より入金額が多額の場合 当社は、本件代理受領分支払義務を負わないものとし、入金された金員を保管し、当社の裁量により、請求金額を超過している分から所定の返金事務手数料を差し引いた金員を取引先企業に返金し(ただし、超過分が所定の返金事務手数料を上回る場合に限ります。)、請求金額と同額分を本件代理受領分支払に充当することができるものとします。なお、当社は、取引先企業からの返金依頼があった場合で、かつ、当社が保管する金額が所定の返金事務手数料を上回る場合には、登録企業へ確認することなく、入金額から所定の返金事務手数料を差し引いた金員を取引先企業に返金できるものとします。
6 前項各号の請求金額に対し入金額に過不足がある場合は、当然に弁済の効力は生じないものとし、登録企業はこれを承諾するものとします。
第21条 (登録企業宛の弁済)
当社が付随請求業務を受託したにもかかわらず、取引先企業が登録企業に対し対象債権を弁済した場合(以下「登録企業宛弁済」といいます。)、登録企業は、登録企業宛弁済があった旨その他当社が別途指定する事項につき遅滞なく当社に通知するものとします。
第22条 (付随請求業務の委託の解除)
1 付随請求業務を当社が受託した場合であっても、登録企業は、別途当社の定める方法により対象債権にかかる付随請求業務の委託を解除することができるものとします。ただし、解除がなされた場合であっても、登録企業は、付随請求料金等を負担するものとします。
2 当社は、登録企業又は取引先企業につき、主要な株主の変更、事業譲渡・合併・会社分割等の組織再編、その他会社の支配に重要な影響を及ぼす事実が生じた場合、対象取引につき従前の取引状況と異なる事情が判明した場合、対象債権にかかる取引先企
業からの支払状況に従前と異なる事象が生じた場合、登録企業宛弁済が行われた場合又はその他当社の裁量により、付随請求業務の受託を解除できるものとします。
3 当社は、本条に基づく付随請求業務の委託又は委託の解除以後、登録企業に代わって取引先企業から受領した金員が存する場合には、取引先企業に対して当該金員を返金するものとします。
4 当社が付随請求業務を受託し、当該業務の一部を履行した場合には、当社が本条に基づき付随請求業務の受託を解除した場合であっても、登録企業は付随請求料金等を支払うものとします。
5 解除に伴う取引先企業に対する説明は、登録企業が自らの責任をもって行うものとし、解除に伴う取引先企業からのクレーム、トラブルその他紛争について、当社は責任を負わず、登録企業は自らの費用と負担によりこれを解決するものとします。
第4章 一般規定 第23条 (本サービスの利用にかかる登録企業の義務)
1 登録企業は、本利用契約の締結又は対象債権の譲渡を行った場合であっても、対象取引にかかる商品又はサービスの提供その他の契約上の責任及び対象取引に関する法令上の義務を継続して負うものとし、当社は契約上又は法令上の事由につき責任を負うものではないことを確認するものとします。
2 登録企業は、事前に当社に対して情報提供を行った対象取引と異なる取引につき、新たに対象取引として当社に対し当該対象取引にかかる対象債権を譲渡する場合、別途当社が定める手続に従いその確認と承認を求めるものとします。
3 登録企業は、対象取引につき、以下の各号の事由が判明した場合、当社に対しこれを報告するものとし、当該報告に関し当社が行う指示に従うものとします。
(1) 取引先企業に第7条第5号に定める事態が生じ、又は生じるおそれがある場合
(2) 対象取引につき、取引先企業から、通常の取引内容から判断して過大な数量、回数、金額、その他の異常な内容又は条件による取引の申込みがあった場合
(3) 対象取引又は対象債権の発生原因等に起因し、取引先企業との間で対象取引又は対象債権に関し紛争が生じ、対象債権に対する支払いが円滑に実施されないおそれがある場合
(4) 対象取引又は対象取引により提供される商品又はサービスにつき著作権、人格権、財産権その他の第三者の権利の侵害又は法令違反の主張が第三者からなされた場合
(5) 前各号のほか、別途当社が定める場合
第24条 (第三者サービス)
1 当社は、本サービスの機能の全部又は一部の提供につき、当社以外の第三者が管理運
営するサービス(以下「第三者サービス」といいます。)を利用する場合があります。
2 第三者サービス又は第三者サービスから提供される情報その他のコンテンツに関する責任は、これらを提供する事業者が負うものとし、登録企業は、当該サービス又はコンテンツにつき、これを提供する事業者が定める利用規約その他の利用条件が適用されることをあらかじめ承認するものとします。
3 当社は、第三者サービス及び第三者サービスにより提供される情報の機能、効果、内容の正確性その他の事項について、何らの保証を行うものではありません。また、第三者サービスの一時停止、機能不全その他の不具合に起因して、本サービスの機能の全部又は一部に不具合が生じた場合であって、登録企業に損害その他の不利益が生じた場合についても、当社は一切の責任を負わないものとし、登録企業はあらかじめこれを承諾するものとします。
第25条 (本サービスのシステム等利用料)
1 当社は、本サービスの提供につき、本サービスの提供にかかるシステム等の利用料(以下「システム等利用料」といいます。)を登録企業から別途の同意を得たうえで収受する場合があります。この場合、登録企業は、システム等利用料として、当社が本サイト若しくは本サービス上の掲示又は当社が登録企業に通知した書面における記載その他の方法により別途指定する金額を、システム等利用料として支払うものとします。
2 前項のシステム等利用料の額及びその支払方法については、本サイト若しくは本サービス上の掲示又は当社が登録企業に通知した書面その他の方法により当社が別途指定するところに従うものとします。
3 当社と登録企業との間で合意された本サービス利用期間の中途にて、本サービスの利用又は本利用契約が終了した場合であっても、登録企業は当該利用期間の残存期間に相当するシステム等利用料の支払義務を免除されないものとし、登録企業はあらかじめこれを承諾するものとします。
4 当社は、いつでもシステム等利用料若しくは支払条件又はその他の本サービスのシステムの利用に関する条件(以下総称して「システム利用条件」といいます。)を変更することができるものとします。変更後のシステム利用条件は、当社が別途定める場合を除いて、本サイト若しくは本サービス上に掲示された時点又は当社が別途指定する方法により登録企業に対する通知を送付した時点より効力を生じます。ただし、システム利用条件を登録企業の不利益に変更する場合、当社はシステム利用条件を変更する旨、変更後のシステム利用条件及び変更後のシステム利用条件が適用される時期を本サイトへの掲載その他当社が適当と判断する方法により、当該変更の相当期間前までに登録企業に通知します。また、当社は当社の裁量で、登録企業に対し、変更前のシステム利用条件の適用を認める移行期間を設けることができるものとします。
5 登録企業は、変更後のシステム利用条件に同意しない場合には、直ちに本サービスの
利用を終了するものとします。登録企業がシステム利用条件の変更後も本サービスの利用を継続する場合、当該登録企業は、変更後のシステム利用条件に同意したものとみなされます。
第26条 (禁止行為)
登録企業は、本サービスの利用にあたり、自ら又は第三者をして、以下の各号のいずれかに該当する行為をしてはならず、また、以下の各号の行為を直接又は間接に惹起し、又は容易にしてはならないものとします。
(1) 法令、裁判所の判決、決定若しくは命令、又は法令上拘束力のある行政措置に違反する行為及びこれらを助長する行為又はそのおそれのある行為
(2) 公序良俗に反し又は善良な風俗を害するおそれのある行為
(3) 本サービスの利用に関連して当社から提供される情報その他のコンテンツにつき、当社が利用を許諾した範囲を越えてこれを利用し、又は公開する行為
(4) 本サービスが通常意図しないバグを利用する動作又は通常意図しない効果を及ぼす外部ツールの利用、作成又は頒布を行う行為
(5) 本サービス又は当社サーバー等に過度の負担をかける行為
(6) 本サービスに接続されたシステムに権限なく不正にアクセスする行為
(7) 当社サーバー内に蓄積された情報を不正に書き換え若しくは消去する行為
(8) 当社、他の登録企業、取引先企業その他の第三者に対する詐欺又は脅迫行為
(9) 当社、他の登録企業、取引先企業その他の第三者の知的財産権、肖像権、プライバシー、名誉、その他の権利若しくは利益を侵害する行為
(10) 本サービスを複製、譲渡、貸与又は改変する行為
(11) 当社による本サービスの提供を妨害するおそれのある行為
(12) 反社会的勢力への利益供与行為及びこれにつながる可能性のある行為
(13) 本規約及び本サービスの趣旨・目的に反する行為
(14) その他、当社が不適切と判断する行為
第27条 (規約違反の場合の措置等)
1 当社は、登録企業が次の各号のいずれかに該当し又は該当するおそれがあると当社が判断した場合には、当社の裁量により、登録企業に何らの通知も行うことなく、当該登録企業に対し、登録企業情報の全部若しくは一部の削除、本サービスの利用の一時停止若しくは制限又は本利用契約の解除等の措置(以下「利用停止等」といいます。)を講じることができるものとします。
(1) 本規約のいずれかの条項に違反した場合
(2) 当社に提供された情報の全部又は一部に虚偽の事実があることが判明した場合
(3) 振り出した手形、小切手若しくは電子記録債権の不渡り又は手形交換所若しくは電
子債権記録機関の取引停止処分があった場合
(4) 差押、仮差押の申立又は滞納処分があった場合
(5) 支払停止、支払不能若しくは債務超過となり、又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始若しくはこれらに類する手続の開始の申立てがあった場合
(6) 自己の有する財産への強制換価手続きの開始、仮差押え、保全差押え、差押えの命令又は通知の発送、競売の申し立てがあった場合
(7) 公租公課の滞納による督促の受領、滞納処分があった場合
(8) 自己の消滅する合併、営業の全部または重要な資産の譲渡があった場合
(9) 解散の決議、解散命令があった場合
(10) 営業の停止・廃止、所轄政府機関等による業務停止等の処分があった場合
(11) 当社又は第三者に対する債務の履行猶予の申し出、債権者集会の招集準備、主要資産の処分の準備を行った場合
(12) 当社から登録企業への回答を求める連絡に対して登録企業から14日間以上応答がない場合
(13) 対象債権の買い取りが1年以上ない場合
(14) 本サービスの運営、保守管理上必要であると当社が判断した場合
(15) 自己又は取引先企業が反社会的勢力に該当する場合
(16) 自己又は取引先企業が自ら又は第三者を利用して反社会的行為を行った場合
(17) その他前各号に類する事由があると当社が判断した場合
2 登録企業は、利用停止等後も、当社に対する本利用契約上の一切の義務及び債務(損害賠償債務を含みますが、これに限る旨ではありません。)を免れるものではありません。
3 当社は、本条に基づき当社が行った行為により登録企業に生じた不利益や損害について一切の責任を負わず、登録企業の利用停止等後も、当該登録企業に関し当社が取得した情報(登録企業情報及び取引関連情報を含みますが、これに限りません。以下「当社取得情報」といいます。)を保有・利用することができるものとします。
第28条 (損害賠償)
当社又は登録企業による本規約違反行為その他本サービスの利用に起因して、相手方に直接の損害が生じた場合(当該行為が原因で、当社又は登録企業が第三者から損害賠償請求その他の請求を受けた場合を含みます。)、当社又は登録企業は、相手方に対し、その損害(弁護士等専門家費用及び当社又は登録企業において対応に要した人件費相当額を含みます。)を賠償しなければならないものとします。ただし、当社が賠償責任を負う場合につき、当該賠償額は、賠償事由に関し当社が登録企業から現実に受領した手数料を上限とするものとします。
第29条 (秘密保持等)
1 当社又は登録企業は、本サービスに関連して相手方が秘密であることを指定して開示した非公知の情報(以下「秘密情報」といいます。)を秘密に取り扱うものとします。
2 当社又は登録企業は、秘密情報を厳重に保管・管理しなければならず、相手方の事前の書面による承諾がある場合を除き、第三者に開示、漏洩しないものとします。
3 当社又は登録企業は、相手方から求められた場合はいつでも、相手方の指示に従い、遅滞なく、秘密情報及び当該秘密情報を記載又は記録した書面その他の記録媒体物並びにその全ての複製物等を返却又は廃棄するものとします。ただし、登録企業は、第5項各号により当該各号に定める第三者に対し提供された秘密情報は返却又は廃棄の対象とならないこと、並びに、当社が登録企業による本サービスの利用に関して取得した本サービスの利用状況に関する秘密情報を含む情報について、当社による債権買取にかかる与信モデルの改善・向上その他当社又は当社の関係会社(会社計算規則(平成
18年法務省令第13号)第2条第3項第25号に定める関係会社をいいます。以下同じです。)若しくは兄弟会社(会社の議決権の過半数を保有する親会社がその議決権の過半数を保有する会社をいいます。以下同じです。)が行うサービス提供のため、当該情報を分析その他の方法により利用し、又は当該利用のために保管するため返却及び廃棄の対象とならないことにつき、これをあらかじめ承諾するものとします。
4 本利用契約が締結される事前に、本サービスの利用検討のために登録企業から当社に対し情報が提供されていた場合につき、本利用契約後締結後に当該情報を本サービスの利用の目的のために使用する場合には、本サービスの利用検討のために当社と登録企業との間で当該情報の取扱いにかかる秘密保持契約が締結されていた場合であっても、本利用契約締結後における当該情報の取扱いについては、本規約の定めが適用されるものし、登録企業はあらかじめこれに同意するものとします。
5 第2項の定めにかかわらず、登録企業及び当社は次の各号に定める場合には、秘密情報を第三者に提供又は開示できるものとします。この場合、登録企業及び当社は当該第三者に対し、本規約に定めるものと同等の義務を課すものとし、当該第三者の責に帰すべき事由により生じた相手方の損害を賠償する責任を負うものとします。
(1) 登録企業及び当社の関係会社及び兄弟会社に対して開示又は提供する場合
(2) 当社につき、当社が本サービスの提供に関し保険契約を締結した又は締結のための検討を行う保険会社に対して開示又は提供する場合
(3) 当社が譲渡債権の流動化を行うため債権譲渡契約を締結し又は締結のための検討を行う金融機関又は企業等の法人に対して開示又は提供する場合
(4) 登録企業又は当社が裁判所、監督官庁等の機関により、法令に基づいて開示又は提供を命じられた場合
(5) 登録企業又は当社が弁護士、会計士、その他法令上の守秘義務を負う専門家に対し
て開示又は提供する場合
第30条 (本利用契約の有効期間)
1 本利用契約の有効期間は、本利用契約成立の日から、翌年の応答日が属する月の前月末日(以下「期間満了日」といいます。)までとします。期間満了日から別途当社の定める期間より前までに、登録企業又は当社が本利用契約を更新しない旨を通知しなかったときは、本利用契約の期間満了日の翌日より1年間、従前と同一の内容で契約は更新されるものとし、その後も同様とします。
2 前項にかかわらず、当社又は登録企業は、あらかじめ3ヶ月前に書面により通知することにより、本利用契約を解約することができるものとします。本項に基づく解約につき、対象債権の譲渡、譲渡対価の支払い、対象債権にかかる取引先企業からの支払の受領が本利用契約終了時点より後に行われることが予定されていた場合、当該譲渡債権にかかる請求業務の遂行に必要な範囲にて、本利用契約の効力が継続するものとします。
3 登録企業は、本サービスの利用を終了した後も、当社及び第三者に対する本利用契約上の一切の義務及び債務(損害賠償を含みますが、これに限りません。)を免れるものではありません。
4 当社は、登録企業が本サービスの利用を終了した後も、本サービスの企画、開発、改善、与信審査にかかるシステム改善その他当社又は当社の関係会社若しくは兄弟会社が行うサービス提供その他の目的により、当該登録企業に関する当社取得情報を保有・利用することができるものとします。
第31条 (本サービスの変更・中断・終了等)
1 当社は、登録企業に事前に通知することなく、本サービスの内容の全部又は一部を変更又は追加することができるものとします。
2 当社は、事前に、本サービス上又は本サイト上への掲示その他当社が適当と判断する方法で登録企業に通知することにより、当社の裁量で、本サービスを終了することができるものとします。ただし、緊急の場合は登録企業への通知を行わない場合があります。
3 当社は、以下各号の事由が生じた場合には、登録企業に事前に通知することなく、本サービスの一部又は全部を一時的に中断することができるものとします。
(1) 本サービスの提供にかかる通信機器設備等に関わるメンテナンスや修理を定期的又は緊急に行う場合
(2) アクセス過多、その他予期せぬ要因でシステムに負荷が集中した場合
(3) セキュリティを確保する必要が生じた場合
(4) 電気通信事業者の役務が提供されない場合
(5) 第三者サービスの全部又は一部が提供されない場合
(6) 天災等の不可抗力により本サービスの提供が困難な場合
(7) 火災、停電、その他の不慮の事故又は戦争、紛争、動乱、暴動、労働争議等により本サービスの提供が困難な場合
(8) 法令又はこれらに基づく措置により本サービスの運営が不能となった場合
(9) その他前各号に準じ当社が必要と判断した場合
4 当社は、本条に基づき当社が行った措置により登録企業に生じた損害について一切の責任を負いません。
5 登録企業は、本サービスの終了後も、当社及び第三者に対する本利用契約上の一切の義務及び債務(損害賠償を含みますが、これに限りません。)を免れるものではありません。
6 当社は、本サービス終了後も、本サービスの企画、開発、改善、与信審査にかかるシステム改善その他当社又は当社の関係会社若しくは兄弟会社が行うサービス提供のため、当社が取得した登録企業に関する当社取得情報を保有・利用することができるものとします。
第32条 (権利の帰属及び利用)
本サービスに関する一切の知的財産権は、当社又は当社にライセンスを許諾している者に帰属するものとします。
第33条 (保証の否認及び免責)
1 本サービスは、対象債権の譲渡その他これに付随するサービスを提供することを目的とするものであって、当社が登録企業に対し特定の知識、解決方法、コンサルティングその他サービスを提供することを目的とするものではありません。
2 当社は、登録企業による本サービスの利用につき、特定の目的への適合性、商品的価値、正確性、有用性、完全性、適法性、登録企業に適用のある団体の内部規則等への適合性を有すること、及び不具合が生じないことにつき何ら保証するものではありません。
3 本サービスに関し、登録企業と第三者との間で紛争が生じた場合、登録企業は、直ちにその旨を当社に通知するとともに、自己の責任と費用においてこれを解決するものとし、当社はこれに一切関与せず、何ら責任を負わないものとします。
4 本規約に別途に定める場合を除き、当社は、本サービスの利用に関し登録企業に生じた損害について一切の責任を負いません。
第34条 (連絡方法)
1 本サービスに関する当社から登録企業への連絡(本規約の変更又は追加に関する通知
を含みますが、これらに限りません。)は、本サイト内の適宜の場所への掲示、電子メールの送信その他当社が適当と判断する方法により行うものとします。
2 当社が電子メールの送信による通知を行った場合、当社からの通知は、登録企業が登録したメールアドレスにメールを送信することをもって、当該メールが通常到達すべきときに到達したものとみなします。
3 本サービスに関する問い合わせその他登録企業から当社に対する連絡又は通知は、本サービス内における問い合わせフォーム又は本サイト内の適宜の場所に表示する本サービスに関する問い合わせアドレスへのメール送信その他当社が指定する方法により行うものとします。
4 当社は、登録企業が登録したメールアドレスその他の情報に基づき、本サービスに関する広告・宣伝等の連絡を行うことがあり、登録企業はあらかじめこれに同意するものとします。
第35条 (権利義務の譲渡禁止)
1 登録企業は、当社の書面による事前の承諾がある場合を除き、本利用契約に基づく登録企業の権利若しくは義務、又は本利用契約上の地位について、第三者への譲渡、承継、担保設定、その他一切の処分をすることはできません。
2 当社が、本サービスにかかる事業を第三者に譲渡し、又は当社が消滅会社若しくは分割会社となる合併若しくは会社分割等により本サービスにかかる事業を包括承継させたときは、当社は、当該事業譲渡等に伴い、本サービスに関する利用契約上の地位、権利及び義務並びに登録企業情報その他の登録企業に関する情報を当該事業譲渡等の譲受人又は承継人に譲渡することができるものとし、登録企業は、あらかじめこれに同意するものとします。
3 前項のほか、当社は、当社が譲渡債権の流動化を行うため譲渡債権を金融機関又は企業等の法人に対して譲渡する債権再譲渡契約を締結する場合、本サービスに関する利用契約上の地位、権利及び義務並びに登録企業情報その他の登録企業に関する情報を当該金融機関又は企業等の法人に譲渡することができるものとし、登録企業は、あらかじめこれに同意するものとします。
第36条 (分離可能性)
1 本規約のいずれかの条項又はその一部が適用のある法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、当該無効又は執行不能と判断された条項又は部分(以下
「無効等部分」といいます。)以外の部分は、継続して完全に効力を有するものとします。当社及び登録企業は、無効等部分を、適法とし、執行力をもたせるために必要な範囲で修正し、無効等部分の趣旨及び法律的・経済的に同等の効果を確保できるように努めるものとします。
2 本規約のいずれかの条項又はその一部が、ある登録企業との関係で無効又は執行不能と判断された場合であっても、他の登録企業との関係における有効性等には影響を及ぼさないものとします。
第37条 (準拠法及び合意管轄)
本規約は日本法に準拠するものとし、本規約に起因し又は関連する一切の紛争については、訴額に応じ、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
2017年 | 4月 7日 | 制定 |
2018年 | 5月21日 | 改定 |
2019年 | 7月30日 | 改定 |
2023年 | 4月25日 | 改定 |
2024年 | 8月14日 | 改定 |