Contract
図書館資料ラベル貼付業務委託契約書(案)
委託者高知県(以下「甲」という。)と受託者○○○○(以下「乙」という。)は、図書館資料ラベル貼付業務について、次の条項により委託契約を締結する。
(xxxx等の義務)
第1条 甲乙両者は、xxを重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。
2 甲乙両者は、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
(委託業務の内容等)
第2条 委託業務の内容等は次のとおりとする。
委託業務名 | 図書館資料ラベル貼付委託業務 |
履行期間 | 平成25 年6月3日から平成26 年3月20 日まで |
委託料 | 金 円 (うち消費税額及び地方消費税額 円) |
契約保証金 |
2 乙は、前項に掲げる委託業務を履行期間(以下「契約期間」という。)内に完了し、契約の目的物(以下「成果物」という。)を甲に引き渡すものとし、甲は、その委託料を支払うものとする。
3 乙は、この契約書及び別紙仕様書並びにこれらに基づく甲の指示又は通知に従って、委託業務を履行しなければならない。
(仕様書等に関する通知義務)
第3条 乙は、仕様書又は前条に定める甲の指示若しくは通知(以下「仕様書等」という。)によることができないとき又は仕様書等に明示されていない事項があるときは、直ちに甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の通知を受けたときは、直ちに調査し、乙に対して必要な指示を与えなければならない。
(契約の保証)
第4条 乙は、この契約の締結と同時に第2条第1項に定める契約保証金を、甲に納付しなければならない。
2 前項の契約保証金は、乙がこの契約に定める義務を履行しないときは、甲に帰属するものとする。
3 甲は、乙がこの契約に定める義務を履行したときは、乙の請求により遅滞なく契約保証金を乙に還付するものとする。
4 契約保証金には、利息を付さないものとする。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第5条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又は担保に供してはならない。ただし、あらかじめ、書面により甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(再委託等の禁止)
第6条 乙は、委託業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、
あらかじめ、書面により甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(法令上の責任)
第7条 乙は、乙の従業員に対する雇用者及び使用者として、労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法、職業安定法及びその他法令上の全ての責任を負って従業員を管理し、甲に対し責任を及ぼさないものとする。
(暴力団員等からの不当介入に対する通報及び報告の義務)
第8条 乙は、本契約に係る事業の遂行に当たって、暴力団員等(高知県暴力団排除条例
(平成 22 年高知県条例第 36 号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。第 25 条の
2第 1 項において同じ。)による不当若しくは違法な要求又は契約の適正な履行を妨げる妨害を受けたときは、その旨を甲に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。
(秘密の保持)
第9条 乙は、この契約の履行に関して知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
2 前項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても効力を有する。
(特許xxの使用)
第10 条 乙は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利の対象となっている履行方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
(グリーン購入等)
第11 条 乙は、委託業務の実施において物品等を調達する場合は、甲が定める「高知県グリーン購入基本方針」に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。
(仕様書と業務内容が一致しない場合の是正の義務)
第12 条 乙は、委託業務の内容が仕様書又は甲の指示若しくは甲乙協議の内容に適合しない場合において、甲がその是正を請求したときは、当該請求に従わなければならない。
(委託業務に従事する者に対する措置請求)
第13 条 甲は、委託業務に従事する者が委託業務の実施につき著しく不適当であると認められるときは、乙に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
(委託業務の調査等)
第14 条 甲は、必要がある場合には、乙に対して委託業務の処理状況につき、随時に調査し、又は必要な報告を求めることができる。この場合、乙は、その調査を拒み、妨げ、又は報告を怠ってはならない。
(業務内容の変更等)
第15 条 甲は、必要がある場合には、委託業務の内容を変更し、委託業務を一時中止することができる。この場合において、委託料又は契約期間を変更する必要があるときは、甲乙協議して書面によりこれを定めるものとする。
(事情変更)
第16 条 甲及び乙は、この契約の締結後、経済情勢の変動、天災地変その他予期することのできない事由によりこの契約に定める条件が不適当となったときは、協議して契約を変更することができる。
(乙の請求による契約期間の延長)
第17 条 乙は、その責めに帰することができない事由により契約期間内に委託業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により甲に契約期間の延長変更を請求することができる。この場合における延長日数は、甲乙協議して書面により定めるものとする。
(甲の請求による契約期間の短縮)
第18 条 甲は、特別の理由により契約期間を短縮する必要があるときは、契約期間の短縮変更を乙に請求することができる。この場合における短縮日数は、甲乙協議して書面により定めるものとする。
(危険負担)
第19 条 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他委託業務を行うに当たり生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。)については、乙がその費用を負担する。ただし、その損害のうち甲の責めに帰すべき事由によるものについては、xが負担する。
2 甲は、前項の規定により乙が負担すべき損害について第三者に対して賠償した場合は、乙に対して、賠償した金額及び賠償に伴い発生した費用を求償することができる。
(検査及び引渡し)
第20 条 乙は、委託業務を完了したときは、速やかに業務完了報告書に成果物を添えて甲に提出しなければならない。
2 甲は、前項の書類を受理した日から10 日以内に仕様書に定める内容に基づき委託業務の完了を確認し、成果物について検査を行わなければならない。
3 前項の検査の結果不合格となり、成果物について補正を命じられたときは、乙は、直ちに補正して甲の再検査を受けなければならない。この場合において、乙は、委託料の増額を請求することはできない。
4 成果物の引渡しは、前2項の規定による検査に合格したときに行われたものとする。
5 成果物の所有権は、前項の規定による引渡しのときをもって乙から甲に移転するものとする。
(委託料の支払)
第21 条 乙は、前条の検査に合格したときは、甲に対し委託料の支払を請求することができる。
2 甲は、前項の規定による請求書を受理した日から30 日以内に委託料を乙に支払わなければならない。
(部分引渡し)
第22 条 委託業務について、甲が仕様書において委託業務の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分がある場合において、当該指定部分の業務が完了したときについては、第 20条中「委託業務」とあるのは「仕様書において委託業務の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分に係る委託業務」と、「成果物」とあるのは「仕様書において委託業務の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分に係る成果物」と、第21 条中「委託料」とある
のは「部分引渡しに係る委託料」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項に規定する場合のほか、成果物の一部分が完了し、かつ、可分なものであるときは、甲は、当該部分について、乙の承諾を得て引渡しを受けることができる。この場合において、第20 条中
「委託業務」とあるのは「引渡部分に係る委託業務」と、「成果物」とあるのは「引渡部分に係る成果物」と、第21 条中「委託料」とあるのは「部分引渡しに係る委託料」と読み替えて、これらの規定を準用する。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第 23 条 乙の責めに帰すべき事由により契約期間内に委託業務を完了することができない場合においては、甲は、損害金の支払を乙に請求するものとする。ただし、損害金の額が100 円に満たないときは、この限りでない。
2 前項の損害金の額は、委託料から出来高部分に相応する委託料相当額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年3.0 パーセントの割合で計算した額とする。
3 甲の責めに帰すべき事由により、第 21 条第2項に規定する(前条において準用する場合を含む。)委託料の支払が遅れた場合においては、乙は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額を遅延利息として甲に請求することができる。
4 前2項の規定による損害金及び遅延利息の額を計算する場合における年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合とする。
(かし担保)
第24 条 甲は、成果物にかしがあるときは、乙に対して相当の期間を定めてそのかxx修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
2 前項の規定によるかxx修補又は損害賠償の請求は、第20 条の規定(第22 条において準用する場合を含む。)による成果物の引渡しを受けた日から12 月以内に行わなければならない。
3 第1項の規定は、成果物のかしが仕様書の記載内容又は甲の指示等により生じたものであるときは適用しない。ただし、乙がその記載内容又は指示等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかった場合は、この限りでない。
(甲の解除権)
第25 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。この場合において、解除により乙に損害があっても、甲はその損害の賠償の責めを負わないものとする。 (1) 正当な理由なく、委託業務に着手すべき期日を過ぎても委託業務に着手しないとき。 (2) その責めに帰すべき事由により、契約期間内に委託業務が完了しないと明らかに認められ
るとき。
(3) 差押え、仮差押え、仮処分、競売の申立て又は租税滞納処分その他公権力の処分を受けたとき。
(4) 破産、会社整理、会社更生若しくは民事再生手続その他これらに類する手続の申立てをし、又は申立てをされたとき。
(5) 自ら振り出し、若しくは引き受けた手形又は小切手につき、不渡り処分を受ける等支払停止状態に至ったとき。
(6) 前5号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することができないと認められるとき。
2 前項の規定により契約が解除された場合においては、乙は、委託料の10 分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期限までに支払わなければならない。
3 前項の場合において、第4条の規定により契約保証金が納付されているときは、甲は、当該契
約保証金を違約金に充当することができる。
(暴力団排除措置による解除)
第25 条の2 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。この場合において、解除により乙に損害があっても、甲はその損害の賠償の責めを負わないものとする。
(1) 暴力団(高知県暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)であると認められるとき。
(2) 役員等(次に掲げる者をいう。以下この項において同じ。)が暴力団員等であると認められるとき。
ア 法人にあっては、代表役員等及び一般役員であって経営に事実上参加している者イ 法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他アに掲げる者と同等の責任を有
する者
ウ 個人にあっては、その者及びその使用人(支配人、本店長、支店長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、事業所の業務を統括する者(事業所の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者を含む。))
(3)役員等が、業務に関し、暴力団員等であることを知りながら当該者を使用し、又は雇用していると認められるとき。
(4)暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与していると認められるとき。
(5)役員等が、自己、その属する法人等(法人その他の団体をいう。)若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用していると認められるとき。
(6)役員等が、いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(7)役員等が、業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与して いると認められる業者であることを知りながら、これを利用していると認められるとき。
(8)役員等が、県との契約に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる業者であることを知りながら、これを利用していると認められるとき。
(9)前各号に掲げるもののほか、役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(10)第8条に規定する義務を履行しなかったと認められるとき。
2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の規定により契約が解除された場合について準用する。
(談合等の不正行為が行われた場合の解除)
第25 条の3 甲は、乙がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。この解除により乙に損害を及ぼしても甲はその責めを負わないものとする。 (1) xx取引委員会が、乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関
する法律(昭和22 年法律第54 号。以下「独占禁止法」という。)第49 条第1項に規定する排除措置命令を行い、当該排除措置命令が同条第7項又は独占禁止法第 52 条第5項の規定により確定したとき。
(2) xx取引委員会が、乙に違反行為があったとして独占禁止法第50 条第1項に規定する課徴金の納付を命じ、当該課徴金納付命令が同条第5項又は独占禁止法第 52 条第5項の規定に
より確定したとき。
(3) xx取引委員会が、乙に対して違反行為があったとして行った独占禁止法第66 条の規定による審決(同条第3項の規定による原処分の全部を取り消す審決を除く。)が確定したとき
(独占禁止法第77 条の規定によりこの審決の取消しが提起されたときを除く。)。
(4) 乙が、xx取引委員会が乙に違反行為があったとして行った審決に対し、独占禁止法第77条第1項の規定により、当該審決の取消しの訴えを提起し、その訴えについて請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき。
(5) 乙(法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)について刑法(明治40 年法律第 45 号)第96 条の6又は第198 条の規定による刑が確定したとき。
2 第25 条第2項及び第3項の規定は、前項の規定によりこの契約が解除された場合に準用する。
(その他の解除)
第 26 条 甲は、委託業務が完了するまでの期間は、第 25 条第1項、第 25 条の2第1項及び前条第1項の規定による場合を除くほか、必要があるときは、契約を解除することができる。
2 甲は、前項の規定により契約を解除したことにより乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(乙の解除権)
第27 条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。 (1) 第15 条の規定により業務内容を変更したため委託料が3分の2以上減少したとき。
(2) 第15 条の規定による業務の中止期間が契約期間の10 分の5(契約期間の10 分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が委託業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の委託業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(3) 甲が契約に違反し、その違反によって契約の履行が不可能となったとき。
2 乙は、前項の規定により契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を甲に請求することができる。
(解除の効果)
第28 条 契約が解除された場合には、この契約に規定する甲及び乙の義務は消滅する。ただし、損害賠償請求に関することについては、この限りでない。
2 甲は、前項の規定にかかわらず、契約が解除された場合において、乙が既に完了している委託業務のうち、引渡しを受ける必要があると認めた部分があるときは、既履行部分を検査のうえ、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、甲は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する委託料を乙に支払わなければならない。
3 前項に規定する委託料は、甲乙協議して定める。
(損害賠償)
第29 条 乙は、この契約に定める義務を履行しないため甲に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を損害賠償として甲に支払わなければならない。
2 甲は、第25 条、第25 条の2又は第25 条の3の規定によりこの契約を解除したときにおいて、第 25 条第2項に定める(第 25 条の2第2項又は第 25 条の3第2項において準用する場合を含む。)違約金の額を超える損害がある場合は、乙に対して、その超える損害について賠償を請求することができる。
(契約の費用)
第30 条 この契約に要する費用は、乙の負担とする。
(疑義の決定等)
第31 条 この契約に関し疑義のあるとき、又はこの契約書に定めのない事項については、必要に応じて甲乙協議して定めるものとする。
(裁判管轄)
第32 条 この契約に関して生じた甲乙間の紛争については、高知地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
上記契約の締結を証するため、この契約書2通を作成し、当事者記名押印のうえ各自その1通を保有するものとする。
平成 年 月 日
委託者 高知県
契約担当者 職 氏名 □印
受託者 住所
氏名 □印