Contract
本規約は、日本プロフェッショナル野球協約「第 23 章 構造改革の特例」第 208 条第 2 号の規定により定めるものである。
第1条 (目的)
本規約は、日本プロフェッショナル野球組織(以下「日本プロ野球組織」というを構成するセントラル野球連盟の構成球団およびパシフィック野球連盟の構成球団において、将来の日本プロフェッショナル野球
(以下「プロ野球」という。)選手として、活躍が期待されるプロ野球選手をめざす若者に対し、野球の技術および能力ならびに品位あるマナーの養成等を指導、研修し、プロ野球選手の育成を図ることを目的とする。
第 2 条(定義)
本規約に定めるプロ野球研修生(以下「研修生」という。)とは、プロ野球選手として野球の技術、能力およびマナー等の育成指導を受けることを目的として球団と野球研修生契約(以下「研修契約」という)を締結した者をいう。
第 3 条(研修生の保有)
研修生の保有及び人数については、各球団の自由とする。ただし、日本プロ野球組織の実行委員会(以下
「実行委員会」という)は、本研修生制度の運営について各球団に対して必要な措置等を求めることができる。
第4条 (研修生の採用)
研修生は、選択会議を経由する前の者であって球団の雇用する職員等に準ずるものとし、その選考資格および採用は球団の責任において行うものとする。ただし、契約した球団より連盟に届け出て野球研修生名簿に記載された者でなければ本規約上の「研修生」とは認めないものとする。
第5条 (研修生契約)
研修生を保有しようとする球団は、選択会議を経由する前のプロ野球をめざす野球選手と研修生契約を締結することができる。
② いかなる球団も第 9 条の規定に従い、他の球団の研修生となっている者について野球協約および日本プロ野球育成選手に関する規約(以下「育成選手規約」という)ならびに実行委員会の定めるところに従い、選択会議(「第一次選択および第二次選択」をいう。以下同じ)において指名することができる。
③ 球団は、第 1 項の研修生契約にあたってテストをすることができる。ただし、テストの合否の決定は、テスト最終日の 1 週間以内に通知しなければならない。
④ 研修生の報酬および研修支援費等の条件については、研修契約の定めるところによる。
第6条 (研修期間)
研修期間は、原則として入団後 3 年(野球協約に定める「3 シーズン」とする。以下同じ。)間とし、3 年経過後は自動的に選択対象選手となる。ただし、3 年を超えて研修契約を更新することは差し支えない。
② 研修契約期間は、在学中の者については、初年度は卒業後の 4 月 1 日から当年の 12 月末日まで
とし、その他の者は毎年 1 月 1 日から 12 月末日までの間とする。
③ 当該年度の 7 月 1 日以降に研修生として入団した者については、当該シーズンは第 1 項の期間には算入しない。
第 7 条 (研修生の野球活動)
研修生は、プロ野球選手としての野球の技術、能力および品位あるマナーの養成等を目的として球団の監督、コーチ等の指導、教育、指示等に従い野球活動に専念しなければならない。ただし、当面、中学校、高等学校、大学またはこれに準ずる学校に在学する者については、研修生契約の対象とはしないものとする。
第 8 条 (研修生の選択)
研修生は、選択会議を経なければいかなる球団とも選手契約(支配下選手契約および育成選手契約)を締結することができない。
② いかなる球団も他球団の保有する研修生について、野球協約および育成選手規約に従い選択会議において指名することができる。ただし、研修契約後 3 年(3 シーズン)を経過しない研修生の選択については、次のとおり特例を認めるものとする。
1 自球団の支配下選手または育成選手にしようとする場合には、選択会議予定日の一定の期日前までに選択会議対象選手として公表し、選択会議において指名する。
2 他球団が選択会議において研修生の指名を行おうとする場合には、選択会議予定日の一定の期日前までに選択の別(第一次または第二次)に指名する旨を研修生を保有する球団に通知する。
3 前項の通知を受けた研修生を保有する球団は、自球団での選択指名の有無を判断し、選択会議予定日の一定の期日前までに相手球団にその旨を通知する。その場合には研修生を保有する球団は同一選択会議(第一次または第二次選択をいう)において優先権を持つものとする。(注 他球団が一次選択での指名の場合、自球団は二次選択では取れない。)
4 前各号の通知及び期日に関しては、毎年実行委員会で決定する。
[注]各期日については毎年流動的なので、毎年実行委員会で決めることにしました。
③ 球団は、自球団保有の研修生が入団後 3 年(3 シーズン)を経過した場合には、3 シーズン終了直後の選択会議においては第一次、第二次選択とも最大 2 名までとし合計 3 名までを指名順位にかかわらず優先で指名することができる。ただし、当該指名者を選択会議予定日の実行委員会の定める一定の期日前までに公表しなければならない。
④ 球団は、他の球団の保有する研修生で入団後 3 年(3 シーズン)経過した者に対しては、前項の優先選択該当者以外の者を第一次、第二次選択とも指名対象とすることができる。この場合には第 1 項第 2 号の規定は、適用しないものとする。
⑤ 満 25 歳以上(選択会議日の翌年 3 月末現在)の研修生については、在籍年数にかかわらず毎年選択対象者としていずれの球団も指名することができる。この場合研修生を保有する球団は、第 2 項および第 3 項の場合を除き優先権を有しないものとする。
⑥ 本条項に定める選択会議での指名の通知、申込み、公表等は、すべて書面をもってコミッショナー事務局を通じて行うものとする。
第 9 条 (研修契約の解除・終了)
研修生については、保有球団の有する契約上の権利の譲渡(トレード)は行わず、球団間においてトレードの合意が成立した場合には、研修契約の解除と新規研修契約締結の方式をもって行うものとする。
② 研修契約が同契約の定めるところにより解除または終了となった場合、他球団において当該研修生を交渉の上自由に研修契約を締結することができる。
③ 保有球団は、研修生の地位の得喪変更については連盟に届け出、連盟の研修生名簿に記載しなければならない。
第 10 条 (年金規定の非該当)
研修生は、社団法人日本野球機構の定める年金規定の対象者には該当しないものとする。
第11条 (補充)
研修生に関し、本規約に定めのない事項については実行委員会の定めるところによる。
付 x
x規約は、2005 年 12 月 1 日から施行する。