電話 089-913-5886 FAX 089-941-7593
公 告
次のとおり一般競争入札に付すので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定により公告する。
令和3年2月15日
愛媛地方税滞納整理機構管理者 xx xx
1 競争入札に付する事項
(1)契約件名
滞納整理事例検索システムに係るクラウドサービスの利用
(2)契約内容
滞納整理事例検索システムの運用に必要なハードウエア環境の提供
(3)クラウドサービスの仕様別紙、仕様書のとおり
(4)契約期間
令和3年4月1日から令和8年3月31日まで(5 年間)
(5)調達場所
愛媛地方税滞納整理機構(xxxxxxxxx 0 xx 0 xxxxxxx 0 x)
(6)入札方法
ア 入札は、最低価格落札方式で行う。
イ 入札金額は、利用料の月額を見積るものとする。
ウ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
2 入札者に必要な資格に関する事項
入札に参加する者は、次に掲げる要件の全てを満たすものであることを要する。なお、資格要件確認のため、愛媛県警察本部等に照会する場合がある。
(1) 愛媛地方税滞納整理機構会計規則(平成18年機構規則第10号)に基づき、入札参加資格者名簿に、登録されている者であること。
(2)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(3)会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第2
25号)に基づき更生手続開始又は民事再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
(4)国又は地方公共団体による指名停止処分を受けている者でないこと。
(5)地方団体の徴収金(地方税、延滞金等)を完納していること。
(6)自己又は自社の役員等が、次のいずれにも該当する者でないこと、及び次の②から⑦までに掲げる者が、その経営に実質的に関与していない法人その他の団体又は個人。
①暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
②暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
③暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
④自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者
⑤暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
⑥暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
⑦暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者
(7)愛媛県内に事業所を有し、平成28年4月1日以降に、愛媛県内の官公庁と、今回の入札対象と類似の契約を締結し、誠実に履行した実績を有すること。
3 入札説明書及び契約書案の交付に関する事項
(1)入札説明書の交付場所及び問合わせ先郵便番号 790-0067
xx市xxxx丁目 7 番地 3 愛媛地方税滞納整理機構総務課
電話 089-913-5886 FAX 089-941-7593
(2)入札説明書の交付期間
公告の日から令和3年2月22日(月)午前11時00分までの間(土曜、日曜及び祝日を除く。)、上記3の(1)の場所において入札説明書を交付する。
(3)入札説明会
実施しない。
(4)契約条項を示す日時及び場所
入札説明書の交付と同時に、契約書案を交付する。
4 入札の日時及び場所
(1)日 時 令和3年2月25日(木)午後3時30分
(2)場 所 xxxxxxxxx 0 xx 0
愛媛地方税滞納整理機構会議室
入札書の提出方法 入札場所で直接提出する。開 札 即時開札とする。
5 入札無効に関する事項
競争入札参加資格確認において虚偽の申告を行った者の入札及び次のいずれかに該当する者が行った入札は、無効とする。
ア 参加する資格のない者
イ 当該競争について不正行為を行った者
ウ 入札書の金額、氏名及び印鑑について誤脱又は判読不可能なものを提出した者エ 入札書の文字及び記号について消滅しやすい方法で記入されたものを提出し
た者
オ 入札書の金額の最初に¥の記号を記入していない、又は入札書の金額にアラビア数字を用いていないものを提出した者
カ 入札書の金額を訂正したものを提出した者
キ 入札書の誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるものを提出した者
ク 民法(明治29年法律第89号)第95条(錯誤)により無効と認められるものを提出した者
ケ 1人で2以上の入札をした者コ 代理人でその資格のない者
サ 上記に掲げる者のほか、競争の条件に違反した者
6 その他
(1)入札及び契約の手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。
(2)入札保証金
免除する。
(3)入札者に要求される事項
この一般競争入札に参加を希望する者は、次の期限までに入札説明書に定める競争入札参加資格審査申請書等の書類を提出しなければならない。
なお、管理者から当該書類の内容に関し説明を求められた場合は、これに応じなければならない。
ア 提出期限 令和3年2月22日(月)午前 11 時までイ 提出場所 上記3(1)に掲げる場所
(4)落札者の決定方法
ア 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札を行った者を契約の相手方とする。
イ 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ落札者を決定する。
この場合において、当該入札者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない機構職員にくじを引かせる。
(5)再度入札
再度入札は、2回まで行うものとする。 (6) 契約の停止など
愛媛地方税滞納整理機構管理者に提出する申請書類等の記載事項に相違があることが判明したときは、契約を停止し、又は解除することがある。
(7)その他
詳細は入札説明書による。
本件クラウドサービス利用業務は、令和3年度予算を審議する愛媛地方税滞納整理機構議会において、当該予算の成立を条件として実施するものである。
入 札 説 明 書
愛媛地方税滞納整理機構が発注する滞納整理事例検索システムに係るクラウドサービスの利用の入札等については、公告及び関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1 公告日 令和3年2月15日(月)
2 担当課 郵便番号 790-0067
住 所 xx市xxxx丁目 7 番地 3愛媛地方税滞納整理機構総務課
電話089-913-5886
3 契約概要 (1)契 約 件 名
滞納整理事例検索システムに係るクラウドサービスの利用 (2)契約の内容
滞納整理事例検索システムの運用に必要なハードウエア環境の提供
(3)クラウドサービスの仕様別紙、仕様書のとおり
(4) 契 約 期 x
xx3年4月1日から令和8年3月31日まで
4 入札参加資格者名簿への登録
(1)入札に参加する際には、愛媛地方税滞納整理機構会計規則(平成 18 年機構規則第 10 号。以下、「会計規則」という。)に基づき、入札参加資格者名簿(以下、「資格者名簿」という。)に、登録されている者であること。
なお、資格者名簿は年度更新であることに注意すること。
(2)提出書類
①「競争入札参加資格審査申請書」様式第 34 号(第 53 条関係)
②「会社概要書」(様式 1)
(3)提出期限 令和3年2月22日(月) 午前11時まで
5 参加要件
資格者名簿に登録があり、かつ、次に掲げる要件をすべて満たすこと。なお、資格要件確認のため、愛媛県警察本部等に照会する場合がある。
(1)地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4の規定に該当する者でないこ
と。
(2)会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき更生手続開始又は民事再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
(3)国又は地方公共団体による指名停止処分を受けている者でないこと。
(4)地方団体の徴収金(地方税、延滞金等)を完納していること。
(5)自己又は自社の役員等が、次のいずれにも該当する者でないこと、及び次の②から⑦までに掲げる者が、その経営に実質的に関与していない法人その他の団体又は個人。
① 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
② 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
③ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
④ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者
⑤ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
⑥ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
⑦ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者
(6)愛媛県内に事業所を有し、平成28年4月1日以降に、愛媛県内の官公庁と、今回の入札対象と類似の契約を締結し、誠実に履行した実績を有すること。
6 参加要件の審査
入札参加を希望する場合には、参加要件の審査を受けること。
(1)提出書類
① 「業務実績表」(様式 2)
② 「誓約書」(様式 3)
(2)提出期限 令和3年2月22日(月) 午前11時まで
(3)審査結果の通知 書類提出後、令和3年2月24日(水) 午後5時までに郵便又は電話で通知する。
7 書類の提出先及び問合せ先 郵便番号 790-0067
住 所 xx市xxxx丁目 7 番地 3愛媛地方税滞納整理機構総務課
電話 089-913-5886 FAX 089-941-7593
8 書類の提出方法
持参又は簡易書留による郵送(提出期間内に担当課に必着)
9 入札者の資格の喪失
入札者は入札日時までにおいて、次のいずれかに該当することとなったときは、入札の資格を失うものとする。
(1)入札者について、仮差押、仮処分、競売、破産手続開始、会社整理開始、会社更生手続開始、特別清算開始又は民事再生手続開始の申立てがなされたとき。
(2)手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、入札者の業務遂行が困難と認められるとき。
(3)愛媛地方税滞納整理機構発注の契約に係る指名停止処分を受けたとき
(4)自己又は自社の役員が、5の(5)の①から⑦までのいずれかに該当するものであることが判明したとき、又は5の(5)の②から⑦までに掲げる者が、その経営に実質的に関与していることが判明したとき。
10 入札の日時及び場所並びに入札書の提出方法
(1)入札の日時及び場所
ア 日 時 令和3年2月25日(木) 午後3時30分イ 場 所 xxxxxxxxx 0 xx 0
愛媛地方税滞納整理機構会議室
(2)入札書の提出方法
入札者の直接持参による入札とする。
(3)入札方法等
① 入札は、「入札書」(様式4)により、本人又はその代理人が持参することにより行う。
ただし、代理人が入札する場合は、事前に「委任状」(様式5)を提出すること。
② 入札金額は、1ヶ月当たりの利用料を見積もるものとする。
入札書に記載された金額に10パーセントに相当する額を加算した金額(入札者が見積る契約金額。当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者又はその代理人は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の1
10分の100 に相当する金額を入札書に記載すること。
③ 開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。この場合において、入札者又はその代理人が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない機構職員を立ち会わせて行う。
④ 入札回数は3回を限度とし、落札しない場合において、予定価格と入札額との差が僅少のときは、直ちに随意契約に付し、入札辞退者を除く希望者から、原則として2回を限度として、見積書(様式6)を徴する。
(4)入札保証金
免除する。
(5)入札の無効
競争入札参加資格確認において虚偽の申告を行った者の入札及び次のいずれかに該当する者が行った入札は、無効とする。
ア 参加する資格のない者
イ 当該競争について不正行為を行った者
ウ 入札書の金額、氏名及び印鑑について誤脱又は判読不可能なものを提出した者 エ 入札書の文字及び記号について消滅しやすい方法で記入されたものを提出した者オ 入札書の金額の最初に¥の記号を記入していない、又は入札書の金額にアラビア
数字を用いていないものを提出した者
カ 入札書の金額を訂正したものを提出した者
キ 入札書の誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるものを提出した者
ク 民法(明治29年法律第89号)第95条(錯誤)により無効と認められるものを提出した者
ケ 1人で2以上の入札をした者コ 代理人でその資格のない者
サ 上記に掲げる者のほか、競争の条件に違反した者
シ 数回にわたり反復して行う入札において、前回の最低入札金額以上の金額を記載した入札書
(6)入札の撤回
入札者は、その提出した入札書の書き換え、引き換え又は撤回をすることができない。
(7)入札の中止
次の各号のいずれかに該当する場合は、入札を中止する。なお、この場合における損害は入札者の負担とする。
ア 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札をxxに執行することができないと認められるとき。
イ 天災その他やむを得ない理由により、入札又は開札を行うことができないとき。
(8)落札者の決定
ア 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札を行った者を契約の相手方とする。
イ 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ落札者を決定する。
この場合において、当該入札者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない機構職員にくじを引かせる。
11 その他
(1)入札及び契約の手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。
(2)契約書の作成の要否
要する。
(3)入札に参加する者は、参加に当たって知り得た個人情報、事業者の情報、その他機構の情報(公知の事実を除く)を漏らしてはならない。
(4)談合情報があった場合は、談合の事実の有無に関わらず、そのすべてを公表することがある。
(5)本入札執行については、地方自治法、地方自治法施行令及び愛媛地方税滞納整理機構会計規則の定めるところによる。
滞納整理事例検索システムに係るクラウドサービス利用業務仕様書
1 目的
愛媛地方税滞納整理機構(以下「機構」という。)が実施してきた滞納整理のノウハウをデータベース化し 20 市町とノウハウを共有し活用することが「滞納整理事例検索システム」
(以下、「システム」という。)の目的である。
本仕様書は、システムの運用に必要なハードウェア環境の前提となるクラウドサービスの利用業務(以下、「業務」という。)について定める。
2 業務の範囲
システムの運用に必要なサーバ等の機器や 1S、DB 等ソフトウェア(ライセンスを含む)、管理端末機器の貸与、データセンター設備利用料、回線使用料、電力、保守・障害対応、システム維持管理、その他付帯作業を含むものとする。
3 履行期間
令和3年4月1日から令和8年3月31日
4 履行場所
愛媛地方税滞納整理機構及び受注者が指定するデータセンター
5 業務の要件
本業務において必要な要件は下記のとおりとする。
(1) ハードウェア要件
① ハードウェアはそれぞれ下記仕様を満たすこと。サーバ機器については、システムの稼働に支障がなければ仮想化することは問わない。
【サーバ機器】クラウドサービス
項番 | 分類 | 主な仕様 |
1 | 管理サーバ | CDU: 2 コア以上 |
メモリ:4GB 以上 | ||
ハードディスク: 100GB 以上搭載し、冗長化構 成であること。 | ||
ネットワーク: 1000BASE-T LAN 以上 | ||
2 | ネットワーク機器 | インターネット回線を使って外部と通信が行えること。 システムの動作に支障のない性能を備えること。 |
3 | 非常用電源装置 | 無停電電源装置または自家発電装置により、電力 供給停止からシステムが正常に終了するまでの |
容量を確保すること。 |
【管理端末】1 台
項番 | 分類 | 主な仕様 |
1 | 管理用パソコン | CDU:Dentium 2GHz/2 コア以上 |
メモリ:4GB 以上 | ||
ハードディスク:500GB 以上 | ||
ネットワーク: LAN 1GB×1 ポート以上 | ||
DVD-R1M が読み込み可能な光学ドライブを備 えること。 | ||
2 | ディスプレイ装置 | 解像度 XGA(1024×768)以上 |
(2) ソフトウェア要件
項番 | 分類 | 主な仕様 |
1 | オペレーティングシステム | 管理サーバの1Sは、Red Hat Enterprise Linux Server 6.5と同等以上とし、脆弱性へのパッチが適用された最新版とすること。 管理用パソコンの1Sは、Windows10 Droとする こと。 |
2 | データベースソフト | MySQL 5.1.73と同等以上とすること。 |
3 | Web サーバソフト/Web プロ グラム | Apache 2.2.15 以降とすること。 |
DHD 5.3.3 以降とすること。 | ||
4 | ウイルス対策ソフト | サーバ用ウイルス対策ソフトは、F-secure Linux Security 11 と同等以上とすること。 クライアント用ウイルス対策ソフトは、ウイル スバスタークラウドと同等以上とすること。 |
5 | オフィスソフト | 1ffice Dersonal 2013 と同等以上とすること。 |
6 | DDF 作成ソフト | Adobe Acrobat Dro DC と同等以上とするこ と。 |
① ソフトウェアについては、可能な限りライセンス料の発生しないオープンソースソフトウェア(1SS)を用いることとし、以下の仕様を満たすこと。
(3) セキュリティ要件
① 外部からのアタック等不正なアクセス、内部からの不正な操作、また、ウイルス感染等について、十分かつ継続したセキュリティ対策を行うこと。
② SSL による暗号化通信が行えるよう、サーバ証明書のインストールを行うこと。なお、サーバ証明書は受注者が用意すること。
③ データバックアップは、システムの設定変更及びデータ更新の際に取得できること。
④ ウイルス対策ソフトは、インターネットから定期的にウイルス定義ファイルの更新を自動で行うよう設定すること。
⑤ ファイアウォール機能等により、不要なアクセスは遮断すること。mD 制限を設け、接続する端末を制限すること。
(4) 回線、ドメイン及びファシリティ要件
① データセンターからインターネットに接続可能な回線(1Gbps 以上、ベストエフォート)を準備すること。グローバル mD アドレスを 1 個付与し、インターネットに WEBサービスを公開可能なこと。
② システム専用の独自ドメインを新規に取得すること。
③ データセンターは、愛媛県内に立地し、かつ物理的なデータの保管場所が愛媛県内であること。詳細については、別紙 設備(センター)要件を参照のうえ要件を満たすこと。
(5) クライアント端末環境
① システムは下記スペックを満たす端末環境で安定して動作すること。
1S:Windows7 Drofessional SD1 以上メモリ:2GB 以上
CDU:クロック数 2GHz/2 コア以上
② ブラウザソフトは下記を想定すること。
mnternet Explorer11、Firefox、Chrome
6 付帯作業
【機器の搬入、据付工事】
利用端末は、機構の指定場所に設置すること。インターネットへの接続は機構内 LAN を用いて行うものとし、ケーブル等の配線が必要な場合は予め準備しておくこと。
【機器及びシステムのセットアップ作業】
システムの運用に必要なサーバ及び周辺機器を接続し、システムが安全かつ円滑に稼働するようセットアップを行うこと。県内各市町からインターネットを介してシステムが動作する環境を整えること。
7 再委託
受注者は、本業務の全部又は一部を第三者に再委託する場合、あらかじめ書面により再委託の内容及び再委託先を機構に通知し、承諾を得ること。ただし、データセンターの作業に従事する者は、受注者の事業所に勤務する常用従業者(直接雇用者)でなければならない。なお、再々委託は認めない。
8 作業体制
受注者は、業務の豊富な知識を有し、且つシステムを熟知したエンジニアを適切に配置した体制で本業務に臨むこと。受注者の体制の他、全ての協力事業者・再委託先事業者を明示
し、役割と責任を明確にすると共に、受注者が監督責任を果たすこと。なお、この仕様書に定めた内容を遅滞なく遂行できる作業責任者を定め体制表を提出すること。
9 保守
(1) 履行期間中の保守については、本業務に含めるものとし、システムの安定稼働に努めること。
(2) ハードウェアの保守可能期間は最低 5 年間(令和8年3月31日)まで対応すること。履行期間中に老朽化等に理由により機器の入れ替えが発生する場合は、受注者の責任においてハードウェア要件を満たす代替品を準備すること。
(3) ウイルス対策ソフトの更新及び SSL サーバ証明書の更新を行い、最新の状態を保つこと。また、セキュリティに関する重大な修正が生じた場合は、機構と対応を協議のうえ、確実な対策を速やかに講じること。
(4) 保守時間帯については、平日 8:30~17:15 までとし、原則オンサイト対応すること。
(5) 緊急時の障害対応等については、時間を問わず迅速に対応すること。
(6) クラウドサービスの監視を行い、システム停止など重度の障害が発生した場合は、機構に連絡のうえ、速やかに障害対応を行うこと。
(7) 機構からの電話、メール、FAX 等によるシステムの操作、運用に関する問い合わせ等に対し迅速に対応できる体制を整えること。
(8) システム障害時は、クラウドサービスの停止時間を最小限とするよう速やかに対応すること。
また、システム復旧において必要となる作業は、全て保守範囲に含めること。
(9) 年 1 回の事例データの追加登録・修正作業は、保守内にて実施すること。
10 提出図書
契約締結後、速やかに下記に示す図書を提出すること。
・施工体制表
・履行計画表
・機器等一覧表
・その他必要な書類
11 機密保持
本業務を行うため、個人情報を取り扱う場合は、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守するとともに、個人情報保護に関する法令等を遵守しなければならない。
以上
別紙
設備(センター)要件
項番 | 分 類 | 要 件 |
1 | 受託者資格 | プライバシーマーク並びに ISO27001 取得事業者であること。 |
2 | 立地条件 | 【所在地】建物は愛媛県内に所在していること。 【アクセス】建物は保守業者の駆けつけが容易であるよう公共交通機関等アクセスの利便性が高いこと。 【延焼防止】建物は、外部からの火災による延焼等の被害を受けるおそれのない地域に設けること。以下の地域での立地は避ける。 (1)木造建築物の密集地域 (2)多量の可燃物を取り扱う施設のある地域 (3)爆発性のある危険物のある地域 【大気腐食】建物は、腐食性ガス等の大気腐食による被害を受けるおそれのない地域に設けること。以下の地域での立地は避ける。 (1)工場地帯 (2)近傍に化学工場、印刷工場等がある地 (3)海浜地帯 【液状化現象】建物は、液状化現象による被害のおそれのない地域に設けること。以下の地域での立地は避ける。 (1)埋立地 (2)水面上の盛土地 (3)砂丘間低地 【落雷】建物は、落雷の被害を受ける可能性が低い地域に設けること。以下の地域での立地は避ける。 (1)山間部 (2)海岸付近 【水害】建物は、水の被害を受けるおそれのない地域に設けること。以下の地域での立地は避ける。 (1)海岸付近 (2)河川付近 |
3 | 建築 | 【通信回線引き込み口】外部からの通信回線の引込口は、多重化 し、専用にすること。 |
(1)通信業者(キャリア)からの回線ルートの多重化。 (2)建物の位置の異なる 2 ヶ所以上に通信回線の引込口を設ける。 (3)引込口は、通信回線専用とする。 【避雷措置】雷サージによりネットワーク配線に誘起された異常電圧から情報システム及び電源設備を防護するため避雷器(アレスタ)を設置すること。 【屋根・外壁】建物の屋根及び外壁は、防水性能及び排水性を有していること。 【配線スペース】MDF(主配線盤)、IDF(中間配線盤)は専用の関係室に設置すること。またネットワーク配線専用の配線スペースを設けること。(ネットワーク配線用 EPS 等) 【振動・衝撃】建物は、振動・衝撃の許容による被害のおそれのない場所に設けること。またプレス加工機、ハンマー、重量物の 移動等による振動や衝撃が伝わりやすい場所を避ける。 | ||
4 | サーバルーム | 【床強度】サーバルームの床強度は、情報システム機器等の総重量に耐える強度を有していること。(ラックエリア:400kgf/㎡以上) 【室のxxx】サーバルームは、必要な温湿度環境を維持できるxxxを確保していること。(xxx:2,600mm 以上 注:床スラブから天井まで) 【専用エリア】サーバルーム内のラックエリアはケージ等の囲いにより、専用エリアを確保すること。 【共用部分からの入室】サーバルーム内のラックエリアは、建築物の共有部分から直接入室できない構造であること。ただし、非常口は除くこととする。また出入口は、建物の出入口、エレベータ及び階段の踊り場から直接入れない位置に設けてあること。 【室の表示】サーバルームには、サーバルームであることの表示をしていないこと。 【静電気・帯電防止】サーバルームの二重床には、静電気の発生又は帯電を防止していること。 【xxの影響】xxxxxxは、xxによる影響を受けない措置を講じていること。 (1)無窓化。 (2)情報機器等に直接日光が当らないようにする。 (3)日光を遮蔽する。 |
【保守スペース】保守点検の際に必要な空間を確保すること。情報システム及び電源設備の各機器の扉、蓋等の開閉を行う空間があること。ただし、保守点検の際、移動させて行う機器についてはこの限りではない。 【保管設備】サーバルーム内に各メディア等を保管するデータ等保管設備を設けること。また重要なデータ等を収納するデータ等保管設備には、防犯対策を実施していること。 【保管設備の落下・破損防止】データ等保管設備内の記録媒体等について落下、破損等を防止すること。 【ラック数】サーバルーム内に設置するラック数は、機器を全て収容できる 2 ラック以上とし、拡張分も考慮すること。 【電源容量】電源容量は、1 ラック当たり 30A 以上とする。 | ||
5 | 耐震 | 【耐震基準】ビルの耐震基準(関連法規)を満たすこと。 【機器等の耐震措置】地震による移動及び転倒を防止すること。サーバルームに設置するラックや機器等は建物構造体(床スラブ等)に固定すること。固定式データ等保管設備は建物構造体に固定し、可動式データ等保管設備は耐震性能があるものを設置する こと。 |
6 | 防火 | 【防火区画】サーバルームは、建築基準法に規定する防火区画に準拠すること。データ等保管設備が防火区画でない場合は、すべてのデータ等を耐火金庫に保管すること。 【出入口の扉】サーバルーム出入口の扉は、十分な強度を持つ防火戸等とすること。 (1)防火戸、防火シャッタ又はこれと同等の強度を有すること。 (2)強化ガラス等のドアのみの場合は、夜間には人による常時監視、又は防犯センサーによる遠隔監視を行うこと。 【内装】内装等は不燃材料又は準不燃材料にすること。 (1)内装等(床面を除く)の仕上げ材料は、不燃材料又は準不燃材料とすること。 (2)フリーアクセス床の主要部材(床パネル、支柱等)は、不燃材料とすること。 (3)カーテン、ブラインド、じゅうたん等は、消防法に規定する防炎性能を有するものを使用すること。 【什器・備品等の主要部材】ホスティングルーム内の什器、備品等の主要部材は、不燃材料又は準不燃材料にすること。 【火災報知設備】ホスティングルーム内には煙感知器又は熱感 |
知器を用いた自動火災報知設備を設置すること。また、高感度火災感知システムが望ましい。 【消火設備】消火設備、消火器等を設置すること。 (1)消火設備又は消火器等は消防法に適合したものを設置すること。 (2)消防署等の検査を受け、検査済証の発行を受けること。 【排煙設備】排煙設備の設置等排煙の措置を行い、次のいずれかの対策を講じること。 (1)建築基準法施行令に規定する排煙設備を設置する。 (2)排煙用窓を設置する。 【ラックエリア消火設備】ラックエリアの消火設備については、水による消火を避け、ガスなどの消火設備とすること。 | ||
7 | 防水 | 【水害対策】サーバルーム及びデータ等保管設備は、水の被害を受けない場所に設置すること。 【防水対策】サーバルーム及びデータ等保管設備の直上階の床板には、防水施工又は漏水等の検知措置を講じること。また次のいずれかの措置を講じること。 (1)直上階の床板に防水施工。 (2)直上階の漏水等の検知措置を講ずる。 |
8 | 電力 | 【受電方式】高圧受電は単一受電方式、特別高圧受電は 2 回線受電方式にすること。 【分電盤】分電盤は、それぞれ当該室内に設置すること。 (1)情報システム用分電盤は、サーバルーム内に設置すること。 (2)分電盤内の通電する部分には、人が誤って触れないような措置を講じること。 (3)分電盤のブレーカスイッチには、誤操作防止のカバー又はロック装置を取り付けること。 【無停電による電源検査】ビルの電源検査(法定点検)時に無停電で行えること。 【電源設備の設置】電源設備は、サーバルームに設置していないこと。ただし、室内に UPS 等の電源設備を設置する場合は次の条件を全て満たしていること。 (1)建物構造体等に固定し、移動及び転倒の防止。 (2)特定者以外の者が取り扱えない措置。 (3)消防法に規定する消火器を付近に設置。 【受電容量】受電容量は先々の機器増設を考慮し、拡張可能であ |
ること。 【電圧・周波数の変動】電源設備は、電圧及び周波数の変動に対する措置を講じること。 (1)電圧及び周波数変動や電気的ノイズが発生した場合でも、良質な電力を供給する設備を設置すること。 (2)瞬時電圧低下・停電のための措置を講ずること。 (3)サービス停止後の再開措置を講ずること。 【計器・装置の監視】稼動状況を確認する計器又は警報装置を設置するとともに、監視を行うこと。 (1)電圧計及び電流計(UPS にあっては、電圧計、電流計及び周波数計)又はランプ、ブザー等の警報装置を設置すること。 (2)警報装置は、人が常駐している場所(中央管理xx)に設置すること。 (3)常時監視又は巡回監視を行わない場合は、遠隔監視設備を設置すること。 (4)計器類(デジタル表示の場合も含む)には、定常状態を明示すること。ただし、警報装置が組込まれ遠隔監視を行っている場合を除く。 【設備不平衡率】三相 3 線式又は単相 3 線式電源に単相機器を接続する場合は、一般に不平衡となるので、できるだけ各線間に負荷が平均化するように接続機器の配分を行うこと。 【ノイズ防止】情報システム及び配線には、ノイズの影響を防止する措置を講ずること。 (1)変圧器から分電盤までの電源幹線は、電波遮蔽の措置。 (2)情報システムの信号ケーブル・通信ケーブル等と平行している室内の空気調和設備(制御機器を含む)の動力配線、制御配線等は、金属管工事等の電磁遮蔽。 (3)他の電気機器から発生するノイズの影響を防止するための接地を行うこと。 【漏電警報器】漏電警報器を設置すること。また次の処置を講ずること。 (1)情報システム用の変圧器等の二次側回路に、漏電警報器。 (2)空気調和設備用の変圧器等の二次側回路に、漏電警報器。 【ラインフィルタ】情報システムの電源設備は、ラインフィルタによるxx透過電流の発生を抑制すること。また次のいずれかの処置を講ずること。 |
(1)情報システムのxx透過電流の発生を抑制。 (2)情報システムの専用接地線の接地抵抗値とxx透過電流の積(対地電位上昇)を抑制。 | ||
9 | バックアップ発電機(無停電 装置) | 【容量】機器の受電容量以上を確保すること。 【備蓄量】発電機(無停電装置)は 8 時間以上の備蓄量を確保すること。 |
10 | 無停電電源装置 | 【方式】無停電電源装置の方式は、常時起動タイプとし、その構成は並列冗長方式、共通予備方式のほか、2 重化方式などシステム内で冗長性のある方式とし、十分な信頼性を確保すること。 【保持時間】バッテリ保持時間は 10 分以上であること。ただし、 バッテリ容量に空調機分は含まない。 |
11 | 空調設備 | 【方式】空調方式は下吹き出し、上吸い込み式であること。また信頼性、増設の容易性を勘案し、空冷パッケージ方式であること。 【冗長性】室内機の故障に備え、1 台以上の予備機を備えること。 【稼動時間】24 時間連続稼動であること。 【温度・湿度調整】設置される機器などの性能を満足すること。 (1)温度:22~24℃±2℃ (2)湿度:50%±20% |
12 | 非常用設備 | 【非常口】サーバルームには、非常口を設置していること。 (1)サーバルームには、非常口を 2 か所以上設置していること。 (常時利用する出入口を含む) (2)非常口は、室内の避難通路に面していること。 (3)非常口は、室内から容易に開くことができる構造であること。 【非常照明設備】非常照明設備を設置すること。 (1)サーバルーム内には非常照明設備を有していること。 (2)災害時の避難誘導のため、各室及びこれらの室から地上に通じる廊下、階段その他の通路等に非常照明設備を設置すること。 【誘導灯・誘導標識】誘導灯、誘導標識等を設置するとともに、必要に応じて避難器具を設けること。 (1)室の出入口及び非常口に誘導灯、誘導標識等を設置すること。 (2)非常照明設備又は非常照明器具を設置すること。 【非常時の通信設備】サーバルームには、非常用電源を備えた非常電話、インターフォン等を設置すること。 |
(1)非常電話、インターフォン等を設置すること。 (2)非常時の専用として確保すること。 (3)双方向同時通信可能なものとすること。 (4)「非常用」の表示をすること。 | ||
13 | セキュリティ | 【監視】建物は 24 時間監視(遠隔監視含む)とし、入館管理を行うこと。 【入退館管理】建物への入退館徹底のため出入り口を極力少なくし、IC カード錠又はバイオメトリクス認証にて認証を行うこと。 【入退室管理】サーバルームへの入退室には以下の運用ポリシーで行うこと。 (1)入室にはバイオメトリクス認証を行うこと。 (2)ラックエリアの入室にはバイオメトリクス認証を行うこと。 (3)退室管理を行うこと。 |
14 | 運用管理室 | 【運用管理室】運用管理者及びヘルプデスク要員が作業を行える部屋を設けること。 【場所】監視員室はサーバルームと極力近い場所に設けること。 【設備】ドキュメント等を保管できる書庫を設けること。また、施錠等の防犯対策をすること。 |
15 | ファシリティ監視 | 【ファシリティ監視設備】防災・防犯及び電源、空調等の異常を常時監視する設備を設けること。 【場所】監視設備は、常時人が居る場所に設けること。また常時監視する設備の設置場所が無人となる場合(休日、夜間等)には、遠隔監視など代替監視のできる設備を設けること。 【サーバルーム管理】TV カメラ監視システムなどでサーバルー ム内管理を行うこと。 |
別 記
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 受注者は、個人情報保護の重要性を認識し、この契約による業務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
(秘密の保持)
第2 受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報をみだりに他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
2 受注者は、この業務に従事している者に対して、在職中及び退職後において、この契約による業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと、これに違反した場合は、愛媛地方税滞納整理機構個人情報保護条例の規定に基づき処罰される場合があることその他個人情報の保護に必要な事項を周知するものとする。
(収集の制限)
第3 受注者は、この契約による業務を行うために個人情報を収集するときは、業務を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により行わなければならない。
(適正管理)
第4 受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(利用及び提供の制限)
第5 受注者は、愛媛地方税滞納整理機構の指示又は承認があるときを除き、この契約による業務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外の目的に利用し、又は提供してはならない。
(複写、複製の禁止)
第6 受注者は、この契約による業務を処理するために愛媛地方税滞納整理機構から提供された個人情報が記録された資料等を、愛媛地方税滞納整理機構の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。
(再委託の禁止等)
第7 受注者は、この契約による個人情報を取り扱う業務を第三者に委託してはならない。ただし、あらかじめ愛媛地方税滞納整理機構の書面による承諾を受けたときは、この限りでない。
2 受注者は、愛媛地方税滞納整理機構の承諾により第三者に個人情報を取り扱う業務を再委託する場合には、愛媛地方税滞納整理機構が受注者に求めた個人情報の保護に関し必要な措置と同様の措置を当該第三者に求めなければならない。
3 受注者が愛媛地方税滞納整理機構の承諾により第三者に個人情報を取り扱う業務を再委託したときは、委託業務に係る当該第三者の行為は、受注者の行為とみなす。
(資料等の返還等)
第8 受注者は、この契約による業務を処理するため愛媛地方税滞納整理機構から提供を受けた個人情報が記録された資料等は、業務完了後直ちに愛媛地方税滞納整理機構に返還するものとする。ただし、愛媛地方税滞納整理機構が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
2 受注者は、この契約による業務を処理するため受注者自らが収集し、又は作成した個人情報が記録された資料等は、業務完了後速やかに、かつ確実に廃棄又は消去するものとする。ただし、愛媛地方税滞納整理機構が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
(個人情報の運搬)
第9 受注者は、この契約による業務を処理するため、又は業務完了後において個人情報が記録された資料等を運搬するときは、個人情報の漏えい、紛失又は滅失等を防止するため、受注者の責任において、確実な方法により運搬しなければならない。
(実地調査)
第10 愛媛地方税滞納整理機構は、受注者がこの契約による業務に関して取り扱う個人情報の管理の状況について、随時実地に調査することができる。
(指示及び報告等)
第11 愛媛地方税滞納整理機構は、受注者がこの契約による業務に関して取り扱う個人情報の適切な管理を確保するため、受注者に対して必要な指示を行い、又は必要な事項の報告若しくは資料の提出を求めることができる。
(事故報告)
第12 受注者は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれがあることを知ったときは、速やかに愛媛地方税滞納整理機構に報告し、愛媛地方税滞納整理機構の指示に従うものとする。
(損害賠償)
第13 受注者は、その責めに帰すべき事由により、この契約による業務の処理に関し、個人情報の取扱いにより愛媛地方税滞納整理機構又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。再委託先の責めに帰する事由により愛媛地方税滞納整理機構又は第三者に損害を与えたときも同様とする。
(契約の解除)
第14 愛媛地方税滞納整理機構は、受注者がこの個人情報取扱特記事項に違反していると認めたときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。
クラウドサービス利用契約書(案)
愛媛地方税滞納整理機構(以下「甲」という。)と
(以下「乙」という。)とは、乙が運営するクラウドサービス(以下「サービス」という。)について、次のとおり契約を締結する。
(契約の目的)
第1条 甲は、乙の提供するサービスを利用し、「滞納整理事例検索システム」を運用する。
(サービスの範囲)
第2条 別紙、仕様書のとおりとする。
(利用場所)
第3条 甲の指定する場所及び乙のデータセンターとする。
(契約期間)
第4条 契約期間は、令和3年4月1日から令和8年3月31日の5年間とし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づく長期継続契約によるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、翌年度以降において甲の歳入歳出予算の金額について減額又は削除があった場合は、この契約は解除するものとする。
(利用機器)
第5条 仕様書に記載されている要件を満たす機器とする。
(利用回線)
第6条 インターネット回線とする。
(利用料)
第7条 サービスの利用料は、月額 円(うち消費税及び地方消費税の額 円)とする。
2 消費税及び地方消費税の額は、この契約の成立日の消費税及び地方消費税の率により計算したものであり、甲は、消費税及び地方消費税の率が変更された場合は、変更後の税率による消費税及び地方消費税の額を乙に支払うものとする。
(利用料の支払)
第8条 乙は、甲の利用した当月分の利用料を翌月10日までに請求するもの
とする。
2 甲は、前項の請求を受け、適正と認めたときは、これを30日以内に支払うものとする。
(遅延利息)
第9条 乙は、甲が前条第2項の期間内に支払をしなかったときは、支払期日の翌日から起算して遅延日数1日につき政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示(昭和24年12月12日大蔵省告示991号)の割合で計算した遅延利息を甲に請求することができるものとする。
2 前項により計算した遅延利息の金額が100円未満であるとき、または遅延利息の金額の100円未満の端数については、切り捨てるものとする。
3 天災その他やむを得ない理由によるときは、遅延日数には算入しないものとする。
(契約保証金)
第10条 契約保証金は免除する。
(善管注意義務)
第11条 乙は、善良なる管理者の注意をもってサービスを遂行するものとする。
(サービスの開始)
第12条 乙は、令和3年4月1日からサービスを提供しなければならない。
(サービスの一時停止および中止)
第13条 甲が定める次の各号のいずれかに該当する場合は、乙はサービスの提供を一時停止もしくは中止できるものとする。
(1) サービスの提供に必要な設備等の保守、又は工事上やむを得ないとき
(2) 第一種電気通信事業者が電気通信役務の提供を一時停止、又は中止したとき
(3) 甲が利用料金その他の債務について、支払期日を経過しても支払わないとき
(4) 天災、地変その他の非常事態が発生した場合、又は発生する恐れがある場合
(5) 乙が、事業存続不可能に陥った場合
2 乙は、前項第1号の事由により、サービスの提供を一時停止、又は中止するときは、あらかじめその旨を甲に通知し、同意を得るものとする。
ただし、緊急かつやむを得ない場合は、この限りではない。
3 乙は、前項第5号の事由により、サービスの提供を中止するときは、下記
2点について乙が責任をもって遂行する。
(1) 甲から提供された機器・設備・資産・媒体・及びドキュメント類は、乙が責任をもって確保返却する。
(2) 事業を甲若しくは他事業者へ継承することに関する事項について、甲乙協議の上、責任範囲を決定するものとする。
(サービスの回復及び再開時の措置)
第14条 本件サービスの全部、又は一部が停止し、乙が甲に対し、再開のために必要な協力を求めたときは、甲はこれに応ずるものとする。
(守秘義務)
第15条 乙は、契約の履行に関して知り得た業務上の秘密を第三者に漏洩してはならない。
2 前項の規定は、この契約期間の満了後及び契約解除後も同様とする。
(事故等の報告)
第16条 甲又は乙が、サービスを利用した業務の遂行に支障が生じるおそれがある不具合・不可抗力等の事故の発生を知ったときは、その事故発生の帰責の如何にかかわらず、直ちにその旨を相手方に報告し、速やかに対策を協議するものとする。
(甲の解除権)
第17条 甲は、乙がこの契約に定める義務を履行しない場合において、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。
2 甲は、次の各号いずれかに該当する場合は、前項の催告をすることなくこの契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 乙から契約の解除願の提出があったとき。
(2) 乙が納入期限内に契約の履行をしないとき、又は履行する見込みがないと甲が認めるとき。
(3) xxxその代理人若しくは使用人が、正当な理由なく、甲が行う検査の実施に当たり甲の指示に従わないとき、又はその職務の執行を妨害したとき。
(4) 乙又は乙の代表役員等、一般役員等若しくは経営に事実上参加若しくは実質的に経営を支配している者が、暴力団関係者(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団の関係者をいい、愛媛県暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員等を含む。)であると認められるとき。
3 甲は、第1項又は前項の規定により契約を解除したときは、解除した部分に相当する額の10分の1を違約金として乙から徴収することができる。この場合において、乙が契約保証金を納付しているときは、契約保証金を違約
金に充当するものとする。
4 乙は、第1項又は第2項の規定により甲が契約を解除したときは、これにより被った損害について、甲にその賠償を求めることができない。
(乙の解除権)
第18条 乙は、甲がこの契約に定める義務を履行しない場合において、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。
(損害賠償)
第19条 乙の責めに帰すべき理由により、甲が損害を被った場合は、甲は乙にその賠償を請求できるものとする。
(管轄裁判所)
第20条 この契約に関する紛争は、甲の所在地を管轄する裁判所を第xxの専属管轄裁判所とする。
(協議事項)
第21条 この契約の履行につき疑義を生じた事項又はこの契約に定めのない事項についてはその都度、甲乙協議して定めるものとする。
この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自
1通を保有する。
令和3年4月1日
愛媛県xx市xxxx丁目 7 番地 3
甲 愛媛地方税滞納整理機構
x x 者 x x x x
x