Contract
和光市総合体育館の管理運営に関する基本協定書
和光市教育委員会(以下「甲」という。)と地方自治法第244条の2に定める指定管理者(以下「指定管理者」という。)であるセイカスポーツセンター・クリーン工房共同事業体(以下「乙」という。)とは、和光市総合体育館(以下「本施設」という。)の管理運営に関して、次のとおり基本協定(以下「本協定」という。)を締結する。
第1章 総則
(目的)
第1条 本協定は、甲と乙とが相互に協力し、本施設を適正かつ円滑に管理運営するために必要な事項を定めることを目的とする。
(指定管理者の意義及び公共性の尊重)
第2条 甲及び乙は、本施設の管理運営に関しての意義が、乙の能力を活用しつつ、市民がスポーツ・レクリエーションを通じて、健康で生きがいのある生活を実現するため、和光市スポーツ推進計画の基本理念に基づく、スポーツをする・観る・支える活動の場づくりの寄与を目的とすることを理解し、尊重するものとする。
2 乙は、本施設の設置目的及び指定管理者が行う管理運営業務(以下「本業務」という。)の実施にあたって求められる公共性を十分に理解し、尊重するものとする。
(信義誠実の原則)
第3条 甲及び乙は、互いに協力し、信義を重んじ、対等な関係に立って誠実に本協定を履行しなければならない。
(管理物件)
第4条 本業務の対象となる物件(以下「管理物件」という。)は、本施設並びに第18条及び第19条に定める備品とする。
2 乙は、善良なる管理者の注意をもって、管理物件を管理しなければならない。
(リスク分担)
第5条 本業務に関するリスク分担については、別紙のリスク分担表のとおりとする。
2 前項に定める事項に疑義が生じた場合又は前項に定める事項以外の不測のリスクが生じた場合は、甲乙協議し、その分担を決定する。
(指定期間及び会計年度)
第6条 甲が定める指定期間は、令和5年4月1日から令和10年3月31日までとする。
2 本業務に係る会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第2章 本業務の範囲と実施条件
(本業務の範囲)
第7条 和光市総合体育館設置及び管理条例(平成18年条例第43号。以下「条例」という。)第4条に規定する本業務の範囲は、次のとおりとする。
本施設の使用許可に関する業務
本施設の使用に係る利用料金の徴収に関する業務 自主事業の企画立案及び実施に関する業務
施設、整備及び物品等の維持管理及び安全に関する業務 前各号に掲げるもののほか、甲が必要と認める業務
2 前項各号に掲げる業務の細目は、和光市総合体育館指定管理者公募要項、和光市総合体育館指定管理者管理運営の基準、その他和光市総合体育館指定管理者公募に際して甲が公表した資料並びにそれらに係る質問回答及び質問回答の際の添付資料(以下「公募要項等」という。)に定めるとおりとする。
(甲が行う業務の範囲)
第8条 甲が自らの責任と費用において実施する業務は、次のとおりとする。 本施設の目的外使用許可に関する業務
本施設を利用する権利に関する処分についての不服申し立てに関する業務
第14条に規定する管理施設等の修繕等に関する業務のうち、甲が実施すべき業務 前各号に掲げるもののほか、前条に規定した乙による業務の範囲外の業務
第3章 本業務の実施
(業務実施条件)
第9条 乙が本業務を実施するにあたって満たさなければならない条件は、公募要項等に示すとおりである。
(本業務の実施基準)
第10条 乙は、本協定、年度協定、条例、規則及び関係法令等のほか、公募要項等及び提案書に従って本業務を実施しなければならない。
2 本協定、年度協定、公募要項等及び提案書の規定の間に矛盾又は齟齬がある場合は、本協定、年度協定、公募要項等及び提案書の順に、その解釈が優先するものとする。
3 乙は、第1項に基づく方法以外の方法で業務を処理する必要が生じたとき、又は本業務に付随して実施する必要のある業務が生じたときは、甲に直ちにその旨を報告し、甲と乙の協議の上、これを処理するものとする。
(従業員の配置)
第11条 乙は、本業務の実施にあたり、必要な従業員を配置するとともに、その中から本施設を代表し管理監督を担う責任者(以下「管理責任者」という。)を定め、事前に甲に報告しなければならない。
2 乙は、管理責任者の交代を行う場合、事前に甲に通知し、その承諾を受けなければならない。
3 乙は、従業員に関する労務管理及び労働関係法令上の一切の責任を負うものとする。
4 甲は、乙の従業員について服務上著しく不適当と認めるときは、その理由を示して乙にその交代を指示するものとする。
(業務開始の準備)
第12条 乙は、指定管理開始日に先立ち、本業務の実施に必要な資格者及び人材を確保し、必要な研修等を行わなければならない。
2 前項に係る費用は、乙が負担するものとする。
3 乙は、必要と認める場合には、指定管理開始日に先立ち、甲に対して管理施設の視察を申し出ることができるものとする。
4 甲は、乙から前項の申出を受けた場合は、合理的な理由のある場合を除いてその申出に応じなければならない。
(第三者による実施)
第13条 乙は、本業務の全部又は主たる部分を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
2 乙は、前項以外の業務を第三者に委託し、又は請け負わせる場合は、事前に甲の承諾を受けるものとする。
3 乙が本業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせる場合は、全て乙の責任及び費用において行うものとし、本業務に関して乙が使用する第三者の責めに帰すべき事由により生じた損害及び増加費用については、全て乙が負担するものとする。
(管理施設等の修繕等)
第14条 乙は、本施設の施設・設備・器具・備品の修繕については、次のとおり取り扱うものとする。
⑴ 1件あたりの予定価格が130万円(消費税及び地方消費税を含む。)までのものについては、乙が必要と認めるものについて、乙の責任と負担において実施するものとする。
⑵ 1件あたりの予定価格が130万円(消費税及び地方消費税を含む。)を超えるものについては、甲との協議とする。
⑶ 1件あたりの予定価格が130万円(消費税及び地方消費税を含む。)を超えるもので、かつ大規模修繕(建物本体、設備、配線、配管等の全面的な更新並びに設備単位で行う全面的な更新等、本施設の根幹に係る修繕)や法令などにより施設設置者に施工義務が課された工事については、甲において実施するものとする。
⑷ 乙の管理上の瑕疵による施設の損傷を修繕するときは、予定価格にかかわらず乙の費用で実施するものとする。
⑸ 1件あたりの予定価格が30万円(消費税及び地方消費税を含む。)を超える修繕を実施する場合には、あらかじめ甲の確認を経るものとする。
⑹ 1件あたりの予定価格が10万円(消費税及び地方消費税を含む。)を超えるものについては、必ず2者以上から見積書を徴するものとする。
⑺ 乙は、修繕業務に際し、計画、起工、積算、施工監理等を適正に実施するものとする。
⑻ 乙が各年度に実施した修繕業務の執行額が、事業計画において計上された修繕費の計画額に満たない場合は、年度ごとに計画額から執行額を差し引いた額を甲に返還するものとする。
⑼ 乙が各年度に実施した修繕業務の執行額が、事業計画において計上された修繕費の計画額を超過した場合においても、甲は乙に支払う指定管理料を変更しない。ただし、特段の事情がある場合は、乙は甲と協議できるものとする。
⑽ 甲及び乙の実施する修繕業務の区分は、原則として下記によるものとする。
<修繕業務の区分>
区分 | 実施者 | 費用負担 | 帰属 | |
経常的な 維持管理 | 1,300 千円未満/件 | 乙 | 乙 | 甲 |
上記以外 | 協議 | 協議 | 甲 | |
乙の管理上の瑕疵に起因する修繕 | 乙 | 乙 | 甲 | |
大規模修繕 | 甲 | 甲 | 甲 |
(緊急時の措置及び連絡体制の整備)
第15条 甲及び乙は、緊急時連絡体制を整備するものとする。
2 甲及び乙は、指定管理期間中、本業務の実施に関連して事故や災害等の緊急事態が発生した場合、乙は速やかに必要な措置を講じるとともに、甲を含む関係者に対して緊急事態発生の旨を通報しなければならない。
3 甲は、本施設としての役割及び機能を果たすことのできないおそれがあるとき、又は利用者に重大な支障を生じるおそれがあるときは、乙に緊急措置として必要な指示を行うことができるものとする。
4 事故等が発生した場合、乙は甲と協力して事故等の原因調査にあたるものとする。
(情報の管理)
第16条 乙又は本業務に従事する者は、本業務の実施によって知り得た秘密及び甲の行政事務等で一般に公開されていない事項を外部へ漏らし、又は他の目的に使用してはならない。指定期間が終了し、若しくは指定を取り消された後についても同様とする。
(個人情報の保護)
第17条 乙は、和光市個人情報保護条例(平成12年条例第49号。以下「個人情報保護条例」という。)第2条第1号に規定する個人情報(以下「個人情報」という。)の保護の重要性を認識し、本業務の実施にあたっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
2 乙は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び個人情報保護条例の規定に準拠し、本業務の実施により知り得た個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
3 乙は、本業務を実施するために個人情報を取得する場合は、その業務の目的の達成のために必要な範囲内で適法かつ公正な手段で取得しなければならない。
4 乙は、本業務の実施により知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
5 乙は、本業務を実施するにあたって、個人情報が記録された文書、磁気ディスクその他これらに類するものを、甲の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。
6 甲は、必要があると認めるときは、乙の個人情報保護状況について検査を実施することができるものとする。
7 乙は、本業務の実施上得た個人情報が記録された文書、磁気ディスクその他これらに類するものについて、指定期間終了後直ちに甲に返却するか又は甲の立会いのもとに廃棄しなければならない。
8 乙は、本業務の従事者に対し、個人情報保護条例第48条に定める罰則の適用について周知するとともに、個人情報の漏えい防止等個人情報の保護に関し必要な事項の周知を徹底させなければならない。
9 乙は、個人情報に関し事故が発生したとき、又は発生するおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告しなければならない。
10 乙は、個人情報を本施設外に持ち出し、又は電子メールで送信してはならない。ただし、甲が特に必要と認める場合はこの限りではない。
11 前項のただし書きにより、乙が個人情報を記録媒体に保存し搬送するとき、又は電子メールで送信するときは、個人情報を暗号化し、滅失、漏えい、き損等の防止に必要な措置を取らなければならない。
第4章 備品の扱い
(備品等の貸付及び使用)
第18条 甲は、本業務の遂行に必要な現行の備品等(I種)を、無償で乙に貸与し、乙はそれを使用することができる。
2 備品等(I種)を使用する上で必要となる消耗品の購入やメンテナンスは、乙の負担
により実施することとする。
3 本施設の管理運営に支障をきたさないように、随時、貸与備品等(I種)の保守管理・点検を行うこと。備品等に破損、不具合等が生じた場合には、速やかに甲に報告すること。
4 貸与備品等(I種)が、経年劣化等により本業務の実施に供することができなくなった場合又は故障等により安全に使用できないと判断された場合、原則として、甲はその代替として新たな備品等の貸与を行わないため、乙は、甲との協議により、当該貸与備品等(I種)に代わる備品を購入その他の方法により調達し配置すること。
5 乙は、故意又は過失により貸与備品等(I種)を毀損、滅失したときは、甲との協議により、相当の代金を自己の費用で弁償し、又は当該貸与備品等と同等の機能及び価値を有する備品を自己の費用で購入その他の方法により調達すること。
6 指定期間終了後、貸付備品等(I種)及び第4項又は第5項により乙が調達した備品は甲に返還すること。
(取得した備品等の帰属等)
第19条 前条第4項又は第5項により乙が調達した備品等の所有権は甲に帰属するものとする。
2 乙は、甲との協議により、本業務の実施に必要な備品等を指定管理料で購入し、当該備品等(Ⅱ種)を本業務の実施に供することができる。この場合において、乙が取得した当該備品等の所有権(Ⅱ種)は甲に帰属するものとする。これらの備品等(Ⅱ種)の使用及び管理は前条の貸付備品等とみなし、これと同様に扱うものとする。
3 乙は、甲との協議により、本業務の実施に必要な備品等を指定管理料でリースにより調達し、当該備品等を本業務の実施に供することができる。この場合において、リース期間終了後に所有権が移転するものについては、リース期間終了後に、甲に帰属するものとする。
なお、リースの導入にあたっては、原則、指定期間内のリースとし、指定期間途中でリースを開始する場合も同様に原則、指定期間内とする。
4 乙は指定管理料により、1件あたりの予定価格が30万円(消費税及び地方消費税を含む。)を超える備品を購入その他の方法により調達する場合には、あらかじめ甲の確認を経るものとする。
5 乙は、甲との協議により、指定管理業務に係る経費以外で備品を購入その他の方法により調達し、当該備品(Ⅲ種)を本業務の実施に供することができる。指定期間の満了時には、乙が自己の費用で、当該備品を撤去するものとする。ただし、甲と乙の協議により、当該備品について甲に所有権を移転することを妨げない。
(備品購入に係る経費の考え方)
第20条 各年度の乙の備品購入に係る執行額が、事業計画において計上された備品購入
費の計画額に満たない場合は、年度ごとに計画額から執行額を差し引いた額を甲に返還するものとする。
2 各年度の乙の備品購入に係る執行額が、事業計画において計上された備品購入費の計画額を超過した場合においても、甲は乙に支払う指定管理料を変更しない。ただし、特段の事情がある場合は、乙は甲と協議できるものとする。
(備品台帳)
第21条 乙は、Ⅰ種、Ⅱ種及びⅢ種の備品等について備品台帳を作成の上、備品の管理を確実に実施し、年に1回以上の確認を行い、管理状況を甲へ報告すること。
2 備品台帳を適切に管理し、乙の所有とならない備品を購入したときは、備品台帳に品名、規格、金額、購入年月日、設置場所等、甲が定める事項を記載すること。
第5章 業務実施に係る確認事項
(事業計画書等の提出)
第22条 乙は、毎年度甲が指定する期日までに、次年度の事業計画書及び本業務に要する経費(以下「管理経費等」という。)に係る収支予算書を甲に提出して、その承諾を受けなければならない。
(月報の提出)
第23条 乙は、毎月終了後、本業務に関し次に掲げる事項を記載した業務報告書(月報)を作成し、45日以内までに甲に提出しなければならない。
本業務の実施状況
事業実施状況、施設維持管理実施状況 等 管理施設の利用状況
入館者数、施設利用率 等
料金収入の実績、減免実績及び管理経費等の収支状況 利用者からの苦情とその対応状況
自主事業の実施状況
その他甲が指示する事項
(事業報告書の提出)
第24条 乙は、毎年度終了後60日以内に、本業務に関し、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、甲に提出しなければならない。
本業務の実施実績
事業実施実績、施設維持管理実績 等 管理施設の利用状況
入館者数、施設利用率、利用者満足度 等
料金収入の実績、減免実績及び管理経費等の収支状況(収支決算書)
課題分析と自己評価 自主事業の実施実績
その他甲が指示する事項
2 甲が第38条から第40条に基づいて年度途中において乙に対する指定管理者の指定を取り消した場合には、指定が取り消された日(以下「取消日」という。)から60日以内に当該年度取消日までの事業報告書を提出しなければならない。
3 甲は、必要があると認めるときは、事業報告書の内容又はそれに関連する事項について、乙に対して報告又は口頭による説明を求めることができるものとする。
(モニタリングの実施)
第25条 乙は、本施設を適正に管理運営するため、自己評価及びアンケートを実施するものとする。
2 甲は、半期ごとに、乙の本業務及び経理の状況等についてモニタリングを実施する。モニタリングは、第23条の規定による月報、前項の規定による自己評価及びアンケート結果並びに実地調査により行うものとし、第22条の規定による事業計画書及び収支予算書で定められた内容が適正に執行されているかを検証するものとする。
3 乙は、前項の実地調査の申出を受けた場合は、合理的な理由がある場合を除いてその申出に応じなければならない。
4 モニタリングを実施するにあたっての詳細については、別に定める「モニタリング要領」による。
(改善指示等)
第26条 モニタリングの結果、乙による本業務の実施が、公募要項等で甲が示した条件を満たしていない場合又は事業計画書で定めた業務を実施しなかった場合は、甲は乙に対して業務の是正若しくは改善を指示し、又は実施しなかった業務に要する経費の返還を求めることができるものとする。
2 乙は、前項の規定による是正若しくは改善の指示を受け、又は経費の返還を求められた場合は、速やかにそれに応じなければならない。
(管理運営状況の評価及び公表)
第27条 甲は、年度ごとに、乙による本施設の管理運営状況及び実績を評価し、その結果を乙に通知するとともに、公表するものとする。
第6章 指定管理料及び利用料金
(指定管理料)
第28条 甲は、本業務の対価として、乙に対し指定管理料を支払う。
2 甲が乙に対して支払う指定管理料の詳細については、別途「年度協定」に定めるものとする。
(指定管理料の変更)
第29条 甲又は乙は、指定期間中に法令及び本業務内容の変更により当初合意された指定管理料が不適当となったと認めたときは、相手方に対して通知をもって指定管理料の変更を申し出ることができるものとする。
2 甲又は乙は、前項の申出を受けた場合は、協議に応じなければならない。
3 変更の要否や変更金額等については、前項の協議により決定するものとする。
(利用料金)
第30条 甲は、本施設利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を乙の収入として収受させるものとする。
2 利用料金は、乙が、条例及び規則に規定する利用料金の範囲内において定めるものとする。ただし、その決定及び改定については事前に甲の承諾を受けるものとし、必要に応じて甲と乙の協議を行うものとする。
(本業務の実施に係る指定管理者の口座)
第31条 乙は、本業務の実施に係る支出及び収入を適切に管理することを目的として、本業務に固有の銀行口座を開設し、その適切な運用を図るものとする。
第7章 損害賠償及び不可抗力
(損害賠償等)
第32条 乙は、故意若しくは過失により管理物件を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を甲に賠償しなければならない。
(第三者への賠償)
第33条 本業務の実施において、適正な管理を行い事故発生を予防する義務があるにも関わらず、乙の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、乙はその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害が甲の責めに帰すべき事由又は甲乙双方の責めに帰すことができない事由による場合は、その限りではない。
2 第三者の損害を未然に防止するため、乙は管理物件の瑕疵を発見した場合、当該瑕疵が乙が改修すべきものである場合においては直ちに補修し、当該瑕疵が甲が補修すべきものである場合又は甲乙いずれが補修すべきか判明でない場合は、直ちに甲に報告しなければならない。
3 乙が、前項の瑕疵の発見義務又は甲への報告義務を怠ったことに起因して第三者に損害が発生したときは、当該損害の原因となった瑕疵が甲が補修すべきものであった場合においても乙が当該第三者への賠償責任を負う。
4 甲は、乙の責めに帰すべき事由により発生した損害について第三者に対して賠償した場合、乙に対して、賠償した金額及びその他賠償に伴い発生した費用を求償することができるものとする。
(保険)
第34条 甲は、本施設について、全国市有物件災害損害会建物総合損害保険に加入するものとする。
2 乙は、第32条及び前条に係る負担に備えるために、指定期間中は火災保険、施設賠償責任保険、第三者賠償責任保険等に加入するものとする。
(不可抗力発生時の対応)
第35条 不可抗力が発生した場合、乙は不可抗力の影響を早期に除去すべく早急に対応措置をとり、不可抗力により発生する損害・損失等を最小限にするよう努力しなければならない。
(不可抗力により発生した費用等の負担)
第36条 不可抗力の発生に起因して乙に損害・損失等が発生した場合、乙は、その内容や程度の詳細を記載した書面をもって甲に通知するものとする。
2 甲は、前項の通知を受け取った場合、損害状況の確認を行った上で甲と乙との協議を行い、不可抗力の判定や費用負担等を決定するものとする。
3 不可抗力の発生に起因して乙に損害・損失等が発生した場合、当該費用については合理性の認められる範囲で甲が負担するものとする。なお、乙が加入した保険によりてん補された金額相当分については、甲の負担に含まないものとする。
(不可抗力による一部の業務実施の免除)
第37条 甲は、前条第2項に規定する協議の結果、不可抗力の発生により本業務の一部の実施ができなくなったと認められた場合、乙に対して不可抗力により影響を受ける限度において本協定に定める義務を免除することができるものとする。
2 乙が、不可抗力により業務の一部を実施できなかった場合、甲は、乙との協議の上、乙が当該業務を実施できなかったことにより免れた費用分を指定管理料から減額することができるものとする。
(甲による指定の取消し及び業務の停止)
第38条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その指定を取り消し、又は、期間を定めて本業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができるものとする。
本業務の実施に際し、不正の行為があったとき。
甲に対し虚偽の報告をし、又は正当な理由なく報告等を拒んだとき。 乙が本協定に定める事項を履行せず、又はこれらに違反したとき。
暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係があることが判明し、乙による管理運営を継続することが適当でないと認められるとき。
自らの責めに帰すべき事由により、乙から指定の取消しの申出があったとき。 その他、甲が必要と認めるとき。
2 甲は、前項に基づいて指定の取消しを行おうとする際には、事前にその旨を乙に通知した上で、次の事項について乙と協議を行わなければならない。
指定取消しの理由 指定取消しの要否
乙による改善策の提示と指定取消しまでの猶予期間の設定 その他必要な事項
3 第1項の規定により、指定を取り消し、又は期間を定めて本業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、乙に損害・損失等が生じても、甲はその賠償の責めを負わない。
4 第1項の規定により、指定を取り消した場合において、甲に生じた損害は、乙が賠償の責めを負うものとする。
5 第1項の規定により、指定を取り消し、又は期間を定めて本業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合、乙は、年度協定に規定する額の10分の1に相当する違約金を甲に支払わなければならない。
(乙による指定の取消しの申出等)
第39条 乙は、甲が本協定に定める事項を履行せず、又はこれらに違反したときは、甲に対して指定の取消しを申し出ることができるものとする。
2 乙は、管理業務を継続することができない事情が生じたときは、速やかに甲に報告しなければならない。
3 甲は、前2項の申出又は報告を受けた場合、乙との協議を経てその処置を決定するものとする。
(不可抗力による指定の取消し)
第40条 甲又は乙は、不可抗力の発生により、本業務の継続が困難と判断した場合は、相手方に対して指定取消しの協議を求めることができるものとする。
2 前項の協議の結果、やむを得ないと判断された場合、甲は指定の取消しを行うものとする。
第8章 指定期間の満了
(業務の引継ぎ等)
第41条 乙は、本協定の終了に際し、甲又は甲が指定するものに対し、本業務の引継ぎを行わなければならない。
2 甲は、必要と認める場合には、本協定の終了に先立ち、乙に対して甲又は甲が指定するものによる管理施設の引継ぎを行うための視察研修を申し出ることができるものとする。
3 乙は、甲から前項の申出を受けた場合は、合理的な理由のある場合を除いてその申出
に応じなければならない。
(原状回復義務)
第42条 乙は、本協定の終了までに、指定開始日を基準として管理物件を現状に回復し、甲に対して管理物件を明け渡さなければならない。
2 前項の規定に関わらず、甲が認めた場合には、乙は管理物件の現状回復は行わずに、別途甲が定める状態で甲に対して管理物件を明け渡すものとする。
(指定期間満了後の利用に係る利用料金の引継ぎ)
第43条 乙は、本協定の終了に際し、甲又は甲が指定するものに対し、指定期間満了後の利用に係る利用料金の引継ぎを適切に行わなければならない。この場合において、当該利用料金に係る利息は、乙に帰属するものとする。
(指定期間終了時の取扱い)
第44条 第41条から第43条の規定は、第38条から第40条の規定により本協定が終了した場合に、これを準用する。ただし、甲乙が合意した場合は、その限りではない。
第9章 その他
(著作権等の使用)
第45条 乙は、本業務の実施にあたり、著作権、特許権、実用新案権、意匠権その他法令に基づき保護される第三者の権利の対象となっている施行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負うものとする。
2 乙又は乙の受託業者及び請負業者は、指定期間を通じて、本業務の実施にあたり作成した図面、写真、映像等の著作物を、本業務の遂行目的以外に使用してはならない。ただし、事前に甲の承諾を得た場合はこの限りではない。
(施設管理に必要な研修の実施)
第46条 乙は従事者に対し、施設管理に必要な研修を実施するとともに、従事者が、甲が開催する研修(人権・個人情報保護等)に参加することに配慮するものとする。
(運営協議会の設置)
第47条 甲と乙は、本業務を円滑に実施するため、情報交換や業務の調整を図る運営協議会を設置することができるものとする。運営協議会の詳細については、甲と乙の協議により決定するものとする。
2 甲と乙は、協議の上前項の運営協議会に、関連する企業、団体、外部有識者、市民等を参加させることができるものとする。
(暴力団等関係者の排除)
第48条 乙は、本業務の実施にあたり、次に掲げる事項を守らなければならない。 暴力団等により不当介入に応じない体制を確立すること。
暴力団等の関係業者と警備等の委託又は物品等の購入契約など、いかなる取引も行
わないこと。
暴力団からの迷惑料、用心棒料、賛助金等の不当な要求には絶対に応じないこと。
(本業務の範囲外の業務)
第49条 乙は、本業務の実施を妨げない範囲において、自己の責任と費用により本業務の範囲外の業務を実施することができるものとする。
2 乙は、本業務の範囲外の業務を実施する場合は、甲に対して業務計画書を提出し、事前に甲の承諾を受けなければならない。その際、甲と乙は必要に応じて協議を行うものとする。
3 乙は、本施設の設置目的に合致しない目的で管理物件を利用するときは、甲から目的外使用許可を得なければならない。
(情報の開示等の請求)
第50条 和光市情報公開条例(平成12年条例第48号)第5条に基づく本施設の管理に係る情報の開示の請求がなされた場合、甲が開示の可否を決定することとし、甲からの対象文書の請求に対し、乙は速やかに対応しなければならない。
(請求、通知等の様式その他)
第51条 本協定に関する甲乙間の請求、通知、申出、報告、承諾及び解除は、本協定に定めがある場合を除き、書面により行わなければならない。
2 本協定の履行に関して、甲乙間で用いる言語は、日本語とする。
3 本協定の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、本協定に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)の定めるところによる。
(協定の変更)
第52条 本業務に関し、本業務の前提条件や内容が変更したとき又は特別な事情が生じたときは、甲と乙の協議の上、本協定の規定を変更することができるものとする。
(解釈)
第53条 甲が本協定の規定に基づき、書類の受領、通知若しくは立会いを行い、又は説明若しくは報告を求めたことをもって、甲が乙の責任において行うべき業務の全部又は一部について責任を負担するものと解釈してはならない。
(疑義についての協議)
第54条 本協定の各条項等の解釈について疑義が生じたとき、又は本協定に特別の定めのない事項については、甲と乙の協議の上、これを定めるものとする。
(裁判管轄)
第55条 本協定に関する紛争は、さいたま地方裁判所を第一審の管轄裁判所とする。
本協定の締結を証するため、本書を3通作成し、甲、乙がそれぞれ記名押印の上、各1通を保有する。
令和5年3月15日
埼玉県和光市広沢1番5号甲 和光市教育委員会
乙 セイカスポーツセンター・クリーン工房共同事業体
代表構成員 鹿児島県鹿児島市宇宿ニ丁目18番27号株式会社セイカスポーツセンター
代表取締役 玉川 文生
構成員 埼玉県さいたま市中央区新都心11番地2さいたま新都心LAタワー30F
株式会社クリーン工房 代表取締役 川鍋 大二
別紙
リスク分担表
項 目 | 内 容 | リスク分担 | |
甲 | 乙 | ||
協定は締結したが、 協定を破棄せざるを得ない場合 | 応募に関して負担した費用及び生じた損害 | ○ | |
管理運営の準備のために負担した費用及び生じた損害 | ○ | ||
債務不履行 | 市が協定内容を不履行 | ○ | |
指定管理者が業務及び協定内容を不履行 | ○ | ||
運営費の上昇 | 指定管理者側の要因による運営費用の増大(配置する職員の人数 及び雇用形態の変更、職員の昇給等による人件費の増加を含む。) | ○ | |
市側の要因による運営費用の増大 | ○ | ||
施設の管理運営に関する法令等の改正による経費の増加 | ○ | ||
物品費等の物価及び金利の変動に伴う経費の増加 | ○ | ||
燃料等社会情勢による大きな物価の変動があった場合の経費の増 加 | 両者の協議 | ||
書類の誤り | 仕様書等市が責任を持つ書類の誤りによるもの | ○ | |
事業計画書等指定管理者が申請した内容の誤りによるもの | ○ | ||
住民対応 | 指定管理者が適切に管理運営すべき業務に関する苦情等 | ○ | |
情報の安全管理 | 指定管理者の責めに帰すべき事由による個人情報の漏洩や犯罪発 生等 | ○ | |
要求水準の未達成 | 協定により定めた管理運営サービスの要求水準不適合に伴う対策経費の増加や指定管理料の減額等 | ○ | |
需要変動・施設の競 合 | 需要の見込み違い、競合施設による利用者減、収入減 | ○ | |
施設・設備・物品等の損傷 | 経年劣化によるもので極めて小規模なもの | ○ | |
経年劣化によるもので上記以外のもの | ○ | ||
指定管理者の管理上における瑕疵及び指定管理者の責めに帰すべ き事由によるもの | ○ | ||
上記以外によるもの | ○ | ||
第三者の行為から生じた極めて小規模なもので相手方が特定でき ないもの | ○ |
第三者の行為から生じた上記以外のもので相手方が特定できない もの | ○ | ||
相手方は特定できるが相手方に支払い能力がない場合 | 両者の協議 | ||
資料等の損傷 | 指定管理者としての注意義務を怠ったことによるもの | ○ | |
第三者の行為から生じた極めて小規模なもので相手方が特定でき ないもの | ○ | ||
第三者の行為から生じた上記以外のもので相手方が特定できない もの | ○ | ||
相手方は特定できるが相手方に支払い能力がない場合 | 両者の協議 | ||
管理運営上の事故等に伴う損害賠償 | 施設管理上の瑕疵による事故又は指定管理者の責めに帰すべき行為により利用者に損害を与えた場合又は臨時休業に伴う損害 | ○ (市が求償権を行使) | |
騒音、振動、悪臭の発生等施設の管理上において周辺住民等第三者の生活環境を阻害し損害を与えた場合 | ○ (市が求償権を行使) | ||
市側の要因により、施設の管理運営業務の継続に支障が生じた場合又は業務内容の変更を余儀なくされた場合の経費及びその後の維持管理経費における当該事情による増加経費の負担 | ○ | ||
上記以外の場合 | 両者の協議 | ||
事業終了時の費用 | 指定期間の満了又は指定管理者の責めに帰すべき事由による期間 途中における業務の廃止に伴う撤収費用 | ○ | |
不可抗力 | 自然災害(地震、台風など)、暴動等により業務の休止、変更、延 期又は臨時休業 | 両者の協議 |
※ 上記以外のことで疑義が生じたときは、両者協議の上で定めるものとする。