第1条 この規程は、公益社団法人日本アメリカンフットボール協会(以下「JAFA」という。)が国際試合に派遣する日本代表チームの編成に関し、必要な事項を定めるこ とを目的とする。
(目的)
第1条 この規程は、公益社団法人日本アメリカンフットボール協会(以下「本協会」という。)の倫理に関する基本となるべき事項を定めることにより、本協会の目的、活動のxxさに対す る疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、またスポーツ関係者として倫理に照らして逸脱 する行為を行わないよう、本協会競技関係者及び役職員の社会的な信頼を確保することを目的 とする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
⑴ 本協会 公益社団法人日本アメリカンフットボール協会の機関及び事務局(各種の委員会を含み、加盟団体を含まない。)をいう。
⑵ いじめ 競技関係者及び本協会の役職員(以下「競技関係者等」という。)が、チーム、加盟団体又は本協会(以下「チーム等」という。)の関係者から、心理的、物理的な攻撃を受けたことにより、精神的な苦痛を感じる場合における当該攻撃をいう。
⑶ パワー・ハラスメント チーム等において、地位や人間関係などの優位性を背景に、業務 の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は活動環境を悪化させる行為(先輩・後輩間や同僚間、さらには部下から上司に対して様々な優位性を背景に行われるものも含む。)をいう。
⑷ セクシャル・ハラスメント 次に掲げるものをいう。
イ チーム等における性的な言動に対する競技関係者等の対応により当該競技関係者等がその処遇に不利益を受けること。
ロ チーム等において行われる性的な言動により競技関係者等の活動環境が害されること。ハ 特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族 その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、つきまとい等を行
うこと。
⑸ つきまとい等 次のいずれかに掲げる行為をすることをいう。
イ つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。
ロ その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
ハ 面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。ニ 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
ホ 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールを送信すること。
ヘ 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
ト その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
チ その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する文書、図画その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置くこと。
⑹ ストーカー行為 同一の者に対し、つきまとい等(前項イからニまでに掲げる行為については、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る。)を反復してすることをいう。
(本規程の適用範囲)
第3条 この規程は、次の者に適用する。
⑴ 競技関係者
イ 本協会が組織する日本代表チームの構成員(指導者、選手及びスタッフを含む。)ロ 本協会の加盟団体の構成員(チームの指導者、選手及びスタッフ、審判を含む。)
⑵ 役職員
イ 本協会の役員ロ 本協会の職員
ハ 本協会の委員会の構成員
(禁止事項)
第4条 次に掲げる行為を禁止する。
⑴ 暴力行為、いじめ、パワー・ハラスメント、セクシャル・ハラスメント、ストーカー行為、差別、乱暴な言動その他の人権尊重の精神に反する言動をとること。(指導者については、これらの行為を放置し、又は黙認することを含む。)
⑵ 本協会のドーピング防止規程に対する違反行為を行い、これを行わせ、助長し、又は黙認すること。
⑶ 運営費、補助金、助成金等の経理処理に関し、会計基準に基づかない不適切な処理や他の目的の流用や不正行為を行うこと。
⑷ 日本代表チームなど各種選考において、不透明、不xxな選考を行うこと。
⑸ 日常の行動について公私を混同し、職務やその他地位を利用して自己の利益を図ることや斡旋強要をすること。
⑹ 内部通報者に対し不利益な取り扱いをすること。
⑺ 虚偽の通報や、他人を誹謗中傷する通報その他の不正の目的の通報を行うこと。
⑻ 暴力団など反社会的勢力の構成員となること、反社会的勢力から金品、便宜もしくはもてなしを受けること、または反社会的勢力との間で金銭の貸借などの取引を行うこと。
⑼ 一般社会人としての社会規範に著しく反する行為を行うこと。
(ガイドライン)
第5条 前項の禁止事項に該当するか否かの判断は、理事会において必要に応じて別に定めるガイドラインを参考とするものとする。
(倫理委員会の設置)
第6条 この規程の実効性を確保するため、理事会の決議により、本協会内に必要に応じて倫理委員会を設置する。
2 倫理委員会は、利害関係者を除く専務理事、理事(3名)、監事(1名以上)及び外部有識者
(1名以上)で構成するものとし、理事会の決議に基づき会長が委嘱し、解任する。
3 倫理委員会の組織及び運営に関する事項については、理事会の決議により別に定める。
4 倫理委員会の解散は、理事会の決議による。
(通報及び調査)
第7条 この規程に違反する行為が発生したと疑うに足る理由があると認められる場合、会長が任命する調査担当者が事実関係の調査を行う。
2 調査担当者は、第4条第1号の禁止事項については、被害申立人の意思を確認した上で、前項の調査と同時に、当該禁止事項を行った者(当該禁止事項を行ったと疑われる者を含む。)に対して当該禁止事項を行わないよう警告し、必要に応じて指導者等の関係者に対して防止措置を要請するものとする。
3 前2項にかかわらず、この規程に違反する行為が内部通報規程で定める相談窓口に通報された場合、内部通報規程に基づき調査を実施する。
(審査)
第8条 調査の結果、違反行為があったと認められた場合、倫理委員会は、認められた事実関係を付した処分案を作成し、理事会に報告する。
2 倫理委員会は、必要と認める場合、事実関係について追加の調査を行うことができる。
3 xxを期するため、倫理委員会は、当事者の希望に応じて弁明の機会を与え、又は聴聞を行わなければならない。この場合において、当事者の申し立ては、第1項の報告に記載しなければならない。
4 理事会は、第1項の処分案を吟味した上で処分を決定する。
5 理事会は、前項の処分のほか、必要に応じて是正及び再発防止のための措置を講じるものとする。
(処分)
第9条 第4条の禁止事項を犯した者に対しては、その行為の重大性に応じて次に掲げる処分を行う。
⑴ 競技関係者 登録抹消、競技会等への出場及び参加資格の永久又は一定期間の停止、戒告
⑵ 役員 解任・解職、報酬の減額、戒告
⑶ 職員 別に定める就業規則による
2 前項の定めにかかわらず、役員の解任・解職、報酬の減額については、一般社団法人及び一
般財団法人に関する法律及び定款の定める手続きによる。
(処分の通告)
第10条 理事会は、被処分者及びその所属団体に対して、処分内容及びその理由を文書により通告する。
(不服申し立て)
第11条 被処分者は、処分について異議がある場合は、処分を知った日から1ヶ月以内に、会長に対し再審査を求めることができる。
2 会長は、不服の申し立てを受けた場合、第三者が参加する裁定委員会を1ヶ月以内に新たに組織して再審査を命ずる。
3 裁定委員会の委員は、理事会の決議に基づき会長が委嘱し、解任する。ただし、当該事案を審理した倫理委員会の委員ならびに利害関係者が含まれてはならない。
4 裁定委員会の構成及び運営その他必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
5 前4項の定めにかかわらず、被処分者のうち競技者等から公益財団法人スポーツ仲裁機構に対して仲裁申し立てがなされた場合、当該申し立ては公益財団法人スポーツ仲裁機構のスポーツ仲裁規則によって解決されるものとする。
6 前5項の定めにかかわらず、ドーピングに関する被処分者の不服申し立てについては、公益社団法人日本アメリカンフットボール協会アンチ・ドーピング規程第 9 条に基づき、日本アンチ・ドーピング規程第13条の定めに従うものとする。
(例外)
第12条 この規程の定めにかかわらず、本協会のアンチ・ドーピング規程に違反する行為については、同規程の定めが優先する。
(委任)
第13条 本規程の実施に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(改廃)
第14条 本規程の改廃は、理事会の決議による。
附則 (平成25年11月15日理事会決議)
この規程は、決議の日(平成29年11月25日)より施行する。
附則 (平成29年11月25日理事会決議)
この規程は、決議の日(平成29年11月25日)より施行する。
公益社団法人日本アメリカンフットボール協会日本代表チーム編成規程
(目的)
第1条 この規程は、公益社団法人日本アメリカンフットボール協会(以下「JAFA」という。)が国際試合に派遣する日本代表チームの編成に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(日本代表チーム編成における基本方針)
第2条 日本代表チームの編成においては、日本国内における競技での実績の他に、国際試合特有の条件として掲げられる、登録選手数が少ないこと、短期間で多くの試合があること、体格に勝る外国選手との戦いに耐えられる体力を有すること等を選手の選考に当たって考慮するものとする。また、コーチングスタッフの選考に当たっては、国際試合の経験あるいは対戦チームに関する知識を有すること等を考慮するものとする。
(日本代表チームの種類)
第3条 JAFA の理事会が当該国際試合への参加を決議することを前提条件として、以下の国際試合に派遣する日本代表チームを編成する。
⑴ 国際アメリカンフットボール連盟(以下「IFAF」という。)主催シニア世界選手権及びアジア予選(男子)
⑵ IFAF 主催U-19 世界選手権及びアジア予選(男子)
⑶ IFAF 主催フラッグフットボール世界選手権及びアジア予選(男子及び女子)
⑷ 国際大学スポーツ連盟主催カレッジ世界選手権及びアジア予選(男子)
⑸ その他理事会が参加を決議した国際試合
(日本代表チーム編成委員会)
第4条 日本代表チームの編成は、日本代表チーム編成委員会(以下「委員会」という。)が司る。
2 委員会は、JAFA 専務理事を委員長とし、強化育成委員長、指導者育成委員長を委員として構成するものとし、委員長が委員会を招集するものとする。
3 前項に関わらず、委員会は、委員全員の同意により必要な人材を若干名委員として加えることができる。
(監督の選任)
第5条 委員会は、日本代表チームを統括し、コーチングスタッフ及び選手を選考する責任者たる監督の候補者(以下「監督候補者」という。)を選考する。
2 委員会は、監督候補者の選考に当たって、該当する試合に対応する加盟競技団体の長に監督候補者の推薦を求めることができる。
3 委員会は、加盟競技団体の長から推薦された監督候補者候補及び自らの判断に基づいて選考した監督候補者候補について、競技実績、国際試合経験の有無や実績、日本代表チーム監督として活動できる環境にあるか否かその他の必要な事項について調査したうえで、委員全員の同意に基づき JAFA 理事会に対して監督候補者を推薦する。
4 日本代表チーム監督は、JAFA 理事会の決議により選任し、会長名で任命する。
(コーチングスタッフの選任及び任命)
第6条 日本代表チームのコーチングスタッフは、監督が候補者リストを作成し、委員会の委員全員の同意を得て、会長名で任命する。
2 監督は、コーチングスタッフ候補者リストの作成に当たっては、競技実績、国際試合経験の有無や実績、監督が目指す戦略に必要な知識・経験の有無のほか、日本代表チームコーチングスタッフとして活動できる環境にあるか否かその他の必要な事項を考慮しなければならない。
(メディカルスタッフの選任及び任命)
第7条 日本代表チームのメディカルスタッフ(ドクター及びアスレティック・トレーナー)は、委員会が、XXXX xx対策委員長の推薦に基づき選任し、会長名で任命する。
(選手の選考)
第8条 日本代表チームの選手は、コーチングスタッフが作成したポジション毎の候補選手リストに基づき監督が日本代表候補選手リストを作成し、委員会の承認を得て、監督が任命する。
2 監督は、日本代表チームの選手選考に先立って、ポジション別の選手数をコーチングスタッフに伝えなければならない。
3 オフェンスチームの候補選手リストは、オフェンスコーディネーターが、自身を含むオフェンス担当コーチングスタッフの評価に基づき作成するものとし、前項において監督から指示のあったポジション別選手数を若干名ずつ上回る候補選手を選考し、監督に提出する。
4 ディフェンスチームの候補選手xxxは、xxxxxxコーディネーターが、自身を含むディフェンス担当コーチングスタッフの評価に基づき作成するものとし、本条第2項において監督から指示のあったポジション別選手数を若干名ずつ上回る候補選手を選考し、監督に提出する。
5 スペシャルチームの候補選手xxxは、スペシャルチームコーディネーターが、自身を含むスペシャルチーム担当コーチングスタッフの評価に基づき作成するものとし、本条第
2項において監督から指示のあったポジション別選手数を若干名ずつ上回る候補選手を選考し、監督に提出する。
6 本条第3~第5項に記載された候補選手リストの作成に当たっては、日本代表選手として必要な以下の項目について評価表を作成しなければならない。
(A) 体力測定(JISS 等の方法による数値的評価)
A-1) 体格
A-2) スピード(直線走)
A-3) スピード(方向転換走)
A-4) 跳躍力
A-5) 上肢筋力
(B) フットボール選手として求められるものとして以下に掲げる能力
B-1) ポジションに必要な技術
B-2) 戦術理解力
B-3) メンタルタフネス
B-4) 競技実績
B-5) プレイ可能なポジションの多様性
7 第6項の評価に当たって、(A)の 5 項目については 5 段階評価(最高点=5)、(B)の5項目については10段階評価(最高点=10)とする。
8 各コーディネーターは、第7項の評価結果(総合得点)に基づいて候補者選手リストを作成する。候補者選手リストの作成に当たっては、総合得点の上位から順に監督から指示されたポジション別選手数までの選手に、得点の近い選手及び全 10 項目のうち一つ以上の項目において飛びぬけて高い得点の選手を若干名加えなければならない。
9 各コーディネーターは、第8項の候補者リスト作成に当たって、全評価者の平均点に基づいて総合得点を計算するものとし、平均点の算定においては対象となる選手が所属するチームに直接関与する評価者(コーチ)の評価点を除外しなければならない。
10 監督は、各コーディネーターから提出された候補者リストに基づいて、総合的な観点から日本代表チームの候補選手xxx(若干名の予備選手を含む。)を作成し、選手選考過程報告書とともに委員会に提出して承認を得なければならない。
11 委員会は、監督から提出された選手選考過程報告書に基づいて、日本代表チーム選手リストが本条第2項~第10項の定めに基づいて作成されたかどうかを確認した上で、報告書を承認することにより代表選手(予備選手を含む。)を委員全員の同意により決定する。
12 監督は、日本代表選手の決定後に、選手の一部に故障者等が出た場合は、当該国際大会の規定に認められた期間内において、予備選手の中から新たに日本代表選手を選考することができる。
(日本代表チーム編成メンバーの候補者から除外される者)
第9条 次の各号に掲げる行為(以下「非違行為」という。)について、当該各号に定める機関の判断によりこれを行ったと判定された者は、日本代表チーム編成メンバー(監督、コーチングスタッフ、メディカルスタッフ及び選手のことをいい、以下「メンバー」という。)の候補者から除外する。
(1) アンチ・ドーピング規程への違反・・・アンチ・ドーピング規律パネル
(2) 倫理懲罰規程への違反(前項に該当するものを除く。)・・・倫理懲罰委員会
2 メンバーの候補者から除外される期間は、前項第1号に該当する者についてはアンチ・ドーピング規定に基づいて下された制裁措置の期間とし、同第2号に該当する者については無期限とする。
3 委員会及び理事会は、監督候補者の選考及びメンバーの承認にあたって、非違行為について合理的な疑いがあるときは、当該候補者について承認しないことができる。
(日本代表チームの公表)
第10条 委員会は、日本代表チームの選考結果を以下の要領で公表する。
(1) JAFA 理事会及び加盟団体への通知
(2) JAFA ホームページへの掲載
(3) プレスリリースによる公表
(非違行為に対する処分)
第11条 次の各号に掲げる行為について、当該各号に定める機関の判断によりこれを行ったと判定されたメンバーは、解任とし、会長がこれを通知する。
(1) アンチ・ドーピング規程への違反・・・アンチ・ドーピング規律パネル
(2) 倫理懲罰規程への違反(前項に該当するものを除く。)・・・倫理懲罰委員会
2 前項の定めにかかわらず、前項第2号の非違行為を行ったメンバーが、次の各号のいずれかに該当する場合には、倫理懲罰委員会は、当該メンバーを解任に代えて無期限又は一定期間の出場停止とすることができる。
(1) 監督等が自らの非違行為が発覚する前に自主的に申し出たとき。
(2) 非違行為を行うに至った経緯その他の情状に特に酌量すべきものがあると認められるとき。
3 前項第2号の酌量すべき情状には次の事項を含み、総合的な判断を行うものとする。
(1) 非違行為の動機、態様及び結果はどのようなものであったか。
(2) 故意又は過失の度合いはどの程度であったか。
(3) 日本代表チーム、アメリカンフットボール及び社会に与える影響はどのようなものであるか。
(4) 当該選手の日頃の生活・練習態度や非違行為後の対応
4 前2項の定めにかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときには、倫理懲罰委員会は、当該メンバーの処分を解任としなければならない。
(1) 非違行為の動機若しくは態様が極めて悪質であるとき又は非違行為の結果が極めて重大であるとき。
(2) 非違行為を行った監督等が管理又は監督の地位にある等、その職責が特に高いとき。
(3) 非違行為の及ぼす影響が特に大きいとき。
(4) 過去に類似の非違行為を行ったことを理由として懲戒処分を受けたことがあるとき。
(5) 懲戒処分の対象となり得る複数の異なる非違行為を行っていたとき。
(不服申し立て等)
第12条 選考及び処分について異議のある本人は、倫理懲罰規程第11条を準用して不服申し立てをすることができる。
2 前項の定めにかかわらず、競技者等から公益財団法人スポーツ仲裁機構に対して仲裁申 し立てがなされた場合、当該申し立ては公益財団法人スポーツ仲裁機構のスポーツ仲裁規則によって解決されるものとする。
(改廃)
第13条 この規程の改廃は、理事会の決議による。
(委任)
第14条 この規程の実施に当たり、必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則(平成28年11月12日理事会決議)
本規程は、決議の日(平成28年11月12日)より施行する。
附 則(平成29年3月26日理事会決議)
本規程の改正は、決議の日(平成29年3月26日)より施行する。
附 則(平成29年11月25日理事会決議)
本規程の改定は、決議の日(平成29年11月25日)より施行する。