Contract
西部ガス株式会社
目 次
40 需給開始後の需給契約の消滅または変更にともなう料金および工事費の精算 25
46 需給開始に至らないで需給契約を廃止または変更される場合の費用の申受け 26
附 則
別 表
(1) 当社が,一般の需要(低圧の需要に限ります。)に応じて電気を供給するときの料金その他の供給条件は,この電気需給約款(以下「本約款」といいます。)によります。
(2) 本約款は,別表 1(事業区域)に定める地域および 7(契約の要件)(5)に該当する場合に適用いたします。
(3) お客さまおよび当社は,本約款その他当社とお客さまが契約の内容とすることに別途合意した事項(以下あわせて「需給契約」といいます。)を遵守するものとします。
2 本約款の変更
(1) 法令・条例・規則等の改正により本約款の変更の必要が生じた場合やその他当社が必要と判断した場合,当社は本約款を変更することがあります。本約款を変更する際には,あらかじめ変更後の内容およびその効力発生時期を当社のホームページに掲載する方法その他当社が適当と判断した方法によりお知らせするものとします。この場合,効力発生時期に本約款の変更の効力が発生します。
(2) 本約款の変更にともない,当社が,変更の際の供給条件の説明,契約変更前の書面交付および契約変更後の書面交付を行う場合,お客さまは,以下の方法により行うことについて,あらかじめ承諾していただきます。
イ 供給条件の説明および契約変更前の書面交付を行う場合,当社が適当と判断した方法により行い,説明および記載を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明し,記載します。
ロ 契約変更後の書面交付を行う場合には,当社が適当と判断した方法により行い,当社の名称および住所,お客さまとの契約年月日,当該変更をした事項ならびに供給地点特定番号を記載します。
ハ 上記にかかわらず,本約款の変更が,法令の制定または改廃にともない当然必要とさ れる形式的な変更その他の需給契約の実質的な変更をともなわない内容である場合には,供給条件の説明および契約変更前の書面交付については,説明を要する事項のうち当該 変更をしようとする事項の概要のみを書面を交付することなく説明することおよび契約 変更後の書面交付をしないこととします。
3 定 義
次の言葉は,本約款においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
(1) 低 圧
標準電圧 100 ボルトまたは 200 ボルトをいいます。
(2) 電 灯
白熱電球,けい光灯,ネオンxx,水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます。)
をいいます。
(3) 小 型 機 器
主として住宅,店舗,事務所等において単相で使用される,電灯以外の低圧の電気機器をいいます。ただし,急激な電圧の変動等により他のお客さまの電灯の使用を妨害し,または妨害するおそれがあり,電灯と併用できないものは除きます。
(4) 動 力
電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。
(5) 契約負荷設備
契約上使用できる負荷設備をいいます。
(6) 契約主開閉器
契約上設定されるしゃ断器であって,定格電流を上回る電流に対して電路をしゃ断し,お客さまにおいて使用する最大電流を制限するものをいいます。
(7) 契 約 電 流
契約上使用できる最大電流(アンペア)をいい,交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトに換算した値といたします。
(8) 契 約 容 量
契約上使用できる最大容量(キロボルトアンペア)をいいます。
(9) 契 約 電 力
契約上使用できる最大電力(キロワット)をいいます。
(10) x x
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間をいいます。
(11) その他季
毎年 10 月 1 日から翌年の 6 月 30 日までの期間をいいます。
(12) 燃料費調整額
燃料費の変動を料金に反映させるための制度に基づいて算出された値をいいます。
(13) 貿 易 統 計
関税法に基づき公表される統計をいいます。
(14) 平均燃料価格算定期間および離島平均燃料価格算定期間
貿易統計の輸入品の数量および価額の値に基づき平均燃料価格および離島平均燃料価格を算定する場合の期間とし,毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間,2 月 1 日から 4 月 30
日までの期間,3 月 1 日から 5 月 31 日までの期間,4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間,5
月 1 日から 7 月 31 日までの期間,6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間,7 月 1 日から 9 月 30
日までの期間,8 月 1 日から 10 月 31 日までの期間,9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間,
10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間,11 月 1 日から翌年の 1 月 31 日までの期間または 12
月 1 日から翌年の 2 月 28 日までの期間(翌年が閏年となる場合は,翌年の 2 月 29 日までの期間といたします。)をいいます。
(15) 再生可能エネルギー発電促進賦課金
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第 36 条第 1 項に定める賦課金をいいます。
(16) 消費税等相当額
消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。この場合,その計算の結果,1 円未満の端数が生じた場合には,その端数の金額を切り捨てます。
(17) 送配電事業者
電気事業法第 2 条第 1 項第 9 号に定める一般送配電事業者のうち,九州電力送配電株式会社をいいます。
4 単位および端数処理
本約款において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は,次のとおりといたします。
(1) 契約容量の単位は,1 キロボルトアンペアとし,その端数は,小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(2) 契約負荷設備の個々の容量の単位は,1 ワットまたは1 ボルトアンペアとし,その端数は,小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(3) 使用電力量の単位は,1 キロワット時とし,その端数は,小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(4) 料金その他の計算における合計金額の単位は,1 円とし,その端数は,切り捨てます。
(5) 契約電力その他の電気の電力の単位は 1 キロワットとし,その端数は小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。ただし,電気の電力を算定した値が 0.5 キロワット以下となるときは,契約電力を 0.5 キロワットといたします。
(6) 力率の単位は 1%とし,その端数は小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
5 実 施 細 目
本約款の実施上必要な細目的事項は,本約款の趣旨に則り,そのつどお客さまと当社との協 議によって定めます。なお,お客さまは,送配電事業者が,託送供給等約款の実施上,お客さ まとの協議が必要であると判断した場合,送配電事業者と協議をしていただく必要があります。
II 契約の申込み
6 需給契約の申込み
(1) お客さまが新たに電気の需給契約を希望される場合は,あらかじめ本約款を承認のうえ,次の事項を明らかにして,当社所定の様式によって申込みをしていただきます。ただし,軽易な内容のものについては,電話等による申込みを受け付けることがあります。
なお,お客さまが,本約款によって支払いを要することとなった料金その他の債務について,当社の定める期日を経過してなお支払われない場合には,お客さまの氏名,住所,支払状況等の情報を他の小売電気事業者等へ当社が通知することがあります。
契約種別,供給電気方式,需給地点,需要場所,供給電圧,契約負荷設備,契約主開閉器,契約電流,契約容量,契約電力,使用開始希望日,使用期間,当社とのガス需給契約の有無その他必要な項目
(2) 契約電流,契約容量,契約電力については, 1 年間を通じての最大の負荷を基準として,お客さまから申し出ていただきます。ただし,お客さまが他の小売電気事業者から当社からの供給に変更される場合の契約電流,契約容量,契約電力は,原則として,変更前の契約電流,契約容量,契約電力を適用させていただきます。
(3) お客さまが他の小売電気事業者から当社からの供給に変更を希望される場合で,現小売電気事業者との小売供給契約の解約の取次を当社が行うときは,(1)の事項に加えて,次の事項を明らかにして申込みをしていただきます。
供給地点特定番号,現小売供給契約にかかる契約番号,現小売供給契約にかかる契約名義,現小売電気事業者
なお,お客さまの都合により当社からの供給への変更を取り止める場合は,需給開始日の前日までに,当社にその旨を申し出ていただきます。
(4) 供給設備の工事を要する場合は,用地事情等により需給開始までに長期間を要することがあるため,原則として,送配電事業者の供給設備の状況等について,当社を通して照会していただき,申込みをしていただきます。
(5) 電圧または周波数の変動等によって損害を受けるおそれがある場合は,無停電電源装置の設置等必要な措置を講じていただきます。また,お客さまが保安等のために必要とされる電気については,その容量を明らかにしていただき,保安用の発電設備の設置,蓄電池装置の設置等必要な措置を講じていただきます。
お客さまに当社が電気を供給する際は,送配電事業者の供給設備を使用いたします。そのため,お客さまが当社との需給契約を希望される場合には,次の(1)から(3)の要件を満たしていただきます。なお,お客さまが希望される契約種別が,15(あきないでんきプラン)および 16(あきない動力プラン)の場合は,次の(1)から(3)の他,(4)の要件を満たしていただきます。また,お客さまが別表 1(事業区域)に定める地域を需要場所としない場合は,次の(1)から(4)の他,
(5)の要件を満たしていただきます。ただし,(4)および(5)の要件については,当社が適当と認めた場合は,この限りではありません。
(1) お客さまが電気設備を送配電事業者の供給設備に電気的に接続するにあたり,電気設備に関する技術要件,その他の法令等にしたがい,かつ,送配電事業者の定める託送供給等約款別冊における系統連系技術要件を遵守して,送配電事業者の供給設備の状況等を勘案して技術上適当と認められる方法によって連系すること。
(2) お客さまが送配電事業者の定める託送供給等約款における需要者に関する事項を遵守することを承諾すること。
(3) お客さまが当社から電気の供給を受ける場合,送配電事業者が当社に対し電気の供給に必要なお客さまの情報を提供することを承諾すること。
(4) 他の小売電気事業者による電力の供給から本約款に基づく電力の供給に変更する場合であること。
(5) 別表 2(当社が指定する事業者)に定める事業者(以下「当社が指定する事業者」といいます。)とガス需給契約(ガスの最終保障供給にかかる契約を除き,以下同様とします。)があること。
ただし,電気と同一の需要場所で当社が指定する事業者とのガス需給契約がないお客さまについても,次のいずれかに該当する場合は,ガス需給契約があるものと同様の取扱いをする場合があります。
イ 電気の使用開始にあわせて当社が指定する事業者のガスの使用を開始することが明らかな場合で,ガスの使用開始に先立って電気の使用を開始される場合
ロ 当社が指定する事業者のガスの使用廃止にあわせて電気の使用を廃止されることが明らかな場合で,ガスの使用廃止後に電気の使用を廃止される場合
8 需給契約の成立
(1) 需給契約は,お客さまからの申込みを当社が承諾したときに成立いたします。
(2) お客さまと当社との間で需給契約が成立した場合,本約款等,当該需給契約に関する供給条件を記載した書面については,遅滞なく当社が適切と考える方法によりお客さまに提供いたします。
(1) 当社は,原則として,1 構内をなすものは 1 構内を 1 需要場所とし,これによりがたい場合には,イおよびロによります。
なお,1 構内をなすものとは,さく,へい等によって区切られ公衆が自由に出入りできない区域であって,原則として区域内の各建物が同一会計主体に属するものをいいます。
イ 当社は,1 建物をなすものは 1 建物を 1 需要場所とし,これによりがたい場合には,ロによります。
なお,1 建物をなすものとは,独立した 1 建物をいいます。ただし,複数の建物であっ
ても,それぞれが地上または地下において連結され,かつ,各建物の所有者および使用者が同一のとき等建物としての一体性を有していると認められる場合は,1 建物をなすものとみなします。また,看板灯,庭園灯,門灯等建物に付属した屋外電灯は,建物と同一の需要場所といたします。
ロ 構内または建物の特殊な場合には,次によります。 (イ) 居住用の建物の場合
1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で,次のいずれにも該当するときは,各
部分をそれぞれ 1 需要場所とすることができます。この場合には,共用する部分を原
則として 1 需要場所といたします。
a 各部分の間が固定的な隔壁または扉で明確に区分されていること。 b 各部分の屋内配線設備が相互に分離して施設されていること。
c 各部分が世帯単位の居住に必要な機能(炊事のための設備等)を有すること。 (ロ) 居住用以外の建物の場合
1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で,各部分の間が固定的な隔壁で明確に区分され,かつ,共用する部分がないときまたは各部分の所有者が異なるときは,各部分をそれぞれ 1 需要場所とすることができます。この場合には,共用する部分を原
則として 1 需要場所といたします。
(ハ) 居住用部分と居住用以外の部分からなる建物の場合
1 建物に居住用部分と居住用以外の部分がある場合は,(ロ)に準ずるものといたします。ただし,アパートと店舗からなる建物等居住用部分と居住用以外の部分の間が固定的な隔壁で明確に区分されている建物の場合は,居住用部分に限り(イ)に準ずるものといたします。
(2) (1)に関わらず,送配電事業者が 1 需要場所と定める場合は当社においても同様の取扱いといたします。
当社は,1 需要場所について,1 需給契約を結びます。ただし,電灯または小型機器と動力をあわせて使用する需要の場合,1 需要場所であっても当社は複数の需給契約を結ぶことがあります。
(1) 当社は,12(承諾の限界)に該当する場合を除き,お客さまと協議を行い需給開始日を定めたうえで,お客さまの需給契約の申込みを承諾いたします。この承諾の後,供給準備その他必要な手続きを経たのち,遅滞なく需給開始日に電気を供給いたします。
なお,他の小売電気事業者から当社への供給に変更する場合の需給開始日は,特別な事情がある場合を除き,当社から送配電事業者への接続供給開始申込みと,変更前の現小売電気事業者から送配電事業者への接続供給廃止申込みが共に完了した日から起算して 8 営業日
2 暦日(記録型等計量器を取り付けている場合は 1 営業日 2 暦日といたします。)を加えた日以降といたします。
また,営業日とは,送配電事業者が定める営業日といたします。
(2) 当社は,天候,用地交渉,停電交渉等の事情によるやむをえない理由によって,あらかじめ定めた需給開始日に電気を供給できないことが明らかになった場合には,その理由をお知らせし,あらためてお客さまと協議のうえ,需給開始日を定めて,需給開始日に電気を供給いたします。
(3) 需給開始日は,需給契約の成立後に書面にてお客さまにお知らせいたします。
11(供給の開始)(1)にかかわらず,当社は,法令,電気の需給状況,供給設備の状況,料金の支払状況(他の需給契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金や当社または当社が指定する事業者に対して支払うべき料金以外の費用等について,支払期限日を経過してなお支払われない場合を含みます。)その他の事情によってやむをえない場合には,需給契約の申込みの全部または一部をお断りすることがあります
契約種別は,次のとおりといたします。
需要区分 | 契約種別 | |
電灯需要 | プラスでんきプラン | 1 |
2 | ||
あきないでんきプラン | ||
電力需要 | あきない動力プラン |
(1) プラスでんきプラン1イ 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で,次のいずれにも該当するものに適用いたします。
(イ) 契約電流が 10 アンペア以上であり,かつ,60 アンペア以下であること。
(ロ) 1 需要場所において低圧電力とあわせて使用する場合は,契約電流と契約電力との
合計(この場合,10 アンペアを 1 キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
ただし,50 キロワット以上であるものについても,送配電事業者が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは,当社においても同様の取扱いといたします。
(ハ) 送配電事業者により取り付けられた電流制限器その他の適当な装置(以下「電流制限器等」といいます。)に基づき,契約電流を定めることが可能であること。
ロ 供給電気方式,供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は,交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトまたは交流単相
3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし,周波数は,標準周波数 60 ヘルツといたします。ただし,供給電気方式および供給電圧については,技術上やむをえない場合には,交流単相 2 線式標準電圧 200 ボルトまたは交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。
ハ 契 約 電 流
契約電流は,10 アンペア,15 アンペア,20 アンペア,30 アンペア,40 アンペア,50アンペアまたは 60 アンペアのいずれかとし,お客さまの申出によって定めます。なお,送配電事業者は,原則として,契約電流に応じて電流制限器等を取り付けます。
ニ 料 金
料金は,基本料金,電力量料金および別表 3(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,電力量料金は,別表 4(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が 27,400 円を下回る場合は,別表 4(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし,別表 4(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が 27,400 円を上回る場合は,別表 4(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものとし、別表 5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)イによって算定された離島平均燃料価格が 52,500 円を下回る場合は,別表 5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし,別表 5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)イによって算定された離島平均燃料価格が 52,500 円を上回る場合は,別表 5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたものといたします。
(イ) 基 本 料 金
基本料金(消費税等相当額を含みます。)は,1 月につき次のとおりといたします。
契約電流 1 0 アンペア | 295 円 37 銭 |
契約電流 1 5 アンペア | 443 円 06 銭 |
契約電流 2 0 アンペア | 590 円 74 銭 |
契約電流 3 0 アンペア | 763 円 89 銭 |
契約電流 4 0 アンペア | 957 円 41 銭 |
契約電流 5 0 アンペア | 1,130 円 56 銭 |
契約電流 6 0 アンペア | 1,273 円 15 銭 |
(ロ) 電力量料金
電力量料金(消費税等相当額を含みます。)は,その 1 月の使用電力量によって算定いたします。
最初の 120 キロワット時までの 1 キロワット 時につき | 17 円 40 銭 |
120 キロワット時をこえ 300 キロワット時まで の 1 キロワット時につき | 23 円 00 銭 |
300 キロワット時をこえる 1 キロワット時に つき | 24 円 89 銭 |
(2) プラスでんきプラン2
イ 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で,次のいずれにも該当するものに適用いたします。
(イ) 契約容量が 6 キロボルトアンペア以上であり,かつ,原則として 50 キロボルトアンペア未満であること。
(ロ) 1 需要場所において低圧電力とあわせて使用する場合は,契約容量と契約電力との
合計(この場合,1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
ただし,50 キロワット以上であるものについても,送配電事業者が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは,当社においても同様の取扱いといたします。
(ハ) 契約主開閉器に基づき,契約容量(6 キロボルトアンペア以上となるときに限ります。)を定めることが可能であること。
ロ 供給電気方式,供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は,交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボル
トとし,周波数は,標準周波数 60 ヘルツといたします。ただし,供給電気方式および供給電圧については,技術上または当社の供給設備の都合でやむをえない場合には,交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流 3 相 3 線式標準電圧 200ボルトとすることがあります。
ハ 契 約 容 量
契約容量は,契約主開閉器の定格電流にもとづき,別表 7(契約容量の算定方法)により算定された値といたします。
なお,当社または送配電事業者は,契約主開閉器が制限できる電流を,必要に応じて確認いたします。
ニ 料 金
料金は,基本料金,電力量料金および別表 3(再生可能エネルギー発電促進賦課金) (3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,電力量料金は,別表 4(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が 27,400 円 を下回る場合は,別表 4(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引 いたものとし,別表 4(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が 27,400 円 を上回る場合は,別表 4(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えた ものとし、別表 5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)イによって算定された離島平均 燃料価格が 52,500 円を下回る場合は,別表 5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ニに
よって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし,別表 5(離
島ユニバーサルサービス調整)(1)イによって算定された離島平均燃料価格が 52,500 円を上回る場合は,別表 5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたものといたします。
(イ) 基 本 料 金
基本料金(消費税等相当額を含みます。)は,1 月につき次のとおりといたします。
契約容量 6 キロボルトアンペア | 1,273 円 15 銭 |
上記をこえる 1 キロボルトアンペアにつき | 211 円 85 銭 |
(ロ) 電力量料金
電力量料金(消費税等相当額を含みます。)は,その 1 月の使用電力量によって算定いたします。
最初の 120 キロワット時までの 1 キロワット 時につき | 17 円 40 銭 |
120 キロワット時をこえ 300 キロワット時まで の 1 キロワット時につき | 23 円 00 銭 |
300 キロワット時をこえる 1 キロワット時に つき | 25 円 99 銭 |
(1) 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で,次のいずれにも該当するものに適用いたします。イ 契約容量が 6 キロボルトアンペア以上であり,かつ,原則として 50 キロボルトアンペ
ア未満であること。
ロ 1 需要場所において低圧電力とあわせて使用する場合は,契約容量と契約電力との合
計(この場合,1 キロボルトアンペアを 1 キロワットとみなします。)が 50 キロワット未満であること。
ただし,50 キロワット以上であるものについても,送配電事業者が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは,当社においても同様の取扱いといたします。
ハ 当社からの供給に変更する直前に供給を受けていた小売電気事業者との間で,契約負荷設備または契約主開閉器に基づき,契約容量(6 キロボルトアンペア以上となるときに限ります。)を定めていたこと。
(2) 供給電気方式,供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は,交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトと
し,周波数は,標準周波数 60 ヘルツといたします。ただし,供給電気方式および供給電圧
については,技術上または当社の供給設備の都合でやむをえない場合には,交流単相 2 線式
標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。
(3) 契 約 容 量
契約容量は,本約款に基づく当社からの供給に変更する直前に供給を受けている当社または小売電気事業者との間で定めている値といたします。ただし,契約容量を変更する場合その他の場合にあっては,お客さまからのお申し出によって,当社より送配電事業者に申請した内容に基づき,当該送配電事業者が決定した値といたします。
なお,当社または送配電事業者は,契約主開閉器が制限できる電流または設定された契約負荷設備の容量を,必要に応じて確認いたします。
(4) 料 金
料金は,基本料金,電力量料金および別表 3(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,電力量料金は,別表 4(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が 27,400 円を下回る場合は,別表 4(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし,別表 4(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が 27,400 円を上回る場合は,別表 4(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものとし、別表 5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)イによって算定された離島平均燃料価格が 52,500円を下回る場合は,別表 5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし,別表 5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)イによって算定された離島平均燃料価格が 52,500 円を上回る場合は,別表 5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたものといたします。
イ 基 本 料 金
基本料金(消費税等相当額を含みます。)は,1 月につき次のとおりといたします。
契約容量 6 キロボルトアンペア | 1,273 円 15 銭 |
上記をこえる 1 キロボルトアンペアにつき | 211 円 85 銭 |
ロ 電力量料金
電力量料金(消費税等相当額を含みます。)は,その 1 月の使用電力量によって算定いたします。
1 キロワット時につき | 23 円 06 銭 |
(1) 適用範囲
動力を使用する需要で,次のいずれにも該当するものに適用いたします。イ 契約電力が原則として 50 キロワット未満であること。
ロ 1 需要場所において電灯(定額電灯を除きます。)とあわせて使用する場合は,契約電流(この場合,10 アンペアを 1 キロワットとみなします。)または契約容量(この場合, 1 キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)と契約電力との合計が 50 キロワット未満であること。
ただし,50 キロワット以上であるものについても,送配電事業者が技術上または経済上低圧での電気の供給が適当と認めたときは,当社においても同様の取扱いといたします。この場合,送配電事業者は,お客さまの土地または建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
ハ 当社からの供給に変更する直前に供給を受けていた小売電気事業者との間で,契約負荷設備または契約主開閉器に基づき,契約電力(1 キロワット以上となるときに限ります。)を定めていたこと。
(2) 供給電気方式,供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は,交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとし,周波数は,標
準周波数 60 ヘルツといたします。ただし,供給電気方式および供給電圧については,技術
上または当社の供給設備の都合でやむをえない場合には,交流単相 2 線式標準電圧 100 ボル
トもしくは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとすることがあります。
(3) 契 約 電 力
契約電力は,当社からの供給に変更する直前に供給を受けていた当社または小売電気事業者との間で定めている値といたします。ただし,契約電力を変更する場合その他の場合にあっては,お客さまからのお申し出によって,当社より送配電事業者に申請した内容に基づき,当該送配電事業者が決定した値といたします。
なお,当社または送配電事業者は,契約主開閉器が制限できる電流または設定された契約負荷設備の容量を,必要に応じて確認いたします。
(4) 料 金
料金は,基本料金,電力量料金および別表 3(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,電力量料金は,別表 4(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が 27,400 円を下回る場合は,別表 4(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし,別表 4(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が 27,400 円を上回る場合は,別表 4(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものとし、別表 5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)イによって算定された離島平均燃料価格が 52,500円を下回る場合は,別表 5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし,別表 5(離島ユニバーサルサービス調整)(1)イによって算定された離島平均燃料価格が 52,500 円を上回る場合は,別表 5(離島
ユニバーサルサービス調整)(1)ニによって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたものといたします。
イ 基 本 料 金
基本料金(消費税等相当額を含みます。)は,1 月につき次のとおりといたします。
契約電力 1 キロワットにつき | 904 円 44 銭 |
ロ 電力量料金
電力量料金(消費税等相当額を含みます。)は,その 1 月の使用電力量によって算定するものとし,xxに使用された電力量にはxx料金を,その他季に使用された電力量にはその他季料金をそれぞれ適用いたします。
xx | 1 キロワット時につき | 17 円 11 銭 |
その他季 | 1 キロワット時につき | 15 円 43 銭 |
料金は,11(供給の開始)に基づく需給開始日から適用いたします。ただし,お客さまが契約種別を変更する場合の料金の適用開始日は,お客さまからの申込みを当社が承諾した日といたします。
18 検 針 日
検針日は,次により,送配電事業者が実際に検針を行なった日または検針を行なったものとされる日といたします。
(1) 検針は,お客さまごとに送配電事業者が定めた日(送配電事業者がお客さまの属する検針区域に応じて定めた毎月一定の日および休日等を考慮して定めます。)に各月ごとに行います。なお,検針日はお客さまごとに当社がお知らせいたします。
ただし,やむをえない事情のあるときは,当社があらかじめお知らせした日以外の日に検針することがあります。この場合,当社があらかじめお知らせした日に検針を行なったものといたします。
(2) お客さまが不在等のため検針できなかった場合は,送配電事業者が検針に伺った日に検針を行なったものといたします。
(3) 送配電事業者は,次の場合には,(1)にかかわらず,各月ごとに検針を行なわないことがあります。
イ 需給開始の日からその直後のお客さまの属する検針区域の検針日までの期間が短い場合
ロ その他特別の事情がある場合
(4) (3)イの場合で,検針を行なわなかったときは,需給開始の直後のお客さまの属する検針区域の検針日に検針を行なったものといたします
(5) (3)ロの場合で,検針を行なわなかったときは,検針を行なわない月については,当社があらかじめお知らせした日に検針を行なったものといたします。
料金の算定期間は,前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(以下「検針期間」といいます。)といたします。ただし,電気の供給を開始し,または需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は,需給開始日から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針日から消滅日の前日までの期間といたします。
(1) 使用電力量の計量は,原則として,送配電事業者が設置した記録型計量器により供給電圧
と同位の電圧で,30 分単位で計量いたします。
料金の算定期間の使用電力量は,30 分ごとの使用電力量を,料金の算定期間(ただし,需給契約が消滅した場合は,直前の検針日から消滅日までの期間といたします。)において合計した値といたします。
(2) 18(検針日)(2),(4)または(5)の場合で,検針を行なわなかったときの使用電力量は,別表 8(使用電力量の協定)を基準として,お客さまと当社との協議を踏まえて,送配電事業者と当社との協議によって定めます。
(3) 当社は,検針の結果をすみやかにお客さまにお知らせいたします。
(4) 計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できなかった場合には,料金の算定期間の使用電力量は,別表 8(使用電力量の協定)を基準として,お客さまと当社との協議を踏まえて,送配電事業者と当社との協議によって定めます。
(1) 料金は,次の場合を除き,料金の算定期間を「1 月」として算定いたします。
イ 電気の供給を開始し,または需給契約が消滅した場合で,19(料金の算定期間)にしたがって料金の算定期間を計算した場合の日数が開始日または消滅日の属する月の日数を下回るとき。
ロ 契約種別,契約電流,契約容量,契約電力を変更したことにより,料金に変更があった場合
(2) 料金は,需給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします。また,算定後はすみやかにお客さまにその請求額を通知いたします。
(1) 当社は,21(料金の算定)(1)イまたはロの場合は,次により料金を算定いたします。イ 基本料金は,別表 9(日割計算の基本算式)(1)イにより日割計算をいたします。
ロ 電力量料金は,日割計算の対象となる期間ごとの使用電力量に応じて別表 9(日割計算の基本算式)(1)ハにより算定いたします。ただし,電力量料金適用上の電力量区分については,別表 9(日割計算の基本算式)(1)ロにより日割計算をいたします。
ハ 再生可能エネルギー発電促進賦課金は,日割計算の対象となる期間ごとの使用電力量に応じて別表 9(日割計算の基本算式)(1)ニにより算定いたします。
ニ イ,ロおよびハによりがたい場合は,これに準じて算定いたします。
(2) 21(料金の算定)(1)イの場合により日割計算をするときは,日割計算対象日数には開始日を含み,消滅日を除きます。
また,21(料金の算定)(1)ロの場合により日割計算をするときは,変更後の料金は,変更のあった日から適用いたします。
(1) お客さまの料金(40(需給開始後の需給契約の消滅または変更にともなう料金および工事費の精算)に定める料金および工事費の精算が発生する場合はその精算額を含み,以下「料金等」といいます。)の支払義務は,20(使用電力量の計量)にしたがって計量した使用電力量等に基づいて料金を算定した日(以下「料金算定日」といいます。)に発生します。
料金算定日は,原則として, 次の日が属する月の末日(12 月については,12 月 29 日を
「末日」とみなし,以下(1)において同様とします。)といたします。 ただし,その月の末日が日曜日または国民の祝日に関する法律に規定する休日の場合には,その直前の日曜日または国民の祝日に関する法律に規定する休日でない日を料金算定日といたします。
なお,使用電力量等が次の日の属する月に確定しない場合,または,下記ロの場合であって,需給契約が消滅した日が当月の検針日以降である場合,料金算定日は翌月以降になることがあります。
イ 18(検針日)に定める検針日ロ 需給契約が消滅した日
ハ 20(使用電力量の計量)(4)に定める場合,協議により使用電力量を定めた日
(2) お客さまの料金等は,支払期限日までに支払っていただきます。
(3) 支払期限日は,支払義務発生日の翌日から起算して 30 日目といたします。ただし,支払義務発生日の翌日から起算して 30 日目が,休日(日曜日,銀行法第 15 条第 1 項に規定する政令で定める日および 12 月 30 日をいい,以下同様とします。)の場合には,その直後の休日でない日を支払期限日といたします。
(1) 料金については毎月,40(需給開始後の需給契約の消滅または変更にともなう料金および工事費の精算)に定める料金および工事費の精算が発生した場合の精算額については(8)に定める時期に,工事負担金その他についてはそのつど,当社が指定した金融機関等を通じて支払っていただきます。
なお,料金等の支払いを当社が指定した金融機関等を通じて行なわれる場合は,次によります。
イ 当社および当社が指定する事業者(西部ガス熊本株式会社,西部ガス長崎株式会社,西部ガス佐世保株式会社に限ります。)とガス需給契約(都市ガスの場合に限ります。)を締結されているお客さまの料金等は,以下のとおり,ガス需給契約に関わる料金(以下「ガス料金等」といいます。)と同じ支払方法でお支払いいただきます。
(イ) ガス料金等を口座振替の方法でお支払いいただいている場合は,その口座から,当社の指定した日に料金等を振り替えることといたします。
(ロ) ガス料金等を払い込みによりお支払いいただいている場合は,当社が指定した様式によって当社が指定するコンビニエンスストア等を通じてお支払いいただきます。
(ハ) ガス料金等を当社の指定するクレジットカード会社との契約に基づき,毎月継続し
て立替えさせる方法により当社が指定した金融機関等を通じて払い込みによりお支払いいただいているお客さまの場合は,ガス料金等で当社が指定した金融機関等を通じて払い込みによりお支払いいただきます。
ロ 当社および当社が指定する事業者(西部ガス熊本株式会社,西部ガス長崎株式会社,西部ガス佐世保株式会社に限ります。)とガス需給契約(都市ガスの場合に限ります。)がないお客さまの料金等は,当社の指定するクレジットカード会社との契約に基づき,毎月継続して立替えさせる方法により当社が指定した金融機関等を通じて払い込みによりお支払いいただきます。この場合,当社所定の申込書によりあらかじめ当社に申し込んでいただきます。
なお,当社に申し込んでいただいてからクレジットカード会社との手続が完了するまでの間は,イ(ロ)の払込みの方法でお支払いいただきます。
ハ 工事費負担金その他については,原則として当社が指定した金融機関を通じて払込みの方法でお支払いいただきます。
(2) お客さまが料金等を(1)により支払われる場合は,次のときに当社に対する支払いがなされたものといたします。
イ (1)イ(イ)の方法で支払われる場合は,料金等がお客さまの指定する口座から引き落とされたとき。
ロ (1)イ(ロ)またはハの方法で支払われる場合は,料金等がコンビニエンスストアまたは金融機関等に払い込まれたとき。
ハ (1)イ(ハ)またはロの方法で支払われる場合は,料金等がクレジット会社から当社に対する立替払いがされたとき。
(3) 当社は、(1)にかかわらず、当社が指定した債権管理回収業に関する特別措置法にもとづく債権回収会社(以下「債権回収会社」といいます。)所定の方法により、料金等をお支払いいただくことがあります。この場合、(2)にかかわらず、債権回収会社が指定した金融機関等に払い込まれたときに当社に対する支払いがなされたものとします。
(4) お客さまが料金等を(3)に規定する債権回収会社が指定した金融機関等で支払われる場合、所定の手数料をご負担いただく場合があります。
(5) 料金等は,支払義務の発生した順序で支払っていただきます。
(6) 18(検針日)(4)に基づき検針を行ったものとする場合,需給開始の日から直後の検針日の前日までを算定期間とする料金等は,需給開始の直後の検針日から次回の検針日の前日までを算定期間とする料金とあわせて支払っていただきます。
(7) 料金等については,当社は,お客さまが希望される場合には,あらかじめ前受金をお預かりすることがあります。
なお,当社は,前受金について利息を付しません。
(8) 40(需給開始後の需給契約の消滅または変更にともなう料金および工事費の精算)に定める料金および工事費の精算が発生した場合の精算金は,原則として直後に支払義務が発生する料金と合わせて支払っていただきます。
(1) 当社は,お客さまが新たに電気を使用し,または契約電流,契約容量,契約電力を増加される場合で,次のいずれかに該当する場合には,供給の開始に先だって,または供給継続の条件として,予想月額料金の 3 月分に相当する金額をこえない範囲で保証金を預けていただくことがあります。また,当社は保証金に代えて連帯保証人もしくは担保権の設定(以下,保証金を含め,これらを総称して「保証金等」といいます。)を提供していただくことがあります。この場合,あらかじめ当事者の同意を得ていることを当社が確認したうえで行います。
イ お客さまが,料金等を含む当社に対して支払うべき金銭について,支払期限日を経過してなお支払っていない場合
ロ お客さまが,支払期限日を経過してなお料金等を支払われないことが予想される場合
(2) 予想月額料金の算定の基準となる使用電力量は,お客さまの負荷率,操業状況および同一業種の負荷率等ならびに前 3 月分または前年同期の同一期間その他の事情を勘案して算定いたします。
(3) 当社は,保証金の預かり期間を 2 年以内で設定いたします。
(4) 当社は,お客さまが支払期限日を経過してなお料金等を支払われなかった場合には,保証金とその利息との合計額をもってその料金等に充当いたします。この場合,保証金の不足分をお客さまに補充していただくことがあります。
(5) 当社は,需給契約が消滅した場合には,保証金(25(保証金)(4)に規定する支払期限日を経過してなお料金等を支払われなかった料金等がある場合にあっては,その額を控除した残額をいいます。)をすみやかにお返しいたします。なお,保証金に対して利息は付しません。
V 使用および供給
26 適正契約の保持
当社は,お客さまとの需給契約が電気の使用状態に比べて不適当と認められる場合には,すみやかに契約を適正なものに変更していただきます。
(1) 需要場所の負荷の力率は,原則として,電灯需要に係る契約種別の適用を受けているお客さまについては 90 パーセント以上,電力需要に係る契約種別の適用を受けているお客さまについては 85 パーセント以上に保持していただきます。
(2) お客さまが進相用コンデンサを取り付ける場合は,それぞれの電気機器ごとに取り付けていただきます。ただし,やむをえない事情によって,2 以上の電気機器に対して一括して取り付ける場合は,進相用コンデンサの開放により,軽負荷時の力率が進み力率とならないようにしていただきます。
なお,進相用コンデンサは,別表 6(進相用コンデンサ取付容量基準)を基準として取り付けていただきます。
当社または送配電事業者は,次の業務を実施するため,お客さまの承諾を得てお客さまの土地または建物に立ち入らせていただくことがあります。この場合には,正当な理由がない限り,立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。
なお,お客さまのお求めに応じ,当社または送配電事業者の係員は,所定の証明書を提示いたします。
(1) 需給地点に至るまでの送配電事業者の供給設備または計量器等需要場所内の送配電事業者の電気工作物の設計,施工,改修または検査
(2) 47(調査および調査に対するお客さまの協力)に基づき必要となるお客さまの電気工作物の調査等の業務
(3) 不正な電気の使用を防止するために必要なお客さまの電気機器の試験,契約主開閉器もしくはその他電気工作物の確認もしくは検査または電気の使用用途の確認
(4) 計量器の検針または計量値の確認
(5) 30(供給の停止)に基づく供給の停止,39(需給契約の消滅)に基づく需給契約の消滅または 41(解約等)に基づく需給契約の解約等に伴い必要な処置
(6) その他本約款によって,需給契約の成立,変更もしくは終了等に必要な業務または送配電事業者の電気工作物にかかわる保安の確認に必要な業務
(1) お客さまの電気の使用が,次の原因で他のお客さまの電気の使用を妨害し,もしくは妨害
するおそれがある場合,または送配電事業者もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障 を及ぼし,もしくは支障を及ぼすおそれがある場合(この場合の判定は,その原因となる現 象が最も著しいと認められる地点で行ないます。)には,お客さまの負担で,必要な調整装 置または保護装置を需要場所に施設していただくものとし,とくに必要がある場合には,供 給設備を変更し,または専用供給設備を施設して,これにより電気を使用していただきます。イ 負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合
ロ 負荷の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合ハ 負荷の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合
ニ 著しい高周波または高調波を発生する場ホ その他イ,ロ,ハまたはニに準ずる場合
(2) お客さまが発電設備を送配電事業者の供給設備に電気的に接続して使用される場合は, (1)に準ずるものといたします。
また,この場合は,電気設備に関する技術要件,その他の法令等にしたがい,送配電事業者の供給設備の状況等を勘案して技術上適用と認められる方法によって接続していただきます。
(3) 送配電事業者から電気の供給にともなう設備の施設場所の提供を当社またはお客さまが求められた場合,および当社が必要に応じお客さまの電力負荷を測定する為に必要な通信設備の設置場所の提供をお客さまに求めた場合には,お客さまはそれらの場所を無償で提供するものとします。
(4) お客さまは,電気の供給の実施にともない送配電事業者が施設または所有する供給設備の工事および維持のために必要な用地の確保等について,協力するものとします。
(1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には,送配電事業者は,そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。
イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合
ロ お客さまの需要場所内に施設された送配電事業者の電気工作物を故意に損傷し,または亡失して,送配電事業者に重大な損害を与えた場合
ハ 送配電事業者以外の者が,送配電事業者の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続を行なった場合
(2) お客さまが次のいずれかに該当し,当社または送配電事業者がその旨を警告しても改めない場合には,送配電事業者は,そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。
イ お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合ハ 7(契約の要件)に定める要件を欠くに至った場合
ニ 28(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して,当社または送配電事業者の係
員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合
ホ 29(電気の使用にともなうお客さまの協力)に基づきお客さまがとるべき措置が講じられない場合
30(供給の停止)に基づき電気の供給を停止した場合で,お客さまがその理由となった事実を解消したときには,当社は,すみやかに送配電事業者に対し,電気の供給の再開を依頼します。
(1) お客さまが 30(供給の停止)(2)ロに該当し,そのために料金の全部または一部の支払いを免れた場合には,当社は,その免れた金額の 3 倍に相当する金額を,違約金として申し受けます。
(2) (1)の免れた金額は,本約款に定められた供給条件にもとづいて算定された金額と,不正な使用方法にもとづいて算定された金額との差額といたします。
(3) 不正に使用した期間が確認できない場合は,6 月以内で送配電事業者が決定した期間といたします。
(1) 次の場合には,供給時間中に送配電事業者がお客さまへの電気の供給を中止し,またはお客さまに電気の使用を制限し,もしくは中止していただくことがあります。
イ 送配電事業者が維持および運用する供給設備に故障が生じ,または故障が生ずるおそれがある場合
ロ 送配電事業者が維持および運用する供給設備の修繕,変更その他の工事上やむをえない場合
ハ 非常変災の場合
ニ その他保安上必要がある場合
(2) (1)の場合には,当社または送配電事業者は,あらかじめその旨を広告その他によってお客さまにお知らせいたします。ただし,緊急やむをえない場合は,この限りではありません。
当社は,33(供給の中止または使用の制限もしくは中止)(1)に基づき電気の供給を中止し,または電気の使用を制限し,もしくは中止した場合には,送配電事業者の託送供給等約款に基づき算定された接続送電サービスの基本料金の割引額を,当月もしくはそれ以降に発生する料金等から差し引きます。ただし,その原因がお客さまの責めとなる理由による場合は,この限りではありません。
(1) 11(供給の開始)(1)にしたがい,あらかじめ定めた需給開始日に電気を供給できなかった場合には,当社はお客さまの受けた損害については賠償の責めを負いません。ただし,当社および送配電事業者の責めとなる理由による場合はこの限りではありません。
(2) 33(供給の中止または使用の制限もしくは中止)(1)に基づき電気の供給を中止し,または電気の使用を制限し,もしくは中止した場合には,当社は,お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。ただし,当社および送配電事業者の責めとなる理由による場合は,この限りではありません。
(3) 6(需給契約の申込み)(5)に定める措置を講じなかったことによって生じた損害については,当社はその賠償の責めを負いません。
(4) 30(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合または 41(解約等)に基づき需給契約を解約した場合もしくは需給契約が消滅した場合には,当社は,お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(5) 当社が 41(解約等)(1)ロに該当する旨を文書等によりお客さまにお知らせした場合または送配電事業者が託送供給等の停止のための適当な処置を行なう旨を文書等によりお客さまにお知らせした場合には,当社は,お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(6) 漏電その他の事故によってお客さまの受けた損害については,当社はその賠償の責めを負いません。ただし,当社の責めとなる理由による場合は,この限りではありません。
お客さまが故意または過失によって,送配電事業者の電気工作物,電気機器その他の設備を損傷し,または亡失した場合で,当社が送配電事業者へ損害を賠償するときは,お客さまに当該賠償額を補償していただきます。
37 需給契約の変更
お客さまが電気の需給契約の変更を希望される場合の手続きは,Ⅱ(契約の申込み)に定める新たに電気の需給契約を希望される場合に準ずるものといたします。なお,お客さまが本約款に基づく契約種別の変更を希望される場合の変更希望日が,当該過去に契約種別が変更された日から起算して 1 年に満たない場合には,契約種別の変更にかかるお申込みの全部または一部をお断りすることがあります。
相続その他の原因によって,新たなお客さまが,それまで電気の供給を受けていたお客さまの当社に対する電気の使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ,引き続き電気の使用を希望される場合は,名義変更の手続きによることができます。この場合には,当社が文書による申出を必要とするときを除き,口頭,電話等により申し出ていただきます。
(1) お客さまが電気の使用を廃止しようとされる場合は,次の場合を除き,廃止期日に需給契約は消滅するものといたします。この場合には,あらかじめその廃止期日を定めて,当社に通知していただきます。
当社および送配電事業者は,原則として,お客さまから通知された廃止期日に需給を終了させるための適当な処置を行ないます。
イ 当社がお客さまの廃止通知を廃止期日の翌日以降に受けた場合は,通知を受けた日に需給契約が消滅したものといたします。
ロ 当社および送配電事業者の責めとならない理由(非常変災等の場合を除きます。)により需給を終了させるための処置ができない場合は,需給契約は需給を終了させるための処置が可能となった日に消滅するものといたします。
(2) お客さまが当社との需給契約を解約し,当社以外の小売電気事業者からの電気の供給を受ける場合には,新たに電気の供給を受ける小売電気事業者に契約の申込みをしていただきます。当社は,当該小売電気事業者からの通知を受け,お客さまと当社との需給契約を解約する手続きを行います。この場合,当社以外の小売電気事業者が電気の供給を新たに開始する日に需給契約は消滅するものといたします。
(3) 7(契約の要件)(5)に該当するお客さまが,ガス需給契約の解約の申し出をした場合は,当社との需給契約の解約の申し出をしたものといたします。この場合,お客さまがガス需給契約を解約する日を当社に通知していただくものとし,原則として,ガス需給契約の解約日に需給契約は消滅するものといたします。
(4) 41(解約等)に基づき当社が需給契約を解約した場合は,解約日に需給契約は消滅するものといたします。
40 需給開始後の需給契約の消滅または変更にともなう料金および工事費の精算
お客さまが契約電流,契約容量または契約電力を新たに設定し,または増加された後1年に満たないでこれを消滅または減少させる場合で,当社がお客さまに電気を供給するための送配電事業者との間の接続供給契約に基づいて当該送配電事業者から料金および工事費等の精算を求められた場合には,お客さまにその精算金を負担していただきます。ただし,非常変災その他のやむをえない理由による場合はこの限りではありません。
(1) 当社は,次の場合には,需給契約を解約することがあります。
なお,この場合には,事前にその旨をお客さまにお知らせいたします。
イ 30(供給の停止)に基づき電気の供給を停止されたお客さまが当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合
ロ お客さまが次のいずれかに該当する場合
(イ) お客さまが料金等を支払義務発生日の翌日から起算して 50 日(支払義務発生日の翌日から起算して 50 日目が休日の場合は,その直後の休日でない日)を経過してなお支払われない場合
(ロ) お客さまが他の需給契約(既に消滅しているものも含みます。)の料金等を支払義務発生日の翌日から起算して 50 日(支払義務発生日の翌日から起算して 50 日目が休日の場合は,その直後の休日でない日)を経過してなお支払われない場合
(ハ) 本約款によって支払いを要することとなった料金等以外の債務(保証金,違約金,工事費負担金その他本約款から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合
(ニ) 差押もしくは競売または滞納処分を受けた場合
(ホ) 破産,民事再生その他の法的整理手続の申立てを受けたとき,または自らこれらの法的整理手続の申立てをなした場合
ハ お客さまが反社会的勢力であると判明した場合,または反社会的勢力と判断される状態となった場合
ニ お客さまがその他本約款に反した場合
(2) お客さまが,39(需給契約の消滅)(1)に定める通知をされないで,その需要場所から移転され,電気を使用されていないことが明らかな場合には,当社が需給を終了させるための処置を行なった日に需給契約は消滅するものといたします。
需給契約期間中の料金その他の債権債務は,需給契約の消滅によっては消滅いたしません。
43 需給地点および施設
(1) 電気の需給地点(電気の需給が行なわれる地点をいいます。)は,送配電事業者の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続点とします。
(2) 需給地点は,原則として需要場所内の地点とします。ただし,お客さまと当社との協議を踏まえて,送配電事業者と当社との協議により別途定めた場合には,この限りではありません。
(3) 需給地点に至るまでの供給設備は,送配電事業者の所有とし,お客さまに工事費負担金等として負担していただく金額を除き,送配電事業者の負担で施設します。
(4) 付帯設備(お客さまの土地または建物に施設される供給設備を支持し,または収納する工作物およびその供給設備の施設上必要なお客さまの建物に付合する設備をいいます。)は,原則として,お客さまの所有とし,お客さまの負担で施設していただきます。この場合には,送配電事業者が付帯設備を無償で使用できるものとします。
お客さまが新たに電気を使用し,または契約電流,契約容量または契約電力を増加される場合で,これにともない配電設備もしくは特別供給設備等が新たに施設される場合,またはお客さまの希望によって供給設備を変更する場合等において,当社が送配電事業者より工事費等の負担を求められた場合には,お客さまにその工事費等を負担していただきます。
当社は,お客さまに負担していただく工事費等の費用を,原則として工事等の準備着手前に申し受けます。また申し受けた工事費等の費用は,工事等完成後すみやかに精算するものといたします。
46 需給開始に至らないで需給契約を廃止または変更される場合の費用の申受け
供給設備の一部または全部を施設した後,お客さまの都合によって需給開始に至らないで需給契約を廃止または変更された場合は,当社が送配電事業者へ支払う費用をお客さまより申し受けます。
47 調査および調査に対するお客さまの協力
(1) お客さまが電気工作物の変更の工事を行なった場合には,その工事が完成したとき,すみやかにその旨を当社および送配電事業者または送配電事業者が委託した登録調査機関に通知していただきます。
(2) 送配電事業者または送配電事業者が委託した登録調査機関が法令で定めるところにより,お客さまの電気工作物が技術基準に適合しているかどうかを調査します。この場合,必要が
あるときは,お客さまの承諾をえて送配電事業者または送配電事業者が委託した登録調査機関に電気工作物の配線図を提示していただきます。
(1) 次の場合には,お客さまからすみやかにその旨を当社および送配電事業者に通知していただきます。
イ お客さまが,引込線,計量器等その需要場所内の送配電事業者の電気工作物に異状もしくは故障があり,または異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合
ロ お客さまが,お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり,または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり,それが送配電事業者の供給設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
(2) お客さまが送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすような物件(発電設備を含みます。)の設置,変更または修繕工事をされる場合は,あらかじめその内容を当社または送配電事業者に通知していただきます。また,物件の設置,変更または修繕工事をされた後,その物件が送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合には,すみやかにその内容を当社および送配電事業者に通知していただきます。この場合,保安上特に必要があるときは,お客さまは,送配電事業者の求めに応じてその内容を変更するものとします。
(3) お客さまは,送配電事業者が必要と認めた場合には,供給開始に先だち,受電電力を遮断する開閉器の操作方法等について,送配電事業者と協議するものとします。
本約款は,令和 4 年 8 月 1 日から実施いたします。
令和 4 年 8 月検針分の燃料費調整単価は、電気需給約款(令和 3 年 4 月 1 日実施)に基づき算定いたします。
当社の事業区域は,次の行政市町(離島は除きます。)といたします。
県 | 市町 |
福岡県 | 福岡市,xx市,xx城市,xx市,xx市,糸島市,那珂川市,志免町,xx町,粕屋町,xx市,宮若市,北九州市,中間市,芦屋町,水巻町,遠賀町,xx町,xx町,久留米市,xxx市 |
熊本県 | 熊本市,xx市,菊陽町,xx町,益城町,嘉島町,xx町 |
長崎県 | 長崎市,長与町,xx町,島原市,佐世保市 |
当社が指定する事業者は,次の事業者といたします。
事業者名 |
西部ガス熊本株式会社,西部ガス長崎株式会社,西部ガス佐世保株式会社,西部ガスエネルギー株式会社(子会社を含む),大牟田ガス株式会社,久留米ガス株式会社,島 原Gエナジー株式会社 |
(1) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は,再生可能エネルギー特別措置法第 36 条第 2項に定める納付金単価に相当する金額といたします。
(2) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用
(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は,再生可能エネルギー特別措置法第 36 条第 2 項に定める賦課金の額の算定の対象となる電気に適用いたします。
(3) 再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定
イ 再生可能エネルギー発電促進賦課金は,その 1 月の使用電力量に(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。
なお,再生可能エネルギー発電促進賦課金の計算における合計金額の単位は,1 円とし,その端数は,切り捨てます。
ロ 再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 1 項の規定により認定を受けた事業者に係るお客さまの再生可能エネルギー発電促進賦課金は,再生可能エネルギー特別措置法その他の関係法令等に定めるところにしたがい,イにかかわらず,イによって再生可能エ
ネルギー発電促進賦課金とした金額から,当該金額に再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 3 項に規定する政令で定める割合を乗じて得た金額(以下「減免額」といいます。)を差し引いたものといたします。
なお,減免額の単位は,1 円とし,その端数は,切り捨てます。
また,お客さまの事務所が再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 1 項の規定により
認定を受けた場合,または再生可能エネルギー特別措置法第 37 条 5 項もしくは第 6 項の規定により認定を取り消された場合は,すみやかにその旨を当社に申し出ていただきます。
4 燃料費調整
(1) 燃料費調整額の算定イ 平均燃料価格
原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は,貿易統計の輸入品の数量および価額の値に基づき,次の算式によって算定された値といたします。
なお,平均燃料価格は,100 円単位とし,100 円未満の端数は,10 円の位で四捨五入いたします。
平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ
A=各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格
B=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均液化天然ガス価格
C=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均石炭価格 α=0.0053
β=0.1861 γ=1.0757
なお,各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格,1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および 1 トン当たりの平均石炭価格の単位は,1 円とし,その端数は,小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
ロ 燃料費調整単価
燃料費調整単価は,各契約種別ごとに次の算式によって算定された値といたします。なお,燃料費調整単価の単位は,1 銭とし,その端数は,小数点以下第 1 位で四捨五入
いたします。
(イ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 27,400 円を下回る場合
燃料費調整単価=(27,400 円-平均燃料価格)× (2)の基準単価
1,000
(ロ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 27,400 円を上回る場合
燃料費調整単価=(平均燃料価格-27,400 円)× (2)の基準単価
1,000
ハ 燃料費調整単価の適用
平均燃料価格算定期間 | 燃料費調整単価適用期間 |
毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間 | その年の 5 月の検針日から 6 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 2 月 1 日から 4 月 30 日まで の期間 | その年の 6 月の検針日から 7 月の検針日 の前日までの期間 |
毎年 3 月 1 日から 5 月 31 日まで の期間 | その年の 7 月の検針日から 8 月の検針日 の前日までの期間 |
毎年 4 月 1 日から 6 月 30 日まで の期間 | その年の 8 月の検針日から 9 月の検針日 の前日までの期間 |
毎年 5 月 1 日から 7 月 31 日まで の期間 | その年の 9 月の検針日から 10 月の検針日 の前日までの期間 |
毎年 6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間 | その年の 10 月の検針日から 11 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日まで の期間 | その年の 11 月の検針日から 12 月の検針日 の前日までの期間 |
毎年 8 月 1 日から 10 月 31 日まで の期間 | その年の 12 月の検針日から翌年の 1 月の 検針日の前日までの期間 |
毎年 9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間 | 翌年の 1 月の検針日から 2 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間 | 翌年の 2 月の検針日から 3 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 11 月1日から翌年の 1 月 31 日までの期間 | 翌年の 3 月の検針日から 4 月の検針日の 前日までの期間 |
毎年 12 月1日から翌年の 2 月 28日までの期間 (翌年が閏年となる場合は,翌年の 2 月 29 日までの期間) | 翌年の 4 月の検針日から 5 月の検針日の前日までの期間 |
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は,その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間に使用される電気に,次のとおり適用いたします。
ニ 燃料費調整額
燃料費調整額は,その 1 月の使用電力量にロによって算定された燃料費調整単価を適用して算定いたします。
(2) 基 準 単 価
基準単価(消費税等相当額を含みます。)は,平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし,次のとおりといたします。
1 キロワット時につき | 13 銭 6 厘 |
(3) 燃料費調整単価の通知
当社は(1)ロに基づき算定された燃料費調整単価を,毎月の料金の適用開始までにお客さまにお知らせいたします。
(1) 離島ユニバーサルサービス調整額の算定イ 離島平均燃料価格
原油換算値 1 キロリットル当たりの離島平均燃料価格は,貿易統計の輸入品の数量および価額の値に基づき,次の算式によって算定された値といたします。
なお,離島平均燃料価格は,100 円単位とし,100 円未満の端数は,10 円の位で四捨五入いたします。
離島平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ
A=各離島平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格
B=各離島平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均液化天然ガス価格
C=各離島平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均石炭価格 α=1.0000
β=0.0000 γ=0.0000
なお,各離島平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格,
1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および 1 トン当たりの平均石炭価格の単位は,1 円
とし,その端数は,小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。ロ 離島ユニバーサルサービス調整単価
離島ユニバーサルサービス調整単価は,各契約種別ごとに次の算式によって算定された値といたします。
なお,離島ユニバーサルサービス調整単価の単位は,1 銭とし,その端数は,小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(イ) 1 キロリットル当たりの離島平均燃料価格が 52,500 円を下回る場合
離島ユニバーサルサービス調整単価=( 52 , 500 円- 離島平均燃料価格) ×
(2)の離島基準単価
1,000
(ロ) 1 キロリットル当たりの離島平均燃料価格が 52,500 円を上回り,かつ,78,800 円以下の場合
離島ユニバーサルサービス調整単価=(離島平均燃料価格- 52 , 500 円)×
(2)の離島基準単価
1,000
(ハ) 1 キロリットル当たりの離島平均燃料価格が 78,800 円を上回る場合離島平均燃料価格は,78,800 円といたします。
離島ユニバーサルサービス調整単価=(78,800 円-52,500 円)× (2)の離島基準単価
1,000
ハ 離島ユニバーサルサービス調整単価の適用
各離島平均燃料価格算定期間の離島平均燃料価格によって算定された離島ユニバーサ
ルサービス調整単価は,その離島平均燃料価格算定期間に対応する離島ユニバーサルサービス調整単価適用期間に使用される電気に,次のとおり適用いたします。
離島平均燃料価格算定期間 | 離島ユニバーサルサービス調整単価適用期間 |
毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間 | その年の 5 月の検針日から 6 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間 | その年の 6 月の検針日から 7 月の検針日 の前日までの期間 |
毎年 3 月 1 日から 5 月 31 日までの期間 | その年の 7 月の検針日から 8 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間 | その年の 8 月の検針日から 9 月の検針日 の前日までの期間 |
毎年 5 月 1 日から 7 月 31 日までの期間 | その年の 9 月の検針日から 10 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間 | その年の 10 月の検針日から 11 月の検針日 の前日までの期間 |
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間 | その年の 11 月の検針日から 12 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 8 月 1 日から 10 月 31 日までの期間 | その年の 12 月の検針日から翌年の 1 月の 検針日の前日までの期間 |
毎年 9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間 | 翌年の 1 月の検針日から 2 月の検針日の 前日までの期間 |
毎年 10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間 | 翌年の 2 月の検針日から 3 月の検針日の前日までの期間 |
毎年 11 月1日から翌年の 1 月 31 日までの期間 | 翌年の 3 月の検針日から 4 月の検針日の 前日までの期間 |
毎年 12 月1日から翌年の 2 月 28 日までの期間 (翌年が閏年となる場合は,翌年の 2 月 29 日までの期間) | 翌年の 4 月の検針日から 5 月の検針日の前日までの期間 |
ニ 離島ユニバーサルサービス調整額
離島ユニバーサルサービス調整額は,その 1 月の使用電力量にロによって算定された離島ユニバーサルサービス調整単価を適用して算定いたします。
(2) 離 x x 準 単 価
離島基準単価(消費税等相当額を含みます。)は,離島平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし,次のとおりといたします。
1 キロワット時につき | 3 厘 |
(3) 離島ユニバーサルサービス調整単価の通知
当社は(1)ロに基づき算定された離島ユニバーサルサービス調整単価を,毎月の料金の適用開始までにお客さまにお知らせいたします。
6 進相用コンデンサ取付容量基準
x相用コンデンサの容量は,次のとおりといたします。
(1) 照明用電気機器イ け い 光 灯
x相用コンデンサをけい光灯に内蔵する場合の進相用コンデンサ取付容量は,次によります。
使 用 電 圧 (ボルト) | xxの定格消費電力 (ワット) | コンデンサ取付容量 (マイクロファラッド) |
100 | 10 15 20 30 40 | 3.5 4.5 5.5 9 14 |
200 | 40 60 80 100 | 3.5 4.5 5.5 7 |
ロ ネオンxx
2 次 電 圧(ボルト) | コンデンサ取付容量(マイクロファラッド) |
3,000 6,000 9,000 12,000 15,000 | 20 30 50 50 75 |
ハ 水銀灯
出 力 (ワット) | コンデンサ取付容量(マイクロファラッド) | |
100ボルト | 200ボルト | |
40以下 60 〃 80 〃 100 〃 125 〃 200 〃 250 〃 300 〃 400 〃 700 〃 1,000 〃 | 20 30 40 50 50 75 75 100 150 250 350 | 4.5 7 9 9 9 11 15 20 30 50 75 |
(2) 誘導電動機
イ 個々にコンデンサを取り付ける場合
(イ) 単相誘導電動機
電動機定格出力(キロワット) | 0.1 | 0.2 | 0.25 | 0.4 | 0.55 | 0.75 | |
コンデンサ取付容量 (マイクロファラッド) | 使用電圧 1 0 0 ボル ト | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 100 |
使用電圧 2 0 0 ボルト | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 40 |
ロ 一括してコンデンサを取り付ける場合
やむをえない事情によって 2 以上の電動機に対して一括してコンデンサを取り付ける場合のコンデンサの容量は,各電動機の定格出力に対応するイに定めるコンデンサの容量の合計といたします。
(3) そ の 他
(1)および(2)によることが不適当と認められる電気機器については,機器の特性に応じてお客さまと当社との協議によって定めます。
7 契約容量の算定方法
14(プラスでんきプラン)(2)ハの契約容量は,次により算定いたします。
(1) 供給電気方式および供給電圧が交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合
契約主開閉器の定格電流(アンペア)× 電圧(ボルト)× 1
1,000
なお,交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合の電圧は,200 ボルトといたします。
(2) 供給電気方式および供給電圧が交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトの場合
契約主開閉器の定格電流(アンペア)× 電圧(ボルト) × 1.732 × 1
1,000
使用電力量を協議によって定める場合の基準は,原則として次によります。
(1) 過去の使用電力量による場合
次のいずれかによって算定いたします。ただし,協定の対象となる期間または過去の使用電力量が計量された料金の算定期間に契約電流,契約容量または契約電力の変更があった場合は,料金の計算上区分すべき期間の日数にそれぞれの契約電流,契約容量または契約電力を乗じた値の比率を勘案して算定いたします。
イ 前月または前年同月の使用電力量による場合
前月または前年同月の使用電力量
前月または前年同月の料金の算定期間の日数
ロ 前3月間の使用電力量による場合
前 3 月間の使用電力量
× 協定の対象となる期間の日数
前 3 月間の料金の算定期間の日数
× 協定の対象となる期間の日数
(2) 取替後の計量器によって計量された期間の日数が 10 日以上である場合で,取替後の計量器によって計量された使用電力量によるとき。
取替後の計量器によって計量された使用電力量
取替後の計量器によって計量された期間の日数
(3) 参考のために取り付けた計量器の計量による場合
× 協定の対象となる期間の日数
参考のために取り付けた計量器によって計量された使用電力量といたします。
(4) 公差をこえる誤差により修正する場合
計量電力量
100 パーセント+( ± 誤差率)
なお,公差をこえる誤差の発生時期が確認できない場合は,次の月以降の使用電力量を対象として協定いたします。
イ お客さまの申出により測定したときは,申出の日の属する月
ロ 当社または送配電事業者が発見して測定したときは,発見の日の属する月
9 日割計算の基本算定
(1) 日割計算の基本算式は,次のとおりといたします。イ 基本料金の料金を日割りする場合
日割計算対象日数
1 月の該当料金 ×
暦日数
ただし,21(料金の算定)(1)ロに該当する場合は,
日割計算対象日数暦日数
といたします。
日割計算対象日数
は,
料金算定期間の日数
ロ 電力量料金適用上の電力量区分を日割りする場合 (イ) 電力量区分
第 1 段階料金適用電力量=120 キロワット時 ×
日割計算対象日数暦日数
なお,第 1 段階料金適用電力量とは,最初の 120 キロワット時までの 1 キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。
日割計算対象日数
第 2 段階料金適用電力量=180 キロワット時 ×
暦日数
なお, 第 2 段階料金適用電力量とは, 120 キロワット時をこえ 300 キロワット時
までの 1 キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。
(ロ) (イ)によって算定された第 1 段階料金適用電力量および第 2 段階料金適用電力量の単位は,1 キロワット時とし,その端数は,小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(ハ) 21(料金の算定)(1)ロに該当する場合は,(イ)の
日割計算対象日数暦日数
といたします。
日割計算対象日数
は,
料金算定期間の日数
ハ 日割計算に応じて電力量料金を算定する場合 (イ) 21(料金の算定)(1)イに該当する場合
料金の算定期間の使用電力量により算定いたします。 (ロ) 21(料金の算定)(1)ロに該当する場合
料金に変更のあった日の前後の使用電力量は,変更のあった日の前後でそれぞれ区分して集計した値とします。
ニ 日割計算に応じて再生可能エネルギー発電促進賦課金を算定する場合 (イ) 21(料金の算定)(1)イに該当する場合
料金の算定期間の使用電力量により算定いたします。 (ロ) 21(料金の算定)(1)ロに該当する場合
料金に変更のあった日の前後の使用電力量は,変更のあった日の前後でそれぞれ区分して集計した値とします。
(2) 電気の供給を開始し,または需給契約が消滅した場合の(1)イおよびロにいう暦日数は,次のとおりといたします。
イ 電気の供給を開始した場合
開始日の属する月の日数といたします。ロ 需給契約が消滅した場合
消滅日の属する月の日数といたします。
ただし,電気の供給を開始してから次回の検針日までの間に需給契約が消滅した場合の暦日数は,ロに準じるものといたします。