TEL03-3214-5020 https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/ TEL0570-055-955 http://www.jicc.co.jp TEL0120-810-414 http://www.cic.co.jp
本規定には、お客さまがイオン銀行のリ・バース 60 をご利用いただくにあたってご承認いただく規定を記載しております。
x・xxx 60 契約書をお差し入れいただく前に、よくお読みください。本規定はご契約時にお渡しするリ・バース 60 契約書の写しとともに、大切に保管してください。
(2022 年 4 月 1 日版)
0
イオン銀行
目 次
第1条(リ・バース 60 規定の承認) 2
第2条(借入利率および基準金利) 2
第3条(借入利率見直しの基準) 2
第4条(借入利率の見直し) 2
第5条(利息の支払方法) 3
第6条(元金の返済方法) 3
第7条(損害金) 3
第8条(諸費用の返済用預金口座からの引出) 3
第9条(利息の自動支払) 4
第 10 条(任意返済) 4
第 11 条(担保) 4
第 12 条(住宅融資保険制度) 5
第 13 条(反社会的勢力の排除) 5
第 14 条(期限の利益喪失事由) 6
第 15 条(連帯債務に関する特約) 6
第 16 条(ノンリコース条項) 7
第 17 条(銀行からの相殺) 7
第 18 条(借主からの相殺) 7
第 19 条(債務の返済等にあてる順序) 7
第 20 条(代わり証書等の差入) 8
第 21 条(印鑑等の照合) 8
第 22 条(費用の負担) 8
第 23 条(届出事項) 8
第 24 条(報告および調査) 9
第 25 条 (安否確認) 9
第 26 条(債権回収会社への業務委託および債権譲渡) 10
第 27 条(債権回収会社以外への債権譲渡) 10
第 28 条(準拠法・管轄裁判所) 10
第 29 条(個人信用情報機関への登録) 10
第 30 条(個人情報の収集・利用・提供に関する同意) 11
第 31 条(住民票の写しの取得) 11
第 32 条(xx証書の作成) 11
第 33 条(契約終了後の契約書の取扱) 12
第 34 条(規定の変更) 12
第1条(リ・バース 60 規定の承認)
1.債務者、連帯債務者(以下、債務者および連帯債務者を「借主」といいます。)および抵当権設定者は、株式会社イオン銀行(以下「銀行」といいます。)から金銭を借り受けるため、金銭消費貸借契約証書(リ・バース 60)を差し入れるにあたり、このリ・バース 60 規定(以下「本規定」といいます。)を承認するものとします。
2.前項の金銭消費貸借契約証書(リ・バース 60)に基づく契約は、本規定において「本契約」といいます。また、前項のリ・バース 60 契約書に記載される借入要項は、本規定において「借入要項」といいます。
3.本契約は、銀行が借主に金銭を交付した時にその効力を生ずるものとします。
4.借主が本契約に基づき借り受ける金銭の使途は、次のいずれかのうち借主が銀行に事前に申告したものに限られるものとします。
(1)ご本人が居住する住宅(セカンドハウスを含む。)の建設もしくは購入資金およびそれに付随する費用
(2)ご本人が居住する住宅、親族に使用貸借する住宅または第三者に賃貸する住宅のリフォーム等資金
(3)住み替える先のサービス付き高齢者向け住宅の入居一時金
(4)住宅ローンの借換資金
(5)親世帯から子世帯等への住宅取得資金の贈与のための資金
(6)ご本人が相続した被相続人の当行リ・バース 60 による債務の借換資金
ただし被相続人の借入金の使途が、当行リ・バース 60 の借換資金の場合は除く
第2条(借入利率および基準金利)
1.借入利率は基準金利に基づくものとします。
2.基準金利は店頭表示の住宅ローン変動金利とし、xxxx等をもとに銀行が定めるものとします。
3.当初の借入利率は借入日現在の基準金利に基づき決定されるものとします。
第3条(借入利率見直しの基準)
借入要項に定めた借入利率は、基準金利の変動に伴って第4条に定める方法により引き上げまたは引き下げられるものとします。
第4条(借入利率の見直し)
1.借入利率の見直しは、毎年5月1日および 11 月1日(以下、それぞれを「基準日」といいます。)に行うものとします。
2.見直し方法は、基準日における基準金利と前回基準日における基準金利の差をもって借入利率を引き上げまたは引き下げるものとします。ただし、借入後最初の見直しの場合には、前回基準日は当初借入日と読み替えます。
3.前項により見直した借入利率の適用開始日は次のとおりとします。
ア.基準日が5月1日の場合には、その後に到来する6月の約定返済日の翌日(従って、7月の返済日から、新借入利率適用による返済が始まるものとします。)。
イ.基準日 11 月1日の場合には、その後に到来する 12 月の約定返済日の翌日(従って、翌
年の1月の返済日から、新借入利率適用による返済が始まるものとします。)。
4.本条第2項により借入利率が見直された場合、銀行は原則として見直し後第1回の約定返済日の 10 日前までに、変更後の借入利率並びに毎回の利息部分の金額を書面により通知するものとします。
第5条(利息の支払方法)
1.借主は、本契約締結日から借主の死亡日の前日までの期間(以下「支払期間」といいます。)においては、元金の返済は行わず、利息を毎月の支払日に支払うこととします。
2. 原則として毎月返済の利息は、各返済日に後払いするものとし、[ 元金残高×( 借入利率×1
/12)]で計算します。
3.借入日から第1回利息支払日までの期間中に1カ月未満の端数日数が生じる場合、その端数日数については、[元金残高×(借入利率×融資実行日から初回利息支払日の前日までの日数/365 日)]で計算します。
第6条(元金の返済期限)
xxは、借主が死亡した時(本契約の締結日における借主が2名の場合は、最も遅く死亡した借主が死亡した時)に一括して返済するものとします。
第7条(損害金)
1.第6条の期限が到来したとき、第 13 条第 3 項に基づき期限の利益を喪失したときおよび第 14条に定める「期限の利益喪失事由」が生じたときは、元金全額に対し、期限の到来日または期限の利益喪失日の翌日(同日を含みます。)から当該元金のご返済日までの期間で年 14.0%(1年を 365 日とする日割計算)の損害金を支払うものとします。
2.前項にかかわらず、借主死亡により返済期日が到来した場合は、残元金に対して借入利率(第
3条に掲げる借入利率の見直しの基準を適用します。)の損害金を支払います。ただし、第12条に掲げる銀行が独立行政法人住宅金融支援機構(以下、「機構」といいます。)から保険金の支払いを受け機構が債権を取得したときは、債権の取得日以降、残元金に対し、機構が債権を取得した日に適用されている借入利率(第3条に掲げる借入利率の見直しの基準は適用しません。)の損害金を支払います。
第8条(諸費用の返済用預金口座からの充当)
1.本契約にかかる印紙税、事務取扱手数料、確定日付手数料、残高証明書発行手数料、その他いっさいの費用については、借主が負担するものとし、銀行は、借入日以降いつでも、払戻請求書によらず返済用預金口座の預金額から充当することができるものとします。
2.本契約に関して借主が負担する下記諸費用についても、銀行は、前項と同様の手続により返済用預金口座から、各費用の支払先に振替・振込みの方法により支払に充てることができるものとします。なお、振込みにかかる振込手数料についても借主の負担とし、銀行は前項と同様の処理ができるものとします。
(1)本契約に基づき、不動産登記申請または登記情報の確認、謄本・抄本の交付の申請を行うにあたって、銀行所定の司法書士へそれらの申請を委任・依頼する場合に、借主が当該司法書士に対して支払うべき当該申請に要した費用(登録免許税等印紙代、司法書士の報酬
その他いっさいの費用を含みます。)。
(2)本契約に基づき、借主が損保代理店または保険会社に火災保険を申し込む場合に当該損保代理店または保険会社に支払うべき保険料。
3.銀行は、前2項の諸費用については、前項の方法によるほか、あらかじめ借入金から差し引くことによりその支払に充当することができるものとします。
第9条(利息の自動支払)
1.利息の支払は、借入要項記載の借主名義の返済用預金口座からの自動支払の方法によります。ただし、第 10 条に基づき任意返済する場合および第6条、第 13 条第3項または第 14 条によって本契約に基づく債務(以下「本債務」といいます。)全額を返済しなければならない場合は除きます。
2.借主は、利息支払のため、各返済日(返済日が暦にない月においては当該月の末日。また、返済日が「土曜日」、「日曜日」、「祝日」、「国民の休日」の場合には、これらの日の翌営業日。以下同じ。)までに毎回の利息返済額相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします。
3.銀行は、各返済日に払戻請求書によらず返済用預金口座から、毎回の利息の支払に充てます。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の利息額に満たない場合には、銀行はその一部の返済に充てる取扱いはせず、返済が遅延することになります。
4.毎回の利息額相当額の預入が各返済日より遅れた場合には、各返済日以外の日であっても、銀行は利息額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱ができるものとします。
第 10 条(任意返済)
1.借主は、第5条および第9条に定める利息の支払のほか、延滞等の特別な事情がない限り、返済用預金口座に資金を預け入れたうえで、返済用預金口座より最終返済日以前に元金の全部または一部を任意に返済することができるものとします。なお、任意返済については、借主は銀行店舗に来店のうえ、銀行所定の手続を行うこととします。
2.任意返済日は、銀行所定の日(「土曜日」、「日曜日」、「祝日」、「国民の休日」、「12 月 31 日から翌年の1月3日までの4日間」を除く日をいいます。)とします。
3.任意返済をする場合には、元金の全額返済については銀行所定の手数料の支払が必要となります。
第 11 条(担保)
1.借主および抵当権設定者は、本契約に基づく債務を担保するため、本契約に基づき借り受ける金銭によって取得した物件その他の銀行が適当と認める物件を担保として差し入れ、銀行を第一順位の抵当権者とする抵当権設定契約を締結します(以下、銀行が抵当権を設定した物件を「担保物件」といいます。)。
2.借主の信用不安等の債権保全を必要とする相当の事由が生じた場合には、銀行からの請求により、借主は遅滞なく本契約による債権を保全しうる担保(担保物件を含みます。以下同じ。)を追加し、または変更するものとします。
3.借主および抵当権設定者は、担保について現状を変更し、または第三者のために権利を設定もしくは譲渡するときは、あらかじめ書面により銀行の承諾を得るものとします。
4.本債務の期限の到来または期限の利益の喪失後、その債務の履行がない場合には、担保は、必ずしも法定の手続によらず、一般に妥当と認められる方法、時期、価格等により銀行において
取立てまたは処分のうえ、その取得金から諸費用を差し引いた残額を法定の順序に係らず本債務の返済に充てることができるものとし、残債務がある場合には、借主は直ちに返済するものとします。また、本債務の返済に充てた後、取得金に余剰の生じた場合には、銀行はこれを取立てまたは処分前の当該担保の所有者に返還するものとします。
5.借主の差し入れた担保について、事変、災害、輸送途中のやむをえない事故等銀行の責めに帰すことのできない事情によって損害が生じた場合には、銀行は責任を負わないものとします。
第 12 条(住宅融資保険制度)
借主は銀行が本件借入に機構の住宅融資保険を利用し、銀行が機構から保険金の支払いを受けた場合には機構が債権を取得することに同意します。
第 13 条(反社会的勢力の排除)
1.借主および抵当権設定者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.借主および抵当権設定者は、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3.借主および抵当権設定者が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約が虚偽であったことが判明し、借主との本契約を継続することが不適切である場合には、銀行からの請求によって、借主は銀行に対するいっさいの債務について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちに債務全額を返済するものとします。
4.前2項の規定の適用により、借主および抵当権設定者に損害が生じた場合にも、銀行になんらの請求をしないものとします。また、銀行に損害が生じたときは、借主または抵当権設定者がその責任を負うものとします。
第 14 条(期限の利益喪失事由)
1.借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は本債務全額について当然に期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちに本債務全額を返済するものとします。
(1)借主が住所変更の届出を怠るなど、借主の責めに帰すべき事由によって、銀行に借主の所在が不明となったとき。
(2)借主が支払を停止したとき。
(3)借主が租税公課の滞納処分、または手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(4)借主について、保全処分、強制執行、競売もしくは破産手続開始の申立てまたは民事再生手続開始決定があったとき。
(5)借主が死亡した時(本契約の締結日における借主が2名以上の場合は、最も遅く死亡した借主が死亡した時)
(6)借主の銀行に対する預金その他銀行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
2.次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は、銀行からの請求によって、本債務全額について期限の利益を失い、直ちに本債務全額を返済するものとします。
(1)借入金を本契約の借入要項で定めた借入金使途以外の使途に使用したとき。
(2)連続して6か月以上毎回の利息の支払をしなかったとき。
(3)借主が銀行取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき。
(4)借主が銀行との取引約定ならびに規定(本規定を含む)の一つにでも違反したとき。
(5)借主が銀行または住宅融資保険のxx対象債務の一つでも期限に返済しなかったとき(ただし、本債務の毎回の利息は本項第2号の定めによる。)。
(6)この取引に関し借主が銀行に虚偽の資料提供または報告をしたとき。
(7)担保物件について差押え、競売手続の開始があったとき。
(8)個人債務者の私的整理に関するガイドラインおよび自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラインに基づく申出があり、当該債務整理に係る対象債権者(当行を含みます。)から債務整理に関する異議の申述がなく、申出の翌日から起算して45日を経過したとき。
(9)借主が銀行および機構の承諾を得ないで担保物件である住宅を第三者に譲渡したとき。
(10)担保物件について滅失し、損傷し、または著しく減価したとき。
(12)借主が本契約に基づき借り受けた金銭により取得したまたはリフォームした不動産について、借入契約期間中に使用目的・用途を変更したとき。
(13)機構から住宅融資保険の中止または解約の申立があったとき。
(14)融資対象のセカンドハウスに自ら居住しなかったとき(第三者への賃貸)。
(15)前各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど利息(損害金を含みます。)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。
3.前各項について、借主(その承継人を含みます。)の1人に対する履行請求は、他の借主(その承継人を含みます。)に対しても、その効力を生ずるものとします。
第 15 条(連帯債務に関する特約)
1. 借主は、本契約に基づく一切の債務について、連帯して債務を負い、その履行については、本契約の各条項に従うものとします。
2. 借主は、借主間の負担割合のいかんにかかわらず当行に対しては連帯債務全額について履行
の責めを負担します。
3. 借主は、他の借主の当行に対する預金その他の債権をもって、相殺を援用し又は履行を拒むことはできないものとします。
4. 一方の借主が、本契約による債務を履行した場合、代位によって当行から取得した権利は借主と当行との取引継続中は、当行の同意がなければこれを行使しないものとします。また、代位の目的となった権利の対価たる金銭については、当行が借主に優先して弁済に充当することができるものとします。
5. 一方の借主に相続が発生した場合は、当行あてに速やかに連絡を行うとともに、返済口座の変更等の当行所定の手続を行うこととします。
第 16 条(ノンリコース条項)
1.借主が死亡し、担保物件の処分により本債務を返済する場合において、本債務の全額に足りない返済をしたときは、銀行は当該返済後の残りの債務について請求しません。
2.借主が死亡する前は本契約による債務について期限の利益が喪失することなく、借主が死亡したことにより期限が到来し、担保物件の処分により本債務を返済する場合、借主の死亡日から担保物件の処分が完了するまでの間の損害金は、第7条 2 項の規定に準ずる。
第 17 条(銀行からの相殺)
1.銀行は、借主の本債務と、借主の銀行に対する預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。銀行が相殺した場合、借主へ書面により通知するものとします。ただし、借主が死亡した場合は除きます。
2.前項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金その他の債権の利率については、預金規定等の定めによります。ただし、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により1年を 365 日とし、日割りで計算します。
第 18 条(借主からの相殺)
1.借主は、当行所定の手続を行うことにより、本債務と期限の到来している借主の銀行に対する預金その他の債権とを、本債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
2.前項によって相殺をする場合には、相殺計算を実行する日は借入要項に定める毎月の返済日とし、相殺できる金額、相殺に伴う手数料および相殺計算実行後の各返済日のxxxについては第 10 条に準じるものとします。この場合、銀行へ書面により相殺の通知をするものとし、預金の払戻請求書等は届出印を押印(またはサイン)して直ちに銀行に提出するものとします。
3.本条第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金その他の債権の利率については、預金規定等の定めによります。
第 19 条(債務の返済等に充てる順序)
1.銀行から相殺をする場合に、本債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、銀行は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺に充てるかを指定することができ、借主は、その指定に対して異議を述べないものとします。
2.借主から返済または相殺をする場合に、本債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、借主はどの債務の返済または相殺に充てるかを指定することができます。なお、借主がどの債務
の返済または相殺に充てるかを指定しなかったときは、銀行が指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。
3.借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、前項の借主の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済または相殺に充てるかを指定することができます。
4.本条第2項のなお書または前項によって銀行が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。
第 20 条(代わり証書等の差入)
証書その他の書類(電磁的方法により銀行に提供した情報を含みます。)が事変・災害・輸送途中のやむを得ない事情により紛失、滅失または損傷した場合には、借主は、銀行の帳簿、伝票、データベース等の記録に基づいて本債務を返済するものとします。なお、銀行が請求した場合には、借主は直ちに代わり証書等を差し入れ、または銀行所定の方法(電磁的方法を含みます。)により代わりの情報を提供するものとします。この場合に生じた費用・損害については、銀行の責めに帰すべき事由による場合を除き、借主の負担とします。
第 21 条(印鑑等の照合)
1.銀行が、本契約にかかる諸届その他の書類に使用された印影(またはサイン)を本契約書に押印の印影(またはサイン)または、返済用預金口座の届出印鑑(またはサイン)と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行に故意または重過失がない限り、銀行は責任を負わないものとします。
2.銀行が、借主が入力した暗証番号もしくはログインパスワードを銀行の記録と照合し、相違ないと認めて取引したときには、これらにつき偽造・変造または盗用等の事故があっても、これらを利用・入力して行われた取引については借主本人が行ったものとみなし、そのために生じた損害については、銀行に故意または重過失がない限り、銀行は責任を負わないものとします。
第 22 条(費用の負担)
次の各号に掲げる費用は、借主が負担するものとします。
(1)抵当権の設定、抹消または変更の登記に関する費用。
(2)担保物件の調査または取立てもしくは処分に関する費用。
(3)その他借主または抵当権設定者に対する権利の行使または保全に関する費用。
第 23 条(届出事項)
1.氏名、住所、印鑑(またはサイン)、電話番号その他銀行に届け出た事項に変更があったときは、借主は直ちに銀行所定の方法で銀行に届け出るものとします。
2.借主が前項の届出を怠ったり、銀行からの通知を受領しないなど、借主の責めに帰すべき事由により、銀行が行った通知または送付した書類が延着し、または到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとします。
3.借主および借主のxx後見人、保佐人、補助人、これらの監督人、任意後見人、任意後見監督人その他のこれらに類する者(以下、これらを併せて「xx後見人等」といいます。)は、借主につき後見・保佐・補助等の開始の請求または審判の申立があった場合または審判がなされた
場合、xx後見人、保佐人、補助人、これらの監督人、またはこれに類する者が選任された場合、任意後見契約に関する法律に基づく任意後見契約が締結された場合、および任意後見監督人が選任された場合には、各事由につき直ちに銀行に書面で届け出るものとし、関連文書
(審判申立書、審判書および確定証明書、後見登記事項証明書等の写しを含みます。)および詳細(関係者の連絡先を含みます。)を提出するものとします。また、後見、xx、補助等の終了、xx後見人等の解任、辞任、変更、権限の付与・変更等、または契約の変更、解除、終了等、その他後見・保佐・補助、任意後見契約に関連するいっさいの事項につき変更があった場合についても同様とします。上記届出の前に生じた損害および借主が上記届出を怠ったために生じた損害については、銀行はいっさい責任を負わないものとします。
4.借主のxx後見人等につき後見・xx・補助等の開始の請求または審判の申立があった場合 または審判がなされた場合、xx後見人、保佐人、補助人、これらの監督人、またはこれに類す る者が選任された場合、任意後見契約に関する法律に基づく任意後見契約が締結された場合、および任意後見監督人が選任された場合、前項を準用するものとします。
5.借主は、本契約に基づく借入金の資金使途が「サービス付き高齢者向け住宅の入居一時金」、または「リフォーム等資金」である場合には、担保物件について、本契約期間中に親族に対し使用賃借または第三者に対し賃貸借を行うことができるものとし(ただし、第三者へ賃貸を行う場合は、3年以内の定期借家契約に限ります。)、この場合、銀行による書面での承諾を得るものとします(契約更新、借主変更の場合を含みます。)。
第 24 条(報告および調査)
1.借主は、銀行が債権保全上必要と認めて請求をした場合には、担保の状況ならびに借主の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
2.借主は、担保の状況、または借主の信用状態について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれのあるときは、銀行に報告するものとします。
3.借主は、本契約に基づき借り受けた金銭により取得またはリフォームした不動産および担保物件について、借入契約期間中に使用目的・用途を変更することができないものとします。
第 25 条(安否確認)
1.銀行は、本契約が存続する限りにおいて、毎年銀行所定の日に、以下の各号に定めるいずれかの方法により借主の安否確認を実施することができるものとし、借主はこれに応じるものとします。
(1)借主に「現況確認届」を送付し、借主がこれを銀行に返信する方法。
(2)借主に本人限定受取郵便を送付する方法。
(3)借主に直接電話する方法。
(4)借主を訪問し直接面談する方法。
2.銀行は、銀行が委託した業者等を用いて安否確認を実施することができるものとします。
3.銀行は、安否確認にあたって、借主の推定相続人またはxx後見人等に連絡できるものとし、借主の推定相続人またはxx後見人等に対して借主の安否確認ができるものとします。
4.本契約に基づく借入金の資金使途が「サービス付き高齢者向け住宅の入居一時金」である場合には、銀行は、サービス付き高齢者向け住宅の運営主体に電話等により連絡できるものとし、当該運営主体に対して安否確認ができるものとします。
第 26 条(債権回収会社への業務委託および債権譲渡)
1.借主および抵当権設定者は、本債務ならびに借主が銀行に対して負担する一切の債務について、銀行が必要と認めるときは、銀行が指定する債権管理回収業に関する特別措置法に基づき法務大臣より営業許可を受けた債権管理回収業者( 以下「債権回収会社」といいます。)に債権の回収を委託し、当該会社が銀行に代わり借主に請求し、抵当権を実行することを承諾するものとします。
2.借主および抵当権設定者は、債権回収会社が前項の行為を行うにあたり、必要な範囲において、銀行が債権回収会社に対し、借主および抵当権設定者の個人情報を提供することに同意するものとします。
第 27 条(債権回収会社以外への債権譲渡)
1.前項に定める他、借主および抵当権設定者は銀行が、将来、本契約による債権を他の金融機関等に譲渡(以下、本条においては信託を含みます。)すること、および銀行が譲渡した債権を再び譲り受けることをあらかじめ承諾するものとします。この場合、借主および抵当権設定者に対する通知は省略できるものとします。
2.前項により債権が譲渡された場合、銀行は、譲渡した債権に関し、譲受人の代理人になることができるものとします。この場合、借主は銀行に対して、従来どおり借入要項に定める方法によって毎回の元利金返済額を支払い、銀行はこれを譲受人に交付するものとします。
第 28 条(準拠法・管轄裁判所)
1.本規定および本規定が適用される本契約の準拠法は日本法とします。
2.借主および銀行は、本規定が適用される取引に関する一切の紛争について、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とすることとします。
第 29 条(個人信用情報機関への登録)
1. 借主は、本契約成立時に、下記の個人情報(その履歴を含みます。)が銀行の加盟する個人信用情報機関に登録され、同機関および同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断のために利用されることに同意します。
全国銀行個人信用情報センター | 株式会社日本信用情報機構 | |||
登録情報 | 登録期間 | 登録情報 | 登録期間 | |
氏名、生年月日、性別、住所( 本人への郵便不着の有無等を含む)電話番号、勤務先等の本人情報 | 下記の情報のいずれかが登録されている期間 | 本人を特定するための情報( 氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許 証等の記号番号等) | 下記の情報のいずれかが登録されている期間 | |
借入金額、借入日、最終返済日等の本契約内容およびその返済状況( 延滞、代位弁済、強制回収手続、解約、完済等の事実を含む) | 本契約期間中および本契約終了日( 完済していない場合は完済日)から5 年を超えない期間 | 契約内容に関する情報( 契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額等)および返済状況に関する情報( 入金日、入金予定日、残高金額、完済日、 延滞等) | 契約継続中および完済日から5 年を超えない期間 | |
銀行が加盟する個人信用情報機関を利用した日および本契約またはその申 込の内容等 | 当該利用日から1 年を超えない期間 | 取引事実に関する情報( 債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、 債権譲渡等) | 契約継続中および完済日から5 年を超えない期間 | |
不渡情報 | 第1 回目不渡は不渡発生日から6 カ月を超えない期間、取引停止処分は取引停止処分日から5 年を超 えない期間 | 延滞情報 | 延滞継続中 | |
延滞解消および債権譲渡の事実にかかる情報 | 当該事実の発生日から1年を超えない期間 |
官報情報 | 破産手続開始決定等を受けた日から 10 年を超えな い期間 | |||
登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 | 当該調査中の期間 | 本申込に基づく個人情報 ( 本人を特定する情報、ならびに申込日および申込商品種別等の情報) | 申込日から6 カ月を超えない期間 | |
本人確認資料の紛失・盗難等の本人申告情報 | 本人から申告のあった日から5 年を超えない期間 |
2.借主は、前項の個人情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、個人信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、個人信用情報機関およびその加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意します。
3.前項に規定する個人信用情報機関は以下のとおりです。各機関の会員資格、会員名等は各機関のホームページに掲載されております。なお、個人信用情報機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います(銀行ではできません。)。
(1)銀行が加盟する個人信用情報機関
・全国銀行個人信用情報センター
TEL03-3214-5020 xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/
・株式会社日本信用情報機構
TEL0570-055-955 xxxx://xxx.xxxx.xx.xx
(2)銀行が加盟する個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関
・株式会社シー・アイ・シー
TEL0120-810-414 xxxx://xxx.xxx.xx.xx
第 30 条(個人情報の収集・利用・提供に関する同意)
借主は、借主および抵当権設定者に関する情報の収集・利用・提供に関し、次の各号に同意します。
(1)銀行が本契約に基づく安否確認、与信業務(途上与信を含みます。)および債権管理回収業務等のために借主の推定相続人、xx後年人等またはサービス付高齢者向け住宅の運営主体から借主および抵当権設定者の情報を収集し、利用すること。
(2)銀行が前号の事務または業務のために、借主および抵当権設定者が銀行と取引等がある旨ならびに銀行が保有する借主および抵当権設定者の情報を借主の推定相続人、xx後年人等、サービス付高齢者向け住宅の運営主体、外部委託業者または債権回収会社に提供すること。
第 31 条(住民票の写しの取得)
債権保全および安否確認等の理由で銀行が必要と認めた場合、銀行は、借主および抵当権設定者の住民票の写しを取得することに同意します。
第 32 条(xx証書の作成)
借主は、銀行からの請求があるときは、いつでも公証人に委嘱して、本債務の承認および強制執行の認諾のあるxx証書の作成に関する一切の手続をとるものとします。この場合に生じた費用については、借主の負担とします。
第 33 条(契約終了後の契約書の取扱)
銀行は、完済による本契約の契約書について、借主の申出がない限り返却しません。また、借主の
申出がなく完済後 5 年を経過した後、銀行が本契約の契約書および付帯書類を廃棄処分しても、借主は異議を述べません。
第 34 条(規定の変更)
銀行は、本規定について、借主の一般の利益に適合するとき、または変更が契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他の変更に係る事情に照らして合理的なものである場合には、変更することができるものとします。また、銀行は、本規定の変更をするときは、その効力発生時期を定め、本規定を変更する旨および変更後の本規定の内容ならびにその効力発生時期をインターネットの利用その他の適切な方法により周知するものとします。
以 上
JL461[2022/4]02