・壊れやすい電子機器(PC、スマートフォン、タブレット端末など)
手荷物一時預かりサービス規約
本規約は、ヤマト運輸株式会社(以下「当社」といいます。)が運営する手荷物一時預かりサービス(以下「本サービス」といいます。)の利用に関し、必要な事項を定めるものであり、本サービスをご利用になるお客様(以下「利用者」といいます。)と当社との間の本サービスの利用に係わる一切に適用されるものとします。
第1条(同意)
利用者は、本規約に同意することによって、本サービスを利用することができるものとします。
第2条(本サービスの内容)
当社は、本規約に則り、利用者から預かった手荷物(以下「手荷物」といいます。なお、手荷物内の物品も「手荷物」に含みます)を一時保管します。
2.本サービスに係る個別の利用契約は、第6条に従い当社が利用者に対し預かり証を交付したときに成立します。このとき当社は、原則として 1 手荷物につき 1 日毎の預かりとなり、手荷物を利用者から預かったままの現状の姿で、善良な管理者の注意をもって保管するものとします。なお、保管期日を超えた手荷物については自己の物と同様の注意義務をもって保管するものとします。
第3条(手荷物)
本サービスでお預かりできる手荷物のサイズは、縦+横+高さの合計が200㎝以内、重さが30
㎏以内のものに限られます。
2.前項の規定にかかわらず、本サービスでは、次に掲げる物品を含む手荷物はお預かりすることができません。また、当社がこれらに該当する物品をその旨を知らず又は外観上知ることができない状態で引き受けた場合、当社は当該物品の滅失、き損等について、一切の責任を負わないものとします。
(1) 一時保管に関し特別な負担を要するもの
(2) 法令の規定または公序良俗に反するもの
(3) 火薬類その他の危険品、不潔な物品等、他の手荷物や施設等に損害を及ぼすおそれのあるもの
(4)物品の性質が本サービスによる保管に適さないもの
・現金および小切手、手形、株券その他の有価証券
・クレジットカード、キャッシュカード等のカード類
・パスポート、受験票、車検証類
・壊れやすい電子機器(PC、スマートフォン、タブレット端末など)
・複数の個人情報が内容物に含まれたもの
・生鮮食品等、腐敗しやすいもの
・遺骨、位牌、仏壇
・鉄砲刀剣
・犬、ネコ、xxxのペット類
・再生不可能な原稿、原図、フィルム類
・花火、灯油、ガスボンベ、シンナー等、発火性、引火性、揮発性のある物品
・毒物および劇物類
・骨董品、美術品その他時価の査定が困難なもの
(4) 手荷物の価格(1個)が10万円を超えるもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、当社が保管に適さないと判断したもの
第4条(料金)
本サービスの料金は、手荷物一個・一日当たり 1,000 円(税込)とし、当社が別途窓口で利用者に案内した場合を除き、一日のみ預かるものとします。
2.当社は、利用者より手荷物を受け取る際に前項に定める料金を収受します。
3.本サービスは、手荷物を預かった時点で、本条第 1 項の料金がかかるものとし、いかなる理由によっても収受した料金の返金(一部返金も含みます)は行いません。
第5条(サービス提供時間)
本サービスの提供時間(以下「サービス提供時間」といいます。)は、当社が窓口で案内する時間とし、それを1日として設定するものとします。なお、利用者は、サービス提供時間外の手荷物の預入及び引取りを行うことはできません。
第6条(預かり証の交付)
利用者は、本サービスを利用しようとする場合は当社所定の申込書に必要事項を記入して手荷物と共に当社に提出するものとし、当社は、当該申込書の内容を確認の上、本サービスを提供する場合は、当該手荷物を利用者から受け取り、利用者に対し、預かり証を交付するものとします。
第7条(保管期限)
本サービスに係る保管期限は、当社に手荷物を預入れた日(以下「預入れ日」と言います)の当日のサービス提供時間限りとし、利用者は、預入れ日のサービス提供時間内に手荷物を引き取らなければならないものとします。ただし、当社が別途窓口で利用者にご案内した場合はこの限りではありません。
2.サービス提供時間内に手荷物の引取りがない場合、翌営業日以降の引渡しとなります。
3.利用者が預け入れ日のサービス提供時間内に手荷物を引き取らない場合、当社は、手荷物一個・一日延期あたり 1,000 円(税込)の延滞金を申し受けします。
第8条(手荷物の返還)
手荷物の返還は、預かり証と引換えで行うものとします。
2.利用者が預かり証を紛失した場合、利用者は直ちに当社に連絡しなければならないものとします。なお、この場合、当社は、パスポート等の身分証明書の提示を求め、手荷物の外装および内容物の特徴について申告を受けるなど、当社所定の方法による本人確認を行ったうえで、手荷物を返還するものとします。
3.手荷物について前条に基づく延滞金が発生している場合、当社は延滞金の支払いがあるまで、手荷物について留置権を行使できるものとします。
第9条(手荷物の処分)
利用者が預入れ日から 1 か月以内に手荷物の引取りを行わない場合、本規約第 7 条の延滞料を支払わない場合または利用者と連絡が取れないと合理的に判断できた場合等利用者と当社間で本サービスの提供の継続が困難であると当社が判断した場合、当社は、利用者が手荷物に関する権利を放棄したものとみなし、xxな第三者を立ち会わせて、当該手荷物を当社において売却その他の処分(以下「処分」といいます。)することができるものとします。ただし、本条前段にかかわらず、手荷物が変質または腐敗しやすいものである場合その他合理的な理由により当社が必要と判断した場合には、当社は即時的に処分することができるものとします。
2.当社は、前項の規定により手荷物を処分したときは、その代金を当該手荷物の保管および処分に要した費用に充当します。
第10条(損害賠償)
当社の過失により手荷物が滅失または損傷した場合の当社の損害賠償責任は、(ⅰ) 手荷物の滅失による損害については、当該手荷物の価格(時価)を手荷物1個につき10万円の範囲内で、また、(ⅱ) 手荷物の損傷による損害については、当該手荷物の価格(時価)を基準として、損傷の程度に応じ10万円の範囲内で賠償する責任に限られ、当該滅失または損傷に基づき発生した間接損害は損害賠償の対象とはなりません。ただし、当該損害が当社の故意又は重大な過失に起因する場合はこの限りではありません。
2.利用者は、手荷物の欠陥もしくは性質により当社に損害を与えた場合、または、故意もしくは過失により本規約に定める義務を履行せず当社に損害を与えた場合、当該損害を賠償する責任を負うものとします。
第11条(免責事項)
当社は、次の各号に掲げる事由により発生した手荷物の滅失、損傷等の損害(手荷物の滅失、損傷等に基づく間接損害も含む)について、損害賠償の責任を負いません。
(1) 手荷物の欠陥、自然消耗
(2) 手荷物の性質による発火、爆発、むれ、かび、腐敗、変色、さびその他これに類似する事由
(3) 同盟罷業もしくは同盟怠業、社会的騒擾その他事変、または強盗
(4) 不可抗力による火災
(5) 地震、津波、高潮、大水、暴風雨、地すべり、山崩れその他の天災
(6) 法令または公権力の発動による開封、没収、差押または第三者への引渡し
(7) 預かり証の紛失、盗難に起因する第三者への引渡し
(8) 利用者による本規約違反に基づく場合
(9) 本条各号のほか、利用者の故意または過失に基づく損害
第12条(言語)
本規約の原文は日本語(xx)とします。なお、英語その他の言語により本規約の翻訳文が作成され、当該翻訳文とxxとの間で解釈に矛盾が生じた場合は、xxの解釈が優先します。
第13条(準拠法)
本規約は、日本法に準拠し、日本法により解釈されるものとします。
第14条(合意管轄)
本サービスまたは本規約に関して生じた紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とするものとします。
第15条(本規約の変更)
本サービスまたは本規約に関して、利用者の承諾を得ることなく、当社の判断にて規約の変更を行うことができるものとします。なお、本サービスの利用中に本規約の変更が行われた場合、個別の利用契約の成立時の規約が適用されるものとします。
制定:2024 年 7 月 8 日