第 1 条 本規定は、お客様が J トラストグローバル証券株式会社(以下「当社」といいます。) においてインターネットを利用して行う指数先物取引及び指数オプション取引に関するサービス(以下「先物・オプション取引」といいます。) の基本的事項に関する取り決めです。
(規定の趣旨)
オンライントレード 指数先物・オプション取引規定
第 1 条 本規定は、お客様が J トラストグローバル証券株式会社(以下「当社」といいます。) においてインターネットを利用して行う指数先物取引及び指数オプション取引に関するサービス(以下「先物・オプション取引」といいます。) の基本的事項に関する取り決めです。
2 お客様は、先物・オプション取引を行うに当たっては、本規定のほか、関係法令諸規則、「先物・オプション取引口座設定約諾書」、「指数先物・オプション取引の契約締結前交付書面」及び当社各規定を遵守するものとします。
(先物・オプション取引口座開設のお申込み)
第 2 条 お客様は、次の各号のすべてを満たす場合に先物・オプション取引口座の開設の申込みを行うことができます。
① すでに当社に総合取引口座を開設していること。
② 差入証拠金につき取引開始時及び取引の全期間において当社が定める最低額以上を維持すること。
③ 年齢は 18 歳以上 70 歳未満であること。
➃ 先物・オプション取引の経験があること、又は十分な投資経験があり、先物・オプション取引に関する知識があること。
⑤ 次の書面について、書面の交付に代えて、「金融商品取引業に関する内閣府令」等に定める電磁的方法(電子交付サービス)等により当社から提供を受けることを承諾していること。
(1)契約締結前交付書面
(2)契約締結時交付書面(取引残高報告書を含みます)
(3)先物・オプション取引に係る注意喚起文書
(4)先物・オプション取引口座設定約諾書
(5)先物・オプション取引に関する確認書兼差替預託に関する同意書
⑥ 先物・オプション取引の制度、先物・オプション取引のリスク、当社の先物・オプション取引ルール等を理解し、「先物・オプション取引口座設定約諾書」、「指数先物・オプション取引の契約締結前交付書面」、本規定等の内容を承諾していること。
⑦ 投資方針及び投資資金の性格が、先物・オプション取引の性格に合致していること。
Ⓑ 十分な収入又は金融資産があること。
⑨ 「先物・オプション取引口座設定約諾書」第 3 条第 2 項に規定する差換預託が行われることに同意していること。
⑩ 氏名、住所、電話番号、生年月日、職業(勤務先を含む。)等当社の定める事項が正しく登録されていること。
⑪ パソコンによって、インターネットを利用できる環境にあること
⑫ 電話により、直接連絡が常時取りうること。
⑬ 当社が必要に応じて要請させていただく本人確認に協力していただくこと。
2 当社は、前項各号の要件及び当社の先物・オプション取引口座開設基準に基づき、口座開設の可否を審査し、当社が口座開設を承諾した場合に限り、お客様は先物・オプション取引を行うことができるものとします。なお審査の結果、口座の開設をお断りする場合、その理由については、お客様に開示しないものとします。
(商品・取引の種類)
第 3 条 当社においてお客様が行うことのできる先物・オプション取引の商品の種類は、以下のものとします。
① 日経平均株価(日経 225)先物取引〔大阪取引所〕
② 日経平均株価(日経 225)オプション取引〔大阪取引所〕
③ 日経 225mini〔大阪取引所〕
2 お客様は、各商品・取引につき、新規買建及び売建並びに返済(転売・買戻し)の注文を行うことができます。
(取引数量等の上限)
第 4 条 お客様が行うことができる先物・オプション取引の注文数量及び建玉数量の上限は、当社が定めるものとします。
(取引時間)
第 5 条 お客様の当社への先物・オプション取引の委託は、当社が定める取扱時間内に行うものとします。
2 お客様は、金融商品取引所における先物・オプション取引の立会時間内であっても、当社の取扱時間外となったことにより先物・オプション取引の委託ができない場合があることをあらかじめ承諾するものとします。
(証拠金の差入れ)
第 6 条 お客様は、先物取引の新規建注文及びオプション取引の新規売建注文を発注する場合は、当社が定める方法により算出した当社基準証拠金所要額以上の金銭を、注文に先立って、当社に委託証拠金として差し入れるものとします。
2 証拠金の預託は全額現金により行うものとし、当社は、代用有価証券の差入れには応じないものとします。
3 お客様は、オプション取引の新規買建注文を発注する場合は,オプションプレミアムに基づき当社が定める方法により算出した額以上の金銭を、原則として注文に先立って、口座預り金として当社に差入れるものとします。
(証拠金等の入金・出金)
第 7 条 お客様と当社の間において発生する金銭の授受は、原則としてお客様があらかじめ指定されたお客様の預金口座及び当社が指定した当社の預金口座を通じ、振込送金により行うものとします。
2 証拠金等の出金可能額は、当社が定める額以内とします。
3 お客様は、入金連絡及び出金の依頼は、あらかじめ当社の定める時間内に当社の定める方法により行う
ものとします。
(当社基準証拠金所要額)
第 8 条 先物取引の建玉及びオプション取引の売建玉の 1 単位当たりの当社基準証拠金所要額は、金融商品取引清算機関である株式会社日本証券クリアリング機構(以下、「クリアリング機構」といいます)が定める SPAN 証拠金の額に基づき、当社が定める額とします。
2 当社基準証拠金所要額は、お客様の全建玉の状況に基づき算出するものとし、その最低額は当社が定める額とします。
(証拠金所要額の計算)
第 9 条 証拠金所要額は、お客様の全建玉の状況に基づき算出するものとし、その最低額は取引に最低限必要な額とします。ただし、お客様の建玉がオプション取引の買建玉のみである場合はこの限りではありません。
2 お客様が当社に預託した証拠金は、クリアリング機構の定めに従いクリアリング機構に預託し、又は当社が当社の資産と分別して保管します。
(値洗い計算等)
第 10 条 当社は、毎営業日お客様の日中取引終了時の全建玉及び証拠金を値洗いし、当社の定めるところにより、お客様の証拠金等の状況を計算いたします。ただし、先物取引の相場の変動に基づく損益額は日々受払いをおこない、お客様の差入証拠金と日々加減をおこないます。
2 値洗い計算の結果、当社基準証拠金所要額に対しお客様の差入証拠金が不足となった場合は、証拠金不足を解消するまで、新規建注文、証拠金及び口座預り金の出金は行えないものとします。
(追加証拠金の預託)
第11 条 値洗い計算等により、クリアリング機構基準証拠金所要額又は当社が定める当社基準証拠金所要額の維持金額に不足額が生じた場合は、お客様は不足額以上の追加証拠金を当社に預託するものとします。
2 追加証拠金の預託は、全額現金にて、当該不足額発生日の翌営業日正午までに行うものとします。
(振替)
第 12 条 前条の定めにかかわらず、お客様が不足額以上の追加証拠金をご入金できない場合で、口座のお預り金から追加証拠金相当額の振替が可能な場合は、お客様は第11 条第2 項に定める期限(以下「差入期限」という)までに当該金銭の振替指示を行うものとします。
2 前項に定める場合でお客様からの振替指示がない場合は、当社の判断により、お客様の計算において当社が振替を行う場合があります。
(決済損金の清算)
第 13 条 先物・オプション取引の決済等に伴い生じた差損金の額が、お客様の差入証拠金等の額を上回った場合は現金不足となり、お客様は受渡日(翌営業日正午)までに不足金を入金するものとします。
2 口座預り金の不足額をお客様の差入証拠金から振り替える場合は、当社基準証拠金所要額に余剰がある場合で、その余剰額以内の金額について振替指示を行うことができるものとします。
3 お客様が第 1 項の不足金を期限までに当社に差し入れない場合で、お客様の総合取引口座にて、当該不足金の額以上のお預かりがあるときは、当社はお客様に事前に通知することなく、当該お預り金から当該不足金に充当することが出来できるものとします。
4 お客様が第 1 項の不足金を期限までに当社に差し入れない場合、若しくは期限以前であっても、当社が受渡日までの不足金の入金の可能性が少ないと判断した場合には、当社はお客様に通知することなく、当社が占有するお客様の有価証券等をお客様の計算により任意に処分し、それを適宜、債務の弁済に充当することができるものとします。
(強制反対売買)
第14 条 追加保証金額又は口座預り金の不足金額以上の入金が差し入れ期限までに確認できない場合は、当社はお客様へ事前に通知することなく、当社の任意で、お客様の計算により全建玉を決済することができる ものとします。
2 前項の決済の結果、お客様の差入証拠金及びお客様口座預り金を決済金に充当してもなお不足金が生じている場合、お客様は当社に対して直ちに残債務の弁済を行うものとします。
3 お客様が前項の不足金を期限までに当社に差し入れない場合、当社はお客様に通知することなく、当社が占有するお客様の有価証券等をお客様の計算により任意に処分し、それを適宜、債務の弁済に充当することができるものとします。
(特別清算指数による決済)
第 15 条 先物取引において、取引最終日までに決済されなかったお客様の建玉は、取引最終日の翌営業日に算出される特別清算指数(SQ)に基づき決済が行われます。
2 オプション取引において、取引最終日までに決済されなかった買建玉で、本質的価値を有しているものについては、取引最終日の翌営業日に算出される特別清算指数(SQ)に基づき自動権利行使により決済が行われます。
3 前項の買建玉について、手数料等を控除した場合にお客様に支払金額が生じる場合においても、自動権利行使により決済が行われます。なお、権利消滅となる建玉以外について、お客様は権利放棄することはできないものとします。
(権利行使の割当て)
第 16 条 当社は、オプション取引における権利行使が行われた場合には、クリアリング機構より割り当てられた数量を、売建玉を有するお客様に、当社が定めるところにより割当てを行います。
2 前項の割当ての方法等に関しては、当社は開示いたしません。
3 前条第 1 項、第 2 項及び本条第 1 項による決済に係る受渡日は、翌営業日となります。お客様に支払金額が生じる場合、当該支払金額を翌営業日正午までに支払うものとします。
(決済条件の変更)
第17 条 お客様は、天災地変、経済事情の激変等その他やむを得ない事由に基づいて、当社が決済条件の変更を行った場合には、その措置に従うものとします。
(取引報告書・取引残高報告書)
第 18 条 取引報告書及び取引残高報告書等について、当社は「金融商品取引業に関する内閣府令」等に定める電磁的方法(当社の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイル(PDFファイル)に記録された記載事項を電気通信回線を通じてお客様の閲覧に供する方法)により提供します。
(取引手数料等)
第 19 条 お客様は、先物・オプション取引の約定が成立した時は、当社が別途定める取引手数料その他諸経費を支払うものとします。
2 お客様は、第 15 条第 1 項、第 2 項及び第 16 条第 1 項による決済が行なわれた時は、当社が定める手数料その他諸経費を支払うものとします。
(公租公課)
第 20 条 お客様は、先物・オプション取引に係る公祖公課をお客様自身の負担により支払うものとします。
(預託金銭の利息)
第21 条 先物・オプション取引に関し、お客様が当社に預託した証拠金、口座預り金等の本取引により生じた売買差損益金その他の本取引に関する金銭に対しては、当社はxxその他いかなる名目によっても対価を支払わないこととします。
(遅延損害金)
第 22 条 先物・オプション取引に関し、お客様が当社に対する債務の履行を怠った時は、当社の請求により、お客様は、当社に対し履行期日の翌日より履行の日まで、大阪取引所の定める率による遅延損害金を支払うものとします。
(先物・オプション取引の制限)
第 23 条 お客様が法令諸規則、本規定を含む当社規定、約款、取引ルール又は「先物・オプション取引口座設定約諾書」等に違反した場合、又は当社に対する債務の履行を怠った場合、その他当社がやむを得ない事由が生じたと判断する場合は、当社はあらかじめ通知することなく、直ちにお客様の先物・オプション取引を制限し又は禁止することができるものとします。
2 当社がお客様の先物・オプション取引を禁止した場合は、お客様は、直ちに期限の利益を喪失します。
(届出事項の変更届出)
第 24 条 お客様は、当社に届け出た氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス、届出印その他の届出事項に変更があったときは、所定の手続きにより遅滞なく当社に届け出るものとします。
2 前項の手続きが完了するまでの間、当社は新規の建玉注文に限り、第 23 条の規定にかかわらずお客様の取引を制限することができるものとします。
(通知及びその効力)
第 25 条 受入証拠金に不足額が生じた場合、取引画面に不足額が表示された時をもって通知したものとします。お客様はこれを必ず確認するものとします。
2 受入証拠金に不足が生じており、かつ総合取引口座から受入証拠金の不足額が先物オプション口座に振替えられない状態の場合、取引画面での表示に加え電話、電子メール等の方法でお客様へ通知を行う場合があります。
3 オプション建玉に対して権利行使を行ったとき、及び権利割り当てを受けた場合、その結果は取引画面を通じて速やかに通知いたします。
4 その他、先物・オプション取引のお客様への通知事項は、取引画面に表示することにより通知いたします。
5 第 1 項から第 4 項の掲示及び通知事項は、お客様ご自身で確認し、必要な手続きを行うものとします。確認を怠り、そのためお客様が損害を被った場合には、当社はその責を負わないものとします。
6 お客様が当社に届出た氏名、住所、電話番号又は電子メールアドレスにあて、当社よりなされた先物・オプション取引に関する諸通知が、お客様の転居、不在その他当社の責めに帰せられない事由により延着し、又は到達しなかった場合においては、通常到達すべき時に到達したものとみなして取り扱うものとします。
(インターネット取引システム以外の方法による取引)
第 26 条 お客様がやむをえない事情で当システム以外の方法により先物・オプション取引を行う場合もしくは取引を行った場合は、当社が定める方法によります。
(免責事項)
第 27 条 お客様は、次の各号のいずれかにより生じた損害については、当社に一切その責任を追及できないものとします。
① 通信回線及び通信機器、コンピューターシステムの障害により当該システムのサービスが遅延、不能、誤作動等、又は情報の誤謬、停滞、省略及び中断したことによる損害
② 暗証番号等の一致を確認してなされた取引による損害
③ 暗証番号等の誤使用等により取引を制限・中断したことによる損害
➃ お客様が契約事項に反した取引による損害
⑤ 通信回線の傍受等による損害
⑥ 当社が通常事務処理を行うために必要とする場合に要する時間によりお客様の注文、約定、照会等が遅延することによる損害
(MRF自動スイープ契約の解約)
第28 条 お客様から先物・オプション取引口座開設の申込みがあった場合で、当社が当該口座の開設を承諾したときは、当社はお客様からMRF自動スイープ契約の解約の申込みがあったものとして取扱います。
2 先物・オプション取引口座が開設されている場合は、お客様は、MRF自動スイープ取引を利用できないことをあらかじめ承諾するものとします。
(口座の解約)
第 29 条 当社は次の各号のいずれかに該当した場合には、当社はお客様の先物・オプション取引口座を解約できるものとします。
① お客様が当社へ解約を申し出た場合
② お客様が当社との契約条項に違反した場合
③ 当社がお客様に解約を申し出た場合
➃ お客様が当社への債務を期限までに履行しなかったことにより、当社が強制決済を行ったにもかかわらずその後も取引方法の改善がなされない場合
⑤ その他当社が必要と認めた場合
2 前各号に基づき先物・オプション取引口座が解約された後、MRF自動スイープ取引をご利用される場合は、お客様ご自身でMRF自動スイープ契約の申込みを行っていただくものとします。
(改訂ならびに承認)
第 30 条 本規定は、法令等の変更、又は金融商品取引所並びに日本証券業協会が定める諸規則の変更、監督官庁の指示、その他当社が必要と認めた場合に、予告なく改訂されることがあります。
2 本規定が改訂された場合、当社ホームページ上への掲載によって通知させていただく場合があります。
3 お客様は、第 2 項による通知の内容に異議がある場合は、改定日から起算して 15 日以内に当社に申し出をすることとします。申し出がない場合、当社はその内容が承認されたものとみなします。
(その他)
第 31 条 本規定に定めのない事項又は本規定の履行につき疑義を生じたときは、双方誠意をもって協議し円満解決を図るものとします。
以上
(2022 年 10 月)